中司宏
日本維新の会 · Japan
“日本維新の会の中司宏です。 質問の機会をいただき、ありがとうございます。 高市総理におかれましては、お疲れのことと思いますので、私の質問の前半は財務大臣と防衛大臣でございますので、どうぞその間退室されても結構ですので、よろしくお願いします。 さて、我々日本維新の会は、政策の大転換と、そして、戦後八十年、この間に積み残された課題に対して、責任ある与党の立場で解決に向けて果敢に挑戦する政党でございます。そうした観点から、今回は、国民生活に支障がないように、また国際情勢が大変厳しいときだからこそ、予算の審議を速やかに進めなければならない、そういう立場から質問をさせていただきます。 まず、アクセルを踏むべき政策ですけれども、食料品の消費税の二年間ゼロ%、これを物価高騰対策の一つの…”
“よろしくお願いいたします。 次に、イランがホルムズ海峡を事実上封鎖をし、そしてまた機雷を敷設したとされる報道がありました。このことは、原油の九割強を中東に依存する我が国にとって、エネルギー政策の根底を揺るがす大きな事態だと思っています。 一方で、日本の発電全体の三割を担っているLNGについては、ホルムズ海峡を経由して輸入されるものが全体の六%であるということで、海峡封鎖で直ちに供給が止まるわけではありません。しかし、今回のイラン情勢を受けて、アジアのLNGスポット価格は四割強も急騰しているという現状、さらに、カタールのLNG施設が攻撃を受けて生産を停止をしている、欧州各国との購入競争が激化するなどの影響も出ています。 このように、安定したエネルギー源と見られるLNGですら…”
“私たち日本維新の会は、改革を実行するために生まれた政党であります。国家国民のためになることであれば、既得権益に縛られずに、覚悟を持って改革を前に進めていくのが私たちの考え方でございます。 今回の消費税の減税につきましては、政府効率化による歳出改革、財源の捻出が不可欠でありますので、どうかそうした、先ほどお示しいたしました視点からしっかりと取り組んでいただきますように、よろしくお願い申し上げまして、次の質問に移ります。 次に、イラン情勢の日本への影響に関連して順次質問するわけでありますが。 アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦では、例えばAI搭載の自律型ドローンとか、あるいはAIによる作戦支援システムなどといった、AIを活用したアメリカの新兵器の投入が報じられていま…”
“これは、〇%、八%、一〇%と、かなり複雑な制度になると思いますので、その辺、しっかりと把握していただいて進めていただきますように、よろしくお願いいたします。 次に、歳出改革について伺います。 これまで政府は、何度か大規模な行政改革に取り組んでこられました。昭和五十六年、いわゆる第二次臨調では、土光会長の下で増税なき財政再建を掲げられ、国鉄など三公社の民営化を図られました。橋本政権の行政改革の会議では省庁の再編を実現され、また、小泉政権では郵政民営化が実現されたわけでございます。いずれも強力なリーダーシップの推進力の下で、効率性、つまり、いかにコストを削減するかということを求めてこられました。しかし、実際には、予算の総額は改革で圧縮されるどころか増加の一途をたどってきたわけ…”
“ありがとうございます。 ちょっと時間がなくなってきましたので質問をはしょりますが、ホルムズ海峡の通航の安定化に向けた日本の貢献について伺います。 繰り返しになりますけれども、世界有数のエネルギー輸入国である我が国にとって、ホルムズ海峡の航行の自由はまさに生命線だと言えると思います。このため、政府として、湾岸諸国との間で長年にわたって信頼関係を構築してこられたと承知しております。これまで築かれた湾岸諸国との外交チャンネルを生かされて、湾岸諸国との対話に貢献できる立場にあるとも言えると思います。また、先般の質問にもありましたけれども、外務省は和平調停に取り組む担当部署を設置することも明らかにしておられます。 ホルムズ海峡の安定化に向けて、日本としてどのような役割を果たしていか…”
“次に、邦人の安全確保についてお伺いします。 湾岸諸国には、日本の企業の駐在員とかその家族が多数滞在されています。それらの国々は、イランと隣接しているために、軍事衝突の長期化とか拡大に伴って邦人の安全が脅かされるというリスク、これが現実のものになっていると思うんですね。 民間航空の運航が不安定な中で、退避手段の確保とか、様々な対応が急がれます。先般、邦人退避における不測の事態に備えてモルディブに自衛隊機が派遣されたことが報じられています。湾岸諸国に滞在する邦人の安全確保のために、これまで外務省を始め政府の皆さんが本当に御苦労をいただいている、そのことは十分に理解をしております。 この状況の中で、政府の対応について、改めて総理の思いをお伺いいたします。”
