山田賢司
経済産業副大臣・内閣府副大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“お答え申し上げます。 まず、我が国における輸出の規制については、外為法により包括的に対応することが可能であります。従来より、御指摘のような軍事転用可能な品目について、外為法に基づく厳格な輸出管理を実施してきておるところでございます。 その上で、二〇二二年二月のロシアによるウクライナ侵攻を受けて、国際社会と連携しつつ、ロシア制裁の一環として、軍事転用可能な品目に加えてロシアの産業基盤強化に資する品目など、広範な輸出禁止措置を実施しております。 引き続き、G7を始めとする国際社会と緊密に連携して取り組んでいく所存であります。”
“お答え申し上げます。 大阪・関西万博の海外パビリオンの建設につきましては、開幕二年前の段階で、ドバイ万博の開催延期に伴う参加国の設計等の遅れや、国内における資材価格高騰、人手不足等の課題が顕在化し、開幕までの完成が楽観視できない状況にあったと認識をしております。 御指摘のパビリオン工期の短さを指摘する事業者の方々の声も承知しているところであります。 海外パビリオンの建設工事につきましては、参加国と自ら選定した事業者との間で、工期、金額、作業内容等の条件について合意した上で進められたものと承知をしております。その上で、建設代金支払い問題につきましては、契約内容や精算協議の状況等、案件によって事情が異なることから、工期との関係について一概に整理することは困難であると考えます。…”
“お答え申し上げます。 まず、原子力発電についての認識でございますけれども、低いエネルギー自給率や火力発電への高い依存といった課題を克服するためには、エネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果の高い原子力を最大限活用することが不可欠であると考えております。ただし、原子力の活用に際しては、安全性の確保と地域の御理解が大前提です。 その上で、我が国の原子力は、原子力圧力容器から小さなバルブに至るまで、高いレベルの技術、人材、産業基盤に支えられてまいりました。次世代革新炉の開発、設置を始め、原子力を最大限活用する上では、こうした産業、人材基盤の維持強化は喫緊の課題と認識しております。 そうした中で、震災以降、長きにわたる建設機会の喪失で、こうした基盤が脅かされつつあるというところは、…”
“小売のところでなかなか注文が来ないんですと言われているというと、この間でどこで目詰まりが生じているのか、これを一件一件丁寧に、今、各省庁連携しまして調べております。 その中で、全体量で来ているということをまず申し上げた上で、来ていないところに対して融通をするとか、そういった要請をさせていただいているということは是非御理解いただきたいと思います。 その上で、ナフサについては、先ほど申し上げましたように、国内での精製を継続していることに加えて、輸入拡大、中東以外からの輸入の拡大、中間段階の化学製品の在庫なんかも合わせて、年を越えてまずはあるんだということを申し上げた上で、国民の皆様へのメッセージの出し方として、本当に協力してくださる国民性である点も考慮しつつ、慎重に考える必要…”
“お答え申し上げます。 政府があるあると言っているのに、現場に来ていないじゃないかというお声、いろいろなところで私も御指摘をいただいております。 現場でなかなか回っていないということは政府も実は把握をしておるんですが、なぜ全体が供給量が確保できているかというと、実は、本当に全体量としては確保できております。そう言わないと、在庫をふだんだと二か月ぐらいしか持っていなかったところが、ないんだったらということで半年分持たれたりとか十か月持たれるということをすると、全体量は確保しても回ってこないところがある。 なので、まずは全体量を確保できていますということをきっちり申し上げた上で、委員御指摘のとおり、現場で全然来ないぞという方がいらっしゃいます。そういったことを、経済産業省、ある…”
“一方では、先ほど申し上げたように、供給の偏り、目詰まりなどが生じておりますので、重要物資の供給状況を確認しつつ、一件一件確実に解消をしておるところでございます。 特に、委員が御指摘になりました医療分野といった、国民の皆様の命に直結する医療品、医療機器、医療物資につきましては、万が一にも支障がないよう、関係省庁とともに重点的に取り組んでいるところでございます。 また、コロナ禍に対応したゼロゼロ融資などのようなものにつきましては、現時点では考えておりませんが、これまで、中東情勢の影響を受ける中小企業に対しまして、特別相談窓口の設置、セーフティーネット貸付けの金利引下げ、コスト上昇を考慮した価格転嫁要請といった支援を実施してまいりました。 これぐらいでよろしいですか。最後まで申…”
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“余り答えになっていないんだけれども。 共同声明ですから、お互いこういう精神でやろうということで、それに反する行動は取らないということになっているんだけれども、約束は守らないといけない、これが大前提、信頼関係の大前提です。 もう時間が来たので終わりますけれども、大統領がああいう感じで、また、その側近、閣僚もトランプの言うことに反することができないけれども、我々議員も議員外交などを通じて申し入れていきますが、事務方でも、やはりこれはおかしいよね、アメリカのためになっていないよねということを是非情報を共有していただいて、よりよい方向にしていっていただければと思います。 以上、申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“今回のこの関税の一方的な引上げというのはこの精神に反するのではないか、この点についてお考えをお聞かせください。”
