中村裕之
文部科学副大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“お答え申し上げます。 日本語指導が必要な児童生徒が増加している中で、地域ごとに見れば、大都市圏を中心に、集住している地域のほか、散在している地域もありまして、地域の実情に応じた体制整備への支援が必要というふうに認識をしております。 文部科学省ではこれまで、日本語指導に必要な教員定数の計画的な改善や日本語指導補助者等の配置への財政支援等を行ってまいりました。しかしながら、一方で、令和八年度においては、支援事業の予算額、これは十三億九千万円という予算なんですけれども、これを大幅に上回る二十二億六千六百万円という、上回る申請がありまして、各自治体からは予算の増額に関する要望をいただいているところであります。 こうした状況も踏まえまして、現在、文部科学省の有識者会議におきまして、…”
“お答え申し上げます。 令和七年度行政事業レビューにおいて、いじめ対策・不登校支援等総合事業が議題とされましたけれども、事業の重要性についてはお認めいただいたところであります。今後留意すべき点として、委員御指摘のとおり、不登校でも学びにアクセスできている子の状況を把握可能とする指標も長期アウトカムに設定すべきとの御指摘をいただきました。 これにつきましては、従前よりアウトカム指標に設定していた、学校内外の機関等で専門的な相談、指導を受けている児童生徒の割合に加えまして、自宅等におけるICT等を活用した学習活動を行っている場合の出席扱いや成績評価の状況など様々な指標を総合的に勘案し、学びへのアクセスの状況などを把握することも長期アウトカム指標に反映すべきと考えているところであ…”
“発達に課題のある児童生徒について、福祉部局につながっていない場合であっても、スクールソーシャルワーカーや特別支援教育コーディネーターを始め、担任や養護教諭なども含む複数の視点でアセスメントを行っているところです。 その上で、スクールソーシャルワーカーが担任と連携をして保護者への情報提供や福祉の視点からの助言を行ったり、自治体の福祉部局等との連携をして学校での児童生徒のアセスメント状況を共有したりするなど、保護者と学校の福祉部局をつないでいくことも重要であり、自治体の活動事例においても把握をしているところであります。 文部科学省としては、こうしたスクールソーシャルワーカーの効果的な活動事例の周知等を通じて、スクールソーシャルワーカーが果たすべき役割について理解促進を図って、…”
“お答え申し上げます。 生成AI等の技術革新が進む社会において、社会情勢の変化や産業構造の転換に対応した教育が必要である、その指摘はそのとおりでございます。 持続可能な社会の担い手として、当事者意識を持って、自分の意見を形成し、他者との対話や協働、そういった人間ならではの力が一層重要になってまいりました。 こうした人間ならではの力が一層重要になる時代に向けて、初等中等教育段階においては、次期学習指導要領に向けては、深い意味理解に基づく確かな知識の習得にとどまらない思考、判断、表現力の育成、本質的な問いの追求が重要と考えています。 また、AIを使いこなす観点からは、情報活用能力の抜本的向上も重要と考えており、小学校の総合的な学習の時間に情報の領域を付加することや、中学校に情報…”
“一時保護が行われている児童生徒であっても学習機会が確保されることは重要でありまして、児童虐待の防止等に関する法律においても、国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ十分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならないとされているところです。 そのため、文部科学省においては、保護期間中の児童生徒の学習機会の充実のため、児童相談所や一時保護所等と教育委員会、学校とが連携して必要な対応を行うことが求められることを示しておりまして、例えば教育委員会が学校と児童相談所の間で調整を実施することも考えられることだと思っています。 また、要保護児童等が安全に安心して学ぶことができるよう学校間の引継ぎを適切…”
“委員御指摘のとおり、一時保護中であっても児童生徒の学びを確保することは重要でありまして、教育委員会と福祉部局が連携することは、御指摘のとおり極めて重要であります。 分教室を含め、国公私立の学校の設置については、学校教育法等において認可や届出等の手続が定められています。例えば、教育委員会が小学校や中学校の分教室を設置する場合は、文部科学省の小学校設置基準等を満たした上で児童相談所内に設置をすることも可能であります。 また、児童相談所内へ分教室の設置については、こども家庭庁が作成する一時保護ガイドラインにおいても、一時保護施設においては、教育委員会、学校等と調整をした上で、分教室の設置など適切な教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるよう努める必要があるとされており…”
