谷合正明
公明党 · Japan
“丁寧な答弁ありがとうございます。 それでは、この著作権の改正案についての総括として、改めて大臣に伺ってまいりたいと思います。 現場で苦闘する歌手の方々、私に、またこうして教えていただきました。音楽というのは、ただで聞くという認識が長く定着してきている中であると。そういう中で、なかなか音楽だけでは食べていけない、また夢のまた夢という、以前にも増して厳しい現状もあるということ。ただ、未来の文化芸術を支えるためにも、夢がかなえばしっかりと生活していけるんだと、そのくらいに音楽界変わってほしいというふうに私に寄せていただきました。 日本のコンテンツ産業は、先ほども大臣の答弁にあるように、自動車産業に次ぐ規模だと、大きなポテンシャルがあるということであります。本法案による実演家等へ…”
“WBC等で無料のテレビ中継がなかったことに対して、子供たちが夢を育む観戦機会が狭まることや国民が幅広くスポーツを楽しむ環境が損なわれるとの強い懸念も指摘されているところであります。 一方で、ヨーロッパを中心とした海外では、誰もが無料で重要な試合を視聴できるユニバーサルアクセス権を守るための重要イベント指定制度が導入されてもいます。これは、イギリスなどで、国民的関心が高いスポーツイベントの放映権について無料放送局に優先的な交渉機会を与えることを義務付ける法的な仕組みであります。 そこで、我が国の方針について伺ってまいりたいと思います。 スポーツは、一部の富裕層だけのものではなくて公共の文化財産でもございます。巨大な資金力を持つ外資系メディア等の買占めに対して、我が国として、…”
“是非、利用者の事務負担軽減に向けてしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思っております。 次に、多様な実演家への確実な分配という観点で質問したいと思っております。 私も知人の現役の歌手からこの法案について声を伺ってみたところであります。そうしますと、サブスクが普及した現在、再生単価は極めて低く、一回、多くて〇・一円、〇・五円という実感だと。そこからレコード会社だとか作詞家、作曲家、また実演家と分配されていくということなので、若手ミュージシャンがどれだけバズったとしても生活が成り立たない現状があると。だからこそ、この新制度で、回収された使用料が確実に演者に行き渡ることが何より大事だという声でありました。 音楽業界には、特定の団体に所属していないフリーランスの実演家も多…”
“心強い答弁ありがとうございます。 ここまで著作権法改正を通じて議論してまいりました。クリエーターへの正当な対価、収益の確保と、国民が文化を享受する機会の確保のバランスということでありますが、それに関連して、スポーツの放映権について最後ちょっとお伺いしたいと思います。 いよいよサッカーのワールドカップの北中米大会が開幕をいたしました。日本代表には、最高の景色を目指して、エールを送りたいというふうに思います。昨日、早朝でありますけれども、私もテレビで見ました。大臣も見たのでしょうかね。(発言する者あり)テレビで見ていたということでございます。 近年、こうした国際大会の放映権料が高騰しておりまして、主要大会が有料ネット配信等にも移行しております。今年春、野球の方ですね、WBCの…”
“公明党の谷合正明です。 今般の著作権法改正案は、公の場でレコード等が再生された際にアーティストやレコード製作者が二次使用料を受け取れるレコード演奏・伝達権を創設するものです。これは、現場で努力を続ける実演家等の皆様へ適切な対価を還元し、ひいては日本の音楽コンテンツの海外展開を後押しするものであり、我が党としても高く評価し、長年その実現を後押ししてまいりました。 一方で、現場で音楽を利用する町の飲食店、美容室、公益的な文化団体にとっては新たな負担が生じるという切実な課題も伴います。本日は、クリエーターへの正当な対価還元と地域を支える利用者への配慮、この両立をいかに図り、制度を定着させていくのかという観点から、重なる質問もありますけれども、政府の明確な方針を伺ってまいりたいと…”
“続いて、AIに関連して質問したいというふうに思います。 生成AIの急速な普及に伴うクリエーターの権利保護であります。 先ほどの私の知人の歌手からも伺いましたが、現在一日十万曲が発表されるんですかね、その八割がAIとも言われていると。膨大な練習時間と労力、情熱を掛けて作り上げた人間の実演と、AIが瞬時に作ったものとの切り分けが極めて重要になっているという強い危機感も寄せられたところであります。 現行の著作権法には、声そのものを直接保護する規定はありません。現状では、著名人の顧客吸引力を保護するパブリシティー権はありますけれども、著名人の要件などハードルが高くて、若手や中堅のクリエーターは極めて不安定な状態に置かれているとも言えます。 AI時代に実演家をどう守っていくのか。関…”
