中村裕之
文部科学副大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“お答え申し上げます。 日本語指導が必要な児童生徒が増加している中で、地域ごとに見れば、大都市圏を中心に、集住している地域のほか、散在している地域もありまして、地域の実情に応じた体制整備への支援が必要というふうに認識をしております。 文部科学省ではこれまで、日本語指導に必要な教員定数の計画的な改善や日本語指導補助者等の配置への財政支援等を行ってまいりました。しかしながら、一方で、令和八年度においては、支援事業の予算額、これは十三億九千万円という予算なんですけれども、これを大幅に上回る二十二億六千六百万円という、上回る申請がありまして、各自治体からは予算の増額に関する要望をいただいているところであります。 こうした状況も踏まえまして、現在、文部科学省の有識者会議におきまして、…”
“お答え申し上げます。 令和七年度行政事業レビューにおいて、いじめ対策・不登校支援等総合事業が議題とされましたけれども、事業の重要性についてはお認めいただいたところであります。今後留意すべき点として、委員御指摘のとおり、不登校でも学びにアクセスできている子の状況を把握可能とする指標も長期アウトカムに設定すべきとの御指摘をいただきました。 これにつきましては、従前よりアウトカム指標に設定していた、学校内外の機関等で専門的な相談、指導を受けている児童生徒の割合に加えまして、自宅等におけるICT等を活用した学習活動を行っている場合の出席扱いや成績評価の状況など様々な指標を総合的に勘案し、学びへのアクセスの状況などを把握することも長期アウトカム指標に反映すべきと考えているところであ…”
“発達に課題のある児童生徒について、福祉部局につながっていない場合であっても、スクールソーシャルワーカーや特別支援教育コーディネーターを始め、担任や養護教諭なども含む複数の視点でアセスメントを行っているところです。 その上で、スクールソーシャルワーカーが担任と連携をして保護者への情報提供や福祉の視点からの助言を行ったり、自治体の福祉部局等との連携をして学校での児童生徒のアセスメント状況を共有したりするなど、保護者と学校の福祉部局をつないでいくことも重要であり、自治体の活動事例においても把握をしているところであります。 文部科学省としては、こうしたスクールソーシャルワーカーの効果的な活動事例の周知等を通じて、スクールソーシャルワーカーが果たすべき役割について理解促進を図って、…”
“お答え申し上げます。 生成AI等の技術革新が進む社会において、社会情勢の変化や産業構造の転換に対応した教育が必要である、その指摘はそのとおりでございます。 持続可能な社会の担い手として、当事者意識を持って、自分の意見を形成し、他者との対話や協働、そういった人間ならではの力が一層重要になってまいりました。 こうした人間ならではの力が一層重要になる時代に向けて、初等中等教育段階においては、次期学習指導要領に向けては、深い意味理解に基づく確かな知識の習得にとどまらない思考、判断、表現力の育成、本質的な問いの追求が重要と考えています。 また、AIを使いこなす観点からは、情報活用能力の抜本的向上も重要と考えており、小学校の総合的な学習の時間に情報の領域を付加することや、中学校に情報…”
“一時保護が行われている児童生徒であっても学習機会が確保されることは重要でありまして、児童虐待の防止等に関する法律においても、国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ十分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならないとされているところです。 そのため、文部科学省においては、保護期間中の児童生徒の学習機会の充実のため、児童相談所や一時保護所等と教育委員会、学校とが連携して必要な対応を行うことが求められることを示しておりまして、例えば教育委員会が学校と児童相談所の間で調整を実施することも考えられることだと思っています。 また、要保護児童等が安全に安心して学ぶことができるよう学校間の引継ぎを適切…”
“委員御指摘のとおり、一時保護中であっても児童生徒の学びを確保することは重要でありまして、教育委員会と福祉部局が連携することは、御指摘のとおり極めて重要であります。 分教室を含め、国公私立の学校の設置については、学校教育法等において認可や届出等の手続が定められています。例えば、教育委員会が小学校や中学校の分教室を設置する場合は、文部科学省の小学校設置基準等を満たした上で児童相談所内に設置をすることも可能であります。 また、児童相談所内へ分教室の設置については、こども家庭庁が作成する一時保護ガイドラインにおいても、一時保護施設においては、教育委員会、学校等と調整をした上で、分教室の設置など適切な教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるよう努める必要があるとされており…”
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“この際、議員田村貴昭君から委員外の発言を求められておりますが、これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“速記を起こしてください。 厚生労働省尾田大臣官房審議官。(大石委員「文科省に聞きましたけれども。文科大臣に聞きましたけれども。厚労省には次に聞きます。だから文科大臣です。速記を止めてください、時計を」と呼ぶ) 速記を止めてください。 〔速記中止〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官竹林悟史君、総務省自治行政局公務員部長小池信之君、文部科学省総合教育政策局長茂里毅君、初等中等教育局長望月禎君、スポーツ庁次長寺門成真君、厚生労働省大臣官房審議官尾田進君、大臣官房審議官大隈俊弥君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時一分散会”
