三谷英弘
法務副大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“子供の利益を確保する観点から、共同養育計画の作成を促進することは極めて重要であるというふうに考えておりまして、これまでも法務省では、パンフレットや共同養育計画の重要性に関する動画等を活用した周知、広報を積極的に行ってきたところでございます。 今後、更に共同養育計画の作成を促進するためには、離婚届出書のチェック欄の記載状況だけでなく、法務省作成のパンフレットに掲載されている共同養育計画のひな形の活用状況や民間の支援の活用状況も含め、令和六年の民法等改正法施行後の共同養育計画の作成状況について適切に把握することも重要であるというふうに認識をしております。 協議離婚においては公的機関が関与しないため、離婚届出、離婚届書のチェック欄の記載から判明しない事情を統計的に把握することに…”
“お答えいたします。 小林委員御指摘のとおり、補助人の報酬の予測可能性を高めることというのは、補助の制度を利用しやすいものとすることにつながりまして、非常に重要なことだというふうに考えております。 この点、民法等改正法案では、後見の制度を廃止をいたしまして、補助人に個別に必要な範囲でのみ代理権等の権限を付与することとしておりまして、この報酬を算定するに当たっては、本人等の資力に加えて、この改正法案では、考慮要素として補助の事務の内容を追加することというふうにしたところでございます。この改正によりまして、補助人の報酬については、これまでの包括的代理権を有する後見人の報酬と異なり、補助人が行った事務の内容をより重視して算定されることになるものと想定をされるところでございます。…”
“お答えいたします。 コンテンツ及び表現の自由の守護神とも言うべき山田委員から大切な御指摘をいただきまして、ありがとうございます。 この海賊版対策は重要な課題と認識しておりまして、法務省といたしましても、様々なレベルからベトナム政府に対してこれまでも海賊版サイト運営者の迅速な摘発等を要請したところでもございます。 その上で、インドネシアについても同国内における海賊版による被害が深刻である状況に鑑みまして、サイト運営者の迅速な摘発等に向け、あらゆる機会を捉え、法務省としてレベルを問わずインドネシア政府に対して要請を行う必要があるというふうに考えております。 一般論として、この捜査に際しましては、インドネシアに協力要請する場合は、我が国でどの機関が捜査の主体となっているか等に応…”
“お答えいたします。 現行の、今委員御指摘のとおり、現行の成年後見制度につきましては、障害者権利条約第十二条の二との関係で、障害者権利委員会から、意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が法の前にひとしく認められる権利を保障するために民法を改正することとの勧告がされているというふうに認識をしております。 この点についてもろもろ解釈があるかと思いますけれども、まず、現行の成年後見制度につきましては、本人が権利能力を有することを前提としておりまして、障害の有無によって権利能力の取扱いを別にしていないことから、障害者権利条約第十二条の二及び勧告に反していないものというふうに認識をしております。 この点、多様な支援を受けましても判…”
“お答えいたします。 本法案は、成年後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度、これがあったときには、何も考えることなく、包括的代理権がありますから何でもできるという状況でありましたけれども、そういった制度を廃止いたしまして、本人にとって必要な範囲で制度を利用できるようにしておりまして、本人の法的課題に応じて必要な権限を適切に選択して申立てをする必要がある。この辺、先ほど小林委員からの質問に大臣も答えました。 どういった場合にはどういうようなことを選んだ方がいいのかみたいな、そういったことは運用でしっかりと周知していくということが必要になると思いますけれども、そこで前提となるのは、複数の代理権が必要である場合には一回の申立てによりまして複数の代理権の付与ということを求める…”
“これ、事前の対応ということでしっかりと必要な代理権というのは選んでおくということが大事だということはもちろん大事なので、そういった実務上の取組が重要なんですけれども、ただ一方で、先ほど御指摘いただいたとおり、無権代理みたいなことがあってはいけないというのはそのとおりでもございまして、仮に当初の申立てにおいて必要な権限が不足するというような場合でありましても、これ、令和五年の改正法によりまして、家事事件手続のデジタル化というものが実現した後には申立人の追加的な申立ての負担というものも軽減されると、必要な権限があれば追加的に申し立てることによって権限加えていくということもできるようになっていくというふうに考えられます。 改正法が成立した場合には、このような取組が進められるよう…”
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“子供の利益を確保する観点から、共同養育計画の作成を促進することは極めて重要であるというふうに考えておりまして、これまでも法務省では、パンフレットや共同養育計画の重要性に関する動画等を活用した周知、広報を積極的に行ってきたところでございます。 今後、更に共同養育計画の作成を促進するためには、離婚届出書のチェック欄の記載状況だけでなく、法務省作成のパンフレットに掲載されている共同養育計画のひな形の活用状況や民間の支援の活用状況も含め、令和六年の民法等改正法施行後の共同養育計画の作成状況について適切に把握することも重要であるというふうに認識をしております。 協議離婚においては公的機関が関与しないため、離婚届出、離婚届書のチェック欄の記載から判明しない事情を統計的に把握することには困難もございますけれども、嘉田委員の問題意識も踏まえまして、共同養育計画の作成状況を適切に把握することができるよう、法務省としてしっかりと調査方法も含めて検討させていただきます。”
