小林さやか
国民民主党・新緑風会 · Japan
“当然、ベビーシッターの登録制度なども整備していらっしゃいましたけれども、そのとき、その現場になったマッチングサイトというのは抜け穴になっていました。 その後も、個人事業主という扱いにしたり、様々な環境整備されていましたけれども、それでも足りなかったから、犯歴がある人はもうそもそも子供に近づけないんだと、イギリス型の制度を導入しようということで、それが今、間もなく始まろうとしている日本版DBSだと思います。 最初はまた、犯歴は法務省ですとか、教員は文科省で保育士は厚労省でみたいな形で縦割りで全然進まなかった中で、やっと皆様のこども家庭庁ができてここまでこぎ着けたということで、これはこども家庭庁ができた大きな意味の一つだったと私は考えております。 ただ、不完全な部分ももちろん…”
“先ほど、監護者性交の検挙数が最近増えていると申し上げましたが、そしてそれは氷山の一角であるというお話もさせていただきました。これ、子供は性被害自覚しにくいですとか、自覚しても声を上げにくいといった要因があるからです。ただ、子供時代の被害というのは本当に心身に大きな影響を及ぼしまして、その葛藤を乗り越えて証言できるようになるまで何十年も掛かるというお話、私自身も直接何度も伺ってまいりました。 こうした状況を受けまして、日本でもやっと子供時代の性被害の時効が五年延長されまして、今最大で三十八歳まで言い出せると、被害申告できるという形になっております。これ、ただドイツでは、被害申告できた人の年齢の平均、四十六歳だったというデータもあるので、これでもまだなお足りないと私自身は思っ…”
“家裁からしっかり嘱託も、求めがあれば情報提供していきますよというお話だったと思うんですけれども、今本当に制度始まって変わり目ですので、しっかりと全国の各児相がアンテナを張っていただけるように連携していただきたいと思います。 また、必ずしも離婚時に家庭裁判所関与しない協議離婚、こちらの方がむしろ多いと思います。そうした際に、例えばどちらの親とこれぐらい交流したいですとか、その両親の監護の分掌の仕方に対する子供なりの意見ってあると思うんです。ただ、これまでの調査ですと、離婚時に同居の親、別居の親双方に子供というのは気を遣ってしまって本当の自分の気持ちを言えないということが過去の調査でも明らかになっています。これが、その前向きな気持ちであるときもそうですし、仮に親からの虐待です…”
“政府から助成金が、ベビーシッター助成金出ているかと、補助券出ているかと思いますけれども、やはり利用者から見ると、全部公的なお墨付きが付いているように見えるんですね。だからこそ、政府がこれからベビーシッター利用を促進していかれるということでしたら、今おっしゃった取組をしっかりと進めていただいて、分かりやすく表示していただきたいと思います。 大変申し訳ありません、厚生労働省からお願いしておりましたが、今、申合せの時間が来たのでおまとめくださいと来てしまいましたので、意見だけ述べさせていただきますと、加害者を子供の接する場所から追放しても、その先でこの加害者本人の治療を進めないと、また認定事業者じゃないところで加害を起こすと、最悪路上で痴漢するということもあり得ますので、そこに…”
“この十二万ぐらいの対象となり得る事業者数があって、そのうち、じゃ、どれぐらい参加してくれるかはまだ未知数だというのが現在地だと思います。 この義務じゃない任意の認定事業者のうち、かなりのボリュームを占めると思うのが、私としては学童保育なのではないかと考えています。特に、学童保育、利用者が多いだけではなくて、その公的な利用調整があるわけですよね。で、子供が過ごす時間も長いと。こういう場所は、私としては是非参加してほしいと思っています。なぜなら、民間事業者でありつつ、基本的に場所も学校とひも付いている場合が多いですし、認定事業者じゃ仮になかったとしても、ほかの選択肢を選びにくいわけですよね。代替性が利きにくいというふうに考えています。 ただ一方で、学童保育をめぐっては、もう本…”
“これ、実態把握すべきだと思うんです。なぜなら、親など監護者による被害というのは決して少なくないからです。 監護者性交や不同意性交、これ旧強制性交も含みますが、この容疑で親族が摘発されたという事件は、二〇二四年、三百一件ございまして、このうち実子や養子が被害者となったケースが百九十五件を占めています。この件数自体この五年で一・七倍ほどに上っているんですが、刑法の改正によって監護者性交が新設されましたので、親が未成年の子に加害したという場合は、暴行、脅迫という要件がなくても罪に問えることになったということが背景にあるかと思います。ただ、これは、それだけ今まで立証しにくかったというだけで、いまだに親など監護者、養育者による子供への被害、これは子供が被害申告しにくいということで、…”
