大森江里子
中道改革連合・無所属 · Japan
“また、事業承継や代表者交代の局面における保証徴求の実態についても伺いたいと思いますが、金融庁の資料によれば、二〇二四年度、代表者交代が把握された融資先について、旧経営者の保証を外し、新経営者の保証を付したものが四〇・四%、保証なしとなったものは一六・四%、そして、新旧両経営者から保証を取る二重徴求が依然として三・一%、このような数字になっております。 まとめて大臣にお伺いをいたしますが、まずは先ほどの件数ですが、九九・八%という数字が出ておりますけれども、政府としてどのように評価をしておられるのか、ほぼ目的を達したとお考えかどうか、伺いたいと思います。 また、保証が付された残り約四割の融資について、経営者保証が必要だった理由を金融機関側で十分に説明をし、借り手である中小企…”
“ありがとうございました。 続きまして、ちょっと大切な質問をさせていただきます。税務行政のデジタル化を進めるに当たって、納税者の権利保護をどう設計するのか、財務大臣に伺います。 これまで行政のデジタル化は強力に推進されてまいりました。マイナンバー、e―Tax、電子帳簿の保存、納税者の側は相当のコストと労力をかけて行政のデジタル化に協力をしてきました。他方、我が国には、納税者の権利を体系的に整理し、公表した文書がいまだに存在しません。また、国税庁においては、AIを活用した調査先の選定や幅広いデータ分析を行い、課税、徴収事務の効率化、高度化を図ることとしていますが、プライバシーの確保や透明性などに課題がないか、懸念があります。 納税者や税理士においてデジタルの進展に懸命に取り組…”
“ありがとうございます。 税務調査はすごく納税者側にとりますと緊張する場面でございまして、このオンラインツールを導入されて、税務署側からオンラインツールを使ってというふうに言われても、断るとすごく心証が悪くなるんじゃないかなという、そういった御心配もされている方も多くいらっしゃいますので、そのような心配は要らない、合意を尊重されるということも積極的に発信していただきたいと思っております。 次に、調査の事前通知の方法について伺います。 今回のオンライン化では、日程調整など、調査プロセスのほぼ全段階がメールを始めとするデジタル手段で行われることになりました。ところが、事前通知だけは、国税庁自身の資料におきましても、現状のとおり原則口頭により実施とはっきり明記されています。 調査…”
“そもそも平成二十三年の国税通則法の改正で事前通知が法定化されたのは、調査手続の透明性を高めて、納税者の予見可能性を向上させ、税務職員の説明責任を強化するためであると承知をしております。調査中のやり取りはデジタル化しているにもかかわらず、事前通知が口頭で、記録に残らないというのは、この改正の趣旨にむしろ逆行するのではないかというふうにも思っております。 続きまして、次の質問に入らせていただきます。 税務調査の現場では、調査官が質問応答記録書を作成し、納税者に内容を確認させた上で、署名を求める運用が定着しています。これは、後の更正処分や、場合によっては裁判においても重要な証拠になり得る公文書です。 ところが、この質問応答記録書は、納税者が署名を求められるにもかかわらず、その場…”
“また、昨年の予算委員会でも御指摘いたしましたが、個人事業者の消費税の申告期限は三月三十一日ですが、所得税の申告期限が三月十五日であるために、多くの納税者は消費税も三月十五日までに計算しなければならないというのが実情でございます。結果として、消費税の申告期限を三月三十一日と定めている意義が半ば形骸化していると言っても過言ではないと考えております。 行政側は、デジタル化によって処理時間を短縮できる環境が整いつつあります。であるならば、納税者の負担軽減のために申告期限を延長することは十分に合理性があるものと考えます。 もとより、地方自治体における個人住民税の賦課決定、特別徴収義務者への税額通知、また各種の社会保障給付の事務などにも配慮が必要であることは私も十分に承知をしておりま…”
“ありがとうございます。 先ほど大臣が最後におっしゃいました納税者の方の御不便、是非配慮していただきたいと思っております。急速なデジタル化の推進は、デジタルデバイドが生じることが懸念をされています。納税者においては、実際に生じていると感じております。納税者の権利に配慮した取組をお願いしたいと思っております。 続きまして、所得税の確定申告期限についてお伺いをいたします。 先ほどのオンラインツールを利用した税務調査の導入など、近年、税務行政におけるDXの取組が極めて急速に進展をしています。納税者側におきましても、e―Taxを用いた電子申告は確実に定着しつつあるものと理解しております。 そこで、まず伺います。 直近の所得税の確定申告につきまして、e―Taxにより申告した方の人数、…”
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“ありがとうございました。 時間が参りましたので、残余の質問についてはまた別の機会にさせていただきます。ありがとうございました。”
