穀田恵二
日本共産党 · Japan
“F35Aは、今議論したように、そういうことを進めているということがアメリカの実態だ。日本の場合はそうならないという理屈は通らない。つまり、F35Aにはできるということを彼らは言い始めて、やっているわけですね。 だから、その意味でいいますと、先ほど私が言いましたように、ハードウェア、ソフトウェアが、世界各国でいろいろF35Aを使っているというときに、日本だけが違うことはあり得ないということは先ほど私が指摘しているとおりなんですね。政策的にそういうことがどうだこうだという話をしているんじゃないんです。備わる可能性、能力が備わるということは紛れもない事実だと私は思います。 そこで、米軍は、核爆弾B61型12を、NATOと実施しているニュークリアシェアリング、核共有の対象として、…”
“それはないと私は思いますよね。一般論じゃないんですよ。 これは、お話ししたように、米空軍の核作戦の教範なんですよ。そういう内容なんですよね、このベーシックは。 ですから、皆さんがおっしゃるように、資質を高めるためとか云々かんぬんとかいって、訓練資料として、事実上、幹部自衛官で共有し、使っていたこと自体が大問題なんですよ。要するに、核作戦の教範なんですね。教範というのは、教える方のあれなんですよね。だから、そこに重大問題がある。 航空幕僚監部がこの文書を使っていた一九七三年三月十七日、当時の田中角栄首相は、参議院予算委員会で、「自衛の正当な目的を達成する限度内の核兵器であれば、これを保有することが憲法に反するものではない」と述べ、先ほどありました、今日の政府見解と同じ立場を…”
“答弁書を読み上げたわけですね。 航空幕僚監部では、この米空軍の教範を今あったように全文翻訳し、一九七三年三月から訓練資料として幹部自衛官で共有して使っていたということですわな。 この文書を見ますと、米空軍の航空宇宙部隊の戦略的任務の柱が、核兵器による軍事作戦に置かれていることが分かる。そして、その内容は、軽度の核作戦と強度の核作戦に区分されているんですね。 軽度の核作戦とは、非核保有国又は核保有小国との間に紛争が生じる可能性は常に潜在するので、それに備えるものと説明しているんです。その目的は、敵に交渉を強制するか、又は我が方の希望する行動を取らせること、圧倒的な在来型兵力で、奪われた主導権を奪回すること、大きな消耗を生む在来型紛争を終結させること、所期の目的を完遂するまで…”
“つまり、非核三原則を堅持すると言いながらも、自衛のための必要最小限度の核兵器は保有できるという論理なんですね。日本が将来的に、核共有を認める余地を残す重大な立場と私は言わなければならないと思います。 憲法九条は、戦争放棄と戦力不保持を定めるとともに、第九十八条で、NPTを始めとする国際条約を批准している日本として、核兵器自体を保有する、使用することを禁じています。したがって、日本が、必要最小限度であれ何であれ、核兵器を保有すれば、国際条約に違反することになることは明白であります。 ところが、米国は、日本に自衛のための核戦力を持つよう求めてきた経緯があります。 例えば、一九五〇年代後半、原爆を使用する日米共同の図上演習が国内で行われた際、米統合参謀本部は、日本が自衛隊に適切…”
“情報保全上って、そんな話がありますか。 だって、アメリカの国防総省が米議会に提出した二〇二〇年度の報告書によれば、F35は軍事作戦の有効性や安全性に影響を与える欠陥があると指摘しています。それで、何と言っているか。欠陥を解決しながら開発しているが、新たな欠陥が発見され続け、結果として変化が見られなかったと強調している。当のアメリカがこういうことを言っているのに、こっちは情報保全上なんて、そんなええかげんな話がありますかいな。 度々引き起こされている緊急着陸の原因には、報告書が指摘する、安全性に影響を与える欠陥があると言わざるを得ません。相手はそう言うとるねんから。事は国民の命と安全に関わる問題であって、国民を巻き込む大事故を引き起こしてからでは遅いんですよ。全ての機体の運…”
“ほとんど同じだということは、それは常識なんですね。だって、アメリカ軍を含めてこれをやっとんのやから、違いがあったんじゃ一緒に共同できへんって、こんなのは当たり前の、戦術上、戦力上の話ですやんか。そんなことまで分からぬと言っているようじゃ、それは軍事作戦の根本が分かっていないというふうになると思いますね。 そこで、F35Aをめぐっては、米国防総省は、最新鋭の核爆弾、B61型12を搭載可能なシステムに移行する計画を進めています。そのことは防衛白書にも、「NATOの核任務を支援するため、核・非核両用機(DCA)の役割をF―15EからF―35Aに移行する」、核能力を組み入れていくと記されています。 一部報道によれば、国防総省のF35統合計画局、JPOの報道官が、昨年十月に核爆弾の…”
The complete record
Every one of 187 lines we hold for 穀田恵二, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 1 of 4.
