大森江里子
中道改革連合・無所属 · Japan
“また、事業承継や代表者交代の局面における保証徴求の実態についても伺いたいと思いますが、金融庁の資料によれば、二〇二四年度、代表者交代が把握された融資先について、旧経営者の保証を外し、新経営者の保証を付したものが四〇・四%、保証なしとなったものは一六・四%、そして、新旧両経営者から保証を取る二重徴求が依然として三・一%、このような数字になっております。 まとめて大臣にお伺いをいたしますが、まずは先ほどの件数ですが、九九・八%という数字が出ておりますけれども、政府としてどのように評価をしておられるのか、ほぼ目的を達したとお考えかどうか、伺いたいと思います。 また、保証が付された残り約四割の融資について、経営者保証が必要だった理由を金融機関側で十分に説明をし、借り手である中小企…”
“ありがとうございました。 続きまして、ちょっと大切な質問をさせていただきます。税務行政のデジタル化を進めるに当たって、納税者の権利保護をどう設計するのか、財務大臣に伺います。 これまで行政のデジタル化は強力に推進されてまいりました。マイナンバー、e―Tax、電子帳簿の保存、納税者の側は相当のコストと労力をかけて行政のデジタル化に協力をしてきました。他方、我が国には、納税者の権利を体系的に整理し、公表した文書がいまだに存在しません。また、国税庁においては、AIを活用した調査先の選定や幅広いデータ分析を行い、課税、徴収事務の効率化、高度化を図ることとしていますが、プライバシーの確保や透明性などに課題がないか、懸念があります。 納税者や税理士においてデジタルの進展に懸命に取り組…”
“ありがとうございます。 税務調査はすごく納税者側にとりますと緊張する場面でございまして、このオンラインツールを導入されて、税務署側からオンラインツールを使ってというふうに言われても、断るとすごく心証が悪くなるんじゃないかなという、そういった御心配もされている方も多くいらっしゃいますので、そのような心配は要らない、合意を尊重されるということも積極的に発信していただきたいと思っております。 次に、調査の事前通知の方法について伺います。 今回のオンライン化では、日程調整など、調査プロセスのほぼ全段階がメールを始めとするデジタル手段で行われることになりました。ところが、事前通知だけは、国税庁自身の資料におきましても、現状のとおり原則口頭により実施とはっきり明記されています。 調査…”
“そもそも平成二十三年の国税通則法の改正で事前通知が法定化されたのは、調査手続の透明性を高めて、納税者の予見可能性を向上させ、税務職員の説明責任を強化するためであると承知をしております。調査中のやり取りはデジタル化しているにもかかわらず、事前通知が口頭で、記録に残らないというのは、この改正の趣旨にむしろ逆行するのではないかというふうにも思っております。 続きまして、次の質問に入らせていただきます。 税務調査の現場では、調査官が質問応答記録書を作成し、納税者に内容を確認させた上で、署名を求める運用が定着しています。これは、後の更正処分や、場合によっては裁判においても重要な証拠になり得る公文書です。 ところが、この質問応答記録書は、納税者が署名を求められるにもかかわらず、その場…”
“また、昨年の予算委員会でも御指摘いたしましたが、個人事業者の消費税の申告期限は三月三十一日ですが、所得税の申告期限が三月十五日であるために、多くの納税者は消費税も三月十五日までに計算しなければならないというのが実情でございます。結果として、消費税の申告期限を三月三十一日と定めている意義が半ば形骸化していると言っても過言ではないと考えております。 行政側は、デジタル化によって処理時間を短縮できる環境が整いつつあります。であるならば、納税者の負担軽減のために申告期限を延長することは十分に合理性があるものと考えます。 もとより、地方自治体における個人住民税の賦課決定、特別徴収義務者への税額通知、また各種の社会保障給付の事務などにも配慮が必要であることは私も十分に承知をしておりま…”
“ありがとうございます。 先ほど大臣が最後におっしゃいました納税者の方の御不便、是非配慮していただきたいと思っております。急速なデジタル化の推進は、デジタルデバイドが生じることが懸念をされています。納税者においては、実際に生じていると感じております。納税者の権利に配慮した取組をお願いしたいと思っております。 続きまして、所得税の確定申告期限についてお伺いをいたします。 先ほどのオンラインツールを利用した税務調査の導入など、近年、税務行政におけるDXの取組が極めて急速に進展をしています。納税者側におきましても、e―Taxを用いた電子申告は確実に定着しつつあるものと理解しております。 そこで、まず伺います。 直近の所得税の確定申告につきまして、e―Taxにより申告した方の人数、…”
