山本香苗
中道改革連合・無所属 · Japan
“そして、そのために手話が極めて大きな力を持っていると感じました。更に印象的だったのは、人工内耳をつけるから手話は必要ない、口語が身につくまで待つという考え方ではなくて、乳幼児期から手話と日本語の双方に触れ、豊かな言語環境を保障することの重要性です。インターナショナルスクールに子供が通って英語を自然に身につけるように、手話もまた、手話があふれる環境の中で自然に獲得されている言語なんだということも強く実感いたしました。 この「こめっこ」のスーパーバイザーで、かつ、この分野で長年研究を牽引されてこられた神戸大学の河崎佳子先生も、遊びを通して子供たちは手話を自然に獲得し、見て分かる手話で様々な知識を吸収し、学び、人と関わる力を育みます、手話言語の獲得は日本語の習得にも生かされます…”
“ありがとうございます。 是非、小耳症というのは非常に数は少ないんですけれども、そこの特有の困難さというのが見えるような形の調査をしていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 もう一つお願いしたいことがあります。 小耳症の子供たちにとっては、骨導補聴器や軟骨伝導補聴器は、単に聞こえを補うための機器ではありません。言葉を覚え、学び、人と関わり合いながら成長していくための、まさに身体の一部というべき存在です。 しかし、これらの補装具は高額で、一般的な補聴器の二倍以上いたします。さらに、子供は成長が早く、活動量も多いため、調整や修理、買換えも頻繁に必要となります。保護者の方々からは、子供にとってなくてはならないものなのに、成長や破損のたびに大きな負担が生…”
“実際に利用されている保護者の方々からは、耳が聞こえないと分かったときは将来が真っ暗になったが、ここで手話で笑い合う親子を見て初めて希望が持てた、人工内耳をつけるまで待つしかないと思っていたが、今この瞬間から手話で親子コミュニケーションを取っていいのだと分かったといったような声が寄せられていると伺いました。 私も実際、ゼロ歳から三歳のお子さんと保護者を対象とした「べびこめ」という活動に参加をさせていただいたんですが、本当に目からうろこが落ちる思いがいたしました。 というのも、子供たちは、手話をやっているスタッフの方をじっと見ているんですね。そして、表情だとか手の動きで反応しているわけなんです。その姿を親御さんは見ながら、我が子が目で言葉を理解し、そして獲得し、目で人とつなが…”
“特に、脳や言語能力が大きく発達する乳幼児期、児童期において、必要な補装具が使えない、あるいは身体の成長に合わない状態が続くことは、子供の発達に大きな影響が及ぶ可能性があります。 厚生労働省の補装具費支給事務取扱指針でも、児童については、身体の成長や発達上の必要がある場合、耐用年数にとらわれず柔軟に対応することが認められておりますけれども、現場では、手帳を必要としない制度であるにもかかわらず、手帳と同等水準の聴力基準や耐用年数が重視をされておりまして、必要な支援につながりにくいという声が寄せられております。 そこで、是非ともお願いなんですが、現在の運用が障害児の成長と将来の自立を支えるという制度の本来の目的にかなったものとなっているのか、まず実態を検証していただきたいと思い…”
“各自治体、やっていないわけではなくて、結構やってはいるんですけれども、乳幼児からというところなんです。是非そこを強調して取組を進めていただきたいと思います。 次に、小耳症の子供への支援についてお伺いしたいと思います。 小耳症というのは、生まれつき外耳の形成が不十分な疾患であり、耳の形という外形上の特徴と外耳道閉鎖などによる難聴を伴います。症状が片耳に表れるケースもあれば、両耳に表れるケースもございます。その聞こえにくさの度合いや困難さというのは、子供によって千差万別です。私の地元堺でも、小耳症のお子さんを持つ保護者の方々から直接、切実なお声を伺わせていただきました。そこで見えてきたのは、現行の国の制度の深刻なはざまです。 そこで、まず、こども家庭庁にお伺いいたしますが、小…”
“今、両省庁の答弁を聞いていただいて、お分かりになっていただけると思いますが、小耳症の子供たちが抱える困難を現行の制度では十分捉え切れていないんじゃないかと思います。 小耳症の子供たちが直面しているのは、単なる聞こえにくさだけではありません。外見上の特徴に伴う悩みや心理的負担、学校生活での困難、さらには補装具の問題など、様々な課題が複合的に重なり合っております。にもかかわらず、今、教育においても、また福祉においてもですね、一般的な聴覚障害の枠組みの中で捉えようとしているわけです。小耳症特有の困難さが見えにくくなっているんじゃないでしょうか。 そこで副大臣にお願いしたいと思うんですが、是非、小耳症の子供たちやまた保護者が、どのような困難を抱えて、どのような支援を必要としている…”
