大森江里子
中道改革連合・無所属 · Japan
“また、事業承継や代表者交代の局面における保証徴求の実態についても伺いたいと思いますが、金融庁の資料によれば、二〇二四年度、代表者交代が把握された融資先について、旧経営者の保証を外し、新経営者の保証を付したものが四〇・四%、保証なしとなったものは一六・四%、そして、新旧両経営者から保証を取る二重徴求が依然として三・一%、このような数字になっております。 まとめて大臣にお伺いをいたしますが、まずは先ほどの件数ですが、九九・八%という数字が出ておりますけれども、政府としてどのように評価をしておられるのか、ほぼ目的を達したとお考えかどうか、伺いたいと思います。 また、保証が付された残り約四割の融資について、経営者保証が必要だった理由を金融機関側で十分に説明をし、借り手である中小企…”
“ありがとうございました。 続きまして、ちょっと大切な質問をさせていただきます。税務行政のデジタル化を進めるに当たって、納税者の権利保護をどう設計するのか、財務大臣に伺います。 これまで行政のデジタル化は強力に推進されてまいりました。マイナンバー、e―Tax、電子帳簿の保存、納税者の側は相当のコストと労力をかけて行政のデジタル化に協力をしてきました。他方、我が国には、納税者の権利を体系的に整理し、公表した文書がいまだに存在しません。また、国税庁においては、AIを活用した調査先の選定や幅広いデータ分析を行い、課税、徴収事務の効率化、高度化を図ることとしていますが、プライバシーの確保や透明性などに課題がないか、懸念があります。 納税者や税理士においてデジタルの進展に懸命に取り組…”
“ありがとうございます。 税務調査はすごく納税者側にとりますと緊張する場面でございまして、このオンラインツールを導入されて、税務署側からオンラインツールを使ってというふうに言われても、断るとすごく心証が悪くなるんじゃないかなという、そういった御心配もされている方も多くいらっしゃいますので、そのような心配は要らない、合意を尊重されるということも積極的に発信していただきたいと思っております。 次に、調査の事前通知の方法について伺います。 今回のオンライン化では、日程調整など、調査プロセスのほぼ全段階がメールを始めとするデジタル手段で行われることになりました。ところが、事前通知だけは、国税庁自身の資料におきましても、現状のとおり原則口頭により実施とはっきり明記されています。 調査…”
“そもそも平成二十三年の国税通則法の改正で事前通知が法定化されたのは、調査手続の透明性を高めて、納税者の予見可能性を向上させ、税務職員の説明責任を強化するためであると承知をしております。調査中のやり取りはデジタル化しているにもかかわらず、事前通知が口頭で、記録に残らないというのは、この改正の趣旨にむしろ逆行するのではないかというふうにも思っております。 続きまして、次の質問に入らせていただきます。 税務調査の現場では、調査官が質問応答記録書を作成し、納税者に内容を確認させた上で、署名を求める運用が定着しています。これは、後の更正処分や、場合によっては裁判においても重要な証拠になり得る公文書です。 ところが、この質問応答記録書は、納税者が署名を求められるにもかかわらず、その場…”
“また、昨年の予算委員会でも御指摘いたしましたが、個人事業者の消費税の申告期限は三月三十一日ですが、所得税の申告期限が三月十五日であるために、多くの納税者は消費税も三月十五日までに計算しなければならないというのが実情でございます。結果として、消費税の申告期限を三月三十一日と定めている意義が半ば形骸化していると言っても過言ではないと考えております。 行政側は、デジタル化によって処理時間を短縮できる環境が整いつつあります。であるならば、納税者の負担軽減のために申告期限を延長することは十分に合理性があるものと考えます。 もとより、地方自治体における個人住民税の賦課決定、特別徴収義務者への税額通知、また各種の社会保障給付の事務などにも配慮が必要であることは私も十分に承知をしておりま…”
“ありがとうございます。 先ほど大臣が最後におっしゃいました納税者の方の御不便、是非配慮していただきたいと思っております。急速なデジタル化の推進は、デジタルデバイドが生じることが懸念をされています。納税者においては、実際に生じていると感じております。納税者の権利に配慮した取組をお願いしたいと思っております。 続きまして、所得税の確定申告期限についてお伺いをいたします。 先ほどのオンラインツールを利用した税務調査の導入など、近年、税務行政におけるDXの取組が極めて急速に進展をしています。納税者側におきましても、e―Taxを用いた電子申告は確実に定着しつつあるものと理解しております。 そこで、まず伺います。 直近の所得税の確定申告につきまして、e―Taxにより申告した方の人数、…”
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“ありがとうございました。是非ともバランスを保ちながら行っていただきたいと思います。 続きまして、環境変化を見据えた将来の対応と今後の金融行政の全体像についてお伺いをいたします。 先ほどの報告書では、将来的な人口減少の影響は地域金融機関の預金サイドだけでなく、今後は貸出しサイドにも及ぶことが想定をされ、さらに、金利環境の変動が地域金融機関の収益性や健全性に与える影響について、定量的なデータに基づいた説得性のあるシナリオを用いて深度ある検証を行う早期警戒制度の見直しが提言をされています。 地域金融機関が自律的に健全な危機意識を持って、将来にわたって十分な収益基盤を確保しながら地域経済とともに力強く発展していくために、金融庁としてどのような基本姿勢で金融行政を展開していくのか、大臣の御所見をお伺いいたします。”
