水野孝一
国民民主党・新緑風会 · Japan
“ありがとうございます。 大臣、私、地元愛知、名古屋でおよそ三十年ほど地域の祭り、イベントに携わってまいりまして、この非営利の考え方、概念に非常に悩まされてまいりました。要するに、定義が曖昧だと思っているんです。そのイベントに例えば企業からのお金が入っていたら、それは営利と解釈する。行政のお金であれば、非営利と解釈をする。又は、企業の看板があれば、もうそれは営利であるという解釈であったり、もうそういう時代ではないように思うんですね。 従来は行政がやっていたことを、民間の活力が、それで代わる時代でもあるというふうに思います。民間の取組でも非営利かつ公益的な取組は存在します。このギャップに全国の多くの催事主催者が悩まされている実態を大臣と共有させていただければというふうに思いま…”
“国民民主党・新緑風会の水野孝一です。 著作権法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。 先日開催されたミュージック・アワード・ジャパンにおいても、高市総理は日本の音楽コンテンツを世界の高みへ押し上げていくとの考えを示されました。日本の音楽コンテンツが世界で更に評価され、多くの実演家やクリエーターが活躍できる環境をつくることが、私ども立法に携わる者に求められていることだと考えております。 人口減少が進む我が国において、世界市場に打って出ることのできる数少ない成長産業の一つがコンテンツ産業です。音楽、アニメ、ゲーム、漫画など、日本が世界に誇るコンテンツの価値を更に高めていくためには、実演家やクリエーターに適正な利益が還元されること、そして利用者から信頼される透…”
“ありがとうございます。 新制度の導入、これは現行の著作権管理制度を検証するきっかけでもあると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 次に、利用実績の把握と分配について伺います。 全ての利用を完全に把握することは難しいということで、一部の利用を抽出して全体を推計するサンプリング調査という形で利用実績を定めているという現状があります。近年、海外では、音声認識技術やデジタル技術、AI等を活用し、利用実績データに基づく分配の高度化が進んでいます。技術の進歩によって、実際に利用された曲目をより正確に把握することも可能になりつつあります。 今回創設される制度についても、利用実績に基づく正確かつ公平な使用料分配を目指すべきではないかというふうに思いますが、そこでお伺いいたします…”
“ありがとうございます。 利用者からも納得感が得られる制度を是非とも追求していただきたいというふうに思います。 続いては、コンテンツ産業政策としての視点で伺います。 高市内閣は、コンテンツ産業を十七の戦略分野の一つとして位置付けています。二〇三三年には海外売上額二十兆円規模を目指すとしていますが、この巨大な目標を達成するためには、単に市場全体の規模が大きくなったり、管理団体の徴収総額が増えたりするだけでは十分ではありません。実際にコンテンツを生み出している実演家、クリエーター個人の所得が向上し、次の創作活動へ投資できる好循環が生まれて初めて産業として世界の高みへ到達できるというふうに思います。 今回の法改正は、単なる権利保護政策ではなく、コンテンツ産業政策でもあります。今回…”
“大臣、ありがとうございます。 関連してもう一つ伺わせてください。 今回の法改正で実演家やレコード製作者は二次使用料を受け取ることになりますが、作詞作曲等の著作権者は、これまで同様、権利者登録のハードルがあるので使用料を受け取れない等の課題は残ったままとなります。 経済産業省の音楽産業の新たな時代に即したビジネスモデルの在り方に関する報告書によりますと、世界の録音原盤市場におけるアーティストダイレクト、いわゆる無所属の売上げシェアについて、二〇二二年には十八億ドルに達し、全体の五・八%を占めると推定されると報告されています。無所属だけでも五・八%、市場規模も決して小さくはありません。 コンテンツ産業政策を進めるためにも、インディーズや無所属クリエーターなど、大きな実績を上げ…”
“ありがとうございます。 大臣と三十八条に関係する課題感を共有できたと思います。ありがとうございます。 次に、その徴収した使用料を権利者に分配する際の公平性と透明性について伺います。 著作権管理団体の事例では、インディーズや無所属クリエーターなど大きな実績を上げていない権利者、すなわち、作曲者、作詞者などが著作権管理団体に信託又は委託したくても登録させてもらえないということがあります。登録できないと、当然使用料の分配を受けることができません。このように、登録のハードルや徴収した使用料の分配の在り方、分配の透明性などについては様々な課題が指摘されています。 そこで、伺います。 政府は、こうした著作権管理制度の指摘をどのように認識しているのか、公平性や透明性が十分に確保されてい…”
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“大臣、ありがとうございます。 高市総理が掲げる日本の音楽コンテンツを世界の高みへ押し上げるという目標を実現するためにも、創作者が報われ、利用者から信頼される透明で公平な制度運営を求めて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 それでは、大臣、通告していないんですが、最後に一つ伺わせていただいてよろしいでしょうか。日本の音楽コンテンツを世界の高みへと総理大臣おっしゃっておられますけれども、松本大臣の決意を改めてお伺いさせていただいてよろしいでしょうか。”
