勝目康
自由民主党・無所属の会 · Japan
“また、先日の質疑では、衆法第一号提出会派間においても企業・団体献金に対する見解が異なることが明らかとなりました。つまり、中道改革連合さんは、政策をゆがめると断言をされる一方、国民民主党さんは、政策をゆがめるという主張については、その可能性を否定するものではないとおっしゃっています。そして、現に企業・団体献金を受けておられるわけです。 私は、両党の見解が異なることをとやかく申し上げるつもりはありませんが、ゆがめると断言しながら、自らが提案する法案の内容が一部規制にとどまるというのはどういうことなのだろうかとは思うところであります。 なお、我々は、衆法第一号について、政党活動を行う主体である都道府県連以外の支部に対する企業・団体献金の一律禁止は、政治活動の自由に対する過度な制…”
“さきの当委員会において、公判中のものも含め、この間発生してきた受託収賄やあっせん利得等の刑事責任に問われるような事案を引き合いに、企業・団体献金が政治をゆがめるかのような発言がありましたが、我々は、このような法で認められていない資金提供まで是認するよう主張しているわけでは全くないということは断言をしておきたく思います。これらの事案をもって、企業・団体献金が金の力で政治をゆがめるとし、憲法で保障されている政治活動の自由を規制するというのは論理の飛躍であって、こうした事案はまさに個々の刑事事件として厳正に取り扱われるべきものであります。 むしろ、以前は政治資金パーティーを実施しながらも禁止を主張していた政党が、選挙において党が変わり、今では政治資金パーティーを推奨するというこ…”
“つまり、政党助成の配分は国会議員数と得票数に応じて行われることから、選挙結果が芳しくない場合の収入源が大幅に減少することになります。我々も選挙で大敗したこともあります。中道改革連合さんは、まさに今、このことで大変御苦労をされていると承知をしています。このような実態面から見た評価も必要ではないかと考えます。 このことはまた、昨日もお二人の参考人が明確に否定されたように、政党助成と企業・団体献金のバーター論はおよそあり得ない主張だということの証左でもあります。 この民主主義国家日本において、我が党は、企業、団体を含め国民の皆様から幅広く浄財をいただき、その御支持、御理解の下、主体的、積極的な活動を行っております。 例えば、経済安全保障やインテリジェンス機能の強化、子供、子育て…”
“各支部においては、我が国の民主主義の最前線として、何万という単位で広報物を作成し、郵送し、大会を開催し、有権者との接点を少しでも多く確保しようとしています。いずれも責任政党として国民の皆様からの負託に応えるためであります。 しかし、いずれもただではありません。この現実を直視し、政治をゆがませることなく、政党としての自律性を保ち、必要な資金をどのように確保するか。特定の党の資金源を断つというような党利党略ではなく、他方で、我が党においても企業・団体献金に対し国民の皆様の厳しい視線があるということは十分自覚をして、各政党が真剣に考えないといけないと思っております。 各党の皆様、それぞれの政党の成り立ちも収支構造も異なりますから、各政党の政治資金の収入について公正中立な第三者に…”
“政策形成というのは、多様な主体が、言論、政治活動へのボランティア、資金の拠出など様々な形で、政党や議員の主義主張を踏まえながら、これらを通じて政治に参画をし、また、当該政党において、専門家の見解、現場の実情、既存制度との整合性など綿密に吟味をした上で利害が調整され、最終的には国会を経て決定されていく、極めて複雑なプロセスをたどるものでございます。仮に、一部の企業が個別利益のために資金拠出をしたとして、それが実現されるようなものではないのではないでしょうか。であるならば、本来認められるべき政治参加そのものを規制するというのは、さすがに行き過ぎだと言わざるを得ません。 他方で、企業・団体献金の適正性は、国民の監視の下で担保されなければなりません。だからこそ我々は、禁止より公開…”
“自由民主党の勝目康でございます。 企業・団体献金についてでございますけれども、我が党は一貫して、政党助成金、党費、個人献金、企業・団体献金、事業収入などのバランスが必要であるというふうに主張してまいりました。その上で、企業・団体献金につきましては、経済社会における重要な主体であり、納税の義務を負う企業、団体が政治資金を拠出するものであって、まさに憲法が保障する政治活動の自由の一環であると考えております。 加えて、昨日の参考人質疑におきましては、企業・団体献金も政党と国民との間の多様な接点のうちの一つであって、個人献金も大きく減少している中で、その過度な制限は、政党助成金への依存度を更に高め、一般国民との結びつきの希薄化を招き、ポピュリズムの台頭につながることの懸念が示され…”