“特に、経営強化計画のフォローアップ等で当局の関与が高まる資本参加先については、一定の配慮が必要ではないかと思います。 金融機関の経営基盤強化と地域支援への関与を促す制度改正の二つを金融庁として今後どのようにバランスを取っていく方針なのか、大臣にお伺いいたします。”
“ありがとうございました。是非とも、片山大臣の陣頭指揮の下、強力に推し進めていただきたいと思っております。 次に、地域金融機関の基盤強化に向けた制度面での対応と不祥事を受けた監督体制の在り方についてお伺いいたします。 先ほどの報告書では、本年三月末に申請期限を迎えた資本参加制度及び資金交付制度について、将来の経営基盤強化のために長期的な目線での期限延長や拡充が提言をされ、今回の改正となりました。その一方で、資本参加先の協同組織金融機関において、制度の趣旨に反する極めて不適切な行為が長年にわたり行われていた事案が明らかとなっていまして、モラルハザードが強く懸念されています。 本改正案において長期的な期限延長を行う以上、金融機能強化審査会による全件の事前意見聴取や員外監事の選任といった外部チェック機能の強化に加えて、金融庁による深度あるモニタリング体制の抜本的な強化は不可欠であると考えております。 一方で、現場への過度なモニタリングによって金融機関の積極的な支援体制が萎縮することは、資本参加先であるかどうかを問わず、避けなければならないと思っております。”
“地域金融力の強化に関するワーキング・グループ報告書では、地域金融機関に対して、中堅企業やスタートアップへの成長支援、MアンドA、事業承継や経営人材確保の支援、さらには生産性向上のためのDX推進など、多面的な後押しが求められています。しかしながら、これを実行するには、業種ごとに異なる高度なノウハウや専門人材が必要不可欠であると思います。 今後、地域金融機関が、従来の預貸業務の枠を超えて、地域の金融インフラの維持だけではなく、地域経済に貢献する地域金融力を最大限に発揮できるよう、政府としてどのような後押しや環境整備を行っていくお考えをお持ちなのか、お伺いをいたします。また、国内外の市場開拓に知見を有する内外のプレーヤーと連携して、地域ネットワークのハブとして企業価値の創造を総合的にサポートできるよう、どのような実証実験や支援体制の構築を進めていくおつもりか。以上二点、大臣の御見解をお伺いをいたします。 そして、大臣、今日は私、たっぷり時間をいただいておりますので、是非とも大臣の御見解をじっくりとお聞かせいただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。”
“私はこれまで、長年にわたりまして、税理士として多くの中小企業の皆様とともに歩んでまいりました。現場で経営者の皆様と資金繰りや事業継続の御相談をお伺いする中で、地域金融機関、信用金庫さんなどにも協力をお願いすることがございました。苦境にある中小企業に対して共に解決策を見出してくださり、場合によっては経営会議などにも一緒に参加をしていただいたりと、担当者の皆様、金融機関の皆様には感謝をしております。しかし、その一方で、残念ながら、現場のニーズと乖離した対応が見受けられるケースもございました。今回の法案によって、地域金融機関が現場の中小企業など地域社会からの期待に応え続けていくための環境整備に資するものになるようにとの思いを込めまして、質疑を行わせていただきます。 初めに、地域企業の価値向上に向けた具体的な支援策についてお伺いをいたします。 現在、多くの中小企業が人口減少や後継者不足などの構造的な課題に直面をしております。そして、単なる資金繰り支援にとどまらず、経営改善や事業承継といった、より踏み込んだ伴走支援のニーズが高まっております。”
“その背景の一つには、人口減少や少子高齢化の進行と、地域社会の担い手不足、地域産業の規模縮小など、社会経済環境の変化があります。 背景の二つ目は、現状、地域金融機関は全体として十分な健全性を有していますが、個人預金量が減少する機関が増加をするなど、経営状況の二極化の兆候が見られ、それに加えて、サイバー攻撃やマネーロンダリング対応等には高度なシステムや専門性が必要とされるなど、金融サービスを安定的に提供するためのコストは増大をしており、専門人材の確保も求められています。 一方、地域金融機関には、従来の資金繰り支援にとどまらず、地域企業の価値向上への貢献や地域課題の解決や、地域企業の持続可能性を図るための多面的な後押しが求められております。 今回の改正案は、期限が到来した資本参加制度及び資金交付制度について、期限の長期的な延長と併せて、大規模な自然災害や感染症に備えた災害等特例の常設化や、資金交付制度の交付上限額の引上げなどの拡充がなされておりまして、その意味からも、今回の金融機能強化法の改正は、時宜を得たものと評価をしております。”
“中道改革連合の大森江里子でございます。 本日は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。 片山大臣、本日もどうぞよろしくお願い申し上げます。 地銀、信金、信組といった地域金融機関は、人口減少や少子高齢化という構造的課題に加えて、デジタル化への対応、さらには不透明な国際情勢の中で経営基盤の強化を迫られています。今般の改正の意義、また政府の持つ問題意識については、私も同じ危機感を共有しているところでございます。地域経済の毛細血管である金融機関が目詰まりを起こせば、その影響を真っ先に受けるのは地域の中小企業、小規模事業者であり、なかんずく住民の皆様でございます。 昨年十二月十八日に公表された地域金融力の強化に関するワーキング・グループ報告書では、地域金融機関を取り巻く課題とその役割を強化するための論点が、主に、地域企業の価値向上への貢献、地域課題の解決と、地域金融力発揮のための環境整備の二つの側面から、議論、整理をされています。”
