三谷英弘
法務副大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“子供の利益を確保する観点から、共同養育計画の作成を促進することは極めて重要であるというふうに考えておりまして、これまでも法務省では、パンフレットや共同養育計画の重要性に関する動画等を活用した周知、広報を積極的に行ってきたところでございます。 今後、更に共同養育計画の作成を促進するためには、離婚届出書のチェック欄の記載状況だけでなく、法務省作成のパンフレットに掲載されている共同養育計画のひな形の活用状況や民間の支援の活用状況も含め、令和六年の民法等改正法施行後の共同養育計画の作成状況について適切に把握することも重要であるというふうに認識をしております。 協議離婚においては公的機関が関与しないため、離婚届出、離婚届書のチェック欄の記載から判明しない事情を統計的に把握することに…”
“お答えいたします。 小林委員御指摘のとおり、補助人の報酬の予測可能性を高めることというのは、補助の制度を利用しやすいものとすることにつながりまして、非常に重要なことだというふうに考えております。 この点、民法等改正法案では、後見の制度を廃止をいたしまして、補助人に個別に必要な範囲でのみ代理権等の権限を付与することとしておりまして、この報酬を算定するに当たっては、本人等の資力に加えて、この改正法案では、考慮要素として補助の事務の内容を追加することというふうにしたところでございます。この改正によりまして、補助人の報酬については、これまでの包括的代理権を有する後見人の報酬と異なり、補助人が行った事務の内容をより重視して算定されることになるものと想定をされるところでございます。…”
“お答えいたします。 コンテンツ及び表現の自由の守護神とも言うべき山田委員から大切な御指摘をいただきまして、ありがとうございます。 この海賊版対策は重要な課題と認識しておりまして、法務省といたしましても、様々なレベルからベトナム政府に対してこれまでも海賊版サイト運営者の迅速な摘発等を要請したところでもございます。 その上で、インドネシアについても同国内における海賊版による被害が深刻である状況に鑑みまして、サイト運営者の迅速な摘発等に向け、あらゆる機会を捉え、法務省としてレベルを問わずインドネシア政府に対して要請を行う必要があるというふうに考えております。 一般論として、この捜査に際しましては、インドネシアに協力要請する場合は、我が国でどの機関が捜査の主体となっているか等に応…”
“お答えいたします。 現行の、今委員御指摘のとおり、現行の成年後見制度につきましては、障害者権利条約第十二条の二との関係で、障害者権利委員会から、意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が法の前にひとしく認められる権利を保障するために民法を改正することとの勧告がされているというふうに認識をしております。 この点についてもろもろ解釈があるかと思いますけれども、まず、現行の成年後見制度につきましては、本人が権利能力を有することを前提としておりまして、障害の有無によって権利能力の取扱いを別にしていないことから、障害者権利条約第十二条の二及び勧告に反していないものというふうに認識をしております。 この点、多様な支援を受けましても判…”
“お答えいたします。 本法案は、成年後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度、これがあったときには、何も考えることなく、包括的代理権がありますから何でもできるという状況でありましたけれども、そういった制度を廃止いたしまして、本人にとって必要な範囲で制度を利用できるようにしておりまして、本人の法的課題に応じて必要な権限を適切に選択して申立てをする必要がある。この辺、先ほど小林委員からの質問に大臣も答えました。 どういった場合にはどういうようなことを選んだ方がいいのかみたいな、そういったことは運用でしっかりと周知していくということが必要になると思いますけれども、そこで前提となるのは、複数の代理権が必要である場合には一回の申立てによりまして複数の代理権の付与ということを求める…”
“これ、事前の対応ということでしっかりと必要な代理権というのは選んでおくということが大事だということはもちろん大事なので、そういった実務上の取組が重要なんですけれども、ただ一方で、先ほど御指摘いただいたとおり、無権代理みたいなことがあってはいけないというのはそのとおりでもございまして、仮に当初の申立てにおいて必要な権限が不足するというような場合でありましても、これ、令和五年の改正法によりまして、家事事件手続のデジタル化というものが実現した後には申立人の追加的な申立ての負担というものも軽減されると、必要な権限があれば追加的に申し立てることによって権限加えていくということもできるようになっていくというふうに考えられます。 改正法が成立した場合には、このような取組が進められるよう…”
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“お答えいたします。 先ほどの答弁についてでございますけれども、先ほど申し上げたとおり、この人身売買というものがあってはならないということは大前提として考えているところでございますが、この刑法二百二十六条の二の人身売買罪の法定刑につきましては、人身の自由といった保護法益が共通する略取誘拐罪等の罪との罪刑の均衡を考慮いたしましても、軽きに失するとは考えていないというところでございます。 また、そういった法令のみならず、この人身取引が疑われる事案につきましては、事案ごとに、人身売買罪のみならず人身取引事犯に適用し得る様々な法令と捜査によって、収集した証拠に基づき適切に判断し、立件しているというふうに承知をしております。”
