谷合正明
公明党 · Japan
“丁寧な答弁ありがとうございます。 それでは、この著作権の改正案についての総括として、改めて大臣に伺ってまいりたいと思います。 現場で苦闘する歌手の方々、私に、またこうして教えていただきました。音楽というのは、ただで聞くという認識が長く定着してきている中であると。そういう中で、なかなか音楽だけでは食べていけない、また夢のまた夢という、以前にも増して厳しい現状もあるということ。ただ、未来の文化芸術を支えるためにも、夢がかなえばしっかりと生活していけるんだと、そのくらいに音楽界変わってほしいというふうに私に寄せていただきました。 日本のコンテンツ産業は、先ほども大臣の答弁にあるように、自動車産業に次ぐ規模だと、大きなポテンシャルがあるということであります。本法案による実演家等へ…”
“WBC等で無料のテレビ中継がなかったことに対して、子供たちが夢を育む観戦機会が狭まることや国民が幅広くスポーツを楽しむ環境が損なわれるとの強い懸念も指摘されているところであります。 一方で、ヨーロッパを中心とした海外では、誰もが無料で重要な試合を視聴できるユニバーサルアクセス権を守るための重要イベント指定制度が導入されてもいます。これは、イギリスなどで、国民的関心が高いスポーツイベントの放映権について無料放送局に優先的な交渉機会を与えることを義務付ける法的な仕組みであります。 そこで、我が国の方針について伺ってまいりたいと思います。 スポーツは、一部の富裕層だけのものではなくて公共の文化財産でもございます。巨大な資金力を持つ外資系メディア等の買占めに対して、我が国として、…”
“是非、利用者の事務負担軽減に向けてしっかりと取り組んでいただきたいというふうに思っております。 次に、多様な実演家への確実な分配という観点で質問したいと思っております。 私も知人の現役の歌手からこの法案について声を伺ってみたところであります。そうしますと、サブスクが普及した現在、再生単価は極めて低く、一回、多くて〇・一円、〇・五円という実感だと。そこからレコード会社だとか作詞家、作曲家、また実演家と分配されていくということなので、若手ミュージシャンがどれだけバズったとしても生活が成り立たない現状があると。だからこそ、この新制度で、回収された使用料が確実に演者に行き渡ることが何より大事だという声でありました。 音楽業界には、特定の団体に所属していないフリーランスの実演家も多…”
“心強い答弁ありがとうございます。 ここまで著作権法改正を通じて議論してまいりました。クリエーターへの正当な対価、収益の確保と、国民が文化を享受する機会の確保のバランスということでありますが、それに関連して、スポーツの放映権について最後ちょっとお伺いしたいと思います。 いよいよサッカーのワールドカップの北中米大会が開幕をいたしました。日本代表には、最高の景色を目指して、エールを送りたいというふうに思います。昨日、早朝でありますけれども、私もテレビで見ました。大臣も見たのでしょうかね。(発言する者あり)テレビで見ていたということでございます。 近年、こうした国際大会の放映権料が高騰しておりまして、主要大会が有料ネット配信等にも移行しております。今年春、野球の方ですね、WBCの…”
“公明党の谷合正明です。 今般の著作権法改正案は、公の場でレコード等が再生された際にアーティストやレコード製作者が二次使用料を受け取れるレコード演奏・伝達権を創設するものです。これは、現場で努力を続ける実演家等の皆様へ適切な対価を還元し、ひいては日本の音楽コンテンツの海外展開を後押しするものであり、我が党としても高く評価し、長年その実現を後押ししてまいりました。 一方で、現場で音楽を利用する町の飲食店、美容室、公益的な文化団体にとっては新たな負担が生じるという切実な課題も伴います。本日は、クリエーターへの正当な対価還元と地域を支える利用者への配慮、この両立をいかに図り、制度を定着させていくのかという観点から、重なる質問もありますけれども、政府の明確な方針を伺ってまいりたいと…”
“続いて、AIに関連して質問したいというふうに思います。 生成AIの急速な普及に伴うクリエーターの権利保護であります。 先ほどの私の知人の歌手からも伺いましたが、現在一日十万曲が発表されるんですかね、その八割がAIとも言われていると。膨大な練習時間と労力、情熱を掛けて作り上げた人間の実演と、AIが瞬時に作ったものとの切り分けが極めて重要になっているという強い危機感も寄せられたところであります。 現行の著作権法には、声そのものを直接保護する規定はありません。現状では、著名人の顧客吸引力を保護するパブリシティー権はありますけれども、著名人の要件などハードルが高くて、若手や中堅のクリエーターは極めて不安定な状態に置かれているとも言えます。 AI時代に実演家をどう守っていくのか。関…”
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“公明党の谷合です。 五月一日に環境大臣が水俣市を訪問し、水俣病犠牲者慰霊式に参列するとともに、水俣病関係の八団体との懇談を行いました。懇談では、持ち時間を超過した二名について、発言の途中でマイクの音量を切るという不適切な運営が行われたところであります。 これに対しまして、一般紙の社説は大変厳しい指摘が相次ぎました。朝日新聞の社説の見出しは、役所の原点に立ち返れ、そして、暴挙というほかない。毎日新聞、環境行政の原点忘れたか、あり得ない行為だ。産経新聞、思いやりの心はないのか、会議に出ているだけなら閣僚の職責は果たせまい。日経新聞、環境省は真摯な水俣病対応を、非常識な対応である。読売新聞、被害者との対話は形だけか、余りに非礼で身勝手だ。大変手厳しい論調でございます。また、国民の皆様も、私自身もそのように感じた一人であります。 改めてまず冒頭に大臣にお伺いしたいと思いますが、本件被害者へのお言葉と、五月八日に大臣から責任者へ厳重注意を行ったところでありますけれども、一連のこの対応、大臣御自身の責任に対する認識と今後の信頼回復に向けた決意について伺いたいというふうに思います。”
