中村裕之
文部科学副大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“お答え申し上げます。 日本語指導が必要な児童生徒が増加している中で、地域ごとに見れば、大都市圏を中心に、集住している地域のほか、散在している地域もありまして、地域の実情に応じた体制整備への支援が必要というふうに認識をしております。 文部科学省ではこれまで、日本語指導に必要な教員定数の計画的な改善や日本語指導補助者等の配置への財政支援等を行ってまいりました。しかしながら、一方で、令和八年度においては、支援事業の予算額、これは十三億九千万円という予算なんですけれども、これを大幅に上回る二十二億六千六百万円という、上回る申請がありまして、各自治体からは予算の増額に関する要望をいただいているところであります。 こうした状況も踏まえまして、現在、文部科学省の有識者会議におきまして、…”
“お答え申し上げます。 令和七年度行政事業レビューにおいて、いじめ対策・不登校支援等総合事業が議題とされましたけれども、事業の重要性についてはお認めいただいたところであります。今後留意すべき点として、委員御指摘のとおり、不登校でも学びにアクセスできている子の状況を把握可能とする指標も長期アウトカムに設定すべきとの御指摘をいただきました。 これにつきましては、従前よりアウトカム指標に設定していた、学校内外の機関等で専門的な相談、指導を受けている児童生徒の割合に加えまして、自宅等におけるICT等を活用した学習活動を行っている場合の出席扱いや成績評価の状況など様々な指標を総合的に勘案し、学びへのアクセスの状況などを把握することも長期アウトカム指標に反映すべきと考えているところであ…”
“発達に課題のある児童生徒について、福祉部局につながっていない場合であっても、スクールソーシャルワーカーや特別支援教育コーディネーターを始め、担任や養護教諭なども含む複数の視点でアセスメントを行っているところです。 その上で、スクールソーシャルワーカーが担任と連携をして保護者への情報提供や福祉の視点からの助言を行ったり、自治体の福祉部局等との連携をして学校での児童生徒のアセスメント状況を共有したりするなど、保護者と学校の福祉部局をつないでいくことも重要であり、自治体の活動事例においても把握をしているところであります。 文部科学省としては、こうしたスクールソーシャルワーカーの効果的な活動事例の周知等を通じて、スクールソーシャルワーカーが果たすべき役割について理解促進を図って、…”
“お答え申し上げます。 生成AI等の技術革新が進む社会において、社会情勢の変化や産業構造の転換に対応した教育が必要である、その指摘はそのとおりでございます。 持続可能な社会の担い手として、当事者意識を持って、自分の意見を形成し、他者との対話や協働、そういった人間ならではの力が一層重要になってまいりました。 こうした人間ならではの力が一層重要になる時代に向けて、初等中等教育段階においては、次期学習指導要領に向けては、深い意味理解に基づく確かな知識の習得にとどまらない思考、判断、表現力の育成、本質的な問いの追求が重要と考えています。 また、AIを使いこなす観点からは、情報活用能力の抜本的向上も重要と考えており、小学校の総合的な学習の時間に情報の領域を付加することや、中学校に情報…”
“一時保護が行われている児童生徒であっても学習機会が確保されることは重要でありまして、児童虐待の防止等に関する法律においても、国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ十分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならないとされているところです。 そのため、文部科学省においては、保護期間中の児童生徒の学習機会の充実のため、児童相談所や一時保護所等と教育委員会、学校とが連携して必要な対応を行うことが求められることを示しておりまして、例えば教育委員会が学校と児童相談所の間で調整を実施することも考えられることだと思っています。 また、要保護児童等が安全に安心して学ぶことができるよう学校間の引継ぎを適切…”
“委員御指摘のとおり、一時保護中であっても児童生徒の学びを確保することは重要でありまして、教育委員会と福祉部局が連携することは、御指摘のとおり極めて重要であります。 分教室を含め、国公私立の学校の設置については、学校教育法等において認可や届出等の手続が定められています。例えば、教育委員会が小学校や中学校の分教室を設置する場合は、文部科学省の小学校設置基準等を満たした上で児童相談所内に設置をすることも可能であります。 また、児童相談所内へ分教室の設置については、こども家庭庁が作成する一時保護ガイドラインにおいても、一時保護施設においては、教育委員会、学校等と調整をした上で、分教室の設置など適切な教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるよう努める必要があるとされており…”
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“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官高橋宏治君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官日向信和君、総合教育政策局長茂里毅君、高等教育局長伊藤学司君、高等教育局私学部長浅野敦行君、科学技術・学術政策局長井上諭一君、研究振興局長塩見みづ枝君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、来る十八日火曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時二十三分散会”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。鈴木貴子君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官竹林悟史君、文部科学省総合教育政策局長茂里毅君、初等中等教育局長望月禎君、高等教育局長伊藤学司君、高等教育局私学部長浅野敦行君、文化庁次長合田哲雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 内閣提出、大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。あべ文部科学大臣。 ――――――――――――― 大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“次回は、来る十四日金曜日午前九時十分理事会、午前九時二十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時二十八分散会”
