三谷英弘
法務副大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“子供の利益を確保する観点から、共同養育計画の作成を促進することは極めて重要であるというふうに考えておりまして、これまでも法務省では、パンフレットや共同養育計画の重要性に関する動画等を活用した周知、広報を積極的に行ってきたところでございます。 今後、更に共同養育計画の作成を促進するためには、離婚届出書のチェック欄の記載状況だけでなく、法務省作成のパンフレットに掲載されている共同養育計画のひな形の活用状況や民間の支援の活用状況も含め、令和六年の民法等改正法施行後の共同養育計画の作成状況について適切に把握することも重要であるというふうに認識をしております。 協議離婚においては公的機関が関与しないため、離婚届出、離婚届書のチェック欄の記載から判明しない事情を統計的に把握することに…”
“お答えいたします。 小林委員御指摘のとおり、補助人の報酬の予測可能性を高めることというのは、補助の制度を利用しやすいものとすることにつながりまして、非常に重要なことだというふうに考えております。 この点、民法等改正法案では、後見の制度を廃止をいたしまして、補助人に個別に必要な範囲でのみ代理権等の権限を付与することとしておりまして、この報酬を算定するに当たっては、本人等の資力に加えて、この改正法案では、考慮要素として補助の事務の内容を追加することというふうにしたところでございます。この改正によりまして、補助人の報酬については、これまでの包括的代理権を有する後見人の報酬と異なり、補助人が行った事務の内容をより重視して算定されることになるものと想定をされるところでございます。…”
“お答えいたします。 コンテンツ及び表現の自由の守護神とも言うべき山田委員から大切な御指摘をいただきまして、ありがとうございます。 この海賊版対策は重要な課題と認識しておりまして、法務省といたしましても、様々なレベルからベトナム政府に対してこれまでも海賊版サイト運営者の迅速な摘発等を要請したところでもございます。 その上で、インドネシアについても同国内における海賊版による被害が深刻である状況に鑑みまして、サイト運営者の迅速な摘発等に向け、あらゆる機会を捉え、法務省としてレベルを問わずインドネシア政府に対して要請を行う必要があるというふうに考えております。 一般論として、この捜査に際しましては、インドネシアに協力要請する場合は、我が国でどの機関が捜査の主体となっているか等に応…”
“お答えいたします。 現行の、今委員御指摘のとおり、現行の成年後見制度につきましては、障害者権利条約第十二条の二との関係で、障害者権利委員会から、意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が法の前にひとしく認められる権利を保障するために民法を改正することとの勧告がされているというふうに認識をしております。 この点についてもろもろ解釈があるかと思いますけれども、まず、現行の成年後見制度につきましては、本人が権利能力を有することを前提としておりまして、障害の有無によって権利能力の取扱いを別にしていないことから、障害者権利条約第十二条の二及び勧告に反していないものというふうに認識をしております。 この点、多様な支援を受けましても判…”
“お答えいたします。 本法案は、成年後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度、これがあったときには、何も考えることなく、包括的代理権がありますから何でもできるという状況でありましたけれども、そういった制度を廃止いたしまして、本人にとって必要な範囲で制度を利用できるようにしておりまして、本人の法的課題に応じて必要な権限を適切に選択して申立てをする必要がある。この辺、先ほど小林委員からの質問に大臣も答えました。 どういった場合にはどういうようなことを選んだ方がいいのかみたいな、そういったことは運用でしっかりと周知していくということが必要になると思いますけれども、そこで前提となるのは、複数の代理権が必要である場合には一回の申立てによりまして複数の代理権の付与ということを求める…”
“これ、事前の対応ということでしっかりと必要な代理権というのは選んでおくということが大事だということはもちろん大事なので、そういった実務上の取組が重要なんですけれども、ただ一方で、先ほど御指摘いただいたとおり、無権代理みたいなことがあってはいけないというのはそのとおりでもございまして、仮に当初の申立てにおいて必要な権限が不足するというような場合でありましても、これ、令和五年の改正法によりまして、家事事件手続のデジタル化というものが実現した後には申立人の追加的な申立ての負担というものも軽減されると、必要な権限があれば追加的に申し立てることによって権限加えていくということもできるようになっていくというふうに考えられます。 改正法が成立した場合には、このような取組が進められるよう…”
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“お答えいたします。 この正常な運転が困難な状態及び正常な運転に支障が生じるおそれがある状態との要件の意義や、どのような場合にこれを適用し得るかにつきましては、先ほど刑事局長が申し上げたとおりでございます。 これまでの判例や立法時の解説等によって相当程度に明確なものになっているというふうに考えておりますが、その上であえて申し上げれば、仮に、この各要件の具体的な意義や適用され得る場合等について仮に政省令で詳細に定めようとした場合には、個別具体的な事実関係に応じた判断をすることが制約され、その結果、処罰すべき行為を適切に処罰することが困難となるおそれがあり、結果として適切な処罰というものを行い得なくなるということが考えられるわけでございます。 したがいまして、御指摘の点につきましては、政省令で定めるべきものとは考えていないというところでございます。”
