泉房穂
立憲民主・無所属 · Japan
“これまでの制度趣旨を踏まえた上で、いよいよ厚労省です。厚労省に頑張ってほしいと切に願います。 資料三、年表の方を少し御覧いただくといいんですが、これ、二〇〇〇年四月一日に始まりましたが、そもそも権利制限の色の濃い制度でした。もう選挙権がなくなってしまうといって、知的障害の施設、私ずっと関わっていまして、いっぱい申立て支援しますと、いつも言われていたのが、選挙権、選挙楽しみにしているのに、うちの子、後見になったら選挙できなくなるからどうしようと、もう何人にも相談受けました。この選挙権がいわゆる欠格条項なくなったのも十数年後です。 私が明石市長になったときは、公務員になることさえできなかった。明石市は条例作りました、全国初で。国の法律が間違っているから、明石市は、成年後見を利…”
“その結果、結局法的な手当てをする観点が強くなり過ぎて、本来は地域福祉、私からすると本来は地域の福祉ですから、市町村が中心にやるべきだし、社会福祉協議会などがもっとしっかりと対応すべきだというような思いを当初から持っておりましたが、法務省所管でこの制度ができ、いわゆる従来あった禁治産制度という処罰的側面の強い制度を入れ替える形でできたがゆえに、権利制限が多く残り、また、なかなか使われにくいような制度になってしまったというふうに私は理解をしております。ただ、過去を問うてもなかなか仕方がありませんので、今後につながる議論をしたいと思います。 あくまでもポイントは、これは本人のための制度です。遺産を残す家族のためでもなければ、後見報酬を当てにしている法律専門職のためでもないし、行…”
“次に、裁判所です。もう時間は戻りません。これから頑張りましょうという意味で御質問したいと思います。 先ほども言いました、新しい時代が始まります。裁判所が抱え込むのではなくて、あっ、言っておきます、裁判所頑張ってないとは言いません。でも、人的資源は限りがありますし、監督にも限りがあります。情報もほとんど入ってきません。こういった中で、やはり市町村との連携、市町村に意見を求め、市町村から上がってきた情報を踏まえて判断していくスキームがやっと始まるんだと思います。しっかり活用いただきたい。 その中でポイントとなるのは、高額な報酬を継続して得ながら会いにも来ない後見人、それについて家族の不満はほんま爆発しています。そういうケースはちゃんと市町村に問合せをし、一年も二年も会いにも来…”
“後ほど裁判所の方にも提案しますけど、是非厚労省にお願いしたいのは、今回の法改正で、裁判所が市町村に対しても意見を求めることができるスキームが始まります。これ大事なことであって、どうしても裁判所というのは、これまでもそうですけれども、遠慮がちというのか、来たものをやる対応でしたけど、これからは、引継ぎができますから、後見人を終了する、解任するに際して、終了していいですか、解任していいですかと、その後誰が後見人しますかと、後見人がないにしても、ちゃんと地域で暮らしていけるようにお願いしますねということをやっぱり市町村と連携する必要があるんですよ。 キーとしては、市町村の実務担当はいますけど、実態は社協が中心になると思います。社会福祉協議会にしっかりと位置付けて、権利擁護業務を…”
“議事録、四、五、六、七、資料ですが、五の方に本会議の議事録も出していますけど、私もこのテーマ取り上げ続けたんですけど、当時。 当時、法テラスのできるとき、私、担当者でした。そのときも、衆議院法務委員会で内閣提出法案の法律を修正しました。三つ修正しました。一つは、高齢者、障害者にもちゃんと特別な配慮をして家庭訪問しましょうというのが一個。二つ目、犯罪に遭った被害者に精通した弁護士を紹介しましょうが二つ目。三つ目が福祉機関との連携。この三つを委員会修正で内閣提出法案を修正したんです、一致して。 一個目の配慮は、十年後の法改正で家庭訪問始まりました。二つ目の犯罪被害者支援、二十年たってですよ、今年の一月にやっと公費被害者支援が始まったんです。二十何年たちましたよ。ただ、三つ目は…”
“裁判所の運用ですから答弁にも限りがあると思いますが、提案、改めてお伝えします。 私も、この二十数年間このテーマに向き合ってきました。自分なりにも一生懸命やってきた認識もありますが、現実ここにたどり着きました。今後ですけど、私の提案は、やっぱり地域とつながる必要がありますから、市町村にしっかり引き継いで、市町村は社会福祉協議会が私は法人後見をすればいいと思います。社会福祉協議会は法人として、その人が亡くなるまで責任持つ形で、社会福祉協議会が養成した市民後見人がその担う形でやればいいのであって、通帳の管理は社協がやればいいんです。そうすると不正は防げます。裁判所が監督するにも限界があります。 でも、今のところ、先ほど古庄議員の資料にもありましたけれども、市民後見人は一%程度で…”
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“もう一つ。証拠の捏造と自白の強要、セット物です、全部五件とも。警察、どうして自白を強要するんですか。お答えください。”
