大森江里子
中道改革連合・無所属 · Japan
“また、事業承継や代表者交代の局面における保証徴求の実態についても伺いたいと思いますが、金融庁の資料によれば、二〇二四年度、代表者交代が把握された融資先について、旧経営者の保証を外し、新経営者の保証を付したものが四〇・四%、保証なしとなったものは一六・四%、そして、新旧両経営者から保証を取る二重徴求が依然として三・一%、このような数字になっております。 まとめて大臣にお伺いをいたしますが、まずは先ほどの件数ですが、九九・八%という数字が出ておりますけれども、政府としてどのように評価をしておられるのか、ほぼ目的を達したとお考えかどうか、伺いたいと思います。 また、保証が付された残り約四割の融資について、経営者保証が必要だった理由を金融機関側で十分に説明をし、借り手である中小企…”
“ありがとうございました。 続きまして、ちょっと大切な質問をさせていただきます。税務行政のデジタル化を進めるに当たって、納税者の権利保護をどう設計するのか、財務大臣に伺います。 これまで行政のデジタル化は強力に推進されてまいりました。マイナンバー、e―Tax、電子帳簿の保存、納税者の側は相当のコストと労力をかけて行政のデジタル化に協力をしてきました。他方、我が国には、納税者の権利を体系的に整理し、公表した文書がいまだに存在しません。また、国税庁においては、AIを活用した調査先の選定や幅広いデータ分析を行い、課税、徴収事務の効率化、高度化を図ることとしていますが、プライバシーの確保や透明性などに課題がないか、懸念があります。 納税者や税理士においてデジタルの進展に懸命に取り組…”
“ありがとうございます。 税務調査はすごく納税者側にとりますと緊張する場面でございまして、このオンラインツールを導入されて、税務署側からオンラインツールを使ってというふうに言われても、断るとすごく心証が悪くなるんじゃないかなという、そういった御心配もされている方も多くいらっしゃいますので、そのような心配は要らない、合意を尊重されるということも積極的に発信していただきたいと思っております。 次に、調査の事前通知の方法について伺います。 今回のオンライン化では、日程調整など、調査プロセスのほぼ全段階がメールを始めとするデジタル手段で行われることになりました。ところが、事前通知だけは、国税庁自身の資料におきましても、現状のとおり原則口頭により実施とはっきり明記されています。 調査…”
“そもそも平成二十三年の国税通則法の改正で事前通知が法定化されたのは、調査手続の透明性を高めて、納税者の予見可能性を向上させ、税務職員の説明責任を強化するためであると承知をしております。調査中のやり取りはデジタル化しているにもかかわらず、事前通知が口頭で、記録に残らないというのは、この改正の趣旨にむしろ逆行するのではないかというふうにも思っております。 続きまして、次の質問に入らせていただきます。 税務調査の現場では、調査官が質問応答記録書を作成し、納税者に内容を確認させた上で、署名を求める運用が定着しています。これは、後の更正処分や、場合によっては裁判においても重要な証拠になり得る公文書です。 ところが、この質問応答記録書は、納税者が署名を求められるにもかかわらず、その場…”
“また、昨年の予算委員会でも御指摘いたしましたが、個人事業者の消費税の申告期限は三月三十一日ですが、所得税の申告期限が三月十五日であるために、多くの納税者は消費税も三月十五日までに計算しなければならないというのが実情でございます。結果として、消費税の申告期限を三月三十一日と定めている意義が半ば形骸化していると言っても過言ではないと考えております。 行政側は、デジタル化によって処理時間を短縮できる環境が整いつつあります。であるならば、納税者の負担軽減のために申告期限を延長することは十分に合理性があるものと考えます。 もとより、地方自治体における個人住民税の賦課決定、特別徴収義務者への税額通知、また各種の社会保障給付の事務などにも配慮が必要であることは私も十分に承知をしておりま…”
“ありがとうございます。 先ほど大臣が最後におっしゃいました納税者の方の御不便、是非配慮していただきたいと思っております。急速なデジタル化の推進は、デジタルデバイドが生じることが懸念をされています。納税者においては、実際に生じていると感じております。納税者の権利に配慮した取組をお願いしたいと思っております。 続きまして、所得税の確定申告期限についてお伺いをいたします。 先ほどのオンラインツールを利用した税務調査の導入など、近年、税務行政におけるDXの取組が極めて急速に進展をしています。納税者側におきましても、e―Taxを用いた電子申告は確実に定着しつつあるものと理解しております。 そこで、まず伺います。 直近の所得税の確定申告につきまして、e―Taxにより申告した方の人数、…”