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“大変ありがとうございました。 もう少し審議会での御様子をお伺いできればと思うんですけれども、大変著名な先生方がお集まりの審議会の中で、例えば、意見が真っ二つに割れたとか、議論がすごく熱が入ったというような論点というのは、今教えていただいたビデオリンク方式もそうなんだと思うんですけれども、ほかにもございましたら教えていただきたく存じますし、どのようにその意見が集約が図られてきたのかということもお聞かせいただければと思っております。よろしくお願いいたします。”
“公明党の大森江里子でございます。 五人の参考人の皆様には、大変お忙しい中、国会まで足をお運びくださいまして、誠にありがとうございます。大変貴重な御意見、御知見を拝聴させていただけますことを感謝申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 先ほど小竹委員もおっしゃっていらっしゃいましたが、私自身も今まで司法の世界に身を置いておりませんで、法務委員会の委員にしていただきまして、今、必死で法律用語など専門用語を学んでいるところでございまして、もし可能でございましたら、本日の御意見は少し平易な表現で御回答いただけますと誠にありがたく存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 初めに、池田参考人にお伺いさせていただきます。 先生は法制審議会で今回の法案の審議に大変深く関わってこられましたが、その審議の中で、特に先生が印象に残っていらっしゃる議論ですとか、判断をすごく悩まれた、難しかった御検討などがございましたら、言える範囲で結構なんですけれども、教えていただければと思っております。よろしくお願い申し上げます。”
“大変にありがとうございました。 皆様の貴重な御意見を拝聴できました。本当に感謝しております。大変にありがとうございます。皆様の御意見を参考に、また議論を深めさせていただきます。 本日はありがとうございました。”
“大変にありがとうございました。 改めまして、櫻井参考人にお伺いさせていただきたいのですが、冤罪の被害者も犯罪の新たな被害者であると思っております。その冤罪の被害者の方もトラウマを抱えてしまうと思っておりますが、そのことに対しても国の手厚い支援というのが必要ではないかと思っております。櫻井先生の御知見も含めた御意見をお聞かせいただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。”
“ありがとうございました。 被害者参加制度は、とても大切な制度だということをまた認識させていただきました。ありがとうございます。 続きまして、村木参考人と島田参考人にお伺いをさせていただきたいのですが、本当に大変、あってはならない冤罪という被害に遭われまして、冤罪によって人生を大きく狂わされた方々へのその後の支援制度でございますが、現在、ほとんど整っていないようにも感じておりまして、制度的な補償ですとか、社会的な復権というんですか、そういう仕組みについて、御自身の御体験からどのような制度が望ましいというふうにお考えになっていらっしゃるか、お聞かせいただきたいと思っております。”
“大変にありがとうございました。 再び櫻井参考人にお伺いさせていただきたいんですが、今の被害者参加制度でございますが、被害者としては強い意思で、本当に、加害者に対しての思いも含めて、被害者参加制度というのを御利用されると思うんですけれども、ただ、他方で、被害者が無意識にトラウマを更に深刻にさせてしまうという可能性もないのかということをちょっと懸念しておりまして、それを避けるためにどのような配慮をするべきかということを教えていただけますと幸いでございます。”