“法務省、これ法務省も無関係違いますよね。村木さんの事件、フロッピーディスク、改ざんしはりましたね、検察は。どうして検察は証拠をわざわざ改ざんするんですか。お答えください。”
“じゃ、一般的には、免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件、そして袴田さんの事件の五件が一般的には、いわゆる死刑判決を受けた後、まさに死刑台からの回復と言われているわけですが、この五件とも共通することがあります。何か。全て証拠の捏造です。自白の強要です。まさに死刑から冤罪になったケースは、全てこの五件とも証拠の捏造なんですよ、捜査機関による。自白の強要なんです。認定されています。 では、端的にまず警察に聞きましょうか。どうして警察は証拠を捏造するんですか。端的にお答えください。”
“泉房穂です。 いよいよあしたから、重要広範案件の一つ、再審法の改正案、政府案と議員立法、共に審議が始まります。ただ、私が今日質問したいのは、もちろん再審法の見直しは大事ですけど、それ以上に大事なのは、そもそも処罰されるべきでない者が処罰されない、冤罪を起こさないこと、とても大事だと思います。今日はそちらの方を中心に、そして後半部分にいわゆる再審法のテーマについても触れたいと思います。両局長、よろしくお願いします。長々質問要りませんから、端的にお答えいただければと思いますので、よろしくお願いします。 早速です。こういう質問して申し訳ありませんけど、残念ながら、日本において冤罪、再審無罪判決はあります。死刑判決を受けていた方がその後、再審無罪となったケースが五件言われています、まあ有名ですけど。せっかくですから、法務省佐藤局長、御存じですよね。”
“現行ないのに改悪することないじゃないですか。現行法で別に何か問題起こっていないんですよ。現行法で問題ないのに、なぜ改悪するんですか。こんなの削除でいいと思います。 最後に、抗告です。 抗告はもう多く議論されております。今回、大きく修正、政府案修正がなされると理解をしております。いわゆる刑訴法上四百五十条に規定する抗告規定の部分から四百四十八条一項の再審決定の部分を削除するという条文であります。だったら、もうそれでいいじゃないですか。それを削除すれば、それで全面禁止になるんですから、新たな新設条文を作る必要はないと私は考えます。 質問は端的です。この委員会にてその新設条文を削除すれば全面禁止が実現します。それはそれで合っていますね。”
“その説明は十分これまでもしておられますから、もう今日はその段階ではありません。立法府において修正するということです。それが違うのであれば、より幅広い証拠開示が必要なわけですから、議員立法案の内容に修正すればいいし、もし変わらないというのなら抵抗する必要はないはずです。条文の書きぶりを変えた方が多くの方が狭くなると懸念しておられるわけですから、条文の書きぶりを、今の政府案を議員立法案の書きぶりに変える修正案を私は出す予定ですので、そのことをお伝えしておきます。 さらに、もう一点、今は現行規定がないので、裁判所が命じて証拠が出てきました。袴田さんの事件の写真もそうです。日野町事件のネガもそうです。ところが、今回は縛っているので、それが出てこなくなるのではないかという懸念が言われているところであります。現状は裁判官次第で命令できているような内容が、今回の政府案によって縛られてしまうという懸念であります。 現状の裁判官がやっている証拠開示の命令は違法ですか、違法ではありませんか、お答えください。”
“改悪じゃないですか。現行法でできることをできなくする必要はありますか。何のための改正なんですか。 次、二つ目行きます。 開示するときのまさに対象ですが、議連案では弁護人側というか再審請求人側ですが、今回の法案では裁判所にという形です。ここの議論もいろいろあると思いますが、今日はそれは聞きません。 ポイントは、開示される範囲が、今の政府案では、関連性の名の下に縛る、つまり制約する、これまでよりも証拠が出にくいということが多くの方から言われています。 この点、今の説明は、恐らく今回の政府案でもちゃんと十分出てくるという説明かと思いますが、議員立法案の規定の仕方は当然御存じでしょうけど、議員立法案と政府案とで、実際証拠の出る範囲は違うのか違わないのか、お答えください。”
“であれば、これは修正で削除します。 次、行きます。二つ目です。いわゆる証拠開示の問題です。 証拠開示は、おっしゃるように、御指摘のとおり、現行法では十九条しか再審の条文がなく、証拠開示に関する規定が不足している点は、そのとおりであります。 今回ですけど、現状よりひどくなる案作ってどないするんですか。今よりも証拠が出にくくなるような改悪じゃないですか。私は本当に情けなく思います。 一点、まず聞きます。一つ目です。 証拠の一覧表、日野町事件の第一次再審請求審では、現行法に規定はないけれども、裁判官が命じて一覧表出てきています。これ違法ですか、端的に、違法か違法でないか、お答えください。”
