高橋千鶴子
日本共産党 · Japan
“子供を持ちたいという当たり前の希望がかなえられず、人生を狂わされたと訴える原告、中絶手術をした際、不妊手術までもされていたことを知らされず、子供はまた授かると信じていた女性、口の利ける人に従えとずっと差別されて生きてきた中、説明もないまま不妊若しくは中絶手術をされた聾唖の被害者など、優生思想がもたらす被害の大きさは計り知れません。 ハンセン病元患者に対しては、政府の誤った隔離政策の下、法律に基づかない不妊手術等が行われていました。そもそも遺伝病ではないにもかかわらず、旧優生保護法の対象とされました。治る病気となり、らい予防法が廃止されてもなお故郷に帰れず、家族とのきずなを取り戻すことはできなかったのです。 あるハンセン病療養所で中絶手術を受けた入所者は、同意書に丸をつける…”
“私は、日本共産党を代表し、旧優生保護法補償金支給法案について発言をします。 七月三日、最高裁大法廷は、旧優生保護法は憲法違反との歴史的な判決を下しました。判決では、特定の障害等を有する者が不良であり、そのような者の出生を防止する必要があるという立法目的は、当時の社会状況をいかに勘案したとしても正当とは言えないとして、憲法十三条、個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反すると断じました。争点となった除斥期間については、優生手術が憲法違反なのだから、除斥期間をもって国の損害賠償責任を免れることは、著しく正義、公平の理念に反し、到底容認することはできないと断じたのです。 最高裁は、政府と国会の責任を厳しく指摘しました。我が日本共産党も、一九四八年の立法時や改正時も賛成し、そしてそ…”
“本法案に中絶が盛り込まれたことは歓迎しますが、補償ではなく二百万円の一時金にとどまっており、今後、ハンセン病療養所を含め、中絶手術の調査に取り組むべきと思います。 旧優生保護法が成立してから本法案まで七十六年間を要しており、一刻も早く、一人でも多くの被害者に補償金、一時金を届けなければなりません。政府は、周知広報をあらゆるツールを通して行うこと、自治体や関係施設などへの財政支援を行うことを強く求めます。また、第三者機関による徹底した検証と、今も残る優生思想の根絶へ力を尽くすことです。そのために日本共産党も全力で取り組む決意を述べ、発言とします。”
“不正だということはお認めになったと思うんです。しかも、より厳しいという話ではないと。 問題は、なぜそういうことが社を超えてやられているのかということを、やはり、そこも背景があるんだろうということをしっかりと示していただきたいということを、重ねて要望したいと思うんですね。 三菱自動車は、二〇〇〇年及び二〇〇四年にリコール隠しがありました。また、二〇〇八年から二〇一二年にかけて、リコールの実施が大幅に遅れるなど、度重なる不正がありました。にもかかわらず、二〇一六年の燃費不正、虚偽報告の問題があったわけです。 当時の国会の答弁を見ますと、繰り返し国交省は、自動車メーカーとの信頼関係を前提に、自動車メーカーが提出するデータについては特段のチェックを行わず使用してきたと答えているわ…”
“ちょっと微妙な言い回しでありますが、なかなか言いにくいということなのかなと。しかし、それはやはり何度も繰り返しているわけですから、ここはしっかりと、大臣、受け止めて発言していただきたいな、こう思うんです。 豊田会長が、ブルータス、おまえもかと言ったのは、自分で自分のことを言うかというので、本当にあきれてしまいました。国交省も同じ立場になってはいけないわけです。会長は、私も含め認証に関わる業務の全体像を把握している人は自動車業界に一人もいないと思うと開き直りました。私は、これはやはり、事実かもしれないけれども、言っちゃいけないと思うわけです。 型式指定制度は、大量生産を可能とする仕組みなわけですから、基準への適合性と品質管理体制をチェックすることになるわけですが、現在、国連…”
“確かに、いろいろな工程を組み合わせて審査をするにもかかわらず、一部のものが厳しい基準でやったんだからいいんだ、これは勝手な自分の解釈なわけですよね。それはやはり排除されなきゃいけない、あってはならないということだと思います。 それで、厳しい条件でやったのだから問題ないという議論は決して主流ではない、主流だというふうには言い切れないと思うんですね。業界紙などを見ても、きちっと書いているところもある。また、そういう案件ばかりでもない、ほかにもあるというふうに思うんです。 それで、資料の二枚目に、トヨタが、まだ調査中ではあるけれども、今分かっている六つの不正について発表しています。例えば、クラウンとシエンタについて、これは既に生産は終了しているわけですけれども、台車重量の問題が…”
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“本法案に中絶が盛り込まれたことは歓迎しますが、補償ではなく二百万円の一時金にとどまっており、今後、ハンセン病療養所を含め、中絶手術の調査に取り組むべきと思います。 旧優生保護法が成立してから本法案まで七十六年間を要しており、一刻も早く、一人でも多くの被害者に補償金、一時金を届けなければなりません。政府は、周知広報をあらゆるツールを通して行うこと、自治体や関係施設などへの財政支援を行うことを強く求めます。また、第三者機関による徹底した検証と、今も残る優生思想の根絶へ力を尽くすことです。そのために日本共産党も全力で取り組む決意を述べ、発言とします。”