“先ほどは大変失礼いたしました。 SNSの偽・誤情報についてどのように対処していくかということに関して様々な議論があることは承知しておりまして、現行法上、いわゆる偽計業務妨害罪というものがそういう意味では最も適切に機能していることが前提としてお答えさせていただいております。 その上で、三年あるいは二十万円等々先ほど話がありましたけれども、法定刑は五十万円以下の罰金で三年以下の拘禁刑というところが上限でございますけれども、そういったことがよいかどうかという議論はこれから深めていただくにしても、現行法上、適切に求刑して対処していると承知しております。 以上です。”
“偽・誤情報をどのように取り締まっていくか、そういったことに関する問題意識は共有しているところでございます。 そういった上でお答えさせていただきますと、一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、個別の事案ごとに、法と証拠に基づき、量刑に影響を及ぼす各種の事情を総合的に考慮して適切に求刑を決しており、震災時におけるSNSの偽・誤情報の発信によるいわゆる偽計業務妨害については、犯行の態様等も踏まえて適切に求刑を行っているものと承知しておりまして、検察当局においては、引き続きこうした適切な求刑に努めていくことが肝要であると考えております。”
“お答えいたします。 個別の事案についてるる申し上げることはできないところでございますけれども、一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、個別の事案ごとに、法と証拠に基づき、犯行に至る経緯や犯行態様の悪質性、被害結果の重大性等、量刑に影響を及ぼす各種の事情を総合的に考慮して適切に求刑を決しておりまして、被災地における窃盗については、御指摘のような被害者や被告人が置かれた状況等も踏まえて常に適切に求刑を行っているものと承知しております。 検察当局におきましては、引き続きこうした適切な求刑に努めていくことが肝要であると考えております。 以上です。”
“改正法につきましては、附則十九条二項において、政府は、改正法の施行後五年を目途として、施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされているところでございます。 御案内のとおり、先ほど御指摘いただきましたとおり、我が国では協議離婚というものが圧倒的に多いという、そういった各国制度においてもそれぞれの制度に違いがあるということがありますけれども、先ほど御指摘いただきました問題意識も踏まえまして、施行の状況を適切に把握した上で、必要な対応を検討してまいりたいというふうに考えております。 以上です。”
“それでは、自由にお答えさせていただきます。 まず、裁判離婚の手続におきましては、親権者を定める際に、改正民法の規定の趣旨に従いまして、当事者双方の主張と証拠に基づきまして適切な判断がされるものというふうに認識しております。 他方で、協議離婚の際にではございますけれども、これはまさに保岡委員の問題意識は本当にそのとおりでございまして、DVにより親権者について真意によらない合意がされることを防ぐことというのは、DV被害者の安全や子供の利益を確保する観点から非常に重要であるというふうに考えております。 DVがある場合には、弁護士等の支援を受けたり、家庭裁判所の調停、審判等を利用したりしていただくことが重要であると考えておりまして、法務省作成のパンフレットには、安全、安心な話合いが難しいときは無理に話し合う必要はないことを繰り返し記載して注意喚起しているところでございます。”
“お答えいたします。 DVや子供に対する虐待があってはならないということを大前提としてではございますけれども、どのような場合に同居親の行為がDVや虐待に当たると評価されるかや、父母間の人格尊重、協力義務に違反したと評価されるかということにつきましては、個別具体的な事情に即して判断されるべきものであるというふうに考えております。 DVあるいはこの児童虐待というもの、法務省が直接所管をしているということではないということではありますので、この人格尊重義務等ということに引き寄せてちょっとお答えをさせていただきますけれども、一般論として、当省が所管する民法における父母相互の人格尊重、協力義務や子に対する人格尊重義務の観点からお答えいたしますと、父母の一方が正当な理由なく相手方に無断で子供を転居させたり相手方と子供との親子交流を一方的に拒否したりした場合は、もちろん個別的な事情によってはでございますけれども、相手方の心身に有害な影響を及ぼし、子の心身に害悪を及ぼすものといたしまして、父母相互の人格尊重、協力義務や子に対する人格尊重義務に違反すると評価される場合があるというふうに考えられます。”
“法務当局としても、かねてから全国の検察庁に対し、この種事案の事件相談への対応や事件の捜査処理に当たり適切に対処すべきことを周知してきたところであり、引き続き必要な刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処するよう、必要な周知、情報提供に努めてまいりたいと考えています。”
“お答えいたします。 御指摘のいわゆる子の連れ去り事案、これは、子供の連れ戻しのみならず、最初の連れ去り、この双方を含むものではございますけれども、この事案に関して、最高裁判所の判例においては、親権者による行為であっても刑法二百二十四条の未成年者略取誘拐罪の構成要件に該当し得るとされており、行為者が親権者であることなどは行為の違法性が阻却されるか否かの判断において考慮されるべき事情とされているものと承知をしております。 個別事件における捜査及び事件処理については、検察官がその権限と責任の下、法と証拠に基づいて行うものであることから、委員御指摘のとおり、どのように処理するかを含めまして、その在り方について法務副大臣としてお答えすることは差し控えたいと思いますが、検察当局においては、改正民法施行後も、このような判例も踏まえ、法と証拠に基づき、刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処していくものと承知をしております。”
