山本香苗
中道改革連合・無所属 · Japan
“そして、そのために手話が極めて大きな力を持っていると感じました。更に印象的だったのは、人工内耳をつけるから手話は必要ない、口語が身につくまで待つという考え方ではなくて、乳幼児期から手話と日本語の双方に触れ、豊かな言語環境を保障することの重要性です。インターナショナルスクールに子供が通って英語を自然に身につけるように、手話もまた、手話があふれる環境の中で自然に獲得されている言語なんだということも強く実感いたしました。 この「こめっこ」のスーパーバイザーで、かつ、この分野で長年研究を牽引されてこられた神戸大学の河崎佳子先生も、遊びを通して子供たちは手話を自然に獲得し、見て分かる手話で様々な知識を吸収し、学び、人と関わる力を育みます、手話言語の獲得は日本語の習得にも生かされます…”
“ありがとうございます。 是非、小耳症というのは非常に数は少ないんですけれども、そこの特有の困難さというのが見えるような形の調査をしていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 もう一つお願いしたいことがあります。 小耳症の子供たちにとっては、骨導補聴器や軟骨伝導補聴器は、単に聞こえを補うための機器ではありません。言葉を覚え、学び、人と関わり合いながら成長していくための、まさに身体の一部というべき存在です。 しかし、これらの補装具は高額で、一般的な補聴器の二倍以上いたします。さらに、子供は成長が早く、活動量も多いため、調整や修理、買換えも頻繁に必要となります。保護者の方々からは、子供にとってなくてはならないものなのに、成長や破損のたびに大きな負担が生…”
“実際に利用されている保護者の方々からは、耳が聞こえないと分かったときは将来が真っ暗になったが、ここで手話で笑い合う親子を見て初めて希望が持てた、人工内耳をつけるまで待つしかないと思っていたが、今この瞬間から手話で親子コミュニケーションを取っていいのだと分かったといったような声が寄せられていると伺いました。 私も実際、ゼロ歳から三歳のお子さんと保護者を対象とした「べびこめ」という活動に参加をさせていただいたんですが、本当に目からうろこが落ちる思いがいたしました。 というのも、子供たちは、手話をやっているスタッフの方をじっと見ているんですね。そして、表情だとか手の動きで反応しているわけなんです。その姿を親御さんは見ながら、我が子が目で言葉を理解し、そして獲得し、目で人とつなが…”
“特に、脳や言語能力が大きく発達する乳幼児期、児童期において、必要な補装具が使えない、あるいは身体の成長に合わない状態が続くことは、子供の発達に大きな影響が及ぶ可能性があります。 厚生労働省の補装具費支給事務取扱指針でも、児童については、身体の成長や発達上の必要がある場合、耐用年数にとらわれず柔軟に対応することが認められておりますけれども、現場では、手帳を必要としない制度であるにもかかわらず、手帳と同等水準の聴力基準や耐用年数が重視をされておりまして、必要な支援につながりにくいという声が寄せられております。 そこで、是非ともお願いなんですが、現在の運用が障害児の成長と将来の自立を支えるという制度の本来の目的にかなったものとなっているのか、まず実態を検証していただきたいと思い…”
“各自治体、やっていないわけではなくて、結構やってはいるんですけれども、乳幼児からというところなんです。是非そこを強調して取組を進めていただきたいと思います。 次に、小耳症の子供への支援についてお伺いしたいと思います。 小耳症というのは、生まれつき外耳の形成が不十分な疾患であり、耳の形という外形上の特徴と外耳道閉鎖などによる難聴を伴います。症状が片耳に表れるケースもあれば、両耳に表れるケースもございます。その聞こえにくさの度合いや困難さというのは、子供によって千差万別です。私の地元堺でも、小耳症のお子さんを持つ保護者の方々から直接、切実なお声を伺わせていただきました。そこで見えてきたのは、現行の国の制度の深刻なはざまです。 そこで、まず、こども家庭庁にお伺いいたしますが、小…”
“今、両省庁の答弁を聞いていただいて、お分かりになっていただけると思いますが、小耳症の子供たちが抱える困難を現行の制度では十分捉え切れていないんじゃないかと思います。 小耳症の子供たちが直面しているのは、単なる聞こえにくさだけではありません。外見上の特徴に伴う悩みや心理的負担、学校生活での困難、さらには補装具の問題など、様々な課題が複合的に重なり合っております。にもかかわらず、今、教育においても、また福祉においてもですね、一般的な聴覚障害の枠組みの中で捉えようとしているわけです。小耳症特有の困難さが見えにくくなっているんじゃないでしょうか。 そこで副大臣にお願いしたいと思うんですが、是非、小耳症の子供たちやまた保護者が、どのような困難を抱えて、どのような支援を必要としている…”
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“なお、令和六年能登半島地震における福祉支援の初動対応の遅れ及び在宅避難者支援の課題を踏まえ、地域福祉計画への災害ケースマネジメントの位置付けに当たっては、人材育成、関係機関との連携等に配慮すること。 二十五 地域福祉計画における災害ケースマネジメントの位置付けに当たっては、平時からの相談支援、多機関協働、地域の見守り・つながりづくり等の包括的支援体制を、災害時にも活用する観点を踏まえ、いわゆる「フェーズフリー」の考え方に基づく支援体制の整備を推進すること。 二十六 災害時における被災者支援については、戸別訪問型支援のみならず、地域住民が自然に集い、交流し、相談や見守り、アウトリーチ支援等が一体的に行われる「居場所型支援」の重要性を踏まえ、平時には地域福祉の拠点として、災害時には被災者支援及び災害ケースマネジメントの拠点として機能する地域の居場所(介護予防と地域の支え合いを一体的に実施する拠点を含む。)づくりを推進すること。”