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“このままでは、増収分が本当に外国人関連施策に使われるのか、国民には分かりません。 改正法に使途規定を設けるのが望ましいと考えますが、せめて予算確保後の施策の実施状況を国会に報告するなど、収入を確実に外国人関連施策へ充てるための具体的な措置を講じる考えがあるのか、平口法務大臣並びに片山財務大臣に明確な答弁を求めます。 なぜこうした点をお尋ねするのか。それは、応益的要素を勘案して手数料を引き上げる以上、その使途に高い透明性が求められるからです。 出入国及び在留管理に係る行政コストが増加する中、入管庁は、外国人にも相応の負担を求めることにより、入管行政のDX化や難民等の適切かつ迅速な保護、支援、不法滞在者ゼロプランの推進などを進め、受益があると説明してきました。 一方で、これらの施策の恩恵を必ずしも受けない方々もいます。日本で長年適法に暮らし、納税し、地域社会を支えてきた外国人も、今回の手数料の引上げ対象となります。 政府は、応益負担についてどのように整理しているのでしょうか。誰のための負担であり、何に対する対価なのか、平口法務大臣に見解を伺います。”
“社会保障の負担と受益の問題を放置すれば更なるあつれきを生みかねませんが、この状況を政府としてどう分析し、中長期的にどのようなビジョンを描くのでしょうか。 就労系だけではなく、身分、地位系の資格も含め、高齢の外国人増加が見込まれる中、介護、みとりなどの高齢期支援をどう進めるのか、上野厚生労働大臣に伺います。 続いて、今回の法改正に伴い得られる財源で、どのように入管施策や秩序ある外国人共生施策を実行していくか、お尋ねします。 今回の改正では、在留資格変更許可等に係る手数料の上限額が大幅に引き上げられます。政府は、その理由として、実費のほか、これまで十分考慮されてこなかった出入国及び在留の公正な管理や外国人の円滑な在留支援費用など、応益的な要素を勘案したと説明しています。 しかし、昨年末の財務省資料には、在留手数料やビザ発給の手数料、出国税引上げによる増収がほかの施策の財源確保にも寄与するとの記載がありました。在留資格変更許可等に係る手数料収入は、一般財源として計上されるため、外国人共生施策への充当額が見えにくい構造です。”
“言語の壁がある外国人労働者は、低賃金や不安定就労に陥りやすく、結果として社会保障負担の増加にもつながります。 さらに、永住者、日本人の配偶者、定住者など、いわゆる身分、地位系在留資格を持つ外国人に関しては、ほとんど日本語教育の機会がありません。 欧州などでは、帯同する家族に対しても言語の習得を在留の要件とする動きも始まっています。就労者だけではなく、生活者として日本で暮らす外国人に対し、どのような日本語教育を提供し、どのレベルの到達を目標とするのか、また、どの機関が教育支援を担うと想定しているのか、平口法務大臣に伺います。 外国人の高齢化問題についてもお尋ねします。 政府は、本年一月、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策を取りまとめ、中長期在留外国人に対するライフステージに応じた支援を掲げました。しかし、高齢期に関する記述は僅かで、人生の終末期に対する対策は十分とは言えません。 令和七年六月末時点で、六十五歳以上の在留外国人は二十三万五千八百十七人に上る一方で、外国人の国民年金保険料の令和六年度の最終納付率は約五〇%と、全体の平均を大きく下回っています。”
“政府の掲げる外国人との秩序ある共生社会は、秩序と共生という緊張関係にある概念を並列させるだけで、最終的にどのような国家像を目指しているかは曖昧です。 我が国の外国人施策の理念や方向性を示す基本法を制定すべき時期に来ていると考えますが、小野田担当大臣に見解をお尋ねいたします。 次に、中長期在留者に対する対応についてお尋ねします。 技能実習制度は、結果として低賃金、不安定就労構造を生み、一部では失踪や不法就労の温床となったとの指摘があります。育成就労制度へ移行を控える今なお、労働法令違反と見られる事例は後を絶ちません。安価な労働力への依存は、賃上げを阻害する要因となるだけではなく、景気後退時に日本人労働者との雇用の競合にもつながりかねませんが、その影響をどう認識しているのでしょうか。 また、国籍を問わない同一労働同一賃金の徹底や、長時間労働、残業代未払、安全基準違反などへの対策をどのように講じるのか、上野厚生労働大臣に伺います。 続いて、日本語教育についてお尋ねします。 就労目的の中長期在留者には、日本語能力要件を求める動きが進む一方で、教育や支援は不十分です。”
“国民民主党・新緑風会の小林さやかです。 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案について、会派を代表し、質問いたします。 まず初めに、外国人受入れに対する政府の基本姿勢についてお尋ねします。 これまで政府は、移民政策を否定しつつも、技能実習制度等を通じ、実質的に外国人労働者の受入れを拡大してきました。短期滞在を基本とし、中長期的に我が国に在留することは想定しないという建前を取る一方で、実際には、主に日本人が集まらない人手不足の現場の声に応える形で在留する外国人は増え続け、中には、終生我が国で暮らそうとする人たちも増え始めています。 一方、一部の地域では外国人住民との間であつれきも生じており、現実から目を背けることへの限界が訪れています。 技能実習制度から育成就労へ、さらに特定技能一号、二号へと移行し、家族の帯同も認める道が開かれる中、政府は、外国人を単なる安い労働力としてではなく、中長期的に日本社会を支える存在として受け入れる方向に進もうとしているのでしょうか。”
