小林さやか
国民民主党・新緑風会 · Japan
“当然、ベビーシッターの登録制度なども整備していらっしゃいましたけれども、そのとき、その現場になったマッチングサイトというのは抜け穴になっていました。 その後も、個人事業主という扱いにしたり、様々な環境整備されていましたけれども、それでも足りなかったから、犯歴がある人はもうそもそも子供に近づけないんだと、イギリス型の制度を導入しようということで、それが今、間もなく始まろうとしている日本版DBSだと思います。 最初はまた、犯歴は法務省ですとか、教員は文科省で保育士は厚労省でみたいな形で縦割りで全然進まなかった中で、やっと皆様のこども家庭庁ができてここまでこぎ着けたということで、これはこども家庭庁ができた大きな意味の一つだったと私は考えております。 ただ、不完全な部分ももちろん…”
“先ほど、監護者性交の検挙数が最近増えていると申し上げましたが、そしてそれは氷山の一角であるというお話もさせていただきました。これ、子供は性被害自覚しにくいですとか、自覚しても声を上げにくいといった要因があるからです。ただ、子供時代の被害というのは本当に心身に大きな影響を及ぼしまして、その葛藤を乗り越えて証言できるようになるまで何十年も掛かるというお話、私自身も直接何度も伺ってまいりました。 こうした状況を受けまして、日本でもやっと子供時代の性被害の時効が五年延長されまして、今最大で三十八歳まで言い出せると、被害申告できるという形になっております。これ、ただドイツでは、被害申告できた人の年齢の平均、四十六歳だったというデータもあるので、これでもまだなお足りないと私自身は思っ…”
“家裁からしっかり嘱託も、求めがあれば情報提供していきますよというお話だったと思うんですけれども、今本当に制度始まって変わり目ですので、しっかりと全国の各児相がアンテナを張っていただけるように連携していただきたいと思います。 また、必ずしも離婚時に家庭裁判所関与しない協議離婚、こちらの方がむしろ多いと思います。そうした際に、例えばどちらの親とこれぐらい交流したいですとか、その両親の監護の分掌の仕方に対する子供なりの意見ってあると思うんです。ただ、これまでの調査ですと、離婚時に同居の親、別居の親双方に子供というのは気を遣ってしまって本当の自分の気持ちを言えないということが過去の調査でも明らかになっています。これが、その前向きな気持ちであるときもそうですし、仮に親からの虐待です…”
“政府から助成金が、ベビーシッター助成金出ているかと、補助券出ているかと思いますけれども、やはり利用者から見ると、全部公的なお墨付きが付いているように見えるんですね。だからこそ、政府がこれからベビーシッター利用を促進していかれるということでしたら、今おっしゃった取組をしっかりと進めていただいて、分かりやすく表示していただきたいと思います。 大変申し訳ありません、厚生労働省からお願いしておりましたが、今、申合せの時間が来たのでおまとめくださいと来てしまいましたので、意見だけ述べさせていただきますと、加害者を子供の接する場所から追放しても、その先でこの加害者本人の治療を進めないと、また認定事業者じゃないところで加害を起こすと、最悪路上で痴漢するということもあり得ますので、そこに…”
“この十二万ぐらいの対象となり得る事業者数があって、そのうち、じゃ、どれぐらい参加してくれるかはまだ未知数だというのが現在地だと思います。 この義務じゃない任意の認定事業者のうち、かなりのボリュームを占めると思うのが、私としては学童保育なのではないかと考えています。特に、学童保育、利用者が多いだけではなくて、その公的な利用調整があるわけですよね。で、子供が過ごす時間も長いと。こういう場所は、私としては是非参加してほしいと思っています。なぜなら、民間事業者でありつつ、基本的に場所も学校とひも付いている場合が多いですし、認定事業者じゃ仮になかったとしても、ほかの選択肢を選びにくいわけですよね。代替性が利きにくいというふうに考えています。 ただ一方で、学童保育をめぐっては、もう本…”
“これ、実態把握すべきだと思うんです。なぜなら、親など監護者による被害というのは決して少なくないからです。 監護者性交や不同意性交、これ旧強制性交も含みますが、この容疑で親族が摘発されたという事件は、二〇二四年、三百一件ございまして、このうち実子や養子が被害者となったケースが百九十五件を占めています。この件数自体この五年で一・七倍ほどに上っているんですが、刑法の改正によって監護者性交が新設されましたので、親が未成年の子に加害したという場合は、暴行、脅迫という要件がなくても罪に問えることになったということが背景にあるかと思います。ただ、これは、それだけ今まで立証しにくかったというだけで、いまだに親など監護者、養育者による子供への被害、これは子供が被害申告しにくいということで、…”
