長坂康正
厚生労働副大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“伊東委員の御指摘のとおり、暫定任意適用事業の廃止に当たりましては、適用対象となる農林水産業の小規模な個人経営の方々の御理解を得ながら、丁寧に進めていくことが重要だと考えております。 この点につきましては、労働政策審議会の建議においても、業所管省庁や関係団体に対して行ったヒアリングの結果も踏まえ、制度の円滑な施行のため、零細な事業主の事務負担の軽減等の対応を農林水産省と連携しつつ検討することが適当であるとされております。 事業主の事務負担の軽減につきましては、施行まで相当の準備期間を設けることで、対象事業主が施行前に任意加入いただくことも含め段階的に対応できるようにするとともに、必要に応じ労働保険事務組合や社会保険労務士の活用を促すことなどを考えております。 具体的には、労…”
“お答え申し上げます。 特別加入団体に対する業務改善命令や保険関係を消滅させることにつきましては、特別加入者が労災保険のセーフティーネットから抜け落ちることがないよう、留意して運用する必要がございます。 このため、まずは、特別加入団体の運営が適切に行われるよう、行政指導を行うことが重要だと考えております。それでもなお保険関係を消滅させる必要がある場合は、その地位を失う特別加入者が可能な限り不利益を被らないよう、原則として、保険関係の消滅は保険年度末期である三月末頃まで期間を確保するとともに、他に同種の事業、作業に関する特別加入団体が存在している場合は、特別加入者に対して、その特別加入団体への移行を勧奨するなどの運用を行うことを考えております。”
“金澤委員にお答え申し上げます。 就業構造の変化や働き方の多様化が進む中で、労働災害に対する幅広いセーフティーネットを整備し、誰もが安心して働き続ける環境を整備することは重要であります。 こうした観点から、今回の法案におきましては、農林水産業の分野で雇用の形で働く方のセーフティーネットを強化する労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止や、フリーランスなどの形態で働く方が労災保険に特別加入する場合の受皿となる特別加入団体の要件の法定化など、改正を盛り込んでおり、丁寧な制度周知や行政機関、関係団体による支援体制の整備等を通じまして、円滑な施行に取り組んでまいりたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 今次の大戦という用語につきましては、その始期、終期又は対象地域を法令上定義したものはないと承知をいたしております。 その上で、昭和三十八年の閣議決定である全国戦没者追悼式の実施に関する件において、本式典の戦没者の範囲が、シナ事変以降の戦争による死没者、軍人軍属及び準軍属のほか、外地において非命に倒れた者、内地における戦災死没者等をも含むものとされており、今次の大戦については、日中戦争以降の戦争も含まれると承知をいたしております。 また、昭和三十九年一月七日の閣議決定、戦没者の叙位叙勲についてにおいて、今次の戦争と表記された経緯の詳細については承知をしておりませんが、昭和三十九年一月七日の閣議決定、戦没者の叙位及び叙勲についてに基づく事務の取扱いにおい…”
“畦元委員の御指摘のとおり、認知機能の低下を早期発見することによりまして、健康づくりや診断後支援なども早期から可能となり、生活の質の維持向上にもつながることから、一連の流れで切れ目なく支えていく体制の整備が重要であると考えます。 認知症施策推進基本計画におきましても、質の高い保健医療及び福祉サービスを適時にかつ切れ目なく利用できるよう取り組むこととされており、現在、認知症疾患医療センターや地域包括支援センターを中核として、診断とその後の支援につなげていく体制の整備に取り組んでいるところでございます。 こうしたことに加え、認知機能の低下の早期把握に資する血液バイオマーカーに関する研究や、認知症の抗体薬に関する社会課題に関する研究事業も進めており、こうした施策をパッケージで施行…”
“お答え申し上げます。 全国戦没者追悼式につきましては、昭和三十八年の閣議決定におきまして、戦没者の範囲をシナ事変以降の戦争による死没者とするものとされており、厚生労働省といたしましては、この閣議決定に基づき同式典を実施しております。 また、千鳥ケ淵戦没者墓苑については、昭和二十八年の閣議決定に基づき、太平洋戦争における海外戦没者の御遺骨及び当時既に行政機関において仮安置していた御遺骨であって御遺族に引き渡すことができないものをお納めするための施設として建立されたものであります。 そのため、同墓苑には、日中戦争以前の満州事変等における御遺骨も納められているものと承知しておりますが、千鳥ケ淵戦没者墓苑拝礼式は、同墓苑に納められている御遺骨に対し拝礼を行う趣旨の下、実施されてい…”
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“お答え申し上げます。 特別加入団体に対する業務改善命令や保険関係を消滅させることにつきましては、特別加入者が労災保険のセーフティーネットから抜け落ちることがないよう、留意して運用する必要がございます。 このため、まずは、特別加入団体の運営が適切に行われるよう、行政指導を行うことが重要だと考えております。それでもなお保険関係を消滅させる必要がある場合は、その地位を失う特別加入者が可能な限り不利益を被らないよう、原則として、保険関係の消滅は保険年度末期である三月末頃まで期間を確保するとともに、他に同種の事業、作業に関する特別加入団体が存在している場合は、特別加入者に対して、その特別加入団体への移行を勧奨するなどの運用を行うことを考えております。”