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“つまり、この役職者に幾ら支出をしたのかということと同時に、そのことが幾ら使われたのかということが、これは収支報告書で毎年明らかになるわけでございますので、その意味で、精算を伴わない支出なんだという、そういう性質のものでは全くございませんので、そうした中で、他方で、相手のプライバシーですとか営業秘密であるとか外交の関係とか様々な考慮要素、こういったことはやはり勘案をしないといけないということで、ぎりぎりそのバランスを取りながら、今回のこの政策活動費、透明性向上を図ることとしております。 この具体策については、早急に検討をし、結論を得ていきたいと考えております。”
“お答えを申し上げます。 裏金とか闇から闇へという御指摘でありますけれども、そういうことではないということを申し上げたいと思います。政策活動費、これは、これまでも党に代わって党勢拡大、調査研究、そして政策立案のためにこの党役職者に対して支出をしてきたものであります。 今回の改正案というのは、これは従前はその受け手である役職者の氏名そしてその金額のみであったわけでありますけれども、むしろここの透明性を高めるという観点で、事項、年月、金額、これを毎年の収支報告書に記載をすることになったと、そして、この収支報告書というのは罰則をもって正確性が担保されるということであります。これに加えて、附則事項として十年後の領収書等の公開、そして第三者機関と、こうしたものを規定をしておりまして、むしろ透明性を高める観点で今回のこの法改正をしておると、お願いをしておるということであります。 そして、この渡し切りという御主張でありますけれども、こちらにつきましても、どの項目に幾らを使ったのかということが収支報告書に記載をされるわけであります。”
“我が党におきます政策活動費でございますが、党に代わって党勢拡大、政策立案、調査研究を行うために党役職者の職責に応じて支出をされるものでございます。 委員御指摘のその党の機密費と言えるものかどうかというのはこの機密費の定義にもよるかと思いますけれども、従前より、私どもの政策活動費につきましては、党の財務委員会におきますガバナンス、これを利かせながら適切に支出をしてきたものでございます。 その上で、今般、この政策活動費につきましては、個人のプライバシーですとか営業秘密あるいは外交の関係、こうした様々な考慮要素はありますけれども、その一方で、やはり国民の皆様からの信頼確保、透明性をどう高めていくか、こうした観点から、この本則十三条の二に事項と年月、その金額、これを記載することといたしまして、これは収支報告書という罰則をもって正確性が担保をされる、ここに記載をすることにいたしました。また、附則の十四条におきまして、十年後の領収書公開、これも新たに規定をさせていただくことになってございます。 こうしたことを通じて、その透明性の向上を図ってまいりたいと考えております。”
“この政策活動費の上限についてでありますけれども、その必要性につきましては先ほど鈴木議員より御説明をさせていただいたとおりでございます。 この政治活動の自由というものへの配慮と同時に、その政党による活動規模、これが、違いですね、こういうものがある、もろもろ条件がございます。こうしたものを総合的に勘案をして、上限額幾らにするのが適切なのか、あるいは何%ということも含めて、各党各会派の皆様と早急に議論、検討をさせていただきまして結論を得たいと思っております。”
“そもそも、我が党における政策活動費、これは党の役職者に対して支出をされているものでございます。 今回、法律でこの政策活動費の透明化、これをいかに図るかという中で、そもそも法律に掲げられていないものを規定すると、ここに困難さがあったわけであります。党役職者に限定するということはできません。むしろ、これは不透明といいますか、不安定な規定になってしまいますので、党所属の国会議員全てというものを対象にしたところであります。 いずれにしても、この地方議員に対してこの政策活動費を支出することは、さきに御答弁もいたしましたが、想定をしておりません。”
“公開の主体につきましても、今後の各党会派の協議に委ねられているところでございます。しっかりと検討をしてまいりたいと思います。”