“二十三 福祉的な支援の重要性が増大する災害からの復旧・復興フェーズにおいて、円滑な被災者支援に移行できるよう、災害派遣福祉チーム(DWAT)をはじめとする福祉支援と、保健・医療との一体的な連携調整を担う「都道府県保健医療福祉調整本部」について、平時から災害時まで切れ目なく機能する司令塔として、その組織体制や人員配置の検討、関係機関との連携、訓練の実施等が円滑に進むよう、保健医療福祉調整本部の位置付けも含め検討を進めること。併せて、災害時福祉業務従事者の派遣に当たっては、派遣元事業所における人員的負担への配慮を行うこと。 二十四 災害ケースマネジメントについて、避難所、仮設住宅、在宅避難等の各フェーズごとに支援が分断されることのないよう、地域の実情に応じて、重層的支援体制整備事業及び生活困窮者自立支援制度その他の平時の包括的支援体制を基盤とした災害時にも切れ目なく支援を継続できる体制整備を推進すること。”
“二十 介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置の度重なる延長については、本来速やかに終了させるべき措置であり、今回の延長を最後とすることを基本として、五年後の終了に向けた必要な施策を確実に実施すること。介護福祉士養成施設の留学生や特定技能等の在留資格で就労しつつ資格取得を目指す外国人に対し、日本語教育の充実、好事例の共有、多言語による学習教材・試験対策講座の提供、留学生指導ガイドラインの整備等を通じて、国家試験合格に向けたきめ細やかな支援を充実させること。併せて、パート合格制度の効果について分析を行い、必要な見直しを検討すること。 二十一 ケアマネジャーの資格更新制廃止及び研修の見直しに当たっては、更新制廃止後も引き続き受講が求められる法定研修が、実質的な負担構造の継続とならないよう、国レベルで一元的な教材を作成するとともに、研修内容の精査、短時間化、オンライン活用の推進を図ること。また、研修受講に係る費用負担(受講料等を含む。”
“十七 老人福祉法の改正に基づく有料老人ホーム入居者紹介事業に係る優良事業者認定制度の制度設計及び運用に当たっては、高齢者及びその家族、施設運営事業者、紹介事業者等の幅広い関係者に加え、利用者の立場に立った有識者の意見が反映される検討プロセスを確保するとともに、認定基準及び手数料に関するルール等の策定・運用状況について、不当な競争制限とならないよう制度の公平性及び透明性を確保すること。併せて、いわゆる「高齢者等終身サポート事業」については、トラブル未然防止の観点から、優良事業者認定制度の創設等、品質確保のための方策を検討すること。 十八 物価上昇や賃金上昇等に適切に対応するため、制度の持続可能性を確保しつつ、令和九年度介護・障害福祉サービス等報酬改定において、介護・障害福祉従事者の他職種との遜色ない処遇改善、経営の安定、生産性向上に全力で取り組むこと。 十九 各種支援事業の実施に当たっては、関係する書類・様式の削減、国による標準様式の提示及び様式間の整合性の確保等を通じた書類作成に係る現場負担の軽減について不断の見直しを行うこと。”
“十五 介護・福祉分野の事業者(特に有料老人ホーム及び新たに登録の対象となるホーム)における虐待、不正請求その他の権利侵害を未然に防止するため、虐待防止、権利擁護、倫理及び内部通報制度に関する研修について、各事業所任せにとどまらず、外部の専門家の関与による標準化された研修プログラムの整備を含め、自治体における研修体制の整備を推進すること。併せて、現場の職員、利用者及び家族からの内部通報が機能するよう、通報者の保護及び早期対応の仕組みを充実させること。 十六 住宅型有料老人ホームの入居者に係る居宅サービスについては、医療・介護依存度の高い高齢者への対応や看取り機能を担うなど地域の重要な介護基盤となっている実態を踏まえ、利用者保護及び持続可能な制度運営の観点から、報酬構造及びサービス類型の在り方並びに地域包括ケアシステムにおける位置付けについて中長期的な検討を行うこと。”
“特に、登録対象外のホームを含めて、系列サービス事業者への不自然な集中や、利用者の自由な選択を妨げる不適切な誘導が行われていないか継続的に把握・検証を行うとともに、利用者本位のサービス選択が真に保障されるための運用上の監督を強化すること。また、住宅型有料老人ホームの登録制への移行に当たっては、未登録運営及び虚偽報告を防止するため、市町村から都道府県への未登録疑い施設の通知の徹底、罰則の実効的適用及び自治体の指導監督体制の整備等の措置を講ずること。さらに、要介護三以上又は医療依存度の高い高齢者の地域別の受皿の確保を図ること。 十四 本法施行後、登録制への移行状況、利用者負担、重度者の受入れ、指導監督体制等の制度運用について継続的に検証を行い、必要な見直しを行うこと。”
“新たな相談支援類型の導入後、サービス利用の抑制による重度化リスク、利用者負担及び居住継続への影響並びにケアマネジャーへの過剰な要求の状況を施行後一定期間ごとに把握し、必要な見直しを行うこと。さらに、ケアマネジャーの中立・公正な立場が損なわれることのないよう配慮するとともに、新たな請求・債権管理業務等による過度な事務負担が生じないよう標準的な事務手順及び情報システムの整備等の必要な措置を講ずること。また、在宅サービス利用者全体のケアマネジメントの取扱いについては、関係者の意見を踏まえて慎重に対応すること。 十三 有料老人ホーム等におけるいわゆる「囲い込み」の解消に向けた対策の実施に当たっては、特定のサービス事業者の利用を入居の条件とする行為の禁止や、ケアマネジメントの独立性確保のための措置が、単なる形式的なものにとどまらないよう、実効性を厳格に担保すること。”