“委員長を通してください。(大石委員「委員長、問題があると思いませんか、これ。時計を止めてください」と呼ぶ)”
“午後一時三十分から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時八分休憩 ――――◇――――― 午後一時三十分開議”
“望月初等中等教育局長。(竹内(千)委員「済みません、これについては大臣の見解を聞かせていただきたいんですが」と呼ぶ) 引き続きやります。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として財務省主計局次長中山光輝君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官日向信和君、総合教育政策局長茂里毅君、初等中等教育局長望月禎君、高等教育局長伊藤学司君、高等教育局私学部長浅野敦行君、科学技術・学術政策局長井上諭一君、国際統括官渡辺その子君、スポーツ庁次長寺門成真君、文化庁次長合田哲雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“以上で説明は終わりました。 次回は、来る十二日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時二十四分散会”
“次に、令和七年度文部科学省関係予算の概要について説明を聴取いたします。武部文部科学副大臣。”
“文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 文部科学大臣から所信を聴取いたします。あべ文部科学大臣。”
“次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 文部科学行政の基本施策に関する事項 生涯学習に関する事項 学校教育に関する事項 科学技術及び学術の振興に関する事項 科学技術の研究開発に関する事項 文化芸術、スポーツ及び青少年に関する事項 以上の各事項につきまして、本会期中調査をいたしたいと存じます。 つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長に対し、承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。 それでは、理事に高橋英明君を指名いたします。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任に伴うその補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 理事辞任の件についてお諮りいたします。 理事美延映夫君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時四十二分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査のため、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その人選及び日時等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中審査のため、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 城井崇君外十名提出、学校給食法の一部を改正する法律案 並びに 文部科学行政の基本施策に関する件 生涯学習に関する件 学校教育に関する件 科学技術及び学術の振興に関する件 科学技術の研究開発に関する件 文化芸術、スポーツ及び青少年に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 本会期中、当委員会に付託されました請願は九十三件であります。各請願の取扱いにつきましては、理事会におきまして慎重に検討いたしましたが、委員会での採否の決定は保留することになりましたので、御了承願います。 なお、お手元に配付いたしましたとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました陳情書は、学校施設等への冷房設備の整備に関する陳情書外六件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、学校における防災対策の充実を求める意見書外二十三件であります。 ――――◇―――――”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時四十四分散会”
“休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、文部科学大臣から発言を求められておりますので、これを許します。あべ文部科学大臣。”
“午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時十三分休憩 ――――◇――――― 午後一時開議”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官高橋宏治君、法務省大臣官房審議官吉田雅之君、文部科学省大臣官房長西條正明君、大臣官房学習基盤審議官森孝之君、大臣官房文教施設企画・防災部長笠原隆君、総合教育政策局長茂里毅君、初等中等教育局長望月禎君、高等教育局長伊藤学司君、科学技術・学術政策局長井上諭一君、研究開発局長堀内義規君、スポーツ庁次長寺門成真君、文化庁次長合田哲雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十五分散会”