“恐らく、これからの交渉ですから、予断を持って、何かやりますとか、こういう方向でやりますとは言いませんけれども、やはりトランプ大統領の真意をしっかり確かめる必要があると思うんです。米国第一ということが彼の一番の政策ですから。 実は、今般の関税引上げは米国第一にすらなっていないんじゃないかなというふうに考えております。製造業も部品のコストが上がるだとか、米国の消費者は高いものを買わされてしまう。こういったことも含めて、米国第一で構わないから、本当に米国の第一になるようなことを、日本としても協力できるところは協力できる、こういうスタンスで、米国の消費者にも日本のいいものを買っていただきたいし、また、米国がいいものを作るんだったら、日本も輸入するし、また、国内で投資もするしといった形で、お互いにとっていい方策を是非考えていっていただきたいと思っています。 一つちょっとお伺いしたいのは、令和元年に日米貿易協定及び日米共同声明というのが出されていて、これらの協定が誠実に履行されている間は両協定及び本共同声明の精神に反する行動を取らないという約束がなされていると思うんですね。”
“これはある意味、言い方は逆説的になるんですけれども、寄り添ってあげて、孤立しているんじゃないか、あなた、本当に何がしたかったんだということを聞いてあげて、アメリカの、米国第一をしたいんだったら、もっと世界と協力した方がアメリカのためになるんだよ、こういったスタンスで、米国の国民の生活の向上にも資するような、こんな提案をしていく、こんなことを考えて交渉いただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。”
“これは決して米国の政策とも反するものではないと考えていまして、米国自身が、中国が最大の挑戦だとか脅威だというふうに言っている中、そして、法の支配ということを貫徹していかなければならないという観点ですね。米国、世界のリーダーになっているような国が率先して約束をほごにするようなことがある。これは本当に法の支配であったり国際秩序を揺るがしかねないんだ、こういう問題意識を持っています。 ただ、トランプ大統領に対して、あなたは間違っていると全面的に言っても反発を招くだけなので、我々としても、いろいろな外交措置、経済界のことに対する支援もやっていかなければなりませんけれども、それと同時に、先ほど亀井委員もおっしゃっていましたけれども、慌てて何か右往左往して変な譲歩をするのではなくて、しっかりと腰を据えて、国内の産業に対しては支援しつつも、しっかりと話をして。 一番大事なのは、トランプ大統領は一体何をしたいんだということね。”
“同様に、NATO諸国、NATOの会議の中ではIP4というセッションでの参加だったと思うんですけれども、NATOとしても、自由で開かれたインド太平洋、これに大変コミットしていただいております。 こういった観点から、NATO、今日、ルッテ事務総長が来られていると思います。この後、石破総理との会談も行われますので、是非、こういった、単なる経済上の問題はもちろんなんだけれども、安全保障、自由で開かれたインド太平洋、さらには自由貿易、法の支配というようなことを守っていくためにも、アメリカを除くNATOと一致して、考え直すように説得していくように申し入れていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 私は、大変よいタイミングでNATOの外相会合が開かれたというふうに思っております。もちろん、ウクライナの問題であったり、国際秩序の問題、自由で開かれたインド太平洋の問題もあるんですが、まさにトランプ大統領の関税措置、これをめぐって、単に経済的な問題だけではなく、安全保障環境にも重大な影響を及ぼすことだと思っています。 こういった問題意識を是非、NATOの閣僚、あるいは日米外相会談も行われましたので、この場で、単なる経済の問題だけじゃないんだ、中国の台頭を助長することによって、国際秩序の不安定化を招いたり、あるいは先進国とグローバルサウスの対立を招くなど、様々な面での、米国を含めた同志国の安全保障上の脅威を招きかねない事態だ、こういった危機意識を共有していただきたいと考えておりますけれども、日米外相会合、ルビオ国務長官と岩屋外務大臣の間でこういった危機意識を共有するような会談を持たれたんでしょうか。お聞かせください。”
“自由民主党の山田賢司でございます。 本日は、質問の機会をありがとうございます。 外務大臣、参議院の本会議に御出席ということで。せっかく外務大臣が先週NATO外相会合に行かれたので聞きたかったんですが、どうぞ参議院の方に行ってきてください。 なので、事務方にまずお伺いをしたいと思います。 先週の三日、四日にかけて、岩屋外務大臣はNATOの外相会談に御出席されました。この意義あるいは成果について、お聞かせいただけますでしょうか。”
“維新の阿部さんから御指摘いただいた点に関してだけ回答させていただきたいと思います。 一部正しくて全体がというところでちょっと反論させていただくと、もちろん、選挙困難時における議員任期の延長、これだけで提出するのであれば、もう議論は集約しているので、さっさと起草委員会なりそういうものにした方がいいと。 前回私が申し上げましたのは、それだけでいいのか、緊急政令の話、あるいは自衛隊明記とか、ほかの論点があるのであれば、それを集約させて条文を作成しないと、一部分だけ条文を作ってもしようがない。これだけにするのか、若しくはほかの論点を加えるのか、これは是非幹事会なりで御議論をいただいて、その辺、また各党で御協議をいただいて、それがまとまれば、私も起草に賛成でございます。”
