矢倉克夫
公明党 · Japan
“是非検討をお願いします。 また、予算面も絡むところでありますが、またこれも後ほど関係して質問したいと思いますが。 大臣、改めて、冒頭、私の選挙区のこともおっしゃっていただきましたが、クルド人が多く滞在する川口市のとある地域に私行きまして、声も聞きました。とにかくルールを守ってほしいと。騒音がひどいし、また、スピードを超えた車で家の壁が何度かぶつけられているという方のお声も聞いた、こうなるともう犯罪というふうにも言うところでありますけど。もう一つ多かったのが、難民申請の誤用に基づく定着が更なる人を呼んで、そういう呼ぶ状態になっている。これは本来の正しい入国の在り方なのかという声もあり、こういう不信感でもありました。 こういう認識が広がってしまうと、そのものが相互の信頼関係に…”
“川口の奥ノ木市長も、例えば不法行為を行うような外国人は法に基づき厳正に対処してほしい、その上で共生の環境整備、国もしっかりやってもらいたいというような意見がありました。 日本語の理解というものも含めて、是非、大臣のリーダーシップでお願いもしたいと思います。 そして、もう一つだけ。 こういう共生の施策推進や不法滞在者ゼロプランの推進には、これ、お金が掛かります。安定した財源が必要であります。入管庁の予算では足りず、むしろ日本全体の社会の在り方として国を挙げて財源確保に動くことが重要だと考えます。 私は、二〇二八年導入、これ目指しているJESTAの手数料収入、これを共生社会実現に向けた法務省予算としてひも付けるべきだというふうに考えています。外国人の方からいただくこのまさに財…”
“安心、安全な送還というのがこれなされないと、誘引という言葉がありました、後ほどまた関係で少しお話もしたいと思いますが、是非、体制強化、よろしくお願いをいたしたいと思います。 また、資料の今度は左側の方で、JESTA、これ導入前倒しになります。私もこれ前にも質問いたしましたが、これは評価をいたしたいと思います。このJESTAを通じて、例えば今申し上げたCOIであるとか、これまた他国情報も含めた情報連携というのも私は更に検討もしていかなきゃいけないと思います。そうすることで、より、ここにも書いてあるとおり、未然に防止できる、そういうようなことができ得ることが最終的には入管行政の適正化にも私もつながっていくと思います。 こちらは、JESTAを通じた情報連携により、難民申請を含む…”
“思ったよりも保護率は高いなと思う一方で、未処理件数が累積で一万九千。これ、年でいえば、例えば四千とか五千とか六千とか、それぐらい毎年積み上がるような今状況になっている。これが積み上がると、ますます累積もして入管がパンクすると思います。 そこで、資料一の真ん中にある出身国情報によるB案件の類型化なんですが、大臣にお伺いしたいんですけど、これ三月十三日の委員会でも私質問しましたが、大事であります。申請書類の記載だけですと巧妙に就労目的を隠すこともあるので、出身国の情報とかも、迫害で行われているかどうかなど事前情報もこれ入れなければいけないと思います。 大臣にも以前の質疑でもこれ申し上げたとき、このCOI、出身国情報の人員体制十二名ということでありますが、この更に精緻化とともに…”
“一時期はこのB案件、私の理解が正しければ一七%ぐらいあったのが、今は例えば〇・何%。こういう中でしっかりした分類をしていくということがより迅速にもなっていくことであるというふうに、大事だと思います。人員を更に拡充していくこと、そうしないとこれ未処理案件どんどん増えていきますので、審議入り時間を短くするという意味でも是非お願いしたいと思います。 大臣にまたもう一つお伺いしたいんですけど、このプランの関係で。 今回、この資料一の右側の方に護送官付きの国費送還の促進ということもこれ書いております。こちらの意義と、二枚目の方では三年間で倍増するという話もあるわけでありますが、こちらについてはやはりまた更に予算確保や人員体制の強化、これも必要だと思いますが、これについての大臣の所感…”
“よく、是非、財政当局とかとも協議の必要もあれば我々もしっかり後押しをしたいと思いますので、大臣のリーダーシップでよろしくお願いをいたします。 では、ちょっと次にまた話題を変えて、保護司の支援についてちょっと一問質問をしたいと思います。 これは、私も関わった再犯防止推進法などもあります。それとの平仄の関係で、保護司の支援、これを、やっぱり自治体ごとの差がやっぱりあるというふうに思います。これをなくす必要がある。再犯防止推進法では自治体の方に努力義務という形でしているんですけど、それとの平仄も合わせる意味で、今後の保護司支援ということで自治体の方にも努力義務という形でお願いをするべきではないかというふうに思いますが、大臣の見解を求めたいと思います。”
The complete record
Every one of 223 lines we hold for 矢倉克夫, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 1 of 5.
