三谷英弘
法務副大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“子供の利益を確保する観点から、共同養育計画の作成を促進することは極めて重要であるというふうに考えておりまして、これまでも法務省では、パンフレットや共同養育計画の重要性に関する動画等を活用した周知、広報を積極的に行ってきたところでございます。 今後、更に共同養育計画の作成を促進するためには、離婚届出書のチェック欄の記載状況だけでなく、法務省作成のパンフレットに掲載されている共同養育計画のひな形の活用状況や民間の支援の活用状況も含め、令和六年の民法等改正法施行後の共同養育計画の作成状況について適切に把握することも重要であるというふうに認識をしております。 協議離婚においては公的機関が関与しないため、離婚届出、離婚届書のチェック欄の記載から判明しない事情を統計的に把握することに…”
“お答えいたします。 小林委員御指摘のとおり、補助人の報酬の予測可能性を高めることというのは、補助の制度を利用しやすいものとすることにつながりまして、非常に重要なことだというふうに考えております。 この点、民法等改正法案では、後見の制度を廃止をいたしまして、補助人に個別に必要な範囲でのみ代理権等の権限を付与することとしておりまして、この報酬を算定するに当たっては、本人等の資力に加えて、この改正法案では、考慮要素として補助の事務の内容を追加することというふうにしたところでございます。この改正によりまして、補助人の報酬については、これまでの包括的代理権を有する後見人の報酬と異なり、補助人が行った事務の内容をより重視して算定されることになるものと想定をされるところでございます。…”
“お答えいたします。 コンテンツ及び表現の自由の守護神とも言うべき山田委員から大切な御指摘をいただきまして、ありがとうございます。 この海賊版対策は重要な課題と認識しておりまして、法務省といたしましても、様々なレベルからベトナム政府に対してこれまでも海賊版サイト運営者の迅速な摘発等を要請したところでもございます。 その上で、インドネシアについても同国内における海賊版による被害が深刻である状況に鑑みまして、サイト運営者の迅速な摘発等に向け、あらゆる機会を捉え、法務省としてレベルを問わずインドネシア政府に対して要請を行う必要があるというふうに考えております。 一般論として、この捜査に際しましては、インドネシアに協力要請する場合は、我が国でどの機関が捜査の主体となっているか等に応…”
“お答えいたします。 現行の、今委員御指摘のとおり、現行の成年後見制度につきましては、障害者権利条約第十二条の二との関係で、障害者権利委員会から、意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が法の前にひとしく認められる権利を保障するために民法を改正することとの勧告がされているというふうに認識をしております。 この点についてもろもろ解釈があるかと思いますけれども、まず、現行の成年後見制度につきましては、本人が権利能力を有することを前提としておりまして、障害の有無によって権利能力の取扱いを別にしていないことから、障害者権利条約第十二条の二及び勧告に反していないものというふうに認識をしております。 この点、多様な支援を受けましても判…”
“お答えいたします。 本法案は、成年後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度、これがあったときには、何も考えることなく、包括的代理権がありますから何でもできるという状況でありましたけれども、そういった制度を廃止いたしまして、本人にとって必要な範囲で制度を利用できるようにしておりまして、本人の法的課題に応じて必要な権限を適切に選択して申立てをする必要がある。この辺、先ほど小林委員からの質問に大臣も答えました。 どういった場合にはどういうようなことを選んだ方がいいのかみたいな、そういったことは運用でしっかりと周知していくということが必要になると思いますけれども、そこで前提となるのは、複数の代理権が必要である場合には一回の申立てによりまして複数の代理権の付与ということを求める…”
“これ、事前の対応ということでしっかりと必要な代理権というのは選んでおくということが大事だということはもちろん大事なので、そういった実務上の取組が重要なんですけれども、ただ一方で、先ほど御指摘いただいたとおり、無権代理みたいなことがあってはいけないというのはそのとおりでもございまして、仮に当初の申立てにおいて必要な権限が不足するというような場合でありましても、これ、令和五年の改正法によりまして、家事事件手続のデジタル化というものが実現した後には申立人の追加的な申立ての負担というものも軽減されると、必要な権限があれば追加的に申し立てることによって権限加えていくということもできるようになっていくというふうに考えられます。 改正法が成立した場合には、このような取組が進められるよう…”