“領収書の保管についてでございます。 まず、現行の収支報告書に関しましてもこの領収書等の保管というのは法定をされているところがございます。支出の明細が記載をされているものにつきましては、これは政治団体が領収書の原本を保存をしております。その一方で、収支報告書を提出する際に総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会に領収書等の写しを提出をしてございまして、総務大臣、選挙管理委員会はこの公開のためにこの写しを保存をしていると、こういう制度であります。 他方で、いわゆる一円領収書、少額領収書の開示制度というのがございますけれども、これにつきましては、国会議員関係の政治団体が領収書等の原本を保存をする、そして、開示請求があった場合に大臣、選管、こちらの方から提出命令が会計責任者に出されて、それでそこから提出を受けて開示がされると、これが現行のまず領収書の保管に関する制度であります。”
“委員御指摘のとおり、この上限につきましては、附則十四条におきまして、政党からの支出の年間の上限金額を定める、具体的な内容については早期に検討が加えられ結論を得るということにしてございます。 この制度設計に当たりまして、やはり政治活動の自由にも配慮をしながら、他方で、各政党によって活動規模も異なるという実態もございます。委員お尋ねの点も参照しつつ、各党の皆様と早急に議論、検討させていただき、結論を得られるよう努力をしてまいります。”
“この公開の在り方についてでありますけれども、維新さんの提案者の発言についてコメントさせていただくことは控えたいと思いますけれども、いずれにいたしましても、この具体的な在り方というのはこれから各党各会派において早急に検討されるべきものであると考えております。 一般的に申しますと、この十年たてば政治活動をめぐる状況も変化してくることが想定をされるわけでありますから、公開により支障が生じるおそれ、先ほど来、幾つか考慮事項を申しておりますけれども、これは相当低くなるのではないかと考えられるところであります。 その上で、十年経過後も守らないといけない利益あるいは伏せなければならないことが仮にあるとするならば、それはどのようなものなのかということを今ほど申し上げました各党会派間の協議の中で明らかにしていく必要があると考えております。”
“委員御指摘のとおり、附則十四条でいわゆる政策活動費の支出の上限金額、これを定めるとしたところであります。で、その制度の具体的な内容につきましては、早期に検討が加えられ、結論を得るというのは、この附則十四条の規定でございます。 この具体的な制度設計につきましては、先ほど来申しておりますこのプライバシー、営業秘密、あるいは外交上の考慮と、それらの配慮事項がございます。また、政党によって活動規模も異なるといったようなこともございますけれども、これらのことを踏まえまして各党会派の皆様と早急に議論、検討させていただいて、結論を得られるよう努力してまいりたいと考えております。”
“この十年公開によるその毎年の収支報告書の記載事項の確認、検証、これは極めて重要なことであり、その実効性を確保することが必要だと考えております。その意味で、この収支報告書の保存期間は経過をしておりますけれども、代替措置の要否、その内容について各党会派間での検討の中で結論を得ると、そのための努力をしていきたいと考えております。”
“収支報告書の保存期間は三年、これは御指摘のとおりでありますけれども、将来、十年後に公開されるということが前提になれば、これは政策活動費の不適切な使用については抑制が利く、ガバナンスが利いてくるということでありまして、これは政策活動費の不適切な使用が制度上も困難になって、国民の疑念払拭に資するものと考えております。 なお、この政策活動費の使用状況に係る領収書等に関するこの収支報告書は三年という保存期間を徒過しておりますけれども、代替措置の要否あるいはその内容について、この十年後公開がしっかりその実効性を果たせるように、各党会派間での検討の中で結論を得ていきたいと考えております。”
“この政策活動費でありますけれども、そのプライバシー、営業秘密、あるいは外国勢力に方針が明らかにならないようにということで、もろもろ配慮する必要があるということで設けさせていただいておりますが、ただ、委員御指摘のとおり、この政治資金に対する国民の信頼、これを確保しないといけない。その意味で、今ほどおっしゃったその私的流用等々、これがあるんじゃないかというような国民の皆様の疑念にはこれはしっかり応える制度でないといけないというふうに思っております。 で、この十三条の二で、項目別、そして年月の入った金額、これを収支報告書に記載をし、そしてその正確性というものは罰則をもって担保されているということであります。 十年後の公開でありますけれども、これによってまさにこの政策活動費に係る記載内容を確認、検証するという、こういう機能があるわけであります。”
