山田賢司
経済産業副大臣・内閣府副大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“お答え申し上げます。 まず、我が国における輸出の規制については、外為法により包括的に対応することが可能であります。従来より、御指摘のような軍事転用可能な品目について、外為法に基づく厳格な輸出管理を実施してきておるところでございます。 その上で、二〇二二年二月のロシアによるウクライナ侵攻を受けて、国際社会と連携しつつ、ロシア制裁の一環として、軍事転用可能な品目に加えてロシアの産業基盤強化に資する品目など、広範な輸出禁止措置を実施しております。 引き続き、G7を始めとする国際社会と緊密に連携して取り組んでいく所存であります。”
“お答え申し上げます。 大阪・関西万博の海外パビリオンの建設につきましては、開幕二年前の段階で、ドバイ万博の開催延期に伴う参加国の設計等の遅れや、国内における資材価格高騰、人手不足等の課題が顕在化し、開幕までの完成が楽観視できない状況にあったと認識をしております。 御指摘のパビリオン工期の短さを指摘する事業者の方々の声も承知しているところであります。 海外パビリオンの建設工事につきましては、参加国と自ら選定した事業者との間で、工期、金額、作業内容等の条件について合意した上で進められたものと承知をしております。その上で、建設代金支払い問題につきましては、契約内容や精算協議の状況等、案件によって事情が異なることから、工期との関係について一概に整理することは困難であると考えます。…”
“お答え申し上げます。 まず、原子力発電についての認識でございますけれども、低いエネルギー自給率や火力発電への高い依存といった課題を克服するためには、エネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果の高い原子力を最大限活用することが不可欠であると考えております。ただし、原子力の活用に際しては、安全性の確保と地域の御理解が大前提です。 その上で、我が国の原子力は、原子力圧力容器から小さなバルブに至るまで、高いレベルの技術、人材、産業基盤に支えられてまいりました。次世代革新炉の開発、設置を始め、原子力を最大限活用する上では、こうした産業、人材基盤の維持強化は喫緊の課題と認識しております。 そうした中で、震災以降、長きにわたる建設機会の喪失で、こうした基盤が脅かされつつあるというところは、…”
“小売のところでなかなか注文が来ないんですと言われているというと、この間でどこで目詰まりが生じているのか、これを一件一件丁寧に、今、各省庁連携しまして調べております。 その中で、全体量で来ているということをまず申し上げた上で、来ていないところに対して融通をするとか、そういった要請をさせていただいているということは是非御理解いただきたいと思います。 その上で、ナフサについては、先ほど申し上げましたように、国内での精製を継続していることに加えて、輸入拡大、中東以外からの輸入の拡大、中間段階の化学製品の在庫なんかも合わせて、年を越えてまずはあるんだということを申し上げた上で、国民の皆様へのメッセージの出し方として、本当に協力してくださる国民性である点も考慮しつつ、慎重に考える必要…”
“お答え申し上げます。 政府があるあると言っているのに、現場に来ていないじゃないかというお声、いろいろなところで私も御指摘をいただいております。 現場でなかなか回っていないということは政府も実は把握をしておるんですが、なぜ全体が供給量が確保できているかというと、実は、本当に全体量としては確保できております。そう言わないと、在庫をふだんだと二か月ぐらいしか持っていなかったところが、ないんだったらということで半年分持たれたりとか十か月持たれるということをすると、全体量は確保しても回ってこないところがある。 なので、まずは全体量を確保できていますということをきっちり申し上げた上で、委員御指摘のとおり、現場で全然来ないぞという方がいらっしゃいます。そういったことを、経済産業省、ある…”
“一方では、先ほど申し上げたように、供給の偏り、目詰まりなどが生じておりますので、重要物資の供給状況を確認しつつ、一件一件確実に解消をしておるところでございます。 特に、委員が御指摘になりました医療分野といった、国民の皆様の命に直結する医療品、医療機器、医療物資につきましては、万が一にも支障がないよう、関係省庁とともに重点的に取り組んでいるところでございます。 また、コロナ禍に対応したゼロゼロ融資などのようなものにつきましては、現時点では考えておりませんが、これまで、中東情勢の影響を受ける中小企業に対しまして、特別相談窓口の設置、セーフティーネット貸付けの金利引下げ、コスト上昇を考慮した価格転嫁要請といった支援を実施してまいりました。 これぐらいでよろしいですか。最後まで申…”
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“今までこども家庭庁さんがおっしゃっている、実証データに基づく必要性、合理性、こういった観点から、この執行猶予に関する十年、これはむしろ二十年とするべきではないかと考えますが、お考えをお聞かせください。”
