勝目康
自由民主党・無所属の会 · Japan
“また、先日の質疑では、衆法第一号提出会派間においても企業・団体献金に対する見解が異なることが明らかとなりました。つまり、中道改革連合さんは、政策をゆがめると断言をされる一方、国民民主党さんは、政策をゆがめるという主張については、その可能性を否定するものではないとおっしゃっています。そして、現に企業・団体献金を受けておられるわけです。 私は、両党の見解が異なることをとやかく申し上げるつもりはありませんが、ゆがめると断言しながら、自らが提案する法案の内容が一部規制にとどまるというのはどういうことなのだろうかとは思うところであります。 なお、我々は、衆法第一号について、政党活動を行う主体である都道府県連以外の支部に対する企業・団体献金の一律禁止は、政治活動の自由に対する過度な制…”
“さきの当委員会において、公判中のものも含め、この間発生してきた受託収賄やあっせん利得等の刑事責任に問われるような事案を引き合いに、企業・団体献金が政治をゆがめるかのような発言がありましたが、我々は、このような法で認められていない資金提供まで是認するよう主張しているわけでは全くないということは断言をしておきたく思います。これらの事案をもって、企業・団体献金が金の力で政治をゆがめるとし、憲法で保障されている政治活動の自由を規制するというのは論理の飛躍であって、こうした事案はまさに個々の刑事事件として厳正に取り扱われるべきものであります。 むしろ、以前は政治資金パーティーを実施しながらも禁止を主張していた政党が、選挙において党が変わり、今では政治資金パーティーを推奨するというこ…”
“つまり、政党助成の配分は国会議員数と得票数に応じて行われることから、選挙結果が芳しくない場合の収入源が大幅に減少することになります。我々も選挙で大敗したこともあります。中道改革連合さんは、まさに今、このことで大変御苦労をされていると承知をしています。このような実態面から見た評価も必要ではないかと考えます。 このことはまた、昨日もお二人の参考人が明確に否定されたように、政党助成と企業・団体献金のバーター論はおよそあり得ない主張だということの証左でもあります。 この民主主義国家日本において、我が党は、企業、団体を含め国民の皆様から幅広く浄財をいただき、その御支持、御理解の下、主体的、積極的な活動を行っております。 例えば、経済安全保障やインテリジェンス機能の強化、子供、子育て…”
“各支部においては、我が国の民主主義の最前線として、何万という単位で広報物を作成し、郵送し、大会を開催し、有権者との接点を少しでも多く確保しようとしています。いずれも責任政党として国民の皆様からの負託に応えるためであります。 しかし、いずれもただではありません。この現実を直視し、政治をゆがませることなく、政党としての自律性を保ち、必要な資金をどのように確保するか。特定の党の資金源を断つというような党利党略ではなく、他方で、我が党においても企業・団体献金に対し国民の皆様の厳しい視線があるということは十分自覚をして、各政党が真剣に考えないといけないと思っております。 各党の皆様、それぞれの政党の成り立ちも収支構造も異なりますから、各政党の政治資金の収入について公正中立な第三者に…”
“政策形成というのは、多様な主体が、言論、政治活動へのボランティア、資金の拠出など様々な形で、政党や議員の主義主張を踏まえながら、これらを通じて政治に参画をし、また、当該政党において、専門家の見解、現場の実情、既存制度との整合性など綿密に吟味をした上で利害が調整され、最終的には国会を経て決定されていく、極めて複雑なプロセスをたどるものでございます。仮に、一部の企業が個別利益のために資金拠出をしたとして、それが実現されるようなものではないのではないでしょうか。であるならば、本来認められるべき政治参加そのものを規制するというのは、さすがに行き過ぎだと言わざるを得ません。 他方で、企業・団体献金の適正性は、国民の監視の下で担保されなければなりません。だからこそ我々は、禁止より公開…”
“自由民主党の勝目康でございます。 企業・団体献金についてでございますけれども、我が党は一貫して、政党助成金、党費、個人献金、企業・団体献金、事業収入などのバランスが必要であるというふうに主張してまいりました。その上で、企業・団体献金につきましては、経済社会における重要な主体であり、納税の義務を負う企業、団体が政治資金を拠出するものであって、まさに憲法が保障する政治活動の自由の一環であると考えております。 加えて、昨日の参考人質疑におきましては、企業・団体献金も政党と国民との間の多様な接点のうちの一つであって、個人献金も大きく減少している中で、その過度な制限は、政党助成金への依存度を更に高め、一般国民との結びつきの希薄化を招き、ポピュリズムの台頭につながることの懸念が示され…”
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“政治資金規正法における政治活動というのは、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をいうとされているというふうに承知をしております。 改正後の十三条の二第一項におきましては、同法の第二十一条の二第一項のように「政治活動(選挙運動を除く。)」と規定していないということに照らしますと、むしろ、選挙に関して支出される経費についても、当然、政治活動に関連してした支出に含まれるというふうに考えております。”