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“ありがとうございます。 私も、ガイドラインで済む問題じゃないと、逆に言うと、ガイドラインで済んだら、またいろんなその貧困ビジネスじゃないですけれども、いろんな問題が惹起するんじゃないかと思っておりますので、この辺りはしっかり見てまいりたいと思います。 次に、林参考人にお伺いしたいと思います。 もう本当に林さん、現場で頑張っていただいておりまして、今回の私、生困の法案の一番やっぱり大事なところは、市町村の役割、市がやっぱり頑張ってもらわないといけないところでありまして、そのトップバッターをやっていただいていると、トップランナーでいただいていると思っているんですけれども、今回の改正案を一〇〇%、皆さんいろんな御意見あります、一〇〇%ではないにしろ、これをてこにして最大限効果を発現していただきたいと思っておりまして、どのような活用を市役所としてやっていこうかと考えていただいているのかということと、やっぱり住まい支援って今まで市町村やっていないんですね。公営住宅の管理ぐらいしかしていなくて、はっきりとこれどうしようという声が上がっています。”
“私自身の、私の私見ですけど、今回の社会福祉法の改正も入れさせていただいている中に、重層の中に居住支援も入れるという形になったので、実はここ中身が全然ないんですね、今の段階で。これを具体化していくことが一つの解になるんじゃないかなと思っておりますが、いかがでしょうか。”
“公明党の山本香苗でございます。 本日は、四名の参考人の皆様、大変お忙しい中、貴重なお話聞かせていただきまして、本当にありがとうございます。 十分という話なので立て続けにお伺いしたいと思っておりますが、まず菊池先生にお伺いしたいと思います。 先生が座長に、部会長になられて最終報告書をまとめていただきまして、本当にありがとうございました。その中で、最終報告書のところで、今後増加が見込まれる身寄りのない単身高齢者等については、生活面で様々な課題を抱えているものの、現在の生活困窮者自立支援法の枠組みでこうした課題の解決を図ることが難しい場合も想定されると、しかしながら、これらの者の支援については早急に検討すべき課題というふうな形で明記をしていただきました。二〇三〇年は単身高齢者世帯が八百万世帯というふうに推計もされているところでありますけれども、ここに具体的にどう取り組んでいくのかというのが本当に急がれる課題だなと認識しております。”
“その場合は、支援員はそれぞれの担当部署に何回も相談者と同行して一緒に頭を下げて謝ったり、分納や支払猶予のお願いされたりと、本当に涙ぐましい努力をされていますが、支援員が相談者に同行して例えば納税担当部署に行くと、資産があるかどうか調査すれば分かると、あれば差押えができるので家計状況を聞く必要はないと言って、話すら聞いてもらえないことがあるそうで、支援員が自治体の税金を始めとする滞納担当部署との関係づくりにかなり苦労されていると伺っております。 そこで、地方税を担当する馬場総務副大臣、国保を担当する宮崎厚生労働副大臣、公営住宅と水道を担当する堂故国交副大臣にそれぞれ御答弁いただきたいと思いますが、家計改善支援で作成した家計表等をそれぞれの担当、滞納担当部署に意見書として提出をして、分納相談、支払猶予、徴収停止などの判断の際の参考資料の一つとして活用することを国として推奨する旨の是非事務連絡を発出していただいて連携を後押しをしていただきたいんですが、いかがでしょうか。”
“大分時間が過ぎているので、これだけはという話をちょっとさせていただきたいと思います。 先ほど来お話あります家計改善支援事業です。 衆議院の参考人質疑におきましては、生水参考人が具体的な事例を通じて分かりやすく説明をしてくださいましたが、どの自治体でも利用できるようにすることが必要な事業です。 コロナ禍においてこの事業の重要性というのはますます高まったと痛感しておりますが、今回の法案では必須化が見送られ、全国実施を国が支援する規定が新たに盛り込まれました。国庫補助率いかんにかかわらず、全ての自治体が実施できるように、必須化に向けた環境整備に速やかに取り組んでいただきたいと思います。そのために、是非、家計改善支援事業と滞納担当部署との連携を推進していただきたいと思うんです。 御存じの方も多いと思いますが、家計改善支援事業ってどういうものかというと、もう実際お財布を広げて相談者と支援員の方が一つ一つレシートの内容を確認しながら家計表等を作成して、家計の状況を見える化します。相談者の多くは、税金だけではなくて市営住宅の家賃や水道料金、子供がいれば学校の給食費など、重複滞納されています。”
“是非よろしくお願いしたいと思います。 今回の法案では、住まい問題を生活困窮のみならず地域共生の中にも位置付けることになっております。これを動かしていくに当たりましては、部局横断的な居住支援室、是非厚生労働省に設置をしていただきたいと思いますが、大臣のお考えを伺います。”
“私は、この重層的支援体制整備事業の中に居住支援を入れた、これを具体化していくことがその一つの解につながるのではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。”