“それを早く出せばいいんです。もう一つ、再審の開始決定がしたら、すぐちゃんと再審の裁判をすればいいのに、引き延ばしをするから掛かるんです。簡単に言えば、証拠をしっかり開示する、抗告を禁止する、これはメインであります。 それに加えて、あとの論点もありますので、二枚目のペーパー、御覧ください。大きく四つほど論点が言われております。時系列に沿っていきます。 まず、いわゆる再審が始まる前の調査手続を、今回政府案は入れようとしています。誰も望んでいません。冤罪の被害者救済のための法案なのに、どうして早く棄却するような内容を入れる必要があるんですか。調査手続については、私は不要と思います。 これは、まず確認します。今、こんな規定ありませんよね、現状、現行法に、局長。”
“泉房穂です。 再審法に関してです。大きく状況が変わりました。いよいよ国会議員の出番です。政府案が提出されます。そして、超党派の議員立法案も提出されると聞いております。 私個人の立場としては、超党派の議員立法案を可決すればいいという立場ですが、仮にそれが難しくても、提出されるであろう政府案を立法府の責任において修正すべきが私たち立法府の責任。立法府は法律を作るところです。私たちが法律を作り、それに従って検察や法務省が動いていただくというのが国会議員の仕事だという認識であります。 それを前提に、今日は刑事局長に質問しますけど、時間十分なんで、もう端的にお答えをお願いします。 前提として、ペーパー配っておりますけれども、このテーマの問題は何か。冤罪の被害者が、犯人でないのに長期間放置されている。冤罪被害者を早期救済するのが目的です。与野党対決のテーマではありません。まさに被害者救済という正義のテーマです。 何をすればいいか。簡単です。どうしてこんなに長期化しているか、どうしてこうなっているか。証拠を隠すからです。捏造した証拠を捜査機関が隠し続けるから、だから長期化しているんです。”
“十人のうち七人以上の子供が養育費を受け取れていない、こんな現状は看過できません。この点、政府は目標設定しておられますが、政府の目標は四〇%です。十人のうち四人の子供だけが養育費を受け取れていいわけがありません。 総理、大切なテーマです。国の財源に限りがあるとしても、離婚した後の親御さんにお金があれば、そこからちゃんと子供に支払われれば、これは私はいいことだと思います。 目標設定、是非もっと高めの設定をお願いしたいと思います。御答弁お願いします。”
“子育て応援給付金って二万円ですよね。二万円という意味でいえば、次のパネルをお願いします。 是非総理にお願いしたいのは、この四月からスタートした新しい養育費の制度です。法定養育費、聞き慣れない方も多いと思いますが、毎月二万円、子供一人につき二万円、子供三人だと六万円、子供十八歳になるまで請求可能な法改正がスタートしています。でも、ほとんど知られていません。そういった状況の中で、養育費のまさに状況も変わってきました。 次のページ御覧ください。 この点、養育費に関しては、諸外国、いろんなことをしています。アメリカ、イギリス、フランス、韓国では、刑事罰などの罰則もあり、給料天引きなどの強制徴収もしています。アメリカやイギリスでは、養育費の不払に対して、運転免許証の没収とか旅券、パスポートの没収までしているんです。フランスはそこまではしていませんが、代わりに立て替えて払って回収しています。最近法整備が続いている韓国では、これら全てしています。日本はこれからの段階です。 こんな状況で、今の日本の状況、養育費の受取率、母子家庭で二八%、父子家庭で八%程度と言われています。”
“この再審法、何度も言います、証拠開示の義務化と抗告の全面禁止なくして冤罪の被害者の早期救済なし、そのことをお伝えして、次の質問に移ります。 時間の限りがあります。パネル二、資料二の方ですが、もう生活きついですよ、今。給料ほとんど上がらないのに、税金、保険料、様々な負担、物価も上がる。もう本当に手元に残るお金がない。そういう状況で、いわゆる給付金などの支援も限られている。例えば子育て応援給付金二万円、これ確かに有り難いことです。でも、一回こっきりでは駄目ですよ。 私としては、総理大臣、まさに御本人おっしゃった悲願である減税、そして子育て応援給付金、もう一回この辺り、是非お願いしたいんですが、お考えをお聞かせください。”
“今回の再審法は、まさに今回の、今国会の四つの重要広範案件の一つにもなっている重要法案です。もう五月に、間もなく五月です。聞くところによりますと、五月の七日にまた法務省が修正案、再修正案と言われますが、それとて、この二つの論点残ったままです。 繰り返し言います。証拠開示の義務化と全面禁止を入れたまさに修正をしない限り、今国会での成立は困難だと私は考えます。総理、今国会の成立は見送るつもりですか、今国会での成立目指すんですか、二択、お答えください。”