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“結果的には、その登記が対抗要件として利用されるということが多くなるということ、登記を促していくということであるというふうにも理解をいたしました。 続いて、次は、質問は、ちょっと既に出ているので、一つ飛ばしまして、牽連性のある代金債務のみを担保する動産譲渡担保権の対抗要件について質問したいと思います。 動産譲渡担保契約で牽連性のある、関連する代金債務だけを担保にする場合、担保となる動産を引き渡さなくても第三者に権利を主張できるとされています。なぜこの牽連性があるというだけでこうした強い権利を認めるということになるのでしょうか。”
“不動産譲渡担保の規定を設ける必要性が必ずしも高くないという御答弁でありましたけれども、一方では、その判例法理や解釈に委ねられていくということもお答えをいただきました。 続きまして、占有改定劣後ルールの創設の趣旨について神田政務官にお伺いしたいと思います。 動産譲渡担保契約につきまして、同じ動産に複数の担保権が重なった場合、これまでは対抗要件を先に整えた方が優先されていました。今回、占有改定で対抗要件を整えた人は、登記などほかの方法で対抗要件を整えた人に劣後するルールが新しくできました。このルールを新設した理由についてお答えいただきたいと思います。”
“法的安定性の確保と企業の資金調達のその手法の多様化という御答弁でございました。 続きまして、譲渡担保契約における担保の対象について確認をしたいと思います。 譲渡担保契約の対象は車や機械などの動産や債権などで、不動産は含まれていません。まず、なぜ不動産を対象から外したのか、また、もし不動産を担保にした譲渡担保契約が結ばれた場合、どんなルールが適用されるのか、確認したいと思います。”
“公明党の谷合正明です。 譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案、また、関係法律の整備等に関する法律案について質問をいたします。 まず、大臣に基本的なところを質問をいたします。 これももう既に質問出ておりますけれども、これまで実務上使われていた譲渡担保契約や所有権留保契約は法律に明記されておらず、裁判の判例でルールが作られてまいりました。今回の法律案でこれらのルールをはっきり法律に書くということで、政府としてどんな良い効果やメリットを期待しているのか、まずこの点について大臣にお答えいただきたいと思います。”
“やはり日本は、国際社会から寄せられているこの信頼というものがこれ財産だと思っているんです。 ですから、今、この対立、この対立を超えた協調へと導く、そういう国際協調、多国間主義に向けて、しっかりと日本が、また法務省がリーダーシップを発揮していただきたいと、いかなければならないということを訴えまして、質問を終わりたいというふうに思います。”
“保護すべき者を的確に、また迅速に保護していくということが本当に基本中の基本だと思いますので、しっかりと対応していただきたいというふうに思います。 最後になりますけれども、国際刑事裁判所、ICCに対する支援ということについて大臣に伺いたいというふうに思います。 何度かこの質問をさせていただいておりますが、ICCは重大な国際犯罪行為の抑止と法の支配に不可欠な機関でありますが、近年、一部の国による介入や圧力がその独立性と機能を脅かしています。日本は、ICC規程の締約国として、国際的な法の支配を守る重要な責任を負っています。こうした状況下、法務省として、ICCへの人的支援の強化ですとか協力の拡充を通じて、ICCの独立性と有効性を支えるべく、全力を尽くすべきだというふうに思います。 日本がこのICCへの対応方針というのをはっきりこれを示していくということが今大事だと私は思っておりますので、改めて法務大臣の見解と決意について伺いたいと思います。”
“令和五年の改正入管法のときには、この難民認定申請については、複数回申請については全く同じ理由の場合はこれ制限掛けるということになったわけですから、そういう意味では、同じ申請のものが来るというC案件が二十一か月ということは、もうほぼ二年ということであります。やはりこの辺り対応していかないと、全体の審査期間の迅速化にはつながらないのではないかというふうに思っております。 その上で、難民審査に必要な入管庁の職員、スタッフ体制、予算というものを十分に確保していくということが求められております。この点についての答弁を求めたいと思います。”