“今お話ありましたとおり、身寄りのない単身高齢者等につきましては、生活面でいろんな課題を抱えているものの、現在の生活困窮者自立支援制度の枠組みでこうした課題の解決を図ることは難しいと、これは最終報告書の中にもきちっと規定をされているわけですけれども。 じゃ、どうしてかというと、例えば、今、先ほど例挙げたような、経済的な課題はない身寄りのない単身高齢者に対してはどうすればいいのかとか、また、地域居住支援事業の見守り支援期間って一年となっているんですよ。今回、ここ延長できるようにするということなんですが、そもそも、身寄りのない単身高齢者等に対しては日常的に継続的につながることが必要なのに、期限付の支援というのはなじまないわけです。時間軸が全く合わないわけです。今後、この身寄りのない単身高齢者というのは確実に増えていきます。支援の検討を急がなきゃいけないわけであります。 そこで、大臣にお伺いしたいんですが、今回、社会福祉法における重層的支援体制整備事業の中に居住支援というものを位置付けることになっております。”
“逆に言えば、こうしたケースにちゃんと自治体が窓口になって、できること、できないことありますが、対応してもらえれば貸してもらえるんじゃないかということもありますので、是非そういった実態に即した総合相談窓口にしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“事件や事故を想定して交番に相談に行って、その方のお部屋に入室して確認をしてもらったけれども、誰もいないと。その後、どうしたんだろうと思って心配になっていたんですが、数か月後、その方のお兄さんという方からドアに挟んであった名刺を見て連絡があったそうです。 お兄さんはその方とは疎遠になっていて、どこに住んでいるかすらも御存じなかったそうなんですが、こういった方のように身寄りのない高齢者の方が病院などに入院された場合に、大家さんも、管理人も、管理会社もたどり着くことができないわけです。行方不明と勘違いをして、先走って契約解除手続などを進めることもできません。大家さんもどうすることもできず、家賃も入らず不安な日々が続いているわけです。 このようなケースを体験した大家さんというのは、もう二度と身寄りのない高齢者には貸したくないとおっしゃっております。”
“今回の改正案におきましては、生活困窮の相談窓口等におきまして住まいに関する総合相談を実施することになっておりますが、是非とも、実施に、実態に即した運用をお願いしたいと思います。 一例挙げます。賃貸住宅管理会社の方にちょっと伺った事例でございますけれども、昭和五十年代から市内のアパートで独り暮らしされていた単身高齢者の男性の方が、現役時代はしっかりお仕事をされていたようで、退職されてからも生活支援などに頼ることなくお一人で生活をされていたと。入居当時の賃貸借契約では連帯保証人や緊急連絡先などないので、何度伺っても身寄りは誰もいないと教えてくれなかったそうです。 特にこの間、滞納やトラブルもなかったそうなのでそのままになっていたそうなんですが、二年前に家賃滞納が発生をして、何度訪問しても不在と。電気のメーターは動いたままと。近所付き合いもないと。市役所に連絡をしたら、生活保護でない場合はかかりつけの病院や親戚などの情報がないためこちらでは分かりませんと言われたと。付近の病院なども訪ねたけれども、第三者には個人情報なので回答できません。”
“二点目、公営住宅の空き家と厚生労働省の今回の地域居住支援事業、これをセットで実現することによりまして、見守り支援付きの低廉な家賃が実現できます。既に神奈川県座間市や兵庫県伊丹市におきまして行われておりますが、こうした取組を政策空き家も積極的に活用しながら強力に推進をしていただきたいと思います。 三点目、これまでもいろんな形で国交省の地方整備局と厚労省の地方厚生局が一緒に居住支援協議会立ち上げの説明会などをしていただいたんですが、今回も、より丁寧に、地域の実情を踏まえながら、市町村並びに事業者向けに、ブロックごとに説明会、意見交換会等々やっていただきたいと思いますが、国交省、厚労省、それぞれ端的に御答弁お願いしたいと思います。”
“見守るという言葉は、調査研究も含むということで理解させていただきたいと思います。 住まいの確保が難しい方は、貧困や病気、家族の問題といった課題を複合的に捉えていることが多く、住まいの問題だけに直面している方はまずいません。だからこそ、こうした方々を支えるためには、住まいの提供や経済的な補助といった支援だけでは不十分なので、見守りや相談支援とセットで住宅が提供されるような体制こそが必要だとこの間繰り返し求めてまいりまして、結果、ようやく今回の住宅セーフティーネット法の居住サポート住宅という形で実現することになりましたが、どれくらい低廉な家賃の居住サポート住宅ができるのかよく分かりません。 そこで、まとめて三点伺いたいと思っておりますが、まず一点目で、衆議院の参考人質疑で抱樸の奥田さんがおっしゃっていただいていたような、民間賃貸住宅を活用したサブリースは、空き家、家賃滞納、生活支援費用負担といった三つの課題を一気に片付けながら、複合的な課題を抱えている方に低廉な家賃で安心して暮らせる環境を提供している取組でありまして、是非こうしたいい取組を全国展開できるようにしていただきたいと思います。”