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“ありがとうございます。 専門家による検討チームを立ち上げていただくということですので、是非ともしっかりと対応を進めていっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 それでは、残された時間、公益通報保護制度について若干だけお伺いをいたします。 もう御案内のとおり、ビッグモーターの事案ですとかダイハツの事案とか、いろいろと本当に企業の中で様々な問題が起きる中で、やはり、これまで、せっかくつくった公益通報窓口というものがしっかりと活用されていないんじゃないか、そういった声もあるところでございます。 この公益通報に関しては、二月から順次、公益通報に関する調査が公表されておりますけれども、そこで浮き彫りになった課題は何か、お答えください。”
“そういったことをしっかりとやっていっていただきたいというふうに思いますが、自見大臣にお伺いをしたいと思います。 そういったいろいろな声がある中で、機能性表示食品を今後どういうふうにある意味見直していくのかも含めて、消費者庁として具体的にどのように対応していくか、お答えをください。”
“ありがとうございます。 本当に今、機能性表示食品に対する不安というものが広がっているという形になるので、まだ本当は原因が分かっていないので、そもそも機能性表示食品と今回の事案が関係あるのかないのかすら分からないわけです。だから、全然関係ないかもしれないけれども、だけれども、そうはいいながらも、機能性表示食品に対する不安がこれだけ広がっている以上は何らか対応しなければいけないんだろうと私個人としてはやはり思っていて、信頼をどうやって回復をしていくのかということについて、次はしっかりと考えていかなきゃいけないんだろうというふうに思っております。もちろん、原因究明はこれからも引き続き行っていただくのは当然の前提なんですけれども。 時間も限られてきているのでちょっと飛ばしますが、これまでのお答えを前提にいたしますと、原材料の品質管理とか製造過程における適正管理規範、GMPといった一定の基準に適合した製造管理を行ったりとか、事業者が収集した健康被害情報の報告ルールを整備すること、そういったことはやはり必要なんだろうというふうに思っております。”
“ありがとうございます。 そして、もう一つだけお伺いしますと、先週の土曜日も、この紅こうじをめぐる様々な報道がありました。その報道の中では、小林製薬の相談窓口に電話してもなかなかつながらないというような声が報道されていたわけでございますけれども、本当に、今不安に思っている方々がたくさんいらっしゃると思います。そういった不安に思っている方々に対して、消費者庁として、あるいは自ら、あるいは小林製薬に対して何か自分でやったり求めたりということがあるのかどうかについてお伺いします。”
“今お答えいただいたとおり、そういったガイドラインという話と努力義務という話があります。それなので、じゃ、具体的に法的義務というところまではなっていなかったということなんだろうというふうに思っております。だからいい悪いとかいう話ではなく、現状はそういうことだということです。 それからもう一つ、今回、一部製品からプベルル酸と言われるものが発見されたという情報もありまして、まだ原因が分からない前提ではありますけれども、もしかしたら製造過程の中で、あるいは原料の中で異物が混入したという可能性も否定できないわけであります。 今回、機能性表示食品の製造過程に関して何らかの品質管理が行われているのか、また今後そういった必要性がないのかについてお考えをお答えください。”
“ありがとうございます。 今の答弁がまさに根幹なんだろうというふうに思っていて、本当にいろいろな食品があって、いろいろな形で表示がされてきたというものを適正化する。先ほど、規制改革というお言葉をいただきました。規制改革というのは、規制緩和ではありません。規制の適正化だというふうに理解をしておりまして、そういった観点からこの機能性表示食品というものが導入をされるに至ったというふうに承知をしております。今も答弁をいただいたというふうに理解をいたしました。 ただ、今回、小林製薬の事案で、やはりこの機能性表示食品に対する信頼性といいますか、不安というものが世の中に広がっているということも、それは否定することはできないんじゃないかというふうに思っています。不安というのは、根拠があろうがなかろうが、不安は不安なんです。だからこそ、不安を払拭するためにしっかりと対策を講じていくというのはまず本当に必要なんだろうというふうに思っておりまして、その観点から、幾つか前提の事項を質問させていただきます。”