“このB52というのは、何回も言うように、核爆弾を搭載できる爆撃機なんですよね。 訓練だけではなくて、このB52爆撃機は、今年の四月、米軍横田基地に無通告で飛来しています。それは知ってはりますわね。核攻撃の任務を持った爆撃機が、事前協議もなく周辺自治体に無通告で飛来するなど、許されないことであります。 日米同盟の抑止力、対処力の強化として核戦力の運用を拡大強化することは、これは唯一の戦争被爆国としてあるまじきことだと私は思います。 私がこの間指摘しているのは、そういう訓練をやってきている、核共有という可能性がある、B52という問題がある、F35Aという問題を、核の問題から通じて強調してまいりました。 こういう政治のありようからしまして、唯一の被爆国としてあるまじきことだということについて厳しく指摘して、今日の質問を終わります。”
“航空自衛隊には、当時、米軍の航空宇宙部隊に相当するものは存在していません。しかし今日では、宇宙作戦群、鬼木さん、隊旗を渡しましたわな、それが発足し、安保三文書では、航空自衛隊自体を航空宇宙自衛隊に変更する方針が示された。それ以後、航空自衛隊では、抑止力の強化として、核爆弾を搭載できる米空軍のB52爆撃機との共同訓練を加速させています。 副大臣、安保三文書を閣議決定した二〇二二年十二月以降、B52爆撃機との日米共同訓練は、韓国軍やフランス軍が参加したものを含め、今日まで何回行われていますか。”
“それはないと私は思いますよね。一般論じゃないんですよ。 これは、お話ししたように、米空軍の核作戦の教範なんですよ。そういう内容なんですよね、このベーシックは。 ですから、皆さんがおっしゃるように、資質を高めるためとか云々かんぬんとかいって、訓練資料として、事実上、幹部自衛官で共有し、使っていたこと自体が大問題なんですよ。要するに、核作戦の教範なんですね。教範というのは、教える方のあれなんですよね。だから、そこに重大問題がある。 航空幕僚監部がこの文書を使っていた一九七三年三月十七日、当時の田中角栄首相は、参議院予算委員会で、「自衛の正当な目的を達成する限度内の核兵器であれば、これを保有することが憲法に反するものではない」と述べ、先ほどありました、今日の政府見解と同じ立場を表明しています。 つまり、航空幕僚監部がこの文書を訓練資料として使っていたのも、自衛のための必要最小限度の核兵器を保有できるという見解に基づいて、有事の際に米軍の核兵器を共同で使う核共有を訓練で生かそうとしていたからにほかならない、ここにこの重要性があると言わなければなりません。”
“つまり、文書には、私が紹介したような、具体的に言いましたが、軽度の核作戦とか強度の核作戦とか言いましたけれども、今お話があったように、お認めになった。 航空幕僚監部では、このような米空軍の作戦に関する教範をなぜ訓練資料として使ったのか。お答えください。”
“そのほか、文書には、不正規戦として、遊撃戦や脱出作戦、クーデターによる転覆活動といった謀略活動まで、事細かに書かれております。 鬼木副大臣、こうした内容が記されていることについては間違いありませんね。”
“答弁書を読み上げたわけですね。 航空幕僚監部では、この米空軍の教範を今あったように全文翻訳し、一九七三年三月から訓練資料として幹部自衛官で共有して使っていたということですわな。 この文書を見ますと、米空軍の航空宇宙部隊の戦略的任務の柱が、核兵器による軍事作戦に置かれていることが分かる。そして、その内容は、軽度の核作戦と強度の核作戦に区分されているんですね。 軽度の核作戦とは、非核保有国又は核保有小国との間に紛争が生じる可能性は常に潜在するので、それに備えるものと説明しているんです。その目的は、敵に交渉を強制するか、又は我が方の希望する行動を取らせること、圧倒的な在来型兵力で、奪われた主導権を奪回すること、大きな消耗を生む在来型紛争を終結させること、所期の目的を完遂するまで戦闘を継続しようとする国家的決意を敵に知らせること、この四つにあるとしているんですね。 また、強度の核作戦とは、核大国間における大規模な戦略核兵器の使用を含む作戦であって、結果的に、交戦国の一方又は双方が国家としての生存が脅かされるものとしているわけであります。”
“それでは、自衛隊がどうだったかといいますと、米空軍が作成した一九七一年九月二十八日付のベーシックドクトリン、この文書があります。米空軍大学図書館のデジタルアーカイブから入手しました。 文書には、この教範は米国の国家目的の達成に寄与する米空軍の航空宇宙部隊を運用するため基礎的な原則を定めたものとあり、米国の世界戦略における空軍の任務が列記されています。その任務は、核戦略から謀略活動まで含まれています。 鬼木副大臣、航空幕僚監部では、この米空軍の教範を全文翻訳し、訓練資料として使っていたのではありませんか。”