“ありがとうございます。是非、法案提出、準備されているということで、よろしくお願いします。非常に大事な点でありますので。 時間が参りましたので、一つ。 まず、成年後見制度の、これ、これから高齢化の進展や単独世帯の高齢者の増加等により、成年後見制度に対するニーズ、増加、多様化見込まれるので、更に利用しやすくする必要がある、この点について今の状況をお伺いするというつもりでありましたが、引き続きしっかりと御協議いただきたいと思います。 最後、選択的夫婦別姓については、やはりこれ引き続きしっかりと国民全体に理解増進を図るとともに、合意形成に向けて尽力していきたいということだけ申し上げて、質問を終わりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。”
“よく、是非、財政当局とかとも協議の必要もあれば我々もしっかり後押しをしたいと思いますので、大臣のリーダーシップでよろしくお願いをいたします。 では、ちょっと次にまた話題を変えて、保護司の支援についてちょっと一問質問をしたいと思います。 これは、私も関わった再犯防止推進法などもあります。それとの平仄の関係で、保護司の支援、これを、やっぱり自治体ごとの差がやっぱりあるというふうに思います。これをなくす必要がある。再犯防止推進法では自治体の方に努力義務という形でしているんですけど、それとの平仄も合わせる意味で、今後の保護司支援ということで自治体の方にも努力義務という形でお願いをするべきではないかというふうに思いますが、大臣の見解を求めたいと思います。”
“川口の奥ノ木市長も、例えば不法行為を行うような外国人は法に基づき厳正に対処してほしい、その上で共生の環境整備、国もしっかりやってもらいたいというような意見がありました。 日本語の理解というものも含めて、是非、大臣のリーダーシップでお願いもしたいと思います。 そして、もう一つだけ。 こういう共生の施策推進や不法滞在者ゼロプランの推進には、これ、お金が掛かります。安定した財源が必要であります。入管庁の予算では足りず、むしろ日本全体の社会の在り方として国を挙げて財源確保に動くことが重要だと考えます。 私は、二〇二八年導入、これ目指しているJESTAの手数料収入、これを共生社会実現に向けた法務省予算としてひも付けるべきだというふうに考えています。外国人の方からいただくこのまさに財源、これを外国人との共生に使う。国民理解も得やすいと考えますが、大臣の見解を求めたいと思います。”
“改めて、大臣に、これは入管行政一般の在り方としてお伺いしたいと思いますが、共生社会の前提たる相互信頼のためにはルールを守ってもらう、外国人の方にも、もらう必要がある、日本語理解の促進のためにもこの方策をいかにするおつもりか。あわせて、もう繰り返しの部分もありますが、やはり不法滞在の人には、これ法に従いきちんと帰っていただくということ、そこを曖昧にすればするほど、この地域に住む全ての外国人が不法滞在と思われてしまう。まさに、この不法滞在者ゼロプランに基づいて厳格な、こちらは更なる執行を是非お願いをしたいというふうに思いますが、大臣の所見を求めたいと思います。”
“是非検討をお願いします。 また、予算面も絡むところでありますが、またこれも後ほど関係して質問したいと思いますが。 大臣、改めて、冒頭、私の選挙区のこともおっしゃっていただきましたが、クルド人が多く滞在する川口市のとある地域に私行きまして、声も聞きました。とにかくルールを守ってほしいと。騒音がひどいし、また、スピードを超えた車で家の壁が何度かぶつけられているという方のお声も聞いた、こうなるともう犯罪というふうにも言うところでありますけど。もう一つ多かったのが、難民申請の誤用に基づく定着が更なる人を呼んで、そういう呼ぶ状態になっている。これは本来の正しい入国の在り方なのかという声もあり、こういう不信感でもありました。 こういう認識が広がってしまうと、そのものが相互の信頼関係にもこれは私影響して、差別にもつながってしまう、共生ということがなかなかできなくなるんじゃないか、制度の根幹にも関わるというふうに私認識したところです。”
“安心、安全な送還というのがこれなされないと、誘引という言葉がありました、後ほどまた関係で少しお話もしたいと思いますが、是非、体制強化、よろしくお願いをいたしたいと思います。 また、資料の今度は左側の方で、JESTA、これ導入前倒しになります。私もこれ前にも質問いたしましたが、これは評価をいたしたいと思います。このJESTAを通じて、例えば今申し上げたCOIであるとか、これまた他国情報も含めた情報連携というのも私は更に検討もしていかなきゃいけないと思います。そうすることで、より、ここにも書いてあるとおり、未然に防止できる、そういうようなことができ得ることが最終的には入管行政の適正化にも私もつながっていくと思います。 こちらは、JESTAを通じた情報連携により、難民申請を含む入管行政の更なる円滑化について、これはどのように考えるか、政府参考人にお伺いをしたいと思います。”