“これを憲法に置き換えると、憲法で規定していることに内閣は服するべきですけれども、もし法律がなかったときに、緊急時に対応しないといけない、このことを何でも超法規的措置でやっていいのか。この事例は、むしろ、このときはしようがないけれども、こういう事態があるから、あらかじめ通達、法律を定めておこうということであります。 であるならば、我が国に置き換えて、内閣が何でもかんでも緊急政令を出すというのではなく、あらかじめ法律を定めておくべきであり、それができない緊急の事態においては権限を認めよう、これが緊急政令ではないかと考えております。それも、無制限に認めるのではなく、どういう場合に、誰が、誰の権限でもって政令を発するのか、そしてそれを議会がどうチェックするのか、こういったことを規定しておくことこそが、むしろ立憲主義にかなうのではないかと思っております。そして、国会を召集するいとまがないときには内閣に……。 もう時間が参りましたので、終わらせていただきます。”
“冒頭に、是非、委員長に御提案をしたいと思うんですけれども、議事の進行の仕方ですね。我々は当然、少数会派にもひとしく発言の機会は与えられるべきだと思うんですが、質問をした方が、全部答えを入れると、その他の方々の発言の機会がなくなるので。ただ、議論を深めるということは大変いいことだと思っていますので、例えば、冒頭に各会派からの意見を開陳していただいて、その後は、質疑者を登録して、答弁時間も含めて割り振っていただくということが、議論が深まるのではないかということを御提案を申し上げたいと思っております。 本日につきましては、まず、長い間議論をしてきて、緊急時における選挙困難事態、議員の任期延長につきましては、反対もあろうかと思いますが、賛成、反対、いずれの会派も立場ははっきりしていると思うんですね。様々な委員から御議論いただいておりますので、この辺はもう結論を出していくべきだと思っています。反対の方は、堂々と反対していただいて結構です。結論を出して前に進めるべきだと思っています。 他方で、では何のために議論しているのかというと、改正原案を出すときに、この議員任期延長だけでよいのか。”
“ありがとうございます。 私も与党の議員として、予算の成立というのは物すごく重要なことだと思っています。教育、もちろん大事ですけれども、それ以外に、様々、今回論点にならなかったことも含めて、国民生活、これをしっかりと支えていくための予算を通すということは何より大事であります。 そんな中で、三党協議に御苦労、御尽力いただいた柴山先生始め、また維新の会、公明党の先生方も含めて、この御努力に感謝を申し上げたいと思うんです。向かっている方向は同じだと思うんですね。よりよい制度になるように、これから与党としてもしっかり議論していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしますと申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 最後に、総理にお伺いしたいと思います。 教育は国家百年の計であります。目先のことで国策を誤るようなことがあってはならないと考えております。公立高校の存在意義、私立との役割分担、地方と国の在り方、今後の社会の在り方を含め、日本の教育体系全体に関わることであり、結論ありきではなくて、我が国の教育がどうあるべきか、腰を据えた制度設計を行う必要があると考えます。総理の御見解をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 続いて、給食費の公費負担化について御質問します。 よく、給食費をただにしろとか、保護者から一円たりとも取るなという御主張もあるんですが、他方で、ただにしなくていいから、追加費用を払ってでもいいから、我が子には、安心で質のよいもの、充実したおいしいものを提供してほしいという御要望があるということも是非知っていただきたいと思います。 地域によって食材費も物流コストも異なる中、安全な国産品であったりオーガニックを使うとコストも高くなってしまう。それを例えば全国一律で二百五十円とか三百円と支給する代わりに、追加負担を保護者から求めてはいけないとなると、質を下げざるを得なくなってしまうという懸念の声があります。もちろん、自治体ごとに補助額に差異を設けると、公平性を欠くという話になってしまいます。 国費で支援するとしても、平均的な額を補助した上で、あとは自治体に裁量を持たせる形が望ましいと考えますが、参考人、御意見を聞かせていただけますでしょうか。”
“今まで無償あるいは数百円の部費で賄っていたクラブ活動は、文化にしろスポーツにしろ大変教育的意義が大きいと思っておりますが、これが地域移行で民間委託されることによって、たとえ月数千円であったり、一万円であったり、取られるということになると、人によっては、そんなことにお金がかけられないという家庭も出てきて、文化やスポーツ、部活動ができなくなってしまう、そんなことがあってはならないというふうに思っています。 全ての中学校の部活動を地域クラブに移行するに当たって、生徒が誰一人取り残されないように、公立中学校に通う生徒たちが皆無償で部活動ができるよう、十分な予算を確保することを優先していただきたいと思いますが、予算確保に向けて文部科学大臣の御決意をお聞かせいただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 続いて、部活動の地域移行について御質問させていただきたいと思います。 文科省では、令和八年八月から、土日の部活動を原則地域クラブに移行するという方針を打ち出されております。 受皿が整備されていて学校の部活動をやめるということであればまだしも、受皿が確保できないのに来年からやめると言われると、生徒も保護者も不安になっております。引受手となる地域スポーツ団体でも、予算面がどれぐらい確保されるのか分からない中で、手を挙げられないという声も伺っております。早急に固めていただきたいと思います。 この中で、中学校の部活動を地域移行、民間委託するに当たって、受益者にも負担を求めていく方針だというふうに伺っています。こちらはより深刻だと思っています。”