“令和五年の入管法の改正の一つの目的としては、例えば難民認定審査、これが非常に時間が掛かる、長期化しているということで、保護すべき難民を迅速に保護しなきゃならないという趣旨の下、様々改正がなされたところであります。 令和六年の難民認定数が先般公表されました。審査期間は平均約二年十一か月と承知しております。難民認定の審査期間がいまだ長いということを懸念しています。早期に審査を行うとされているA案件、すなわちこの難民該当性が高いと思われる事例ですけれども、そのA案件に振り分けられた場合でも二年以上待たされている事例も珍しくないと聞いております。 そこで、A案件だとかB案件とかC案件とかD案件とか、入管庁の方では振り分けられていると承知しておりますけれども、改めて、令和五年の法改正、この入管法によって審査が、どのようにこの審査期間が変化しているのか。その審査期間の短縮に向けた取組について伺いたいと思います。”
“この方針が示された当時いた外国人、当時いた、そのときの対象となる外国人に対する対応がそういうことだということは説明がありました。 その上で、今後の話になりますけれども、今回の方針に基づく措置については、昨年九月二十七日に結果の公表が行われて終了したものというふうに承知をしております。この措置は、先ほども答弁がありましたけれども、法改正が施行される前、それは迅速な送還ができなかったということを考慮したということであって、この措置というのは一回限りのものであるということで私も承知してきたところでございます。 今後、令和五年改正入管法に基づく速やかな送還を進めていくためには、この同様の措置を繰り返さないことを法務大臣が明言することも重要であると考えますけれども、法務大臣に伺いたいと思います。”
“これに対しまして、今回のその方針の範囲を拡大して、在留特別許可されなかったケースにも在留特別許可すべきという意見もまだあります。一方で、それは特例の上に特例を重ねるということにもなります。 この方針によっても許可されなかった外国人についての対応について、改めて入管庁に対応を確認したいと思います。”
“帰責性のある親を除いて子供のみに在留特別許可を与えますと、子供の生活が立ち行かなくなってしまう。また、その一方、立ち行かなくなってしまう一方で、帰責性のある親を含め在留特別許可を与えるものとするには出入国在留管理行政における支障がある場合もありまして、この線引きが難しいという問題があるわけですけれども、そのときの判断というのは、子供の利益に十分配慮をいただいた、適切に対応したものと私は評価をしています。 対象となった外国人の数、結果的に特別許可を受けた外国人の数について改めて確認したいと思います。”
“つまり、このときの措置というのは、法改正前に迅速な送還ができなかったことを考慮するということでありまして、そのときにいた対象となる人たちを一括して判断した、審査した、判断したということが特別な措置だという理解でよろしいでしょうか。”
“公明党の谷合正明です。 まず私は、今日は、令和五年に改正しました入管法、この委員会でも大きな論議になりました令和五年改正入管法について振り返っていきたいと思っております。 このときの国会審議において、送還を忌避している外国人のうち日本で生まれた子供について、本人には帰責性がないのに親が送還を忌避したことにより我が国での在留が長期化し、就職などの将来の不安があったり、健康保険に加入できず十分な医療を受けられないなど、様々な困難を抱えているということが明らかになりました。その対応が問題となったということであります。参議院審議では、与野党から声が上がりまして、当時、齋藤法務大臣が検討していく旨を答えられていたということであります。 法案成立後の令和五年の八月四日、齋藤法務大臣が子供に対する在留特別許可の方針を示したということになっております。この方針が示された経緯や基本的な考え方について、改めて法務省に伺いたいと思います。”
“最後になりますが、大臣に伺います。 刑事デジタル法案、この全体ですね、改正する必要性ということについては大臣も最初の私の質問を通じて冒頭お答えいただいておりますけれども、改めて、この法制全体の円滑な施行に向けて意気込みを伺いたいというふうに思います。 また、今日の質疑でも打越先生からも何か不安を解消してほしいというような質問もありましたけれども、そうしたまだまだ不安を持っていらっしゃる方もいらっしゃるということで、そうしたことも含めて、大臣に最後答弁を求めたいというふうに思います。”
