矢倉克夫
公明党 · Japan
“是非検討をお願いします。 また、予算面も絡むところでありますが、またこれも後ほど関係して質問したいと思いますが。 大臣、改めて、冒頭、私の選挙区のこともおっしゃっていただきましたが、クルド人が多く滞在する川口市のとある地域に私行きまして、声も聞きました。とにかくルールを守ってほしいと。騒音がひどいし、また、スピードを超えた車で家の壁が何度かぶつけられているという方のお声も聞いた、こうなるともう犯罪というふうにも言うところでありますけど。もう一つ多かったのが、難民申請の誤用に基づく定着が更なる人を呼んで、そういう呼ぶ状態になっている。これは本来の正しい入国の在り方なのかという声もあり、こういう不信感でもありました。 こういう認識が広がってしまうと、そのものが相互の信頼関係に…”
“川口の奥ノ木市長も、例えば不法行為を行うような外国人は法に基づき厳正に対処してほしい、その上で共生の環境整備、国もしっかりやってもらいたいというような意見がありました。 日本語の理解というものも含めて、是非、大臣のリーダーシップでお願いもしたいと思います。 そして、もう一つだけ。 こういう共生の施策推進や不法滞在者ゼロプランの推進には、これ、お金が掛かります。安定した財源が必要であります。入管庁の予算では足りず、むしろ日本全体の社会の在り方として国を挙げて財源確保に動くことが重要だと考えます。 私は、二〇二八年導入、これ目指しているJESTAの手数料収入、これを共生社会実現に向けた法務省予算としてひも付けるべきだというふうに考えています。外国人の方からいただくこのまさに財…”
“安心、安全な送還というのがこれなされないと、誘引という言葉がありました、後ほどまた関係で少しお話もしたいと思いますが、是非、体制強化、よろしくお願いをいたしたいと思います。 また、資料の今度は左側の方で、JESTA、これ導入前倒しになります。私もこれ前にも質問いたしましたが、これは評価をいたしたいと思います。このJESTAを通じて、例えば今申し上げたCOIであるとか、これまた他国情報も含めた情報連携というのも私は更に検討もしていかなきゃいけないと思います。そうすることで、より、ここにも書いてあるとおり、未然に防止できる、そういうようなことができ得ることが最終的には入管行政の適正化にも私もつながっていくと思います。 こちらは、JESTAを通じた情報連携により、難民申請を含む…”
“思ったよりも保護率は高いなと思う一方で、未処理件数が累積で一万九千。これ、年でいえば、例えば四千とか五千とか六千とか、それぐらい毎年積み上がるような今状況になっている。これが積み上がると、ますます累積もして入管がパンクすると思います。 そこで、資料一の真ん中にある出身国情報によるB案件の類型化なんですが、大臣にお伺いしたいんですけど、これ三月十三日の委員会でも私質問しましたが、大事であります。申請書類の記載だけですと巧妙に就労目的を隠すこともあるので、出身国の情報とかも、迫害で行われているかどうかなど事前情報もこれ入れなければいけないと思います。 大臣にも以前の質疑でもこれ申し上げたとき、このCOI、出身国情報の人員体制十二名ということでありますが、この更に精緻化とともに…”
“一時期はこのB案件、私の理解が正しければ一七%ぐらいあったのが、今は例えば〇・何%。こういう中でしっかりした分類をしていくということがより迅速にもなっていくことであるというふうに、大事だと思います。人員を更に拡充していくこと、そうしないとこれ未処理案件どんどん増えていきますので、審議入り時間を短くするという意味でも是非お願いしたいと思います。 大臣にまたもう一つお伺いしたいんですけど、このプランの関係で。 今回、この資料一の右側の方に護送官付きの国費送還の促進ということもこれ書いております。こちらの意義と、二枚目の方では三年間で倍増するという話もあるわけでありますが、こちらについてはやはりまた更に予算確保や人員体制の強化、これも必要だと思いますが、これについての大臣の所感…”
“よく、是非、財政当局とかとも協議の必要もあれば我々もしっかり後押しをしたいと思いますので、大臣のリーダーシップでよろしくお願いをいたします。 では、ちょっと次にまた話題を変えて、保護司の支援についてちょっと一問質問をしたいと思います。 これは、私も関わった再犯防止推進法などもあります。それとの平仄の関係で、保護司の支援、これを、やっぱり自治体ごとの差がやっぱりあるというふうに思います。これをなくす必要がある。再犯防止推進法では自治体の方に努力義務という形でしているんですけど、それとの平仄も合わせる意味で、今後の保護司支援ということで自治体の方にも努力義務という形でお願いをするべきではないかというふうに思いますが、大臣の見解を求めたいと思います。”
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“訴訟、被疑者、被告人、弁護人のほか被害者等もということで、負担軽減ということでありますが、これは法案としては、手続の円滑化ということもあり、その上でまた、議論するに当たってまた今後の課題かもしれませんけど、デジタル社会においていかに国民全体の例えば裁判を受ける権利とかも含めた権利、これをどうやって保護していくのかという観点もまた私は重要であるなというふうに思います。 その上で、今話があった関与する国民それぞれの負担軽減ということで、例えば、警察、弁護士、検察、裁判所などの関係者が使用する環境によって、このデジタル社会においては必要なパソコンとか通信インフラに性能差がある。こういうデジタル化を進めるに当たっては、国民負担軽減という目的を果たす上でも、こういう性能差による時間や対応に差があってはいけないと思いますが、この点についての答弁を求めたいと思います。”
