大森江里子
中道改革連合・無所属 · Japan
“また、事業承継や代表者交代の局面における保証徴求の実態についても伺いたいと思いますが、金融庁の資料によれば、二〇二四年度、代表者交代が把握された融資先について、旧経営者の保証を外し、新経営者の保証を付したものが四〇・四%、保証なしとなったものは一六・四%、そして、新旧両経営者から保証を取る二重徴求が依然として三・一%、このような数字になっております。 まとめて大臣にお伺いをいたしますが、まずは先ほどの件数ですが、九九・八%という数字が出ておりますけれども、政府としてどのように評価をしておられるのか、ほぼ目的を達したとお考えかどうか、伺いたいと思います。 また、保証が付された残り約四割の融資について、経営者保証が必要だった理由を金融機関側で十分に説明をし、借り手である中小企…”
“ありがとうございました。 続きまして、ちょっと大切な質問をさせていただきます。税務行政のデジタル化を進めるに当たって、納税者の権利保護をどう設計するのか、財務大臣に伺います。 これまで行政のデジタル化は強力に推進されてまいりました。マイナンバー、e―Tax、電子帳簿の保存、納税者の側は相当のコストと労力をかけて行政のデジタル化に協力をしてきました。他方、我が国には、納税者の権利を体系的に整理し、公表した文書がいまだに存在しません。また、国税庁においては、AIを活用した調査先の選定や幅広いデータ分析を行い、課税、徴収事務の効率化、高度化を図ることとしていますが、プライバシーの確保や透明性などに課題がないか、懸念があります。 納税者や税理士においてデジタルの進展に懸命に取り組…”
“ありがとうございます。 税務調査はすごく納税者側にとりますと緊張する場面でございまして、このオンラインツールを導入されて、税務署側からオンラインツールを使ってというふうに言われても、断るとすごく心証が悪くなるんじゃないかなという、そういった御心配もされている方も多くいらっしゃいますので、そのような心配は要らない、合意を尊重されるということも積極的に発信していただきたいと思っております。 次に、調査の事前通知の方法について伺います。 今回のオンライン化では、日程調整など、調査プロセスのほぼ全段階がメールを始めとするデジタル手段で行われることになりました。ところが、事前通知だけは、国税庁自身の資料におきましても、現状のとおり原則口頭により実施とはっきり明記されています。 調査…”
“そもそも平成二十三年の国税通則法の改正で事前通知が法定化されたのは、調査手続の透明性を高めて、納税者の予見可能性を向上させ、税務職員の説明責任を強化するためであると承知をしております。調査中のやり取りはデジタル化しているにもかかわらず、事前通知が口頭で、記録に残らないというのは、この改正の趣旨にむしろ逆行するのではないかというふうにも思っております。 続きまして、次の質問に入らせていただきます。 税務調査の現場では、調査官が質問応答記録書を作成し、納税者に内容を確認させた上で、署名を求める運用が定着しています。これは、後の更正処分や、場合によっては裁判においても重要な証拠になり得る公文書です。 ところが、この質問応答記録書は、納税者が署名を求められるにもかかわらず、その場…”
“また、昨年の予算委員会でも御指摘いたしましたが、個人事業者の消費税の申告期限は三月三十一日ですが、所得税の申告期限が三月十五日であるために、多くの納税者は消費税も三月十五日までに計算しなければならないというのが実情でございます。結果として、消費税の申告期限を三月三十一日と定めている意義が半ば形骸化していると言っても過言ではないと考えております。 行政側は、デジタル化によって処理時間を短縮できる環境が整いつつあります。であるならば、納税者の負担軽減のために申告期限を延長することは十分に合理性があるものと考えます。 もとより、地方自治体における個人住民税の賦課決定、特別徴収義務者への税額通知、また各種の社会保障給付の事務などにも配慮が必要であることは私も十分に承知をしておりま…”
“ありがとうございます。 先ほど大臣が最後におっしゃいました納税者の方の御不便、是非配慮していただきたいと思っております。急速なデジタル化の推進は、デジタルデバイドが生じることが懸念をされています。納税者においては、実際に生じていると感じております。納税者の権利に配慮した取組をお願いしたいと思っております。 続きまして、所得税の確定申告期限についてお伺いをいたします。 先ほどのオンラインツールを利用した税務調査の導入など、近年、税務行政におけるDXの取組が極めて急速に進展をしています。納税者側におきましても、e―Taxを用いた電子申告は確実に定着しつつあるものと理解しております。 そこで、まず伺います。 直近の所得税の確定申告につきまして、e―Taxにより申告した方の人数、…”
