阿部弘樹
改革の会 · Japan
“文科省も、日本国民の税金で成り立っている日本政府ですから、もっと日本人ファーストのことを考えたらいいですよ。 アメリカの大学の話をします。 アイビーリーグの大学は、やはり、大学院生には初任給が出ますね、初任給相当の。そして、生活費も、暮らしていく優秀な学生には奨学金ももちろん出る。これは貸与じゃないですよ。そして、ためた、プールしたお金でいろいろな方々が投資をする、まさにこれが大学ファンドなんですよ。 だから、ハーバード大学などはその額が百七十一億ドル。相当な額なんですが、利率は、プライベートバンクの人たちなどを中心に、多くの方々がこのハーバード大学の大学ファンドに投資をする。投資の利回りが一〇%やそれ以上を超える。卒業生などは遺贈、寄附をそういう母校にすることもあるし、…”
“日本は、主に論文などを作成することは理系大学院が重立っておりますが、そういうところで、しっかりと大学の施設も、基準額を二十年前と変えていないものだから、政府の皆さん方の答弁では、これから予算をつけますと。二十年前の基準額じゃ全然整備もできない。 そういう中で、外国人の留学生には、生活費、そして授業料も免除、そして三倍も増やしますと。その知的な生産、知的な研究がどんどんどんどん外国に流出して、今や日本人の論文作成率は上位じゃないですよ、ほぼ中ぐらい。だから、ほとんどの人が母国に帰って研究を。日本でよかったなと、住居費用も生活費も全部ただで、最先端の研究も勉強できて、そして母国に帰って更にその研究の特許などを取り進む。そういうことは改めるべきじゃないんですか、文科省。”
“アメリカの東海岸、西海岸もそうなんですが、大学というのは、理系の科学者はもうかる商売になっているんですよ。だから、是非とも、日本も研究をすれば財を成せるような社会につくり上げていただきたいと思います。 せっかく厚労省もお見えでございますが、新医師研修制度の弊害というのは様々ございます。その中で、研究能力が壊滅した。私も母校に行くと、研究しているのは、恐らく生活費を優遇されている外国人の方々でしょう。いろいろな外国人の方々が試験管を振っておりますが、日本人はほとんどいない。 そんな新医師研修制度、やめたらどうですか、そんなもの。僻地での医者も派遣できない、臨床もできない、研究もできない。そんな大学、どうしてつくっちゃったんですか。”
“国交委員会ですのでこれぐらいでやめて、でも、国民は、お米が昨年の二倍になって、そしてガソリン価格が非常に高止まり、物価高、非常に困っていらっしゃるんですよ。 そういった中で、私はさきの委員会で、ちょっと間違っていましたけれども、空港の駐車場、予約が取れないということで、成田と言いましたが、実は、NHKで報道があったのは、これは羽田のことでございました。羽田空港、事前予約ができる駐車場をめぐり、去年の大型連休以降、すぐに満車になって予約が取れないなどという苦情が相次いで寄せられているということが分かりました。 予約を代行するとうたうサイトが複数見つかりまして、駐車場の運営事業者は、代行業者が予約枠を買い占めて高額で転売しているということで、ある方は、予約代行業者が五千円だと…”
“事あるごとに、私もてっきり、地位協定の五条を読んだら、国内法を遵守するというふうに書いてありましたから、てっきりそれを航空法の話と合点してしまって、早とちりして、そうなのかなと思ったら、除外されるということでございます。 何を言いたいかというと、九州はいろいろな有事が想定されるわけなんですよ。それが半島有事であったり台湾有事であったりするかは私は一概には言えませんが、少なくとも、米軍機の発着回数が増えている。それが、福岡が一番だったのが、だんだん南の方に下ってきている。そうすると、その連携がより一層重要になってくるわけなんですよ。 航空局長、事前に言っていましたので、レーガン・ワシントン・ナショナル空港近くでヘリコプターと民間機が衝突した事件、これについて説明していただけ…”
“主に空港の離発着の安全管理についてでございますね。ちゃんと通告したことしか聞きませんから、そんなにびくびくされなくて結構ですから。 九州のことをいつも、私は九州選出ですから聞きますが、米軍機の民間空港の利用についてお尋ねいたします。 一昨年に比べて、昨年は熊本空港での離発着の回数が八十八回と突出してまいりました。奄美の空港についても同様です。従前は福岡空港が一番でしたが、六十回台ということで、発着回数は少なくなってきている。これは主に、米軍機の訓練のためではないかというふうに新聞では報道されています。 日米地位協定五条は、もちろん日本の空港を米軍機が使用することについてはうたってあるわけでございますが、この航空法の適用を受けるんですか、外務省。”
The complete record
Every one of 272 lines we hold for 阿部弘樹, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 1 of 6.