“子供を持ちたいという当たり前の希望がかなえられず、人生を狂わされたと訴える原告、中絶手術をした際、不妊手術までもされていたことを知らされず、子供はまた授かると信じていた女性、口の利ける人に従えとずっと差別されて生きてきた中、説明もないまま不妊若しくは中絶手術をされた聾唖の被害者など、優生思想がもたらす被害の大きさは計り知れません。 ハンセン病元患者に対しては、政府の誤った隔離政策の下、法律に基づかない不妊手術等が行われていました。そもそも遺伝病ではないにもかかわらず、旧優生保護法の対象とされました。治る病気となり、らい予防法が廃止されてもなお故郷に帰れず、家族とのきずなを取り戻すことはできなかったのです。 あるハンセン病療養所で中絶手術を受けた入所者は、同意書に丸をつけることを迫られ、ハンセン病患者でも子供を産める時代が来るかもしれないと思って不妊手術は拒否したそうです。同意といってもそれは事実上強制であり、中絶も優生思想の下で実施されたという点では同じなのです。”
“私は、日本共産党を代表し、旧優生保護法補償金支給法案について発言をします。 七月三日、最高裁大法廷は、旧優生保護法は憲法違反との歴史的な判決を下しました。判決では、特定の障害等を有する者が不良であり、そのような者の出生を防止する必要があるという立法目的は、当時の社会状況をいかに勘案したとしても正当とは言えないとして、憲法十三条、個人の尊厳と人格の尊重の精神に著しく反すると断じました。争点となった除斥期間については、優生手術が憲法違反なのだから、除斥期間をもって国の損害賠償責任を免れることは、著しく正義、公平の理念に反し、到底容認することはできないと断じたのです。 最高裁は、政府と国会の責任を厳しく指摘しました。我が日本共産党も、一九四八年の立法時や改正時も賛成し、そしてその後、廃止までの間も異議を唱えなかったことは重大な誤りです。改めて心から謝罪するとともに、本法案成立を見る前にお亡くなりになった原告六名を始めとする被害者の皆様に深い哀悼の意を表します。”
“これはおかしいと思うんですよね。全部のメーカーに対して調査報告を求めているわけですよね。部品などの末端のメーカーに対しても出しているわけですし、今回公表されているわけです。だけれども、その途中のヒアリングでは、それをどこが参加したかも言えないって、それはやはり違うんじゃないかと思うんです。 やはり、こういうときにメーカーと国交省との関係性が問われると思うんです。本来なら、命を預かる乗り物として一台一台をチェックすべきところを、物理的にそれはできないよということで、量産の保障としてやっている型式指定なんです。ここを厳密に行うことは、ユーザーの命、安全に直結する、その自覚が足りないんじゃないでしょうか。だからこそ、国交省との緊張感が絶対に必要だと思っております。 残念ながら時間が来てしまったんですが、一言、要望だけで終わります。 昨年の十二月に発表されたダイハツの第三者委員会の調査報告書では、やはり短期開発の副作用という表現をしているわけですね。”
“一社当たり十件程度って、初めて今この数字を出していただきました。これがどれだけの効果を生むかということが問われると思うんです。 それで、ダイハツ事案を受けて、今年四月から始まった、自動車の型式指定に係る不正行為の防止に向けた検討会、これは議事要旨しかないわけですが、五月二十七日の第二回会議では、自動車メーカー複数社からヒアリングを行っています。 今回不正事案を発表したメーカーのうち、どこが参加をしていたでしょうか。それから、国交省は、この自動車メーカーに対して、元々五月末までに調査報告を求めておりました。その直前の二十七日なわけですよね。当然、聞く方も聞かれる方も、頭の中には、これはもう少しで出すよという報告書の中身があったと思うんです。何か聞いたでしょうか。”
“例えば、一番にある、「一定の頻度で抜き打ちでの試験への立ち会い等によるチェック」とありますが、どのぐらいやられていたのでしょうか。”
“ここでは審査の厳格化をしたと思うんですが、特段のチェックを行わずということの反省から変えたことがあると思うんですが、具体的に示してください。”
“不正だということはお認めになったと思うんです。しかも、より厳しいという話ではないと。 問題は、なぜそういうことが社を超えてやられているのかということを、やはり、そこも背景があるんだろうということをしっかりと示していただきたいということを、重ねて要望したいと思うんですね。 三菱自動車は、二〇〇〇年及び二〇〇四年にリコール隠しがありました。また、二〇〇八年から二〇一二年にかけて、リコールの実施が大幅に遅れるなど、度重なる不正がありました。にもかかわらず、二〇一六年の燃費不正、虚偽報告の問題があったわけです。 当時の国会の答弁を見ますと、繰り返し国交省は、自動車メーカーとの信頼関係を前提に、自動車メーカーが提出するデータについては特段のチェックを行わず使用してきたと答えているわけです。 私は、それを議事録で読んでいるから、ちょっとびっくりして、どういうあれで答えているのかなって思ったわけですが、そこで資料の一を見ていただきたいんですが、それを受けて検討会が行われ、自動車の型式指定審査におけるメーカーの不正行為を防止するためのタスクフォース最終取りまとめが出されたわけです。”