“この改正法施行後には、補助人の報酬がその行った事務の内容がより重視されて決められるものとなることを前提に、こういった予測可能性の高めるための分布ですね、この報酬決定の運用状況等を踏まえた適切な取組がされるものと、これ最高裁での取組なので法務省としてということではないんですけれども、考えております。 法務省としても、この取組が進められるよう、最高裁としっかりと連携をしてまいりたいと考えています。”
“お答えいたします。 小林委員御指摘のとおり、補助人の報酬の予測可能性を高めることというのは、補助の制度を利用しやすいものとすることにつながりまして、非常に重要なことだというふうに考えております。 この点、民法等改正法案では、後見の制度を廃止をいたしまして、補助人に個別に必要な範囲でのみ代理権等の権限を付与することとしておりまして、この報酬を算定するに当たっては、本人等の資力に加えて、この改正法案では、考慮要素として補助の事務の内容を追加することというふうにしたところでございます。この改正によりまして、補助人の報酬については、これまでの包括的代理権を有する後見人の報酬と異なり、補助人が行った事務の内容をより重視して算定されることになるものと想定をされるところでございます。 その上で、これ現行法での取扱いということになりますけれども、実務上は、最高裁判所が全国の家庭裁判所における報酬付与額の分布を公表することを通じて利用者の予測可能性をできる限り確保しようとする取組を行っているものというふうに承知をしております。”
“まずは、法務副大臣である私から、本年夏をめどにインドネシア政府に対して海賊版対策に関する要請を行うべく、オンラインでの対応を含めまして急ぎ調整を進めることとしたいと考えております。”
“お答えいたします。 コンテンツ及び表現の自由の守護神とも言うべき山田委員から大切な御指摘をいただきまして、ありがとうございます。 この海賊版対策は重要な課題と認識しておりまして、法務省といたしましても、様々なレベルからベトナム政府に対してこれまでも海賊版サイト運営者の迅速な摘発等を要請したところでもございます。 その上で、インドネシアについても同国内における海賊版による被害が深刻である状況に鑑みまして、サイト運営者の迅速な摘発等に向け、あらゆる機会を捉え、法務省としてレベルを問わずインドネシア政府に対して要請を行う必要があるというふうに考えております。 一般論として、この捜査に際しましては、インドネシアに協力要請する場合は、我が国でどの機関が捜査の主体となっているか等に応じて、法務省又は警察庁から外交ルートを通じるなどしてインドネシア政府に要請することになりますが、そのような個別案件における要請に加えて、インドネシア政府に対して積極的な海賊版対策を要請する必要性は高いというふうに認識しております。”
“中央更生保護審査会委員長小川秀樹君は本年六月二十六日をもって任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、更生保護法第六条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意賜りますようお願いいたします。”
“これ、事前の対応ということでしっかりと必要な代理権というのは選んでおくということが大事だということはもちろん大事なので、そういった実務上の取組が重要なんですけれども、ただ一方で、先ほど御指摘いただいたとおり、無権代理みたいなことがあってはいけないというのはそのとおりでもございまして、仮に当初の申立てにおいて必要な権限が不足するというような場合でありましても、これ、令和五年の改正法によりまして、家事事件手続のデジタル化というものが実現した後には申立人の追加的な申立ての負担というものも軽減されると、必要な権限があれば追加的に申し立てることによって権限加えていくということもできるようになっていくというふうに考えられます。 改正法が成立した場合には、このような取組が進められるよう、その内容の周知等を含めまして、関係機関と連携して対応してまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 本法案は、成年後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度、これがあったときには、何も考えることなく、包括的代理権がありますから何でもできるという状況でありましたけれども、そういった制度を廃止いたしまして、本人にとって必要な範囲で制度を利用できるようにしておりまして、本人の法的課題に応じて必要な権限を適切に選択して申立てをする必要がある。この辺、先ほど小林委員からの質問に大臣も答えました。 どういった場合にはどういうようなことを選んだ方がいいのかみたいな、そういったことは運用でしっかりと周知していくということが必要になると思いますけれども、そこで前提となるのは、複数の代理権が必要である場合には一回の申立てによりまして複数の代理権の付与ということを求めることができるということになっておりまして、幅広い代理権が必要な場合でも、その課題との関係で必要な代理権の付与の審判の申立てをすることにより本人の保護を図ることができるというふうに考えています。”
“本法案は、成年後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止し、本人にとって必要な範囲で制度を利用できるようにするものでございまして、今御指摘いただいた勧告の趣旨をも踏まえたものというふうに考えております。”