“お答えいたします。 委員御指摘のとおり、昨年の法改正、令和八年六月十四日からこの在留カード等とマイナンバーカードの一体化を内容とする入管法等一部改正法が施行されるというところでございます。 そして、御指摘のとおり、今回の一体化というのは在留カードとマイナンバーカードの機能を一枚のカードで果たさせようとするものでありまして、両者の法律上の性質を変えるものではありません。すなわち、カードを一体化した場合でも、在留カードの側面については在留カードと同様にですし、マイナンバーカードの側面についてはマイナンバーカードと同様に取り扱うということでございまして、現行の番号利用法上、マイナンバーカードは申請主義とされているところから、改正後の入管法等でもこのカードの取得を義務付けることとはしていないところではございますが、委員御指摘の様々な御意見があるということは理解はしておりますが、まずは改正法の円滑な施行に向けて、関係省庁と連携しつつ取り組んでまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 まず、梅村委員の入管行政をより良いものにしたいというこの思いや取組に関しては、率直に敬意を表したいと思います。 また、被収容者に対する医療体制の強化というものは、当然ながら出入国在留管理庁におきましても重要な課題というふうに認識をしておりまして、先般の有識者会議の提言を踏まえまして、常勤医師を始め医療従事者の確保など、そういった体制の強化に取り組んでいるところでございます。 常勤医師が不在であっても、非常勤医師による診療ですとか地方自治体の救急相談センターの活用、外部病院受診により対応しているところでもございますし、また、委員御指摘のオンライン診療や往診の体制につきましては、一部の官署で民間運営の往診サービスを利用しているほか、オンライン診療については他官署の庁内医師によるオンラインでの診療実施体制が整えられているところであります。 引き続き、御指摘のような取組も含めまして、適切な医療的対応の在り方、率直に言うと医療体制の強化については、現場の声を聞きながら不断の検討を続けてまいりたいと考えています。”
“この点、様々、法テラスにおきましては、民事法律扶助ですとか犯罪被害者法律援助等、一定の法的支援というものがあったわけですけれども、これまでの法的支援につきましては、それぞれ援助対象ですとか内容が、例えば民事あるいは刑事といった具合に区々になり得ることなどから、早期の段階から包括的かつ継続的に援助する制度にはなっておらず、そういったものの必要性が指摘されてきたところでございます。 このような問題意識を踏まえまして、令和六年の法改正によりまして、原則として法テラスが費用を負担して、早期の段階から弁護士による包括的かつ継続的な援助を行う犯罪被害者等支援弁護士制度が創設され、来年、令和八年一月からその運用を開始することとしています。 法務省といたしましては、まずはこの制度が犯罪被害者等の方々に真に寄り添った援助を提供する制度となるよう、その運用開始に向けて必要な準備を行ってまいりたいと考えております。”
“国は、この基本理念にのっとり、犯罪被害者等のための施策を総合的に策定、実施する責務を有するとされております。 ただ、御案内のとおり、従前から犯罪被害者等に対する法的支援というものは手厚くない。犯罪を犯した被疑者あるいは被告人に関しては、当初から、例えば被疑者国選や国選弁護、そういった様々な形で法的なサポートがあり支援を受けられる一方で、被害者にはこうした被害発生直後早期の段階からの包括的な弁護士による支援がないという、そういった不満の声もあったというふうに承知をしております。 犯罪被害者及びその御家族は、その被害の実情等に応じて、被害直後から刑事、民事関連を始めとする様々な対応が必要となるものの、精神的、身体的被害によって自ら対応できず、経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助を受けられない方もいらっしゃると承知しております。ですので、犯罪被害者やその御家族の皆様が再び平穏な生活を営むことができるようにする上では、被害直後の段階から包括的かつ継続的に支援を行うことが極めて重要なものであるというふうに認識しております。”
“お答えいたします。 まず、眞野委員の御経験を先ほど話を伺わせていただきました。私自身、犯罪被害者支援に関しましては、これまでも、例えば新あすの会の岡村勲弁護士から話を伺うなど、様々な取組を進めてまいりました。また、昨年は池袋の暴走事故の被害に遭われた御遺族の方から直接話を伺い、どのような犯罪被害の支援ができるかという観点で様々な取組を進めさせていただいたという観点で活動も進めてまいりました。本当に、当たり前の日常が一瞬で損なわれる、そういったことに対して、本当にいかばかりか、改めて哀悼の意を表したいと思います。 その上で、申し上げたいと思います。 一般論ではございますけれども、犯罪被害者等基本法におきましては、この基本理念におきまして、全て犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとし、犯罪被害者等のための施策は、その置かれている状況等に応じ、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れなく受けることができるよう講ぜられるものとしている。”
“今の保護司制度の在り方についてどのようにしていくのかについては、様々な関係される方々の意見をしっかりと伺いながら検討を進めてまいりたいというふうに考えております。 その上で、あえて申し上げれば、この弁護士あるいは弁護士会との連携というものは、この再犯防止等々に関して非常に重要な役割を果たしていただいているというふうに認識をしております。 必要な支援がしっかりと必要な対象者に届きますように連携強化を図っていくということでお答えさせていただきます。”