“今回の能登半島地震に際しましても、石川県の馳知事に対しては、当事者の団体の方から、被災者支援や避難所運営についての性的少数者に対するこの配慮に対する要望もございましたので、しっかり今後のこうした災害救助に当たっての配慮についてはきめ細やかに進めていただきたいというふうに思っております。 以上で終わります。”
“可能であるということは、妨げられないということはよく分かりました。だから、その自治体とよく連携していくということだと思っております。 それでは、最後の質問にいたします。 内閣府は、二〇二二年、四十七都道府県と二〇二一年度中に災害救助法が適用された百三十市町村を対象に、性的少数者への配慮が避難所運営マニュアルなどに記載されているかを調査いたしました。記載は、都道府県の七七%に対して、市町村は一四%にとどまりました。 内閣府は、性的少数者に配慮した避難所運営を促す通知を自治体向けに出しました。どのような配慮を求めているのでしょうか。また、この通知を発出した後に、昨年になりますが、理解増進法が成立しました。こうした法律の成立も受けて、基礎自治体には取組を促していくべきではないかというふうに思います。 あわせて、避難所におけるトイレの確保・管理ガイドラインでは、こうした性的少数者への配慮というのはどのように捉えられていくのかという点についても確認的質疑を行いたいと思います。”
“次に、発災直後の仮設トイレについてなんですが、仮設トイレのこの需要供給、またバキュームカーによるその処理能力との差によりまして、仮設トイレのくみ取りが追い付かず、現地では使用不能となったトイレも多いというふうに伺っております。基本的には、需要と供給、また処理能力が追い付くように手はずしていくべきなんでありますが、一方、こうした声も寄せられました。 仮設トイレのし尿がたまる部分を、いわゆる仮設トイレ、カートリッジ式に交換できるような仕組みをできないのかと。その新しいものと交換することによって、そのし尿がたまったカートリッジを一旦別の場所に保管するなりということによって、使用不能な状態を少しでも解消できるのではないかということを、業界の声がありました。ただ、今、法律上それが可能なのかどうか分からないという声もありましたので、まず、そうしたことが可能なのかどうか、どういう条件満たせば活用できるのかについて確認したいというふうに思います。”
“能登半島の奥能登の六市町においては、五市町において策定されていたという話でございました。 全国でならしたときにはまだ策定していない自治体の方が多いようでありますので、それはもちろん災害の発生リスクの多寡によって変わってくるのかもしれませんが、ただ、ガイドラインにおいては、しっかり避難所のトイレの確保というのはもう最重要課題なんだというふうにうたっております。 災害対策基本法では、避難所の環境改善については自治体の努力目標になって、位置付けられておりまして、これ努力義務にできないのかというふうに私は思います。こうしていくと、トイレの確保・管理計画の策定もしっかりもっと進んでいくんではないかというふうに思っておりますが、まずはちょっと全国がどういう状況になっているかというのを、実態把握という総点検、そういったことを内閣府としても努めていくべきではないかなというふうに思っております。この点については申し上げるにとどめさせていただきたいと思います。”
“それで、内閣府の方に来ていただいておりますが、こうした状況をどう認識しているのか、そして、今回の能登半島地震でもこの避難所のトイレのありようについて様々課題が指摘をされて、議論もされてまいりましたけれども、被災地の自治体での策定状況というのは実際どういう状況であるのかと、また、今後、策定加速に向けた内閣府としての取組について伺いたいと思います。”
“それでは、しっかりと取組をよろしくお願いしたいと思います。 次に、災害時のトイレについて質問をさせていただきたいと思います。 内閣府発行の避難所におけるトイレの確保・管理ガイドラインは、令和四年四月に改定されたところでございます。そこにはこのように表記されておりまして、記述されておりまして、災害時における避難所のトイレの確保、管理は、極めて重要な課題であり、水、食料等の支援とともに、電気、水道、ガス、下水道等と同様に被災者の命を支える社会基盤サービスの一つとして認識し、避難所を開設する市町村等において適切な対応がなされるようにしていく必要があるというふうに記載されております。 日本トイレ協会がそのガイドラインが改定された翌年の令和五年、二〇二三年に全自治体を対象にアンケート調査をしたところ、災害時のトイレ確保・管理計画を策定していると答えた自治体は二四%にとどまり、七六%は策定していないと回答されました。策定していない理由として、マンパワーが足りないという答えが四五%、策定方法が分からないという回答が三三%、これに続いてトイレ対策の優先順位が低いと答えたのが一九%ありました。”