“そんなことは聞いておらぬから、次からあなたを指名しませんから。あなた、見てくださいよ、そんなこと聞いていないんだよ。全国の国立医学部の病院が、八割が赤字。患者さんを診る人がいないんですよ。その元凶の一つが新医師研修制度じゃないですか。あなた、俺の質問時間なんて少ないんだよ。今日は、ありがとうございました、いっぱい増やしてもらってね。そんなの、あんた、自分の自説を、どうでもいいことばっかり言うんだったら、あんたなんか呼ばないよ、次から。 ありがとうございました。終わります。 ――――◇―――――”
“アメリカの東海岸、西海岸もそうなんですが、大学というのは、理系の科学者はもうかる商売になっているんですよ。だから、是非とも、日本も研究をすれば財を成せるような社会につくり上げていただきたいと思います。 せっかく厚労省もお見えでございますが、新医師研修制度の弊害というのは様々ございます。その中で、研究能力が壊滅した。私も母校に行くと、研究しているのは、恐らく生活費を優遇されている外国人の方々でしょう。いろいろな外国人の方々が試験管を振っておりますが、日本人はほとんどいない。 そんな新医師研修制度、やめたらどうですか、そんなもの。僻地での医者も派遣できない、臨床もできない、研究もできない。そんな大学、どうしてつくっちゃったんですか。”
“外国人の大学院生ばかりつくっていたら、教員のなり手もいないですよ。 そもそも、今まで博士号を取っても働き口がない、あるいは大学のポストもない、それが日本人が大学院に進まなかった原因じゃないかと思いますので、今後ともよく検討いただきたいと思います。 大臣も、ちょっと高等教育についてどういうお考えがあるか、意気込みをお願いします。”
“アメリカのアイビーリーグの寄附の仕組みは、もちろん税制上の優遇もありますから、日本も遺贈ですと相続税よりもはるかに高い税率になりますから、税制上の優遇を考えると、いろいろな、今、お金がなくなって、地方の大学では研究というものが死語になっている、そのようにノーベル賞学者が、大隅良典先生、酵母のオートファジーでノーベル賞を取られた先生ですが、そういうことを御存じですか。”
“文科省も、日本国民の税金で成り立っている日本政府ですから、もっと日本人ファーストのことを考えたらいいですよ。 アメリカの大学の話をします。 アイビーリーグの大学は、やはり、大学院生には初任給が出ますね、初任給相当の。そして、生活費も、暮らしていく優秀な学生には奨学金ももちろん出る。これは貸与じゃないですよ。そして、ためた、プールしたお金でいろいろな方々が投資をする、まさにこれが大学ファンドなんですよ。 だから、ハーバード大学などはその額が百七十一億ドル。相当な額なんですが、利率は、プライベートバンクの人たちなどを中心に、多くの方々がこのハーバード大学の大学ファンドに投資をする。投資の利回りが一〇%やそれ以上を超える。卒業生などは遺贈、寄附をそういう母校にすることもあるし、投資のために預けることもある。そういう制度は日本ではつくっていかないんですか。 遺贈制度というのは、大学の、特にいろいろな特許を取るような大学がありますけれども、そういうところは、そういう制度をつくったらどうですか。この後、政府系ファンドについては御質問しますけれども。どうぞ。”
“日本は、主に論文などを作成することは理系大学院が重立っておりますが、そういうところで、しっかりと大学の施設も、基準額を二十年前と変えていないものだから、政府の皆さん方の答弁では、これから予算をつけますと。二十年前の基準額じゃ全然整備もできない。 そういう中で、外国人の留学生には、生活費、そして授業料も免除、そして三倍も増やしますと。その知的な生産、知的な研究がどんどんどんどん外国に流出して、今や日本人の論文作成率は上位じゃないですよ、ほぼ中ぐらい。だから、ほとんどの人が母国に帰って研究を。日本でよかったなと、住居費用も生活費も全部ただで、最先端の研究も勉強できて、そして母国に帰って更にその研究の特許などを取り進む。そういうことは改めるべきじゃないんですか、文科省。”
“いつまでも外国人のための専門教育なんかやっちゃいかぬですよ、日本国民の税金で。まず、日本人の大学院生が日本で学べない。奨学金も返さなきゃいけないものばかり。そして、生活費もかかりますよ、遠隔から都会の大学に出てくれば。そんな考え方で、三倍と目標にしてありますけれども、三倍も、外国人のために、国民の税金を使うんですか。”
“じゃ、このSPRINGプランというのは、三倍にするというのは、外国人を三倍にするんですか。日本人は、そんな、住居費や給与に相当するようなお金、生活費、もらっていないですよ、大学院生。”