“併せて、対応困難なケースが社会福祉協議会に集中することのないよう、社会福祉法人や民間事業者を含む多様な担い手の参画を促すこと。 十一 中重度の要介護者等を入居させる住宅型有料老人ホームの登録基準の策定に当たっては、要介護三以上の者の安全性確保、夜間における緊急時対応並びに介護・医療ニーズへの対応等の観点から、必要な人員配置基準を法令上明確化するとともに、現行の標準指導指針を遵守する既存ホームの円滑な移行に必要な経過措置を設けること。その際、登録要件については事業者及び自治体に十分周知するとともに、地域の実情、事業運営及び人材確保への影響を十分踏まえること。併せて、登録対象ホームの入居者に係る介護報酬上の取扱いについては、集合住宅向け訪問介護等と地域訪問型サービスとの評価の在り方について、過剰サービスの誘発を防止する観点から精査すること。 十二 中重度の要介護者等を入居させる住宅型有料老人ホームの入居者に対する新たな相談支援類型への利用者負担の導入が介護付きホーム等との均衡の観点から行うものであることについて政府として説明に努めること。”
“また、現行の日常生活自立支援事業における取扱いや実態も踏まえ、社会福祉協議会において、地域の実情に応じた適切な人員体制の確保が図られるよう、安定的な運営を可能とする必要な支援を検討すること。 十 頼れる身寄りのない高齢者等への新たな支援事業の実施に当たっては、本事業が利用料収入による運営を原則としていることも踏まえつつ、低所得者や生活保護受給者が経済的理由によって必要な支援から漏れることのないよう、適切な利用料の設定や減免措置の在り方を検討すること。併せて、行政による実施主体の指導監督、利用者の権利擁護など適正な運営を担保するための必要な体制の確保に取り組み、本人の事前同意に基づく事業者による死亡の届出を円滑化する運用の整備等、死後事務支援の実効性確保に必要な措置を講ずること。また、当該事業の具体的な制度設計に当たっては、対象者の範囲、支援内容、利用者との契約の在り方、死後事務の範囲及び相続関連事務との切り分け等について、これまでの実践の蓄積を有する社会福祉協議会をはじめ、福祉、医療、法律等の関係者が参画し、検討を行う場を設けること。”
“また、移動時間等に係るコストや人材確保に必要な賃金水準等を踏まえ、事業継続が可能となる報酬体系の在り方について労使等の関係者の参画する場で検討を行うこと。その際、特定地域に係る負担が著しく増加することのないよう、調整交付金の機能強化、地域医療介護総合確保基金の拡充等の財政支援措置について幅広く検討すること。併せて、特定地域以外の訪問系サービスについて、利用者宅間の移動コスト等を勘案した包括的な評価の仕組みの導入の可否について、地域間格差及び利用者負担の公平性等に配慮しつつ検討すること。 九 頼れる身寄りのない高齢者等への新たな支援事業の実施に当たっては、市町村の責任と役割を明確化するため、大臣指針及び地域福祉計画ガイドラインに当該支援を明記した上で、新たな支援事業を市町村の包括的支援体制の中に位置付け、地域包括支援センター、生活困窮者自立相談支援機関、社会福祉法人、互助組織等との連携を含め、適切な役割分担を図ること。”
“特に、同一市町村内に一般地域と中山間・人口減少地域が混在する場合においては、市町村未満の地域指定について客観的基準を明確化すること。また、その適用がなし崩し的に拡大することのないよう、適切に運用すること。指定状況、サービス提供状況及び質の評価結果について、国が検証を実施し公表すること。制度の運用に当たっては、サービスの質及び職員の負担への影響を十分検証すること。特に、夜勤要件の緩和については、テクノロジーの活用による生産性向上には一定の効果が認められる一方、それが介護職員に代替するものではないことを踏まえ、夜間帯における利用者の安全確保及び職員の負担軽減の観点から、慎重に対応するとともに、緩和後における転倒・急変等への緊急対応体制を確保し、小規模事業者を含む地域の介護提供体制の維持に配慮すること。 八 中山間・人口減少地域における包括的な評価の仕組みの導入については、利用者と事業者の利益相反(利用が少ないほど事業者の収益が増す構造等)が生じ得ることに留意し、サービスの質及び量並びに介護保険制度の公平性及び公正性が損なわれることのないよう丁寧に検討すること。”
“五 既存の支援制度から漏れ落ちやすい、困難な状況にある若年層を早期に発見するため、包括的支援体制の整備に関する大臣指針において、包括的支援体制の中にこども・若者への支援を明確に位置付けること。併せて、不登校や虐待、孤独・孤立など、こども・若者が抱える困難の全体像を横断的かつ的確に把握するため、重なり合うケースを把握できる設計の全国的な実態調査を実施すること。 六 経済的困窮のみならず社会的孤立等の多様な課題を迅速に把握できるよう、生活困窮者自立支援法における「生活困窮者」の定義の在り方について、次期改正に向け速やかに検討を行うこと。また、各事業の委託については、支援の質の向上や相談支援員等の処遇改善を含めて事業の継続性を確保するため、相談支援員の雇用の安定と専門性の向上を促進すること。併せて、相談支援員の雇用形態及び賃金水準等の実態を把握し、良質な人材確保を促す補助体系の見直しを検討すること。 七 中山間・人口減少地域の対象地域について、国として基準を可能な限り具体的かつ明確に示し、都道府県による指定に係る考え方を公表すること。”
