阿部弘樹
改革の会 · Japan
“文科省も、日本国民の税金で成り立っている日本政府ですから、もっと日本人ファーストのことを考えたらいいですよ。 アメリカの大学の話をします。 アイビーリーグの大学は、やはり、大学院生には初任給が出ますね、初任給相当の。そして、生活費も、暮らしていく優秀な学生には奨学金ももちろん出る。これは貸与じゃないですよ。そして、ためた、プールしたお金でいろいろな方々が投資をする、まさにこれが大学ファンドなんですよ。 だから、ハーバード大学などはその額が百七十一億ドル。相当な額なんですが、利率は、プライベートバンクの人たちなどを中心に、多くの方々がこのハーバード大学の大学ファンドに投資をする。投資の利回りが一〇%やそれ以上を超える。卒業生などは遺贈、寄附をそういう母校にすることもあるし、…”
“日本は、主に論文などを作成することは理系大学院が重立っておりますが、そういうところで、しっかりと大学の施設も、基準額を二十年前と変えていないものだから、政府の皆さん方の答弁では、これから予算をつけますと。二十年前の基準額じゃ全然整備もできない。 そういう中で、外国人の留学生には、生活費、そして授業料も免除、そして三倍も増やしますと。その知的な生産、知的な研究がどんどんどんどん外国に流出して、今や日本人の論文作成率は上位じゃないですよ、ほぼ中ぐらい。だから、ほとんどの人が母国に帰って研究を。日本でよかったなと、住居費用も生活費も全部ただで、最先端の研究も勉強できて、そして母国に帰って更にその研究の特許などを取り進む。そういうことは改めるべきじゃないんですか、文科省。”
“アメリカの東海岸、西海岸もそうなんですが、大学というのは、理系の科学者はもうかる商売になっているんですよ。だから、是非とも、日本も研究をすれば財を成せるような社会につくり上げていただきたいと思います。 せっかく厚労省もお見えでございますが、新医師研修制度の弊害というのは様々ございます。その中で、研究能力が壊滅した。私も母校に行くと、研究しているのは、恐らく生活費を優遇されている外国人の方々でしょう。いろいろな外国人の方々が試験管を振っておりますが、日本人はほとんどいない。 そんな新医師研修制度、やめたらどうですか、そんなもの。僻地での医者も派遣できない、臨床もできない、研究もできない。そんな大学、どうしてつくっちゃったんですか。”
“国交委員会ですのでこれぐらいでやめて、でも、国民は、お米が昨年の二倍になって、そしてガソリン価格が非常に高止まり、物価高、非常に困っていらっしゃるんですよ。 そういった中で、私はさきの委員会で、ちょっと間違っていましたけれども、空港の駐車場、予約が取れないということで、成田と言いましたが、実は、NHKで報道があったのは、これは羽田のことでございました。羽田空港、事前予約ができる駐車場をめぐり、去年の大型連休以降、すぐに満車になって予約が取れないなどという苦情が相次いで寄せられているということが分かりました。 予約を代行するとうたうサイトが複数見つかりまして、駐車場の運営事業者は、代行業者が予約枠を買い占めて高額で転売しているということで、ある方は、予約代行業者が五千円だと…”
“事あるごとに、私もてっきり、地位協定の五条を読んだら、国内法を遵守するというふうに書いてありましたから、てっきりそれを航空法の話と合点してしまって、早とちりして、そうなのかなと思ったら、除外されるということでございます。 何を言いたいかというと、九州はいろいろな有事が想定されるわけなんですよ。それが半島有事であったり台湾有事であったりするかは私は一概には言えませんが、少なくとも、米軍機の発着回数が増えている。それが、福岡が一番だったのが、だんだん南の方に下ってきている。そうすると、その連携がより一層重要になってくるわけなんですよ。 航空局長、事前に言っていましたので、レーガン・ワシントン・ナショナル空港近くでヘリコプターと民間機が衝突した事件、これについて説明していただけ…”
“主に空港の離発着の安全管理についてでございますね。ちゃんと通告したことしか聞きませんから、そんなにびくびくされなくて結構ですから。 九州のことをいつも、私は九州選出ですから聞きますが、米軍機の民間空港の利用についてお尋ねいたします。 一昨年に比べて、昨年は熊本空港での離発着の回数が八十八回と突出してまいりました。奄美の空港についても同様です。従前は福岡空港が一番でしたが、六十回台ということで、発着回数は少なくなってきている。これは主に、米軍機の訓練のためではないかというふうに新聞では報道されています。 日米地位協定五条は、もちろん日本の空港を米軍機が使用することについてはうたってあるわけでございますが、この航空法の適用を受けるんですか、外務省。”