“お答えいたします。 現行の、今委員御指摘のとおり、現行の成年後見制度につきましては、障害者権利条約第十二条の二との関係で、障害者権利委員会から、意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が法の前にひとしく認められる権利を保障するために民法を改正することとの勧告がされているというふうに認識をしております。 この点についてもろもろ解釈があるかと思いますけれども、まず、現行の成年後見制度につきましては、本人が権利能力を有することを前提としておりまして、障害の有無によって権利能力の取扱いを別にしていないことから、障害者権利条約第十二条の二及び勧告に反していないものというふうに認識をしております。 この点、多様な支援を受けましても判断能力が不十分な本人が自らできない法律行為について補助人の代理による保護を受けること等をも許容せずに法定後見制度を廃止することは、法制審議会における調査審議の結果も踏まえ、本人の保護の観点から、現実的には非常に困難であるというふうに考えられるところでもございます。”
“なお、日本人のネットワークを生かしていくという御指摘は本当に大事なことだとはございますけれども、拙い経験から申し上げれば、中国人あるいはインド人、そして韓国の方、そういった方々が外国で一つのところにまとまろうとするところがある一方で、日本人は国籍を持っていてもできるだけ現地に溶け込もうという、そういったところがありまして、国籍をどうこうすれば果たしてそういった日系人ネットワークというものを生かすことができるかというのは様々な検討があり得るところかなというふうには承知をしております。 以上です。”
“お答えいたします。 現行国籍法は、基本的に重国籍を認めておりません。これは、重国籍者については、どちらの国家が保護すべきかという外交保護権の衝突や、それぞれの国家において別に登録されることによる身分関係の混乱といった弊害が生ずるおそれがあること等を踏まえたものでございます。 我が国におきまして、御指摘いただいたとおり、広く重国籍を許容することについて様々な意見があるというふうには承知をしておるところではございますけれども、もちろん先ほど述べた弊害が生ずるおそれや、また国の成り立ち、これは移民から成るアメリカですとか、EUとしての取組を進めているヨーロッパの国々とはこの国の成り立ちも様々ということもございまして、慎重な検討が必要であるというふうに考えております。”
“不法残留者の中には、所在が不明な者もおれば退去強制手続中の者もいるということで、様々な状態がございます。告発した上で刑事手続を進めていく上では、個別の状態確認した上で捜査機関と十分に調整を行うという必要がございまして、現状、これをどう整理するかというところなんですけれども、ただ、御指摘の点は重要な点だというふうには思っております。 ですから、我々として、出入国や在留管理、在留外国人数の増加等への対応、不法滞在者対策を進める上では、やはりこういった二十九万人と入国警備官の人数の点も含めて考えますと、やはりこの出入国在留管理庁の体制整備というのは極めて重要であるというふうに認識をしておりまして、そういった御指摘も踏まえまして、適正な出入国在留管理行政を実現するに当たりまして、このパッケージを着実に実行するために必要な体制整備に最善を尽くしてまいりたいというふうに考えております。”
“間もなく採用が始まりますので、周りに興味ある方がいらっしゃいましたら、是非その旨を、気合入っているので是非というふうにお伝えいただければと思います。 以上です。”
“これらの研修においては、入管法や関係法令に関する講義、逮捕術等の実技、従事する職務に応じた事例の検討などのほか、外部の講師を招いて人権や国際教養に関する講義を行うことで、職務の遂行に必要な知識や技能等の習得を図っているところでございます。 また、この定着率でございますけれども、いわゆる所属官署においては、OJTの方式で先輩職員が若手職員にきめ細かい指導を行い、知識や技能の継承を図るとともに、この人と人とのきずなとか相互の信頼関係、そういった関係性をしっかりと構築することで若手職員の定着を図っているところでもございます。 出入国在留管理庁の職員への研修、教育は適切に業務を行っていく上で大変重要なことであるというふうに考えておりまして、引き続き、職員研修の一層の充実に努め、職員の質の向上を図っていきたいというふうに考えております。 なお、なお、本日ここで掲示することはいたしませんが、この入国警備官について新しいポスターもでき上がっているところでございます。これデザインも一新をしておりますが、これは七月十日にいわゆる受付開始をするというところでございます。”
“お答えいたします。 今、横山委員御指摘のとおり、若手人材の採用とその定着率の向上というのは極めて重要な課題だというふうに認識をしております。 まず、この出入国在留管理庁におきましては、人材確保のため、大学や専門学校の学生に対する業務説明会を実施するなどして採用活動を行っております。また、令和八年度の入国警備官採用試験につきましては、今御説明もありましたけれども、体力検査の項目追加及び基準改正を行いまして、入国警備官としての資質を担保しつつも採用の門戸を広げることとしたところでございます。 また、入国警備官には、出入国管理業務の専門家といたしまして、法令の知識のみならず、人権に配慮した対応などが求められるというのは当然でございます。新規に採用された入国警備官に対しましては、採用間もない時期に全員研修を受講させております。その後も、職階に応じた研修や、入国警備官が従事する違反調査などの業務に特化した研修も実施しています。”
