枝野幸男
立憲民主党・無所属 · Japan
“ただいま議題となりました令和七年度一般会計補正予算(第1号)外一案につきまして、予算委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、補正予算二案の概要について申し上げます。 一般会計補正予算については、十一月二十一日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策に基づき、生活の安全保障・物価高への対応、危機管理投資・成長投資による強い経済の実現、防衛力と外交力の強化、今後への備えとして予備費の確保の各項目を実施するために必要な経費の追加等を行う一方、歳入において、租税及び印紙収入の増収を見込むとともに、前年度剰余金の受入れや公債金の増額等を行うこととしております。 これらの結果、令和七年度一般会計予算の総額は、歳入歳出共に当初予算から十八兆三千三十四億円…”
“この補正予算二案は、去る十二月八日本委員会に付託され、同日片山財務大臣から趣旨の説明を聴取し、翌九日から質疑に入り、基本的質疑、集中審議、締めくくり質疑を行い、本日、質疑を終局いたしましたところ、立憲民主党・無所属及び公明党の共同提案により、また、れいわ新選組、日本共産党のそれぞれから、令和七年度補正予算二案につき撤回のうえ編成替えを求めるの動議が提出され、趣旨の説明がありました。 次いで、補正予算二案及び各動議について討論、採決を行いました結果、各動議はいずれも否決され、令和七年度補正予算二案は賛成多数をもっていずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“まず、憲法裁判所に関する基本法改正については、現在、憲法裁判所は政治的中立性が保たれていて、国民の信頼が高いと評価されていること、そして、既成政党の間に、基本法に明記されている機関は我々にとって非常に核心的な機関であるから守らなければならないのだ、お互いの損得を一切抜きにして協調路線で進めようというコンセンサスがあり、既成政党間の信頼関係の下で改正が行われたとのことです。 また、今年行われた債務ブレーキ緩和に関する基本法改正についても、改正の議論の前提として、既成政党の間で、党派を超えて民主的な価値観を共有しているという共通了解があったとのことです。 日本とドイツでは政治状況が必ずしも同じではありませんが、私たち国会議員が憲法やその改正に関する議論を行うに当たり、参考にな…”
“さらに、ドイツにおける最近の基本法改正についてです。 昨年、憲法裁判所に関する基本法改正が行われましたが、これは、勢力を拡大しているAfDが将来的に憲法裁判所に影響力を行使することを未然に防ぐために、従来法律で定められていた裁判官の人数、任期等を基本法に格上げしたものです。この改正は、当時の与党会派である社会民主党、緑の党及び自由民主党と、野党第一会派であるキリスト教民主・社会同盟の間での協議を経て合意に至ったものです。 また、今年の基本法改正は、国の起債はGDPの〇・三五%に景気の要素を加味した額以内に限られるという、いわゆる債務ブレーキ条項を改正するものであり、具体的には、国際情勢の変化に対応するために、一定の防衛費等は債務ブレーキ条項の適用除外とするものでした。 従…”
“現状では、憲法改正国民投票の場面で、外国勢力による介入や偽情報の影響を防ぐための対策が十分には講じられていません。そこで、一つの参考として諸外国の取組を調査テーマといたしました。 あわせて、議会の解散権や調査権、さらには最近行われた憲法改正の背景など、憲法本体に関するテーマについても調査をいたしました。 まず、「国民投票における偽情報対策及び外国勢力による介入への対応、政治広告規制」を中心に、二つの国、一つの機関における主な調査結果を報告いたします。なお、ドイツを始めEU加盟国には国民投票制度を有しない国もあることから、選挙の場面における偽情報対策等も調査をしています。 最初の訪問国であるイギリスでは、選挙委員会の最高執行責任者及び実務担当者、国家安全保障等の観点から情報…”
“ただし、ネット上の表現に関しては、EUの法制度であるDSAによる規制の対象となります。 EU本部では、制度設計者としてのブリュッセル目線のDSAに対する評価を聞くことができましたが、ベルリンでは、DSAを各国で執行する立場からの評価を聞くことができました。 元々ドイツでは、二〇一七年から、ネット上の違法コンテンツ対策のための法律としてネットワーク執行法がありました。DSAは実質的にこれに代わるものですが、内容的には不十分な点があるとの評価が示されていました。 例えば、一、個人の権利を保障するものであるから、個人の権利侵害が発生しない場合、つまり被害者がいない偽情報については適切に機能しない、二、偽情報の拡散は非常に迅速であるため、削除時点では既に拡散している、三、アルゴリ…”
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“以上で衆議院法制局当局からの説明聴取は終わりました。 ―――――――――――――”
“これらは、幹事会の協議に基づき、会長の責任で提供し、御発言をいただいているものでありますので、事務方に対しての非難、誹謗中傷等はなされないように強く申し上げておきたいと思います。 以上の点を基本とした上で、議論がかみ合うよう、会長の議事整理権に基づいて柔軟に対応する場合もありますので、御承知おき願います。 以上が幹事会において確認された内容でありますので、委員各位におかれましては、御留意を願います。 では、衆議院法制局当局から説明を聴取いたします。衆議院法制局橘幸信局長。”
