小林さやか
国民民主党・新緑風会 · Japan
“当然、ベビーシッターの登録制度なども整備していらっしゃいましたけれども、そのとき、その現場になったマッチングサイトというのは抜け穴になっていました。 その後も、個人事業主という扱いにしたり、様々な環境整備されていましたけれども、それでも足りなかったから、犯歴がある人はもうそもそも子供に近づけないんだと、イギリス型の制度を導入しようということで、それが今、間もなく始まろうとしている日本版DBSだと思います。 最初はまた、犯歴は法務省ですとか、教員は文科省で保育士は厚労省でみたいな形で縦割りで全然進まなかった中で、やっと皆様のこども家庭庁ができてここまでこぎ着けたということで、これはこども家庭庁ができた大きな意味の一つだったと私は考えております。 ただ、不完全な部分ももちろん…”
“先ほど、監護者性交の検挙数が最近増えていると申し上げましたが、そしてそれは氷山の一角であるというお話もさせていただきました。これ、子供は性被害自覚しにくいですとか、自覚しても声を上げにくいといった要因があるからです。ただ、子供時代の被害というのは本当に心身に大きな影響を及ぼしまして、その葛藤を乗り越えて証言できるようになるまで何十年も掛かるというお話、私自身も直接何度も伺ってまいりました。 こうした状況を受けまして、日本でもやっと子供時代の性被害の時効が五年延長されまして、今最大で三十八歳まで言い出せると、被害申告できるという形になっております。これ、ただドイツでは、被害申告できた人の年齢の平均、四十六歳だったというデータもあるので、これでもまだなお足りないと私自身は思っ…”
“家裁からしっかり嘱託も、求めがあれば情報提供していきますよというお話だったと思うんですけれども、今本当に制度始まって変わり目ですので、しっかりと全国の各児相がアンテナを張っていただけるように連携していただきたいと思います。 また、必ずしも離婚時に家庭裁判所関与しない協議離婚、こちらの方がむしろ多いと思います。そうした際に、例えばどちらの親とこれぐらい交流したいですとか、その両親の監護の分掌の仕方に対する子供なりの意見ってあると思うんです。ただ、これまでの調査ですと、離婚時に同居の親、別居の親双方に子供というのは気を遣ってしまって本当の自分の気持ちを言えないということが過去の調査でも明らかになっています。これが、その前向きな気持ちであるときもそうですし、仮に親からの虐待です…”
“政府から助成金が、ベビーシッター助成金出ているかと、補助券出ているかと思いますけれども、やはり利用者から見ると、全部公的なお墨付きが付いているように見えるんですね。だからこそ、政府がこれからベビーシッター利用を促進していかれるということでしたら、今おっしゃった取組をしっかりと進めていただいて、分かりやすく表示していただきたいと思います。 大変申し訳ありません、厚生労働省からお願いしておりましたが、今、申合せの時間が来たのでおまとめくださいと来てしまいましたので、意見だけ述べさせていただきますと、加害者を子供の接する場所から追放しても、その先でこの加害者本人の治療を進めないと、また認定事業者じゃないところで加害を起こすと、最悪路上で痴漢するということもあり得ますので、そこに…”
“この十二万ぐらいの対象となり得る事業者数があって、そのうち、じゃ、どれぐらい参加してくれるかはまだ未知数だというのが現在地だと思います。 この義務じゃない任意の認定事業者のうち、かなりのボリュームを占めると思うのが、私としては学童保育なのではないかと考えています。特に、学童保育、利用者が多いだけではなくて、その公的な利用調整があるわけですよね。で、子供が過ごす時間も長いと。こういう場所は、私としては是非参加してほしいと思っています。なぜなら、民間事業者でありつつ、基本的に場所も学校とひも付いている場合が多いですし、認定事業者じゃ仮になかったとしても、ほかの選択肢を選びにくいわけですよね。代替性が利きにくいというふうに考えています。 ただ一方で、学童保育をめぐっては、もう本…”
“これ、実態把握すべきだと思うんです。なぜなら、親など監護者による被害というのは決して少なくないからです。 監護者性交や不同意性交、これ旧強制性交も含みますが、この容疑で親族が摘発されたという事件は、二〇二四年、三百一件ございまして、このうち実子や養子が被害者となったケースが百九十五件を占めています。この件数自体この五年で一・七倍ほどに上っているんですが、刑法の改正によって監護者性交が新設されましたので、親が未成年の子に加害したという場合は、暴行、脅迫という要件がなくても罪に問えることになったということが背景にあるかと思います。ただ、これは、それだけ今まで立証しにくかったというだけで、いまだに親など監護者、養育者による子供への被害、これは子供が被害申告しにくいということで、…”