“ありがとうございます。 教育の分野で必要な予算というのはたくさんの分野があります。裕福な家庭の子弟を立派な施設で教育内容の充実した私学に通わせるために四千億も公費を費やすよりも、むしろ公立高校への支援を拡充して、優秀な先生に来ていただくとか、文化芸術、スポーツの充実、本物に触れる機会を確保するとか、体験学習あるいは国際交流の促進などを通じて公立高校の魅力や質を高めることを優先させていただきたいと思いますが、文部科学大臣、いかがでしょうか。”
“資料三を御覧ください。都道府県別の国公私立の生徒数をグラフにしていただいた資料です。 これを見ると、圧倒的に東京都、大阪府といった都市部において私立高校が多くて、他の道府県では公立が高校教育の役割をかなり担っているんだろうと思っています。 そこで、提出者にお伺いします。 大阪で先行して私立の授業料の公費化を導入されていますが、これについての評価についてお聞かせください。”
“ありがとうございます。 私立にも二種類あって、二種類という言い方も変なんですけれども、優れた特色ある教育があるから、是非お金をかけても行きたいというところと、安い公立に通いたかったんだけれども、試験に合格できなかったからやむを得ず私学に通っている、ただ経済的に余裕がないから助けてほしい、こういう性格もあるんだろうと思っています。 私立高校が、公立の高校の不合格になった生徒の、言い方は悪いですけれども、滑り止めとしてセーフティーネットになっているから助けてあげるべきだ、こういう考え方も多分あろうと思うんですけれども、本来、セーフティーネットというのは公立が担うべき役割であって、入学定員を十分確保するとか、あとは、入試の機会の問題、中学を卒業して、十五の春を、人生を懸けた勝負を、一発勝負の試験で落ちてしまうと浪人してしまう、こういったところにやや無理があるのではないか。 むしろ、公立高校の入試を、一発勝負じゃなくて、複数受験にするなど機会を増やしてあげるべきではないかと考えますが、参考人、いかがでしょうか。”
“私立の授業料をただにしたとしても、入学金のほか、制服や課外活動などでお金がかかると言われています。制服代や課外活動まで公費で負担しろというのは、またこれは違う話だと思っています。 税金で負担するから話がおかしくなるのであって、私学は税金で負担をせずに自由にさせるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 是非、今後の見直しに当たっては、お金が余っているのであればいろいろなことをやればいいと思うんですけれども、ただでさえお金がなくて、もっと教育を充実してくれというお声がたくさん寄せられております。是非、日本人の子供たちのよりよい教育のためにお金を使っていただきたいと思います。 続きまして、私立高校の授業料を公費で支援したとしても、私立高校がその分、授業料を値上げするのではないか、いわゆる便乗値上げという問題があります。 質疑を伺っていますと、いわゆる便乗値上げは許さないんだ、合理的な理由がないと値上げを認めないんだというお話もありますけれども、幾らまでなら値上げしていいのか、国が認可する公定価格のようになってしまうのか。 そもそも私学というのは、建学の精神に基づいて、その教育理念に共感して、特色ある独自の教育方法や内容を評価して、費用をかけてでも通わせたいという親御さんたちが通わせているのであって、授業料の水準は学校と保護者の間で納得すればよく、国が認可するような話ではないと考えております。”
“ここに掲げているような国内のインターナショナルスクール、外国人の方であっても、子弟を通わせる授業料については、現行制度で公費負担の対象になっていると伺っています。これを、今後、所得制限なしに、支援額も増額して公費負担の対象にするというのは、到底、ちょっとこれは納税者の理解が得られないのではないか。 日本人の子供が海外の私立学校に通う費用は支援しないのに、外国の高校生は、日本に来ればただでインターナショナルスクールに通えるということになると、こんなことに税金を使うぐらいだったら、日本の子供たちが海外へ留学する支援に充ててあげるとか、公立高校の国際化に予算をつけてあげてほしいという声が寄せられております。 今後の制度設計については、この際、根本から見直して、外国人学校に通う外国の子弟は授業料の公費負担の対象から除外するように考えていただきたいと思います。参考人、何かありましたら、御意見をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 私も、高校の教育、高校に通う授業料を国民みんなで負担してあげよう、この考えには反対するものではありません。また、今の制度で、五百九十万円までは加算があるけれども、六百万、七百万になるといきなりなくなるというのも、これもまた酷な話だというふうに考えます。ある程度緩やかな支援の傾斜があってもいいと思うんですけれども、どこまでも無制限になっていくということは本当に理解が得られるのか。これは、今後、制度設計をされていかれると思いますので、様々な論点を議論させていただきたいと思います。 本日は、私の方にもたくさんの御意見をいただいています。こうした論点の幾つかについて確認をさせていただきたいと思っています。 まず、日本人のお子さんで海外の私立高校に通わせる場合も、授業料を国が負担して保護者負担をただにするのか。これは、事前に文科省に聞きましたけれども、今はそういう制度にはなっていない。日本人学校など一部の支援はあるものの、海外の私立高校に日本人のお子さんを通わせる場合は対象ではない。 他方で、資料二を御覧ください。”
