吉田統彦
立憲民主党・無所属 · Japan
“そういう答弁で、前向きではあるんですけれども、なかなか抜本的な御答弁をいただけないのは残念なんですが。 じゃ、もう一点、これも申し上げます。 先ほど申し上げた、自由診療に若い医師が行ってしまうという問題同様に、看護師についても、若くして自由診療クリニックへ入職あるいは転職してしまう、これが大きな問題になっています。これは、給料が高いですから。総合病院より診療も楽ですよね、当直もないし、日勤で帰れますから。 そのような若い看護師は、一般の医療機関で十分なトレーニングを積む前に自由診療クリニックに就職してしまうため、一般的に、やはり経験不足であります。不測の事態に対処できないという問題も、もちろん、美容系のクリニックでも不測の事態は起こりますからね、死亡事故は起こりますし、対…”
“だから、その一部は副大臣所管のこども家庭庁等に移っているわけでございますので、本当に今副大臣のお気持ちはよく私は分かりましたし、大先輩ですので是非応援をさせていただきたいと思いますので、是非頑張っていただいて、期待をしておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 お忙しいと思いますので、副大臣、これで結構でございます。ありがとうございました。 それでは、厚生労働省に質問してまいります。 外科医療についてお伺いします。 この四月に、東大第一外科の入局者は、本学卒と言われる東京大学卒業者はゼロ、他大学からも僅か四名のみということであります。これで外科の医局が成り立つとは私は思えません。このように、現状、外科志望の学生及び研修医が非常に少なく、危機…”
“立憲民主党の吉田統彦でございます。 本日の一般質疑では、主に大臣に、まさに今そこにある危機である外科医療に関する問題、そして自由診療の今後についてお伺いいたします。よろしくお願いいたします。 最初に、保育料についてお聞きします。 内閣府から、私の中学、高校の大先輩であります工藤副大臣に来ていただいているので、質問いたします。全文をお渡ししてありますので、ちょっとスピーディーに読んでいきますので、副大臣、よろしくお願いします。 政府の子供重視の施策により、完全ではないにせよ保育料金の無償化が進んでいることは、一定程度は評価できると思います。しかし、対象にならない部分もあり、全額国費で対応するということは、やはりそんなに簡単なことではありません。 現在の制度では、幼保無償化の…”
“局長、指導した方がいいですよ、今すぐ。すぐに指導には至らないとおっしゃいましたが、指導した方がいいですよ、本当に。これも、だから、総合病院の看護師が足りなくなっているんですよ、本当に。急性期の病院の看護師が足りなくなっているんです。 本当に、開業医の先生なんて、もっとですよね。筆頭のところも、本当に、看護師さん、いないですよ。本当にこれも切実な問題です。どちらが国民にとって必要なのか、国家にとって必要なのか、よく是非お考えいただきたいと思います。 時間が大分なくなってきましたので、ちょっと飛ばしますね。 結局、美容医療のことに戻るんですが、従来は、美容外科、例えば美容整形ですね、言うなれば、になろうとすると、まずは大学の形成外科医局に所属しましたよね。まず一般外科を学んで…”
“近年、痩身クリニックを始めとした美容クリニックや美容外科、アンチエイジングクリニックといった自由診療に若手の多くが経験不足の医師として進んで、日本の医療を支えるために必要とされる診療科に進まない現状があります。これは本当に深刻です。 話によると、年間五百から六百人の医師が自由診療に移っているとも言われています。これは実に医学部五、六校分の医師数ですよね。中には、自治医大卒業の医師も義務年限を経ないうちに自由診療に行く例もあるそうで、場合によっては、返還義務を負う学費など約六千万を自由診療クリニックが肩代わりしている可能性もありますね。 こういったクリニックの多くは都会にあるため、大臣が常に、診療科の偏在、地域の偏在に力を入れていらっしゃいますが、医師の偏在対策としても非常…”
“だけれども、開業はともかく、局長、保険医じゃないと保険診療をできないわけじゃないですか。だから、自由診療を行うに当たって何らかの資格を設けるとか制限を設けることは、憲法とか、何も抵触しないと思いますよ。だって、そうでしょう、同じ理論なんだから。 医政局長、本当に、今私がやったような、例えば十年という案を採用したら、一気に、現場の医師不足、解消もしますよ。保険診療にわっと来るわけですから、戻らざるを得ないわけだから。これは絶対にやった方が本当にいいですよ。 もう一つ、最後に、じゃ、ちょっと短く行きますね。 新設医大に関してなんですけれども、私が医師になった頃は七千六百二十五人でしたね、医学部定員。今は最大九千四百二十なので、もう既に千八百人弱、十六から十八校分の医師を増やし…”
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“政府による訪問介護の基本報酬の引下げは、小規模な訪問介護事業者の倒産や人手不足に拍車をかけ、在宅介護が受けられなくなる要介護者や家族が増加するおそれがあり、その結果、介護離職せざるを得ない人が増加し、政府提出法案が目指す介護離職防止と真逆の結果を招いてしまうおそれがあります。 立憲民主党が九日に提出した訪問介護緊急支援法案では、訪問介護の基本報酬引下げによって在宅介護が受けられなくなる要介護者や介護離職が増加することを防ぐため、まずは、訪問介護事業者に対して、訪問介護事業支援金をできるだけ速やかに支給することとしています。 一方で、武見厚生労働大臣は、今年九月を目途に実施予定の調査において介護現場の実態を総合的に調査する予定と答弁していますが、そんな悠長な対応でよいのでしょうか。政府は、立憲民主党の提案を受け入れて、速やかに訪問介護事業者に支援金を支給すべきです。厚労大臣の見解をお聞きします。 また、立憲民主党の法案には、次回の令和九年度の介護報酬改定を待たずに、できる限り早い時期に訪問介護の介護報酬の基準を改定することを盛り込んでいます。”
