堀川あきこ
日本共産党 · Japan
“国は、いまだに原告に謝罪せず、全額補償も行っていません。それどころか、補正予算は二・四九%の新たな高さ調整を設け、本来補償すべき削減分三千億円を一千四百七十五億円に値切っています。原告と一般利用者に差を設け、新たな差別と分断まで持ち込む許し難い内容です。 総理は、原告に直ちに直接謝罪し、司法軽視の再減額方針は撤回をし、生活保護基準額の全額を補償すべきではありませんか。 大学の学費値上げが止まりません。国立大学の運営費交付金に四百二十一億円が措置されていますが、それでも学費値上げが相次いでいます。学生や保護者にこれ以上の負担を強いることは、学生の学ぶ権利を奪うことにほかなりません。学費値上げを放置する政府の姿勢を根本的に改めるべきです。 補正予算で重大なことは、過去最大の八…”
“私は、日本共産党を代表して、二〇二五年度補正予算案について総理に質問します。(拍手) 今、円安、物価高で暮らしも営業も大変な状況です。総理は、国民に迅速に物価高対策を届けることを第一としたと言いました。しかし、物価高から暮らしを守り、経済を立て直すという太い柱がありません。鳴り物入りの重点支援地方交付金は、使い道が制限され、事務は地方自治体に丸投げです。子育て応援手当は一時しのぎにしかなりません。 物価高に最も効果があり、国民が求めてきた消費税減税こそ実行すべきではありませんか。インボイスは撤廃をすべきです。 最低賃金の引上げが経済対策に書かれていないのはなぜですか。二〇二〇年代に全国平均千五百円という最賃引上げ目標を高市政権は投げ捨てるのですか。 医療、介護の崩壊は深刻…”
“予算編成後の特に緊要な経費の支出に限るとした財政法二十九条に真っ向から反するものではありませんか。 結局、トランプ大統領の訪日前に慌てて表明した二%前倒しに帳尻を合わせただけではありませんか。 台湾海峡での米中の武力衝突がどう考えても存立危機事態になり得るという総理の発言は、外交問題に発展し、観光業や水産業、各種の交流事業にも影響が及んでいます。総理は、なぜこのような事態に発展したとお考えですか。 そもそも日本は、武力で台湾を奪い、中国大陸を侵略した歴史があります。ポツダム宣言を受諾し、サンフランシスコ平和条約で台湾に関する全ての権利、権原、請求権を放棄しました。日本は植民地支配と侵略戦争の加害国として、台湾問題に軍事的に関与してはならない特別の歴史的責任を負っているので…”
“総理の発言は、国交正常化以降の日中間の合意の積み重ねを根底から覆すものではありませんか。 事態を打開できるのは総理だけです。発言の撤回を強く求めるものです。 重大なことは、これが言葉だけの問題ではないことです。 政府は、安保三文書に基づき、全国各地で長射程ミサイルの配備と弾薬庫の増設を進め、空港、港湾の軍事利用を拡大し、南西地域に部隊と弾薬、物資を集中できる態勢を構築しようとしています。在沖米海兵隊は、南西地域の島々に分散、移動しながら、ミサイルで艦艇を攻撃する海兵沿岸連隊へと衣替えをしようとしています。 まさに台湾有事に日米一体で軍事介入するための体制づくりにほかなりません。 憲法をじゅうりんし、日中両国民に甚大な犠牲をもたらす戦争への道は絶対に突き進んではなりません。…”
“過去の震災の例などをおっしゃっていますけれども、今の能登の被災者の実態に即した支援をお願いをしたいと思うんです。 東日本大震災のときは、減免措置への財政支援というのは一旦終了をしているんですけれども、医療費が増大した被災地からの要望を受けて、その増大分について国からの財政支援がなされました。国が支援の拡充を示したことで、医療費の免除措置を復活させたという自治体もあったんです。 能登半島地震の被災者は、そもそも高齢化率が高く、年金収入のみの方がたくさんいらっしゃいます。その上に、近年の物価高騰によって暮らしが追い込まれていく。住宅再建についても、資材高騰などによってその費用が本当に重くのしかかっています。 更に言えば、奥能登地域では、製造や販売の仕事以上に福祉や介護の分野で…”
“被災者の実態、これは、今日資料でお配りをしておりますので、是非受け止めていただきたいと思います。 なぜ、最も被害を受けている石川で、この減免措置が、国は九月末まで延長していたのに、六月末に石川では打ち切られてしまったのか。運営主体である市町あるいは後期高齢広域連合ですが、窓口負担の免除によって医療にかかる方が増え、医療費がかさみ、将来の保険料上昇の懸念がある、このことを挙げています。実際、我が党の佐藤正幸石川県議は、県から、被災自治体では被災前と比べると医療費給付が一割から四割増、介護給付も一割から二割増えているというふうな説明を受けています。 国が九月末までの支援を決定しているにもかかわらず六月末に打ち切ったのは、そうせざるを得ない財政事情があったということです。国から…”
The complete record
Every one of 294 lines we hold for 堀川あきこ, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 4 of 6.