“さらに、エアバッグをタイマーでと、これは一番最初のところに、クラウンの最初のところと、それからアイシスのところにもあるわけですが、これが私すごい疑問なのは、マツダでも同じように、タイマーで着火というのが報告書に出ております。それから、昨年のダイハツの不正でも同様のものがありました。 ですから、なぜ、このエアバッグという同様のものが各社でやられているのかというのも謎なわけです。これは、厳しい基準でやったからでは説明がつかない不正そのものだと思いますが、どうでしょうか。”
“ここはやはり、なぜかということをはっきりとさせていただきたい。立入検査を今やっている最中だという答えですから、その理由が大事だと思っているんです。多分、テストを二回やりたくないですとか、様々なことがこれまでも言われてきたということがあると思います。 例えば、レクサスの六つ目の、レクサスは一番下で、項目とすると六つ目になるわけですが、エンジン出力について、トヨタの宮本カスタマーサポート推進本部長は、狙った出力が得られませんでしたと認めており、狙った出力が得られるようにコンピューター制御を調整し、再度のテストでのデータを使用したと説明しています。 これは結果に数値を合わせた改ざんであると、確認したいと思います。”
“とりわけ北米では、今、レクサスなどが増産を図っているということもあって、重量のある車両が主流になっていて、基準が日本よりも、より重いというのは分かるんです。だけれども、なぜ日本で販売するための型式指定なのに、わざわざ北米基準を使うんですかと、素朴な疑問なわけですよね。だから、逆に言うと、北米のデータを日本のデータとして使っているのかしら、テストでやったものを、とさえ思ってしまう。そんなことはないと言えるんでしょうか。 改めて伺いたいんですね。日本で販売するのに、北米基準を使った理由は何でしょうか。”
“確かに、いろいろな工程を組み合わせて審査をするにもかかわらず、一部のものが厳しい基準でやったんだからいいんだ、これは勝手な自分の解釈なわけですよね。それはやはり排除されなきゃいけない、あってはならないということだと思います。 それで、厳しい条件でやったのだから問題ないという議論は決して主流ではない、主流だというふうには言い切れないと思うんですね。業界紙などを見ても、きちっと書いているところもある。また、そういう案件ばかりでもない、ほかにもあるというふうに思うんです。 それで、資料の二枚目に、トヨタが、まだ調査中ではあるけれども、今分かっている六つの不正について発表しています。例えば、クラウンとシエンタについて、これは既に生産は終了しているわけですけれども、台車重量の問題が、規定と異なるということで書かれておりますよね。これは報道でもあるように、千百キロで済むところを千八百キロ、北米基準でやったというふうにあるわけです。 トヨタの会長は、仕向け先にもよると説明している。つまり、海外での取引が多いからと言いたいんだと思うんですね。”
“ちょっと微妙な言い回しでありますが、なかなか言いにくいということなのかなと。しかし、それはやはり何度も繰り返しているわけですから、ここはしっかりと、大臣、受け止めて発言していただきたいな、こう思うんです。 豊田会長が、ブルータス、おまえもかと言ったのは、自分で自分のことを言うかというので、本当にあきれてしまいました。国交省も同じ立場になってはいけないわけです。会長は、私も含め認証に関わる業務の全体像を把握している人は自動車業界に一人もいないと思うと開き直りました。私は、これはやはり、事実かもしれないけれども、言っちゃいけないと思うわけです。 型式指定制度は、大量生産を可能とする仕組みなわけですから、基準への適合性と品質管理体制をチェックすることになるわけですが、現在、国連基準として、世界六十一の国と一地域が参加する百七十の規則、乗用車においては四十三、これを日本も基準としているわけです。一部には、基準より厳しい開発試験のデータを採用しているのだから問題ないじゃないかという意見もあります。しかし、これは違うんだということをはっきりとお答えください。”
“責任を免れないと思いますがという質問に対して、果たしていきたいと。それは当然だと思うんです。責任を果たしていきたい。だけれども、これまでのことに関しての責任はあるということでよろしいですか。”
“日本共産党の高橋千鶴子です。 ダイハツ工業などで相次いだ自動車の認証不正問題を受け、国交省が指示した自動車メーカーへの調査について、現時点で、トヨタを始め自動車メーカー五社、三十八車種で不正があったと報告がありました。約五百万台に上ると言われております。二〇一六年には三菱自動車やスズキの燃費不正事件もあり、なぜ同じようなことが繰り返されるのでしょうか。極めて重大であり、許し難いと言わなければなりません。 世界のトヨタを始め、裾野の広い自動車産業を支える多くの業界、労働者、ユーザーに対する信頼を傷つけるだけではなく、何度も問題があったにもかかわらず、不正事案を防げなかった監督官庁としての国交省の責任も免れないと考えますが、大臣の認識を伺います。”