“また、介護を業として行えば介護報酬は支払われ、その中から賃金が支払われることになります。しかし、実際に介護離職に至った結果、家庭内介護となった場合は、国や自治体から何ら支援を受けられません。もちろん、家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えるという社会的介護の目的はすばらしいと思いますが、家庭内介護、家族介護との格差が大き過ぎるのではないでしょうか。自宅で家族や親族を介護する方への支援を行うことを検討すべきと考えますが、大臣の見解をお聞きします。 次に、介護施設における人件費の問題についてお聞きします。 四月六日、共同通信社が、「保育士給与、施設別に公開方針 こども家庭庁、二〇二五年度から」との記事を配信しています。保育所や認定こども園に対し、保育士の給与水準を都道府県へ報告するよう義務づけ、施設別に公開する方針とのことです。 今回の報道を受け、介護施設についても、人件費割合の公表その他、補助金等による適正な賃上げ等の義務化等を行うつもりはありませんか。厚生労働大臣の見解をお伺いします。”
“例えば、ある企業は、育児休暇を取得した社員の同僚全員に最大十万円の一時金を支給するという取組を行ったようですが、不公平感を生まないために、政府として何らかの取組をすべきと考えますが、どのような取組を行うのか、厚労大臣にお聞きします。 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等についてお聞きします。 本改正案では、介護休業制度の内容についての見直しは行われないことになりました。しかし、介護の必要性に直面してから、介護休業の九十三日間の期間内に施設やサービスを見つけることは容易ではありません。このような実態から、介護休業期間を現行の九十三日から延長するとともに、分割回数も三回以上に増やすべきではありませんか。大臣の見解をお聞きします。 この介護休業についても、エッセンシャルワーカーや建築関係等現場仕事の方は、長期の取得が難しく、テレワーク等に向いていない仕事であることに加え、慢性的な人手不足ということで、格差が生じています。本当に介護休暇を取っていただくことができるよう、何か方策を検討しているのですか。大臣にお伺いします。”
“レスパイトとは、休息、息抜きという意味で、医療管理が必要な方が在宅で療養されており、介護者の疲労により休息を取る場合や、御家族の事情で一時的に介護が困難になった場合に利用できる入院の仕組みで、我が国では全く利用できず、進める必要があると考えますが、大臣のお考えをお聞きします。 同様に、育児・介護休暇を取得しなくても短時間の時間調整で対応可能となるように、都市部で働く方のため、未活用の都会の一等地にある統廃合した小学校等を活用し、誰でも利用できる、三百六十五日二十四時間利用可能な保育施設、一般、病児、病後児、学童保育や、介護等に積極的に利用しませんか。大臣にお聞きします。 一方、SNS上で、子供の発熱で仕事を度々休む同僚への苦言と見られる投稿があり、休む人は要らない、会社の体制の問題等と賛否両論の議論を巻き起こしました。もちろん、業務の偏りが生じてしまう企業の構造の問題、看護休暇等に対する周知啓発活動の不足等もありますが、根本的な問題は、子育て側のみに配慮がされ、不公平感が生じていることです。”
“しかし、一律に三歳で区切るよりも、事業主や労働者にとって分かりやすく、利用しやすい制度設計が望ましく、年齢で利用できる制度を区切らず、連続性のある一気通貫の制度にすべきとの意見が審議会で出されましたが、厚労大臣の見解をお聞きします。 子の看護休暇制度の見直しについてお聞きします。 本改正案では、子の看護休暇を、感染症に伴う学級閉鎖、入園、卒園、入学式といった行事参加等の場合も取得可能とし、対象の範囲を小学三年生まで拡大しています。 しかし、審議会では、対象年齢について、看護の必要性は小学校高学年でも認められることから、中学校就学前までとすべきとの意見が出されました。また、子の看護のために年次有給休暇を使用する労働者が多いことや、育児中の労働者の多くは、子の突然の体調不良に備えて、自身の年次有給休暇の取得を控える傾向であることから、看護休暇の取得可能日数を拡大し、看護休暇を有給にすべきとの意見も出されました。これらの意見について、厚労大臣の見解をお聞きします。 レスパイト入院についてお聞きします。”
“つまり、今回の法改正では、正規と非正規等、労働条件の差で、ないしは研究職のように成果を求められるか否かで、育児・介護休暇の取得のしやすさに格差が生じるものではありませんか。どのようにして本改正の効果を、こういった、そもそも介護・育児休暇の取得が困難な方たちに及ぼしていこうと考えていますか。厚生労働大臣にお聞きします。 同様に、医師等のエッセンシャルワーカーも育児・介護休暇が非常に取りづらい状況にありますが、それらの方々に対してはどのような対策を取られるのですか。エッセンシャルワーカーが本休暇を取得する場合、代替人員の確保等に対する支援はどうされますか。厚労大臣にお聞きします。 また、同様に、中小企業への対策も必要ですが、どのような対策をお考えですか。厚労大臣にお聞きします。 次に、三歳以上小学校就学前の措置の新設についてお聞きします。 本法改正では、三歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務づける等としています。”
“子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充は結構ですが、エッセンシャルワーカーやいわゆる成果型の仕事については、実際のところ、運用が困難です。 本法案は、子育てをしながら働く労働者にとって大きなメリットがある一方で、エッセンシャルワーカーの場合、そもそも取得が困難であったり、事業主、事業体に多大な負荷をかける可能性が高いと考えます。特に、四月から施行される医師の働き方改革で医師不足が深刻となり、中核病院を中心に医療崩壊の可能性がある状況では、労使共に負荷がかからないように、医療、介護分野を中心に応分の対応をした上で、相当丁寧かつ慎重に適用すべきではないですか。厚労大臣にお聞きします。 PhD等の特に理系の研究者の多くは、そもそも待遇が悪く、さらに、休めば休むほど成果が出せず、結局、休みたくても休めないというのが現状です。同様に、大学院に通いながら仕事をする社会人大学生や就職氷河期世代の方々、非正規等、労働条件の悪い仕事に従事している方も同様に、育児・介護休暇を取得することがそもそも困難であり、今回の政策では置き去りになるおそれがあります。”