“繰り返しになりますよ。このテーマは、与野党対決のテーマでもないんです。罪なき者が犯人にされてしまって、何十年も放置されていいのかという正義の問題です。このテーマについてはまさに政治決断が要するんです。もちろん、与党で議論をするのは結構ですけど、超党派、自民党のそれこそ高市さんに近しい議員の方々も声を上げておられます。今の法務省案では冤罪の被害者はすぐには救われない。これでは駄目なんだと。ポイント、シンプルです。 もう一回言います。検察が持っている証拠を出せばいいんです。そして、抗告を禁じれば早まるんです。難しい話ではありません。総理、御決断、改めてお願いします。”
“総理、この再審法はやっぱり最終的に総理が決断するしかない、私はそう思います。なぜか。これはやはり法務省と検察の関係が実は大きいと思います。 余り知られていませんが、多くの中央省庁、ほとんどですが、事務次官が省庁のトップです。でも、検察と法務省の関係はいびつです。どういびつか。検察のトップは検事総長です。次が東京高検検事長、三番目が大阪高検検事長、四番目が次長検事、最後に五番目が法務事務次官ですよ。法務事務次官が法務省のトップでありながら、検察人事で五番目です。そういった、まさに検察、法務一体の法務省が、まさに今日お伝えしたように、捜査機関が証拠を捏造したり自白を強要する状況の中で、罪なき者が犯人にされてきた経緯、それを正すのが再審。これは、法務省任せではなく、総理自らが政治決断をすべきテーマだと私は考えます。 総理、このテーマ、最終決断、総理がなさるという理解でよろしいでしょうか。”
“もう一つの論点、抗告。こちらの方も重要であります。 袴田事件におきましても九年、日野町事件においても七年の月日が、せっかく再審開始決定がなされたのに、実際の審理が始まるまでに、九年、七年、余計に掛かっているんです。誤解はないと思いますが、別にすぐに無罪の確定ではないんです。新しい証拠、新しい状況になれば裁判を始めましょうよということですよ。これが抗告の禁止の問題です。 この点、いまだに、十分な理由があったら例外的に抗告できるとか、原則、例外と言っておりますが、これまでだって十分な理由があるという説明で抗告してきているんです。何も変わりません、今回の法務省案。これは全面禁止しかないと私は考えます。総理のお考え、お聞かせください。”
“これに対して法務省は、再審請求人への証拠開示は規定されておりません。しかも、提出命令さえ証拠の範囲を限定するというような内容であります。 総理、証拠をしっかりオープンにする、これは当然のことだと考えますが、総理のお考え、お聞かせください。”
“パネルの方、資料一、御覧ください。(資料提示) 袴田事件にてまさに五十八年、福井事件で三十八年、日野町事件で既に四十年の月日が流れておりますけれども、その長期化の原因は、まさに、パネルで示させてもらいますが、証拠が捜査機関の手元にあるにもかかわらず、それが隠され続けたからであります。せっかく再審開始決定がしたのに、引き延ばしが図られたからであります。 まず、証拠開示の問題ですが、袴田事件において証拠が出てくるまでに四十四年が掛かっています。日野町事件で二十四年、すぐに捜査機関が持っている証拠を開示していればこんな年数は掛かっていないわけであります。それをどうするか、これが再審法の議論です。まさにそれをいかに縮めるかであります。 この点、超党派、自民党の議員も中心になって頑張っておられますが、超党派の議員連盟では、だったらしっかりと証拠開示を義務化しよう、本人や遺族などへの、再審請求人に対する証拠開示をしっかり義務化しようという案であります。そして、今、規定がなくて裁判官次第になっている証拠提出命令につきましても幅広く命令可能にしていこうというのがまさに超党派の案です。”
“今日お話ししている三つの事件ですが、いわゆる無罪につながる証拠が出たのは、捜査機関が持っている証拠ですよ。例えば、袴田事件の場合には、五点の衣類の写真がまさに提出される中で再審無罪につながりました。福井事件では捜査報告書です。日野町事件も写真ネガです。 三つとも、捜査機関が持っている証拠が出てきた結果、再審無罪につながったと、私はそう理解しますが、そこの認識は一緒という形でよろしいでしょうか。”
“再審のまさに見直しを議論するに当たって、どうして冤罪が起こってしまうのかと、これ本当に大きなテーマだと思います。 二年前の今お伝えした袴田事件、静岡地裁は判決にて、いわゆる捜査機関が証拠を三つ捏造したと、まさにそう認定しておられて、その判決が確定しています。 去年のいわゆる福井事件におきましては、名古屋高裁の金沢支部が判決にて、目撃証言に関して、到底容認できない罪深い不正という形で厳しく捜査機関に対して指摘をしております。 結局、捜査機関が、被害者遺族がいる、しっかり犯人を逮捕しなければという思いの中で犯人でない方を犯人と思い、そして無理をして証拠をつくってしまった。こういったことが背景にあると、そのように言われておりますが、現実、判決にてそのように言われております。 現に日本においても、これまでにおいて証拠の捏造や偽造というものがあったこと、この部分についてのまさに認識は同じという形でよろしいでしょうか。”
