吉田統彦
立憲民主党・無所属 · Japan
“そういう答弁で、前向きではあるんですけれども、なかなか抜本的な御答弁をいただけないのは残念なんですが。 じゃ、もう一点、これも申し上げます。 先ほど申し上げた、自由診療に若い医師が行ってしまうという問題同様に、看護師についても、若くして自由診療クリニックへ入職あるいは転職してしまう、これが大きな問題になっています。これは、給料が高いですから。総合病院より診療も楽ですよね、当直もないし、日勤で帰れますから。 そのような若い看護師は、一般の医療機関で十分なトレーニングを積む前に自由診療クリニックに就職してしまうため、一般的に、やはり経験不足であります。不測の事態に対処できないという問題も、もちろん、美容系のクリニックでも不測の事態は起こりますからね、死亡事故は起こりますし、対…”
“だから、その一部は副大臣所管のこども家庭庁等に移っているわけでございますので、本当に今副大臣のお気持ちはよく私は分かりましたし、大先輩ですので是非応援をさせていただきたいと思いますので、是非頑張っていただいて、期待をしておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 お忙しいと思いますので、副大臣、これで結構でございます。ありがとうございました。 それでは、厚生労働省に質問してまいります。 外科医療についてお伺いします。 この四月に、東大第一外科の入局者は、本学卒と言われる東京大学卒業者はゼロ、他大学からも僅か四名のみということであります。これで外科の医局が成り立つとは私は思えません。このように、現状、外科志望の学生及び研修医が非常に少なく、危機…”
“立憲民主党の吉田統彦でございます。 本日の一般質疑では、主に大臣に、まさに今そこにある危機である外科医療に関する問題、そして自由診療の今後についてお伺いいたします。よろしくお願いいたします。 最初に、保育料についてお聞きします。 内閣府から、私の中学、高校の大先輩であります工藤副大臣に来ていただいているので、質問いたします。全文をお渡ししてありますので、ちょっとスピーディーに読んでいきますので、副大臣、よろしくお願いします。 政府の子供重視の施策により、完全ではないにせよ保育料金の無償化が進んでいることは、一定程度は評価できると思います。しかし、対象にならない部分もあり、全額国費で対応するということは、やはりそんなに簡単なことではありません。 現在の制度では、幼保無償化の…”
“局長、指導した方がいいですよ、今すぐ。すぐに指導には至らないとおっしゃいましたが、指導した方がいいですよ、本当に。これも、だから、総合病院の看護師が足りなくなっているんですよ、本当に。急性期の病院の看護師が足りなくなっているんです。 本当に、開業医の先生なんて、もっとですよね。筆頭のところも、本当に、看護師さん、いないですよ。本当にこれも切実な問題です。どちらが国民にとって必要なのか、国家にとって必要なのか、よく是非お考えいただきたいと思います。 時間が大分なくなってきましたので、ちょっと飛ばしますね。 結局、美容医療のことに戻るんですが、従来は、美容外科、例えば美容整形ですね、言うなれば、になろうとすると、まずは大学の形成外科医局に所属しましたよね。まず一般外科を学んで…”
“近年、痩身クリニックを始めとした美容クリニックや美容外科、アンチエイジングクリニックといった自由診療に若手の多くが経験不足の医師として進んで、日本の医療を支えるために必要とされる診療科に進まない現状があります。これは本当に深刻です。 話によると、年間五百から六百人の医師が自由診療に移っているとも言われています。これは実に医学部五、六校分の医師数ですよね。中には、自治医大卒業の医師も義務年限を経ないうちに自由診療に行く例もあるそうで、場合によっては、返還義務を負う学費など約六千万を自由診療クリニックが肩代わりしている可能性もありますね。 こういったクリニックの多くは都会にあるため、大臣が常に、診療科の偏在、地域の偏在に力を入れていらっしゃいますが、医師の偏在対策としても非常…”
“だけれども、開業はともかく、局長、保険医じゃないと保険診療をできないわけじゃないですか。だから、自由診療を行うに当たって何らかの資格を設けるとか制限を設けることは、憲法とか、何も抵触しないと思いますよ。だって、そうでしょう、同じ理論なんだから。 医政局長、本当に、今私がやったような、例えば十年という案を採用したら、一気に、現場の医師不足、解消もしますよ。保険診療にわっと来るわけですから、戻らざるを得ないわけだから。これは絶対にやった方が本当にいいですよ。 もう一つ、最後に、じゃ、ちょっと短く行きますね。 新設医大に関してなんですけれども、私が医師になった頃は七千六百二十五人でしたね、医学部定員。今は最大九千四百二十なので、もう既に千八百人弱、十六から十八校分の医師を増やし…”
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“この分野では特に、スペシャリストが利益相反者になるという場合も十分に想定されますよね、大臣。 ただ、大事なことは、そういった委員に意思決定のプロセスに絶対関わらせてはいけないということなんだと私は思います。 例えば機能性表示食品についても、私は随分前から委員会などで同様の警鐘を鳴らしてきました。そして、なぜ今回の紅こうじサプリのような事件が起こったかを考えると、当時の安倍総理の肝煎りの規制改革会議や、その後設置された消費者庁食品の新たな機能性表示に関する検討会が僅か八回で、半年余りの期間で決定し、導入されましたね。しかし、その際に選ばれたメンバーが利害関係者ばかりなんですよね。利益相反に当たる方ばかりであったことに加えて、その方々が導入決定のプロセスに関与したことが大問題として今尾を引いているわけですよ、大臣。 このような過去の例を考えてみても、卓越した知見を持つ利益相反者を委員などとしてメンバーに入れ、参考に御意見を聞くことは必要ですが、意思決定のプロセスに絶対に関わらせないような工夫が必要と考えます。”