“例えば、今委員が御指摘されました社会復帰準備指導プログラムにおきましては、社会福祉制度に関する知識その他の社会適応に必要な基礎的な知識及び能力を身に付けさせるとともに、出所後、必要に応じて福祉的な支援を受けながら、地域社会の一員として健全な社会を送るための動機付けを高めさせるなどの指導を行っているところでございます。こうした指導は高齢受刑者の再犯防止及び円滑な社会復帰に向けて極めて重要であると認識しておりまして、この点は、まさに委員が御指摘されたとおりでございます。 法務省といたしましては、引き続き効果的な処遇の実施に努めてまいりたいと考えています。”
“お答えいたします。 令和七年六月一日に拘禁刑が導入されて以降、刑事施設においては、個々の受刑者の特性に応じた処遇を実現していくため、一定の共通する特性等を有する受刑者の類型ごとに二十四種類の矯正処遇課程を設け、運用を開始しているところでございます。 そのうち、認知症、身体障害等により自立した生活を営むことが困難である高齢受刑者に対しては、矯正処遇課程の一つである高齢福祉課程を指定した上で、高齢等の自己の特性を理解させるとともに、社会生活に必要となる心身の健康保持を行わせること、個々の状況に応じた支援の必要性を理解させ、各種支援の利用を含めた出所後の社会生活を考えさせることを矯正処遇の主たる目標として、個々の特性に応じたきめ細かな矯正処遇及び社会復帰支援を実施しているところであります。”
“お答えいたします。 犯罪の成否につきましては、収集された証拠に基づきまして個別の事案ごとに判断されるべき事柄でございまして、法務副大臣として一概にお答えすることは困難であるということをまずもって申し上げさせていただいた上で、その上で一般論として申し上げればということになりますけれども、捜査機関におきましては、名誉毀損罪、侮辱罪、脅迫罪、業務妨害罪といった罰則のほか、共犯規定等も駆使しつつ、刑事事件として取り上げるべき行為があれば、法と証拠に基づき適正に対処するものというふうに承知をしております。”
“今お答え申し上げた内容は、学校行事の運営の観点から混乱を来すかどうかという観点でございまして、その背景として高葛藤状態にあるということが説明としてあるということでございます。”
“三月の卒業式そして四月の入学式のシーズンを迎えた直後でもございますので、あえて私の方から答弁をさせていただきます。 委員が今御指摘をいただきましたとおり、卒業式等の学校が保護者に参加を求めている行事に参加する行為は、通常は監護及び教育に関する日常の行為に該当するというふうに考えられますため、父母双方が親権者である場合、各親権者は単独で自己の参加に関する判断を行うことができるというふうに考えられます。 ただし、父母が高葛藤状態にあり、その参加が学校行事の運営に混乱を来す可能性が高いといった理由がある場合などには、学校は、学校管理の観点から、父母の行事参加を制限するといった対応を取ることも考えられます。 今申し述べた内容につきましては、関係府省庁等連絡会議において取りまとめられましたQアンドA形式の解説資料に記載されているとおりでございます。”
“お答えいたします。 適切な形で親子交流の継続が図られることは、子供の健やかな成長と幸せにつながるものでありまして、子供の利益を確保する観点から極めて重要であるというふうに認識をしております。 その上で、一般論としてお答えいたしますと、父母間で親子交流の取決めがされたのに、子供の意見等にかかわらず、父母の一方が正当な理由なくその実施を拒むような場合には、個別具体的な事情によっては、父母相互の人格尊重、協力義務に違反すると評価されたり、子に対する人格尊重義務に違反すると評価されたりする場合があるというふうに考えられます。 今委員が御指摘いただいたその不安の声というものも、私も承知をしているところでございます。ですので、しっかりと、この改正の趣旨、内容に沿った適切な親子交流の継続が図られるよう、引き続き、パンフレットやQアンドA形式の解説資料等を活用するなどして周知、広報に取り組んでまいりたいと考えています。”
“その他、海外における規制や国内外の実務の動向等についても参考にしつつ、本年夏頃を目途といたしまして、課題解決に向けてまずは着実な一歩を進められるようその道筋を示すことなど一定の結論を得るべく、不断の検討を重ねてまいりたいと考えております。”
“法律事務が当事者その他関係人の権利利益に直結するテーマであることからすれば、具体の事実関係や証拠関係を前提に臨機かつ的確な判断を行い得る弁護士の判断というものは、やはりこれからの時代においてもなお重要であるというふうに考えております。 そこでではございますが、こうした弁護士法七十二条の趣旨やAI利用による技術的、社会的課題も十分に踏まえたガバナンスの視点も取り入れながら、弁護士とリーガルテックのシナジーをどのように発揮させ、我が国の法務サービスの質やそして国際競争力、これを高めていくかという観点に立った検討が重要であるというふうに考えています。 忌憚のない御意見を頂戴するため、今回のタスクフォース自体は省内で非公開の形で行っておりますが、担当部局における準備的な会合のほか、本日までに既に二回の会議を行っております。また、弁護士法について研究しておられる法社会学や刑事法の研究者、リーガルテックの業界団体や日弁連といった関係機関の方々からのヒアリング等を行っております。”