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“お答えいたします。 まず、報告の内容ですが、その旨及びその内容とされていることから、指示を行ったということに加え、いつどのような事態において、どの地方公共団体に対し、どのような措置の的確かつ迅速な実施を確保するためにどのような指示を行ったか等について報告を求めることを想定しているところであります。 次に、報告の形式ですが、具体的には今後の運用の中で決まるものとは思いますが、国民の生命等の保護のための緊急対処の中で行われるものであることに十分配慮しつつ、迅速性を確保する観点から例えばオンラインの活用も検討いただきたいと考えています。”
“ただいまの阿部司委員の質問に修正案の提出者としてお答えいたします。 本修正案では、各大臣が生命等の保護の措置に関する指示をした場合に、その旨及びその内容を国会に報告する規定を設けることとしております。 本修正案を提出した目的は、このような国の指示について、緊急時における迅速な対応という観点から地方自治法に規定することが是認されるとしましても、本来的にはこのような規定は個別法に定めることが望ましいことから、どのような場面でどのような指示があったのか、国会においても適切に検証し、個別法の制定や改正に関する議論につなげていくことにあります。”
“お答えいたします。 政党助成金については、歴史的経緯を踏まえて考えるべきだと思います。 一九九四年の細川政権の政治改革以前は、政党助成金制度そのものが存在していませんでした。その中で、リクルート事件や佐川急便事件などが発生をした。政治を商売にしてはならないという世論が沸騰する中で、細川内閣は、政党助成金を交付する代わりに、企業・団体献金を五年以内に見直すと宣言したわけでございます。基本的には、その際に、企業・団体献金は全面禁止としなければならなかったはずだと考えております。 一部の企業、団体の献金により政策がゆがめられるという弊害を解消するために、国民に広く薄く、例えば毎年コーヒー一杯分の負担をお願いするということは、我が国の民主主義の発展のために意義があることと考えております。また、その趣旨を貫徹するために、企業・団体献金は禁止するべきだと考えておりますので、よろしくお願いします。”
“なお、地域政党などを新たに立ち上げるときは、政党助成金を受けられませんので、個人を中心とするパーティーが原資となる可能性があるものと考えております。 以上です。”
“お答えいたします。 本来、政治資金パーティーは、広く薄く草の根の支援を集める手段として、いわゆる草の根民主主義を支えるものであります。すなわち、組織や看板を持たない者が広く薄く多くの支援を集めるために会合を開く、新たな人材が政界に参集するための手段としての政治資金パーティーは、民主主義にとって重要なものと考えております。 しかしながら、企業・団体献金の代替手段として政治資金パーティーが行われる場合もありまして、私どもとしましては、このような本来の趣旨を大きく逸脱するものについては問題があると考えております。 そこで、我が党の改正案では、政治資金パーティーが本来の趣旨に立ち返るために、企業、団体によるパーティー券の購入を禁止しております。また、企業、団体以外のパーティー券購入についても、特定の者による大口の購入者を制限するために、パーティー券購入の上限額の引下げとパーティー券購入者の公開基準の引下げにより、透明性を確保するための措置を定めております。 このように、問題のあるパーティーの在り方は規制しつつ、草の根民主主義を支える本来の意味のパーティーは透明性を確保することとしております。”
“ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 今般の法改正では、各大臣が、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、個別法に基づく指示ができる場合を除き、閣議決定を経て、地方公共団体に対し必要な指示をすることができるとする規定を設けることとしております。このような規定は、本来的には個別法に定めることが望ましいところであり、緊急時における迅速な対応という観点から地方自治法に一般的な形で定めることが是認されるとしても、どのような場面でどのような指示があったのかを適切に検証し、個別法の制定や改正に関する議論につなげていく必要があります。 そこで、本修正案では、各大臣が生命等の保護の措置に関する指示をした場合に、その旨及びその内容を国会に報告する規定を設けることとしております。 以上であります。 何とぞ、御審議の上、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。”
“地域の活性化は大きな課題ですので、しっかりと取り組んでいただきますようにお願い申し上げまして、終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“十分対応していただけるとは思うんですけれども、地域の協働の意識を育てるということも大切ですし、自治体にとりましては、しかしながら、ややもすれば、本来自治体がなすべき様々な事業について安易な形で委託をするということに逆になれば、いわば行政の下請組織をつくることにつながったり、事業の責任の主体が曖昧になってしまってかえって住民自治を後退させることにもなりかねないところもはらんでいると思いますので、その辺をしっかりと対応していただきますように指摘させていただきます。 時間が参りましたので、最後の質問をさせていただきますが、契約のルールについてですけれども、本改正案では、自治体との契約において随意契約とすることを可能としているわけですが、本来、契約のルールは自治法に基づいて自治体が定めているものでありますが、なぜこのような特例を設けるのか、また、本改正案に基づいて随意契約とするに当たって例えば金額の制限はあるのか、そうした点についてお伺いいたします。”