“妊産婦等がどこにいても母子保健サービスを速やかに、確実に受けられるようにすることは、出産や産後の不安を和らげ、利便性向上に資する面があり、必要なことです。 しかし、この情報のやり取りについては、今後は新たに、妊娠中の経過や出産時の子の状態等も母子保健情報の電子化項目の対象とし、利用者、自治体、医療機関の間の情報をPMHと呼ばれる情報連携基盤で連携、医学や産業の振興のために二次利用も検討されています。脆弱な個人情報保護制度の下で、プライバシー侵害や情報の誤送信、漏えいなどの危険性があると言わなければなりません。 以上を述べて、討論といたします。”
“当初は、建築主事の業務が軽減され、災害対応や町づくりなどに専念できると説明していましたが、地方行財政改革と民間の肩代わりが進む下で、建築主事は減らされ、建築行政の高度化、専門化に対応する技術や経験を引き継ぐことが困難となっています。これでは、指定確認検査機関が交付する確認済証や検査業務の引受通知の報告を特定行政庁が受けても、最終的なチェック機能を果たし得なくなります。 法の目的にある国民の生命、健康、財産の保護のために、減少が続いている建築主事の増員や不正を見抜ける専門家の育成等を行い、国の監査や監督を抜本的に強化し、建築行政に公的責任を果たすべきです。 なお、反対はしませんが、母子保健法の改正には重大な懸念があります。 本法案では、妊産婦等が里帰り先等で母子保健サービスを受ける際、本人の同意がなくても、里帰り先の市町村が住所地の市町村に情報提供を求めることを可能とし、併せて、健康診査や産後ケア事業の対象者に関わる情報収集等の事務を、社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会への委託を可能とします。”
“私は、日本共産党を代表し、第十四次地方分権一括法案に反対の討論を行います。 反対する理由は、建築基準法の改正が、建築確認の安全確保を更に大きく後退させるとともに、公的責任を果たす内容となっていないからです。 本法案では、建築物の性能を確保する建築確認制度について、新たに国等が建築主となっている建築物についても、民間の指定確認検査機関による建築確認を可能とします。 一九九八年の建築基準法の改正により、それまで建築主事が行っていた建築確認検査業務が、指定確認検査機関も行えるとして民間開放されました。その後、建築確認件数は減少する一方で、確認検査員数は増加したため、限られた建築物に対する検査競争が発生し、その結果、安全性よりも経済合理性が優先され、二〇〇五年の耐震強度偽装事件の教訓が生かされないばかりか、その後も、構造計算書の偽装や改ざん、違法な手続等が後を絶ちません。 法案は、国等が建築主となる公共工事さえも民間に委ね、安全確保に責任が持てなくするもので、認められません。 今や民間の指定確認検査機関が建築確認の九三%を占めています。”
“確認をしました。 行った出産先でも情報が分かる、そして支援が受けられる、私はいいことだと思うんですよ。ただ、現行でも同意なくとおっしゃいましたけれども、現行は、本人が申し出なければそもそもほかの自治体が分かるわけないので、ちゃんと申し出ることによって支援を受けている。今回はそれがデータとしてずっと積み上げられていくという問題なんです。 資料の三枚目に、母子保健情報の標準的な電子的記録、主な項目を挙げ、表になっています。新たに電子化する項目とあり、かなりの情報です。これが母子保健DXのデータとして積み上げられていく、そして大人になれば医療DXとしてパーソナル・ヘルス・レコードとなっていくわけですね。その際の本人同意がどうなるのか、時間が来たので一言でお答えください。”
“時間の関係で、二つ一遍に聞きます。 今回は、情報連携の基盤をつくる、つまりその担い手は支払基金と国保連合会ということまでの改正だと思うんです。ただ、連携をする際には本人同意は要らないと聞いています。それがなぜなのか。 それから、母子健康手帳の電子化をどのように進めるのか。義務化なのか。それもお願いします。”
“これ以上の緩和をやめ、建築主事をきちんと増やして、そして、能力と経験を積めるように位置づけるべきだと思います。強く要望しておきます。 次に、母子保健法の改正について伺います。 第十九条の二で、健康検査に関する情報の求めとあったものが健康検査等になり、かつ、里帰り出産に限っての部分が削除をされました。つまり、里帰り出産でなくても、場所が、出産先がどこであっても情報連携は行うということだと思います。具体的に何がどう変わるのか、簡潔にお答えください。”