“理解いたしました。 それでは最後になりますけれども、この法案全体の話になりますが、全体の話と言いながら、まず、電磁的記録提供命令について、これが適正に運用されるためにはということ、これが大きな論点になっているわけですけれども、捜査機関が電磁的記録提供命令による令状を請求する際、裁判官がその請求を精査して、審査して令状を発付する際に提供させるべき電磁的記録をできる限り特定するということが重要であります。また、衆議院の修正でも留意事項が追加されたところでございます。 前回の質問で高村副大臣に御答弁いただく機会を失ってしまいましたので、今日は副大臣にこの点について答弁求めたいと思います。”
“同様に、電子計算機損壊等による公務執行妨害の罪の創設、これに関しまして、その趣旨、概要、該当することが想定される事例について、説明を求めます。”
“それでは、ちょっと時間が限られていますので、別のテーマに行きたいと思います。 情報通信技術の進展等に伴って生じる新たな犯罪事象への適切な対処というところです。余りこれ質疑がなされていませんので、質問をさせていただきたいと思います。 一つ目に、まず電磁的記録をもって作成される文書の偽造等の罪の創設に関して、その趣旨、概要、また該当することが想定される事例について説明を求めます。”
“刑事デジタル法案、新法においてそのような最高裁の判例に触れるような運用はあってはならないわけですけれども、そういうことはあり得ないということで理解してよろしいですか。”
“政府側の説明は理解をいたしております。その上で、最高裁の判例との関係で教えてほしいんですけれども、憲法三十五条一項及びこれを受けた刑事訴訟法二百十八条一項、二百十九条一項の趣旨からすると、捜査機関が専ら別罪の証拠に利用する目的で差押許可状に明示されたものを差し押さえることも禁止されるという判例を先ほど申し上げましたけれども、ちょっと改めて、この判例と今の話で関係性ってどういうことなんでしょうか。”
“そうしますと、この参考人質疑を通じて、またこの最高裁の判例も含めて、法務当局の見解を改めて、事例も交えて分かりやすく説明をお願いしたいというふうに思います。”
“通信傍受法やいわゆる撮影新法、今回の刑事デジタル法案とは異なるという御説明でございました。 そこで、渕野参考人の方からは、電磁的記録提供命令によって取得され、消去されずに捜査機関に保管されている電磁的記録がほかの事件に流用して使われることが一番大きな問題を生じさせるということを述べられております。最高裁の判例によりまして、捜査機関が専ら別の罪、別罪の証拠に利用する目的で差押許可状に明示されたものを差し押さえることは禁止されております。 一方、成瀬参考人は、データが別の被疑事実とも関連性を有するという形で使われ得ることはあり得るということをおっしゃっていただいておりまして、この質疑の中でも、不同意わいせつ事件であるとかトクリュウなどの犯罪組織の事例を紹介されておりますけれども、そうした事案について犯人特定に至るケースなどもありますので、現にそのほかの事件の犯人検挙につながるということで、それが被害者であるとかその遺族を含む国民の安全、安心につながるということも、私もそうだというふうに思っております。”
“公明党の谷合正明です。 最初にこの刑事デジタル法案の審議入りしたときに私も質問に立ちました。その際、電磁的記録提供命令について不服申立てが認められたならば効力を失うという答弁でありました。 一方、そのデータの返還には応じるけれども、一律に削除するという取扱いは想定されていないという答弁も別の審議のときに出ております。捜査機関が収集した電磁的記録が削除の義務付けがされていないということがこの委員会の審議でも論点になっております。前回の参議院の参考人質疑につきましては、その点大変勉強になったところでございます。 ということで、今日は、参考人質疑を通じた、確認的に質問をまず二点させていただきたいと思っております。 河津参考人の方からは、既に通信傍受法やいわゆる撮影新法には消去の規定が設けられている、また、複写物を含めた消去の仕組みの規定が設けられているという意見があったところでございます。 そこで、電磁的記録提供命令によって取得した電磁的記録の消去について同様の仕組みを設ける必要性について、法務当局から丁寧な説明を求めたいというふうに思っております。”
“そうしますと、刑事事件のデジタル化に伴って、デジタル人材の確保や研修とか、そうした人的体制の整備というのが必要不可欠でございます。セキュリティー対策ということもあります。刑事局長がどこまで精通されているか分かりませんけれども、やはりここは肝になってくると思いますので、この人的体制整備、強化についても最後、訴えさせていただきまして、質問を終わりたいというふうに思います。 以上でございます。”