“おっしゃったように、今年三月二十八日に開催された厚生科学審議会再生医療等評価部会の資料に、審査等業務全体を網羅したガイダンス(案)が掲載されていますね。これによると、法の下で実施されている再生医療等に関し、適切な手続を経ずに細胞培養加工が行われたり、再生医療等が提供されたりする等、再生医療等を提供しようとする者の法令遵守の意識が社会問題となり、同時に、全国の認定再生医療等委員会の審査の質に差異が生じ、適切な審査が行われているかということについて問題提起がなされているとされていますね。 この点、私も問題があると当然思っております。様々な認定再生医療等委員会のメンバーを見ると、ただ、利益相反がかなり見られますよね。 私は、申し上げておきますけれども、大臣、利益相反に当たるような利害関係者を全く入れるなとは言いません。先進的な内容になればなるほど少ないんですよ、有識者が。そうなんですよ。だから、そのような方でも、非常に優秀で卓越した知見がある場合には、仮に利益相反関係になるような場合でも、私は入れてもいいと、大臣、思うんです。”
“まず最初にお伺いしますが、認定再生医療等委員会の構成要件及び構成基準について説明してほしいんですが、これは役所からで大丈夫ですよ。役所の方がいいですよね。”
“本当に、産業化しなければ、大臣、遺伝子治療ですから、いけないわけですから、頑張ってください。ただ、今大臣がおっしゃったことはもう大分前からやっていますよね。なので、そろそろ成果をしっかりと出していただく。ちょっと、お忙しいとは思いますが、大臣も一度視察にでも行っていただいて、リーダーシップを取っていただいて、やっていただきたいと期待をします。 次に、認定再生医療等委員会のメンバー選考のシステムについてお伺いいたします。 平成二十六年十一月に今議題としている再生医療法が施行されて、法の規定に該当する再生医療等を提供する際には、妥当性及び安全性を確保した上で、国が認定した認定再生医療等委員会において適切な審査を受け、国に提供計画を提出することが求められていると承知しております。そして、当然のことながら、委員会の設置に当たっては、法令をよく参照し、遵守することが求められています。また、委員会の設置に当たっては、構成要件及び構成基準を満たす委員を選定する必要があると承知しております。”
“そこで、お伺いしますが、この経済産業省との連携についてどのように考えているのか、お取組があれば、大臣からお伺いしたいと思います。”
“是非頑張ってください。 その上で、厚生労働省と経済産業省が一緒になって産業化という視点を持たなければ、やはり勝負にならなくなっています。 中国だと、習近平国家主席が主導して、近視ですね、日本人はむちゃくちゃ近視が多いんですけれども、中国も多いんですよね、近視対策に取り組んでいます。二〇一八年に近視対策プロジェクトを立ち上げて、二〇三〇年までに高校生の近視率を七〇%以下に抑えるという目標を掲げています。そのために、ウェンジョウのアイバレーというのをつくって、これは浙江省の温州市ですね、いわゆる近視研究のメッカを建設して、国を挙げて、政府もアカデミアも産業界も一体となって取組を進めていて、もう成果が出てきているわけであります。 もちろん、ちょっと足立先生がいる前で言いづらいですけれども、経産省ばかりが先走って、ワクチンにおけるアンジェスのような事件が起こってはいけないと思います。大臣も笑っていらっしゃるんですけれども。ただ、両省が協力して産業化という視点を併せ持って連携して進めなければいけないと考えております。”
“おおむね、しっかり御答弁。 じゃ、ちょっと役所の方に聞きますけれども、多分、私の質問の趣旨に従って、今回法律を定めた後にちゃんとした、種別の違いに応じた形でちゃんとやるよというふうに僕には聞こえたんです。そういうことですよね。分かりました。ただ、これはどこかの国の法律を参考にしたのかどうかということが一つ、一応これはレクのときには聞いているんですけれどもね。もう一つ、さっき言ったように、ここは国際競争力をつけるためには結構大事なポイントになるんですよね。ここを、何らかのオリジナルの承認プロセスを、逆に加速する方の、アクセルを踏む方の御努力をちゃんとなさるのかということは確認したいんですが、どうですか。”
“同様のことをやはりおっしゃっていますね。 両者を同一レベルで規制しようということになった背景は私は分かりません。もしも、海外が両者を一緒にしたような雑なルール作りをしており、今回の規制がどこかの国のまねをして行おうとしているのであれば、実にこれは荒唐無稽なことであると思います。であれば、そこは、エビデンスに基づいた日本オリジナルなルール作りをすることが、国際競争力強化の観点で有効なカードになるのではないかと私は思うんです。 まず、今回の法改正に当たって、外国の法規制も我が国の今回の法案の内容同様にいわば雑な内容の規制となっているのかどうかという点と、承認プロセスのオリジナルルール作りをすれば、国際競争力の強化という点でイニシアチブを取れるチャンスであると私は考えます。この二点に関して、大臣の見解をお伺いします。”
“ありがとうございます、大臣。 先ほど現状認識について大臣に御答弁いただく中で、改めて私の認識も申し上げました。その上で、今後についてですが、当然、厚生労働省も、また大臣も、欧米などに負けたくないと思われていると思います。今おっしゃいましたね、大臣も力強く。また、経産省も文科省も、この点は強く思われていると思います。しかし、今回の法案では、ある部分においてブレーキをかけることになっているんです、これは繰り返しになりますが。そうであれば、欧米や中国の開発スピードに負けないような、日本独自の承認プロセスの合理化案も当然並行して、大臣、実施しなければなりません。 更に申し上げると、遺伝子治療が抗体医薬、大臣はお分かりになると思いますけれども、抗体医薬などのバイオ製剤とは異なるリスクがあるのは、私も学者の皆さんも分かっています。だからといって、無数の抗原たんぱくを発現する細胞治療と基準を一緒にするのは余りにも過剰な規制だということなんです、大臣。 これは、私自身もずっとそう思っていましたし、今回多くの国内外のノーベル賞受賞者を含む超一流の学者にも私はメールで御意見を聞いてみました。”