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“初めに、乳児院について伺います。 視察した乳児院では、入所の約七割が虐待を背景とし、病院から直接入所する新生児も増えていました。愛着形成が極めて重要な時期ですので、手厚い人員配置が理想ではありますが、一方で、なかなか人が集まらない、三年から五年程度で離職してしまうといった実態があります。人員を手厚くしたくても人が集まらず、かといって、基準を満たせなければ事業の継続そのものが危ぶまれるという難しい課題を抱えています。子供と年齢の近い、若い職員によるサポートも重要ですが、若い人だけでなく、むしろ子育てが終わったベテランの方々の職場復帰も切望されておりました。 視察先では、突然死のリスクを避けるため、一歳までは十五分に一回、二歳までは三十分に一回の頻度で夜間の呼吸確認を行っています。大切な命を預かる仕事ですから、緊張感も想像を超える、過酷なお仕事だと改めて実感いたしました。もちろん、夜勤も泊まりもありますので、政府はそこにもきちんと措置をしていただいていると承知をしております。”
“中道改革連合の大森江里子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 先月、私は、同僚議員とともに都内の乳児院、児童養護施設そして里親支援センターを視察し、現場の課題や御要望を直接伺ってまいりました。また、昨日は、広島県にあるファミリーホーム、また母子生活支援施設を訪問し、課題や御要望を伺ってまいりました。現場で切実な課題の数々を伺い、子供たちの未来のために政治がなすべきことがまだまだ数多く残っていることを痛感いたしました。 乳児院や児童養護施設は、戦後の孤児救済や経済的困窮による保護が中心的な役割でしたが、現在は、虐待の深刻化と家族再統合の難しさという、より複雑な課題に直面をしています。そして、施設の役割は、単なる預かりの場から親子の関係を丁寧に結び直す場へと広がっております。また、施設を巣立った子供たちは、何年もたってから、悩みを相談するために職員の元を訪ねてくることがあると伺いました。伴走して支え続けてこられた職員の皆様の御尽力、そして、こども家庭庁を始め、政府がその努力に寄り添い、応えようと取り組んでこられたことに心からの敬意と感謝を申し上げます。”
“ありがとうございました。 時間が参りましたので、終了いたします。ありがとうございました。”
“もちろん政党の側も候補者の発掘や選定に力を尽くすということが必要でございますが、地域活性化につながる地方議会の活性化のために、今後、国としてどのように地方自治体を支援していくのか、大臣のお考えがありましたらお聞かせください。”
“さらに、無投票当選が続くことは、単に選挙が行われずに議員が決まるという手続上の問題にとどまりません。誰がやっても同じという空気が醸成され、自治体の政策や地域の課題に対する無関心がますます広がっていくと思います。 また、投票の機会がなくなるということは、住民が政治に参加する権利、選挙を通じて意思表明する機会が奪われ、政治への無関心が更に高まるおそれもあります。無投票当選が続いていることは、その地域が平穏であるからではなく、住民が政治に無関心であることの表れであると言えます。 消滅可能性自治体ということが日本創成会議で問題提起され、その頃から地方創生という言葉が叫ばれ始めました。本委員会は、一つに、地域活性化のための方策を論議する委員会でございます。地方分権の時代において、その分権を名実共に充実させるためには、地方議会のチェック機能の維持は重要でございます。地方活性化のためにも、地方議会の活性化を図らなければならないと思います。”
“ありがとうございます。 今お答えいただきましたように、なり手不足が単なる個別の問題を超えまして、地域政治の存続危機に直面している地方議会が増えているのは間違いありません。 無投票当選が続いている地域には、過疎化と高齢化が著しい地域という共通点があるように思われますが、そのほか、どのような要因があると思われるか、政府の御見解をお伺いをいたします。”
“ありがとうございます。 特に町村議会においては、単なる無投票だけでなく、立候補者が定数に満たない定員割れが常態化している現状があります。令和五年の統一地方選挙では全国でどのくらい定員割れがあったのかについて、定員割れした議会の数と統一地方選を執行した団体に占める割合はどの程度かについてお伺いいたします。”
“地方分権の推進によって権限が地方に移るということは、その地域のことは住民の代表である地方議会が責任を持って決める必要がありますが、そのチェック能力が追いついていないという面があります。地方議会が首長や行政側の提案を追認するだけの追認機関になっているケースも見られ、分権によって拡大した裁量権が議会によって適切に監視されていない懸念があります。さらに、地方議員のなり手が少なくなり、地域によっては無投票当選が長年続いている議会もあります。 来年春には統一地方選挙が行われますが、前回、令和五年の統一地方選挙における都道府県議会及び市町村議会の無投票当選者の定数に占める割合はどの程度であったのか、お伺いいたします。”