“関係省庁、またいろいろなステークホルダーとしっかりと意見交換していただきたいと、これは環境省にも申し上げたことを経済産業省にも申し上げたいというふうに思います。 それでは、大臣に伺いますけれども、最後のSAFの取組について伺いますが、SAFの取組について大臣がよく言われる同心円の取組となるよう、あらゆるステークホルダーの声を聞きながら取り組んでいくべきであるというふうに思います。 今後の環境大臣としての取組の決意について伺いたいと思います。”
“それでは、まずは関係業者、関係者の声をしっかりと聞いていただいた上で、こうした連絡協議会の必要性等、検討を更にしていただきたいというふうに思います。 それでは、経済産業省にも来ていただいておりますので、質問したいと思います。 二〇二二年からSAFの導入促進に向けた官民協議会が開催されていますが、石油元売事業者や航空会社が中心となっておりまして、廃食用油を扱う事業者は参加していません。国産SAFの商用化が予定される中、サプライチェーン構築や原料の安定確保について、廃食用油を扱う業者側の意見聴取をしたらどうかと考えます。 経済産業省におかれましては、SAFをめぐる、そもそもこの国際的な今の動向を含めてお答えしていただきたいと思っております。国際的な動向を含めて、今申し上げた国内の足下の取組について経済産業省の取組を伺いたいと思います。”
“廃食用油の有効利用、これが大事だということでありまして、そういう観点で、今まで築き上げられてきた既存のリサイクル業者による回収ルート、それによる有効利用、これも崩されてはいけないんだというふうに思います。 そういう意味で、廃棄物として回収される場合であっても、有価物として買い取る場合であっても、再生後の用途を問わず、廃食用油の品質確保は極めて重要であります。廃食用油の回収に当たって一定のルールが必要と考えます。例えば、関係する業者を集めて廃食用油の回収適正化のための連絡協議会を立ち上げるといったことができるのではないかというふうに思いますが、環境省の見解を伺いたいと思います。”
“その廃食用油として買い取る場合はこの規制の法律が適用されないという話なんですが、そこで、その廃食用油の需要の高まりにより、廃食用油の争奪戦といった状況が生じていると、廃掃法の許可がない業者による廃食用油の買取りが横行することで、これまでリサイクル業者がリサイクルのために整備してきた回収ルートが崩れかけているといった指摘があります。また、廃食用油を原料とする国産SAFの商用化を目指す一方で、国内で回収、買取りされた廃食用油の三割は海外に輸出されているとも聞きます。 こうした現状を踏まえた環境省の取組について伺いたいと思います。”
“事業者から排出された食用油は、産業廃棄物として取り扱われるため、廃棄物処理法に基づき許可を得たリサイクル業者によってルール、コンプライアンスにのっとった処理が行われてまいりましたが、昨今、廃食用油の価値が上がったことで、その回収処理の流れに変化が生じております。 まずは、廃食用油の扱いについて、産業廃棄物として取り扱われる場合とそうでない場合、そうでない場合というのは買取りを行ってもらう場合の違いについて説明を求めたいと思います。”
“公明党の谷合です。 私の方からは、持続可能な航空燃料、SAFについて質問いたします。 我が国のカーボンニュートラル施策の一つとしてSAFの導入促進が進められておりまして、政府は、二〇三〇年時点において我が国のエアラインによる燃料使用量の一〇%をSAFに置き換える目標を設定いたしました。一〇%というのは百七十万トンというふうに言われているのかな、と認識しております。 こうした背景の中、SAFの原料、有効な原料とされます廃食用油の需要価値が上昇して、まさに都市油田の争奪戦となっています。 飲食店や食品工場から排出される事業系廃食用油は年間約四十万トンになります。そのうち九割以上がリサイクル業者により回収されておりまして、再生工場で精製、調製し、家畜の飼料、燃料のほか、石けん、塗料、インキ等の工業製品の原材料として利用されるなど、資源循環に貢献してまいりました。家畜の飼料においては我が国は外国依存度が高いものでありますから、こうした国産の飼料というのは食料安全保障上も大事な観点ではないかと思います。”
“最後に、国土交通省さんにも伺います。 国土交通省の施策との連携では、都市緑化のほか、生態系を活用した防災・減災を推進することが挙げられます。都市においては、生物多様性が維持されている区域は地方よりも少なく、生物多様性の回復や創出が課題となることが見込まれます。 本法律案では、今国会に提出されている都市緑地法等改正案により創設される緑地確保指針と本法律案の基本方針との調和を保つ旨の改正を行うとしております。都市部における増進活動がどのように取り組まれていくものと想定しているのか、伺いたいと思います。 また、都市緑地法等改正案では、都市における緑地の整備、保全そのほかの管理を行う事業者による優良緑地確保計画認定制度が創設されていますけれども、都市部においては本法律案の実施計画認定制度と競合することがあるのか、伺いたいと思います。 都市緑化、そして生態系を活用した防災・減災の取組と本法律案の取組をいかに連携させる方針か、予算面の充実も含めて、まとめて国土交通省の答弁を求めたいと思います。”