“ありがとうございました。 続きまして、高橋参考人にお伺いさせていただきたく存じます。 高橋参考人は、刑事裁判において被害者参加制度が導入されておりますけれども、先ほども御紹介いただきましたけれども、実際の運用において制度の創設に大変大きく関わってこられた先生と伺っております。 この被害者参加制度なんですけれども、現在の運用上の課題ですとか改善点などがもしもございましたら、お聞かせいただきたく存じます。お願いいたします。”
“大変にありがとうございます。 ちょっと続けてお伺いさせていただきたいのですが、性犯罪の被害者が子供ですとか大人の場合、また、先ほどお話を伺わせていただきました知的障害がある方によって、それぞれ、刑事手続上の配慮ですとか、様々方法が違ってくるかと思っておりますが、先生の方でお考えになっていらっしゃる、それぞれの方に合わせた配慮の仕方ということがございましたら、お伺いさせていただきたく存じます。”
“公明党の大森江里子でございます。 五人の参考人の皆様には、大変お忙しい中、国会まで足をお運びくださいまして誠にありがとうございます。大変貴重な御意見、また御知見を拝聴させていただけたことに感謝申し上げます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 時間の関係上、五人の皆様全員には御質問できないこともあろうかと思いますが、初めにその点、おわびを申し上げます。 まずは、櫻井参考人にお伺いいたします。 先生は、警察組織において、犯罪の被害を受けた方やその御家族が負うトラウマへのケアですとか、二次被害を防ぐためのお取組をなさっていらっしゃると存じ上げておりますが、例えばなんですが、性犯罪の被害者におきましては、発生から裁判に至るまで長い期間を要した場合に、その時間の経過とともにどのような心理的な変化があるのかですとか、また、それに対してどのような御支援をなさっているのか、可能な範囲で結構でございますので、御教示いただけますと幸いでございます。”
“ありがとうございました。 子供の気持ちに配慮し、子供の思いを受け止めるためには、調査官の役割は重要であると思っております。子供が将来幸せに暮らせるような解決に結びつくよう、全ての事案に調査官をつけていただきたいと強く思っております。 調査官の仕事は、非常に専門性の高い知見や技法の習得を必要とします。社会情勢を考えますと、家事事件の内容は複雑化し、家庭裁判所の果たす役割はますます大きく、調査官を必要とする事件は増えていくのではないかと思っております。専門性の高さゆえ、研修や育成に年数を要する調査官は、急な増員の対応は無理だと思っております。来年の離婚後共同親権の施行後も見据えた調査官の増員を是非計画していただきたいと強く希望を申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“ありがとうございました。 来年までに施行される民法等改正法は、父母の離婚に直面する子の利益を確保するためのものです。子供を囲む環境を知り、子供に本当の気持ちを話してもらうには時間がかかると思いますし、簡単なことではないと思います。ですが、調査官が子供に寄り添い、子供が表現する様々なメッセージを受け止めて、子の利益を確保する解決につなげることができると思っております。 全ての子供をめぐる紛争には調査官をつけるべきだと思っておりますが、今後の御見解をお聞かせください。”
“ありがとうございました。 是非、全国の家裁にも出向いて、実際の現場の状況をつぶさに見ていただきたいと思っております。そういう機会を増やしていただくことを是非お願い申し上げます。 特に、子供をめぐる紛争については、子供の利益を優先し、子供の思いや意見の確認を丁寧に行うために、できれば全ての事案で調査官がつくべきだと思っておりますが、現状はいかがでしょうか、お聞かせください。”
“ありがとうございました。 事件の状況によってほかの家裁から派遣されるよりは、調査を十分に行うためにも、できれば現地に配置されていることが望ましいと思いますので、更なる改善を御検討いただきたいと思っております。 調査官の仕事内容をお聞きすればするほど、事案ごとの調査内容の多さや相当な調査期間を要することが想像されます。調査官の仕事の状況や現場での課題、各調査官が抱えている件数や要望など、最高裁はどのように調査官の実情を把握しているのか、お伺いいたします。”