“公明党の矢倉克夫です。よろしくお願いします。 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法の一部を改正する法律案、略して刑事デジタル法ということになるかと思いますが、こちらについても伺いたいと思います。 趣旨説明の方でも趣旨を述べ、目的の中で、まず、刑事手続円滑化、迅速化、そして関与する国民の負担軽減ということが書いておりました。こちらで書いてあるこの関与する国民というのが具体的に誰で、軽減すべき負担としてはどういったものを想定しているのか、誰一人取り残さない、全ての人が享受できるようにどういう負担の軽減というのを目指しているのかを、まず法務省に伺いたいと思います。”
“ありがとうございました。 済みません、渕野参考人には、ビデオリンクによる証人尋問の関係で、検察官が請求した証人に対して弁護人が反対尋問を行う場合の、ある意味どういう影響があるかということをお伺いしたかったところだったんですが、申し訳ありません、時間がちょっと来てしまいましたので、また引き続き御指導いただくことができればと思います。 今日は、改めて三人の参考人の先生方、大変貴重な御意見ありがとうございました。 以上で終わります。”
“ありがとうございます。 また成瀬参考人に伺いたいと思うんですが、申し訳ありません、これ例えば、あと、またこの電磁的記録提供命令を受けた者が負う義務が、特定された電磁的記録を提供することに尽きる、それ以上に電磁的記録の復号化や解読に協力することにまで及ぶかどうかというところはちょっと教えていただきたい。 先ほど、自己負罪特権の関係からちょっと話が違うんですけど、この新たなものを提供するときに自己負罪特権というところとの関係があると。既に存在しているものを出すのは違うという話。それを考えると、復号化とか解読というのは新たなものを提供することにもなり得ると思うので、そうすると、電磁的記録提供命令を受けた者がそれに協力する義務まで及ぶのかどうかというところは、そこの判断も関わるのかなと思ってちょっと今お伺いしたところですが、ちょっと御意見いただくことができればなと思いました。”
“大変参考になりました。お二人、誠にありがとうございます。 また、ちょっと、じゃ、河津参考人に。問いだけになってしまうかもしれません。 電磁的記録命令を受けた者が当該電磁的記録にアクセスすることが不正アクセスに該当するというような場合、不正アクセスを理由として当該電磁的記録を提供することが罰則の対象となるかどうかについて、何か御意見があれば伺いたいなと思うところですが。”
“ありがとうございます。 ちょっと、じゃ、次にまた済みません、成瀬参考人、また引き続きで恐縮ですけど、先ほど、電磁的記録の保管、消去の部分で、これ刑事訴訟法体系全体を考える問題である、その趣旨をまた詳しく教えていただきたいのと、一方で、河津参考人からは、これに関連したところで、要は有体物を想定している今の下でこの消去の規定がないということが、じゃ、今回のような無体物、情報データを想定しているもの、同じようになくていいという話じゃないというような御意見があったと思うんですけど、それについての成瀬参考人の御意見をいただきたいなと。あわせて、それについて河津参考人からもその後ちょっと御意見いただくことができればなと思います。”
“ありがとうございます。 続いて、成瀬参考人に、また今のこの捜査機関が令状によって電子データ取得する手続の関係ですけど、今おっしゃったアメリカの方の連邦刑事訴訟規則九十一条で、それで書いている限りだと、アメリカの方では、捜査機関が令状に基づいてサービスプロバイダーからデータの提供を受けたり、ハードディスクドライブを押収してデータを取得した後、その中から令状の対象となるデータを期限付で選別する、で、この選別されたデータのみを取得するという手続があるというふうに聞いたことがあるんですが。 こういう実行困難な方法によることなく捜査機関の手元に保存されるような情報を限定するというこの手法、先ほど、秘密保持命令の関係でもこの今回の電磁的記録提供命令というのは捜索差押えよりも前の段階でというような御趣旨もおっしゃっていた、そういうことも踏まえると、今言ったような、提供した上で限定したものだけを取ってそれを返すというやり方も一つ参考になるところだと思うんですが、その辺りについての御意見をいただければなと思います。”
“もう一つ、関連してですけど、例えば欧米など他国で、執行時に関連のない電磁的記録ができる限り収集しないようにするための制度としてこういうものがあるというところで、御存じのところがあれば教えていただきたいなと思います。”