“お答えいたします。 企業法務分野におけるAIリーガルテックの利活用でございますけれども、本年二月、政府の規制改革推進会議から出されました中間答申を受けまして、法務省では既に、法務大臣から御指示をいただきまして、私の下に企業法務分野におけるAIリーガルテック規制に関するタスクフォースを立ち上げて、検討に入ったところでございます。 この点に関して、先ほど御指摘もいただきましたけれども、法務省では令和五年に、リーガルテックの中でも当時比較的サービスが進展をしておりました契約書等関連業務支援サービスについてガイドラインを公表したところではございますが、その後、この範囲にとどまらず、時代のニーズに即してリーガルテックを使いやすくするための法整備や環境整備が必要であるとの御要望を多数いただいてきたところでございます。 他方で、弁護士法七十二条は弁護士以外の者による法律事務の取扱いを禁止しているところ、これは、非弁護士が報酬目的で業として法律事件に介入することを放置すれば、当事者その他関係人の利益を損ね、ひいては法律秩序を害することになることから設けられた規制でございます。”
“さらに、仮釈放中の性犯罪者等を対象として、現行法下でも可能な方法でGPS機器の活用について試行できないか考えているところでございまして、今後、有識者等からの意見も聴取しながら、制度化に向けた検討を加速化していきたいというふうに考えているところでございますが、とはいえでございます、第二次再犯防止推進計画等がまとめられてから丸三年以上が経過をしておるところでもございますので、私としても、法務省に対して、更に検討を加速するように指示することとしたいと思います。”
“お答えいたします。 法務省では、第二次再犯防止推進計画及び性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針に基づき、GPS機器の活用方策の中でも、仮釈放中の性犯罪者等を対象として、保護観察処遇を充実化させる方策について検討を進めているところです。 その検討は、諸外国の法制度や運用、技術的な知見等を踏まえながら行っておりますが、これまでの調査によっても、GPSの装着による再犯防止の効果に関する情報がなお不足している状況にございます。また、各国の制度はそれぞれ大きく異なっておりますため、我が国での制度を設計するに当たりまして、GPS機器の装着によるプライバシーの侵害の程度や、その者の社会復帰のための努力を妨げるおそれなどの様々な観点から、どのような制度が我が国において適切かを検討しているところでございます。加えて、GPS機器の仕様や位置情報を把握するためのシステム等についても検討を進める必要がございます。 このような観点から、現在、更に精緻に論点整理をしつつ、追加的に諸外国の法制度や運用等の調査を進めているところでございます。”
“第四に、国際貢献の推進、時代に即した法務行政に向けた取組については、司法外交の戦略的推進及び国内外の予防司法支援機能の強化等に必要な経費として二十九億六千四百万円、法務行政におけるDXに向けた取組の推進に必要な経費として四百五十億六千八百万円、法務省施設の整備、維持運営の推進に必要な経費として百九十八億二千八百万円を計上しております。 次に、定員の関係でありますが、令和八年度においては、外国人材の受入れに伴う在留管理体制の充実強化、経済安全保障関連調査等の情報収集体制の強化などの重要課題に対応するため、法務省全体で六百六十一人の増員が認められており、定員合理化による四百六十五人の減員を差引きいたしますと、百九十六人の純増となっております。 以上、令和八年度法務省所管等予算の概要を御説明させていただきました。 法務行政の諸課題については、いずれも国民生活の基本、根幹に関わる重要なものばかりでございますので、福山法務大臣政務官とともに平口法務大臣を支え、精力的に取り組んでまいります。 委員長を始め理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願い申し上げます。”
“まず第一に、国民の権利擁護に向けた取組については、法テラスによる総合法律支援の充実強化に必要な経費として三百三十五億六千百万円、人権擁護活動の強化及び法教育の推進等に必要な経費として三十五億六千三百万円、所有者不明土地等問題への対応、民事基本法制の整備等に必要な経費として七十五億四千七百万円を計上しております。 第二に、安全、安心な国民生活の実現については、再犯防止対策の推進に必要な経費として百七十五億六千三百万円、刑事手続DXの推進及び犯罪対策の強化等に必要な経費として三十一億四千六百万円、公安調査庁の情報収集・分析能力の強化に必要な経費として三十三億六千二百万円を計上しております。 第三に、出入国及び外国人の在留の公正な管理の推進については、厳格かつ円滑な出入国審査の推進のための体制強化に必要な経費として三百四十三億九千三百万円、外国人材の適正かつ円滑な受入れのための体制整備等に必要な経費として百四十五億四千万円を計上しております。”
“令和八年度法務省所管等予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 法務省関係の一般会計予算額の総額は八千六百四十七億九千百万円であり、前年度当初予算額と比較しますと、五百十三億六千六百万円の増額となっております。これを所管別に区分いたしますと、法務省所管分は七千八百八十一億四千五百万円、デジタル庁所管として計上されている法務省関係の政府情報システム経費の予算額は六百三十八億七千万円、国土交通省所管として計上されている法務省関係の国際観光旅客税財源充当事業の予算額は百二十七億七千七百万円となっております。 また、法務省関係の一般会計予算の内訳は、人件費五千六百九十六億七千二百万円、物件費二千九百五十一億二千万円となっております。そのうち、主要施策の経費について御説明申し上げます。”