“改革の会の阿部弘樹でございます。よろしくお願いします。 まず、高等教育についてのお伺いをいたします。SPRINGプランというのは、大学院生の数を三倍に増やすということですね。大学院生に食事や住居、その他の優遇措置を図るということですが、もう既に始まっているところですが、現在、大学院生に占める外国人の割合というのは何%ぐらいですか。”
“本当に、これから空の安全というのはますます重要性が増してきますので、是非ともよろしくお願いいたしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“先日、博多どんたくというお祭りがありまして、海上自衛隊の艦艇に乗りましたよ。そうしたら、海上自衛隊の若い新しく入る人が非常に不足している、どこもやはり人手不足が大変なところだと。特に、職責が重たい仕事ほど非常になり手が少なくなってきているということでございますから、是非とも大臣、海上保安庁も航空管制官もその他の業務も非常に職責は重いわけですから、是非とも若い人がどんどん入るように御努力いただきたいと思います。 ちょっと通告はないけれども、お願いします。”
“聞くのをちょっと忘れていましたので、ロナルド・レーガン空港、アメリカのヘリコプターと民間機の衝突、これの原因は、管制官が二人で行うところを一人で行っていたという、管制官不足というところが原因だったということです。 日本も管制官の定足数を割って今運航しているということもお聞きしておりますが、空港の安全には支障はないんでしょうか。局長、ちょっとお答えください。”
“訓練機と民間機の事故であります。日本の場合に、こういう米軍機と民間航空機の大きな事故というのは事例が余り見られないので、アメリカのこういう航空機事故について御説明いただいたわけでございます。 こういう、より一層連携を図っていく、これから、有事の危険度といいますか、想定もされる中で、どういう態度で連携を図っていくのか。もちろん、事故が起きないことが大切でございますし、訓練をこれからも重ねていくわけでございますから、大臣に、今回の法改正と、それと米軍機の連携についてちょっとお話をいただきたいと思います。”
“事あるごとに、私もてっきり、地位協定の五条を読んだら、国内法を遵守するというふうに書いてありましたから、てっきりそれを航空法の話と合点してしまって、早とちりして、そうなのかなと思ったら、除外されるということでございます。 何を言いたいかというと、九州はいろいろな有事が想定されるわけなんですよ。それが半島有事であったり台湾有事であったりするかは私は一概には言えませんが、少なくとも、米軍機の発着回数が増えている。それが、福岡が一番だったのが、だんだん南の方に下ってきている。そうすると、その連携がより一層重要になってくるわけなんですよ。 航空局長、事前に言っていましたので、レーガン・ワシントン・ナショナル空港近くでヘリコプターと民間機が衝突した事件、これについて説明していただけますか。”
“自衛隊機や海上保安庁の飛行機、これは政府内、国内の空港であるし、また、国際や、あるいは日本の航空機については、もちろん今回の航空法の議論についても周知徹底が図られると思いますが、米軍機に関しては、航空法の適用除外でありますから、なかなか、例えば、操縦士さんと副操縦士さんとの連携を図ってくださいよなんということを言える立場ではないと。 もちろん、お知らせはどういう形かであれ、こういうふうに法改正がされましたよということは、外務省あるいは国交省から連絡は行くんですか。”
“主に空港の離発着の安全管理についてでございますね。ちゃんと通告したことしか聞きませんから、そんなにびくびくされなくて結構ですから。 九州のことをいつも、私は九州選出ですから聞きますが、米軍機の民間空港の利用についてお尋ねいたします。 一昨年に比べて、昨年は熊本空港での離発着の回数が八十八回と突出してまいりました。奄美の空港についても同様です。従前は福岡空港が一番でしたが、六十回台ということで、発着回数は少なくなってきている。これは主に、米軍機の訓練のためではないかというふうに新聞では報道されています。 日米地位協定五条は、もちろん日本の空港を米軍機が使用することについてはうたってあるわけでございますが、この航空法の適用を受けるんですか、外務省。”