“公明党の矢倉克夫です。 三人の参考人の先生方、今日は本当に貴重な御意見またいただきまして、心から感謝申し上げます。ありがとうございます。 私からは、まず成瀬参考人にお伺いしたいと思うんですが、先ほど御説明いただいた中で、電磁的記録提供命令、こちら、これまでの記録命令付差押えとかとの違い、今までは言わば記録媒体としての有体物、それと今回の無体物としての情報の違い、前者は記録媒体である以上、それ特定の必要があるというお話があったと思います。その上で、また令状主義との関係で、このデータについても、裁判所、裁判官が関連するものとして限定をしているということが、ある意味、許容性としてだと思いますが、述べられていたんですが、これをいかに制度としてその関連性が限られるかというところを担保できているかというところが法案にとっても重要だと思うんですけど、改めて、この法案でどういうふうに制度としてそれが担保されているとお考えなのか。”
“失礼しました。 三人の参考人の方々、大変ありがとうございました。 以上で終わります。”
“ありがとうございます。 大泉参考人にお伺いしたいと思うんですが、レジュメの方の過去の国政選挙の繰延べ投票の例、一九七四年以降、繰延べ投票という形はないということでありますが、先ほどその理由として、まさに自分たちの代表を、繰延べという形ではなくやはり決められた期日で早く決めたいという、この責任感であるとか、また、ほかのところの選挙区の当落、ほかのところに、決まらないような状態にならないようにするという責任感という、この有権者の方の意識というところもあったんですが、それ以外に、年月がたったことによる環境整備ということで、すぐにでき得るような要因があったということがあれば、もし、ちょっと教えていただければと思うんですが。”
“ただ、その上で、なかなかやはり災害事情ではそれはすぐにできない状況にあるという、その実感みたいなところをちょっとまた教えていただきたいと思ったところだったんですが。”
“では、小島参考人にお伺いしたいと思います。 もう本当にあの震災のときの御奮闘、今も参考資料も拝見して、またお伺いしたところで、改めて敬意を表したいというふうに思います。本当に、一人一人の選挙権をしっかりと確保するという使命感に似た思いというのはすばらしいなと思います。 それで、いかに災害時に選挙を行うことの大変さというのをちょっとイメージするためにお伺いしたいと思うんですけど、震災のとき、先ほどは、九月二十二日までということで一回延期をされ、で、一部については、また更に二次改正ということで十二月三十一日までという、これ災害時に、やはりこれだけ三・一一から延期をする必要がある、延期というか任期を延長して選挙期日を変える必要がある、それが、災害というのが選挙に与える影響というものを、これだけ延ばす必要があった影響というものを、改めて、現地に行かれた経験からちょっと教えていただきたいと思います。”
“公明党の矢倉克夫です。ありがとうございます。 笠置選挙部長、また大泉参考人、小島参考人、大変貴重な御意見ありがとうございます。 何点か御質問をさせていただきたいと思いますが、まず、笠置選挙部長に、総務省の参考人にお伺いしたいと思いますが、まあ基本的なことなんですけど、五ページ目の、いただいたレジュメ、繰延べ投票について、選挙期日は変わらないということで、趣旨としてはそのように、選挙期日そのものは変わらないけど投票日程だけが変わるという、こういうことであるということを改めて確認したいと思いますが。”
“ありがとうございます。 最後、中野大臣、トラック運送業の価格転嫁、是非進めていただきたい。また、三原大臣、申し訳ありませんでした、地域区分、保育の環境、地域区分の格差、是正していただいているリーダーシップに感謝をして、引き続きお願いを申し上げまして、質問を終わります。 ありがとうございます。”
“今の、まさに大臣がおっしゃっていただいた緩和、私も現地の人に説明を事前にしたら結構知らない方も多かったので、是非それは周知徹底していただきたい。あわせて、都市近郊農業、八潮はまた枝豆も有名であります。これもまた是非、総理、いつか御賞味いただければと思います。 もう一点、最後、恐縮です、総理に、米です、端的に。 今、政府米、備蓄米の放出が決まりましたけど、流通の目詰まりをなくすということが目的で、結果として、今期待もしているわけでありますけど、これについて、仮にやっぱり急激な価格上昇があると個人消費を冷やして経済全体にも影響が大きい。農水省だけではなく政府全体として、これ、引き続き、この備蓄米を放出した影響も、結果も見つつ、全体として価格の安定をしていくということを、最後、総理に答弁をいただきたいというふうに思います。”
“ただ、こういう都市近郊農業、そこで頑張っている個人の経営の生産主体、こういう方をいかに支援をしていくかというのが、食料安全保障上も、都市の食料を守る上でもやはり重要だと思うんですが、例えば産地アップ事業などは面積要件などが、これ資料五にもありますようにあり、やはりこういう都市近郊農業というものに対してどこまで政府が視点を持っているのかというところは声もあったところであります。 総理にまず、こういう都市近郊に近い中規模優良個人経営者への支援、それを問うとともに、産地アップのこの面積要件緩和については農林水産大臣に端的にお答えいただくことができればと思います。”
“是非引き続き、やはり一歩一歩合意形成を図っていく、その要にも我々公明党もしっかり入っていきたいと思います。選択肢が広がる社会という未来図を是非共有しながら議論を加速していきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 またちょっと視点を変えまして、今度はちょっと農業の関係になるんですが、同じように、いろいろ農業者の人とも私も話も伺っております。私の地元埼玉県は農業県でもございます。また、首都圏の食料庫でもある。先日も、埼玉の十人ほどの青年農家の方ともお話もしました。お米から野菜、花卉など本当に多種多様ですけど、皆さん高品質な生産物を一年間安定して都市部に供給されていらっしゃいます。 一方で、これ都市近郊農業になりますけど、やはり商業地や宅地と、都市農業ではなく都市近郊農業ですけど、商業地や宅地と共存している部分だけで、広範囲での展開というのが限界がやっぱりあってしまうんですね。”