“子育て世帯に無償化を実現しましたと言うと同時に、これは、仮に四千億かかるとすれば、国民の皆様が一人当たり四千円負担して授業料をただにしてあげるということを御理解をいただかなければならない話だと思っています。 新たな負担を、増税をしないまでも、そんなにお金が余っているんだったら税金下げてよというお考えをお持ちの方もいらっしゃいます。御負担をいただく納税者の皆様に御理解をいただける制度でなければならないと考えています。 そこで、まず、自由民主党修正案提出者、柴山議員にお伺いしたいと思います。 例えば、年収何千万とか何億も稼ぐ裕福な家庭のお子さんを、立派な施設や教育内容も充実した私立高校にただで通わせる費用を税金で賄うことについて納税者の御理解が得られるか、お考えをお聞かせください。”
“自由民主党の山田賢司でございます。 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 時間が短いので、早速質疑に入っていきたいと思います。本日は、高校授業料の公費負担化を中心に伺いたいと思います。 現在の高等学校就学支援金制度は、公立高校の授業料に相当する十一万八千八百円を年収九百十万円未満の世帯に支給するとともに、私立高校につきましては、年収五百九十万円未満の世帯に対して三十九万六千円まで加算して支給をしております。今般の見直しにより、令和七年度より基準額の十一万八千八百円部分について所得制限を事実上撤廃し、令和八年度から私立加算額を四十五万七千円に引き上げて、所得制限なしに支援する方向だと伺っております。 ここで、皆さんはよく無償化というお言葉を使われますけれども、正しくは税負担化と言うべきだと思っております。学校がただで授業を提供するのではなくて、従来保護者が支払っていた授業料を、納税者の皆様に御負担を切り替えていく、これだけのことだと考えております。”
“その際の議決を誰がするのかということで、三会派案によれば、衆参の三分の二以上の議決というふうになっていて、一旦失職した衆議員も、この議決を行う範囲においては任期が復活したものとみなすとされておるんですけれども、選挙を経ずに、一旦失職した者が自らを復権させる議決に加わっていいのかという論点はあろうかと思います。 したがって、私は、これこそ緊急集会を機能させて、一旦解散によって失職した衆議員を復権させる場合には緊急集会の三分の二で対応するのも一つの案かなというふうに考えております。 あと、さらには、いろいろ論点はあるんですけれども、解散の禁止と内閣不信任の禁止、これは表裏一体ではないかというふうに考えます。 国会機能の維持という意味では、やはり解散権を縛って、それでも、与党も支持しないような内閣であれば不信任を出す、これも一つの考え方であろうと思いますけれども、この辺も十分議論が必要ではないかということを御提起申し上げて、今後の議論につなげさせていただきたいと思います。”
“私は、衆参いずれも、任期到来に当たって選挙の実施が困難と見込まれる場合には、任期到来日以降の延長を是非規定しておく必要があるのではないか、これが国会の機能維持に資するのではないかと考えます。個人の意見です。 また、衆議院の解散については、七十日を超えないけれども、四十日を超えて選挙の実施が困難なケース、これは以前、小林委員からも提起されたと思います。この場合、四十日を超えても七十日を超えていなければ選挙実施困難事態にならないとすると、衆議院の任期延長はできないということになると思います。 憲法五十四条一項は解散から四十日以内に選挙をしなければならないと規定していることから、衆議院の解散の場合の選挙の延長というものは、四十日を超えて選挙の実施が困難な場合とすべきではないかというふうに考えております。 もう一つ論点としてあるのは、これはコンセンサスができているのかどうか。一旦解散によって失職した衆議員をもう一度復権させるのかどうかという論点。 国会機能の維持の観点からは、確かに、緊急集会を超えて両院を機能させるためには、衆議員の復権、選挙ができない場合の復権も必要だろうと考えます。”
“若干違和感がありますが、そういう御回答ということを確認させていただきます。 私自身も各論で議論すべきと思っているので、是非条文に基づいて議論をしたいんですけれども、これは私個人の意見として、野党三会派さんが出されている条文に基づいて是非お聞きしたいんですが、今日時間がなければ、また今後、議論の中で深めさせていただきたいと思います。 まず、三会派の案では、任期の延長が必要な要件として、衆参の選挙の実施が七十日を超えて困難な事態としていらっしゃいます。その根拠として挙げられているのが、参議院の緊急集会が対応するのが、衆議院の解散から総選挙までの四十日プラス総選挙から国会召集までの三十日を足した七十日ということだと承知しておりますが、ただ、参議院や衆議院の任期満了に伴う選挙については、七十日という日数は関係ないのではないかなと考えます。衆議院の任期が満了してからも七十日間は参議院の緊急集会で対応するというお考えなのでしょうか。 もう一つ、衆議院の解散以外に任期満了時も緊急集会が対応するか否かという論点とは別の論点として、日数の妥当性についてやはり整理が必要だと考えております。”
“可能。 全国比例というのは確定しないので、参議院の全国比例がない状態となりますが、それでよろしいんでしょうか。”
“自由民主党の山田賢司でございます。 篠原委員の御発言、大変衝撃的に受け止めまして、歓迎したいと思っております。 我々は、なかなか進まなくて、賛成会派で進めるべきではないかと言っていたんですが、もどかしい思いをしながらも、こういう議論をしていると、立憲民主党さんからもここの部分が必要ではないかという御提案をいただくのを、大変歓迎いたします。確かに、議員任期の延長だけかという思いは私も持っておりますので、緊急政令の必要性あるいは解散の禁止、こういった論点についても、是非、立憲民主党さんとしての改正案を御提示いただいて、御議論に参加していただきたいと思います。 それから、本庄委員がほとんど繰延べ投票で対応すべきではないかということで、一点だけ教えていただきたいんですが、小さい選挙、限定的な選挙区であれば分かるんですけれども、例えば参議院の全国比例なんかは、これは繰延べというのは可能なのかどうか、お考えを是非お聞かせください。”