“法改正を機にしっかり検討していただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 それでは、松本大臣に伺います。 本制度の施行後三年を目途として、その運用状況や実演家等への使用料分配の状況、利用者負担の状況、海外との権利使用料の受け払い状況、そしてコンテンツ産業発展への効果について検証を行い、その結果を公表するとともに、必要に応じて徴収、分配等の制度の見直しや、その他の措置を講じるお考えがあるのか、大臣の見解をお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 利用者からも納得感が得られる制度を是非とも追求していただきたいというふうに思います。 続いては、コンテンツ産業政策としての視点で伺います。 高市内閣は、コンテンツ産業を十七の戦略分野の一つとして位置付けています。二〇三三年には海外売上額二十兆円規模を目指すとしていますが、この巨大な目標を達成するためには、単に市場全体の規模が大きくなったり、管理団体の徴収総額が増えたりするだけでは十分ではありません。実際にコンテンツを生み出している実演家、クリエーター個人の所得が向上し、次の創作活動へ投資できる好循環が生まれて初めて産業として世界の高みへ到達できるというふうに思います。 今回の法改正は、単なる権利保護政策ではなく、コンテンツ産業政策でもあります。今回の法改正を機にコンテンツ産業政策の成果をどのような指標で測定しようとしているのか、市場規模だけでなく、実演家所得、海外収入、輸出額など、具体的なKPIがあればお示しいただきたいと思います。大臣、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 透明性は、利用者のためだけでなく、実演者や権利者のためにも必要だと思いますので、よろしくお願いいたします。 そして、利用者が納得して使用料を支払うためには、集められたお金がどのように使われ、どのようにクリエーターに届いているのか、財務情報やデータのガラス張り化が不可欠だと思います。 そこで、伺います。 指定団体に対し、総徴収額、権利者への分配額、管理手数料、権利者不明等による未分配額、海外との受け払い状況などについて詳細な情報開示を求めるお考えがあるのか、また、徴収、管理、分配の各過程における透明性を担保するために国としてどのような監督指導を行うのか、伺います。”
“ありがとうございます。 新制度の導入、これは現行の著作権管理制度を検証するきっかけでもあると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 次に、利用実績の把握と分配について伺います。 全ての利用を完全に把握することは難しいということで、一部の利用を抽出して全体を推計するサンプリング調査という形で利用実績を定めているという現状があります。近年、海外では、音声認識技術やデジタル技術、AI等を活用し、利用実績データに基づく分配の高度化が進んでいます。技術の進歩によって、実際に利用された曲目をより正確に把握することも可能になりつつあります。 今回創設される制度についても、利用実績に基づく正確かつ公平な使用料分配を目指すべきではないかというふうに思いますが、そこでお伺いいたします。 我が国における新制度の導入に当たっても、指定団体の指定要件や使用料規程の届出条件として、デジタル技術を活用した利用実績に基づく正確かつ公平で適切な分配の仕組み導入が重要だと考えますが、松本大臣に見解を伺います。”
“大臣、ありがとうございます。 関連してもう一つ伺わせてください。 今回の法改正で実演家やレコード製作者は二次使用料を受け取ることになりますが、作詞作曲等の著作権者は、これまで同様、権利者登録のハードルがあるので使用料を受け取れない等の課題は残ったままとなります。 経済産業省の音楽産業の新たな時代に即したビジネスモデルの在り方に関する報告書によりますと、世界の録音原盤市場におけるアーティストダイレクト、いわゆる無所属の売上げシェアについて、二〇二二年には十八億ドルに達し、全体の五・八%を占めると推定されると報告されています。無所属だけでも五・八%、市場規模も決して小さくはありません。 コンテンツ産業政策を進めるためにも、インディーズや無所属クリエーターなど、大きな実績を上げていない権利者を含めた透明性、公平性を確保し、市場を育てていくことが不可欠だと思いますが、大臣の見解を伺います。あわせて、そのために必要な著作権等管理事業法の改正の必要性についても見解を伺わせてください。”
“ありがとうございます。 大臣と三十八条に関係する課題感を共有できたと思います。ありがとうございます。 次に、その徴収した使用料を権利者に分配する際の公平性と透明性について伺います。 著作権管理団体の事例では、インディーズや無所属クリエーターなど大きな実績を上げていない権利者、すなわち、作曲者、作詞者などが著作権管理団体に信託又は委託したくても登録させてもらえないということがあります。登録できないと、当然使用料の分配を受けることができません。このように、登録のハードルや徴収した使用料の分配の在り方、分配の透明性などについては様々な課題が指摘されています。 そこで、伺います。 政府は、こうした著作権管理制度の指摘をどのように認識しているのか、公平性や透明性が十分に確保されていると評価しているのか、また、今回の新制度、レコード演奏・伝達権の設計にその教訓をどのように反映したのか、松本大臣にお伺いをさせていただきます。”