“高市総理、よろしくお願いします。泉房穂です。 大事なテーマです。再審に関するテーマです。 残念ながら、今の日本の国、まだ冤罪事件があります。総理も御案内のとおり、二年前には袴田さん、五十八年たっての再審無罪確定、昨年は三十八年たっての福井事件、再審無罪確定、今年二月には日野町事件にて、最高裁にて再審の開始が決定、確定しました。 まず、質問です。 総理、どうしてこの日本において冤罪、犯人でもない人が犯人にされ死刑判決まで受ける、こんなことがあるんでしょうか。総理の言葉で、その理由をお聞かせください。”
“大事なテーマです、何度も言いますよ。やっぱり、冷たい司法じゃなくて、温かい司法、手を差し伸べるような司法。 裁判所の在り方も、やっぱりほかの国見ると、もっと積極的なところいっぱいありますよ。随分日本って遠慮がちで、その結果、本当に救済されてしかるべき者が救済されていない実態があると私は思います。 特に、子供のテーマとか成年後見も、まさに後見を受けているというか、その人が、本人が大事なんです。養育費も、まさに親子交流も、子供目線ですよ。それをするには、調査官が子供に会って、進学の場面とかも緊急要するような場面でもちゃんと子供の意思を調査官が確認をして子供の意思を踏まえた対応がなされないと、目の前でお父ちゃん、お母ちゃんがまたけんか続けるようなことを子供に見せることがいいと思いません……”
“これは本当に懸念しています。法の趣旨にかなった運用、法の趣旨にかなわない運用がなされますと、それこそ国家賠償請求の論点に移っていくようなテーマになりかねませんので、地裁がくれぐれもしっかり法の趣旨にかなった養育費を受け取れる方向でしっかり運用いただくことを強く希望いたします。 時間の限りあります。最後の質問になりますが、もちろん家裁は重要であります。家裁の調査官の増員も必要だと思いますが、加えて、私、やっぱり調査するにも、市町村とちゃんと連携して市町村から速やかに情報が得られるということ、大事だと思うんですよ。もう遠慮がちな裁判所じゃなくて、少なくとも調査官が調査する分には市町村の窓口と連携して情報を取得しないと、適切な判断できないと思います。 市町村との連携、最後に質問させてもらいます。”
“ここ大事なので聞きますね。 離婚した夫婦間の名前が記載されており、子供も明らかであり、金額が明らかであれば、基本的にそれでいけるという理解でいいですね。”
“この件ちょっと事前に話したときに、印鑑要りますか、要りませんかと聞いたら、要るかのような説明があったのでびっくりしました。別に印鑑要りませんよね。いかがですか。”
“ここで一個確認しておきたいんです。 地方裁判所、これまで慣れていないので、いわゆる公正証書や調停調書じゃないものを持ってこられたときに、こんなのではできませんという法の趣旨にかなわないような運用がなされることを私は懸念しているんです。今回の法改正の趣旨は、これまでと違って、いわゆる正式というか公的な文書がなくても、夫婦間の取決め書面があれば給料を押さえられるんです。そういったしっかりと法の趣旨にかなった運用をするということは言えますか。”
“でも、それが不備だった場合はしんどいですが、その不備の基準も明確ではない。法の趣旨からすると、裁判所の書類がなくてもちゃんと養育費を受け取れるのが法の趣旨です。 法の趣旨がかなう方向で運用すべきだという観点から、しっかり、地裁、体制大丈夫かという質問をしたいと思います。”
“改正家族法の関係も、先、養育費から行きましょうか。 今回、実はすごい画期的な改正なんですよ。何が大きいか。法定養育費、今年の四月一日以降に離婚した方は、子供一人につき二万円が自動的にまさに請求可能になり、かつ、その二万円を強制執行できます。別居親の勤めている会社の給料の差押えがすぐできるんです。 という形で、まず質問、地方裁判所です。 これまではどうしてもこのテーマは家庭裁判所中心でしたが、これ手続するのは地方裁判所です。地方裁判所に、私、四月一日以降に離婚しました、子供二人います、四万円よろしくお願いしますと地方裁判所の窓口で言われて、地裁が対応できますか。それに対して柔軟にしっかりと、書類はほぼ要りません、戸籍謄本などがそろえば自動的に給料差押え可能な法律が施行されたんです。体制、地裁大丈夫かと。私は懸念というか、ちゃんとやってくださいねという趣旨。 もう一個言います。 今回の改正家族法の養育費のもう一個の大きいのは、先取特権。正式な公正証書や調停調書がなくても、まさに離婚のときに取り決めたいわゆるその書面だけで給料押さえられるんです。すごいことですよ。”
“ますます大変になっていくと思います。 私としては、成年後見分野、監督の観点からも、また予定されている見直しの観点からも、やっぱり成年後見テーマに関する家裁の充実、必要だと思いますが、いかがでしょうか。”