“ありがとうございます。 しっかりと進めていただきたいと思います。 最後に、本当は副大臣に、この問題取り組んでくださっていましたので、しっかり取り組んでいただきたいという決意をお伺いしたかったんですが、法務省しっかり音頭を取って、是非いろんな関係機関の連携進めていただきたいとお願い申し上げて、質問を終えさせていただきます。 ありがとうございます。”
“是非前向きにお願いします。 また、こども家庭庁にもお尋ねしたいんですけれども、先ほどの資料七の離婚前後の家庭支援事業、やはり中身、親目線、親の支援が中心だと思います。特に協議離婚等は調査官調査もないので、第三者が関わって子供の意見を反映する機会がなかなかございません。 この離婚前後の子供のフォローをできるのはこども家庭庁だと思いますので、是非、離婚後も含めたアフターフォローもして、新しい制度が始まる中で子供の権利擁護はできているのか、体制構築をお願いしたいんですが、いかがでしょうか。”
“そもそも、親の離婚に際して子供に意見表明権あるんだよということを、親だけではなくて子供自身にも周知すること大切だと思います。 資料の八、こちら、離婚届を提出したとき等に窓口でも配布されている法務省作成の資料の表紙でございます。 この中には、子供の手続代理人の案内、記載されておりません。また、この資料、あくまでも親に対しての呼びかけで、別途子供のための啓発資料あってもいいんじゃないかなと思います。 また、この資料、配布されるというのはあくまでも戸籍担当の窓口で、資料七に添付しているんですけれども、こども家庭庁所管の離婚の前後家庭支援事業等を担当している別の部署に本当にスムーズにつなげられているのかなというところ、不安が残ります。 ちょっと質問飛ばさせていただきますが、法務省にお尋ねしますけれども、自治体、関係各機関と連携して、子供も含めて情報提供、意見反映の支援、行うお考えないでしょうか。”
“判断に変わりがないというお答えだったかと思うんですけれども、そうかなと私自身としては思います。 今、現場の運用を聞いていますと、調査官調査によって子供の意見聞くのはおおむね一回が基本だというふうに、運用として伺っております。この親の離婚に際しては、今どういう手続が行われるのか、子供の立場に立って読み解いてあげる人が必要だと思います。親権が違うとき、監護の分掌、面会交流、どの選択をしたらその子にとってどういう環境になり得るのか、中立の立場で寄り添っていただく必要があると思います。 そんな役割果たすのが、資料の四から六にあります子供の手続代理人でございます。ただ、これなかなか活用進んでいないと伺います。現状の活用状況、把握していますか。また、活用促進するお考えありますでしょうか。”
“是非、泉委員が言った倍増じゃないですけれども、力強く進めていただきたいと思います。 続きまして、お手元の資料一と二を御覧ください。 こちらは、令和三年一月に、父母の別居や離婚を経験した二十代から三十代の男女千人に対して行われたアンケート調査の結果です。どちらの親と一緒に住むか、また面会交流等について、意見や希望があったのに伝えられなかった人、また、伝えたけれども本心ではなかった人、そして、その本心ではなかった理由として、双方の親若しくは同居の親に配慮したと、こうした意見が多くなっております。子は親に忖度して気持ちを伝えられなくなることがあると示すデータかと思います。 だからこそ第三者の丁寧な介入が必要になると考えるんですが、まず、今回の共同親権制度導入に際しまして、どういったケースで調査官調査を決定するのかと。従来からその判断の基準が変わるのか、共同親権選択する場合のこの調査官の調査について判断の標準化がしっかりと図られるのか、お尋ねいたします。”
“リモート、もちろん必要ですけれども、子供の面談はやはりリモート難しいと思います。 今回、十人の増員分というところを含めた現行体制で本当に共同親権の運用に持続的に対応可能なんでしょうか。その認識、お聞かせいただけますか。”
“是非しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 こうした配慮が必要な一方で、特に支部などではこの調査官の調査の日程が入りにくいという指摘、先ほどもございましたが、調査官にも家庭の事情がある中で、平日、オンタイムでしか勤務できないと。そんな中で、調査官常駐していないところの支部では、遠方から来るとなるとまたその前後の移動時間も削られていくとなると、実際調査官にお会いできる時間というのは非常に限定的になってくると思います。 まず確認したいんですけれども、調査官が常駐していない支部がどれぐらいあるのか伺いたいということと、公用車等が廃止になったといったような声も聞こえてきたりするんですけれども、この移動の負担の軽減等も含めて、この支部の日程入りにくいということへの対応策取られますでしょうか。一つ質問飛ばしています。よろしくお願いします。”
“各部署の幹部なり担当者が調整するというお話だったと思うんですけれども、そのもととなる人手がいないと調整も難しいと思いますので、しっかり御対応いただきたいと思います。 去年、裁判官の給与法の際にもお尋ねいたしましたが、転勤は就業継続の壁になると、先ほども御質問ございました。調査官、特に六割が女性でございますから、その影響、大きいものと考えます。 家裁の調査官の中途退職者数、そしてその主たる理由、把握していますでしょうか。また、去年、裁判官におきましては、保育園の入所の申込みに間に合うように、四月の定期異動の方の内示を少し前倒して十二月ぐらいにお示しいただけると、そういった取組も伺いましたが、調査官において転勤による離職防止につながる対策講じているのか、教えてください。”