“今お話しいただいた、行政機関でなければ果たせない役割があるとおっしゃいました。本当にそれが果たせる体制でなければならない、このことを重ねて指摘したいと思うんですね。 二〇〇五年の六月の最高裁の判決もありますよね。建築確認を行った民間の指定確認検査機関が提訴をされたんだけれども、結局、当事者適格は特定行政庁にあると認められた。こうしたこともあって、やはり特定行政庁の責任というのは最終的には免れないんだということがあると思うんです。九三%が民間になっているということ、これは本当に深刻だと思います。 耐震偽装の報告書には、公共建築の設計、工事監理は外部に委託する割合が高くなり、経験が少なくなって、建築主事の技術力が規制される側の建築士の技術力に比べ相対的に低下していった、地方公共団体では、財政事情もあり、建築確認に当たる職員の増加が認められなくなり、仕事量が増え、士気、能力が次第に低下していったとあります。まさに負のスパイラルだと思うんですね。 様々、こうした問題はいろいろなことに当てはまります。”
“公共工事も含め、建築確認業務を民間が行った場合の特定行政庁が果たすべき役割、責任は何でしょうか。”
“建築基準法が改正されたのは承知しています。 当時の構造計算書偽装問題に関する緊急調査委員会報告書には、このように書いています。制度の設計時、つまりこの建築確認の制度ができたときのことをいいますが、建築主事は公共建築物の設計などの経験が豊かで、建築確認をする側が申請者に比べて技術的に優位であることが多かったが、その状況が逆転し、審査の形骸化の要因となった。建築確認の民間開放は民間の技術的能力を活用するチャンスだったが、一部の検査機関が、営利企業であることから、建築主に好まれる低料金で早くという経済原理に基づく安易な審査に流れる傾向を招いた。このことを本当に受け止めているのか、問われると思うんですね。 それを踏まえてお答えいただきたいと思うんですが、資料の二枚目、確認業務と検査業務、これを指定確認検査機関が行うようになってのフローであります。確かに、指定確認機関が確認済証を交付、ここまでやるわけですが、しかし、やはり、最終的に指示を出す、あるいは不適合と認める通知を特定行政庁が出すことになっているわけですよね。”
“ですから、前段は合っていたわけでしょう。ここまで民間が占めるとは思っていなかったということを認めているわけですよね。だから、何の反省もない。うまくいっているという答弁は、ちょっと、とてもじゃないが納得できないわけです。 この同じ有識者会議の中で、委員の方から、民間が力をつけてやっていくのは非常にいいことだと思う、逆に建築主事の方が、数が少なくなってくると、そうすると、医師だってオペの数が少なくなると困るように、スキルが下がるんじゃないかということを指摘しています。そういうことが実際に起こったんじゃないか。 大手ハウスメーカーやゼネコンがこぞって出資する民間の指定確認検査機関が安さと早さを競い合って、こうした中で起きたのが二〇〇五年の耐震偽装問題ではなかったのか。特定行政庁も民間機関も見過ごした偽装事件。政府はこの教訓をどのように総括したんでしょうか。”
“まるでいいことしか言わないわけですね。ちょっと正直驚いているわけですけれども。 昨年の七月の第百五十二回地方分権改革有識者会議提案募集検討専門部会の中でも、国交省が、当時どういう議論があったのかは詳細には分からないが、民間開放してこれだけ民間機関が担うことは、当時は想定していなかったのは事実である、そう認めていると思うんですよね。 当時やっていた方々の話を聞くと、民間開放といってもやはり行政が主体でやっていくと思っていたようだ。これは事実ですか。”
“そうすると、先ほど議論の中で答弁がありましたので私の方で言ってしまいますけれども、建築主事と確認検査員の数の推移、それから建築確認件数の推移、資料の一枚目につけております。九八年に民間開放を行って、その翌年から数えると、民間の確認検査機関が、二%だったものが今は九三%を占めている、ここまで来たわけですね。そのことを国交省はどう見ているのでしょうか。”
“到底精査しているとは思えません。 趣旨が合っていたとしても、法律がどういうものなのかと。まして、建築というのは、一生に一度の大切な買物が、それこそ耐震偽装の問題のように全部駄目になってしまったとか、そうした本当に重大な問題なわけですよ。それで規制をしてきたり様々起こってきたことを、やはりそうしたことを踏まえて地方の提案があるので、それをちゃんと所管委員会で議論するべきだと私は言っておきたいと思います。 そこで、今日、私がこだわって聞きたいのは二本です。 初めに、建築基準法について伺います。 まず、建築主事と民間の指定確認検査機関が行う建築確認とはどういう意義があるのか。また、九八年の法改正以降、建築主事のみが行っていたものから指定確認検査機関に民間開放してきた、その理由を伺います。”
“日本共産党の高橋千鶴子です。 初めに、自見大臣に伺います。 今回で第十四次の一括法案となりました。しかし、地方からの提案というくくりで一括法案という扱いではなく、先ほども岡本委員からも議論があったわけですけれども、重要な改正はやはり一緒にしない。例えば、今回の建築基準法は国交委員会で、母子保健法も、同じこの委員会ではあるんですけれども、こども家庭庁やデジタル庁という形で、所管委員会できちんと審議するべきだと考えますが、大臣の見解を伺います。”