“伊東委員の御指摘のとおり、暫定任意適用事業の廃止に当たりましては、適用対象となる農林水産業の小規模な個人経営の方々の御理解を得ながら、丁寧に進めていくことが重要だと考えております。 この点につきましては、労働政策審議会の建議においても、業所管省庁や関係団体に対して行ったヒアリングの結果も踏まえ、制度の円滑な施行のため、零細な事業主の事務負担の軽減等の対応を農林水産省と連携しつつ検討することが適当であるとされております。 事業主の事務負担の軽減につきましては、施行まで相当の準備期間を設けることで、対象事業主が施行前に任意加入いただくことも含め段階的に対応できるようにするとともに、必要に応じ労働保険事務組合や社会保険労務士の活用を促すことなどを考えております。 具体的には、労働保険事務組合の設立や既存の労働保険事務組合の受託拡大などの任意加入を推進するための体制整備、都道府県労働局や労働基準監督署に加え、労働保険事務組合や社会保険労務士等においても小規模経営体からの相談対応を行う体制の構築などの取組を考えており、農林水産省と連携しながら進めてまいりたいと考えております。”
“金澤委員にお答え申し上げます。 就業構造の変化や働き方の多様化が進む中で、労働災害に対する幅広いセーフティーネットを整備し、誰もが安心して働き続ける環境を整備することは重要であります。 こうした観点から、今回の法案におきましては、農林水産業の分野で雇用の形で働く方のセーフティーネットを強化する労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止や、フリーランスなどの形態で働く方が労災保険に特別加入する場合の受皿となる特別加入団体の要件の法定化など、改正を盛り込んでおり、丁寧な制度周知や行政機関、関係団体による支援体制の整備等を通じまして、円滑な施行に取り組んでまいりたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 養殖業を含む水産業及び農業につきましては、その性質上、天候等の自然的条件に左右をされるため、法定労働時間及び週休制になじまないものとして、労働基準法に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されないこととされております。 養殖業につきましては、現時点において、労働基準法を全面的に適用し得るような実態にあるとは承知しておりませんが、養殖業を含めた労働基準法の適用除外の在り方につきましては、農林水産省など業所管省庁とも連携をしつつ、引き続き検討してまいりたいと考えております。”
“両閣議決定は、全国戦没者追悼式については戦災死没者等を含む全戦没者を対象とする一方、戦没者の叙位及び叙勲については軍人軍属等を対象とするなど、それぞれ目的や対象者の範囲を異にするものでありますが、対象となる戦争の時期につきましては、厚生労働省の実務において、同じ時期の戦争を念頭に置いたものとして取り扱っております。”
“お答え申し上げます。 今次の大戦という用語につきましては、その始期、終期又は対象地域を法令上定義したものはないと承知をいたしております。 その上で、昭和三十八年の閣議決定である全国戦没者追悼式の実施に関する件において、本式典の戦没者の範囲が、シナ事変以降の戦争による死没者、軍人軍属及び準軍属のほか、外地において非命に倒れた者、内地における戦災死没者等をも含むものとされており、今次の大戦については、日中戦争以降の戦争も含まれると承知をいたしております。 また、昭和三十九年一月七日の閣議決定、戦没者の叙位叙勲についてにおいて、今次の戦争と表記された経緯の詳細については承知をしておりませんが、昭和三十九年一月七日の閣議決定、戦没者の叙位及び叙勲についてに基づく事務の取扱いにおいては、昭和十二年七月七日、日中戦争から、昭和二十年九月一日、ミズーリ号における降伏文書調印の前日までの戦争に関する勤務に従事した軍人軍属等を対象としております。”
“委員御指摘の日米硫黄島戦没者合同慰霊追悼顕彰式につきましては、民間団体である硫黄島協会及び米国硫黄島協会が合同開催する式典であり、上野厚労大臣は、政府の代表の一員として、防衛大臣、外務副大臣とともに参列をし、硫黄島戦没者に対する追悼の意を込めて献花及び献水を行ったものと承知をいたしております。 また、同日行われました硫黄島協会主催の硫黄島戦没者慰霊追悼顕彰式につきましては、国民の追悼の思いを込めて国が建立した硫黄島戦没者の碑の前で実施されたものであり、上野厚労大臣は、政府代表の一員として、防衛大臣、外務副大臣と参列をし、厚生労働大臣として、硫黄島戦没者に対する追悼の意を込めて、追悼の言葉を述べ、献花及び献水を行ったものと承知をいたしております。”
“お答え申し上げます。 お尋ねの顕彰という用語につきましては、法令上の定義はございませんが、一般的には、功績などを明らかにし、たたえることを意味するものと承知をいたしております。 厚生労働省として行う戦没者に関する慰霊、追悼事業においては、顕彰という言葉を用いているものはございません。 他方で、政府全体の取組といたしまして、一般的な意味で功績をたたえるものでいえば、広い意味で顕彰に関係するものとして、昭和三十九年一月七日の閣議決定、戦没者の叙位及び叙勲についてに基づき、今次の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍人軍属及びこれに準ずると認められる者に対し、叙位及び叙勲を行うものとした例があると考えております。”