“また、事業承継や代表者交代の局面における保証徴求の実態についても伺いたいと思いますが、金融庁の資料によれば、二〇二四年度、代表者交代が把握された融資先について、旧経営者の保証を外し、新経営者の保証を付したものが四〇・四%、保証なしとなったものは一六・四%、そして、新旧両経営者から保証を取る二重徴求が依然として三・一%、このような数字になっております。 まとめて大臣にお伺いをいたしますが、まずは先ほどの件数ですが、九九・八%という数字が出ておりますけれども、政府としてどのように評価をしておられるのか、ほぼ目的を達したとお考えかどうか、伺いたいと思います。 また、保証が付された残り約四割の融資について、経営者保証が必要だった理由を金融機関側で十分に説明をし、借り手である中小企業の納得感が得られているのか、そのような御検証をなさっているのかも伺います。 三点目として、二重徴求の問題、また新経営者の保証を付したもの、この事業承継時に二重徴求三・一%、新経営者の保証を付したものが四〇・四%という数字をどのように評価をなさっているのか、経営者保証改革プログラムから見て適切な水準と思われるのか。”
“ありがとうございます。 是非とも、これまでのデジタル化の取組の成果を納税者の利便性向上という形で具体的に還元をしていただきたい、そのように強く思っておりますので、何とぞよろしくお願いいたします。 続きまして、経営者保証についてちょっとお伺いをしたいと思っております。 金融庁は、二〇二二年十二月の経営者保証改革プログラム以降、監督指針の改正や金融機関への要請を重ね、本年二月にも追加の指針改正を公表をされました。 ちょっと問いの一番と問いの二番を併せて御質問できればと思いますが、金融庁の資料によれば、二〇二五年度上期、民間金融機関全体で新規融資件数に占める経営者保証に依存しない融資の割合は五五・八%に達し、これに有保証融資のうち適切な説明を行い記録した件数を加えると、九九・八%に達したとされています。しかし、依然として四割を超える新規融資には経営者保証がついています。件数でいいますと膨大な数です。”
“又は、消費税の申告義務がある個人事業者に限って、消費税の申告期限と同じ三月三十一日にそろえるということも考えられないでしょうか。 大臣は税務署長も御経験なさっていらっしゃいますので、この時期の納税者の皆様の御苦労ぶりというのもよく御存じでいらっしゃると思います。 大臣にお伺いをいたします。 現行の申告期限は、納税者の適正な申告準備のために十分な期間であるとお考えでしょうか。所得税の確定申告期限を消費税の申告期限とそろえて三月三十一日まで延長することについての御見解、さらには、仮に一律の延長が困難である場合、電子申告を行う納税者あるいは消費税の申告義務者、これらに対象を限定した段階的な延長について検討していただける余地はあるのか、お伺いをいたします。”
“また、昨年の予算委員会でも御指摘いたしましたが、個人事業者の消費税の申告期限は三月三十一日ですが、所得税の申告期限が三月十五日であるために、多くの納税者は消費税も三月十五日までに計算しなければならないというのが実情でございます。結果として、消費税の申告期限を三月三十一日と定めている意義が半ば形骸化していると言っても過言ではないと考えております。 行政側は、デジタル化によって処理時間を短縮できる環境が整いつつあります。であるならば、納税者の負担軽減のために申告期限を延長することは十分に合理性があるものと考えます。 もとより、地方自治体における個人住民税の賦課決定、特別徴収義務者への税額通知、また各種の社会保障給付の事務などにも配慮が必要であることは私も十分に承知をしております。しかしながら、一律の延長が困難であるとしても、対象を絞り込んだ段階的な延長であれば検討に値するものではないかと考えております。 例えば、一つの方向性として、e―Taxにより電子申告を行う方に限って、申告期限を三月三十一日まで延長することはいかがでしょうか。”
“ありがとうございます。また本日の夕刻も確認をしてまいりたいと思います。 所得税の確定申告における電子申告の割合は年々着実に伸びていて、電子申告が標準的な提出形態になりつつあるということを今の御答弁から理解をいたしました。 しかし、申告も調査もその方法が大きく変化している中で、所得税の確定申告期限だけは、一月一日から十二月三十一日までの一年間に生じた所得について、翌年二月十六日から三月十五日までの間に申告、納付することになっています。 私自身、実務に携わってまいりました経験から申し上げますと、適正な申告を行うためには、必要な資料や証明書類を一つ一つ集め、その内容を確認していく作業に相当の期間を要するのが実情でございます。ところが、年が明けてから三月十五日までという極めて限られた期間の中で、これらを全て整えなければならない。これは、納税者の皆様に毎年かなりの負担を強いているものと私は強く実感をしております。”