“ありがとうございます。 関連して、大臣、一つだけ伺わせてください。 三つの団体がそれぞれに非営利を判断するということになるんですけれども、ということは、例えばある一曲を利用するのに、例えば著作権管理団体は非営利じゃないという判断をして、実演家の団体とレコード製作者の団体は非営利だと判断をすると、そういうことが起こる可能性もあるわけですが、私はそこに課題があるようにも思いますけれども、大臣、ここの点いかがでしょうか。”
“では、松本大臣に伺います。 非営利に対する予見可能性が低いというこの今の課題について、どのように認識されていますでしょうか。制度が拡大するほど利用者にとって分かりやすく公平な運用が求められます。 第三十八条、非営利、無料、無報酬に対する考え方や運用の基準について指定団体に対する明確化を図る考えはあるのか、また、広く一般利用者に対する周知をどのように進めるのか、さらに、その運用が客観的かつ適切に行われているかについて国としてどのような指導監督を行うのか、伺います。”
“その結果として、地域活動や文化活動の主催者が必要以上に利用を控える、あるいは法的リスクを懸念して萎縮してしまうと、そういった指摘もあります。 そこで、伺います。 第三十八条、この非営利、無料、無報酬に該当するか否かの解釈について、政府は誰がその役割を担うと考えているのか、また利用者の予見可能性を高める必要性についてどのように認識をしているのか、伺います。”
“ありがとうございます。 大臣、私、地元愛知、名古屋でおよそ三十年ほど地域の祭り、イベントに携わってまいりまして、この非営利の考え方、概念に非常に悩まされてまいりました。要するに、定義が曖昧だと思っているんです。そのイベントに例えば企業からのお金が入っていたら、それは営利と解釈する。行政のお金であれば、非営利と解釈をする。又は、企業の看板があれば、もうそれは営利であるという解釈であったり、もうそういう時代ではないように思うんですね。 従来は行政がやっていたことを、民間の活力が、それで代わる時代でもあるというふうに思います。民間の取組でも非営利かつ公益的な取組は存在します。このギャップに全国の多くの催事主催者が悩まされている実態を大臣と共有させていただければというふうに思います。 次に、著作権法第三十八条のその解釈の主体について伺います。 利用者からは、管理事業者によって説明が異なるように感じる、現場で判断に迷うという声があります。法律の最終的な解釈は司法の判断によるものとしても、実務上は利用者が管理事業者からの個々の説明をもって判断する場面も少なくありません。”
“いわゆる非営利、無料、無報酬の場合に著作物の無償利用を認めるという規定です。 しかし、現場では、祭礼や地域イベント、自治会や福祉活動、PTA活動などにおいて、どこまでが非営利に該当するのか分かりにくいという声があります。例えば、出演者から実費相当の参加費を徴収する場合はどうか、企業、団体等からの資金提供、いわゆる協賛金が入っている場合はどうか、出演者に交通費程度の支払がある場合はどうか。さらには、企業名の表示を伴えば非営利ではないと判断されることも聞いており、様々な疑問が寄せられております。 そこで、伺います。 著作権法第三十八条における営利を目的とせずとは何を指すのでしょうか。その法的解釈について政府の見解を伺います。”
“国民民主党・新緑風会の水野孝一です。 著作権法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。 先日開催されたミュージック・アワード・ジャパンにおいても、高市総理は日本の音楽コンテンツを世界の高みへ押し上げていくとの考えを示されました。日本の音楽コンテンツが世界で更に評価され、多くの実演家やクリエーターが活躍できる環境をつくることが、私ども立法に携わる者に求められていることだと考えております。 人口減少が進む我が国において、世界市場に打って出ることのできる数少ない成長産業の一つがコンテンツ産業です。音楽、アニメ、ゲーム、漫画など、日本が世界に誇るコンテンツの価値を更に高めていくためには、実演家やクリエーターに適正な利益が還元されること、そして利用者から信頼される透明な制度であることが必要です。その観点に立ち、順に質問させていただきます。 まず、著作権法第三十八条について伺います。 同条は、利益を目的とせず、かつ、聴衆や観衆から料金を受けず、出演者等にも報酬が支払われない場合には一定の著作物利用を認めるということとしております。”
“公立、私立ということも申し上げましたけれども、全ての子供たちに対して同じ安全水準を確保していかなければならないと思っております。最後に、大臣の所感と性暴力根絶のための決意をお聞かせいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 この官報情報検索ツール、文科省さんが、検索することは必須化、義務化はされていないんですけれども、事実上必要なものですから、ある種、少し語弊はありますが、サービスの延長で作って、一万か所以上に送付をしているものだというふうに伺っております。もうこれ、私も教育委員会の現場におりましたので分かりますが、このツールがないと採用事務ができないのも現実であります。 この大変重要な官報情報検索ツールが、やはり手作業でコピー・アンド・ペーストで作られているというのが、大変、とても大切なものなんですが、間違ってもいけないものではあるとは思うんですが、是非、特定免許状失効者管理システム、今大臣もおっしゃいましたけれども、このシステムに理論上は一つ機能を追加するだけで事足りることは間違いないというふうに思っています。確かに法整備の問題もあると思うんですが、是非とも新しい方法を御検討いただければというふうに思います。 それでは、最後に大臣にお伺いいたします。 今日は、児童生徒への性暴力を根絶するための具体的な提案を申し上げました。”
