長坂康正
厚生労働副大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“伊東委員の御指摘のとおり、暫定任意適用事業の廃止に当たりましては、適用対象となる農林水産業の小規模な個人経営の方々の御理解を得ながら、丁寧に進めていくことが重要だと考えております。 この点につきましては、労働政策審議会の建議においても、業所管省庁や関係団体に対して行ったヒアリングの結果も踏まえ、制度の円滑な施行のため、零細な事業主の事務負担の軽減等の対応を農林水産省と連携しつつ検討することが適当であるとされております。 事業主の事務負担の軽減につきましては、施行まで相当の準備期間を設けることで、対象事業主が施行前に任意加入いただくことも含め段階的に対応できるようにするとともに、必要に応じ労働保険事務組合や社会保険労務士の活用を促すことなどを考えております。 具体的には、労…”
“お答え申し上げます。 特別加入団体に対する業務改善命令や保険関係を消滅させることにつきましては、特別加入者が労災保険のセーフティーネットから抜け落ちることがないよう、留意して運用する必要がございます。 このため、まずは、特別加入団体の運営が適切に行われるよう、行政指導を行うことが重要だと考えております。それでもなお保険関係を消滅させる必要がある場合は、その地位を失う特別加入者が可能な限り不利益を被らないよう、原則として、保険関係の消滅は保険年度末期である三月末頃まで期間を確保するとともに、他に同種の事業、作業に関する特別加入団体が存在している場合は、特別加入者に対して、その特別加入団体への移行を勧奨するなどの運用を行うことを考えております。”
“金澤委員にお答え申し上げます。 就業構造の変化や働き方の多様化が進む中で、労働災害に対する幅広いセーフティーネットを整備し、誰もが安心して働き続ける環境を整備することは重要であります。 こうした観点から、今回の法案におきましては、農林水産業の分野で雇用の形で働く方のセーフティーネットを強化する労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止や、フリーランスなどの形態で働く方が労災保険に特別加入する場合の受皿となる特別加入団体の要件の法定化など、改正を盛り込んでおり、丁寧な制度周知や行政機関、関係団体による支援体制の整備等を通じまして、円滑な施行に取り組んでまいりたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 今次の大戦という用語につきましては、その始期、終期又は対象地域を法令上定義したものはないと承知をいたしております。 その上で、昭和三十八年の閣議決定である全国戦没者追悼式の実施に関する件において、本式典の戦没者の範囲が、シナ事変以降の戦争による死没者、軍人軍属及び準軍属のほか、外地において非命に倒れた者、内地における戦災死没者等をも含むものとされており、今次の大戦については、日中戦争以降の戦争も含まれると承知をいたしております。 また、昭和三十九年一月七日の閣議決定、戦没者の叙位叙勲についてにおいて、今次の戦争と表記された経緯の詳細については承知をしておりませんが、昭和三十九年一月七日の閣議決定、戦没者の叙位及び叙勲についてに基づく事務の取扱いにおい…”
“畦元委員の御指摘のとおり、認知機能の低下を早期発見することによりまして、健康づくりや診断後支援なども早期から可能となり、生活の質の維持向上にもつながることから、一連の流れで切れ目なく支えていく体制の整備が重要であると考えます。 認知症施策推進基本計画におきましても、質の高い保健医療及び福祉サービスを適時にかつ切れ目なく利用できるよう取り組むこととされており、現在、認知症疾患医療センターや地域包括支援センターを中核として、診断とその後の支援につなげていく体制の整備に取り組んでいるところでございます。 こうしたことに加え、認知機能の低下の早期把握に資する血液バイオマーカーに関する研究や、認知症の抗体薬に関する社会課題に関する研究事業も進めており、こうした施策をパッケージで施行…”
“お答え申し上げます。 全国戦没者追悼式につきましては、昭和三十八年の閣議決定におきまして、戦没者の範囲をシナ事変以降の戦争による死没者とするものとされており、厚生労働省といたしましては、この閣議決定に基づき同式典を実施しております。 また、千鳥ケ淵戦没者墓苑については、昭和二十八年の閣議決定に基づき、太平洋戦争における海外戦没者の御遺骨及び当時既に行政機関において仮安置していた御遺骨であって御遺族に引き渡すことができないものをお納めするための施設として建立されたものであります。 そのため、同墓苑には、日中戦争以前の満州事変等における御遺骨も納められているものと承知しておりますが、千鳥ケ淵戦没者墓苑拝礼式は、同墓苑に納められている御遺骨に対し拝礼を行う趣旨の下、実施されてい…”
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“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。小林茂樹君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、参考人として独立行政法人都市再生機構理事田島満信君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として国土交通省住宅局長石坂聡君、航空局長平岡成哲君、内閣府大臣官房審議官上村昇君、総務省大臣官房審議官濱田厚史君、法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官中村功一君及び厚生労働省大臣官房審議官斎須朋之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る二十九日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十八分散会”