“したがいまして、御指摘の柳条湖事件から盧溝橋事件に至る過程で戦死し千鳥ケ淵戦没者墓苑に納骨されていない戦没者を含め、日中戦争より以前の戦没者に対する追悼などの在り方につきましては、厚生労働省が所掌する全国戦没者追悼式、千鳥ケ淵戦没者墓苑拝礼式及び戦没者の遺骨収集等の対象範囲を超えるものであり、厚労省のみでお答えすることは困難でございます。 お尋ねにつきましては、全国戦没者追悼式、千鳥ケ淵戦没者墓苑拝礼式を含む戦没者等の追悼の在り方に関するもので、様々な御意見があるところであり、国民世論の動向等、諸般の状況を慎重に見極めていくものと考えております。”
“お答え申し上げます。 全国戦没者追悼式につきましては、昭和三十八年の閣議決定におきまして、戦没者の範囲をシナ事変以降の戦争による死没者とするものとされており、厚生労働省といたしましては、この閣議決定に基づき同式典を実施しております。 また、千鳥ケ淵戦没者墓苑については、昭和二十八年の閣議決定に基づき、太平洋戦争における海外戦没者の御遺骨及び当時既に行政機関において仮安置していた御遺骨であって御遺族に引き渡すことができないものをお納めするための施設として建立されたものであります。 そのため、同墓苑には、日中戦争以前の満州事変等における御遺骨も納められているものと承知しておりますが、千鳥ケ淵戦没者墓苑拝礼式は、同墓苑に納められている御遺骨に対し拝礼を行う趣旨の下、実施されているものでございます。”
“畦元委員の御指摘のとおり、認知機能の低下を早期発見することによりまして、健康づくりや診断後支援なども早期から可能となり、生活の質の維持向上にもつながることから、一連の流れで切れ目なく支えていく体制の整備が重要であると考えます。 認知症施策推進基本計画におきましても、質の高い保健医療及び福祉サービスを適時にかつ切れ目なく利用できるよう取り組むこととされており、現在、認知症疾患医療センターや地域包括支援センターを中核として、診断とその後の支援につなげていく体制の整備に取り組んでいるところでございます。 こうしたことに加え、認知機能の低下の早期把握に資する血液バイオマーカーに関する研究や、認知症の抗体薬に関する社会課題に関する研究事業も進めており、こうした施策をパッケージで施行する取組についても併せて検討してまいりたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 我が国の介護現場におきまして、既に多くの外国人介護人材に御活躍をいただいており、質の高い介護人材としてその能力を発揮していただくことが非常に重要であると考えております。 定着支援の観点からは、特に日本語や生活面での支援が必要であることから、日本語学習の支援や外国人介護人材の生活支援等に要する経費の補助など取組を実施しているほか、外国人職員と日本人職員の円滑なコミュニケーションを支援するための多言語翻訳機などについても導入に要する経費の補助を行っております。 加えて、日本人、外国人を問わず、職場定着のためには介護人材の業務負担の軽減が重要でありまして、補正予算等を活用した補助事業により、介護現場におけるテクノロジー導入を支援し、現場の負担軽減、職場環境の改善を進めております。 引き続きまして、外国人介護人材と日本人職員が共に安心して活躍できることのできる環境整備に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。”
“また、これらの既存の補助金は都道府県を実施主体としており、今般の法案においても都道府県が実施主体として支給する補助金について国保連への委託を可能とする旨規定することとしており、今後、類似の補助金が講じられることとなった場合には、実施主体である都道府県が国保連と連携して適切に対応していくことになると考えております。”
“お答え申し上げます。 介護、障害福祉分野の人材確保に向けて、処遇改善は重要でございます。これまでも累次の取組を講じており、近年は都道府県を実施主体とする補助金による対応も行っているところでありますが、地方自治法の規定により、地方自治体は法律又は政令の特別の定めがある場合を除いて公金の支出の権限を私人に委託することができないとされていることから、国保連を含めた第三者に審査等は委託できても、支払は委託はできないこととなっております。 今般の法改正は、令和七年の地方分権提案におきまして、こうした処遇改善に係る補助金の支払事務の事務負担を背景に、都道府県の事務負担軽減や効率的な事務の実施の観点から、補助金の支払事務について介護報酬の審査支払事務を実施している国保連へ委託可能とするよう要望を受けたことを踏まえて講じるものであり、近年措置している補助金と同様に、賃上げに向けた支援を行う補助金を念頭に置いたものとなっております。”
“いずれにいたしましても、本事業の施行に向けて、このモデル事業の実施状況なども踏まえまして、御指摘の連携体制等についてもしっかり検証し、実効性あるものとなるよう検討を進めてまいりたいと考えております。”