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“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 第二百十六回国会、城井崇君外十名提出、学校給食法の一部を改正する法律案 津村啓介君外七名提出、高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案 及び 津村啓介君外七名提出、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の一部を改正する法律案 並びに 文部科学行政の基本施策に関する件 生涯学習に関する件 学校教育に関する件 科学技術及び学術の振興に関する件 科学技術の研究開発に関する件 文化芸術、スポーツ及び青少年に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 本会期中、当委員会に付託されました請願は三百八十二件であります。各請願の取扱いにつきましては、理事会におきまして慎重に検討いたしましたが、委員会での採否の決定は保留することになりましたので、御了承願います。 なお、お手元に配付いたしましたとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました陳情書は、「子供の貧困対策の推進と就学・修学支援に関わる制度の拡充」を求めること等に関する陳情書外十件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、インクルーシブな教育環境の充実に向けた支援の強化を求める意見書外四百二十一件であります。 ――――◇―――――”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二分散会”
“辻委員に申し上げます。 委員会における書籍やまきなどの物品の提示は、事前に許可を得ることとなっておりますので、以後はそのようにお願いしたいと思います。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局審議官北尾昌也君、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官徳増伸二君、総務省自治行政局公務員部長小池信之君、法務省大臣官房司法法制部長松井信憲君、文部科学省大臣官房総括審議官淵上孝君、大臣官房学習基盤審議官日向信和君、総合教育政策局長茂里毅君、初等中等教育局長望月禎君、高等教育局長伊藤学司君、スポーツ庁次長寺門成真君、文化庁次長合田哲雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。 この際、参考人各位に一言御礼を申し上げます。 参考人の皆様には、大変貴重な御意見をお述べいただきましたこと、本当にありがとうございます。今後の文部科学行政の参考にさせていただきたいと思います。委員会を代表して、心から厚く御礼申し上げます。ありがとうございます。(拍手) 次回は、来る十八日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十三分散会”
“これより参考人に対する質疑を行います。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。船田元君。”
“澤田参考人、ありがとうございました。 以上で参考人の方々からの意見の開陳は終わりました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 文部科学行政の基本施策に関する件、特に学校教育を取り巻く諸課題について調査を進めます。 本日は、本件調査のため、参考人として、白梅学園大学名誉教授無藤隆君、東京学芸大学現職教員支援センター機構教授大森直樹君、東京学芸大学教職大学院教授堀田龍也君、上智大学総合人間科学部教授、教職・学芸員課程センター長澤田稔君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席をいただき、誠にありがとうございます。参考人各位におかれましては、それぞれのお立場で忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 次に、議事の順序について申し上げます。 まず、参考人各位からお一人十五分以内で御意見をお述べいただき、その後、委員からの質疑に対してお答えをいただきたいと存じます。 なお、御発言の際はその都度委員長の許可を得て御発言くださいますようお願いいたします。また、参考人から委員に対して質疑をすることはできないことになっておりますので、あらかじめ御了承願います。”
“以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。 以上です。”
“三つ目に、全国的な規模のスポーツの競技会等に関する規定に関して、国民スポーツ大会及び全国パラスポーツ大会について、広く国民がスポーツに親しむ機会を提供することにより、地域振興に資するものとする旨等を追加することとしております。 四つ目に、スポーツの公正及び公平の確保等として、暴力等の防止、スポーツに係る競技の不正な操作等の防止、ドーピング防止活動の推進とともに、スポーツ団体の組織運営に関する指導等の状況についての報告等を追加することとしております。 第六に、スポーツ振興のために必要な資金等について、スポーツ振興に関する知識、人材及び資金の好循環の実現等を追加することとしております。 次に、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部改正につきましては、ドーピング防止活動の更なる推進の観点から、国等が連携を図る関係者として一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構を位置付けることとしております。 最後に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。”