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“そして、十二歳以降は、資金の使途が子のためのものであり、子の同意を得た場合のみ、親権者等による払出しを可能とする制度となっております。 しかし、今回拡充される投資枠に拠出するのは、実質的に資力のある親や祖父母であり、結果的に格差の固定化につながるのではないかとの懸念もあります。与党の令和八年度税制改正大綱では、格差の固定化につながらないよう配慮しつつと書かれていますが、具体的にはどのような方策をお考えか、財務大臣にお伺いいたします。 賃上げ促進税制の抜本的見直しについてお伺いいたします。 法人の賃上げ促進税制については、大企業向けの措置を前倒しで令和七年度末をもって廃止し、中小企業を中心とした支援へと重点化することとされています。今回の見直しでは、従業員二千人以下の中堅企業向けの措置についても、令和八年度末で、延長せず予定どおり終了することとされております。 中堅企業は、地方経済や地域雇用の中核を担う極めて重要な存在です。こうした中で、今回あえて中堅企業向けの賃上げ促進税制を打ち切るに至った理由について、財務大臣の御見解をお伺いいたします。”
“消費税のインボイス制度導入に係る経過措置の見直しについてお伺いいたします。 今回の改正案で、免税事業者等からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置、いわゆる八割控除について、最終的な適用期限を二年延長した上で、控除できる割合の引下げペースや引下げ幅を見直すこととしております。 特例措置の延長は、免税事業者が取引から排除されないよう配慮する観点から評価いたします。しかし、引下げペースや引下げ幅が当初よりも短期で細かくなっているため、現場では、経理が煩雑になると心配の声もあります。 私はこれまで、改正のたびにますます複雑になっていく昨今の税制に経理担当の方たちが苦労しながら対応している姿を見てきました。どうか、そのような現場の声も拾い上げていただき、更なる措置を御検討いただきたいと思いますが、財務大臣の御見解をお伺いいたします。 NISAの拡充についてお伺いいたします。 ゼロ歳から十七歳までを対象として、つみたて投資枠が年間投資枠六十万円、非課税保有限度額六百万円と拡充されます。”
“生活保護基準額、物価動向、自公国の三党合意との関係を含め、制度設計上どのような考え方でこの水準を設定されたのか、明確にお示しください。 課税最低限は物価動向にスライドさせるとの恒久的な見直し枠組みを設けたにもかかわらず、なぜ今回あえて先取りして引き上げる必要があるのでしょうか。就業調整対策や中低所得者支援との関係、また制度の整合性や持続可能性をどのように整理しておられるのか、財務大臣の御見解をお伺いいたします。 これまでの税制改正で確立されてきた生活保護基準額を勘案する仕組み及び物価連動の自動見直し制度という基本理念は、政治的な思惑や政権の枠組みの変化などにかかわらず、尊重されるべき原則であると考えます。政府として、今後もこの枠組みを維持し、発展させていくお考えに変わりはないでしょうか。財務大臣に明確な御答弁を求めます。 課税最低限の百七十八万円への引上げによる減税額をどの程度と見込んでおられるのでしょうか。また、その財源をどのように確保されるお考えでしょうか。責任ある積極財政を掲げている高市内閣の財務大臣として、その具体的な財源確保策を明確にお示しください。”
“本法案では、中低所得者への配慮と物価高への対応の観点から、課税最低限を現在の百六十万円から特例的に百七十八万円まで引き上げるとされています。 現在の課税最低限が百三万円から百六十万円に引き上げられた経緯は、まず、一昨年末の与党税制調査会において、物価高に苦しむ国民生活への支援として、近年の物価動向を踏まえ、課税最低限を百三万円から百二十三万円に引き上げ、さらに、昨年二月、課税最低限は生活保護基準額を下回るべきではないとの考え方から、当時、公明党が制度設計を行い、令和七年の課税最低限を百六十万円へ引き上げ、それ以降は物価動向にスライドさせて引き上げることを決定いたしました。 本法案では、具体的に二年ごとに物価上昇率に応じて控除額を自動的に見直す物価スライドの仕組みが導入されており、この枠組みに基づけば、令和八年の課税最低限は百六十八万円となるものと承知しております。しかしながら、本法案では、特例として、先取りして百七十八万円まで引き上げるとされています。 財務大臣にお伺いいたします。 百七十八万円という水準の具体的な算定根拠は何でしょうか。”
“私は、これまで税理士として、納税者の申告納税のお手伝いをするだけでなく、日々の税務相談を通じて、納税者の皆様と苦楽を共にし、現場の声を間近で聞いてまいりました。納税者からお預かりした貴重な税金、いわば血税の使い道を決めることもまた政治の極めて重要な役割であり、だからこそ、今国会では真摯かつ丁寧な議論を推し進めていくことが必要不可欠です。 であるにもかかわらず、本日の本会議ではなぜ四本もの法案を束ねて審議入りする必要があるのでしょうか。いずれの法案も重要な法案であり、本来は一つ一つ丁寧に審議すべきではありませんか。 高市内閣の一員として、国民の税金をお預かりする側に立たれた片山財務大臣の、国会における税制の議論、そしてその使い方の予算の審議に対して、真摯かつ丁寧な議論を進めるとの御決意をまずお聞かせいただきたいと思います。 次に、各法案の具体的な論点について、片山財務大臣に質問いたします。 まず、所得税法等の一部を改正する法律案に関連して、所得税のいわゆる年収の壁の引上げについてお伺いいたします。”