“各論に入ります。 順番、先、成年後見から聞きましょうか。 成年後見、二〇〇〇年四月一日に施行となりました。大変私も期待をし、私、実は法律事務所、その日に事務所を独立しました。介護保険がスタートし、まさに車の両輪としての成年後見、いよいよ日本の福祉が変わると期待したものです。すぐに失望に変わりました。 成年後見、数多くやってきましたが、実際の運用上は、裁判所はほとんどノータッチでした。その結果何が起こったか。成年後見人による横領、成年後見人を使わない横領、いっぱい続出しました。私、裁判所の前だったんでいっぱい頼まれて、裁判所から、その成年後見人の不祥事の後始末させてもらいましたけど。裁判所、監督できていなかったんですよ。今、できていますか。 今回の法改正、予定されているのは、成年後見人を付いた人が途中でやめる決断を裁判所がするんです。成年後見人に辞めてください。終わった後、家族がお金を取るかもしれません。成年後見人のテーマに関して、これまで以上になお、まさに判断が悩ましい。であれば、調査官がちゃんと実態調査をして、適正なまさに判断をする必要が迫られます。”
“成年後見についても更なる見直しも迫られている状況の中で、特に家庭裁判所の実務が大変で、せめて家裁の調査官ぐらいもっと増やしましょうよ。今回も家裁調査官は十人増になっていますけど、そんなん足りるわけありませんやん。 そういう意味で、法案出ていますからまた今後になるんでしょうけれども、私としては、減員じゃなくて、もう裁判所の職員倍増してくださいということを前提に質問行きますが、まあ、倍増いきなりしますも答えられないし、法案出ていますから言い訳の答弁になることは前提ですけど、頑張りませんか。いかがでしょうか。”
“泉房穂です。 いわゆる定員法に関する質疑ですが、まず最初ですけど、もう残念ですね。そんな遠慮せんと、裁判所、思い切ってもう倍増したらいいと思いますよ。今、思い付きで言っているん違います。 私、三十年ほど前に弁護士になりました。社会人から弁護士になり、裁判実務に関わる中で、ショックでした。遅い遅い。時間が掛かっているのはなぜか。人いないからです。ちょっと挨拶したら、じゃ、一か月後、次、挨拶、二月後。もっとスピードアップできるんですよ。体制の問題です。 裁判官もですけど、特に調査官、足らないですよ。私、兵庫県の明石支部の裁判所の真ん前で事務所やっていましたけど、調査官いませんよ、支部に。遠いところから随分先やってくる程度であって、要は人が足らないんですよ。そもそも的に足りない状況。 私、二〇〇三年に、衆議院議員、法務委員会でした。その頃から倍増言っていますよ。だから、今が十分できているわけじゃないと、私は、まず大前提。にもかかわらず、さらに、多くの方が言っておられるように、改正家族法のまさに施行でますます大変ですよ。”
“はい。 大事なテーマです。繰り返し言います。法テラスは国民のための法テラスです。弁護士や司法書士との関係はありますけれども、国民の方を向いてできることを共に増やしていきたいと思います。共に頑張りましょう。”
“その事務職員につながれば、事務職員さんがちゃんと法テラスの本部にいつ来てくださいということを言えば、行きますよ。単に行ってくださいってパンフレット渡して、行けないです。 難しいこと言っていません。自治体の窓口としっかり連携をし、場合によっては、常設型じゃなくてもいい、巡回型でもいいから、設置、法テラスの職員が週に一回、月に一回でもいい、その市役所に行くだけでも、そのときの相談の方を、その日に来ていただければスムーズにつながるんですよ。そういう形で、本当に市民目線、国民目線のまさに法テラスが実現可能だと思いますが、こういったことについて、取組、どういった方向か、お答えください。”
“だからこそ、修正までして福祉機関や心理職などともしっかり連携しながら、そのまさに支援を受ける立場に立った法テラスにしましょうというのが二つ目です。 三つ目は、お年召した方とか心の傷を負った方は、来てくださいといっても来れないんですよ。だから出かけていきましょうと、ちゃんと家庭訪問も含めて寄り添うような支援をしましょうというこの三つが、何度も言いますよ、これ国会の意思です。内閣提出法案に対して国会自身が超党派でこの三つをよろしくと言ったんです。それからもう二十年以上たっているんですよね。 提案します。せめて、メインテーマの犯罪被害者について、この度の法改正がなされこの一月から新しい制度がスタートしたけど、いまだに三百万以下の人しか支援しないなんて一体どういうことですか。せめて、犯罪に遭った被害者の最初の一回目の相談ぐらい、お金があろうがなかろうが、その方に対して無料の相談ぐらい運用上可能だと思いますが、いかがでしょうか。”
“二つ目に行きますが、資料三ですが、これは、二〇〇四年に法が制定されました。私、そのときのまさに担当者でもあります。 資料四、御覧いただきますと、このとき超党派で修正を掛けました。内閣提出法案に関して衆議院にて全会一致で修正したんです。私、そのときの実務の担当者です。その責任も感じています。あのときの、一体、衆議院全会一致の修正は何だったのかという強い問題意識です。 そのことについて、その後、資料五ですけど、法テラス自身の機関誌に私の方もそのことを訴えております。これも、二〇一二年、今から十四年前に、ちゃんと立法時の国会の意思を尊重してくださいということです。 ポイント三つです。 一つは、犯罪被害者支援は、これ資料一見ても分かりますけど、法テラスの五本柱の一つの柱です。その他大勢のテーマではありません。法テラスがやるべきメインテーマですよ、犯罪被害者。この犯罪被害者支援をちゃんと実効性あるものにしましょうというのが一つ目でした。 二つ目につきましては、いわゆる国民目線でいうと、狭い法律ではなくて、犯罪被害者であれば心のケアも要るんです。弁護士や司法書士だけでは足りないんです。”