“日本共産党の堀川あきこです。 災害対策基本法等改正案について質疑を行いたいと思います。 まず最初にお聞きしたいのが、広域避難に関することについてです。 法案では、広域避難に当たって、被災自治体と受入れ自治体間の被災者情報の提供などが新たに盛り込まれました。広域避難に関する内閣府の見解をお聞きしたいと思っているんですけれども、今回の能登半島地震では、市町や県をまたがる広域避難が進みました。被災した場所では、寒さや栄養不足、インフラの復旧に時間がかかるというふうなことで、命を最優先するという判断の下、DMATを始めとして懸命に避難活動がなされて、助かった命もたくさんあるというふうに認識をしています。 ただ、その一方で、広域避難についての問題提起もこの間なされております。 発災直後から石川県庁で国立病院機構本部のDMATの事務局を務められた近藤次長が、一月二十五日付の朝日新聞の中で、広域避難、搬送はやむを得ず行う措置であるという認識を持つ必要があると感じていますというふうに発言をされております。”
“適正な運賃なしには、やはり船員の労働環境の改善というのは図れないというふうに思います。労働環境の改善のために、引き続きこの問題は取り上げていきたいということを申し上げて、質問を終わります。”
“司厨員を配乗しようにも、財政的な負担が壁になっているというふうな指摘、認識をしております。貨物の船舶の場合、やはり荷主が払う運賃が船員の賃金や司厨員の配乗に大きく影響をしています。 陸上の貨物運送を担うトラックでは、多重下請構造の下で、末端のトラックドライバーが生活できる賃金が受け取れるようにということで、国交省が標準的な運賃を示しています。内航船についても、同様の仕組みの導入に向けて検討を始めてはいかがでしょうかと思いますが、大臣、お願いします。”
“現時点で、千トン以上の船については司厨員の配置義務があるというふうなことなんですけれども、今すぐにとはなかなかいかないかもしれませんけれども、この司厨員の位置づけについて、改めて検討してはいかがでしょうか。”
“是非、船員の労働環境、その中での食事の要素というのは大きな要素だというふうに思いますので、実態調査も含めて検討をお願いをしたいというふうに思います。 続いての質問です。 司厨員ではない船員が、通常の運航業務に従事をしながら、乗組員の健康や好みだったり栄養バランスを考慮しながら、日々の献立を考えて食材の調達から管理から、おいしい料理を作り続けるということは極めて困難だというふうに思います。ガイドラインの中でも、そのことについて容易ではないというふうに書かれているわけです。 その上で、ガイドラインには推奨される取組の事例というのが書かれてあるんですけれども、これらの取組では、船内供食は抜本的に改善されないというふうに思うんですね。それよりも、やはり司厨員を、船舶を運航させる上でなくてはならない船員として位置づけてはどうかというふうに思うんです。 これまで議論してきたように、司厨員というのは、乗組員の健康や生活の満足度や定着率向上を左右する重要な存在だというふうに思っております。大臣からもそういうふうな答弁がありました。”
“ガイドラインを作ったんだけれども、その効果が把握できていないというふうなお答えでした。 取組の実態を把握していないのであれば、これからでも実態を把握するようにすべきではないかというふうに考えますが、大臣、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 司厨員が今乗っていない船では、乗組員が買い出しから調理まで、時間を割いて担っているというふうな実態があるかと思います。その中で、買い出しに八十分かかったりとか、全員分の食事を作るのに八十分かかったりとか、そういう実態があるということは国交省の調査でも分かっていることだというふうに思います。この司厨員が乗船しているのとしていないのとでは、やはり船員の食事環境であったりとか、あるいは労働環境というのは大きな差が出てくるというふうに思うんですね。 国交省が令和三年にガイドラインを策定をされて、それに基づく取組をこの間されてきているというふうにレクでも説明をいただきました。このガイドラインができて既に三年以上経過をしているわけなんですけれども、このガイドラインに基づく取組で船員の食事が改善されてきているのか、調理時間が短縮されたり、あるいは食事の内容が改善されているのか、その効果についてお答えください。”
“船員不足の解消に努めるというふうなことであれば、このことについてもしっかり検討を行っていただきたいということを再度求めておきたいというふうに思います。 次に、内航船の船内供食、船員の食事環境のことについてお伺いをしていきたいというふうに思います。 今回の法案は、船舶所有者に快適な海上労働環境の形成のための措置を講ずる努力義務を課すというふうなことで、様々な措置、通信環境の整備であったり、個室のシャワーを作るであったり、そういうことが挙げられております。数週間、数か月間、長期間船上生活を過ごす船員にとって、食事というのは大きな楽しみの一つでもあるというふうに思いますし、おいしくて栄養やカロリーバランスの取れた食事が提供されるようにするということは、船内環境や労働環境改善の重要な柱の一つだというふうに思っています。 この船内供食の改善の必要性、そして、その中で船員への食事の提供を専門で行っているというのが司厨員、コックさんですね、この司厨員の果たす役割について、大臣はどういうふうに認識されているでしょうか。”