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“本人による被害申告は更にハードルが上がります。是非こうした通知を横展開していただけないでしょうか。”
“ありがとうございます。現状の対応できる人数の把握はないということですけれども、是非強力に進めていただきたいと思います。 今、御案内もありましたけれども、性暴力が疑われる事案が発生した場合、事業者には調査が求められています。なかなか、内部調査だけでは隠蔽や免罪等のリスクもございます。特に学校現場の場合は、教育委員会だけではなくて首長部局に今おっしゃったような弁護士などの専門家を設置する、こうした必要もあると考えます。さらに、事案が発生した場合は警察の介入も重要です。 しかし、ただ連携というだけでは不十分です。参考資料四でございますが、一般的に警察への通報はハードルが高いものです。例えば文部科学省では、学校内での相次ぐ盗撮事件などを受けて、十一月に各教育委員会に通知を出して、事案が発生したときは直ちに警察に通報すると、こうしたことを呼びかけました。 こうした対応を、こども家庭庁として、是非学校現場だけではなくてほかの省庁が所管している事業者に対しても呼びかけるべきではないかと考えています。例えば、特に児童養護施設等においては、通常であれば法定代理人となるべき保護者も不在です。”
“ありがとうございます。 是非、関連する、所管する省庁がやっているというだけではなくて、こども家庭庁からも推進していただきたいと思います。 また、続きまして、これまでの議論では、加害が疑われる事例が発生した際は、子供が相談できる外部窓口の設置をすることが必要だという議論があります。子供の性被害については、大人への対応以上に慎重さが求められます。子供の知識と性暴力の知識、両方の知識を持った専門家が対応しなければ、相談による二次被害が起きてしまうことも否定できません。 そこで、お尋ねします。 子供の性被害支援ができる、すなわち小児の心理とそして性暴力の支援、両面の知識を持つ専門のカウンセラーは全国に十分に存在しているのでしょうか。不足している場合、育成や配置をこども家庭庁が行う方針はございますか。”
“こども家庭庁として、学校内や、また子供に接する事業者に対して、防犯カメラを設置するために必要な費用を国として支援する考えはありますでしょうか。また、設置に当たっては、プライバシーへの配慮、情報管理、映像の保存期間、また事案が発生したときの運用などを定めたガイドラインが必要だと考えますが、こうした策定をこども家庭庁として進める予定はありますか。”
“公立学校内で起きた教職員による児童生徒への性暴力事案だけで昨年度六十件に上っております。また、こうしたほかにも、学習塾等様々な場で子供が被害に遭っているため、昨年、子供に接する職に就く者の性犯罪歴を確認する子供性暴力防止法、通称DBS法が成立いたしました。今、来年の施行に向けて急ピッチで準備が進んでいると理解しております。 ただ、犯歴を確認するだけではなくて、同時に行うべき安全確保措置について議論が尽くされていないのではないかと心配する点もございますので、質問いたします。 まず、事業者に求められる安全確保措置の検討状況です。 性暴力を早期に把握するためには、複数の目での見守りが推奨されます。特に防犯カメラの設置も有効だと考えます。参考資料の三番になりますけれども、愛知県のみよし市では、教員による盗撮事件が連発したことを受け、市内の全小中学校に来年度から合計百九十四台の防犯カメラを設置します。これは単費での取組で、十二校で五千七百万円と費用も掛かることから、映像の保存期限が限定的になっております。 そこで、お尋ねいたします。”
“ありがとうございます。 先ほど御紹介したお母様ですけれども、もし所得制限がなくて希望するサービスを利用できたとしたらどんな未来が描けるかとお伺いいたしました。もっとお子さんのために良い環境を整えてあげたい、また、障害があるお子さんだけではなくて兄弟と二人きりで出かけてあげたい、本当に考えているのはお子さんのことばかりで、そういった回答が出てきます。お母さん御自身どうなんでしょうかと伺いますと、本当にしばらく考えられた上で、やはり働きたいと、また社会の一員になりたいというふうにおっしゃられました。 これは、障害児御本人だけではなくて、兄弟、そして子供を育てる親、家族丸ごとが孤立して取り残されているということだと思います。こんな理不尽な思いをさせていいわけがないと私は考えております。 こども家庭庁の本質は子供の権利擁護だと思いますので、全ての子供を支えるという理念を文字どおり達成していただくことを強くお願いしまして、次の質問へ移らせていただきたいと思います。 さて、続きまして、子供の性暴力防止についてお尋ねいたします。 身近な大人による子供への性暴力が後を絶ちません。”