“このJESTA、事前に情報を提供していただくということでございますので、それに時間的な猶予というものがあるということでございますから、このJESTAの導入により、事前のスクリーニング、これまでは水際対策一辺倒だったわけですけれども、これがしっかりと強化されることで、委員御指摘のような人物の入国阻止の観点においてJESTAというものは有効であるというふうに考えているところでございます。 また、このいわゆる査免国ではないというところもありますけれども、この様々な関連情報、入管が持っている情報を関係省庁ともしっかりと連携をするという、その情報を共有すること、その連携を強化するということを通じまして一層厳格な水際対策に努めてまいりたいと考えております。”
“この短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報につきましては、るるありますけれども、現在、上陸申請の際に外国人から提出される外国人入国記録、いわゆるEDカードよりも詳細な情報とすることを想定しているところでございます。 出入国在留管理庁としては、外国人から提供された情報に基づきまして、入管法第五条一項各号に規定する上陸拒否事由のいずれにも該当しない者であるか、有効な旅券を保持、所持しているか、本邦で行おうとする活動が虚偽なものでないか、在留しようとする期間が在留資格、短期滞在の在留期間に適合するものであるかを判断することとしておりまして、これらの点についても、提供される情報そのものに加えて、関係機関から提供される情報や出入国在留管理庁において各種の情報を分析した結果も活用するとともに、必要に応じて事実の調査を行った上で適切に判断していきたいというふうに考えております。”
“お答えいたします。 まず、トクリュウ対策というのが非常に重要な政策課題であるということはもう論をまたないところでございまして、その中で、その実行役として短期滞在外国人がある意味使い捨てにされている状況というものがあるとすれば、それはしっかりと対策をしていかなければいけないと、このように重く受け止めさせていただきたいと思います。 その上で、お答えをさせていただきますけれども、一般論といたしまして、出入国在留管理庁におきましては、これまでも、関係機関と連携を図りつつ、犯罪者等の情報を収集し、出入国審査リスト、いわゆるブラックリストに登載するほか、ICPO紛失・盗難旅券データベース情報の活用や、上陸審査時に提供を受けた個人識別情報と当庁が保有する情報の照合を行うなどして、厳格な水際対策に努めてまいりました。 これらに加えまして、改正法案では、査証免除対象者であって本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人は、第七条一項各号の上陸条件に相当する条件に適合していることを立証するために必要な情報というものをまずオンラインで提供するということになっております。”
“お答えいたします。 御指摘の点につきましては、本年一月に取りまとめた外国人の受入れ・秩序ある共生社会のための総合的対応策におきまして、外国人児童生徒の就学機会の適切な確保に向けて、就学状況の把握、就学促進のための取組を更に充実させる必要があるというふうに考えております。 出入国在留管理庁といたしましても、帯同家族を含む在留外国人に対しましては、日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設を検討することとしていることに加え、文科省と連携して、地方公共団体が開設している一元的相談窓口において就学に関する情報提供を行うほか、在留資格の審査に当たって子供の就学状況の確認に努めるなど、外国人保護者に対し子供の就学を促す取組を引き続き推進することというふうにしております。 引き続き、文科省等の関係省庁と連携しながら、具体的対応策につきましては、委員御指摘の点も踏まえましてしっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 先ほど政府参考人の方からお答えもさせていただいたところでもございますけれども、この諸外国における同種の手数料の額等々につきましては、我が国では、この諸外国における同種の手数料の額が、実費及び外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額を勘案した手数料の額が諸外国の水準と比較して不当に高くないかあるいは不当に安くないかということを検討する際の指標として勘案するというものでありまして、そういった、それだから、この外国の金額があるから我が国の金額を決めるという形で使っているわけではないということは御理解いただければと思います。”
“加えて、この御意見箱については、なかなか見付かり難いよということもありますけれども、恐らく普通の日本人よりも、まさに自分が利害当事者でありますから、このホームページに対するきっと感度というのは高いんだろうというふうなことを前提にすると、しっかりとした自分の母国語でチェックをして、それをしっかりと御意見箱から自分の国の言葉でこれを入れると、送るということは現状でもできるような形になっておりますので、そういったことも含めて、しっかりとそういったいろんな国の意見というのは受け入れていきたいというふうに考えております。”
“ただ一方で、このホームページでもありますけれども、一方でですけれども、このパブリックコメントにおいて、これ日本語じゃなきゃいけないということではないと。これ、実は以前、総務省とのやり取りの中で、これ平成十八年に遡りますけれども、速やかに日本語訳を提出してくれるということを前提に外国語でも受け付けるということを検討すべきだというような意見もあったところでありますので、速やかに日本語訳が提出されるという条件の下で日本語以外の言語による意見提出を認めることというのは検討しているというところでございます。”