“ある船員のOBの方から、船員の賃金というのは丼勘定になっていて、自分が受け取っている賃金の内訳が分からない仕組みになっている、こういうふうなお話もお聞きをしました。 備考欄のところに基本給や手当等の詳細を記載することもできるというふうなことになっていると思うんですけれども、それはあくまで必須事項でなくて補足事項なんですよね。 求人者の善意に任せるのではなくて、月額手取賃金という表示に不安を抱く求職者が出ないように、基本給や各種手当をそれぞれ表示するようにすべきではないかというふうに思うんですが、大臣、いかがでしょうか。”
“日本共産党の堀川あきこです。 船員法改正案のうちの、船員募集、海上労働環境の改善に関わって質問をしたいと思います。 今回の改正案で、地方自治体による無料の船員職業紹介事業、これが創設されるということは、必要な措置だというふうに考えています。一方、求人票にどういう情報が表示されているかというのは、労働者、求職者にとっては仕事を選ぶ上で大変重要な情報だというふうに認識をしています。中でも賃金に関する情報というのは極めて重要だと思うんですね。 そこで、資料一を御覧いただきたいと思います。 これが船員の職業紹介の求人票ということなんですけれども、一番下が賃金欄になっております。そこに月額手取賃金と表示をされています。陸上の職業では、基本給と各種手当がそれぞれ分けて明記されているというのが一般的です。この月額手取賃金とは何なのか、なぜ船員の賃金はこうした表記になっているのか、お答えください。”
“ありがとうございます。 リアルな支援の実態をお聞かせいただきました。私たちも本当に、そのことから学ばなければならないことがたくさんあるというふうに思います。 最後なんですけれども、これはちょっと参考人の皆さん全員にお一言ずついただけたらと思うんですが、今回、災対法等の改正案ということでいろいろ改正の内容があるんですけれども、それぞれの活動の中で、やはりここがまだハードルなんじゃないかとか、あるいはもっとこういうことがあればいいのにというふうなことで、一言ずついただけたらと思います。お願いします。”
“ありがとうございます。 被災者にとってみれば、やはり、生活再建までのフェーズというのは地続きで連続的につながっていくというふうなことになると思いますので、応急期、復興期一体化した対策ということで、平時への備えということともつながると思いますけれども、万全な対策が必要ではないかと改めて思います。 続いて、大野参考人にお聞きをしたいというふうに思うんですけれども、先ほどの質問でもありましたが、登録被災者援護協力団体の要件について、最初の意見陳述で、欠格条項について削除するべきというふうな発言がありました。ごもっともな御意見だというふうに思うんです。 この間、東日本大震災から現地で活動を続けてこられたというふうなことなんですが、障害のある方が実際に被災地に入って支援活動を行ってきたというふうなことで、どんな支援がなされているのか、具体的な経験をお聞かせいただきたいということと、加えて、障害者団体の自主的、自発的な活動が被災地でこれからも発揮されるために、もっとこうしたことがあればいいなというふうなこともあれば、是非御意見をお聞かせいただきたいと思います。”
“これは阪本さん、沢渡さん、栗田さんにお聞きをしたいんですけれども、応急的支援から長期支援にどうつないでいくのか、これまでの答弁と重なるところもあるかもしれませんけれども、それぞれの問題意識や御意見を聞かせていただけたらと思います。”
“ありがとうございます。 やはり、自発的、自主的な活動を尊重するというふうな視点で、強制力ではなくて、協力を得られるような、そういう環境整備が国として必要ではないかなと改めて思います。 続いての質問なんですけれども、本法案の視点として、応急対策期の対策を強めるということで、重要だというふうに認識しているんですけれども、更にやはり必要だと思うのが、応急対策期を過ぎたとき、様々な支援団体が担っている活動を復興の担い手である地元にどう引き継いでいくのかというふうな視点が私は物すごく重要だというふうに思っています。 先ほどJDFの大野さんから、福祉サービスの提供は、避難所を中心とする支援にとどまらず、長期にわたり広く福祉サービスや事業所を支えることによって、被災地の多くの障害者等に届くものでなければならないというふうなお話をいただきました。ただ、事業所のスタッフの離職者が続いていたり、派遣元の事業所もなかなか人手不足というふうな中で、体制が非常に不安定にならざるを得ないというふうな懸念も出されておりました。”
“一応、その従事命令に関して、いわば最後の手段として規定されるもので、これまで適用実績はないというふうな大臣答弁があり、登録被災者援護協力団体に対する協力命令については、正当な理由がある場合には従わなくとも登録取消しの対象としないとしておりますというふうな答弁もありました。 実際に支援を担われている皆さん自身のところでの、この従事命令、協力命令の対象にされるということへの受け止めや御意見、お三方からお伺いできればと思います。お願いします。”