“そうすると、二人だろうが何だろうが、こういう実例がある限りは、この実証データに基づいて、やっぱりここはカバーしないといけないんだというふうに考えるべきではないかというふうに我々はずっと主張してきたんですが、とはいえ、余りそこにこだわり過ぎていつまでたっても法案が成立しないというと、この九四%ですらカバーできないということなので、今回こういう形で運用を始められますけれども、是非今後とも見直しをしていっていただきたいというふうに思います。 一方で、次に、執行猶予に関して、裏面に、資料の裏側ですね、執行猶予の実証データはますます怪しくて、この対象期間を十年としているんですけれども、まず、カバーしているのが、七六%しかカバーしていないと。先ほどの拘禁刑や罰金刑のように顕著な固まりというふうにもなっていないんですけれども、ここの十年未満を押さえれば大体顕著な再犯のところを押さえられるというものでもないんですね。”
“ありがとうございます。 よく、この法案の審議をするときに、職業選択の自由との関係というふうにおっしゃるんですけれども、職業選択の自由というのはあくまで経済的自由であって、もちろん軽視してはいけないんですけれども、子供の安全確保というのは身体の、生命を守るという観点なので、これは、比較すれば当然、経済的自由であるその職業選択の自由が優先するということにはならないと思うんですね。 どう評価するかといったときに、九四%の固まりをカバーすればいいと考えるのか。子を持つ親の立場からすると、残りの六%だって実証データとして再犯を犯しているじゃないかということになるんですね。”
“ありがとうございます。 翻って、我が国が今導入しようとしているDBSですけれども、これは性犯罪歴の対象期間については、お配りしております資料の一枚目を見ていただきたいと思うんですが、この対象期間について、実証データに基づき、子供の安全を確保するための必要性と合理性が認められる範囲を定めるとして、罪種にかかわらず、罰金刑は十年、拘禁刑は二十年としております。 一方、この資料を見ると、拘禁刑については九四%がカバーされていて、罰金刑については九二%がカバーされているということになります。これは、残り六%であったり八%、これをどう見るかということなんですけれども、子供の安全を確保するという観点で、こども家庭庁としてはこれをどのように評価されているのか、お聞かせください。”
“ありがとうございます。 確かに、資格に関する行政処分のデータベースと犯罪履歴を照会する仕組み、それから照会の仕方などもルートが違うので、直ちに一緒にするということはできないんですが、やはり、運用する側の負担ということも考えて、効率的な運用ができるようにまた是非工夫をしていっていただきたいと思っています。 今話が出ました犯歴照会に係るDBS。DBSって何の略かなと思って、データベースの略かなと思ったら、これは、ディスクロージャー・アンド・バーリング・サービス、犯歴の開示と該当者の就業を禁じる仕組みの略だということだったそうなんですけれども、これも含めて、DBS、DBSと普通に言っているので、よく知っていただけるように周知、またしていただきたいと思います。 このDBS、これは、本制度の導入に当たっては、本元の英国、イギリスで行われているDBSを参考にしたというふうに言われているんですが、イギリスのDBSでは過去何年までの犯歴を掲載しているのか、教えていただけましょうか。”
“ありがとうございます。 今、次に聞こうと思っていたこともお答えをいただいたんですけれども、要するに、保育士だけでやっているとか、教員だけでやっている場合は、兵庫県で保育士の資格を取って、東京で教員をやっていた教員資格を持っている人が、都道府県知事の連携がよければデータベースが反映されるけれども、こちらで教員免許を取り消された者あるいは保育士を取り消された者が直ちにこのデータベースに反映されるわけではないということなので、この情報連携をしっかりとやっていただきたいというか、情報共有を進めていただきたいということがお願いでありましたけれども、今、そのように進めていただくということですので、是非そのようにしていただければと思っています。 さらに、今回の、今審議中の法案が成立して新たな仕組みが導入されることによって、例えば、幼保連携型の認定こども園では、教員資格のデータベース、保育士資格のデータベース、そして今回のDBSの三種類のデータベースを確認する必要があるのか。事業者の負担を考えると、ワンストップで確認できる仕組みが必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 例えば、幼稚園の教員免許それから保育士資格の両方を保有している者が、幼稚園において教員として児童生徒性暴力を行った場合に、行政処分で教員免許を失効させられたとしても、刑事裁判で有罪にならなければ保育士の資格は取り消されず、保育士のデータベースにも反映されないのか、お聞かせください。”
“ありがとうございます。 保育士は保育士のデータベース、教員は教員のデータベースということで整備をされているんですが、例えば、幼保連携型認定こども園においては、幼稚園教諭の免許と保育士資格の両方の資格取得が必要でありますけれども、採用に当たって教員免許と保育士双方のデータベースを確認する必要があるのか、お聞かせください。”