“その際、自殺対策における支援体制等も参考に、新たな仕組みを構築することも検討すること。また、新設される地域福祉推進協力団体の委嘱制度については、銀行その他の多様な事業者の参画を促進し、市町村において地域生活課題への支援につなげる仕組みを構築すること。 三 小規模市町村における包括的支援体制の整備に当たっては、配置基準の柔軟化が安易な兼務による現場の過重負担や専門性の低下を招くことのないよう留意し、必要な研修機会の確保並びに都道府県及び近隣市等による後方支援体制を整備すること。また、分野横断的な人材育成を図るため、複数の国家資格取得に係る科目免除等の養成課程等の見直しを速やかに検討すること。 四 生活困窮者自立支援制度などの包括的支援を担う人材の処遇改善に当たっては、支援ニーズの複雑化・高度化に伴い、現場の負担感が増している現状を踏まえ、その役割に見合った適切な賃金水準の実現や雇用の安定化に向けた自治体への働きかけの強化など、必要な対策を検討すること。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一 重層的支援体制整備事業を活用する自治体における包括的支援体制の構築が円滑に進むよう、各自治体の取組状況や実情を十分に踏まえ、小規模市町村における体制整備への支援とあわせて、必要な予算の確保に取り組むこと。また、事業の目標設定や評価に際しては、単なる相談件数等の数値のみならず、伴走支援や関係づくりに資するような質的な成果を適切に評価できる仕組みを構築し、評価業務が現場の過度な負担とならないよう配慮すること。併せて、多機関協働事業の運用指針について、既存制度との役割分担を理由として支援対象が過度に限定されないよう配慮すること。 二 全ての市町村において包括的支援体制を構築し、誰も取り残されることなく地域で支え合う社会を実現するため、市町村への伴走支援の強化を図ること。”
“私、支援員の方がこうおっしゃったのが非常に印象的だったんですが、ここにいると自然に日頃の困り事を話し始める、相談になる前の課題を潰すことができる、このようにおっしゃっておられました。 震災が起きて約二年間の間で、訪問支援七万件、そのうち会えたのは三万件、会ってもほとんどしゃべれません。だけれども、先ほど、十二万件、人が来ていろいろなことをしゃべっていく。こういう居場所の機能が、居場所的な支援が極めて大事だということを今回のコミセンベースは示してくれたんだと思います。 平時には地域のそういう形の交流の拠点で、そして災害時には災害ケースマネジメントを行うようなハブとして、一体的な拠点を、これは厚生労働省が震災のときにかなり頑張っていただいて、内閣防災と一緒に頑張っていただいてできたものであります。これを一回で終わらせることなく、是非制度化していっていただきたいと思いますし、内閣防災にはこれをしっかりと横展開していただきたいと思います。 時間が来ておりますが、短く御答弁をお願いいたします。”
“先日、能登半島の被災地であります輪島のコミセンマリンタウンベースというところを視察してまいりました。大臣、また是非行っていただきたいと思いますが、ここは社会福祉法人佛子園と青年海外協力協会が連携をして、日本災害史上初めてとも言えるような形で、集会機能と高齢者デイと介護予防と障害者就労Bと飲食、入浴、さらには仮設住宅入居者の見守り支援まで一体化したような、地域の居場所として運営されています。現在、輪島市内に三か所、昨年の四月から約一年間で延べ十二万人が訪れているとのことでした。 私も実際見たんですけれども、本当に居心地のいい状況でありまして、福祉とか相談の場とか、そういう感じは全くないんですね。地震で、震災で仕事のなくなった方が障害のある方と一緒に飲食コーナーで働いていらっしゃって、その場で、その横では、デイで高齢者の方が職員の方と一緒にわらじを編んでいたり、片方では、入浴コーナーに地域の方がふらっと来て五百円で入っていく、その後、出てきて雑談しているんですね。誰も支援を受けて来ているという感覚じゃなくて、本当に自然に人が集まっていく、つながりができていくという感じでした。”
“一方、平時には、この間議論をしてまいりました重層的支援体制整備事業や生活困窮者自立支援制度など、分野横断的に支える包括的支援体制の整備は片方では進められているわけなんですが、災害時になると、こうした平時の支援体制が十分活用されずに、災害対応の別建ての事業にぽんと移っちゃうわけなんです。これが現状です。 今回、地域福祉計画に災害ケースマネジメントを位置づけるに当たっては、単に災害ケースマネジメントを実施すると書くだけではなくて、平時の仕組みの方をベースにしながら、災害時にも機能させて、支援主体や情報が途切れないフェーズフリーの体制強化が進むような書きぶりにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“そのまさしく体制を取るための予算等を取るためにも、法定化というのは一つ大事なことでございますので、是非、この社会福祉法の中にという話ではないと思います、災害対策基本法等、災害法制の中にしっかり位置づけていくことだと思いますが、ただ、現場を持っていらっしゃる厚生労働省としてしっかりそこの辺りを、新たにできる防災庁も連携しながら検討していただきたいと思います。 今回の改正では、地域福祉計画の記載事項として、災害ケースマネジメントの実施を追加する方向と伺っておりますけれども、ただ単に災害ケースマネジメントを実施すると書くだけでは実現できないと思います。 現状では、避難所段階では、被災高齢者等把握事業、仮設住宅に移行すると被災者見守り・相談支援事業といって、被災フェーズごとに事業が切り替わるんですね。その結果何が起きているかというと、支援主体が変わります。情報共有も十分に行われず、支援がつながらない、あるいは支援からこぼれ落ちる被災者、現実にこの間、何度も起きております。”