“さらに、今般の小規模市町村向けの事業でございます。一、相談支援事業、二、地域づくり事業、三、地域と福祉支援体制の協働を推進する事業の三つを実施することとしております。 このうち、相談支援事業は、分野横断的な配置基準に基づき実施することとした上で、小規模市町村の担い手不足の実情を踏まえ、専門的相談対応については、都道府県や近隣市等と連携し後方支援を行うことといたしております。 こうした都道府県や近隣市等との連携体制を構築するために、本法案におきまして、小規模市町村が当該事業を実施する場合に、都道府県は小規模市町村の求めに協力することとしているほか、今年度予算におきまして、都道府県における市町村の後方支援事業として、市町村の体制整備への伴走支援や小規模市町村への専門職の派遣を行う都道府県に対し、より手厚く支援を行うこととしております。 また、今年度実施をいたしますモデル事業の中では、事業実施市町村が近隣市、専門職団体等への協力を要請する際には、都道府県、国も関わりながら連携体制の構築を図ることといたしております。”
“田畑議員の御指摘のとおり、地域の人口動態、地域資源、体制整備の状況などが様々である中で、地域の実情に応じた体制整備を進めることが重要と認識をしております。 市町村がその実情に応じて体制整備の手法を選択できるよう、今回の法案におきまして、地域の実情に応じた包括的な支援体制の拡充を一つの柱に掲げ、既存の重層的支援体制整備事業に加えて、人口減少が進む小規模市町村向けの事業の創設などを盛り込んでいるところであります。 こうした手法を活用し、市町村の実情に応じた体制構築を進めていくために、市町村が自らの地域の体制整備の状況を確認し自己点検ができるツールの開発や、地域の実情に応じた個別具体的な伴走支援を推進するため、都道府県による伴走支援のノウハウの整理などを実施いたしまして、伴走的な支援を行うことで、全ての市町村での包括的な支援体制の整備を目指して進めていきたいと考えております。 なお、本法案におきましては、施行後五年を目途として検討規定が設けられているところであり、今回の措置の効果などの施行状況を踏まえながら、関係者の意見も伺った上でしっかり検証していく必要があると考えております。”
“また、ホーム側に対しては、本改正案において、入居者への契約内容や重要事項に係る説明の義務づけ、そして都道府県等への重要事項の定期的な報告等、運営の透明性を確保する仕組みを導入することとしており、入居者紹介事業者の利用の有無や紹介手数料の算定方法等についても、説明や報告を求める事項として、厚生労働省の省令で定めることを想定をしております。 こうした仕組みを通じまして、利用者である入居希望者の視点に立った方々の御意見を丁寧に聞きながら、利用者の適切な選択を支える方策を検討してまいりたいと考えております。”
“繰り返しになりますが、今般創設する優良事業者認定制度の具体的な制度設計につきましては、有料老人ホーム事業者、入居者紹介事業者、有識者等公益代表の三者で構成する場において、利用者である入居希望者やその家族の視点に立った方々の参画を得ながら、今後検討を進めていくことといたしております。 その上で、新たな制度の下で、入居者紹介事業者が中立的な立場から入居希望者に対して、正確な情報に基づき、入居希望者のニーズや希望に応じたホームを紹介すること、成約時にホーム側から紹介手数料を受領する旨やその手数料の算定方法といった事項に関し説明することを通じ、事業運営の透明性が確保されることが重要だと考えております。 この際、入居者紹介事業者がホーム事業者に請求する手数料については、有識者検討会における議論を踏まえ、例えば、月当たりの家賃、管理費等の居住費用をベースに算定することが考えられます。”
“制度の構築に当たりましては、適切に事業を運営している紹介事業者を入居者やその家族等が確実に確認、選択できる、透明性が高い仕組みとなるよう、有料老人ホーム事業者、入居者紹介事業者、有識者等公益代表の三者で構成する場において丁寧に検討を進めていくこととしており、まずは今年度、令和八年度におきまして、制度創設に向けた調査研究事業を実施する予定であります。”
“お答え申し上げます。 有料老人ホームの入居者紹介事業につきましては、要介護度や医療の必要度に応じた高額な紹介手数料の設定など、不適切な事例があったことを踏まえまして、昨年、有識者検討会において、入居者紹介事業の透明性の確保に向けた議論を行っていただきました。 これも踏まえまして、昨年末の審議会の意見書において、既存の届出公表制度を前提に、公益社団法人等による優良な紹介事業者の認定制度の創設が適当とされたところでございます。 本改正案では、老人福祉法に規定する社団法人である有料老人ホーム協会の業務規定に入居者紹介事業の適正な利用の確保等を追加することとしており、入居希望者やその家族、地域の専門職等の選択に資する環境を整備するため、同法人による優良事業者認定制度を創設する方向で検討を進めております。”
“国といたしましても、介護分野の職員の処遇改善や、ICT等のテクノロジーを活用した生産性向上の推進による現場の負担軽減、職場環境の改善に加え、実績やサービスの質がよい民間職業紹介事業者を選択できる環境の整備やハローワークの機能強化などを通じまして、介護人材の確保に全力で努めてまいりたいと考えております。”