“この政策活動費につきまして、その現行法、現行制度におきましては、党役職者に支出をされて、そこから先というのは特段情報がないということでありました。これに対して、今回、項目別、年月のこの金額、これが記載をされるということになります。 つまり、十年経過後の公開を待たずとも、現行以上にこの政策活動費については透明性の向上が図られるわけでありまして、選挙における有権者の判断に資することになるというふうに考えております。”
“そもそも法に違背するような場合につきましては、これは罰則の適用があり得るわけでありまして、これはその情報公開の仕組みとは別の話であるというふうに認識をしております。 その上で申し上げますと、この政策活動費について、十年経過した後のこの領収書等の公開であります。具体的な制度の内容は、今後、各党各会派におきまして早急に検討がされるわけでありますけれども、今この附則の規定で、収支報告書が公表された日から十年を経過した後にと規定をされておりますので、十年を経過する前に領収書等が情報公開請求の対象となることは条文上は想定をされていないというふうに解しております。”
“毎年の収支報告書に項目ごとの金額、そして年月、これは記載をされるわけであります。収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった場合というのは、これ当然政治資金規正法違反でありまして、罰則の対象となり得るということであります。 総理の答弁でありますけれども、これ罪に問えないという指摘に対して行ったものではありませんで、領収書、明細書等が将来公開されれば不適切な政策活動費の使用の抑制になるんだということ、これ、この規定があることでよりガバナンスが利くんだという、そういうことを説明したものだと理解をしております。”
“したがって、この政治資金の非公開が拡大するんじゃないかという御懸念は当たらないものと考えております。”
“今回、この政策活動費を法律で規定をするということ、これ今まで法律上の規定がなかったところに規定をしておるわけであります。それで、私どもにおける政策活動費の運用において、委員が御指摘のとおり、これは役職員、役職者というのがこの支出の対象者であったわけであります。 ただ、これ法律上、じゃ、書けるのかというところでありますけれども、明確な定義もありませんし、また、各党間で異なり得るということで、かえってこれは恣意的で不透明な運用になってしまうんじゃないかという懸念もありまして、そうならないように党所属の国会議員全てを対象として規定をしたものであります。これで、その役職者ではなくて国会議員全てと規定することで、政策活動費の透明性はより確保されるものとなってございます。 そもそもこの規定を設けることで、先ほど来申しておりますように、従来記載する必要のなかった当該国会議員によるその支出項目、年月、これが党の収支報告書によって明らかになるわけであります。収支報告書というのはその正確性が罰則をもって担保されている、そういうものでございます。”
“この維新の皆さんの衆議院におけるその答弁について、私どもとしてコメントするのは控えさせていただきたいと思います。 その上で申し上げますと、先ほど来申しておりますように、この政策活動費の必要性、これはその個人のプライバシーや企業の営業秘密、そして外国勢力と、こういったことを例示として挙げさせていただいております。 このプライバシーとか営業の秘密、あるいはこの政治活動の自由というのは、これ憲法上の要請に基づくものでもあります。外国への配慮というのは、これまさに、外交上の配慮というのはまた特別に必要なんだろうということであります。 この政治資金規正法に規定をされているこの透明性、これは非常に重要な価値でありますと同時に、今ほど申し上げました憲法上の価値、これとのバランスをどう図っていくかという中で、今までは政策活動費についてはその先、特に情報というのはなかったわけでありますけれども、今回、十三条の二、附則十四条、附則十五条、この三つの組合せでもって透明性の向上、まさに政治資金規正法の精神によりのっとった形にしていこうということで規定をしているところでございます。”
“この政策活動費でありますけれども、支出をしたその毎年の収支報告書におきまして、項目別の金額、そして年月、これをその政党の収支報告書に併せて記載をするということになっております。 したがって、政党から受けたこの政策活動費としての支出の金額とその使途である政治活動に関連する支出の金額の差額というものがその翌年の収支報告書でこれは明らかになります。収支報告書というのは、その正確性は罰則をもって担保されているものでありますけれども、この中で見える化をするということになります。 実際に課税されるかどうかというのは、これは課税当局の判断になるかと思いますけれども、いずれにしても、その十年後の公開時でしか判明しないということではないということを申し上げておきたいと思います。”