“この点、改正法におきましては、以前、北村委員が衆議院の法務委員会におきまして参考人としてお越しいただきまして御意見を御開陳いただいた、その際に求めていらっしゃったいわゆる共同監護計画、今でいう共同養育計画ですけれども、この義務化というものを導入しているわけではありませんけれども、離婚時に父母の協議により共同養育計画の作成ができることを明らかにするため、離婚時に父母の協議により定める事項として監護の分掌というものを追加させていただいておりまして、法務省といたしましても、この共同養育計画の作成の重要性というものは認識しているところでございます。 そこで、法務省では、改正法の趣旨、内容を周知するとともに、共同養育計画の作成を促進するため、ポスターやパンフレット、QアンドA形式の解説資料、テレビコマーシャル、動画等を活用し、関係府省庁等とも連携をいたしまして積極的な情報提供を行ってきたところでございます。もちろん、改正法の今般の施行後も、引き続き、離婚前後の父母に対する支援を所管する関係府省庁等とも連携をしながら、積極的な周知、広報に取り組んでまいりたいと考えています。”
“お答えいたします。 委員御指摘のとおり、父母の離婚後も適切な形で、親子、これには親戚と子の関係も含まれますけれども、この親子の交流の継続が図られることは子の利益の観点から極めて重要であるということは論をまたないと考えております。そのため、令和六年民法等改正法では、安全、安心な親子交流の実現に向けた見直しを行わせていただきました。御指摘のとおり、離婚した父母に、親子交流の意義を含め、改正法の趣旨、内容を正しく理解してもらうこと、また、離婚の際に父母間で共同養育計画が作成され、親子交流を含め離婚後の子の養育について適切な取決めがされることなどが非常に重要でございます。”
“御指摘の裁判によって達成すべき目的が紛争の適正かつ迅速な解決だとするならば、このように民事裁判手続のデジタル化を通じて手続の迅速化、効率化が図られることはまさにその目的の達成に資するものというふうに考えておりまして、今委員がお話をいただいた本当にデジタルの良さ、それから短所等々あるところでございますから、本当に使う側がしっかりとどちらを選べるようにするというのは、本当にそれをしっかりと選択をして、必要なところは印刷するべくして対応する等々の対応をしていただけるとうれしいなというふうに思っています。”
“お答えいたします。 今お尋ねいただきましたこの民事裁判のデジタル化につきましては、民事訴訟手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事裁判手続をより利用しやすいものとすることを目的とするものであります。 具体的には、これまで裁判所に紙媒体で届けてまいりました訴状ですとか大量の証拠等、これを裁判所に伺わずともオンラインで提出できるようになるだけではなく、当事者の端末から裁判所のサーバーにアクセスして裁判記録の閲覧、ダウンロードができるようになるなどにより裁判記録の管理等の負担が軽減されるなど、民事裁判手続の利用者等の利便性が高まり、負担が軽減されることなどが期待されるところでございます。”
“このような誤用、濫用的な申請を抑制するため、令和七年五月に公表した不法滞在者ゼロプランにおきましては、出身国情報等を踏まえて、B案件を類型化することで従前の運用を抜本的に改善し、また、体制の整備も含めてスピードアップを図ることとしております。 法務省としては、不法滞在者ゼロプランにおいて掲げた二〇三〇年までに全ての申請を平均六か月で処理するという目標の確実な達成に向けて取組を強力に推進してまいりたいと考えています。”
“お答えいたします。 まず、横山委員のおっしゃっていただいたとおり、外国人全般を排除するというような誤解が生まれないようにしなければいけないということは御指摘のとおりだというふうに思います。 その上でお答えをさせていただければ、一般論として申し上げれば、この難民認定申請者数の増減については、申請者の個別の事情や各国の情勢等に影響されるものでありまして、一概にお答えすることは困難です。 御指摘の国際社会の動向について、法務省におきましては、政府機関の報告、出身国に関する報道、国連難民高等弁務官事務所が保有する情報等、申請者の出身国情報や国際情勢に関する情報を幅広く、かつ常に最新の情報を収集し、分析をしております。 その上で、難民認定申請者の中には、出身国内の情勢とは関係なく、我が国での就労等を目的とした誤用あるいは濫用的な申請を行う者が少なからず含まれているというふうに認識をしております。”
“また、御指摘のとおり、改正法の施行に伴いまして離婚届出書の様式を改定し、新たに子育ての分担の取決めに関するチェック欄を設けさせていただいたところでございます。 委員の御指摘も踏まえまして、引き続き、離婚届書のチェック欄を活用した実態把握に努めるとともに、共同親権や共同養育に関する認知度を含め国民の意識調査の在り方について検討をしてまいりたいというふうには考えておりますが、加えて、あえて申し上げれば、今月は、政府広報として改正法に関するテレビコマーシャルも放送させていただきました。また、今後新たな動画の作成も準備中でございます。 この、まずは、周知ということに関してはやり過ぎというものはありませんので、共同親権や共同養育の意義も含めまして、改正法の趣旨、内容の周知にまずは努めさせていただいて、その上で、どう意識が変化していくかについてはしっかりとフォローしていきたいというふうに思っています。”
“御質問ありがとうございます。 まず、共同養育計画書に関するパンフレットを評価いただきまして、ありがとうございます。より良いものにしていきたいと思っておりますので、御意見、引き続きよろしくお願い申し上げます。 その上でではありますけれども、これ、そもそもなんですけれども、養育費の支払ですとか親子交流の実施を含めまして、やっぱり子の利益を確保する観点からこの共同養育計画の作成というものを促進するというのは極めて重要だというふうに考えております。それをそもそもの大前提といたしますけれども、なぜそういったこの共同養育計画の作成が重要なのかを多くの方に理解をしていただくためにも、共同親権とはどういうものか、あるいは共同養育はなぜ必要か、そういった意義を広く周知することというのは極めて重要であるというふうに考えておりますし、そのためにも、今御指摘をいただきました共同親権や共同養育の実態を把握するというのは非常に重要なことというふうに考えております。 その上で、法務省では、これまでも離婚届出書のチェック欄を活用して親子交流や養育費の取決めに関する実態把握に努めてまいりました。”