“今、このホームページでは十四か国語での対応、多言語対応というふうにしておりますけれども、どの範囲で外国語にするのか含めて、これ事務的な負担を含めてその現状まだ整理が付いていないということもありまして、この事務処理の負担が大きい等もありますので、また、この訳文等を作成するのに相当な時間を要するということもありまして、パブリックコメントの円滑な実施に支障を及ぼすというおそれがあるということはまずお答えさせていただきたいと思います。 また、このパブリックコメントを受けた上でも、行政手続法四十三条におきまして、いただいたこの提出意見というのは、これ公示するという義務がございます。この公示する上で、いただいたこの外国語について、外国語のままで公示するということにするのか、それを日本語に訳すのか、あるいはどのようにこれを要約するのか等々についても、これ事務処理の負担等々もありますので、今回についてなかなかそれが困難であるということは御理解いただきたいというふうに思います。”
“御質問ありがとうございます。 これまで出入国在留管理庁が実施した意見公募手続、いわゆるパブリックコメントにつきまして、委員からの御指摘を受けまして、取り急ぎ令和五年度から令和七年度までの間に意見募集手続の結果を公示した五十二件について調査をいたしましたところ、多言語で実施した例はございませんでした。 そして、この改正法案の成立後に実施するパブリックコメントにつきましてですけれども、このパブリックコメント、多言語で受け付けますというだけでは足りなくて、先ほどの総務省の答弁にもありましたけれども、当然ながら、その前提として、外国語でこの政令案とか関連資料というものをしっかりと提示をしなければ意味のあるパブリックコメントにすることはできません。”
“先ほどの答弁の中で一点訂正をさせていただきます。 先ほど答弁を申し上げた中、入管法の二十四条の第四号リにおきまして、日本国の法令に違反して無期又は、先ほど一年以上の拘禁刑というふうに申し上げましたけれども、一年を超える拘禁刑ということでございますので、その点訂正させてください。”
“その上で、退去強制、上陸拒否という処分の持つ厳しさを考慮いたしますと、過去に刑事手続において不起訴処分になった者、罰金刑に処せられた者を、そのことのみをもって退去強制、上陸拒否の対象とするのは適当ではない場合があり得るため、そのような退去強制事由や上陸拒否事由を設ける入管法改正を行うことについては、この不起訴であるとか罰金刑とか、そういったことをもってそういった事由を設けるということについては慎重な判断が必要であるというふうにお答えさせていただきますけれども。 今、とはいいましても、この委員の問題意識というのは共感するところもございますし、今、現行法上でバスケット条項的なものもございます。そういったものを生かして、現行法上、適切な対応ができるように検討をさせていただきたいと考えております。”
“お答えいたします。 入管法第二十四条第四号の二では、同法別表第一の在留資格をもって在留する外国人が日本国の法令に違反して一定の罪により拘禁刑に処せられた場合について、退去強制の対象となることが定められております。 同条第四号リでは、日本国の法令に違反して無期又は一年以上の拘禁刑の実刑に処せられた外国人についても退去強制の対象となることが定められております。 また、入管法第五条第一項第四号では、日本国又は日本国以外の国の法令に違反して一年以上の拘禁刑に処せられたことのある外国人について上陸拒否の対象とすることが定められている。これは大前提というところになりますけれども。”
“御質問ありがとうございます。 不法滞在外国人ゼロプランというものがいわゆる官製ヘイトを高めるものというふうには承知をしておりませんけれども、その中で、御質問いただいておりますので、あえて申し上げさせていただきます。 この外国人の受入れ・秩序ある共生社会のための総合的対応策におきましては、これ項目を大きく二つに分けておりまして、そのうちの一つ目は、国民の安全、安心のための取組ということで、様々な適正化に向けた取組等々を進めているところでございますが、もう一方の柱といたしまして、外国人が日本社会に円滑に適応するための取組というものも、これをしっかりと打ち出させていただいているところでございます。 そういった中で、様々な取組を進めているところではございますけれども、例えば、共生施策理解促進のためには、小中高生の出前授業を行ったり、あるいは小冊子を作ったりということもこちらに書いておりますし、また、法務省の独自の取組といたしましては、人権擁護機関において外国人の人権を含む人権啓発活動を行うということで、これも明記させていただいているところでございます。”
“お答えいたします。 改正法案第六十七条第三項の経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、又は免除することが相当である者としては、経済的事情により手数料を納付することができない外国人で、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者などを想定しているところでございます。 その上で、御指摘のような賃金水準が一般的に低い業種等の外国人労働者といった方であっても、審査に要する実費は発生しておりますこと、また外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の対象となっていることに加えまして、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者かどうかということについては個々の外国人の状況に応じて異なることから、御指摘のような者であることのみをもって一律に手数料を減額し、又は免除することについては慎重な検討を要すると考えております。 とはいえでございますが、手数料の減額又は免除の具体的な対象者については、改正法案の成立後、国会での御審議やパブリックコメント等で提出された御意見を踏まえて適切に検討してまいりたいと考えております。”