“ありがとうございます。 同様に、改正児童福祉法に基づいて、児童生徒性暴力を行った保育士の過去の処分歴についても四十年のデータが掲載されていると伺っておりますが、これを四十年としている根拠について、こども家庭庁からお聞かせください。”
“その後、教員に加えて、保育士についても、改正児童福祉法において類似の仕組みが設けられたと承知しております。 そこで、まず、わいせつ教員の防止法に関するデータベースについてお伺いをしたいと思っております。 この法律、教職員等による児童生徒性暴力防止法の成立を受けて、文科省においては基本指針を作成され、特定免許状の失効者等のデータベースでは、当面、少なくとも四十年間分の記録を蓄積していくこととされましたが、この四十年とした理由をお聞かせください。”
“自由民主党の山田賢司でございます。 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 本日、子供たちを犯罪から守るという観点から御質問させていただきたいと思います。 まず、かねてより学校において教師が教え子に対してわいせつ行為を行うという事件が繰り返されており、令和二年頃には文科省において、わいせつ教員を二度と教壇に立たせないようにと法制化を検討されましたが、様々な法制上の課題があるということで立法を断念されました。 他方、法制上の課題はあったとしても、そんなことではやはり子供たちを守れない。学校という逃げ場のない空間で、本来尊敬し信頼すべき存在であるはずの教員から児童生徒が性被害に遭う、こういったことはあってはならないことであり、一刻も早くこれを止めなければならないという思いで、与党でワーキンググループを立ち上げ、議員立法を作成しました。その後、各党にも御賛同いただき、全会一致で教職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律を作成させ、わいせつ行為で処分を受けた教員についてのデータベースを構築し、教員免許を再交付させないような仕組みを構築させていただきました。”
“また、選挙困難事態における国会の立法機能の維持に関しても、時間が許せばお答えをいただきたいんですが、解散によって一旦失職した衆議院議員を復権させることの是非、これは両論あろうかと思います。また、復権させるとして、誰が承認するのか。三会派案では、失職した衆議院議員自身も議決に加わるという点についての問題点、さらには、様々な問題があります。 時間が来ましたので、これで終わらせていただきます。また機会を見つけて議論させていただければと思います。 ありがとうございます。”
“国際紛争を解決する手段としての戦争の放棄とその目的を達するための戦力不保持が規定されているということと、自国を守るための実力組織を明記するということは、何も矛盾しないと考えております。むしろ、明記することで、自衛隊は二項が禁じる陸海空軍その他戦力には当たらないと整理することができると考えております。 国際法上の軍隊と国内法上の軍隊が違うという御指摘もありました。これは、同じ文言であったとしても、国内法であっても法律が違えば、その法律においてこの文言をどう定義するかによって解釈が違うということはあります。 ここで玉木委員にお伺いしたいんですが、このまま九条二項を残しているとできないことであって、九条二項を削除して何ができるようになればよいとお考えなのか、是非御教示をいただきたい。また、今日でなくてもいいので、できれば、国民民主党さんが考える九条の改正案についても、具体的な条文案をお示しいただけるとありがたく存じます。”
“現代において、他国を武力で侵略する国などないというような理想が通用しないことは、現実の国際情勢を見れば明らかです。国家の存立という根本のところで、他国による武力侵略から守る実力組織を持っていいのか悪いのかといった議論が生じないように明記することは、大変重要な意義があると考えております。 先週、そして今週も、国民民主党の玉木委員からは、自衛隊明記をしても、九条二項を削除しなければ、違憲論の解消につながらず意味がないという御趣旨の御発言があったと承知しております。二項を削除した方がよいという考え方に共感する人も我が党の議員の中にも多くいるとは思いますが、二項を削除しなければ自衛隊明記をするだけで意味がないとは私は考えておりません。 よく例に挙げられるコスタリカは、憲法で軍隊の保持を禁止していると言われますが、コスタリカ憲法においても、恒久的な機関としての陸軍、アーミーの保持禁止を定めた上で、国防のための軍隊、ミリタリーフォーシズを組織することができると定めております。”