“羽田空港の運営会社の会長も社長も責任を取ってお辞めになった。次の人がまた辞めるようなことにならぬように、是非ともお願いします。 次は、航空法の議論についてちょっとしたいと思います。 背景は、令和六年一月二日、羽田空港における航空機衝突事故。それと、同月一日に発生した能登半島地震による能登空港が被災したことなどの、空港運用に影響を与える自然災害が多く発生している状況など、主にこの二つです。様々書いてありますよ。 いろいろな航空法の改正、特に柱となる部分について、局長、御説明いただけますか。”
“こういう予約を予約業者が買い占めてしまって、だから止められないんですよ。二時間ぐらい外で待たなきゃいけない。そうしたら、飛行機がびゅうんと飛んでいっちゃうから。これは空港駐車場じゃないですよ。何か江戸時代の悪徳業者が庶民を苦しめるような。 空港施設ですから、是非とも六月一日から、空港に自家用車で行く人がいたら、少しは時間を待つこともあるでしょうけれども、スムーズに、そして適正な料金で止められるように図ってくださいよ。局長、ちゃんとやってくださいよ。”
“駐車場の運営業者は一社だけじゃないでしょう、複数あるでしょう。だから、一社だけを規制しても、もう一社の方でこういう悪事を、悪事ですよね、転売でもうけるなんて、こういうことが続いちゃいかぬじゃないですか。複数の業者についても指導していくんですか。 〔委員長退席、中谷(真)委員長代理着席〕”
“まさにいろいろな方々が、この空港という非常に人が行き来するところで、ビジネスチャンスがあると思っていろいろなことをやっている。コンサートのチケットや野球のチケットを高額転売したら、これは犯罪ですよ、犯罪。ましてや、こういう、お米が高くなって、ガソリン価格が高くなっているこの時世に、こんなことを許しちゃいけないと思いませんか。これは、担当は局長かな。”
“国交委員会ですのでこれぐらいでやめて、でも、国民は、お米が昨年の二倍になって、そしてガソリン価格が非常に高止まり、物価高、非常に困っていらっしゃるんですよ。 そういった中で、私はさきの委員会で、ちょっと間違っていましたけれども、空港の駐車場、予約が取れないということで、成田と言いましたが、実は、NHKで報道があったのは、これは羽田のことでございました。羽田空港、事前予約ができる駐車場をめぐり、去年の大型連休以降、すぐに満車になって予約が取れないなどという苦情が相次いで寄せられているということが分かりました。 予約を代行するとうたうサイトが複数見つかりまして、駐車場の運営事業者は、代行業者が予約枠を買い占めて高額で転売しているということで、ある方は、予約代行業者が五千円だということで申し込んだが、繁忙期なので一万八千円になったと言われ、請求が高額なのでキャンセルしようとしたが、既に払った一部の代行手数料は返金されないと言われたと。 いやいやいや、マッサージチェアだけじゃないんですね、空港を取り巻くいろいろなトラブルは。”
“では、国交大臣は農政とは直接関係ないですけれども、お米をもらったりすることはあるんですか。”
“日本維新の会の阿部弘樹でございます。 今日は、朝、びっくりしたニュースが入ってきたんですよ。大臣の同僚の農水大臣、辞表を出されまして、昨夜、昨日は野党国対委員長会議で不信任案提出も辞さないということで、急遽にわかに事が動いたわけでございます。お米は買ったこともないし、家には余るほどお米があるということで、とても国民には納得できるような発言ではないと。 質問に入る前に、大臣、お米を買ったことはありますか。”
“ですから、それぞれ、ドイツはドイツのエネルギー政策、フランスはフランスのエネルギー政策、また、日本も、福島の原発事故が起きた後も原子力政策を続けるという選択をしたわけでございますから、是非とも、再処理あるいは直接処理についても、しっかり、まだ緒についたばかりですが、実行してほしいと思います。 実験炉については、プルトニウムですから、核爆弾に使用できるからアメリカが持っていくのかなというふうにも思っておりますが、それはそれとして、日本も、エネルギー政策を進める上で、またこういうものも避けて通れないものでございます。 特に、NUMOの理事長をしていた近藤先生、今の状況をどう見ておられますか。寿都町、神恵内村、こういう文献調査に協力していただいた小さな自治体でございますが、私も大いに期待したいところでございますが、その点について意見をお願いします。”
“ありがとうございます。 私は、若い頃、ウィーンに、ウィーン大学に、研究で生活を送っておりました。学生ではなくて研究生活ですね。 御承知のとおり、ウィーンにはIAEAの本部が置いてありまして、だから、先進国の皆さん方とだけ接しているわけでもなくて、南米の方々とも接することがあります。ラテン語で、ハポーネギャランティーノ、日本人の信頼は最高だ、信用できる日本人だと。だから、それほど日本の科学技術というものを非常に信頼して、いろいろな会話をしてくれます。 その一方で、ブラジルなどでは、弁護士さんや、あるいは社会の骨格を成す役職に様々就いている日本人に対する、尊敬にも似たお言葉をいただくわけでございます。 ですから、私は、原子力の科学技術の世界においても世界に引けを取らない政策ができるものというふうに、誇りに思っていろいろな会話をしておったわけでございます。”