“加藤議員の御指摘のとおり、都道府県において福祉人材確保のための協議会を設置するだけではなく、適正な職業紹介事業者の見える化、ハローワークの機能強化など、複数の取組を組み合わせていくことで、介護人材の確保は前進していくものと考えております。 今回の法案に盛り込みました福祉人材確保のための協議会は、都道府県を中心に地域の関係者が介護人材確保に関する実践的な取組を検討、実行するための仕組みであり、この構成員として、ハローワークや福祉人材センターなどの地域の公的職業紹介機関も想定されております。 各地域におきまして、協議会における議論の中で、有料、無料、それぞれの職業紹介に関する地域の現状、課題を共有、分析をし、公的職業紹介機関の機能強化も含めた課題解決に取り組み、介護人材の確保を進めていただきたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 障害児に対しましては、障害児を含めた次代を担う全ての子供たちの育ちを支える基礎的な経済支援としての児童手当に加えまして、ニーズに応じた現物給付である障害福祉サービスによる支援、世帯の所得状況に応じて支給される特別児童扶養手当等の現金給付など個別のニーズや状況に応じた支援策を講じており、こうした支援全般を踏まえる必要がございます。 近年、障害児に対する福祉サービスを充実することで、その給付額は大幅に拡大してきていることや特別児童扶養手当の支給額も年々拡大しているという状況を踏まえ、御指摘のような支給方式を含め、所得制限の見直しは現時点では考えておりませんが、こども家庭庁と連携しつつ、障害福祉サービスも含めた支援策全般という観点で取り組んでまいりたいと考えます。”
“特別児童扶養手当の所得制限の限度額につきましては、申請のうち所得制限に該当して支給停止となった割合がほぼ一割程度で変化がない状況が続いていることなどから、据え置いてまいりました。 一方、特別児童扶養手当の受給者数は少子化の中でも年々増加傾向にあり、加えて近年の物価上昇を踏まえた支給額の増額改定も行ってきておりまして、先ほども申しましたが、総支給額は過去十年間で三割増となっております。所得制限限度額の引上げ等につきましては、受給者数の増加を伴うものであり、こうした物価上昇への対応に加えて更に安定的な財源が必要であります。 いずれにいたしましても、こうした状況や、近年、障害児に対する福祉サービスの給付額を大幅に拡充している状況、制度の持続可能性も踏まえて制度の適正な運営に努めてまいりたいと考えております。”
“御指摘の八万円の控除額につきましては、ただいま参考人から答弁がありましたように、これは必ずしも社会保険料額を全て控除する趣旨ではなく、障害児のいる家庭の状況に一定程度配慮する観点から設定されているものでございます。 特別児童扶養手当の受給者数も、少子化の中でも年々増加傾向にございます。加えて、近年の物価上昇を踏まえた支給額の増額改定も行ってきており、総支給額は過去十年間で約三割増となっております。 こうした状況下で、御指摘の八万円の控除額も含めて所得制限見直しは考えておりませんが、障害児支援に係る施策を所管するこども家庭庁とも連携しつつ、障害福祉サービスも含めた支援策全般という観点で引き続き取り組んでまいりたいと考えております。”
“また、安心できる年金制度の確立、戦没者の慰霊、戦没者遺族等の援護の推進、被災者、被災施設の支援等に取り組みます。 社会構造の変化に対応した保健、医療、介護の構築や包摂的な地域共生社会を実現するとともに、労働市場改革の推進と多様な人材の活躍促進を通じて、全ての世代の安心と、未来に希望を抱ける社会の実現のため、厚生労働行政の推進に一層努力してまいりますので、皆様の一層の御理解、御協力をお願いいたします。(拍手)”
“また、創薬力等強化に向けた医薬品、医療機器等のイノベーションの推進、安定供給や品質、安全性の確保等に取り組むとともに、医療・介護分野におけるDXの推進、攻めの予防医療の推進等に取り組みます。さらに、難病、移植医療、肝炎対策の推進等、感染症対策の体制強化、国際保健への戦略的取組の推進に取り組みます。 第二に、物価上昇を上回る賃上げの普及、定着に向けた三位一体の労働市場改革の推進と多様な人材の活躍促進について、中小企業、小規模事業者等に対する賃上げ支援、非正規雇用労働者への支援、リスキリングによる能力向上支援、ジョブ型人事指針の周知、成長分野等への労働移動の円滑化、深刻化する人手不足への対応に取り組みます。また、就職氷河期世代、障害者や高齢者等、多様な人材の活躍促進、多様な働き方の実現に向けた環境整備、仕事と育児、介護の両立支援、ハラスメント対策の推進、フリーランスの就業環境の整備、女性の活躍促進などに取り組みます。 第三に、包摂的な地域共生社会の実現等について、生活困窮者自立支援、生活保護制度の着実な推進、障害者支援などに取り組みます。”
“厚生労働副大臣の長坂でございます。 仁木副大臣、神谷、栗原両政務官とともに上野大臣を支え、大串委員長を始め委員の皆様の御理解、御協力を得ながら、厚生労働行政の推進に邁進していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 令和八年度厚生労働省関係予算案の概要について説明いたします。 厚生労働省所管一般会計予算案の総額は三十五兆四百三十三億円であり、令和七年度当初予算額三十四兆三千六十四億円と比較いたしますと、七千三百六十九億円、二・一%の増加となっています。また、厚生労働省所管特別会計予算案につきましては、年金特別会計、労働保険特別会計、子ども・子育て支援特別会計及び東日本大震災復興特別会計にそれぞれ所要額を計上しています。 以下、令和八年度予算案の重点事項について説明いたします。 第一に、社会の構造変化に対応した保健、医療、介護の構築について、医療、介護、障害福祉分野の賃上げ、経営の安定、人材確保等につながる報酬改定を実施するとともに、質が高く効率的な医療提供体制の確保、救急、災害医療提供体制や小児、周産期医療体制の確保、地域包括ケアシステムの更なる深化、推進に取り組みます。”