“分かりました。 それでは、生物多様性関連施策、他省庁との関連、取組なんですけれども、先ほど文部科学省さんにお答えいただきましたが、文部科学省だけでなくて、政府横断的な取組を推進していく上では、特に本法律案の主務大臣となっております農林水産省、国土交通省との連携は不可欠であります。 本法律案の基本方針は、農林水産省のみどりの食料システム法に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならないとされています。農林水産省のみどりの食料システム戦略における施策と本法律案に基づく取組をどのように連携し、相乗効果を発揮していく方針か、予算面の充実を含めて農林水産省の方針を伺いたいと思います。”
“よろしくお願いいたします。 関連しますけれども、サーティー・バイ・サーティー目標達成にジオパークを活用するということは考えられるのではないかと思っております。 ちょっとジオパークの定義は省きますけれども、この現在運用されている自然共生サイトにジオパークが設定された事例はあるのか、また、ジオパークにおける取組が生物多様性増進に資するものとして本法律案の活動の対象になり得るかということについて伺いたいと思います。”
“このOECMというのは、そもそも我が国が主導して世に、世界に広く普及している概念だというふうに理解しておりますけれども、OECMという手段の重要性と効果について伺いたいと思います。また、OECMの設定につながる現在運用中の自然共生サイト、先ほど私が取り上げた学校・園庭ビオトープも含まれると思いますけれども、この自然共生サイトや本法律案による取組がサーティー・バイ・サーティー目標達成にどの程度寄与する見込みであるのかということも含めて答弁をいただきたいと思います。”
“しっかりと取り組んでいただきたい、前向きな御答弁いただいたと思っております。 続きまして、OECMについて伺いたいと思います。 生物多様性の保全を目的としない管理が結果として自然環境を守るということの意味というふうに学んでおりますけれども、このOECMは、名古屋で開催された生物多様性条約のCOP10において、愛知目標の一つであります、二〇二〇年までに少なくとも陸域及び内陸水域の一七%、また沿岸域及び海域の一〇%を保全するための達成手段の一つとして掲げられた考え方であります。昆明・モントリオール生物多様性枠組では、二〇三〇年までに陸域及び海域のそれぞれ少なくとも三〇%以上を保全するサーティー・バイ・サーティー目標が盛り込まれました。この目標達成に向けて、我が国ではサーティー・バイ・サーティー・ロードマップを策定し、国立公園等の保護地域拡張と管理の質の向上に加えて、このOECMの設定、管理に取り組むとしております。”
“この改訂は令和四年にされておりまして、その前は平成三十年、そしてその前は平成二十八年なのかな、ちょっと不定期といえば不定期に改訂しているというふうに印象を持っているんですけれども、いずれにしても、次の改訂においてはどういう記載が望ましいか、私は、その有効であるから一歩踏み込んで重要であるというふうにしていただきたいと思います。 今回、せっかくこの法律を作って、民間による生物多様性保全の取組を促進するというのがこの法改正の趣旨ですから、環境省だけの取組じゃなくて、ほかの省庁含めて一体として取り組んでいくわけでありますから、是非これは環境省サイドからもこの問題意識を持ってウオッチしていただきたいというふうに思っております。 関連しますけれども、現在、環境省の方で改定作業が続いている環境教育等の推進に関する基本的な方針においては、学校・園庭ビオトープの位置付け、これをしっかり打ち出していただきたいと思いますけれども、環境省の見解を伺いたいと思います。”
“学校教育における自然環境教育をより一層充実させる必要があると考えますけれども、学校・園庭ビオトープは大変に良い私は取組だと思っております。 現在、小学校施設整備指針においては、学校ビオトープは、屋外学習施設の項目において、敷地内に地域の自然を確保した生物の生息空間、ビオトープを計画することも有効であると記されています。整備指針の表現として、有効であるというのはこの整備指針の中にもしっかり定義が書いてありまして、有効であるというのは、必要に応じて付加、考慮することが有効なものとなっております。これを、今後、学校教育を進める上で必要な施設機能を確保するために標準的に備えることが重要なものを意味する重要であるとの記載にすべきでないかと私は考えておりますが、文部科学省の見解を伺いたいと思います。”
“生物多様性を守っていくためには、まずはその知ることから始まると思っています。 この法律は、今回は既存の法律を廃止して新法を作っていくということでありますから、これは、法律を作っていくということは、国民の皆様にしっかりと知っていただかなければならないと思っております。一部の関係者だけとかあるいは意識のある方だけの参加の取組じゃないわけでありますので、是非、この生物多様性の意味だとか意義だとか、あるいは今どういうことが危機なのかと問い一で質問いたしましたけれども、そうしたことを踏まえて是非取組を進めていただきたいと思っております。 その上で、具体的に環境教育について質問したいと思っております。学校の校庭や幼稚園、保育園の園庭に造るビオトープについてであります。 公明党は、学校・園庭ビオトープは、地域の生態系を考える上で重要であるとして位置付けてまいりました。今年二月には、秋篠宮皇嗣殿下が御臨席されました全国学校・園庭ビオトープコンクール二〇二三発表大会が開催されました。”
