枝野幸男
立憲民主党・無所属 · Japan
“ただいま議題となりました令和七年度一般会計補正予算(第1号)外一案につきまして、予算委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、補正予算二案の概要について申し上げます。 一般会計補正予算については、十一月二十一日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策に基づき、生活の安全保障・物価高への対応、危機管理投資・成長投資による強い経済の実現、防衛力と外交力の強化、今後への備えとして予備費の確保の各項目を実施するために必要な経費の追加等を行う一方、歳入において、租税及び印紙収入の増収を見込むとともに、前年度剰余金の受入れや公債金の増額等を行うこととしております。 これらの結果、令和七年度一般会計予算の総額は、歳入歳出共に当初予算から十八兆三千三十四億円…”
“この補正予算二案は、去る十二月八日本委員会に付託され、同日片山財務大臣から趣旨の説明を聴取し、翌九日から質疑に入り、基本的質疑、集中審議、締めくくり質疑を行い、本日、質疑を終局いたしましたところ、立憲民主党・無所属及び公明党の共同提案により、また、れいわ新選組、日本共産党のそれぞれから、令和七年度補正予算二案につき撤回のうえ編成替えを求めるの動議が提出され、趣旨の説明がありました。 次いで、補正予算二案及び各動議について討論、採決を行いました結果、各動議はいずれも否決され、令和七年度補正予算二案は賛成多数をもっていずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“まず、憲法裁判所に関する基本法改正については、現在、憲法裁判所は政治的中立性が保たれていて、国民の信頼が高いと評価されていること、そして、既成政党の間に、基本法に明記されている機関は我々にとって非常に核心的な機関であるから守らなければならないのだ、お互いの損得を一切抜きにして協調路線で進めようというコンセンサスがあり、既成政党間の信頼関係の下で改正が行われたとのことです。 また、今年行われた債務ブレーキ緩和に関する基本法改正についても、改正の議論の前提として、既成政党の間で、党派を超えて民主的な価値観を共有しているという共通了解があったとのことです。 日本とドイツでは政治状況が必ずしも同じではありませんが、私たち国会議員が憲法やその改正に関する議論を行うに当たり、参考にな…”
“さらに、ドイツにおける最近の基本法改正についてです。 昨年、憲法裁判所に関する基本法改正が行われましたが、これは、勢力を拡大しているAfDが将来的に憲法裁判所に影響力を行使することを未然に防ぐために、従来法律で定められていた裁判官の人数、任期等を基本法に格上げしたものです。この改正は、当時の与党会派である社会民主党、緑の党及び自由民主党と、野党第一会派であるキリスト教民主・社会同盟の間での協議を経て合意に至ったものです。 また、今年の基本法改正は、国の起債はGDPの〇・三五%に景気の要素を加味した額以内に限られるという、いわゆる債務ブレーキ条項を改正するものであり、具体的には、国際情勢の変化に対応するために、一定の防衛費等は債務ブレーキ条項の適用除外とするものでした。 従…”
“現状では、憲法改正国民投票の場面で、外国勢力による介入や偽情報の影響を防ぐための対策が十分には講じられていません。そこで、一つの参考として諸外国の取組を調査テーマといたしました。 あわせて、議会の解散権や調査権、さらには最近行われた憲法改正の背景など、憲法本体に関するテーマについても調査をいたしました。 まず、「国民投票における偽情報対策及び外国勢力による介入への対応、政治広告規制」を中心に、二つの国、一つの機関における主な調査結果を報告いたします。なお、ドイツを始めEU加盟国には国民投票制度を有しない国もあることから、選挙の場面における偽情報対策等も調査をしています。 最初の訪問国であるイギリスでは、選挙委員会の最高執行責任者及び実務担当者、国家安全保障等の観点から情報…”
“ただし、ネット上の表現に関しては、EUの法制度であるDSAによる規制の対象となります。 EU本部では、制度設計者としてのブリュッセル目線のDSAに対する評価を聞くことができましたが、ベルリンでは、DSAを各国で執行する立場からの評価を聞くことができました。 元々ドイツでは、二〇一七年から、ネット上の違法コンテンツ対策のための法律としてネットワーク執行法がありました。DSAは実質的にこれに代わるものですが、内容的には不十分な点があるとの評価が示されていました。 例えば、一、個人の権利を保障するものであるから、個人の権利侵害が発生しない場合、つまり被害者がいない偽情報については適切に機能しない、二、偽情報の拡散は非常に迅速であるため、削除時点では既に拡散している、三、アルゴリ…”
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“次に、委員各位による発言に入りますが、その前に、ただいま一巡目の御発言の中で、維新阿部議員から自由民主党に、れいわ大石委員から自由民主党と立憲民主党に質問がございました。 まず、申し上げます。 質問をされる場合は、できるだけ事前に紙で御提起をいただければ、答弁の方も御準備をいただいて実りある議論になるかなということで幹事会申合せをいたしておりますので、今後御留意をいただければと思います。 その上で、お答えになりますか。”
“ただいまの質問については、先ほどの阿部さんからの質問と併せて、一巡した後に、御発言をしていただくかどうか決めたいと思います。 次に、赤嶺政賢さん。”
“これより会議を開きます。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、憲法と現実の乖離について自由討議を行います。 この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。 それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。 発言時間は七分以内となっております。 質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は答弁時間を含めて七分以内となりますので、御留意願います。 発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせをいたします。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 発言の申出がありますので、順次これを許します。船田元さん。”
“これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。 この際、一言御挨拶を申し上げます。 参考人各位におかれましては、貴重な御意見をお述べいただき、また、それぞれの御専門を超えた御質問、お答えにくい質問もあったかと思いますが、真摯に、また分かりやすくお話をいただきました。誠にありがとうございました。憲法審査会を代表して、心から御礼を申し上げます。(拍手) 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十二分散会”
“これより参考人に対する質疑を行います。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。寺田稔さん。”
“ありがとうございました。 以上で両参考人からの御意見の開陳は終わりました。 ―――――――――――――”
“次に、参考人からの意見聴取及び参考人に対する質疑を行います。 本日は、参考人として東京大学大学院工学系研究科鳥海不二夫教授及び桜美林大学リベラルアーツ学群平和博教授に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用中にもかかわらず御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。参考人それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただき、調査の参考にいたしたいと存じます。 本日の議事の順序について申し上げます。 まず、鳥海参考人、平参考人の順に、それぞれ御意見をお述べいただき、その後、委員からの質疑に対しお答え願いたいと存じます。 なお、発言する際はその都度会長の許可を得ることとなっております。また、参考人は委員に対し質疑することはできないこととなっておりますので、あらかじめ御承知おき願いたいと存じます。 御発言は着席のままでお願いいたします。 それでは、まず鳥海参考人、お願いいたします。”
“また、広報協議会に関する諸規程は、両院議長協議決定という法形式で定められることになっているため、ある段階で衆議院と参議院で足並みをそろえる必要があることも、改めて認識を共有したところです。 以上、意見交換会の概要を御報告いたしました。 ―――――――――――――”
“また、その他として、選挙管理委員会が行う国民投票の周知に広報協議会が連携することの議論の必要性、賛否平等の広報の在り方について検討するに当たり、公的広報に賛否平等の縛りがなかった大阪都構想の住民投票について検証する必要性、広報協議会の活動に必要な予算を積算して国民に明らかにする必要性も指摘されました。 なお、審査会の毎週開催は不要であるとの意見や、最短で憲法改正発議をする場合のスケジュール感を示してほしいとの意見もありました。 以上の広報協議会の事務そのものに関する議論とは別に、今後の議論の進め方についても議論がなされました。 まず、改めて、憲法改正に対する考え方を問わず、広報協議会の細目的事項を定める規程の整備は必要であり、また、事務的な手続の整備なので、できるだけ早く行うべきであるとの意見がありました。 規程の整備を含む広報協議会の議論については、審査会本体以外の場で制度設計等を議論すべきとの意見がありましたので、引き続き、幹事懇談会メンバーによる意見交換会の形式で進め、必要に応じて審査会本体に報告することとしたいと思います。”
“なお、新たな機能の条文の定め方については、新たな機能は国民投票法十四条一項各号の広報協議会自身が行う広報とは性質が異なることから、国民投票法に新たな条文を規定することも考えられるという指摘があった一方、諸外国の規定や、各省庁がガイドラインの策定等を行う根拠規定を参照して新たな規定の必要性を検討すべきとの意見もありました。 これらに関連して、諸外国の国民投票運動における偽情報等対策について、国立国会図書館に調査をお願いしましたので、本日、調査報告書をお配りしています。 以上の、広報機能の具体化と、新たな機能の追加の二つのカテゴリーの議論の順序についても意見が述べられました。 ここまで御報告した議論を踏まえて、放送、ネット等に関する規制に広報協議会が関わること、すなわち、新たな機能の追加は簡単ではないという点は、意見交換会において大分集約できたところであり、まずは広報機能の具体化から議論を進めてはどうかとの提案がなされました。”
“また、広報協議会がガイドラインでフェイクニュースの具体例を示すことは必要との意見が改めて述べられた一方、フェイクニュース対策は国民投票法に限らない議論が必要であることから、広報協議会がガイドラインを策定するかは議論が必要であることなど、ガイドラインの射程は論点の一つとの意見もありました。 さらに、ファクトチェック団体と広報協議会との連携や、広報協議会が真偽の判定をするのではなく、事業者の通報を受け、必要に応じて正しい情報を公表すること、いわゆる付随的情報提供も改めて提起されました。この付随的情報提供のように、正しい情報を公表するという行為は、事前に基準を定めれば、ファクトチェックではなく、広報協議会自身が行う広報と位置づけることも可能かもしれないとの意見もありました。”
“これまでの放送、ネット等に関する議論の中で、広報協議会によるガイドラインの策定等の自主的取組の後押しや、事業者からの報告聴取、広報協議会のURLの優先表示等の一定の法的な義務づけなど、様々な方策が提起されており、意見交換会でも改めて各会派から提起されました。他方で、審査会で言及されていた広報協議会による削除要求については、表現の自由の観点から困難ではないかとの指摘がありました。 また、国民投票への外国の干渉は重要な論点であり、憲法審査会を起点として、幅広く他委員会や各政党を巻き込んだ議論を提起してもよいのではないかとの指摘もありました。 新たな機能に関し、意見交換会で特に議論があったのが、ファクトチェックとの関わり方です。 この点、少なくとも投票過程に関する偽情報に対しては広報協議会が自らファクトチェックを行うべきとの意見もありましたが、広報協議会が自らファクトチェックを行うことは、表現の自由等の観点から困難ではないか、公権力の行使に当たるのでかなり精緻な議論が必要ではないかとの意見が述べられました。”