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“ちょうど一九九三年のフランスの特殊出生率の一・六六ショックのときと同じ、後追いの政策をやっているように私は見えてくるわけでございます。この場は共同親権の話ですから、話が脱線しましたけれども、ですが、婚外子も含めて、未婚のカップルのことも含めて、そういう社会に未来がなっていくのではないかということを非常に私も想像しながらこの場に立たせていただいております。 今般の法改正の意義について、大臣のお言葉、お言葉と言ったらいかぬですね、お願いします。”
“この法務委員会でもお話ししましたが、まずドイツで内密出産が非常に増えた、そしてフランスでも同様に増えていったわけでございます。その結果、行政は、その内密出産について、あるいは赤ちゃんポストについて、後追いの形で仕組みをつくっていった。その歴史的な経緯は、以前にお話ししたんですが、十八世紀、十九世紀初頭ぐらいまでですかね、農村地帯では、やはり子供を育てられないと、教会の前にポストに相当するものがあって、教会に育ててもらう、公で子育てをしてもらうという仕組みがあるから、そういうものがスムーズに移行していったということでございます。 次の質問に移行していきますが、日本も合計特殊出生率は令和四年で一・二六でございますよ。もうはるかにフランスのショックのときよりも低い。このままでは子供の数がどんどん少なくなっていきまして、そして人口はもちろん減っていくわけです。今般、子供、子育てに様々な政策を行われるということで、今審議入りしておりますが、どういう政策をなさいますか。”
“厚生省の人口動態調査に基づいて作成された資料では、親が離婚した未成年の数は、二〇二二年で十六万千九百二人ということで、非常に高い数字であるということです。 何が言いたいかといいますと、少子高齢化もありますが、若い方々が経済的な理由とか様々な理由で結婚しない、できない、そういう状況が統計学的には表れてくる。また、結婚されても三分の一の方々が離婚する。 しかし、私は精神科の医者ですから、若い方々、十代から二十代、それ以上の方々も、やはり人を好きになることというのは、そして、愛し合えば、男女であれば子供が生まれるという行為は変わらないというふうに考えておるわけでございます。先ほどの未婚カップルについても、親権が与えられれば、生まれてくる子供にとっては非常に利益があるんじゃないかということでございます。ちょっと、大臣は後で質問しますけれども。 じゃ、次に質問しますよ。 私は、この法務委員会で、赤ちゃんポストやあるいは内密出産のことについてお聞きしたことがございます。赤ちゃんポストあるいは内密出産についての親権は、どなたがどのように行使されますか。”
“ですから、この法改正が成立した暁には、要するに、フランスのような家族形態についても、夫婦間の相続については、財産分与についてはいろいろ、未婚ですから、フランスとは違うわけですけれども、日本も、そういう未婚のカップルというものが子育てがしやすくなるということも考えられると思っております。 実際に、日本の婚姻率あるいは婚姻数というのは、厚労省の統計部がやってありますが、婚姻率低下、離婚率がありますね。そして、あわせて、離婚によって生じる子供たちの数というものも、これは統計がなければ僕が言いますので、婚姻、離婚についての統計をお願いします。”
“そのことを事前のレクで知りまして、非常に画期的だなと思ったわけでございます。 何が画期的かというと、要するに、未婚のカップルの間に生まれたお子さんについても、身上監護や財産管理等の行使が、女性は妊娠、分娩を行いますから親権を持つということでありますけれども、男性については、認知ということを行うことにより、母親とともに親権を取れるようになるということでよろしいんでしょうか。”
“その結果、二〇〇五年には、未婚のカップルの子供が、生まれてくる子供の四八・三%、半分近くが、僕は法律の専門家じゃないですけれども、結婚をしないカップルの子供だと。 でも、最近は、やがてそれが低下してきたんですね、直近では三八・六%まで下がってきた。その理由というのは、大きくは経済問題。将来への不安と、子供を育てるためにはお金が必要になってきますから、だから、そのことに不安があって、アンケートではですよ、婚外、未婚のカップルの率は少し下がってきていますが、それでも三八・六%と非常に高い。 今度の共同親権の民法の改正で、事実婚で、認知した一人親の男性の親権というものはどのようになっているでしょうか。”