“対応されているのは分かっておりますし、今回の法改正もその一環ということも分かりますが、しかしながら、今いろいろと列挙されましたが、小手先の対応ではもはや歯止めが利かないんじゃないかという心配をしておるのでありまして、抜本的な対応ができますように、しっかりと対応していただきますように要望させていただきます。 次に、指定地域共同活動団体制度、これは、指定する団体の要件を、地縁による団体、あるいは当該市町村内の一定の区域に住所を有する者を主たる構成員とする団体、こういう限定をされているわけでございますが、地域性とか構成員の属性に限定することなく、より幅広い団体と連携していった方が地域が抱える課題解決に向けてより可能性が広がるのではないかと思いますので、その点についてお伺いいたします。”
“自治会の加入率につきましては、平成二十二年度に七八%ありましたが、十年後の令和二年度は七一・七%へと十年間で六・三ポイントも低下をしている、こんな現状でございます。 様々な原因があると思うのですけれども、自治会は、災害に強い地域づくりを進める上で、またコミュニティーの活動の基盤として日々の生活に非常に重要な役割を果たしているのは周知のとおりでございます。全国共通の課題として、自治会が組織できなくなってきている現状を打開するために、状況を分析して、そして抜本的な対策を行うことこそ今やらなければならない喫緊の課題だと思いますが、その認識と対策についてお伺いいたします。”
“今、機動性に欠けるからということをおっしゃったのかと思いますけれども、そうした理由であるにせよ、やはりこれは大事な問題でありますので、適正性を確保するという観点からも、この手段、何らかの対応をしていただきたいと思うんですけれども、そのことは指摘をさせていただいておきます。 次に、地域コミュニティーの担い手について伺います。 少子高齢化、人口減少が進む中で地域の関係性が希薄になるなど、地域社会における環境も大きく変わってきたと認識をしております。指定地域共同活動団体制度の創設につきましては、地域の応援団としての多様な団体の育成、連携や協働の仕組みづくりの推進が主眼であると受け止めております。地域社会の公共的課題を解決するために意義も大きいと受け止めているところでございます。 しかしながら、地域のコミュニティーの中心である自治会とか町内会とか、そうした団体自体が地方も都市部も共に今、加入率の低下あるいは担い手不足が深刻化をしている現状でございます。”
“私は本来でしたら法案にも盛り込むべきだと思うんですけれども、それがなじまないということで、全体で考えるということでございます。そのことは理解もしながら、自治体の意見も十分に踏まえて、検証の手法を確立していただきますようにお願いいたします。 次に、国会の関与について伺います。 補充的指示権の発動に関する手続については様々な意見があることは承知しております。その中で、閣議決定を必須としていますけれども、手続をより厳格にするためには、事前承認や事後報告なども含めて、何らかの形で国会の関与を規定すべきだと考えます。規定しなかった理由についてお伺いします。”
“人材、財源について丁寧に対応していくということと、ペナルティーを科すことはないということでございますので、その辺、しっかりと確認しておきたいと思います。 次に、繰り返し質問されておりますけれども、個別法への反映について伺います。 これまで、我が国の緊急事態への備えは分野ごとの個別法が中心でありました。したがって、国が緊急事態に際して補充的指示権を行使した場合、事態が収まった後に自治体等関係者の意見も聴取して、各省庁でどのような役割が必要であったかということを検証して、その上で個別法に反映するプロセスが大変重要であると考えるところでございます。これは、これまでから指摘されているとおりです。 地方自治体の権限に一定制限を加える以上は、自治体の意見も踏まえた評価と検証の仕組みを確立すべきでありますが、そうした事後検証に関しての規定がなぜ条文化されていないのか、そのことについてお伺いいたします。”
“知事会の提言も踏まえて、非常時の自治体に負担をかけることなくコミュニケーションを図っていく、そういうことだと受け止めましたので、よろしくお願いいたします。 次に、補充的指示における自治体への支援についてお聞きいたします。 補充的指示権を行使する際ですが、指示に基づいてその事務が遂行できるように、国の責任において人材、財源などのリソースを確保するべきだと考えますが、どのように自治体に権限を持たせていくのか、あるいは人材、財源を支援していくのかお示しいただきたい。また、自治体がそれに従わない場合にどのようなペナルティーを科していくのか、このことも併せて伺います。”