“科学をベースに私は質問していますけれども、石橋先生、大島先生にもちょっとお伺いしたいと思っています。よろしいでしょうか、順次。”
“十年、二十年じゃないかもしれませんが、できるのではないかというふうに信じておるわけですが、その点について、まず鈴木先生からちょっとお伺いしたいと思います。”
“それは、フランスのように実現しなくても、日本は、ナトリウム漏れなどでまだまだ科学技術がそれに追いついていないかもしれませんが、ここで再処理を青森県にお願いするのをやめてしまうと、お願いするところがなくなってしまう。 一方、近藤先生のNUMOでの発言も見ておりますよ。やはり、寿都町、神恵内村の今後の状況について非常に関心を持つ、まず、いろいろなところを、自治体が引き受けてくださることが大切なんだという御発言。私も三十代の頃、町長をしていたんですよ、小さな町でしたけれども。いろいろなことがあると、町が沸き立つんですよ。だから、静かに町を、町政を運営していくことというのが非常に大きな課題なわけでございます。 質問の本題に移りますが、今後、廃炉問題はまた別に置いておいて、高レベルの放射性廃棄物の処理について、私は、核燃料の再処理工場は、今後とも、技術を進めていくためにも続けていくべきだと。青森県。 そして、一方で、文献調査などの直接処理。これもまた、ヨーロッパなどを現実的に見てみますと、これの方がはるかに現実味があって、そして、日本もそれで放射性廃棄物の処理ができていくのではないか。”
“そういうのを見てきますと、今般のエネルギー基本計画、国が作りましたが、次回のこの委員会での議論になるところでありますが、やはり日本も、しっかりと経済を維持していくためには、エネルギー政策というのは大切なところであるというふうに考えるわけでございます。 そこで、バックエンドについて大きく私なりに理解したところでは、廃炉の作業や、あるいは使用済核燃料、高レベルの廃棄物の処理というのが、私なりの、まだまだ解決していない課題かなというふうに考えるわけでございます。 鈴木先生の新聞記事をちょっと斜め読みしまして、青森県の核燃料の再処理工場、直接処理よりもはるかにコストがかかりますよ、政府は延期を繰り返す、経済合理性の観点から再考すべきではないかというふうな御発言の趣旨だったと思います。しかし、今日のアドバイザリー・ボードの皆さんの話を聞いたり、あるいは質問者の話を聞くと、再処理というのはやはり必要な科学技術だと私は考えます。”
“日本維新の会の阿部弘樹でございます。 私は、原子力の専門家でも何でもなくて、教育は医学の教育を受けてきましたので、余り詳しくありません。ただ、私は、この委員会に所属して、非常に参考になるなということがあります。 例えば、ヨーロッパ諸国、ドイツのメルケル政権は、緑の党との連立を組んで、そして、エネルギー政策を脱原発で進めてきた。そして、その頼りとするところは、ロシアの天然ガスなどのエネルギー源でございます。 しかし、今般、ウクライナ紛争が起きて、天然ガスが入ってこられなくなる。そうすると、たちまちエネルギーが不足する事態になり、そのエネルギーを、原子力発電を行うフランスであったり北欧であったり、あるいはイギリスであったり、他国にエネルギーを頼ることになる。 そうしますと、エネルギーを調達するコストというのが非常に高くなってくるわけでございます。本来は、緑の党との連立ですから、脱炭素の、化石燃料に頼らない政策を進めるべきところだったのが、やはり火力発電に頼るようなことになってくる。”
“もう大臣の意気込みは聞きましたので、結構でございます。 これで終わります。ありがとうございました。”
“大臣が答弁するのがちょっと早かったですね。僕、もう一つ聞きたかったんですよ。 この附帯決議の四番目ですね。今後、マンションの老朽化による課題、更に顕在化することが見込まれると。老朽化ですね。マンションの安全性について継続的に把握するとともに、再生を進める、資力の乏しい区分所有者の負担軽減を含めて、必要な検討を行うということですが、住宅局長、この五年間で行われましたか。”