“大変いい答弁だと思います。関係省庁と連携して、アメリカでもやっている仕組みですから、日本でも是非とも連携をやっていただきたいと思いますよ。家族支援プログラム、そういうものが必要になってくる。 やはり、人生の中で、愛する人を失う、あるいは離婚をするなどというものはトラウマとしては非常に大きなものでございますから、それは、個人の能力、個人の力ではなかなか回復できない、病的な状態になることがありますので、是非とも、そういうときには科学の力をかりながら、省庁と連携しながら、精神医療あるいは心理学の力をかりていくというのは一つの方策だと思いますので、アメリカはやっていますよ、是非ともそういう連携をやっていただきたいと思います。 では、次の質問に移らせていただきます。 家族の在り方、養育の多様化についてなんですが、フランスは、一九九三年、合計特殊出生率が一・六六と非常に低下しまして、婚姻の、夫婦の在り方、家族の在り方について様々な取組を行いました。”
“では、法務省にお聞きします。 養育講座、あの視点では、子供がこういうふうになるから家族支援プログラムを行うということですが、そこに精神科的な視点、あるいは、必要に応じて精神科療法や、眠れないなど、抑うつ状態には薬が有効なんですが、そういうことの支援をアドバイスすることは想定していないですか。”
“今度の法改正で守秘義務が課されましたよね。そのことも言ってほしかったんですけれども。 でも、アメリカは、ここのところに精神科医療が加わってくるわけなんですよ。何度もいろいろな委員が指摘してあるように、DVやあるいは離婚に伴って精神的なトラウマを引き起こす。精神的なトラウマの結果、子供が不安定になったり、当事者が抑うつ状態になったり、あるいは精神的に不安定になる。アメリカでは、こういう離婚ケースあるいはDVケースに心理カウンセラーや精神科医の介入があるわけですが、日本はどうなっていますか。”
“ありがとうございます。 いつもこの法務委員会で感ずることは、こういうDV防止法あるいは配偶者暴力相談支援センターの仕組みがあるんですが、家庭裁判所とあるいは法務省と連携がなかなかできていないなというような気がするわけでございます。後で聞きますけれども。 では、配偶者暴力相談センターが相談を受けた場合には、厚生労働大臣が定める基準を満たす者が民間シェルターに避難することができるわけですが、そういった点は厚労省はいかがですか。”
“婚姻関係にあって、そしてまた離婚後においてもこの法律が使えると。 そういう配偶者暴力あるいは子供への暴力などは、警察に相談することもできるんでしょうか。警察庁、お願いします。”
“このように配偶者暴力防止法も法改正が行われまして、四月一日から充実してきたというところでございます。 ですから、配偶者が離婚後もこの法律は使えるんですか。”
“通告していなかったんですが、このDV防止法、配偶者暴力防止法の中では、保護命令の申立て、それを地方裁判所に申し立てれば、当然、保護命令というものがあるわけですが、保護命令の説明は法務省じゃ無理でしょうね。いいです、いいです。 保護命令を読みますと、被害者への接近禁止命令や、あるいは、被害者への電話等禁止命令、子供への接近禁止命令、子供への電話等禁止命令、親族等への接近禁止命令、退去命令と。今般、法改正では、この期間が原則二か月から一年あるいは六か月というふうに変わったというところですが、その点は、内閣府、いかがでございますか。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の阿部弘樹でございます。質問させていただきます。 この法務委員会の質疑を拝聴しておりますと、離婚の大多数は協議離婚、性格の不一致などの離婚でございます。一部には裁判による調停などもあるわけでございます。その中で、特にDV、配偶者暴力による問題がある事案もあるということを様々な議員の方々が指摘いたしております。 私は、配偶者暴力防止法、DV防止法というのが改正を重ねて現在あるわけでございますが、それの概要について、所管省庁、御説明いただけますか。”