“国民の生命財産を守ることは当然のこととして、日本国憲法が国民に保障する人権規定や教育、福祉などの様々な行政サービスの履行は、我が国の主権が維持、確保されていることが当然の前提です。他国に侵略された場合に、侵略した国が日本国民の人権を保障してくれるわけではありませんし、教育の無償化や将来の年金を保障してくれるわけでもありません。 国民主権の我が国において主権とは、すなわち、国の在り方を国民自身が決める権利です。この主権を外部の侵略者から侵されないように守ることは、日本国憲法の秩序を守ることでもあります。護憲派を標榜される方にも、是非、日本国憲法を守るためにも、日本国の主権と独立を守る必要があるということを御理解いただきたいと思います。 しかしながら、我が国の日本国憲法には、他国からの侵略からいかに国民を守るか、いかに国民主権の憲法秩序を守るかについての規定がありません。強いて挙げれば、前文にある、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」となっているのみです。”
“続いて、憲法九条改正に関して、先週、立憲民主党の奥野委員から、自衛隊が憲法違反と考えている国民はおおむね一割程度、立法事実はないと言ってよいとの御発言がありましたが、これに関して違和感を覚えます。一方で、憲法学者の約七割は、自衛隊は違憲又は違憲の疑いがあると考えているとの調査もあります。また、仮に自衛隊を違憲と考える国民が一割程度だったとして、そうした声というのは立法事実にならないのでしょうか。 この審査会は、少数会派であってもひとしく発言の機会が確保され、御意見が伺える貴重な機会だと感じております。この点、共産党さんは一貫して、自衛隊は憲法違反だとおっしゃっております。私自身は共産党さんとは全く異なる立場ですが、直接、生の声で自衛隊違憲論を伺うという点で、この憲法審査会の場での議論は必要だと考えております。 では、なぜ自衛隊が必要か。これは、なぜ国の主権と独立を守ることが必要かということにつながると考えます。”
“自由民主党の山田賢司でございます。 これまで、当審査会におきまして多くの議員が、具体例も挙げつつ、緊急事態、まあ、選挙困難事態における議員任期の延長を中心とした国会機能の維持の観点から論理的な御意見を述べられ、少なくとも五会派の間では、この点に関する憲法改正の必要性についての認識が共有されているものと承知しております。 もはやこの点については、なぜ改正が必要かという話を繰り返すのではなく、どう改正するのかを具体的な条文で審議すべく、速やかに改正原案作成の起草委員会をスタートさせ、原案をまとめて本審査会に御提示いただくことを、自由民主党所属の議員の立場からも強く求めます。 さらに、日本維新の会・教育無償化、それから国民民主党、有志の会の三会派におかれても、具体的な条文案を提出されていることに敬意を表します。私自身も、三会派が出されている条文案を拝見させていただきました。是非、これについても具体的な議論をさせていただきたいと思っております。”
“ありがとうございます。 時間をキャッチアップさせるためにこれで質問を終わらせていただきたいと思いますが、最後に、改めて、上川大臣、政府の最重要課題である拉致問題、この解決に向けて是非御尽力いただけるようにお願い申し上げます。 以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 個別の国ということではなくて、やはりハイスタンダードを満たすこと、間違っても、経済的威圧であったり不透明な経済慣行、これが許されるような枠組みであってはならないというふうに考えております。 続きまして、インドについてお伺いをしたいと思います。 インドは、言うまでもなく、FOIPやクアッドなど、大変我が国とは安全保障上も経済上も連携が強い国であり、また、共通の価値観を有している国でもあります。こうした中、インドと安全保障上の連携を高めるということは我が国にとっても大変有意義であると考えております。 実は、インドの方からは、経済的な結びつきのみならず、防衛装備についても日本と連携協力したいという意向があると伺っております。 我が国の安全保障能力の向上や防衛生産基盤強化にも資するものであると考えますが、インドへの装備品移転を含めた連携強化についてどのようにお考えになられるか、防衛省、お聞かせください。”
“ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。 もう一つ、TPPにつきましては、英国の署名が昨年行われましたけれども、台湾や中国を含め、複数の国が参加に名のりを上げております。 今後、どの国と交渉を進めていくか、これは個別の国名というのは挙げられないでしょうけれども、優先順位を含めた基本的な考え方についてお聞かせください。”
“ありがとうございます。 サプライチェーン協定ということで、半導体や重要鉱物などの供給を補完し合う、このことの意義は重要ですが、それに加えて、今お話がありました、米国をこの経済圏に関与させる、このことが大変重要だと考えております。 他方で、米国のTPP復帰、これを是非実現したいと思いますけれども、米国のTPP復帰に向けた政府の考え方についてお聞かせください。”