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“昨年も申し上げましたが、就労の目的で入国している方は、それでもまだ、職場ですとか監理団体等で学びの機会ございますけれども、家族の滞在者なども含む在留外国人について、入国の前から日本語や生活における制度、マナーについて学ぶプログラムが必要なのではないかと前回指摘させていただきましたが、その検討状況についてお尋ねいたします。”
“是非お願いします。 例えが適切か分かりませんけれども、例えばインフルエンザ警報出しますというときも、その前に注意報あるわけですね。そういった形で、何割充足したらアナウンスするですとか、検討の余地あると思いますので、是非お願いいたします。 続いて、次の質問に移らせていただきます。外国人との共生施策についてお伺いいたします。 昨年の臨時国会におきましても、私、地域、学校、自治体の現場等で日本語の壁、また生活に関する制度への理解不足によるトラブルが深刻化しているといった点、御指摘させていただきました。ただ入国させて、その後は地域に丸投げという形ではなくて、入国の段階でもしっかりその後の共生施策も検討してほしいという趣旨でございました。その後は、先ほども少し触れましたが、総合的対応策も取りまとめられましたので、昨年お尋ねした内容がしっかり進捗しているかというところについて改めてお聞きいたします。”
“特定技能一号に事実上内定状態の人は特定活動として、これ事前にお聞きしたところ、最大一年はいられますよという、その間も働けますという理解でございますが、じゃ、では、ぎりぎり要件足りていませんと、特定一号だとちょっと厳しいという人が申請できないために、例えば技人国、技術・人文知識・国際業務等の資格などで外食業に就こうとするケースも想定されるんじゃないかという指摘が出ておりまして、要するに、本社の社員ですと、研修のために現場に出ていますという体裁で、実態としては外食産業就いていると。こういった制度の隙間をつくようなケースが起きないように、どのように対応策進められますでしょうか。”
“そうであれば、是非現場の実態に即していただきたいと思うんですけれども、なかなか外国人受入れの全体の人数自体の条件を変えるということは影響も大きいというところもあるかと思うんですけれども、資料一と二を見比べていただきますと、ほかのジャンルにおいては上限人数に全然達していないというところもあるわけなんですね。そういうことであれば、例えば、全体の人数が変えられないんだったら、このパイの再配分できないかなと思うわけであります。同じ農業分野でも、あっ、農水省の所管分野でも達していないところもございますし、そういった形で柔軟な見直しというのは検討の余地あるんでしょうか。”
“確かに四百万人の中の特定技能五万人というのは一%かもしれませんが、四百万人の中の外国人としてこの産業分野で働いている方でいうと、たしか二十万人ぐらいだったかと思います。二十万の中の特定技能が五万人なだけでありまして、その影響は一%と見るのではなくて、もう少し丁寧に見ていただく必要があるかと思います。 その上でなんですけれども、これやはり今からでも、令和十年を待たずして実情に即して再設定すべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。”
“外食産業は今深刻な人手不足に陥っております。今や外国人材の受入れというのは現場にとっても不可欠なものになっているかと思います。こうして予見可能性、お知らせしていたということですけれども、突然止まると各企業の採用計画等にも大きな影響を及ぼして、実際に混乱生じています。 この本措置によって生じる人手不足への対応策について、農水省さんにということでしたので、お尋ねいたします。”
“国民民主党・新緑風会の小林さやかです。 質問の機会をいただき、ありがとうございます。 まずは、特定技能の受入れ上限の運用についてお尋ねいたします。 御手元、資料一番が先月二十七日に発出されました特定技能、外食業分野の受入れ停止についての内容でございます。令和十年までの五年間にこの分野で五万人を見込んでいたところですが、今年二月で既に四万六千人に達してしまったので、四月十三日をもって受入れを停止しますという内容です。 これ、なぜ突然今になって発表したのか、まずその理由をお尋ねいたします。”