“ありがとうございます。 先ほど大臣が最後におっしゃいました納税者の方の御不便、是非配慮していただきたいと思っております。急速なデジタル化の推進は、デジタルデバイドが生じることが懸念をされています。納税者においては、実際に生じていると感じております。納税者の権利に配慮した取組をお願いしたいと思っております。 続きまして、所得税の確定申告期限についてお伺いをいたします。 先ほどのオンラインツールを利用した税務調査の導入など、近年、税務行政におけるDXの取組が極めて急速に進展をしています。納税者側におきましても、e―Taxを用いた電子申告は確実に定着しつつあるものと理解しております。 そこで、まず伺います。 直近の所得税の確定申告につきまして、e―Taxにより申告した方の人数、そして全申告者に占める利用割合はそれぞれどの程度となっているのか、また、その割合はここ数年でどのように推移しているのか、お示しください。”
“ありがとうございました。 続きまして、ちょっと大切な質問をさせていただきます。税務行政のデジタル化を進めるに当たって、納税者の権利保護をどう設計するのか、財務大臣に伺います。 これまで行政のデジタル化は強力に推進されてまいりました。マイナンバー、e―Tax、電子帳簿の保存、納税者の側は相当のコストと労力をかけて行政のデジタル化に協力をしてきました。他方、我が国には、納税者の権利を体系的に整理し、公表した文書がいまだに存在しません。また、国税庁においては、AIを活用した調査先の選定や幅広いデータ分析を行い、課税、徴収事務の効率化、高度化を図ることとしていますが、プライバシーの確保や透明性などに課題がないか、懸念があります。 納税者や税理士においてデジタルの進展に懸命に取り組んでいるところですが、今後、税務調査におけるオンラインツールの活用を始め税務行政のデジタル化を進めていく際には、納税者の利益が損なわれることなく安心して税務調査などに対応できるよう、関係者の意見に十分に耳を傾け、必要な措置を講じることが重要であると考えております。この点について、大臣のお考えをお聞かせください。”
“納税者が署名を求められる質問応答記録書について、納税者の後日の確認のために、例えばPDF等の形式で控えを同時に交付することを検討するべきだとも思いますが、国税庁の御見解をお伺いいたします。”
“そもそも平成二十三年の国税通則法の改正で事前通知が法定化されたのは、調査手続の透明性を高めて、納税者の予見可能性を向上させ、税務職員の説明責任を強化するためであると承知をしております。調査中のやり取りはデジタル化しているにもかかわらず、事前通知が口頭で、記録に残らないというのは、この改正の趣旨にむしろ逆行するのではないかというふうにも思っております。 続きまして、次の質問に入らせていただきます。 税務調査の現場では、調査官が質問応答記録書を作成し、納税者に内容を確認させた上で、署名を求める運用が定着しています。これは、後の更正処分や、場合によっては裁判においても重要な証拠になり得る公文書です。 ところが、この質問応答記録書は、納税者が署名を求められるにもかかわらず、その場で写しは交付されませんし、撮影も許されません。納税者が自分で署名した文書の内容を後から確認をしたい場合、開示請求という手間を要する手続によらざるを得ません。 しかし、今般、Teamsを始めとするオンラインツールが導入され、PDFファイルの即時共有というのも技術的に可能になりました。”
“調査の連絡や資料請求はメールで行いますが、事前通知だけを原則口頭のまま残すという合理的な理由をお示しください。オンライン化を進めるのであれば、事前通知でもデジタル化をするべきであると考えますが、御見解をお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 税務調査はすごく納税者側にとりますと緊張する場面でございまして、このオンラインツールを導入されて、税務署側からオンラインツールを使ってというふうに言われても、断るとすごく心証が悪くなるんじゃないかなという、そういった御心配もされている方も多くいらっしゃいますので、そのような心配は要らない、合意を尊重されるということも積極的に発信していただきたいと思っております。 次に、調査の事前通知の方法について伺います。 今回のオンライン化では、日程調整など、調査プロセスのほぼ全段階がメールを始めとするデジタル手段で行われることになりました。ところが、事前通知だけは、国税庁自身の資料におきましても、現状のとおり原則口頭により実施とはっきり明記されています。 調査全体のデジタル化が可能というふうにしているにもかかわらず、事前通知だけは電話による口頭のままです。事前通知には、国税通則法第七十四条の九で定められた、調査を開始する日時、調査を行う場所、調査の目的、対象税目、対象期間など、極めて重要な事項が含まれています。 そこで、二点お伺いをいたします。”