“つまり、非核三原則を堅持すると言いながらも、自衛のための必要最小限度の核兵器は保有できるという論理なんですね。日本が将来的に、核共有を認める余地を残す重大な立場と私は言わなければならないと思います。 憲法九条は、戦争放棄と戦力不保持を定めるとともに、第九十八条で、NPTを始めとする国際条約を批准している日本として、核兵器自体を保有する、使用することを禁じています。したがって、日本が、必要最小限度であれ何であれ、核兵器を保有すれば、国際条約に違反することになることは明白であります。 ところが、米国は、日本に自衛のための核戦力を持つよう求めてきた経緯があります。 例えば、一九五〇年代後半、原爆を使用する日米共同の図上演習が国内で行われた際、米統合参謀本部は、日本が自衛隊に適切な核兵器を導入することを望むとする見解をまとめていたことが、二〇一五年に見つかった米解禁文書で明らかになっています。このとき、米軍は、NATOと同じ核共有方式で核兵器を自衛隊に提供し、有事に共同で使うという考えを示していたわけです。”
“核共有は非核三原則と相入れず、認められない。当然です。 しかし、歴代自民党政府は、憲法上、自衛のための必要最小限度の核兵器は保有できるという見解を表明してきました。岸田内閣も同じ立場ではありませんか。”
“F35Aは、今議論したように、そういうことを進めているということがアメリカの実態だ。日本の場合はそうならないという理屈は通らない。つまり、F35Aにはできるということを彼らは言い始めて、やっているわけですね。 だから、その意味でいいますと、先ほど私が言いましたように、ハードウェア、ソフトウェアが、世界各国でいろいろF35Aを使っているというときに、日本だけが違うことはあり得ないということは先ほど私が指摘しているとおりなんですね。政策的にそういうことがどうだこうだという話をしているんじゃないんです。備わる可能性、能力が備わるということは紛れもない事実だと私は思います。 そこで、米軍は、核爆弾B61型12を、NATOと実施しているニュークリアシェアリング、核共有の対象として、米国の核兵器を保管するドイツ、イタリア、オランダ、ベルギー、トルコの五か国に配備する計画であります。したがって、これらの国々が所有するF35Aにもこの核爆弾が順次搭載されていくことになる。 ここで、上川大臣に聞きます。 日本政府としては、この核共有についてどのような立場なのか、改めて伺いたいと思います。”
“承知していると。 だから、五月に公表された米国防総省監察官室の評価報告書によれば、二〇二二年九月に獲得した核設計認証に伴って、F35Aに核爆弾B61型12を搭載するための核運用認証を開始したとあります。承知したと言ってはるねんから。 いずれにせよ、F35Aは、今後、いわゆる第五世代のステルス機として初めて核爆弾を搭載可能な戦闘機になります。沖縄県の嘉手納基地に暫定配備されている機体も、そうした能力を持つということになります。 F35Aで運用可能となる核爆弾は、広島型原爆のおよそ三倍の破壊力があるとされており、地中貫通型の核兵器です。GPSによる精密誘導で、地下十五メートルにある構造物もピンポイントで爆撃できると言われています。 鬼木副大臣、航空自衛隊はF35Aの導入を進めていますが、日本が配備する機体にもこの核爆弾を搭載できる能力が備わるのと違いますか。”
“ほとんど同じだということは、それは常識なんですね。だって、アメリカ軍を含めてこれをやっとんのやから、違いがあったんじゃ一緒に共同できへんって、こんなのは当たり前の、戦術上、戦力上の話ですやんか。そんなことまで分からぬと言っているようじゃ、それは軍事作戦の根本が分かっていないというふうになると思いますね。 そこで、F35Aをめぐっては、米国防総省は、最新鋭の核爆弾、B61型12を搭載可能なシステムに移行する計画を進めています。そのことは防衛白書にも、「NATOの核任務を支援するため、核・非核両用機(DCA)の役割をF―15EからF―35Aに移行する」、核能力を組み入れていくと記されています。 一部報道によれば、国防総省のF35統合計画局、JPOの報道官が、昨年十月に核爆弾の運用能力を認証したとありますけれども、その後の状況はどうなっているか、お答えください。”
“情報保全上って、そんな話がありますか。 だって、アメリカの国防総省が米議会に提出した二〇二〇年度の報告書によれば、F35は軍事作戦の有効性や安全性に影響を与える欠陥があると指摘しています。それで、何と言っているか。欠陥を解決しながら開発しているが、新たな欠陥が発見され続け、結果として変化が見られなかったと強調している。当のアメリカがこういうことを言っているのに、こっちは情報保全上なんて、そんなええかげんな話がありますかいな。 度々引き起こされている緊急着陸の原因には、報告書が指摘する、安全性に影響を与える欠陥があると言わざるを得ません。相手はそう言うとるねんから。事は国民の命と安全に関わる問題であって、国民を巻き込む大事故を引き起こしてからでは遅いんですよ。全ての機体の運用を停止し、原因の徹底究明を行うべきだ、このことを強く求めておきたいと思います。 そこで、F35Aは、米空軍、同盟国の空軍を問わず、同じハードウェア、ソフトウェアで統一されていると聞きますけれども、それはそのとおりやわね。”