“はい。まとめさせていただきます。 こども家庭庁、縦割りを排するとしてできたんだと思います。ただ、今回いろいろ事前に伺っていても、それは厚生労働省です、文科省ですとか、なかなかこの縦割り、解消されておりません。今日でこども家庭庁できて三年になります。是非、もっと強力に司令塔機能を出していただきたいと思っております。とても期待しておりますので、そこを強くお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきたいと思います。”
“そこにばらつきがあるので、少し通知していただけたらと思います。 あと、資料六ですけれども、三月二十七日、行政評価局から、困難を抱える妊産婦の支援についてこども家庭庁に通知出されております。行政間の縦割りですとか、医療機関とその自治体の縦割りのはざまで支援がこぼれ落ちているので必要な措置をとるようにといった指摘だったかと思います。この通知に対して、こども家庭庁としてどのように対応するのか、お聞かせをお願いいたします。”
“もっと幅広に支援届かせる必要があるかと考えますが、国から統一的な基準、より分かりやすいガイドライン、示す必要あると考えますが、こども家庭庁、いかがでしょうか。”
“今日から自殺対策基本法も始まりますので、是非、こども家庭庁、司令塔機能を果たして、しっかりと対策取り組んでいただきたいと思います。 次の質問に移ります。 先月、埼玉県で十五歳の女子中学生、出産した赤ちゃんを庭に埋めたとして死体遺棄の疑いで逮捕されました。 資料八でございますけれども、子供の虐待死、最も多いのはゼロ歳ゼロ日での死亡です。令和六年、十六人いました。そのうち二人、十代の母によるものです。何でもっと早く、妊娠に葛藤を抱えている間に支援を届かせてあげられなかったのかなと思います。 時間がないので、大臣の受け止め、済みません、ちょっと事前に質問しましたが、飛ばさせていただきます。 こうした妊娠に困難な状況を抱えて支援を必要とする特定妊婦ですが、令和六年度、七千三百六十一人に上っていますが、このうちの未成年者数、把握されておりません。是非把握すべきだと考えます。 また一方、この特定妊婦を認定する基準や目安、市町村によってばらつきがございます。”
“先ほど、まだ要因はっきり分からないということでしたけれども、少し参考になりそうな調査も厚生労働省の方で出てきているということですので、是非対策進めていただきたいと思います。 もう一点、気になるところです。 資料の五番ですが、通信制、定時制高校における自殺者の増加が気になります。この増加の要因についてお尋ねしたいということと、今、学校で一人一台端末等を生かしてスクリーニングチェックするなどアプローチしているという取組、承知しておりますけれども、こうして見付けたハイリスク者をやはりしっかり医療にもつなげていくことが必要ではないかと、そういったことを懸念しております。 具体的な対策、お尋ねいたします。”
“お心ある言葉、ありがとうございます。 今回の調査、自殺者数全体は、大人の方は減少している一方で、子供だけが伸びていると、しかも女子の自殺が顕著に増加しております。何で女子の子供が増えているのか、その要因を分析すべきではないでしょうか。”
“そうではなくて、それほどまでに追い込まれているにもかかわらず支援を届かせられていない大人の責任なんじゃないかと私は考えます。 本当は総理に、大人として子供の命、責任持って守るんだよと、そういうメッセージ出していただきたかったなと考えているんですけれども、黄川田大臣、まず小中学生の自殺者数が過去最多となっているこの現状に対する受け止めをお伺いいたします。”
“私、お話聞いた方でも、やっぱり近くにないので、もう本当に遠くまでお母さん送ってらっしゃって、それにはもちろんガソリン代等も掛かるんですね。手間が掛かる子は預からないという形で、障害児福祉がビジネスにならないように是非目を光らせていただきたいと思います。 本件についてはちょっと今後も粘り強く訴えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 次のテーマに移らせていただきます。子供の自殺についてお尋ねいたします。 資料の四番になりますけれども、今月二十七日に発表された昨年の小中高生の自殺者数は五百三十八人、過去最多を再び更新してしまいました。 今月十六日、また三十日の予算委員会で本件に対する総理の御発言、先祖の大切さですとか、自分の命、他人の命の重さを胸に刻んでいただきたいと、そういった内容でございました。もちろん御先祖様を大切にするという価値観は否定すべきことではないかもしれませんが、命が大切だということは恐らく子供たち本人も分かっていると思うんですね。それは、命を軽んじているような、子供の責任だと言われているような、そんな気持ちに受け止められかねないと思うんです。”