“立憲民主党の吉田統彦です。 私は、会派を代表して、ただいま議題となりました育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案に対して質問いたします。(拍手) 先ほど倫選特から改組された政治改革に関する特別委員会では、政治資金規正法の抜本的な改正を審議していくこととなりますが、その前に、岸田総理に御出席いただき、裏金問題に関して、なぜ岸田総理自身と二階俊博議員は処分対象外なのか、処分の基準は何なのか、森元総理の関与はあったのかなどを、まず国民に説明するよう強く求めます。 今回の法案の趣旨は、男女共に仕事と育児、介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や、次世代育成支援対策の推進、強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置を講ずるとのことですが、実態と乖離しているのではないでしょうか。 まず、全体を通じて感じる問題点を指摘いたします。”
“私の父や祖父の時代というのは、変な話、東大を卒業した先生が名古屋大学に教授で赴任したりなんという、ポストがいっぱいあったわけですよね。ただ、今はポストがやはり足りない部分も国立、国公立はありますし、できれば大学院生は自らの好きなように、好きでどうしても診療、臨床研究をしながらやりたいという方もいるでしょう、こういうところをある程度、やはり大学院生ですから、授業料を払って大学に所属して、アカデミアの一員としてなるわけですから。 大臣、純粋に、さっき私が申し上げた、大学院に所属しながら完全に赴任しちゃう医者がいるとか、御存じでしたかね。あと、医者が足りないから大学院生が労働力としてなっていることに関しても、ちょっとコメントをいただけますか。”
“大臣、本当にありがとうございます。ちょっと我々も知りませんでしたね、これは。不勉強で、本当に勉強になりました。 大臣、でも、そうあるべきですよね。そうあるべきで、ちょっと大臣、だから、あえて苦言を呈すと、周知啓発が足りなかったということですよね。もうちょっと役所からしっかり各大学に言っていただくと、当然、希望される方はいっぱいいると思いますよ。是非これは、大変よく分かりましたし、これで議事録にしっかり載ったことはとても大事だ。 ただ、大臣、もう一言、もう次の質問に行けないので、ここでちょっと議論したいんですが、今申し上げたように、大学院生が労働力になる環境、医療、アカデミアとかですね。場合によっては、大学院に所属しながら地域の病院に赴任することが実はあるんですよ。籍が大学院にありながら、いわゆる何々病院、関連病院といいますね、大臣、関連病院、ジッツの病院とかそういう言い方をするじゃないですか、そこに赴任しちゃう例もあるんです。 これは、大臣、やはり医師が足りない、勤務医、アカデミアのポストが足りない、こういったこともあるんだと思いますよ。”
“足りないんですよ。アカデミアや勤務医は足りないんです。開業医の先生は、ほくと診療所もそうですけれども、結構たくさんあるんですよ。今……(発言する者あり)ほくと診療所は大変という声がありましたけれども、勤務医とアカデミアが足りないからこういう状況になってしまっているという反省もやはり政府はしていただかなきゃいけないんです。 こういった状況を、大臣、じゃ、雇用保険を所管する大臣としてどうお考えなのか、率直に。”
“ただ、同じ帝国大学でも、東京にある東京旧帝国大学は、大学院生は、逆に、大学院に非常に邁進、これは医師であっても、これはいいことだと思いますが、非常に研究開発、研究開発もそうですね、学業に非常にいそしめる環境にあって、当然、臨床のデューティーはありますよ、多少はありますけれども、大学院生らしい生活を送っている。 どちらがいいと思うかは、個々の判断、価値判断もあるかもしれません。私も、ただ、やはり、後輩や若い大学院生、医師免許を持つ大学院生に今回限定した話をしておりますが、自分の信ずる道、せっかく授業料を払って入っているわけですからね。 ただ、一つ問題提起なんですけれども、大臣、大学院生がやはり労働力として見られて、ほかの給与を得て働く医師、大学だと医員といいますよね、医員と同じ仕事に従事している。もっと言うと、つまり、授業料を納めて、なお仕事、つまり診療させていただくという環境、状況は、本質的には労働者でありながら雇用保険や失業給付がないという状態なんですね、大臣。こういった状況が慣例なんですよね、大学院は。 逆に言うと、これは、反面、大事なことは、医師が足りないからこうなるわけです。”
“副大臣、よく分かりました。ありがとうございます。 それでは、また大臣にお伺いします。 今回の法改正は、大臣、いわゆる勤労学生はこれまでどおり雇用保険の対象にはならないですよね。かつて私が勤務していた大学病院などでは、医師である大学院生というのは、実際のところ、事実上の労働力なんですね、大臣。私も大学院生の頃、やはりそういった労働力になっていまして、私の母校、旧帝国大学ですが、大学院の入学式とか、そういったものも大きな講堂で行われるわけですが、私も当然、卒業式も出席はしていません。そういった大学院のイベントや行事には一切ほとんど出ることはないというか、出席が許される環境では、特に当時ですから、ありませんでした。 ただ、私の母校なんかだと、立派な、トヨタ自動車がつくった講堂があって、教養、学んだ場ですから、またそういったところに足を踏み入れたいという思いもやはりありましたけれども、それは当時の環境ということで、残念だとは思いましたが。”
“加えて、自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金を創設することとされていますね、副大臣。 とすれば、リスキリングのために認められている受講講座についても、単にDXに対応できるスキルを取得するといったものにとどまらず、本来、社会の中で求められる職業に就くための資格取得や、就業を容易にするような講座であることが求められると思います。 そこでお聞きしますが、教育訓練給付の対象となる講座はどのような講座を対象としているのですか。宮崎副大臣にお伺いします。”