“また、中小企業、小規模事業者への支援も不十分です。消費税インボイス制度の経過措置である二割特例が縮減され、対象も個人事業主に限定されてしまいます。厳しい経営環境の下で、中小企業、小規模事業者を引き続き支える措置が必要です。 次に、特例公債法改正案についても反対の立場で申し上げます。 政府案は赤字国債の発行期限を五年間延長するものですが、日本経済はインフレや金利上昇という新たな局面に入っています。財政の信認が揺らげば、円安や物価上昇を更に招くおそれがあります。こうした状況において、従来どおり五年間の単純延長とするのはリスクが大きく、毎年度、国会で審議し、発行を判断する仕組みとすべきです。 一方で、復興財源確保法改正案については賛成します。東日本大震災の発生から十五年を迎えますが、復興はいまだ道半ばであり、第三期復興・創生期間において必要な財源を確保することは極めて重要です。 また、輸入貨物や訪日外国人が増加する中で、アンチダンピング関税の整備や税関体制の強化を進める関税定率法等改正案についても賛成いたします。 以上、四法案に対する賛否と理由を申し述べ、討論といたします。(拍手)”
“中道改革連合の大森江里子でございます。 会派を代表して、特例公債法改正案並びに所得税法等改正案に反対、復興財源確保法改正案及び関税定率法等改正案には賛成の立場で討論いたします。 まず冒頭申し上げたいのは、国民生活に直結する重要な法案を四本に束ね、僅か十時間の審議で本会議に付す政府・与党の姿勢であります。国会軽視、国民生活軽視と言わざるを得ません。政府には、より丁寧で責任ある国会運営を強く求めます。 初めに、所得税法等改正案について、反対の立場から申し上げます。 現在、中東情勢の緊迫化により原油価格が急騰し、エネルギーや物流コストの上昇を通じて、再び家計や企業活動への大きな負担が懸念されています。このような状況の中で、所得税に一%を上乗せする防衛特別所得税を新設する必要が本当にあるのでしょうか。 委員会審議では、防衛力強化に必要とされる毎年一兆円の財源は、防衛特別法人税やたばこ税の見直しによって確保可能であることが明らかになりました。所得税に新たな負担を課さなくても、財源は確保できます。生活者に更なる負担を求めるこの措置は撤回すべきであり、本改正案には賛成できません。”
“私たち中道改革連合は、人間主義、平和主義、中道の理念を根本に、どこまでも生活者ファーストの政治の実現へ全力を挙げていくことをお誓い申し上げ、私の討論といたします。 御清聴ありがとうございました。(拍手)”
“財政の責任をしっかりと果たしていくためにも、単年度ごとに国会でチェックする仕組みにすべきであり、政府案には反対します。 東日本大震災の発生から十五年を迎えましたが、東北の復興はいまだ道半ばであり、人間の復興には終わりがありません。来年度からの五年間を第三期復興・創生期間と位置づけ、山積する課題の解決へ道筋をつけなければなりません。このための財源はしっかりと確保する必要があります。 また、四百四品目に及ぶ関税の暫定税率は、国民生活に必要です。また、輸入貨物や訪日外国人が急増する中で、アンチダンピング関税の創設や安全かつ円滑な税関体制の確保などは、国民生活を守るためにも着実に実施すべき重要な課題であります。 こうした観点から、復興財源確保法改正案と関税定率法等改正案については賛成です。 以上、四法案に対する賛否とその理由を申し述べました。 高市総理は、国民の皆様の生活に支障を生じさせないよう年度内に成立させたいと主張されていますが、大きな変化が生じた際には、国民生活の安心を確保するため、よりよい方向へ修正すべきと考えます。”
“厳しい経営環境の中にあって、せめて小規模な法人などは対象に残すべきです。 次に、特例公債法改正案について、反対の立場から討論を行います。 政府案は、赤字国債の発行を可能とする期間を五年間延長しようとするものであります。これに対して、私たち中道改革連合は、国民民主党とともに、令和八年度のみ特例公債の発行を認める議員立法を提出いたしました。 日本経済は、デフレからインフレへ転換し、円安が進行し、金利が上昇しています。こうした中で財政の信認が低下すれば、ますます円安が進み、物価上昇に拍車がかかります。金利が上昇すれば、国債費が増大していきます。政府はプライマリーバランスが黒字化したと主張していますが、歳出の四分の一を公債が支えるという構造は変わっておらず、今後の利払い費の急増で必要な政策経費が圧迫されていく将来も否定できません。 これまでと同様に五年間単純延長するのは、リスクが非常に大きいのではないでしょうか。毎年国会で審議した上で公債発行を決めていく方が、我が国の財政規律を高め、市場の信認を確保できると考えます。”