“これまでの地方分権改革は個別の提案に一つ一つ対応してきましたが、複数の提案に共通する課題や類似する分野の課題も生じているのではないかと思われます。今後は、地方からの提案を待つだけでなく、内閣府が主体的に類似分野をピックアップし、分野横断的かつ一括して制度を見直す面的な見直しの仕組みを取り入れる必要があるのではないかと考えますが、内閣府の見解をお伺いいたします。”
“このようなことで何が問題かといいますと、この曖昧さが、地方自治体が自ら課題を解決する能力を失わせることになり、自治体職員が、地域のためにはどうすべきかよりも、国はどう言っているのかを優先するようになりかねない点です。何かの施策で失敗した場合、地方自治体側は国の通知に従ったと言い、国は判断したのは地方ということになり、責任の押しつけ合いが発生することになり、結局その迷惑を被るのは住民でございます。これでは、地方自治の目的の一つである住民の幸福の最大化を目指すものとはほど遠いと言わざるを得ません。 地方分権は確かに進んでいると思いますが、こうした制度と運用の乖離を解消しない限り、真の地域主権、地方自治にはならないという指摘が研究者からなされています。この点について、政府のお考えをお聞かせください。”
“地方分権一括法により、国が地方に命令する機関委任事務は廃止され、自治事務と法定受託事務に整理されました。しかし、地方自治体が自らの判断と責任で行うものである自治事務においても、国が依然として詳細なガイドラインや関与を維持しているものがあり、地方の自由度が期待したほど高まっておらず、対等、協力といいつつも、国の通知によって実質的に地方が縛られる構造が残っています。 例えば自治事務にあっても、国が技術的助言や通知という形で基準を示すことがあります。これらは、本来は法的な強制力はないはずですが、実務上は国に従わなければ不利益を被るという暗黙のプレッシャーとなり、地方自治体が独自の判断を下せなくなっています。また、自治事務の遂行において国庫支出金が活用される場合、その交付要綱が細かく規定されていることが多々あり、実質的には国が定めたやり方に従うことが求められるため、自治事務とは名ばかりの面もあります。”
“ありがとうございます。 権限の移譲によって、それまで国が担っていた高度で専門的な判断を地方が自ら行う必要がありますが、現場の体制が整っていないのではないかという懸念があります。行政改革による人員削減が進む中で、自治体職員の業務量が増大し、現場の疲弊を招いている現状があります。特に小規模な市町村では、法務、都市計画、環境規制といった専門性の高い業務をこなせる職員が絶対的に不足をしています。 この点について国はどのように認識し、地方自治体に対してどのような支援を行っていくおつもりなのか、お伺いいたします。”
“ありがとうございます。 国からの調査や照会業務によって地方の行政サービス提供に支障が生じているという指摘があり、重複の排除やデジタル技術の活用による最小限化が求められています。また、補助金の手続においても、地域の実情に合わない要件や過度な事務負担があると聞いております。 各省庁の縦割りによる重複調査の是正や補助金手続の簡素化、早期交付に向けた取組、デジタル化の推進など、地方からの提案を受ける内閣府の対応についてお伺いをいたします。”
“国が地方に求める計画策定等の事務が地方自治体の大きな負担となっており、政府は、ナビゲーション・ガイドを策定し、計画策定の義務づけや努力義務をできる限り新設しない方針を示しているのは承知をしておりますが、各府省庁が本当に新しい計画の新設を抑制し、既存計画の統廃合を進めているのか、内閣府として各省庁の動きをどのように把握し進捗管理を徹底していくのか、お伺いをいたします。”
“ありがとうございます。引き続きのお取組をお願い申し上げます。 骨太の方針二〇二二において、国の地方自治体に対する新たな計画等の策定について義務づけ等を定める場合は、必要最小限のものとすることに加え、努力義務やできる規定、通知等によるものについても、地方の自主性及び自立性を確保する観点から、できる限り新設しないようにするとともに、真に必要な場合でも、計画等の内容や手続は、各団体の判断にできる限り委ねること、また、計画等は、特段の支障がない限り、策定済みの計画等との統合や他団体との共同策定を可能とすることを原則とすることが明記されています。 しかし、重点的に計画策定等の見直しの取組を開始した二〇二二年以降も、数は、四百九十二から、現在は五百五へと増加をしています。”
“ありがとうございます。 提案募集方式の導入から十年以上が経過をし、一定の成果は上がっているものの、令和七年の提案の実績を見ますと、都道府県や政令市は全団体から提案があるのに比べ、一般市では七百十団体中百十三団体、町村では九百二十六団体中四十七団体となっており、全体的に見ても、ごく限られた地方自治体からの提案にとどまっております。 昨年六月三日に行われた第六十二回地方分権改革有識者会議、第百七十四回提案募集検討専門部会合同会議の資料を拝見しますと、問題を抱えつつも提案まで至らない小規模自治体が少なからずまだあるですとか、本来最も困っているはずの小規模自治体からの提案が出てこないといった構造的な問題がややあるのではないかという意見がありました。小規模自治体は、人員不足などの様々な要因から、制度に対する課題を抱えていても、提案を行う余力がないのではないかと推察されます。 このような指摘に対して政府はどう認識をしているのか、また、全ての自治体が制度を活用できるよう、内閣府としてどのような具体的な支援をしていくのか、以上二点、お伺いいたします。”