“特に、新しい職業に就くため、あるいは今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に対応するために、必要なスキルを獲得する、させることとされるリスキリングは重要な考え方です。 しかし、経産省主導のものは、特にデジタル化と同時に生まれる新しい職業や、仕事の進め方が大幅に変わるであろう職業に就くためのスキル習得を指すこととする場合が多いようです。 確かに、今後、そのようなスキルを身につける必要性は極めて高いです。そのような教育を中心に据えること自体はもちろん反対しません。しかし、雇用保険法の教育訓練に関わるリスキリングについては、そのような経産省の考えと全く同一ではいけないと思います。 今回の法改正で、自己都合で退職した者が、雇用の安定、就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようになり、また、教育訓練給付金については、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大七〇から八〇%に引き上げるとの措置も取られることとなります。”
“ただ、大臣、ちょっとここをもう少しだけお話しします。ただ人がいればいいわけじゃないんですよ、医者というのは。やはり大臣、今までの長い長い、例えば、筆頭も医師ですけれども、いきなり彼の代わりを私がするというのは無理なわけですよ。無理なんですよね。同じ医師でも、それはできない。 だから、本当にここは相当難しいので、この法案、あしたも問いますので、またいい御答弁を御準備いただきたいんですが、簡単じゃないんです。むちゃくちゃ難しいから、私は聞いているんです。むちゃくちゃ難しいから、あえてここで問題提起しているので、大臣、リーダーシップを取って、今の答弁ではちょっと心もとないので、大臣、あしたは、また似たようなあれをしますので、本会議場でもっといい御答弁を御用意していただくことを期待して、次に行きます。 教育訓練、リスキリングについてお聞きします。 職業能力の開発及び向上は、労働者の雇用や職業の安定のために不可欠であり、労働者の主体的な能力開発を支援していくことが必要です。”
“だけれども、取れば周りにしわ寄せが来る、あるいは成り立たなくなる、医療として。ここに対して、じゃ、代替人材が要りますよね。ただ、医師そのものが足りない。しかも、ダブルで、四月から医師の働き方改革をして、更に医者が足りなくなる。 大臣、ここはどうされるんですか。”
“大臣、明日もちょっとお伺いするんですが、今そうやってお答えいただいたので。 確かに、医療全体にすると職種が多いですよね。その中で、医師は、大臣御承知のように、三十万人しかいませんね。勤務医なんというのは、本当にその中ですごく少ないですよね。医師会の加入数を純粋に引けばいいか分からないんですけれども、勤務医の方が少ないですよね、今。 そういう中で、大臣、じゃ、例えば、育児休業、介護休業を取りなさいよ、取っていいんですよ、どんどん取りなさいよという法案ですよね、今回のも、明日の法案も。そうすると、そこの代替人員を、要は、ほかの医者やほかのスタッフに負荷がかかるわけですよ、大臣。これは、ごめんなさい、書いていないですよ、全部質問をお渡ししてありますが。なので、大臣、よく聞いてお答えいただきたいんですが、代替人材を、政府に責任を取って用意せよとまでは言いませんけれども、そこをどうやって助けてあげるのか。 つまり、育児、介護、私だって当時であれば取りたいし、そして、今の若い皆さんに取ってほしいですよね。これは大臣の思いじゃないですか。介護そして育児の休暇を取ってほしい。”
“国会議員というのはある意味、忙しい仕事でありますが、裁量労働でもありますので、自分で育児の時間に合わせて、一定時間、仕事を調整することも場合によっては可能かもしれません。 しかし、繰り返しますが、例えば、エッセンシャルワーカーである医師というのは、結局、過労死する原因もそこにあるわけですよね。特に、比較的高齢で研修医になった方というのは、よく過労死を本当にされる例が、我々も胸を痛めておりますが、その理由は、やはりエッセンシャルワーカーであり、代わりがいないんですよね。代わりがいないから、働き続けざるを得ないということであります。 このような、医師だけじゃなくて、いわゆるエッセンシャルワーカーは、なかなか余人をもってその仕事をカバーできない。特に、医師、看護師、保育士という職種は、大臣、そもそも人手が足りませんよね。そもそも足りない。各々が責任ある立場で、そして拘束時間が長く、自身の裁量がまたこれは利きにくい。医師法に応招の義務というのもありますし、育児休業を極めて取りにくい状態ですよね、大臣。”
“大臣のおっしゃるとおり、本当に隙間なんですよね。だから、私は、厚生労働省の本当に優秀な役人の皆さんが今までこれに気づいていなかったのは、ちょっと若干不思議だなと思うんです。やはり役所の方がここに関しては気づいて対応すべきだったんじゃないか。これを聞いて、中島筆頭もこれを覚えましたからね。こういったことを余り、一つの悪知恵ですからね、だから、こういうことが変に広がらないようにしたいと思うんですけれども、大臣、ちょっとしっかりここは、実態把握をしてくださると今おっしゃっていましたので、また後日お伺いするかもしれませんので、また教えていただきたいと思います。しっかり大臣に御答弁いただきました。これで結構です。 今回、雇用保険の改正で、育児休業を様々な形で取りやすくするということが行われ、また、ちょうど明日ですよね、衆議院本会議で育児・介護休業法の趣旨説明、質疑が予定されて、私がまた明日も本会議で大臣に質問をさせていただく予定です。 ここで申し上げたいのは、職種や職場環境によって、エッセンシャルワーカーは育児休業が本当に取りにくい場合がありますよね。”
“こういうことが横行していることに対して、大臣は今、多分、きっといい答弁をしてくださいますが、厚生労働省はどのようにお考えになられて、また、何らかのやはり対策をお取りになられるのかを、武見大臣、しっかり、びしっとお願いできますか。”