“お答え申し上げます。 女性相談支援センターにおきましては、相談者の抱える背景や事情について女性相談支援員が丁寧に聞き取り、それぞれの状況や本人の希望を踏まえ必要な支援につなげる役割を担っております。 女性相談支援センターが受けた相談について、相談者本人が弁護士へ相談する際には、必要に応じて女性相談支援員が同席するなど連携しているところであり、また、他の相談機関から支援が必要な女性が女性相談支援センターに紹介された場合にも同様に、連携して対応しております。 今後とも、相談者の個々の状況を踏まえた相談対応と法務分野も含めた他機関との連携によりまして、困難な問題を抱える女性への支援の充実に努めてまいりたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 御指摘のとおり、女性支援の分野におきまして、例えばDV被害の女性がDV防止法に基づく保護命令の申立てを行う場合や離婚に向けた手続を行う場合など、法的支援が必要となるケースが想定をされます。このため、女性相談支援センターにおいては、弁護士等による法的な調整や援助を得るのに必要な費用を補助しているところでございます。 今後とも、法的支援も含めまして、女性支援における多様なニーズに対応できる体制の整備に努めてまいります。”
“労働保険審査会委員の金岡京子君は本年六月三十日に任期満了となり、嵩さやか君は本年二月十五日に任期満了となりましたが、金岡京子君の後任として飯島淳子君を、嵩さやか君の後任として永野仁美君を任命いたしたいので、労働保険審査官及び労働保険審査会法第二十七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、中央社会保険医療協議会公益委員の小塩隆士君は本年三月一日に任期満了となり、永瀬伸子君は本年四月七日に任期満了となりますが、小塩隆士君の後任として菅原琢磨君を、永瀬伸子君の後任として井深陽子君を任命いたしたいので、社会保険医療協議会法第三条第六項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 最後に、社会保険審査会委員長の高橋譲君は本年三月十三日に任期満了となり、同委員の鈴木ひろみ君は本年四月一日に任期満了となりますが、両君とも再任いたしたいので、社会保険審査官及び社会保険審査会法第二十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意賜りますようお願い申し上げます。”
“また、安心できる年金制度の確立、戦没者の慰霊、戦没者遺族等の援護の推進、被災者、被災施設の支援に取り組みます。 社会構造の変化に対応した保健、医療、介護の構築や包摂的な地域共生社会を実現するとともに、労働市場改革の推進と多様な人材の活躍促進を通じて、全ての世代の安心と、未来に希望を抱ける社会の実現のため、厚生労働行政の推進に一層努力してまいりますので、皆様の一層の御理解と御協力をお願いいたします。”
“また、創薬力等強化に向けた医薬品、医療機器等のイノベーションの推進、安定供給や品質、安全性の確保等に取り組むとともに、医療・介護分野におけるDXの推進、攻めの予防医療の推進等に取り組みます。 さらに、難病、移植医療、肝炎対策の推進等、感染症対策の体制強化、国際保健への戦略的取組の推進に取り組みます。 第二に、物価上昇を上回る賃上げの普及、定着に向けた三位一体の労働市場改革の推進と多様な人材の活躍促進について、中小企業・小規模事業者等に対する賃上げ支援、非正規雇用労働者への支援、リスキリングによる能力向上支援、ジョブ型人事指針の周知、成長分野等への労働移動の円滑化、深刻化する人手不足への対応に取り組みます。 また、就職氷河期世代、障害者や高齢者等、多様な人材の活躍促進、多様な働き方の実現に向けた環境整備、仕事と育児、介護の両立支援、ハラスメント対策の推進、フリーランスの就業環境の整備、女性の活躍促進などに取り組みます。 第三に、包摂的な地域共生社会の実現等について、生活困窮者自立支援、生活保護制度の着実な推進、障害者支援などに取り組みます。”
“厚生労働副大臣の長坂でございます。仁木副大臣、神谷、栗原両政務官とともに上野大臣を支え、小川委員長を始め委員の皆様の御理解と御協力を得ながら、厚生労働行政の推進に邁進していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 令和八年度厚生労働省関係予算案の概要について説明いたします。 厚生労働省所管一般会計予算案の総額は三十五兆四百三十三億円であり、令和七年度当初予算額三十四兆三千六十四億円と比較いたしますと、七千三百六十九億円、二・一%の増加となっています。 また、厚生労働省所管特別会計予算案については、年金特別会計、労働保険特別会計、子ども・子育て支援特別会計及び東日本大震災復興特別会計にそれぞれ所要額を計上しています。 以下、令和八年度予算案の重点事項について説明いたします。 第一に、社会の構造変化に対応した保健、医療、介護の構築について、医療、介護、障害福祉分野の賃上げ、経営の安定、人材確保等につながる報酬改定を実施するとともに、質が高く効率的な医療提供体制の確保、救急・災害医療提供体制や小児・周産期医療体制の確保、地域包括ケアシステムの更なる深化、推進に取り組みます。”