“御理解願いたいって、理解できないね。だって、どういう原因なんやということについてはっきりせいと言っているだけですからね。 このF35Aは、二〇一九年に世界で初の墜落事故を日本国内で引き起こしています。それ以後も、二〇二一年に函館空港に、昨年六月には青森空港に緊急着陸しています。いずれの原因も、コンピューターシステムや電気系統、エンジン制御の不具合とされています。沖縄でも、今年二月、米ユタ州のヒル空軍基地所属の機体が嘉手納基地に緊急着陸しています。 機体固有の問題と言うけれども、実際は構造上の欠陥を抱えているのではありませんか。”
“日本共産党の穀田恵二です。 初めに、鬼木防衛副大臣に聞きます。先週三日、航空自衛隊三沢基地所属のステルス戦闘機F35Aが青森空港に緊急着陸した問題について聞きます。 内倉航空幕僚長は、六日の記者会見で、緊急着陸の原因について、搭載しているコンピューターシステムの一部に不具合が発生したと説明し、現時点では緊急着陸した機体固有の問題との認識を示しています。 その後、明確な原因は判明しましたか。”
“これ自身を反省する気持ちがあるのなら、最大限の調査を行って可能な限りの説明をする義務がある。私は、それを明らかにすることは犠牲になられた方々に対する最低限の礼儀だと思います。 私は、この間ずっと問題提起してきました。侵略戦争と植民地支配の真摯な反省の上に立ち、日本政府としてそれらを明らかにすることが重要です。来年は浮島丸事件から八十年です。日本政府は、この歴史的な事件に誠実に向き合い、浮島丸事件に関わる名簿と関連文書を全て全面公開するよう改めて求めて、今日の質問は終わります。”
“様々なという話じゃなくて、的を得ている話をしているんですね。名簿を提出してきたその間の経過を踏まえて今後も協力していく。つまり、名簿を提出するのは当たり前のことなんですよ。そういう点をきちんとせなあきません。私は、今回見つかった乗船者名簿をきちんと渡すべきだと思います。 最後に、この問題と関係して少し言っておきたいんですけれども、韓国の浮島丸遺族団体会長は、日本のメディアに対して、遺族は高齢化しており、日本政府は一日も早く韓国政府を通じて乗船者名簿を公開してほしいと訴えています。 乗船者名簿は、このように遺族の方々がずっと望んできたものです。例えば、こんなふうにも言っているんですね。親戚から父親が浮島丸に乗船して亡くなったと聞いたが、死没者名簿に名前がなく、事故現場の舞鶴港にも何度も足を運び、父親の痕跡を捜し続けてきた、今回の乗船者名簿に父の名前があるかもしれないと語っています。 私は、こういうことを踏まえると、乗船者名簿について、ないと言ってちゃ駄目だ。その実、名簿の類いが存在していたことを七十数年にわたって隠し続けてきて、何の調査もしていない。”
“適切にと言って適当にごまかしちゃ駄目ですよ。予断を持ってとか、それから仮定の質問とか。それは、仮定は仮定です。だけれども、この浮島丸に乗船していた朝鮮の人々は、資料にあるように、徴用など強制動員がなければそんな事故には遭ってないわけですやんか。このような名簿、資料が発見された、どうぞお使いくださいと提供するのが筋じゃないですか。 日本政府は、一九九〇年五月の日韓外相会談の際に、韓国政府から終戦前に徴用された者の名簿の入手について協力要請があったことを受けて調査を行って、九一年三月、九二年十二月に朝鮮人徴用者に関する名簿の写しを韓国政府に引き渡しているんです。そして、政府として今後も可能な限り協力していく、この考えを質問主意書に対する政府の答弁書で表明しております。 上川大臣、実際に日本政府から韓国政府に朝鮮人徴用者に関する名簿を引き渡しているわけですから、しかも、今後協力していくという方針、これは承知していますね。”
“精査したらリストぐらいは出せる。全部出せと言っているんじゃない。リストは出してもらう。よろしいな。 私に提出された名簿には個人情報を理由に全てマスキングされていますが、日本政府は、韓国政府から協力要請があれば、マスキングを外した名簿を引き渡す考えは当然ありますね。”
“今、複数と言われましたけれども、複数というのは、一桁、二桁、三桁、いろいろあるわけで、どの程度の話をしてはるんですか。複数というと、ほんの二、三冊でも複数ですわな。何冊ぐらいありますのや。”