“中道改革連合の大森江里子でございます。 本日議題となりました政府提出の財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案、所得税法等の一部を改正する法律案、関税定率法等の一部を改正する法律案について、会派を代表して質問をさせていただきます。(拍手) 私は、このほど、高市総理が平成元年に出版された「アズ・ア・タックスペイヤー」を読ませていただきました。その中で印象に残りましたのは、アメリカでは、住民が国会議員に質問や意見を述べたり手紙などを送る際に、必ず冒頭に、アズ・ア・タックスペイヤー、納税者としてとつけ加えたりすることを紹介しておられたことです。そして、その言葉によって、おのずと議員も襟を正して耳を傾けている、そのことがとても新鮮で感銘を受け、記憶に残っていると書いておられます。 日本国憲法第八十四条には、租税法律主義が明記されております。租税制度は政治そのものと言えます。”
“ありがとうございました。 時間が参りましたので、質疑を終了させていただきます。大変にありがとうございます。”
“具体的には、二〇一九年度から二〇二二年度の三か年での農地面積の推移を見ますと、多摩地域全体で五千五百二十二ヘクタールから五千二百八十六ヘクタールと四・二八%の減少、中でも、宅地化農地は一二・七五%の減少、生産緑地地区では四・五五%の減少と、市街化区域内農地の減少が際立っております。 以上を踏まえて、お伺いをいたします。 私有地である農地、特に市街化区域内の農地を維持するかどうかは、もちろん最終的には農地所有者の方の御判断でございますが、市街化区域農地の減少は、都市農業振興基本法に規定された都市農業の機能とされるもののうち、特に国土、環境の保全や災害時の防災空間としての役割に大きな影響を及ぼします。 この点を含め、今後の都市農業の課題をどのように捉え、どのように対処していくのか、御見解をお伺いいたします。”
“ありがとうございました。 実は、一人親家庭ですとか低所得の子育て家庭などでは、今の物価高騰、特にお米の価格高騰によって主食さえ十分に食べられない、また、栄養不足で子供が痩せて身長が伸びないといった悲痛なお声も伺っております。大臣の下にもたくさんのお声が寄せられていると思いますので、どうかそのようなお声を大切に、対策をお願い申し上げたいと思っております。 次に、都市農業についてお伺いをいたします。 私は東京を地盤としておりまして、都市農業について大きな関心を持っております。都市農業を各政党に先駆けて推進してきた公明党の議員として、現状の課題について少しお伺いをしたいと思っております。 本年三月に東京市町村自治調査会が公表した、多摩地域における都市農業の課題と活用に関する調査研究報告書では、農業分野の計画を作成している多摩地域三十市町村の農業振興計画等を収集し、その中から都市農業や農地の課題をピックアップをしております。この報告書の中で今後の展望と課題として挙げている点は、農地の減少の問題でございます。”
“配付を決定した地方自治体にお住まいの方々の家計にとっては幾らかの助けになるということはあるとは思いますが、今一番の物価高対策は、国産のお米の値段を今よりももう少し下げていただくことだと考えております。 お米の増産を決めた前政権から一転をして、先ほどもお話がありましたけれども、鈴木大臣は需要に応じた生産というのを表明をなさいまして、お米の値段を下げるお考えがないんじゃないかみたいなことを現場の皆様からは御不安の声などもお伺いをしたりするところでございまして、私は、昨年並みとは言いませんが、もっとスーパーなどの店頭の値段を下げていくべきだというふうには考えております。 鈴木大臣のお考えをちょっと改めてお伺いをさせていただきたいと思っております。お願いいたします。”
“ありがとうございます。 様々、スーパーなど現場も回っていただく、本当に現場目線の大臣でいていらっしゃるということはすごくありがたいことだと思っております。是非とも攻めの農政というのを更なる拡大を大臣の下でしていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 次に、お米券についてお伺いをいたします。 政府は、物価高対策として、今年度補正予算で、地方自治体が地域の実情に合わせて使える重点支援地方交付金の追加を決め、推奨事業メニューの一つとして、四千億円をお米券の配付を含む食料品の価格高騰に対する特別加算、特別枠ですね、に充てるとしております。ただ、これは地方自治体の判断で配付するかどうかということを決めますので、国民全員に恩恵があるという措置ではございません。既に、地方自治体によっては、様々な理由からお米券は配付しないと表明しているところもあるところでございます。 本来、お米券は、お米の価格の高騰を抑制するというものではございません。”
“そこで、現下のお米の高値について、総理から御指示を受けた安定供給という状況にあると大臣はお考えでしょうか。つい数年前まで米離れが叫ばれていましたが、今のお米の価格では別の意味で米離れが加速してしまうのではないか、そういうふうにも思っております。そうなりますと、大臣がおっしゃる需要に応じた生産ということでは、価格の高止まりによる需要の減少が進んで悪循環に陥ってしまうのではないかということも危惧をしております。どうか鈴木大臣の御見解をお聞かせいただきたいと思っております。お願いいたします。”