“是非そこに現金給付という視点も加えていただけたらと思います。 比較的障害が重いお子さんですとか医療的ケア児のお子さんが通える放課後等デイサービスは、数が少なくて支援が届いていないという声が上がっています。給付費全体伸びているということではございますが、障害児福祉サービスにおいて、この利用者のニーズと、事業所が新しく開設されておりますけれども、そこがちゃんとマッチしているのか、そこを、利用状況を把握すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。”
“国民民主党・新緑風会の小林さやかです。 二十七日の予算委員会に続きまして、まず障害児福祉についてお尋ねさせていただきます。 先般、国民民主党として、特別児童扶養手当等の所得制限撤廃法案、提出いたしました。先日もお尋ねさせていただきましたが、私の問題意識は、現物給付と現金給付が個別に議論されている中で、総合的に見た際に、障害児ないしその家庭に必要な支援が十分届いていないのではないかという点でございます。 資料の一でございますけれども、先日、上野厚生労働大臣、そして黄川田大臣も、こども家庭庁との連携が非常に大事であると、障害児福祉サービスも含めた支援全般という観点で取り組みたいと御発言されております。 改めてお伺いいたしますが、大臣、具体的にどのように連携進められますでしょうか。”
“続いて、介護報酬の改定についてお伺いいたします。 〔委員長退席、理事長谷川岳君着席〕 介護現場の人手不足、大変深刻です。今回の期中改定、最大で月一万九千円の処遇改善策図っていただいたこと、本当に評価したいです。ただ、民間の賃上げの流れに追い付いておりません。 上野大臣、他産業とのこの賃金格差、もうずっとイタチごっこになっております。これがいつ解消されるのか、具体的な見通しお示しください。”
“個別対応するためには教員の人手も必要なんです。今、教員不足です。また、生命の安全教育ですとかプレコンセプションケアですとか、今様々な取組されているのは本当に高く評価したいですし、承知しておりますが、しかし、やはり、現行の歯止め規定によって本質的な性教育ができないから、苦肉の策であれこれ遠回りしているように私の目には見えます。是非、本当に必要な情報は何なのかというのを再構成して、教育課程内においても子供たちに届けていただきたいと思います。 文部科学省、こども家庭庁の皆様はこちらで質問以上となります。お取り計り願います。”
“本当に慎重というところ、本当に必要なことでありますけれども、そもそも調査は二〇一八年に既に三年間調査しているんです。また今回の再調査で、こうやってずっと調査している間に、その間にも、今回のような赤ちゃんが生まれたその日に命を落としてしまうという事件が相次いでいます。是非制度設計に向けて迅速な検討をお願いいたしたいと思います。 また、さらに、妊娠したと葛藤してしまう前に、妊娠を未然に防ぐための適切な教育も必要です。 松本大臣、避妊も含む適切な性教育、義務教育の課程内で進めるお考え、ないでしょうか。”
“前向きな取組、本当にありがとうございます。 また、産んでもどうしても育てられないという場合に、赤ちゃんの命を守る内密出産という取組がございます。ただ、これについては、内密出産の定義もない、ルールもない、監督官庁も決まっていない、出自を知る権利の対応への整理もないと、課題が山積しています。 去年十二月、予算委員会で、伊藤孝恵議員の質問に対して高市総理が、調査研究を行って必要な取組を進めると御答弁されました。黄川田大臣、この進捗をお尋ねしたいんですが、調査研究の結果をどのように生かすのか、法整備も含めて制度化に向けた対応を進めるべきではないか、御答弁お願いします。”
“本当に、まさにこども家庭庁、この縦割り行政を打破するとしてできたんだと思います。是非とも連携して、お願いして、次の質問に移りたいと思います。 続いて、若年女性の妊娠葛藤支援についてお尋ねいたします。 今月、埼玉県で十五歳の女子中学生が出産した子供の死体遺棄で逮捕されました。本当に痛ましい事件が後を絶ちません。十五歳の中学生ですから、当然予期せぬ妊娠だったかと思います。 初めて公的機関と接点を持つのが逮捕と至る前に、何とか保護とか支援につながれなかったのかと思うんですけれども、黄川田大臣、妊娠葛藤を抱える若年女性への支援、どのように整備されていますか。”