“ストップした分は後からはもらうことができないので、年金がストップする期間はなるべく短く、できればなくしたいところです。 そのためには、六十五歳になる直前(誕生日の前々日がベスト)に退職をして失業手当をもらえるようにしておき、六十五歳になってからハローワークに手続に行くのがベストな方法です。これなら六十四歳のうちにもらえる予定の老齢年金も期限いっぱいもらえるため、失業手当と年金を両方もらうことができます。 ただし、退職日をずらしてもらうことで退職金や給与が下がってしまったり、自己都合での退職扱いにされて給付制限などがついてしまっては、本末転倒です。会社との調整はしっかりしていただきたいと思います。 大臣、こうやって書いてあるんですよ。 この文章を書かれた方の肩書は、シニアマネーコンサルタント、税理士とされていますが、実にテクニカルに、今一番得をして損をしない方法を指南してくれています。このような方法は、大臣、確かに違法ではないですよね。違法ではありませんが、私の目には余りこれは健全じゃないですね、大臣。”
“副大臣、よく分かりました。ありがとうございます。 次に、今回の改正案の内容からは少し外れるんですが、雇用保険に関わる問題で最近気になることがあります。ネットなどでも、○○アドバイザーとか××コンサルタント等と自称する方から、六十五歳定年の二日前に退職するだの、六十四歳十一か月で退職するべきなどのいわば裏技を紹介して、それを推奨するかのようなホームページなどを最近よく目にします。 例えば、あるホームページにこんな記載がありました。 失業手当をより多くもらうためには六十五歳になる前に退職する方がいいのですが、気をつけなければいけないのが、六十四歳までもらえる特別支給の老齢厚生年金をもらっている人と、年金を六十五歳になる前にもらい始める繰上げ受給をしている人です(ここでは以下両方を合わせて老齢年金といいます)。 ここは重要ポイントですが、六十四歳までは老齢年金と失業手当はどちらかしかもらえません。そのため、六十四歳のうちに失業手当の手続をすると、老齢年金はストップしてしまいます。”
“次も宮崎副大臣にお伺いします。 本改正案では、周知期間を長く取る予定にしているという点に特徴が、副大臣、ありますね。それだけ、この法案のメリット、デメリットが特に事業者、事業主にとって分かりにくいものになっているのではないかなと思うんですが、改めて、この場で、この改正案により労使双方にどのようなデメリットが予想され、また、それを超えるメリットがあると考えるのか、これをちょっと分かりやすく、宮崎副大臣、御説明いただけますか。”
“だから、相当メリットがないと、そこをしっかり理解していただかないといけないわけですね。 それでは、次に行きますね。 今回の改正案による週所定労働時間の十時間への引下げは、今まで雇用保険に入りたくても入れなかったパート労働者に雇用保険に加入する機会を与えるものとなり、一般的にはこのような労働者にとってはメリットがあると考えられます。しかし一方で、これらの労働者もこれからは被保険者として保険料の負担を負うことになりますね。労働者にとっても本当にメリットがあるものであるか、疑問に思う節もあるとお伺いしております。 一方で、事業主にとっては、今おっしゃったメリットが大変分かりにくいんですね、大臣。端的に申し上げると、これから、先ほど申し上げた、今まで対象じゃなかったパート労働者に対しても事業所、事業主として雇用保険に加入させる必要があり、それに伴う負担が大きくなるように、見かけ上はそうとしか見えませんよね。 じゃ、前提としてお伺いするんですが、今回の法改正で、対象となる被保険者の方はどれくらい増加すると想定されていますか。また、労使双方の負担はどのようになりますか。”
“小規模の医療機関等は、診療報酬は公定価格で決まる中で、今回の法改正に伴う医療機関側への負担増が少なからず影響を与えるのではないかと考えますが、武見大臣の見解をお伺いします。”
“武見大臣も、今国会の大臣所信の中で、医療や介護、障害福祉分野の現場で働く方々については、昨年末に決定した診療報酬、介護報酬、障害福祉サービス等報酬の改定率の下で、物価高に負けない賃上げを着実に実現してまいりますと述べられています。 しかし、実態はそのようになっているとは到底思えません。むしろ、先日も申し上げましたが、今年の診療報酬改定で、特に内科ですね、場合によっては月数百万の減収になると不安を訴える医療関係者は少なくありません。 このように、診療報酬を改定率上で上げても、本当に賃上げにつながるかは不明な中であります。小さな医療機関の中にはパートの方の割合が多くて、一般企業でも同様かもしれませんが、小規模の企業ほどパート労働者の割合が非常に高くなっています。 このような中で、介護はまだ比較的正社員の割合が高いようにも思うのですが、今回の法改正が直接的に大きな影響を与えないかもしれませんが、それでも影響はあります。影響がないとは言えません。”
“その大きな柱は、ア、国庫の負担として、本則で定める国庫負担割合を引き下げる改正を行わないこととするとともに、附則で定める国庫負担割合の軽減に係る暫定措置を廃止することとともに、イ、育児休業給付の新制度への移行等についての検討として、政府は、子育て支援における国の責任を踏まえ、速やかに、子を養育するための休業に係る給付の在り方について、費用の全額を国庫が負担する新たな制度に移行すること及び業務の委託を受けて役務を提供する個人事業者等の雇用によらない働き方をする者を給付の対象とすることについて検討を加え、その結果に基づいて所定の措置を講ずるものとすることというものでした。 この修正が成立していれば、今回の法案についても、雇用サイドからの懸念なども示されることなく法改正ができたということをまず前提として申し上げておきます。 まず初めに、今回の法改正による雇用保険の適用拡大と、それに伴う中小企業や、特に小規模の医療機関等への影響についてお聞きします。 政府は、物価高を上回る所得増へとのキャッチフレーズの下、様々な施策を展開されていると思います。”