“是非とも、職員も少ないし、専門家も専門技術者もいない町村がほとんどでございますから、都道府県によく働きかけをしていただいて。今般のマンションの管理規約の普及についても、それは三%とか五%しかまだ普及していませんというんじゃ話にならないですよ。絵に描いた餅で、何も法改正が普及していかないということで、困りますので、是非とも普及をさせていただくように、住宅局長、ちょっとまた頑張ってくださいよ。意気込みをお願いします。最後は大臣に意気込みを聞きますので。”
“随分昔ですけれども、私は小さな町の町長をしておりましたけれども、役場の中に技術者というのは余りいらっしゃいませんでした。では、町村というところでは、どのような御指導、特に管理計画認定制度の普及のためにどういう努力をされましたか。どうぞ。”
“ちょっと読み上げますよ。もう既に、この法案でほぼ終わっているなと、終わっているなというか済んでいるなというところもありますので、それは省略いたしますが、この令和二年の法改正ですね、本法により新たに定められた管理計画認定制度や敷地分割事業制度等が円滑に活用されるよう、施行までに十分な準備期間を確保した上で、地方公共団体、管理組合等に対して、制度の周知を図ること。 これは、この五年間でどのように制度を充実させていかれましたかね。お答えください。”
“この委員会の議論で、私も法律の専門家じゃありませんけれども、ただ、法制審議会のあれを読み込むと、伝統的な民法の所有の考え方は変えていないじゃないですか。変えていないのに、管理組合の規則で決めればいいんだ、あるいは参加者だけで決めればいいんだと。そうすると、なかなかそういう論法だけで、外国人所有者や、あるいは行方不明の方々の相続者、そしてもう築何十年もたてば旧所有者は死んでいることも考えられますので、そういう中での理論的な組立てだけでマンション管理というのができていくのかというのが非常に不安でなりませんけれども。 話はこれで終わりたいと思いますが、まだまだ、この法律というのは、いろいろな法律が全部重なっているんですね。すごいなと思って、道理で法案が厚いなと思って、読み込むのも大変だなと思いながらも考えていました。 では、次の質問に移りますよ。 衆議院の二百一国会、令和二年改正のときの附帯決議。附帯決議というのは積み残しの議論ですから、非常に、そのときに議論して、まだまだ問題点としてあるということで、当時の委員会、国会議員の皆さんが考えたことですから、お聞きします。”
“まあ、そうやって法律ができてくればいいんでしょうけれども、また問題は先送りされていきます。 そもそも、法制審議会で、共用部分の分割処分は禁止しているじゃないですか、あるいは随伴性はないとおっしゃってあるのに、管理組合の規則を変えればこれはできるんだみたいなことは、それは矛盾していませんか。結果、区分所有者の持分部分でもない共用部のエントランスや廊下、外壁、完全な修復ができないことになっていきやせぬですかね。”
“特に、もう法務省の方は御存じと思いますが、共用部分の話は、何ら区分所有法、契約とは関係ないですよ。さっきの外壁のモルタル落下なんというのは全然関係ない。だって、それは区分契約者に帰属しないでしょう。帰属しないものを契約したって、そんなものは請求できるわけないじゃないですか。 でも、管理組合の規則を変えることでできるんだとおっしゃる。法律を変えればできるんだとおっしゃる。参加する人だけで決めていいんだとおっしゃる。そうしたら、外国の方々はそれを唯々諾々と承諾されますか。”
“ですから、法制審議会の議論は、伝統的な所有者、継承はないということを言っておきながら、いや、管理人契約を変えれば、財産権の侵害などについて管理者として代理権を執行できると言ってある。 それはそれでいいんでしょうけれども、いずれ、私が懸念するのは、今、マンションを購入するのは日本国籍の人だけじゃないですよ。地域によっては、外国人の人が多数を占めることもある、あるいはそこに住まない方もある。住まない方は、管理人の理事会になんか、あるいは総会になんか出席しないですよ。 そうすると、出席しない、あるいは通知を送っても母国語じゃないから分からない。特に地域によっては様々ですよ。だから所在者不明土地がマンションの中に存在している。ぽつぽつぽつぽつ存在していく。だから、管理組合だけの権限ではそういうものが解決できないのに、管理組合規約を変えればそういう民法上のあやふやなところも解決できるとおっしゃってある。本当にできますか。 これから、外国の人たちは、権利主張は母国で裁判を起こしますよ。母国で裁判を起こされたときに、権利の侵害を受けた、そんなときに管理組合がその対応ができますか。”
“ちょっと矛盾していますよね。旧区分所有権者というのは、最初に分譲したときに買った人その人だけでしょう。その後に買った人は旧区分所有者とは言いませんよね。”