“その上で、短期滞在者の認証を受けた外国人については、新規に導入する機器等を利用した円滑な上陸審査の対象とすることによりまして、上陸審査の手続の一層の円滑化を実現するものであるというふうに考えております。 今後、外国人入国者数の更なる増加が見込まれる中で、出入国管理の厳格化という観点に加えて、上陸審査の手続の一層の円滑化という観点から、委員御指摘いただいたところではございますけれども、もろもろの取組に加えましてJESTAを導入する必要があるというふうに考えております。”
“御回答申し上げます。 委員御指摘のとおり、出入国在留管理庁におきましては、これまでも円滑な出入国管理に向けた取組を行ってきたところでございます。 我が国の出入国管理制度においては、本邦に上陸しようとする外国人は原則として日本国領事館等の査証を受けなければならないということとしておりまして、これにより、査証を必要とされている外国人につきましては査証審査による事前のスクリーニングが行われております。一方で、国際約束等により査証を必要としないこととされている外国人については査証審査による事前のスクリーニングが行われておりません。 そこで、JESTAは、査証を必要としないこととされている外国人で本邦に短期間滞在して観光等の活動を行おうとする外国人等に、オンラインで身分事項や渡航目的等の情報をあらかじめ提供させ、事前にスクリーニングを行うことなどにより、不法残留等を企図する外国人の入国を防止しようとするものであり、厳格な出入国管理を実現し、不法滞在者ゼロプランの強力な推進に資するものであるというふうに考えております。”
“今大臣にお答えいただいたとおりではございますけれども、お答えいたします。 この難民認定中、申請中の者については、在留資格を有しない者であっても送還停止効の例外に該当しない限り送還が停止されるというふうになっているところでございまして、送還停止効の例外に該当する場合でも、主任審査官は、送還先の指定に当たっては、その者が迫害を受けるおそれのある領域の属する国等、送還することはできないというふうになっております。 前提として申し上げますけれども、この難民条約というのは、難民に対して与える保護措置や難民の権利義務等について規定しておりますが、この同条約の国内運用に係る詳細については同締約国が国内法令で具体的に定めることが想定されております。その関係で今のような形で規定させていただいているところではございますが、このノン・ルフールマン原則との関係では、この特定の国に強制送還するということではございませんので、この原則との関係で問題が生じるというふうには考えていないところでございます。 以上です。”
“お答えいたします。 刑法等におきましては、一般に、胎児は人そのものではなく母体の一部を構成するものと解されております。 したがいまして、母体に対する有形力の行使によりまして胎児に傷害結果が生じた場合には、胎児ではなく母体に被害が生じたものと捉えられているというふうに承知をしております。”
“お答えいたします。 経済産業省のAI利活用における民事責任の解釈適用に関する手引きは、AIの開発、提供、利用の各段階においてAIを用いたサービスやシステムが事故に寄与した想定事例を題材に、主として、不法行為法等の観点から民事責任に関する現行法の解釈適用上の論点及び考え方の整理を行ったものであるというふうに承知をしております。 他方で、この本法務省における検討会は、生成AIによる肖像や声等の無断利用の想定事例を前提に、パブリシティー権等の侵害の有無、損害賠償請求の範囲等に関する整理、検討を行うことを内容とするものでございます。 AI開発から利用までの各段階のうち、主に利用段階における侵害に着目し、またパブリシティー権等を対象としている点で、経産省の手引きとは異なる意義があるというふうに考えております。”
“このピンク・レディー事件最高裁判決、繰り返しになりますけれども、一定の限度で氏名等の使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合があると判示した上で、パブリシティー権侵害となる行為類型を先ほどの三類型ということで具体的に示しておりまして、これは一般に、パブリシティー権侵害となる場面をできるだけ限定をいたしまして、これを明確に示すということにより、表現行為あるいは創作行為等に対する萎縮効果を防ぐためであったというふうに理解されているものと承知しています。”
“お答え申し上げます。 個人は、氏名、肖像等の顧客吸引力を排他的に利用する権利、いわゆるパブリシティー権を有しているというふうに考えられておりますところ、御指摘のとおり、個人の声についてもこの権利の保護の対象となるというふうに考えられるところでございます。先ほどお示しいただきました検討会におきましては、こういった考え方について基本的には異論がなかったところでございます。 もっとも、本当に表現の自由との関係というものをしっかりと考えていかなければいけないというところでございまして、氏名や声に顧客吸引力を有するという者は、当然ながら、社会の耳目を集めるなどして、その氏名や声を時事報道、論説、あるいは創作物等に使用されることもあるので、これは最高裁の先ほどのピンク・レディー事件の判決でもこういった形で論旨しているところでございますけれども、それを使えば何でもパブリシティー権の侵害となるということではなくて、その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もあるというふうに考えられるところでございます。”