“今、現金給付と現物給付を行ったり来たりして質問させていただいているんですけれども、やはり一体で見れていないということに課題があると考えているんです。 上野大臣と黄川田大臣、双方にお尋ねしたいんですけれども、やはり家族単位で横串を刺して、このサービスの方の利用状況ですとか手当がどうなっているのか、その家庭の、障害の程度がどうなのか、そういったところを横断的に把握して負担軽減を図ってほしいと思うんですが、両者で連携して取り組んでいただけないでしょうか。”
“ありがとうございます。 財源等も含めて確保が必要なので難しいというお話だったかとは思います。仮に、それはよく分かるんです。確かに今、サービス給付額増えています。放課後等デイサービスもどんどん事業者増えまして、軽度中心の事業者拡大しています。 ただ一方で、中度、重度ですとか、医療的ケアが必要だと、本当に必要な方の受皿は不足しているので、財源に限りがあるというのはよく分かるんですけれども、仮にそうだとすれば、例えば乱立する軽度者向けの事業者整理して予算再分配するですとか、そういったことも考えられるんじゃないのかなと思うんですけれども、こども家庭庁、サービス給付の伸びのうち軽度者の利用が占める割合、どの程度でしょうか。”
“今、申請自体を諦めた逸失受給者数把握できないということだったんですけれども、先ほど法案提出するに当たって我が党で試算したところ、特別児童扶養手当約五万六千人、そして障害児福祉手当約八千人、合わせて追加の対象になると、必要財源おおむね三百四十億円程度なのではないかと、粗い計算ではありますけれども、規模感というものは分かると思います。 サービス給付拡大して、前回、牛田茉友議員の答弁に対して一兆円に上っているというお話ありましたけれども、その中の三百四十億円、何とかこういう必要な人に振り向けてほしいと思います。 仮に所得制限全て撤廃というのが難しかったとしても、この物価高の折、所得制限が掛かるラインが四半世紀一切変わっていないんです。このラインのところだけでも見直していただかないと、本当に障害児の生活の安定に寄与していると言えるのか、そこが分からないので、上野大臣、せめてこの所得制限が掛かる年収のライン、ここだけでも見直していただけないでしょうか。”
“当時、児童手当の所得制限撤廃、少子化対策という意味合いも挙げられていたかと思います。ただ、障害児支援も少子化対策なんです。全ての子供、安心して産み育てられると分かっていないとやはり子供を持とうという気持ちになれないので、何とか前向きな対応を求めたいと思います。 また、先ほどの御答弁の中で財源についても触れられていたかと思います。今、障害児サービスの方の給付額が非常に伸びているというお話でございました。もし財源が課題なのであれば、この所得制限を仮に撤廃した際に必要な予算はどれぐらい掛かるというところ、把握していらっしゃるんでしょうか。”
“その独立した大人が本当に二十歳でなるのかというところを問いたいわけですけれども、もう一つ別の観点で御質問させていただきます。 令和四年五月十八日、矢田わか子議員の質問に対して、当時、後藤厚生労働大臣だったわけですけれども、児童手当も所得制限があり、制度の公平性から特別児童扶養手当の所得制限を撤廃しないと答弁していらっしゃいます。 この児童手当の方は所得制限撤廃されたわけですから、制度の均衡を図るということでしたら、これは撤廃していいのではないかと思います。先ほど障害基礎年金を例に挙げていらっしゃいましたけれども、均衡を図る先が児童手当だったり障害基礎年金だったり、そのときの都合によって変遷しているんじゃないかと、そういうことを言いたいわけです。 上野大臣、改めて問いますけれども、児童手当の所得制限、撤廃したんです。本当に困っている人、障害児の福祉の所得制限、撤廃していただけないでしょうか。”
“今、制度設立当初の趣旨に照らしてと御答弁ありましたけれども、それであれば、最初の制度設立当初のときに、この目的は家族の介護負担に対する手当だという答弁、当初されております。そことの矛盾があるのかなというところも考えますが、ここはちょっと事前に振っておりませんので、続きの質問いたしますけれども。 もう一つの目的の方であったとしても、先ほど十八歳の壁についても我が党法案提出したんですが、障害児が二十歳になったからといって直ちに自立するわけではなくて、実態としては親の収入に依存しているかと思います。親が、例えば所得制限に掛かるその障害児がいたとして、子供時代は特別児童扶養手当もらえない、しかしこの者が大人になったら障害基礎年金は支給されると、こうした状況になるわけです。 もし制度間の均衡を図るというのであれば、むしろ特別児童扶養手当の所得制限を本人基準にするべきではないんでしょうか。大臣、お願いします。”