“この際、あべ文部科学大臣、武部文部科学副大臣、野中文部科学副大臣、金城文部科学大臣政務官及び赤松文部科学大臣政務官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。あべ文部科学大臣。”
“次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 文部科学行政の基本施策に関する事項 生涯学習に関する事項 学校教育に関する事項 科学技術及び学術の振興に関する事項 科学技術の研究開発に関する事項 文化芸術、スポーツ及び青少年に関する事項 以上の各事項につきまして、本会期中調査をいたしたいと存じます。 つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長に対し、承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。 それでは、理事に 今枝宗一郎君 及び 小林 茂樹君 を指名いたします。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任及び委員の異動に伴い、現在理事が二名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“理事辞任の件についてお諮りいたします。 理事三谷英弘君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 この際、一言御挨拶を申し上げます。 この度、文部科学委員長に就任いたしました中村裕之でございます。 当委員会所管の教育、科学技術、文化芸術、スポーツなどに対する国民の関心は高く、その充実を図っていくことは国政上の重要な課題であります。 特に、次世代を担う子供たちが、その能力、希望に応じた細やかな教育を受けられることはもとより、学ぶ意欲のある若者、成人等が質の高い教育を受けることができる社会の実現を目指すことは、国に課せられた重大な責務であります。 このような状況において、当委員会に課せられた使命は誠に重大であり、委員会として活発な議論を積み重ね、国民の期待と信託に応えていかなければなりません。 委員長といたしましては、委員各位の御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じます。 何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に 泉田 裕彦君 大西 英男君 葉梨 康弘君 古川 康君 伴野 豊君 山崎 誠君 小野 泰輔君 及び 平林 晃君 以上八名の方々を指名いたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十六分散会”
“この際、一言御挨拶を申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、委員長の重責を担うことになりました中村裕之です。 本委員会は、原子力規制行政が適正に行われるよう、原子力規制委員会を監視することを目的としております。 原子力利用においては、安全性の確保が大前提であり、その上で、国民理解の促進及び原子力発電所立地地域との信頼関係構築が不可欠であります。このような認識の下、有識者の専門的知見を生かしつつ、原子力に関する諸問題について議論することが期待されております。 原子力に対する高い社会的関心の中、本委員会がこうした重大な使命を果たせるよう、委員各位の御指導と御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいる所存でございますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ――――◇―――――”
“今回の法改正で、人件費に決してしわ寄せをさせないという中で、しっかりと建設業の担い手が確保されていって、そして、給料がよくて、休暇が取れて、希望を持てて、格好いい建設業として、多くの担い手が定着してくれることを祈ります。 国土強靱化を進めていまして、トンネルや橋を丈夫にしても、その地域を災害から守る建設業がその地域にいなくなっては、私は強靱な地域とは言えないと思っています。是非、この法律を成立させていただいて、夢を持てる建設業に転換をしていくことを祈りまして、私からの質問とさせていただきます。 ありがとうございます。”
“確かに、資材価格が下落した局面でもこれが適用されるという面がありますので、一方的に、上がったときばかりのことを言うのはおかしいというのはそのとおりだと思いますけれども、現状を見ると、下落した変更というのは多少の例はあるにしても、資材価格高騰の方がずっと適用例が多いわけでありまして、こうした中で、その負担を何となく納得感のない形で請負業者に負わせるというのはやはり適当ではないというふうに思いますし、民民の方で、民間事業者に対しても、発注者に対して請負代金の変更を求めていくという中で、国土交通省の今のこの制度は、どうも説得力がないというのはやはり事実であるし、業界からもそういう声があるというのも、おっしゃるとおりだと思います。 これらの声をよく聞いていただいて、いろいろな行政手続ですとか、業者側の手続の手間ということもあるでしょうけれども、もう少しいい制度になるようにしていただく必要があるというふうに思います。”