“じゃ、私は、これはどうしてもこども家庭庁が無関係だと思えないんですね。確かに、今、実態調べられないというお答えだったんですけれども、せめて、やはりこの所得制限が妥当なのかどうか、こども家庭庁がこの制限が掛かっている家庭の生活実態を責任を持って調査を進めていただきたいと。それがどうしてできないのか。また、そもそもこの事案、私はこども家庭庁が本件共管として持つべきものだと考えておりますけれども、それがなぜできないのかと。そういったところを調べた上で、理事会に資料を提出するようお取り計らいいただけないでしょうか。”
“パニックを起こしているお子さん、もう中学生で体も大きいので、その子を必死にお風呂場に運んでいって着替えさせて、お母さんがもうずっと付きっきりでお子さんに寄り添っています。放課後等デイサービスですとか、これも応能負担で高額になるので、週一回しか利用できていないということです。移動支援、ヘルパー、ショートステイ、こういったサービスも、全部使うと毎月十万近い出費になってしまう。その結果何が起きるかというと、きょうだい児の学校行事、部活の試合、こういったものに行けない、外出に行けない、そういう事態が起きています。 これは本当に障害児の生活の安定に鑑みて妥当なんでしょうか。せめて、所得制限が本当に妥当なのか判断するためには、制限が掛かる家庭がどれだけの生活の困り事を抱えているのか、こども家庭庁が主導して調査をしてほしいんです。 そこで、お尋ねします。 放課後デイサービス等の応能負担による障害サービスの自己負担額のこの相場も勘案して利用控えの実態を調べてほしい、その際に、きょうだい児への影響も調べてほしいと考えますが、こども家庭庁、いかがでしょうか。”
“この所得制限の妥当性を考える際に、特別児童扶養手当だけではなくて、その他の障害サービスも利用されているわけです。そのサービスの利用状況を勘案して、その一つの家族がどれほどの負担を強いられているのかを捉まえていただきたいと考えているんです。 障害福祉には様々な所得制限が掛かっております。特別児童扶養手当だけではなくて、重度心身障害者医療費ですとか自立支援医療費、障害福祉サービス利用料、福祉タクシーの運賃助成等々、地域差はございますけれども、少なくとも私が数えただけでも九つは所得制限がありました。またさらに、放課後等デイサービスも応能負担で利用料が高くなっていきます。 総合的に見て、この所得制限が掛かる世帯とそうでない世帯の間で可処分所得が大きく逆転しています。その結果何が起こるかというと、サービスの利用控えなんです。 私がお話聞いた方は、中学生のお子さんに重度知的障害があります。一人で通学できないので、お母さんが毎日学校に送迎しています。体調によっては排せつがうまくいかなくて大量に漏らしてしまうこともあると。”
“さらに、所得額の計算する際に社会保険料の控除がございますけれども、これもなぜか一律八万円でずっと据え置かれております。 そこで、お尋ねいたします。 所得制限のこのライン、この額は妥当だと考えているのでしょうか。少なくとも、社会保険料控除が一律八万円というのはおかしくないでしょうか。見直さないのか、いつから変わっていないのか、御回答お願いします。”
“今、二万八千のほかに、最初から申請を諦めた方についてはなかなか把握ができないというお答えでした。 ただ、そのデータがないといいましても、子を育てる世帯所得の階級分布から推計すれば大体の数は分かるわけです。そうすると、およそ六万四千人が所得制限により受給機会を逸していると試算することもできます。この推計に基づくと、所得制限を撤廃した場合に必要となる追加費用はおよそ三百三十三億円です。先ほど、年々利用者が増えている、財政の均衡の問題があるという回答もございましたけれども、ほかの支援とのバランスを考えましても、障害福祉関連予算全体の数%にすぎない規模です。 そもそも、受給機会を逸した方の全体像も把握していないのに、今所得制限を掛けているラインが妥当なのか判断できるんでしょうか。さらに、先ほど増額したという御回答もありましたけれども、現行の特別児童扶養手当の所得制限が掛かっているラインは一九九八年の改定から四半世紀据え置かれているものと承知しております。今の物価水準、賃金水準が勘案されていないのではないでしょうか。”