“ありがとうございます。 引き続きまして、新しい経済圏構想、インド太平洋経済枠組み、いわゆるIPEFについてお伺いしたいと思います。 IPEFの四つの柱のうちの一つ、サプライチェーン協定が今月二十四日に発効いたしました。このことを踏まえて、サプライチェーン協定を含むこのIPEFの意義について、外務省の認識を、政府の認識をお聞かせいただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 続きまして、国民保護法に関してお伺いをいたします。 国民保護法に基づく措置を発動するのは、武力攻撃事態、武力攻撃予測事態とされております。この事態を認定するということは、相手国を敵国と認定するに等しい。武力攻撃を受けている、若しくは受けるおそれがあるということを認定するということですので、外交的にも大変ハードルが高いと考えております。 一方で、避難指示や物資の確保、運送、通信等の手配など、国民の保護措置はもっと早い段階で進める必要があると考えております。事態認定と切り離して、国民の安全を確保するために必要と認められるときといったような類型を設けて、もっと早い段階で国民保護措置を取れるようにすべきではないかと考えますが、お聞かせいただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 答弁としてはそうなるんですけれども、スピードと質というか、いいものをつくって、えっちらおっちらやっていてもしようがなくて、出さないといけないときに速やかに出すということ、そして、世界の共感が得られる、世界を味方につけられる、そういった効果的な発信を是非ふだんから考えていただいて、何かあったときには速やかに出す、このことを取り組んでいただきたいと思っております。 続きまして、台湾有事を含めた国民保護についてお伺いしたいと思っております。 台湾有事が発生した場合に、在台湾の邦人を救出、保護する、このことに関して、自衛隊法八十四条の三に基づいて国民の保護措置を行う場合、要件となっております当該外国の同意という、この当該外国はどこに当たるのか。中華人民共和国政府なのか、台湾の中華民国政府なのか。政府という言い方は外務省としては認められないんでしょうけれども、台湾当局なのか。この点についてお聞かせください。”
“ウクライナ、あるいはイスラエルの例を見るに、有事においては、偽情報の流布があったり、あるいは時宜を得た効果的な情報発信を行うこと、これは戦況を一変させるような重要な役割を担っております。いろいろな兵器や戦力を備えることよりも、情報発信によって国際社会を味方にする、国際社会を敵に回す、このことによって戦局が一変すると考えております。 平時における偽情報対策や情報発信、こういったものについては従来から取り組んでおられると承知いたしますが、有事に備えた情報発信能力の向上についての政府の取組をお聞かせいただけますでしょうか。”
“拉致被害者の救出、これは北朝鮮との対話を進めようというところですから、いきなり実力行使をしろと言っているわけではないんですけれども、法律の整理として、今まで、憲法上の問題と国際法上の問題があるというふうに理解をしているんですけれども、憲法上の問題は、我が国の国内の問題。これも、我が国の国民の命を守るということは最重要の、最優先のことだというふうに考えております。 片や、国際法的に許されるかということが問題になるんだと思うんですが、今、イスラエルがガザのパレスチナ難民、無辜の民に対して爆撃を行うことが人道法違反かどうかすら批判はできない。ましてや、人質の救出を行うことについて、国際社会は容認している。 だとするならば、我が国が、交渉しても解決済みだと言っている北朝鮮相手に、返せといって実力行使をすること、これは国際的にも許される話、若しくはこれを批判されるいわれはないというふうに考えるべきだというふうに考えております。御答弁は結構でございます。 続きまして、偽情報対策を含めた情報発信についてお伺いいたします。”
“また、国際社会も、この点について国際法違反だと指摘する方々はいらっしゃらないと思っております。 だとすると、これは翻って、日本政府が拉致被害者を解放するために実力行使をする、このことは国際法には反しないと理解してよろしいでしょうか。”
“ありがとうございます。 事実関係について分からないのでコメントできないと言っていると、どんな紛争であっても、はたから見ていて、その国に入っていない以上分からない、そういうことは誰も批判できないということになってしまいます。 なぜこのことをお伺いしているかというと、我が国は一生懸命、拉致被害者を救出するために、国際社会に対して、理解してくれと求めている。だけれども、よその国、第三国からしてみたら、北朝鮮の中に入ったことがないから事実関係が分からないと言われたら、これは協力してくれと言ってもコメントできないと言われたときにどう思うかということを考えないといけないと思っています。 我が国は、何もイスラエルの攻撃が全て駄目だと言っているわけではなくて、人質を取り返すというのは当然の権利だと思うし、また、ハマスがミサイル攻撃を行ってくる、これに対して自国及び自国民を守る、この権利は当然認められるべきだというふうに思っております。これは日本政府も支持されていることだと思っています。少なくとも、人質救出と、ミサイル攻撃を行うハマスの掃討については異論を唱えていません。”