“ありがとうございました。 子供をめぐる紛争の際ですが、調査官によって子供との面接など多角的に調査していくとのことで、調査官が関与することの重要性を改めて感じております。しかし、地元の方などの多くの方から、家庭裁判所の人員不足、特に調査官が不足しているという話をよく耳にします。本来は調査官による丁寧な調査が必要な事案であっても、調査官が足りないため、調査官をつけられない事案や調査を簡略にせざるを得ない事案があるのではないかと懸念しております。 調査官が配置されていない家庭裁判所で調査官が必要な事件があった場合、これまでどのように対応なさってきたのか、お聞かせください。”
“ありがとうございました。 出張所については常駐の調査官はいらっしゃらないということで承知いたしました。 離婚による子供をめぐる紛争においても調査官によって様々な調査が行われているそうですが、調査官の調査内容や調査の進め方、そして報告書を提出するまでの平均日数など、お分かりになりましたらお聞かせください。 〔鎌田委員長代理退席、委員長着席〕”
“ありがとうございました。 過去には大幅な増員もということでしたが、近年はそれほどの増員は行われていないと思いますので、ちょっと状況は承知いたしました。 続きまして、またこれも重なってしまう質問になるかと思いますが、家庭裁判所は全国に設置をされておりまして、今までの御質問の中でも全国の設置数を教えていただいたところでございます。改めて、調査官が常設で配置されていない家庭裁判所の数について教えていただけますでしょうか。お願いいたします。”
“この度の定員法の改正では調査官が五人増員される予定ですが、過去十年で見ますと、調査官の増員は令和四年度に二人増員されただけです。これまで調査官の増員が余り行われていない理由をお聞かせください。 〔委員長退席、鎌田委員長代理着席〕”
“紛争や非行の背景にある原因を探り、どのようにすれば家庭や親族の間で起きたいろいろな問題が根本的に解決され、非行に及んだ少年が再び非行に及ぶことがないようにしていけるのかということを第一に考え、それぞれの事案に応じた適切、妥当な措置を講じ、将来を展望した解決を図るという理念に基づいて創設された裁判所です。家庭に光を、少年に愛をというのが家庭裁判所創設当時の標語であり、家庭に平和を、少年に希望をというのがその後に作られた標語ですが、これらの言葉は、こうした家庭裁判所の理念、役割を象徴しているものと言えましょうとあります。 昨年、民法が改正され、離婚後の共同親権が可能になり、来年五月までに施行される予定です。改正法では、父母が離婚した後も子供の利益を確保することを目的として、子供を養育する親の責務を明確化することなどが定められています。家庭裁判所は、今後ますます重責を担うことになると予想されます。本日は、家庭裁判所の調査官の人員状況についてお伺いさせていただきます。”
“公明党の大森江里子でございます。 質疑の時間を頂戴し、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 今回の定員法の改正では、家庭裁判所調査官を五人増員することとしています。これまで、家庭裁判所の調査官の人員については、多方面から人員不足を指摘するお声を伺っております。ほかの委員の皆様方と重なってしまう質問もございますが、とても大事なことだと認識しておりますので、私からも改めて質問させていただきます。 委員の皆様の中には名立たる弁護士の先生や司法に関わってこられた方たちも多いため、大変に恐縮ではございますが、まずは家庭裁判所についてです。 最高裁判所の資料によりますと、家庭裁判所は、離婚や相続などに関する家庭内の紛争及び非行のある少年の事件を専門的に取り扱う裁判所として、昭和二十四年一月一日に誕生しました。”
“済みません、質疑の時間が迫ってまいりましたので、大臣の御決意を最後にお伺いしたかったのですが、申し訳ございません。 最後に、公明党は、信頼する大人から子供が性暴力を受けるなどということは絶対に許せない、全ての子供たちの尊厳を守り抜くとの強い思いで法律の成立に取り組んでまいりました。どうか、施行に向けた準備を着実に進めていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 本日はありがとうございました。”
“子供たちのことを考えますと、膨大な人数ですが、施行後一日でも早く確認を済ませることが必要であると思いますので、どうか体制を早く整えていただきますようお願いいたします。 子供への性犯罪は再犯率が高く、性加害者対策の強化が必要であると思います。附帯決議には、性嗜好障害の治療等のデータの蓄積など、科学的根拠の構築に必要な調査研究を進めることや、認知行動療法に基づく治療的支援の強化、そして加害者更生プログラムの充実を図ることも含まれています。現段階までの取組や進捗状況をお聞かせください。”