“先ほど政府委員の方から答弁させていただきましたこの保護観察官と保護司の協働態勢でございますが、保護観察官は、社会内処遇に関する高い専門性を生かして保護観察対象者に対するアセスメントを適切に行い、その結果を踏まえて、直接関与を強化するなど適時適切な対応を行うことが重要となっております。また、保護観察官は、夜間、休日を含めて保護司からの相談等に応じて必要な助言を行うなど、保護司の安全確保を含めて保護司活動を支援する重要な役割を担っております。 法務省といたしましては、この保護観察官と保護司による協働態勢がより効果的なものとなるよう、保護観察官の専門性の一層の向上を図るとともに、その人的体制の整備に努めてまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 先ほど答弁させていただきましたこの保護司活動について紹介する保護司セミナーですが、これは地方公共団体の職員に対しても行ってまいりまして、保護司活動に対する理解の促進を図ってきたところでございます。 本法案では、幅広い世代から多様な保護司の担い手を確保するための規定や、保護司及び保護司会に対する地方公共団体の協力規定の整備がなされるところでございます。こうした法改正の趣旨も踏まえまして、地方公共団体の理解もいただきながら、保護司活動に対する職員の理解を一層促進し、保護司就任に係るニーズですとか希望というものをしっかりと掘り起こしてまいりたいと考えております。また、国家公務員に対しても、適任者には積極的に保護司を委嘱してまいりたいと考えております。 以上です。”
“お答えいたします。 先ほど政府参考人から答弁させていただきましたとおり、保護区ごとに保護司の定数が定められ、その充足状況は地域によりばらつきが生じるものと承知しております。 その上で、保護観察所におきましては、各保護区における保護司の充足状況などに応じまして、保護司活動について紹介する保護司セミナー等の実施、また地方公共団体の広報誌等を通じた保護司活動の紹介や募集、そういったことを含めて、適任者確保に向けた支援策を重点的に実施しているところでございます。 また、地域の事情を勘案するとともに、保護司会の御意向も踏まえさせていただきながら、必要に応じまして保護区の区域や保護区ごとの保護司定数の見直しを含めた検討を行うなど、保護区ごとの実情を十分考慮しつつ、丁寧な対応を進めさせていただいております。 以上です。”
“その意味で、この無戸籍者の不利益解消に向けまして、関係省庁等と連携し、無戸籍者のための冊子の作成、配布、法務省ホームページにおける周知、相談窓口における案内などにより、住民票への記載を含め、無戸籍者であっても受けることができる行政サービスの案内を行ってきたところであります。 こうした取組により、把握したうちの約九割の無戸籍者が解消されておりますが、法務省としては、更なるこの問題の解消やこの不利益解消に向けて、引き続き、関係省庁等と連携しつつ、しっかりと支援を行ってまいりたいと考えています。”
“そして、それこそ明石市のこれまでの取組も踏まえながら、法務省では、無戸籍問題の解消に向けて、無戸籍相談窓口を各法務局に設けたり、市区町村等を通じて把握した無戸籍者の情報に基づき法務局等の職員が無戸籍者の母親等に定期連絡や戸別訪問するなどして、戸籍に必要な届出や裁判上の手続が行われるように寄り添い型の支援というものを進めてまいりました。 また、法務局等に裁判費用等の相談があった場合には法テラスでの民事法律扶助制度について案内をしているとともに、令和四年の民法改正で、これまで無戸籍を生む、そういった要因の一つでありました嫡出推定制度の見直しというものを行わせていただいたことによりまして、新規無戸籍者数の減少など一定の効果が出てきたというふうに考えております。 そして、大事なことは、先ほど委員御指摘いただいたとおり、無戸籍の方であっても行政サービスが受けられるということを、しっかりとこれを周知、広報していくことだというふうに考えております。”
“お答えいたします。 まず、最後に御指摘の点でございますが、法テラスにおきまして、この無戸籍で苦しんでいる方に対して戸籍謄本を提示するということを求めたという取扱い、そういった事実があったかどうかというのは確認できているわけではありませんけれども、そういったことが仮にあったとしたら、それは完全にあってはならないことであります。それは、そういった通達を出させていただいて、現状ではそういった取扱いはないというふうに承知をしております。そういう意味で、まずはしっかりと改善をしていくということは、まずはしていることは申し上げたいと思います。 その上で、この無戸籍に関する国の施策と今後の展開についてお答えさせていただきます。 これまでも、本当に明石市でこの無戸籍の方に対して様々な施策をしてきたということについては承知をしております。”
“また、この養育費の支払確保あるいは親子交流の継続に関しては、やはり父母間で離婚後の子の養育について適切に取決めがされ、養育費や親子交流も含む共同養育計画というものを離婚の際にしっかりと作成をしていく、そして、その作成されたこの共同養育計画については、双方の理解の下、それを実施していくということが極めて重要だというふうに考えております。 そのために、法務省としては、本年度、この共同養育計画の作成促進に関する調査研究を委託し、そこでは、自治体の協力を得て、支援に関わる部署や職種、親子交流の支援団体等の関係機関によるネットワークの構築等について検討が行われているところでございますが、まさに委員が御指摘のとおり、これはまさに始まったばかりの取組であると承知をしております。 法務省でできることは当然ながらしっかりと進めてまいりまして、この関係府省庁とともに連携をして、その様々なモデルについてどう実施するかについて横展開を図っていきたいと考えています。”