“住まい支援政策につきましては、衆議院におきましても、住宅手当など経済的な補助か見守り支援付きの現物給付かといった議論がありました。私は、どちらかではなくて、どっちも大事で、どっちもやっていただきたいと思います。といいますのも、家賃補助だけであれば十分やっていける方と、家賃補助だけでは住まいを確保できない方と、おのずと支援策というのは違ってくるはずだと思うんですね。 そこで、まず家賃補助でありますが、この点につきましては住居確保給付金を拡充していく形でやっていくのが一番現実的であろうと思うんですけれども、この住居確保給付金の対象もこの給付額も、ほぼ生活保護と同水準となっております。生活保護に至る前のもっと手前の段階で支援できれば、御本人にとっても支援する側にとっても、また財政面においても効果的ではないかと思います。 居住支援ニーズや家賃の動向等を踏まえて、住居確保給付金の対象や給付水準等が妥当なのかどうかなど、この経済的支援の効果的な実施につきまして是非とも調査研究やっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“まず、住まい支援についてお伺いしたいと思っておりますが、コロナ禍において顕在化した居住支援ニーズに対応するために、今回この生活困窮者自立支援法と住宅セーフティーネット法、厚生労働省と国土交通省の共管として居住サポート住宅等を創設する法改正が同時に行われることになっておりますが、この二つの法改正を機能させるためには、居住支援ニーズを把握するということは不可欠であります。といいますのも、どういう居住支援がどれだけあるか分からないと住宅部局は動けません。この間、福祉部局と住宅部局の連携によりまして何とかこれを解消しようとしてきたんですが、もうなかなか進まないと。 まず、堂故副大臣に、国土交通副大臣にお伺いいたしますが、国交省と厚労省が住宅セーフティーネット法を共管するに当たりまして、居住支援を把握することを必須事項としていくと。数だけではなくてどういうニーズがあるのかということを把握をしていただいて公表するということでよろしいでしょうか。”
“今大臣から御答弁ございましたとおり、生活困窮者自立支援制度は困窮された方々の生活を下支えをしてまいりました。 一方で、コロナ禍において制度上の課題も浮き彫りになりました。そもそも生活困窮者自立支援制度が知られていないと、知っていても窓口まで来れない、支援があっても支援が届けられない、こうした厳しい現実に直面をいたしました。また、住居確保給付金の要件緩和をしていただきましたけれども、これによって、リーマンのときのような派遣村はできなかったんですが、住まいに不安を抱えている方々がたくさんいるという実態もはっきり見えました。そのほか、雇い止め、失業だけではなくて自営業者やフリーランス等多様な相談者層というのも急増いたしまして、就労、自立を想定した求職活動要件が逆に支援利用の妨げになると、そういった事態も起きたわけであります。 今日は、コロナ禍ではっきりと見えたこうした課題を今回の法案でどういう形で対応しているかというところを中心に質問させていただきたいと思います。”
“公明党の山本香苗でございます。 まず、大臣にお伺いいたしたいと思います。 生活困窮者自立支援法が制定されて十年、この間、この制度はどういう役割を果たしてきたのか、特にコロナ禍についてどう機能してきたのか、御認識を伺います。”
“捨てるとごみと、回収すれば資源と。 家庭から出る廃食油を集めてSAFにすることを通じて、環境意識の向上を図るとともに、地域活性化を図る活動を是非積極的に推進をしていただきたいと。そして、家庭用廃食油からSAFを作り出すこの仕組みづくりを地域で後押しをしていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“もう実際、いろんな権利擁護の仕組みはあるんです。ですが、認知症になった後はこれしかないんですね。もうそのために、例えば介護保険使ったときの利用料、事口座を変えようとしても、これをやらない限りできないと。もう本当に至る所で課題は生じております。一刻も早くと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 最後に、環境大臣にお伺いいたします。 私の地元堺では、平成十九年から市民が身近にできる温暖化防止活動の実践として、堺で眠っている油田を掘り起こそうと、家庭からの廃食油を元気なシニアの団体の方々が回収してバイオディーゼル燃料へと再生し、市の清掃車の燃料として使用してきたんですが、新しい清掃車に変えたときに、今度このバイオディーゼル燃料は使われへんって話になって、そのせいで三年前にこの活動は終了してしまったわけなんです。 しかし、今、この家庭から出る廃食油というのは、バイオディーゼル燃料としてだけではなくて、持続可能な航空燃料、SAFの原料としても注目をされており、その価格は年々上がっております。家庭用廃食油は年間十万トンありますが、そのほとんどが家庭で廃棄されております。”