“もし違っていれば、その御意見もいただきたいと思います。 また、公明党さんにおきましても、自衛隊明記という言い方はされていないにしても、自衛隊の民主的統制を内閣の権能のところで記載すべきではないかという御議論をされていると伺っております。どこに書くかという場所は別として、方向性には反対をされていないと理解しておりますので、次はこの自衛隊の明記についても改正原案の作業項目に入れていただきたいと思っております。 国民民主党さんにおかれては、二項の見直しということを主張されておりますので、これも、二項の見直しを含めた九条の改正原案、これを是非御提示いただき、議論をさせていただければと思っております。 以上です。”
“我々は、緊急時における国会機能維持として議員任期の延長を提案しておりますが、先ほど来、立憲民主党の皆様からは、緊急集会の機能を充実すべきだという御意見であれば、例えば、六十条の「予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。」とか、六十一条で条約も準用されております、こういった規定を改正するという憲法改正原案をおまとめいただいて、それらを併せてこの憲法審査会で御議論いただくようにしてはどうかということを御提案させていただきたいと思っております。 中谷筆頭には、速やかに、五会派で、議員任期の延長を中心とする国会機能維持に関する憲法改正原案を取りまとめていただいて本審査会に御提出をいただいて、反対意見はこの審査会で伺うように作業を加速化させていただきたいと思っております。 大災害の緊急事態下の国会機能維持のための議員任期の延長については、既に五会派で認識が一致しておるので進めていただくとして、また、自衛隊明記について一言申し上げたいと思っております。 自由民主党、それから日本維新の会、また有志の会では、明記には賛成されているものと認識しております。”
“ありがとうございます。 であれば、法律事項であれば、これは憲法審査会の議論ではなくて、民法の改正という観点から、例えば法務委員会等で議論していただければというふうに思っています。 なぜこの話をしているかというと、重要な論点であります、重要な論点なんだけれども、いろいろな問題提起をされるんだけれども、いざ、憲法の改正の条文、憲法改正草案を作ろうとなったら、いや、こういう論点がある、まだまだ議論が必要だといって全く進まなくなっていることに、我々自由民主党自身ももどかしい思いを持っております。どんな項目であれ改正原案の作成には反対というお立場であれば、その政党を入れて改正原案を作成するということは、やや現実的ではないと考えます。 通常の議員立法ですと、例えば、与党である程度法案をまとめるとか、賛成会派を含めた議員連盟などで法案をまとめて、各党各会派に根回しをして御説明に伺って、御理解、御賛同いただいて国会提出がなされます。まとめた上で、御意見をいただいて修正するということはあっても、初めから反対をされていらっしゃる政党と一緒に条文改正作業を行うというのは非現実的ではないかと考えております。”
“それが、まさに今我々が手当てしておくべきだと言っている、緊急時における国会機能の維持です。いざというときに適切かつ迅速な判断が自治体においてもできるよう、それを延期という選択肢をあらかじめ憲法で選択しておくこと、これを平時から準備しておくべき工夫だというふうに考えております。 また、先週、吉田委員が前回、選択的夫婦別姓あるいは同性婚について取り上げてほしいと要請をされておられました。吉田委員は、同性婚を可能にするように、憲法二十四条、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、」という部分を、例えば、両者のとするなどの改正案を条文案として提出するつもりがあるか、私の時間の範囲でお答えください。”
“自由民主党の山田賢司でございます。 緊急時の国会機能維持に関しまして、先週、逢坂委員は、緊急時にも選挙ができるような工夫を最大限行うことが必要だとおっしゃっておられます。全くそのとおりだと考えております。その努力を最大限行うことと、実際の大災害が発生した際に何を優先するかということは別だと考えております。 御存じのように、選挙の投開票を行う公民館や学校の体育館は避難所になります。選挙事務を行う自治体職員は、被災者支援を含めた災害対応が最優先となります。近隣自治体の応援というお話もありましたけれども、国政選挙は全国で行われます。現実には、これまでも被災地支援として、各自治体から災害のときには職員を派遣しております。その中で、避難所から被災者を一旦退出させて、そして近隣自治体から応援をもらって選挙を行うことが本当に現実的なのか。これは、逢坂委員自身も町長を経験されていらっしゃったので本当は十分御理解されているのではないかというふうに考えております。 先週引用された記事にも、首長や議員の不在による行政の停滞などを招来させないという考慮の下という記事を引用されておられました。”