“この際、政府より発言を求められておりますので、これを許します。望月初等中等教育局長。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“休憩前に引き続き会議を開きます。 午前に引き続き、内閣提出、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として文部科学省総合教育政策局長茂里毅君、初等中等教育局長望月禎君、厚生労働省大臣官房審議官森真弘君、大臣官房審議官尾田進君、経済産業省大臣官房審議官浦上健一朗君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。 この際、参考人各位に一言御礼を申し上げます。 参考人の皆様におかれましては、貴重な御意見をお述べいただき、誠にありがとうございます。委員会を代表いたしまして、厚く御礼を申し上げます。ありがとうございます。(拍手) 午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午前十一時四十八分休憩 ――――◇――――― 午後一時開議”
“これより参考人に対する質疑を行います。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。鈴木貴子君。”
“ありがとうございました。 以上で参考人の方々からの意見の開陳は終わりました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、戸田市教育委員会教育長戸ヶ崎勤君、日本教職員組合中央執行委員長梶原貴君、全日本教職員連盟委員長渡辺陽平君、大阪大学大学院人間科学研究科准教授高橋哲君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席を賜り、誠にありがとうございます。本案につきましては、それぞれのお立場から忌憚のない御意見を賜りますようお願いを申し上げます。 次に、議事の順序について申し上げます。 まず、参考人各位からお一人十五分以内で御意見をお述べいただき、その後、委員からの質疑に対してお答えをいただきたいと存じます。 なお、御発言の際はその都度委員長の許可を得て御発言くださいますようお願いいたします。また、参考人から委員に対して質疑をすることはできないことになっておりますので、あらかじめ御了承願います。 それでは、まず戸ヶ崎参考人にお願いをいたします。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る二十五日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時四分散会”
“この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、来る二十五日金曜日午前九時、参考人として戸田市教育委員会教育長戸ヶ崎勤君、日本教職員組合中央執行委員長梶原貴君、全日本教職員連盟委員長渡辺陽平君、大阪大学大学院人間科学研究科准教授高橋哲君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 正午休憩 ――――◇――――― 午後一時開議”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房審議官須藤明裕君、文部科学省総合教育政策局長茂里毅君、初等中等教育局長望月禎君、高等教育局私学部長浅野敦行君、スポーツ庁次長寺門成真君、文化庁次長合田哲雄君、厚生労働省大臣官房審議官尾田進君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。 この際、一言御挨拶を申し上げます。 参考人の皆様には、大変貴重な御意見を賜りまして、誠にありがとうございます。委員会を代表して、心から厚く御礼を申し上げます。ありがとうございます。(拍手) 次回は、来る二十三日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十分散会”
“これより参考人に対する質疑を行います。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。永岡桂子君。”
“ありがとうございました。 以上で参考人の方々からの意見の開陳は終わりました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、国立大学法人千葉大学副学長、教育学部教授貞広斎子君、慶應義塾大学教職課程センター教授佐久間亜紀君、東北大学大学院教育学研究科教授青木栄一君、日本大学文理学部教授末冨芳君、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。本案につきましては、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきますようお願い申し上げます。 次に、議事の順序について申し上げます。 まず、参考人各位からお一人十五分以内で御意見をお述べいただき、その後、委員からの質疑に対してお答えをいただきたいと存じます。 なお、御発言の際はその都度委員長の許可を得て御発言くださいますようお願い申し上げます。また、参考人から委員に対して質疑をすることはできないことになっておりますので、あらかじめ御了承願います。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る十八日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後五時三分散会”
“この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 本案審査のため、来る十八日金曜日午前九時、参考人として国立大学法人千葉大学副学長、教育学部教授貞広斎子君、慶應義塾大学教職課程センター教授佐久間亜紀君、東北大学大学院教育学研究科教授青木栄一君、日本大学文理学部教授末冨芳君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“午後零時五十分から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午前十一時五十六分休憩 ――――◇――――― 午後零時五十分開議”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。吉川元君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局公務員部長小池信之君、文部科学省総合教育政策局長茂里毅君、初等中等教育局長望月禎君、高等教育局長伊藤学司君、厚生労働省大臣官房審議官尾田進君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る十六日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時四分散会”