“日本共産党の堀川あきこです。 最後の質疑になりますので、最後までおつき合いの方をよろしくお願いします。 今日は、参考人の皆さん、お忙しい中、この委員会に足を運んでいただいて、本当にありがとうございます。そして、日頃からの皆さんの、被災地、現地での支援活動や、あるいは研究活動に心から敬意を表したいというふうに思います。 私からも幾つか皆さんの御意見をお伺いしたいと思っているんですけれども、まず最初に、大野参考人、沢渡参考人、そして栗田参考人にお聞きをしたいと思います。 今回の改正案の中で、一つは、福祉を位置づけるということで、大変重要な視点だと私も受け止めています。そうした関係で、福祉関係者に対して、医療や土木建築工事又は輸送関係者と同様に、罰則を伴う従事命令というものが規定をされるというふうな改正案になっています。 もう一つは、今回、事前登録制度ということで、被災者援護協力団体の登録制度が創設をされるというふうな中で、協力命令の対象とするというふうな改正になっているわけなんですけれども、このことに関して、私も本会議で、ちょっと懸念がありましたので質問をしました。”
“ちょっと時間がないので次の質問を飛ばさせていただいて、その次の質問に移りたいんですけれども、この災害援護資金貸付けの目的は低所得者の生活再建を支援するということだと思います。ただ、今御紹介したように、生活再建はおろか、日々の生活の維持にも困窮を強いられている被災者に対して貸付金の返済を求め続けることが、本当に東日本大震災からの生活再建や被災地復興を支援することになるとはとても考えられないと私は思うんです。 被災自治体に対しても過大な負担が今発生をしているというふうな状況です。このことについて、復興大臣の認識を伺いたいと思います。”
“利息分を管理費用に充てるということは前提になっているわけなんですけれども、東日本の場合では、連帯保証人をつけた場合は無利息になっておりまして、つけなかった場合にも一・五%の利息になっておって、利息で管理コストを賄うというのはほとんど困難なんですよね。 国として、債権の管理費用や人的資源など、市町村への支援を抜本的に増やすべきだと思いますが、いかがでしょうか。”
“もう一つ指摘をしたいのが、被災市町村の負担についてです。 貸付けと回収を担う市町村の負担が本当に過大になっているんですね。宮城県の事例を紹介をしたいと思います。 仙台市ですけれども、回収業務期間十三年間以上を想定して、人件費十六億円、事務経費八億円、計二十四億円を見込んだ、二二年の十二月時点で正職員十人、会計年度任用職員七名だった体制を、二人増員をしているというふうな状況です。 塩竈市については、利用者が亡くなった場合の手続に物すごく頭を悩ませているというふうなお話を聞きました。国は、亡くなった場合、相続人に請求するよう指導をしているわけなんですけれども、相続人が十人以上いて確認作業に数年かかった事例もあったというふうなことをおっしゃっていました。 石巻市では、滞納額が十一億に上るわけなんですけれども、人件費を除く回収費用におよそ三億八千万円を見込んでいる、ただ、担当職員三人では窓口や電話対応が精いっぱいで、戸別訪問までなかなか手が回らないというふうな状況です。 事務負担と回収費用など、被災自治体の負担が過大となっています。”
“困難を抱えておられる被災者の方々に寄り添った支援策の在り方というのを、是非見直していただきたいというふうに思うんです。 先ほど来から免除要件について御説明をいただいているんですけれども、御説明いただいたように、免除となるのは死亡や重度障害などのケースになっています。東日本の場合は、無資力、経済的に返済が困難な場合による返済免除というのが特例的にあるというふうなことだと思うんですけれども、ただ、無資力の場合の返済免除というのは、返済期限十三年から更に十年間返済が困難となった場合というふうになっています。 ただ、実態を見ると、被災者の高齢化がある、生活再建の遅れなどによって、市町村もなかなか回収見込みが立っていないというのが現状です。二十三年間もの長期にわたって返済請求が来るというのは、返済が困難な被災者にとって精神的負担にもなっていくというふうに思うんです。 この免除の対象を、少なくとも低年金の方やあるいは生活保護受給者に拡充することが不可欠だと思いますけれども、いかがでしょうか。”
“返済期限が今年、二〇二五年になるそうなんですけれども、完済するのは二十年ほど先になるというふうな話が紹介をされていました。 被災によって収入が減る、あるいは病気を発症する、なりわいの再建もなかなか進んでいない中で、被災者の生活再建が遅れるという現状がいまだにあるというふうなことだと思います。 低年金の高齢者もそうなんですけれども、低収入の方から返済を求め続けるというのは生活基盤を崩しかねないということが再三弁護士会からも指摘をされています。この指摘は非常に重要だと私は思いますし、本当にこれが被災者支援なのかという問いが生まれていると思うんですけれども、このことについても大臣の認識をお伺いしたいと思います。”