“ただいま、地方自治の基本原則にのっとって、これまで推進してきた努力を無にすることなく、地方分権に逆行しない、こういうことを確認していただいたわけでございます。 自治体からの意見聴取というところで次に伺いますけれども、今回の改正では、緊急事態が発生した際に、補充的指示権を行使する前の事前手続として、自治体に対して資料又は意見の提出を求めるということがあります。努力義務とする規定が盛り込まれているわけですけれども。国が一方的に指示権を行使することは絶対に避けなければならないということは当然でありますが、事前の手続として地方自治体の意見を聞く、このことは大事ですけれども、自治体にとってかえってこれが負担になるということも考慮しなければなりません。具体的にどのような手続を取ることを想定しておられるのか、また、コミュニケーションをどう図っていくのかということについてお聞きいたします。 〔中川(康)委員長代理退席、委員長着席〕”
“現在、想定外の事態から国民を守るために憲法上の緊急事態条項について議論されているところでございまして、これを私たちは促進していかなければならないと考えているわけでありますが、同様に、不測の事態において地方分権の基本原則の中で国民を守るために国と地方との役割分担の在り方を検討する、このことについては統治機構改革において重要なテーマと受け止めております。 しかしながら、従来の個別法における地方自治体への指示の要件と比べて、閣議決定を行う基準など、漠然として分かりにくい。地方自治の本旨を損なうことがないように、そうした点から国の関与を最小限にとどめていかなければなりません。 自治事務に対して国が指示を行うということはこれまでの地方分権改革に逆行することになりかねない、こういう指摘がありまして、慎重かつ限定的に対処すべきでありますが、これについての見解をまずは伺います。 〔委員長退席、中川(康)委員長代理着席〕”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の中司宏でございます。 質問の機会をいただき、ありがとうございます。 まず、補充的指示権と地方分権について、基本的なところを確認させていただきたいと思います。 この間の新型コロナウイルスの蔓延によって、国と地方との役割分担、それからデジタル化の遅れ、また地域力の低下、地方自治においても様々な課題が露呈してきたわけでありまして、そこで、課題解決に向けて、第三十三次地方制度調査会の答申を踏まえて地方自治法が改正されるものでございます。 改正案では、大規模な災害や感染症の蔓延その他これらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の発生に対して、個別法の規定では対応できない場合において、特例として地方自治体に対する国の補充的指示を可能としている、こんな状況でございます。”
“送信防止措置の実施状況について自己評価を行う際に、何をどのように評価すべきか事業者自身が十分に理解することができるよう、評価の手法や指標の設定について総務省令やガイドラインにおいて明らかにされることを想定しております。 具体的な評価の手法や指標については、今回の法案の成立後、総務省において検討されるものと考えております。 修正案提出者としましては、例えば、削除基準の項目ごとに削除の申出を受けた、受け付けた件数と実際に削除した件数との差を評価することで、実際の削除件数が申出件数と比べて著しく少ない場合には、削除基準の内容が具体的で分かりやすいものになっているかなどを検討し、必要に応じて削除基準の内容を見直す等の改善を行うといったことを想定しております。”
“今回の修正におきましては、大規模なSNS事業者等に毎年一回の公表を義務付ける事項として、送信防止措置の実施状況及び当該実施状況について自ら行った評価を明記することとしております。 送信防止措置の実施状況及びこれに対する自己評価の公表を通じて、事業者が自主的に送信防止措置等の運用について更なる改善、向上に努めるといった効果が見込まれます。また、利用者に対しても、どのSNSを利用するかの判断の材料を提供するものになると考えております。”
“お答えいたします。 維新案においては、大規模なSNS事業者等に対して、毎年少なくとも一回、送信防止措置の実施状況等及びこれに対する自己評価の公表を義務付けることとしておりました。 これは、表現の自由に配慮しつつ、自己評価を通して自主的に送信防止措置等の運用について更なる改善、向上に努めることで自浄作用が働くことを期待したものであります。 政府案においても、大規模なSNS事業者等が、毎年一回、削除の申出者への通知の実施状況等を公表しなければならないこととされておりますが、送信防止措置の実施状況及びこれに対する自己評価は公表事項として、明らかに、明記されておりませんでした。 そこで、維新案を取り入れ、事業者の公表すべき事項に送信防止措置の実施状況及びこれに対する自己評価を明記する修正が衆議院において全会一致で可決されました。”