“本当に、大臣、よく御認識いただいていまして、感謝申し上げます。 簡単に申し上げると、大臣、今回の法案は、ある意味で規制を強化する法案ですよね。もちろん、この法律を提出するに当たって厚生労働省内等で様々な検討がなされたと思いますが、遺伝子治療に携わる学者の皆さんの立場から見ると、現状でも開発環境が悪いにもかかわらず、今回の法改正は規制だけをかけるものであって、更に日本の遺伝子治療開発が遅れるのではないかと危惧しているわけです。決してイコールフッティングで欧米と戦っていける環境には、残念ながら現状ないことは、厚生労働省も、また文科省も分かっていらっしゃると思います。 また、資金調達環境についても、研究費しかり、スタートアップやベンチャー、製薬会社などに対する支援という意味でも、欧米に比して大きく劣っていると感じますが、この点に関して大臣の御見解を伺います。”
“立憲民主党の吉田統彦でございます。 本日は、再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律案の質疑ということで、大臣、四十問ほど用意してありますので、よろしくお願いします。 まず、大臣、最初に、資金調達環境や各種規制についてお伺いしたいと思います。 我が国では遺伝子治療開発が欧米に比べて難しく、大きく出遅れているのが現状であります。これは厚生労働省としても否めない事実ではないかと思いますが、このような現状に関して大臣としてどのような認識を持たれているのか、まずお伺いします。”
“時間が来たので終わりますが、大臣、デジタルより先に透明化だと思います、やはり。デジタルも大事ですけれども、先に透明化してやっていかないとやはりいけないと思います。 また議論したいと思います。ありがとうございました。”
“当初想定した医薬分業じゃないですよね、今のは。 本当に、はっきり言って、申し訳ないけれども、我々が処方しても、全部じゃないですよ、すごく一生懸命やっているすばらしい薬局もあるけれども、一部は、一番もうかる、一番安く仕入れられるやつに替えちゃったり、を処方したり。じゃ、逆に言うと、医者はもう説明しなくていいのか、医薬分業だから、全部、薬のことは薬局に聞いてと僕らは言っちゃってもいいのかということなんですよ。難しいですよ、それは。やはり彼らは医者に聞きます。薬剤師さんに聞かないです。 だから、それも含めて、そういった調剤、やはり、明らかに調剤というのは、大臣、すごく、今、今というか、ちょっと適正化してくださいましたけれども、やはり収益を一部のところに集中してしまっている部分もあります。調剤や介護、保育も含めた、こういったところの経営の透明化、そして、本当に、働く、一生懸命現場で向き合っている人に対してしっかり人件費が払われるようにすべきだと考えますが、大臣、ここはお答えをお願いしたいんですが。”
“ありがとうございました。 では、大臣にまた。 大臣、ちょっと通告していないので、アンジェスのことは聞かない方がいいですかね、ワクチンとか。やめた方がいいですね。また次回にそれはさせていただくことにして、じゃ、大臣、簡潔に、もうあと数分ですので。 今回、保育がやはり経営透明化ということをかなり進めるということになっていますよね。私は、医療も医療法人というのがあります、保育も透明化するということで、やはり、調剤やあるいは介護、この分野の透明化ということは非常に重要なんじゃないかと思います。これは経営のですね、あと、人件費がどれくらいちゃんと適正に使われているのかも含めて。 私は、もっと言うと、やはり、原資は税金、調剤なんてもうほぼ医療と同じなわけですから、本当は、調剤は調剤法人とかそういった法人格をつくる、あるいは介護も介護法人とかそういう法人格をつくることによって透明化をきっちりやっていくということも、いや、別に法人じゃなくてもいいんですよ、とにかく透明化をしていく。 だって、大臣、今の医薬分業というのは、大臣は本当にすごく見識があるのでお伺いしますけれども、うまくいっていないですよね。”
“引き続き、昨日の参考人質疑で、日本介護クラフトユニオンの村上参考人から、今回の訪問介護に関する基本報酬引下げを受け、倒産する事業所の増加や今後の人材確保への懸念が示されていました。一方、先週の本委員会での議論では、報酬の引上げだけで、現在の介護、障害福祉に関する問題が全て解決されるわけではないとの指摘もあったところです。 そこで、人手不足が指摘されて久しい介護、障害福祉分野の現在の窮状について、どのような課題があると衆法提出者は考えておられるのですか、御見解をお伺いするとともに、そのような課題に対し今回の法案が対応できているのか、できているのであればどのように対応しているのか、併せてお示しください。”
“立憲民主党提出の二法案は、今回の介護報酬改定で基本報酬を引き下げられた訪問介護事業者に対する緊急支援のための法案と、介護、障害福祉における人材確保のために処遇改善を図るためのものであり、内閣提出の、仕事と育児、介護の両立支援の拡充を図ることを目的とした育児・介護休業法改正案との直接的な関連は余りないようにも思われます。今回、内閣提出法律案との一括審議を希望した理由は何でしょうか。お伺いします。”