“もう一つ、この滞納の要因として、生活再建が遅れているということも挙げられると思います。 ある新聞記事の中で、家族四人で仙台市内のアパートに暮らす大型トラック運転手の男性の話が紹介をされていました。震災で自宅に大きな被害はなかったものの、日雇のアルバイトが激減をして貯金が底をつく中で、家具も壊れて、通勤用の車の故障も重なった、そこで、この災害援護資金を二〇一二年に百五十万借りたそうです。初めの六年は返済を猶予し、六年たった二〇一八年、市から督促状が届いて、半年で約十一万円の返済を求めるというふうな内容だったそうです。ただ、この男性の月収が十八万円で、お連れ合いの収入、月五万から八万円の収入の中で、家賃五万円、小学生と中学生の二人のお子さんの教育費もかかる、さらに、この男性は震災後に発症をしたリウマチとヘルニアを抱えておられて、治療費を払うと手元に一万円も残らないそうです。少額返済を利用されて、ぎりぎり返せる月五千円を返済しているということなんですけれども、返済額はまだ百万円以上残っているそうなんです。”
“ここに制度の矛盾が表れているというふうに思うんですけれども、大臣の認識をお聞かせください。”
“私は、この災害援護資金、制度として様々な矛盾をはらんでいるものだというふうに考えているんです。 滞納の要因の一つが被災者の高齢化にあるという指摘が様々な方からなされています。滞納率が四四・三%になる石巻市ですけれども、二〇二二年の時点で借主の平均年齢が六十一・六歳、六十五歳以上が四一%、七十五歳以上が二〇%以上だという現状でした。 この援護資金には所得要件があって、一人世帯では年間所得二百二十万未満、二人世帯は四百三十万未満ということで、低所得者向けの制度になっているというふうに思います。そのために、年金生活に入っても低年金の方が多い傾向にあるというふうに思うんですね。実際に、石巻市には、亡き夫の相続人であるお連れ合いの方がこの返済分も相続をされたということで、夫が死んで自分の年金しかない、どうすればいいのかというふうな問合せも来ているということです。 あの東日本の震災から十四年がたった今、被災者は高齢化をしています。元々、低所得で返済見込みの立ちにくい方たちが利用をしている、高齢化が進めば、完済するということがより難しくなっていくというふうに考えます。”
“ありがとうございます。 先ほどの資料にもあるんですけれども、東日本大震災における災害援護資金の滞納額、六十五億八千五百九十五万円ということで、かなりの額に及んでいるのが実態です。 滞納額がなぜここまで多いのかという見解についてもお聞かせください。”
“日本共産党の堀川あきこです。 今日は、東日本大震災の災害援護資金についてお聞きをしていきたいと思います。 災害援護資金というのは、市町村を通じた被災者の生活再建のための貸付制度だというふうに認識をしています。東日本大震災から十四年目を迎えて、十三年の返済期限を迎える貸付金の滞納が今大きな課題となっています。 東日本大震災の災害援護資金の滞納状況について、内閣府から提供いただきました資料一を御覧ください。 この中で、(A)のところが返済が始まっている件数、(B)が滞納件数、その隣が滞納件数の割合で滞納金額というふうに続いているわけなんですが、この中でも、やはり、岩手県、宮城県、仙台市、福島県、ここの滞納額、滞納率が飛び抜けているというふうな実態にあるということです。 最近の報道によりますと、原則十三年の返済期限を猶予する場合、市町村が国への返済も延長できるようにするという方針が出されたというふうに報道があるんですけれども、詳細について坂井大臣にお伺いしたいと思います。”
“こちらも厳正な対処とおっしゃるんですけれども、一般的な対応ではこれを見抜けないことになっていると思うんです。しっかりした対応をお願いをしたいと思います。 トラックドライバーの働き方、一連の取組は、やはりまだまだ不十分だと言わざるを得ないと思います。働く人の尊厳と人間らしい働き方のために、引き続きこの問題を取り上げていくということを申し上げまして、質問を終わります。”
“これは監査ではなかなか見抜けないということも国交省はおっしゃっていました。一般的な対応ではなくならないから提案をさせていただいているんです。真摯に受け止めていただきたいと思います。 もう一つ、労働基準監督署の対応についてもただしたいと思います。 この運転日報のように、荷待ち時間を休憩時間にされているにもかかわらず、資料の右下を見ていただけたら分かるんですけれども、労働基準監督署の判こが押されていまして、この運転日報が受理されているんですね。あくまで一例なんですが、荷待ち時間を休憩時間にされていることを見逃していないかどうか、この労働基準監督署の点検の仕方、改善が必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“このドライバーの方なんですけれども、こうした不当な労働時間の管理の下で過労死されているわけなんです。 これは一例ですけれども、昨日、国交省の方からレクを受けたときに、こういうふうに労働時間を休憩時間にされているようなケースが、ドライバーさんから直接国交省にも相談として届いているということでした。 大臣もこうした不適切な労働管理が行われているということについて認識されているというふうに思うんですけれども、ただ、これはちゃんとした実態調査をされていないんですね。過労死を本気でなくそうと思ったら、こうした実態、しっかり把握するべきと思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 ただ、ところが、実際にはこの荷待ち時間を休憩時間としてカウントをしている実態があるんですね。 