“こうしたことが想定される中において、国民生活が再び厳しい状況に見舞われることが目の前に見えている中で、防衛特別所得税として所得税に一%を付加する必要があるのでしょうか。 委員会審議において、我が党議員の質問で、防衛力強化に必要な毎年一兆円強の税収は、防衛特別法人税の創設とたばこ税の見直しで確保できることが明らかになりました。平年度で一兆三百九十億円の税収が見込まれています。つまり、防衛特別所得税を創設しなくても、防衛力強化に必要な財源を確保できるのです。 所得税の基礎控除の物価スライド制を導入し、中間層の所得を底上げするために特例的に控除を引き上げようとする一方で、所得税一%の付加税を創設するというのは、全く納得できません。私たち中道改革連合は、生活者ファーストの視点から、この当初予定していた防衛特別所得税の創設は直ちに撤回すべきと主張します。 中小企業、小規模事業者を支える税制も不十分です。消費税のインボイスに係る経過措置であるいわゆる二割特例は三割特例に縮減され、対象も、法人が除かれて個人事業主のみに絞られてしまいます。”
“まず、所得税法等の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論いたします。 本改正案は、昨年十二月末に取りまとめられた与党税制改正大綱を基に作られておりますが、今般のイラン、中東情勢の緊迫化、ホルムズ海峡の封鎖等による国民生活への影響は全く加味されていません。 攻撃前一バレル六十七ドル台だった原油価格は、現在、九十五ドルを超え、三割以上も急騰しています。なお、民間エコノミストによれば、一バレル八十七ドルの場合、国内ガソリン価格は二百四円になると分析をしています。エネルギーの輸入依存度が高い我が国にとって、死活問題です。 ウクライナ危機を思い起こせば、原油価格の急騰に伴い、ガソリンなどの燃料油価格が急騰、これに伴い、電気代やガス料金の上昇を始め、輸送コストも上昇したことにより、物流や外食などのサービス価格も含め幅広い品目の値上げへとつながっていきました。さらに、輸入依存度の高い小麦の高騰も相まって、食品の大幅な値上げにもつながりました。 今回、再び家計への負担増が直撃するのではないかと心配の声が広がっています。また、企業においては、賃上げの原資を圧迫するというおそれもあります。”
“中道改革連合の大森江里子でございます。 会派を代表して、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案並びに所得税法等の一部を改正する法律案に反対、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部を改正する法律案及び関税定率法等の一部を改正する法律案には賛成の立場で討論いたします。(拍手) 国民の皆様からどのように税金をお預かりするのか、来年度以降の赤字国債の発行をどうするのか、東北の復興財源をどうするのか、関税をどうするのか、これらはいずれも国民生活に直結する極めて重要なテーマであります。 本来は一本ずつ丁寧に審議し、国民の皆様に納得と共感を得ようと努めるのが政府の姿勢であり、私たち国会議員の責務であるはずです。それを四本束ねた審議で本日の本会議に付すなど、国会軽視、国民生活軽視の横暴であります。 政府・与党は、もっと国民の立場に寄り添って、国民生活に思いをはせて政権運営を行っていただきたい、まずこのことを強く申し上げ、討論に入らせていただきます。”
“ありがとうございました。 是非とも、国税庁としてもe―Taxを進めていらっしゃると思いますので、国民の皆様が不安なく利用できるように、また、更なる利用しやすいような改定も進めていただきながら御検討いただきたいと思っております。 時間が参りましたので、私の質問は以上とさせていただきます。通告させていただきました質問に関しましては、また後日、改めてさせていただきたいと思います。 本日はありがとうございました。”
“ありがとうございました。 御対応いただけるということでございますが、これは、e―Taxの送信、ログインがしづらい、そういったことだけではなくて、ちょっとこれも通告に入っていないかもしれないので答えられる範囲で結構なんですけれども、最近、マイナポータルの連携というのも、ちょっと不具合がありましてできなかったというような事象があったと伺っております。このマイナポータルの連携の不具合も、そういった対象、御対応いただける対象になるということでよろしいでしょうか。”
“ありがとうございました。 このe―Taxでございますけれども、かなり今利用者も増えております。あと、確定申告なんですけれども、皆様、期限は頭にはあるんですけれども、やろうやろうと思って、なかなか手がつけられなくて、申告期限ぎりぎりに駆け込みで申告をする方というのも結構いらっしゃいます。 不具合なんですが、今回だと三月三日とかそういうのもありますけれども、もしも申告期限当日にそういった事象が起きまして、ログインできない、送信できなかったというような現象が起きた場合、どういった御対応を取られるのか、教えていただけますか。”
“ありがとうございました。 続きまして、ちょっとまた所得税に関連する質疑としてお伺いをしたいと思います。 ちょうど今まさに確定申告時期でございまして、その中で、ちょっと現場からもお声をいただいておりましてお伺いをしたいのですが、今、広く納税者の皆様にe―Taxを利用していただいているところであると思います。 このe―Taxでございますが、最近ちょっと不具合がありまして、今年は、本当は三月十五日なんですけれども、土日の関係がありますので三月十六日の月曜日が申告期限でございますけれども、今e―Taxを利用して申告する方がかなり多い中で、例えば、最近でいいますと、三月三日にe―Taxがつながりにくくなる事象が起きたということでございました。その前でいいますと、二月二十五日も少しやはりログインしづらい、そういったような事象があったと伺っておりますが、過去もこういった事象があったかどうかも含めまして、国税庁の御所見をお伺いできますでしょうか。”