“何かちょっと、それでは不十分じゃないかなと正直思います。やはり規制をかけないと駄目だと思いますよ。医療機関や様々な介護施設、保育施設も、背に腹を代えられなくてお願いするわけですよ。誰もそんなところに本当は頼みたくないんですよ、高いから。だけれども、やむなく頼むので、そこはやはり、本当にこれは足下を見てやっているわけですから、もう少しきつい、厳しい指導、規制をかけていただきたいなと思います。まあ、頑張っていらっしゃると思います。今、大分変わりましたよね。前は、何もやりませんとおっしゃっていましたからね、この場でもね。民のことなのでどうのこうのとね、ちょっと正確な文言は忘れちゃいましたけれども。だから、進んでいますよ。進んでいますけれども、より一層ちょっと頑張ってください。またやりますので。 じゃ、衆法について、もう時間がなくなっちゃったので、やりたいと思います。”
“非常に大事な答弁をいただきましたね。よかったと思います。 引き続き、ちょっと時間がないので簡潔にいきますが、医師不足、介護スタッフ不足、看護職も不足している。そこで、実は、ちょっと悪い言い方ですが、暗躍をしてくるのが人材紹介業者で、法外に高い人材紹介料を取るんですよね。 特に、私は、従前から、医師、看護師、介護、保育、こういった国家資格者を中心に、紹介料に関しては一定程度制限をかけて、原資が税金であるということですので、一定の、やはりここも歯止めを利かせなきゃいけないんじゃないかと再三国会で、委員会の場で提案をしているんですが、そこに関してやはり少しメスを入れておかないと、今後もますます高騰すると思います、医師の働き方改革で。 ますます高騰するので、ここは、対策をされるというような発言も役所からいただいていますが、どうするのか、ちょっと明確に、簡潔に、具体的にお願いできますでしょうか。役所でも結構です。”
“本当に、大臣、「日曜討論」でもちょっと踏み込んだ発言をされていましたよね、大分。 私も今、ふと、大臣や局長と議論していて思ったんですけれども、逆に言うと、自由診療をやるハードル、ハードルというか、自由診療こそ実は行政の目が届きにくくて、リスクがあるんですよ。やはり事故が起こりますよね、局長。逆に、自由診療をする上でも、医師の何らかの規制や資格、自由診療をやっていくことに対する許可。だって、保険診療は保険医じゃないとできないわけですよね、自由診療は今誰でもできてしまうんですが、逆に言うと、ここに関しても一定の規制や歯止めをかけるべきじゃないですか。局長、どうですか。”
“是非頑張っていただいて。ただ、本当に、医師を増やしても。もうかなり増えましたものね、医師の数自体は。しかし、さっき申し上げた、ちょっとそれが悪いとまでは言いませんけれども、本当に、研修医を終わってすぐ美容に行かれるとか、なかなか、ここ、方向性、義務づけるのは難しいと思います。実際、アメリカは、さっき申し上げた、成績順になるんですよね、結構。やはり、特にステップワンの成績、基礎医学の成績が悪いとなかなか希望の診療科に行けない。あるいは、あと、ステップスリーは実質、州ごとの免許になっていますよね。どんな優秀な教授でも、専門医の維持で実は結構大変なんですよ。日本は専門医の維持が割と簡単なんですけれども。 ただ、もう一つ、内科の専門医の取得が、やはりライフイベントが多い女性が専門医を取るのはかなり大変ですよね。逆にそこでドロップアウトしちゃう子もいると思いますので、そこは、ちょっと現状、何か、大臣、所感として思うこと、あるいは局長でも結構ですが、お答えを一言いただければ。”
“その中で、今私がるる前提で申し上げたことを理解した上で、もう一度、医療機関の中で働く方々の育児・介護休暇の取得と育児、介護の支援を行っていくかを聞きたいんですが、これは医政局長。”
“ただ、これは逆に、四月から働き方改革で、やはり現場はかなり派遣が滞ってきているわけであります。これから更にそういった意味で医師の代替が利きづらい状況が出てくる中で、本当にこれは進められるのか、しっかり取得できるのかということは、やはり疑問符がつきます。 複数主治医制は、やはり、大臣がお詳しいと思いますが、大体どこでも取っていますよ。今でも、それなりの規模の総合病院は全部、複数主治医制です。ネーベン、オーベンと、昔の言い方だとしますけれども、若手とベテランがついてということはやります。ただ、それでも、現状、育児・介護休暇を取得する上では、十分に機能させることはやはり難しいんですよね。大学医局からの医師の派遣支援も、やっていただきたいですが、それがそもそも今はできない状況になっていて、地方の中核病院が困っているんですよね。本当に今もまたぎりぎりの状況で。さっき申し上げた理由もあります。医師がなかなか大変な、特に中核の診療科に残ってくれない、やはり、どうしても、ワーク・ライフ・バランスとかを考えながら診療科を選ぶなどということも大きな要因なんです。”
“そういったのが大学病院の実態でありました。基本的に全て医者がやる。時代は変わりました。ただ、まだこういった状況は存在します。 例えば、大臣、これは本当に信じられないかもしれない、事実なんですが、中島さんも元外科医ですけれども、大学は、十年、十五年経験を積んできた一番働き盛りの外科医を、患者さんをオペ室に運ぶとき、オペ出しというんですけれども、こういうときに、一般病院だと看護師さんがオペ室まで、特に行きは何も普通は起こらないので連れていくんですが、これを全部、十年、十五年目のベテランの外科医がやるんですよ。まだ、いまだにそういうのが残っています。つまり、タスクシフトは進んできているんですが、やはり十分じゃない。 やはり、医師が精いっぱい患者さんのために診療できる、あるいは大学院であれば研究、その他教育もあります、これに邁進できるようにしていただかなきゃいけないんですよね。 大臣、その他、複数主治医制や医師の派遣の支援なども大臣に答弁していただきました。これは本当にありがたいことなんですが、必要な施策です、もちろん必要な施策。”