“お答えいたします。 私自身、かねてから子供の利益を最優先にした明石市の取組には多くのことを学ばせていただいておりまして、また、それらを指導されてまいりました泉委員には率直に敬意を表したいと考えております。 その上で、御質問にお答えをさせていただきます。 御指摘をいただきましたとおり、この養育費の支払をしっかりと確保していくということ、そして同時に、この適切な形で親子交流の継続が図られること、これはいずれも、父母の別居あるいは離婚をした後の子供の利益を確保する観点から、その双方とも極めて重要なことというふうに認識をしております。 この点、令和八年四月に施行される民法等の改正法では、養育費に関しては、その支払を確保するため、養育費債権に先取特権を付与し、また、法定養育費の制度を新設するなどするとともに、安全、安心な親子交流に関しては、それが実施されることを後押しする観点から、親子交流の試行的実施等に関する規律を整備するなどしております。”
“中央更生保護審査会委員伊藤冨士江君は本年十二月二十四日をもって任期満了となりますが、同君の後任として久保美紀君を新たに任命いたしたいので、更生保護法第六条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意賜りますようお願いいたします。”
“御質問ありがとうございます。 法務省といたしまして、それを移民政策あるいは移民という言葉を用いるかどうかは別といたしまして、例えば、国民の人口に比しまして一定程度の規模の外国人及びその家族を期限を設けることなく受け入れることによって国家を維持していこうという政策を取る考えはございません。 その上で申し上げますと、御指摘の論点整理につきましては、政府機関におきまして、二〇七〇年代、外国人比率が一〇%台となる可能性が示されていることを踏まえて、例えば少子化の加速など様々な事情からそれがより早期に一定水準に達することを真剣に捉えて、そこから生じ得る課題や対策について今から検討を開始しておくべきとの問題意識の下、外国人の受入れの基本的な在り方の検討の必要性やその検討のための論点等を整理したものにすぎないというふうに御理解をいただければと思います。 以上です。”
“加えて、検察当局は、取調べの適正確保にも資する取組の一つとして、本年四月一日から一定の在宅事件の被疑者の取調べについても録音、録画の試行を開始したものと承知しております。 以上です。”
“お答えいたします。 この取調べの録音・録画制度につきましては、これまでも被疑者から供述を得にくくなるという弊害や一定の人的、物的の負担の発生などの指摘もされてきたところではございますが、被疑者の供述の任意性等の的確な立証を担保するとともに、その取調べ等の適正な実施に資することを通じて、より適正、円滑かつ迅速な刑事裁判の実現に資するために導入されたものであることを踏まえ、これまでその対象とする事件の範囲についても検討が重ねられてきたものと承知しています。 検察当局におきましては、刑事訴訟法により義務付けられた事件の取調べの録音、録画に加えまして、取調べを録音、録画することの有用性や問題点も踏まえ、事案の内容や証拠関係等に照らし被疑者等の取調べを録音、録画することが必要と考えられる事件については、その運用によって積極的に録音、録画を実施してきたものと承知をしております。 具体的には、これも公表された資料でございますけれども、検察当局におきましては、令和六年度に取り扱った身柄事件の被疑者の取調べのうち、約九九%については録音、録画を実施しているものと承知をしています。”
“法務省では、平成二十七年度に、ヘイトスピーチに関する実態調査を実施いたしました。同調査では、ヘイトスピーチが行われていると指摘されていた街頭デモなどの発生状況やそこでの発言内容を中心に調査を行ったところでございます。 前回の調査から約十年が経過し、その間に社会状況やヘイトスピーチとして問題視される表現の手法、手段、方法が変化していることを踏まえまして、現在検討中の実態調査は、インターネット上のヘイトスピーチに関する情報収集を行うなど、現状に即した調査内容、手法とする必要があると考えております。 先ほどお答えしたとおりでございますが、現在、調査内容、手法などにつきましては検討を進めておりますが、御指摘いただいた点も踏まえまして、改めてとなりますが、今後しっかりと検討してまいりたいと考えております。”
“お答えいたします。 先ほど委員御指摘でございますが、出入国在留管理庁の調査におきまして、一定数、決して少なくない数だとは承知をしておりますが、の在留外国人がヘイトスピーチを受けた、あるいは見聞きしたと感じていらっしゃるとの結果などを踏まえまして、法務省においては、令和八年度の予算の概算要求において、ヘイトスピーチに関する実態調査を実施するために必要な経費を計上しております。この実態調査は、いわゆるヘイトスピーチの現状を客観的に把握し、調査結果をヘイトスピーチの解消に向けた更なる取組の検討に活用することを目的としており、調査の一環として、インターネット上のヘイトスピーチに関する情報収集等を行うことを想定しております。 調査結果の検討の在り方及びその活用については、御指摘の点も踏まえまして、今後しっかりと検討してまいりたいと考えております。 以上です。”
“もっとも、委員の御指摘のとおり、国民の司法アクセスを充実強化するためには、担い手となる弁護士等の確保は重要でございます。御指摘の点も踏まえた法テラスの総合法律支援の在り方について、どのような形で検討するのが適当かも含めまして、引き続き日弁連や法テラス等と必要な協議、検討を行ってまいりたいと考えています。”