“過去の改革で、国からの補助金が削減された一方、地方税の税収が伸びず、財政が圧迫されている地方自治体もあります。今はまだ議論中ですが、消費税の減税も地方財源の削減につながります。 また、補助金をなくして交付税で措置するということがよく言われますが、実際に、基準財政需要額の算定において具体的に増額されているのかどうかよく分からない面がございます。そのことで、財政力の豊かな自治体とそうでない自治体の間で行政サービスの質に格差が生じる結果となっています。 初めに、この地方分権に伴う財源移譲の考え方について、国の考えをお伺いをいたします。”
“中道改革連合の大森江里子でございます。よろしくお願い申し上げます。 平成十二年に施行された地方分権一括法は、これまでの機関委任事務を廃止し、法定受託事務として地方に対する国の関与を見直し、権限を移譲するなど、国と地方の関係を、上下、主従の関係から対等、協力関係へと変えた画期的な法律であると認識しております。 そして、平成二十六年からは、地方分権改革の推進を図るため、それまでの地方分権改革推進委員会の勧告方式を改め、個々の地方自治体から地方分権改革に関する提案を広く募集して、それらの実現に向けて検討を行う提案募集方式に変わり、今回の第十六次地方分権一括法案の提出に至っております。 地方分権一括法の施行から年月がたち、地方分権の理想と地方自治体の現場における現実の乖離という課題があるように見受けられますので、本日は、制度の根幹部分を中心に質問をさせていただきます。 最も大きな問題は、事務作業や権限だけが地方に移譲されても、それを実行するための予算が十分に措置されていないのではないかという点でございます。”
“ありがとうございました。 見つかっても治せない時代から早く見つければ治せる時代に変わったからこそ、スクリーニングの網を広げていくということは、社会的な損失を減らして子供の未来を守ることに直結すると思いますので、今後とも政府の積極的な取組をお願いいたしまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 先ほど述べました地域格差、医療アクセスの偏在を早期に解決すべきであると思っております。万が一、難病を持って生まれたお子さんたちに、ひとしく早期発見、早期治療の機会を提供できるよう、国の責任において取り組むことが重要であると思います。 二〇二四年と二〇二五年のいわゆる骨太の方針にも、新生児マススクリーニングを推進すると書かれています。しかし、現状は地方交付税措置による施策であって、法的に位置づけられた施策ではありません。政策が、単なる方針や通知にとどまらず、法律になることで、政策の継続性、すなわち、政権が替わっても法律を改正、廃止しない限り、政策は維持されていきます。政策が行政の裁量だけで運用されるのではなく、法文に基づいて誰に対しても平等にルールが適用されることが保障されます。 公費負担対象の疾患の追加を始め、新生児マススクリーニング事業を母子保健法に明確に位置づけるべきだと考えておりますが、黄川田大臣のお考えをお聞かせ願います。”
“ありがとうございました。 先ほど触れました、都道府県、指定都市におきましてモデル的に実施されている二疾患のマススクリーニング検査について、今後、現行の二十疾患に加えられる見通しについて、時期を含めてお伺いをいたします。”
“さらに、拡大新生児マススクリーニング検査として、検査を希望する新生児を対象に、先ほど述べた二十疾患に加えて、最大で九つの疾患を検査対象にして、検査費用は原則自己負担で実施している自治体もあります。中でも、群馬県と沖縄県は、この九疾患を対象に、全額公費負担となっています。 今述べたように、子供の出生時において、新生児マススクリーニング検査に地域格差があり、検査や早期治療が受けられない地域があり、救える命に差が出ています。この点について、こども家庭庁の現状認識と今後の方向性をお伺いをいたします。 また、併せて次の質問も一緒に。二十疾患の新生児マススクリーニングの検査、年間何人ぐらいの新生児が受けているのかというのもお伺いをしたいと思っております。そのうち、拡大新生児マススクリーニング検査は、新生児のうち、全国で何人のお子さんが受けているのかもお示しください。お願いいたします。”