“災害時の迅速な立ち上げも重要で、これも大事なんですが、平時からの備えをより一層強化するためには、この都道府県の保健医療福祉調整本部の法定化が必要と考えますが、大臣のお考えをお伺いします。”
“是非、この事業だけで支えるわけではなくて、全てのいろいろな様々な仕組みの中の一つとしてしっかりと位置づけていただいて、推進をしていただきたい。これからも引き続き、この制度化に向けては取り組んでまいりたいと思います。 次に、災害時を見据えた平時からの福祉的支援の体制づくりについてお伺いしたいと思います。 今回の法改正案では、災害派遣福祉チーム、いわゆるDWAT、これの人材登録の仕組みを整備することとされておりますが、DWATなどを災害時に統括し、保健、医療、福祉を一体的に整備する都道府県保健医療福祉調整本部の位置づけがいまだに通知ベースでとどまっております。 能登半島地震におきましても、医療チームは来ているけれども、福祉との連携、調整が弱かったり、在宅の要配慮者の把握が十分できないとか、避難所外で避難されている方々への支援が届きにくいなど、保健、医療、福祉を横断的に調整する司令塔機能の重要性というものが改めて浮き彫りになりました。 そのためだと思いますが、今年の三月三十一日にも新たに通知を出していただいているんですが、あくまでこれもまだ技術的助言にとどまっているわけであります。”
“今回の支援事業の制度設計に当たっても、サービスの整備だけではなくて、地域における互助だとか、支え合いだとか、居場所づくり、つながり形成を支える取組をしっかりと位置づけていただいて、支援が孤立を深めることにならないように、本人の意思決定を支えながら、地域とのつながりを回復、維持していくような、そのようなものにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“だからこそ、今回、制度をサービス提供だけで終わらせずに、人と人とのつながりや本人の思いを支える仕組みとして設計していく、こういう視点が大事なんじゃないかと思います。 愛知県の知多の地域権利擁護支援センター、有名でありますけれども、ここではライフエンディング喜楽会、互助会をつくって、老いや制度を学び合う、ろうスクールというのをつくって、日頃から顔の見える関係づくりや見守り、支え合いを育んでおられます。 また、認定NPO法人もやいの葬送プロジェクト、また厚生労働省に報告に行くとおっしゃっておられましたが、葬送は単なる死後事務ではなくて、生前からのつながりの延長線上にあるものであって、見送られる場があること自体が孤独、孤立を防ぎ、生きる安心につながるということを指摘されておられました。”
“ありがとうございます。 やはり、頼れる身寄りがいない問題ということを、我々は今いろいろサービスの話をしてきたんですけれども、サービスをただ単に提供すれば終わるという問題ではない。やはり、頼れる身寄りのない方を地域の中でいかに孤立させないか、これが私は一番大事なことなのではないかと思っております。 よく支援者の中で、支援がつくと孤立すると言うんです。何かというと、あの人がこういう形で成年後見がついたから、じゃ、いいねと。そうすると、その人が逆に孤立をしてしまった、こういうことがあってはならないという、関係者の方々の間のそういう言葉であるわけなんですけれども。 先日の参考人質疑でも、豊中市社協の勝部麗子さんから言われた言葉にはっとしたんですけれども、本人の意思決定を支えることなく、ただ事務処理として支援が進められるようなことがあれば、人間の尊厳はどうなるのかという趣旨の、強い問題提起がありました。大変重い御指摘だなと思って受け止めておりますけれども。”
“実は、社協に置いている適正化委員会につきましても、御承知のとおり、極めて体制は脆弱なんです。今のままだと全然機能いたしませんので、是非その点もよく御認識をいただきたいと思います。 そういう意味では、やはり、新たなこの事業をしっかり適正なものとして、かつ現場で回る仕組みにしていくためには、現場の声をしっかりと聞いていただくことが必要不可欠だと考えております。 制度の具体化に当たりましては、社協だけではありませんけれども、でも、今までの実践を担っていらっしゃいます社会福祉協議会を始め、医療、介護、また居住支援、権利擁護などの関係者による検討の場を是非、先ほどガイドラインとおっしゃいましたけれども、そういうものをやるに当たっては設けていただきたいと思います。その中で、今おっしゃっていただいたいろいろな事務の実務上の課題というものを洗い出していただいて、丁寧に議論をしながら、現場で安心して使っていただけるような制度設計を目指していただきたいと思いますが、重ねてお伺いします。”
“やはり、新しい事業において、例えば葬儀費用だとか死後事務のための預託金等を事業者に預ける場合に、預託金だけ受け取って十分な支援が行われないといった事態をどうやって防いでいくのか。契約履行状況を定期的に確認する仕組みであったり、また預託金管理の透明性確保、第三者的なチェック体制など、適切な運用を確保する仕組みは必要不可欠、この制度の信頼性をゆるがせにしないために必要不可欠と考えますが、制度上どう担保されるんでしょうか。”