“一般的に、その政治家個人が受領した政治資金につきましては、これは雑所得の収入として取り扱われます。一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額、これにつきましては課税の対象になるということで、この政策活動費を原資とする政治活動に関連する支出として使われなかった金額は課税の対象になり得るというものであります。”
“お答えを申し上げます。 この政策活動費につきましては、この十年後の公開、そして領収書についてのその保存、提出含めてこれをするということでありますけれども、その具体的な内容については検討するというのがこの附則十四条の規定となってございます。 したがって、この具体の内容の検討の中で、まさにここで規定されていることの実効性を担保するための罰則の要否含めて、各党各会派において早期に検討されるものと認識をしております。”
“この我が党における政策活動費でありますが、これまでも御答弁させていただいておりますとおり、党に代わって役職者が党勢拡大、政策立案、調査研究、これを行うために支出をされているものでございます。プライバシーですとか企業、団体の営業秘密、あるいは戦略的活動方針が他の政治勢力あるいは外国に明らかになるおそれがあるということで、一定の配慮事項があるという、そういう性質の支出でございます。 この政策活動費ですね、今申し上げましたように党の活動において必要なものであると考えておりますけれども、ただこの間、特に衆議院におけますこの議論、そして修正協議の中で、透明性の向上を一層図らないといけないだろうということで、この支出について各年における上限金額を定めることとしたものでございます。”
“もうまさに御党の御提案を受け、この附則十四条というものを定めさせていただいたわけでございます。 その中で、この政策活動費につきまして早急に検討していくと、具体的な内容についてですね、ということになっておるわけでありますが、結論を出せるもの、これについては早期に結論を出していく、こういう姿勢が大事だということ、これはもう岸田総理が御答弁をさせていただいているとおりであります。 今回のこの政策活動費に関しましては三つの仕組みですね、十三条の二によります事項、それから年月、これの金額、これを収支報告書に入れるということ、それから二点目として十四条に基づく十年後の公開、そして十五条、附則十五条に規定をされる第三者機関による監査と、この三つが相互に補完をし合う形で運用をしていく、これによりまして国民の信頼を確保するんだというのが今回の附則を通じた全体の立て付けになっておるわけであります。 そして、委員御指摘の点、あるいは御党と我が党との合意があること等を十分に踏まえまして、提案者といたしましては、施行日である令和八年一月一日を目指して早期に結論を得るのが望ましいと考えております。”
“附則十四条ですね、この領収書の十年経過した後の公開、そのための保存、提出、これを行うという旨を附則十四条で規定をし、そして具体的な制度の詳細については早期に検討を行い、結論を得るということに、こうなっておるわけであります。 この十年たてば、先ほど申し上げましたように、この政治活動をめぐる状況、変化をしてきて、一般論として申し上げれば、公開により支障が生じるおそれというのは相当程度低くなっているであろうと。 他方で、先ほど来申しておりますプライバシーとか営業秘密、あるいはその戦略的活動方針が他の政治勢力、さらには諸外国、ここに明らかになるおそれ、こうした考慮要素というのはやはりあるわけであります。 で、この具体的な制度の検討に当たりまして、十年たってなお守らなければならない利益、あるいは十年たっても伏せなければならないこと、これは仮にあるとすれば、それはどのようなものか、こういうことについて各党会派で詰めることが必要であるというふうに考えております。”
“お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、今回その政策活動費に関しましては、今まで一旦その党役職者に払われたらその後情報が何らなかったというところ、これを、まずはこの項目ごと、そして年月、この金額を出すということ、そして、御党との合意もありまして、附則十四条ということで十年後の公開というもの、これを附則に位置付けたところであります。 何でこの十年という期間を設けたのかということでありますけれども、まず、やはりその受け手となる個人のプライバシー、あるいは企業、団体の営業秘密といったこと、さらには政党の戦略的な活動方針がほかの政治勢力、さらには諸外国、これに明らかになるおそれ、こうしたものにはやはり配慮が必要だということ、ここについては是非国民の皆様に御理解を賜りたいというふうに思うところであります。 他方で、これ、十年経過をしましたら、それはもう政治活動をめぐる様々な状況というものもこれは変化をすることが想定をされるところでございます。”