“ありがとうございます。是非、指摘事項など、反映をしていただきたいと思います。 国税庁の運営方針では、オンラインツールの利用は、調査担当者と納税者、税理士双方の合意がある場合に限り利用するものとし、合意がない場合には利用しないと明記されています。一方で、効率的な調査の実施に資すると認められる場合にのみ利用するともされています。 効率的な調査の実施に資するという判断基準ですが、これは現状、極めて抽象的で、納税者の側からは検証しようがありません。判断基準を公表する予定があるのでしょうか。基準が不透明なまま、現場担当者の裁量に委ねられてしまうおそれがあるのではないかとの懸念がありますが、いかがでしょうか。”
“中道改革連合の大森江里子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 初めに、国税庁が現在、全国展開を進めている、ガバメントソリューションサービスに基づくオンラインツールを利用した税務調査について伺います。 このオンラインツールを利用した税務調査は、昨年十月に、金沢国税局と福岡国税局並びにこれらの国税局の管内税務署において先行導入が始まっております。いよいよ、六月一日、七月十三日と、順次全国で本格運用に入ります。本格運用がまさに目前に迫った今だからこそ、国税庁の利便性だけでなく、納税者の権利保護が足りているのか、運用上の懸念点などを伺ってまいります。 金沢及び福岡国税局において先行導入されましたが、先行導入期間中に把握された課題、改善要望、納税者や税理士からの指摘事項にはどのようなものがあったのか、初めに伺います。”
“大変にありがとうございました。 時間が参りましたので、終了させていただきます。ありがとうございました。”
“外為法に基づく、経済安全保障上の資金監視体制を実効性あるものにするためには、将来のCBDCのシステム設計の段階から、こうした真の投資家の把握を可能にするような仕組みを組み込んでいく必要があり、今後検討しなければならないと考えますが、今の時点で結構ですので、政府としての現状の御認識と今後の対応方針をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 デジタル通貨に関しては、ほかにもいろいろな方法の議論などもなされていると思いますが、ちょっと個人的には、CBDCはすごく興味がありまして、少し期待をしているところではございますが。 最後に、投資の実態把握についてお伺いをいたします。 本改正法案では、日本企業に投資している海外法人等、直接保有法人等ですね、を通じた間接的な支配を規制対象に追加をし、契約等に基づき、非居住者のために名義によらないで行う投資等も外国投資家によるものとみなす規定を整備をしております。 しかし、CBDCを用いた国境を越えた瞬時の資金移動が一般化した場合、その設計における匿名性の度合いによっては、迂回投資や名義貸しの背後にある真の資金提供者を政府が探知、特定することが技術的に極めて困難になる懸念があります。一方で、データとして追跡可能性が高まれば、逆に実態把握が容易になる側面もあります。”
“将来、CBDCが導入された場合、従来の商業銀行を経由しない、新たなデジタルウォレット事業者等が資金移動を担う可能性や、あるいは、CBDCのシステム基盤自体にマネーロンダリング検知や制裁対象者への送金ブロック機能が組み込まれる可能性があるのではないかと思っております。 そこで、お尋ねをいたします。 CBDC時代において、これら新たなデジタル決済事業者あるいはシステムそのものが本法案で言う必要な態勢が整備されている者に該当し得ると考えてよろしいでしょうか。今後のデジタル通貨の普及を見据え、入口における確認義務の在り方をどのように再構築していくお考えか。以上二点について御見解をお聞かせください。”
“ありがとうございます。 まだ少し時間がございますので、質問の角度を変えてお伺いをさせていただきたいと思います。 主要国においてCBDC、中央銀行デジタル通貨の研究開発が急速に進められており、日本でも将来的な導入が議論をされております。昨年の五月二十二日には、第二次中間整理がなされていることも承知をしております。CBDCが実用化されれば、クロスボーダーの資金決済の在り方が根本的に変わる可能性があります。そこで、将来の金融インフラの大きな変化を見据え、本法案の規制が実効性を保ち続けることができるのかという点について、以下、お伺いをしたいと思います。 銀行等の確認義務の見直しと新たな決済システムへの対応について、先ほども触れましたが、本改正法案、銀行等の確認義務の見直しにおいて、銀行等が確認しなくても義務の履行が確保されるよう必要な態勢が整備されている者が行う資本取引に係る支払い等については、銀行等による確認義務の対象から除外すると規定されています。”
“ありがとうございます。透明性の確保というのはすごく大事だと思いますので、是非ともお取組をお願いをいたします。 続きまして、緊急に措置を取る必要がある場合にも審議会の意見を聞くことになっておりますが、勧告の手続でさえ省略される緊急時であっても、審議会に対して十分な判断材料が提供され、実質的な議論を行う時間が確保されるようなオペレーションになっているのか、懸念をしております。そうでなければ、審議会の意見聴取は形骸化してしまうことになります。 一刻を争う緊急事態において、有識者である委員をどのように迅速に招集し、実質的な議論を行うための時間をどう担保するのかといった具体的なルール整備や、緊急開催時の情報共有の仕組みなどについて政府の見解をお伺いいたします。”