“参議院議員、泉房穂です。 今日は、法テラスに関して幾つか具体的な提案をしたいと思いますので、よろしくお願いします。 資料もお配りしております。一ページ目が概要でありまして、ポイントです。まさに、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争解決に必要な情報やサービスを受けられる社会の実現を目指すということがこのまさに法テラスの設立の趣旨であります。 二十年たちましたら、さて、どうか。資料二、御覧ください。キーマンとなるべきいわゆる法テラスの常勤弁護士、いまだ全国に配置は終えておりません。二十年たってまだ法テラスの弁護士がいないところがいる状況、看過し難いです。 いつまでにしっかり配置をするか、目標設定をすることを提案したいと思いますが、いかがでしょうか。”
“引き続き、共に被害者に寄り添う制度拡充、頑張りましょう。ありがとうございました。”
“私、明石市長のときに、三百万上限ですけど、明石市は実際やっています、条例作って。三百万を上限に立て替えて、加害者から取ることを明石市独自でやっています。これ、被害者から強い要望ずっと昔からあるんです。 もう一つは、被害者庁の創設に象徴されますけど、ワンストップ化です。被害者分野も縦割りであっちやこっち分かれているのをちゃんと総合的に支援すべきだと思うんですよ。 そういう意味で、私なんかは法テラスがしっかりと早期総合支援をすべきではないかと思うんですけど、この辺りのいわゆる犯罪被害者への経済的支援、立替えといいますか補償の問題、そして被害者庁に象徴されるワンストップ化の問題などにつきまして御答弁よろしくお願いします。”
“法テラス、私自身、二〇〇四年の法制定時の立法担当者で、衆議院修正のまさに実務を担いまして、私、条文書きましたけど、そのときから犯罪被害者支援するって言っていたんですよ。もう二十数年たって、いまだに年収三百万以下しか支援しないって、私は本当にさみしい限りであって、これ大事なテーマなので、引き続き別の機会に法テラスのテーマ取り上げたいと思いますので、よろしくお願いします。 そして、最後の質問になりますけれども、今回については、基本的には、被害者に寄り添う観点から、被害者感情に寄り添うような法改正と理解はしております。私は別に厳罰化を否定する立場ではありません。ただ、それのみならず、やっぱり被害者の声を踏まえた様々な更なる法制度の拡充が必要という立場からすると、特に強い声、各種被害者団体の声で共通しているのは大きく二つあると思います。 一つは、やはり経済的支援がいまだ不十分、十分ではないと。反響はありますけど、諸外国を見ますと、国が被害者が受け取るべきお金を全額補償した上で、後ほど加害者から求償している国あります。ノルウェーがそうです。”
“改めて、これまではそうであっても、私からするとやっぱりちょっと一般国民の認識と用語がずれることはいいことじゃないと思うので、是非検討をお願いしたいなと思っております。 そして、被害者支援に関してです。 今回の危険運転致死傷に関しても、被害者、一定の場合には法テラス、今年の一月からいわゆる支援が新たに始まりましたけど、残念なのは、相も変わらず資力要件残しておられて、三百万円までの人しか支援しないっておかしくないですか。 危険運転致死傷罪のそれによって命を失った家族に対する支援は、そういう資力要件を気にせずにちゃんとスムーズに早期総合支援をすべきだと本当に思うんですけど、この点、法テラス、何か運用を改善できませんでしょうかね、お答えください。”
“だから、やっぱりその危険運転という、危険という二文字が何か実態と即していないというか、多くの者からすると、それはもう事故が起こってすごい結果が生じたらそれはもう危険運転に決まっとると思うのは当然で、今回の数値基準を設けたとしても、当てはまらない場合には恐らく同様の、どうして私の家族が亡くなっているのに危険運転致死傷罪で処罰されないんだという論点は残り続けるのかなということを懸念しますが、この用語の問題どのように理解されておられますか。”
“次のちょっと問題意識に行くんですけど、私、これ二〇〇一年に最初の法律ができ、一回目の改正は二〇〇四年、私、当時衆議院の法務委員会の委員におりました。その当時からの問題意識なんですが、これ、用語がよくないとずっと思っているんです。 危険運転というと、それは交通、まさに死傷を伴うような事故が起こった被害者遺族には危険に決まっていますがな。それを危険じゃないと言われると、うちの家族が命を失っているのにその当該行為が危険でないと言われると納得するわけもなくて、やっぱり用語の使い方が、危険運転、危険運転の用語が独り歩きしちゃうと、それ以外は危険運転でないというように勘違いされるので、私は、今回間に合わないでしょうけど、何度も法改正なさっておられますから、何かもう少しそれに適したような用語を考えていただきたいと思うんです。 例えば、アメリカの場合には無謀運転という用語を恐らく日本語で訳すと使っておられると思いますし、身勝手運転とかいう言葉もイギリスではあるようですし、日本語に訳すとですよ。”