“お答えいたします。 民事法律扶助制度は、あらゆる人に司法アクセスを担保するものであり、極めて重要な制度というふうに承知をしております。 その上で、民事法律扶助における弁護士への報酬額については、委員の御指摘のとおり、担い手となる弁護士等の確保等の観点から、その引上げを求める要望をいただいているところでございます。 民事法律扶助における弁護士報酬の引上げについては、一方で、弁護士報酬をその業務内容や事件の困難性等が適切かつ公平に反映されたものとする必要があり、その観点から、事案によっては低過ぎるという声があることは承知をしております。 一方で、この現行の立替え償還制度におきましては、この報酬を引き上げるということは直接利用者の負担増につながっていくこと、また、償還免除の場合やこの報酬が一時立替えとなっている現状の仕組みを踏まえますと、法テラスの財政的基盤に与える影響も少なくありません。また、本来当事者が負担すべき弁護士費用等を国民負担とすることが合理的かなどの観点も踏まえまして慎重な検討が必要であると考えております。”
“今後も、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を共有するパートナー国や地域との関係強化をしっかりと進めたいと考えております。”
“お答えいたします。 司法外交を戦略的に推進する上では、今委員が御指摘いただきましたとおり、法の支配等の価値を共有するパートナー国や地域との戦略的な連携強化は極めて重要でございます。 高村委員も、先ほどお話しいただきましたとおり、副大臣時代にASEANやAPECなどにも出席をされただけではなく、太平洋島嶼国との関係強化にも取り組まれていただいたというふうに承知しております。 私自身も、パートナー国との関係強化という点では、先日、ベトナムを訪問させていただいて、法制度整備支援に関する高官会議に出席し、日本とベトナムの間の新たな協力関係の在り方等について意見交換を行い、関係の深化に取り組んできたところでございます。 法務省では、これまで法制度整備支援等を通じて緊密に協力してまいりましたASEAN諸国に加えて、太平洋島嶼国や中央アジア諸国との関係も強化すべく、法務、司法分野において継続的に政策対話を行うものとして、戦略的司法対話を実施しております。さらに、中央アジアとの関係では、来年度、中央アジア諸国と日本の法務大臣会合を開催すべく、準備を進めております。”
“お答えいたします。 京都コングレスでは、その成果文書である京都宣言に再犯防止施策の充実について詳細な記載が設けられるなど、この分野に対する各国の高い関心が示されたところです。これを踏まえて、我が国は再犯防止国連準則の策定を主導してきておりまして、この準則は年内にも国連総会で採択される見込みとなっております。 国連準則とは、各国における立法や施策の立案、実施の際に参照されることを通じ、各国の施策の充実に重要な役割を果たすものでございます。この再犯防止国連準則には、約百三十年の歴史を有する保護司制度について、アルファベットでHOGOSHIの文言が明記されております。また、同制度等の我が国が誇る官民連携やマルチステークホルダー・パートナーシップ、すなわち多機関連携による再犯防止の知見が盛り込まれております。 来年開催されるアブダビ・コングレスにおいては、こうした成果も踏まえた取組を紹介するなどし、今後も、各国における再犯防止施策の充実に向け、日本がリーダーシップを発揮してまいりたいと考えています。”
“ですから、御指摘のとおり、この様々な声、これまでもいただいてまいりましたが、引き続き、共同養育計画の作成の促進に向けた周知、広報ですとか、調査研究の成果の活用にしっかりと取り組んでいきたいと考えています。”
“もっとも、先ほど御指摘いただいたとおり、我が国の離婚全体の九割を占める協議離婚では、公的機関の関与が少ないことから、共同養育計画の作成を促進するには、相談窓口としても大きな役割を果たすことになります自治体における支援の拡充というものがとても重要な課題となると認識しております。 法務省におきましては、関係府省庁等連絡会議において取りまとめられたQアンドA形式の解説資料を活用するなどして、こども家庭庁や文科省あるいは内閣府、そういった参加府省庁等と連携をさせていただいて、自治体の関係部署への周知、広報に取り組んでいるところでございます。 また、法務省としては、本年度、共同養育計画の作成促進に関する調査研究を委託しておりまして、そこでは、自治体の協力を得て、支援に関わる部署や職種によるネットワークの構築等について検討が行われています。その成果として得られた適切な支援モデルは、支援を所管する関係府省庁等とも連携し、横展開を図ってまいりたいというふうに考えています。 もちろん、この取組にはやり過ぎということはございません。”
“まず、嘉田委員がこれまで情熱を持って共同親権導入に向けて、それこそ様々な形で叱咤激励を含めて取り組んでまいられたことに敬意を表したいと思います。 その上ででございますが、御指摘のとおり、未成年の子の父母が離婚する場合には、父母間で共同養育計画が作成され、親子交流や養育費など、離婚後の子の養育について適切な取決めがされることが重要でございます。 また、令和六年の法改正によりまして、子供の利益確保の観点から離婚後の共同親権が導入されることになりますが、これがうまく回っていくためには、民法第七百六十六条第一項に明記されます子の監護の分掌、すなわち離婚後におきまして父母双方が子供の監護についてどのように役割を分担するのか、この取決めを適切にしていただくことが極めて重要ということになります。子の利益を確保する観点から、御指摘の共同養育計画の作成の促進というものは極めて重要な課題だと認識をしております。”