“取り扱う情報が極めて重要な個人情報ですので、セキュリティー対策を万全にするためにしっかり詰めていただきますようお願いいたします。 施行後は、現職者の性犯罪歴の確認も必要になってまいります。学校設置者等の現職者は施行から三年以内、民間教育保育等事業者の従業者は認定から一年以内での確認が必要になりますが、予定される確認対象者は相当な人数だと思います。 予定される確認対象者の人数、認定申請の対応や確認作業の対応の体制など、御検討中の方針についてお聞かせください。”
“より多くの事業者が認定を受けられるように、更なる御検討をお願いいたします。 次に、システム構築についてお伺いいたします。 就労希望者がいれば、事業者は、まず、こども家庭庁に性犯罪歴の確認を申請し、こども家庭庁は、法務省に性犯罪歴を照会し、回答を受けます。性犯罪歴という高度な個人情報を取り扱いますので、システム構築の際のセキュリティー対策を万全にすることも重要だと思っております。 政府内のセキュリティー対策の考え方をお聞かせください。”
“是非とも、現場の声を丁寧によく聞いて、早急に策定を進めていただきますようお願い申し上げます。 小規模な民間事業者は、資金的な面から研修等の対応ができず、認定を受けたくても受けられないケースも考えられます。教員免許や保育資格が失効した者が、認定を受けていない民間事業者の下で再び子供たちの前に現れてくるような事態を防止するためにも、小規模事業者でも認定を受けやすくするために、政府でのサポートや制度の周知なども重要と考えておりますが、検討状況をお聞かせください。”
“犯罪歴がない職員でも、児童との面談や面接で性暴力を行うおそれがあると認められる場合は、子供と接する業務から外すといった措置が求められます。 政府は、施行までに制度運用のガイドラインを策定し、講じる措置の具体的内容などを示すことになっています。 そこで、具体的な運用方法についてのガイドラインの作成を急ぐ必要があると思いますが、現状をお聞かせください。よろしくお願いいたします。”
“被害者の御家族の涙ながらの相談を受けた我が党の浮島智子衆議院議員が先頭に立ち、全ての子供たちを性暴力から守り抜くとの原点に立ち、二度と犯罪を起こさせないという強い思いで、公明党は日本版DBSの制度設計をリードし、創設に取り組んでまいりました。 現在、こども家庭庁において、来年十二月の施行期限に向けた準備が進められていると承知しております。まずは円滑に制度をスタートさせることが重要だと思いますが、施行までに必要な準備や検討状況、今後の進め方について、こども家庭庁にお伺いいたします。 日本版DBSでは、学校や保育所などに、全ての就労希望者の性犯罪歴の照会を義務づけております。そして、学習塾や放課後児童クラブなどの民間教育保育等事業者で、一定の条件を満たせば制度を利用できる認定制度も設けられました。認定を受けた事業者に限り、性犯罪歴の確認を義務づけています。 犯罪歴が確認された場合、就業希望者は採用せず、現職の教員らは配置転換するといった対応を求められます。”
“公明党の大森江里子でございます。 質問の時間を頂戴し、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 初めに、子供への性暴力の防止についてお伺いいたします。 性暴力や性犯罪は、魂の殺人であり、人間の尊厳を踏みにじり、生涯にわたり心身に深刻な傷を負わせる極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではありません。 新聞などによると、二〇二三年度に児童生徒や同僚への性暴力やセクハラで処分された公立学校の教員は、前年度から七十九人増えて三百二十人と過去最高であり、そのうち、児童生徒ら子供への性暴力による処分は、前年度から三十八人増えて百五十七人だったとあります。そして、最近でも教員による生徒への性暴力などの事件報道は後を絶たず、震えるほどの強い憤りを感じております。 こうしたことから、教育、保育等の現場で子供と接する職に就く人の性犯罪歴の有無を確認する日本版DBSの創設や、これらの現場における相談体制の確保、性暴力に関する研修の実施などを内容とした子供性暴力防止法が昨年六月に成立しました。”