“定員ざっと千六百人だったかと思います。そのうち、ざっと百人近く実働できていない人がいて、かつ、百八十三人時短勤務等を利用されている方がいるということで、やはり人手不足感、解消されていないのではないかと思います。 育休中若しくは時短勤務の調査官がいる場合、こういった人員補充、どのように行っていますでしょうか。またさらに、この時短勤務として働いている方への業務の配填の配慮もなされているんでしょうか。その際に、周囲でカバーする人への配慮も必要だと思いますが、併せてお答えください。”
“今年の一月から勤務時間の管理システムも導入されておりますので、労働時間増えているかどうか把握しようと思えばできるはずでございますから、是非お願いしたいと思います。 従前から人手不足感、度々指摘されておりました。特に調査官、女性が多くて、ライフイベントの影響受けやすい状況でございます。 まず、家裁の調査官の男女比、また育休、長期の病気休暇等を取得している者の数、また育児短時間勤務等を取得している者の数、把握していますでしょうか。”
“共同親権導入されたことによって、今までと違う判断必要になってくるかと思います。まず、そもそも必要的単独親権にする事由がないか、共同親権が可能な状況か、監護の分掌できる関係かと、そういったこれまでと違った判断が必要になります。調査すべき内容が複雑化することも想定されるかと考えます。またさらに、単独親権から共同親権に変更したいといったような新たな類型への対応も必要です。 制度始まって三週間です。現時点で事件数の増加状況把握していますでしょうか。また、今後の増加、どのように見込んでいますでしょうか。新制度への対応に伴って調査官の労働時間の増加、把握していくお考えございますでしょうか。”
“国民民主党・新緑風会の小林さやかです。 私も、この四月から導入されました共同親権制度、子供の育ちや権利擁護にとって非常に大きな制度変更です。何よりも子供の利益に資する運用がなされてほしいと、そのためには、子供本人の意見も丁寧に聴取して意思決定に反映する、そんな体制づくりが必要だという観点から、本日は家庭裁判所の調査官の人員体制についてお尋ねしてまいります。 今回の定員の改正法ですけれども、調査官の増員十人ということで、この根拠を最初お尋ねしようとしたんですが、これまでの質問で出ておりましたので省略させていただきます。少年事件が減ったということですとか、去年も調査官増やしたと、そういったところあったかと思います。 この十人、各庁における改正法の運用の定着支援等に活用するといったことを事前にお伺いしておりましたが、これ現場で調査にもしっかり当たっていただけるんでしょうか。今ただでさえ人手不足感解消されないという中で、しっかり負担感の軽減につながるのかお尋ねしたいんですけれども、具体的にどんな配置の仕方をしてどんな業務を担わせるのか、まず活用の詳細を教えていただけますでしょうか。”
“こうした共同親権という新しい制度が始まったことに伴って、是非、こども家庭庁としても、子供の意見反映を主たる所掌業務と掲げている省庁として支援策に取り組んでほしいんです。 例えば、自治体で離婚届を出しに来たとき、また、これまでの子供支援センターとのつながり、また一人親として児童扶養手当申請に来るときもございます。こうした機会、子供に接触する機会を捉まえて、先ほど、情報提供だけではなくてプッシュ型で支援してほしいという意見を述べさせていただきまして、質問を終えさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。”
“本当に理念自体はすばらしいことと思っています、誰でも通園制度。私個人の考えとしては、全国あまねく実施にこだわらずに、できるところでちゃんと求める人に応じられる体制の中でやっていけばいいのではないかと、そういった意見を述べさせていただいて、次の質問に移りたいと思います。 残余の時間も少なくなってまいりました。共同親権制度の開始に伴う子供の意見反映について伺おうとしておりましたが、小島委員の質問と重なる部分もございますので、短くお尋ねしていきたいと思います。 裁判所が関わる離婚であれば、御質問もあったような調査官調査が入ります。ただしかし、ここもなかなか人がいなくて、今まで以上に、単独親権相当の理由がないかとか、共同親権なのか、それとも監護の分掌をどうするのか、これまで以上に聞き取らなきゃいけないことがいっぱいあるのに、本当に可能なのかなという疑問が残っています。ましてや、協議離婚においては、第三者が子供の意見反映、関わるということ、ほとんどできません。”
