長坂康正
厚生労働副大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“伊東委員の御指摘のとおり、暫定任意適用事業の廃止に当たりましては、適用対象となる農林水産業の小規模な個人経営の方々の御理解を得ながら、丁寧に進めていくことが重要だと考えております。 この点につきましては、労働政策審議会の建議においても、業所管省庁や関係団体に対して行ったヒアリングの結果も踏まえ、制度の円滑な施行のため、零細な事業主の事務負担の軽減等の対応を農林水産省と連携しつつ検討することが適当であるとされております。 事業主の事務負担の軽減につきましては、施行まで相当の準備期間を設けることで、対象事業主が施行前に任意加入いただくことも含め段階的に対応できるようにするとともに、必要に応じ労働保険事務組合や社会保険労務士の活用を促すことなどを考えております。 具体的には、労…”
“お答え申し上げます。 特別加入団体に対する業務改善命令や保険関係を消滅させることにつきましては、特別加入者が労災保険のセーフティーネットから抜け落ちることがないよう、留意して運用する必要がございます。 このため、まずは、特別加入団体の運営が適切に行われるよう、行政指導を行うことが重要だと考えております。それでもなお保険関係を消滅させる必要がある場合は、その地位を失う特別加入者が可能な限り不利益を被らないよう、原則として、保険関係の消滅は保険年度末期である三月末頃まで期間を確保するとともに、他に同種の事業、作業に関する特別加入団体が存在している場合は、特別加入者に対して、その特別加入団体への移行を勧奨するなどの運用を行うことを考えております。”
“金澤委員にお答え申し上げます。 就業構造の変化や働き方の多様化が進む中で、労働災害に対する幅広いセーフティーネットを整備し、誰もが安心して働き続ける環境を整備することは重要であります。 こうした観点から、今回の法案におきましては、農林水産業の分野で雇用の形で働く方のセーフティーネットを強化する労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止や、フリーランスなどの形態で働く方が労災保険に特別加入する場合の受皿となる特別加入団体の要件の法定化など、改正を盛り込んでおり、丁寧な制度周知や行政機関、関係団体による支援体制の整備等を通じまして、円滑な施行に取り組んでまいりたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 今次の大戦という用語につきましては、その始期、終期又は対象地域を法令上定義したものはないと承知をいたしております。 その上で、昭和三十八年の閣議決定である全国戦没者追悼式の実施に関する件において、本式典の戦没者の範囲が、シナ事変以降の戦争による死没者、軍人軍属及び準軍属のほか、外地において非命に倒れた者、内地における戦災死没者等をも含むものとされており、今次の大戦については、日中戦争以降の戦争も含まれると承知をいたしております。 また、昭和三十九年一月七日の閣議決定、戦没者の叙位叙勲についてにおいて、今次の戦争と表記された経緯の詳細については承知をしておりませんが、昭和三十九年一月七日の閣議決定、戦没者の叙位及び叙勲についてに基づく事務の取扱いにおい…”
“畦元委員の御指摘のとおり、認知機能の低下を早期発見することによりまして、健康づくりや診断後支援なども早期から可能となり、生活の質の維持向上にもつながることから、一連の流れで切れ目なく支えていく体制の整備が重要であると考えます。 認知症施策推進基本計画におきましても、質の高い保健医療及び福祉サービスを適時にかつ切れ目なく利用できるよう取り組むこととされており、現在、認知症疾患医療センターや地域包括支援センターを中核として、診断とその後の支援につなげていく体制の整備に取り組んでいるところでございます。 こうしたことに加え、認知機能の低下の早期把握に資する血液バイオマーカーに関する研究や、認知症の抗体薬に関する社会課題に関する研究事業も進めており、こうした施策をパッケージで施行…”
“お答え申し上げます。 全国戦没者追悼式につきましては、昭和三十八年の閣議決定におきまして、戦没者の範囲をシナ事変以降の戦争による死没者とするものとされており、厚生労働省といたしましては、この閣議決定に基づき同式典を実施しております。 また、千鳥ケ淵戦没者墓苑については、昭和二十八年の閣議決定に基づき、太平洋戦争における海外戦没者の御遺骨及び当時既に行政機関において仮安置していた御遺骨であって御遺族に引き渡すことができないものをお納めするための施設として建立されたものであります。 そのため、同墓苑には、日中戦争以前の満州事変等における御遺骨も納められているものと承知しておりますが、千鳥ケ淵戦没者墓苑拝礼式は、同墓苑に納められている御遺骨に対し拝礼を行う趣旨の下、実施されてい…”
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“また、参考人は委員に対し質疑をすることができないこととなっておりますので、あらかじめ御承知おき願いたいと存じます。 それでは、まず馬渡参考人、お願いいたします。”
“これより会議を開きます。 内閣提出、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、公益社団法人全日本トラック協会副会長馬渡雅敏君、敬愛大学特任教授根本敏則君、全日本運輸産業労働組合連合会中央執行委員長成田幸隆君及び立教大学経済学部教授首藤若菜さん、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人の方々に一言御挨拶申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席をいただき、誠にありがとうございます。本案につきまして、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。 次に、議事の順序について申し上げます。 まず、馬渡参考人、根本参考人、成田参考人、首藤参考人の順で、それぞれ十分以内で御意見をお述べいただき、その後、委員からの質疑にお答えをいただきたいと存じます。 なお、念のため参考人の方々に申し上げますが、御発言の際にはその都度委員長の許可を得て御発言くださるようお願いいたします。”
“次回は、来る五日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十七分散会”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。泉田裕彦君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省道路局長丹羽克彦君、鉄道局長村田茂樹君、物流・自動車局長鶴田浩久君、海事局長海谷厚志君、公正取引委員会事務総局官房審議官向井康二君、警察庁長官官房審議官小林豊君、消費者庁審議官植田広信君、厚生労働省大臣官房審議官梶原輝昭君、農林水産省大臣官房生産振興審議官佐藤紳君、大臣官房新事業・食品産業部長小林大樹君、経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官山影雅良君及び中小企業庁事業環境部長山本和徳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時五十九分散会”