“極めて使い勝手が悪くて、硬直的な制度で、使いたくても使えないんです。実際、制度を利用している方々からも、こんなことなら利用しなければよかったというようなお声もいただいております。 また、今日からちょうど相続登記の義務化が始まりましたけれども、ここにおいても、認知症など判断力が十分でなくなってしまった方から同意を取ることが必要になりまして、相続登記のためだけに成年後見人を付けなければならないという事態も発生しておりまして、もう一刻も早く必要なときだけにこの成年後見人を付けるという制度見直しを実現していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“是非よろしくお願いしたいと思います。このプラットフォームは、実は今やっているのは理化学研究所の理事長裁量経費から二億円いただいてつくったそうなんですが、まだしっかりとした位置付けができていないそうなんです。今総理がおっしゃっていた創薬力構想会議の中でもしっかりとこうした、つなぐハブとなるようなものでございますので、是非、五月中旬には報告書を取りまとめると伺っておりますので、そうした中にも反映していただければと思っております。 総理、もう一件聞きます。 成年後見人制度についてお伺いしたいんですが、ようやく見直しが法制審に諮問されたんですけれども、時間を掛けて議論している場合ではありません。厚生労働省の試算では、六十五歳以上の認知症患者数は二〇二五年には約七百万人、高齢者の五人に一人と推計されておりまして、成年後見人制度の必要性が高まっております。 しかしながら、現在の成年後見人制度は、一旦制度を利用すると原則途中でやめられません。基本、御本人が亡くなるまで継続することとなっておりまして、成年後見人が必要なくなった場合においてもずうっと報酬を払い続けなくちゃいけないんです。”
“今、三大臣から御答弁いただきました。三大臣からも必要性を認識していただいたと思っておりますけれども、この創薬DXプラットフォームは今後更に拡張して本格運用していくことが求められておりますけれども、こうしたプラットフォームをどこが持ってどう運用していくのかというのが今大きな課題となっております。 このプラットフォーム構築というのは、国民の命と健康を守り、創薬産業の持続的発展に欠かせないものであります。本来、国が責任を持って推進すべきでありまして、是非とも、総理、国家プロジェクトとしてしっかりと推進をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“そのため、医療、創薬分野におけるデータサイエンス研究の第一人者であります京都大学の奥野先生が代表となりまして、理化学研究所、医薬基盤・健康・栄養研究所、ライフサイエンス分野の企業やIT企業等が参画した一般社団法人、ライフインテリジェンスコンソーシアム、LINCが設立をされまして、どういう疾患の薬を開発すればいいのかというターゲット探索から、患者さんに届けるまでの創薬プロセス全体を多数のAIで制御し統合する、実用的かつ包括的な創薬DXプラットフォームの構築が今進められております。 このプラットフォームには、これまで国が支援して開発してきた優れた我が国の計算技術を実装、連結、制御し統合することによりまして開発費、開発期間の劇的削減に成功しておりますが、こうした取組の評価とともに、その必要性につきまして、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、それぞれお伺いいたします。”
“今お話、御答弁ありましたとおり、我が国のこの今創薬力の現状というのを皆さんとしっかり共有しなきゃいけないなと思っているわけなんですが、我が国の個々の研究機関、企業は世界トップクラスの研究開発力はあるんです。しかし、いざというときに団結できず、総合力が、総合力で負けると、欧米と比べて日本の製薬企業は規模、資本力が小さいと、ベンチャーもまだまだ少ないと、研究費が少なくてリスクが取れないと、コロナにおいてこうした日本の創薬力の課題というのは大きく浮き彫りになったと思います。 現在、様々なAI開発が進められておりますけれども、ここでもそれぞれの研究者や企業が個々のアプリを使うだけで、創薬プロセスの全体の高速化とか迅速化とかというものにはつながっておりません。幾ら優れたAI技術があったとしても、一つの要素技術だけでは薬はできません。”
“制度面での見直し等も含んで検討していただけると思っておりますが、そもそも、機能性表示食品が医薬品でなくて食品だということも御存じない方々もたくさんいらっしゃいます。しっかりそういった国民の不安に寄り添うような対応を急いでいただきたいと思います。 医薬品の開発、製造といったことも国民の命と健康に直結をするわけでありますが、そこで、我が国の創薬力の現状認識について伺います。”