“おはようございます。立憲民主党の吉田統彦です。 今回は雇用保険法の改正案ということで、早速始めさせていただきたいと思います。 今回の法改正は、雇用保険の適用拡大が最大のテーマであり、週所定労働時間がこれまでの二十時間から十時間となり、対象となる労働者が拡大します。それに伴い、新たに対象となった労働者も、またその雇用者も負担を負うことになる、かなりインパクトがある法案である、そのように考えます。 前回、令和四年に法改正なさっていますが、立憲民主党は国民民主党と有志の会と雇用保険法改正案に対し修正案を提出しましたが、自公両党と維新の会の反対により否決されています。”
“相当精いっぱいの答弁ですよね。ありがとうございます。 あらゆる可能性と今委員の皆さんに聞いていただいたので、すばらしい答弁だと、これはやはり国を思う、国民を思う局長だなと思いましたよ、本当に。大臣も思ってくださいましたよね。大臣、今聞きましたよね。お願いしますよ、今のをちゃんと。 じゃ、もう時間で終わりますが、最後に大臣、就職氷河期世代が、私の世代なので五十前後になってきておりまして、退職してくる年齢になると、今はそんなに数字は悪くないんですけれども、やはり生活保護を受給されたり困窮されていく可能性があるので、ここをちょっと、最近、子供に対する御対応、異次元、やっていただきたいんですが、就職氷河期世代が忘れられちゃっていないかと私は心配なので、ここに対する施策を簡潔にお願いできますか。”
“では、局長、最後にもう一つ。 是非確認していただきたいんです、こういうことに関して。今後、だって困るわけですよ。本当にそれで閉院になっちゃうわけだったら、ほかの個人事業主の療養型病床さんたちが医療法人に移行しなきゃいけないですよね、局長。分かりますよね。だって、逆に、それを最初から厚労省が個人事業主は駄目よと言っていたら、みんな医療法人にしますよ。しますよね。だから、そこが問題なんです。 だから、私は、明言していただきたいのは、もちろん、個別具体的なので厚労省さんにちゃんとチェックしていただきたいんですが、やはりこれは存続させてもいい、存続させるべき事由のものであったと判断していただいたら、復活させていただけますか。そこをちゃんと明言してください。”
“局長、もう閉院しちゃったんですよ。だから、閉院しちゃったので、だったら、逆に、局長、もし、本当にそこだけが理由で、これはかなりほかの療養型病床や施設に迷惑をかけているし、そこの元院長、まあ、副院長が院長になろうとして駄目だったみたいなんですけれども、こういう場合、今からでも、もしその手続が、自治体の手続が誤りであったということであれば、もう一回、その継承をちゃんとするようにはしていただけますか。もうこれは一旦閉院しちゃっているんですよ。でも、やはり必要な病床ですよ、絶対に。 それは、今申し上げたように、厚生労働省が思う指針の中での継承がちゃんとすべき事由であれば、もう一回ちょっと差し戻して、ちゃんと議論というか、厚生労働省が所轄官庁として見ていただいて、自治体に指導して、一旦閉院だけれども、これは閉院は間違いだったということで復活させていただけるとか、そういう対応をしていただけますか。”
“さすが浅沼局長ですね、はっきり答えていただいて。そうですよね。本当にそうだと思いますし、厚生労働省はそうやって考えていると思います。 つまり、今のを意訳すると、関係ないよということですよね。個人事業主であろうが医療法人であろうが、患者さんたちにとって必要な医療機関というのはちゃんとしかるべきルールの中で。ほかに瑕疵や何かがあれば、もちろんそれはできないかもしれませんが、それを一事を理由に、これは県ですよね、承認するのは自治体ですよね、承認する、しないなんということは、ここの一事をもってという限定でいいんですが、あってはならないことですよね、局長。”
“だから、現行ある療養型病床はやはりその役割をしっかりと果たしてもらわなきゃいけないんですが、ちょっと気になる話を聞いたんです。 ある、これは実在する医療機関で、名前は申し上げませんけれども、療養型病床の継承をしようとしたときに、個人事業主、つまり医療法人じゃなくて個人事業主だとの理由一点で継承が認められなくて閉院せざるを得なくなったという例が、大臣、あったんです。これは私も耳を疑ったんですね。 いいですか、大臣、これは一般論ですからちゃんと答えてほしいんですけれども、療養型病床を個人事業主、つまり医療法人にせずに経営されていた方が、個人事業主として別の院長に継承するということが、それはできないと言われたらしいんです、医療法人じゃないから継承できませんと。私も耳を疑ったんですが、こんなことはあってはならないと思うので、大臣、それを要件に継承が認められないということはないですよね。”
“でも、同等程度なんですよね、大臣。大臣は分かっていらっしゃると思いますけれども、後発品はやはりちょっと問題があるものもそこそこあるんですよ。例えば、眼科なんかだと緑内障の点眼がそうですね。やはりちょっと眼圧下降効果が弱いものがどうしても、これは眼科医をやっていれば分かりますし、患者さんからも言われますよ、やはりこれは。ですから、そこはしっかりやっていただかなきゃいけない。 時間がないので、大事な話をちょっと一点、これは確認しておきたいんですが、療養型病床、ございますね、大臣。療養型病床というのは、ついの住みかになり得る、もう今新設はできないカテゴリーであって、そして、民主党政権に替わる前の自民党政権においては全部廃止をするという方針を打ち出していましたよね。民主党政権で、新規にはつくらないけれども、維持はできるようにしましょうということになったわけです。 これは、ついの住みかになり得るものであって、生活困窮者や様々なこういった方たちにとって非常に大事なものになります。”
“ここは、大臣、どうお考えになって、また大きな問題にならないといいですけれども、やはり品質の問題、そういったものを含めてどのようにお考えなのか、ちょっと簡単にお話しいただけますか。”