“京都哲学の西田幾多郎博士や和辻哲郎博士、やはり東洋的な形而上学の哲学を展開していただきました。それは西洋哲学ではなくて、日本独特の習俗なり美しさ、美感、家族制度など、もろもろを含めた哲学の展開だったと思いますので、安楽死についても、まだ議論は始まってはいないとは思いますが、是非ともそういう議論をお願いして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。”
“映画で、児童文学者の吉野源三郎さんの書物から題材を取ったジブリ映画が賞を取りましたが、そういったことも、戦時中ですから、死を自覚する、戦争期の書物でございます。戦中派の書物。 私は、西田哲学など京都哲学派の方々が、例えば三木清さんが書いた「人生論ノート」などを学生時代に読んだ記憶を思い出しております。 今般、時間がありませんのでまた続きますが、歌舞伎役者の市川猿之助さん、この方は自殺幇助ということで、睡眠薬を御両親に飲ませて、そして結果的に御両親が亡くなったということでございます。 世界の潮流は、安楽死についても様々な議論がございます。安楽死について大臣に御意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“六十三年から急速に、医療情報は患者さんのためにあると。ですから、たとえ余命幾ばくの命であっても、その情報を患者さんに告知する、ただし、告知をしたら、突然自分の命があと何か月、何年だということが分かってしまいますので、絶望のふちに入るわけでございます。 それを学問は、エリザベス・キューブラー・ロスという方が死への思想についていろいろな論文をそれ以前に書いてありまして、日本では、アルフォンス・デーケン上智大学教授が、この人は宗教家でもあるんですけれども、普及活動に努めて、死ぬことを恐れない、死ぬことを受容して、そしてまた力強く残された人生を生きるんだということを語られて亡くなられてあります。 そのことがあって、曽野綾子さんなどを中心に、死ぬこと、そして死を自覚して、より一層自分が願う人生を生きることということを、当時、自覚してある本を読んだことがあります。 中年期の八つの危機というのがありまして、ちょっと時間を省きますが、やはり残された人生、あるいは人生の目的とは何だったのかということを問いながら、中年期以降の人たちはしっかりと生きていく。”
“私が医者になったのは昭和六十三年でございます。その頃は、末期のがん患者さん、治療方法がありませんよという方々には、がんであることを家族にしかまだ教えていなくて、本人に告知をしていなかったんですね。それが時代とともにいろいろ告知などについても、お知らせするようになってきましたが、その変化というものはいかがでございますか。”
“死を自覚するから充実した生き方をしていくというのは、ヨーロッパ社会、ヨーロッパの教育では当たり前のように教える。メメント・モリを教えているわけじゃないですよ。メメント・モリの後は、飲めや、歌えや、さあ楽しめというローマ時代の考え方ですが、ヨーロッパの、死学の、死への準備教育の教えは、死ぬことは誰にでも起こることだから、その残された人生をしっかりと充実して、君はどう生きるのかということを教えていくわけでございます。 文科省にお伺いしますが、死ぬことについてどういう教え方をしてありますか。”
“ですから、自宅医療になりますと、終末期医療は、当然、それほど高度な先端医療を施すこともなく、死を迎える。先週に私の岳父も亡くなりましたが、ほぼ自宅で介護を受けながら、そして病院に行って二日目で亡くなられました。 そういうことを考えている人たちが、私よりも上の世代は非常に多い。終末期医療について、死をどのように考えるかということが大切になってくるというふうに考えるわけでございます。 アイ・アム・ビコーズ・アイ・シンク、これはデカルトが言った言葉。コーギトー・エルゴー・スム、同じ、ラテン語ではこのように言いますが、一方で、メメント・モリという、諸君、死ぬことを忘れるな、これはローマ時代の話でございます。いつも、人間は生まれて、そして死ぬということは、哲学の世界も、みんなが知っている寿命であります。 日本は高度成長の頃には病院で亡くなるというのが当たり前でありましたが、今は、自宅で亡くなるということに、厚労省の政策を見ても、在宅医療を充実させるということで、それがよく分かってきたなと思っておるところでございます。”