“ありがとうございました。更に努力できるところは努力するということで、御答弁をいただきました。 昨年から始まった令和の米騒動ではお米の値段が一気に倍以上になり、いまだ五キロで四千円台と、高止まりをしたままです。国民は主食であるお米の価格高騰が家計を直撃し、大変苦しんでおられるということは大臣も御認識くださっていると思います。 先ほど述べたように、生産量の不足が米価の高騰を招いたということを踏まえて、石破前政権は増産方針を打ち出されました。そこには、長年続いた事実上の減反政策も一因との認識があったのではないかと思っております。 鈴木大臣は就任の記者会見で、高市総理から、食料・農業・農村基本法に基づき、食料安全保障の確保等を推進するほか、完全閉鎖型植物工場や陸上養殖施設等を展開をし、また、米の安定供給を推進することについて指示を受けたとおっしゃっておられます。この安定供給というのは、市場の量の面だけではなくて、皆様が手に入れることができる価格、値段の面も含まれているのではないかと私は考えております。”
“ありがとうございました。変更されていないということです。 そして、さらに、今年四月に新たな食料・農業・農村基本計画が閣議決定をされました。お米全体の生産量を、二〇二三年度の七百九十一万トンから二〇三〇年度には八百十八万トンにするという目標が決まりました。 鈴木大臣は、就任の記者会見で、需要に応じた生産、これが何よりも原則であり、基本であるとおっしゃっておられますが、この基本計画における目標について、鈴木大臣は今後維持されるのかどうか、具体的にお伺いをさせていただきます。”
“ありがとうございました。 その上で、八月五日に行われた米の安定供給等実現関係閣僚会議では、特に精米ベースの需要量に対して生産量が不足していたことが米価の高騰を招いたとしておりまして、今後は精米ベースの需要量や供給量を把握した上で需給見通しを作る方針が示されました。鈴木大臣はこの方針を変更されたのか、お伺いをいたします。”
“以上のようなことが米価高騰の要因になった上、農林水産省は、玄米ベースの生産量は足りているとの認識の中で、流通実態の把握に消極的であり、マーケットへの情報発信が不十分なままとなり、政府備蓄米についても、不作時に放出するというルールの下、放出時期が遅れたため更なる価格高騰を招いた、このように結論づけています。 そこで、何点か、鈴木大臣の御認識、御見解をお伺いをいたします。 まず、米価高騰の要因について、農林水産省は今年八月には今述べたような御認識でしたが、十月に就任された鈴木大臣はどのように御認識をなさっているでしょうか。大臣の今の御認識をお伺いいたします。”
“本年八月に農林水産省が公表した今般の米の価格高騰の要因や対応の検証を拝見しますと、その検証結果として、農林水産省は、これまで、人口減少等による需要のマイナストレンドの継続を前提として、翌年度の需要量の見通しと生産量の見通しを作成してきており、高温障害等による精米歩留りの低下や、インバウンド需要、家計購入量の増加など、実態を踏まえた直近の消費動向を考慮していなかった、その結果、生産量は、需要量に対して、令和五年から六年は四十から五十万トン程度、令和六年から七年は二十から三十万トン程度不足し、在庫を取り崩して需要量に見合う供給量を確保せざるを得なかったとされています。 令和六年においては、民間在庫の減少に伴い、流通段階で、次の端境期にお米が不足するとの不安から調達競争が発生し、卸売業者等が新規の調達ルートを開拓したり、同業者間で取引するスポット市場を通じて比較的高いお米を調達することになったと分析をなさっています。”
“ありがとうございました。 今、政府は賃上げというのを大きく掲げているところでございますし、また、本日の質疑でも、酪農ヘルパーさんたちの処遇についての御質問などもございました。是非とも、プロとして頑張ってくださっている酪農ヘルパーの皆様への処遇の改善、本当に魅力のある酪農ヘルパーさんの仕事ということを皆様に周知していただくためにも、是非ともこの改善をお取り組みいただきたいと思っております。 酪農ヘルパーの制度は、ヘルパーの方の酪農業への新規就農につながる可能性を生み、また、酪農ヘルパーの存在によって就農のハードルが下がるという方もいらっしゃるかもしれません。今後とも、酪農ヘルパーの要員確保は重要だと考えておりますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。 次に、どこの御家庭の家計にも大きな影響、負担を及ぼしているお米の価格の高騰問題についてお伺いをいたします。”
“ありがとうございました。 女性が比較的若いということで、是非とも、男性も含めてなんですが、こういった若い方々の酪農ヘルパーさんの方々を多く増やしていっていただきたい、そのような政策を続けていただきたいというふうに思っております。 続きまして、酪農ヘルパーの要員確保等について、農林水産省のお考えをお伺いいたします。”