“一般的な話として、大臣、今、健康食品とかそういうものに関してもちょっと問題、またここもしっかり議論しなきゃいけないですが、ジェネリック医薬品というのは、そもそも先発品と全く同じ効果が保証されているものではありませんね。同等程度ということになるわけです。厚生労働省の当時局長を務めていらっしゃった方と話したときも、局長御自身も、ジェネリックの中には明らかにやはり先発品と比べて効果が落ちるものが存在することは認めていました。田村先生も昔そういうことをおっしゃっていましたよね、先発品より落ちる、どうしてもジェネリック、ちょっと、雑談の中でおっしゃっていたと思うんですけれども。 余り余計なことを言わずに先に行きますが、厚生労働省として、要は、ジェネリックを原則使えと言われるわけですよね、生活保護受給者の方は。そういった中で、やはり効き目が落ちるのがあるのは明らか。だって、厚労省、一部ちょっと予算をつけて調べているじゃないですか。”
“いや、だから私は、ちゃんと責任を取ってくれるのかということを聞いているんです、大臣、賃上げができなかったら。だって、ほくと診療所だってちゃんと賃上げできるか難しいんじゃないですか、中島理事のところだって。本当に思いますよ、これは純粋に。先生のところなんて、やはりそういう方が多いだろうから。 私は本当に、途中、ちゃんと、賃上げができない状況になったり、あるいは賃金の維持ができないような状況になったら、やはり緊急の何か対応をしてもらわないと困ると思いますよ、大臣。時間がないので次に行きますが、ちょっとこれは本当に、賃上げできる環境になればいいと私もそれは思いますけれども、本当にこれはそんなに甘くない。大臣、笑っていらっしゃるから半分分かっていらっしゃるんじゃないかと思うんだけれども、一回これはしっかり役所の皆さんと話していただきたいですよね。 じゃ、次に行きます。医療扶助に関して、以前から私が指摘しているジェネリック医薬品の問題をちょっと確認します。”
“ただ、相当皆さん戦々恐々とされているので、ここは本当に大臣が今おっしゃったようにいい形になればいいですけれども、逆に言うと、そういうふうにならなかった場合は、大臣、何らか対応や責任を取られますか。だって、総理が賃上げ賃上げと言ってあれだったら、困っちゃいますから。”
“大臣、賃上げの加算、確かに、初診料、再診料、やっていただいているんですけれども、あれを私も計算すると、そこまで大きな賃上げができるようなものではやはりないですよね。なかなか、今の御答弁では難しい。 くしくも大臣がおっしゃった、日本の医療のやはり一部悪いところというのは、質を評価しづらいところですよね、大臣。研修医が手術、虫垂炎をやっても、熟練の外科医が虫垂炎の手術をやっても、同じ診療報酬。ドクターフィーとか、アメリカのようにないですから。それはただ、日本の医療のいいところでも悪いところでも、両方含むんだと思います、そういうところは。だから、どうしても出来高というか、検査をやっただけ収益が上がるとか、そういう医療にどうしても日本はなってしまうんです。 ただ、いろいろなところがデータを出してきているんですが、やはり内科医を中心に相当減収になる。そうすると、本当に、大臣、賃上げという状況にはならなくなるので、岸田総理が賃上げ賃上げと言っていますけれども、維持するのも難しいという。今度、診療報酬改定は実行されるのは六月からですよね。”
“しかし、新たな生活習慣病管理料は外来管理加算を包括対象として、特定疾患処方管理加算も算定できなくなる。つまり、処方箋料が引き下げられたこともあるので、実質引下げになります。 生活習慣に対する医療が特定疾患療養管理料から生活習慣病管理料に移行すると、特定疾患処方管理加算二、六十六点も十点下げられて五十六点とされて、同加算一の十八点がさっき申し上げたように廃止となったため、上記三疾患以外の特定疾患の管理についてもマイナスとなることが避けられないと私は思うんですね、今回。 私の親しいクリニックの院長、そこは患者さんがたくさん来られるところなんですけれども、月間数百万円の減収になるんじゃないかというところもあって、コロナ禍で頑張ってこられた方々から失望の声が、大臣、上がっています。 大臣、事実関係として、何でこんな診療報酬改定になったのか。大きく収入が減少すると言っている内科の先生方、何かエムスリーでは、私もタイトルしか見ていないですが、開業医を潰しにかかっているとか、そういったなかなかちょっと厳しい声も上がっていますよね。”
“また、現行のものとは別の新しい検査を新設するということを聞いていますが、この点数が非常に低いんじゃないかということもあります。 さらに、これまでなかった二十八日以上の長期投薬やリフィル処方箋の交付可能であることの明示が新たな算定要件になりますね、大臣。生活習慣病は長期処方が原則と言わんばかりの要件にどう見ても聞こえますよ、大臣。 ある一定年齢で同じ生活習慣をしていても、急激に血糖が悪化することがあります。これは我々、臨床でよく見るんですね。これは恐らく耐糖能の異常や基礎代謝の低下に伴うものだとも考えられるんですが、命に関わるような高血糖や低血糖になることをしばしば我々は臨床の場で目にします。これは、やはり現場を余りにも知らなさ過ぎると言わざるを得ないと思います。 また、特定疾患療養管理料、特定疾患処方管理加算の対象疾患から糖尿病、脂質異常症及び高血圧症が除外されて、現行の特定疾患処方管理加算一、十八点が廃止されましたね。これら三疾患の医学管理は生活習慣病管理料で算定することになるわけです。 今回の改定で、検査料が包括されていない生活習慣病管理料二、三百三十三点が新設されました。”
“すなわち、糖尿病、高血圧、脂質異常症は特定疾患療養管理料、二百二十五点から除外するというものですね。これは生活習慣病管理料に置き換わるんだと思いますが、手間が増える一方で、かなりの減算は避けられないと非常に危惧をされています。ただでさえ、昨今の人件費の高騰で、時給を上げても看護師等医療人材の応募が少ない状況で、このままではクリニック経営にも深刻な影響が出かねない状況になっているとの声を多く聞いております。 今回の診療改定を前にした、令和六年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理の中で繰り返し、生活習慣病の増加等に対応する効率的な疾病管理というキーワードが使われています。これは生活習慣病の診療単価を下げたいという意向のように我々から見ると見えますよね。もし、生活習慣病管理料が特定疾患療養管理料より専門的な位置づけになるのであれば、逆に、大臣、これは糖尿病専門医など専門医資格をもっと評価すべきだと思います。 また、逆に、特定疾患療養管理料で何を評価しているのか、非常に分かりにくいんですよ。生活習慣病管理料の下で診療すべきではないかという声もたくさん上がっています。”