“残念ながら時間になってしまいましたので、ここは、大臣に質問を用意していましたが、要望としたいと思います。 それで、居住支援法人が、今、八百五十一法人がいるうちの半分が赤字だという話がるるされているんですけれども、やはり、アンケートを見ますと、その理由が、そもそも、相談を受けてもマッチングする住宅がない、安い住宅がないと答えているわけなんですよ。年間二十件も相談を受けられない、それは住宅がないからなんです。それじゃもう本末転倒であるということで、やはり本気で専用住宅だとか家賃の補助そのものに取り組んでいく必要があるんじゃないか。 だから、自分自身が賃貸物件を持っている不動産屋だけが逆に今度の法案でビジネスとして利益を上げていく、それだけでは本来の趣旨とは全く違うんじゃないかということを指摘して、終わります。”
“専用住宅の一翼を担っていく、また増やしていくというお答えをいただいたんですが、そうはいっても、十五団地二十七戸というのは余りにも少ない。十五万世帯が独居老人世帯であるということをお話しいただいたことと比べても、やはり問題じゃないか。とても残念だと思うんですね。 だから、今いる人たちが、やはり、それは安心できる専用住宅なんだよというふうに位置づけていくこと、それが必要なんじゃないかと思いますが、もう一言お願いします。”
“ですから、断らないということで門戸を広げていても、結局、家賃の低減がなければ、肝腎な方に入っていただけないわけですよ。純粋に言っても、五万円未満の家賃のところは二割くらいしかないという実態でありますので、実際には、本当に必要とされている方が入れないという状況なんだ。ここを思い切って増やしていただきたい。重ねて指摘をしたいと思います。 時間の関係で質問をちょっと飛ばして、今日はURにも来ていただいておりますので、一言伺います。 UR賃貸住宅の中で、セーフティーネット住宅、専用住宅のスキームを取っている団地数と戸数がどのくらい今あるか、今後増やしていく考えはないのかということを伺います。全国のURの入居世帯数と、そのうち独居老人世帯がどのくらいか、それと併せてお答えください。”
“求職活動を要件としないということで、今回、法改正がされたということでありました。最大時から、今、十万件はもう利用、活用の対象になっていないわけですけれども、じゃ、十万件が何事もなく今無事に暮らせているかということも、思いを致さなきゃいけないと思うんですね。 そういうことを含めて、大臣に伺いますが、住宅確保要配慮者を断らない賃貸住宅の登録は九十万戸を超えたといいますが、そのうち、どれだけ要配慮者を受け入れているのかのデータがないとお答えであります。家賃低減策などがセットの専用住宅は六千戸弱という程度にとどまっており、これを増やさなければ住宅セーフティーネットとは到底言えないと思うんですが、どのように増やしていくのか、伺いたいと思います。”
“つまり、代理納付が原則なんだけれども、家賃の方が住宅扶助費よりも高ければ、それができないわけなんですよ。今、理由でおっしゃいましたように、一般扶助費を家賃に充当するのはなじまない、生活保護の要するに趣旨からいって。だけれども、それができないような、家賃が結局高過ぎるというか、逆に扶助費が安過ぎるんですね。東京二十三区の単身世帯でも五万三千七百円、大阪市では四万円、北九州市では二万九千円、これでとても賄えるはずがないじゃないか、これを何とかしなきゃいけない、そういう認識に立っていただきたい。 そこを踏まえて答えていただきたいと思うんですが、コロナ等で住居確保給付金の要件が緩和され、活用が増えたと思います。最大時の給付件数と現在の件数がどのくらいか。それから、要配慮者が増えている現状から見ると、もっとこの住居確保給付金の要件緩和と拡充が必要と思いますが、いかがでしょうか。”
“非常に大事なことだと思います。 そこで、今話題になった居住サポート住宅のことなんですけれども、生活保護世帯の場合は、原則、家賃は代理納付にします。住宅扶助費よりも家賃が安い場合は、多分その額を代理納付ということになると思うんですが、問題は、家賃の方が高い場合、どのようにするでしょうか。厚労省に伺います。”
“最初の読み方、また間違えました。賃借人の話でした。 賃貸借契約は死亡時で解除という終身建物賃貸借契約は、その後の面倒な相続問題がないということで、両者の安心につながるのではないかと思います。 また同時に、残置物処理は、生前、賃借人がこれはどこどこへやってほしいなどというように指定した残置物以外は処分するんだけれども、換金できる残置物があった場合の扱いが、結局、相続人を探すとなれば、居住支援法人にとっても大きな負担になると思いますが、どのようにされますか。”
“日本共産党の高橋千鶴子です。 住生活基本法第六条に基づき、二〇〇七年、住宅セーフティーネット法が成立しました。 国交省が全国の不動産関係団体と会員事業者に行ったアンケート調査によれば、高齢者単身世帯の入居制限を行っている、五%、条件付で制限している、三九%、合わせれば四四%に上ります。その理由の第一が、孤独死などの不安、八二%、第二位は、保証人がいない、保証会社の審査に通らない、四三%と、厳しい実態が浮き彫りになっています。必要な支援策として、見守りや生活支援、死亡時の残存家財の処理が六割以上になっていたことからも、そこに応えたのが本法案だと受け止めています。 まず、住宅確保要配慮者居住支援法人の業務規程に残置物処理等業務規程が追加されました。これは、貸借人が入居者死亡時の残置物処理に関する契約を結ぶわけですが、終身建物賃貸借契約とセットで効果を生むという理解でよろしいでしょうか。”