“お答えいたします。 この取調べの機能を損なうおそれでございますけれども、これ、一般論ではございますけれども、検察官による取調べに弁護人の立会いを認めた場合には、弁護人が取調べに介入して取調べ官の質問を遮ったりすることなどが可能となりまして、一つには、必要な説得や質問を通じて被疑者からありのままの供述を得ることは期待できなくなる、あるいは二つ目、不利益な供述がされ得る質問に対しまして、弁護人が助言することで被疑者が質問の一部又は全部に対して黙秘した場合、被疑者の供述が真実であるのか判断することが困難となる、そういったことが取調べが現に果たしている機能を大幅に損なうおそれが大きいと指摘されているものというふうに承知をしております。 これを踏まえましてお答えいたしますと、検察官による被疑者の取調べに弁護人の立会いを認めるかどうかにつきましては、取調べを行う検察官において、その必要性に加えまして、取調べの機能を損なうおそれや関係者の名誉及びプライバシーや捜査の秘密が害されるおそれなどを考慮して、事案に応じて適切に判断すべきものと承知をしております。 以上です。”
“御質問ありがとうございます。 大前提といたしましてではありますけれども、死刑制度の存廃につきましては、国際機関における議論の状況や諸外国における動向等を参考にしつつも、基本的には各国において、国民感情、犯罪情勢、刑事政策の在り方等を踏まえて独自に決定すべき問題であると考えております。 この国民世論の多数が、極めて悪質、凶悪な犯罪については死刑もやむを得ないと考えており、多数の者に対する殺人や強盗殺人等の凶悪犯罪がいまだ後を絶たない状況等に鑑みると、その罪責が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては死刑を科することもやむを得ないと考えております。したがって、法務省といたしましては、死刑を廃止することは適当でないと考えておりまして、死刑を廃止する方向で世論の喚起を図ることは考えておりません。 なお、御指摘の自由権規約委員会による勧告を含む総括所見自体につきましては、外務省において日本語仮訳を作成の上、同省ホームページ上に掲載して公開しているものと承知しております。”
“御質問ありがとうございます。 いわゆるオンライン接見、オンライン外部交通についてでございますけれども、将来的に全国でどれぐらいの地域に整備する予定かについて現時点で確たることは申し上げられないものの、令和八年度の拡大地域につきましては、現在、日本弁護士連合会等の関係機関と協議し、検討をしているところでございます。 令和七年度におきましては、現在、北海道の四地域を含みます九道県の十三地域におきまして運用を開始すべく取組を進めているところでございまして、法務省におきましては、令和八年度においてもおおむね同程度の地域において拡大することとし、本年度、次年度ですね、令和八年度予算案についても必要な予算を計上しているところでございます。 法務省といたしましては、必要性の高い地域において迅速に環境整備を行うことが必要であると考えておりまして、引き続き、日弁連様等と協議して、その取組を進めてまいりたいと考えています。”
“これにより、例えば月々支払われる養育費については、従前は当該養育費から直接弁護士に回収されていた成功報酬を一定額まで法テラスが立て替えるほか、義務教育対象年齢までの子と同居して扶養している一人親については償還義務の免除要件を緩和するなどの運用も行わせているところでございます。 まだまだ御指摘もあるところだとは思いますけれども、法務省及び法テラスにおきましては、今後も運用等を、こうした運用等を通じて子供の権利利益が確実に保護されるように引き続き必要な検討を行っていきたいというふうに考えておりますので、引き続き委員の御指導もいただきたいと考えています。”
“その上でではありますけれども、この総合法律支援法上、この民事法律扶助というのは、自己の権利を実現しようとする国民等を援助するものとされておりまして、子の養育費というものが、養育費の請求権者は親になっているというところが、その誰が費用負担をするかという上での一つの課題になっているということで、一足飛びに、それは無資力だから、子供は無資力だからこれは無償でというふうには、償還する必要がないというふうにはいかないわけではありますけれども、そうはいいながらも、様々なニーズというものも、必要性というものもございますので、子の養育を行う一人親が経済的な理由により弁護士の援助を受けることをちゅうちょしないようにする、そして子供のために養育費をできる限り確保できるようにするという観点から、令和六年四月一日から、一人親の方が養育費を請求するために民事法律扶助を利用した場合には立替金の償還免除等の要件を緩和するなどの運用改善を行わせていただいたところです。”
“法務省としては、今月末から開催される法テラスの在り方に関する有識者検討会でも、先ほど申し上げた明石市の事例も参考にして、一つの参考とさせていただきながら議論し、引き続き地方自治体を中心とした関係機関等の連携構築、強化を推進してまいりたいというふうに考えております。 そして、その上で、先ほど御指摘にありました、なぜ子の養育費に関する相談について法テラスにおいて費用を徴収するのかという御指摘についてでございますけれども、確かに父母が離婚後の養育費の支払を確保することは、当然ながら、子供の利益を確保する観点から極めて重要なことというふうに認識をしています。その上で、さらに、経済的な理由で弁護士等による援助を受けることを諦めることがないようにするということがもちろん法テラスの趣旨でもありますし、子の養育費の確保の観点からも重要なことだというふうに考えております。”