“まず、そもそも、十年経過後の公開でしか納税を逃れる不正行為が発覚しないじゃないかということについては、先ほど申し上げたとおり、毎年の収支報告書の中でずれが生じるわけですね。これが一体何が起こっているんだという疑問の端緒になるわけでありますから、当然、そういうことが起こらないように、各党のガバナンスにおいてそこはしっかり対応していくべきものであると思っておりますけれども、いずれにしても、十年たたないと分からないというものではないんだということであります。 その上で、なぜ十年かということでありますけれども、政治資金の透明性の確保、これは今回の法改正の大きなテーマであります。これは極めて重要な点であります。その一方で、個人のプライバシー、企業の営業秘密、党の方針が他の政治勢力、外国勢力にも明らかになってしまうこと、これらのバランスを図る観点から、直ちに公開することに適さない支出といったもの、これが想定をされるということで、これらへの配慮の必要性も踏まえて、十年を経過した後という期間を設けることとさせていただいたところであります。”
“その質問が成り立たないということではなくて、十年経過時での公開というものがきっちり制度化されたときには、政策活動費の支出につきましては、収支報告書が公開された日から十年を経過した後に、その公開期間の間保存されることになるというふうに考えております。”
“附則十四条の施行期日というのは、これは検討の施行期日ということになります。そこで各党会派の間で協議が行われて結論を得るという形になって、それで必要に応じた制度改正が行われるんだろうということであるというふうに認識をしております。 領収書、明細書の保管については、法的義務を課すかどうかということでいいますと、これはそもそも、その先にある公開とセットになるものであろうというふうに考えておりますので、そこは、保管義務については、公開とセットになるんだろうというふうに考えております。”
“お答え申し上げます。 これは十四条に、まさに「政策活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書等の公開(そのための保存及び提出を含む。)」として、これをするという、その旨が規定をされております。なので、ここはまずピン留めといいますか、担保をされている。その上で、制度の具体的な内容について、各党間で早期に検討が加えられるということになるものと承知をしております。 したがって、この十四条の規定を読んでいただきましたら、まず公開のところ、あるいはその中に保存、提出が含まれているんだということは明確であろうというふうに考えております。”
“これは、政治活動という文言が、公選法と政治資金規正法とで異なるということであります。 つまり、選挙に関して支出をされる経費につきましても、これは政治活動に関連した支出に政治資金規正法上は扱われますので、仮にそのような支出があれば、その経費については、選挙関係費として政党の収支報告書に記載されることになります。”
“もちろん、実際に個別に課税されるかどうかというのは課税当局の判断によることになるかと思いますけれども、いずれにしても、納税を逃れる不正行為が十年経過後の公開でしか発覚をしないという御指摘は当たらないんだろうというふうに考えております。”
“まず、今回の改正案修正案、政党に所属している国会議員がその政党から政策活動費の支出を受けたときには、政策活動費の支出を充てて行う政治活動に関連する支出について、項目別の金額と年月を収支報告書に記載するということになっております。 なので、政党から受けた支出の金額と、その使途として収支報告書に記載された金額が一致しない場合には、その差額が政治活動に関連する支出として使われなかったということになる。見える化をするわけです。 一般的に、政治家個人が受領した政治資金については雑所得の収入として取り扱われて、一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税の対象になるわけですので、政治活動に関連する支出として使われなかった金額というのは、課税の対象になり得るわけであります。このことが、収支報告書上、そういうものの存在が明らかになるということでありますので、収支報告書が公表された後、速やかに国民が知り得る状態になるというふうに認識をしております。”
“お答え申し上げます。 委員が御指摘になった人件費、光熱水費その他の総務省令で定める経費でありますけれども、総務省令において、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費と、これは限定されて規定をされているわけでありまして、こういう経常経費を除くということであります。 この経常経費というのは、自民党の収支報告書に記載をされております政策活動費にはおおよそ当たらないということでありますし、また、通常の収支報告書においても明細の記載義務がない、領収書等の写しの添付対象にも含まれていないということでありまして、そういう技術的な理由で対象としていないということであります。 仮にこれを人件費等に紛れ込ませたらということが御懸念なんだろうと思うんですけれども、今回まさに私どもがやろうとしているのは、政治活動費でないものを、経常費の方に振り替えてやるというようなこと、こういうことは一切考えておりませんし、その御懸念は当たらないということでございます。”