“お答え申し上げます。 大雨などの災害発生時におきまして、自ら避難することが困難な状況にある障害者に配慮した支援策を講じることは重要であります。 災害時の避難所における情報保障につきましては、これまでも、全国会議等を通じまして、災害関係部局、福祉関係部局や障害関係団体との連携強化を図り、障害特性や地域特性に応じた具体的な対応策を講じるよう、自治体に対し周知を図っているところでございます。 御指摘の災害発生時の避難等に関する迅速な情報発信につきましては、支援を必要とする障害者にとって大変重要であり、障害者に係る情報を保有する福祉部局と災害情報を集約する防災部局との緊密な連携が必須と考えております。 厚生労働省といたしましては、御指摘の災害時の避難を始めとする情報が速やかに当事者の方々に行き渡るように、各自治体において福祉部局と防災部局の緊密な連携により取り組むよう、全国会議等の様々な場面を通じて周知をしてまいりたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 お尋ねの件につきましては、浮島先生から本年四月に本委員会でお尋ねいただいたこと等を受けまして、厚生労働省といたしましては、関係者の御意見を伺いながら検討を進めてまいりました。その中で、関係団体のヒアリングの場を設け、演劇で演技を行う児童の実態や課題についての御意見を直接お伺いしたところであります。現状では、カーテンコールは演劇の一部として振りつけや立ち位置について稽古で指導がなされている実態があることを認識いたしました。 議員の思いにつきましてはしっかり受け止めさせていただいた上で、どのような対応ができるかについては、労働基準法における年少者保護規定の趣旨も踏まえつつ、演劇本編とカーテンコールの関係について改めて関係団体から意見を聞くなどしながら引き続き検討を行ってまいります。”
“また、公的機関と民間団体が密接に連携し、アウトリーチからの相談対応や居場所の確保、地域での自立、定着まで切れ目なく支援を行うために、こうした活動を行う民間団体について平成三十年度から国庫補助を行っており、今年度からは、自立に向けた地域生活への移行、定着支援も補助対象に追加したところでございます。 今後とも、困難な問題を抱える女性に対して官民が連携して安定的な支援を行えるよう、必要な体制整備に取り組んでまいります。”
“お答え申し上げます。 性被害や暴力被害など様々な困難を抱える女性を支援するためには、官民それぞれにおいて必要な体制を整備することが重要だと考えております。 各都道府県の女性相談支援センターや市町村の福祉事務所等に配置されている女性相談支援員は、困難な問題を抱える女性にとっての最初の窓口として、相談に応じ、女性の状況に応じた必要な支援のコーディネートを行うなど、必要な役割を担っております。 女性相談支援員は地方公務員であるために、その任用や労働条件については自治体において判断されるべきものでありますが、常勤化に向けて、各自治体において、女性支援の重要性や女性相談支援員の役割について御理解をいただいた上で、必要な体制について検討していただくことが重要だと考えており、厚生労働省といたしましても、全国会議や女性支援特設サイト等の場を活用いたしまして、こうした点の理解増進に努めてまいりたいと考えております。”
“この度、厚生労働副大臣を拝命いたしました長坂康正でございます。主として労働、福祉、年金の分野を担当させていただきます。 仁木副大臣、神谷、栗原両政務官とともに上野大臣をお支えをし、全ての国民の皆様がやりがいと生きがいを持って働き、その能力を十分に発揮していただきながら、豊かで安心して暮らすことのできる社会の実現に向けまして、様々な施策に誠心誠意、丁寧に取り組んでまいります。 小川委員長を始め理事、委員の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。”
“この度、厚生労働副大臣を拝命いたしました長坂康正でございます。 主として、労働、福祉、年金の分野を担当させていただきます。 仁木副大臣、神谷政務官、栗原政務官とともに上野大臣をお支えし、全ての国民の皆様がやりがいと生きがいを持って働き、その能力を存分に発揮していただきながら豊かで安心して暮らすことのできる社会の実現に向け、様々な施策に誠心誠意、丁寧に取り組んでまいります。 大串委員長始め理事、委員の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。(拍手)”
“十一 次期財政検証に当たっては、今回の財政検証の前提は楽観的過ぎるとの指摘を踏まえ、出生率、経済成長、女性の社会進出などについてより厳しい前提で検証を行い、その結果を踏まえ必要な措置を検討するとともに、令和二年法改正時の附帯決議で指摘があったように、全要素生産性上昇率や実質賃金上昇率の長期の前提について足下の状況を踏まえ、現実的かつ多様な経済前提の下での結果を示すこと。 十二 令和二年法改正時の附帯決議のうち、年金の繰下げ受給における加算等の不支給及び負担の増加に関する国民へのわかりやすい周知、個人型確定拠出年金に係る中小事業主掛金を拠出できる中小事業主の範囲等の拡大等、複数の事業所で勤務する者で労働時間等を合算すれば適用要件を満たす場合の被用者保険の適用等十分に実施できていない事項が指摘されていることを踏まえ、今後更に必要な検討を加え必要な措置を講ずるように努めること。”
“九 次期財政検証では、四十年を超えた厚生年金被保険者期間の基礎年金における取扱いを含め、基礎年金の四十年から四十五年への拠出期間の延長について、その実施に伴う安定した財源の確保も含めて検討し、その結果を踏まえ必要な措置を講ずること。その他、次期年金制度改正に向けては、第三号被保険者制度の在り方、年金生活者支援給付金等を含めた低年金者の支援の在り方といった課題についても、速やかに検討を進めること。第三号被保険者制度については、国民的な議論に資するような実情に関する調査研究を行うこととし、調査研究に当たっては、現行制度に関わる当事者の意見を聴取するよう努めること。 十 年金制度改革は五年に一度の財政検証後に遅滞なく行うことを検討すること。”