“なので、ここが駄目じゃないか、これを直せとか言っていると、いつまでたっても法律ができなくて、残念ながら見送ったりしていたら、今度は逆に、何で自民党は賛成しないんだということを言われてきたので、いよいよ、いろいろな課題はあるものの、やはりしっかり、今できることを法律として成立させて施行させて、少なくとも救える部分は救っていこう、こういう観点から是非賛成をしていきたいというふうには考えております。 今後の運用の徹底、そして、見直しと言うとまたあれでしょうけれども、今後の制度の充実に向けた加藤大臣の決意をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 これまでちょっとお伺いしてきたように、それぞれの法律の目的が違うとかそれぞれのデータベースの目的は違うんだろうけれども、教員だけで三種類のデータベースがあり、保育士があって、幼保連携型とかになると、これはまた今回のDBSというデータベースで、それぞれ目的が違うとはいえ、データベースが乱立しているような形になるので、できるだけ統合していただくように、先ほども申し上げましたけれども、この辺をちょっとよく考えていただきたいと思っております。 いろいろ課題はあるから、では反対なのかというと、あるんだけれども、子供たちを守らないといけないという点では、もう皆さん一致していると思うんですね。”
“ありがとうございます。 教員免許の特定免許状失効者等のデータベース、それから官報情報検索ツールというのは、主に教員を採用するときに検索する、そういったデータベースだと伺っています。 一方で、教員免許を取り消されて、再度、免許状を再交付する際には、また違うデータベースがあるというふうに伺っていますけれども、この法律が施行される以前というのは、教員免許は、単位を取得していたら、申請すれば、欠格事由に該当しない限りは、ほぼ自動的にというか、自動的と言ったらいけないかな、ほぼ障害なく免許が再交付されていた。ここが問題だということで、法律で、二度と教壇に立たせないという観点から、免許が再交付できない仕組みをつくっていただいたと思っております。 先ほどの特定免許状失効者等のデータベース、官報情報検索ツール、さきの二つは違いは伺いましたけれども、今、教員免許の交付に当たって用いられる教員免許管理システムは、先ほどのデータベースとどう違うのか、お聞かせください。”
“ありがとうございます。 テンポよくお答えをいただいたので、先に、飛ばした質問をちょっと戻って質問させていただきたいと思います。 文科省さんにお伺いしたいと思うんですが、教員のデータベースに関して、先ほどの教職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律に基づいて、文科省さんの中で、児童生徒性暴力を理由に教員免許を失効させられた者の、特定免許状失効者等のデータベースを整備されていますけれども、これとは別に、官報情報検索ツールというものを提供されていると伺っております。この両者の違いについてお聞かせください。”
“ありがとうございます。 この部分もこの法律で手当てするわけではないですが、既にそういう仕組みがあるということが分かっただけでも、心配されている方にはこういう制度がありますということを是非また周知していただければと思います。 他方で、今おっしゃっている犯歴というのは、やはり従来の制度ですから、刑の消滅に係るということだろうと思います。罰金刑で五年、拘禁刑で十年かかったら消滅をしてしまうということなので、もう少し更に、今後の法律とどういうふうに組み合わせていけるのかということも是非考えていただきたいと思います。 あわせて、特別養子縁組や里親になる人だけではなくて、そのあっせんを行う事業者に対して、例えば、受入先となる方の犯歴を照会する仕組み、これを今回のDBSのような形で取り入れるということは検討いただけないか、お聞かせください。”
“是非よろしくお願いいたします。 次に、またちょっと観点を変えて、今回は教育であったり子供に接する事業者に対する規制というか義務を課すという法律の体系になっているんですが、同じように、子供の安全を守るという観点から、子供が性被害に遭わないようにという観点から、特別養子縁組とか里親の受入先、これについても性犯罪とかそういうことに巻き込まれないようにしてくれという御要望なんかも伺ったりするんですけれども、現在、特別養子縁組や里親の受入先について性犯罪歴等の履歴を確認する仕組みはあるのか、お聞かせください。”
“不十分な場合は防止措置をちゃんと取るようにと指示していくというのはいいんだけれども、今、先ほどの判例を出したのは、やり過ぎちゃったら、これは違法だと言われてしまう、だからどうしたらいいんだということが問題になっているわけなんですね。 なので、事業者に防止措置を講ずる義務を課すというようなふわっとした言い方じゃなくて、犯罪歴のデータベース、DBSに該当した人は子供に接する職務に就かせてはならないとか、法律でちゃんと書いてあれば、これは違法ではなくなって、その法律が違憲かどうかという問題はあるけれども、少なくとも事業者にリスクを転嫁しているような形ではなくて、ちゃんと法律に明記してあげるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 まさに新しい判決が出ているので、この法案を作る前に出ていなかったものだから。ただ、こういう問題点というのは起こり得る問題で、本当に大丈夫なのかということ。 もちろん、我々としても、子供を守るという観点から、性犯罪を行った人に子供に接してほしくないという思いはあるんだけれども、労働法制との関係、そういったところで、新たに雇う人は雇用契約の中で確認すればいいけれども、既に雇用してしまっている人のその雇用前の過去の処分歴、これでもって配置転換するということについて、やや、いろいろな疑念があるので、この辺もクリアにして、やはり運用する事業者の方々が戸惑わないように、しっかりと、ガイドラインなり、あるいは指針なりを出していっていただきたいと思います。 他方で、こういう疑念があるので、犯罪歴の該当がありとなったんだけれども、解雇もできなくて、配置転換もできないまま、当該従業員が児童生徒に対して性暴力を行ってしまった場合、事業者はどのような責任を負うのか、お聞かせください。”