“子どもの貧困議連では、たくさんの民間団体、NPOなどがヒアリングなどに参加していますし、一度この委員会でも紹介した、子供と保護者六千人調査というのは、非常に圧巻で、実態がよく分かるし、よく集めたなと思ったとともに、自分たちの調査には限界がある、そうおっしゃっておられました。 政府も、しっかりここに着目し、調査を精度を高めていくこと、そして、追跡調査などを行って、貧困の解消が、本当に役に立ったのか、そうしたことを見える化していく必要があると思うんですが、いかがでしょうか。”
“まして、今、子供食堂や食料支援などが全国各地で取り組まれ、給食だけが唯一の栄養というような子供が増えている実態が広く認知されています。 昨年十二月二十七日の食料安定供給・農林水産業基盤強化本部決定による、食料安全保障強化政策大綱には、国民一人一人の食料安全保障という節があり、全ての消費者がいかなるときにも十分かつ健康的な食生活が実現できることが重要であるが、食品価格の高騰はこれに支障を与えるおそれがある、加えて、トラックドライバーの人手不足、不採算地域からの流通業の撤退などと述べた後で、貧困、格差の拡大等により、国民全体の食料の必要量が確保されていても、国民に行き渡るとは限らない、いわゆる食品アクセス問題が社会問題となっているとあります。 つまり、食料は足りている、数字的には足りているんだけれども、格差が、貧困であるがために、食品にアクセスできない、十分に食べられない、そういう状況を政府自身が認めているということだと思うんですね。 それで、やはりこうしたことを浮き彫りにしていく必要があると思うんです。”
“残念ながら、全く前回と同じ答弁なんですよね。 やはり、今引き合いに出したその論文というのは、言ってみれば一つのチームの論文でしかないわけですよ。だけれども、全国の自治体が実証し、それを踏まえて有識者会議が提言をしている、その方がずっと総合的じゃないですか。そういう視点に立ってほしいということを私は指摘をしましたので、多分、もう一度聞くとまた同じ答弁になってしまうと思いますので、引き続きこれは述べていきたいと思うので、検討していただきたいと思います。 それで、時間の関係で、次の質問はちょっと丸めて質問をいたしたいと思います。 資料の二枚目は、なかなかこれは空欄が多いんですね。数字が入っておりません。 例えば、二〇一七年の数字で、食料が買えない経験、一人親家庭は三四・九%、子供がある全世帯は一六・九%。衣服が買えない経験、一人親家庭は三九・七%、子供がある全世帯は二〇・九%。剥奪指数と言われるわけですが、所得の金額だけでは分からない貧困の状況を、こういう形で、一般の家庭なら当たり前にできているはずのことができていないこと、こうしたことをピックアップして表すというのは非常に重要だと思います。”
“だけれども、やはり、子供の貧困対策に関する有識者会議にしてみれば、そうじゃないよ、いろいろな事情があってためらう子供たちがいる、世帯がいる、そこがむしろ気兼ねなく受けられることによって重症化を防ぐことになるわけだから、それはひいては国民医療費削減の効果が高いんだし、これは一律でやるべきだよとおっしゃっているのはすごく大事なことだと思うんですよね。 その認識に立ってもう一踏ん張りしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 こども大綱に移行する前の、子供の貧困対策に関する有識者会議が二〇二三年に出した意見の中で、子供の医療費助成について、こんなふうに言っています。子供、若者の医療の無償化は、将来的な国民医療費削減の効果が高く、特に貧困状態にある親子に医療が気兼ねなく受けられる機会を拡大することは、子供自身の健康にとって重要な支援であり、十八歳までの医療の無償化を国として実施するべきである。子育て家庭の経済的負担軽減のため、全ての子供が平等な医療サービスを受けることができるよう全国一律の支援が必要とあります。 先般の委員会でも、私、この少子化対策の文脈で、各自治体がすごい頑張って広がってきたということを指摘した上で、国としても医療費無料化をやるべきではと質問いたしました。 政府はこれまで、無料化すれば医療機関の安易な受診が増えて国民医療費が増える、こういう論調だったと思うんですね。”
“ありがとうございます。周知徹底を行っていただけるということだと思います。 やはり、私が聞いているのは、自治体がいろいろな取組をして、特色ある子育て支援ですとか、それは大いにやった方がいいと思うんですよ。だけれども、貧困の問題としてこれはもう絶対やった方がいいよなというものはやはり一律で、標準というんでしょうか、スタンダードと言えばいいんでしょうか、そういうふうにやっていくということも必要だと思うんですよ。 今ちょっと就学援助を例として取り上げたわけですけれども、そういうことは、大臣に伺いたいと思うんですが、自治体の格差によって貧困が起きるということはできるだけ避けるべきと思うんですが、いかがでしょうか。”