“そもそも、今審議している法律では管理者が一括して請求は行えないですよね。築三十年だったら、もうこの請求権法の十年の有効期限は切れていますから、じゃ、どうやって請求を行えばいいんですか、現法では。”
“NHKの報道番組でも報道されてありますので、是非ともよく調査をなさってください。よろしくお願いします。 では、質問に移ります。 今般のマンション管理再生円滑化等のための改正法案、おおむねいいなと思いつつも、これから、マンション所有者が高齢化してくる、そして、都市を中心に、一戸建てではなくてマンションにお住まいになる方、居住形態の変更が非常に進んでいくということは、もう法案の前提でよく御理解いただいておるところでございます。 そもそも、この法律で損害賠償請求権というのは、住宅品質確保促進等に関する法律、十年のみの有効期限ということですから、十年を過ぎちゃうとどうなるんですか。別に、法律で守らないんですか。”
“日本維新の会の阿部弘樹でございます。 早速質問に移らせていただきますが、このゴールデンウィークに成田空港に行ったんですね。そうしますと、大臣、僕は海外に行っていないですけれども、駐車場、何時間も待たなきゃいけないんですよ。その原因は、あの駐車場、駐車予約制度があるんですよ。多くの業者がなりわいとして、その駐車予約を瞬時に行う。そして、高いもので、二万何千円の料金で売りますと。転売。だから、止められないんですよ。 今日は予告していないからこのことは聞きません。航空法、審議に入れるかどうかは僕は知りませんけれども、不祥事だらけだから、是非とも、このことは予告しておきますよ。知らないなんて言わないで、お願いします。(発言する者あり)コメントだけでも。 大臣、今、大臣が前回の僕の質問のときに携帯電話をいじくっていたでしょうということで、百七十万回、ユーチューブ、バズっていますよ。僕が上げたんじゃないですよ。勝手に切り取られて上げてあります。 では、済みません、要望があるようですから、コメントだけでもよろしくお願いします。”
“免責規定の明記や、検討の余地はあると考えますが、本改正において免責規定を組み込まなかった理由について、今後どのように取り組むかという点も踏まえて御説明ください。 最後に、日本維新の会は、国会における議論を通じて、公益通報者保護制度の実効性を向上させ、国民生活の安心と安全を確保することをお約束し、私の質問を終わらせていただきます。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣伊東良孝君登壇〕”
“つまり、実際に処遇されることが多い配置転換や退職勧告、ハラスメント等は罰則の対象外です。配置転換等が刑事罰の対象にならないのであれば、罰則の有無を逆手に取って、配置転換や退職勧告、ハラスメントによる報復が増加する可能性も考えられます。 政府が把握している配置転換や退職勧告、ハラスメントを含む報復の有無について、実態報告を求めます。その上で、配置転換や退職勧告、ハラスメントを刑事罰の対象から外した理由をお示しください。 公益通報のために必要な資料の収集、持ち出し行為への免責について質問いたします。 公益通報のためには、不正行為を裏づける資料の収集や持ち出しが必要であることは容易に考えられます。しかし一方で、必要な資料を持ち出した場合には、事業者側が情報漏えいや秘密義務違反を理由に解雇や懲戒の処分を課す可能性があります。公益通報をちゅうちょさせる要因になりますし、通報内容の精度を下げる原因にもなります。 過去の司法判断では、公益通報を理由として民事免責を認められた場合がありますが、判断を全て裁判に委ねてしまっては、不正の有無の判断に相当の時間を費やすことになります。”
“EUの公益通報者保護指令では、通報者が故意に虚偽の通報を行った場合の罰則規定もありますが、政府として、虚偽通報に対して具体的にどのような対策を取るのか、その考えをお聞かせください。 続いて、通報妨害の禁止についてです。 事業者が労働者に対して、正当な理由なく、公益通報をしないなどの合意を求めたりすることなどによって公益通報を妨げる行為を禁止し、この規定に違反してなされた合意等の法律行為を無効とすることになっています。この無効とならない場合の正当な理由はどのようなものを示しているか、そこは重要なポイントです。 政府は、公益通報の妨害行為とならない正当な理由について、どのような場合を想定しているのか、具体的にお示しください。また、正当な理由について、事業者と労働者の双方が十分に理解できるように説明が必要ですが、その方法についても具体的な回答を求めます。 刑事罰の対象を解雇、懲戒とすることについてお聞きします。 不正を告発した内部通報者への不利益な取扱いに対し刑事罰が導入されますが、その対象となるべき処分は解雇と懲戒処分の二つに限定されています。”