“この議論に当たり、総論として、次のような指摘がありました。 まず、この新たな機能の議論は、広報協議会の細目的事項を定める規程の詳細や、事務局の体制の在り方、つまり必要な人員等に影響するという点です。 また、審査会でこれまで議論されてきた国民投票における放送、ネット等の問題と関連している、つまり、広報協議会の新たな機能として何を行うかは、放送、ネットの問題に関して、法規制を行うのか否か、どのように対応するのかについての結論と関連するという点です。 さらに、特にフェイクニュース対策などSNS関係の議論は公職選挙法や社会問題にも関わるので、国民投票法に限った議論を行うべきであるという点や、客観的、公平公正という性格を有する広報協議会にふさわしい事務かという観点から議論を行うべきであるという点です。 次に、広報協議会の新たな機能の具体的な内容についてです。”
“また、現在議論されている広報協議会の事務は二つのカテゴリーに分けられることが指摘されました。すなわち、現行の国民投票法に規定された、広報協議会自身が行う広報、すなわち広報機能の具体化というカテゴリー、現行の国民投票法に規定されていない、広報協議会が他者の意見表明に何らかの形で関与する事務、すなわち新たな機能の追加というカテゴリーの二つです。 これを踏まえ、以下、このカテゴリーごとに御報告していきます。 まず、一つ目の、広報機能の具体化についてです。 現行の国民投票法十四条一項において、広報協議会の事務として、国民投票公報の原稿作成、憲法改正案の要旨の作成、放送、新聞広告による広報に加え、同項四号に、その他の憲法改正案の広報に関する事務が規定されています。審査会の議論では、その他の憲法改正案の広報に関する事務として、インターネット広報や説明会の開催が提起されてきましたが、意見交換会でも、これらを含め、この四号の事務として実際に何を行うのかを具体的に議論する必要性が改めて指摘されました。 次に、二つ目の、新たな機能の追加についてです。”
“これより会議を開きます。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件、憲法改正国民投票法を巡る諸問題、ネットの適正利用、特にフェイクニュース対策について調査を進めます。 初めに、去る四月十七日、国民投票広報協議会の具体的なイメージについて、会長、会長代理、幹事、オブザーバーによる意見交換会を行いましたので、その議論の概要を御報告いたします。 最初に、広報協議会の事務に関する議論を御報告いたします。 まず、議論を行うに当たっての視点として、広報協議会の性質を踏まえるべきとの指摘がありました。具体的には、広報協議会が憲法改正の発議後に設置され、事務局も臨時的に置かれること、つまり、ガイドライン策定などが現実的に可能なのかという点、政治家が、発議直後の状況下で、かつ、反対会派が少ない構成となり得る場において決定する機関であること、賛否平等の広報を行うことが法定されていること、以上の三点が挙げられました。 なお、憲法改正の必要がない以上、広報協議会の議論も不要であるという意見や、広報協議会における公平公正の確保に疑義を呈する意見なども述べられました。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る二十二日木曜日午前九時四十分幹事会、午前十時審査会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十四分散会”
“この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件、憲法改正国民投票法を巡る諸問題、ネットの適正利用、特にフェイクニュース対策について調査のため、来る二十二日木曜日午前十時、参考人として東京大学大学院工学系研究科鳥海不二夫教授及び桜美林大学リベラルアーツ学群平和博教授の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“予定した時間が経過をいたしました。 これにて自由討議は終了いたしました。 ―――――――――――――”
“まず、皆さんからは、できるだけ、他会派あるいは法制局、事務局等に質問がある場合には事前に御連絡を下さい、その方が議論が建設的になるということで、幹事会として、あるいは私としてお願いをいたしております。 皆さんからの質問の御通告は事務局に出していただきます。事務局から答弁対象にも御連絡いただきますが、私や船田会長代理そして野党の武正筆頭等のところで、今、大石さんから御指摘ありましたとおり、今日のテーマとちょっとずれていますね、できればそれは避けていただきたいということで、今回は、私の責任で事務局に、できれば避けていただきたいということをお伝えをいただいたというふうに思っておりますので。 ただ、先ほど柴田さんの御質問も前回の積み残しの話でございましたし、先ほど幹事会でも、質問自体を止めるものではないし、できれば避けていただきたいという御要請でありましたので、質問を止めるものではないと申し上げましたので、質問をしていただければいいんだというふうに思っております。”
“次に、委員各位による発言に入ります。 発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。 発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。 また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は三分以内となります。質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は全ての答弁時間を含めて五分以内となりますので、御留意ください。 発言時間の経過につきましては、それぞれおおむね三分経過時、五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせをいたします。 それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。”