“ありがとうございます。 そういった周知をしていただいているという中ではございますけれども、もちろん、本当に体に効いて、そして病気を治していくというものであるとすれば、それは医薬品という形になるんだろうというふうに思っておりまして、そうじゃない、いわゆる健康食品の中にもいろいろなものがあるというふうに承知をしております。 その中で言われているのが、いわゆる特保と言われているものでございまして、特定保健用食品というものがございます。それから、例えばビタミン剤とか、特定の栄養を摂取するためのものとして栄養機能食品というものがある。そして、今回、紅麹コレステヘルプが含まれるものになりますけれども、機能性表示食品といったものがあるという状況にあります。 こういった中で、機能性表示食品制度というものが今あるわけですけれども、その制度が果たす役割や意義についてちょっとお伺いをしたいんですが、いろいろな方がいろいろなことをおっしゃっております。”
“今分かっていることというのはそのことまででありまして、紅こうじそのものが危険であるとか、あるいは機能性表示食品が一般論として危ないとかそういったことではなく、まずはその点だけが確認できていることなので、それ以降のことはこれからしっかりと調査をしていかなきゃいけないことなんだろうというふうに思っておりますが、そもそもお伺いをいたします。 世の中には、健康によいことをうたった、いわゆる健康食品と言われるものが多数存在をいたします。その健康食品には様々なものがあり、イワシの頭も信心というような世界のものもあるように承知をしておりまして、国の制度に基づいて安全性とか効果が確認等されているものとそうでないものが、本当に、玉石混交といいますか、いろいろあるというふうに理解をしております。 そういった観点から、こういった健康食品に関して、消費者庁はこれまでどのような注意喚起を行ってきたのかについてお答えをください。”
“神奈川八区、衆議院議員の三谷英弘でございます。 今日は、こういった質問の時間をいただきますこと、理事の皆様、そして委員の皆様に心から御礼、感謝を申し上げたいと思います。 ただいま私は自民党の消費者問題調査会の事務局長を務めさせていただいておりまして、様々な消費者問題についての課題解決に向けて取組を行わせていただいている、そういった観点から、本当にいろいろな消費者問題、特に弁護士でもありまして、そういった観点も含めて、しっかりと様々な課題を解決するための取組についてお伺いをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 特に今、消費者問題特別委員会のテーマとして何を伺うかといったら、やはり今一番の関心事項といえば、いわゆる健康食品の安全性についてなんだろうというふうに考えています。 小林製薬が販売をした紅こうじの関連食品、紅麹コレステヘルプ、幾つかありますけれども、そういったものを摂取したことによって健康被害が生じているというような報道がなされております。”
“ありがとうございます。 これからは、本当に、リボルビングドアとか、いろいろな官民交流とか、いろいろなところで働く、そのキャリア形成の一つとして、公務員、国家あるいは地方自治体で働くというのは重要になってくるんだろうというふうに思っておりますので、しっかりとそういった形での後押しというのができればなというふうに思っています。 少し時間はまだあるようなので、最後、一点だけ、大嶋参考人にお伺いします。 御説明の中で、人間関係が閉じてしまっているというような話がありました。それを広げていく、特に新たな挑戦を後押ししてくれる人間関係というものが日本の場合は足りていないという御指摘がありました。 どういうところに行けばこういった人間関係がつくれるか、御知見を御披露いただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 公務員に対するリスキリングの支援をもっと民間と同じようにやっていくべきじゃないかというふうに考えておりますが、その辺、冨高参考人も、もし御知見というか御意見があればお答えいただきたいと思います。”
“ただ、民間企業で働いていれば、その時間を使って、いろいろな制度を使って学び直しができるし、退職した後もそういった制度を使ってリスキリングで自分の価値を上げられる、だけれども、一方で、公務員になればその期間中は学び直しができないし、そういった国からの支援が欠けているという形になれば、どんどんどんどん、これは民間企業で働いた方がいいんじゃないかという話になっていくようなおそれがあるのかなというふうに思っております。 公務員のリスキリングについて、その必要性をどう考えるか、あるいは、民間企業で公務員経験者ももっともっと採用をしていきたいんだけれどもリスキリングが必要だとか、そういったことについて、大嶋参考人、それから平田参考人の御意見をいただきたいと思います。お願いします。”