“なお、この肖像権に関しては、法廷内写真撮影事件に関する最高裁判所平成十七年十一月十日判決におきまして、容貌等の撮影について、ある者の容貌等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは、被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合考慮して、被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活受忍の限度を超えるものと言えるかどうかを判断して決すべきである旨判示したところでございます。 以上です。”
“そして、このピンク・レディー事件の最高裁判決では、パブリシティー権について、肖像等が商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合に、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利であるとした上で、この結論だけ申し上げれば、肖像等を無断で使用する行為は、肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品に付し、あるいはこの肖像等を商品等の広告として使用するなど、こういった三つの場合を例示として挙げまして、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とすると言える場合にパブリシティー権を侵害するものとして不法行為法上違法となる旨判示をしているところでございます。 また、同最高裁判決は、肖像権についても、人の氏名、肖像等は個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、これをみだりに利用されない権利を有すると判示しているところでございます。”
“お答えさせていただきます。 パブリシティー権や肖像権につきましては、これらを直接定めた規定というものは、御指摘のとおり、ございません。その代わりということではございますけれども、これまで判例におきまして、その法的権利性や内容、こういったものが権利として保護される場合の要件等々がややきれいにされてきたところでございます。 民法七百九条は、不法行為による損害賠償について、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定めておりまして、お尋ねのパブリシティー権や肖像権についても、御指摘のピンク・レディー事件に関する最高裁平成二十四年二月二日判決により、人格権に由来する権利として不法行為法上保護される権利であるということが認められているというところでございます。”
“お答えいたします。 本検討会は、先ほど大臣が答弁されましたとおり、生成AIによる肖像、声等の無断利用の事案に関しましてパブリシティー権等の侵害による民法上の不法行為の成否等の解釈について整理を行うこと等を目的とするものであり、今御指摘のありましたこの実態調査は必要性感じておりますけれども、それ、権利侵害の実態調査それ自体を目的とするものではございません。 もっとも、本検討会におきましては、生成AIによる肖像や声の権利の侵害の実態等についても知見を有する方々に委員として参加をいただいておりまして、そのような被害の実態等を踏まえた議論がされているものというふうに承知をしております。 また、本検討会では、今後、権利侵害の被害を訴えておられる声優等の方々からヒアリングを行うことを検討しておりまして、やはり、そういった活動を通じまして、御指摘のとおり、被害の実態というものをしっかりと把握をしてまいりたいと考えております。”
“改正法の施行後も、引き続き、離婚前後の父母に対する支援を所管する関係府省庁等とも連携しながら、積極的な周知、広報に取り組んで、しっかりとこの共同養育計画が、これが策定されるように働きかけてまいりたいというふうに考えています。”
“お答えいたします。 日本での協議離婚の多さなどにも鑑みまして、共同養育計画の作成を離婚をする上での義務にするには至っておりませんけれども、子供の利益を確保するためには、離婚の際に父母間で共同養育計画が作成され、親子交流や養育費を含め、離婚後の子の養育について適切な取決めがされることが非常に重要でございます。 改正法では共同養育計画の作成を必須とはしておりませんが、離婚時に父母の協議により共同養育計画の作成ができることを明らかにするため、離婚時に父母の協議により定める事項として監護の分掌を追加しており、共同養育計画作成の重要性は認識しているところであります。 法務省では、改正法の趣旨、内容を周知するとともに、共同養育計画の作成を促進するため、ポスターやパンフレット、QアンドA形式の解説資料、テレビコマーシャル、動画等を活用し、関係府省庁等とも連携して積極的な情報提供を行ってまいりました。”
“お答えいたします。 親権の行使の仕方と養育費の支払義務は法律上は異なる問題でございまして、共同親権者である親の一方が養育費を支払っていない場合でも、そのことが直ちに親権の行使の仕方に影響を及ぼすものではないというふうに承知をしております。 したがいまして、共同親権者の親の一方が養育費を支払っていない場合も、親権の単独行使ができない行為については、その他方はそのもう一方と共同して親権を行使する必要がございます。 もっとも、養育費の支払は重要な親の責務の一つでございまして、一般論としては、養育費の支払義務を負う親がその義務を果たしているか否かということにつきましては、親権の停止や親権者の指定、変更の審判等において重要な考慮要素の一つとなると考えられます。 以上です。”