“総理に、今日、今お伺いしたいのは、総理もこの二者択一ではないというふうにおっしゃっています。戸籍の問題も同じだと思います。その上で、少数かもしれない声も守りつつ、多くが懸念する戸籍制度、こういうものも両方ともしっかり守っていく、この両立の道を探るのが政治の道であると思います。この点についての総理の御決意というかお考えを改めて伺うとともに、これを協議する与党協議の場というものも是非引き続きリーダーシップを持って進めていただきたいと思いますが、総理の御答弁をいただきたいと思います。”
“ただ一方で、じゃ、別姓イコールすぐ戸籍が壊れてしまうのかという、これもまたちょっと議論が単純化過ぎてしまっているんじゃないかというところはあって、いかにこの二つを、戸籍も守り家族の一体感も守りつつ、この当事者の人の意見も聞くか、この両立をいかに図るかというこの悩みが私は政治だと思っているところなんです。 またパネルを御覧いただきたいと思うんですが、もうこれは平成八年の法制審の案と現行法の比較になります。この法制審の案と戸籍が両立し得るというのは、もう法務委員会でも議論もしているので詳細は申し上げないんですけど、子の氏は夫婦の婚姻時に、これは夫婦の一方、夫婦の一方のどちらかの氏を子の氏にするか、これ決めないといけない。その上で、子の氏と同一の氏を持つ親がこの戸籍の筆頭者となるという形になります。 その上で、資料四もこれ見ていただくと、法制審の案での戸籍の姿と現行法の例ですけど、これ、戸籍の筆頭者も決まって、それをインデックス代わりにして、家族単位の戸籍というのもしっかりとこれは維持されている、非常に知恵を持った案だというふうに思います。”
“いろんな御意見がある、いろんな環境の方がいる、けど、そういう方々、全ての人が最大限満足できるような両立し得る道を探るというのが私は政治だと思います。これは、こちらの結論になったら必ずこうなるというような議論だけで、事実とはまた違うような議論になってしまうことはよくないなと。 ちょっとその観点でもう一個だけ申し上げたいのが、戸籍制度が壊れる、あと子供の氏が決まらない事態になるという声もあるんですね。これ、私、日本の戸籍制度というのはすばらしいものだと思っています、本当に。身分関係が一覧性できている、ある意味機能としてもすばらしいもの。そして、戸籍という中で、親子、この関係性が、一体がもう全部含まれている、ある意味家族がそこに入っている。これは絶対に守らなければいけないものだというふうに思います。”
“例えば、親子のきずなというのは親子間の対話であったり愛情で決まるんだと、氏が違うだけで何か虐待というふうに言われているのは、こういうふうに周りが言われるのは屈辱感を感じるというようなことも言っている子もおりました。子って、もう二十代以上ですけど。 その上で、特に私の心に刺さったのは、むしろかわいそうなのは本当に愛する両親。愛する両親が何で法律上の婚姻として認められないのかということが悲しいというふうに声がありました。いろいろ聞いていると、本当に子供虐待という言葉とは真逆の強い親子のきずなを私は見させて、改めたわけでありますが、改めて、一方、当事者の気持ちが置き去りになったまま議論していくということは非常によくないし、もっとそういう声がしっかり拾い上げられるような議論をしなければいけないと思います。 総理には、まず、この両親の婚姻関係を法律婚と認めてほしいという声も含めた、事実婚の親の、子を持つ、お子さんの声、どういうふうにお考えになっているかということと、機会があれば是非直接聞く機会なども考えていただきたいと思いますが、総理の答弁を求めたいと思います。”
“これまで、夫婦のどちらかが結婚のときには例えば銀行だったりクレジットカードだったりの名義を変えなきゃいけなかったりとか、あとは、そもそも生まれながらの氏名が変わることでアイデンティティーの喪失を感じる方もいらっしゃる。こういうことがない、これからの結婚する世代にとっても選択肢を広げるという制度になると思います。 これに対する御批判が、子供虐待であるということにあります。親と子が強制的に別氏になるからと。実は、日本には親と子の氏が違う方も多いです。離婚された御家庭なども典型ですけど、国際結婚などでそれぞれ違うのも四十万人ぐらいいらっしゃるというふうに聞いています。あと、夫婦双方これ氏を変えたくないということで、婚姻届を提出されずに、あえて事実婚を選択されている方も多い。確認はしていませんけど、数十万人いらっしゃるということもありました。 実は先日、この事実婚夫婦のお子さん、二十代からもう三十代ぐらい、いろいろもう社会で本当に活躍されています、まあ弁護士であったり公務員であったり、五名の方とオンラインで意見交換をしたんですけど。”