“ありがとうございます。 これは先般の予算委員会でも申し上げましたけれども、我が国の支援がテロ組織に流れることは絶対あってはならないことなんですが、他方で、UNRWAというのは、パレスチナ、あるいはガザ地区においての医療、健康、教育、保健サービス、様々な行政サービスの支援をしております。生活の支援を行っているところであります。これを止めることが、ガザのパレスチナ難民の命に関わることであり、しっかりとした情報があって判断をするということは重要ですので、この事実解明、様々な形で、詳細はお答えできないでしょうけれども、しっかりそれを踏まえた対応を検討していただきたいと思います。 続いて、日本政府は、国際法と国際人道法の遵守を呼びかけております。何が国際法違反、国際人道法違反に当たるのか、明らかにされておりません。女性や子供を含む多数の民間人が密集している場所に無差別爆撃をすることは国際人道法に反しないのか、お考えを聞かせていただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 これは従来からの答弁ラインだとは思うんですけれども、やはりメッセージをはっきりと、北朝鮮がこっちに接触したいなと思っているときだからこそ、はっきりとメッセージを出すことは重要だと考えております。 拉致問題の解決なしに北朝鮮が得られるものは何もない。しかし、拉致被害者全員を一括で直ちに返すなら、そこから北朝鮮が未来を描くことができる。時間の制約がある話であって、北朝鮮の指導者には、手遅れにならないうちに速やかに決断することを求めたいと思います。 続きまして、中東問題についてお伺いをさせていただきます。 国連パレスチナ難民救済事業機関、UNRWAにハマスの構成員が多数紛れ込んでいるとイスラエルが情報発信したことを受けて、日本政府もUNRWAに対する資金拠出を停止いたしました。 この件に関して、イスラエル側から日本政府に対して、事実関係のエビデンス等、情報提供はあったのか、お聞かせ願えますでしょうか。”
“ありがとうございます。 もう一歩踏み込んで、いや、拉致問題がないと解決しない、何も進まないぞと言わないと、何かいろいろな交渉だけ、交渉しますといって進んでいく、これは避けなければならないので、是非明確にしていただきたいと思います。 一方で、北朝鮮が異例の談話を発表した背景には、多分、日本と接触を図りたいという事情があるものと推察いたします。 我が国は、北朝鮮に対し、国連安保理決議に基づく制裁に加え、様々な独自の制裁を科しております。これは、核、ミサイルに加え、我が国は拉致という独自の問題を抱えているからであり、北朝鮮が全ての拉致被害者を一括で返せば、我が国が科している独自制裁の一部を解除することはあり得るのか、この点についてもお聞かせ願えますでしょうか。”
“自由民主党の山田賢司でございます。 上川大臣、G20の御出席を含め、海外歴訪、お疲れさまでございます。 本日は、まず、我が国の最重要課題である拉致問題についてお尋ねしたいと思います。 二月九日の予算委員会における私の質疑に対する岸田総理の御答弁を受けて、北朝鮮の金与正党中央委員会副部長が反応して、十五日に談話を発表いたしました。日本での国会の議論を見ているんだなということが分かり、改めて、様々な場で拉致被害者を返せと発信していくことが重要だと感じました。 ただ、金与正氏は、既に解決した拉致問題という表現を用い、これを障害物としなければ首相訪朝もあり得ると発言をしています。何を言っているんだと思いますが、上川大臣から改めて、拉致問題の解決なしに北朝鮮は何も得ることはないということを明確に発信していただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 このように、大変様々な仕組みが用意されているということでございます。だから、警察に通報したからこれは犯罪者として処罰しろということではなくて、家庭環境によって虐待児童であったり家庭環境に問題があるところを児童福祉の観点から保護してあげる、そういった機能も持っているし、また、教育、矯正が必要であれば少年院等で専門的な教育、矯正が行われる、こういった様々な機能が用意されているので、むしろしっかりとこれを活用して、学校の先生がやらないといけないこと、学校の先生じゃなくてもできること、あるいは学校の先生から手を放して専門家に委ねた方がいいこと、それぞれの役割を十分に生かしていただいて、まずは被害児童を守る、そして、加害児童についてもこれ以上罪を犯さないように教育、矯正を図っていくためにも、少年法、児童福祉法等をしっかりと活用していただきたいと思います。 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。”