“そこで、やはり医療クラーク、今でこそ当然ですが、医療クラークの予算は当時なかったですものね。ですから、一生懸命私も、下っ端の一年生議員でしたが、文科大臣、財務大臣とも一生懸命お話しさせていただいて、二十億円ぐらい最終的につけていただいて、これでがらっと変わりましたよね、あれで本当に、医局の雰囲気、大学の雰囲気。しかしながら、医療の現場でのタスクシフトはまだ十分に、大臣、進んでいません。 私が若い医師であった頃は、本当に夜中十二時ぐらいに保険の書類を書いていました、全ての業務が終わった後。これも余り例示としてはどうか分かりませんけれども、医師として三、四年目、大学院に入ったわけですが、入職して一年目の看護師さんが、大学というのは看護師さんの権限がなかなか強くて、当時はですよ、タスクシフトどころか、そんなの医者にやらせてくださいよとか何回も言われて。これが事実なんですよ。昔、かつていらっしゃった木村委員から、そんなことないと言われたことがありますけれども、これは事実で、木村委員が現場を知らなかったんじゃないかと、申し訳ないけれども、それは思います、あれはね。”
“是非、本当に、行政が手を打ってもなかなかうまく進まないのは現実かと思いますが、ただ、だからといって、それをもちろんやっていただかなきゃいけないので、大臣、力強くそこはしっかりと進めていただければと思います。 それでは、次は、ちょっと、特に医療機関の中で働く方々のことを取り上げさせていただきます。 大臣も、本会議の答弁の中で、タスクシフトやタスクシェアの推進等の取組に対する助成措置を両立支援の中でも挙げておられましたね。 以前、私は、まあ私が政治家を志した理由はいろいろあるんですが、やはり二〇〇九年の政権交代の前、日本の医療は相当厳しい状況を迎えていました。医療崩壊と言われる状況。外科、産婦人科、小児科、救急、この医療が完全に崩壊をしようとしていました。私はアメリカから見ていましたが、ちょっと本当に、これはもう待ったなしの状態だなと思って見ておりました。そのとき、民主党政権に政権が替わったわけですが、私、そのときの質疑のときにも、タスクシフトを進めないと日本の医療は滅びるという指摘を申し上げたことがあります。”
“これに対して大臣は、周囲の労働者との公平感に配慮しながら進めていく、職場全体として仕事と生活が両立しやすい職場環境を整備していくことが重要とした上で、育児休業等を利用する労働者の業務を代替する周囲の社員に応援手当を支給する中小企業主に対する助成を拡充するなど、職場環境の整備を進めることとしていますと答弁されました。 しかし、現実問題として、中小企業は例えば育児休業や看護休暇を簡単に取得すること自体が現状でもそもそも難しい状態であり、本課題に関しては、大臣、むしろ、現状でもそのような休暇を比較的取得しやすい大企業でこそ問題が生じている可能性があるのではないかと思います。本会議でも例示した同僚全員に最大十万円の一時金を支給するとした取組も、そのような、誰でも名前を聞けば知っているような大企業の話ですよね。職場での不公平感を感じている現状認識がちょっと政府と現場でずれているように感じたんですよね、私が今るる申し上げたように。 この子持ち様に対する認識を再度お聞きします。その上で、そのような問題を抱えている企業に対する対策を改めて詳しくお聞かせください。”
“その中で、二〇二三年十一月には、子持ち様がお子が高熱とか言って急に仕事休んでる、部署全員の仕事が今日一・三倍くらいになったという投稿がXで大きく拡散されました、子供の発熱で仕事を度々休む同僚への苦言と見られるが、X上では、休む人は要らない、会社の体制の問題などと賛否両論の議論を巻き起こしたと記載されています。 育児・介護休業法やその他の政府の施策、そして企業の努力によって育児休暇を取るハードルが下がった、これは大変すばらしいことであります。しかし、ある労働者がどんどん育児休暇を取得することによって、同じ職場で働くお子さんを持たない方などとどうしてもひずみが生じてきています。 本会議で、私は、根本的な問題は子育て側のみに配慮がされ不公平感が生じていることだと指摘した上で、例えば、ある企業は、育児休業を取得した社員の同僚全員に最大十万円の一時金を支給するという取組を行ったようですが、不公平感を生まないために政府として何らかの取組をすべきと考えますが、どのような取組を行うのかと大臣にさせていただきました。”
“ただ、今はもう圧倒的に。アメリカなんかは本当にそうなんですよ。救急とかおなかの外科は、移民ですよね。産婦人科とかも、やっているのは移民の医者でそこをカバーする。やはり成績優秀な医者は、どうですかね、脳神経外科、眼科、皮膚科とかに進むんですよね。これは、成績がいい子から自分の希望のところにおおむね行けるので。だから、ここはやはり政策として整えていくことで、今取り組んでいただいているところと並行して総合的な施策をますます進めていただかなきゃいけないと付言をさせていただきます。 次に、子育て側のみに配慮され、不公平感が生じていることで、特に育児をしている社員などの周辺の人員への配慮についてどうするかという問題に関して、大臣に確認していきたいと思います。 四月三日付のハフポストに、「「子持ち様」と呼ばれる子育て社員。企業の構造に問題は?不公平感を生まないために必要なこと」との記事が配信されています。”
“ちょっと医療のお話をさせていただきたいんですが、田村大臣が予算委員会、当時ですね、医学部の定員をこれから減らしますよとおっしゃった。 確かに、考えてみると、私、第二次ベビーブームのときなので、二百二十万人、三十万人と、橋本筆頭も同じ世代ですよね、子供が生まれていた時代の定員が大体七千人、私のときは七千数百人だったと思います。今は九千人を超えていますよね。生まれてくる子供が七十五万人なわけじゃないですか。そうすると、よく考えると、百人に一人医者になる時代になっている。あるいはもっと高い比率でなる。 大臣、先ほど、今大臣のお話の中で、代替要員、本当に雇用できるなら雇用したいですよね、介護も医師も。ただ、医者を増やしても、ちょっと、それが悪いとまでは言わないんですが、研修医を終わるや否や美容外科に、美容整形に行ってしまったり、やはり、ちょっとそういうことが増えていますよね。ですから、そういった総合的な環境整備をしながら、医師の働き方改革がある中でやっていかないと、なかなか難しいと思います。 特に、外科は今もう絶滅危惧種ですので。昔は、外科、内科というのは大半の医者がなったものですよね。”