“なお、立憲民主党提出の修正案並びにれいわ新選組、日本共産党提出のそれぞれの編成替え動議につきましては、見解を異にするため、反対です。 最後に、令和七年度予算案の年度内成立と着実な執行を求め、私の賛成討論を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手)”
“具体的には、賃上げ支援助成金パッケージとして、最低賃金への対応を含め、賃上げに取り組む中小企業を支援する様々な助成金を用意するとともに、労務費の転嫁も含めた適正な取引を推進するため、下請Gメン等の体制を強化することとしています。 また、公務員や教職員、保育士等の処遇改善も図られます。 社会保険料の負担が生じるいわゆる百三十万円の壁については、被用者保険に移行しても働き続ける人の収入増に取り組む事業者へ、キャリアアップ助成金による支援も通じて、年収の壁を気にせず働き続けられる環境整備を進めることとしています。 さらに、この度の米の価格高騰に対応するため、我が党議員の提案も踏まえ、政府備蓄米の放出を決断していただきました。 第三に、令和八年度中の防災庁の設置を見据え、内閣府防災の予算を倍増し、災害対応力を強化するほか、闇バイト、強盗対策の強化として、新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用して、防犯カメラの設置など地域の防犯対策等を後押しするなど、国民生活の安心、安全を確保する予算となっています。 以上が、賛成理由です。”
“公明党の大森江里子でございます。 ただいま議題となりました令和七年度予算の与党の修正案並びに修正部分を除く原案に賛成の立場で討論を行います。 以下、主な賛成理由を申し述べます。 第一に、我が党が一貫して取り組んできた教育の無償化が大きく前進する点です。 令和七年度より、高校生年代まで抜本拡充した児童手当に加え、大学など高等教育の無償化を拡充し、子供を三人以上扶養する多子世帯の学生等について授業料、入学金が所得制限なく無償化されます。さらに、いわゆる高校無償化についても、この度の自民、公明、日本維新の会、三党での精力的な協議の成果も踏まえ、令和七年度から、公立高校授業料相当額である年間十一万八千八百円の支給について、年収要件を撤廃し、全ての世帯に支給することとしています。 第二に、物価高における国民の暮らしを支え、デフレ脱却、成長型経済の実現へ、力強い賃上げ、所得向上を推進する予算という点です。”
“ありがとうございました。 従業員が仕事と介護を両立できる環境を企業が整備するということは、従業員のキャリア継続のためだけでなく、企業の事業継続や人的資本経営の実現にもつながると思っております。多くの企業でこの重要性を御認識いただけるような取組を更にお願い申し上げたいと思っております。 済みません、すごく端的に、明快に御回答いただきましたので、本日御質問さしあげたい内容は以上になりましたので、以上で私からの質問を終わらせていただきます。 大変にありがとうございました。”
“ありがとうございました。 是非とも、取り組む企業が更に増えますように、更なる推進をお願いいたします。 従業員の人数が少なく、人手不足が深刻な中小企業は、中核を担う従業員がビジネスケアラーになった場合、事業に甚大な影響を及ぼす可能性がございます。中小企業は、仕事と介護の両立支援に充てることができるリソースが不足している場合が多いと思います。 先ほど少しハブのお話もいただきましたが、中小企業が抱えている課題への対応策、もう少し具体的に教えていただけましたらと思います。よろしくお願いいたします。”
“ありがとうございました。 昨年、仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドラインが発表されましたが、まだガイドラインの存在自体を知らないという中小企業もまだ多いように思います。 取組を促進するには、まずは大企業が先に全面的に取り組む必要があると思っております。大企業に向けてどのような働きかけを行っているのか、お聞かせください。”
“ありがとうございました。 私自身も団塊の世代を親に持つ子供の世代でございまして、私の周りにもまさに今ビジネスケアラーになっている友人がたくさんおりまして、人ごとではない問題として思っております。 企業側といたしましては、ビジネスケアラーとなる従業員が増加した場合に企業側が負うリスクというのもいろいろあるかと思いますが、企業側が負うリスクを軽減するためにどのような対策を講じているのかもお聞かせください。”