“実際に被害を受けた本人だけでなく、これらの周囲の方々にも配慮がないと、同調圧力が強い日本社会においては特に、調査の公平性さえ担保できない可能性があります。被害者の周辺に対してどのような配慮をしていくのか、政府の見解をお聞きします。 公益通報者を阻害する要因についてお聞きします。 まず、通報者探索の禁止についてです。 事業者が正当な理由なく公益通報者を特定する行為を禁止していますが、罰則の対象にはなっていません。罰則の有無で通報者が公益通報を行うことをためらうなどの影響が考えられます。通報者の探索に罰則を設け、抑止に努めることも考えられますが、罰則を設けない理由を御説明ください。 一方、通報者の保護が行き過ぎることによって、自己の利益を図る目的で、悪意を持って誰かをおとしめようと、虚偽通報を発生するリスクも考えられます。通報者は、報告した事項が真実であることを信じるに足る合理的な根拠を有していなければなりません。”
“法案では、現行の報告の徴収、助言、指導、勧告権限に加え、立入検査権、勧告に従わない場合の命令権を新設し、さらに、命令違反に対する刑事罰、及び報告を怠った場合、虚偽の報告をした場合、検査を拒否した場合に対する刑事罰を科すこととされています。 これらの検査等に関する様々な権限を消費者庁に付与するとしていますが、現状の組織体制や予算では権限を十分に行使することが困難ではないかという意見もございます。消費者庁は、今の体制をどうやって運用していくのか、答弁を求めます。 通報者保護の範囲についてお聞きします。 今回、保護される公益通報者の範囲に、フリーランスや、業務委託関係が終了して一年以内のフリーランスが追加されました。しかし、EU公益通報者保護指令では、これらに加え、求職者やボランティアも公益通報者に含めています。G20ハイレベル原則では、保護対象となる通報の範囲は広範に定義されていますが、求職者やボランティアによる公益通報についても見解を伺います。 また、EU公益通報者保護指令では、同僚や家族など、報告者の支援者や取引先に対しても保護が及ぶことになっています。”
“しかし、現実的には、自治体を始め官公庁における不正も後を絶ちません。民間には罰則があるが官公庁にはないというのでは、不公平と考える国民は多いのではないでしょうか。官公庁の不正事案について、政府見解を求めます。 次に、事業者に対する変更点についてお聞きします。 今回、従事者指定義務に違反する事業者に対し、現行法の指導、助言、勧告を行う権限に加え、勧告に従わない場合の命令権及び命令違反時の刑事罰が新設されました。一定の効果があると思われますが、事業者規模が常時使用する労働者の数が三百人超の事業者に限られている点について、検討が必要です。 従事者指定義務がかかる常時使用する従業者数が三百人超の事業者というのは、全事業者の一%以下です。大企業の定義は、常時使用する従業員数が、卸売業、サービス業は百人超、小売業は五十人超であることを踏まえれば、百人若しくは五十人を超える事業者に拡大することも一案と考えられますが、見解をお伺いします。 また、中小企業にとっては体制整備の対応が困難であり、小さな企業ほど通報者の保護が難しい状況です。中小企業への対応方針や、政府の支援策についてお示しください。”
“それにもかかわらず、相談を受けた上司や会社の上層部が、加害者である人気タレントを守るために、社内のコンプライアンス委員会に報告せず、事件のもみ消しを図り、その結果、被害者は自主退社の選択を余儀なくされました。 どのような企業でも、大事な顧客や重要な取引先との力関係では弱い立場に置かれることがあります。取引上の力関係が上位にある社外の者が通報すべき不正を行った場合、社内の通報窓口の確保だけでは体制は不十分だと考えますが、どういった対応をすべきか、見解を求めます。 兵庫県知事によるパワハラ疑惑をめぐっては、県側が内部告発した元県幹部を特定し、停職三か月の懲戒処分をしたため、告発者の不利益な取扱いを禁じた公益通報者保護法に違反するとの指摘があります。法令遵守の徹底が当然に求められる行政において発生した事案ですので、多くの人がこの問題を注視しています。 公益通報者保護制度では、自治体に対して、地方分権の関係で消費者庁が介入することはできないとされており、本改正においても、解雇以外の不利益な取扱いを無効とする規定は公務員には適用しないものとしております。”