“もう調査研究しなくても足りないんじゃないかなとは思うんですけれども、是非エビデンスベーストでやっていただきたいと思います。 今はまだ女性の就労率、上がり続けております。資料四、八一・九%、直近でございます。ただ、それ以上の少子化で利用児童数が更に減ってくる未来があると、そこに向けて保育の利用者を親の就労状況によらず受け入れる方向に転換していきたいと、そういった思いは分かります。 ただ、やっと量から質へ転換できるというフェーズに差しかかったわけであります、待機児童問題が落ち着いてきて。そうであったら、新しい仕組みをつくるんじゃなくて、まずこの既存の保育に余裕を持たせることが先なのではないかと思うんです。もうずっと何年も訴え続けてきて、もう十何年、やっとここまで来たのに、そのせっかく生み出された余裕人材が別の事業に行ってしまうのかと、もうその思いでいっぱいでございます。 大臣、通常の保育の提供体制が十分と言えない中で、こども誰でも通園制度という新しい制度を拡充していくことの妥当性についてどのように認識されているのか、お答えください。”
“配置基準についても御言及くださり、ありがとうございます。これまで見直してきてくださったことは承知しております。でも、やっぱりまだ足りないです。 一歳児六人、一人の保育士が六人見ますと、加算があっても五人ですと。これ、皆様、本当に五人の一歳児、一人で見れますか。私、無理です。自分の子三人でも無理でした。是非、誰でも通園、大切です。そこにこの丁寧な人材充てるのであれば、まずこの通常保育の配置基準、何とかもう少し見直していただけないでしょうか。”
“保育士不足で定員どおりの子供を預かれていない施設、資料六の定性的なアンケート調査ではちょっと出ていますけれども、この施設数、どれぐらいあるのか把握しているのか、また、保育士確保の対応策取っていらっしゃるのか、お尋ねいたします。”
“そうですね、最大の課題は、何度も言うように保育士不足だと思うんです。 資料七、八、添付しておりますけれども、保育士の有効求人倍率は最新のデータで三・八八倍と、この十年で最も高くなっております。 私、一つの園で保育士が一斉に退職してしまうという事例、取材してきました。ここで一人発達の状況でより見守りが必要なお子さんがいて、こっちでもつかえていて泣いていて、その奥でだっこしてという目でこっちを見ている子供がいても、このだっこしてほしそうな子にはもう手を伸ばせないと、そんなような状況になっております。 資料六にございますけれども、済みません、そこもお尋ねいたしますが、このままだともう本当に子供の命守れないんじゃないかと。自分が辞めてこの保育止めるぐらいじゃないと、これは子供を守れないというところまで追い詰められて一斉に退職するといったような事例がございまして、取材してまいりました。これは構造の問題じゃないかと考えております。”
“今の状況で本当に子供の育ちにとってプラスになる状況になっていますでしょうか。子供が喜んであしたも誰通行きたいと言ってくれるような体制になっているのかというところをお尋ねしたいと思っています。 もし、こども誰でも通園制度において、一時預かりとは異なる、さっきおっしゃったような理念を実現されるのであれば、高度なスキルが必要ですし、専用のプログラムもむしろ要るんじゃないかと私は思うのですが、そういったプログラム等、違いがございますでしょうか。”
“この把握、結構大変と伺っていたので、ありがとうございます。 やっぱり全体から見ると少ないんじゃないかと思うんですね。お答えの中から、恐らく、やはり申し込んで使えなかった人は分からないということではないかと思うんですけれども、是非ここを確認してほしいんです。 なぜかというと、やはりもう既存の一時預かり事業が使えていないのに、こども誰でも通園という新しいものが始まるというところで、やっぱりそこの、新しいことを始めるからには恐らく意義があるんだと思うんですけど、この制度の意義の違いというのはどういうところにあるのか、もう一回教えていただけますでしょうか。”
“この利用申込者数、このうち、利用申込者数ざっと足すと、三百八十三万足す七万ですので三百九十万ぐらいかと思いますけれども、これが利用できた人であって、実際、申し込んだ人もっといるんじゃないかと思うんです。こうしたギャップを把握していますでしょうか。 また、こちらについても、障害児、ケア児、要支援児、受け入れられているのか、状況の把握はいかがですか。先に、質問、一個先を聞いています。”
“本当に、なぜこうしたことをお尋ねしたかというところなんですけれども、せっかく誰でも使ってくださいといって制度があっても、やっぱり使えないと、むしろ希望を持って頼ろうとした人を追い込んでしまうんじゃないかという思いがございます。 一時預かり事業が、今も恐らくそうだと思いますけど、かつてそうでした。私自身、育休退園によってゼロ歳児と一歳児、家庭で見ていた時期があるんですけれども、もう中学生になりましたが、疲れから親知らずが腫れてしまいまして、一時預かり利用しようとしたんですけれども、まず、枠を取るためにくじ引に行かなきゃいけないと。そのくじ引に早朝から並んで、早朝から並ぶために子供をどこに預けようみたいな本末転倒の状況でございました。そのときは、結局、上の子だけ枠取れたので、下の子をだっこして抜歯したんですけれども、そんな経験を身をもってしたからこそ、頼りたい人に届くようにしていただきたいんです。 資料一を御覧のように、待機児童減ってまいりましたが、一方で、この一時預かりの利用数はまだ依然として大変多い状況でございます。”
“是非ともお願いしたいと思います。 また、もう一つの観点で、誰でもとうたうからには、より支援を必要とする子供たちも使える必要があると思います。例えば、障害児、医療的ケア児、要支援児童等はこの制度利用できるんでしょうか。また、利用する場合の具体的なフロー、受入れ可能な施設、支援が必要な子供たちを把握してちゃんとマッチングするといったことができるんでしょうか。”