“お答えを申し上げます。 公開の具体的な内容については、早期に検討が加えられ、結論を得るものとするというのが附則十四条の規定でございます。 今後、プライバシー等の保護の観点も含めて、早期に検討が加えられまして、その中で結論を得るということになるものと承知しております。”
“お答え申し上げます。 この附則十四条に記載をされているとおりでございまして、まさに「政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書等の公開(そのための保存及び提出を含む。)をする」ということであります。その具体的な内容については、早期に検討が加えられ、結論を得るということになっておりますので、まさにそのとおりだということでございます。”
“お答え申し上げます。 先日来御説明させていただいておりますとおり、我が党におきます政策活動費でありますけれども、党勢拡大、政策立案、そして調査研究という三つの目的で、党に代わって、役職者の職責に応じて支給をされている、党から議員個人に対する支出として行われているということでありまして、また、当該支出をしているということについては、これは収支報告書にも計上、記載をしているところであります。 そして、今回の政治資金規正法の改正、これは本則の十三条の二の方の改正におきまして、それについて、また項目ごとに、かつ年月を記載するという形で透明性の向上を図っているということであります。 あわせまして、このような経費が必要だという理由でありますけれども、これも先日来御説明をさせていただいておりますとおり、受け手のプライバシー、営業の秘密、あるいは我が党の方向性が外国勢力に見られたらいけないという、そういったもろもろの観点を鑑みましてこのような経費を必要としているということでありますけれども、透明性の向上、これが必要だということに鑑みて、今回の改正を御提案させていただいているところであります。”
“お答えを申し上げます。 御指摘のような仕組みにつきましては、今回、公表になかなかなじまないなということで申し上げている、憲法に由来する政治活動の自由であるとか、営業上の秘密、プライバシーといった価値もそうでありますし、また、特定の外国等に各党の戦略的な方向性、これが明らかになるということ、こういったことを理由に、公表にはなかなかやはりなじまないものもあるなということで、今回のような取扱いにしておるわけであります。 という中で、御指摘の御党の仕組みというものについては、慎重にその是非を判断すべきかなというふうに考えております。”
“お答えを申し上げます。 この政策活動費、党の役職者が党に代わって三つの目的のために支出をされるわけでありまして、これは党の会計責任者に通知をする、こういう義務づけをしておるわけですが、党の方、そして党の役職者、支出を受ける方双方において、これは相応の注意を払うことを通じて、およそ通知を怠るということは想定はされないということで、罰則については設けてはおらないということであります。 ただ、通知漏れではなくて意図的な虚偽通知、こんなものがあればどうするんだということであるとすれば、そのような事態になれば、これは厳しい政治責任が問われることになるだろうというふうに考えております。”
“お答え申し上げます。 その支出を受けた党の役職者が、まさにその先、使途、目的に従って支出をするわけでありますけれども、まさにその支出をした後、収支報告に、目的ごと、項目ごとの使途というものを明らかにするわけであります。 罰則をもって正確性が担保されるということは、そこから党のガバナンスのメカニズムが働くその端緒になっていくということでありますので、そうした中で、その支出目的が果たされるような、そういう不断の見直しが図られるということ、そのように考えておるところであります。”
“政党としては、それに基づいて、項目ごとの使途について、収支報告書において記載をするということになっておるわけであります。 収支報告書に記載をするということは、罰則をもってその正確性が担保される、こういう法的性質があるわけですから、その意味におきまして、従前とはその記載方法、取扱いというのは異なるということになります。 そして、こういう性質の収支報告書に記載をすることによりまして、党においてよりチェック機能が発揮をされ、そして、先ほど申し上げました三つの支出目的、これが本当にしっかり果たされているのかということ、この達成に資するよう、不断の見直しが図られるようになるんだというふうに考えております。”