“引き続き検討させていただきたいと思います。 次に、厚生労働大臣にお伺いしたいと思いますが、小林製薬が製造した紅こうじ成分が入ったサプリメントを摂取した方に健康被害が相次いでいる問題、これは国内外でも大きな問題となってきております。 被害拡大を防止するとともに、原因特定、全容解明、急がなくてはなりません。今、事業者任せにせずに政府がもう前に出て今対応を取っていただいておりますけれども、今後どういった形の対応を取られるのか、お伺いいたします。”
“是非よろしくお願い申し上げたいと思います。 やはり、この、今回、今日は手形の話をいろいろ出させていただきましたが、これ地味ですけど、非常に中小企業の資金繰りを制度面から支援するもので、本当に大事なことだと思います。 しっかり進めていただきたいと思うんですが、下請法自体はやはり直近の改正から二十年経過をしているわけでございます。先般、我が党の西田参議院会長からも下請法の見直しについて質問させていただいたところ、総理から、要否も含め幅広く検討を行っていただきたいと答弁をいただきました。いつから、どこで、どういう形で検討していただけるのか、総理、よろしくお願いいたします。”
“是非、発注者が、建設業法の持続的なこの継続ということは発注者にとってもいいことなんだと、両方にとって共存共栄なんだというところをしっかり訴えていただきたいと思います。 次に、鈴木金融担当大臣にお伺いしたいと思いますが、今こういう手形をなくしていく中で、でんさい、電子記録債権の方に流れていくわけなんですが、ただ、この電子記録債権を利用するに当たっては、現在五つある電子債権記録機関に利用登録することになっているんですけれども、支払側と利用、相手先の利用する電子債権記録機関が異なる場合利用ができないという互換性の課題があるということを伺っております。是非解消していただきたいんですが、いかがでしょうか。”
“今それを次に質問しようとしていたところでございますけれども、建設業におきましては発注者があるわけですね。発注者から元請に行って、下請に仕事が流れていくわけでございます。ですから、この元請、下請のところの取引適正化だけじゃ駄目なんだと、発注者と元請との間のこの適正化というところも必要でございまして、是非、ここしっかりやっていただきたい。そうしないと、発注者が元請に払わないから元請も下請に代金が払えないと、手形もやめられないという状況にあるわけでありまして、先日も地元の業者さんにお伺いしたら、今月末で、建設業者さんですが、今月末で手形やめるとおっしゃっているんですね。ただ、やっぱり発注者から来ないとなかなかそこは厳しいんだというようなお声もいただいております。ここ、是非しっかりやっていただきたいと思っておりますので。 重ねて、ここの部分について、建設Gメンってありますよね。”
“次に、斉藤国土交通大臣に伺います。 建設工事の下請代金の支払で用いられる手形については、下請法ではなくて建設業法で対応することになっております。建設業法における手形の支払期限につきましても他業種同様六十日に短縮すべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“こうしたケースは、大企業が自ら使うものを納品しているということで下請法の対象外と伺っておりますけれども、こうした現状を放置することは、今政府を挙げてこの支払期間を短縮しようという流れに逆行することでありまして、厳しく対応していただきたいと思います。 たとえ下請法の適用対象外の取引であったとしても、下請法の規制を参考に支払期限を短縮できるように政府を挙げて是非取り組んでいただきたいと思いますが、齋藤経済産業大臣、よろしくお願いいたします。”
“極めて基礎的なことではあるんですが、事業者の中には勘違いをしていらっしゃる場合もありますので、しっかり周知をするとともに、厳しく取り締まっていただきたいと思います。 先日、ある中小企業の方から切実な声を伺いました。その企業は大企業に工場内設備機器や部品を納入しておられるんですけれども、取引額は多いときで月一千万円程度、月末締めの翌月十日起算、百五十日後振り込みとなっているそうです。納品までの間、まずどういう設備機器が必要か打合せをして、そして設計して、材料を購入して、部品を加工して、それを組み立て、納入、納品となるわけでありますけれども、長いものになりますと納品まで半年近く掛かります。そうしますと、材料費支払ってから約一年近くお金が入ってこないという状況になるわけなんです。そのため、キャッシュフローが困難になりまして、銀行から借入れで賄う必要があり、コロナ禍での受注減の影響もありまして、現在、元金返済を変更してもらっている状況で、資金繰りが大変厳しいと伺いました。”
“今、手形をなくして、なくすんですが、手形であったときと同様に九十日後や百二十日後に支払期日を設定する期日指定現金払に切り替えるケースが増えていると伺いました。 そこで、改めて確認をいたしますが、下請法対象の取引において、期日指定現金払で六十日を超える支払期日を定める、六十日を超えて支払うことは下請法違反ということでよろしいですね。”
“その場合に、手形に代わる手段といたしましてでんさい等電子記録債権やファクタリング等一括決済方式がございますが、これも同様の取扱いとなりますでしょうか。”