“ありがとうございます。 先ほどお話があったAEO倉庫業者に対しましては、現行制度の下で、税関長による業務改善の求めが可能であるということを承知をしております。今回、一般的な保税業者に対して業務改善命令を設けることとした内容になっていると思いますけれども、その趣旨についてお伺いできますか。”
“ありがとうございました。 あわせまして、保税事業者の数もお伺いできますでしょうか。”
“ありがとうございました。 マーケットの信認というところでいきますと、やはり適時適切なチェックというのは大切ではないかというふうには思っております。 続きまして、関税定率法等の一部を改正する法律案、こちらについてお伺いをさせていただきたいと思いますが、この改正案を検討するに当たりましてAEO制度というものがあるということをいろいろと学ばせていただきましたが、改めまして、AEO制度の概要ですとか、その数を教えていただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 片山大臣は、財政演説におきまして、責任ある積極財政の考え方の下、引き続き、ワイズスペンディングを徹底しながら、成長率を高めていくことと相まって、政府債務残高の対GDP比を安定的に引き下げ、財政の持続可能性とマーケットからの信認を確保していくというような旨のことを述べていらっしゃいますが、マーケットからの信認を確保するという観点でいきますと、今般の特例公債法の改正法案におきましても、公債の発行の授権期間というのを五年ではなくて一年とか、適時適切にチェックを受けていくということが大事なのではないかなというふうに思っております。大臣のお考えをお伺いできますか。”
“ありがとうございました。 所得税法等の改正はちょっと一度離れまして、特例公債法案についてお伺いをしたいと思います。 特例公債法でございますけれども、過去からずっと改正で来ていると思いますが、どういった経緯を経て現行の制度になっているのかというのをまず教えていただけますか。”
“御答弁ありがとうございました。 続きまして、その基礎控除の引上げによる件でございますけれども、基礎控除の特例が引き上げられまして、よく現場から今お声をいただくのが、所得階層ごとに特例の上乗せの額に差がありますので、今回の改正でいきますと、給与収入六百六十五万円前後で手取りの逆転現象というのが生じてしまうということをいろいろな方から御意見を伺うところでございます。ここに関しての御見解をお伺いできますか。”
“ありがとうございました。いずれにしても二度手間になるような形になるかと思いますが、一度出して、また更正の請求をすると。 この基礎控除の見直しでございますけれども、これに関しましては、今回の改正の附則ですかね、今後も令和十年分以降の所得税の基礎控除の額についても二年ごとに見直していくというようなことになると思いますが、これはちょっと通告に入っていないかもしれないんですけれども、同じようなことになっていく、見直しのたびに同じ手続になっていくということになりますでしょうか。もし可能であれば。”
“ありがとうございます。 これは、令和七年も同じように基礎控除の引上げというのがございましたけれども、令和七年に関しても、令和七年十一月三十日以前に令和七年分の準確定申告をした方についても、同じような形にというか、令和七年度の税制改正後の基礎控除の適用というのは受けられるのかどうかというのをお伺いできますか。”
“仮に、十二月一日前に準確定申告、ほかにも出国前とかいろいろありますけれども、準確定申告を行う必要がある方がいた場合に、施行前にそういう準確定申告を提出する必要がある方の場合には改正の適用が受けられないということになるのか、そこのところを教えていただきたいんですが。”
“ありがとうございます。十二月一日から施行ということでございます。 この適用でございますけれども、ちょうど今、確定申告時期でもございますけれども、通常、確定申告時期というのは、十二月の年末が終わってから、翌年の二月十六日から三日十五日までに申告をするようになりますけれども、基礎控除等の引上げの適用時期は十二月一日なので、会社にお勤めの方たちは、年末調整で税額の精算ができますのでそこに間に合う、確定申告される方たちに関しましても、十二月一日の適用であれば、翌年の確定申告できちんとその控除が反映されるということになると思いますが、準確定申告というのがございまして、例えば、お亡くなりになった方がいた場合に、その方が確定申告が必要な方であった場合は、亡くなったことを知った日の翌日から四か月以内に原則は申告納税をするという制度がございます。”
“ありがとうございました。 多分いろいろな目的があって住宅ローン控除があるとは思いますが、やはり金利の上昇というのも是非御検討の中に入れていただきたいということと、十年が十三年に延びたというふうになりますけれども、それよりは、やはり借入金なので返済をどんどんしていますので、ローン控除というのは、年末の残高に対して〇・七%、昔であれば一%というのを掛けていきますので、やはり初めに、残高が高いうちに高い控除率を掛けていただける方が、減税効果としては、納税者の皆様が受ける効果は高いと思いますので、少しそこの部分も、金利情勢というのも御検討いただきたい。金利が下がっていて、逆ざやだったから下げたのであれば今はという、そういう思いもございますので、是非よろしくお願いいたします。 続きまして、基礎控除等の引上げについて、関連する御質問をさせていただきたいと思います。 基礎控除等、令和七年度も改正がございましたけれども、令和八年の引上げにつきましてのまずは適用時期についてお伺いをいたします。”