“各会派一巡の発言は終わりました。 委員各位による発言に先立ち、前回の審査会の積み残しに対応したいと思います。 前回、立憲の柴田委員より自民党及び公明党に対し、それから維新の阿部委員より公明党に対し御質問がございました。 それぞれ御答弁をお願いいたします。”
“私に対しての申出がございましたが、これについては、後刻、幹事会で協議をいたします。 国民民主党さん、どうされますか。”
“質問をなさる場合には、答弁時間を含めて七分以内となっております。ただいま、残り十五秒ぐらいまで御発言になりました。 御答弁はコンパクトにしていただければありがたいですが、まず船田さん。”
“これより自由討議に入ります。 この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。 それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。 発言時間は七分以内となっております。 質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は答弁時間を含めて七分以内となりますので、御留意願います。 発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせをいたします。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 発言の申出がありますので、順次これを許します。山下貴司さん。”
“ありがとうございました。 以上で衆議院法制局当局からの説明聴取は終わりました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、解散権制限について自由討議を行います。 本日の議事について申し上げます。 まず、幹事会の協議に基づき、衆議院法制局当局から説明を聴取し、その後、自由討議を行うことといたします。 では、衆議院法制局当局から説明を聴取いたします。衆議院法制局橘幸信局長。”
“予定した時間が経過をいたしました。 これにて自由討議は終了いたしました。 次回は、来る五月八日木曜日午前九時四十分幹事会、午前十時審査会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十三分散会”
“済みません、申合せにより、質問は二会派までという原則でお話をさせていただいておりますので……”
“通告は来ていないですよ。(発言する者あり) では、次回にお答えをお願いいたします。”
“じゃ、次回で。公明党さんもそれで。 では、次回に答弁をしていただくことにいたします。”
“まず、本審査会は、今、幹事会でその都度テーマを決めて議論をさせていただいていますので、各党ともいろいろおっしゃりたいことがある中で、テーマに絞って御発言をされていますので、それは遵守をいただきますようお願い申し上げます。 その上で、御質問についてお答えになりますか。”
“次に、委員各位による発言に入ります。 発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。 発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。 また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は三分以内となります。質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は全ての答弁時間を含めて五分以内となりますので、御留意ください。 発言時間の経過につきましては、それぞれおおむね三分経過時、五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせをいたします。 それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。”
“各会派一巡の発言が終わりましたが、委員各位による発言に先立ち、前回の審査会の積み残しに対応したいと思います。 前回、国民民主党の浅野幹事より自民及び立憲の両会派に対し御質問がございまして、それについては次回回答するということになっております。 それぞれ回答をお願いいたします。まず、自民党。”
“ただいまの申出については、後刻、幹事会で協議をいたします。 よろしいでしょうか。ちょうど時間です。”
“これより自由討議に入ります。 この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。 それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。 発言時間は七分以内となっております。 質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は答弁時間を含めて七分以内となりますので、御留意願います。 発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせをいたします。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 発言の申出がありますので、順次これを許します。上川陽子さん。”
“ありがとうございました。 以上で衆議院法制局当局からの説明聴取は終わりました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、臨時会召集期限について自由討議を行います。 本日の議事について申し上げます。 まず、幹事会の協議に基づき、衆議院法制局当局から説明を聴取し、その後、自由討議を行うことといたします。 では、衆議院法制局当局から説明を聴取いたします。衆議院法制局橘幸信局長。”