“ありがとうございます。引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、続きまして、教職員採用の際に事実上確認が必須となっているツールがあります。文科省が提供する官報情報検索ツールについて伺います。 以前の質疑でも取り上げました。文科省の方が官報を入手をして、エクセルに手作業でコピペしながら作成しているということでした。手作業で作っておりましたので、更新頻度は年四回しかないということです。 でも、大臣、教員免許管理システムという都道府県が管理するLGWAN上のデータベースの中には必要な情報が全てそろっています。入力ミスを恐れながらコピペしてエクセルを作るよりも、データベースを改修することを真剣に検討すべきだと思いますが、いかがでしょうか。”
“これまで複数のデータベースを照会することについて運用の煩雑性を指摘してきましたが、その後の検討状況を伺います。”
“タイミングのことあること、承知をしております。 これ、百三十四人のうち、そもそも二人はデータベースに載らない、そして、百三十二人は教壇には立てないけれども、例えば、私立学校で懲戒処分前に辞職をしていたり、示談など法の裁きを免れた場合は、教壇以外の場所、例えば塾、学童、スポーツクラブ、保育所などには入り込めてしまうという現実です。 つまり、データベースを整備していても、日本版DBSを導入していても、それだけで全ての事案を防げるわけではないということです。制度を否定したいわけでは決してありませんけれども、むしろ、制度には限界があるからこそ、今日、今取り上げさせていただきました児童生徒に対する性暴力等を防ぐ仕組みを具体的な行動で推進していかなければならないというふうに思っております。 そして、今年の十二月から日本版DBSが始まりますが、学校や教育委員会の採用実務はますます複雑になります。教職員採用に当たり、まず官報情報検索ツール、そして特定免許状失効者等データベースを確認し、さらに内定後には日本版DBSによる確認を行うことになります。”
“ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。学校向けの防犯対策、資料の方をどうかよろしくお願いいたします。 続きまして、データベースについて伺います。 文科省の特定免許状失効者管理システム、こちら、そして十二月から稼働する日本版のDBSも、基本的には一度罪を犯した人を二度と入れないという再犯防止の制度ですが、その効果と限界を正しく理解する必要があると思います。 令和六年度、児童生徒性暴力等を行った教職員は百三十四人、このうち特定免許状失効者等データベースには百三十二人が登録されることになります。残り二人は懲戒停職という処分となっておりますので、残念ながらこのデータベースには載りません。 では、百三十四人のうち何人が日本版DBSによって確認可能となるのか、お伺いいたします。”
“ですから、こういった事例分析をして、是非ともこれ資料の方に反映をしていただきたいという思いであります。 そして、警察庁に伺います。 教育現場における盗撮事案の傾向や手口について、再発防止に生かしていくため、文科省と連携していただきながら、教育現場向けの盗撮防止ガイドラインの作成に是非プロとしての知見をもって参画、関与していただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 警察庁生活安全局から盗撮事案に係る防犯対策という、こういった施設管理者向けの資料が出ておりますけれども、こちら、盗撮事犯に係る防犯対策、確かに文部科学省からリンクも張られているんですけれども、これ学校現場向けではないんですね。汎用的なものでありまして、是非、学校現場に向けた資料の方を是非作っていただけるといいのかなというふうに思います。 私の元に寄せられた事例ですが、学校でトイレ掃除毎日ちゃんとしておりまして、その掃除のときにチェックもちゃんとしていたということなんです。それでも見付けられなかった。なぜかというと、例えば非常勤講師の場合、出勤する時刻が例えば朝の九時以降であると、出勤してからカメラを取り付けて、掃除の時刻の前にカメラを取り外すものですから、掃除の時間にちゃんとチェックをしていても見付けられなかったということが実際にありました。この資料の中にも、トイレはちゃんとチェックするようにと書かれているんですけれども、学校のそういった運用実態即していくと、もしかしたら一言二言加筆することもあったのではないかなというふうにも思います。”
“ありがとうございます。 そして、特に警察との連携により防止ができるのではないかと思われるのが盗撮、のぞきです。児童生徒への性暴力の約二五%を占めているということです。しかし、その手口は非常に巧妙で、延べ件数、総数を見ていても対策はなかなか見付かりません。スマホや小型カメラなどの機材をいつどこに設置し、いつ回収していたのか、どれくらいの期間行っていたのか、特定の児童生徒を狙っていたのか、又は不特定を狙っていたのか、そうした実態です。 過去には教育委員として教職員の処分に関わってきましたが、教職員が盗撮をした事案が発生した場合でも、学校のどこにカメラが設置されていたのか、どのように回収していたのか、今でも詳細はほとんど分かりません。この極めて限られた情報では、被害に遭った学校現場でさえ、対策を立てようにもすべがないのが実態です。 文科省は、盗撮事案についてこのような事柄を把握しているのでしょうか。また、こうした実態を分析し、模倣を防ぎながらも、現場が警戒すべき具体的な指針を示した教育現場における盗撮防止ガイドラインを作るべきだと考えますが、大臣の見解を伺います。”