“一時期はこのB案件、私の理解が正しければ一七%ぐらいあったのが、今は例えば〇・何%。こういう中でしっかりした分類をしていくということがより迅速にもなっていくことであるというふうに、大事だと思います。人員を更に拡充していくこと、そうしないとこれ未処理案件どんどん増えていきますので、審議入り時間を短くするという意味でも是非お願いしたいと思います。 大臣にまたもう一つお伺いしたいんですけど、このプランの関係で。 今回、この資料一の右側の方に護送官付きの国費送還の促進ということもこれ書いております。こちらの意義と、二枚目の方では三年間で倍増するという話もあるわけでありますが、こちらについてはやはりまた更に予算確保や人員体制の強化、これも必要だと思いますが、これについての大臣の所感もお願いしたいと思います。”
“思ったよりも保護率は高いなと思う一方で、未処理件数が累積で一万九千。これ、年でいえば、例えば四千とか五千とか六千とか、それぐらい毎年積み上がるような今状況になっている。これが積み上がると、ますます累積もして入管がパンクすると思います。 そこで、資料一の真ん中にある出身国情報によるB案件の類型化なんですが、大臣にお伺いしたいんですけど、これ三月十三日の委員会でも私質問しましたが、大事であります。申請書類の記載だけですと巧妙に就労目的を隠すこともあるので、出身国の情報とかも、迫害で行われているかどうかなど事前情報もこれ入れなければいけないと思います。 大臣にも以前の質疑でもこれ申し上げたとき、このCOI、出身国情報の人員体制十二名ということでありますが、この更に精緻化とともに人員体制の強化が必要だと思いますが、大臣の答弁を求めたいと思います。”
“このプランへの質問に入る前に、まず数の確認をしたいんですけど、令和六年における難民申請者数に対する処理件数と未処理件数、また難民申請総数に対する保護率は幾つか、数だけお答えいただきたいと思います。”
“公明党の矢倉克夫です。よろしくお願いします。 まず、大臣に伺いますが、二十三日に、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン、これ公表、発表されました。概要を資料一、二として用意をしておりますが、こちらの意義と背景、大臣から御説明をいただきたいと思います。”
“昨年、法務省で実施された認知度調査では、相続登記の義務の履行期限が不動産を相続したことを知った日から三年以内であるということを、これ聞いたことがあると答えた人は四三%で、住所等変更登記の義務化を聞いたことがあると答えた人はまだ三一%でございます。更なる周知を是非お願いしたいということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございます。”
“ありがとうございます。 最後に、大臣にもう一問だけ。 デジタル化というところで共通して進んでいるところは相続登記とかの分野でありますが、御案内のとおり、相続登記、住所等変更登記の申請義務化、これは既に生じた相続や住所等の変更も対象でありますが、周知がまだ足りないです。この周知徹底をするとともに、司法書士等の力も借りた相談体制の強化もこれ必要と考えますが、最後に大臣にこれをお伺いしたいと思います。”
“ちょっと話題が変わってしまうんですけど、特に仲裁においては、ニューヨーク条約というのが締約されていて、日本の企業が関わるものであっても、その仲裁の下の拘束力というのは、百六十か国以上これ拘束される、法の執行という意味でも非常に重要、これをしっかり伸ばしていく必要があると思います。 日本でも仲裁センターが一時できたんですけど、やっぱりそれが閉鎖になったりとか、様々課題もある中でありますが、私は、この仲裁というのを広めていくためには、やっぱりそれができ得る専門家をしっかり育成しなければいけないと思っています。そこが今大きな課題。それをなし得る人が少ないから海外もやはり日本の仲裁機関を利用しないということは、大きな課題の一つだと思っています。 大臣に、この日本における国際仲裁の促進のためには専門家育成が最大の課題と考えていますが、それに対する政府の対応策、これをお伺いしたいと思います。”