“お答えいたします。 まず、この明石市での先進的な取組については、その当時市長をされておりました鋭意については本当に敬意を表したいというふうに思います。 この明石市役所内におけるこの法テラスの窓口設置というのは、本当に御指摘のとおり、この法テラスに対してなかなかアクセスをできないという方々も少なくない中で、市民の方々が気軽に相談できる、法的援助を必要とする方々をワンストップで適切に支援につなぐ先駆的な取組であるというふうに承知をしておりまして、この法テラスと地方自治体を中心とした関係機関の連携の一つの好事例として参考になる取組だというふうに認識をしています。 その上で、少子高齢化の進行や人口、サービスの地域偏在など、人口動態や社会状況が変化する中におきまして、地方自治体を中心とした関係機関との連携の構築、強化により持続可能な総合法律支援体制の整備を図っていくということは非常に重要な課題であるというふうに考えております。”
“そこでは、自治体のほか、裁判所や親子交流支援団体の協力を得て、支援に関わる部署や職種による地域連携のネットワークの立ち上げや同ネットワークを通じた支援等について実証的な検討が行われました。この調査研究の結果については、来年度、令和八年度の早い時期に公表させていただく予定としております。 そういった中で、この調査研究で得られた支援のモデルについては、支援に関する施策等を所管する関係府省庁と連携して、これはあくまでも、自治体任せということではなく、しっかり我々としても主体的にしっかりと横展開に努めてまいりたいというふうに考えています。”
“御質問ありがとうございます。 今委員がおっしゃったこの親子交流というものが非常に、もちろん養育費の支払も重要ですし、親子交流の促進実施も重要だというふうに考えています。 その意味で、繰り返しになりますけれども、この父母の別居や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると考えております。そのため、令和六年民法等改正法では、安全、安心な親子交流の実現に向けた見直しを行ったところでございます。 その上で、御指摘のとおりでございますが、父母の離婚を経験する子の利益を確保するためには、法制度の見直しというのは一つ重要なことだと考えておりますが、支援等の拡充というものも非常に重要でございます。この点、明石市では親子交流の促進のために様々な取組を進めてきたことも承知をしております。 そのような観点から、法務省では、令和七年度の委託事業といたしまして、親子交流を含む共同養育計画の作成促進に関する調査研究を委託して実施しています。”
“御質問ありがとうございます。 子の養育費、法定養育費の導入をきっかけに様々な声があるということは承知をしております。そして、その中に、立替払の制度の導入というものを期待することがあることも承知をしております。 ただ、この立替払制度の導入につきましては、一つは、償還の確実性が必ずしも見込まれない中、本来当事者が負担すべき養育費を国民全体で負担することが合理的と言えるかという点と、また、お子様を養育することで給付される他の公的給付制度との関係をどのように考えるかなどの観点から、様々な慎重な検討が必要であるというふうには認識をしております。 先ほど委員も御指摘いただいたとおり、養育費債権に先取特権を付与するとともに、法定養育費制度を新設するなど、法務省といたしましても、令和六年民法等改正法による新たな仕組みの導入によって養育費の支払確保をしっかりと進めていきたいというふうに考えております。そういった、まずは新たな仕組みについて周知に取り組むとともに、改正法の施行後の状況を注視してまいりたいというふうに考えています。”
“もちろん、十分かと、そういった問題意識があるということは承知をしておりますが、そもそも、子の養育費の支払を確保するというのは極めて重要なことというふうに考えておりまして、なぜそういったことになっているかといえば、そもそも子の養育費の取決めが行われていないということも非常に原因として多くあるというふうに承知をしております。なので、まずはこの離婚時に養育費を含めて子の監護に関する取決めがされることというのは極めて重要であるというふうに考えております。 そこで、法務省としては、離婚時の取決めを促進するとともに、養育費の履行確保の手段について周知、広報を行うということはもちろんのこと、先ほどから御指摘をいただいております養育費の未払の解消を含めまして、一人でも多くの子供に養育費が支払われるように努めてまいりたいというふうに考えています。”
“お答えいたします。 御指摘のとおり、諸外国の中には、立替払や罰則をもって養育費の履行を確保している国があることは承知をしております。 例えば、令和二年四月に公表いたしました父母の離婚後の子の養育に関する海外法制についての調査結果によりますと、例えば、アメリカのワシントンDCでは、行政が養育費を求める親を代理して裁判所の支払命令の取得や支払命令の執行手続を行うといった支援の仕組み、あるいは、フランスでは、執行力を有する判決等により定められた扶養定期金について、債権者が私法上の執行手続を試みたにもかかわらず支払を得られなかった場合には、公的機関が債権者に代わって取立てを行う仕組みなどがあるものというふうに承知をしております。 一方、日本ではどうかと申しますと、家事調停や家事審判等で養育費が定められた場合において、支払義務を負う者がその支払をしないときは、家庭裁判所に対して履行勧告や履行命令を申し立てることはできますし、相手が正当な理由なく履行命令に従わないときは過料の制裁に処せられることがあるものというふうに承知をしています。”
“第四に、国際貢献の推進、時代に即した法務行政に向けた取組等については、司法外交の戦略的推進及び国内外の予防司法支援機能の強化等に必要な経費として二十九億六千四百万円、法務行政におけるDXに向けた取組の推進に必要な経費として四百五十億六千八百万円、法務省施設の整備、維持運営の推進に必要な経費として百九十八億二千八百万円を計上しております。 次に、定員の関係でありますが、令和八年度においては、外国人材の受入れに伴う在留管理体制の充実強化、経済安全保障関連調査等の情報収集体制の強化などの重要課題に対応するため、法務省全体で六百六十一人の増員が認められており、定員合理化による四百六十五人の減員を差引きいたしますと、百九十六人の純増となっております。 以上、令和八年度法務省所管等予算の概要を御説明させていただきました。”