“しっかり対応していただきますようにお願いいたしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“ちょっと時間が迫ってきましたので、今回の原因が集中したことにあったということであれば、本来はサーバーを強化するなど抜本的な改善を行うべきであることを指摘させていただきます。 今後、様々な分野にまたがってこうしたオンラインによる手続の増加が見込まれるわけですけれども、信頼性、安全性を確保するためにもそれぞれのシステムのレベルアップが必要となってくると思います。各省庁とか地方自治体のシステムがトラブルを起こして、あるいはヒューマンエラーが生じた際の対応とか復旧、また、根本的にシステムを修正するためにはデジタル化の司令塔であるデジタル庁の知見を活用することが欠かせないと思っています。 様々な分野でデジタル化を推進するに当たって、今回のように国民生活に大きな影響を与えることを防ぐために、デジタル庁が人材の確保も含めて各省庁、自治体等とどのように連携しているのか、最後にお聞きして、終わります。”
“このようなシステム障害があってはならないことと思うわけでございますが、法務局では、当面の対策として、同様の状況になるおそれを感知した場合、全国の登記所でシステム操作を分散して制御する措置を講じるとされていますけれども、そもそも、法務局のオンライン申請システムですが、どの程度の処理件数が対応できる上限であったのかということ、そしてまた今後このようなレベルの対応で本当に再発を防ぐことができるのか、この辺についてお伺いいたします。”
“しっかりと取り組んでいただきますように、よろしくお願いいたします。 時間の関係で少し飛ばさせていただきます。 もう一つ、デジタル社会におけるシステム障害の件ですけれども、誤発行のことにつきましては先ほども質問がありましたので、次の機会にさせていただきます。 そこで、年度末に生じた法務局のシステムの障害についてお伺いいたします。 年度末の三月二十九日に、法務局の登記・供託オンライン申請システムに障害が発生しました。全国の法務局で登記申請などの手続がストップをしてしまいました。多くの利用者に大きな不安と混乱を招くという事案が発生したわけでございます。三月三十日及び三十一日が土日の閉庁日でありましたので、二十九日の金曜日が年度末の最終日に当たったということで、全国の登記所から大量のオンライン申請が短時間のうちに集中したことがシステム障害の発生原因とされています。 年度内に必要な登記申請ができるかどうかは、経済活動にとって極めて重要なことであります。”
“生活を支える上で欠かせないネットワークとして多機能化への様々な取組を進めることについてどのような戦略を持っておられるのか、もう一度お伺いします。”
“自治体のアンケートによりますと、郵便局へ期待する役割としまして、災害時のサポートが一番多い、次いで高齢者の生活支援、そして地域の魅力、情報発信が三番目ということでございます。そのほかに、市役所等の行政サービスの拠点とかあるいは地域コミュニティーづくりの核、こういう内容が挙げられます。まさに地域社会における多機能な、公共的な役割が郵便局に期待をされているということが分かるわけです。 その中で、例えば地域の魅力発信とかいうことでありましたら、地域の情報発信のためのポスターの掲示とかチラシの配布とか、あるいは土日の駐車場を活用した特産品の販売とか、コミュニティーとか農協とか地元企業とタイアップしたいろいろな連携が想像されるわけなんです。 しかし、現状では、郵便局の施設とか土地を利用する際に使用料を課すということなどが、郵便局が地域と共同で取り組むということを阻害する要因ともなっていると思います。地域社会の様々なステークホルダーが協力しながら活性化に取り組もうとしている中で、郵便局として限定的な採算性にこだわるよりも、地域社会との関係を構築するということを優先してもらいたいと思っております。”
“様々な取組を進めておられるのはよく分かりますが、ただ、自治体との連携、これは余り進んでいないと思うんですね。ですから、何がそれを阻害しているのかとか、しっかり把握して進めていただきたいと思っております。 DX化の推進なんですけれども、今後、郵便局の役割を維持していくためには、様々な地域に根を張った郵便局の役割を生かしていく、その中でデジタル社会に対応するということが非常に大事だと思っております。 まず、これを実現するためには、地方の特定郵便局の現状を十分に把握していただかなければならないと考えております。地元の郵便局長からお話を伺いますと、多くの局長が経営が苦しいと。その中にあっても公共的な役割を担っているという自負を持っておられますから、デジタル化を推進したいと考えておられるわけです。しかしながら、多くの局の中で、正規の職員が一名から二、三名という現状を踏まえたら、郵便局のデジタル化への対応については、それを担える人員の体制と財政基盤の確立、これを並行して進めていかなければならないと思うんですけれども、見解を伺います。”