“だから、再委託をする場合は、法務省の監督の仕方としたら、指定法人に対して監督をしていき、あとは指定法人にしっかりとやってもらうように監督していかなきゃいけないということであります。そういう点でも、指定法人というのは、より責任ある体制を持っているところでなければいけないし、そういう趣旨も踏まえて今後の運用もまた是非お願いをしたいと思います。 じゃ、ちょっと次に行きたいと思うんですが、この司法分野にIT化を進める趣旨は、報道ですと、例えば、このIT化が進んでいないことで海外の企業とかが日本の裁判所とかを選択しなくなって、それが日本企業に影響を及ぼしているというようなことが背景にもあるということ、一部ありました。 この当否はまた別にしても、大臣にお伺いしたいと思うんですが、私はやはり、日本の中小企業とかが、とりわけ海外と取引するに当たって日本の法制度をしっかり利用できる、裁判所で裁判を受けられる、そして日本の仲裁機関で仲裁を受けられるということは非常に重要だと思っています。”
“この点も、改めて今の視点も踏まえて、指定法人の安全な管理体制ができているかは、また法務省としても引き続き法案成立後も対応をお願いしたいと思います。 あわせて、また漏えいの関係でありますが、再委託との関係になります。 データベース化する指定法人からの委託や再委託、これ可能だというふうに理解していますが、このデータに触れる人が増えるほど、情報漏えいの危険性、当然高まります。 法務省が指定する指定法人からの委託や再委託をする場合、その委託先、とりわけ再委託先、法務省はどのように監督できるのか、監督すべきであると思いますが、これについての政府の答弁を求めたいと思います。”
“ここもまた業務規程がどう規定されるかということでありますが、しっかり、今、有識者会議でもいろいろ意見があるということでありますが、修正の可否等も含めた判断も入れて、しっかり検討いただきたいと思います。 個人的には、デジタルデータの保管というのは必ずバックアップを複数持つことが一般的には有効であると私は考えていますが、例えば、サイバー攻撃のほかに、日本ですと災害リスクというものもあります。こういったことも考慮した上でデータの保管というのも必要であると考えます。 この点についての政府の考えをお伺いしたいと思います。”
“是非、AIへのリスクであったり、またプライバシー保護、その他仮名処理すべきそのものの判断も含めたいろんなところでしっかりした判断ができるような組織でないといけないと思います。今、認可の下でということでありましたが、しっかりした指定基準の下での指定を是非お願いしたいと思います。 また、関連で法案の質問になります。 セキュリティーの問題なんですけど、やはり検討会報告書では、情報漏えいの観点から、裁判所から受けたデータを仮名処理した後、速やかに生データを削除すべきとの意見と、他方で、データベース化した情報に誤りがあった場合、データの修正や申出や申請、実際の修正作業等で一年超は保管すべきとの御意見もあったと理解しています。 四月二十五日の衆議院法務委員会においては、法務省は、今後、指定法人においてこの点については検討するとの答弁があったようでありますが、改めて、裁判所が提供するこの生データというか、それの保管期間はこれ設ける予定があるのか、答弁を求めたいと思います。”
“今の質問も、また今まで質問した部分も、指定法人がどういう業務管理規程を決めるかというところが割と大きな部分があるかなと今聞いて思いました。 改めて、そう考えると、指定法人をどういうふうに選ぶのかというのはこれ大事になってくるわけでありますが、どのような基準でこの指定法人が指定されるのか。また、その運用上の指定の在り方について、今日の議論も踏まえた上で、出てきた問題点なども認識した上で業務規程に盛り込むようにすべきと考えますが、これについての政府の答弁を求めたいと思います。”
“申出によりですので、訴訟関係者の。ですから、その訴訟関係者がそういう事態になり得るということを理解していく必要があります。そういう部分での周知徹底というのは、運用面も含め、より徹底していただきたいと思います。 次に、あわせて、令和六年七月二十九日の民事判決情報データベース化検討会報告書の中で、訴訟関係者のうち、死者、いわゆる歴史上の人物、公人と言われているような人物、書籍の著者、公務員等、必ずしもその氏名について仮名処理をする必要がないと考えられる類型があるのではないかという御意見がありました。 仮名処理をしない場合というのがあり得るのか、それはどのような場合なのか、政府の答弁を求めたいと思います。”
“今、啓発というところもありました。そういう部分も含め、全般の方策の下での分野でありますけど、とりわけルールベースの影響もするところもありますから、是非引き続き検討いただきたいと思います。 また、プライバシーとの関係、先ほども同様の質問あったんですけど、改めて、個人情報保護の観点から、指定法人は裁判所からデータを仮名処理してから公開しますが、衆議院の質疑で、この詳細な仮名処理の基準については指定法人の業務管理に定められますが、法務省においても適切な基準を定めるということであります。 当然ながら、訴訟関係者の権利利益というのをこれ配慮しながら定めるというふうに思っておりますが、まずその確認と、あわせて、SNS等での個人特定されるような事案が散見されます。仮名処理をしても、それ以外の複合的な方法で個人を特定されるおそれが否定できず、特にストーカーやDV被害、その他の配慮が必要なプライバシー保護をどのように担保するのか、政府の答弁を求めたいと思います。”