“自殺を処罰する規定がないのに、幇助する規定はある。罪でもないのに、それを助けたら、幇助すると。全く不可解な法体系になっているということは、私じゃないですよ、いろいろな方々が書物で書いてあります。 ここは本題なんです。命は地球より重い、これはさきの質問の、山口良忠裁判官のときに、初めて国民が、裁判官が使うようになった言葉であります。食管法を守って、自分は闇米を食べなかったから餓死した裁判官の話なんですね。それ以降、当然、日本人の心情としては、やはり命は大切ですよということで、もう最後の最後まで、死ぬ間際まで手を尽くす、医療の最善を尽くすというのが昭和の時代の話でございました。 私は昭和三十六年生まれですが、この頃というのは、出産は、自宅分娩と施設分娩の半々の時期であります。当然、日本人のほとんどは病院で死を迎えない。ですから、それ以降、医療が発達して病院施設ができましたが、私よりも年配の方々は、ほとんどは自宅で出産を迎えている。ですから、自宅で死を迎えたいと在宅医療を希望する方も多く見受けられるわけでございます。”
“では、この質問はこれで終わります。 次に、死への準備教育ということで、自殺幇助や安楽死のことについてお伺いしたいと思います。 まず、刑法六十二条、正犯を幇助した者は従犯とするというふうに定めてあります。また一方で、二百二条は、人を教唆し若しくは幇助し自殺させ、又はその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六か月以上七年以下の懲役又は禁錮、これは嘱託殺人のあれですか。 それで、六十二条に、正犯を幇助する者はと規定してありますが、自殺罪というものは、そもそも日本の刑法の中にはあるんでしょうか。”
“是非とも、障害者の皆さんに、年金の受給年齢になったときには丁寧に御説明をいただきたい。 もう一つ、答弁を忘れてあると思うんですが、もし額が低くなっても、元に戻ることができるのかどうか、その点についてお願いします。”
“軍事では、特に通信の役割というのが非常に重要でございます。そういった点からも、通信を容易に傍受でき、通信を妨害できるような施設が設置できるような仕組みを、日本国内にあるというのは余りよろしくないことでございますので、国を挙げて様々な対応をしていただきたいというふうに思っております。この質問はこれで終わります。 さきの質問で、障害者の年金のことをお伺いいたしました。障害者が六十五歳になって、あるいはそれ以降になって年金を申請をした場合に、額が下がるのではないかということで、なかなか、答弁者がそろっていませんでしたので、答弁が曖昧になってしまいましたので、厚労省、そこのところ、答弁をもう一度お願いします。”
“国交省にお尋ねします。 かつて、バブル景気のとき、土地が異常に値上がりしたとき、価格が上がったときに、国土利用計画法に基づく土地取得の規制に関する措置というのがあったというふうに伺っておりますが、そのような法律を駆使しながら、市町村を指定しながら外国人の土地取得を制限するようなことはできないんでしょうか。”
“確かにそのとおりなんですね。 特にここで注目したいのは、特別注視区域、百八十か所でありますかね。法律が成立するときには五年後の見直しを附則でうたってありますが、そのことも既に検討していただいて、安全保障上に特に問題がある施設についてはそういう調査を、法改正も含めて議論を進めていきたいと思いますが、いかがですか。”
“そうなんですよね。 私は、国会が閉会中に対馬あるいは国境離島を訪問させていただきました。特に対馬については、海上自衛隊の基地の隣にホテルが設けられてありまして、そこにハングル文字が多く記載してありました。ということは、ある週刊誌、本によりますと、その隣には外国籍の方がホテルを経営し、そしてまた通信などを容易に行えるということでございます。 それがきっかけとなりまして重要施設周辺の外国人の土地取得については法整備が行われましたが、内閣府にお尋ねしますが、どういう法ができましたか。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の阿部弘樹でございます。 まず最初に、外国人の土地取得についてお伺いしたいと思います。以前から通告しておりましたが、なかなか時間がありませんで、今回質問に至りました。 まず、法務省所管では外国人土地法というものがありますが、これは現実的に運用ができるんでしょうか、その辺を答弁いただきたいと思います。”