“ありがとうございました。 今、様々私も現場を回らせていただいておりまして、切実なお声を聞かせていただいているところでございます。子供たちの未来のために政治ができることということはまだまだあるというふうに実感をしておりますので、この問題に関しましては、私も引き続き真剣に取り組んでいく決意でございますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、新生児マススクリーニング検査、いわゆる先天性代謝異常等検査について質問をいたします。 新生児マススクリーニング検査は、様々な先天性代謝異常症等を発症前に発見をし、生後早期に治療し、生活指導等につなげることを目的とした検査で、一九七七年に始まり、現在、国の指導の下に、都道府県や政令市において、全ての新生児に対して二十疾患を対象に実施をされています。これに加えて、こども家庭庁の実証事業として、都道府県、指定都市において、二疾患のマススクリーニング検査をモデル的に実施をしていると承知をしております。”
“このような実態について、今後どのように対処していかれるのか、文部科学省にお伺いをいたします。”
“ありがとうございます。 今の物価高でございますが、急激に進んでおりますので、本当に、その急騰に沿うように、是非ともこの緊急支援ということを前向きに御検討をいただきたいと思っております。 冒頭に御紹介しました公益財団法人あすのばが、住民税非課税・生活保護世帯における入学・新生活の費用負担に関する実態調査報告書というのを公表されました。内容は、二〇二五年春の入学、新生活を迎えられた方への調査の結果でございます。この調査は、同法人が事業として実施しているあすのば入学・新生活応援給付金の支給を受けている住民税非課税世帯、生活保護世帯の受給者二千二百四十八人を対象に実施したアンケートでございまして、回収率は約三六%です。それによりますと、高校生等奨学給付金の支給時期が遅いというふうに回答された方が七一・三%、入学前の支給があったら利用したいとお答えになった方が八七・六%ということでございました。 学用品の備品化や学校指定を外すという動きも広がっていると認識をしておりますが、各自治体の取組の見える化というのも大きな推進力になると感じております。”
“ありがとうございました。 緊急支援というのは、子供たちの命を救うための一刻を争う決断でございます。これらの緊急支援につきまして、大臣のお考えをお伺いをいたします。”
“ありがとうございます。 今お示しくださった具体的な施策につきまして、実効ある予算と結びつけていくために、私たちも建設的な議論で後押しをさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 次に、経済的に困窮している世帯の子供たちの生活実態について質問をさせていただきます。 現下の物価高騰、特に食料品やエネルギー価格の高騰は、一人親家庭を始めとする低所得の子育て世帯に追い打ちをかけて、今や子供たちの安全、そして命の危機とも言える深刻な状況を招いております。低所得子育て世帯の親子の命を守ることは政治の最優先事項であると思っております。政府が掲げるこどもまんなか社会の実効性を今こそ示すべく、物価高騰対策として、児童扶養手当や児童手当の上乗せ加算といった生活の根底を支える緊急支援を強く要望をいたします。 その上で、まず、児童扶養手当の算定根拠についてお伺いをいたします。”
“ありがとうございます。 先ほど挙げたデータは十年前のものでございますが、この調査が警鐘を鳴らした構造的な課題というのは残念ながら現在も引き続き残されています。しかし、これは、裏を返せば伸び代であるとも思っております。今、私たちが子供の貧困対策に不退転の決意で取り組めば、子供たちが本来持っている無限の可能性を開いて、希望ある未来を開いていけると思っております。子供たちの育ちを支えることは、単なる福祉の枠を超えて、日本社会の根幹を強くする、極めて意義深く大切な施策であると考えております。そして、何より、それは数値化できない子供一人一人の人生への希望をともす取組にほかなりません。 続きましての質問でございますが、先ほども少しお話しいただきましたが、高市内閣の発足後、総理が黄川田大臣に宛てた指示書におきまして、関係大臣と協力して、子供の貧困対策や児童虐待対策等を推進すると明記されたことを、私は心から歓迎をし、強く期待をしております。 この総理からの御指示に対して、大臣は今後どのような政策を進めていかれるおつもりか、大臣の御決意とともに、具体的な施策をお伺いをさせていただきます。”
“初めに、子供たちの可能性を社会全体で最大化させていくことが結果として強靱な社会基盤をつくることにつながるのだと考えますが、政府は、この調査が指摘するような現状についてどのような認識をお持ちか、政府の現状認識をお伺いをいたします。”
“三菱UFJリサーチ&コンサルティングの小林庸平氏と日本財団が共同で行った調査の結果でございます。 この調査が示唆しているのは、子供の貧困を放置することは、単に個々の家庭の困窮にとどまらず、例えば教育機会の喪失によって子供たちの豊かな才能や可能性が摘み取られることもあり、場合によっては将来の所得形成が阻害され、結果として日本全体の経済基盤を揺るがすことが考えられるということでございます。また、自立への道が閉ざされることで、公的な支援を必要とする状況に追い込まれてしまうという構造的な課題も浮き彫りになっています。同調査の推計によれば、子供の貧困を放置した場合、将来的に失われる所得は四十二・九兆円、財政収入への影響は十五・九兆円に上ると試算されています。 子供の貧困は、憲法と国際条約が保障する子供の人権そのものの侵害であると思います。子供たちの育ちを支えることは、何よりもまず、その子供たちの尊厳を守ることであり、同時に、我が国の持続可能性を確かなものにするための未来への投資であると確信をしております。”