“六 障害厚生年金の支給要件について、過去に一定の厚生年金被保険者期間がある場合に被保険者資格喪失後にある初診日であっても支給を認める「長期要件」や被保険者資格喪失後の一定期間内にある初診日を認める「延長保護」などを検討し、必要な措置を講ずること。また、多様な障害種別に配慮し、当事者や関係者の実情を踏まえ、障害年金制度の見直しを進めること。 七 低所得者及び中堅所得者の高齢期における所得の確保を図るための方策を検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。また、高額所得による老齢基礎年金の国庫負担相当分の支給停止について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。 八 老齢基礎年金と老齢厚生年金の給付水準の調整を同時に終了するために必要な措置及び当該措置により老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額が減少する者への影響を緩和するために必要な措置を講ずるに当たっては、その安定した財源を確保するための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。”
“また、国民健康保険制度の在り方等に留意するとともに、雇用保険の加入要件が令和十年十月から週十時間以上になることなどを踏まえ、労働時間要件の週十時間以上への引下げ等、更なる短時間労働者の被用者保険への適用拡大について検討を加え、必要な措置を講ずること。 四 子どもの権利やジェンダー平等の観点から社会通念上妥当性を欠くことのないよう、遺族年金制度の見直しを引き続き検討すること。 五 障害年金の判定に際しては、障害年金の不支給が急増したとの報道を受けて六月に公表される令和六年度における認定状況の実態把握のための調査結果を踏まえ、必要な措置を講ずるとともに恣意的な判定がなされないように透明性を確保するための検討を行い必要な措置を講ずること。併せて、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」を踏まえ、就労継続支援B型事業所又は障害者雇用で働く者等について、就労していても、その状況等を考慮し、二級などの可能性がないかを検討した上で等級を判断すること。また、障害年金制度については、医学モデルのみならず社会モデルも踏まえて、機能障害のみならず、日常生活の状況等を把握した上で障害等級の認定を行うこと。”
“二 被用者保険の適用拡大により被用者保険に加入することとなる標準報酬月額の比較的低い短時間労働者の中には、国民年金の第一号被保険者から第二号被保険者になることで社会保険料の被保険者負担が軽減する者がいることから、被用者保険制度内で財源を賄うこととしている被用者保険の適用拡大に伴う経過措置として行われる事業主支援を一律に行うことは合理性に問題があるのではないかとの指摘があることを考慮しつつ、第一号被保険者の中には、就業調整をすることで被用者保険の加入を回避しようとする者や国民年金保険料の免除制度利用者など被用者保険に加入することに伴い社会保険料負担が増加する者もいることなどを踏まえ、支援を受ける中小企業及び小規模企業者の実務的な課題も整理しながら、支援の対象となる第二号被保険者の範囲について整理すること。 三 短時間労働者への被用者保険の適用拡大について、企業規模要件の撤廃を待つことなく早期に任意の適用を進めるための方策について検討を加え、必要な措置を講ずるよう努めること。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一 企業規模要件の撤廃などの適用拡大に伴う経過措置として実施する、事業主が労使折半を超えて社会保険料を負担し、労使折半を超えて負担した社会保険料を制度的に支援する特例措置が円滑に行われるよう、必要な措置を講ずること。とりわけ、この特例措置が、事業主及び保険者に多大な事務負担を課すものとならないよう、システム改修等を含めた事務負担の軽減に配慮すること。また、被用者保険の適用拡大により保険料負担が増加する中小企業及び小規模企業者に対しては、政府が実施する各種の支援措置の十分な周知に努めること。”
“四 戦後八十年を迎え、先の大戦の記憶が風化しつつある現状に鑑み、当時の記憶及び教訓を次世代に継承していくため、学校教育の充実並びに啓発及び広報等の取組の更なる強化を図ること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一 特別弔慰金の支給に当たっては、遺族の高齢化等を踏まえ、請求手続について必要な支援に努めるとともに、制度の周知等の請求漏れ防止策を徹底すること。 二 特別弔慰金を受ける権利の裁定に当たっては、都道府県によって差が生じることなく、全国で引き続き統一的な運用が図られるよう必要な措置を講ずること。 三 特別弔慰金の支給については、年三百億円以上の予算を計上する見込みであること、受給者の国債を相続した者が特別弔慰金の趣旨に照らして真に国が弔慰の意を表すべき者とは必ずしも限らないこと等に鑑み、戦後九十年に向けて、戦没者等の遺族の心情等を踏まえつつ、国として弔慰の意を表する方策について、支給対象者や支給方法の在り方も含めた検討を行い、国民の理解と支持を得た上で必要な措置を講ずること。”
“そうですね、はい。 好循環経済へのソフトランディングができるよう、しっかり努力をしてもらいたいと思います。 終わります。”