“再び生活の安定、また、ほかのサービスとの均衡という御回答だったと思います。 私自身は、これは障害児を育てる家族の介護負担に対する手当だと考えておりますが、仮に所得保障なのだとしても、そのラインが妥当なのか検証する必要があると考えております。 そもそもですが、この特別児童扶養手当における所得制限により受給機会を逃している人数を把握できているんでしょうか。政府参考人、お尋ねします。”
“ありがとうございます。 生活の向上という御答弁でした。すなわち、所得の保障を意味することかと思われますけれども、立法目的に照らして違うのではないでしょうか。特別児童扶養手当の前身となる重度精神薄弱児扶養手当法、これは昭和三十九年、第三次池田勇人内閣の下で成立しました。 資料一を御覧ください。 当時の国会答弁振り返ってみますと、法律ができた当初から、当時の厚生大臣、そして局長が、大変お粗末な法律になってしまった、所得制限が付いたのは非常に不満で何とか改善したいと当初から発言しています。これは、そもそもケアの負担が非常に大きい障害児を育てる家庭に対する介護手当なんだと、だから、その性格からいえばこの所得制限は撤廃すべきだと繰り返し繰り返し答弁しているんです。そこからはや六十年です。 お尋ねします。 当時の厚生省が撤廃すべきだと言っているんです。所得制限をなぜ撤廃しないのでしょうか。厚生労働省、お尋ねします。”
“ありがとうございます。安心しました。 ただ、現状、障害児ないしその家族は取り残されています。大臣の所信表明、全ての子ども・子育て世代への切れ目ない支援、この具体例として、所得制限の撤廃などによる児童手当の拡充を例示されました。全ての子供を支援するのであれば、なぜ障害児福祉、特に特別児童扶養手当の所得制限があるのでしょうか。撤廃しない理由はなぜですか。”
“国民民主党・新緑風会の小林さやかと申します。本日、議員になって二回目の質問です。よろしくお願いいたします。 こども家庭庁は、こどもまんなか社会、誰一人取り残さない、抜け落ちることのない支援を掲げ設立されました。私は、こども家庭庁が立ち上がった際、記者として準備室時代から取材をしておりました。大いに期待しております。児童の権利条約の批准から三十年、ついに子供の権利が認められたんだと。 大臣は、全ての子供や若者が健やかに成長でき、将来にわたって幸せに生活できるこどもまんなか社会の実現に力を尽くすと所信を述べられました。黄川田大臣、この全ての子供に障害児は含まれますか。”
“ありがとうございます。 今、買春規制の御回答いただいたかと思うんですけれども、是非、それだけではなくて、盗撮画像の対応ですとか、今日一つ質問飛ばさせていただきましたけれども、タイ人の十二歳の少女の人身取引の関連ですとか、この事案も、先ほど打越委員の質問の回答を聞くにつけ、被害が起きた後に保護することはできたとしても、やはり水際で被害未然に防げないということと受け止めました。是非包括的な対応を法務省としてリーダーシップを取って進めていただきたいと考えます。 まだ時間ありますか。最後にもう一回、包括的なことに関して、大臣の御見解お願いします。”
“残念ながら、記事を書くだけではそうならなかったからです。今も性被害に苦しむ子供たちが生み出されておりますので、子供たちが誇れる日本にするためにも、法治国家として、法務省がリーダーシップを取って対策をするように強く求めたいと思います。 最後に、大臣に、子供の性犯罪に対する意気込みをお聞かせください。”
“私がこの話題を取り上げる際に、子供の頃に性被害に遭った方のことをいつも思い浮かべます。これ、DBS制度の取材の際に出会った方ですけれども、子供時代に教員から性暴力受けた女性です。この方は、大人がやはり守ってくれなかったという傷を長きにわたって抱え続けられました。DBS制度というのは、当時、成立に向けて非常に困難な状況にありまして、犯歴を出すとか職業選択の自由等、拮抗する権利があったと。またさらに、一方では、網に掛ける範囲が狭くて実効性がないんじゃないかという批判もございました。 それでも、先ほどの彼女は、仮に不完全であったとしても、こういった制度を早く世に生み出してほしいと。なぜかというと、それは、こういう制度ができる日本であるということ自体が、大人が性暴力許さないんだということを社会に示す、そういったことに資するからだということだったんです。こういった姿勢があれば、その方の子供時代の自分というのはどんなに救われただろうと、そういう思いでございました。 私は、この日本の大人たちは信頼に足る存在であると子供たちが思えるような日本にしたいと思って議員になったわけです。”