“下げるべきだという、負担感が強いということは御認識をいただいたと思います。かつて、年金の一部財源を保険料から税に変えたということもあります。そういうことも参考にしながら、いかに、まさに分かち合いをつくっていくかということは、また改めて議論をしていきたいと思います。 同じユーストークでまたお話、議論がありましたが、もう一つ多かったのが選択的夫婦別姓なんです。もっと知りたいという声が、特に若い女性から多かったです。これ、選択的夫婦別姓、今は、婚姻したら夫婦どちらかが必ず、まあ同じ名字だったという偶然はあり得るかもしれませんけど、基本は必ず、どちらかが氏、現在でいえば名字と一体化しておりますが、これを変えていくのが今、夫婦同氏で、選択的夫婦別姓は、これまでと同じように氏はどちらかが変えてもいい、一方で、夫婦どちらとも氏、これを変えなくてもいい。つまり、二人とも生まれたときのままの氏名で居続けることができる、そういう選択をできるという制度になります。”
“御案内の、これ青が二〇〇二年、赤が二〇二一年ですけど、ほとんどの所得層で三%から五%ぐらい負担率これ増えている。今後、介護とか健康保険料でも負担はやっぱり増えていくと思います。 保険というのは、この受益と負担のある意味関係性が、対応関係が明確になっているということが特色ですけど、負担感が余りにこれ増すと保険制度への信頼というのがこれ揺らいでしまうと。手取りを増やすとともに、この保険の理念を守るためにも、現役世代の社会保険料、これはやはり下げていくべきだと。 財源などは、例えば私は、消費税一〇%のうち、年金特例公債などの国債の償還を含めたいわゆる社会保障の安定化に充てている一部を、一部を社会保障の充実としてこの社会保険料の軽減に充てるべきだと考えているところでありますが、まず総理には、この若い世代、勤労世代に向けて、この高過ぎる社会保険料、これ下げるべきであるというふうに思いますが、総理の御所見を伺いたいと思います。”
“是非、老朽化したものの取替えのタイミングなども含めて、今おっしゃった方針も全国的にまた、国のリーダーシップでまた展開をしていただきたいというふうに思います。 次に、ちょっと話題を変えまして、今、やはり現役世代、若い世代の声をというところが非常に重要だと思います。 私は毎週、ユーストークという形で、十人ぐらいの今若い方とよく懇談をしているんですね。よく聞くのは、今まで夢を持って上京してきた、ただ、手元に残るものがやっぱり少ない、もう本当に心が折れそうになる、政治は何をしてくれるんですかという声が多くありました。負担を感じている一つは賃料、これは前回の予算委員会でも質問をさせていただいたんですけど、もう一つは社会保険料になります。 総理に伺いたいと思うんですけど、パネルを御覧いただきたいと思うんですが、資料でいうと二枚目になります。(資料提示) こちら二年ほど前に私が主催して行った党内勉強会での資料の一部になるんですけど、社会保険負担率、社会保険料負担率、社会保険料拠出額を当初所得で割った数を二〇〇二年との比較でこれ見たものです。”
“現在、下水道や合併浄化槽など汚水処理施設整備計画は、都道府県が市町村の意見を吸い上げてこれは行っているという理解でありますけど、是非国としてよりリーダーシップを発揮していただいて、両者のすみ分け、特に地域によっては下水道から合併浄化槽へというこの流れを国主導で進めるべきだと思いますが、総理の御見解を求めたいと思います。”
“被災者の方は、基本、災害というものに対する支援の制度というのはある。今回は事故でありますけど、災害級。こういった方々に対しての温かなまなざしというか、支えるという思いとともに、是非、県も市もこれからいろいろ動きます、そういうことに対して国としてしっかり支えていくということを改めて総理に強く申し上げておきたいというふうに思います。 その上で、また関連ですけど、総理にもう一つだけ。 今回の事故で、下水道がこれ壊れた場合の影響の甚大さというのが明らかになりました。資料一を御覧いただきたいと思うんですが、今、下水道も、耐用年数がこれ五十年を超える管路は今七%ということでありますが、十年後は一九%、二十年後は四〇%と、急速にこれ増加するわけであります。この下水の老朽化リスクや今後の更新、点検その他に係るコスト、何よりも人口減少ということを考えたときに、管を張り巡らしていく下水とはまた別に、やはり各家庭で独立して存在している合併浄化槽、こちらも適している市はどんどん増えるはずであると思います。”
“中野大臣には現地にも入っていただきました。力強いリーダーシップの下、また埼玉県とともに連携しながら復旧是非進めていただきたいと思います。 長期化が懸念される中であります。総理にお伺いしたいと思うんですが、心配なのは、この事故現場付近の事業者の方、また生産者の、営業者の方の御影響であります。 公明党の質問を契機にいたしまして、雇用調整助成金の適用も成りました。また、災害救助法の適用も、私も、大野知事やまた政府とも何度もいろいろやり取りも、仲介もしながらした結果、決まったわけでありますけど、融資など、それで優遇されることになったところであります。ただ、もっとも、返済の負担は残りますし、また、事故の影響により、仮に復旧した後でも影響が長期化するのではないか、客足が遠のくのではないかというような打撃も大きいところです。 総理に、今回のような、自然災害にも匹敵するような災害級の大規模事故、これに影響を受けている周辺事業者の方をいかに守るのか、今後も引き続きしっかり支援すると力強く言及していただきたいと思いますが、総理、よろしくお願い申し上げます。”