“それやったら、それはありまっせと言ったらよろしいがな。あの方々は、朝鮮の方々は、誰が亡くなったのかということを含めて、乗船している方々の名簿を欲しいと思っているわけでしょう。それに応える気がないということだと改めて私は感じましたよ。そんな詭弁を弄してはあきませんで。やはり乗船の名簿を明らかにすることこそが大事だと思います。 併せて聞きますけれども、厚生労働省には浮島丸関連文書の中に名簿とつく文書がほかにもあるんじゃないですか。あるとすれば、その文書名と作成日、どこが作成したかについて大枠を述べてください。”
“副大臣、そういうのを何と言うかというと、詭弁というんですよ。乗船者名簿、乗った人が誰か、乗っている人が誰かというだけの話ですやんか。じゃ、その名簿というのはどういう意味なのかということになりますわね。 要するに、重要なことは、事件後に調査したかどうかにかかわらず、乗っている人の名簿であることは確かなんですよ。それは違うと言うの、逆に言うと。乗った人ではないという名簿なんだということをあなたは言っておられるんですか。”
“副大臣、違う名簿だと言っているけれども、名簿であることは確かだ。名簿だと言っている。彼らはどう言っていたか。乗船名簿や名簿に類する資料と言っているんです。しかも、あなた方は乗船者名簿ではないからというようなことを言っていますけれども、先ほど説明があった資料は、副大臣、言うたように、八月十九日、八月二十二日、そして二十四日と、いずれも出港前や出港の日が記載されている。だから、この日付を見れば、乗船の際に作成されたものと考えるのがごく当たり前で自然ですよね。誰が考えたかて、この人らが乗るのやなということですやんか。 裁判で原告側が求めてきたのは、乗船者の氏名等が記録されている名簿、そして乗船名簿とそれに類するもの、これを請求してきたわけですやんか。これらの三つの名簿が作成された日付を見れば、これらの名簿こそ原告側が求めてきたものではないかと思いませんか。”
“さらりと言っていますけれども、極めて重要な事実が明らかになっているということなんです。 いつから保管していたか。旧海軍省が旧厚生省の所管となったのは一九四八年、昭和二十三年です。だから、七十六年間も保管していたということになるわけです。これを確認します。 そこで、浮島丸事件について、一九九二年、日本政府に対する真相究明と謝罪、補償を求めた国家賠償請求訴訟が提訴されました。その中で、原告団は、乗船名簿や名簿に類する資料の開示を繰り返し求めてきました。しかし、日本政府は、厚生省社会・援護局においてはそのような名簿は保管していない、名簿の存在はこれまで確認されていないし、存在を明らかにする資料も見当たらないと説明してきています。ところが、今あったように、今から数えまして七十九年間この名簿は存在していた。何で見当たらないと説明してきたのか、御回答ください。”
“それがこれですけれども、日本通運大湊支店、浮島丸乗船朝鮮人名簿。これは、八月二十二日作成で、百四十四名分ある。 この三つの名簿は、いずれも個人情報に関する部分はマスキングされています。こんな感じです。こういうマスキングが全部されているわけです。 そこで聞きますけれども、今説明のあった三つの名簿は日本政府がいつから保管していたのですか。”
“第四部隊長海軍技術中尉名の船乗者名簿ノ件報告は、八月十九日に作成され、名簿総数は三百三十三名分あります。 配付資料三、この浮島丸乗船朝鮮人名簿は誰によっていつ作られたものか、同じく御答弁ください。”
“青森県の大湊海軍施設部作成の乗船名簿、これは、総員二千四百二十九名とあり、その後の方には、個人情報が隠されているけれども、乗船名簿が記されて添付されているわけであります。そして、用紙には海軍という用紙が使われていまして、今若干ありましたが、職種、氏名、生年月日、本籍地等が掲載されており、よく見ると、その中には徴用年次とも書かれているものもあります。 次に、資料二、これは船乗者名簿の件に記されている名簿です。これも同じように御答弁ください。”
“まず、皆さんにお配りしている資料の一、この乗船名簿は誰によっていつ作られたものか、どのような内容が記されているのか、御答弁ください。”
“浮島丸事件とは、終戦の一週間後の八月二十二日夜、青森県下北半島の大湊港を出港し、韓国の釜山に向かった浮島丸が、釜山には向かわず、京都舞鶴港に入港、二十四日夜、突然爆発、沈没し、五百人以上が死亡した事件です。乗船者の多くは朝鮮半島から日本に強制連行された朝鮮人労働者でした。海軍省は、八月二十日、全部隊に朝鮮人などの徴用を解除するよう指示しています。大湊警備府はいち早く、徴用解除した朝鮮人を朝鮮半島に送還しようとしていたのであります。 そこで、厚生労働省にお聞きします。 浮島丸事件から今年で七十九年が経過する中、政府が長年存在していないと言い続けてきた浮島丸事件の乗船者の名簿が、今回、情報公開請求によって開示されました。私も厚生労働省に資料要求し、入手しました。これです。これだけあるんです。これは一部ですけれども、厚さ二センチ、枚数にして百九十六ページあります。 そこで、厚生労働省に聞きますが、今回開示された資料の中に三種類の名簿があります。それについて一つ一つ聞きます。”