“ありがとうございます。 十四歳に満たない少年というか、これは多分、小学生なんかが該当するんだと思いますが、十四歳に満たないで刑罰法令に触れた行為をした少年、触法少年については、まず児童相談所に通報された後、必要に応じて家庭裁判所の審判に付して、少年院に送致されるか、児童相談所長に逆送致をされると伺っております。 児童相談所は児童の虐待あるいは児童福祉の観点から必要な保護を行う機能を担っておられると思いますが、非行少年の教育、矯正の機能はあるのか、家庭庁、教えていただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 学校現場でなかなかこれが理解をされていないのではないかというふうに思います。真面目な先生ほど、教育の放棄をしてはいけないんだ、犯罪に該当するような行為を行ったような児童生徒であっても何とかしてあげないとという思いであるんでしょうけれども、教員ができることも限られているし、生育環境の調査であったり教育、矯正に専門的な知見を有する、そういった方々の協力を仰ぐというのは決して教育の放棄ではないというふうに考えております。むしろ早い段階でそういった機関と連携をしていただきたいというふうに考えます。 いじめの中でも、犯罪に該当するような行為を行う少年に対しては、学校現場で抱え込まず、少年法を活用して、警察に通報し、少年院やあるいは児童相談所等の専門的な機関で保護、教育、矯正を図っていくということは、これは被害児童を守るということだけではなくて加害児童生徒の将来のためにも有意義であるというふうに考えておりますが、文科省、どのようにお考えでしょうか。”
“だから犯罪を大目に見て見逃せということではなくて、そういう者こそ、専門的な知識、知見のある機関に協力を仰いで、その加害児童の育った生育環境、そういったものを調査し、更に重い罪を犯さないように、取り返しのつかないことにならないように早い段階で矯正を図る、このことが重要だと考えております。 そこで、まず法務省に、少年法についてお伺いをしたいと思います。 少年法は、非行のある少年に対して刑罰を科すのではなくて、少年の健全育成の観点から、性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行って、特別の措置を講ずることを目的としていると承知しております。少年法に基づく保護矯正はどのように成果を上げているのか、お聞かせください。”
“ありがとうございます。是非、その辺、様々な点について御検討いただければと思っております。 もう一点、幼い命が失われる不幸な事件が相次いでいる、後を絶たないものの一つに、いじめの問題がございます。 いじめと一口に言っても、意地悪とか仲間外れといったものではなくて、多くが、犯罪に該当する行為、陰湿かつ執拗に行われております。学校外でやれば犯罪行為なのに、なぜか学校現場では、教育の名の下に、見て見ぬふりで放置をされているケースがあります。加えて、教員も業務多忙な中、精神的にも能力的にも十分に対応し切れないのではないかと推察いたします。 とはいえ、被害を出さない、被害児童の生命、身体、財産を守るということは最優先にする、と同時に、加害児童についても、実は家庭で虐待を受けていたり、上級生から脅されている、暴力団などの関与があるだとか、様々な問題を抱えている可能性も考えられます。”
“ありがとうございます。 確かに、まだ法案も閣議決定もされていない、検討中ということなので、まだできていない法律についてどうなのかというのを聞くのもお答えしようがないとは思うんですが、でき上がってしまうと、もうこれは我々は反対というふうなわけにはいかないので、是非その点を御留意いただいて、御検討いただければと思っております。 逆に、犯歴の該当ありとなった従業員を解雇した場合に、事業者は不当解雇に当たるとして提訴されるリスクがあるのではないかと考えます。リスクを事業者に転嫁するのではなくて、いっそ法律できちんと、従事はさせてはならないと明記すべきではないかと考えますが、この点、いかがお考えでしょうか。”
“ありがとうございます。 今御検討されている法律によれば、事業者には、犯歴の照会の結果、該当ありとなった従業員は子供に接する業務に従事させないなどの措置を講ずる義務を課す方向で御検討されていると伺っております。 事業者が犯罪前科ありとなった者を解雇せずに子供に接する業務に従事させ続けた結果、事業者にはどのような責任が生じるのか、お聞かせください。”
“誤解のないように申し上げておくと、私は、これは憲法違反のおそれがあるからやめろという意味ではなくて、むしろ、せっかくつくる制度だから、つくったものが後から違憲立法だとか言われないように、そこをちゃんと確認しておいていただきたいということでございます。 他方で、過去の最高裁の判例によると、前科のある者もみだりにこれを公開されないという法律上の保護に値する利益を有するという判例がございます。 今回、DBSの仕組みの導入に当たって、最高裁判例との整合についてはどのような整理が行われているのか、お聞かせください。”
“ありがとうございます。個別の法律によって、それぞれの必要性とかを踏まえて判断するということでございます。 刑法で刑の消滅を定めている期間を超えて、今回、過去の犯罪歴を理由に一定の職業に就くことを制限することについて、これは憲法上の問題はないのか、家庭庁、お聞かせください。”