“また、現下の金利情勢を見ますと、少し金利が上がってきている情勢でもありますので、現行の〇・七%というのが妥当なものなのか、もう少し今の金利の状況に合わせるべきではないのかという思いも持っておりまして、その辺りをお聞かせいただけますでしょうか。”
“大変にありがとうございます。力強い御答弁をいただきまして、感謝申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。 続きまして、住宅ローン控除の改正についてお伺いをしたいと思います。 住宅ローン控除の見直しがありまして、より拡充を今回の改正ではされる、一部よりよくなると思っております。 その中で、住宅ローン控除、私が前職に就いたときから見ますと、前職に就いた当初よりも近年のローン控除というのはとても複雑になったなという印象でございます。もうちょっとシンプルだったと思いますけれども、いろいろな住宅の要件などもありまして、より環境によい、そういった住宅を進めていくという方針であるということもあるとは思いますけれども。 その中で、住宅ローン控除の計算をする際に利用する控除率でございますけれども、今、〇・七%でございます。私が以前前職にいた頃は、昔は一%という時代もございまして、〇・七%に控除率がなった部分を伺いたいと思っております。ちょっと済みません、一問飛ばしましたが、この控除率についての引下げについて、前は一%だったと思いますが、〇・七%に引き下げられた、そこの背景をお伺いをしたいと思います。”
“その上で、人件費の集計というのは結構大変でございますので、もしも可能であれば、ここが、中小企業が利用できるような更なる工夫を是非とも政府に強く進めていただきたいと思っておりますが、この点に関しまして大臣の御見解をお伺いできますでしょうか。”
“例えば、賃金が前年よりも上昇しているかというのを見た中で賃上げ促進税制の対象だと決めるんですけれども、過去は継続雇用者の適用要件というのがございました。一年前の会社に所属していた期間、また今年の所属した期間、一人ずつ継続しているかどうかというのを拾い上げながらしていかなければいけなかった昔の制度からどんどん改良されまして、前年の総額と今年の総額を比較していけば利用しやすい、本当に中小企業にとってはよりよい制度になったなというふうに思っております。 同じように、研究開発税制も、大企業はもう本当にいろいろな体制も整っておりますので、研究員の方たちの従事期間、また、それに見合う人件費の計算もできるような体制があるかもしれませんが、日本の経済を本当に下支えしていただいている、またそこからイノベーションが起こる、そういった中小企業をいろいろな意味で支えていただきたい、また、より新しい技術を開発していきたい、そういった意欲を持っていただくためにも、この研究開発税制を是非とも中小企業に活用していただけるようにもっと進めていただきたいなというふうに思っております。”
“ありがとうございました。 先ほどおっしゃっていた研究の従事期間、おおむね一か月というところでございますが、なかなか中小企業は、先ほどもお話ししましたけれども、人手が足りない。その中で、研究員の方が従事した期間とか日にちとか時間も、記録していけばいいということなのかもしれないんですけれども、いろいろなことをやる中でそれをずっと積算していくというのはなかなか大変な作業でありまして、その後、人件費を適正に計算をしていかなきゃいけないという、これが結構大変な思いをされている現場を多く見てまいりました。 ちょっと制度が違いますけれども、賃上げ促進税制というのがございます。この賃上げ促進税制は、大企業向けと中小企業向け、いろいろございまして、条件も様々違いますけれども、中小企業向けの賃上げ促進税制、ここに関しましては、過去から遡りますと、ずっといろいろ制度改正をしていただきまして、中小企業にとってより利用しやすいように改正をしていただいております。”
“そうしましたら、この専ら従事するというところの考え方でございますけれども、研究開発税制の対象になる人件費なんですが、中小企業の場合には、なかなか人手が足りなくて、専属的に研究に従事するというようなことができない場合がございます。その場合に、研究以外の業務に従事する従業員が多い中小企業において、なかなか専ら要件をクリアするというのは難しいと思いますが、このところに関しましてどういった御認識であるのか、中小企業庁に御意見をお伺いしたいと思っております。”
“ありがとうございます。 多分、税額控除の額で見ますと大企業と中小企業では大きな違いがあると思いますが、利用者の中でいいますと、中小企業の利用数というのは多いということが分かりました。 この研究開発税制でございますが、対象になる試験研究費でございますが、様々ありますけれども、例えば、試験研究費に入れられるものといたしまして、試験研究を行うために要する原材料費ですとか、研究員の方又は研究に携わる方の人件費及び経費などが対象にもなってまいります。 この研究開発税制の対象となる人件費でございますが、試験研究の業務に専ら従事する者に係るものであることが求められています。例えば、一人の従業員が試験研究とそれ以外の業務を兼務する場合には、その従業員の人件費というのは対象外になってしまうのか、そこのところを教えていただけますか。”
“ありがとうございました。この中小企業向けの繰越控除、三年間、とてもありがたいと思っております。 その上で、研究開発税制の利用数をまず伺いたいんですけれども、例えば法人の利用者で、大企業と中小企業、特に中小企業の利用件数などをもし教えていただけるとありがたく思います。”