“令和四年十月の生物多様性に関する世論調査においても、実際何をしたらよいかよく分からないとの回答が多かったということであります。 そこで、生物多様性保全のための身近な取組としてはどのようなものがあるのかということを伺いたいと思います。 生物多様性に関する取組の重要性、具体的取組内容について広く国民に周知し正しく理解してもらうこと、また環境教育等による若い世代の参画を推進することが求められていると考えておりますけれども、改めて生物多様性についての認知度向上と取り組みやすい活動の周知のための具体的方策について伺いたいと思います。”
“先ほどG7の取組の紹介、やり取りがありましたけれども、そういうことであれば条約にしっかり入っていただくということが筋だと思っております。是非、大臣におかれては、一政治家としてもこの外交努力を続けていただきたいというふうに思っております。 さて、生物多様性に関する取組の周知、また環境教育等について伺っていきたいというふうに思います。 一九九二年の地球サミットで、気候変動枠組条約とともにこの生物多様性条約が採択されたことから、二つの条約は双子の条約と呼ばれることがございます。 一方、気候変動対策の場合は、身近な取組として節電を行うことであるとか、あるいはエアコンの設定温度を調節することであるとか、マイバッグを持参することなど掲げられていますし、大体そういうどうしたらいいかということは何となく肌感覚で国民は分かっているんじゃないかと思っておりますが、生物多様性保全等の場合、何をすべきで何をすべきでないのか、一人一人がですね、そうしたことが余り知られていないという印象を持っています。”
“公明党の谷合です。 まず、早速に質問をさせていただきますが、一昨年十二月の生物多様性条約の第十五回締約国会議、COP15では、生物多様性に関する新たな世界目標であります昆明・モントリオール生物多様性枠組が採択されまして、我が国においても同枠組みを踏まえた生物多様性国家戦略二〇二三―二〇三〇が策定されたところであります。 本法律案は、こうした動きを背景として国内における取組を進めるために提出されたものと理解しておりますけれども、まず生物多様性とは何かということでございます。一九八五年に生まれた言葉というふうに文献には出てまいりましたけれども、この生物多様性とは何かということをまず分かりやすく説明していただきたいということとともに、生物多様性はどういった観点において重要であるのかということについても基本的なことを伺いたいと思います。加えて、世界及び我が国における生物多様性の現状について、どれほど危機的な状況にあるのかという、この基本的なところをまず環境大臣にお伺いしたいと思います。”
“是非自治体におきましても多様な声を聞いていただきたいというふうに思っております。 終わります。”
“東京都や横浜市などの需要地を代表する自治体が次期NDCや地球温暖化対策計画について議論される審議会等のメンバーに入っていくことは歓迎すべきことと私は考えております。あわせて、先ほど来申し上げているジェンダー平等の徹底も必要だと思っております。エネルギー資源庁の見解を伺いたいと思います。”
“私は、五、六年前ですかね、アイスランドを視察、参議院の派遣で行ったんですけれども、地熱発電の現場を視察したときに、現地の政府関係者から何を大切にして議論しているかというレクを受けたんですけれども、まず最初にあったのがジェンダー平等なんですよ。地熱発電の開発をするのにジェンダー平等ってどういうことかなと私分からなかったんですけれども、とにかくいろんな政策をもう横串に、このジェンダー平等だとかユースだとかの参画というのが大事なんだということをあのときは、当時教えていただいたというふうに思いました。 そこで、最後、エネ庁さんにも来ていただいております。声を聞くというプロセスの中で是非自治体の声をしっかり聞いていただきたいという趣旨で質問いたします。 例えば、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会には、ここにはメンバーに自治体が入っているんですが、ここには福井県知事のみとなっておりまして、需要地のメンバーが入っていません。例えば、日本で脱炭素に取り組む自治体の連合会であります東京都も入っているICLEI日本などからもメンバー構成の課題が指摘されております。”
“いろいろな、貧困対策など、様々な対策があるわけですけれども、これらをどうやって進めていくかということで十一のステークホルダーが実施指針の中に取りまとめられております。その中には、例えばジェンダーですとかユースであるとか自治体といった項目が入っております。やはりこうした視点というのは、日本国内のみならず世界的にも当然重要なことになっている、流れになっているんだというふうに思っております。 今年二月の本会議、参議院の本会議におきまして、我が党の山口代表の質問に対し、岸田総理からは積極的に若者の声を聞いていく旨の答弁をいただいております。 そこで、次期NDCや地球温暖化対策計画について議論される審議会等のメンバーに、専門知見を持った若い世代、またジェンダーについても、ジェンダーバランスも徹底して、正式に委員として将来世代の声を、またジェンダー平等を踏まえた声を政策に取り入れることで日本の気候変動対策を加速させていくことが重要であると考えます。 大臣の見解を伺いたいと思います。”