“日本共産党の穀田恵二です。 今日は、浮島丸事件に関連し、質問します。 戦争終結直後の一九四五年八月二十四日、朝鮮人労働者やその家族数千人を乗せた旧日本海軍の輸送船浮島丸が京都府舞鶴港で爆発、沈没し、五百人以上が死亡しました。浮島丸事件として知られています。 そこでお聞きします。 上川大臣はこの浮島丸事件をどのように認識しておられるか、御答弁ください。”
“安保三文書は、自由で開かれたインド太平洋構想の下、ACSAの整備推進を日米同盟を基軸とした同志国等との連携強化を深める上で重視しており、本協定もドイツとの軍事協力を制度面で強化するための基盤となると位置づけています。 ドイツは、二〇二〇年に策定したインド太平洋ガイドラインで、同地域でのプレゼンスの強化を表明し、それ以後、自衛隊との共同訓練にフリゲート艦バイエルンや戦闘機ユーロファイター2000を派遣するなど、日本との軍事協力を強めています。本協定の締結は、こうした日独両国の軍事活動を一層加速させることは明らかです。 以上を指摘し、本協定に対する反対討論とします。”
“私は、日本共産党を代表して、日本・ドイツ物品役務相互提供協定、日独ACSAに反対の立場から討論を行います。 本協定は、二〇一五年の安保法制の成立により可能となった自衛隊から他国軍への物品、役務の提供について定めるもので、平時の共同訓練から集団的自衛権行使を可能とする存立危機事態に至るまで、あらゆる場面で自衛隊とドイツ軍が相互に兵たん支援を行えるようにするものです。こうした武力行使と一体不可分の活動が憲法九条に反することは明白です。 また、本協定では、弾薬等の物品、役務について、提供国の事前同意があれば、受領国が第三国の部隊等に移転することを認めているのも重大です。 防衛省は、第三国の部隊への移転が想定されるケースとして災害対処活動を挙げていますが、この活動は、一般に日本で行う災害派遣とは異なり、有事での作戦行動を含むもので、近年の他国軍との共同訓練もそのことを想定したものとなっています。”
“今回明らかになったように、対等、平等であるべき地方自治、住民自治を国が一方的に否定する、こうした横暴勝手は許されない。確認書というのは重大な意味があって、町民と防衛庁を含めて確認した内容だ。実行されなければならないということを最後に申し述べて、終わります。”
“そういう空論をしゃべったらあきまへんで。町民が聞いたら怒りまっせ。どういう経過でこれをやったか知ってますか。どういうふうに結ばれたか。 これは、実は単に町長が署名したとか押印したとか捺印したという話じゃないんですよ。町と町民を代表して町長がやったんですよ。しかも、大事な点は、この確認書は、一九六〇年当時、精華町の町民ぐるみの弾薬庫反対運動の闘いの中で交わされた大変重い意味を持つ確認書なんですよ。法的な話とかなんとか言ってごまかしたら駄目ですよ。 確認書を交わし、弾薬庫の設置に合意した当時の精華町議会の議事録を私は読みました。おたくは読んでいないでしょう。後に精華町長を歴任した大崎鉄平町議は、いろいろと申し上げれば数限りないが、要するに以上の問題等を少しでも満たすべく町当局は防衛庁側と種々の協定を結ばれたと思うが、決して双方ともその内容を作文に終わらし、また空文化させてはならないと町と防衛庁に最善の努力を要望されているわけです。 問題は、結論からして、その確認書を尊重するのか尊重しないのかと聞いているんですよ。”
“違うがな。話を聞いているんかいな。 この確認書の問題の位置づけについては、契約という意味合いがどうのこうの言っている。守らんでええということを言ったから言ってんのやないの。あほなこと言ったらあかんで。 人の話を聞かなあかんし、約束事を守らんでええなんてばかな話がありますかいな。余りにもひどい。前言を取り消すなら取り消す、取り消さないんやったら、そのとおりやなということをはっきりしとこうや。もう一遍言ってごらん。”
“精華町が守らんでいいということを認識している、そう言えるのね。それが公式の答弁なのね。”
“話をそらしたらあきませんで。 もう一遍聞きましょうや。 お手元にこれを持っているよね。これはこう書いているわけやんか。さっき言いましたやんな。核兵器は貯蔵しない。了承する。二番目に、現在以上の拡張はしないことを確約されたい。拡張はしない。それから、貯蔵量の基準を示す内容でいうと、決定する場合どうのこうのと書いているし、貯蔵しない、増加する場合は事前に町側と協議する。このことは守るんやね。”