“この我が党の政策活動費でありますけれども、これ元々は、役職者に交付をされて、その職責に応じて、党に代わって党勢拡大と政策立案そして調査研究に使用する、このためにされていた支出なわけでございます。これはこれまでやってきたわけでありますけれども、それ以上の情報というのはなかったわけです。 今回、十三条の二において、各その政策活動費について、項目、そして年月、その金額をこれ毎年の収支報告書に記載をすることになっている、こういうことでこの透明性の向上をより図っていこうということでございます。 これ、何でこういうことをしているかといいますと、これ、やはり相手のプライバシーであるとかあるいは営業上の秘密であるとか、こういう憲法に根差す要請、これはこれで考慮をしないといけない、こうした中で、従前より政策活動費について透明性向上を図ったということでございます。”
“総理は答弁で限定する、限ると答えているわけではございません。 先ほど来答弁しておりますように、その役職者から支出を受けた者が更に他の者に支出をした場合における領収書の取扱い含め、具体的な制度の内容については各党各会派で検討、議論がなされる、これが附則十四条の解釈でございます。(発言する者あり)”
“その党の役職者等からの支出を受けた者が更に他の者に支出をした場合における当該支出の領収書等の取扱いを含め、具体的な制度の内容については各党各会派で検討、議論がなされるものと考えております。”
“お答え申し上げます。 附則十四条の政治活動に関連した支出につきましては、政策活動費を含め、政党からの政治活動に関する支出を原資として、党の役職者等、先生の、小西委員の例でいいますと幹事長ということになりますが、政治活動に関連した支出のことを意味するものでございます。 そのため、附則十四条のこの領収書等についてでありますけれども、政党からの政治活動に関する支出を原資として役職者等が支出をした際の領収書等が想定をされますけれども、この党役職者等からの支出を受けた者が更に他の者に支出をした場合における当該支出に係る領収書等の取扱い含めて、その具体的な制度の内容については各党各会派で検討、議論がなされるものと考えております。”
“この両面踏まえまして、今回、衆議院での修正後の政治資金規正法改正案におきましては、まず本則十三条の二でありますけれども、この政策活動費の使途について項目別の金額、そして年月を収支報告書に記載をする、これによって、この収支報告書というのは罰則をもって正確性が担保されているわけでありますので、各政党のガバナンスがしっかり回っていく、この端緒にもなるわけでありますけれども、まずこういう規定を設けております。 あわせて、附則十四条、公表から、収支報告書の公表から十年を経過した後の公開、そして第三者機関、これの監査の在り方を含め検討を加えるということで、この透明性の向上と併せて今回政策活動費というものを法律上規定をさせていただいたところでございます。”
“政策活動費についてでございます。 我が党におきまして、この政策活動費というのは、まさに党役職者が党に代わって党勢の拡大、調査研究、政策立案について行うために各その党役職者に支出をされる、こういう性質のまさに党から支出でございます。 この党活動の中には、支払先が明らかになった場合に、政治活動の自由との関係において、個人のプライバシー、企業の営業秘密を侵害したり、政党の戦略的な運営方針がほかの政治勢力あるいは諸外国にも明らかになったりするおそれがあるものもあるということで、この透明性を高めていく、これは非常に重要なことであります。この要請と、各党の政治活動と関わりのある個人のプライバシー、企業、団体の営業秘密の保護、これら考慮すべき事項とのバランスを図ること、これもまた求められるということでございます。”
“政策活動費の支出の状況に係る領収書等の十年を経過した後の公開、そしてそのための保存、提出、これにつきましては、御党とも協議をさせていただいて修正をいたしましたこの衆議院修正後の法案の附則第十四条、これを行うということをまず明記をして、その上で、具体的な制度の詳細について早期に検討を行い、結論を得るということになってございます。 これは、岸田総理と御党馬場代表との合意に沿ったものであると承知をしておりますし、また、この旨、岸田総理も衆議院において答弁をしているところであります。 この十年を経過した後の公開につきましては、委員御指摘の点、これも念頭に置きながら、具体的な領収書等の取扱い、その公開に向けての具体的なルールについて、これからの議論、検討により詳細を詰めていく、この必要があると考えております。 我が党におきましてもこの議論にしっかりと貢献をしてまいりたいと考えております。”