“二〇二五年の二月ということが、少なくともそれまでにつくらなきゃならないということですね。 ということで、時間はあるようで私はないというふうに認識をしているわけでございまして、しっかりこの議論を環境省がリードしていただきたいということで、今日の質問をさせていただいております。 その上で、どう議論をしていくかということで、昨日も同僚の竹谷議員からも話がありましたが、若い世代の参画についてということなんですね。私も同じことを質問で考えてきたものですから、ちょっと答弁は同じになるかもしれませんが、ただ、問題意識としては大事なところでもあると思いますので、改めて大臣にも伺いたいというふうに思っております。 昨年の十二月に、政府のSDGs実施指針というものを、これを改定いたしました。これは四年ぶりの改定なんですけれども、SDGsは二〇三〇年目標ということで、国際的な目標であります。全会一致で採択された目標でございますが、その中に、当然、気候変動対策も入っているわけですね。”
“次期NDCにつきましてはIPCCなどの新たな知見をということなので、今後具体的にいつから議論をスタートするかとか、策定プロセスについてはなかなか今の時点ではっきりお答えできないのかもしれませんが、ちょっと改めてこのNDCの策定プロセスについても伺っておきたいと思います。 エネルギー基本計画も同時に改定時期を迎えておりまして、同時期に経済産業省で議論が行われてまいります。エネルギー基本計画もGSTの結果と整合的でなくてはなりません。環境省は、エネルギー基本計画の議論にどのように参加して、最終的に日本政府としてGSTと整合的なNDCを国連に提出するのかということだと思いますが、政府全体でのNDC策定プロセスの見通しについて、現時点でお答えできるところをお答えしていただきたいと思います。”
“大臣、よろしくお願いをいたします。 EUでは二〇四〇年目標の議論が行われるようなんですけれども、我が国の次期NDCの議論は二〇三五年を目標年次として行われるのかというのがまず一点であります。また、今般の策定に当たっては、GSTの成果からどのような情報を得たかを記述することが求められていますけれども、これをどのように対応していくのかということが二点目の質問になります。 特に二点目の質問につきましては、GSTでは、一・五度と整合するためには二〇一九年比で二〇三五年までに六〇%削減することの必要性が認識されていますが、そこで、一人当たり排出量が高く技術のある先進国である日本はこれを超える野心を出すことが求められておりますけれども、どのくらいを目指す考えなのかと。 NDCの策定に関わる環境省の方針を伺いたいと思います。”
“そういう意味では、国内における再エネ導入努力の工夫というのはほかの国にも共有できる教訓でありまして、まず足下での展開が日本の世界における、先ほど大臣はリードしていきたいと言われましたけれども、まさにその日本の世界におけるリーダーシップにおいても大事であるというふうに思っております。 改めて環境大臣の見解を伺いたいと思います。”
“しっかりリードをしていただきたいと思っております。 COP28におきましては、日本も賛同しました再生可能エネルギーの設備容量を二〇三〇年までに三倍にという誓約、これは世界全体でありますけれども、GSTにおいてもう合意されました。これらは直ちに国内目標ではないものの、再エネの更なる導入に向けて日本もしっかり頑張っていくべき目標であります。環境省のポテンシャル調査においても現在まだ普及の余地があるというふうに言われておりまして、我が国におきましてもその更なる普及に向けて取組が必要になってくると思います。 今の現行のエネルギー基本計画も、再エネ比率につきましてはこれ三八%としておらず、いろいろな活用だとか実装が進展していけば三八%以上、その高みを目指していくということも書いてありまして、更に高みを目指す余地を残しているわけですね。”
“前回の改定におきましては、これ、カーボンニュートラル宣言を菅政権誕生したときに菅総理が宣言をされた。その前に自公連立政権の中でそういったことを、踏み込むべきだということを合意、連立政権合意になってそのカーボンニュートラル宣言につながったわけですけれども、その宣言を受けて、それと整合的な二〇三〇年度目標を示したことで、低炭素から脱炭素へと、政府の政策だけでなくて、企業の取組や国民意識、日本社会全体の気候変動対策が大きく前進したというふうに私は認識をしております。当時も公明党の中でこのNDC策定について私も関わらせていただきました。 そこで、まず環境大臣に大きな決意を伺いたいというふうに思っております。 次期NDCの議論を通じて、改めて気候変動対策を強化していくことの必要性、そして、それにより得られる価値を訴えて、一・五度目標の実現に向けた日本のビジョンを示し、国全体を牽引するということが求められていると考えますけれども、大臣の決意を伺いたいと思います。”
“しっかり検討していただきたいというふうに思っております。 それでは、質問を次のテーマに移らせていただきたいというふうに思います。次期NDCでございます。 昨年十一月から十二月にかけて開催されたCOP28では、初めてのグローバルストックテーク、GSTが完了いたしました。GSTは、パリ協定の実施状況を検討し、長期目標の達成に向けた世界全体としての進捗を五年ごとに評価する仕組みであり、野心引上げメカニズムの構成要素であるということであります。このメカニズムが機能し一・五度目標を達成できるかは、各国がGSTの結果を目標に反映し、実際に行動や対策につなげるかが課題となってまいります。 全ての締約国は二〇二五年までに一・五度目標と整合的な次期NDCを提出することが求められています。一・五度目標の達成は厳しい状況になりつつありますが、地球沸騰化を食い止めるため、我々が目標の達成に向けた努力を諦めるわけにはいきません。 我が国におきましても、今後、次のNDCの策定及び地球温暖化対策計画の改定に向けた議論が開始されることとなります。”