“今、福祉の増進、また所得保障、それぞれの目的御説明いただきましたけれども、障害基礎年金は本人の所得保障であり、本人の所得で所得制限が判定されます。ただ一方で、特別児童扶養手当は、ある意味障害児の生活の安定ということで、家族支援でもあり、親の所得で判定されます。 上野大臣、この制度の目的も判定の基準も異なる制度の間で、均衡を理由に所得制限維持することは妥当でしょうか。”
“今幾つかの理由御説明いただきましたけれども、これまでも繰り返し御説明いただいていたのが、今挙げられた一つだと思いますが、障害基礎年金などほかの制度との均衡だと思います。ただ、この制度、制度の性格が異なると思うんです。 まず、厚生労働省に、それぞれ、特別児童扶養手当も含めた制度目的をお尋ねします。”
“ありがとうございます。是非お願いいたします。 国民民主党は先ほど、障害児福祉の所得制限撤廃法案を参議院に提出いたしました。全ての子供を支援する、そういった御答弁、今いただきましたけれども、そうであれば、特別児童扶養手当、そして障害児福祉手当の所得制限、なぜ撤廃しないのでしょうか。”
“国民民主党・新緑風会の小林さやかと申します。 思いを込めて質問させていただきたいと思います。質問の機会いただき、誠にありがとうございます。 黄川田大臣、昨年の所信表明で、全ての子ども・子育て世代への切れ目ない支援を掲げられました。 改めて伺います。 黄川田大臣、全ての子供に障害児は含まれますか。”
“諸外国では法曹一元制のような制度を導入しているところもございます。こうした弁護士任官も含めて、より流動性が高く、より良い人材を確保できるような制度の検討をお願いいたしまして、私の質問を終えさせていただきたいと思います。”
“今のままの要件ではこうした人材を取りこぼすおそれがございます。 そこで、お尋ねいたします。 共同親権の導入も控える中で、非常勤任官の採用基準をより弾力化して幅広い人材を確保することも必要と考えますが、認識はいかがでしょうか。”
“繁忙状況は把握するけど労働時間の総量は把握しないというところが私はなかなか理解できないところでございます。総労働時間を給与に反映してくださいということを言っているわけではなくて、繁忙度の把握の指標として労働時間を把握するということが必要なのではないかという意見を述べさせていただきます。 続きまして、弁護士任官についてお尋ねいたします。 中途退職者が看過できない人数で続く中では、中途採用も必要だと考えます。ただ、弁護士任官者数とは、任官者数は毎年一桁台と、長らく少数にとどまっております。常勤任官者が増えない一方で家事事件が増える中では、家事調停事件等で弁護士が非常勤で裁判官役を担当する非常勤任官も業務繁忙感の軽減に資すると考えます。 ただ、この非常勤任官者、常勤任官者に比べると希望者が多いと聞く一方で、応募条件が、任期が二年で再任が一回のみで合計四年まで、また、任官時にはおおむね五十五歳以下、将来常勤裁判官への任官の意思があると、こういった縛りが掛かっております。子育てが落ち着いた後に社会貢献したいと考える弁護士の方も数多くいらっしゃると考えられます。”
“今、増加要因も減少要因もあって、その労働総量というか工程数自体を把握しようと努めていると、そういう御答弁かと受け止めましたけれども、組織の適正で必要な人員数を算出するためには、その必要な仕事量とそこに実際掛かっている総労働時間と、この両方を把握しないと必要な人員というのは算出できないと思うんですね。 現在の対応で十分と考えるのかと、裁判官についても総労働時間の把握が必要だと考えますが、最高裁の認識を伺います。”
“この共同親権制度導入後の業務量の増加について、どの程度の予測を立てて、さらに必要な人員増の検討を行っているのか、お尋ねいたします。”