“第五に、スポーツに関する基本的施策について、国や地域の活性化においてスポーツの力がより発揮されるよう、社会環境の変化に合わせた所要の改正を行うこととしております。 具体的には、まず一つ目に、スポーツの推進のための基礎的な条件の整備等として、町づくりと一体的なスポーツ施設の整備による活力ある地域社会の形成、スポーツ事故の防止等に係る環境整備や気候の変動への対応についての留意、スポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用のための環境整備、部活動の地域展開を始めとする発達段階に応じたスポーツの推進を追加するとともに、地域振興などスポーツ産業の事業者が果たす役割を明示することとしております。 二つ目に、多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備として、多様な需要に応じたスポーツを楽しむ機会等の確保とともに、情報通信技術を活用したスポーツの機会の充実を追加することとしております。”
“まず、スポーツ基本法の一部改正につきましては、第一に、前文において、スポーツに親しむことのできる機会の確保等、ウエルビーイングといった多様な国民一人一人の生きがい及び幸福の実現、スポーツと文化芸術等のほかの分野との連携を追加するとともに、スポーツの果たす役割における、いわゆる、する、見る、支える、集まる、つながることを明示することとしております。 第二に、基本理念として、スポーツを通じた社会課題の解決に向け、スポーツによる地域振興の推進、スポーツによる健康で活力に満ちた長寿社会の実現、スポーツによる共生社会の実現等を位置付けることとしております。 第三に、スポーツ団体の努力等として、スポーツ団体が自主的かつ自立的にスポーツの振興のための事業を行うことができるよう、その運営基盤を強化し、健全な運営の確保を図るよう努めることとともに、国等が連携を図る関係者についてスポーツ、文化芸術、その他の分野の民間事業者を定めております。 第四に、地方スポーツ推進計画について、都道府県及び市町村の教育委員会等が共同して定めることができる旨の明記等をすることとしております。”
“おはようございます。 ただいま議題となりましたスポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。 スポーツ基本法が平成二十三年に議員立法により制定されてから十四年が経過しようとしており、この間、スポーツを取り巻く社会環境は大きく変化いたしました。 健康長寿社会や共生社会の実現、地域や経済の活性化、デジタル化の中での人との豊かなつながりなど、スポーツを通じた社会課題の解決に期待が高まっている現状に対応するとともに、スポーツ権の実質化を図り、多様な国民一人一人が生きがいを持ち幸福を享受でき、豊かさを実感できる社会の実現のため、諸施策を講ずる必要があると考え、本案を提出した次第であります。 次に、本案の内容の概要について御説明申し上げます。”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。 本案は、スポーツを取り巻く環境の変化に対応するため、スポーツ基本法について、前文及び基本理念の見直し、地方スポーツ推進計画に係る規定の整備、基本的施策の拡充等の措置を講ずるとともに、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律について、国等が連携を図る関係者として一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構を明記するものであります。 本案は、去る六月六日、文部科学委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る十三日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時八分散会”
“この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 文部科学行政の基本施策に関する件、特に学校教育を取り巻く諸課題について調査のため、来る十三日金曜日午前九時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立総員。よって、そのように決しました。 なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“お諮りいたします。 本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“――――――――――――― スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“三つ目に、全国的な規模のスポーツの競技会等に関する規定に関して、国民スポーツ大会及び全国パラスポーツ大会について、広く国民がスポーツに親しむ機会を提供することにより、地域振興に資するものとする旨等を追加することとしております。 四つ目に、スポーツの公正及び公平の確保等として、暴力等の防止、スポーツに係る競技の不正な操作等の防止、ドーピング防止活動の推進とともに、スポーツ団体の組織運営に関する指導等の状況についての報告等を追加することとしております。 第六に、スポーツ振興のために必要な資金等について、スポーツ振興に関する知識、人材及び資金の好循環の実現等を追加することとしております。 次に、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部改正につきましては、ドーピング防止活動の更なる推進の観点から、国等が連携を図る関係者として一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構を位置づけることとしております。 最後に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。”