“次に、その後の委員各位による発言につきましては、発言時間は三分以内となっており、質問を行う場合は、全ての答弁時間を含めて最大でも五分以内となりますので、御留意願います。 また、冒頭の各会派一名ずつの発言及びその後の委員各位の発言のいずれにつきましても、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとなっておりますが、答弁が長くなることが明らかに予測されるような質問の仕方は慎んでいただくなど、七分あるいは最大五分の範囲内で答弁できるような質問の仕方とするよう御留意願います。 また、当然のことですが、議論がいたずらに拡散しないよう、質問はテーマに沿った内容とするようお願いをいたします。 さらに、発言の中で不適切な表現が見受けられるとの御指摘がございました。本審査会の品位を傷つけることのないよう、発言に当たっては御配慮願います。 また、前回も申し上げましたが、この後、法制局長より説明聴取をいたしますし、また、各回、資料を事務方から提供いたしております。”
“これより会議を開きます。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、憲法改正国民投票法を巡る諸問題、特に、放送CM・ネットCMについて自由討議を行います。 本日の議事について申し上げます。 まず、幹事会の協議に基づき、衆議院法制局当局から説明を聴取し、その後、自由討議を行うことといたします。 この際、前回の審査会において、発言時間の割当て等について問題提起がありましたので、改めて確認いたします。 まず、各会派一名ずつの発言につきましては、発言時間は七分以内となっており、質問を行う場合は答弁時間を含めて七分以内となります。したがって、質問を行う場合には、当然に答弁時間を残すのが礼儀であり、答弁時間を残さずに七分を全て使って質問した場合には、答弁を求められた委員が二巡目以降の発言の中で答弁をしていただくか、あるいは答弁されないか、その委員の自由に委ねられるということになりますので、御留意願います。”
“まだ御発言の御希望もあるようですが、予定していた時間が経過をいたしました。 これにて自由討議は終了いたしました。 次回は、来る四月三日木曜日午前九時五十分幹事会、午前十時審査会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十五分散会”
“ただいまの山田さんからの御発言のうち、私への申入れについては、幹事会でしっかりと議論させていただきます。”
“私へのお申出については、幹事会で協議をいたします。 次に、山花さん。先ほどの質問に対する答弁も含めてお願いします。”
“先ほどの藤原委員もそうだったんですが、幹事会では、ここでの質問は二会派を原則としてくださいということで申合せをしておりますので、徹底をお願いしたいと思いますが、今の点については短くお答えできるかと思います。順次お願いします。”
“どうしますか。立てていらっしゃるので、御自身の発言と併せて、後ほど。 じゃ、今の御答弁は御自身の発言と併せて次に御発言いただきますので、先に青柳さん。”
“お答えしないというお答えで、それはそれで結構だと思います。 ほかの会派、どうしますか。ここでお答えになるか、あるいはお答えにならないか、あるいは文書で次回までにお答えになるか。 自民党さんはどうしますか。”
“まず、藤原委員の発言のうち、本日提出されたものを含め、衆議院法制局が本審査会に対して提出をしている、あるいは説明をしているこれまでの議論の経緯その他の資料については、私の責任で中立、客観、公正なものとして提出をいたしておりますので、それについての一切の責任は私にあるということをまず申し上げておきたいと思います。 次に、質問については二会派にできるだけ絞ってくださいということにもなっております。また、お話を伺いますと、質問内容、かなり緻密にわたっておりますので、四会派からそれぞれ次回までに文書で御回答いただくということの方が建設的かなと思いますが、いかがでしょうか。 浜地委員、ここでお答えになりますか。”
“ただいまの青柳さんの発言の中で、大石さんの発言の内容についてのお申出については、後刻、幹事会で協議をいたします。 次に、新藤さん、御発言されますか。”
“次に、委員各位による発言に入ります。 発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。 発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。 また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は三分以内といたします。質疑を行う場合は、一回当たりの発言時間は答弁時間を考慮して全体で五分程度となるよう御配慮ください。委員各位の御協力をお願いを申し上げます。 発言時間の経過につきましては、それぞれおおむね三分経過時、五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせをいたします。 まず、先ほど、一巡目の大石さんの発言の中で、四人の方に対する質問がございました。これにお答えいただける方がいらっしゃれば順次お答えをいただければと思いますが、先ほどの基準からしますと、最大でも二分程度で御答弁をいただければと思います。 まず、浅野さん、お答えいただけますか。”
“ただいまの大石さんの発言の中で各委員に対する御質問がありましたが、それらについては、各会派一巡の発言の後、委員からの発言の冒頭に、浅野さん、それから維新さん、それから、個人名で来ていますので、新藤さん、船田さんにまずその段階でお答えをいただきますので、御準備をください。 審査会運営についてのお申出については、幹事会で協議いたします。 次に、赤嶺政賢さん。”