“次に、内閣提出、参議院送付、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣斉藤鉄夫君。 ――――――――――――― 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“この際、暫時休憩いたします。 午前十一時四十六分休憩 ――――◇――――― 午後零時十九分開議”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房公共交通政策審議官石原大君、大臣官房危機管理・運輸安全政策審議官藤原威一郎君、大臣官房上下水道審議官松原誠君、大臣官房技術審議官林正道君、総合政策局長榊真一君、国土政策局長黒田昌義君、不動産・建設経済局長塩見英之君、水管理・国土保全局長廣瀬昌由君、道路局長丹羽克彦君、住宅局長石坂聡君、鉄道局長村田茂樹君、港湾局長稲田雅裕君、航空局長平岡成哲君、内閣官房水循環政策本部事務局審議官片貝敏雄君、外務省大臣官房審議官竹谷厚君及び大臣官房参事官宮本新吾君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“本案は、将来にわたる公共工事の品質確保の促進を図るとともに、持続可能な建設業等を実現するためのもので、その主な内容は、 第一に、担い手確保のための働き方改革及び処遇改善に資するよう、公共工事等従事者の休日など労働条件の適正な整備を基本理念に定めること、 第二に、地域建設業等の維持に向けた環境整備を図るため、地域の実情を踏まえた競争参加資格を適切に定めること等を発注者の責務とすること、 第三に、新技術の活用等による生産性向上を図るため、新技術の活用推進を基本理念や受発注者の責務として位置づけること などであります。 本案は、昨二十二日の国土交通委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案として提出することに決したものであります。 なお、公共工事の品質確保の促進に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。 何とぞ速やかに可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“ただいま議題となりました両法律案につきまして申し上げます。 まず、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案について、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、請負契約において労働者の賃金原資となる労務費が適切に確保されるよう、中央建設業審議会が建設工事の労務費に関する基準を作成、勧告し、受注者及び注文者の双方に対し、著しく低い労務費による見積書の作成や変更依頼を禁止する制度を創設する等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る五月十四日本委員会に付託され、翌十五日斉藤国土交通大臣から趣旨の説明を聴取し、十七日質疑に入り、二十一日参考人から意見を聴取し、昨二十二日質疑を終了いたしました。質疑終了後、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 次に、公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律案について、提案の趣旨を御説明申し上げます。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る二十四日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時四十四分散会”
“お諮りいたします。 ただいまの決議についての議長に対する報告及び関係当局への参考送付の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立総員。よって、本件は本委員会の決議とするに決しました。 この際、ただいまの決議につきまして、国土交通大臣から発言を求められておりますので、これを許します。国土交通大臣斉藤鉄夫君。”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“この際、小林茂樹君外六名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会、公明党、国民民主党・無所属クラブ、有志の会及びれいわ新選組の七会派共同提案による公共工事の品質確保の促進に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。伴野豊君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“起立総員。よって、そのように決しました。 なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて発言は終了いたしました。 これより採決いたします。 公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付してあります草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 本件について発言を求められておりますので、これを許します。高橋千鶴子さん。”
“公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、古川禎久君外六名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会、公明党、国民民主党・無所属クラブ、有志の会及びれいわ新選組の七会派共同提案により、お手元に配付してありますとおり、公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。 提出者より趣旨の説明を求めます。古川禎久君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“次に、国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房技術審議官林正道君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ――――◇―――――”
“お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。 この際、国土交通大臣から発言を求められておりますので、これを許します。国土交通大臣斉藤鉄夫君。”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“ただいま議決いたしました法律案に対し、小林茂樹君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会、公明党、国民民主党・無所属クラブ及びれいわ新選組の六会派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。小宮山泰子さん。”