“ありがとうございます。 では、警察庁に伺います。 この児童生徒性暴力等を働いた百三十四人のケースから対策を見付けるため、警察が関与した事例について文科省に対して情報提供できるのか伺います。もちろん限界があると思いますので、警察庁ができることを教えてください。”
“これら一件一件について、彼らは教職員に採用される段階から子供を狙っていたのか、長年学校に身を置く中でエスカレートしたのか、被害者は一人か、又は複数人か、加害期間は何年か、加害者はどのような過程で犯行に至ったのか、どこかで止めるポイントはなかったのか、こうした加害の実態を一件一件分析し、このケースならこう防げたという知見を積み上げていくことに性暴力根絶への道があるように思います。 プライバシーに十分配慮しながら過去の事例から学び、具体的なケースに応じた対処法を積み上げていくお考えがあるのか、文部科学大臣の見解を伺います。”
“国民民主党・新緑風会の水野孝一です。 本日は、教職員による児童生徒性暴力防止について伺います。 今なお減ることのない、防ぎようがないでは済まされない教育現場における児童生徒性暴力等の根絶に向け、文部科学大臣と警察庁の参考人にお伺いをいたします。 文科省はこれまで、公立学校教職員の人事行政の状況調査において、性犯罪、性暴力等に係る懲戒処分等の状況を毎年度公表してきました。しかし、さきの伊藤孝恵委員の質疑にもありましたように、数の総数、すなわち総論で議論するだけでは限界があるように感じています。 令和六年度、性暴力等で処分された公立校の教職員二百八十一人のうち、児童生徒に対するものは百三十四人に上ります。令和五年度は百五十七人、令和四年度は百十九人、直近三年分だけでも四百十件の事例があります。”
“ありがとうございます。地域防災力の維持という観点からも、学校統廃合を、単なる教育行政上の課題ではなく、避難所の空白化や機能低下が生じていないかを是非把握していただきたいというふうに思います。 最後、まだ質問積み残しておりますけれども、お時間が参りましたのでまとめさせていただきたいと思いますが、南海トラフ沖地震の発災想定が発表されまして、およそ三十万人の災害直接死に対しまして、災害関連死がおよそ五万二千人と発表されております。 この災害関連死というのは、すなわちゼロを目指すことができる、発災後の医療や介護等のサービスに行き着けないがために生じたリスクでありますので、そういったサービスをしっかり提供することができれば、すなわちゼロにすることができるというふうに思います。すなわち、災害関連死は政治の責任でゼロを目指すと私はもう断言していいのではないかというふうに思います。 今日、様々申し上げましたが、是非、府省庁の壁を越えて、皆様方のリーダーシップで是非この大きな壁を乗り越えていただきたいということをお願い申し上げまして、質問とさせていただきます。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 教育、防災、地方行政の縦割りの壁を越えて、学校を地域インフラとして捉えていただいて、是非とも横断的な調査、評価を御検討いただきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。 ここで、質問前後いたしますが、学校統廃合と防災機能について、あかま大臣に伺います。 少子化に伴い学校統廃合が進んでおりますが、先ほど総務大臣にも申し上げましたとおり、学校は、教育施設であると同時に、地域住民の避難所であり、地域コミュニティーの拠点でもあります。統廃合後の学校施設については、引き続き避難所として活用されている例もありますが、一方で、地域によっては避難所そのものが遠方となり、災害時の避難環境が変化しているケースもあると考えられます。 そこで、伺います。 国は、学校統廃合によって地域の防災拠点がどのような影響を受けているのか、その全体像を把握しているのでしょうか。また、統廃合によって地域が防災拠点の空白地帯とならないよう、内閣府防災担当としてどのような役割を担っているのか、お伺いいたします。”
“ありがとうございます。 この利用方針は、避難所運営計画であると同時に、言わば学校版のBCP、学校の事業継続計画の中核にもなるものであると思います。大臣のリーダーシップの下で、防災行政とも連携していただきながら、この方針の一〇〇%の整備を是非とも目指していただきたいと思います。 次に、林総務大臣に伺います。 本日の質疑では、学校の体育館等の空調整備、避難所環境の改善、学校施設の利用方針の策定と防災機能について議論してまいりました。これらは別々の政策として扱われていますが、実際には学校という地域インフラに関する課題です。学校は、教育施設であると同時に、災害時には避難所となり、平時には地域コミュニティーを支える拠点でもあります。 空調整備、災害時の稼働可能性、学校施設の利用方針、防災部局と教育委員会の連携状況などについて、府省庁の枠を超えて点検する必要があるのではないでしょうか。行政監視の観点からも、総務省行政評価局による横断的な調査、評価を行う必要があると考えますが、林総務大臣の見解を伺います。”