“この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、内閣提出、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣斉藤鉄夫君。 ――――――――――――― 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房公共交通政策審議官石原大君、不動産・建設経済局長塩見英之君、住宅局長石坂聡君、鉄道局長村田茂樹君、物流・自動車局長鶴田浩久君、海事局長海谷厚志君、港湾局長稲田雅裕君、観光庁次長加藤進君、内閣府規制改革推進室次長渡辺公徳君、警察庁長官官房審議官小林豊君、消防庁審議官鈴木建一君、法務省大臣官房審議官松井信憲君、外務省大臣官房審議官熊谷直樹君、厚生労働省大臣官房審議官増田嗣郎君、大臣官房審議官梶原輝昭君及び資源エネルギー庁電力・ガス事業部長久米孝君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、奄美群島及び小笠原諸島の特殊事情に鑑み、その振興開発を図るために必要な措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の有効期限をそれぞれ五年間延長するとともに、目的規定等に移住の促進を追加すること、 第二に、奄美群島振興開発特別措置法の基本理念に沖縄との連携を追加し、両地域の人流や物流の活性化を図ること などであります。 本案は、去る三月十二日本委員会に付託され、十三日斉藤国土交通大臣から趣旨の説明を聴取し、十五日、質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時七分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、国土交通大臣から発言を求められておりますので、これを許します。国土交通大臣斉藤鉄夫君。”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“ただいま議決いたしました法律案に対し、小林茂樹君外七名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会、公明党、日本共産党、国民民主党・無所属クラブ、有志の会及びれいわ新選組の八会派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者より趣旨の説明を求めます。野間健君。”
“起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ―――――――――――――”
“休憩前に引き続き会議を開きます。 ただいま議題となっております内閣提出、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案について審査を進めます。 本案に対する質疑は、先ほど終局いたしております。 これより討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 この際、暫時休憩いたします。 午前十一時三十五分休憩 ――――◇――――― 正午開議”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。保岡宏武君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省国土政策局長黒田昌義君、航空局長平岡成哲君、観光庁次長加藤進君、内閣官房内閣審議官門前浩司君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官浅野敦行君、厚生労働省大臣官房審議官吉田易範君、資源エネルギー庁資源・燃料部長定光裕樹君及び防衛省大臣官房衛生監針田哲君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十五日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時二十六分散会”
“次に、内閣提出、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣斉藤鉄夫君。 ――――――――――――― 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午前十一時四十六分休憩 ――――◇――――― 午後一時開議”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房長寺田吉道君、大臣官房土地政策審議官中田裕人君、総合政策局長長橋和久君、国土政策局長黒田昌義君、不動産・建設経済局長塩見英之君、都市局長天河宏文君、水管理・国土保全局長廣瀬昌由君、道路局長丹羽克彦君、住宅局長石坂聡君、鉄道局長村田茂樹君、物流・自動車局長鶴田浩久君、港湾局長稲田雅裕君、観光庁次長加藤進君、内閣府大臣官房審議官田辺康彦君、警察庁長官官房審議官小林豊君、金融庁総合政策局審議官尾崎有君、出入国在留管理庁審議官福原道雄君、文部科学省大臣官房審議官永井雅規君、大臣官房文教施設企画・防災部技術参事官森政之君、厚生労働省大臣官房審議官鳥井陽一君、大臣官房審議官増田嗣郎君及び経済産業省大臣官房審議官橋本真吾君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、来る十三日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十六分散会”
“以上で令和六年度国土交通省関係予算の概要説明は終わりました。 この際、尾崎大臣政務官から発言を求められておりますので、これを許します。国土交通大臣政務官兼内閣府大臣政務官尾崎正直君。”
“以上で大臣の所信表明は終わりました。 次に、令和六年度国土交通省関係予算について概要説明を聴取いたします。国土交通副大臣國場幸之助君。”
“国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、斉藤国土交通大臣及び特定複合観光施設区域の整備担当大臣から所信を聴取いたします。国務大臣斉藤鉄夫君。”
“次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 国土交通行政の基本施策に関する事項 国土計画、土地及び水資源に関する事項 都市計画、建築及び地域整備に関する事項 河川、道路、港湾及び住宅に関する事項 陸運、海運、航空及び観光に関する事項 北海道開発に関する事項 気象及び海上保安に関する事項 以上の各事項について、本会期中国政に関する調査を進めたいと存じます。 つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に 泉田 裕彦君 城井 崇君 及び 白石 洋一君 を指名いたします。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事補欠選任についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任に伴い、現在理事が三名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“理事辞任の件についてお諮りいたします。 理事佐々木紀君、伴野豊君及び谷田川元君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 議事に先立ちまして、委員会を代表して一言申し上げます。 この度の令和六年能登半島地震の災害によりお亡くなりになられた方々と御遺族の皆様に深く哀悼の意を表しますとともに、被災者の皆様に心からお見舞いを申し上げます。 また、被災地への支援物資輸送準備中の海上保安庁機が民間機と衝突し、五名の海上保安官が殉職されました。誠に哀悼痛惜の念に堪えません。 これより、お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと存じます。 全員御起立お願いいたします。――黙祷。 〔総員起立、黙祷〕”