“予定した時間が経過をいたしました。 これにて自由討議は終了いたしました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十二分散会”
“今、浅野さんからの御質問については、両党の幹事とお話をしましたら、いずれも次回に回答をさせてほしいと御要望でしたので、それでよろしゅうございますか。”
“次に、委員各位による発言に入ります。 発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。 発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。 また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は三分以内となります。質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は全ての答弁時間を含めて五分以内となりますので、御留意ください。 発言時間の経過につきましては、それぞれおおむね三分経過時、五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。 それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。”
“これより自由討議に入ります。 この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。 それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。 発言時間は七分以内となっております。 質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は答弁時間を含めて七分以内となりますので、御留意願います。 発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 発言の申出がありますので、順次これを許します。寺田稔さん。”
“ありがとうございました。 次に、国立国会図書館調査及び立法考査局国土交通調査室遠藤厚志専門調査員。”
“これより会議を開きます。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、憲法改正国民投票法を巡る諸問題、ネットの適正利用、特にフェイクニュース対策について自由討議を行います。 本日の議事について申し上げます。 まず、幹事会の協議に基づき、衆議院法制局当局及び国立国会図書館当局から説明を聴取し、その後、自由討議を行うことといたします。 では、衆議院法制局当局及び国立国会図書館当局から順次説明を聴取いたします。衆議院法制局橘幸信局長。”
“予定した時間が経過をいたしました。 これにて自由討議は終了いたしました。 次回は、来る四月十日木曜日午前九時五十分幹事会、午前十時審査会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十二分散会”
“私に対してお尋ねがございましたが、他の院の審査、審議の状況については、今後の当会の運営に当たって、幹事会等での協議に当たっては考慮すべき事項だとは思いますけれども、私が今の時点でお答えする立場にはないというふうに思っております。”
“ただいまの後段のお申出については、幹事会で協議をさせていただきます。 会派として答えられますか。山花さん、短くお願いします。”
“ただいまの御発言は、前回の皆さんからの御発言を踏まえて、三者で協議の上、幹事会、幹事懇等で協議すべき事項でありますし、本日の議題の範囲内ではございませんので、今後、発言には御留意をいただければ、議題の範囲内でお願いをしたいと思います。 その上で、質問がありました自民党、公明党、回答されますか。”
“次に、委員各位による発言に入ります。 発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。 発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。 また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は三分以内となります。質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は全ての答弁時間を含めて五分以内となりますので、御留意ください。 発言時間の経過につきましては、それぞれおおむね三分経過時、五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。 それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。”
“ただいまの大石さんの御発言の中で、前回の藤原委員の御発言についての話は、事務方に対して一種誹謗中傷と受け取られかねない発言をされたことについて問題があるということで、幹事会でも協議をし、私からも繰り返し、再び申し上げました。 ここに出されております資料、そして先ほどのものも含めて、事務方からの説明は、幹事会での協議に基づき、会長の責任で出ておりますので、それを実務的に作成をした事務方を非難するのは、それは全く筋が違うということで申し上げております。 なお、この審査会の開催日時等、あるいは運営の方式については、御意見も踏まえて、引き続き幹事会で協議をしてまいります。 次に、赤嶺政賢さん。”
“これより自由討議に入ります。 この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。 それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。 発言時間は七分以内となっております。 質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は答弁時間を含めて七分以内となりますので、御留意願います。 発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 発言の申出がありますので、順次これを許します。船田元さん。”