“本日の質疑でも酪農ヘルパーさんのことを取り上げていただいておりますけれども、一般社団法人酪農ヘルパー全国協会が今年の十二月一日に公表しました酪農ヘルパーの利用実態によりますと、酪農ヘルパーが所属する酪農ヘルパー利用組合数は、北海道では平成三十年から今年まで減少数は一ですが、ほかの都府県では減少数が三十九と、約二割の減少となっております。また、酪農ヘルパー要員の状況は、全国で千四百九人となっており、前年比で四十五人の減少となっております。 そこで、まずは、酪農ヘルパーの方々の男女別の平均年齢についてお伺いをいたします。”
“ありがとうございました。 今、日本中の中小企業などは本当に労働力不足、人手不足で大変だというお声をたくさん伺っているところでございますけれども、特に酪農、畜産業の皆様に関しては人手不足というのは本当に深刻な問題であると思っておりますので、先ほど教えていただきました省力化の対策なども是非とも力強く進めていただきたいと思っております。 酪農は、簡単に言えば、乳牛を育て、生乳を搾り、その生乳を販売するお仕事でございますが、乳牛は、毎日搾乳しなければ乳房炎などの病気になりやすくなります。このため、酪農は、餌やりは当然のこと、搾乳作業を毎日欠かすことができません。特に家族経営の酪農家にとっては、自身のけがですとか家族の病気で休まざるを得ない、また、冠婚葬祭等がある場合に、代わって作業をしてくれる人というのを確保しなければなりません。このようなときに頼りになるのが酪農ヘルパーで、酪農家のセーフティーネットとなっております。”
“公明党の大森江里子でございます。 この度、初めて農林水産委員会に所属することになりました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 日本の酪農、畜産業は、高齢化や後継者問題などによる労働力不足に直面しております。本年四月に策定された酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針、酪肉近でも、酪農、畜産における基幹的農業従事者数は、大半を占める六十歳以上の年齢層がリタイアした場合、今後二十年間で、酪農で約二分の一、肉用牛で約四分の一にまで減少する見込みであると書かれており、就農の推進策はもとより、AIやIoTを活用した省力化の推進が必要になると考えております。 そこで、お伺いいたします。 令和七年度補正予算は、我が党も賛成し、十二月十六日に成立しましたが、酪肉近で書かれている人手不足の解消策について、この補正予算に何らかの対策が含まれていくのか、さらには、現在編成中の来年度予算案の中で、将来にわたっての人手不足の解消策についてどのような方策を取られるのか、農林水産省のお考えをお聞かせください。”
“大変に貴重な御意見をありがとうございました。 皆様の御見解を参考にさせていただきまして、これからの質疑に生かさせていただきます。大変に本日はありがとうございました。”
“大変に貴重なお話をありがとうございました。 最後に、寺原参考人にお伺いをいたします。 我が党としましては、人権上の問題から、同一姓になることが強制されている現状は変えていかなくてはならないと考えております。先ほど先生からも、人権問題の視点からの御指摘をいただきました。 他方、両親も子供も同氏であることが子供の人権だという意見もあります。このような意見について、先生の御見解をお聞かせいただけますでしょうか。お願いいたします。”
“大変にありがとうございました。 続きまして、井田参考人にお伺いをさせていただきます。 今年の三月に、我が党の選択的夫婦別姓制度導入推進プロジェクトチームの座長をしております矢倉克夫参議院議員が、井田参考人にお願いをさせていただきまして、別姓家庭のお子さんたち、いずれも三十歳前後の方々五名と伺っていますが、オンラインで意見交換をさせていただきました。ありがとうございました。 協力してくださったのは、親がお互いを尊重し合うために事実婚を選択しているお子さんたちです。私もその動画を拝見させていただきましたが、親が別姓だと子供がかわいそうだという意見についてどのような意見が出たのかというのを少しお聞かせいただきたいと思います。ほかにもお聞きになっているお子さんたちの御意見がございましたら、一緒にお聞かせください。お願いいたします。”
“ありがとうございます。 今の話のちょっと関連、続きになるかもしれませんけれども、先生の、御自身や周りの研究者の方で、研究の業績ですとか、先ほど学位論文というお話もありましたけれども、学術論文ですとか、あと学会活動などもあるかと思いますけれども、そちらにおいても、戸籍上の氏名と旧姓の不一致というのが原因で、例えば、評価、検索、先ほども少しお話がありましたけれども、引用などに支障が出たことがあるかどうか、もう少し具体的な角度で教えていただけますとありがたいです。お願いいたします。”
“大変にありがとうございました。 資料を用いての御説明をいただきまして、氏名が本当に大切であるということを改めて学ばせていただきました。 続きまして、また志牟田先生にお願いをしたいのですが、先ほどの御質問の中でもございましたが、先生の大学では旧姓使用が認められているということでございますけれども、例えばほかに、旧姓使用が認められていない大学があるのかも、御存じかどうかもお伺いをしたいと思っております。また、旧姓が使えても、対外的な契約や公的書類で戸籍姓との不一致が問題となったことがあるかどうかというのも、先生御自身の御経験だけでなく、御友人や周りの方などのお話でも結構でございますので、お聞かせいただけますでしょうか。”