“ありがとうございました。分かりやすい御説明をいただきました。 そういう意味では、企業からすれば、しっかりと自社の従業員に対して、休んでも学んできてよということを言いやすくなるんだろうというふうに思いますので、しっかりと、せっかくできる制度ですから、活用していただきたいなというふうに思います。 その中で、やはりちょっとお伺いをしたいのが、今回、雇用保険を使ってどんどんリスキリングをしていく、最初、守島参考人がお話しをいただいたとおり、目的が本来的にはセーフティーネットだし、仕事を辞めた後にはこういった雇用保険に入っているから生活も何とかなりますよという話だった、それが労働者個人のスキルを上げていくというように変わっていくという中で、少しこの制度、欠けている部分があるんじゃないかと思い始めたのが、実は公務員についてなんだろうと思っています。 今、公務員については、もちろんそういった退職給付等々があるわけですから、生活支援という意味では足りているのかもしれません。”
“ありがとうございます。 本当に大変なことだと思っておりまして、今回新たに教育訓練休暇給付金という制度も導入されるというふうに承知をしております。これまでは、空いた時間をどうやって使うのかという、就業期間内にもしっかりと勉強してよということは言っていくわけですけれども、これからは、休職をして、国が制度として、学び直しをしてくださいねということをやっていくわけです。そうすると、これまで以上にやはり学び直しがどんどんしやすくなるし、どんどんどんどん、そういう意味では、休職をして学ぶ。転職を前提としない学び直しと、それから転職を前提とする学び直しというのが質的に違うのかどうかについても、もう一度、大嶋参考人にお伺いをしたいと思います。”
“重ねて、今回、大嶋参考人にちょっとお伺いしたいんですけれども、そういったプラスはあるんですけれども、どうしても、企業の側からすると、そういった学び直しをしていってどんどんどんどんスキルが上がっていって労働市場の中で価値が上がっていくと会社を辞めちゃうんじゃないかなというふうに思ってしまう、そういった側面もあるんじゃないかと思います。 そういったリスクを背負ってでも企業があえて自分の従業員には学び直しをさせるべきだというためには、やはりそれだけ企業も努力をしていかなきゃいけないんじゃないかと思うんですけれども、その辺、ただ単にリスキリングをさせればいいですよということなのか、それとも、企業はどんな努力をしていくべきなのか、その辺についてもう少し詳しく教えてください。”
“ありがとうございました。 そういったメリットをしっかりと伝えていくという努力が必要になるのかなというふうに思っておりますので、ありがとうございます。 それから、もう少しリスキリングについてお伺いをしたいんですけれども、これは守島参考人と大嶋参考人にお伺いをしたいと思います。 リスキリングをするということが極めて労働者にとっても大事ということは改めて言うまでもないことだと思いますけれども、リスキリングをすることで企業とか事業とか採用している側、雇用している側にどういったメリットがあるのかということについて、もう少し詳しく御説明をいただけますでしょうか。”
“特に、十時間ちょっとぐらいしか働いていない方にどういうメリットがあるかについて、もう少し分かりやすく教えていただければと思います。”
“ありがとうございます。 そういった中で、今回、雇用保険の適用対象が拡大をされるということになります。いろいろな働き方があるよということで、できるだけ適用される範囲を広げていこうという方向性については、各参考人の先生方は賛成の方向だと意見をいただきました。 その中で、冨高参考人にお伺いをしたいんですけれども、いろいろな働き方があるという中で、幾つかの、複数の短時間の仕事を重ねられている方もいれば、本当に短時間の仕事だけをしている方もいらっしゃると思います。例えば、育児中の方で、なかなか子育てで手は離せないけれども空いた時間だけ少し働きたいという方々、そういった方々が、今まで雇用保険の適用対象ではなかったけれども、それが今回の改正によって適用対象になるということで、労働者の側あるいは企業の側、双方にとって負担だから、ちょっとそういう方の採用はやめようよみたいな感じになるのは何とかして避けたいんですね。 とすれば、どういうメリットがあるよということを特に被用者、労働者の方にお伝えをするべきなのか。”
“神奈川八区、衆議院議員の三谷英弘です。 今日は、本当にお忙しい中、参考人としてお越しいただきまして、様々な見地からの御意見をいただきましたこと、まずは心から御礼を申し上げたいと思います。 今日のお話の中にもありましたけれども、今、労働市場、本当に人手不足が深刻になる中で、少子高齢化の中でどうやってしっかりと働き手の方々を確保するかというのがどの企業においても非常に重要になってきているという中で、今、三位一体の労働市場改革というものをしっかりと進めていくという中で、リスキリングによる能力向上支援ですとか、それから成長分野への労働移動の円滑化、そういったことを後押しをしていかなければいけないという状況であるということは、我々としても十分理解をしているところでございます。 そういった中で、雇用保険法によって何を守るのかというところが、少しずつその意義が変化をしてきていると、最初に守島参考人がおっしゃったそういった意義が変化をしてきていること、今この雇用保険で何を守ろうとしているのか、改めて御説明いただきたいと思います。”