“なんだけれども、それによって、各市町での公費解体受付時に確実な本人確認を行わなかったことにより、本来公費解体すべきでない家屋等を誤って解体することがないよう遺漏なきを期されたいというふうに、最後にそういうふうに書いてあるがゆえに、自治体としては、もう念には念をというようなことになって、本来求めなくてもいい書類まで求めてしまっているということで、やはり被災者の立場に寄り添ってこのマニュアルというものを、QアンドAというものをしっかりと出していただきたいというふうに思っておりますから、この問いの二十三というのは、最初の一月二十九日に発出した際にはなかった問いだと私は認識しているんですけれども、その後追加してやったものですが、そういう意味では、更にちょっともう少しここきめ細やかに誤解ないよう見直しをしていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。”
“そういうことなんですね。ですから、今の答弁では、被災自治体の中には、登記謄本については被災者に書類申請を求めていないと、これは自治体が法務局にオンラインでもう確認できるんだということなんですよ。それがあるにもかかわらず、自治体によっては被災者に必要書類として提出を求めていて、法務局に行ってくださいという、そういう書きぶりになっちゃっているんですよ。しっかりその事例を、こういう自治体ではこういうことをやっているんだということも含めてしっかり丁寧にやっていかないといけないのではないかなというふうに思っております。 問いの二十三のアンサーの中には、各市町における公費解体の申請受付時に、確実に所有者等の本人確認や公費解体する建物の情報が把握できる方法があれば、実務上、上記書類の提出は必ずしも求めなくてもよいと考えていると。”
“これらなんですけれども、まずこのマニュアルの問い二十三の趣旨はいかなるものなのかと、またこの被災自治体に対してどのような徹底をされているのかということについてまず確認したいというふうに思っております。”
“Qとしては、補助金の申請に係る提出書類のうち、実印、登記事項証明書及び印鑑登録証明書の提出は必ず必要かという問いになります。この問いに対しては、アンサーとしてマニュアルにはこう書いてあります。各市町から環境省に補助金の申請を行うに当たり、提出書類として、実印、登記事項証明書及び印鑑登録証明書は求めていないと書いてあります。 一方、今被災地の自治体ではそれぞれ、公費解体の手続について、ホームページ上等で申請時の手続を公表されております。そこには、例えばでありますけれども、公費解体の申請書、これ当然ですけれども、それから印鑑登録証明書ですとか、罹災証明書ですとか、また登記事項の全部の証明書でありますとか、そういったことが書いてあります。 すなわち、マニュアルの中で、必ずしも必要でないというふうに環境省が言っているものも含めて、現実には被災自治体では公費解体の申請に必要な書類だというふうに出ているわけであります。”
“公明党の谷合です。 まず、能登半島地震から始めたいと思います。 この一日も早い復旧復興のためには、これ公費解体を円滑に実施していく必要がございます。環境省は、技術支援の一環として公費解体のマニュアルを策定し、これを公表されております、一月二十九日に。また、第二弾も発行されておりまして。このマニュアルにはいろいろ書いてあるんですが、QアンドAも書いてあります。 問い一に、公費解体制度とは何かということで書いてありまして、改めて、もう皆さん御案内でありますけれども、公費解体とは、災害による被害が甚大である場合、生活環境保全上の支障の除去、二次災害の防止及び被災者の生活再建支援を図り、被災地の迅速な復旧を図るための措置として、市町村が所有者に代わって家屋等の解体、撤去を行うものであると、従前より明らかに廃棄物と観念できる全壊家屋の解体費を補助対象としているというふうに書いてあります。 そこで、このマニュアルの中に、QアンドAの中に問い二十三というのが入っております。これ、追加的にこの問い二十三というのが補足的に付されたわけでありますが、ここはこういうふうに書いてあるんですね。”
“同時に、国会の場も大変重要でございます。国会の場で真摯な議論を尽くしてまいりたい、また、公明党は、今国会で必ず政治改革を実現していく、一刻も早く政治の信頼を取り戻していくということをお誓い申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございます。”
“与野党協議の場を総理が自民党総裁として呼びかけていただきたいという趣旨の質問でございます。是非、そのリーダーシップを取っていただきたい。もう一度御答弁をお願いします。”
“この点につきましては、同僚議員が質問主意書でも問うているところでございますので、しっかりと国会で議論していきたいというふうに思います。 今国会でこの政治資金規正法など法整備を実現できなければ、もう国民の政治に対する信頼というものは地に落ちていくという危機感を持っております。したがって、この国会でいかに法改正を実現していくのか、合意形成へ導いていくのかということだと思います。 リクルート事件を契機とした一九九二年、また九四年国会は、政治改革法案、関連法案、これが閣法で一旦提出されました。確認いたしますけれども、今回は閣法ではなくて議員立法か、また、今国会での成立を目指すということなのか。議員立法での成立を考えるとすれば、二〇〇七年、平成十九年の政治改革をした、実現したときの国会のように与野党協議機関を設けるべきではないかと考えます。 法制定に向けて、総理の考えと決意を伺いたいと思います。”