“公明党の矢倉克夫です。よろしくお願いいたします。 まず、総理に一言だけ。 先ほど来より話もあります商品券の課題であります。既に同僚の塩田議員が質問もしたところでありますので繰り返しはいたしませんが、国民意識との乖離があることを真摯に反省もいただいて、引き続き説明責任果たしていただきたいことをまず強く申し上げたいと思います。 その上で、今日は、私の地元埼玉で、八潮市で道路陥没事故が起きてはや二か月弱となります。私も二回事故現場に入りまして、二月五日、十五日と、また、八潮を地盤とする石井啓一常任顧問とともに、もう二度、国土交通大臣にも申入れをいたしました。その際、本格復旧に向けた国の徹底した支援と点検を訴えまして、さらに、同席した八潮市議団より雨季までの仮復旧も申し入れたところであります。 まず、国交大臣に、この申入れを受け、大臣としてどのように対応されたのかを答弁いただきたいと思います。”
“今、単記のリーガルネームはあり得るのかというお話、要はこの通称の拡大で今ある不都合を回避し得るのかというところ、これは、うちの党も今、私も今PTの座長をやらせていただいております、党でも議論もして、議論を深めているところです。これまで何回も議論もしておりました。 そういうことも踏まえた上で、じゃ、別姓の選択等、また今まで守るべき戸籍とか、そういうのをちゃんと両立できる案としても法制審の案というのは非常に参考になるというふうに思います。党としてもそれを参考にしつつ、今大臣にいろいろと発信をしてくれと申しましたけど、当然、我々の党としても議論を深めて国民に対してしっかり訴えていき、結論としては選択肢がしっかり広がるような社会、これ全ての党派を超えた合意が形成できるような合意形成を図るためにも頑張りたいというふうに思います。 その点だけ申し上げて、質疑を終わります。ありがとうございます。”
“大臣、今回情報提供とおっしゃったので、より国民の皆様に関心を持っていただく、その趣旨を込めて、ちゃんとした発信をもっとしていただきたいと思うんですけど、最後、大臣に答弁をいただきたいと思います。”
“あと、併せてもう一個言うと、やはりこれは多くの方にとっては、今もう関心としては低いというふうに言われる方もいるかもしれませんけど、これからの社会の在り方という面も含めて、婚姻の在り方もいろんな選択肢を広げていく、当然、同姓のままで行く婚姻の在り方もそうですし、また、そうじゃない違う形の家族の在り方というのもつくっていく、選択肢をやっぱり広げていくということも、選択肢を広げていく問題だということで国民にもっと喚起をしていかなきゃいけないと思います。 じゃ、最後、ちょっと時間最後になってしまいましたけど、そういう選択肢を広げていく社会をいかにつくるかという議論であるということも世論に喚起しつつ、そのための国民議論を熟度を高めていく上では、私は、もっと今言ったような制度のところとかもちゃんと法務省も力を入れて、我々も力入れますけど、戸籍とは何なのかとか、通称とはどういうものなのか、諸外国のミドルネームと比べてどういう違いがあるのかとか、そういうことも含めて、より積極的に情報提供はしていかなきゃいけないと思います。”
“じゃ、こういう課題に対してどういうふうに対応していくのかということがはっきり見えていき、最終的に別姓というものをなくなっても大丈夫だという理解であれば別姓の選択肢は必要ないかもしれませんが、まだそこら辺、私よく見えないところは正直あります。それであれば、本来の旧姓を同じように手続変更なく戸籍姓にするということでいろんな課題に対処していくという必要もあるんじゃないかな。ここはいろんな議論があるというのは大臣おっしゃるとおりですけど、それはまた情報提供をいただきながら、しっかり論点整理をして議論をしていきたい。 ただ、何度も申し上げますけど、もう法制審の案が出て三十年近いんですね。やっぱりその間、今いろんな方がおっしゃっていて、議論が、じゃ、その間なかったか、議論はずっとしていたわけなんです。だけど、今言ったようないろんな複雑な部分の理解をもっと広めていただいて、世論喚起をもっとしていく必要がある。”
“戸籍との関係をどう維持、まあ関係する、例えば今、通称でも併記される場合もあります、今、戸籍上の正式な名称に併記をされている場合もある。また、場合によっては戸籍上の名称とはまた別の形で法的担保をという形になる。併記という形になると、やっぱり正式なものは戸籍名であったりしますから、その通称、併記されている、ある意味戸籍名に付けられている通称がどういう意味合いを持ってくるのか、ある意味副次的な意味合いで、全ての生活に戸籍と代替できるような機能を果たし得るのかというところは一つ問題になってくると思います。 じゃ、戸籍とまた別のもう一個の法的な名称として通称というのを使えるようになると、じゃ、戸籍との関係どうなるのか。世間一般で言われているダブルネームになってしまうのではないか。諸外国から見て、どちらが正しいものなのかということも分からなくなる、国内だけでも分からなくなる。”
“ですから、その戸籍、例えばパスポートは今ICチップには戸籍しか入れられなかったりする、また税とか、いろいろ支援金、支給金を受ける、またいろんな手続もまだ戸籍名のみしかできないという話にやっぱりなっていくと思います。 これについて、じゃ、どういうふうにこの呼称をしっかりと位置付けるかということは、この戸籍との関係性というのも整理しなければいけないところも論点としては出てくると思うんですけど、これはその理解でよろしいわけですか。これは民事局長にまた聞きたいと思います。”
“ごめんなさい。民法上の氏とは異なるということですかね。 戸籍上の氏とはどうですか。”