“私、昨年度までの試行的段階で把握しているのかなと思ったんですけれども、こうしたデータないということでしたので、是非これから把握していただきたいと考えますが、見解をお聞かせください。”
“ほぼ全ての自治体で実施開始の準備が進んでいるということでございますが、今の現場の実態はかなり異なるかと思います。例えば、民間の園ではもうとても受け切れないということで、私の地元の近くでも公立園の一園のみで何とか始めたという声ですとか、あるいは、国からの費用では賄い切れないので自治体が独自に補助金を上乗せして人を確保しているといったような例がございまして、制度が始まってもまだ現場は追い付いていないのではないかというふうに思います。 そこで、お尋ねしたいんですけれども、この制度の実効性、誰でも使ってくださいといって使えますという状況になるためには、例えば、本当に申し込んだ数と実際に利用できた数にギャップがあるのかですとか、先ほど申し上げましたとおり、もう実施園が自治体に一個しかないというところがどれぐらいあるか、もう公立園しかできていないですとか、あと、そもそも通常の保育の子と一緒に預かっているのか別の部屋なのかですとか、また、独自の補助を上乗せしている自治体はどれぐらいあるのかですとか、こういったことを国として把握するべきだと思います。”
“親が働いていようがいまいが、どんな子供でもプロの保育士によるケアを受けられると、非常に大きな意義がある制度だとは思います。ただ、それは前提として保育園に十分な人手と余裕があってこそ成り立つものではないかと思います。私の元には、もう限界だといったような保育現場の声がもう何年もずっと届いております。通常の保育ですら回すのが精いっぱいで、人が足りていないというのが現状なのではないかと思います。 まず、こども誰でも通園制度の実施状況についてお尋ねいたします。是非積極的に使ってほしいということでございましたが、令和八年四月一日の給付制度開始時点での最新の実施状況ですとか、また昨年度の試行段階での実施状況についてお示しください。”
“国民民主党・新緑風会の小林さやかです。 今月から様々な子供関係の重要な施策始まりました。今日は、その施策についてお尋ねしていきたいと思います。 まず、こども誰でも通園制度です。 今年度から全国の自治体で本格実施となりました。この制度、全ての子供の育ちを支えるといった理念の下、創設されたと承知をしております。改めて、この理念について大臣にお尋ねいたします。”
“はい。 是非、被害者の方がしっかりとその思いを吐き出せるような、そういった環境も整えた調査も検討いただいて、予算付けもしっかり行っていただきたいということを要望申し上げまして、質問を終えさせていただきます。 ありがとうございました。”
“是非、出所後も見渡した拘禁刑の実効性のある取組をお願いしたいと思います。 時間の関係で残余の質問を一つだけ、次の話題としてお願いしたいと思います。 性犯罪の時効制度についてでございます。 性犯罪の時効、前回改正で見直していただきましたけれども、私も前職で性被害を受けた方たくさん取材してまいりましたけれども、例えば、子供時代に被害を受けて、認識するのが二十代、何とか訴え出ようと決意するのが三十代、結果として行動を起こせるのがもう四十代になっていると、非常に時間が掛かるもので、前回の改定でなお不十分だというふうに認識しております。 いろいろお尋ねしたいことございますが、一点だけ絞って最後にお尋ねさせていただきたいんですけれども、前回の改正時には、改正後五年の見直し、また、性的な被害申告することの困難さについて必要な調査を行うといった附帯決議付けられているわけでございますが、それに向けてどんな調査を行うのかですとか、検討が進んでいるのか、内閣府が行うのか法務省が行うのか等々、今決まっていることを是非教えていただきたいと思います。”
“ありがとうございました。 この受皿として利用目的が位置付けられているにもかかわらず、しっかりと活用できていないということは、先ほども少し申し述べさせていただいたんですけれども、貧困ビジネス等、不適切な支援にからめ捕られてしまって、結果として再犯につながるなど、トータルで見たときに措置だから費用が掛かるという頭もあるかもしれませんけれども、社会コストが結果増大してしまうという可能性を指摘させていただいて、是非しっかりと取り組んでいただけたらと要望させていただきます。 最後に、制度全体について伺いたいんですけれども、拘禁刑は個別的な処遇を行うと先ほど冒頭の御答弁にもありましたけれども、適切な社会復帰を支援するため、実現するためにできた制度かと承知しております。”
“定員が割れていることだけではなくて、いわゆる介護保険下の高齢者施設は、この度も期中改定行われるなど、処遇が改善されたり食費の基準額の底上げが図られたりしているんですけれども、この養護老人ホームはかなり近しい役割を果たしているにもかかわらず、制度的には報酬改定の枠外にございます。 あわせて、支弁額見直すように呼びかけていることは承知しているんですけれども、実際、前回、令和六年の改定の際は、この介護職員の処遇改善の方に合わせて、ちゃんとこの養護老人ホームの方の支弁額を見直した施設は八割にとどまっていまして、自治体独自の改定を行った市町村に限っていいますと、たったの七%となっています。 こうした状況から、非常に経営厳しくて、私の地元の千葉県内でも近年、ただでさえ少ない養護老人ホームであるにもかかわらず相次いで閉鎖がございまして、物価高の折、ますます閉鎖が出てきかねないという状況になっております。”