“ありがとうございます。 TKBだけでなく、暑熱、換気、粉じん、公衆衛生まで含めた日本版の避難所最低基準の整備、是非とも踏み込んでいただきたいと思います。 次に、松本文部科学大臣に伺います。 避難所に指定されている学校の施設利用方針の策定率は、現在のところ七〇・五%にとどまっています。この利用方針は、校舎や体育館、校庭をどう避難所として利用するのかを定めた方針計画書で、発災直後から避難者をどこに受け入れ、教育活動をどう再開するのかを整理する極めて重要な計画となっております。 令和六年十一月一日現在の調査では、いまだ三割の学校が策定できていないということですが、文部科学省は策定できていない理由や現場のボトルネックとなっている課題をどのように把握し、今後どう伴走支援していくお考えなのか、伺います。”
“内閣府は、平成二十八年四月に避難所運営ガイドラインを策定し、令和六年十二月には能登半島地震を踏まえて改定をしています。その中で、スフィア基準は避難所の質向上を考える際の国際基準として位置付けられています。また、トイレ、食事、ベッド、いわゆるTKBについては、備蓄や調達、運営の方向性が数値化されるなど具体化されてきました。 一方で、暑熱対策、粉じん、水分補給などについては健康管理上の留意項目として掲げられているものの、現場が判断根拠として使える数値基準は十分とは言えません。災害現場では、窓の開閉一つ取っても意見が分かれます。そうしたときに、国の基準ではこうなっていると言えることが現場の判断を支えます。 日本の高温多湿という気候特性を踏まえ、スフィア基準を参考にしつつ、空調、換気、衛生、飲料水などを含む日本版避難所最低基準をまずは指針として明確化して、可能な項目から数値化していくべきではないかというふうに考えます。さらに、実効性を担保するため、将来的な法令上の位置付けも含めて検討するお考えがあるのか、あかま大臣の見解を伺います。”
“ありがとうございます。 災害現場は状況様々ですので、一律に運用が厳しいことは理解しているんですけれども、しかし、定量化された目標や指針がなければ、自治体も避難所運営者も何を基準に環境改善を行えばいいのかというところがなかなか不明確でありまして、例えば大阪の関西万博では暑さ指数に応じた対策など、暑熱リスクを予測しながら先手を打つ取組が行われてきました。 また、私の地元名古屋のにっぽんど真ん中祭りでも、長年にわたり、真夏の大規模イベントとしての熱中症対策を重要課題と位置付けて、重症化を防ぐ取組を積み重ねてまいりました。実際に、環境省の資料でも、こうした祭りにおける医療体制の改善ですとか救護所設置による重症者の減少の効果が紹介されております。 こうした知見も活用しながら、避難所における暑熱環境の目標、運用指針を整備することこそ防災庁が担う新しい役割の一つであるというふうに思いますので、是非、定量化の指針策定に向けて前向きな御検討をお願いをしてまいりたいというふうに思います。 次に、避難所環境の基準化について伺います。”
“気候変動に伴う猛暑の常態化を踏まえ、避難所においてもWBGTを活用した暑熱環境基準や運用指針を早期に整備すべきではないでしょうか。現地で計測器を用いなくても運用可能なように、例えば熱中症警戒アラートの発表を行動トリガーとするなどを踏まえ、基準と指針の策定に主導的に取り組むべきと考えますが、あかま大臣の見解を伺います。”
“ありがとうございます。 防災庁、設置された際に各府省庁に対して改善を提案、要求できる強い権限である勧告権を持つことになるわけですから、設置された際には真の司令塔としての役割を期待してまいりたいというふうに思います。 次の質問させていただきます。 災害は季節を問わず発生します。猛暑時に大災害が発生する可能性もあります。熱中症警戒情報の延べ発表回数ですが、令和三年度の六百十三回から令和七年度には千七百四十九回と、四年の間に実に約三倍に増加しています。 現在、学校やスポーツ活動、また労働現場では、暑さ指数、WBGTに基づく活動基準や熱中症対策が整備されていますが、避難所には暑熱環境に関する基準が存在していません。高齢者や要配慮者が密集する避難所こそ、熱中症対策が命に直結します。夏の避難所における熱中症による死は防ぐことができる二次災害、災害関連死であります。 中央防災会議が令和七年三月に公表した南海トラフ巨大地震の被害想定では、夏の避難所生活における熱中症リスクや停電による空調停止時のリスク増大が指摘されるとともに、熱中症予防のための避難場所の整備の必要性が示されています。”
“しかし、有事の際の防災拠点という観点からは、ライフラインが分断された極限状態においてその空調が本当に稼働できるのかという運用可能性が問われることになり、これはまさに防災担当の領域であるというふうに思います。 そこでまず、空調設置率だけでなく、災害時にこれらが稼働し続けられるバックアップ体制の整備状況を把握しているのか、伺います。また、防災の司令塔として防災庁の設置が議論されておりますが、防災拠点として望ましい設備仕様について検証を行い、ガイドラインや指針を示し、整備を後押しする考えがあるのか、お伺いいたします。”
“ありがとうございます。 全国の公立学校の九割強、およそ三万校が避難所に指定されておりますけれども、小中学校の体育館等に限ると四分の三超は冷房設備が未整備ということです。避難環境は災害関連死に直結しますので、是非とも整備の前倒し、支援の強化を御検討いただきたいと思います。 そして、設置率という数字を上げることと同じくらい重要なのが、災害時に実際に機能するかというレジリエンス、強靱化の視点です。災害時には、大規模な停電やガス、燃料の供給途絶が当然想定されます。自治体の中には、こうした有事を見据えて、LPガスを活用したGHP方式の導入や、都市ガスとLPガスの切替え方式、さらには電気式空調と非常用発電機の組合せといった、ライフラインが途絶えた際にも継続運用できる仕組みを導入している事例があります。 そこで、あかま防災担当大臣に伺います。 平時の教育施設としての空調であれば、もうその設置率が上がれば十分であり、それは文部科学省の領域だというふうに思います。”