“最後の質問にいたします。 先ほど話題に挙げました電磁的記録提供命令についてもそうですけれども、刑事デジタル法案によって刑事事件の証拠自体が電子データで作成されたり、また授受されたり、またそれが保管されるということになります。 そうした場合に、やはりセキュリティー確保というのは一つの重要な課題であります。サイバー攻撃により捜査資料の改ざんやネット上への個人情報の流出が起きれば、刑事司法に対する信頼が失われ、被害者、被告人等の関係者は重大な人権侵害を被ることとなります。 そこで、刑事手続のデジタル化に必要となるシステムを構築するに当たって、こうした個人情報の流出等のリスクに対してどのような対処を考えているのかについて、最後、答弁を求めたいと思います。”
“こちらについても丁寧な運用をお願いしたいと思います。 最後にですけれども、システム関係について伺います。 刑事手続がデジタル化されるということでありまして、新たなシステムが運用されていくということであります。こうした新たなシステムの開発スケジュールや運用開始時期について答弁を求めます。”
“適切に周知、運用していただきたいと思います。 刑事デジタル法案では、公判期日における手続が行われる裁判所以外の場面であって、裁判所が適当と認めた場所と公判廷等とつないで行ういわゆる構外ビデオリンク方式を利用することができる場面が拡充されます。 このような方法で証人尋問が行われる場合に、法廷外にいる証人が他人から例えば脅されたりすることなく適正な証言をしているのか、そういったことを十分に確認できるのか、また、法廷や法廷外の場所をオンラインで接続する際のセキュリティーが十分に確保できるのかといった懸念もあると思います。 こうした懸念についてどのように考えておられるでしょうか。”
“次の論点に行きたいと思います。ビデオリンク方式による証人尋問でございます。 この刑事デジタル法案につきましては、刑事手続においてビデオリンク方式を活用できる場面を拡充することも大きな柱の一つであります。刑事裁判の手続において、証人尋問をビデオリンク方式で行うことができる場面が増えますと裁判の迅速化にもつながるというふうに考えますので、これは望ましいというふうに考えております。 その一方で、刑事裁判は、基本的に法廷に関係者が一堂に集まって対面で行われております。それは、裁判官や裁判員が証人の発言内容のみならず、その発言態度等も観察して心証を形成することが重要であるためと考えられます。これを画面越しに行うことになりますと、裁判官や裁判員が十分な心証形成を行うことができるのかという懸念があるような気がします。 そこで、このような懸念に対して、法務当局のお答えをいただきたいと思います。”
“そうしたら、原案の段階で、一年を超えて定めることもあり得るという立場というか考えだったんでしょうか。”
“懸念が払拭されるという点が大きいと思います。 元々原案ではその期間を定めてなかったと思いますけれども、ただ、運用としては実際どういう運用を考えていたんでしょうか。”
“それで、説明のとおり、捜査に協力的でない事業者等が電磁的記録提供命令の対象者として想定されて、そのような者から犯人等に対して捜査情報が漏えいされるなどとして捜査に支障が出ることを防いでいくと、そういう必要性の答弁であったというふうに思います。 衆議院の議論の中では、秘密保持命令については、捜査機関に対して提供された電子データの主体ともいうべき立場の人が電磁的記録提供命令がなされたことや命令に基づいて電子データが提供されたことを知る機会を奪うものであって、そうした者が電磁的記録提供命令に対して不服申立てをする機会を不当に制約するものではないかという議論がありました。 この点について、改めて法務当局としての見解を伺いたいと思います。”
“そうすると、とにかく特定していくということが極めて大事だというふうに理解をいたしましたので、その運用についてはしっかりしていただきたいというふうに思います。 次に、この電磁的記録提供命令についてですが、従来の差押えにはなかった秘密保持命令という制度が設けられています。そのことについて伺います。衆議院ではこの点について修正がなされておりまして、秘密保持命令は一つの大きな論点であると認識しております。 そこで、改めて伺います。この秘密保持命令の概要と、これを設ける趣旨について答弁をいただきたいと思います。”
“修正された点を含めて規定の内容、趣旨を十分に周知し、電磁的記録提供命令が適切に運用されていなければならないと思います。 それで、ちょっと質問の角度変えますけれども、例えば、この電磁的記録提供命令を受けた事業者が被疑事件と関連性の薄い情報まで提供してしまうような、例えば罰則を恐れて被疑事件と関連性の薄い情報まで提供してしまうような、そういうような懸念というのはあるんでしょうか。”