“はい。我々の世代で変えていき、よりよい社会を次の世代に引き継ぎたいということを思っております。しっかりとその思いを形にしていくべく進めていくことを祈念させていただきまして、質疑を終えさせていただきます。 ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 時間も大分なくなってまいりましたので、一点だけ、事実関係だけ確認させてください。 拙速な議論だというふうに言われることもあります。しかしながら、前回の、平成二十三年の民法改正の採決の際にも、共同親権制度の導入についても一定の検討がなされた上で決議が付されたというふうに理解をしています。共同親権及び共同監護について、それを検討するという内容が附帯決議で付されているというふうに承知をしております。そして、その附帯決議については、全党一致で賛成をしたという記録がございます。それからもう既に十数年たつ中で、決して拙速な議論ではありません。 そして、最後に、今回の質疑で浮き彫りになりました親権者の協力義務の重要性、しばはし参考人も話されておりましたけれども、これまでは、離婚イコール争いだというあしき文化というものがありました。しかしながら、今回の法改正のタイミングで……”
“ありがとうございます。 続きまして、裁判所の体制整備についてお伺いをします。 現在既に、コロナ期以降、期日がなかなか入らない、今なお二か月に一度しか期日が指定されない、審理の進行が遅くなっている、そういった声、批判というものが強いところでございます。それに加えまして、今回の改正によって、親権者間の意見に相違が生じた場合ですとか、あるいは改正民法の施行前に離婚した夫婦から親権者変更あるいは指定が求められる場合など、多数の案件が新たに裁判所に持ち込まれることが想定されています。 司法が国民にとって利用しやすく、かつ頼りがいのあるものとするためにも、今後、改正民法が施行されるまでにどのような体制整備を行う予定か、裁判官や家事調停官の増員への意識も含め、現在のお考えを伺います。”
“今答弁の中にいただきましたその視点というのが極めて重要になりますので、これから裁判所実務の中で、そういった視点を大切にしながら質とか量を決定をしていただきたいということを心からお願いをさせていただきます。 また、法定養育費について一点お伺いします。 今回、法定養育費制度が認められました。実は、これについては、別居親と話合いの機会も持とうとしない、あるいはひたすら関わりも絶とうとする、そういった親であっても法定養育費制度が、払われる、支払う側からすると、全く話合いにも応じてくれないにもかかわらず、養育費の支払いのみが強いられるのではないかといった不安の声も一部ではあると承知をしております。 もちろん、親である以上、養育費を支払うのは当然のことでありますので、それに対してノーと言うことはあってはならない。ただ、やはり親権者間で協力義務の履行をするということをやってほしいわけです。そういったときにも、親権者の判断において、親の動きといいますか、そういったものがマイナスに働くということでよいか、一点、簡潔にお答えください。”
“ありがとうございます。 本当にこれからは地方自治体の役割というものも大きくなってまいりまして、実は、親子の関係に関しては、地方議員の方々の議員連盟というものも存在します。これも共同養育支援議連と同じように超党派で組成しているものですけれども、これから全国で地方自治体の各級の先生方が親子交流をしっかりと促進、推進していくための取組を進めていただくことを期待をしたいというふうにお願いを申し上げます。 それでは、続きまして、次の質問に移らせていただきます。 親子交流の頻度ですけれども、現在は月に一回が相場だというふうに言われています。しかしながら、離婚後の共同親権を導入した後は、重要な事項の決定に関与するということであれば、子供の得意とか不得意、性格その他特徴を親権者がしっかりと理解していないことには、子供の最善の利益に資する判断は行い得ません。とすれば、それに伴って、親子交流の意味ですとか目的も何らか変わってくるというふうな理解ですけれども、それでよいでしょうか。”