“これより会議を開きます。 内閣提出、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。あべ文部科学大臣。 ――――――――――――― 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二分散会”
“違う、違う。一回ちょっと戻ってください。(吉川(元)委員「ちょっと時間を止めてください」と呼ぶ)はい。ちょっと時間を止めます。止めてください。 〔速記中止〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官阿部竜矢君、総務省自治行政局公務員部長小池信之君、出入国在留管理庁在留管理支援部長福原申子君、外務省大臣官房参事官三宅浩史君、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長笠原隆君、総合教育政策局長茂里毅君、初等中等教育局長望月禎君、高等教育局長伊藤学司君、科学技術・学術政策局長井上諭一君、スポーツ庁次長寺門成真君、文化庁次長合田哲雄君、厚生労働省大臣官房審議官尾田進君、大臣官房審議官高橋秀誠君、経済産業省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官西村秀隆君、商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官江澤正名君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“本委員会におきましては、翌十四日、あべ文部科学大臣から趣旨の説明を聴取し、質疑に入りました。次いで、十八日、十九日と質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。 質疑終局後、立憲民主党・無所属及び国民民主党・無所属クラブ共同提案に係る修正案が提出され、討論、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、多数の子等の教育費を負担している家庭における負担の軽減を図るため、当該家庭の学生等に係る大学等の授業料等の減免制度を創設する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は、次のとおりであります。 第一に、授業料等減免の対象者として、低所得者世帯の学生等に加え、多子世帯の学生等を対象とし、多子世帯の学生等については、所得制限なく授業料等減免の対象者とすること、 第二に、これらの家庭の学生等に係る大学等の授業料等減免を行い、もって子育てに希望を持つことができる社会の実現に寄与することに法律の目的を改めること、 第三に、国は、低所得者世帯の学生等に係る授業料等減免については、独立行政法人日本学生支援機構法に規定する学資の支給と相まって大学等の修学に係る諸費用に対する総合的な支援となるよう配慮するものとすること などであります。 本案は、去る三月十三日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、本委員会に付託されました。”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十二分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、ただいまの附帯決議につきまして、文部科学大臣から発言を求められておりますので、これを許します。あべ文部科学大臣。”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“ただいま議決いたしました本案に対し、今枝宗一郎君外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。眞野哲君。”
“起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ―――――――――――――”
“起立少数。よって、本修正案は否決されました。 次に、原案について採決いたします。 原案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより採決に入ります。 内閣提出、大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、坂本祐之輔君外一名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより原案及び修正案を一括して討論に入ります。 討論の申出がありますので、順次これを許します。高橋英明君。”
“この際、本案に対し、坂本祐之輔君外一名から、立憲民主党・無所属及び国民民主党・無所属クラブの二派共同提案による修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。坂本祐之輔君。 ――――――――――――― 大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、大学等における修学の支援に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人としてこども家庭庁長官官房審議官高橋宏治君、文部科学省総合教育政策局長茂里毅君、高等教育局長伊藤学司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、明十九日水曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時五分散会”
“この際、暫時休憩いたします。 午前十時二十五分休憩 ――――◇――――― 午前十一時三十分開議”