“公明党の大森江里子でございます。 五人の参考人の皆様には、大変お忙しい中、国会までお越しいただきまして、誠にありがとうございます。大変貴重な御意見、また御知見を拝聴させていただけることに感謝を申し上げます。時間の関係で、五人の皆様全員には御質問できないこともあろうかと存じますが、どうか御容赦ください。 最初に、志牟田参考人にお伺いをいたします。 先ほどの先生のお話を伺いまして、研究者にとって氏名が大変重要であり、改姓や旧姓の通称利用は不利益や不安、また手続の煩雑さがあり、それは様々な場面で生まれているという現実、特に女性の研究者の方たちが大変御苦労されているという現実を知ることができました。 ところで、ORCID、オーキッドと呼ぶようですが、そちらに登録をして、研究者個人を識別するための国際的なIDを利用すれば、結婚して改姓をしても個人認証などは簡単にできるとの意見もありますが、このような意見について、実際に論文発表されている先生のお立場から御見解をお聞かせいただけますでしょうか。”
“ありがとうございました。 時間となりましたので、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“ありがとうございました。 続きまして、国民民主党にお伺いいたします。 法案では、公布日から一年以内に施行とされており、その日までに、二つの方針に従い戸籍法を改正し、必要な法制の整備を実施とあります。 一年以内に施行となりますと、それまでの間に様々な準備を整えなければならない。その中に国民の皆様への周知も含まれているかと思います。厚生労働省の調査では、令和六年の婚姻件数は四十八万五千六十三組でした。国民の皆様がきちんと理解して制度を利用できるように、国民の皆様への周知を徹底する必要があると思いますし、ほかにもシステムの改修も必要かと思います。民間の事業者の皆様にも御対応いただかないといけないと思っております。 実際には、一年以内に全てを整えるには、もう少し期間が必要ではないかと感じております。どのような見通しを持って、施行までの期間が一年で可能と考えておられるのでしょうか。御見解をお伺いいたします。”
“ありがとうございました。 その通称なんですけれども、今おっしゃったような部分もあるんですけれども、仮に施行されたときに、国民の皆様が混乱されないように、社会が混乱しないようにという手当ても必要かと思っておりますので、そこについては議論を深めていく必要があるかと思っております。 続けて、日本維新の会にお伺いいたします。 戸籍に通称として使用する婚姻前の氏を記載すれば、全ての公的な証明書において個別の手続を行うことなく反映されるのでしょうか。通称を使用する方に負担がかからず、かつ、国内外で混乱なく利用できるような制度整備が必要かと思いますが、御党で想定なさっている制度整備なども含めて、御見解をお聞かせください。”
“ありがとうございました。 続きまして、日本維新の会に質問をさせていただきます。 先ほど御答弁いただきました住民基本台帳法で使用されている通称の意義と、御党の法案で使用されている通称の意義には少し違いがあるようにも感じております。仮に法案が施行された場合は混乱が社会で生じてしまうのではないかということも少し思っております。 さて、通称という言葉を辞書で引きますと、正式ではないが世間一般で呼ばれている名称、若しくは通り名などと書かれています。一般的には、通称は正式な名前ではないと捉えられています。生まれたままの名前をそのまま使いたい、生まれながらの氏を個人のアイデンティティーと捉える方がいらっしゃいますが、婚姻前の氏を通称として使用することはその方の思いに十分応え得るものであるとお考えでしょうか。御見解をお伺いいたします。”
“ありがとうございました。 次に、総務省にお伺いいたします。 通称という用語が使用されているのは、現行法で公職選挙法と住民基本台帳法とがあると承知しております。それぞれどのような経緯から定められているのか、お聞かせください。”
“内容を大幅に見直し、子の氏の決め方について方針変更なさっていますが、これは、どのような議論を重ねて、従前案ではなく今回の内容が妥当だと判断したのでしょうか。今回の方針見直しについて、いつから党内で検討を始め、どのような見解の変更があり、今回の見直しに至ったのか、お聞かせください。”
“先日のNHKの世論調査では、選択的夫婦別姓を導入すべきと答えた方は二五%、夫婦同姓を維持し旧姓の通称使用を認める法制度を拡充すべきと答えた方は三一%、今の夫婦同姓の法律のままでよいと答えた方は三七%でした。 家族観や婚姻観、夫婦観、戸籍制度など社会の根幹に関わる制度の導入についての議論ですので、制度導入を待ち望んでいる方のためにも、丁寧かつ充実した議論で、もっと国民の皆様の御理解を十分に得ていく必要を感じています。丁寧なプロセスを踏み、党派を超えた幅広い合意が大切であると考えておりますので、今回の質疑においても様々な質問をさせていただきますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。 初めに、立憲民主党提出の法案についてお伺いいたします。 今回の法案は、令和四年に一度提出なさった法案の内容を大幅に見直し、子の氏の決め方について方針変更をなさっています。例えば、別氏夫婦の嫡出子の氏の決め方については、令和四年に提出された法案では、子の出生時に父母の協議で決定し、協議不調などの場合には家庭裁判所の審判によることになっていました。今回の法案では婚姻時に決定することとしています。”