“本法案では、労働条件や環境による取得のしやすさにより大きな格差が生じてしまうおそれもあるのではないかと私は思います。 例えば、介護職であれば慢性的な人手不足を解消するような、成果型の職場であれば常勤雇用の拡大とか、そういった雇用政策全体を含めた総合的な施策を行う必要があると考えますが、大臣、いかがでしょうか。”
“一方で、成果型の職種、本会議でも例に出しましたPhD等の研究者、特に理系の研究者は、成果を出さなければポストを得ることができず、職を失うことになりかねない。 この点は、ちょうど昨日、四月二十三日の十六時十七分配信のプレジデントオンライン、「「妻子と三人暮らしで月給三十六万円、ボーナス・手当なし」子どもの人気職業「研究者」の知られざる経済事情」でも、研究者、理系の研究者の実態が結構赤裸々に書かれていまして、本当に、子供の憧れの仕事である研究者がそう簡単に、なりわいとするのが難しいことがよく分かります。是非、大臣も、お時間、お忙しいと思いますが、見ていただきたいと思います。 また、非正規の方も、制度的には取得可能であっても、心情的にはまだまだ、育児・介護休暇を取ることで職を失うのではないかなどと不安を与える環境になっているのもまた事実です。この中には、就職氷河期世代で恵まれない条件下で働いている方も同様であります。 このような方々は、育児・介護休暇の制度を行政が幾ら整備してくださっても、職場環境そのものを変えなければ、育児・介護休暇の取得が難しい状況は全く変わりがないわけであります。”
“本会議で、この問題に対し武見大臣は、令和三年の改正育児・介護休業法により、引き続き雇用された期間が一年以上の要件を廃止し、取得の要件を緩和することで、育児休業等をより取得しやすくすることとしましたと答弁した上で、両立支援等の助成金で、育児休業を取得しやすい環境整備に取り組む事業者への支援などを行うと答弁しました。しかし、それだけでは実現はなかなか難しいと思います。 正規の、例えば、事務職も大変忙しいんですが、事務職などであると比較的、育児・介護休暇が取得しやすい場合もある一方で、本会議で申し上げたエッセンシャルワーカーのような方々、例えば外科医であれば、手術の代替というのはなかなか簡単にできることではないですし、介護職であれば、そもそも人手不足ですね、大臣。ですので、取得が非常に困難であります。また、逆に、取得をすることによって、事業体、つまり事業そのものに非常に大きな影響を与えるわけであります。医師の働き方改革が始まった医療関係でも同様に、取得そのものが困難です、大臣。”
“私は、今月の十一日に、衆議院本会議で武見厚生労働大臣に質問させていただきました、本法案に関して。しかし、大臣の御答弁が、限られた時間ですから不十分であったり、あるいは関連して深くもう一度お話をするべき内容もあったので、その辺りを中心に、また、並行して審議される立憲民主党提出の議員立法についても質問をさせていただきます。 まず、正規、非正規等労働条件や職種により取得のしやすさに格差がある点でございます。 本法案の趣旨である、男女共に仕事と育児、介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充というのは非常に大事であります。この法案の趣旨に反対する人はいないと思います。厚生労働省が、子育てしやすい社会をどうつくればいいのかという課題に対して、制度を整えようとしている法案だと思います。”
“おはようございます。立憲民主党の吉田統彦でございます。 本日は、育児・介護休業法の質疑ということで、早速始めさせていただきたいと思います。 ちょっと、さっき大臣と雑談をしていたんですけれども、大臣は本当に正義感の強い立派な大臣で、すばらしいなと本当に思いました。内容は余り言いませんけれども、私も質疑で何回かやっていますアンジェスという、本当に、株発行会社になってしまっていて、国にべったりで、ちょっとお金もうけをしているように見える、そういったところに関して、大臣が何をおっしゃったかは何も言いませんけれども、大臣の御発言というのはすごい立派だなと私は本当に感激をして、こういった正義の味方が大臣をやっていただいているのは本当にすばらしい。 皆さん、内容を聞きたくなると思いますけれども、オフレコなのでちょっと申し上げませんが、本当に皆さん、聞かれると、これは本当に、だから今回の小林製薬の問題なんかもしっかり多分対応してくれると思いまして、本当に心強く思った次第で、冒頭それを申し上げて、始めたいと思います。内容は、また今度、レクした上で。”
“本当にしっかりやって。 ちょっと、時間が本当にないので。 大臣、そもそも論で言うと、元々、特保でいいところを、無理やりこの機能性表示食品というのをつくったのが最大の問題なんですよ。要は、国民と消費者のために全くならない制度ですよ。特保であれば一定の信頼性がありますよ。ただ、もっと低いエビデンスのカテゴリーをあえてつくるなんというのは、国民と消費者のためになるわけないじゃないですか、こんなもの。特保でいいんですよ。だからもう機能性表示食品なんてやめた方がいい、即刻。こんなの、本当に、誰かのためにやった制度でしょう。 では、最後にもう一言だけ聞きます。本当は、いろいろ聞いた中でやりたかったんですけれども。検討会で機能性表示食品をやることを決めたんですが、検討会の人選をされたわけですよね。これは消費者庁でも結構ですよ。利益相反になるような委員はいなかったと断言できますか。そこだけ確認させてください。”