“ありがとうございます。しっかりとめり張りある審査をお願いいたしたいと思います。 続きまして、財務大臣及び事業所管大臣が次の措置を行う際に、改正案では、関税・外国為替等審議会の意見を聞いて実施するという規定があります。すなわち、改正後の第二十九条の二では、事後的な報告の内容から国の安全に係る特定取得等に該当すると認めた場合の株式処分等の勧告、正当な理由なく報告の求めに応じない場合や虚偽の報告をした場合の株式処分等の勧告、国の安全を損なう事態を生ずるおそれが著しく大きく、緊急に措置を取る必要があると認めた場合の命令の三つのケースが規定されています。また、現行の第二十九条にも、関税・外国為替等審議会の意見を聞いた上で、株式処分命令などの措置を実施できる旨が規定されていると承知しております。 安全保障上の機微な情報を含むため全面公開は難しいものの、審議会がなぜその勧告や命令が妥当と判断したのかという理由や判断基準、議事要旨などを可能な限り事後的に公開をし、外部の検証に堪え得る仕組みをどう担保するかが重要であると考えておりますが、大臣の御所見をお伺いいたします。”
“国際情勢の変化という外交、安全保障上の高度な判断を伴うため、外務省や内閣官房がどのような評価基準で意見を述べるのか、政府全体としての統一的な判断基準、例えば国家安全保障戦略等との整合性などをあらかじめ明確化し、関係省庁間で共有する仕組みを構築するべきではないかと思います。さらに、迅速な審査体制と省庁間のスムーズな情報共有をどう両立させるのか。以上二点、片山大臣のお考えをお伺いいたします。”
“ありがとうございます。 事後介入の仕組みは、政令への委任、審議会の関与、関係閣僚への意見聴取というプロセスで構成をされています。これらがブラックボックス化せず、投資家にとって予見可能な、明確な基準として機能するように、政令の記載内容の具体化と審議会を通じたガイドラインの公開をすべきであると私自身は思っております。 次に、関係行政機関との連携強化についてお伺いをいたします。 改正後の第六十九条の四の規定によれば、財務大臣や事業所管大臣は、特定の投資等が国の安全等に係る対内直接投資等に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣や外務大臣などの意見を求めなければならないとされております。いわゆる日本版CFIUS、対日外国投資委員会による省庁横断的な執行体制を法制上担保するものと考えます。 安全保障上の多角的な審査は重要ですが、省庁間連携の強化で手続が重層化することで審査期間が長期化し、結果として、優良な外国資本の対日投資意欲をそぐ懸念があるのではないかと思っております。”
“ありがとうございました。 続きまして、事後介入の要となる株式処分等の勧告を行う際や、報告徴収に応じない場合又は虚偽報告を行った投資家に株式処分等の勧告を行う際、さらに緊急措置の命令を行う際には、いずれも、関税・外国為替等審議会の意見を聞かなければならないと規定をされています。主務大臣の恣意的な判断を防ぐため、この審議会において、どのような基準を満たせば事後的な処分勧告が妥当とみなされるのか、審査のプロセスや判断基準を明確に策定し、事前に公表させる運用をすべきではないかと考えます。 先ほどガイドラインの策定のお話もありましたが、政府の御見解をお伺いをいたします。”
“ありがとうございます。是非、ガイドラインの策定、お願いをいたします。 続けて御質問いたします。 報告徴収の対象となる投資家が正当な理由なく応じない場合や虚偽報告をしただけで株式処分等の勧告、命令が可能になりますが、罰則として重過ぎるのではないかと思いますが、その手続の妥当性についてお伺いいたします。”
“また、予見可能性を担保するために、どのような事態がこれに該当するのか、政府の恣意的な運用を防ぐ明確な基準、例えば対象国の軍事動向の変化や特定技術の軍事転用リスクの顕在化などの事由を明示すべきではないかと思いますが、以上二点、お伺いをいたします。”
“ありがとうございました。 次に、改正後の第二十九条の二第一項、第二項関係でお伺いをいたします。 事前届出の対象でない飲食店や小売業など国家安全保障上リスクが低いとされている非指定業種への対内直接投資等であっても、将来において国際情勢の変化その他の事由により国の安全等に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当することとなるおそれが大きいものとして政令で定めるものについて、特に必要があると認められるときは、当該外国投資家に対し、投資実行後五年間の限定つきですが、報告を求めたり、最終的に株式の処分等を勧告できる仕組みが導入されることになっております。 国際情勢の変化その他の事由という定義が抽象的ではないかと思っております。外国人投資家にとっては、投資後の法的リスク、例えば、後から株を手放せと言われるリスクが極めて高くなると思われます。 そのため、外国人投資家が事前にリスクを評価できるレベルで具体的な要件を明記すべきであると考えますが、御見解をお伺いをいたします。”