“周知を図っていくという話であります。 それで、この点に関しては、衆議院による修正で、電磁的記録提供命令によって電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に関わる記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならないという附則第四十条が追加されました。 この規定についての受け止めと、この規定が入ることによってどのように法務当局としてはこの運用が変わっていくのか、お答えいただきたいというふうに思います。”
“想定しないと。電磁的記録提供命令を受けた者において、令状に基づいて実際に提供すべき電磁的記録を選別することが難しいため、そのほか本件に関すると思料される電磁的記録のような概括的な特定はできないというふうに理解をいたしました。 そうしますと、この電磁的記録提供命令が適正に運用されるためには、捜査機関が電磁的記録提供命令による令状を請求する際や、裁判官がその請求を審査して令状を発付する際に、提供させるべき電磁的記録をできる限り特定する、これが大切であります。 この提供させるべき電磁的記録の特定という点についてもう少し具体的に、どのように運営していくことを考えているのか、お答えいただきたいというふうに思います。”
“電磁的記録提供命令においては、差押えに比べて令状に記載される対象はより具体的に特定されるという御答弁でありました。 この点に関しまして、従来の差押えにおいては、差押許可状に差し押さえるべきものとしてノート、パソコンなどの具体的なものが列挙された後に、そのほか本件に関係すると思料されるものなどといった概括的な記載がなされていると、なされることがあると聞いております。 この電磁的記録提供命令の令状についても、同じように具体的な電子データが例示された後に、そのほか本件に関係すると思料される電子データなどといった概括的な記載がなされることが許されるのでしょうか。”
“特定の事件と関係性のないものは取得できないという御答弁でございました。 それで、この点、現行の差押許可状でも差し押さえるべきものが特定されて記載されていると承知していますが、この電磁的記録提供命令の令状における提供させるべき電磁的記録の記載と差押許可状における差し押さえるべきものの記載とでは、その特定の程度に何らかの差が生じるのか否か、お答えいただきたいと思います。”
“実際に、電磁的記録提供命令によって、捜査機関がクラウドサーバーに保管された電子データを特定の事件と関係がないものも含めて一切合財取得できる、取得することができてしまうことになるのか、法務当局の見解をお答えいただきたいと思います。”
“捜査機関側と命令を受けた者の方の双方の負担軽減という話もありました。また、クラウドサーバーですか、そういったところに入っているものを今は入手できないんですかね。現行法における捜査手法で対処困難な場面にも対応するといった点から、必要性があるという捜査手法だという説明でございました。 今の説明にもありましたけれども、近年は電子データの保管のために、USBやハードディスクドライブといった記憶装置の代わりにクラウドサービスを利用することが一般的になっております。クラウドサービスのストレージには、家族の写真ですとか旅行中の写真ですとか、様々プライバシーに関する画像データもあります。仕事に関する書類のデータもあります。種類を問わずデータを保管しているという方も多いのが今実情になっております。 そのため、捜査機関が、例えば通信事業者が管理するクラウドサービスのサーバーコンピューター内の電子データを事件に関係がないものまで含めて一切合財取得できることとなるのではないかという不安、また指摘、そうしたことがあるわけであります。”
“捜査機関のみならず、被疑者、被告人、また被害者の方々に対するメリットという話でございましたけれども、そうしたバランスを取ったということでございました。 そうした中で、衆議院の審議では、この法案によって新設される電磁的記録提供命令という捜査手法が一つ大きな論点となってまいりました。そこで、この電磁的記録提供命令について基本的なところから伺いたいと思います。 まず、電磁的記録提供命令というのはどのような捜査手法であるのか、その概要について示していただきたいと思います。それとともに、この法律案においてこれを新設する趣旨というものは何なのか。 以降の質問については、刑事局長からお答えいただきたいというふうに思います。”