“大臣、それがこの時代、インターネットでいろいろなものが出て、本当に、例えばカンゾウ、分かりますね、甘い草、甘草、これは非常に大きな影響を体に与えるものですが、こういったエキスが入っちゃっている、意図的なのか、たまたまなのか、入っちゃっているものとか結構あるんですよ。 大臣、大臣がおっしゃるとおりなんですが、そこが完全に手が全然回っていないのが現実なんですよね。だから、本当に、そういう意味で、世の中自体が、役所が思っているよりもサプリと医薬品とかそういうものの境界が非常に曖昧になってきている、あるいは、意図したか意図せずか分かりませんが、医薬品成分を含んでいるサプリメントというのが巷間あふれ返っているんですよ。ここに関しては本当に、相当対応を持っていかないと、だって、何かこの前。ちょっとごめんなさい、例示はちょっとやめておきますが。 では、ちょっと大坪局長にお伺いしますが、局長はよく分かっていますよね、その現実、はっきり言って。ここは今までの取締りでうまくやれていない、本当にいろいろなものがある中で、じゃ、今後どうされていくんですか。今までの規制でいいですか。追いついていないわけですよ。”
“こういった取締りとルール作りの現状、そして今後どう進めるのかをお聞かせください。”
“では、大臣、さっき大臣がお答えになったところ、ちょっと本質的な質問に行くんですけれども、効能がないのに効能をうたうのと反対に、薬理活性、生理活性が明らかにあって、ほぼ医薬品であるというサプリメントもあるんですよ、大臣。 大臣、薬と薬剤といったとき、今の時代、明確に分けるものができないものも存在するんです。大臣、こういったものが三類型の食品として、あるいは健康食品として存在することも、だから極めて問題なんです。これは逆に医薬品として承認を受けるものであり、大変危険なんです、大臣。こういった薬理活性、生理活性のあるサプリとか健康食品を、逆に、大臣がさっきおっしゃったような、大臣がそう思っていらっしゃるならなおさらですよ、こういったものを規制するルール作りを急がなきゃいけないし、無承認の医薬品としての規制もかけなければいけないんです。ただ、これは縦割りの考えで、さっき大臣が消費者庁、消費者庁とおっしゃる縦割りの考えで進めるんじゃなくて、厚生労働省と消費者庁が有機的に連携して進めなきゃいけないし、やはりリーダーシップは厚生労働省が取るべきなんですよ。”
“大臣、その認識がもう今、通じていないんです。 では、もっと言いますよ。我々、チャンピオンデータが出ても、再現性を重視して何度も実験を繰り返します。ノーベル賞を受賞したグレッグ・セメンザと一緒に研究していたときに、私の発案で、彼はHIF―1でノーベル賞を取っています、この抑制剤を使って加齢黄斑変性や未熟児網膜症のモデルマウスに治験をしたんですね。その際も効果が出過ぎたんです。このときはむちゃくちゃ強い効果が出た。こういった場合は我々だと逆に毒性が心配になるわけですけれども、結果が出ましたが、慎重に再現性を求めました。トップジャーナルにもちろんこれは載りました。トップジャーナルです。有意差が出るまでやる、さっきも申し上げたけれども、これはもうサイエンスじゃないんですよ、大臣。消費者庁もよく聞いていて。サイエンスじゃないんだ、こんなの、本当に。だから、ちゃんとそこはやらなきゃいけない。”
“消費者庁には、大臣、無理ですよ。 大臣、これは大臣、ちゃんと答えられると思うので、そもそも、では、大臣は、そう簡単に有意差が出ると思いますか、こういったデータ。はっきりとした有意差が出るなら、それはもう薬じゃないですか、大臣。どう思います。”
“一応今も学者の端くれですけれども。 こういった業者は本当に取り締まらないと何ともならぬですよ、こんなことをやっていたら。大臣、どうですか。しっかり取り締まるんですか。”
“大臣、困っちゃうんですけれども、国民はもっと困っちゃっていますから、お願いしますね。 以前、ある現厚生労働省の医薬局になるか、元の省庁の担当部局のOBの方が言っていましたよ。我々、つまり役所の方ですよね、我々は英字論文で一定のインパクトファクターのあるものしかエビデンスと認めないと、やはり純粋におっしゃっていましたよ、厚生労働省の役人としては。これが医薬局の本心、厚生労働省の本心であり、また良心であると私は信じます。それが、なぜそれをゆがめてこんな制度をつくったのか、誰かに忖度したのか、純粋にこれは疑問に感じますよ、はっきり言って。 質疑を続けますが、特に、機能性表示食品の届出をする際にそれを手助けする業者、さっきも早稲田委員からありましたよね、有意差が出るまで何度も繰り返すという業者があるということ、さっきも出ていますよね。そもそも、プラセボ効果というのは大臣、分かりますよね、プラセボ効果で有意差が出ちゃうこともあるんですよ。そして、チャンピオンデータだから、チャンピオンデータといって一番いいデータというのは、もう全く参考にならないんです、我々学者であった人間からすれば。”
“ただ、このような機能性表示食品の健康被害が、少なくとも製造過程ではなく、仮の話ですが、過程ではなく食品の原材料に起因する場合は、インパクトファクターが例えば一点以上の英字論文を求めてエビデンスを確立させた上で、かつ、リスクを含め厚生労働省が評価するという仕組みであれば、一定程度、未然に防げる可能性が高いんですね、大臣。 大臣、これはちょっと、和文論文でやっていく今のシステムは、エビデンスレベルとして極めて低いですよ。これはもう改めた方がいいと思います。大臣、どうですか。”