“ありがとうございました。 これまでも、カタログ注文型の随時申請への変更や製品の追加など、常によりよく更新し続けてくださっている御努力に感謝申し上げます。新設された一般型では中小企業の実情に合った設備の導入が可能になるかと思いますので、より広く活用していただけるような取組を引き続きお願い申し上げます。 次に、ビジネスケアラーに対する取組について御質問させていただきます。 仕事をしながら家族などの介護に従事する人は、ビジネスケアラーやワーキングケアラーと呼称されています。本日は、経済産業省で主に使用なさっているビジネスケアラーを使用させていただきます。 ビジネスケアラーの従業員は増加傾向であり、経済産業省の推計によると、二〇三〇年には、家族を介護する八百三十三万人のうち約四割の三百十八万人がビジネスケアラーになると予想されています。そして、介護離職などによる経済的損失は約九兆円に上ると見込まれています。経済産業省としてどのような問題意識を持っているか、お聞かせください。”
“ありがとうございました。 中小企業といいましても、従業員の人数や資本金など規模も様々でございますので、また、事業所の大きさなどもそれぞれ違っておりますので、是非製品の種類を幅広くそろえていただきたいと思っております。 従来のカタログ注文型に加えて、オーダーメイド方式である一般型も新設されまして、公募が始まっていると思います。一般型を新設するに至った経緯をお聞かせください。”
“ありがとうございました。 利用する企業の規模は様々でございますが、小規模な企業ほど資金調達の厳しさは大きいということを御認識いただきまして、より利用しやすい仕組みを更に御検討いただければと思っております。 これまで皆様の御努力のおかげでカタログの充実が図られてきましたが、小規模事業者の皆様からは導入しやすい製品がまだ少ないとのお声もあります。制度の利用を促進して小規模事業者の人手不足に対処するためには、小規模事業者が使いやすい製品を増やす必要があるかと思いますが、御見解をお聞かせください。”
“ありがとうございました。 せっかくよい制度でございますので、知られていなければ活用していただくこともできませんので、是非とも、御紹介いただきました周知方法を活用していただきまして目指している効果を得ていきたいと思っておりますので、是非ともよろしくお願い申し上げます。 補助金を利用する場合、製品の導入後に補助金が交付されるという流れになっています。資金繰りが厳しい企業は、導入資金の全額を用意することが難しいため、資金を一時的に借り入れるなどして調達する必要がございます。制度を利用したくても、資金調達を負担に感じて補助金の活用をちゅうちょしてしまう中小企業もあるかと思います。対応策などがございましたら、お聞かせください。”
“ありがとうございました。 申請件数ですが、全国の中小企業数から考えますと、まだまだ少ない申請数かと思います。 中小企業や小規模事業者の人手不足の解消のために創設された補助金ですが、現場では補助金の存在すら知らない中小企業がまだ多い印象でございます。これまでも周知の努力をなさってきたと思いますが、広く利用してもらうためには更なる周知の取組が必要かと思いますが、御見解をお聞かせください。”
“ありがとうございました。 今お話をいただきましたとおり、中小企業の人手不足対策として、省力化や生産性を向上させることも必要と言われています。 昨年、中小企業省力化投資補助金が新設されました。カタログ注文型の補助金の現時点における申請件数をお聞かせください。また、利用が多い業種についてもお聞かせください。”
“私は、前職は税理士をしており、お客様は主に中小企業や小規模事業者の皆様でございました。 賃上げの機運が高まることはよいことだとは思いますが、大企業並みの賃上げが容易ではない中小企業では、募集をしてもなかなか人が集まらないといった状況が続いており、人手不足は相当深刻であると感じておりました。 今年は、いわゆる団塊の世代が全員七十五歳以上の後期高齢者となる年です。少子高齢化が進むことで労働力人口が減少し、働き手の確保に悩む企業が増えていくことが予想されております。 そこで、企業の人手不足に対しての経済産業省の取組例について御質問させていただきます。 まず初めに、昨年新設されました中小企業省力化投資補助金についてお伺いいたします。 民間の調査によると、人手不足による倒産は二年連続で過去最多であり、人手不足を感じている企業割合は五割を超えています。特に中小企業の人手不足は深刻であり、人材の確保や採用のために、業績が改善していなくても賃上げをせざるを得ない中小企業が増えています。中小企業が直面している現状に対しての御見解をお聞かせください。”