“体育館等の空調は、子供たちの教育環境を守る上で重要です。同時に、被災時の、災害時の避難所の機能としても大きな役割があります。 そこで、文部科学省に伺います。 現在の公立小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、それぞれの体育館等における空調設置率は何%か、さらに、避難所となる学校の体育館等の空調設置率は何%か、お伺いします。あわせて、国土強靱化実施中期計画では、避難所等にもなる公立小中学校の体育館等について、令和十七年度までに空調設備の設置完了率一〇〇%を目指すとされています。高等学校、特別支援学校については同様の期限付目標は置かれているのか、今後の整備の見通しについても併せて伺います。”
“国民民主党・新緑風会の水野孝一です。 本日は、地域防災の重要なインフラである学校避難所についてお伺いいたします。 政府による南海トラフ巨大地震の被害想定では、津波や建物倒壊、火災などによる直接死が最大で二十九万八千人、災害関連死が最大で約五万二千人に上る可能性が示されています。災害関連死は、直接的な被害を免れた後に、避難生活の環境悪化や医療、福祉支援の不足などによって生じるものです。だからこそ、災害関連死は事前の備えや制度設計によって防ぐことのできる被害でもあります。能登半島地震では、避難所環境の在り方が改めて大きな課題となりました。 政府は防災庁の設置に向けた法案を提出していますけれども、防災庁は何を変えるのか、災害関連死をどうしたらゼロに近づけることができるのか。本日は、府省庁の役割分担を含め、横断的に確認をしてまいりたいと思います。通告と質問が若干前後するところもあると思いますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 まず、体育館等の空調整備について伺います。 近年、猛暑の激甚化により、体育の授業や学校行事、部活動の実施環境に深刻な影響が生じています。”
“ありがとうございます。 様々申し上げましたけれども、大臣の力強いリーダーシップに期待して、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 使える環境にあるはずの子が使わないという実態が実際に存在をしております。それがどのような背景によるものなのか是非一度調査をしていただいて、実際に教科書がデジタル化したときに、教科書は使うことが義務化されておりますので、使えないことがあってはならないというふうに思いますので、同じことが起こらないように是非この点についても着目をしていただければというふうに思います。 続きまして、デジタルウエルビーイングの仕組み化についてお伺いします。 大臣は、本会議において、フィルタリング設定を適切に行うよう教育委員会に要請し、対策が進んでいると御答弁いただきました。 しかし、現場のリアルな声を聞けば、子供たちはあの手この手でフィルタリングを擦り抜けて、端末にSNSアプリをインストールしたり、ゲームや動画視聴、不適切なサイトへのアクセスを行っている事象も実際に確認できております。 このような実態を国がどれほど正確に把握しているのかが問題であるというふうに思います。国として発生頻度や手口などの実態をどれぐらい具体的に把握しているのか、大臣にお伺いします。”
“学校単位の数字ではなく、児童生徒一人一人のアカウントアクティブ率、実際の稼働率、実態がどうなっているのか、御存じであれば教えてください。また、デジタル教材を使用する権利があるにもかかわらず、現在もその教材を使用していない、あるいは使用できない児童生徒、教職員が一定数存在しますが、その理由や背景情報を国として調査、確認しているのか、お伺いいたします。”
“ありがとうございます。 無形物、データ所有権の議論をすると問題が見えなくなってしまうというふうに思うんですが、問題から目を背けることなく、是非この問題に答えを出していかなければならないというふうに思います。 それでは、続きまして、文部科学省の学校におけるICT環境の整備状況調査のことについてお伺いをさせていただきます。 指導者用、学習者用デジタル教科書整備率が、令和六年三月時点で九〇%弱に達しているというふうにされています。しかし、この数字は、学校単位で、教科や学年を問わず、一種類でも使用していれば整備していることとすると、極めて大ざっぱな基準によるものであります。実際には、全く活用できていない教職員や子供たちが取り残されている可能性があります。実際そのような声も伺っております。文科省調査の資料によると、教員の約半数がフリーズやエラーに悩み、同じく約半数が設定作業の負担を訴えています。この半数が満足に使えていない、トラブルを抱えているという数字こそが現場の混乱を物語っているように思います。 そこで、お伺いいたします。”
“ありがとうございます。 必須にするということでありました。ありがとうございます。そして、学習記録の保存も必要だというふうに解釈をいたしました。 では、関連して、学習ログは誰のものなのかという観点でお伺いをさせていただきます。 教育DXが進む中で、この学習ログは一体誰のものなのかというデータ主権の議論が置き去りにされているように思います。国や自治体、あるいはシステムを提供する民間ベンダーがこれを独占、商業利用するようなことがあってはならないというふうに思います。大量に蓄積されていく子供たちの学習履歴、学習ログの所有権及び管理主体は、国、自治体、民間事業者のどこにあると考えているのか、それとも子供本人に帰属するものとして扱うのか。 無形物、データ所有権の議論ではなく、この学習資産を国としてどう位置付けているのかという問いとして、国としての方針をお伺いいたします。”