“中道改革連合の大森江里子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 まずは、子供の貧困対策について質問をさせていただきます。 昨年十月、公益財団法人あすのば、認定NPO法人キッズドア、しんぐるまざあず・ふぉーらむ、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンといった現場の最前線で子供たちを支える団体の皆様から切実な御要望をお伺いいたしました。 私自身、経済的に厳しい母子家庭で育った当事者の一人でございます。周りの方たちの温かい励ましや支援に助けられてきた経験があり、今でもその方たちへの感謝の思いを持ち続けております。誰もがひとしく夢を描ける社会にしたいという痛切な思いから、子どもの貧困対策推進議員連盟にも加わり、この問題に取り組んでおります。昨日の議連でも直接当事者の皆様のお声を聞かせていただきました。全ての子供の尊厳、権利を守っていきたい、その思いでいっぱいでございますが、ここで一つ、別の視点を共有させていただきたいと思います。 二〇一六年に発刊された「徹底調査 子供の貧困が日本を滅ぼす」という書籍において、極めて重要な問題提議がなされています。”
“三 本法と併せて、資本参加先に対する経営管理態勢や法令等遵守態勢等の検証が適時適切に実施されているかのモニタリングを強化するに当たり、通常のモニタリングに上乗せして行う監督においては、資本参加先の金融機関等が過度に萎縮することのないように適切に行うこと。 四 本法による資金交付制度の申請期限の延長が相乗効果の期待できる地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律の廃止期限を考慮して定められていることを踏まえ、同法の廃止期限の延長が検討される際には、併せて資金交付制度の申請期限の延長も検討を行うこと。 以上であります。 何とぞ御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。”
“ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。 金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項について、十分配慮すべきである。 一 資本参加制度及び資金交付制度の運用に当たっては、本法の趣旨が地域金融機関等の経営基盤の強化を図り、地域経済に貢献する役割を十分に発揮していくための環境整備であることを踏まえ、地域金融機関のみの支援にとどまらず、地域経済全体に裨益するものとなるよう努めること。 二 本法附則第二十二条の検討に当たっては、資本参加制度が終期を見通すことが困難な地域の人口減少等の構造的課題への対応として「当分の間」の特別な措置とされることを踏まえ、将来的に国民負担を生じさせないよう、資本参加制度の費用対効果も勘案し、その規律を確保するため、必要に応じて見直しを検討すること。”
“ありがとうございました。 時間が参りましたので、これで質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“ありがとうございました。 済みません、ちょっと一問飛ばしまして、続きまして、大臣にお伺いをいたします。 本改正案で制度整備を行う目的は、地域金融機関が地域経済に貢献する役割を十分に発揮することにあります。先ほどの出口戦略の質問と少し重なりますが、今回の期限延長や制度拡充によって、具体的にどのようなKPIをもって地域経済の活性化や企業の成長支援がなされたと判断なさるのでしょうか。国の財産を活用する以上、資金の無駄遣いにならないための事後評価の在り方をどのように考えているのか、大臣にお伺いをいたします。”
“さらに、補助率の引上げが経営統合のスピードをどれほど加速させると見込んでいるのか、政府の具体的な出口戦略についてお伺いをいたします。 以上三点についてお願いいたします。”
“ありがとうございます。是非とも御検討いただきたいと思います。 続きまして、補助上限と補助率引上げの妥当性についてお伺いをします。 本改正案では、合併、経営統合等の交付上限額を三十億円から五十億円へ、さらに一定のケースでは七十五億円へ、また、補助率も一部、二分の一へ引き上げることとしています。 現在、地方銀行が直面する最大の課題は、老朽化したシステムの刷新とDX投資の巨額化であると認識しております。よって、交付上限額の引上げは、合併、統合への大きなインセンティブとなることは理解をしております。その上で、この五十億円の算定根拠、つまり、どのような経費の積み上げで算定されたのかをお示しください。 あわせて、これほどの公的資金を投じる以上、単なる銀行の経営規模の拡大や生き残りというのが目的であってはならないと考えておりますので、このコスト支援が具体的に貸出金利の低下やコンサルティング機能の強化といった利用者が実感できる形でどう地域経済に還元されると想定しているのか、お伺いします。”