“ありがとうございます。 続けてお伺いします。 買収者が海外に所在しているなど、対象となる外国投資家への命令が実質的に難しい場合、直接保有法人等に対する処分命令は現実的にどのように執行され、実効性をどのように担保するのか、お伺いいたします。”
“ありがとうございます。お願いいたします。 続きまして、私有財産権への制限となる株式等の処分命令についてお伺いいたします。 改正後の第二十九条第九項の規定によれば、国の安全等を損なうおそれが現に生じており、外国投資家本人に対する命令によっては当該おそれをなくすることが著しく困難な場合は、直接保有法人等、すなわち日本企業に投資している海外法人等に対して株式処分等の措置を命ずることができるようになります。 また、改正後の第二十九条第五項と第六項の規定によって、国の安全等に係る措置の修正若しくは変更の中止の命令に従わなかった場合等にも処分命令が可能となります。 私有財産権を強力に制限する処分命令の発動要件である国の安全等を損なうおそれとは、具体的にどのような状況を想定しているのか、お伺いいたします。”
“ありがとうございます。 迂回投資と間接的な支配の把握能力についてお伺いをいたします。 改正後の第二十六条第二項の規定によれば、外国法人が間接的に五〇%以上の議決権を保有することになる場合や、役員選任等に係る議決権行使を通じて役員等の過半数を占める場合を対内直接投資等の定義に追加することにしております。また、契約に基づき、非居住者等のために名義によらないで行う投資等も、外国投資家によるものとみなして規制を適用することとしております。 規制逃れ、すなわち迂回投資や名義貸しによる投資を防ぐための網を広げる方向性には賛同いたしますが、実態として、隠れた真の投資家や裏の契約関係を政府はどのように探知、特定するのか。そのための調査リソースやインテリジェンス能力が伴っていなければ絵に描いた餅になるのではないかと懸念をしております。その執行体制を含め、政府の御見解をお伺いいたします。”
“改正法第十七条によれば、銀行等による確認義務について、経済制裁等の有事規制の目的で許可を受ける義務が課されたもの以外のものとして政令で定める支払い等や、銀行等が確認しなくても義務の履行が確保されるよう必要な態勢が整備されている者が行う資本取引に係るものとして政令で定める支払い等については、銀行等による確認義務の対象から除外、すなわち、手続を省略する規定となっております。 経済安全保障対策を全体として強化している中で、なぜ実効性を担保するための関門となる銀行等の確認義務を一部除外するのか。また、本改正が制裁対象国、テロ資金供与等への不正な資金移動の抜け穴になるリスクはないのか、そのリスクをどのようにコントロールするのか。まず二点、お伺いをいたします。”
“中道改革連合の大森江里子でございます。よろしくお願い申し上げます。 本日議題となりました外国為替及び外国貿易法の主な改正点として、銀行等の確認義務の見直しに加え、対内直接投資の定義が拡充され、海外投資家による国内企業への影響力行使に対する監視が強化されております。特に、国の安全を維持するため、当局が不適切な投資に対して修正や中止を勧告、命令できる詳細な規定が整備されております。また、事前届出の対象外とされている業種への投資であっても、必要に応じて報告徴収を行い、状況次第で株式の売却処分などを命じることが可能になっております。さらに、外国人投資家とみなす規定の適正化や罰則の整備を通じて、投資審査制度の実効性を高める内容となっており、日本の経済安全保障を強化するための法的な枠組みが整備されていると認識をしております。 本法案は、経済安全保障の観点から、国の権限強化、すなわち事後的な介入や間接投資への網かけを行う一方で、一部の手続を合理化するなど、安全保障の確保と海外からの健全な投資促進のバランスが問われる内容となっております。”
“ありがとうございました。 時間が参りましたので、終了させていただきます。大変にありがとうございました。”
“ありがとうございます。 親子入所支援によって、親子が共に施設で生活しながら専門職から継続的に養育を学ぶことができる、より踏み込んだ支援の拡充が必要であると考えております。専門職配置への財政措置を更に強化していただきたいと考えますが、大臣の見解を伺います。”
“こども基本法第三条第二号には、全ての子供の福祉に係る権利がひとしく保障されることを基本理念として定めていますが、親子入所支援は市町村事業であるため、実施状況にいまだ地域差があります。支援を必要とする家庭がたまたまその市町村に住んでいるかどうかで受けられる支援の内容が変わってしまう、これは子供の育ちが生まれた場所によって左右されることを意味します。 政府として、地域差の実態把握と是正に向けて、今後どのように拡大に取り組んでいかれるのか、見解を伺います。”