“お答え申し上げます。 これまでも御答弁しておりますとおり、我が党において、政策活動費というのは、使途が党勢拡大と政策立案と調査研究、これに充てるわけですが、これを党に代わって行うために、党の役職者に職責に応じて支出をしておるということでございます。 委員御指摘のとおり、我が党におきましても、国民に対する政治資金の透明性の確保、これは重要だということ、この基本的な認識は当然持っております。 その一方で、これもこれまでるる御答弁をしておりますとおり、その支出の中には、その支出を受ける相手側の政治活動の自由とかプライバシーとか営業上の秘密、あるいはそれぞれの政党の戦略的な方向、これが知られてはいけない相手方に知られてしまう、そういうことを考えると、やはり、全て明らかにするというのはこれも限界があるという中で、両者のバランスを取っていこうということであります。 そうした中で、今回、我が党の改正案の中には、その支出を受けた国会議員に対しまして、支出項目ごとの使途について会計責任者への通知、これを義務づけております。”
“お答え申し上げます。 我が党におきまして、政策活動費は、党勢拡大、政策立案、調査研究を党に代わって行うため、党役職者に対しまして職責に応じて支出をしておるところであります。この透明性の確保が重要でありますということで、今回は項目ごとに使途を明らかにするということを申し上げているところであります。 他方で、支出の受け手にとって、憲法で保障されている政治活動の自由、プライバシー、企業の営業秘密、こういったものへの配慮も必要でありますし、また、党の戦略的な行動について外国勢力に知られてはいけないというようなこともあるだろう、そういうことも配慮が必要ということで、両者バランスを取らないといけないということでありまして、今般の改正案において領収書の提出を義務づけることまではしておらないということであります。”
“お答えを申し上げます。 いわゆる政策活動費を含めまして、政治家個人が受領した政治資金につきましては、その名目のいかんにかかわらず、雑所得の収入として取り扱われ、一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となり、残額がない場合には課税関係は生じないということと承知をしております。そのため、課税関係が生じるか否かということは、残額の有無によって決まるものでございまして、使途の公開とは直接関係しない問題であるというふうに考えておるところでございます。 なお、我が党の案では、いわゆる政策活動費につきまして、これは、党勢の拡大、調査研究、政策立案に要するために、役職、職責に応じて党幹部に支出をしておるものでありますけれども、その支出を受けた国会議員に対し、支出項目ごとの使途について通知を義務づけた上で、政党の収支報告書に記載し、公表させることとしているということであります。”
“お答えを申し上げます。 政治活動の公明を確保するという中で、受け手の側の政治活動の自由であるとかプライバシー、営業秘密、こうした憲法上の価値を何ら考慮しないということではないんだと思います。その辺のバランスを個々の規定の中で反映をしていくということが政治資金規正法の趣旨であると考えております。”
“政治資金規正法一条の規定の中の全体の趣旨の中で、全ての項目が公開されているわけでは、それ以外の規定においても、必ずしもありません。その一環として、政策活動費について、このような取扱いとしているところでございます。”
“お答えを申し上げます。 政治資金規正法の一条、目的の規定でありますけれども、こちらは、政治活動の公明を確保するためのまさに具体的な法規制だということを書いてあるんだと思います。その中で、その全ての収入、支出を公開しているわけではなくて、一定の基準以上のものに限っているというのが様々な項目においてあるということでございます。 政策活動費につきましては、我が党におきましては、党に代わって党勢拡大、政策立案、調査研究を行うために党役職者の職責に応じて支出をしているところでございます。国民の皆様に対する透明性の確保、これは極めて重要でございます。 その一方で、各政党の活動と関わりのある個人のプライバシー、企業、団体の営業秘密など、受け手の側のそうした事情との配慮も必要でありまして、そのバランスを図っているというところでございます。”
“お答え申し上げます。 先ほども申し上げましたとおり、国民に対する政治資金の透明性というもの、これは非常に重要でありますけれども、その一方で、受け手にとりまして憲法で保障されている政治活動の自由、プライバシー、企業の営業秘密、こういったことに対する配慮も必要だということでありまして、そうした観点、そのバランスを取るということで、今般の改正におきましては、明細書の義務づけまでは行うこととはしなかったというところでございます。”
“お答え申し上げます。 我が党におきまして、政策活動費でありますけれども、党に代わって党勢の拡大、政策立案、そして調査研究を行うために、党の役職者の職責に応じて支出をしておるところでございますけれども、今般の改正案におきましては、その支出を受けた国会議員に対して、支出項目ごとの使途について通知を義務づけをする、その上で、政党の収支報告書に記載をさせるということにしてございます。 その際には項目別の金額を記載するということにしておりまして、そのことによって、受け手の側の政治活動の自由であるとか、あるいは、各政党の活動と関わりのある個人のプライバシー、企業、団体の営業秘密、こうしたものの保護との間でバランスを図ることとしております。”
“お答え申し上げます。 今般の政策活動費につきましては、その項目につきまして公表するということにしておるところでございます。”