“ありがとうございます。 ただ、もちろん、それはもう究極的な場合でありまして、できることならばしっかりと自発的に親子交流が行われるにこしたことはありません。そういう意味では、親子交流の支援というものが地方自治体ですとか民間団体によって行われることが重要であるというふうに考えています。また、親子交流の重要性の理解を深めるためにも、こども家庭庁が実施をしております離婚前後の親支援事業が少しでも多くの自治体において実施されるように取り組んでいくべきと考えます。 これらの親子交流の促進と円滑な共同養育を進めていく上で、地方自治体の役割は大変大きいものと考えておりますが、こども家庭庁としてはどのようにお考えでしょうか。”
“ありがとうございます。 続いて、養育費と親子交流についてお伺いします。 両親から愛情を持って育てられることは子の利益に資するものでありまして、それを形にするのが養育費の支払い、そして親子交流だと考えています。これらは車の両輪であるということを前提に、以下の質問をいたします。 今回の改正では、養育費の支払いにつきましては、履行確保の観点から先取特権を認める内容が入っております。他方で、親子交流については履行確保の手段というものが特段入っておらず、しっかりと親子交流の履行を確保することについては別途考えなければなりません。 その中で、特段の理由なく親子交流を拒む場合、親権者の変更を求める、あるいは居所指定権者の指定を求めて子供の居所を変更する、つまり、それまでの別居親の側に子供を移すことも可能だという理解でよいか、お答えください。”
“ありがとうございます。 それから、共同親権の行使の在り方についてお伺いします。 そこで言う単独で行使し得る急迫の事情というものについて、様々な意見があることは承知をしております。もちろん、急迫の事情における急迫性というものを余り狭く解釈すると、なかなか急迫の事情が認められないという懸念の声もこれまでたくさん頂戴をしてまいりました。 一方で、親権者の合意が必要な場合であっても、裁判所の判断に時間がかかる場合には、結果的に、急迫の事情によって、一方の親権者の判断により物事がどんどんと進んでいく事態が想定されるわけです。共同親権をといったところで、絵に描いた餅で終わってしまうということにもなりかねません。 だからこそ、裁判所において、適切にあるいは適時に急迫の事情を判断していただく必要がございますが、この点、迅速な判断を得るための仮処分的な手続の活用を含め、裁判所の機能強化が必要と考えますが、この点についてどうお考えでしょうか。”
“ありがとうございます。 もちろん、DVですとか虐待というのは重大な事柄ですから、そういった主張が行われたときには、裁判所は当然ながら慎重にその有無を審理するというのは当然のことでもありますし、その分だけ審理に要する時間というのは長くなるということは避け得ない、それはもう理解をしています。 ただ、だからといって、その間、一方の親のみとの同居状態というものが長期化するということによって、別居親との関係が薄くなってしまうことは容易に想定されるわけです。それを防ぐためには、こういった長期にわたる調停や裁判手続の間も、子供と別居親との間の親子交流がしっかりと実施されることが不可欠であると考えますが、どのようにお考えでしょうか。”
“ありがとうございます。 そういったお答えをいただきましたが、ただ、だからといって、直ちに連れ去りというものがなくなるとまでは楽観視してはおりません。 といいますのも、私がもし弁護士として実務に携わるのであれば、離婚に至る間に夫婦間にあった様々な口げんかを含めたいざこざに着目いたしまして、その際の言動というものを殊更に強調して、それがDVとか虐待に当たると主張して子供を連れて出ていくように指導するだろうと思います。 もし、裁判所がそういった主張を漫然と認めるということはないと思いますけれども、そうだとすれば、結局、今巷間に言われておりますような虚偽DVの被害と言われるものが形を変えて増えるだけでもありますし、結局、連れ去った方が有利という事態を防ぐことはできません。 だからこそ、伺います。まず、単にDVや虐待があるという主張が行われただけでは単独親権は認められないし、そういう主張が行われたとしても、しっかりと裁判所が事実認定を行って、その有無を含めて、子供の利益のために有益であれば共同親権が認められるという理解でよいか、お伺いします。”
“ありがとうございます。 そして、もう一つ加えてお伺いします。特段の理由なく子供を連れ去って相手方に会わせないということ、これ自体は、引き離された側に対する精神的なDVに該当するというふうに理解をしておりますが、それでよいのか、お伺いします。 それからもう一つ。子供を理由なく引き離して相手方に会わせないということが仮にDVに該当するということであれば、親権者を決定するという判断において極めて不利益に考慮される事情となるというふうに承知をしておりますが、その点についてお答えいただきたいです。”
“そういった中で、今回の法改正を踏まえて、その以降、理由なく子供を連れ去り、あるいは相手方と会わせないということは、先ほどお話しいただいた親権者間の協力義務に違反する行為となりますので、やはり親権者の判断においてマイナスに働き得るということでよいか、お答えいただきたいです。”