“国会議員の歳費と地方議員の報酬は必ずしも同一視できないという指摘はあります。しかし、岸田政権発足時の自公連立政権合意には、当選無効となった議員の歳費返納等を義務付ける法改正の速やかな実現ということを明記しております。 歳費返納に関する立法措置を速やかに講じていくことも与野党で議論していくべきだと思っております。総理の見解を求めたいと思います。”
“一方、地方議員の報酬返還については、昨年十二月、大阪市議を当選無効となった男性に対して、最高裁は、当選無効となった人の議員活動は大阪市との関係で価値を持たないと厳しい判決を示しました。 総務大臣に確認しますけれども、従来の総務省の見解と今後の対応方針について伺いたいと思います。”
“この議論をしていくと課題となるのは、収支報告書のデジタル化となってまいります。 アメリカのFECというのは年間約八千の政治団体の収支報告書を処理していますけれども、これは前提として収支報告書はデータベース化されているということがございます。我が国は、収支報告書はオンライン提出できるようになっておりますけれども、一〇%未満ですね、総務省届出分の国会議員関係政治団体がオンライン提出しているのは、その程度にとどまっております。 ですから、私は、このオンライン提出というようなこのデジタル化もそうですけれども、報告書を検索ができるようなデータベース化、これもしっかりと進めていくべきであると、公明党はそういうふうに提案しております。 さて、政治資金規正法以外についても私どもは提案しております。 例えば、当選無効となった場合に歳費返納を義務付ける歳費法の改正です。買収事件で当選無効となった元参議院議員には歳費と期末手当が計二千九百万円支払われ、おかしいではないかという声が上がりました。”
“是非議論したいと思います。 政治資金においては透明性の強化も極めて重要であります。私たち公明党は、政治資金を監督する第三者機関の設置を検討すべきと掲げました。 参考にいたしましたのは、FEC、フェデラル・エレクション・コミッティー、アメリカ連邦選挙委員会です。FECは独立した行政機関で、政治資金収支報告の公開、法令遵守の確保などがその役割です。日本版FECをどのような行政組織にするかはこれからの議論です。しかし、いかに第三者性を確保するかというのが重要な点だと思います。 そもそも、なぜ日本版FECが必要と考えたのか。それは、政治と金に関して再発防止を議員だけで議論しても、どうしてもお手盛りとの批判が付きまとう、この際、政治への信頼を取り戻すために、政治資金を監督する独立した第三者機関が必要ではないかと私たちは考えました。 総理の見解を伺います。”
“罰則の強化について、もう少し踏み込んだ御答弁をいただきたいと思います。 二〇一〇年の参院選の自民党の選挙公約には、政治家が違法行為を秘書に責任転嫁し逃れることがないよう、政治家の監督責任を強化しますと、我々と共通の認識に立っておられます。また、マスコミの世論調査でも、連座制を導入すべきという声が自民党支持層でも八割ということであります。 改めて、この罰則の強化についてでございます。総理のリーダーシップを発揮していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“午前中の衆議院で同僚議員が質問いたしましたが、共通の質問になりますが、それらの中で私たちが一番訴えたい内容というのは罰則の強化です。 具体的に、収支報告書について、代表者の政治家に確認書を提出させて、虚偽記載などがあった場合に、会計責任者の選任、監督のいずれか一方でも相当の注意を怠っていれば代表者を罰金刑に処すといたしました。罰金刑となれば公民権は停止されます。 現行法は、結果的に政治家の責任逃れを許してしまっています。中間とりまとめでは、会計責任者が逮捕、起訴された場合に議員を処分できるよう党則を改正するとのことでありますが、党則だけでは十分ではありません。法律面でも変えるべきです。 総理、我々の改革の方向性に、午前中の答弁では共感できるというお答えでありましたが、賛同できるということですね。”
“案を整理した上で各党との協議に臨みたいという答弁でございましたが、案をしっかりと出していただきたいと思います。 私たちは、今月十八日に先ほど申し上げました政治改革ビジョンを打ち出しました。(資料提示)政治資金規正法の趣旨でありますけれども、これは、政治資金の流れを広く国民に公開し、その是非についての判断は国民に任せるというものであります。その趣旨にのっとりまして、私たちの提案というのは、透明性向上と罰則の強化というものであります。 具体的には、パーティー券の支払者名の公開基準を五万円超に引き下げる、入金方法を口座振り込みに限定すること、政策活動費の使途公開義務付け、収支報告書のデジタル化、政治資金を監督する第三者機関の設置を訴えました。さらに、政治家も責任を負う罰則の強化を掲げました。そのほか、調査研究広報滞在費の使途の明確化と公開、未使用分の返納、選挙違反により当選無効となった際の歳費返納の義務付け、分党、解党する際に、資金を別の党、政治団体に寄附することを禁止し、政党交付金を返納することなどを掲げました。”