“請負契約というのは、請け負け契約と書くんですよね。工事を請ける方がどうしても弱いような、そういうような商慣行だったというふうに思いますけれども、ホットラインとかGメンとか、また公取との連携とかで是非実効性を高めていただいて、適正な契約変更が行われるようにお願いしたいと思います。 その上で、請負金額の変更協議に注文者が応じるように徹底するということでありますけれども、やはりそれは、民間の模範となるように国土交通省が対応していく必要があるというふうに思っています。 何を申し上げたいかというと、スライド条項ですね、公共工事の発注に関してのスライド条項を適用しているわけですけれども、その際に、受注額の一定割合を受注者が負担をしなければならないという現行制度について、この制度自体に発注者の優位性を感じるとか、何か納得感がないとか、そういった声が建設業界からは聞かれるわけです。こういったところを改めていく必要があると思うんですね。 国土交通省自ら模範となって、民民の契約でも適正に契約変更が行われるように、こうした制度については改めていく必要があるというふうに思うわけですが、所見を伺います。”
“注文者の地位の優越によって、建設業者が一方的にリスクを負わされるような、そういうことがないように、実効性を高める必要がありますが、公正取引委員会とも連携をして、実効性のある対策を講じていただきたいと思いますが、どのように考えていらっしゃるか、大臣の所見を伺いたいと思います。”
“足かせとならないような、そういった改定を進めていただきたいと思います。問題意識を共有しているようですので、よくよく検討していただければと思います。 次に、契約変更協議について伺います。 法案では、民間契約において、工期や請負代金などの変更について受注者が発注者に申し出た場合であっても、発注者には協議に応じるという努力義務しか課されていないわけであります。この努力義務にどのように実効性を持たせるかが本法案の鍵になるというふうに思っています。 建設業界からは、努力義務だけでは、例えば、マンション開発ディベロッパーや洋上風力発電事業者など、これまでの商慣行を考えると、優位な立場にある発注者に協議に応じてもらうのは難しいという声が上がっています。特に洋上風力の場合は、ヨーロッパなどの例を取って、それを日本に適用しようという動きがあり得ますので、そうした心配が強いんだというふうに思っています。”
“おはようございます。自由民主党の中村裕之です。 質問の機会をいただきましたことに感謝を申し上げながら、早速質問をさせていただきます。 建設業の担い手確保のためには、いわゆる三K、きつい、汚い、危険という状況から、新四K、給料がよく、休暇が取れて、希望があり、格好いいという新四Kの建設業に転換をして、魅力を高めていく必要があります。その意味では、労働基準法の完全適用に併せて、本法が果たす役割というのは非常に大きいというふうに思っています。 ゼネコン関係者の話を聞きますと、今一番人件費が上がっている地域は北海道だということであります。法案では、労務費の基準を国土交通省が示すとされておりますけれども、設計労務単価があれば、五十一職種の単価が示されているところでありますが、職種も多く、地域によって状況も違う中で、受発注者共に分かりやすく示す必要があるというふうに思います。労務費の基準をどのように示していくのか、見解を伺います。”
“あべ副大臣から力強い答弁をいただきました。今後の取組に期待をして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございます。”
“国立大学法人の予算の在り方について、運営費交付金とほかの資金、この在り方について抜本的に見直しを検討すべきと考えますけれども、文部科学省の決意を伺いたいと思います。”
“基盤的経費を確保していない状況の中で、こういった状況というのは私は適切でないなというふうに思っていまして、資料二にあるように、日本の研究力が、特に運営費交付金の減額が始まった頃から、資料二の赤い線のグラフが日本の論文のトップ一〇の引用頻度ですけれども、見事に運営費交付金の減額が始まった頃から低下をしているという状況にあるわけであります。 これは、効率化というプランを立てて、それで実行してみた結果、これを今チェックをすると、PDCAのサイクルでいうと、この政策がどうもまずいぞというふうに我々は気づかなければならないし、もう既に気づいていなければならなかったと思うわけです。ここはやはり、しっかりと基盤的経費を確保できるような、国立大学法人の予算を取れるような方向に変えていくということが私は必要だと思っています。 日本のノーベル賞を取った学者さん、特に地方大学でも山梨大学とか北海道大学とか、地方大学でもノーベル賞を取っている方がいらっしゃいますけれども、それぞれの皆さんが今後日本からノーベル賞学者が出なくなるよという不安を口にする状況というのは、早期に改善する必要があると思っています。”
“総額としては増えているということですけれども、しかし、基盤的経費というものと違って、大学の競争的資金というのは、大学の研究者がこの競争的資金を確保するために大変な申請書を書いて、そして、その競争的資金を獲得した研究が成果を上げたのかどうかということの報告書も作るわけであります。そうした研究以外の事務処理等に多くの時間を割かれていて、研究に没頭できないという状況が指摘をされています。 特に、知的好奇心に基づいた研究をしたいのに、競争的資金の予算を取れる研究を促されたり、また、民間企業からの資金を導入するようにということもあって、すぐに成果が出そうな研究にばかり向いていったり、そういう傾向が見られていて、重要な基礎研究に没頭できるような環境にないというところが指摘をされています。”
“その更に一か月の前倒し等の取組が成果を上げることを期待しておりますけれども、まずは、時期のみならず、処遇改善、働き方改革等々をしっかりとこの三年間で集中して成果を上げていただきたい、そのことを期待したいと思います。 次に、高等教育の予算、主に国立大学法人についてお伺いしたいと思います。 大臣所信では、国立大学法人運営費交付金を安定的に確保すると述べております。この運営費交付金は、二〇〇四年の国立大学法人化の後、資料一にあるように、毎年一%の減額が開始をされまして、二十年を経過しました。その結果、当時と比べて一千六百億円を超える減額がなされているわけであります。 私、これ、何でこんなことをしたんだろうという疑問があるんですけれども、こうした財政政策はどのような意図、どのような手続により進められたのか、お伺いしたいと思います。”