“公明党の矢倉克夫です。 今日は、法案審査、民事裁判情報の活用の促進に関する法律案ほかということで、まず大臣に伺いたいと思います。 実社会でAIの利活用が進んでいる、その関係でなんですが、本法律案が成立した後は判例情報のAI利活用が進むと見られています。これまでやはり専門家がアドバイスしていたいろんな集積、蓄積が、より一般の人にも身近なものとなっていくという利点が私はあると思うんですけど、一方で、AIが学習した裁判情報を基に偏った判断や誤用、誤解釈がある可能性も否定できない。そういう場合の対応策、まず検討されているのか。 また、二次利用、三次利用での誤情報、誤解釈が特に今SNS等で拡散しやすくなっております。そうである以上、そのようなことが起きたらすぐに対応する即効性というのが必要だと思っておりますが、それに対しての改めての見解を大臣からいただきたいと思います。”
“私、大川原化工機事件の、逮捕されて、その後勾留中に亡くなられた相嶋静夫さんの御遺族の方、亡くなられた後に起訴が取り消されたということで、本人は無罪だということが、罪に問うべきじゃないということを分からない状態のままお亡くなりになられた方の御遺族お会いしました。 今、内容に特に触れるべきではないとは思っておりますが、ただ、御遺族の方から言われたのは、この文化というものに対する怒りというものがありました。これがあるかどうかは、また今お話があったんですけど、私たちとしてはタイミングを見て、じゃ、どういう文化があるのかというのはまた検討はしたいと思います。ただ、一言、ないというふうに決めるよりは、そういうリスクがあり得るということを含めて、どういう制度がいいのかということを常に考えていく姿勢というのは私は大事だと思います。 今回の法律を踏まえて、また今後もそういう意識を共に共有し合いながら、より良い制度の運用の在り方を考えていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 以上で質問を終わります。”
“ありがとうございます。 じゃ、最後に大臣に伺いたいんですが、この法案そのものと併せて、やはり一つ法案が議論になる背景には、捜査機関による証拠の捏造や情報の改ざんなどへの懸念、つまりその背景には、有罪立証が成果になっているような文化があるのではないかというような御意見もあります。そのような文化の有無にかかわらず、そういう文化が生まないようにするためには、大臣としては今後どういう方策を取るとお考えになっているのか、答弁を求めたいと思います。”
“では、電磁的記録提供命令を受けた者が電磁的記録にアクセスすることが不正アクセスに該当するような場合に、不正アクセスになることを理由に電磁的記録提供命令を、提供しないことは罰則の対象となるのか、これも確認したいと思います。”
“義務を、まさに義務を負っているということは、これは義務であり、必ず取り消さなければいけない。秘密保持命令、当然ある以上、そのまさに情報の関係する主体の方のプライバシーということ、場合によっては、先ほど裁判所の方でも事後規制の中で不服申立てというところがありましたが、場合によっては、通知が行かないことでその事後規制としての不服申立ての実効性も図れなくなる可能性もある。取り消すときにはしっかり取り消すということが義務であるということを改めて強調もさせていただいて、その責務があるということも是非捜査当局も御理解をいただきたいと思っております。そこもしっかり、また今後の運用も含めてよく見ていきたいと思います。 そして、もう一つ、電磁的記録提供命令を受けた者が電磁的記録にアクセスすることが不可能であり、その結果、当該電磁的記録を提供することができない場合、電磁的記録提供命令に問うことはできないという場合も理論的にはあり得ると。”
“では、一方で、秘密保持命令が必要なくなったと判断するには具体的にどのようなときなのか。これは当然ですけど、捜査機関の裁量ではないと思いますが、改めて確認したいと思います。”
“是非、附則の、それぞれの個々の裁判官の判断の部分もあるということかもしれませんが、附則の趣旨ということはしっかり徹底するように裁判所としても是非お願いしたいと思います。 秘密保持命令の話に次に行きたいと思うんですが、秘密保持命令の必要性が認められるのはどのような場合なのか。捜査の密行性という言葉で安易に秘密保持命令というのが発することにならないように、例えばアメリカでは、生命又は身体への加害、逃亡、罪証隠滅、証人威迫その他著しい捜査の妨害又は裁判の遅延が生ずると信じる理由がある場合というように要件がされておりますが、日本ではまた同じような事情が必要性として考慮され得るのかを確認したいと思います。”