“ありがとうございます。 子供を持つ親御さんの立場からしたら、性犯罪を犯した人が子供に接することは、一生関わらないでくれという思いがあろうかと思います。 他方で、刑の消滅という、先ほど法務省さんからも御説明いただいた意義があるんだろうということは一定程度理解をします。善行の保持を行って更生を図って、そうした人には前科がなかったものとして扱うということですけれども、性犯罪は累犯性が高いということを踏まえると、データベース、DBSの中で子供に接する期間を排除するということだけではなくて、そもそも、性犯罪については、刑法の刑の消滅の対象から除外するなり、あるいは、刑の消滅に要するような期間を延長するなりすべきではないかと考えますが、法務省、お聞かせください。”
“ありがとうございます。 この点、我々も、わいせつ教員の防止法を作ったときも、性犯罪は累犯性が高いので、罰金刑が五年たって罪がなかったことになった人がまた教壇に戻ってはいけないというところで、免許のデータベースについてはもっと長い期間を設けていただくようにというふうにお願いをしたところであります。 DBSを今回こども家庭庁さんが御検討するに当たって、例えば、五年前に性犯罪を犯して罰金刑を受けた者、こういった者が刑の消滅によって仮に性犯罪歴なしとして扱われるのであれば、累犯性のある性犯罪者に無犯罪の証明を与えるようなものであって、これはかえって危ないことになってしまうのではないかと思います。 現在、こども家庭庁では、DBSの導入に当たって、過去の犯歴を確認する期間は刑の消滅よりも長く取る方向で議論されていると承知いたします。対象期間を決めるに当たって、どういった根拠に基づいてお決めになられる予定なのか、お聞かせください。”
“文科省が法制化を断念したときの課題となった刑の消滅、刑法三十四条の二、刑の執行を終えた者が一定期間を経過すると刑の言渡しは効力を失うと定められている、この刑の消滅が定められている趣旨と、併せて、罪種にかかわらず、罰金刑五年、拘禁刑十年とされている期間の根拠についてお聞かせください。”
“ありがとうございます。 たしかそんな話をしていたんだろうなというふうに思い出しております。 法制上の壁があるけれども、そんなことではやはり子供たちを守れない、学校という逃げ場のない空間で、本来、尊敬し信頼すべき存在であるはずの先生から児童生徒が被害に遭う、こういったことはあってはならないことであり、一刻も早く止めなければならないという思いで、与党でワーキンググループを立ち上げ、各党にも御賛同いただいて、議員立法で教職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律を成立させ、わいせつ行為で処分を受けた教員についてのデータベースを構築し、教員免許を再交付させないような仕組みを構築いたしました。 その後、教員に加え、保育士についても類似の仕組みが設けられたと承知しております。 他方で、子供に接する仕事の中には必ずしも免許や資格を必要としないものもあり、こうした者についてはチェックをする仕組みがなく、現在、政府において、過去の性犯罪歴の有無等を照会する、いわゆるDBSの構築を御検討されているというふうに伺っております。 そこで、まず法務省にお伺いしたいと思います。”
“それではまず、本日は、子供たちを犯罪の被害から守るという観点で御質問させていただきたいと思っております。 まず、学校において教師が教え子に対してわいせつ行為を行う事件というのが以前から後を絶たず、令和二年頃には、わいせつ教員を二度と教壇に立たせないようにと文科省においても法制化を検討されましたが、当時、どうしても乗り越えられない法制上の壁があるということで断念をされました。 私が令和三年二月の予算委員会分科会で質問させていただいた当時、文科省は、刑の消滅、刑事法制との整合性との関係で課題があったと御答弁をされました。 当時乗り越えられなかった法制上の壁といったものはどういった点か、まず文科省にお尋ねしたいと思います。”
“自由民主党の山田賢司でございます。 まず冒頭、大臣、政府参考人と質疑をいたしますので、もしよろしければ、御退席いただいて結構でございます。”
“ありがとうございます。 時間が参りましたので、終わらせていただきます。これで失礼します。”
“また、今、戦闘が継続中で、ウクライナ全土にレベル4、退避勧告が出ている中で、民間企業がどのように活動ができるのか、外務大臣にお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 もちろん、完璧を求めても必ずイタチごっこで、技術と、侵入する方、侵入される側、イタチごっこになるとは思いますけれども、是非、セキュリティーレベルを高めていっていただきたいと思っております。 外務省が保有する秘密情報が漏えいしたという事実は確認されていないものということで言われているんですが、これは重要情報が出ていないということではなくて、重要情報が漏えいしたという事実が確認できなかっただけで、ひょっとしたら漏えいしているかもしれない、こういったことも含めてセキュリティーレベルを高めていただきたいと思っております。 続いて、ウクライナ支援について御質問させていただきたいと思います。 ウクライナの紛争の、まだ継続中ではありますけれども、復旧復興に向けて、官民一体の取組を政府において進められていると承知いたしております。昨年十一月の経済ミッションの成果及び今月開催予定の日・ウクライナ経済復興推進会議でどのような成果を考えておられるのか。”