“令和六年度改正から子育て短期支援事業に親子入所支援が加わりましたが、始まったばかりの事業でもあり、まだ対応できる施設は限られていると承知しております。また、国は既に、原則七日以内とする利用制限は設けないこととしています。 しかしながら、一部、この原則が実施要綱に残ったままの自治体もあると仄聞しております。是正のために、是非、国が原則七日以内とする利用制限を撤廃した旨の周知をお願いしたいと思いますが、御見解を伺います。”
“ありがとうございました。 現場の皆さんは、本当に子供たちの最善の措置を考えるために真剣に悩んで取り組んでいらっしゃいますが、なかなか、どういう基準でというのがないので、非常に苦労されているというのも伺っておりますので、もう少しいろいろな面で、先ほどお話しした好事例の共有なども含めまして、更なる情報を共有していただきたいというふうにも思っておりますので、よろしくお願いいたします。 次に、保護者への支援について伺います。 困難な環境にあっても懸命に子育てをなさっている親御さんは大勢いらっしゃいます。しかし、一方で、虐待や貧困の連鎖という言葉があるように、支援が届かないまま孤立した親が、自らも経験した傷つきを子供に繰り返してしまうという事実が一定程度見受けられるといいます。虐待や貧困の世代間連鎖を断ち切るためには、子供を預かるだけでなく、親も一緒に施設に泊まって育児を学ぶような、柔軟でハードルの低い親子ショートステイのような仕組みが求められています。”
“どのくらいの期間で連絡が取れないと行方不明として扱えるのかということが明確でない、対応が難しいとのお声があります。親権者と話せる機会である入所時に、余りにも連絡が取れないときは里親に委託するという旨を児相で伝えておくなどの対応も検討してほしいとの御意見もありました。また、せめて、こういう状況の場合は可能であったなど、好事例の共有が欲しいとの御要望もあります。 このような要望に対する大臣の御見解を伺います。”
“ありがとうございます。 特別養子縁組の里親さんが安心、安全に養育が続けられるようなサポートを全国的にどこでも受けられるような後押しを是非とも国を挙げて行っていただきたいと思っております。 続いてお伺いいたします。 親権者が里親での養育などに反対の意思を表明することで、子供が施設に長期間とどめ置かれるケースがあります。一方、親権者が行方不明になって連絡が取れず、意思が確認できない場合もあります。行方不明などで親権者と連絡が取れない場合、子供を里親での養育につなげることができるのか、伺います。”
“最近は、養子縁組を希望する里親さんが増えていて、特別養子縁組の家庭も里親支援センターの支援対象としている自治体もあるようです。特別養子縁組成立後でも、子供が成長する中で自分の出自に悩んだり養子縁組里親さんがそのことを悩まれるということもありますので、特別養子縁組が成立したから支援が終わるというのではなく、継続して支援が受けられることは大事だとのお声も伺っております。 特別養子縁組家庭への支援について、取組状況と大臣の見解をお伺いいたします。”
“ありがとうございます。是非ともその好事例の横展開、加速をさせていただきたいと思っております。お願いいたします。 引き続き、里親支援センターの支援対象について伺います。 特別養子縁組成立後の家庭も支援の対象になるのか、お聞かせください。”
“里親支援センターを設置すべき自治体は、都道府県、指定都市、児童相談所設置市を合わせて約八十に上りますが、制度開始から二年が経過する中で、普及を着実に進めるために政府の皆様が尽力してくださっているということも承知しております。 その上で、センター設置に踏み出せない要因の一つに、個人情報管理の問題が指摘されています。里親支援センターの運営を民間に委託する場合、これまで児童相談所が取り扱ってきた行政的な文書、公的に取り寄せた戸籍謄本などの個人情報を民間団体に引き渡すことになります。情報漏えいが発生した場合のリスクは非常に大きく、国として情報提供の方法や保管ルールを定めていないため、各自治体が独自にルールを策定しなければならない。新しい制度であるがゆえに、どのようなルールを構築し、民間とどう連携すべきか、多くの自治体が手探りのまま導入に踏み出せずにいます。 自治体が安心して設置に踏み出せる環境を整えるべきだと考えますが、政府の見解を伺います。”
“ありがとうございます。 措置中にライフストーリーワークという取組をなさっているということも伺っておりますけれども、乳児院に来る方の多くは、大人になって恋人ができたり、結婚を考えたり、また子供を授かる中で知りたいと思う人も多くいらっしゃいます。措置中だけで充足するものではなく、特に、乳幼児期に里親家庭などの社会的養護を経験した子供たちにとっては、大人になってからでないと知り得ないということも多くございますので、この記録につきましては永年保存、また、自分の記録でもございますので、いつでも知ることができるということが必要であると思いますので、そういった点も是非とも考慮していただきたいと思っております。 続きまして、里親支援センターの普及について伺います。 令和四年の児童福祉法改正により、里親支援センターが児童福祉施設として創設され、令和六年四月から運営が始まりました。制度開始から二年が経過した現在、全国の設置数は何か所になっているのかお示しください。”