“所管省庁の大臣ではないかもしれませんが、今、その事実を国民に、白日の下に知らしめたわけですから、是非ともよろしくお願いしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“いや、理解できないから質問しているんですよ。四百五十万払って三百六十万しかもらえない、そういう制度がいまだに市町村主体で存在していること自体が私は不思議でならぬ。どんどんどんどん加入者が減っているじゃないですか。貯金して、そして生前贈与した方がいいわけじゃないですか。 特に、精神障害者の場合は、発症が思春期以降ですから大学生ぐらいと大体思っていただいて結構なんですけれども、そうすると、親も相当年を取っている、掛金の掛けれる年齢も限られているから、この制度、一時期、掛金は安かったけれども、掛金を高くしたがために誰も入らない制度をずっと続けているということに私は問題だと言っているんですよ。 先ほどの、六十五歳に老齢年金の手続を取ったら後戻りできない、老齢年金の制度を取ったら障害者の年金額ががたっと減る。おまけに、政府が用意しているこういう保険制度がありますよ、もらえない。それは社会不安を助長しますよ。特に、障害者差別だと思いますよ。 法務大臣、私はこのことは重大な障害者差別だと思っておりますので、差別がない社会に向けての意気込みを、これに限らなくていいですよ、お願いします。”
“いや、勉強会にも来ていたじゃないですか、年金局の方が。六十五歳以上になったら、障害者の年金の受給額は減るんですよ、手続を取ったら。そういう年金制度はやめてくださいと言ったじゃないですか、僕は。ひどいな。 じゃ、もう一つお伺いしますね。心身障害者扶養保険制度、掛金は、二十年間掛けた場合に四百五十一万二千円、でも、もらえる額は三百六十万円、これについて説明してください。”
“それは想定内でございますので。でも、もう直りませんので、これからも方言を使った質問は行っていきたいと思います。 少し時間が迫ってまいりましたので、ちょっと順番を飛ばして、本当は安楽死のこと、さきの裁判のこともお聞きしたかったんですけれども、ちょっと、是非とも聞いてくれという話がありましたので、障害者の年金のことを聞きます。 障害者の年金、六十五歳以上になったら年金がもらえるわけでございますが、障害者が障害者年金をそれ以前にもらっていた場合、手続を取ったらその支給額が大幅に減るんじゃないですか。”
“では、もうこれはこの辺にして。 じゃ、この委員会で方言を使ってもいいですか、大臣。質問に方言を使ってもいいですか、大臣。”
“いろいろな方から御意見をいただいても、それを届けるすべがないんですよ、総務省さん。 人権擁護局、日本国憲法で生まれや育ちで差別を認めていますか。大臣でも。お願いします。”
“方言札という言い方はいいんですけれども、方言札、罰という言葉までつくんですよ。ペナルティー。 私は九州の福岡出身ですけれども、上京は、東京に暮らすのは三回目ですけれども、最初の頃は共通語を使おうと一生懸命努力しましたよ。役所に勤めたこともある、厚生省に勤めたこともありますので、標準語を使おうとした。もう今は使わないんですよ。もう疲れました、標準語を使うことは。 ただ、テレビの番組で、沖縄出身の女優さんをアナウンサーに使って、沖縄の言葉で、ウチナーグチで質問してウチナーグチで答えたら、みんなで笑うんですよ。そういう番組があるというのは御存じですか。”
“いや、肝腎の方言札のことを説明してほしかったですけれども、日本語教育のことはよくお話しいただきましたけれども。 方言札というのは、かまぼこ板みたいなもので、私は方言をしゃべりましたといって、例えば沖縄県の第一旧制中学校ですか、ある先生は、方言を使うと方言札を首にかける。あるいは、東北のある地域でも同じように、方言を使いました、共通語を使いませんでしたといって札をかける。 同じような言語の同化政策は、南方の国でも、旧日本領のところでも、北海道でも、同じような同化教育を戦前は行っていたんですね。戦後は行っていますか、そういうことを。”
“そういうことを大臣が言うものだから、ますます政治不信が高まるじゃないですか。言っていませんて。お答えできませんと言うんですよ、普通は。 じゃ、いいです。ですが、ロッキード事件もそうですが、やはり国民はしっかりといろいろなものを見ていますので、是非とも信頼を高める法務行政に尽くしてほしいと思います。 私は、三番目の質問で、人はどう生きるかという、先ほどアカデミー賞の長編制作部門で賞を取ったことについてもお聞きしますので、そこでまた尋ねていきたいというふうに思います。 次に、方言札のことをお聞きします。方言札、法務省はどなたかお答えできますか。”