“ありがとうございました。 では、仮に独禁法特例法が延長された場合、金融機能強化勘定の剰余金という財源上の制約もある中で、資金交付制度の期限延長について政府としてどのように考えているのか、お伺いいたします。”
“今後とも、人口減少が更に加速することが見込まれ、地域金融機関の再編ニーズがむしろ高まってくるのではないかと推測されますが、独禁法特例法の期限が到来した後、今回の資金交付制度の期限内に合併申請があったときの取扱いはどうするのかをお伺いいたします。”
“資金交付制度は、合併、経営統合等を実施する地域金融機関等に対して国が追加的な初期コストの一部の資金交付を行うものですが、地域金融機関の合併等については独占禁止法の特例法というものがあります。二〇二〇年十一月施行のこの特例法は、人口減少下で地域金融インフラを維持するため、同一県内等の地銀の合併、経営統合において、公正取引委員会の審査を一定条件下で適用除外とするもので、内閣総理大臣の認可を条件に十年間の期間限定で適用されておりまして、これは二〇三〇年十一月までに廃止予定となっています。 この特例法は、長崎県の十八銀行と親和銀行の合併が競争制限的であるとして審査が二年以上の期間を要したことがきっかけとなり、人口減少等を理由として厳しい経営環境に置かれながら地域経済を下支えしている地銀の役割に鑑みて、経営力強化のための経営統合等に資するために特例として制定をされました。その後、この制度を使いまして、青森みちのく銀行や八十二長野銀行の経営統合等において、この独禁法の特例法というのが適用されています。 今回延長予定の資金交付制度の期限と独禁法特例法の期限には、四か月間の期限のギャップがあります。”
“専門家は、原油高と為替動向が重なる現在の状況を注視しており、事態が収束しなければ倒産件数は更に増加する可能性が非常に高いと警鐘を鳴らしております。一九七三年のオイルショック時にも数年かけて倒産が増加した歴史がありますが、現在の日本経済も、まさに同様の、あるいはそれ以上の警戒が必要な局面にあります。実際、三月の景気ウォッチャー調査は、二〇二二年二月以来の最低水準を記録をしておりまして、現場の閉塞感は極めて強いものがございます。 こうした中、販路拡大やコスト削減を目指し、MアンドAなどの新しいチャレンジに踏み出す企業も増えておりますが、もはや、待ちの姿勢だけでは時代の変化に適応できない限界点に来ています。まさに今、政治が企業の新しい挑戦を後押しし、この崖っ縁の状況を打開するための実効性ある支援が求められていると思っております。 続きまして、質問に入らせていただきますが、資金交付制度についてお伺いします。 資金交付制度は、二〇三一年三月末までの五年間延長することとなっています。”
“ありがとうございました。 今お話のあった事業承継は、特に早めに手を打つ必要があると私も現場を見てきてそう思っております。ただ、本当に、御本人が、経営者の方が決断するにはなかなかいろいろなハードルがありますので、周りの方からの御助言、また早めにいろいろな機関につなげていただく、そういったこともすごく必要であると思っております。 先日、NHKの報道番組におきまして、企業倒産一万件超、経営者は崖を見ていると題した特集が組まれておりました。今、日本経済が直面している極めて深刻な現状が描かれていました。 昨年度、二〇二五年度の倒産件数は一万四百二十五件に達し、二年連続で一万件を超える事態となっております。特筆すべきは、その内実が諦め型倒産と呼ばれている点です。コロナ禍を必死に乗り越えた企業が、今度は、物価高や円安、さらには不透明なイラン情勢に伴う仕入れコストの急騰という、自社ではコントロールできない荒波にさらされています。コスト上昇分を直ちに販売価格へ転嫁することは難しく、多くの企業の利益が極限まで圧迫をされているのが実情です。”
“早期の段階で支援の手が入れば、廃業を回避し、再生や事業承継へとつなげられる可能性が格段に高まってまいります。そのためには、経営者にとって最も身近な存在である地銀、信金また信用組合といった金融機関と、よろず支援拠点や商工会議所、商工会などの支援機関が、これまで以上に緊密に情報を共有して連携していくことが不可欠だと考えております。経営者の手遅れを防いで、早期相談、早期支援を定着させるため、今後どのように連携を強化させていくのか、政府のお考えをお伺いいたします。”