“警察の方からも、要は、被処分者の方は事件の概要も御存じないわけでありますから、そういう方に対してもしっかりと、じゃ、何を出せばいいのかということを見えるようにするには、適切にというふうにおっしゃったので、この適切にというのはどういうふうにしていくのかということは、今後もまたしっかりと、内部の徹底も含めていただきたいと思いますし、党としても引き続き協議をしていきたいと思います。裁判所も今ありました。 ちょっとその後は、包括的な電磁的記録の提供を命じることにならないように周知徹底ということも伺いたいと思ったんですが、先ほど高村副大臣からも御答弁ありましたので次に行きたいと思いますが、国民のプライバシーの権利を保護するため、電磁的記録の事前規制だけではやっぱり不十分であり、事後規制を適正にすべきだと、それにおける裁判所の役割の重要性ということが河津参考人の方からも御意見があったわけであります。また、これについての見解、その役割を果たすために何が必要と考えているのか、裁判所の方の意見を求めたいと思います。”
“現行の構造との比較というか、そこの考えとはまた違う新しい環境下にこれからもう入るわけですので、そこはよく理解もした上で今後の運用を検討いただきたい。 また、ほかのものに使われるかもしれない、けど一方で全く関係のないものまで入り込む余地もある。だから、それについては明らかに関係ないものは別途消去をするとか、そういうものもまた今後の運用で是非、これは引き続き議論をしたいと思いますが、考えていただきたいことをまず申し上げたいと思います。 それで、今局長からも特定の話があったのですが、これ、成瀬参考人からも、今回の改正を受けて、今後、疎明資料を相当具体的に出す必要があるとの発言もありました。 今回の改正を受けて、この電磁的記録提供命令に係る令状はこれどのように請求していくのか、これをまず警察の方に求めて、裁判所としては抽象的にしか疎明できないのであれば令状請求却下すべきという指摘もあるわけでありますが、この点、改めて確認をしたいと思います。”
“参考人質疑のときにも成瀬参考人にも同様の質問をしたんですが、これは今までも、捜索差押えとはまた前の段階でとか、様々な違うフェーズというか新しい取組、命令でもあるんですが、例えば運用として、これ今までもある特定性とか関連性がないものを取ってしまう可能性のあるリスクの在り方としては、捜査機関が令状に基づいてサービスプロバイダーからデータの提供を受けたり、ハードディスクドライブを押収してデータを取得した後に、更に被疑事件との関連性を精査して選別の上、関係ないと、関連ないと判断された場合は返還する、消去する、こういった仕組みということの運用も考えられるのではないかと思いますが、局長からの答弁求めたいと思います。”
“先ほど来もずっと同じような議論はありまして、供述の内容がどうかとか、そういう概念の部分はあります。 ここで改めて私も申し上げたいところは、その上で、憲法上の権利である自己負罪拒否特権、これも実質的に侵害することがないような適正な対処、先ほど大臣からも、謙抑的という私の質問に対して、適正な運用ということを繰り返しいただいたわけでありまして、そこはしっかりと確保するようにということは改めて強調をいたしたいと思います。 その上で、ちょっと次に、済みません、ちょっと一問飛ばしていただいて、これから、何度も話があるこの電磁的記録提供命令についてであります。”
“適正な運用ということを強調されて、極めて重要ということでありました。謙抑的ということを改めて強く申し上げたいと思います。 その上で、電磁的記録提供命令を受けた者、政府参考人に伺いますが、局長に伺いますが、電磁的記録提供命令を受けた者が負う義務は、これは特定された電磁的記録を提供することに尽きるのか、当該電磁的記録の復号化に協力することにまで及ぶのか、伺いたいと思います。”
“公明党の矢倉克夫です。よろしくお願いします。 私からは、主に電磁的記録提供命令について、確認の意味を込めて最後御質問をしたいと思っております。 まず大臣に、改めての部分もあるんですが、伺いたいんですが、今回、電磁的記録提供命令創設、これによってどういった人権が制約され得るか、また、例えばこの電磁的記録提供命令、これは手続の簡便さを図ることで安全、安心な社会を実現する、全体の利益を実現するという趣旨だと思いますが、当然ですけど、過度な人権制約を行われないのは当然であり、この手続の円滑化という趣旨、目的と人権制約の比較考量から考えても命令の執行は謙抑的であるべきと考えますが、大臣の御意見をまず伺いたいと思います。”