“政治に対する信頼なくして予算も決算もありません。国民の納得感が得られるような結果を出していただきたいと強く要望して、申し上げておきます。 今日から新年度が始まりまして、いろんな物やサービスが値上げとなります。物価を上回る賃金引上げは待ったなしでございます。今年の春闘で、大手企業が満額回答、それを上回る回答など、大幅な賃上げ発表が相次ぎました。この流れを中小企業まで広げていかねばなりません。そのためには、価格転嫁、取引適正化、賃上げに向けた環境整備が不可欠であります。 先般、公正取引委員会は、約束手形の運用を約六十年ぶりに改め、支払期日を原則百二十日から六十日に短縮する下請法の運用見直し案を公表されましたが、これは、いつ正式に決定し、いつから適用されることになるんでしょうか。”
“この会計検査院の検査結果が、今おっしゃっていただいたように、タイムリーに開示されて、その結果を予算編成に生かしていくためには、各省庁の協力が不可欠ということでございます。総理、改めて各省庁にしっかり指示をしていただきたいと思います。 その上で、政治改革についても申し上げねばなりません。先週、令和六年度予算が成立いたしましたが、これで終わりではありません。国民の理解は進んでおりません。 実態を解明し、党としてしっかりと処分を行っていただき、再発防止を図るために政治資金規正法改正など政治改革を必ず今国会に成し遂げると、岸田総理の決意を改めてお伺いいたします。”
“公明党の山本香苗でございます。 本日は、決算委員会の全般質疑でございます。 まず、会計検査院院長にお伺いいたします。 納めた税金がきちんと使われているかどうかを監視する会計検査院の役割は、これまで以上に重要になっております。 田中院長は、新聞のインタビューで、秋に検査報告書を出すときにしか注目されない季節労働という批判を過去のものとしたいと、検査結果を報告できる段階になったものから適時開示する準備を進めていく考えだと述べておられましたが、具体的にどう進めていかれるおつもりでしょうか。”
“今回の能登半島地震を契機に、とにかくこの介護と福祉サービスが必要な方々への支援体制はあらかじめ検討しておく必要があるということは、この間の予算委員会でも、大臣、急に御質問させていただいて、でも対応していただいて、ありがとうございました。これは、今起きた問題じゃなく、もう繰り返し言っている話なんです。六月中には今回の地震の検証もするという話でありましたので、是非、大臣、声を大にして、これ本当にあらかじめ決めておかないと、お金の問題、もう今日も、決まっていない、こういう中でやっていただいているんです。ここはやっぱり位置付けていかないと、地方自治体もいきなりやれと言ったってできませんし、民間の方々もやれと言われたってどこと連携していいかも分かりませんし、お答えいただけるんだったらお答えいただきたいので、是非、厚労大臣としてここは頑張るぞという答弁をいただきたいと思いますが、重ねてよろしくお願いいたします。”
“緊急事態に応じたような形でもっと柔軟に対応を取っていただけるように、是非ちょっと、内閣府と、松村大臣ともよく御相談していただいて改善を図っていただきたいと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。”
“じゃ、介護報酬じゃなくてこの災害救助法の方で見てもらえるこの仕組みの方に乗れればいいじゃないかというふうに思うんですけど、厚生労働省はQAで、被災した施設に利用者や職員がとどまっている場合、その場所を福祉避難所として取り扱うことが可能という形を示していただいているんですけど、実際、急遽受け入れた方が介護サービス利用者じゃないかということで福祉避難所として取り扱ってもらえなかったケースというのも出てきているんです。 要は何が言いたいかといいますと、今通常のオペレーションやっているわけじゃないわけですよ。緊急のオペレーションをやっているわけなんですね。通常であれば、この同じ施設の中に災害救助費が出て介護報酬が出てという、この二重に出るというのはあかんというのはよく分かるんです。ですけど、今緊急時の対応をしている中で、もう今この目の前に、施設の中に、この人たちを何とか面倒見なきゃいけないと、そういう中で、もう外から応援職員を入れてもう何とか対応しなきゃいけないと言っているときに、今申し上げたこのツーパターンだけでぱきっと分けて対応が本当にできるのかと。”
“柔軟に対応できるといっても限りがあるわけであります。この問題については、過去の西日本豪雨のときも熊本地震のときも、様々なときにもこの問題は課題として挙げられて、今日まで一切変更がなされておりません。これを契機に、是非とも見直しを図っていただきたいと思っておりますので、是非よろしくお願い申し上げたいと思います。 大臣、お伺いしたいんですけれども、この介護職員の派遣費用の人件費については、今申し上げたように、災害救助費で見るという以外に、通常の介護報酬で対応する場合とのツーパターンあるんです。 そこで、今何が起きているかというと、職員派遣のマッチングの現場では、応援を求める施設がこの人件費を災害救助費か介護報酬なのかが気になり始めている状況で、後々介護報酬の中から人件費を払わなければならないのであれば、もう本当に応援職員来てもらいたいんだけれども断るといったケースが出てきているそうです。”