“これより自由討議に入ります。 この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。 発言の中には、事実確認等のため、衆議院法制局当局に対する質疑を含めても結構です。 それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。 発言時間は七分以内といたします。 発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 発言の申出がありますので、順次これを許します。船田元さん。”
“ありがとうございました。 以上で衆議院法制局当局からの説明聴取は終わりました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、参議院の緊急集会の射程について自由討議を行います。 本日の議事について申し上げます。 まず、幹事会の協議に基づき、衆議院法制局当局から説明を聴取し、その後、自由討議を行うことといたします。 では、衆議院法制局当局から説明を聴取いたします。衆議院法制局橘幸信局長。”
“予定した時間が経過いたしました。これにて自由討議は終了いたしました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十二分散会”
“それについては、船田会長代理や武正野党筆頭と御相談の上、幹事会で協議をいたします。 大石さん、何度も御発言をされていますので、あと、長く札が立っている方は米山さんだけですので、時間がちょっと過ぎておりますが、米山さんまでやらせていただいて、今日は締めたいと思います。よろしいでしょうか。”
“私が従来申し上げている私の個人的な考え方の基本は変わっておりませんし、中山調査会の調査報告書を高く評価しているという認識も私個人として変わっておりませんが、一方で、二〇一三年から既に十二年経過をしておりますので、その後のこの場等における様々な議論というものもその上に乗せた上で、今後どうするかということは各党の幹事の皆さんと御協議をして進めてまいりたいというふうに思っています。”
“大石さん、申し訳ありませんが、十分今日は御発言の機会をつくりましたので、今日はここまでにしてください。”
“不規則発言は、大石さん、おやめください。 じゃ、北神さん、二分程度で申し訳ありません。”
“はい、分かりました。 じゃ、馬場さんには二つ質問が行っていますが、二分程度で申し訳ありませんが、お願いします。”
“発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。 発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。 また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言は、ごめんなさい、三分以内といたします。質疑を行う場合は、一回当たりの発言時間は答弁時間を含めて五分程度となるよう御配慮ください。委員各位の御協力をお願い申し上げます。 発言時間の経過につきましては、それぞれおおむね三分経過時、五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。 それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。”
“大石さん、一分程度でコメントされるか、それとも、自由討議の一環として五分程度お話しされるか、どちらにされますか。”
“次に、委員各位による発言に入りますが、その前に、ただいまの一巡の御発言の中で馬場さんと大石さんから私への御要望がございましたが、それにつきましては、船田代理そして野党筆頭と御相談の上、幹事会で後刻協議をいたします。 次に、大石委員からの質問に対し、船田委員、御回答できますか。”
“しかし、今、大石委員の持ち時間が切れるところでございますので、今の御答弁は、各会派一巡が終わったところで、もし可能であればそれぞれお答えください。よろしいですか。”
“大石さん、今の話の途中で、船田幹事と馬場幹事に御質問と受け止めてよろしいですか。”
“次回においてこの論点について集中的に議論したいと思いますので、できるだけ本日のテーマに沿った御発言を今後もよろしくお願いいたします。 次に、平林晃さん。”
“ただいまの浅野さんの発言のうち、法制局当局に対する質問はまさに次回のメインテーマでもございますが、持ち時間がまだ残っておりますので、浅野君の時間の範囲内で、橘局長、御答弁ください。”
“約束の時間から五十五秒延長しております。お約束をお守りください。 次に、浅野哲さん。”
“これより自由討議に入ります。 この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。 発言の中には、事実確認等のため、衆議院法制局当局に対する質疑を含めても結構です。 それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。 発言時間は七分以内といたします。 発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 発言の申出がありますので、順次これを許します。船田元さん。”