“ありがとうございます。 本当に、一次から三次予防までのところを切れ目なく、必要な方に必要なリハがきちっと届けられるようにしていく。よくリハビリテーション前置主義ということが言われておりましたけれども、それがしっかりと実現すれば、日本の医療やまた福祉というものが大きく私は変化すると確信をしております。是非、大臣のリーダーシップでしっかりと後押しをしていただいて、司令塔機能を発揮できるようにしていただきたいと思います。 それでは、法案の方について御質問させていただきたいと思いますけれども、前回ちょっと残りました、頼れる身寄りのいない方に対する新たな事業につきましてでございます。 この事業は、第二種社会福祉事業という形で今回制度化されるわけでありますけれども、届出制ゆえに、悪質な事業者の参入や契約不履行といったリスクが強く懸念されております。先日の参考人質疑の中でも、具体例を挙げてこの点を指摘されている参考人の方もいらっしゃいました。”
“おはようございます。中道の山本香苗でございます。 法案の審査に入る前に、一問、大臣にお伺い。まず最初に、リハビリテーション統括調整室の設置、本当にありがとうございます。心から感謝申し上げます。 その上で申し上げさせていただきたいんですが、リハビリテーションというのは、子供から現役世代、高齢者まで、また第一次予防から第三次予防まで、全てのステージにわたって支える、攻めの予防医療そのものであります。ですので、この新しく立ち上がる統括調整室につきましては、単なる省内の調整にとどまることなく、攻めの予防医療の具体化をしていく司令塔としての役割を是非担わせていただきたいと思います。 また、医療、介護、障害福祉といった縦割りを乗り越えて、横断的な体制を構築する、これを国家戦略として推進していく、地域のリハビリテーションの需給とか、人材の確保とか養成とか育成とか配置とか、そういったことを含めて、しっかりとこの新しい統括調整室が引っ張っていく役としてその大きな任を与えていただいて、大臣の後押しをしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。”
“今回、DWATの登録制度ができますので、是非そういったことも私たちも盛り込んでいきたいと思いますし、また、そういうDWATを動かすためには調整本部というのが都道府県にあるんですけれども、これが法定化されていないことはどうお考えになられますか。”
“実際、そういう形で、やっているところもあるけれども、やっていないところが大半になっているということで、具体的な例がもしありましたら、教えていただければ。”
“ありがとうございます。 そういったことも是非前に進めていけるようにしていきたいと思います。 済みません、早坂参考人、もう一点だけちょっとお伺いさせていただいてもよろしいでしょうか。 災害のときの、先ほどのDWATの中に医療ソーシャルワーカーをという話がございましたが、実際、医療ソーシャルワーカーの方がDWATとして参加されて、実績というものはあるものなんでしょうか。”
“ただ、そういう中で、やはり人の問題、限られた人員の中で、一人の人が一つの仕事だけでなくて多機能化しなくちゃいけなくなってくるような時代になっていると思うんですが、それはそんなに先じゃなくて、もっと早くやらなきゃいけないと福祉の現場等々は思っている、声が上がっているんですが、その辺りは先生はどうお考えでしょうか。”
“現場のリアルなお話、本当にありがとうございます。 こういったシャドーワーク、それはお金を払って済む話でもまたないであろうし、全体が、この事業だけで持たずに、今回の法改正の中には、包括的な支援を二〇四〇年までに全ての自治体でやっていくという中で、しっかり、この事業単体で見るのではなくて、その包括的な支援の中できちっと位置づけて、全部をその事業者が担うという形ではないように、みんながそれぞれを分かち合いながらやるような仕組みづくりができたらいいなと思っておりますので、是非よろしくお願いしたいと思います。 そうした中で、松原先生の方にお伺いさせていただきたいと思いますが、まさしくそういう包括的な支援体制、人員が限られた中ではありますけれども、制度として、今回は、重層と小規模市町村の事業として二つ、あとは生活困窮を中心とした包括的な支援、この三つのツールを二〇四〇年までにという形にさせていただいております。”
“ありがとうございます。 本当に、この事業を立てて、まあ一歩前進ではあるんだけれども、実は、この間の質疑の中でも、具体化するに当たってはこれからいろいろな議論を聞いていくという話で、こんなんでええのかという気持ちもあるんですけれども。逆に、それを逆手に取って、これから現場の声もしっかり聞いていただく検討の場等々も設けていただきながら、具体化を進めていきたいなと思っております。 そういう中で、今日は、医療と介護の現場で頑張ってきてくださった参考人の先生、本当にありがとうございます。早坂先生と小島先生、ありがとうございます。 確かに、シャドーワークのところは、多く、現場の当事者の方々は、私、こんな大変なことをやってんねんということを語ることがなかったんですよね。でも、本当に必死になってやっていただいて。ちょっと現場のリアルを、それぞれ、医療の現場、また介護の現場、障害福祉、そういう現場のリアルのシャドーワークの現状みたいなものを一旦お話ししていただけないでしょうか。早坂参考人と小島参考人、それぞれお願いいたします。”
“ありがとうございます。 私も、この身寄りの問題をやっているときに、どうしても、死後事務だとかそういった入院手続の支援だとか、サービスをつくったら終わりみたいな、そういう機能提供、サービス提供が中心になりがちなところがあると思うんですけれども、それは大きな間違いじゃないかと。あくまで、サービスは提供する、一つの選択肢は示すけれども、本来は、その人を孤立させないための仕組みをいかにつくるかという視点が欠けているんじゃないかと思うんです。 そういう中で、いろいろな各地で互助の仕組みとかをつくっているところがあります。そういった地域づくり、そういう視点もその事業の中に盛り込んでいくようなことというのは、勝部さんはどうお考えになりますでしょうか。”