“それは検察の暴走を止めるためだというような文章を書く人もいらっしゃいますが、一方で、今の社会は、公益通報、正義を貫く、その法律もあるわけでございます。ですから、先ほどのウォーターゲート事件は、結果として、世論が味方して、ニクソン大統領が辞めることになった。 今回の法務大臣の方に戻りますが、私は、法務大臣が二階派を、派閥をおやめになるときのお言葉が非常に残念でなりません。二階派をやめますが、大臣を続けなさいというお言葉をいただいた。続けるかどうかは、岸田総理でしょう。お言葉というのは、任命権者ですか、派閥の長が。 私は見ましたよ、裏金問題。大野泰正氏、五千百五十四万円、在宅起訴。池田佳隆氏、四千八百二十五万円、逮捕、起訴。谷川弥一氏、四千三百五十五万円、略式起訴。二階俊博氏、三千五百二十六万円、梅沢修一秘書、略式起訴。ここで起訴するか起訴しないかが決まったんじゃないですか。 この梅沢修一さんという方は、法務大臣、御存じですか。”
“造船疑獄のときの犬養健氏は、後の文芸春秋のインタビューに対して、検察官を免職することも考えていたとおっしゃってある。あるいは、当時の秦野法務大臣は、指揮に反するものについては、そういうことはあってはならないと、真っ向からこの伊藤栄樹元検事総長の逐条解説に反論してあります。 今はこのことの議論をすることはほとんどありませんが、私は、海外に目を向けたときに、いわゆるウォーターゲート事件、ニクソン大統領が失脚する事件です。敵対する民主党の本部に盗聴器を設置して、そして、当初は分からなかったが、裏金が使われてあった。何よりも決定的になったのは、ニクソン大統領の執務室でその録音が取られ、捜査妨害あるいは特別検察官の罷免、そういう謀議が行われて、そしてそれが露見したことで、現職大統領の辞職という歴史始まって以来のことが起きた。 世界の常識は不党派なんですよ。不党派というのは、アメリカの大統領が共和党がなろうが民主党がなろうが、多くの幹部職員は替わりますが、検察や警察など、あるいはFBI、CIAなど、一部の部署ではその方々が残っていく。そういう方々が正義を、巨悪を見逃さないというために働く。”
“当時、造船疑獄事件で大野伴睦さん、まさに今回在宅起訴された大野さんの御親戚ですね、大野伴睦さんを始め五人の政治家が逮捕、そしていよいよ幹事長の佐藤栄作さんが逮捕される、そのときに犬養健さんは、検事総長に対して、捜査をやめろとおっしゃった。だから、捜査はやめた。この話は面白いですよ。佐藤栄作さんは、造船疑獄では逮捕はされませんが、政治資金規正法では在宅起訴されています。 伊藤栄樹さんの逐条解説に戻りますよ。指揮権とは、法務大臣が持つ権限です。それについては、それをはねつけるか、受け入れるか、あるいは職を辞するか、その三つしかないと。諸君、しっかり、このことを聞いて、正義のために闘えということを僕はその文章から読み取りましたが、大臣の指揮権の解釈は、十四条に関してはいかがですか。”
“僕が言っているんじゃないですよ。昨日、BSのニュースで小泉大臣のことを論評してありましたから、国民が見ておりますから、ああ、そうなんだ、領収書は見れないんだ、何に使ったかも分からないんだ、そういう脱法三兄弟の一人に指名されてありますよ。 じゃ、ちょっと時間がありませんので、次のことを伺います。 指揮権のことは、ちょうど一か月前の予算委員会でお聞きしました。大臣にお聞きしますが、指揮権、私は、伊藤栄樹元検事総長の逐条解説を読んでおりましたら、当時、指揮権、十四条のことですよ、十四条、法務大臣は、四条及び六条に規定する検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮することができる、ただし、個別の事件の取調べ又は処分については、検事総長のみを指揮することができる、これがいわゆる造船疑獄の指揮権ですね。”
“昨日、BSで流れていて、私も何げに見て、おやっと思ったですよ。つまり、政治資金団体、大臣でいえば龍の会、十年間で七千八百万、これは参議院でも同じように指摘されましたですね。同じように、新藤大臣は二億六千万円、茂木幹事長は三億二千万円。そこに移すことで、五万円以下は領収書の提示が必要なくなってくる。それは脱法ですから。違法じゃないですけれども。 すごい方法を考えつきますね。そんなのでセクシーダンサーを呼んでも、分からないじゃないですか、国民は。”