“ありがとうございます。 今いろいろと挙げていただいた中に、施設側の周知が必要だ、施設側の理解が足りないというところもございましたけれども、私がいろいろ伺っている限りでは、どちらかというと、施設側は受け入れたいと思っているんだけれども、その自治体の措置控えがあるという意見上がっております。これ、平成十七年にこの措置費が一般財源化されまして各市町村に財源が移譲されてから、特にこの措置控え顕著になっていると指摘されています。 また、一度措置すると、やはりそのアフターフォローを市町村しなくてはいけなくなって、そこがちょっと面倒だという意識が働いたり、若しくは、そもそもこの養護老人ホーム自体、全市にないので、横の市町村にも措置できるんだけれども、そのことが周知されていないと、そういったところもあるかと存じます。 また、この高齢出所者に限らず、一般に養護老人ホーム、運営の厳しさが指摘されております。”
“これの要因の一つですけれども、この養護老人ホームへの入所、一般的な老人ホームと違いまして、市町村が措置しないと行われないため、市町村側にこうした触法高齢者の受皿となるという意識が浸透していないのではないかというところが想定されます。 養護老人ホームを高齢出所者の受皿として適切に活用していくために、何が課題になっていると認識しているのか、また、そこに対して取り得る対策があるのか、お尋ねいたします。”
“ありがとうございます。 一時的、一時的というか、帰住先が見付かった後に再び難しくなってしまう方もいるので、今おっしゃった数字以外に暗数もあるというふうに受け止めております。 一つ前の質問への御答弁の中で、養護老人ホーム等高齢者施設が帰住先である者がいらっしゃるという御回答ありました。養護老人ホームが帰住先である者は、刑務所出所直後で直結で十七人ということでしたけれども、更生保護施設などを経て入る人、事前のお尋ねで伺った数字とも合わせてみると、ざっくりと合計三十人行かないほどかなと思います。 この養護老人ホームというのは、特別養護老人ホーム等の一般的な老人ホームとは異なりまして、資料四、五でお示ししておりますけれども、低所得で居住生活が困難な高齢者の生活の場として制度化されておりまして、まさに身寄りのない高齢出所者にとっては重要な受皿であると、またあるべき存在だと考えます。 ただ一方で、出所者だけではないですけれども、ホーム全体の利用率見ますと八割強となっておりまして、要するに、定員に空きがあって活用し切れていないという状況がございます。”
“こうした点について、御認識、また出所後行き場がないことに起因する再犯への対応について、法務省、お聞かせ願えますでしょうか。”
“今、更生保護施設や自立準備ホームにいらっしゃる方も相当数いらっしゃるということでしたので、ここはあくまでも一時的な施設ですので、またその先の帰住先を探さなければならないということになるかと思います。 今るる伺ったデータ、総合してみますと、特別調整を行った、すなわち出所後の行き先がすぐさま見付からない高齢者が三百六十六人、法務省の方の御回答であって、その内数ではないんですけれども、厚労省の御回答からは、高齢者施設に帰住した人が今お答えになったものと、一回、一時的なところを経た人と事前のお尋ね合わせてみますと、ざっと百人ぐらい、すなわち三割強ぐらいなのかなと受け止めさせていただきました。 すなわち、こうした見守り支援が想定される施設ではない場に行っている高齢の出所者も相当数いると想定されるんですけれども、この現場の声を聞いていると、こうした高齢出所者の受皿がいわゆる貧困ビジネスといったような場所になっていて、そうすると、適切な支援がなされず、そして結果として再犯につながってしまうと、こうした要因の一つになっているという指摘も出ております。”
“今お示しいただいた帰住先のうち、本来は高齢者についての詳細な内訳もお尋ねしたかったんですけれども、事前のお尋ねで法務省の方ではデータがないということでしたので、厚生労働省の方にもお尋ねいたします。 こうした特別調整の対象になった方は、厚生労働省が所管する地域生活定着支援センターが関与して帰住先の調整に当たるということですが、このセンター関わった事案のうち、できれば高齢者の帰住先を知りたいんですけれども、主たる帰住先、教えていただけますでしょうか。”
“ありがとうございます。 あわせて、刑務所でのこの処遇の後、出所後の福祉的支援を調整する特別調整についてもお尋ねしたいと思います。 特別調整の対象者のうち、高齢者はどれくらい占めていますでしょうか。またあわせて、特別調整の対象となった方の主たる帰住先の内訳ですとか、またさらに、帰住先がどうしても見付からなかった者、そうした者の推移についてもお尋ねいたします。”