“ありがとうございました。 もし可能であればなんですが、中小企業は、先ほどの改正をしていただく少額の減価償却資産の特例だけでなく、あえて一括償却資産の制度を採用するということもございますので、今の物価の上昇とかもあったりもしますので、そういった金額基準というのも御検討をいただけるとありがたく思います。 続きまして、研究開発税制についてお伺いをしたいと思います。 今回の改正案で、この研究開発税制、かなりいろいろと拡充をされているという印象でございます。改めてにはなりますけれども、まず、この法案のポイント、概要などを教えていただけますでしょうか。”
“ありがとうございました。 それで、事業者が資産を購入した場合の損金の計上の方法なんですが、基本的には資産を購入したら資産計上なんですが、損金に落とせるいろいろな制度がございます。 一つは、もう本当の少額の資産の場合には、そのまま即時で損金に落とせる。それは金額だけじゃなくて、使用可能期間が一年未満のものとかというものもありますけれども、金額でいいますと取得価額が十万円未満のもの、これについては法人の大小問わず損金に落とせるという制度があると思います。 もう一つ、即時ではありませんが、一括償却資産の損金算入という制度もございまして、こちらは、取得価額が二十万円未満の減価償却資産を取得した場合には、全額とか一部、いろいろありますけれども、取得価額の合計額を三年間で償却をして、損金に計上をしていくという方法がございます。 そのように、十万円ですとか、一括償却資産が二十万円という金額の基準の制度もございますけれども、こういったものに関しての引上げの御検討というのはございましたでしょうか。”
“ありがとうございます。 この中小企業者等の少額減価償却資産の特例でございますけれども、一つちょっと制限がありまして、今までは一単位当たりは三十万円未満、それが今回四十万円になりましたが、従来、三十万円未満だったときも、年間の総額が三百万円までの上限がございまして、合計で年間三百万円まではこの特例が使える、そういった制度でございました。 今回、一単位当たりの金額は四十万円に引き上がってはおりますけれども、この年間の上限額というのは三百万円から特に変更がないようでございますが、そこについての理由をお聞かせいただけますでしょうか。”
“この特例に関しましても、今回の改正案で少し見直しをしていただいております。 中小企業向けの少額減価償却資産でございますけれども、従来は、中小企業者等が、取得価額が三十万未満である、そういった減価償却資産を取得した場合、また、それを事業に供した場合には、取得価額に相当する金額を損金の額に算入をすることができるというような制度でございますが、ここの三十万円の基準を四十万円に今回引き上げていただける、そういった改正になると思いますが、まず、この引上げに至った経緯というか理由を教えていただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 検討をされていく中で、一つは、報道などにもございましたけれども、租税回避行為、そういったスキームも使われるようなこともあったということで、検討の一つになったと思います。 ただ、私も現場でいろいろ拝見する中では、法人といっても、個人事業者と余り変わらない、ただ、いろいろな法人としての義務というのもございますけれども、家族経営で小規模でやっていらっしゃるというところもございます。事務処理能力というところでいきますと、そういった本当に小規模な中小企業というのも、個人事業者と変わらないぐらいの大変さの中でやっているという部分もございますので、法人として一くくりで捉えられてしまうというところも、また、租税回避行為みたいなことが一部の法人であったとはいえ、なかなか不条理な部分もあるかなというような印象ではございました。できれば、法人の規模もいろいろ検討していただきながら、今後も、法人の中でもかなり小規模のような事業者に配慮できるような措置というのも様々検討をしていただければと思っております。 続きまして、中小企業向けの少額減価償却資産の特例というのがございます。”
“ただ、二年間延長でございますが、今まで二割特例だったものを、三割特例、三割に変えての延長ということでございます。ただ、これが二年間なので、令和九年、令和十年となりますけれども、ここの対象者に関しましては、今回もう少し絞られまして、個人事業者に限られるというような改正案になっていると思います。 一応、今までは、免税事業者から課税事業者になった方たち、インボイス制度導入に伴ってなった方たちというようなくくりでございましたけれども、今回、個人事業者に限定されていった理由というのをお聞かせいただければと思います。お願いいたします。”
“昨日の本会議では、いわゆる八割控除、この件につきまして質疑をさせていただきましたが、本日は二割特例の方の質疑をさせていただきたいと思います。 この特例措置、こちらに関しましては我々も延長の申出をしておりましたけれども、まず、特例措置を延長していただいたことということは大変ありがたいと思っております。 その上で、二割特例でございますが、最初にインボイスの制度が導入されたときに、免税事業者がインボイスの発行事業者を選択した場合の負担軽減、そういったものを図るためにこの特例を導入をしていただきました。納税額につきましては、そういった対象者につきましては、売上税額の二割に軽減するという激変緩和措置というものを三年間講じていただいたところでございます。具体的な期間としましては、令和五年十月一日から令和八年、今年の九月末日までというような措置であったと思います。 この度の改正におきまして、ここの二割特例、延長を検討をしていただきまして、少し形を変えてでございますけれども、二年間延長をまずしていただけるということの改正法案でございます。”