“まず第一に、国民の権利擁護に向けた取組については、法テラスによる総合法律支援の充実強化に必要な経費として三百三十五億六千百万円、人権擁護活動の強化及び法教育の推進等に必要な経費として三十五億六千三百万円、所有者不明土地等問題への対応、民事基本法制の整備等に必要な経費として七十五億四千七百万円を計上しております。 第二に、安全、安心な国民生活の実現については、再犯防止対策の推進に必要な経費として百七十五億六千三百万円、刑事手続DXの推進及び犯罪対策の強化等に必要な経費として三十一億四千六百万円、公安調査庁の情報収集・分析能力の強化に必要な経費として三十三億六千二百万円を計上しております。 第三に、出入国及び外国人の在留の公正な管理の推進については、厳格かつ円滑な出入国審査の推進のための体制強化に必要な経費として三百四十三億九千三百万円、外国人材の適正かつ円滑な受入れのための体制整備等に必要な経費として百四十五億四千万円を計上しております。”
“令和八年度法務省所管等予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 法務省関係の一般会計予算額の総額は八千六百四十七億九千百万円であり、前年度当初予算額と比較しますと、五百十三億六千六百万円の増額となっております。これを所管別に区分いたしますと、法務省所管分は七千八百八十一億四千五百万円、デジタル庁所管として計上されている法務省関係の政府情報システム経費の予算額は六百三十八億七千万円、国土交通省所管として計上されている法務省関係の国際観光旅客税財源充当事業の予算額は百二十七億七千七百万円となっております。 また、法務省関係の一般会計予算の内訳は、人件費五千六百九十六億七千二百万円、物件費二千九百五十一億二千万円となっております。そのうち、主要施策の経費について御説明申し上げます。”
“そういった中で、一例を申し上げれば、公益活動の担い手の確保ですとか、企業の国際進出支援等、様々な分野において弁護士の更なる活躍を期待するという声も聞かれるところでありまして、弁護士の皆様には多様な社会領域において活躍していただくことが期待されているということで考えています。 それで、一点、先ほどの答弁の中で、念のため確認なんですが、先ほど申し上げたとおり、弁護士の一条一項においてはこの使命が書いてありまして、一条二項において先ほど申し上げた社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければいけないという努力義務が書いてあるところです。 以上です。”
“御質問ありがとうございます。 御指摘のとおり、弁護士自治が広く認められているという現状におきまして、弁護士の理想像、どうあるべきかについては、それぞれの弁護士がその胸の中に抱いていただくべきだというふうには考えております。 ただ、その上で、個人的な思いを踏まえてあえて申し上げますと、弁護士法、先ほど御指摘いただいたとおり、一条一項には、弁護士が基本的人権を擁護し、社会正義を実現するという使命、これが定められていると。それに加えて、第二条におきまして、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならないというふうにされているところでございます。そういった弁護士法の理念に鑑みれば、弁護士各自がこうした本来の使命に基づいて活動されることが、それを国益と称するかどうかは別といたしまして、国民や、ひいては社会全体の利益に資するものというふうに考えています。 加えて、一点だけ。昨今、内外における社会経済環境も目まぐるしく動いているという中で、この弁護士の活動領域というのは広がっていると。”
“そういった観点から、大学生や法科大学院生、そして司法試験合格者等を対象とした座談会ですとか説明会を行うなど、積極的な広報活動に積極的に取り組んでいるというところでございます。 そして、その上で、なかなか検察官の報酬というものは、単純な比較をすることは適当ではないとは思いながらも、一部の弁護士と比較して、場合によってはその半分程度というふうに、必ずしも高額とは言い難い状況があります。そういった中で、あえて検察官を志望される、高い志を持って任官される方々が十分にその能力を発揮できるような働きやすい環境整備に努めていくということが非常に重要だというふうに考えておりまして、検察庁におきましては、職員のワーク・ライフ・バランスの実現に向けた各種取組を推進するとともに、職員の個別事情に応じた人事運用にも努めているところであります。 また、人材育成の点で申し上げれば、法務省においては各種研修等を通じて更なる能力向上等に取り組んでおります。 こうした取組を通じて、人材確保と人材育成に積極的に取り組んでまいりたいと考えています。”
“お答えいたします。 裁判官につきましては、別途、最高裁の方から説明があるかと思いますけれども、検事につきましては、近時、毎年七十名から八十名程度の任官者を確保できているという状況がございまして、引き続き多くの有為な人材に任官していただくことは重要と認識しております。 仕事そのものの中身、その魅力というのももちろん大事ではありますけれども、私自身、司法修習生時代に前期、後期の検察教官、そして実務修習中の指導担当検察官、そういった本当に多くの魅力的な検察官に直接指導を受けた経験がございます。その結果、私の同期の修習生が任検したという記憶もございます。そういった検事の人材確保に当たっては、そのような魅力的な検察官にどう出会っていただくのかというのが非常に大切だというふうに実感をしております。 司法修習期間が短縮化された昨今、法務・検察におきましては、司法修習生に対する検察の魅力発信はもとより、より早い段階から検察官に接していただいてその職務等に興味、関心を持っていただくことが重要だと考えております。”