“お答え申し上げます。 まず、岸田総理の答弁についてでありますけれども、御質問の件につきまして議事録を確認させていただきましたが、そのような答弁をした事実については確認ができませんでした。 それから、二点目でありますけれども、先ほど申し上げましたように、我が党におきまして政策活動費は、党に代わって党勢拡大、政策立案、調査研究を行うために、党役職者の職責に応じて支出をしているものでございます。我が党としても、国民に対する透明性の確保は重要というふうに認識をしてございます。 他方で、支出の受け手側にとりまして、憲法で保障されている政治活動の自由、あるいはプライバシー、企業の営業秘密、これらに対する配慮もまた必要でございまして、両者のバランスを取る、この観点から、今般の改正におきましては、国会議員に対し、支出項目ごとの使途について通知を義務づけた上で、政党の収支報告書に記載をさせることとしております。”
“二問まとめてお答えを申し上げます。 我が党におきまして政策活動費といいますのは、党に代わって党勢拡大ですとか政策立案、調査研究を行うために、党役職者に、その職責に応じて支出をしております。 その上で、今回の改正案におきましては、政策活動費の使途につきましては、項目別の金額を記載することとしておりますので、個別に、誰に幾ら支出したかということについては公表されません。”
“やはりこういう新しいことに取り組んでいくに当たって、こういう形でまず先行的にやったこのデータをきっちりと押さえておく、これは非常に大事だと思います。 ライドシェアを入れるのか入れないのか、それとも、何か守旧派か改革派かみたいな、そういう解像度の低い議論ではなくて、国民の皆様、住民の皆様にちゃんと交通の足、移動の手段を提供できるのか否か、その手段として適切なのかということ、ここをきっちり押さえながらやっていく必要があると思います。 そこが十分充足している状態で更に投入してしまうと、これは典型的な供給過剰のレッドオーシャンということになってしまいますし、そうすると、運転手の処遇が下がり、質が下がり、その結果、じゃ、一体誰の得になるんだということ、これはプラットフォーマーしか得をしないんじゃないか、こんなことになってはいかぬわけでありますので、やはりおっしゃったようなデータに基づく丁寧な施策展開、六月に向けてですかね、しっかりやっていただく必要があるというふうに思います。 これこそが今求められる改革なんだということを申し上げまして、質問を終えたいと思います。 ありがとうございました。”
“京都は、三十年近い共産府政の間にインフラ整備が本当に遅れてしまって、町の活性化、そして安心、安全、まだまだやらないといけない事業がたくさんあります。どうか国交省さんの御支援をいただいて、しっかり取り組んでいきたい、このように考えております。 三点目でありますけれども、ライドシェアでございます。 我が国でライドシェア事業が導入されて一月がたちました。質問通告した次の日に公表がありましたので、改めてになりますけれども、この間の実績と評価、そして今後の方針についてお伺いしたいと思います。”
“この事業ができると、北摂地域と京都市の南部地域が接続されることになり、また、伏見の近鉄、地下鉄の竹田駅との連絡も非常によくなるので、もちろん、これは地元でしっかりやっていきますので、事業完遂まで御支援の方を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 五点目、河川であります。 京都の川の安心、安全、西の桂川、東の鴨川、鴨川は京都府の管理河川になるわけですけれども、令和三年度、四年度で、桂川の、私の地元の京都市南区の祥久橋という橋があって、そこの下流域で事業をやっていただきましたけれども、大規模な河道掘削ですね、これにつきまして、今後の方針を伺いたいと思います。”
“是非よろしくお願いをいたします。 道路局長、二番目、三番目、大変申し訳ありません。御準備いただきましたのに、失礼申し上げます。 続きましては、向日町駅の東口の整備と、街路事業の向日町上鳥羽線そして牛ケ瀬馬場線、この事業についてであります。 今、京都市は、南の方、サウスベクトルといいまして、南部地域を産業発展のフロンティアにしていこう、こういうことが期待されていまして、この事業は、本当に産業から物流から人材確保から住宅開発の面でも非常に大きな効果が発揮されるということで、地元でも期待をされております。 こちらの推進について伺いたいと思います。”
“是非、各省連携でお願いをしたいと思います。修学旅行も当然に実施できるわけではない、その受皿がしっかり経営が回って初めて成り立つものでありますので、よろしくお願いします。この点につきましては、引き続き私の方でもフォローしてまいりたいというふうに思います。 続きまして、ちょっと地元のインフラ関係についてお伺いをしたいと思うのですが、五点御準備いただいていると思うんですが、二点目と三点目、新名神と国道一号、九号についてはちょっと同僚議員に譲ることといたしまして、一番と四番と五番についてお伺いしたいと思います。 まず、名神と第二京阪、今、両道路というのは直交をしているわけですけれども、ジャンクションがなくて、滋賀県方面、大阪方面と京都市中心部の円滑な交通のネックになっております。ここを一刻も早くつないでいただきたい。効果は非常に大きいわけでありますけれども、いかがでしょうか。”