ちょっと済みません、質問の順番を変えさせていただいて、先に、トラックの運行記録に使用されているデジタルタコグラフ、通称デジタコについてお聞きをしたいと思います。 資料の二を御覧いただきたいんですけれども、これはあるトラック事業者が記録をした従業員ドライバーの運転日報です。表の左の方、左端から二列目のところ、作業欄、少し見にくいんですけれども、そこを見ると、出庫、荷積み、入庫が一回ずつあって、それ以外の部分は赤線を引いているんですが、全て休憩になっているんですね。ただ、実際には、このドライバーさんはホタテの運搬のために網走の漁港に行って、そこで十分な漁獲量がなかったから荷待ちの時間が発生をしているんです。そのホタテを積んで、今度は紋別まで運んで、そこで荷降ろしの時間もある。そして、これも休憩にされているわけなんですね。 トラックの労働組合の方からお話を伺いますと、この事業者のデジタコは、十分以上停車をすると自動的に休憩時間になるように設定をされているということなんです。”
“トラックドライバーの過労死が減らないのは、その拘束時間の長さがまずあると思うんですけれども、その中でも、労働時間を休憩時間とみなすような不当な労働管理の実態もあるからだというふうに認識をしています。 最初に確認をしておきたいんですけれども、トラックドライバーが荷積みや荷降ろし前などに待機している時間、いわゆる荷待ち時間なんですけれども、このときドライバーは声がいつかかってもいいようにトラックに乗車したまま待機をしている状態です。労基法によりますと、休憩時間の定義は、労働者が休息のために労働から完全に解放されていることを保障されている時間というふうにありますので、当然この待機時間は休憩時間ではないというふうに考えますが、厚労省、いかがでしょうか。”
“取り組んでこられたことはもう重々承知しておりますので、働き方が変わっているのかどうか、認識を聞かせてください。”
“日本共産党の堀川あきこです。 今日はトラック運転手の働き方について質問をしたいと思います。 政府は、いわゆる物流の二〇二四年問題への対応として、二〇二三年、物流革新政策パッケージ、物流革新緊急パッケージ、そして昨年の通常国会での物流効率化法などの改正、昨年四月一日に施行されました改正改善基準告示、そして標準的な運賃の平均八%の引上げ等に取り組んできたということです。これらの取組は、元々トラックドライバーの過労死をなくすというところに最大の目的があるというふうに認識をしています。 ところが、トラックドライバーの過労死は、二〇二三年度も全産業の中でトップであるということなんです。資料の一にお示しをしているんですけれども、赤枠で囲った部分です。道路貨物運送業は、左の表で脳・心臓疾患の労災の請求件数が百七十一件となっておりまして、そして右の表では支給決定件数が六十六件と、いずれもトップで、これは十五年間連続で一位というふうなことになっているわけです。 トラック運転手の働き方は果たして改善されているのか、大臣の認識を最初に伺いたいというふうに思います。”
“しかし、災害時とはいえ、これは憲法上の疑義を感じる国民がいるというのは当然のことだというふうに思うんですね。 この非常災害時の利用ということは極めて慎重な判断が必要だというふうに思いますが、その点についてお伺いしたいのと、また、日頃から地権者、その関係者への説明など、周知徹底する必要があると思いますが、いかがでしょうか。”
“インフラの老朽化対策ということで、この国土交通委員会でも今後も議論になっていくと思うんですけれども、国交省としてこれに対してどういう対策を行っていくのかというビジョンを是非示していただきたいですし、示すべきだというふうに思います。 最後の質問なんですけれども、今回の法案の中で、非常災害時の場合における土地の一時使用等で、他人の土石等を活用できるというふうになっています。新設するその条項の第二項の中で、災害で被害を受けた荷さばき地の応急復旧のために、他人の土地を一時的に使用、収用できるようにするというものです。 他人の土地、建物、つまりこれは私有財産ということになるわけなんですけれども、所有者の了解なしに使用することを認めるという異例の措置だというふうに思うんです。 憲法二十九条は、「財産権は、これを侵してはならない。」というふうに規定をしています。国交省の説明によりますと、その三項で、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」というふうな規定から、非常災害時の利用は公共のための利用として説明をされています。”
“国交省が取った港湾管理者の意見の中、地方自治体の様々な意見の中に、この港湾工事の維持管理、予算不足という意見が多数あったというふうに聞いております。 先ほど、技術系職員が一人もいない自治体の港湾の維持管理についてお聞きをしましたけれども、こういう自治体、先ほど答弁があったように、民間のコンサルだったりとか外部業者に委託をするということがあると。ただ、その委託料も負担になっているというふうな意見も中にはあったかというふうに思います。国交省が設置した検討会の中でも、この予算不足というのが指摘をされています。 