“お答えいたします。 父母の双方が共同で親権を行使すべき場合に、父母の一方が他方に無断で親権を行使したときには、その経緯や態様によっては他方の親権を侵害するものと評価されることがあり得るというふうに考えられます。 お尋ねのような場合における親権の無断での単独行使についても、個別の事案における具体的な事情を踏まえた判断となるため、一概にお答えすることが困難であることは御理解いただきたいとは思いますけれども、その上で、一般論としては、お尋ねのような場合における父母の他方の親権に対する侵害の経緯や程度等によっては、親権を行使した父母の一方の行為が他方に対する不法行為に該当し、そこでの損害額の認定など立証が困難な場合があるというふうには考えられるところではございますけれども、損害賠償の責任が生ずることもあり得るというふうに考えております。”
“お答えいたします。 まず、嘉田委員が、この子供の利益の確保の観点から、親子交流の重要性についての啓発を常日頃から行われていること、取り組まれていることに、まずもって敬意を表したいと思います。 その上で、このお尋ねのような、いわゆる片親疎外の問題が指摘されているということは承知をしております。適切な形で親子交流の継続が図られることは子供の健やかな成長と幸せにつながるものでございまして、子供の利益を確保する観点から極めて重要であるというふうに認識をしております。 一般論としてお答えいたしますと、父母の一方が子の面前で他方の親を誹謗中傷したり、正当な理由なく相手方と子供との親子交流を一方的に拒否したりした場合には、個別具体的な事情によっては、父母相互の人格尊重、協力義務に違反すると評価される可能性があるというふうに考えられます。 父母相互の人格尊重、協力義務を含め、民法等改正法の趣旨及び内容が広く理解され、その趣旨に沿った親子交流の継続が図られるよう、引き続き法務省といたしましても、関係府省庁等とも連携して周知、広報に取り組んでまいりたいと考えております。”
“いずれにいたしましても、御指摘のとおり、この処理の迅速化というのは重要な課題というふうに承知をしておりまして、法務省といたしましては、振り分けも含めて様々な角度から検討を加え、不法滞在者ゼロプランにおいて掲げた二〇三〇年までに全ての申請を平均六か月で処理するという目標の確実な達成に向けて必要な取組を強力に推進してまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 B案件への振り分けに関しましては、令和五年が全体の申請数が一万三千八百二十三人のうち〇・八%、令和六年がこの申請数一万二千三百七十三人のうち〇・六%と、少数の数となっておりまして、それに伴い、D案件がいずれの年においても八割以上を占め、この振り分けというものが効果的に機能していない実態というものがございました。 そのため、不法滞在者ゼロプランにおきましては、出身国情報等を踏まえてB案件を類型化することで従前の運用を抜本的に改善し、スピードアップを図ることとした次第です。その結果、令和七年の難民認定申請については、B案件への振り分けが前年の〇・六%から一四・三%にまで増加し、それに伴い、D案件への振り分けが六二・二%にまで減少したところでございます。 この点、B案件の類型化につきましては、最新の出身国情報等を踏まえて不断に見直すこととしておりまして、今後、より一層D案件に振り分けられる案件が減少することを見込んでおります。これらの取組によりまして難民認定申請全体の処理の迅速化を図ることで、D案件についても処理が迅速化されるものというふうに考えております。”
“お答えいたします。 まず、裁判所において個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて行われるものであるので、一概にお答えすることが困難であることを前提に、あくまで一般論として申し上げさせていただきます。 父母の一方から他方についてDV等支援措置が講じられているという事情が主張された場合ではございますけれども、裁判所は、当該措置が講じられる過程で必ずしも当事者双方の主張が聴取されるわけではないということも踏まえまして、当該措置が講じられている事実や一方当事者の主張のみだけで判断するのではなく、そういった措置が講じられた経緯ですとか、そういった措置が行われたことに対する他方当事者の反論を含めた様々な事情を総合的に考慮をするということになるというふうに考えております。”
“お答えいたします。 委員がおっしゃるとおり、このスマートフォンを使用又は注視しながらの運転行為等のいわゆるながら運転というものは、一般的に危険な行為と言われるのはそのとおりだというふうに思っておりますが、これを危険運転致死傷罪の対象とすることについては、もう御指摘のとおり、この令和六年に法務省において開催いたしました自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会において、交通事犯被害者遺族の御要望等も踏まえて議論が行われたところでございます。 この点、このながら運転には、危険運転致死傷罪として処罰すべき危険性、悪質性を有するものが含まれるものの、他方で、注視等の対象物、時間、状況によって様々な態様のものがございますため、危険運転致死傷罪の対象とすべき高い危険性、悪質性を有する行為を的確に切り出して規定することは困難であるということなどから、同検討会の取りまとめにおいては慎重な検討を要するというふうにされたものと承知をしております。 そのため、現時点におきましては、このながら運転を危険運転致死傷罪の対象とすることについてはなお慎重な検討が必要であるというふうに考えております。”