“もうここは結構です。 昨日、BSのテレビを見よりましたら、脱法三兄弟というのが出てきたんですよ。脱法三兄弟、大臣が二人いて、そして自民党の幹事長がいて。 御承知ですか、大臣。脱法三兄弟と言われているんですよ。”
“日本維新の会・教育無償化を実現する会の阿部弘樹でございます。 時間がありますので、しっかりお聞きしたいと思います。 まず、今回の裏金問題についてお聞きします。 神戸の大学の先生が刑事告発したことからこの裏金問題は露見することとなったわけでございますが、二階派、安倍派の国会議員、大臣も告発の対象となっておられます。今回は起訴ということにはなっておりませんが、大臣自身も検察の調べを受けたんでしょうか。”
“ありがとうございました。 また、今後とも、国民が豊かになる一つの方策だと思いますし、GAFAなど、いろいろな企業がアメリカで発展したのも大学ファンドのおかげだというふうに思っておりますので、是非とも、関係官庁の大臣の皆様、よろしくお願いしまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。”
“質問時間が一分プラスされるのかと思ったらプラスされていませんので、最後に質問をさせていただきます。 会計検査院は、このような外郭団体なりの、こういうハイリスクの投資による損失がないかということをチェックしていただきたいというふうな御質問を用意していたんですが、時間の関係上、ありませんので、是非とも今後ともよろしくお願いします。 それでは、大臣にお伺いいたします。 今回は、大学ファンドという、財政投融資を元に投資を行ったところ、大きな損失を来した。予算編成においては、様々な基金あるいは外郭団体への予算支出、予算編成があると思いますが、今後とも、そういった視点でも是非とも目配りをいただきたいと思いますが、大臣の所感で結構ですので、お願いいたします。”
“NISAも始まりましたし、NISAも二種類あって、非常に国民も投資に対する関心が高まっておるところでございます。 私は、今の番組の受け売りでございますが、中国株、中国からのお金が流入していく、あるいは円安で割安感があるから、日本の好景気、株式の上場を来しているんだというような言い方もあります。 最初にお話ししましたように、九割の方が投資で損をすると言われている。そういう中で、国民に対する金融教育というのはどのようにお考えでございましょうか。”
“そして、先行した大学が、一つの大学しかまだありませんけれども、この理事を見ていたら、理事の中の出身大学、二人も入ってありますけれども、そういったところがないのかなと思いながらも、東大、京大が何でないのかなと。僕は、東大、京大でも何でもないですよ、地方の田舎の大学を出ておりますけれども、そういうことも思ったりするものですから、是非とも頑張ってほしいと思います。 金融教育についてお伺いします。 このような好景気でありながら、ウォーレン・バフェットさんは、今投資することについてのいろいろな意見を言ってあります。そういうことを含めて、アメリカの国民性は、先ほども言いましたように、貯蓄よりも投資だというふうに番組では申してありました。 では、まず、学生への投資教育、金融教育というものはどうあるべきだというふうに思われますか。”
“この景気がいいときに、活況を来しているときに千二百億円も赤字を出して、本来の、大学の研究強化とか大学を支援していくような、アメリカのハーバードやスタンフォード大学などの大学のファンドをモデルにされたと思いますが、大学を指定して応援する前に、お金が枯渇してしまうんじゃないですか。何でそのような千二百億円余の損益を出したのかをお伺いいたします。”
“このように、デリバティブの先物取引やオプション取引、お金がないときには、手元資金がないときにはそういうものを使うということで、将来を見通せなく、非常にリスクの高いものだというふうに私は感じております。 自己資本がない、自己資本比率が非常に低い団体が大きな株取引を行おうとするときには、こういうデリバティブな先物取引やオプション取引を行っていく、また、ハイリターンを願うために、ヘッジありの商品に手を出していく。年金機構は、年金という原資がありますので、多くの自己資本があるわけでございます。 では、次、質問いたします。大学ファンドについてお伺いいたします。 大学ファンドは、政府からの基金、支払い金と、多くは財政投融資からの借入れでございますから、自己資本が非常に低いファンドであります。 二二年の運用実績を見ますと、千二百億円余りの損益を出してある。千二百億円ですよ。”