“これは、単に日本の伝統産業が出ていくというだけじゃなくて、まさにコラボ企画といいますか、向こうの伝統的な衣装を日本の技術で作る、こういう話でありますので、是非総理あるいは外務大臣も含めましてこの発信に、共々に日印関係の深化に取り組んでいきたいな、こういうふうに思います。 観光の質問の最後でありますけれども、修学旅行について一点お伺いしたいと思います。 修学旅行というのは、契約をしてから実際に実施するまで二、三年、ちょっとリードタイムがあります。この間、物価が上がってきて、これを保護者さんに転嫁するのも難しくて、もう原価が割れる状態で受け入れないといけない、非常に厳しい状況にありまして、ここを何とかしていただきたいというのが事業者の切なる声でございます。 これは、所管は文科省さんであるとか、あるいは財源を持っているという意味では内閣府さんであるとか、いろいろわたりますけれども、宿泊事業を所管される観光庁さんとして、お考えをお伺いしたいと思います。”
“釈迦に説法でありますけれども、インドは、クアッドの一角を占める極めて我が国にとって重要なパートナーでありますけれども、やはり政治、経済に加えて文化といった面でも交流を重ねて多層的な関係をつくっていく、これは極めて大事じゃないかな、こう考えるところであります。 この京友禅サリーの発信強化について外務省さんとともに取り組んでいきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 あとは、例えばですけれども、料金を義務的に取るわけじゃないんですが、いわゆるサジェステッドというんですかね、任意でお金を払って、ここに、楽しませてもらうんだから協力しよう、そういうキャッシュレスでぱっと払えるみたいな、何かそんなものの設置とかも、これはまず一義的には地元で考えるべき話だと思うんですけれども、いろいろな支援メニューというのも考えていただいて、そのままだと負担ばかりが増すような、そんな観光においてもしっかり循環ができる、そういう仕組みづくりを是非お助けをいただければと考えております。 工芸品のマネタイズと作り手への循環ということでいきますと、ちょっと外務省さんに一点お伺いしたいんですが、今、京友禅でサリーを作る、インドのですね、こういうプロジェクトをやっております。三年たって、デザインもかなり洗練をされてきていまして、去年は、インドのムンバイとニューデリーで鈴木駐印大使にもお越しいただいて展示会をやりましたし、今年は、東京のインド大使館でファッションショーもやっていただいた、こういうことであります。”
“これは経済学でいうところの非排除性と非競合性がある、まさに公共財そのものでありまして、関所を設けるわけにもいきませんし、そういう意味で、お金を徴収するというのはなかなか技術的には難しいところもあるんだと思うんですが、ただ、やはりこういうところで地元にお金が落ちないと、負担ばかりだなということになってしまうんじゃないかと思います。 こういった種類の分野のコンテンツ、このマネタイズについてお知恵を聞かせていただければと思います。”
“そうですね。確かに、元々から日本に来てこれを買いたいなと思っていただくのがまず取っかかりだと思いますので、その事業をしっかりやっていただきたいと思いますし、今ほどちょっと例示として挙げるのを忘れていましたけれども、漫画とかアニメとかゲームとかのキャラクターグッズ系、こういうものも非常に訴求力があると思うんですよね。なので、こういうものにしっかりつなげていく。是非その取組を更に拡大をしていただければと思います。 続きまして、マネタイズで非常に難しい分野というんでしょうかね、例えば、自然の景観を楽しむであるとか、町並みとか、あるいは、最近ですと商店街、こういう観光コンテンツ、本来は観光コンテンツというよりもふだんからそこにあるものが、そこに行きたいということでたくさんの方が来られるわけです。”
“今、これだけの円安ですから、訪日客にとってみたら、免税以上に、日本で買物をするというのは安いわけですね。こういうときに、海外のブランド品であるとか洋酒、洋たばこ、これで消費額を稼いでも、ちょっと効果が非常に限られるんじゃないか。本来であれば、伝統工芸品であるとか和雑貨であるとか、食品あるいはお酒、もちろん、マーケットイン型のデザインとか機能とか味とか、こういうものは必要だと思いますけれども、どうせ免税にするんだったら、こういうもののプロモーションにつなげていく方が効果があるし、作り手にも還元されるんじゃないか、こんなふうに考えるところであります。 尾崎政務官の御地元高知もすばらしいものがいろいろあると思うんですけれども、この点はいかがでしょうか。”