“公明党の大森江里子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 先日の質疑においても申し上げましたが、公明党は、選択的夫婦別姓制度の導入を積極的に推進しています。 そもそも、選択的夫婦別姓制度は、夫婦が望む場合に婚姻後も夫婦が婚姻前のそれぞれの姓を名のることができる制度であり、別姓を希望しない場合は従来どおり同姓を名のることができると承知しております。 婚姻時に改姓をしているのは約九五%が女性であり、婚姻の自由などの点から考えても人権上問題があると考えています。婚姻後も働き続ける女性が増える中、婚姻前の姓を使えないことが、婚姻後の生活やビジネス上の不便、アイデンティティーの喪失などの不利益や心理的負担を感じている方たちがいらっしゃいます。そのためにも、国民の皆様お一人お一人の価値観に合わせて選択肢のある社会を目指していくべきだと思っています。 しかし、制度の導入に関しては私の周りでもいろいろな意見の方がいて、制度の導入を待ち望んでいるという方のほか、制度の導入はよいことに思うが自分は夫の姓でいたいですとか、余り関心がないという方もいます。”
“制度の導入は社会の根幹に関わる大切な問題でありますので、制度設計をしっかりと行って、党派を超えて広く合意形成し、着実に、確実に、実現に向けて公明党としても取り組んでまいります。 以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。”
“ありがとうございました。 ただ、戸籍法の改正条文というのは、法案提出時には是非とも出していただく方がよろしいのかなというのが印象でございました。 内閣府の調査では、婚姻時に改姓をしているのは約九五%が女性です。女性の社会進出に伴い、婚姻後も働き続ける女性は増えています。改姓は、生活上の不利益だけでなく、キャリアの断絶にもつながり得るものでありますが、旧姓の通称使用や併記では解決できません。特に、通称は国際社会では理解されず、混乱を起こしてしまうこともあります。事実婚を選ばざるを得ない方もいらっしゃいます。 私は、前職は税理士をしておりました。税理士会では平成十五年から旧姓の通称使用が認められています。しかし、税法では、申告納税する際の氏名は戸籍名であるため、旧姓は屋号扱いとなります。また、インボイス制度の適格請求書発行事業者公表サイトにおいて旧姓を公表したい場合には、原則は住民票に旧姓を併記する手続が必要であるなど、旧姓使用による様々な場面で煩雑さがあり、心理的負担も感じる方がいらっしゃいます。”
“ありがとうございました。 私が事前にこの筆頭者についていろいろ勉強をしていたところによりますと、戸籍の筆頭者というのは、余り大きな重要な意味を持っていないようなイメージがございまして、政府の方からも少しお話を伺いますと、インデックスのような代わりを持つものだというようなことも伺っておりましたので、やはりちょっと新たな概念が入るのかなというようなちょっと印象も持たせていただきました。 続きまして、引き続き質問をさせていただきます。国民民主党にそのままお伺いします。 改正法附則に戸籍法改正方針が示されておりますけれども、具体的な条文案というのが示されておりません。方針や記載イメージ案だけでなく、戸籍法の改正条文も明確に示して、具体的な議論を行うべきだと考えておりますが、御見解をお伺いいたします。”
“ありがとうございました。 次に、国民民主党提出の法案についてお伺いをいたします。 政府への御質問はちょっと飛ばさせていただきまして、提出者の方にお伺いをいたします。 御党の法案では、戸籍筆頭者により子の氏が決定されるという重大な効果を生みます。これは、現行制度における戸籍筆頭者の概念というものを従前から大きく変えるものだと思いますが、その点についての御見解と、あわせて、現行制度との整合性について御見解をお伺いいたします。”
“ありがとうございました。 そのまま、引き続き日本維新の会に質問をさせていただきます。 法改正をする場合、改正による見直しの規模や制度整備の進め方など、具体的に検討を進め、政府ともより具体的な検討を行うことが必要であると思っております。 十分な検討や準備を行って制度整備の全体像を示すべきであると思いますが、御見解をお伺いいたします。”
“ありがとうございました。 そうすると、施行前もあり得るし、施行後からの措置もあり得るということでしょうか。ちょっと、続けて、申し訳ございません。”