“新たな視点でまた更に発展させていく契機として是非いただきたいということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。”
“これは今回の法案が一つの訴訟の手続というところもありますが、より国民の権利を守っていく、裁判を受ける権利とともに、今回の法案によって侵害され得る権利というのをいかに守るかという観点からもより考えていくべきであると思うし、刑訴法の在り方含めても今後長期的にもまた考えなきゃいけないと思いますが、この点について大臣の最後答弁を求めて、今日は質問を終わりたいと思います。”
“じゃ、是非しっかりと引き続き検討していきたいと思います。必ず、内部規定どういうふうにあるかということは非常に重要なところだと思いますので。 その上で、ちょっと今日最後で、改めて、この前、前回の参考人の質疑の中で、例えば、河津参考人は、今回のデジタル法案は旧来の刑事訴訟法全般をデジタル化していこうというものであり、それにふさわしい国民のプライバシー、これを守るべきだという御意見もありました。 また、成瀬参考人からは、これは川合理事の御意見に対しての御答弁だったと理解しておりますが、証拠あるいはデータの管理の在り方については、現代の情報社会において今までどおりでよかったのか、刑訴法全体を見直しながら抜本的に考えていくことが中長期的な議論であるというお言葉もありました。”
“個々の捜査上とか裁判上の前提知識があるかないかということで、それはなし得ないという御意見だったと思うんですけど、要するに、ちゃんと制度としてこの捜査機関も含めた関係のところがそれを侵害しないような体制が組めるかどうかという、そこの部分、制度論、制度の在り方、情報の管理の仕方というのもちゃんと監視というか監督するような、そういう機関というのも必要だと思うんですね。 機関かどうかは別にしても、そこをしっかりと意識をして、内部でも少なくともちゃんと規律を図っていくという意識はしっかり持っていかなきゃいけないというふうに私自身は思っておりますし、それと、最終的には国民の監視の下でという体制がよりつくれればいいかなというふうに思うところです。 その上で、じゃ、少なくともデータの一層の適正管理のためには、従来の内部規則、これ見直していく必要はこれはあると思います、この法案をまた契機にして。それについてはどのように思われているのか、政府から答弁を求めたいと思います。”
“証拠能力の点という部分はあるかもしれないけど、無体物たる情報がそのまま残っているということそのものが、いろんなところに複製され得る、さらにプライバシーというところからもまた考えなきゃいけない問題は多いかと思います。 その上で、大臣にも伺いたいと思うんですが、この無体物たる情報そのものを取り扱うリスクを認識、それを認識した上で、それに合った管理の仕方というのをこれ真剣に考えなければいけないと思います。仮にそれが実質的にできないということ、難しいということであれば、先日の参考人、河津参考人も、監督する第三者機関ということもおっしゃっておりましたが、これは私自身も、与党の議員としても検討すべき部分はあるかというふうに思っております。 大臣の御意見を求めたいと思います。”
“ちょっと済みません、一問飛ばしまして。 これ、主に違法に収集された電磁的記録の保管、消去を念頭に、先日の参考人質疑のときには、成瀬参考人から、現行刑事訴訟法の構造は、違法な処分があったとしても、物は返しても複写は返さないであるとし、その構造との整合性から、違法な処分により収集した無体物たるデータの消去、課題が多いといった趣旨の御意見があったと思いますが、これまでとは取り扱うものも違う、また、新たな制度も創設される、だからこれまでの構造との整合性だけでは論拠としては少し弱いように思うんですが、政府としてはそのほかどういう理由があるのか、何か意見があればと思います。”
“では、警察と検察における電子データの保管期間を伺いたいと思います。 まず、検察はどうでしょうか。”
“今回の法改正では、これまで情報が記録された有体物たる差押物件とかが対応になっていたのが、これ無体物たる情報そのものが対応になることも一例だと思いますけど、これは今やはり局面も、プライバシーという点でもまた違う局面にあることは考慮しなきゃいけないと。だから、これまでの対応の延長ではやはりいけない。新たな局面を迎えるに当たって、どういう前提でどういうふうに情報を守っていくのか、これも新しい視点が大事であるというふうに思っております。 そういう観点から、また大臣にお伺いし、改めてしたいと思うんですが、確認の意味で。 今申し上げたように、無体物たる情報そのものが捜査機関を始め関係各所に提供され、保持されるということがプライバシーに与えるリスクというのはこれあり得ます。これをどういうふうに考えていらっしゃるのか、今回の改正によってプライバシーへの侵害の度合いというのは高まり得ると考えるのか、大臣の見解を求めたいと思います。”