“人口減少が進む中で、政府は平成二十六年にまち・ひと・しごと創生総合戦略を閣議決定された。その中で、東京一極集中の是正、そして地域の特性に即した課題の解決など、そんな視点をしっかりと踏まえた戦略をスタートされたということでございますが、現在も引き続いてその取組が進められているところでございます。 東京一極集中を解消する上では、人口の少ない地域であっても、基礎的な公共サービスがしっかりと維持されていなければならないと考えます。その基礎的な公共サービスの一つが郵便事業であって、それを担う郵便局網を中心とした、基盤としたゆうちょ銀行やかんぽ生命である、こう思っております。 総務省の資料によりますと、今後、グループ外の多様な企業や地方公共団体との連携によって多種多様なサービス展開の支援を進めていくと記されています。その基本的な考え方と展望についてお伺いいたします。”
“この件については後に本人が否定されておりますけれども、今後更に経営環境が厳しくなっていく中で、こうした考えが根底にあるのではないかと推察するわけでございます。 今総務大臣としては適切に体制を整備していくということでありますが、日本郵政として実際のところどのような方針を持たれているのか伺います。”
“環境もまた大きく変わってきたわけですので、そうした中でユニバーサルサービスを守っていく、そういう思いを今述べていただいたわけですけれども。 我々日本維新の会は、公共サービスの民営化を推進する立場にあります。民間企業はもちろん、NPO、NGOを含めて多様な主体が公共的サービスを担うということで持続可能な地域社会が形成できるものと考えております。したがって、事業の主体が株式会社になっても郵政事業が担うべき公共的な役割には変わりはない、むしろ民間企業であるからこそ創意工夫によってより効果的かつ効率的な形で公共的な役割を果たしていくことができると思っております。 さて、日本郵政の増田社長が、これは去年のことですけれども、日経新聞の取材に対して、ユニバーサルサービスの水準を維持した上でとしながら、二〇四〇年を一つのタイミングに、地方だけでなく都心も整理しなければならない、こう述べておられます。これは、全国におよそ二万四千ある郵便局を二〇四〇年頃をめどに整理再編していく必要があるという考えを示したことと受け止めております。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の中司宏でございます。 質問の機会をいただき、ありがとうございます。 まず、郵政事業に関して質問いたします。 平成十九年に郵政民営化法に基づいて日本郵政株式会社を中核とした五社体制の日本郵政グループが発足して以来、十六年が経過をしました。平成二十四年には現在の四社体制に再編され、今日に至るまで郵政を取り巻く環境は大きく変化したと思います。そこで、まず郵政民営化の成果と課題について、総括を松本大臣に伺います。”
“ただいま議題となりました特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 SNS等において深刻化する権利侵害等に対処するため、大規模特定電気通信役務提供者による削除等の運用状況について、より一層の透明化を図る必要がございます。 そこで、本修正では、大規模特定電気通信役務提供者が毎年一回公表しなければならない事項として、送信防止措置の実施状況及び当該実施状況について自ら行った評価を明記することとしております。 以上であります。 何とぞ、御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。(発言する者あり)”
“ありがとうございました。私たちも、NHKを広くこれからも継続してやっていけるように、そういう観点からの改革というものを提案しているわけでございますので、これはこれから先の議論とさせていただきたいと思います。 どうもありがとうございました。これで終わります。”
“受信料の今の制度にのっとってこれを拡大していくということだという説明だと思うんですけれども、ただ、現在のように世帯単位で契約されているところ、これにどれぐらいの端末がひもづくのかとか、いろいろこれから条件的に、制限とか、検討していかなきゃならないことはたくさんあると思うんですね。 ですから、一旦これは始まったら、私は、スクランブルの契約というものが、そういうところに一定足を踏み込んでいくということになるので、根本的に受信料の徴収の在り方というものを考えていくべき時期に来ているのではないかなというふうに思っております。 今回の義務づけによってスクランブル配信に道を開いたということになりますので、小手先の改善ではなくて、抜本的な改革に向けてどう考えておられるのか、これは大臣にお考えをお聞きいたします。”