“ありがとうございました。 やり方によっては、いろいろな数の、たくさんの数の改正も必要になるのかなと思っておりますけれども、更に日本維新の会にお伺いをいたします。 政府に求めている必要な法制上の措置というのは、施行までの一年間に措置する必要があるということでしょうか。そうである場合は、何をするのかも明確では余りない中で、かなりの短期間での措置が求められることになり、政府にとっては過大な負担となるのではないかと心配をしています。 仮に必要な措置は施行後にしてもよいということであっても、期限や内容が曖昧で、かつ地方公共団体や事業者にも措置を講ずる義務を課す内容となっておりますので、混乱を生じさせると懸念しておりますが、御見解をお伺いいたします。”
“ありがとうございました。戸籍は重要な機能を有するということを承知いたしました。 選択的夫婦別姓制度を導入することにより戸籍制度がなくなるのではないかと心配している方や、戸籍の問題を何より重要なことと捉えている方も一定数いらっしゃいます。戸籍がどう変わるのかを示すことは大変重要であるにもかかわらず、立憲民主党の法案では戸籍がどうなるのか示されていません。 法案において戸籍の在り方を明確に示さずに、政府に検討させることとした理由をお伺いしようと思っておりましたが、先ほどの山下委員の御質問と重なりますので、次の質問に移らせていただきます。 次に、日本維新の会の提出法案について、提出者にお伺いいたします。 御党の法案は、婚姻前の氏を通称として単独使用することを認めるものですが、通称名と戸籍名の法的な位置づけですとか、理論的な根拠が不明です。その中で、必要な法制上の措置を講ずるということを政府に求めていますが、この必要な法制上の措置やこれに伴うシステム整備について想定している内容は具体的にどのようなものがあるのでしょうか。”
“国民的な議論をより深め、幅広い合意を得るためにも、各党の主張する制度は導入されたときの姿が明確に示されているのか、また、仮に当該法案が成立した場合、その後にどのような検討や準備が必要なのか、社会の混乱なく円滑に施行期日を迎えることができるよう、現実的な流れを想定した法案となっているのかという点で御質問をさせていただきます。 初めに、政府にお伺いいたします。 選択的夫婦別姓制度を導入するのであれば、現在の戸籍制度ないしは戸籍上の記載がどう変わるのかの議論を外すことはできません。戸籍制度の議論をする前提として、現行の戸籍制度にはどのような意義や機能があるのか、お聞かせください。”
“公明党の大森江里子でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 氏名は単なる呼称ではなく個人のアイデンティティー、そう感じる方が多くいらっしゃいます。政治には、その思いを守る責務があります。また、婚姻の際に夫婦となるべき一方が改姓を強制される現行法は、婚姻の自由の点から考えても人権上問題があります。生き方の選択に制約を加えている現行法は変更し、もっと選択肢のある社会を目指さなければいけません。公明党は、選択的夫婦別姓制度の導入を積極的に推進します。 もとより、社会の根幹に関わる制度の導入ですので、論点に関する国民的な議論を一層深め、党派を超えた幅広い合意の下、社会に定着させていくべきです。そのためにも、丁寧なプロセスを踏むことが大切であると考えております。 この度、三党から法案が提出され、二十八年ぶりに審議が始まったことは、国民理解を深めていく意味で大変に意義のあることと思っております。”
“現場の声を反映した改正をありがとうございました。 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 〔西村委員長退席、井上委員長着席〕”
“ありがとうございます。 将来的に工事費などの大幅な上昇が予想されますので、定期的に長期修繕計画を見直して修繕積立金を設定し直すことが大切であると思っておりますので、引き続きのお取組をお願いいたします。 続きまして、マンション建て替え事業においては、建て替え前のマンションの資産額を算定する評価基準日を設定した上で、建て替え前のマンションの権利を建て替え後のマンションの権利に変換する権利変換計画を定める必要があります。 現行のマンション建替え円滑化法では、評価基準日から六か月以内に権利変換計画の認可が行われない場合には、新たな評価基準日を設定して再度資産額を評価する必要がありました。今回の改正では、六か月以内に権利変換計画の認可の申請をすれば評価基準日が移動しないことになりましたが、認可ではなく申請をすれば評価基準日を移動しないこととした理由をお聞かせください。”
“マンション再生事業を円滑に進めるためにも、税法の措置というのはとても大切になると思いますので、是非、法律の施行日までに税法の整備も完了していただきますようにお願い申し上げます。 続きまして、工事費や資材費は近年急騰しており、修繕計画の見直し、修繕積立金の見直しも必要なマンションは増えています。令和五年度マンション総合調査によりますと、長期修繕計画において修繕積立金の積立てを行っているマンションのうち、現在の修繕積立金の残高が長期修繕計画の予定積立残高に対して不足していないと回答したマンションは、三六・六%にとどまっております。 現在の取組と、今回の改正による改善の見込みについて、既存のマンションと新築のマンション、それぞれに対する御見解をお聞かせください。”
“今回の改正案にある隣接地の権利変換に対しても、隣接地の所有者は、マンションの従来の所有者と同様に、譲渡がなかったものとみなされ、課税の繰延べの特例が受けられるのか、お伺いいたします。”