“一方で、今日、また衆議院の議論の中でも度々取り上げられておりますが、この刑事デジタル法案については、捜査機関の利便性、利便に資する多くの制度を創設する一方で、被疑者、被告人の防御する権利、防御権を軽視したバランスを欠いたものとなっているといった指摘がなされてきているところであります。 このような指摘についてどのようにお考えになられるか、法務大臣にまずお答えいただきたいというふうに思います。”
“公明党の谷合正明です。 本日より委員会審議入りとなりました刑事デジタル法案について質問をいたします。 まず、この法律案の趣旨についてから伺っていきたいというふうに思います。 法務大臣の趣旨説明によりますと、この刑事デジタル法案は、近年における情報通信技術の進展、普及に伴い、これを刑事手続に活用することで、手続を円滑、迅速化するとともに、手続に関与する国民の負担の軽減を図るものであるということでありました。また、情報通信技術の進展等に伴って生じるようになった新たな犯罪事象に適切に対処できるようにすることで、安全、安心な社会の実現も図るものであるということであります。行政、民事手続のデジタル化については、既に法整備済みということでもあります。そうした趣旨、背景から、刑事訴訟法等を改正する必要性があるということについてはまさにそのとおりだというふうに思います。”
“先ほどの局長の答弁では、四号だけの削除ということだけではなくて、そのほかの要件について、権利制限的でないものについて総合的に検討されるということがふさわしい旨の話だったと思いますけれども、いずれにしましても、この性同一性障害特例法についてはやはり法律上放置するわけにはいかないというふうに私は思っておりますので、この点についてもしっかりと今後もまた議論を深めていきたいというふうに思っております。 以上です。”
“大法廷の決定前の性同一性障害の方々が審判した総数というのは分かるんですけど、それを出生時の性別でどういう比率なのかという統計は取っていないというふうに聞いております。 一方、日本精神神経学会性同一性障害に関する委員会の方で、二〇一五年までの受診者調査というものを行っておりまして、全国の主要二十六施設の総受診者二万二千四百三十五人のうち、男性から女性というのが七千六百八十八名、これは三五%で、女性から男性、これが一万四千七百四十七名で六五%というふうに数字を私は伺っています。 つまり、その大法廷決定前と後でいうと、MトゥーFとFトゥーMのその審判の数が異なってきているというのが現象面として現にあるわけであります。 で、四号要件のみ削除してもその状況というのは何ら変わらないことは私も理解しております。”
“これ、大法廷決定以降の審判の実例は、先ほど四倍近い差があるという数字でありましたけれども、却下においても同様に四倍の差があるというふうに数字としては表れてきております。 それで、まず、特例法のこの四号要件、これ違憲判断されたものでありますけれども、これは法文上速やかな削除が必要であるというふうに思っております。既に法務省の方としては、今の、先ほどの要件については憲法十三条に違反し無効であるとの判断が示されているところでありますので、運用上これはないものというふうになって運用されているんだと思いますけれども、この法律上やはり四号要件というのは削除されるべきだというふうに、当然だと思いますけれども、この点についての法務省の見解を伺いたいというふうに思います。”
“それでは、先ほどお答えいただいた却下、大法廷決定後の却下の数で、これを出生時の性別の男女比というのはどうなっているんでしょうか。”
“事実としては、却下になっている数は増えている。まあ、もしかしたら、この申請する数も増えているのかもしれませんけれども。 それで、同様に、審判前に取下げになったものは何件あるんでしょうか。”
“なかなか一般論だけでは具体的に分からないところはあるんですけれども。 さらに、ちょっと確認の質問をさせていただきます。最高裁の大法廷決定後の審判申立てのうち、却下となったものは何件あるんでしょうか。”
“ということは、女性から男性へという方の方が四倍近くあるという、数があるということだと思います。 そうしますと、五号要件、この性器の外観の近似要件というふうに略しますけれども、この五号要件について、裁判所は何によってその該当、要件該当性の判断をしているのでしょうか。”
“理解いたしました。 それで、大法廷決定以降の数について、出生時の性別の男女の比はどうなっているのか。これ、分かりやすく言うと、戸籍の性別を男性から女性に変えるMトゥーF、女性から男性に変わるFトゥーMということで、ちょっとそのような言い方で言っていただけると助かるんですけれども、よろしくお願いします。”
“私の質問は、済みません、大法廷決定以降と決定前のこの四九%増えているというのは、その統計で取っている期間が同じ期間なのかと。”