“ありがとうございます。複数御回答いただきました。 転校後、同じ教科書を使っていれば引き継げるということでありましたけれども、相互運用性の観点から、デジタル大臣もその相互運用性のことについて触れられておられますけれども、是非、教科書会社が違っても、そこ移行できるというところが恐らく望まれるところなのではないかなというふうに思いますので、この点について課題を共有させていただきたいというふうに思います。 続きまして、デジタル教科書の閲覧によるログイン仕様や学習記録の保存について、国はeポータル等の推進により、共通認証やデータ連携の標準化を進めるというふうにしておりますけれども、この共通仕様の導入やログインの必要有無などの仕様をベンダーに対して必須とするのか、お伺いをいたします。また、学習記録の保存を必須とするのか、いつまで保存するのか、大臣の方針をお伺いいたします。”
“衆議院の文部科学委員会で、望月局長から、少なくとも義務教育段階では三年以上、高等学校では、高等学校段階では四年以上とすることが望ましいという提言をいただいてございますと、ワーキンググループの提言を引用しながら答弁されておりますけれども、学校卒業後にアカウントを忘れた場合は誰に問い合わせ、誰がお答えになるのでしょうか。 個別具体的な質問を複数申し上げましたけれども、それぞれお答えをお願いいたします。”
“そこで、一点目としてデータ標準化、相互運用性、二点目として責任主体、データ管理の二つの観点から個別具体的にお伺いをさせていただきます。 まず一点目、データの標準化、相互運用性という観点からお伺いをします。 SSOや共通認証はどこまで標準化するのか、義務化まで考えているのか。学校コードや教科コード等といったデータベースの持ち方はベンダーが違っても統一となるようにするのか。転校や進学といった学校組織を超えたデータの送受信の仕組みを構築するのか。 次に、二点目として、責任主体、データ管理の観点からお伺いをいたします。情報漏えいが発生した場合の責任分界をどう整理しているのかという点です。 アカウント乗っ取りによるトラブルが起きた場合、その法的、実務的な責任、最終責任は誰が負う構造なのか。卒業後のデータ管理をどう考えているのか。さらには、アカウントを忘れた場合や紛失した場合の問合せ主体は誰になるのか。”
“分かりました。秋の大臣指針に大きな方向性は含まれるということですね。 あと、アクセシビリティーに関する調査が年度末に向けて動いているというふうにも承知しておりますので、できれば秋に一緒に出すことができればなおいいのかなというふうにも思い、御提案をさせていただきます。 次に、教育DX、デジタル教科書に関する責任分界について伺います。 教育DXが進むほど、認証、ID管理、クラウド、セキュリティー、データ連携など、基盤整備の重要性が増しています。 デジタル大臣は、本会議において、デジタル化による教員の負担軽減、学びの環境整備、データの利活用を実現すること、教育データの標準化や教育デジタルサービスの相互運用性の確保を推進すること、転学、進学時でも学校組織を超えたデータ送受信のための認証基盤の実現に向けて進めていくことと答弁されました。 一方で、現場からは、システム同士が本当につながるのか、誰が責任、誰が管理責任を負うのか、子供が卒業した後のデータはどうなるのかといったような不安の声も聞こえてきます。”
“分かりました。ありがとうございます。 秋に大臣指針が出るというふうに承知をしておりますけれども、この点についても秋の大臣指針に含まれるものなのでしょうか。”
“ありがとうございます。 このKPIの立て方、とても大切だと思いますし、立て方次第では、その学校現場が何をすべきか、本当に大きく変わるところだというふうにも思いますので、大臣の力強いメッセージをまた改めてお願いをしたいというふうに思います。 続きまして、アクセシビリティーの機能についてお伺いをいたします。 音声読み上げ、ルビ、文字の拡大などのアクセシビリティー機能についてですが、政府は、共通的な標準仕様を検討するというふうにしております。しかし、これがベンダーに対しての努力目標にとどまれば、会社ごとに使いやすさに差が生じまして、結果として、障害のある子供たちの選択肢を狭めることになります。また、ページ送りやボタン配置などのUI、UXが教科ごとに異なれば、子供も教職員も混乱する要因になります。 アクセシビリティー機能についての、この検定通過のための必須要件とするのかどうか、そういったお考えがあるのかどうか、また、UI、UXについて最低限の標準化を進めるお考えがあるのかどうか、また、どこまで指針に盛り込む予定なのか、いつまでに示される予定なのか、お伺いをいたします。”
“ありがとうございます。 それでは、関連いたしますので、質問の順番前後するんですけれども、大臣にKPIのことをお尋ねさせていただきたいと思います。 これまでの政府の調査指標は、その導入率ですとか授業の利用回数といったような、端末やソフトを使わせること自体がゴールになるような指標が中心だったというふうに思います。しかし、これではデジタル化そのものが政策目標となってしまいまして、教育の質向上という本質がなかなか見えてこないように思います。 二〇三〇年の教室の姿を見据え、KPIそのものを抜本的に転換すべきだというふうにも思いますが、大臣はどのような成果指標が必要だと考えるのか、御意見をお願いします。”