“繰り返し私の方も質問しておりますので、しっかりと対応していただければと思っております。 さて、次に、受信料の在り方なんですけれども、訪問徴収を廃止されたこと、それから値下げを行われたこと、これは一定、この間の改革は評価するところでありますけれども、抜本的な経営基盤として、現在の受信料契約に基づく経営、これは決して持続可能であるとは言い難いと私は思っております。 NHKはこれまで、テレビ等を設置していれば視聴の有無に関係なく受信契約を行う義務を課してきたわけでありますが、今回の改正では、インターネットに接続してNHKの配信を視聴する際に、一定の手続を経た者が受信契約をする、こういうことになっています。これは実質的にはスクランブル契約の実施と言えるのではないかと考えます。 これまでスクランブル契約については、一貫して、公共放送の役割になじまないということで見解を示されてきたわけなんですね。法改正によって現実にネット配信が増加することにこれからなってくると思いますが、これまでの考え方との整合性が取れなくなってくるのではないか、こう思うんですけれども、これについて見解を伺います。”
“国民の皆さんに周知徹底、その辺をよろしくお願いしたいと思うんです。 次に、公正な競争の確保ということなんですけれども、このことについては、そもそも、国民の受信料で成り立っているNHKと他の事業者との間で公正な競争の原理が働くとは、そもそも論として思えないわけなんですね。そして、利害関係者の意見を聞くことによって配信活動を縛るというようなことはすべきではない、こういうふうに思っています。 こうした状況の中で、番組関連情報の配信業務規程の中でうたわれていることにつきまして、どのような事業を行っていくのか。やはりこれはサービスの低下ではないのかと繰り返し言いますけれども、この点についてお伺いします。”
“よろしくお願いいたします。 次に、これまた何回も出ておりますが、偽情報それから誤情報、これへの対応についてお聞きします。 画像とか音声の編集技術、生成技術の高度化によりまして、いわゆるフェイク動画の拡散が問題視されているところは御承知のとおりでございます。とりわけ生成AIの普及に伴って、特別な技術や知識がなくても簡単に、本物か偽物かの判別がつかない画像とか音声が配信できるようになったわけでありまして、また、NHKに成り済ました配信もあるでしょうし、誤った情報と分からずに拡散してしまうケースもあろうかと思います。 国民からの信頼性の高いNHKが結果として偽情報や誤情報の流布や拡散に手をかすようなことがあってはならないと思うんですが、これに対してどのような対策を取られるのかお伺いします。”
“公共放送としての使命を果たしていただきたいとは思います。わざわざこの制度を変えるということは、利害の調整の中でそういう形を取らざるを得なかったのかなということも何となく感じるわけなんですけれども、しっかりと対応していただきますようにお願いしたいと思います。 それから、視聴覚に障害がある方にとって、テキストの情報とか自動音声の読み上げ機能は大変重要なコンテンツであると思うんですね。今回の改正によって視聴覚の障害者の方々への情報のアクセス権に不利益が生じないのか、これについてお伺いいたします。”
“NHKさんにサービスの向上に努めていただきたい、こういうことでございますが、国民の受信料で取材した多様な意見とか情報をストックしていく、そして活用していく、その仕組みは大変重要だと思っております。その点が十分に機能するのかどうかですね。サービスの低下ではないかと思うんですけれども。 イメージがもう一つ湧かないんですけれども、その辺について具体的にお聞かせいただいたらありがたいんですけれども。”
“次に移ります。 今回の改正でこれまでの理解増進情報制度が番組関連情報に移っていく、こういうことでございます。これはデメリットの方が大きいんじゃないかというふうに受け止めざるを得ないんですけれども、移行することの意義と視聴者にとってのメリットについてお伺いいたします。”
“特に災害において、情報は命に関わるものでございますので、ニーズが集中することで配信のキャパを超えてネットが使えなくなる、こういうことのないように、懸念が少しありますので、その辺について、また対応していただきますようにお願いいたします。 それと、配信設備の増強に関して、設備への投資がどの程度必要で、経常収支にどういう影響を与えるのか、この辺についてもお伺いいたします。”
“次、これも先ほど質問がありましたが、今後配信業務が増大して拡大していくと考えられるわけですね、これから更に。そうすると、放送波によるこれまでの放送と違って、視聴者の増加に伴って配信設備の増強が必要となってきます。ましてや、災害時とか有事あるいは大規模なイベントにおいても、いっときに通常よりはるかに大きなニーズが発生します。公共放送においては、インターネット配信を必須業務に位置づけるということでありますのでこうした事態に的確に対応しなければなりませんが、この見解についてどうなのかということですね。 それから、いっときに視聴する人の数を最大どれぐらいまで見込んでおられるのか。これも先ほどありましたが、これに対してどのような計画を立てて対策を講じていかれるのか伺います。”
“そういう状況もあったんでしょうけれども、先ほどからも話題になっておりますが、利害関係者等の声、これの調整とか、それから受信料の問題とか、こういうこともあったんじゃないかと思うんですけれども、こうした状況を乗り越えてこその改革ですので、しっかりと対応していただきたいと思っております。 こうした状況を打開するためにNHKは公共放送としてどんな役割を果たそうとしているのか、今回の必須業務としての意義、これはどうなのか、それによって国民にどんなメリットがあるのか、この辺をお伺いいたしたいと思います。”