“今、部総括が把握して助言するということだったんですけれども、それぞれの場所で自律的に配填数を決めるということかと思うんですけれども、そういった統一的なルールがないとなると、その判断に地域差が生じたりするおそれもございます。 例えば、一般の育児・介護休業法におきましては、その職場の業務の多寡ですとかその人個人が抱えている業務量にかかわらず、もう一律に所定時間を六時間に短縮するというやり方をしているわけです。提供する司法サービスについては全国あまねく均質性を求めている一方で、その業務を担う裁判官の働き方のルールが均質ではないということは、私はおかしいのではないかと思います。対応を検討することを求めたいと思います。 また、育児中の人にかかわらず、組織の労働総量、すなわち工程数ですとか総労働時間を把握しなければ適正な人員数の算出というものはできないのではないかと考えます。 工程数という観点で申し上げますと、家事事件は近年増加の一途をたどっております。今後、共同親権が導入されると更に業務量が増加するということも見込まれます。”
“育児中の裁判官がいた場合に、その業務量、配填数等の配慮は行われているのか、また、配慮の結果として人員が不足した場合に追加配置などの措置があるのか、お尋ねいたします。”
“こうした仕組みが余り周知されていないことも問題だと思います。十二月でも間に合わない自治体は間に合わないんですけれども、こうしたきめ細かい配慮を是非続けていただくとともに、周知も進めていただきたいと思います。 質問、少し順番を飛ばさせていただきます。 転勤制度についてお尋ねしてまいりましたけれども、中途退職の要因としては法曹報酬の官民較差を指摘する声もございます。この官民較差については、先ほど質問も出ましたので少し飛ばさせていただいて、時間が余りましたら戻らさせていただきます。 続いて、裁判官の労働時間管理についてお尋ねいたします。 裁判官は、特別職であり、勤務時間の規定がないと、すなわち、残業や休日出勤とした概念がなく、手当の支給もございません。そうしますと、育児短時間勤務制度も存在しないということになります。育休復帰明けにフル稼働するというのはなかなか難しく、例えば転勤制度により単身赴任であれば、もうこれは続けられないと退職が頭をよぎることになります。”
“是非前向きに検討していただきたいと思います。 また、先ほど最高裁の答弁の中で個別にきめ細かく配慮するという内容ございましたけれども、これ本当に必要なことだと思います。例えば、特に保育所に通う年齢がいる子供を育てている世帯については、異動の予見可能性が非常に重要になってまいります。 御存じのとおり、保育所の入所調整は住所地の自治体が行います。転居先が確定しないと保育所に申し込むことが困難です。多くの自治体では、四月に入所しようとしますと、その申込みは前年の秋か冬にする必要がございます。異動直前に内示されていたのでは遅く、また内示だけではなくて、官舎も、居住地の提示期間も重要になります。例えば、東京に異動すると分かっていても、その割り当てられる官舎が埼玉なのか千葉なのか二十三区のどの区なのかということが分からなければ、どこの自治体に入園を申し込めばいいのかも決められないわけです。 個別にきめ細かく配慮するということでした。子育て期の事情に応じた異動時期、内示時期、住宅の提示時期についてどのような配慮を行っているのか、お尋ねいたします。”
“例えば書記官のように、その支部内、ブロック内での異動を基本とするなど、転勤負担を軽減する人事制度の設計というものも検討の余地があるのではないかと考えます。確かに、全員の希望を聞いていると東京や大阪といった都市部に人気が集中してしまうという可能性はありますけれども、他方、地方部に赴任する者へのインセンティブを設計することも必要です。 民間企業では転勤手当を付けるような動きもある中で、現行の地域手当は、むしろ都市部ほど高くて、地方部へ異動すると金銭的に不利になってしまうという状況があります。異動希望者が少ない支部に異動する者、主に地方部だと思いますけれども、その者に対して逆に地域手当を多く支給するといった大胆な見直しが必要と考えますが、これちょっと、二つお尋ねすると毎回時間が倍掛かってしまうんですけど、ここまでは法務省及び最高裁に見解を伺います。”
“今、職場環境の改善が大切というお話ではございましたけれども、一般に、裁判官、検察官においては転勤制度が就業継続の壁になっているという指摘がございます。 私も、前職の記者時代、転勤によりいわゆるワンオペで未就学児三人を育てまして、非常に苦労した経験がございます。かつて全国転勤は、夫の異動に合わせて、妻は就業を諦めて、転居を重ねて、子供が成長した後は夫は単身赴任と、こういった形が前提にされてきました。 もちろん、かつてもこの妻子の人生の影響というものは計り知れないものございますが、今は共働き世帯が専業主婦世帯を逆転しております。育児や介護といった家庭内の責務も夫婦双方で分担しなければ、その職務が回らないということになります。 こうした中、転勤制度が退職の大きな要因の一つになっていると考えますが、先ほどお伝えいただきました中途退職者の退職理由の分析を行っているのか、またそれを踏まえた対策を講じているのか、最高裁及び法務省にそれぞれお尋ねいたします。”