“この政策活動費に関する新たな規律を逃れるために、まさに政党本部から支部を経由して政策活動費を支出するようなことは全く想定をしておりません。”
“党本部として、その支部におけるその支出、これを承知し得る立場にはないということでありますけれども、これまで法令にのっとって適切に処理されているものと理解をしております。”
“こちらも、この政策活動費が、党に代わって党の党勢拡大や政策立案、調査研究、これを行うその役職者に支出をしているというこの現状、これを基に今回の条文を規定させていただいているところであります。先ほど申し上げましたこの実態を踏まえて、本改正案では、その対象を政党本部からの支出と規定しておるところであります。”
“今回のこの政策活動費につきまして、政治資金の透明性の向上を図るという観点で、御党ともしっかり協議をさせていただいて衆議院の修正が行われました。 この改正案の趣旨も踏まえまして、これまでと同様に、我が党として政策活動費を地方議員に対して支出することは想定しておりません。”
“この政策活動費でありますけれども、党の役職者が今まさに受給の対象になっている。しかし、今回の法改正において、全ての国会議員として広げたところでございます。 地方議員の場合でありますけれども、この使途の通知義務、収支報告書への記載義務などが新たに課されたわけではないと承知をしております。”
“これは、先ほども申しておりますように、党の役職者である党所属の国会議員に対してなされる支出、これが政策活動費でございます。政党本部から地方議員に対して政策活動費を支出した例はないと承知をしてございます。”
“そこで、できる限り幅広く対象を押さえるために党所属の国会議員全てというものを対象として規定することにしたものであります。”
“我が党におきますこの政策活動費でありますけれども、先ほども申し上げましたが、党に代わって党の役職者がその職責に応じて党勢拡大、政策立案、調査研究を行うためにその支出をされているものでございます。つまり、その政党本部から党役職者である党所属の国会議員にされる支出だと、これが今のまさに前提となっているわけでございます。 この条文を作るに当たって、この政策活動費というのは法令用語ではなかったわけです。自民党におきまして支出の目的としてそういう言葉を当てていたわけでありますけれども、これがおよそ性格の異なる支出までは対象にしないようにという、そこの工夫をしながら要件を規定したところでございます。 このうち支出を受ける対象者、国会議員とした点についてでありますけれども、先ほど申し上げましたように、我が党の政策活動費、これは役職者である国会議員に対してなされた支出であったわけでありますけれども、ただ、これを法文上党役職者に限定するということはこれ非常に難しい、その対象範囲を明確にできないという、そういう制約があるわけです。”
“附則十四条のこの公開の規定でございますけれども、これは、まず、この政策活動費について、十年経過した後に、その支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書等の公開、これはそのための保存、提出を含むとすることで、これを、するものとし、ということでまず言い切りの規定になってございます。これを具体的にどうするかということがまさに早期に検討すべき内容になっているということでありますけれども、これはその公開の前提としての保存あるいは提出の仕組みということでありますので、これはその法律上の義務をどう課すかということについては、これは公開と一体のものであろうというふうに考えております。 いずれにいたしましても、この条文の施行期日は公布の日でございまして、そこから早期に検討していくべきものだと認識をしております。”
“この附則十四条で規定をした政策活動費の使途に係る領収書、明細書の保存、公開に関する制度でございますけれども、この領収書等の保存を誰が行い、その領収書をどういった形で公開するのか、この具体的な制度設計につきましては今後各党間で議論する中で決まってくる、これは衆議院の委員会で総理が答弁をしたとおりでありますけれども、その際には、現行法の制度も勘案しながら早期にその具体的な内容が検討されることになるというふうに認識をしております。”