“第五に、スポーツに関する基本的施策について、国や地域の活性化においてスポーツの力がより発揮されるよう、社会環境の変化に合わせた所要の改正を行うこととしております。 具体的には、まず一つ目に、スポーツの推進のための基礎的な条件の整備等として、町づくりとの一体的なスポーツ施設の整備による活力ある地域社会の形成、スポーツ事故の防止等に係る環境整備や気候の変動への対応についての留意、スポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用のための環境整備、部活動の地域展開を始めとする発達段階に応じたスポーツの推進を追加するとともに、地域振興などスポーツ産業の事業者が果たす役割を明示することとしております。 二つ目に、多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備として、多様な需要に応じたスポーツを楽しむ機会等の確保とともに、情報通信技術を活用したスポーツの機会の充実を追加することとしております。”
“まず、スポーツ基本法の一部改正につきましては、第一に、前文において、スポーツに親しむことのできる機会の確保等、ウェルビーイングといった多様な国民一人一人の生きがい及び幸福の実現、スポーツと文化芸術等の他の分野との連携を追加するとともに、スポーツの果たす役割における、いわゆる、する、見る、支える、集まる、つながることを明示することとしております。 第二に、基本理念として、スポーツを通じた社会課題の解決に向け、スポーツによる地域振興の推進、スポーツによる健康で活力に満ちた長寿社会の実現、スポーツによる共生社会の実現等を位置づけることとしております。 第三に、スポーツ団体の努力等として、スポーツ団体が自主的かつ自立的にスポーツの振興のための事業を行うことができるよう、その運営基盤を強化し、健全な運営の確保を図るよう努めることとともに、国等が連携を図る関係者についてスポーツ、文化芸術、その他の分野の民間事業者を定めております。 第四に、地方スポーツ推進計画について、都道府県及び市町村の教育委員会等が共同して定めることができる旨の明記等をすることとしております。”
“これより会議を開きます。 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 スポーツ基本法及びスポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、かねてより各会派間において御協議いただいておりましたが、理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ました。 本起草案の趣旨及び内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。 スポーツ基本法が平成二十三年に議員立法により制定されてから十四年が経過しようとしており、この間、スポーツを取り巻く社会環境は大きく変化しました。 健康長寿社会や共生社会の実現、地域や経済の活性化、デジタル化の中での人との豊かなつながりなど、スポーツを通じた社会課題の解決に期待が高まっている現状に対応するとともに、スポーツ権の実質化を図り、多様な国民一人一人が生きがいを持ち幸福を享受でき、豊かさを実感できる社会の実現のため、諸施策を講ずることが必要であると考え、本案を起草する次第であります。 次に、本起草案の内容の概要について御説明申し上げます。”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十六分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房総合政策推進室副室長矢作修己君、知的財産戦略推進事務局次長守山宏道君、警察庁交通局長早川智之君、こども家庭庁長官官房審議官源河真規子君、総務省大臣官房審議官須藤明裕君、外務省大臣官房参事官三宅浩史君、財務省大臣官房審議官中澤正彦君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官日向信和君、大臣官房文教施設企画・防災部長笠原隆君、総合教育政策局長茂里毅君、初等中等教育局長望月禎君、高等教育局長伊藤学司君、科学技術・学術政策局長井上諭一君、研究振興局長塩見みづ枝君、国際統括官北山浩士君、スポーツ庁次長寺門成真君、文化庁次長合田哲雄君、厚生労働省大臣官房審議官尾田進君、経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官江澤正名君、商務情報政策局首席国際博覧会統括調整官茂木正君、国土交通省総合政策局次長大野達君、観光庁観光地域振興部長長崎敏志君、環境省大臣官房審議官飯田博文君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。”
“第二に、政府は、公立の中学校の学級編制の標準について、令和八年度から三十五人に引き下げるよう、法制上の措置等を講ずることとしております。 第三に、政府は、公立の義務教育諸学校等において、学校全体の教員の仕事と生活の調和を実現する上で、校長等の管理職員が重要な役割を果たすことに鑑み、管理職員及び教育委員会による教員の業務管理の実効性の向上のための措置について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしております。 第四に、公立の義務教育諸学校等の教員の勤務条件の更なる改善のための措置に関する検討条項について、その教員の勤務の状況について調査を行う旨を規定することとしております。 以上であります。 何とぞ、御審議の上、御賛同をいただけますようお願い申し上げます。”