“ありがとうございます。 ちょっと、本質的な議論に行きたいと。私、二十五分の予定が十八分しかないようなので、ちょっと、次の問題を飛ばして、大臣、一問飛ばしますので。 機能性表示食品で提出する根拠となる論文は、一応査読つきのものとなっておりますが、実際には、和文の論文だと、査読といっても基本的に読むだけで、リビジョン等の追加の実験や追加のデータの提出などないことが多いんですね。これは前から指摘させていただいております。また、大臣、言い方は悪いんですけれども、ハゲタカジャーナルと言われる、高額な掲載料を払えばサブミットされてきた論文を全部掲載しちゃうそういった雑誌もあるんですよ、大臣。あるんです。 その際にも、これは何回も言っていますが、インパクトファクターが存在するような英字論文を求めるべきだと私は言っているんです。今回の紅こうじサプリの健康被害の原因はまだはっきりしていないですね、大臣。まだ、今調査中です。”
“これらの多くはサプリメントと呼ばれる形態を取っていて、また製造販売なども今回のように製薬会社、今回というのは、今回は機能性表示食品ですが、製薬会社が行っているものも少なくないわけであります。これだけいろいろな食品そして医薬品が巷間販売されている中、その境界は非常に曖昧になってきていると私は考えています。 そこで、改めてお聞きしますが、大臣、政府はこのような健康食品、サプリメントについて定義づけを現在もしていないということでよろしいですか。さらに、そのような定義づけは現在も、そして今後も不要と考えておられるということでよろしいですかということを簡潔にお答えください。”
“さらに、昨年の四月十一日にも、消費者問題に関する特別委員会でも質問させていただいております。 まず最初にお伺いするのは、健康食品そしてサプリメントなどの行政、法律上の定義についてであります。 六年前に私が厚生労働委員会で質問した際に、健康食品やサプリメントは健康の保持や増進に資する食品として販売されていると考えているとした上で、このような食品は法律上の定義というものは行っておらず、厚生労働省としても特段用語の使い分けはしていないと答弁されています。 しかし、特定保健用食品は、言うまでもなく、健康増進法上、消費者庁長官の許可が必要となりますね。これは一応、定義と言えるんだと思うんです。その一方で、機能性表示食品は、届出で済むことになっているわけであります。さらに、このような類型に入らないものは健康食品と呼ばれるものに必然的になってまいりますね。もちろんよいものもありますよ、それは。しかし、宣伝で効能、効果まがいの表示をしているようないわゆるグレーゾーンの食品、たくさんありますよね。”
“しかし、一般の方が何が必要で安全か判断するのは困難、時として不可能であり、その点でいえば、機能性表示食品は、国がお墨つきを与えるのに企業の責任で販売というのがそもそも矛盾していると私は感じます。 後ほど、私が過去に厚生労働委員会などで行ってきた質問での問題提起に関して、厚生労働省あるいは消費者庁がしっかりと対応してきていただけたのかということも聞いてまいります。 さらに、機能性表示食品について、必要とされる科学的エビデンスのレベルも上げるべきですが、それがどうなっているのか。また、先日、消費者庁の政務三役が、機能性表示食品は製薬会社が製造と当委員会で発言をした点も、これはもう、担当官の認識不足が著しい現状を如実に表しています、まあ審議官が今日来られていますが。直ちに規制案の検討に着手すべきであります。 それでは、以前私が申し上げた懸念点などに対してどのように対応してきたのかをまずお聞きしていきます。 先ほど申し上げたとおり、私は、平成三十年六月六日の厚生労働委員会において、健康食品、また機能性表示食品の問題を質問しております。”
“立憲民主党の吉田統彦でございます。 本日は、紅こうじサプリを摂取して死亡又は健康被害が報告された件を中心に質疑を行います。 ちょっと大臣が見えませんけれども、大臣も何か、ユンケルを飲んで頑張っていらっしゃるとちょっと聞いて、本当に、真摯に御活動されて、またお疲れだと思います。ここから、まあ、ユンケルもまた今回のテーマのそういうものの類いの、医薬部外品ですかね、そういったものを飲まれてやられているので、このテーマ、大臣、しっかりと議論してまいりたいと思います。 冒頭、医師にはヒポクラテスの誓いというものがありますね。自身の能力と判断に従って、患者に利すると思う治療法を選択し、害と知る治療法を決して選択しない。依頼されても人を殺す薬を与えない。現代でも通じる、非常に大事なものであります。特に後段は安楽死等の議論にもつながってくるものだと思います。医師は決して患者を傷つけない、翻って、余分な投薬をしないという誓いでもあるわけであります。”
“立憲民主党は、保育、介護を必要とする方をお支えするとともに、それぞれの持ち場で頑張っている方々の思いを実現してまいります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣武見敬三君登壇〕”
“訪問介護事業者の事業規模によって収支の状況にばらつきがあることを踏まえ、事業規模ごとの収支の状況を踏まえた改定とすることを想定しています。 次回、三年後の介護報酬の改定を待つことなく、訪問介護の介護報酬引上げの期中改定を行うこと、それも、事業規模ごとの収支の状況を踏まえた改定とすることについて、厚労大臣の見解をお聞きします。 また、立憲民主党は、九日に介護・障害福祉事業者処遇改善法案を再提出しました。この法案には、政府の新たな処遇改善策の上乗せ措置として、全ての介護、障害福祉事業者で働く全ての職員に対し月額一万円の処遇改善を行うことを盛り込むとともに、介護、障害福祉事業者等の賃金水準を全産業平均と同程度のものにするための方策について検討することを盛り込んでいます。 令和五年賃金構造基本統計調査によれば、全産業平均との月額給与格差は、訪問介護事業者で約六万円、介護職員で約八万円となっています。政府も、令和六年度の介護報酬改定による処遇改善で終わりとするのではなく、更なる処遇改善を行うと約束していただけますか。厚労大臣の見解をお聞きします。”