“公明党の大森江里子でございます。本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 御答弁は政府参考人にお願いしておりますので、武藤大臣におかれましては御退席いただいて結構でございます。ありがとうございます。”
“はい。 時間が近づいてきましたので、残りの質問は次の機会にさせていただきます。 中小企業の事業承継は、地方はより深刻な問題となっています。中小企業の皆様と苦楽を共にしてきた税理士として、そして常に現場のお声をお聞かせいただいてきた公明党の一員として、日本の雇用、そして経済を支える中小企業の更なる発展に向け、全力で取り組ませていただくことをお誓い申し上げ、私からの質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“ありがとうございました。 時間の関係で二つの質問をまとめさせていただきますが、次に、MアンドAに係るトラブルについて御質問いたします。 最近は、MアンドAによる第三者への承継を選択する中小企業の経営者も増えています。それに伴い、民間の仲介者やFAの数も増加しています。しかし、民間の調査によれば、MアンドAの仲介による買手側が経営者保証を解除しないというトラブルが表面化しているとあります。 昨年、中小MアンドAガイドラインが改定されましたが、MアンドAの助言や仲介には資格や免許などが必要でないため、仲介者やFAのサービスの品質向上のために、民間資格の導入や研修制度の充実に国のバックアップが必要かと思いますが、御見解をお聞かせください。”
“ありがとうございました。 納税猶予の適用を受けた場合、原則は、継続届出書を当初の五年間は毎年、五年経過後は三年ごとに税務署へ提出し続けなければなりません。提出期限が長期になりますので、手続の簡素化を御検討いただけると、更に事業承継税制を前向きに検討できる方が増えるかと思いますが、御見解をお聞かせください。”
“法人版の事業承継税制の特例措置は、令和九年十二月三十一日で適用期限が終了してしまいます。事業承継の問題は、短期間で結論が出せるような問題ではなく、私のお客様にも、後継者探しや税制利用の検討に数年を要している事業者の方が多くいらっしゃいました。 そこで、特例措置の適用期限を延長することで、中小企業の皆様が慎重で確実な事業承継を検討できると思いますが、御見解をお聞かせください。”
“後継者候補が見つかった場合、税制面でも事業承継に対する支援策がありますが、特に、平成二十一年に創設された事業承継税制は、改正を重ねて拡充されています。 事業承継税制は中小企業の事業承継を後押しするために有用な制度であると思いますが、御見解をお聞かせください。”
“事業承継が未定の事業者に対してどのような取組を行っているのか、お聞かせください。”
“次に、中小企業の事業承継についてお聞きします。 私のお客様は、中小企業や小規模事業者の皆様が大半を占めておりました。二十年以上のおつき合いのお客様も多く、経営者の方の年齢も、出会った頃は四十代だった方も今は六十代となり、事業の承継を真剣に考えなければならない年齢を迎えています。しかし、業績がとてもよいのに後継者が見つからないと困っている経営者も多くいらっしゃいました。 二〇二四年版の中小企業白書によると、年齢が七十代以上の中小企業の経営者の割合は増加し続けており、半数を超える企業で後継者が不在のままとあります。そして、後継者が見つからずに、黒字でも廃業を選択する経営者もいます。 雇用の七割を支える中小企業は、日本経済で大きな役割を果たしています。賃上げといっても、賃金を支払う企業そのものが継続できなければ実現いたしません。中小企業の事業承継の現状と事業承継が進みにくい原因について、御見解をお聞かせください。”
“地方税の計算や通知書類の作成時期にも影響するため、所得税の申告期限を遅らせることには限度があることは承知しておりますが、e―Taxの利用者も増えておりますので、デジタル化による時間短縮もされているかと思います。 そこで、所得税の申告期限を消費税の申告期限と同じく三月三十一日にそろえていただくことは可能であると思いますが、御見解をお聞かせください。”