“ありがとうございました。 今お答えいただきました中に、夫婦の協力義務という言葉があります。これは本当に大きな言葉だろうというふうに思っています。 子供の連れ去りについて伺います。 子供の連れ去りと刑法の関係につきましては後ほど谷川委員から質問されると承知をしておりますので、それはそちらにお任せさせていただくといたしまして、民事上の質問をさせていただきます。 これまでは、親権を獲得するためのある意味必勝パターンというものが存在いたしました。その最たるものが、子供の連れ去りであります。子供と一緒に家を出て、別居を始めるということで事実上の監護状態をつくり出す。そうすると、継続性の原則が適用されて、そのままの事実状態が裁判所に追認をされることが非常に多くありました。 ある意味、これまでは連れ去った方が得をするという運用がありまして、それを踏まえて、弁護士も、離婚をされるなら子供と一緒に出てくださいというようなアドバイスが行われることが多かったと承知をしております。”
“ありがとうございます。 もちろん、夫婦が高葛藤になっているケースの中には、当然ながら共同養育をやろうといっても不可能であるというふうになるものがあることは否定をいたしません。しかしながら、話合いができない方が単独親権をかち取れるということになれば、話合いをする努力をしない方が得をするような間違った理解というものが広がってしまうおそれがございます。 これまでも、裁判を通じて、あるいは手続を通じて葛藤を下げる取組というものを裁判所の方でも行っていくという話もありますけれども、しっかりと話合いをする方向に努力をさせるためには、今回の法改正に当たって、法務省から裁判所に対して、あるいは当事者に対して適切なメッセージを発出していただく必要があると考えますが、どのように考えておりますでしょうか。”
“今回の離婚後の共同親権というものを導入するということによって、まずはそういった今の制度が、葛藤を引き起こしていくというような仕組みがまずなくなるということだけでも大きな一歩だと思っています。 そして、それに加えまして、夫婦は離婚したとしても、親子の関係が切れることはありません。自分にとっては嫌な相手でも、子供にとっては大切なお父さんであり、またお母さんです。そういったことを前提に話合いを続けることは不可欠であるということを前提に、質問させていただきます。 離婚後にも共同親権を認めるというのは、親のための改正ではなく、子供のための改正と理解しています。今回の法改正は、もちろん、両親が共同親権でいこうということを合意したときには当然ですけれども、たとえ一方の親が単独親権を求めたとしても、離婚後も両方の親が親権者として子供に関与することが子供の利益の観点から望ましい場合がある、そういう理解でよいか、お答えいただきたいと思います。”
“今回の法律改正が行われるまで、現状ですけれども、離婚後は単独親権しか認められないため、親権をめぐる争いが必ず引き起こされる仕組みとなっています。最近では、イクメンとか、お父さんもお母さんも子供の養育に一生懸命携わる、そういったことがあるわけでありますから、離婚をした段階で突如どちらかしか親権者でいられないというような仕組みになれば、当然ながら、我こそが親権者でありたいということを、一生懸命その離婚の話合いあるいは裁判手続の中で主張、立証していく。そういった中には、自分が親権者であるということを一生懸命主張、立証するだけではなくて、相手方が親権者として不適格であるということを一生懸命主張、立証せざるを得ない、そういった活動を強いられるのが現行の法制度であります。 そういった中で、自分が相手方の嫌なところに一生懸命目を向けていく、あるいは向こうからも自分のそういった部分についていろいろと言われていく、そういったことを繰り返す中で、どんどんどんどん必要以上に葛藤が高まっていくというのが現在の法制度であります。”
“神奈川八区、衆議院議員の三谷英弘です。 本日は、質問の機会をいただきましたことにつきまして、まずもって、理事の先生方、そして委員の皆様に心から御礼、感謝を申し上げたいと思います。 二〇一三年から十年以上にわたりまして、共同養育支援議連、当時は親子断絶防止議連でございましたが、その一員として、そしてこの数年はその事務局長として、夫婦が離婚した後も親子のきずなが切れることのない社会の実現に向けて取組を進めてまいりました。 この間、子供に会えずに苦しんでいる方々からの声をたくさん伺ってまいりました。子供に会えない苦しさから自ら命を絶たれる、そういった方もいらっしゃいました。お父さんやお母さんに会いたくても、会いたいと言えなかった、大きくなってから会って、ずっと自分のことを愛してくれていた、そういうことを知って胸のつかえが取れた、あるいは欠けていたピースが埋まった気がした、そういった子供たちの声も多数伺ってまいりました。そういった方々の顔を思い浮かべながら、今日は質問をさせていただきます。 まず、大臣に伺います。”