“この解説資料では、例えばではありますが、父母相互の人格尊重、協力義務に違反すると評価され得る場合といたしまして、先ほど御指摘いただきましたとおり、父母双方が親権者である場合において、その一方が何ら理由なく他方に無断で子の居所を変更する場合ですとか、父母の一方が、養育費や親子交流など、子の養育に関する事項についての協議を理由なく一方的に拒否する場合が明記されております。 この解説資料は、これまでの国会における法案審議の過程ですとか、法案成立後における御議論を反映したものとなっておりまして、今後も、必要に応じまして、本委員会を含めて、国会での御議論等を踏まえた改定等の検討を行う予定としております。 いずれにいたしましても、冒頭申し上げたとおり、地方自治体の役割というのがこれまで以上に重要になってまいりますので、池下委員におかれましては、その観点からも引き続き御指導賜りたいとお願い申し上げます。 以上です。”
“御質問ありがとうございます。 そして、まずもって、池下委員におかれましては、共同親権の導入そして共同養育の推進に向けましてこれまで御尽力いただきましたこと、改めて敬意を表したいと思います。 その上で、お答えをさせていただきます。 先ほど委員が御指摘いただきましたとおり、離婚をされる方々にとって最も身近な相談先というのは自治体の窓口でありまして、自治体における支援の拡充は重要な課題であるというふうに認識をしております。 法務省においては、御指摘の関係府省庁等連絡会議の参加府省庁等に対しまして、この会議において取りまとめたQアンドA形式の解説資料を活用した関係機関等への情報提供を依頼しておりまして、参加府省庁等においてはそのような自治体の関係部署への周知、広報に取り組んでいただいているものというふうに承知をしております。”
“法務省といたしましては、第二次再犯防止推進計画に掲げられた施策につき、必要な検証等を行いつつ、先ほどの御指摘いただいた表によりますと、地方再犯防止推進計画、滋賀県では一〇〇%と承知をしております。本当に、こういった取組が進むことをしっかりと促していくということも必要だというふうに理解をしておりますけれども、こういった一層の働きかけを進めるとともに、保護司の方々を含めた民間協力者との連携を進めまして、再犯防止に向けた取組を推進してまいりたいと考えております。”
“御質問ありがとうございます。 武村委員におかれましては、自民党の法務部会長といたしまして、再犯防止を含め、非常に造詣が深くいらっしゃって、日頃より御指導いただいておりますことに、まずは感謝を申し上げたいと思います。 その上でではございますけれども、この再犯防止、新たな被害者を生まない安全、安心な社会の実現に向けまして、再犯防止というものは非常に重要な施策であるというふうに認識をしております。 これまでも、法務省といたしましては、拘禁刑の創設や、就労、住居の確保等に向けた施策等の再犯防止に向けた取組の結果、出所受刑者の二年以内再入率が着実に減少するなど、一定の成果があったものの、刑法犯検挙者の約半数が再犯者という状況は続いておりまして、その取組を一層推進していくことが重要だというふうに考えております。 再犯防止のためには、犯罪をした者が地域社会の中で孤立することなく生活していくことができるように、息の長い支援というものを行っていくことが非常に重要であります。”
“お答えいたします。 自動車運転死傷処罰法第二条の危険運転致死罪の法定刑は一年以上の有期拘禁刑となっておりまして、その上限は傷害致死罪と同じ二十年ではございますが、下限は、法定刑が三年以上の有期拘禁刑となっている傷害致死罪より低いということになっているのは御指摘のとおりでございます。 もっとも、この危険運転致死罪における危険運転行為というものは、傷害致死罪における暴行とは異なりまして、それ自体は人の身体に故意に攻撃を加えるものではないということ、それから、危険運転致死罪が適用される事案においても事故発生時の状況は様々でございますので、個別の事案に応じた適切な量刑を可能とする必要があることなどを踏まえますと、危険運転致死罪の法定刑の下限を傷害致死罪の法定刑と同等にするという観点から引き上げることについては、今なお慎重な検討が必要であるというふうに考えています。”
“逃げ得を許さないというこの多くの思いというものは、しっかりと法務副大臣として受け止めさせていただきたいというふうに考えております。 いわゆる死亡ひき逃げの公訴時効の在り方等については、本当に、この死亡事故の御遺族から法務大臣に対する嘆願書もいただいております。地方議会からも意見書を受け取らせていただいております。 その上で、一般論として申し上げれば、検察当局においては、いわゆる死亡ひき逃げ事件などの悪質な交通事犯に対しては、それこそ、逃げ得を許さないという思いの下、引き続き、警察とも連携をしつつ、個々の事案に応じた適切な証拠の収集に努め、法と証拠に基づき厳正に対処していくものと承知しています。 〔委員長退席、鳩山(二)委員長代理着席〕”
“お答えいたします。 森田委員も御案内のとおりではございますけれども、公訴時効制度の趣旨は、時の経過による証拠の散逸等に基づく法的安定の要請と犯人処罰の要請の調和を図るため、法定刑の重さに応じた一定期間の経過により公訴権が消滅する、すなわち検察官が起訴できないこととするというものでございます。 もっとも、この点、平成二十二年には、人を死亡させた犯罪のうち死刑に当たる犯罪類型、例えば殺人罪等でございますが、については公訴時効が撤廃をされております。ただ、これは、被害者のそういった強い要請と、先ほど申し上げた公訴時効の趣旨を踏まえた上で、非常に限られたもののみそういった対応をするということにしたものでございまして、このような公訴時効制度の仕組みを踏まえるならば、いわゆるひき逃げ、道路交通法の救護義務違反を伴う過失運転致死罪等の罪についてのみ公訴時効の対象から除外することについては、公訴時効制度の趣旨との関係や他の犯罪との均衡等の観点から慎重な検討を要すると考えています。”