“非常に重要な確認書が当時、精華町長、防衛庁、陸自との間で交わされたということなんです。 ところが、防衛省は、三月二十二日の参議院外交防衛委員会で我が党の山添拓議員に次のように言っているんです。この確認書はいわゆる契約的な意味を持つものではないと答弁されています。 しかし、同時に、木原防衛大臣は、一旦これは確認書という形で確認が取れたもの、私どもも行政文書として保存させていただきながらしっかりと認識していくとも答弁されています。 そこで、確認書には、町長、防衛庁、陸自の代表者三者の署名捺印があります。途中でこれを破棄、改定された事実もありません。だから防衛省としても行政文書として大切に保管してきたということになりますわな。 防衛省が言う契約的意味合いがないなどという新たな解釈、理屈は、つまるところ、この確認書は何の意味もないということですか。”
“住民の命が守られるようにするのは当たり前なんです。ただ、その想定がどう考えたかて、今言いましたやんか、二分以内に一キロ避難できるか。世界で一番速い人だって無理なんです。鬼木副大臣も自分は無理だと言っているわけです。 防衛省の副大臣が無理や言うてるのに、どないして住民が避難できますねんな。しかも、そんなことを強要しておったら笑われまっせ。まさにそういうでけへんことをやれと言うてんのかということになりますやん。 だから、私は改めて、こういう人命軽視も甚だしいし、祝園を始め今後十年間で全国百三十もの大型弾薬庫を増設する計画はきっぱり中止する以外にない。こんなことを全国でやって二分で避難せえなんて言うてたらどないなりますねんな。 そこで、祝園弾薬庫をめぐっては、一九六〇年、当時の精華町町長と防衛庁大阪建設部長、陸自中部方面幕僚長との間で二十三項目に及ぶ確認書が交わされています。その中心部とは何か。 皆さんに今お配りしているので、その確認書の該当部分、赤い線を引いておきました。それを読み上げ、かつ、署名捺印の役職と氏名を述べてほしい。”
“難しいことをやれと言っているんですよ。 ちなみに、一キロの世界記録は二分十一秒なんですよ。正確に言うと二分十一秒九六なんですけれども、世界のトップでさえ行けない。こんなことをやれと言っているわけなんですよ。笑っている場合じゃないんですよ。これを住民にどないして説明するのや。誰もそう思いませんか。 しかも、障害のある方だとか近隣住民、大学ですよ、万が一の場合どうやって二分間で避難できるのか。人命軽視も甚だしいと思いませんか。”
“大学の事務長は、大型弾薬庫の拡張方針について防衛省からも京都府からも何ら説明を受けていないと言っておられる。 また、陸自武器学校の教科書、いわゆる武器教範では、弾薬が火災に包まれてから発火、爆発等の反応が起こるまで約二分。二分以内に一キロ以上の距離に避難すると書かれています。これは琉球新報の二〇一九年六月四日付で報道された内容です。 せっかくですから、副大臣、あなたは二分以内に一キロ避難できますか。”
“せやけど、大分でやりでっせ、鹿児島でやりでっせ、秋田でやり山口でやって、何で京都ではせえへんのという理屈がないやんか。誰が考えたかておかしいやないの。ここだけは自治体と相談してて、ほかのところは全部自治体と相談してやっているやないの。問題は、住民に対して説明する気があるのかないのかということが問われているということを言っておきたいと思います。 次に質問します。 祝園弾薬庫をめぐっては、土地、貯蔵施設は拡張しないという一九六〇年の確認書があります。防衛省はこれを破って現状変更しようとしている。我々はこれに強く反対するものですけれども、少なくとも、弾薬庫の拡張計画等、設計や工事の日程、想定される危険性、弾薬運搬に関わるトラック等の交通や住民生活に関わる影響、万が一重大事故が起こった場合の消防や住民の避難体制等々、住民説明会を開催し、住民に丁寧に説明するのが筋だと思っています。 そこで、今、情報提供するだけじゃ駄目だと言いましたけれども、資料一の図にあるように、祝園弾薬庫と京都府立大学精華キャンパスの間はフェンス一枚隔てて隣接しているんです。”
“皆さん、今聞いて分かるように、私は、住民説明会をほかでしている、イージス・アショアのときもした、今度はしているのかと言っているんですよ。あなたが言っているのは、町に説明した、自治体に説明したと言っているだけじゃないですか。私は、ほかのところでは住民に説明会をやっている、何でせえへんのやと言っているんですよ。”
“今あったように、市には説明したと言っている。せやけど、一番被害を受けるのは誰か。それは住民ではありませんか。 だから、イージス・アショアのとき私はこの問題について随分取り上げましたよ。そのとき鬼木さんは副大臣ではなかったですけれども、そのときに、秋田県、山口県に配備する計画のときは当時の河野大臣も再三現地入りしているんです。そして住民説明会も行っているんです。しかも、計画が頓挫した後も住民に説明、陳謝したじゃありませんか。 ところが、精華町からの質問状に対して、今年の一月三十一日付の近畿中部防衛局長からの回答書によると、今お話があったとおり、関係自治体へは情報提供するが、住民説明会は予定していないとされている。これは何やねん。 しかし、大分の分屯地、鹿児島県さつま町への大型火薬庫の建設に際し、九州防衛局は住民説明会を実施している。秋田県、山口県、九州の対応と祝園弾薬庫をめぐる精華町に対する対応の違いはどういう理由で生じているんか、明らかにしてください。”