“いずれも心強い御答弁をありがとうございます。特に、バスにつきましては是非相談に乗っていただいて、その実現に向けて前へ進めていきたいな、こんなふうに思っております。 続きまして、観光のマネタイズについてお伺いをしたいと思います。 オーバーツーリズムというのが敬遠されるのは、やはりお客さんが来て、そしてそれが負担がある、それに見合った利益、収益が果たしてあるんだろうか、その実感が地元になかなかないというときに非常に顕在化してくるんだろうと思います。だから、観光コンテンツといったものをしっかりマネタイズする、稼ぐ、そして担い手に還元していく、この仕組みをつくるのが大事だと思っております。 インバウンド振興については、訪日客というお客さんの数だけじゃなくて、旅行消費額で捉えていこうということで、去年一年間でも五・三兆円と、五兆円を超えてきたわけでありまして、これはすごいことだなと思うわけですが、ここから更にもう一歩踏み込んでいきたいというふうに思います。つまり、この旅行消費額も中身が問われるんじゃないかということであります。”
“一日七十万人以上乗降客がいらっしゃるということで、多くの観光客の方、ビジネス客の方、そして、もちろん地元の生活者ということで、行き交って大変な混雑になっております。特に、嵐山方面に行く嵯峨野線、これが西の方にあって、頭端式ホームなものですから、自由通路が大変な混雑になっておりまして、この混雑対策の一環として、JR西日本と連携をする形で、京都市が、京都駅の西側に橋上駅舎と自由通路を新設するという事業を今年度から予算化をしています。これは国交省さんとして是非しっかり応援いただきたいと思いますので、お考えを伺います。 また、二点目でありますけれども、バスです。先ほど観光特急バスの話がありましたけれども、大型荷物、これは本当は持って入ったらあかんのですけれども、これが常態化していることもあって、大変な混雑でございます。この特急バスは、料金をたがえるという全国初の取組に加えて、市民の価格とそうじゃない方の価格に差をつけるとか、いろいろ柔軟な取組も検討しておるところでありまして、これも国交省さんの御支援がなくてはできないことであります。いかがでしょうか、お考えをお聞かせください。”
“おっしゃるとおり、旅前から日本というのはこういうところなんだということを分かって来ていただくことは非常に大事なんじゃないかなというふうに思います。 ただ、旅前というのはアプローチがやはりどうしても難しいということで、今おっしゃった様々な手法を使っていただきたいと思いますし、国交省さんは航空局も所管されていますけれども、日本に入ってくる航空便のモニターで最後に日本のマナーはこうだと、このピクトグラムにしても動画にしても、そういうものをお示しすると、実は、入ってくる人全員がそれを見る、こういう効果もあるんじゃないかというふうに思いますので、様々な御工夫をいただきたいと思います。 そしてまた、ごみ問題なんかはやはり財政負担なりその地元の負担に直結しますので、こういうところを何とかお支えをしていただけるとありがたいという意味で、この後もお伺いしますが、マネタイズの問題につながっていくと思うんですけれども、そういう在り方というのを深めていきたいな、こんなふうに思います。 混雑対策、地元案件でちょっと二点ほどお伺いしたいなと思います。 まず、京都駅であります。”
“このオーバーツーリズム対策の事業、京都市も選んでいただきまして、ありがとうございます。 今ほど言及がありましたように、やはり混雑であるとかごみ問題、そして、本来静ひつな場所での振る舞いといったマナー、こういった問題というのが地元の負担感に直結をしているということ、これがオーバーツーリズムの問題の本質かなというふうに思っています。 特に、マナーにつきましては、日本特有のものも多々ありまして、訪日される外国人の方に対して効果的に啓発をしていかないと、ちゃんと届けないといけないと思います。どのようにされますか、お聞かせいただきたいと思います。”
“もう二度とコロナのときのようなあんな目には遭いたくないという事業者、あるいはそこで働いている皆さんの思い、気持ちを忘れて、観光産業をおとしめ、観光客に対する地元の反感をあおり、そして関係者の心情を傷つける極めて不適切な表現じゃないか、私はこう考えております。 ただ、もちろん、地域における生活と観光の調和、両立を図るという観点では山ほど課題があるわけでありまして、これはまた事実であります。それはそれとしてしっかり向き合って、解決をしていかなければならない、こう考えているところであります。 そこで、まず総括的な質問でありますが、国交省として、このオーバーツーリズムに対してどのように認識をされていて、これまでの対策、また今後どうしていかれるか、御地元も大変な観光地でいらっしゃいますけれども、國場副大臣にお伺いしたいと思います。”
“自由民主党、京都一区の勝目康でございます。 期せずして京都の議員が三人並んでいる中での質問でございますけれども、実は、国交省さんに対して国会で御質問させていただくのは初めてでございまして、ちょっと欲張って、今日も政府参考人の方にたくさんおいでいただきましたけれども、たくさん質問をしていきたいと思います。簡潔に、しかし前向きに御答弁いただきますよう、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 それでは、まず観光についてお伺いをしたいと思います。 この委員会は、令和二年度から四年度までの決算というのが対象ということでございます。緊急事態宣言が出されて、観光分野が未曽有の厳しい状況に陥って、そこから徐々に回復をしてきた、そういう期間に当たるんだと思います。 その後、去年五月にコロナも感染症法上五類となって、観光は今やコロナ前を超える勢いで活発になって、私の地元京都市を始め有名な観光地では、またオーバーツーリズムが言われるようになっております。 ここで、相変わらず観光公害という言葉を用いるケースが見られます。”