“介護職員を福祉避難所とみなされた施設に派遣した場合に、おおむね要介護、要援護者、括弧してわざわざ要介護者等は除くと書いてあるんですけど、十人につき一人の相談等に当たる介助員等の配置に要する経費が災害救助費で支弁されるということになっておりますけれども、今回は大分想定と違っていて、単なるこの要援護者じゃないわけですね、がっつり介護しなきゃいけない要介護者のケアのために行っていっているわけです。 十対一なんていう話じゃもう全然実態と合わないということでございますので、是非とも、今後こういうことはたくさんあると思いますので、是非、この十対一というところを速やかに見直しを図っていただきたいと思いますが、どうでしょうか。”
“支払は後になるとしても、幾ら実際支払われるのかというのを早く示さないと安心して派遣することができないんです。 今、実際、この介護施設、全国お願いして、重立ったところはもう大分出していただいてきたんですけれども、より必要だと、もうみんな介護事業者の方々も大変なので必要だということをいろんなところに声掛けていくわけですね。 そうすると、じゃ、出してくれたときにどれぐらい払われるのかということが分からないと、新たに手を挙げたい、挙げられないという状況になってきますので、是非ここは速やかに、県とも、石川県とも相談していただいて、早くお示しをしていただいて、これがないと続かないという認識を是非お持ちいただきたいと思います。”
“一・五次避難所とか実際行かせていただきましたけれども、これから大分段階を追って縮小してくるところはあると思うんですが、まだまだ介護施設に対する職員というのはニーズもございますし、これから更に顕在化すると思いますので、そういった状況をよく見ていただきたいと思います。 そうした中で、介護職員等が、この一般避難所、一・五次避難所、福祉避難所に派遣された職員の人件費や旅費等は災害救助費から支給されるということになっておりますけれども、これがいまだに定まっておりません。職員の人件費は具体的に幾らになって、いつ頃どういう形で支払われることになるのでしょうか。”
“県庁と相談してと今おっしゃったんですかね。いや、県庁じゃなくて、やっぱりこれ、被災者のことを考えてもらいたいんですね。いや、要するに、県庁に全部の情報が行っているわけじゃなくて、我々、こうやって現場に行って話をお伺いさせていただいて、今、決して難しい話ではないので、具体的にやっていただけると思いますが、是非よろしくお願い申し上げたいと思います。 今回、被災地におきましては、施設職員の派遣に係る経費負担についてちょっとお伺いしたいんですけど、今回の地震においては、一・五次避難所、福祉避難所、被災した介護施設に全国の介護施設から職員派遣が行われておりますけれども、これはいつまで続くんでしょうか。”
“大臣、今いろいろ、るる聞いていただいたと思いますけれども、休業している被災者の方が一歩踏み出したいというときに、どういう働き方であれば休業手当だとか失業手当、あっ、基本手当とかを減らされたりもらえなくなったりすることなく働けるのかということを分かりやすくお知らせいただきたいんですね。ただ、そういったチラシもありませんし、ハローワークまで来てくださいとかいう話になっているわけなんです。 今、今回、石川労働局も相当頑張っていただいて、出張相談とかもしてくださっているんですけど、それはもう仕事をするという構えの人たちに対する話になっていて、で、休んでいて、ちょっとそういう形で減らされるんだったらもう働かないわというような人たちに対してきめ細やかに情報提供するという体制にはなっていないんです、残念ながら。 是非、そういった方々もいるということを認識していただいて、提供する情報であったりチラシであったり、ホームページ上のところでもお示しをいただきたいと、分かりやすくお知らせいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。”
“今、被災地で、あるスーパーで半数以上の従業員の方が出勤できない状況となっているため営業時間を半日に切り上げているんですけれども、こうした場合というのは失業手当は受けられますか。”
“要は、ちゃんと就業規則に書いていなければ、勝手に休業手当をほかのところで働いているから減らしちゃいけない、減らすということはできないということでよろしいんですね。”
“要は、企業が休業手当出さなきゃいけませんけれども、その後ろに雇調金があるかどうかは別として、休業補償をもらっているわけですよ。その場合に、ちょっとでも働くと、会社の方が、もらっているんだったらその分減額するよみたいな話があるから、それは大丈夫ですかと。有償ボランティア働いても、業務委託であったとしても、ほかのところで副業みたいな形で働いても大丈夫ですかと聞いているんです。”
“いや、雇調金の話しているわけじゃなくて、休業手当をもらっているときに実際働いた場合、収入があった場合という話をしているんです。事業主の話をしているわけじゃないんです。”