“ありがとうございました。 続きまして、次に、中小企業、小規模事業者への経営支援について伺います。 地域金融力の強化は、地域の中小企業や地場産業が持続をし発展していくための極めて重要なインフラ整備ですが、金融機関のみで支えることにも限界があり、経営支援を行う公的な支援機関との連携が極めて重要であると考えております。 一例として、中小企業庁が所管をするよろず支援拠点というものがあります。国が全国四十七都道府県に設置している無料の経営相談所でございまして、中小企業や小規模事業者などを対象に、中小企業診断士や税理士、弁護士といった専門家が売上げの拡大などの攻めの支援から事業再生などの守りの支援までワンストップで対応する重要な役割を担っております。 しかし、現場の声を聞きますと、経営者の方の中には、強い自負、プライドがあるがゆえに、経営状況が悪化をしても、自力で解決できると抱え込んでしまって、相談に来られたときには既に事業継続が極めて困難な瀕死の状態に陥っているケースが少なくないとのことでございます。”
“ありがとうございます。 大規模災害に備えるということですけれども、現下で注視すべきは、緊迫の度を増すイラン情勢を始めとする中東の地政学リスクと考えております。原油価格の高騰、物流の混乱、そして世界的なインフレ圧力、これらは、我が国の実体経済を直撃するだけでなく、金融市場の不確実性を急激に高めているため、報道では、災害級打撃と表現する経営者もいらっしゃいました。かつてのオイルショックを思わせるエネルギー危機が懸念される中、地域金融機関の取引先である中小企業は、コストプッシュ型のインフレによって資金繰りが極めて厳しい局面を迎えています。 このような、いわば平時とは言い難いリスクが顕在化している今、公的資金による資本参加の枠組みを維持拡充することは、万が一の際の備えとして、あるいは地域経済の防波堤として機能させるという意義は十分あると考えますが、今述べたような現下のリスクについて、特例の適用となるのか、政府の御見解をお伺いいたします。”
“ありがとうございました。 続きまして、大規模な災害や新たな感染症の蔓延等による経営基盤の脆弱化に備えて、資本参加制度の特例をあらかじめ整備することになっております。具体的には、特例が適用される災害等を内閣総理大臣が指定し、告示することとしていますが、その指定の基準はどのように決めるのか、お聞かせいただきたいと思います。 過去の東日本大震災や新型コロナウイルス感染症の蔓延時の特例と比較して、どのような事態になれば発動されるのか、激甚災害等の指定を参考にするのか否か、予見可能性の観点からお伺いをいたします。”
“ありがとうございました。 次に、金融機能強化審査会の権限についてお伺いします。 本改正で経営強化計画の変更命令が創設されていますが、それはこの金融機能強化審査会の権限で変更命令が出されるのか、金融庁長官名で行うのか、お伺いをいたします。 あわせて、金融機関の申請時に経営強化計画を提出することとなっていますが、その審査については、一義的に金融機能強化審査会が担うのか、それとも金融機能強化審査会は意見聴取にとどまって金融庁が担うのか。審査会にどこまで踏み込んだ審査権限を与えるのか、お伺いをいたします。”
“ありがとうございました。 この制度によって地域金融機関が役割を果たしていくというお話がございましたけれども、是非とも、地域金融機関が地域の経済に貢献をしていく、そのような姿勢で取り組んでいただきたいというふうに思っております。 次に、資本参加制度についてお伺いします。 資本参加制度は申請期限を当分の間へと変更することとしていますが、過去四度にわたって期限延長を繰り返してきた経緯を踏まえますと、なぜこのタイミングで期限を設けない運用に踏み切るのか、お伺いをしたいと思います。 また、資金交付制度は、二〇三一年三月末までの五年間延長することになっています。なぜ、資金交付制度と資本参加制度、異なる期限としたのかについてもお示しをください。 例えば、五年ごとに申請状況を勘案して申請期限を延長する方法もあるのではないかというような御意見も現場ではございました。一方、制度の背景を考えれば、当分の間ではなく、制度そのものを恒久法にしてもいいのではないかといった御意見もございました。そのような御意見に対する御見解をお聞かせください。”
“ありがとうございました。 続きまして、今後、我が国は想定よりも早い人口減少や少子高齢化が進行をする中で、国内におけるあらゆる事業者にとってますます厳しい事業環境になることが懸念をされています。そのような状況の中で、金融機関に限ってこのような支援策を取る必要性、合理性について、様々現場でも御意見が出ているところでございますけれども、政府の御見解をお伺いしたいと思います。”
“ありがとうございました。地域金融機関が力強く地域に貢献していけるようによろしくお願いいたします。 続きまして、関連で、人口や経済規模に対して銀行の数や店舗数が多過ぎるというオーバーバンキングの問題についてお伺いします。 地域金融機関の適正数について、金融庁はどのような現状認識を持っていらっしゃるのか、お伺いをいたします。また、人口減少化社会の進展等により、今後、金融機関の統合再編の動きも加速するものと考えておりますが、今後の望ましい数の水準というものを具体的に想定をしているのか。以上二点をお伺いいたします。”