“以前のこども家庭庁さんの御説明でいうと、犯歴があっても、解雇しないまでも、子供に接しない裏方の仕事、事務的な仕事に就かせるというのが一つの選択肢と言われたんですが、この判例でいうと、塾の講師あるいはインストラクターとして目的を限定して採用した、新たに採用するんだったら、犯歴ありだったら辞めてもらいますよという合意はできるでしょうけれども、その合意前の犯歴でもって新たに配置転換をするということは、この判例に照らして、やや疑義が生じるのではないかと思います。 むしろ、こういった疑念が生ずることからも、この法律を作ることによって防止措置、この法律に基づく防止措置としての配置転換というのは許容されるのか、こういった配置転換を命ずることができるようになるのか、お考えをお聞かせください。”
“本法案では、新たに雇用する従業員だけではなくて、子供に接する仕事に既に就いている従業員についてもデータベースで確認するということになっていると思うんですけれども、犯罪該当あり、犯歴の該当ありとなった従業員について、首にはできない、首にはできないけれども、首という言い方はよくないですね、解雇は大変ハードルが高いんだけれども、配置転換等の防止措置を講ずる義務が課せられていると思います。 他方で、先日、四月二十六日ですかね、使用者による一方的な配置転換を違法とした最高裁判例が出されております。労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には、使用者は、当該労働者に対し、個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないと言われています。 いわゆるジョブ型で、例えば、インストラクターとして雇ったとか、塾の講師として雇った。”
“ありがとうございます。 確かに、どれだけデータベースに載っけたとしても、性犯罪の九割は初犯と言っているので、九割の部分は抜けてしまうので、データベースだけに頼るということはよくないので、まさにこの法律でつくられているような様々な防止措置、例えば、資格をなくすだとか、複数の人間で子供に接するだとか、あるいは、子供たちがSOSを発しやすくするような、コミュニケーションを取りやすい状況をつくる、そして、SOSや何かが出たときには真剣に受け止めて対処するといった総合的な取組をやっていく必要があると思いますので、また是非その辺もしっかりと運用していっていただきたいと思います。 ちょっと観点を変えて、犯歴該当ありとなった既存の従業員の取扱いについてお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 このように、教職員の免許、それから保育士の資格、さらには警察庁がその後の出所者に対する再犯防止措置で追いかけるのも、子供に対する性犯罪を行った者という形で捉えております。 他方で、今回のDBS法案は、大人に対する性犯罪も入れている。まあ、広く取っていただく分にはそれは構わないんですが、先ほど来お話しいただいている、実証データに基づく必要性、合理性で、職業選択の自由等も考えて、最小限の規制というか必要性、合理的な範囲での規制という観点からは、大人に対する性犯罪をやったやつが子供に対して性犯罪をやっているデータが実証データとしてどれぐらいあるのか、こういったことも精緻に分析していただく必要があると思っています。 そういったことを行って、対象犯罪をむしろ子供に対する性犯罪に絞ってでもいいので、データベースに掲載をするその過去の犯歴の期間、これを延ばすという考え方を取っていただけないかというふうに考えますが、お聞かせください。”
“ちなみに、議員立法で成立させた教職員等による児童生徒性暴力の防止に関する法律では、教師という信頼をされる立場、支配的な立場を利用して、逆らい難いような弱い立場の児童生徒に対する性暴力を起こすような者を二度と教壇に立たせないという思いから、とにかく子供に対する性暴力というものを対象としました。 それを受けて行われた改正児童福祉法でも、保育士に関しては、児童生徒に対する性犯罪、これを対象にしているというふうに伺っております。 ここで警察庁にお伺いしたいと思いますけれども、警察庁さんでは、子供対象・暴力的性犯罪の出所者による再犯防止を図るための通達を令和五年七月七日付で発しておられます。 この通達において、再犯防止措置を講ずる対象者は、性犯罪により受刑した出所者全体ではなくて、被害者が十六歳未満となる特定の性犯罪で受刑した者に限定されております。 この趣旨についてお聞かせください。”
“まず、今回の法律は、子供を対象とする性犯罪だけではなくて、大人に対する性犯罪により有罪になった者も対象としておりますが、これはなぜなのか、お聞かせください。”
“そこはまたちょっと論理がおかしくて、刑法三十四条の二で決められている罰金刑五年、拘禁刑十年を超えて、実証データに基づく必要性、合理性で、拘禁刑については二十年、罰金刑については十年と、乗り越えていただいたわけですよね。それは、実証データに基づくから超えたんだという理屈なんですが、今の話だと、三十四条の二で、執行猶予や罰金刑と同じになっているからという話は、それは法律のたてつけ、法制度の仕組みに基づいて延長したという理屈になってしまうんですね。 実証データに基づくんだったら、これは少なくとも二十年とか、私はもうずっと、全部永久にと思いますけれども、それが無理であれば、せめてこれを二十年にすることで九割ぐらいはカバーできるので、今これはそういう理屈で作られているんでしょうけれども、今後の見直しの中で、この執行猶予の取扱いについては、是非もっと精緻なデータ分析をして、見直しを図っていっていただきたいと思います。 続きまして、DBS掲載対象とする犯罪の被害者について教えていただきたいと思います。”