“お答えいたします。 まずもって、熊谷市で発生いたしました痛ましい事故、これはひき逃げですから事件ですけれども、その中でお亡くなりになったお子様に対して、哀悼の意を申し上げたいと思います。 その上で、お答えをさせていただきます。 自動車運転死傷処罰法第二条の危険運転致死傷罪につきましては、故意に危険な自動車の運転行為を行い、よって、すなわち、その運転行為の結果として人を死傷させた者を、その運転行為の実質的危険性に照らし、暴行により人を死傷させた傷害罪や傷害致死罪に準じて重い処罰の対象とするものであります。このように、危険運転致死傷罪は、自動車の運転行為自体の危険性、悪質性に着目した罪であります。 他方で、いわゆるひき逃げにつきましては、事故後の行為でありまして、運転行為そのものではないということを踏まえると、ひき逃げ自体を運転行為の一部として評価をして危険運転致死傷罪の一類型とすることについては慎重な検討を要すると言わざるを得ないと考えております。”
“法務副大臣の三谷英弘でございます。 法務行政の諸課題につきましては、いずれも国民生活の基本、根幹に関わる重要なものばかりでございますので、福山法務大臣政務官とともに平口法務大臣をお支えし、精力的に取り組んでまいります。 委員長を始め、理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。”
“法務副大臣の三谷英弘です。 法務行政の諸課題につきましては、いずれも国民生活の基本、根幹に関わる重要なものばかりでございますので、福山法務大臣政務官とともに平口法務大臣を支え、精力的に取り組んでまいります。 委員長を始め理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。”
“公的年金制度は、老後の生活の柱であり、持続可能な仕組みとすることが不可欠です。ただし、この持続可能性は、制度を守ることではなく、十分な給付を行うことで年金受給者の生活を守ることになければなりませんが、この点について、一層の国民の信用を得られるような更なる取組は不可欠だと考えています。 とすれば、今回の法改正は、あくまで一里塚。氷河期世代の年金水準を確保することは当然ですが、負担と給付のバランスや受給者間の公平性等に鑑みると、専業主婦世帯を前提とする現在の所得代替率算定モデルや第三号被保険者制度そのものを含めて、今後、制度全体を見直す議論も必要になるものと考えています。 そこで、政府は今後の年金制度改革にどのように取り組もうと考えているのか、石破総理大臣のお考えを伺います。 以上、年金制度が国民の皆様から一層信頼される制度になることに加えて、現在の国会は少数与党です、野党の方々からの御理解をもいただけるような真摯な答弁を求めて、質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣石破茂君登壇〕”
“加えて、厚生年金の積立金を基礎年金に充当する場合、現行制度では、国民年金法第八十五条により、基礎年金に充当したのと同じ金額を新たな国庫負担により基礎年金に加える、すなわち、厚生年金から基礎年金に回せば回すだけ国庫負担が増えていく仕組みになっています。厚労省の試算によれば、これによる新たな国庫負担額は、二〇三〇年代以降徐々に増えていき、二〇五〇年頃には一年で二兆円程度となるようです。 この毎年発生する新たな国庫負担について、国債で賄うなら将来世代に負担を先送りすることになる、税金で賄うならその時点での現役世代の負担を増やすという指摘もあるところであり、この点の財源を明らかにせず、制度を単に進めるのは、無責任との批判を免れません。 このように、この点については、出しても批判、出さなくても批判という、まさにダブルバインド状態です。これが政権与党のつらさといえばそれまでですが、そうも言っていられません。このプラスとマイナスの両面を含めて、できるだけ多くの国民の皆様の御理解をいただきながら丁寧に改革を進めていくべきものと考えていますが、この点についての石破総理大臣のお考えをお聞かせください。”
“高齢期に向けた資産形成を応援するためには、企業年金の推進に加えて、iDeCoをより活用しやすくしていくことが重要です。今般のiDeCoの加入可能年齢の引上げの趣旨について、福岡厚生労働大臣に伺います。 最後に、基礎年金の水準について伺います。 政府は、マクロ経済スライドの早期終了に関する具体的な措置を盛り込んでいない法案を提出いたしました。この点については、既に、必要な改革の先送りである、就職氷河期世代が年金受給世代となるのはそう遠くない時期であることを考えても不適切であるといった批判をいただいています。しかしながら、それでは、単にマクロ経済スライド早期終了のための措置を盛り込めばよかったかというと、そう単純ではありません。 まず、厚生年金の積立金を基礎年金に充当することが、いわゆる厚生年金の流用であり、不適切であるという批判が予想されます。この点、確かに、それまで仕事を行い、社会保険料を支払ってきた方々の中に、一時的とはいえ、受給できる年金が減るという不利益を被る方々が出てくることは事実です。”
“次に、在職老齢年金制度の基準額引上げと標準報酬月額の上限の見直しについて伺います。 在職老齢年金制度の基準額引上げは、六十五歳以降も希望に応じて働くことを選択しやすくするものであり、本人の年金の確保に加え、人手不足緩和に資する重要な改正です。 他方、標準報酬月額の上限の見直しは、該当者の現役時の負担は増えますが、負担が増えた分、将来給付も増えますので、メリットも大きなものです。 これらは本来別々の制度ですが、二つ並べたとき、現役世代の負担を増やして高齢者の給付を厚くするといった誤ったメッセージとならないよう、これらが現在と将来、双方の年金受給者にとってメリットの大きな改正であるとの説明が重要です。この点について、福岡厚生労働大臣の説明を求めます。 遺族年金制度の見直しについて伺います。 現行の制度は、いわゆる専業主婦世帯を前提とした制度設計となっているため、共働きが一般化した現状に合わせて変えていくことが求められます。今般の遺族年金制度の見直しの考え方について、福岡厚生労働大臣に伺います。 iDeCoの見直しについても伺います。”