“令和七年度の実態把握のための調査研究の結果が出たものと承知をしております。この調査結果について、政府の受け止めを伺います。 また、子供の出自を知る権利を守るためにも、セキュリティーを強化した上で、クラウド等を活用した記録の集約、一元管理の仕組みや、法的な義務化も含めて整理が必要ではないかと考えますが、大臣の見解を伺います。”
“ありがとうございます。 先ほど御紹介した取組は本当にすばらしいと思いますので、全国展開に向けた御検討を、後押しを是非ともお願いしたいと思っております。 次に、社会的養育を経験した子供たちの記録保存について伺います。 施設や里親の元で育った子供が、大人になって自分の生い立ちやルーツを知りたいと思ったとき、その記録にたどり着けないという現実があります。これは、児童の権利に関する条約第七条が保障する出自を知る権利の問題です。 児童相談所の児童記録票については、平成三十年三月三十日付の児童相談所運営指針改正で、養子縁組が成立した事例に限り永年保存とされましたが、施設入所や里親委託のケースは依然として満二十五歳までの保存であり、また、市町村が保有する記録は、指針で定める保存期間は原則五年です。いろいろな事情で施設を転々とする子供たちは、分散する記録を集められず、また記録が乏しくて悩むケースが多いと伺いました。 この現状について政府はどのように認識しておられるか、伺います。”
“ありがとうございます。 家庭養育を推進するためにも、乳児院という基盤をしっかりと守って強化していく必要があると思っておりますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、視察では、新生児期の里親委託を支える先進的な取組も伺いました。一部の自治体では、新生児を里親家庭にお願いする際、まず乳児院に短期入所してもらい、おむつ交換や夜中の授乳のコツなどを職員が丁寧にお伝えをしています。そして、およそ一週間で自宅に戻った後も、一か月ほどは長期外泊扱いとして養育のサポートを続け、措置変更後も一年ほど訪問を続けて見守るという切れ目のない支援の仕組みを整えています。 新生児期から家庭養育は子供の愛着形成にとって極めて重要です。同時に、里親にとっても、不安を抱えたまま自分たちだけで向き合うのではなく、専門の方に支えられながら養育のスタートを切れるということは大きな意義があると思います。 こうした取組を行っている自治体の状況を政府はどのように把握しておられるのか、また全国展開に向けた支援策を講じるお考えはあるのか、お伺いいたします。”
“ありがとうございました。 里親さんが安心をして養育ができるという環境が非常に大切だと思いますので、そういった面のサポートもよろしくお願いいたします。 乳児院は、虐待などにより保護された新生児を受け入れ、二十四時間体制で命を守りながら短期間で子供の状況把握をして、必要であれば福祉、精神的サポートの対応をしています。そして、児童相談所と相談しながら、里親との丁寧なマッチングを経て家庭養育へと橋渡しをする。専門的な知識と経験を持つ職員がそろった乳児院が大きな役割を担っていることを今回の視察を通じて改めて感じました。 家庭養育を推進すればするほど、その入口として乳児院の存在はより重要になると思いますが、大臣の御見解を伺います。”
“ありがとうございました。 一時保護が本当に増えているということでしたので、そこの対応ができるような体制を考えていただきたいと思っております。 年齢層別の里親確保についての実態も伺いました。保護される子供たちはゼロ歳から十八歳まであらゆる年齢層にわたっていて、全ての年齢に対応できる里親の確保が必要ということです。しかし、誰もが全ての年齢層を受け入れられるわけではないそうで、緊急時に子供を受け入れられる里親が足りないだけでなく、全年齢に対応できる里親や中高生を専門に受け入れる里親など、多様な層の里親が必要との声があります。 全年齢に対応できる里親が不足しているという現状をどのように御認識なさっているのか、それに向けた対応をどのように進めておられるのか、伺います。”
“ありがとうございます。 是非とも、処遇改善を含めました人材確保のより一層の取組をお願いしたいと思います。 続きまして、視察した乳児院では、一時保護が増え続けていて、養子縁組ではない形で保護せざるを得なくなった子供たちの家庭養護を考えると、一時保護が可能な里親さんを増やす必要があるそうです。長期での預かりを希望される里親さんは一定数いらっしゃるものの、短期、一時保護を受けていただける里親さんが圧倒的に足りない現状です。 現在、一時保護が可能な里親の登録数と実際の委託実績を政府はどのように把握しておられるのか、伺います。”
“その上で、長く働き続ける環境整備が結果として子供の安定した愛着形成につながるものと考えますが、施設の体制強化に向けた人材確保と就労定着支援について、政府の取組をお伺いいたします。”