昨今の物価高もあって、資材高騰もあって、二〇一八年度に立てた将来推計というのが今なかなかちょっと通用しないものになってきているというふうに思うんですけれども、今後、インフラの老朽化、港湾だけでなく全体が進んでいくというふうな見通しを国交省は持たれている中で、この将来推計というものを見直すべきではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“多分ということではなくて、しっかり実態を把握するべきだというふうに思います。 次の質問なんですけれども、今回、そういった事態もある中で、国による工事代行の制度が創設をされているということですが、あくまで応急措置だというふうに思うんですね。一方で、国の港湾職員の体制も限界がある。この間、人員体制が確保できないと、工事代行というふうに言われてもなかなかそれに対応できない、こうした声も聞こえてきています。 港湾の維持管理というのはやはり高度な技術が必要だ、人材の確保、育成というのはやはり大きな課題だというふうに思います。国の体制も限界があるという職員の声がある中で、やはりこういう声に対して、国の港湾関係の人員増、体制強化に踏み出すべきだというふうに思いますが、大臣のお考えをお聞かせください。”
“余り、ちょっと評価という中身がなかったような答弁だと思うんですけれども、やはりこれだけ技術系職員が減ってきている、そのことによってメンテナンスの工事が困難になってきている。やはり、この間の職員の削減あるいは地方交付税の削減など、根本的な国の政策を見直すべきだと私は思います。そのことは指摘をさせていただきたいというふうに思います。 今、先ほど、港湾の技術系職員が不足している、そしてゼロの自治体もあるということで、その自治体数が二十二の自治体というふうに井上委員の質問の中でも答弁がありました。そうした港湾技術の職員がゼロの自治体、これは今どうやって港湾の維持管理をされているのでしょうか。”
“ありがとうございます。 この法案でも強調されているように、ただ、老朽化は今後急速に進む、しかし、そのための工事が困難になっているという事態が指摘をされています。 この間の老朽化対策、今述べられたことなんですけれども、国交省としてどう評価しているのか、十分だという認識なのか、認識を問いたいと思います。”
“日本共産党の堀川あきこです。早速質問に入らせていただきます。 本法案は、港湾の老朽化、陳腐化が進む中、インフラ機能の確保のために支援が必要という背景から、国による工事代行制度の創設などが新たに盛り込まれています。 この港湾の老朽化対策についてなんですが、老朽化していくということは予測できたことだというふうに思うんです。この間、国交省として取り組んできた老朽化対策について、先ほどの井上委員の答弁と重なる部分があるかもしれませんけれども、この間の対策と実績について答弁をお願いします。”
“京都市は、地下鉄東西線の工事による地下水の低下について、これは検証がなされていないので、はっきりした結論を持っていないはずなんですね。 資料の二つ目の丸について、このことについて先ほど答弁があった中身について、妥当かどうかを確かめるために私は資料要求をしたわけですが、それをまともな理由なく拒否をされました。 きちんとした情報を開示せずに、国交省の出した結論だけ信じろというのは、余りにも横暴だと言わなければなりません。自分たちにとって都合のいい情報は出して、都合の悪い情報は隠すというそしりは免れないというふうに思います。その姿勢を根本的に改めるべき。 引き続き、この問題は取り上げていくことを予告しまして、質問を終わります。 ――――◇―――――”
“京都市交通局が出している資料です。きちんと確認をお願いいたします。 開削区間の地下水位低下の影響がシールド区間にも及んだというふうに結論づけたいんだと思いますけれども、それは京都市も同じ結論なのでしょうか。”
“よろしくお願いします。 続いて、京都市営地下鉄東西線の工事による井戸補償の件と地下水への影響に関して質問をいたします。 資料二について御説明をしたいと思うんですけれども、これは二十五日の京都市内の説明会で使用された資料ですが、京都の地下水の水量と水質への影響として、京都市営地下鉄東西線の施工事例が示されています。四角の囲みの中の三つ目の丸のところで、二条駅―太秦天神川駅間のシールド工事区間について、「周辺井戸への影響はほとんどなく、補償件数はゼロであった」というふうにされています。 しかし、我が党の市会議員団が改めて京都市に求めた資料によると、二条駅から御陵駅間の工事で井戸の補償件数が二百九十か所にも及ぶということが分かりました。その数字を駅区間ごとに資料に記載をしています。 二条―太秦天神川駅間の井戸の補償件数は確かにゼロなんですけれども、二条駅よりも東の路線工事では相当数の井戸の補償があったということ、これは当然説明されるべきだと思うんですが、この井戸の補償について国交省は確認していたのでしょうか。確認していたのであれば、なぜその記述がここにないのでしょうか。お答えください。”
“提出できないとして、やり取りの中で、工事実施計画の認可前であるということをおっしゃっておられました。このボーリング調査は、通常、工事実施計画の認可が下りてからやるべきもののはずが、認可前にやるというルール違反をしておいて、資料を求めたら認可前だから提出できないというふうなことをおっしゃっているんですね。これは余りにも御都合主義じゃないかというふうに思うんです。 委員長、お諮りをお願いしたいんですけれども、この東西地下水位観測業務委託、観測業務総合解析報告書と、ボーリング調査の詳細な結果に関する資料を、当委員会に提出を求めたいと思います。取り計らいをお願いいたします。”