“この部分でも決まらないままということも、また場合によったら決まらなければ裁判所ということもあったけど、裁判所が判断できるかというような問題もありました。こういう問題も解決できると。もうこれら一つ一つをしっかり解決していき、いかに選択肢を広げていくかということだと思います。 その上で、今、この別姓の議論で対立の一つに、対立軸ではないと私は思っているんですけど、通称の利用というところもあります。これは例えば、二者択一じゃないと思うんですよね、仮に別姓を選択して、同姓のままでいる方もいたら、通称も利用していくという選択肢も当然あり得る話だと思います。じゃ、通称利用を拡大したら別姓は一切駄目なのかというところは、またいろいろ論点整理をしなきゃいけないと思っています。 その上で、じゃ、日本におけるこの通称というのは、現行法制度における通称というのは、個人を特定する法律上担保のあるものとして認められているのかを答弁をいただきたいと思います。”
“今おっしゃっていただいたように、戸籍、今、日本の戸籍というのは、筆頭者が決まって、この筆頭者がインデックス代わりになって、それが家族単位ごとで統合されるというのが家族ごとの戸籍の特色であると思います。 今御説明あったとおり、法制審の案、別姓を選択でき得る制度にしても、筆頭者というのは決まり、それの下で戸籍はしっかりと維持されるという、こういう制度設計に基づいていかに両立するかというのは非常に重要だと思います。 もう一つ、よく別姓で言われることは、子供の氏が決まらないことがあるんじゃないかというようなことは言われます。これは、改めてですけど、もう御案内のとおりの話かもしれませんが、資料三の方で法制審の案も記載もしております。婚姻時に夫婦どちらかの姓を子供の氏とするというふうに統一化するという話であります。 これをやることで子供の氏が決まらないという事態はないのではないかと思うんですけど、これも答弁いただきたいと思います。”
“ちょっとこれなども参考にしながら、改めて法制審の案というのを参考にすると、じゃ、家族ごとの戸籍制度とこの別姓というのは両立し得るのかということをまずちょっと答弁いただきたいと思います。”
“私、この日本の戸籍制度というのは、非常に身分関係の一覧性も機能としてよくできている。この一つの戸籍の中で身分が、これ一体、一つの、身分とか全部、家族が全体が入っているわけなんですね。親と子という代で、それが一つの形の中に入っている非常に優れた制度であるというふうに思っております。ですので、これはしっかり守らなければいけない。 一方で、何か別姓の議論をすると、これが必ず壊れるみたいな議論になっているんですが、政治としては、そういう守るべき戸籍制度もしっかり守りながら、じゃ、別姓を選択される人のこの選択をどうやって尊重するか、これをどうやって両立するかということを悩む必要があると思うんです。今、そういう悩みを持ってみんなで議論できているか、いや、もっと議論をしなければいけないなと思います。 その上で、一つ、その悩みの解として、私、よくできているなと思っているのが実は法制審の案でして、法制審の案ですと、もう資料四の方だと、当時の、今も法制審の方も、法制審、平成八年のときの案で、なると、戸籍がこうなりますみたいなことを書いております。”
“じゃ、そこで想定されている選択的夫婦別姓がなることでどういう戸籍になるのかというイメージが人ごとにばらばらであったりとかしています。そもそも戸籍制度というのはどういうものなのかということが国民の中で御理解をいただく努力はもっと必要だと思います。 その観点から、まずこの戸籍制度というのは何なのか、その特色などを含め、また、よくそのときに議論出るのは個人ごとの戸籍だというふうに言われています、韓国などが念頭に置かれていると思うんですが。その辺りの簡単な概略などをまずお伺いしたいと思います。”
“今大臣おっしゃっていただいたような思い、全く共感するところでありますし、それを市区町村も巻き込んだ方針として、より徹底いただくような施策の在り方というのも是非、政府一体となって考えていただきたいというふうに思います。場合によっては市区町村を支えながらということで。 では、ちょっと次の議題に行かせていただきたいと思います。 次に、大臣、所信の中でおっしゃった、先ほども議論になっていた別姓の関係です、夫婦別姓の関係。夫婦の氏について情報提供が重要というふうにありました。 これ、法制審が案を出して三十年近いんですね。この中の議論、長くいろいろ議論をしていたけど、いまだに混乱したような議論の論点になっている、これは法務省ももっと情報提供をしていただくべきだったというところあります。是非これはしっかりやっていただきたいということも含めて、ちょっと整理の思いも込めて行きたいと思うんです。 情報提供の例えば例として、よく選択的夫婦別姓になると戸籍が壊れるということが議論としてあります。”
“いろんな、共生するためにはこういう情報をというその情報提供のところはあるんですけど、それ以上にいろんな全省的な、支援の枠組みも含めてでありますけど、お互いがルールを守り合うために外国人にもどうやって働きかけるかということも、もっとほかの省庁も巻き込んでやり遂げなきゃいけないと思います。 こういう部分について、大臣としてどういうふうに進められるのかということを決意も含めてお伺いもしたいと思います。”