“中道改革連合の大森江里子でございます。 昨日の本会議に続きまして、本日も、片山さつき財務大臣に対しまして連日の質問の機会を頂戴いたしまして、大変にありがとうございます。 私、二期生でございますが、前職は税理士をしておりました。税理士としては二十三年ほど実務に就いておりまして、主に、大企業というよりは中小・小規模事業者の皆様、また個人事業主、本当に家族経営でされているような納税者の皆様と一緒にお仕事をさせていただいてまいりました。 本日、税法の改正、所得税法等の改正など、大事な税制の改正もございますので、そういった質疑に携わらせていただけることにまず感謝を申し上げます。また、税理士制度にも片山大臣は深い御理解をいただいていると存じ上げておりますので、そういった大臣に対しまして質疑をさせていただけること、ありがたく思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 初めに、所得税法等の一部の改正法案についてでございますが、消費税のインボイス制度の導入に伴います経過措置の見直しをしていただいていると思いますので、そちらについての質問をさせていただきます。”
“総理は、二月二十五日の本会議代表質問において、関税の還付に関しては、今後、米国の下級裁判所において改めて審理されることとなると承知をしております、政府として、米国と意思疎通を継続してまいりますと述べられておられましたが、我が国として、対象企業と綿密に連携を図りながら、主体的に対応を図るべきと思いますが、政府の対応について、城内日本成長戦略担当大臣にお伺いいたします。 以上、今回の法案に関連して、様々な論点を提示してまいりました。言うまでもなく、税制は国家の根幹を成す制度であり、その法案の審議は、形式的な手続にとどまることなく、与党も含めた徹底した質疑と十分な説明責任の下、慎重かつ丁寧に行われるべきです。それは、お預かりした税金の使い道を決める予算の審議においても同じであります。 国民並びに納税者の皆様への関係大臣の真摯かつ誠実な御答弁を期待して、私の質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣片山さつき君登壇〕”
“その一方で、昨年、水際での押収量が三トンを超えた不正薬物を始め、金、知的財産侵害物品等の流入、密輸リスクも増大していると認識しております。 国民の皆様の安全と安心を守るため、こうしたリスクに対応し、水際取締り能力の強化に取り組む観点から、税関の体制強化は必要不可欠な課題と考えますが、今後どのように取り組んでいかれるのか、財務大臣の方針をお聞かせください。 関連して、もう一点お伺いいたします。 アメリカの連邦最高裁判所は、二月二十日、国際緊急経済権限法に基づいて大統領が関税を課すことはできないとの判決を下しました。ただ、輸入者が既に支払い済みの関税の還付方法や、トランプ政権がこれまでの交渉で合意した各国、地域で異なる関税率の取扱いについては触れておらず、この判決を受けてトランプ政権は新たな関税措置を発表するなど、当面、予見可能性が低い状態が続く可能性があります。”
“これは、高市総理の掲げる責任ある積極財政を意識したものと思いますが、その具体的な中身について、財務大臣にお伺いをいたします。 これに関連して、同条第二項で、政府は、前項に規定する行財政改革の一環として、租税特別措置及び補助金等の適正化について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするという条文を新たに追加することとしています。 政府は、昨年十一月二十五日、内閣官房行政改革・効率化推進事務局に租税特別措置・補助金見直し担当室、日本版DOGEを設置し、租税特別措置や補助金等の適正化を進めていると聞いております。 こうした取組について、具体的にどのような適正化を進めようとしているのか、財務大臣にお伺いいたします。 最後に、関税定率法等の一部を改正する法律案についてお伺いいたします。 いわゆる越境電子商取引の拡大で、我が国における令和六年の輸入許可件数は約一億九千万件となっており、コロナ禍前の約四・一倍と急激に増加している現状があります。さらに、訪日外国人旅客数は四千二百万人を突破し過去最多を記録するなど、円滑な人流、物流へのニーズが高まっております。”
“特定生産性向上設備等投資促進税制の創設についてお伺いいたします。 産業競争力強化法案における認定国際経済事情激変事業適応計画を提出し、認定を受けた事業者は、税額控除限度超過額を三年間繰越控除できますが、現時点でその詳細は明示されておりません。企業の予見可能性に配慮して、詳細を早く示すべきではありませんか。どのようにして、いつ頃、全体像が明らかにされるのか、赤澤経済産業大臣にお伺いをいたします。 次に、特例公債法案についてお伺いいたします。 今回の改正案で、特例公債の発行可能期間は令和十二年度まで五年間延長されますが、国会のチェックを適時適切に受ける方が、我が国の財政へのマーケットの信認が高まるのではないかとの考えもあります。 新設される行財政改革の徹底についてお伺いいたします。 改正案第五条の第一項として、政府は、経済・財政一体化計画を推進する中で、歳出及び歳入の改革、持続可能な社会保障制度を構築するための改革その他の行財政改革を徹底するものとするという条文を新たに追加することとされています。”