“一部のみ、この資料のことですよね。しかし、この資料とそれ以外の資料に基づいて、国交省はある結論を出されていると思うんです。そのことを後ほど質問したいというふうに思うんですけれども、なぜその結論を出したのかということの資料を開示できないというのは、余りにもおかしいんじゃないかというふうに思います。 もう一つ提供が困難だとされた資料が、ボーリング調査に関する資料です。 この資料は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律、これにおける法人文書に該当し、開示請求があれば、鉄道・運輸機構は開示の義務があるはずです。これはなぜ提供が困難なのでしょうか。”
“私が求めた資料は、一つは、東西線地下水位観測業務委託その八、観測業務その一からその八、総合解析報告書、これは地下鉄東西線工事の地下水への影響に関する資料です。 この提供困難だという理由を、国交省は、京都市作成の資料なので、情報提供の可否について国交省が最終判断を行うのは困難だ、京都市に問い合わせてほしいということだったんですね。そこで、私が事務所の方で京都市に問合せをしたところ、鉄道・運輸機構から入手してもらって結構というふうに確認をしています。国交省はなぜ資料を提供できないのでしょうか。”
“日本共産党の堀川あきこです。 北陸新幹線の延伸計画についてお聞きをしていきたいと思います。 先日、三月二十五日に京都市内で自治体向けの説明会が開催をされました。非公開での開催ということでしたが、その後、二十八日、ルート上にある南丹市の市議会では、着工を認めないという決議が全会一致で上がっています。自然環境、景観破壊のおそれ、地下水への影響、巨額の地元負担金への懸念など、実に多くの重要な問題をはらんだルートであると考えるとした上で、地域住民及び本市議会の一定の理解を得られるまで、本市内の工事着手は認めないという内容です。 この二十五日の説明会に参加をしていた南丹市の西村市長は、概略を聞いただけで、影響が何%などと言われても分からないと。京都市の松井市長は、京都市から四つの懸念ということで、トンネル工事による地下水への影響など四つの懸念が示されていたわけなんですが、それが払拭されたとは思わないというふうに述べたということが京都新聞で報じられております。 そこで、国交省、鉄道・運輸機構の説明が妥当なのかを調べるために追加資料を要求したんですけれども、その提供が困難だというふうな回答でした。”
“災害発生後の応急対策だけでなく、その後の生活やなりわいの再建、地域の復興に至るまで、一貫した被災者の見守り、支援をきめ細かく行うためには、自治体の職員体制の拡充が不可欠です。 今回の改正だけでなく、防災庁設置を見通した取組をお示しください。 被災者支援に関する国を始めとした行政の責任は、被災者援護協力団体の活用を進めることで曖昧にされるものではありません。 このことを申し上げ、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣坂井学君登壇〕”
“被災地の福祉に係る人的資源をどう確保するのか、法案はこうした実態をどのように配慮しているのでしょうか。 被災者援護協力団体の登録に際し、内閣府令で定める障害者を役員とする団体は登録ができないとしていますが、ボランティア団体等との協力と連携という法改正の趣旨に照らしても、障害者を含めた自主的活動で被災者支援の実績を重ねてきた団体の活動を踏みにじることがあってはなりません。罰則や登録の取消しという強制力を背景にした福祉関係者に対する従事命令や協力命令も、できるだけ多くの幅広い福祉関係者等に被災者支援に参加してもらうためには、強制力でなく協力を得られるような環境整備こそ必要なのではありませんか。 法案は、防災監を新設するとしており、石破総理は防災庁の設置を掲げています。能登半島地震では、被災した地方自治体の職員体制の不十分さが、応急対策を始め被災者支援にとって大きな障壁となっています。政府の体制を強化することだけでは、被災者の人権保障に基づく避難生活を確保することはできません。”
“災害救助法に基づく救助の実施については、登録被災者援護協力団体による業務を可能とするとしていますが、災害救助法が適用されていない場合は、この福祉サービスの提供は一体誰が担うのでしょうか。 応急対策の時期を過ぎた被災者への支援は、移動支援から見守り支援など多様化していきます。個別に要望を聞き取り、医療や福祉などあらゆる観点で対応していく災害ケースマネジメントなど、被災者の生活となりわいの再建に寄り添う支援が求められています。応急的支援から長期的支援へとどうつなぎ、長期的支援の担い手をどう想定しているのでしょうか。 能登半島地震でも、地域の福祉施設は、被災した職員が戻れない、あるいはそのまま退職するケースが相次いでいます。 能登で障害者支援を続けるJDF、日本障害フォーラムという団体は、職員が不足している事業所に全国からスタッフを派遣し、支援活動を担っています。東日本大震災や熊本地震ではこの支援活動を地元に引き継いでいく芽があったが、能登はどう引き継いでいくのかが見えないとおっしゃっていました。支援活動の延長を決定されたそうですが、ボランティア頼みでは限界があります。”