“以上で衆議院法制局当局からの説明聴取は終わりました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、選挙困難事態の立法事実について自由討議を行います。 本日の議事について申し上げます。 まず、幹事会の協議に基づき、衆議院法制局当局から説明を聴取し、その後、自由討議を行うことといたします。 では、衆議院法制局当局から説明を聴取いたします。衆議院法制局橘幸信局長。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時六分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、その派遣地、派遣期間、派遣委員の人選等につきましては、会長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中、憲法審査会において、参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、会長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 今会期中、憲法審査会に付託されました請願は一種二件であります。両請願の取扱いにつきましては、幹事会において慎重に協議いたしましたが、憲法審査会での採否の決定は保留することになりましたので、御了承願います。 なお、お手元に配付いたしましたとおり、憲法審査会に参考送付されました陳情書は二件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は一件であります。念のため御報告いたします。 ――――◇―――――”
“予定した時間が経過をいたしました。 これにて自由討議は終了いたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十九分散会”
“それでは、今後の進め方に関わる観点から、まず、橘法制局長から、答弁できる範囲で答弁をお願いします。”
“間もなく予定された時間になりますが、今三人の方から札が立っておりますので、このお三方の質問までやらせていただきたい。若干延びるかもしれませんが、御了解ください。 札を立てていらっしゃる方と御答弁の方は、できるだけ手短にお願いをいたします。”
“恐れ入ります、この時間帯はどなたかに質問をしてくださいということで整理をいたしましたので、今後は御留意をいただきたいと思います。”
“次に、委員各位による質問に入ります。 発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。 発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。 また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの質問時間は答弁の時間を含まずに三分以内といたします。委員各位の御協力をお願いをいたします。 質問時間の経過につきましては、おおむね三分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。 それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。”
“これより自由討議に入ります。 この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に質問を行うことといたします。 発言の中には、事実確認等のため、衆議院法制局当局に対する質疑を含めていただいても結構です。 それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。 発言時間は七分以内とします。 発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。 発言は自席から着席のままで結構でございます。 発言の申出がありますので、順次これを許します。船田元さん。”
“橘局長、ありがとうございました。 以上で衆議院法制局当局からの説明聴取は終わりました。 ―――――――――――――”
“日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。 本日は、今後の憲法審査会の議論の進め方について自由討議を行います。 本日の議事について申し上げます。 本審査会には、総選挙を経て、憲法審査会の議論に初めて参加される委員も多く御出席のため、幹事会の協議に基づき、まず、衆議院憲法審査会における憲法論議の経過について衆議院法制局当局から説明を聴取し、その後、自由討議を行うことといたします。 では、衆議院法制局当局から説明を聴取いたします。衆議院法制局橘幸信局長。”
“この際、御報告申し上げます。 去る十三日の幹事会におきまして、お手元に配付のとおり「憲法審査会の運営に関する申合せ」を決定いたしましたので、私から申し上げます。 憲法審査会の運営に関する申合せ 憲法調査会以来の先例を踏まえ、次のように申し合わせる。 一 会長が会長代理を指名し、会長の所属会派を除き委員数が最も多い会派の幹事の中から選定する。 二 幹事の割当てのない会派の委員についても、オブザーバーとして、幹事会等における出席及び発言について、幹事と同等の扱いとする。 以上でございます。 この際、この申合せに基づき、会長は、会長代理に自由民主党・無所属の会所属幹事船田元さんを指名いたします。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。 それでは、幹事に 上川 陽子さん 山下 貴司さん を指名いたします。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、幹事の補欠選任についてお諮りいたします。 ただいまの幹事辞任に伴い、現在幹事が二名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、会長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 幹事辞任についてお諮りいたします。 幹事井野俊郎さん及び小林鷹之さんから、幹事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”