“ありがとうございます。 これまでミクロ、マクロ両面でお伺いをしてきましたが、最後に大臣にお伺いをしたいと思います。 この法律、完全に共管になっております、法務省と厚労省ですね。役所によくあるのが、何か事案が起こったときに、お見合いをして、ぽてんヒットが落ちる。こうなってはいけないわけでありまして、法律だけではなくて、実際の運用も一体的に行っていかなければならないということであります。その意味で、一体運用そして法の適正運用について、大臣の御決意を最後に伺いたいと思います。”
“体制整備の方は人材紹介の方でもしっかりやっていただきたいと思います。 あわせまして、事業者側の不安ですね、転籍を通じてどんどん大都会であるとかあるいは大企業、大手の方に流れてしまうというようなことがないように、過剰な引き抜きを防止をして定着を促すような仕組み、これもしっかりと導入をしていただきたいと思います、運用していただきたいと思います。 これは全部ミクロの話でありますけれども、マクロ経済政策との接続、整合性というのも図らないといけないと思います。 育成就労制度を導入することで、かえって日本人の労働者の賃金の抑制の要因になってしまうんじゃないか、下押しの圧力になるんじゃないか、こういう御懸念、心配もあるところであります。賃上げをしっかり図っていって、デフレから脱却をし、そして持続的、安定的な経済成長につなげるという観点で、こうした懸念に対してどのようにお応えされるのか、教えていただきたいと思います。”
“体制整備につきましては、これも先ほど田畑先生からありましたけれども、やはり必要な予算を取っていくことが極めて重要であります。我々与党としてしっかり後押しをしていきたい、このように思います。 また、転籍に当たっては、外国人のニーズあるいは能力と、それから新たな育成就労実施者側のニーズと、ここのマッチングをしっかりやっていかないといけないわけであります。一義的には監理支援機関がそれを行うということでありますが、そこを超える転籍については、これも機構が人材派遣、紹介業を新たに行うということになるんだと思いますし、また、支援機関のモニタリングというものもしないといけない、これもまた人材紹介のノウハウが機構にないといけないんだと思います。なので、まず、この機構の人材紹介の面での体制整備、人材育成につきまして、ハローワークとの連携の在り方も含めてお伺いをしたい。 あわせて、今回、民間の紹介事業者というのは、当分の間、排除をする方針であります。”
“監理団体も、新たな基準にちゃんとのっとって、質を高めて、そして監理支援機関として申請をしていただかないといけないわけですし、これは国として、あるいは機構としてそうしたことを促していかないといけないということであります。 つまり、この法案は、施行は三年後ということになっていますけれども、それより前の準備段階から、いかに準備を整えて、体制を整えて、そして現場とコミュニケーションをしてその意向を伝えていくかという、ここからもう勝負は始まっているんだというふうに思っております。 今、機構の定数は五百人ぐらいかと思いますけれども、派遣の方を入れればもっといらっしゃるかもしれませんが、想定される監理支援機関の数も念頭に、体制整備の方針、方向性を伺いたいと思います。”
“これまでも言われていることでありますが、やはり、転籍、これがしっかり機能をして、育成就労外国人の方が一定のいわばバーゲニングパワーを持てるようにすることで人権侵害というものを防ぐようにというのが、これがメカニズムの基本なんだろうと思います。それに加えて給与面での規定もあるということなんだろうと思います。 では、この転籍をいかに実効性を持たせるかというところでありまして、先ほど田畑先生からの質問にもありました機構の体制というのが非常に重要になってくると思います。今、監理支援機関、現行の監理団体でありますけれども、三千を超えてある。ここが、ほとんどが監理支援機関になりたいということで、許可の申請をまとめて持ってくるということになるんだろうと思います。 許可申請の審査、これを形骸化をさせずにその実質をちゃんと見極めていかないといけないということがまずあって、そして、法制度が施行された後は、当然、モニタリング、これにも実効性を持たせないといけないということで、やはりこの機構に必要な体制が備わっているかということが問われるんだと思います。”
“分母が増えた中ではということなんだろうと思いますけれども、どういう形でどの程度改善されたのかということを把握するのは、これまた、今回、育成就労を入れた中でどうなのかということをまた問われると思いますので、是非、その実態把握にも努めていただきたいと思います。 それで、この育成就労制度の新設によりまして、今回の制度の中で、労働者保護の観点から何か新しい措置というのはあるのかということを伺いたいと思います。 この育成就労が技能実習よりも就労環境が改善されるという根拠というかメカニズムというか、そこについて教えていただければと思います。”