“住民には黙っている、知らされていないということは事実なんです。せやから、防衛省は、計画を秘匿し、結局、住民は黙って従え、そういう立場かと言っています。”
“しかし、こうした重大な計画が進んでいることについて多くの住民には知らされていない。計画を住民には秘匿し、住民は黙って従えというのが防衛省の立場ですか。”
“差し控える、差し控える言うているけれども、簡単に言えば、イージス艦に載せないやつは弾薬庫に入れるということは言った。つまり、弾薬庫というのは全国にあるけれども、その中心的な拠点である、しかも、大がかりなことをやろうとしているところに祝園があるということになれば、それは当然そういうことになるというのは誰が考えても当たり前だということになるわけです。 問題は、それらが住民に説明されていないということなんです。 祝園弾薬庫の面積は精華町の六分の一にも及びます。この資料です。見たら分かりますように、資料の一、これは京都民報社が作成した祝園弾薬庫の周辺図です。周辺には、京都府立大学精華キャンパス、国立国会図書館関西館、精華台や光台などのベッドタウンがあります。ウクライナを侵略したロシアも弾薬庫を真っ先に攻撃目標にしているんですね。長射程ミサイルを保管する弾薬庫は真っ先に攻撃対象になる。 また、資料二、これは地震との関係で断層が記されている資料です。ここには、弾薬庫は奈良盆地東縁断層帯の真上にあって、地震や火災、移動中の事故など、住民を巻き込むことも懸念される。”
“いつもそうやって、肝腎要のところは能力の問題だどうやとか言って答弁を避けるけれども、浜田大臣は、一二式の地対艦誘導型の向上型ということはお話しさせていただいていると、保管を想定していることを認めているんです。だから、祝園だけが例外であるはずがない。 同じ答弁で浜田大臣は、十年後までに百三十の大型弾薬庫を日本中に造ると答弁している。その中で突出しているのが祝園弾薬庫なわけですね。 もう一つあります。 祝園弾薬庫は本州の弾薬補給拠点とされていまして、海上自衛隊との共同運用がされるため、巡航ミサイル・トマホークの持込みも予想されます。京都の舞鶴にはトマホーク搭載可能イージス艦が二隻配備されています。トマホークは二〇二五年度から二百発、それ以降四百発も配備される計画です。 そこで、祝園分屯地の拡張に今年度百二億円もの予算が計上されているのは、来年二百発も配備される巡航ミサイル・トマホークのうち、イージス艦に搭載しないものが祝園に持ち込まれると考えるのが普通だけれども、その理解でよいですか。”
“そのうち祝園弾薬庫が突出しており、百二億円を計上しています。祝園では、現在十棟ある大型火薬庫に加え、八棟を増設するとしています。これは、安保関連三文書に基づく戦争する国づくり、自衛隊基地強靱化の一環であって、敵基地攻撃能力の保有、継戦能力の強化のためのものにほかなりません。 そこで、まず聞きます。 防衛省は、相手のミサイル発射基地などを攻撃できる敵基地攻撃兵器、スタンドオフミサイルの一つである一二式地対艦誘導弾能力向上型の配備予定を二〇二六年度から前倒しするとしています。 昨年三月二日の参議院予算委員会で、我が党の小池晃参議院議員の質問に、当時の浜田防衛大臣が、新設する弾薬庫に射程千五百キロもの一二式地対艦誘導弾能力向上型の保管を想定していると認めましたけれども、これには祝園弾薬庫も含まれるんですか。”
“簡単に言うと、何で手間取っているか、理由については余り明らかにできないということですわな。 せやけど、今お話があったように、物品その他の提供については手続取決めに従って実施する、こうなっている。だから、実施の際には必要なものだ。しかも、お聞きすると、協定発効前までには今あったように完成せねばならない。そうすると、極めて重要な内容だということが分かる。だから、こうした肝腎な内容が委員会審議が始まった現在も交渉中ということでは話にならないと私は思います。 質疑のしようがないじゃないですか。ここはどないなってんねんと聞いたら、答えられない、こうなるわけでしょう。こんなもの、簡単に言うと、発効前までにすればいいというような話にはならぬ。発効してから条約をかけたらええやないですか。だから、本日採決することなど許されないということについて厳しく指摘しておきたいと思います。物事のけじめをはっきりせなあかんということですよ。 次に、京都の精華町にある祝園弾薬庫の拡張問題について質問します。 防衛省は、今年度予算で全国十四か所の弾薬庫を新設する建設費二百二十二億円を計上しています。”