“自由民主党の三谷英弘です。 自由民主党・無所属の会を代表して、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案について、私も氷河期世代の一員ですので、その思いも込めて、以下、質問させていただきます。(拍手) まず、被用者保険の適用拡大について伺います。 今回の改正では、賃金要件を撤廃して、いわゆる百六万円の壁を取り除いたほか、企業規模要件も段階的に撤廃することで、これまで国民年金しか加入できていなかった方が厚生年金に加入できるなど、改正のメリットは相当大きなものです。 一方、事業主の側から見れば、この改正は、人材確保に資する側面もありますが、事業者のいわゆる裏負担が大きくなり、今後の賃上げ余力すらなくしかねません。そうならないよう事業主に経済的支援を行うとしても、今度は申請手続など多大な事務負担を負わせることになります。 そのため、被用者保険の適用を拡大するに当たっては、中小企業や小規模事業者の過度な負担にならないよう、適切な形での支援を実施すべきと考えますが、この点、福岡厚生労働大臣の見解を伺います。”
“そもそも、具体的な期限として、それでは二十日がよいのか三十日がよいのか、それは正解のない議論がこれから延々と始まることになりまして、憲法改正の発議を行う上での大きなハードルとなることは必至です。また、臨時会召集権が頻繁に行使されるなど濫用された場合や、安全保障などの問題が生じて期間内に臨時会の召集が困難な事態が生じた場合など、憲法で明記することで、かえって混乱を来したり、国家の危機を招くおそれがあります。それゆえ、内閣に裁量を持たせて期限を明記しないということには意味があります。 いずれにしても、我が国は民主主義国家です。仮に恣意的に合理的期間内に召集されなかったとしても、次の国会あるいは次の選挙において民主的統制を及ぼしていくことができますし、その方が健全だと考えております。 大事なことは、議論を拡散させることではなく、選択と集中。真に必要な論点の整理を進めて、速やかな憲法改正につなげていただくことを切に願いまして、私の発言を終えます。 以上です。”
“さらに、詳細な判例の解説は避けますけれども、さきの最高裁判決を前提にすれば、臨時会召集を要求した後、一定程度の期間が経過してもなお国会が召集されていないという極めて限定的な場合のみ、臨時会を召集することについての確認請求の訴えの利益が認められることになりそうではあります。 しかしながら、提訴から判決までに相当の日数を要する現行の裁判実務を前提にすれば、裁判で争っている間に通常国会の時期を迎えることも容易に想定され、具体的な期限を仮に区切ったとしても、結果的には確認の利益が否定される、事実上、結論において差異は生じないということになります。そういう意味で、法的に言えば、具体的な期限で区切るという意味というものは特段存在しないということになります。 もちろん、他方で、何日以内と明記した場合に、事実上、その期限の中で臨時会を召集されることが多くなることは予想されます。しかしながら、ただ規定すればよいかというと、そうではありません。”
“自由民主党の三谷英弘です。 発言の機会をありがとうございます。 憲法五十三条後段の臨時会召集に具体的期限を追加するかを議論するには、具体的な期限を設けることが臨時会の召集を求める上でどのような意味があるのかの理解が不可欠ですので、以下、その点について、個人としての理解を申し上げます。 まず、憲法裁判所のない我が国におきましては、付随的審査制が採用されておりますので、一定期間内に内閣が臨時会を召集しなかったとしても、具体的な期限の有無にかかわらず、直接それが違憲かの判断を裁判所に求めることは当然できません。 他方、平成二十九年六月二十二日の、最高裁判決によれば、憲法五十三条後段の規定は、個々の議員の権利利益を保障したものではなく、仮に臨時会の召集が遅れたとしても、議員個人の国賠請求は認められませんから、仮に具体的な期限を区切ったとしても、国賠が認められないとの結論は変わりません。”
“お答え、ありがとうございます。 更にもう少し毛色の違う質問をさせていただきます。 コンテンツ、私のライフワークとして取り扱わせていただいておりますけれども、日本の残された勝ち筋の一つであるコンテンツに関してなんですけれども、日本の音楽というものを世界に広げていくという上で非常に画期的な取組が始まろうとしています。 来月、五月二十二日に、日本版グラミー賞とも言えるミュージック・アワーズ・ジャパンというものが初めて開催されることになっています。 これは文化庁の都倉長官のたっての思いが結実したというふうに承知をしておりますけれども、このミュージック・アワードを行うに関連して、文化庁の関わりがどういうものか、それを通じて日本のコンテンツをどう世界に発信しようとされているかについてお答えいただきたいと思います。”
“是非お願いいたします。 あと二問、ちょっと質問させていただきます。若干、毛色は変わります。 少子化が進む中で、学生数の確保と私学助成金の獲得を目的として、安易に外国人留学生を多数受け入れているような私立大学が存在する、そういった課題についてお伺いをします。 そういった私学助成金狙いというような私立大学への交付の在り方を見直すなどの対応が必要ではないかというふうに考えておりますが、この点について、大臣のお考えというものをお聞かせください。”
“ありがとうございます。是非とも進めていっていただければと思います。 以上、るる様々な質問をさせていただきました。本当に様々な課題がある中で、現在、教職の現場で必死に歯を食いしばって子供たちのために頑張ってくださっている本当に多くの先生方がいらっしゃいます。 そういった方々に向けて、文部科学省として、これから教育あるいは教員の目指すべき姿についてどのようにお考えなのか、あべ大臣の率直な思いというものをお答えいただければと思います。”