“それについて念頭に置かれているのは今言った入管法のような法規的なルールだと思いますが、一方で、今、一つまた課題になっているのは、私も今埼玉県ですけど、例えばいろんな地域の中でこの外国人の方がコミュニティーになってしまっている。そこで、騒音の問題であるとか、またトラックが非常に速いスピードで動いていく、危険だ、危ないと、たまにこうぶつかったりとかすることもある、壁とかに。そういうことに対してのコミュニケーションがなかなか取れない。 こういうような、その法規とはまた別、まあ法規にも関わるところもあるかもしれませんけど、地域で共生し合うために、お互い守り合うようなものは守り合うということの理解増進というものがないと、結局、双方が差別意識を持って対立し合うという形になり、本当の共生というのはやっぱり生まれないと思うんですよね。 これは、法務大臣、まさに共生社会の所管をされるという法務省の大臣としての決意、また政府の一員としての決意でありますが、これは入管庁も今頑張っています。”
“今、人員の話もあったけど、やっぱりもっとこれ増やさなきゃいけないと思います。 あと、例えば外務省からもこの関係との情報を、より連携もいただきながらしっかり受ける、また、諸外国との様々な情報機関も含めたいろんな連携なども必要、こういう部分を、予算をしっかり増やしていくことで対応を強化していきたいというふうに思いますので、この点も大臣、よろしくお願いします。これは意見であります。 その上で、もう一つ、前回の、この外国人との共生という点でやはり大臣にお伺いしたいと思うんですが、申し上げた点は、やはり今、日本各地でいろんなあつれきというか、対立みたいのが起きて残念な状況になっております。差別感情が助長しないような国にするという意味合いで私申し上げたのは、やはり日本人と外国人が相互に信頼するためにはルールを守り合うということは非常に重要だと思っています。 今回、大臣も所信の方ではルールを守るということをおっしゃっていた。”
“その上で、じゃ、大事なのは、申請をしている人のその出身国がそういう状況にあるのか、その申請をしている人の属性が、出身国としては問題ないけど、申請をしている人の属性がその出身国の内部事情の中で何か特段の事情があるのか、そういうことも含めた出身国情報がより精度が上がっていけばいくほど、今申し上げたA、B、C、Dのこの区分けというのはよりやりやすくなる。この精度を上げていくことが、やはり最終的な、最終的なこの審査期間の延長というか、長くなっていくという事情をなくしていって、本当に難民として受け入れる人をしっかりと受け入れるための在り方として必要だと思います。 改めて、この出身国情報、COIというふうに言われているというように理解しておりますけど、これの精度を上げていくにはどういうふうにすればいいのかということを入管庁からまた伺いたいと思います。”
“この難民申請を受け入れるに当たっては、当然、受け入れるべき者はしっかり受け入れつつ、他方で、例えばその国の、出身国、そこで対応することが可能な申請者の方に対しては、やはりこの出身国がしっかり対応するというのも一つの原則であるというふうに思います。 要は、その出身国が本当に対応できるような状況にあるのか。紛争が起きているところとかであれば当然難民として受け入れる可能性は高くなる。そういうところはしっかりと選別するとともに、そうでない国、その国の統治機構がしっかりとある意味機能している、本来、いろいろ課題もある中ではあるけど、その課題はその国でしっかりと対応することができる国であれば、そこはまた区分けのところで配慮する必要はあるというふうに思います。”
“一つ気になったのが一枚目、これは令和五年ですけど、令和五年の方だと、B案件というのが総数に占める割合は〇・八だったんですが、二枚目の方は、これ平成三十年になります、資料としては三十一年ですけど、そのときはB案件というのは一七・四%。当時あれだけ該当しないというふうに思われていたものがこれだけ急に減るということは、これは私の意見ですけど、例えばいろんな関係の機関なども入っていって、この難民申請が通りやすいというか、本来の申請の意図とは違う形で申請の仕方も変えていき、B案件を下げるような案件というのもやはり増えてきたのではないかというふうに推測もするところであります。 一つの区分けの仕方として、より合理的に、本来難民として受け入れられる人をしっかりしたその審査に集中するためには、この区分けの在り方というのも更に精度を上げていく必要はあるかというふうに思います。 こういう観点から、どのように入管庁としても対応をしていくのか、答弁をいただきたいと思います。”
“この状態を放置したままですと、どんどんどんどん審査期間も延びてしまう。やはり、より難民として保護されるべき人を保護すべきための難民申請の対処というのができなくなる。 どうすればいいかといえば、やはりまずは人数を増やす。また、申請数そのものを何とか絞るということもあるかもしれませんが、やはり申請に対しての審査を効率化、合理化もしていくというようなことも重要であると思います。 そのためにどういうやり方もあるかというところでありますけど、今日は資料もお配りもしております。今、一枚目、二枚目の方で、事前に、この審査の強弱というわけではありませんけど、しっかりした情報を仕入れた上で、やはり区分けをしていくということは大事だと思うんですよね。その区分けの在り方として、AからDまで分けている。Aが難民である可能性が高いと思われる案件云々、Bは難民条約上の迫害に明らかに該当しない事情を主張している案件、Cは再申請、D、それ以外ということです。”