“この政策活動費に係るその領収書、明細書についてでございます。 まず、ちょっと現行のこの領収書等の取扱いなんですけれども、大きく二つありまして、一つは、毎年の収支報告書の支出に明細が記載されるものにつきましては、政治団体において領収書の原本が保存をされまして、そして、収支報告書を提出する際に選管に対して領収書等の写しを提出をし、総務大臣、都道府県選管、公開のためにその写しを保存をすると、こういう形になっております。他方で、少額領収書の開示制度においては、これは、国会議員関係政治団体が原本を保存をして、開示請求があった場合にこの選管からその政治団体の会計責任者に対して写しの提出命令が出されて、そして政治団体側からその提出を受けて開示を行うと、こういう制度になってございます。”
“お答えを申し上げます。 この衆議院における修正で加えました年月であります。これ、項目別の金額と併せて、この収支報告書に併せてその記載をし、公開することになってございます。この収支報告書といいますのは、その正確性が罰則をもって担保されているわけでありまして、ここへの記載というものを通じて党のガバナンス、これがしっかりより効いてくるという、そういう効果があるというふうに考えているところであります。 元々、この政策活動費といいますのは、支出された当該個人に幾ら出しましたというのみでとどまっておったわけでありますけれども、これを、今般、項目、年月をしっかり記載をする。そして、そのことを端緒として各政党のガバナンスがしっかり回っていくようになる。そして、それが十年後にはこの領収書、明細書等の公開制度、これ具体的にはこれから検討になりますけれども、これを通じてその確認もすると。そして、御党御提案の独立性のある機関、これの関与といったようなところも、これも附則十五条で規定をしている。これら総体をもって今回透明性を高める工夫をさせていただいたところでございます。”
“これに加えて、独立性の確保された機関、附則の十五条でありますけれども、こうした規定を置かせていただいたところであります。”
“我が党におけます政策活動費、これは、先ほど来鈴木議員の方からも御答弁しておりますが、党に代わって党の役職者が党勢拡大、政策立案あるいは調査研究を行うためにその支出をしているものであります。こうした党活動の中で政策活動費の支払先が明らかになった場合に、政治活動の自由との関係において、個人のプライバシーあるいは企業の営業秘密を侵害したり、政党の戦略的な運営方針が他の政治勢力であるとか諸外国に明らかになったりするおそれがあるものとして、一定配慮が必要な支出もあるということでございます。 このように、その政策活動費は党の活動において必要なものと考えておりますけれども、その透明性を向上を図るために、今回、改正案、そして衆議院の修正案において、この政党の政治活動に関する国会議員への金銭の支出全てを対象にして、項目別の金額、年月について収支報告書に記載をさせる、これが本則十三条の二であります。これに加えまして、この収支報告書の公表から十年を経過した後に領収書、明細書等を含めて支出の状況を公開する制度を設けることにしたと、これ附則の十四条。”
“委員御指摘のこの十三条の二でございますけれども、この十三条の二の規制が掛かるということはどういうことかといいますと、この収支報告書において項目、金額、あと年月が入ることになるわけですね。ということは、金銭であればその規制が掛かると。委員おっしゃるような小切手、有価証券での支出というものが仮に、仮にあった場合には、この規定が当たらないということになります。そうすると、その政策活動費として出しながら、備考欄に何も記載がされないというようなことになってしまうということは、それはそういう運用って一体何でやったのということに恐らくはなってくるんだろうと思います。 そうした中で、この規定について、実効性というものがその金銭と書く中で担保されているということになるんだろうと、こう承知をしております。(発言する者あり)”
“こちら、政策活動費につきましては、それを何に使っているのか、これが分からないというところが論点になっておるんだろうと思います。 そういう意味におきまして、一旦政策活動費を受けた役職者が次に何か使用するとなると、これは金銭がということになりますので、そういう意味におきましてこちらを規定させていただいたということだと考えております。”
“委員御指摘の条文は、含むと書いてあるものもあるわけですが、それは確認的な規定となっております。 先ほど私が申し上げたのは二十一条の二でございまして、ここでは、「何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附をしてはならない。」という規定がございまして、このことからすると、裸で政治活動と規定をしている場合には、選挙運動というものは含まれるというのが政治資金規正法上の解釈であると認識をしております。”