“中道の山本香苗でございます。 五人の参考人の先生方、今日は本当にお忙しい中、ありがとうございます。 今回の法改正の中、いろいろ課題はあることはよく認識しておりますけれども、とにかく一歩でも前に進めていきたい、そういう思いで、なるべく今日は現場のリアルを是非お伺いしたいと思っております。 勝部参考人に最初にお伺いしたいと思いますが、勝部さんは、豊中市の社会福祉協議会の中で、コミュニティーソーシャルワーカーとして地域を、本当に人に優しい町づくりを懸命にやってこられて、地域共生社会の在り方検討の委員としてもこの身寄りの問題の制度の議論にも携わっていただきまして、建設的な御意見を賜ってまいりました。本当にありがとうございます。 ただ、先ほどの十分の話の中では、言い足りないことが山とあったと思います。現場で何とか回る仕組みにするために何が必要なのか、お話ししていただいたものに加えて、是非御意見を伺いたいと思います。”
“時間が参りましたので、また引き続き議論させていただきます。 ありがとうございました。”
“今日は法務省の方に来ていただきました。 介護施設や死後事務を行う事業者が死亡届を提出する場合、現行制度では、届出人となる職員個人の住所や本籍など、個人情報の記載が必要とされております。他方で、医療機関による届出では、医療機関の住所、代表者名による届出が認められております。 是非、介護施設や今回の新たな事業についても、医療機関と同様に、法人や事業所としての届出が可能となるよう見直しをしていただけないでしょうか。”
“質問をはしょりながら行かせていただきますが、死後事務についてちょっとお伺いします。 利用契約していた方が亡くなった場合に、契約している事業者に自動的にお亡くなりになったという情報が届けられるわけではございません。事業者に連絡できる体制の構築が必要でありまして、御本人の事前同意に基づき、死亡情報が確実に事業者に連絡できる仕組みも同時につくるべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“めちゃくちゃ努力してもらわなくちゃいけないなと。現行の日常生活自立支援事業も抜本的な強化が必要ですし、この新たな事業をやるためにも、今の仕組みを参考にしちゃ駄目です。もっと大幅に、これはお金を入れたら動く仕組みでもあるんですよ。予算がないから動かないところがいっぱいあるんです。是非ここは、私たちも頑張りますけれども、やっていただきたいと思います。 ちょっともう一つ。この事業は今回二種事業としてやるわけですけれども、市町村の関与がありません。しかしながら、この事業だけで身寄りのない方を支援するのは無理です。ですので、市町村の包括的支援の中でちゃんと位置づけてやっていただくことが必須です。是非その点について、制度的にきちっと担保していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“利用者は増えるわ、また支援は増えるわ、こういうことをやってもらうのであれば、それに見合った人員体制と財政支援は必要不可欠だと思うんです。 ただ、御承知のとおり、現行の日常生活自立支援事業というのは、今、現行の体制でも手いっぱい。待機が大阪なんかは二百とか軽く超えます。全国規模で見たら、三千近くと伺いました。そして、専門員確保がめちゃくちゃ難しい。かつ、市町村社協の持ち出しはある。こんな状況の中で本当に機能するのか、また結局現場任せになるんじゃないかという強い懸念の声が寄せられておりまして、今日も、この質問をするんだと言ったら、本当に実効性がある仕組みになるのか聞いてくれという声がたくさん寄せられております。 大臣、いい答弁を是非お願いいたします。”
“済みません、最後と言いながら、大臣、もう一問ありました。頼れる身寄りがいない問題についてでございます。 本当に単身高齢者が増加して、家族関係の希薄化が進む中で、頼れる身寄りのない方を地域で救う仕組みは本当に待ったなしで、私は何としても実現しなくちゃいけないと思っております。 現在も、医療や介護の現場、入院対応だとか、親族への連絡調整だとか、死後事務対応とか、本当に、本来任務じゃない、いわゆるシャドーワークでもう現場は限界です。だからこそ、今回の改正案で頼れる身寄りのない方を支援する新たな事業を創設することは大きな意義があると思っているんですが、これがほんまにちゃんと機能するのか、現場で使えるものになるのか、ここが一番大事なんです。 というのも、今回の新たな事業というのは、現在社協が実施する日常生活自立支援事業に、新たに、入院また入所等手続支援とか、死後事務支援とか、そういう新たな事業をオンするわけですね、上乗せして。また、対象者も、判断能力があるけれども身寄りがない人とか、今回の成年後見制度の見直しをして終了した人が入ってくるわけですね。”
“その上で、結局最後は、制度を動かすのは人であります。大臣にお伺いしたいと思います。 この包括的支援というのは、物すごく機能が多くなってきて高度化していっているのにもかかわらず、賃金は安いわ、非正規雇用だわという状況で、本当に現場はかつかつで大変なんです。自治体の自治事務だといえども、自治体任せにしたら、いつまでたっても給料は上がりません。包括的支援が高度化している現状を踏まえて、それに見合った処遇改善を是非とも実現していただきたいんですが、最後ぐらいはきちっと力強い御答弁をいただきたいと思います。”