“なかなか難しいとは思うんですけれども、やはりここもしっかりとやっていただきたいと思います。 それでは、ちょっと、今、糖尿病、生活習慣病、生活困窮者の方、さっき申し上げたように、やはり私の患者さんでもいました。毎日レトルトカレーとカップラーメンだけ食べていて、むちゃくちゃ、実話なんですけれども、血糖を悪くされちゃって、私は、こんな生活をしていたら本当に命がないですよと懇々とお話しして、今はもう血糖も正常化されてよかったんですけれども、食生活を聞くと本当に普通にそうやって答えるんですよね、毎日レトルトカレーとカップラーメンを食べていますと。 生活習慣病はそれぐらい、やはり、生活困窮者、さっき申し上げた、病識がなかったり、あるいは貧しさであったり、そういうことで悪くされる方がいらっしゃるんですが、今回の診療報酬改定、大臣、この生活習慣病の部分にかなり、大臣がそういう思いがあったのかは分かりませんが、切り込みましたよね。 私の周りの内科や糖尿病専門医のクリニックの先生から、非常に強い危惧を伝えられています。”
“薬も大量にもらって、どうするんだろうなとちょっと心配になることなんかもあるんですね、眠剤とかそういうものも含めて。 そういう頻回受診に対しては管理がやはり非常に難しいと思うんですが、ここに関しては今回の法改正に合わせて何らか対応をなさるのか、その辺を大臣からなるべく簡潔にお答えいただきたいです。”
“本当にこれはよかったと思いますね。大臣がしっかりやってくださって私は感謝しているんですが、ただ、まだちょっと歯科の先生たちは実は知らなくて、内科の先生たちも知らないので、先生がおっしゃったとおり、啓発をしっかり、告知をしてください。必ず、やはり主治医に、眼科と歯科はかかってもらうんだよと、歯科の先生側にも、こういうふうになったから、しっかり受け入れてやってくださいと。大変に大臣がやっていただいたことを私は感謝するし評価するんですが、ちょっと現場が、歯科の先生に言っても、そうなんですかという状況なので、是非ここは、大臣、啓発、また局長の皆さんから通知を出していただいたり、これをちょっとしていただかないと、せっかくやっていただいたのにもったいないですし、有効だと分かっていただいているので、是非お願いします。 では、今回の法改正でも言われていますけれども、逆に言うと、大臣、特定の方がもうむちゃくちゃ頻回に受診するという例も実は残念ながら生活保護の方であるんですね。これはそんなに多くないですよ、私が臨床でいても、そんなむちゃくちゃな方は。ただ、います。いらっしゃるんですね、そういう方は。”
“八〇二〇運動というのは愛知県発祥なんですけれども、そういったものをやっていく中で、そもそも、生活習慣病管理料の加算において、以前から眼科の受診は推奨というか努力義務になっていますよね。歯科は前はそうなっていなかったわけですが、今、歯科もそういった形になっているんじゃないかと私は思うんですが、そこをちょっと確認させてください。”
“大臣、ちょっと長い御答弁だったんですけれども、だから、それをやっていらっしゃるけれども、受診抑制がかかっているからどうなんだということを私は問うているわけなんですよね。前段で、それはずっと私が言ってきたことを大臣はなぞってそのまま答弁されましたけれども、受診抑制がかかっちゃっているんです、要は。だから、時間が貴重なので更に問いはしませんが、そうされてもなかなかそれが、だから、現状よくなっていないですよという現状を大臣にお伝えしているので、そこをちゃんと答えて。大臣、聞いていることになるべく的確にお答えいただきたいんです。 じゃ、大臣、これは確認なんですけれども、今おっしゃったように、内科は必ずやはり受診していただかなきゃいけないですよね、糖尿病であったり生活習慣病の方。ただ、あわせて、私は眼科医なんですけれども、眼科もかからなきゃいけないし、糖尿病の方は、大臣はお詳しいと思うんですけれども、齲歯、虫歯や歯周病もかなりやはりリスクがあるんですね。”
“逆に、生活保護者で生活習慣病の方の受診間隔はおおよそ適正なものとはなっていないですね、私が見ている限りは。かなり受診間隔が長い例もやはり散見します。 これはつまり、やはりまず病識がないことが結構ある。それによって、糖尿病なんかはサイレントキラーですから、その怖さや、そういったものが分からない。あるいは、お金がなくて受診ができず、状態が極端に悪くなって、本当に私、糖尿病網膜症は一つの専門の疾患ですので、糖尿病の方だと、ヘモグロビンA1cが一〇とか一五で緊急入院する患者さんというのを度々私も見ております。実際に依頼箋が回って私のところに依頼が来るんですが、そういった方の中で、実は生活保護を受けていらっしゃる受給者の方の割合がかなり多いんです、大臣。 つまり、現状、私が臨床で現場でかなり、四半世紀やってきた中で見ると、受診抑制が自動的にかかってしまっているんですよね、生活保護受給者の方は。これはやはり問題だと思いますが、大臣、どのように思われますか。”
“おはようございます。立憲民主党の吉田統彦でございます。 今回は、生活困窮者自立支援法等改正案に対する質疑ということで、早速始めさせていただきたいと思います。 これまで、被保護者は国民健康保険の被保険者からは除外されていますね。そのために、医療保険者が実施する健康事業の対象ではなく、多くの健康上の課題を抱えやすく、医療と生活の両面から健康管理に対する支援を行うことが必要でしたよね。 平成三十年の法改正によって、医療保険におけるデータヘルスを参考に、福祉事務所が生活習慣病の発症予防や重症化予防を推進する被保護者健康管理支援事業が創設されまして、令和三年一月から全福祉事務所で実施されることになったと承知しております。この中の様々な取組の中に、医療機関受診勧奨や、主治医と連携した保健指導・生活支援(重症化予防)といったものがありますね。その中から一つ以上を選択して実施することになるとお聞きしております。 しかし、私も医師でありまして、眼科医ですが、糖尿病患者さんの実態を見ていると、まだ事業の実施開始からそんなに時間が経過していないとはいえ、余り効果が上がってきていないように感じます。”