“ちょっと聞こえにくかったんですけれども、インターネットの普及が急速に行われてきた、その端緒は諸外国に比べて日本では遅かったということですかね、最初におっしゃったのは。それでスタートが遅れた、こういうことですか。”
“インターネットの普及でスタイルが変化したということで、テレビ離れ、NHK離れが進んでいるということでございますが、昔は、家族の団らんの中心にテレビがあり、またNHKがあるということがありました。そうしたことを考えますと寂しくもあるわけですけれども、しかし、時代の流れですので、それに対して対応していかなければなりません。 この改革についてですけれども、既に、先ほどもありましたが、イギリスやドイツ、フランス、こうした諸外国でははるか先に進んでいるという状況ではありますが、それらの国々に比べて、残念ながら日本ではインターネットへの対応は大きく遅れた、これは否めないと思っております。 法制度とか組織体制、それぞれの国によって違うと思うんですけれども、急激なデジタル社会への変化というのは、これはどの国も同じだったわけでありますが、その中でなぜ日本がこれだけ遅れてきたのか、このことについて伺います。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の中司宏でございます。 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 放送法の一部を改正する法律案についてですが、既に論点も出尽くしている感もありますけれども、通告に従いまして順次質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。 初めに、今回の法改正の基本的な考え方についてですけれども、放送と通信の融合が急速に進む社会にありまして、時代に取り残されない、ふさわしい公共放送への転換、これが今求められていることは言うまでもありません。 今回はそのための法改正と受け止めておりますが、この改正案が目指す公共放送の在り方について、まずは松本総務大臣にお聞きいたします。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の中司宏です。 内閣提出の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 SNS等において深刻化する権利侵害等に対処するため、大規模特定電気通信役務提供者による削除等の運用状況についてより一層の透明化を図る必要がございます。 そこで、本修正案では、大規模特定電気通信役務提供者が毎年一回公表しなければならない事項として、送信防止措置の実施状況及び当該実施状況について自ら行った評価を明記することとしております。 以上が、本修正案の趣旨及び内容であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 ありがとうございます。”
“お答えいたします。 維新案においては、大規模なSNS事業者等に、毎年少なくとも一回、送信防止措置の実施状況や自己評価などを公表することを義務づけております。これは、事業者に自らの運用状況や自己評価を公表させることによって、事業者自身が自主的に送信防止措置等の運用について更なる改善、向上に努めることを期待したものであります。 あくまで事業者の自浄作用に委ねるものでありまして、事業者が行った削除等の措置について政府から何らかの口出しをすることを想定したものではございませんので、よろしくお願いいたします。”
“維新案では、大規模なSNS事業者に、毎年少なくとも一回、削除の実施状況や自己評価等に関する事項を公表することを義務づけておりますが、この公表について、その具体的な方法や内容、自己評価に関する指標等を、指針、いわゆるガイドラインで定めることとしております。 政府案では毎年一回の公表の詳細について省令で定めることとされておりますが、維新案では、ガイドラインで定めることとすることで、どのように公表すればよいのかを明らかにしつつ、それぞれの事業者が、提供するサービスの違いを踏まえ、その実態に応じて柔軟に対応することができるようにしております。”
“維新案と政府案との主な相違点として、第一に、維新案では、発信者情報開示請求を行う場合の請求先や請求方法の公表を義務づけているほか、毎年少なくとも一回、発信者情報開示の実施状況等を公表するよう義務づけております。このように、発信者情報開示についても透明化を図っております。 第二に、維新案では、削除や発信者情報開示の実施状況等を公表するに当たって、これらの実施状況等についての自己評価も公表することを義務づけております。これは、表現の自由に配慮しつつ、事業者が自己評価を通して自主的に削除や発信者情報開示の運用について更なる改善、向上に努めることで自浄作用が働くことを期待したものであります。 このほか、維新案では、対象事業者の指定に当たっての審議会への諮問や削除の実施状況等の公表に関する指針の策定についても定めております。”