“ありがとうございます。 この点がとても心配していたんですが、はっきりしない場合、これが開催できるとなれば、今回創設していただく地域福祉推進協力団体の仕組みが大きく生きてくるんです。 これはどういうことかと私が説明している場合じゃないんですが、地域福祉推進協力団体というのは、例えば銀行で、毎日毎日、紛失届を持ってくる方とかがいるんですね。車の止め方がおかしい、これは認知症とちゃうかなと思っていても、銀行はどこに言っていいか分からないし、自治体に言っていいのかどうかも分からないといったときに、地域福祉推進協力団体という形で市町村が銀行などを委嘱すれば、安心して情報提供できるという形の仕組みが今回の法改正の中に入っているわけです。 この情報というのは、結局、来たら、大概どこか分からないんですよ。今回の支援会議がこの上がってきた情報の受皿になっていただいたら、この仕組みが物すごく生きるわけでありまして、実は、大臣の御地元の滋賀県の野洲市ではこういう取組はもう既にやられているわけで、是非こういう形で自治体に売り込みをしていただきたいと思います。”
“であれば、どの法律の会議で対応するのか、はっきりしない場合もオーケーでしょうか。”
“簡単な調査ではない、しっかりとした調査をちょっといろいろ考えていただいて、是非御検討いただきたいと思います。 次に、社会福祉法上の支援会議について伺います。 改正案第百六条三の二では、重層事業を実施していない市町村でも社会福祉法上の支援会議を設置することができるとされ、支援会議を開催できる条件として、他の法令に基づく会議において地域生活課題を抱える地域住民に対する支援の内容の検討が十分になされていない場合においてと規定されています。 他の法律に基づく会議において検討が十分になされていない場合というのは、どういう場合なんでしょうか。誰がどう判断するんでしょうか。”
“今日は、津島副大臣にもお越しいただきまして、ありがとうございます。 子供、若者分野では、本当に、不登校だとかいじめだとか、また虐待、孤独、孤立とか、テーマごとの調査は行われているわけでありますけれども、しかし、現場では、先ほど申し上げたとおり、重なり合っているケースが少なくなくて、ただ、現在の分野ごとの調査では、そういったものはなかなか見えてこないという状況であります。子供、若者の生活実態の全体像が十分見えない、その結果、支援からも抜け落ちやすくなってしまっているというのが私の肌の実感です。 そういう中で、是非とも、子供、若者の困難を横断的に、また包括的に把握するような全国的な実態調査を実施していただけないでしょうか。先ほど上野大臣の方から包括的支援の中でいろいろな調査をするとおっしゃっているんですが、こども家庭庁になってからはこういう全国的な調査というのはやっていないんです。是非お願いしたいと思います。”
“今回は、でありますね。次回は、生活困窮者自立支援法の本体の見直しにおきましては、是非よろしくお願いしたいと思っております。 昨年の六月の提言のとき、同じときに、子供、若者支援を包括的支援の中でしっかり強化をすべきだということを提言させていただきました。といいますのも、若者の抱えている様々な深刻な課題というのは、外からなかなか見えません。かつ、支援にもつながりにくい。支援の制度があっても、支援につながりにくい。こういうことがあるので、まさしく分野横断的な支援が必要なのではないかと。包括的な支援の中で入っているといえども、なかなか見えてこなかった課題であって、検討会でも検討していただきましたけれども、今回の規定の中からは漏れております。 是非、大臣、この点につきまして、子供、若者支援、子供、若者をしっかりこの包括的支援の中に制度的に位置づけることを御検討いただけないでしょうか。”
“その後の「最低限度の生活を維持することができなくなるおそれ」、こうなってきたら、ぎりぎりの段階まで手が出せないというふうに読むわけです。 何回もこの間やってきたんですけれども、やはりここはきちっと法律を見直していただくことによって、包括的支援、生活困窮を中心とした包括的支援整備というのを進めていく上では待ったなしの課題でございますので、是非この点、速やかに見直しをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“先ほど田畑議員の御質問の中にもありましたけれども、これは二〇四〇年までにやらなきゃいけない。結構大変なので、是非急ぎやっていただきたいと思っております。 生活困窮者自立支援制度というのは、分野や制度を超えて柔軟につながる強みを持って、これまで見えてこなかった様々な課題や困難をキャッチして、それをきちっと拾い上げていく制度で、私は、もう誰も置き去りにされない社会の実現をするための大事な大事な基盤であると認識をしております。だからこそ、昨年の六月に、生活困窮者自立支援制度を中心とした既存制度の活用も包括的支援の一つとして位置づけて推進することを提言させていただきました。 その際に、併せて、生活困窮者自立支援法の第三条の生活困窮者の定義の見直しも要望いたしました。現行、何度も国会におきまして、これは結構柔軟な、広く使えるんですよとか、解釈で言っているんです。言っているんですが、やはり自治体の職員の方は真面目なので、言葉にとらわれるんですね。例えば、一番最初に「現に経済的に困窮し」、この問題でも経済的なところに引っ張られるわけです。”
“すごくよくできた取組でございますので、是非それを範にしていただきたいと思います。 小規模の市町村では、限られた人員で高齢、障害、子供、生活困窮などの多様な相談に対応せざるを得ない実態があって、こうした現状を踏まえて、今回、配置基準を柔軟化する新たな事業を創設されることとなっていると思うんですが、ただ、配置基準の柔軟化だけじゃ駄目なんですよね。一人の人材が多機能化しなくちゃいけなくなってくる。これをどうやっていくかということが次の大きな課題なんですが、福祉部会でも話が出ていたと思います。 資格制度だとか養成課程、これの見直しに今後どう取り組んでいかれますか。”