“具体的に言うと、今回の六十キロ超、オーバーであれば、だったら一発、せめて免許取消しぐらいにする方がしっかり取締りの実効性が担保できるし、そもそも事故が発生してからじゃなくて、そういった事故を起こす前提としての極端なスピード違反をなくす方向でやるべきではないかという問題意識を持っておって、本来であれば、今回の法改正に合わせてこのいわゆるスピード違反についてもちゃんと整合性の取れる法改正が必要ではないかという問題意識ですが、もう一回、お答え願えますか。”
“数字もう一回言いますけれども、もう一回言いますね。飲酒類型の場合には、今回、呼気〇・五が一つの基準ですよね。それに至らない〇・一五で免許停止九十日、半分の〇・二五で一発免許取消しです。そして、今回の〇・五は、さすがにそこまで行けばひどいだろうとは理解しやすいんだけど、繰り返します。 いわゆる速度超過については、一般道の場合、三十キロオーバーでいわゆる三十日間の免許停止、五十キロオーバー、今回の基準ですね、今回の基準は、一般道の場合には免許停止九十日にすぎないということです。飲酒類型だと一発免許取消しで厳しい処分なのに、スピード違反については免許停止九十日でいいのかという議論はあろうかと思います。 加えて、私が気になるのは、何度も言いますよ、今回、六十キロ超というかなり本邦初の数値基準を刑法の処罰に入れておきながら、取締り規定においては六十キロは何の手当てもしていないのは、私は何か手当てをだったらすべきではないかと。”
“つまり、取締りの新設も対応もなされないのは、私、何かバランスを失しているというか、飲酒類型についてそういう形で取締りを強化するんであれば、高速度類型についても何らかの対応があってしかるべきではないかという問題意識を持つんですが、この点、所管違いますかね、よろしくお願いします。”
“今回については、いわゆる危険運転致死傷罪についての数値基準を設けて明確化する。実質的には厳罰化の一つだと思いますけど、私からすると、そういう被害者が生じた後の厳罰化にとどまることなく、むしろこういった行為をさせないための取締りの強化が重要だと思うんです。 この点、今回、道交法の一部改正がなされて、飲酒類型については、いわゆる酒酔い運転につきまして呼気〇・五という基準を設けて、そうすると、より厳しく、まさに免取りも〇・二五で免許取消しですけど、そのとき欠格期間がそれは二年だと思うんです。〇・五の酒酔いになりますとその期間が延びてより長期間免許取消しなど取れない意味では、サンクションもある状況なのでここは整合性があると私は理解するんです。 この点、いわゆる高速度類型については、今回、六十キロ超をまさに対象としながら、いわゆる取締りにおいては、六十キロ超を類型化することなく、今回の法改正もしていない。”
“そもそも数値基準を用いるのが日本で初めてというのもすごいことですけど、その数値基準の相当性も恐らく争われると私は理解をするんですけど、そのときに、飲酒類型につきましては、現行法でも、例えば呼気でいきますと、今回〇・五という基準ですから、現行法でも、〇・一五を超えるといわゆる俗に言うところの免停ですね。〇・二五で免取り、いわゆる〇・二五で一発で免許取消しになっていると思います。その倍の〇・五ですから相当すごいというふうな理解はしやすいんですけど。 この点、高速度類型については、高速度類型は、一般道も五十キロオーバーしても免停九十日ですよね。高速道路につきましても五十キロオーバーで免停九十日にすぎず、免許取消し一発ではないという状況。 その辺りについて、飲酒類型と比べて、高速度類型については、現行法の他の法律との整合性がどうかという議論はあろうかと思いますが、この点、どのように理解すればよろしいでしょうか。”
“今回の法改正、明確性の原則からいうと、数値基準を設けるのは、そういう意味でいうと、罪刑法定主義からして分かりやすく基準が一律化する面はあると思うんですが、今回の法改正、数値基準を設けながら、かつ加えて、その他類型でこれまでどおりの正常運転でないのを残しておられます。 とすると、恐らく今後の実際の実務においては、このいわゆる数値基準を超えているけれども、正常運転だったという主張がなされると思います。恐らく刑事裁判の中で、弁護士の中では、多分、今回の法律改正を違憲と争って、これは違憲であると、つまり、数値基準をもって全てが一律に当てはまるというのは行き過ぎであって、数値基準を超えていてもそれに当てはまらない例もあるのではないかという疑問は多分あると思います。 今回は、恐らく、数値基準を超えていなくても正常運転でなければ処罰するということだと思うんですが、片方の数値基準を超えていなくとも処罰するのはよく分かりますけど、数値基準を超えていたら全て処罰するというのは、恐らく今後、裁判所で違憲訴訟が行われると思いますが、この点、どのような理解をすればよろしいでしょうか。”