“今、判事の方で年間十数人、検事の方も四人から十一人と、かなりの中途退職者が出ているというような状況でございますけれども、こういった状況に対してどのような危機感を認識しているのか、課題認識を大臣にお尋ねいたします。”
“検察官についても、欠員が令和六年五十八人と、育休中の者を含むといった事情があるものの、一定数の欠員が継続しています。 この欠員が生じる背景として、中途退職者が一定数存在すると、特に若手や中堅の退職が進んでいるといった指摘がございます。中途退職者の年代別の人数、また増減、こうした状況について最高裁及び検察当局にまずお尋ねします。”
“国民民主党・新緑風会の小林さやかです。 まず冒頭、先ほど打越委員からもございましたが、千葉県選出の議員として、この千葉地検の懲戒処分事案について大変遺憾であり、再発防止を強く求めたいと思います。 その上で、今回の裁判官、検察官への給与改定に際しまして、その内容に大きな異論はございませんが、国民に質の高い司法サービスを提供し続けるためには、その処遇、働き方についてもっと抜本的な改革を進めて人材確保につなげる必要があるという立場から、課題認識についてお尋ねいたします。 裁判官、検察官の新規採用につきましては、一時期減少した後に回復に転じているということですが、特に判事補について現在員が減少していると承知しております。令和二年七百四十七人、令和三年七百十五人、令和四年六百八十一人、令和五年六百七十六人、令和六年六百七十三人と、どんどん現在員が減少しております。 この現在員の減少に合わせて定員も減らしている一方で、それにもかかわらず、いわゆる欠員が毎年百七十人前後と恒常的に生じています。”
“是非お願いいたします。 最後に、大臣にお尋ねしたいと思います。 子供時代に性暴力を受けた被害者が、大人が守ってくれなかったんだと、こうして語る現状を繰り返してはならないと考えております。子供の性被害防止については、現行法令の所管が分散していて、制度のはざまに落ちている被害者も多くございます。是非、こども家庭庁が司令塔として未然防止や早期発見、被害救済の全プロセスを主導していただきたいと考えておりますが、大臣、意気込みをお願いいたします。”
“ちょっと時間の関係で自分でまとめますけれども、なかなかこの違法性がすぐさま問えないものというのは、本人が自分の権利が侵害されているとして被害申告をしない限りなかなか削除が前に進まない、本人スイッチじゃないと前に進まないというところに課題を感じております。 そうした場合、子供の場合は極めて実効性が低くて泣き寝入りになってしまう可能性がございます。また、例えば学校で盗撮事件が起きて、ここの学校というのは学校側は把握している、しかし被害者がたくさんいて、どれがどの子かは特定できないと。こういった場合は、学校スイッチで、学校が消してくださいと言ったらこの迅速化基準が適用されるようにすればかなりの被害救済ができるのではないかと考えているんですけれども、本人が代理権を有さなかったとしても、こうした学校のような公的機関である第三者が通報した場合に削除やサイト停止を可能とするような制度を是非検討していただきたいと考えております。”
“そこで総務省にお尋ねしたいんですが、未成年の盗撮、性的画像の流出において、すぐさま違法性が問えるかどうか難しいものについてはどうやったら削除できるんでしょうか。情報流通プラットフォーム法上の迅速化基準が適用されるんでしょうか。”
“残り時間の関係で通告した質問の一部を飛ばさせていただきます。 続いて、後を絶たないSNSですとかインターネットに起因する子供の性被害の抑止についてお尋ねいたします。 盗撮で教員が逮捕された事件、今年に入って何回起きたでしょうか。こういった盗撮画像、インターネット上に流出してしまうと次々に転載されてしまいます。なかなか削除が難しい。私はこの問題を法務委員会でもお尋ねしたのですが、そもそも被害実態の把握がなかなかできていないと、そういう所感を持ちました。 現行ルールでは、例えば児童ポルノに当たるかどうか、まあこれ違法なものはすぐプラットフォーム側も迅速に削除に当たっていただけます。ただしかし、違法性が問えるかすぐさま判断が難しいと、こうしたものもございます。例えば下着は写っていないんだけれども本人としてはすごく恥ずかしいもの、例えばプールで水着姿でいるもの、例えばスポーツ大会など部活の様子のもの、こうしたものを性的な目を持って撮る者もございます。”