“国民民主党・新緑風会の小林さやかです。質問の機会をいただき、ありがとうございます。 本日は、高齢受刑者の出所後の処遇についてお尋ねいたします。 お手元、資料一にありますように、受刑者の高齢者率の高さが指摘されております。また、資料二にもありますように、刑務所出所時に帰住先がない者の率も高止まりしております。こうしたことから、高齢受刑者が出所後に住まいや生活基盤を確保できないケースも多いと想定されます。こうした方々、再犯の意思が仮になかったとしても、生活の困窮、また孤立によって再び軽微な犯罪に至る、福祉的な再犯に陥るリスクがあると考えます。 間もなく、拘禁刑の導入から六月で一年を迎えようとしておりますが、その理念でもある社会復帰支援を実効性のあるものにするためには、出所後の生活の安定もセットで見渡していく必要があるのではないかといった観点から本日は質問いたします。 まず、拘禁刑導入後の状況についてお尋ねします。 高齢福祉課程が創設されましたが、刑務所内での運用状況、お示しください。”
“これ、昨年も裁判官の方の定員数のときにお尋ねしたんですけれども、やっぱり必要な人員数というのは、その必要な業務の工程数とそこに掛かる総労働時間を把握しないと算出できないんじゃないかと思うんですね。 先ほど、調査研究等されているということで、一定その工程数については標準化しようとされているのかなということと捉えさせてはいただきましたけれども、やはり初めての制度を運用する中で予定していなかった事態も生じるかと思いますので、審理に影響しないようにしっかりと対応していっていただきたいと思います。 あわせて、本来は、ちょっと成年後見制度の見直しに係ってもますます家庭裁判所の業務負担増えていくと思いますので、そこについてもお尋ねしたかったんですが、時間になりましたので、しっかりとした運用をお願い申し上げて、質問を終えさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。”
“先ほどヒアリングもするということでした。有識者の幅広い知見ということですので、是非現場にいらっしゃる方の声を参考にして進めていただきたいと思います。 次の質問に移らせていただきます。 家庭裁判所人員の確保についてお尋ねいたします。 先ほど来御質問もありましたとおり、昨日より共同親権制度開始いたしました。何よりも子供の権利を守るために丁寧な対応をしていただきたい、また、求められると考えておりますが、丁寧な対応をするということは家庭裁判所における業務が拡大していくというものと思われます。 今国会でも、今後、裁判所の定員法についての法案審議予定されておりますけれども、家庭裁判所の調査官が十人、調停官六人のみの増員を予定していると承知しております。 現状、既に、家庭裁判所非常に業務過多であるという声届いておりますけれども、これ、本当に家庭裁判所の人員足りるんでしょうか。何で足りると判断しているのか、お尋ねいたします。”
“現行制度では、御存じのとおり、買春に、成人の買春には直接の処罰規定ないですし、罰則規定があるのは売る側で、買う側は処罰されないと、ある意味不均衡だと私としては考えております。 海外では、買春自体ですとか、買春の先ほど御指摘あったような勧誘に規制がある国もございますけれども、例えば、東京大学の二〇二二年の調査では、商業性労働者によるサービスを経験したことがある男性が四八%と、諸外国と比べて圧倒的に高いと。様々文化的な背景もあるかと思いますけれども、一つには、買春側に規制がないということも要因ではないかと考えております。 平口大臣、買春側規制や、また規制対象となる行為の拡大について今後論点になってくるかと思うんですけれども、いかに検討進められるのか、お考えについてお尋ねいたします。”
“ありがとうございます。 伝えさせていただいた課題が少し前に進んでいるということで、大変有り難く思います。しっかり進めていただくようお願い申し上げまして、次の質問に移らせていただきます。 次に、売春防止法と買春規制についてお尋ねいたします。 去年、高市総理が買春に係る規制の在り方について必要な検討を行うという御発言ありまして、政府としてもある意味で非常に大きな方針転換を迎えているかと思います。検討進んでいるものかと思いますが、ちょうど二十四日に第一回の有識者会議開かれました。どんな論点、どんな意見が出されたのか、また今後の検討のタイムラインどうなっているのか、教えていただけますでしょうか。”
“昨年、プレクラス的なことをやってほしいとお尋ねしたときは、ちょっと地域の実情が様々ですという御回答だったと思うんですけれども、本当に教員に負担を掛けない形での検討を是非お願いしたいと思います。 続いて、在留管理についてもお尋ねいたします。 前回、私の地元千葉県、成田空港に近接する富里市の例を挙げまして、国保の未払者がほかの自治体に転居をして、それ追跡するコストを考えるともう泣き寝入りしてしまうといったようなところ、課題をお伝えさせていただいたんですけれども、是非、国民年金とか健康保険とか税の情報と在留資格のひも付け、情報をひも付けていただきたいわけなんですが、このDX化、進捗どうなっていますでしょうか。”
“是非その際に自治体の声しっかり聞いていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 また、教員不足が深刻な教育現場において、外国籍の児童生徒に対する日本語の指導体制の強化が必要だといった点も指摘させていただきました。この点の検討状況もお伺いいたします。”