“しっかり引き続き対応をお願いしたいと思います。 ちょっと一問飛ばしまして、デジタル化を進める上で切っても切り離せないのがこれセキュリティー対策になります。こちらについてちょっとお伺いしたいと思いますが、個人情報の流出等が決して起こらないような万全の対応策がこれ必要と考えます。 昨今、情報流出事件がこれ相次いでいるわけですけど、内部からの流出への対処、外部攻撃からの対処など検討されている対策はあるか、政府に答弁を求めます。”
“攻撃防御に関わるところで、けど、それが裁量で、まあ相手方の裁量というか、そういうところで認められなくなるというところはまた課題もあるかというふうに思います、検討しなきゃいけないところかと思います。いずれにしろ、可能な範囲でということでありますが、より積極的にこれは認められるように引き続き検討をお願いしたいというふうに思います。 身体拘束された被告人が電磁的記録を授受し検討できるような設備の整備をこれ進めるべきではないかと、直ちに一斉に対応できないとしても計画的に整備を進めるべきだと思いますが、これについても答弁を求めたいと思います。”
“是非よろしくお願いします。 刑事訴訟法上、検察官請求証拠については、同意するか否か等の意見を述べる主体はこれ被告人でありますけど、今後、電磁的記録である証拠は格段に増える、電磁的記録で開示されるようになる、電磁的記録で開示されるようになるにもかかわらず、身体拘束されている被告人が電磁的記録で証拠を授受し検討できないというのはデジタル化を進める趣旨とも相違するのではないかという意見もあるわけですが、これについて政府の見解を求めたいと思います。”
“デジタル社会、技術の進展等も踏まえて、必ず、拡大できるところはしっかり拡大できるということは随時検討を是非いただきたいというふうに思います。 四月一日、ちょっと大臣にお伺いしたいと思うんですが、四月一日の衆議院法務委員会で、大臣の方からは、電子データを記録した記録媒体の閲覧を認めることについても前向きな御回答があったと理解もしております。これ、できるところから電子データによる閲覧を検討するということ自体は異論ないということでよろしいでしょうか。”
“これは、負担軽減というか、冒頭申し上げた権利保護というところからも必要なところだと私は理解しているので、是非また引き続き協議をし、また、私自身も随所にまた確認をしたいと思います。 オンライン接見については、弁護士との接見のみならず、専門家との面会にも拡大していくべきではないか、また、接見とは違いますが、家族との面会についてもオンラインなどを今後拡大していくべきではないかと思いますが、これも政府から答弁を求めたいと思います。”
“衆議院において、オンライン接見については、全国で設備が整っていく過程を見て、今後法制化を目指すことが確認をされました。 全国に設備が整うことが滞りなく進んでいるか、また、法制化に足りる段階に至っているのではないかを検証する機会を設定する必要があり、例えば五年後に検証するなども考えられると思いますが、参考人からまた、政府から答弁を求めたいと思います。”
“電子化による負担軽減、捜査機関に対する負担軽減もあり、それとの比較の意味でも、刑事訴訟法の主体である被告人や弁護人に対する負担軽減というのは同様にしっかり図っていかなきゃいけないと思います。 このオンライン接見については、都道府県をまたぐニーズもありますが、都道府県をまたぐオンライン接見が禁止されるべき理由はないと理解してよいでしょうか。これも政府からまた求めます。”
“是非必要な予算の確保をよろしくお願いします。 次に、オンライン接見について伺いたいと思いますが、このオンライン接見については、全国一律実施に向けて予算面なども課題があるということ、権利化ということについては政府もまた意見があるところでありますが、国民負担軽減という観点からオンライン接見、これ最大限進めるべきと考えますが、政府の見解を求めたいと思います。”
“これは手続の、刑事手続の話のみならず、今言ったようにデジタル社会における権利をどういうふうに守っていくかという重要な視点もこの法案の中には入っていると思います。 その上で、大臣に伺いたいんですが、この目指すべきデジタル化というために必要な予算、これは確保する、ただ、法務省の予算というのは人件費がかなり掛かる、いろいろ裁量的な部分というのは限られているところもあり、その上でこのデジタル社会における刑事に関係する権利を保護する、そういう意味でも、政府全体が進めるデジタル化推進のための予算というのも更に獲得するためにも法務省としても推進力が必要かと思いますが、これについての大臣の御見解を求めたいと思います。”