“ただいま議題となりました公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び概要を御説明いたします。 本修正は、令和六年十二月の財務大臣と文部科学大臣による教師を取り巻く環境整備に関する合意において掲げられた目標とその実現に向けて必要な措置等を法律上明らかにすることにより、本法律案の実効性を高め、教員の勤務環境をより計画的に改善するものであります。 次に、その内容の概要について御説明申し上げます。 第一に、政府は、公立の義務教育諸学校等の教員の一か月の時間外在校等時間について、令和十一年度までに平均三十時間程度に削減することを目標とし、教員一人当たりの担当授業時数の削減、教育課程の編成の在り方についての検討、教職員定数の標準の改定、教員以外の学校の教育活動を支援する人材の増員、不当な要求等を行う保護者等への対応支援、部活動の地域展開等を円滑に進めるための財政的な援助等の措置を講ずることとしております。”
“さらに、昨十四日には、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案により、公立の義務教育諸学校等の教員の一か月の時間外在校等時間について、令和十一年度までに平均三十時間程度に削減することを目標とし、教員一人当たりの担当授業時数の削減等の措置を講ずること等を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取した後、原案及び修正案を一括して質疑を行うなど慎重に審査を重ね、同日質疑を終局いたしました。質疑終局後、原案及び修正案について討論、採決を行った結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、教員に優れた人材を確保する必要性に鑑み、公立の義務教育諸学校等における働き方改革の一層の推進、組織的な学校運営及び指導の促進並びに教員の処遇の改善を図るため、教育委員会に対する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定及び公表等の義務づけ、主務教諭の職の新設、教職調整額の基準となる額の引上げ、義務教育等教員特別手当の内容に関する規定の整備等の措置を講ずるものであります。 本案は、去る四月十日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託されました。 本委員会におきましては、翌十一日あべ文部科学大臣から趣旨の説明を聴取し、十六日から質疑に入りました。十八日及び二十五日には参考人から意見を聴取するとともに、五月九日には石破内閣総理大臣の出席を求め、質疑を行いました。”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十五分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、ただいまの附帯決議につきまして、文部科学大臣から発言を求められておりますので、これを許します。あべ文部科学大臣。”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“ただいま議決いたしました本案に対し、今枝宗一郎君外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。日野紗里亜君。”
“起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 ―――――――――――――”
“起立多数。よって、本修正案は可決されました。 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより採決に入ります。 内閣提出、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、今枝宗一郎君外六名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより原案及び修正案を一括して討論に入ります。 討論の申出がありますので、これを許します。大石あきこ君。”
“これにて原案及び修正案に対する質疑は終局いたしました。 ―――――――――――――”
“これより原案及び修正案を一括して質疑を行います。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。亀井亜紀子君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“この際、お諮りいたします。 本案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省総合教育政策局長茂里毅君、初等中等教育局長望月禎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 内閣提出、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、本案に対し、今枝宗一郎君外六名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案による修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。高橋英明君。 ――――――――――――― 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“これにて内閣総理大臣出席の下の質疑は終了いたしました。 次回は、来る十四日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時三分散会”
“休憩前に引き続き会議を開きます。 これより内閣総理大臣出席の下、質疑を行います。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。萩生田光一君。”
“午後四時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時四分休憩 ――――◇――――― 午後四時開議”