“実情は、今の答弁、とてもよく分かりました。 問題は、市町村の事業だというのはよく分かるんですよ、だけれども、実際に就学援助という制度があることを知らないという世帯がまだあるということですよね。それから、要保護世帯、準要保護世帯と、生活保護だったらそれはみんな一律なんだけれども、それ以外のところで自治体によってすごく差があるですとか、そうしたことというのは、やはりみんな同じにしていくということが必要なんじゃないかなと、考え方として今日は聞いたんですけれども、どうでしょうか。”
“貧困率の改善とお話しされましたけれども、最初にこの法律を作る頃は七人に一人と言っていたものが、今、九人に一人。改善は確かにしていると思っております。 それで、子供の貧困に関する指標のうち、資料を見ていただきたいんですが、一枚目の下の方ですね、就学援助に関する周知、これが八二・三%となっています。これが二〇二二年の数字、令和四年の数字で、スタートは二〇一七年、六五・六%。その下の、新入学児童生徒学用品費の入学前支給、これは大事なんですよね、入学前に支給してあげないと全部立て替えなきゃいけなくなるということで、これも小学校で八四・九%、中学校で八六・二%。ですから、伸びたというのは間違いないんですね。 だけれども、正直言って、こういう問題というのは、自治体で差が出るというのはもうなくていいんじゃないかと。なぜ八割なのかなと思うんですよね。できるだけ一律が望ましいと思いますが、どうでしょうか。”
“ありがとうございます。 見える化、指標を明確にして、そして課題を明らかにするということが最初の目標だったんですが、そのことが施策にも位置づいて、政府としても取組をいろいろあっても進めてきた、このように言えるのではないかと思っております。 それで、今、答弁の中にあったように、こども大綱に、子供の貧困だけではなく、少子化対策大綱、あと子供・若者育成支援推進大綱、この三つがまとめられることになりました。大事なことだと思うんですが、逆に薄まっては困ると思っているわけですね。いずれも重要であり、子供の貧困の現状や、これまでの対策の実施状況を踏まえていくことが重要と思います。 子どもの貧困対策推進法十年の意義と、今後は更に子供の貧困解消そのものを目指すべきと思いますが、大臣の認識を伺います。”
“日本共産党の高橋千鶴子です。 二〇一三年、超党派の議員立法として子どもの貧困対策推進法が成立してから十年以上がたちました。私も当時、超党派の議員連盟の一人として、団体の皆さんの熱意に突き動かされるように法案ができていったことを覚えています。子供の七人に一人が貧困状態、一人親家庭の二人に一人が貧困である、こうしたことが言われていました。当初は、貧困の見える化が重要であるとして、指標作りにも注力をしてきました。 資料は、その指標と二〇二二年までの指標の変化をまとめた表であります。まず、この指標を作ったことで前進したと思えるものは何か、また、今後も引き続き重要と思うのは何か、伺います。”
“検討してまいりたい、関係省庁とということです。 これまでも補助すべきだという要望があったりとか、取り上げてきたこともあったんですが、やはりそろそろはっきりとさせた方がいいのかなと思っているんです。やはり自治体の取組が進んでいるということもあって、間接的な補助という形でやることができるんじゃないか。しかも、これだけ地域公共交通ということが言われているわけですので、やり方はもちろん研究していただきたいんですけれども、今、検討すると答弁をいただいたので、それをしっかり形になるように期待をして、今日は、みんなが待った分だけ早く終わりたいと思います。 ありがとうございます。 ――――◇―――――”
“それから、各地で進んでいる地方自治体の割引制度、ここに間接的に支援をするとか、そういう知恵を出すべきだと思うんですが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 是非、今度は分けて表を作れるようにお願いしたいと思います。 それで、これまで質問したときの答弁が、これはJRが言っているのと同じせりふなんですけれども、割引をした分はやはりほかの乗客に負担させることになるから、そこまで簡単ではないということをよく言われてきたわけです。しかし、先行している二つの障害は割引になっているのに、何で三障害が一つになったのに精神だけ駄目なんだ、そういう議論をずっとしてきたわけなんですよね。だから、ここまで進んだことは本当に評価できると思うんです。 その上で、この間、地域公共交通の危機については、赤字ローカル線、路線バスの廃止、タクシー会社の倒産など、極めて深刻な事態が進んでいること、この委員会でも随分議論をしてきました。また、特にコロナ禍のときは、正直、運賃割引のことを取り上げるのをちょっとためらったこともありました。でも、国交省が今は本気で支援を考えるときではないか、こう思うんです。 例えば、地域公共交通の支援メニューの中に運賃割引も含むことができる、こういうことがあってもいいんじゃないか。”