“起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ―――――――――――――”
“これより討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“午後二時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午前十一時五十二分休憩 ――――◇――――― 午後二時開議”
“この際、暫時休憩いたします。 午前九時四十七分休憩 ――――◇――――― 午前十時十五分開議”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房技術審議官林正道君、不動産・建設経済局長塩見英之君、住宅局長石坂聡君、航空局長平岡成哲君、国土地理院長大木章一君、金融庁総合政策局参事官新発田龍史君、出入国在留管理庁審議官福原道雄君、財務省大臣官房審議官小宮敦史君、主計局次長寺岡光博君、厚生労働省大臣官房審議官原口剛君及び経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官山影雅良君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。 この際、参考人の方々に一言申し上げます。 本日は、貴重な御意見を賜りまして、誠にありがとうございました。委員会を代表して厚く御礼を申し上げます。 次回は、明二十二日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十分散会”
“これより参考人に対する質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。高木啓君。”
“ありがとうございました。 以上で参考人の意見の開陳は終わりました。 ―――――――――――――”
“また、参考人は委員に対し質疑をすることができないこととなっておりますので、あらかじめ御承知おき願いたいと存じます。 それでは、まず岩田参考人、お願いいたします。”
“これより会議を開きます。 内閣提出、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、一般社団法人建設産業専門団体連合会会長岩田正吾君、東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻教授堀田昌英君、全国建設労働組合総連合書記長勝野圭司君及び上智大学法学部教授楠茂樹君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人の方々に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用中のところ本委員会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。本案につきまして、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。 次に、議事の順序について申し上げます。 まず、岩田参考人、堀田参考人、勝野参考人、楠参考人の順で、それぞれ十分以内で御意見をお述べいただき、その後、委員からの質疑にお答えいただきたいと存じます。 なお、念のため参考人の方々に申し上げますが、御発言の際にはその都度委員長の許可を得て御発言くださるようお願い申し上げます。”
“次回は、来る二十一日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十一分散会”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。中村裕之君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房技術審議官林正道君及び不動産・建設経済局長塩見英之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る十七日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十一分散会”
“この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、来る二十一日火曜日午前九時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、内閣提出、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。国土交通大臣斉藤鉄夫君。 ――――――――――――― 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“この際、暫時休憩いたします。 午前十一時二十九分休憩 ――――◇――――― 午前十一時五十一分開議”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房土地政策審議官中田裕人君、国土政策局長黒田昌義君、都市局長天河宏文君、道路局長丹羽克彦君、住宅局長石坂聡君、鉄道局長村田茂樹君、物流・自動車局長鶴田浩久君、海事局長海谷厚志君、港湾局長稲田雅裕君、航空局長平岡成哲君、観光庁次長加藤進君、内閣府規制改革推進室次長渡辺公徳君、宇宙開発戦略推進事務局審議官渡邉淳君、総務省大臣官房審議官鈴木清君及び法務省民事局長竹内努君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、良好な都市環境の形成を図り、併せて都市における脱炭素化を推進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、国が新たに指定する都市緑化支援機構は、都道府県等の要請に基づき、一定の緑地の買入れやその機能の維持増進を図る事業などの特定緑地保全業務を行うこと、 第二に、民間事業者等による緑地確保の取組や都市の脱炭素化に資する民間都市開発事業に係る大臣認定制度を整備し、認定を受けた場合の支援措置を設けること などであります。 本案は、去る五月七日本委員会に付託され、翌八日斉藤国土交通大臣から趣旨の説明を聴取し、十日質疑に入り、同日質疑を終了いたしました。質疑終了後、討論を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“次回は、来る十五日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十四分散会”