“是非しっかりと状況を把握した上で周知していただきたいと考えます。 飛ばした質問、一つ戻らせていただきます。売春防止や買春規制についてお伺いいたします。 今月六日の参議院本会議で総理が、近時の社会情勢を踏まえて売買春に係る規制の在り方について必要な検討を行う旨、明言されました。続く予算委員会でも直接関係大臣に指示されていらっしゃいますけれども、具体的に現状どのような検討状況にあるのか。また、買春規制の見直しだけではなくて、是非、売春せざるを得ない女性に対する保護、支援も含めて、専門家ですとか、売春に当たったことのある女性等の当事者も含めて、更に省庁横断的に実態に即した議論をしていただきたいのですが、具体的な進捗を教えてください。”
“今、やはり保護観察終了後にプログラムの受講機会がないということと、その後は地域と協力して伴走していくと、そういう御回答だったと思うんですけれども、では、地方公共団体が整備しているものなど、性犯罪に及んだ者が相談できる窓口若しくは専門的な臨床機関等が全国に何か所整備されているのか、法務省として把握しているんでしょうか。また、ただ相談するだけではなくて、子供を対象に性的欲求を抱く者というのは特別な専門的な対応が必要だと考えますが、そうした専門対応ができる窓口はあるんでしょうか。 政府として、情報を集約して把握した上で、一覧を公開して必要な人に確実に届けるべきだと考えますが、現状と対応策をお尋ねいたします。”
“やはり、ここへの打ち手が必要だと考えています。 法務省は、現状、受刑者また保護観察の対象者に対して性犯罪再犯防止プログラムを実施しておりまして、この内容によって受講者の再犯率が一定程度低くなる傾向も報告されています。ただ、出所後のフォローアップ体制が十分ではない、また専門的な相談窓口や臨床機関が全国的に不足していることが課題として挙げられます。 そこで、お尋ねします。 保護観察期間が終了した性犯罪者に対してフォローアップは今どのように行っているんでしょうか。社会に出た後に性犯罪処遇プログラムを再び受講する機会というのはあるんでしょうか。”
“是非しっかり進めていただきたいと思います。 この日本版DBSができたきっかけは、ベビーシッターが預かった子供に対して性加害を繰り返したと、こういった事案が発生したことがきっかけだったと承知しております。 私、前職でこの事案取材いたしまして、その後、DBS法通るまでの過程もつぶさに取材してまいりました。その結果、幾ら性犯罪者を子供と接触する現場から追い出しても締め出しても、再犯を防ぐための矯正や更生の支援をしない限り性犯罪は根絶しないと考えております。学校で盗撮しなくても路上ですると、保育所で強制わいせつしなくても公園のトイレを狙うと、イタチごっこになってしまいます。 また、子供に対して性加害を行った者ともこれまで何度も手紙でやり取りしてまいりましたけれども、いずれも自らの子供に対する性的欲求との向き合い方にある意味で苦しんでいて、孤立しています。孤立するほど認知が再びゆがんで犯罪行動を指向すると、こういった傾向が高くなると。それなのに相談できる先がない、性犯罪によって職も失っている者もいるので、認知行動療法等を行う専門家に相談する費用もないと、こういったことを訴えております。”
“続いて、関連しまして、昨年成立した日本版DBS法についてお尋ねいたします。 こちらは、子供に接する職業に就く際に性犯罪歴を確認するという仕組みで、二〇二六年の本格施行に向けた準備が進んでおります。 制度の基本的な流れは、事業者がこども家庭庁を通じて法務省に照会して性犯罪歴の有無について回答を得るという仕組みになっております。ただ、外国籍の就業希望者については、戸籍がないので入管の情報を活用することが必要になることから、通常の照会と比べて非常に時間が掛かるといった懸念が示されております。 そこでお尋ねしますが、日本版DBSにおいて、現状、こども家庭庁から外国籍の者の照会を行う際に十日ほど掛かる見込みとされておりますけれども、どんな情報が必要で、なぜこれほど時間が掛かるのかと。現在使用している照会システムの実態と、もっとこのシステムの迅速化進められないのかといった対応を伺います。”
“さらに、今御説明あった、唯一それでもよりどころになれるというのが現状の法務省の人権擁護機関だと思うんですけれども、先ほどの御回答だと、利用されているかどうか把握していないということです。これは、十分にこの人権擁護機関が周知されていないと、そういった可能性がございます。せめて、この現状、対応可能な危害の救済方法についてだけでも周知徹底すべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 これまでの御回答からしますと、現在の法令では、たとえ被害者の本人が望んだとしても、削除に至るまで非常に困難な道のりがあると捉えております。 私も小中学生の娘を持つ母親ですけれども、本当に身近で盗撮事件が発生しています。このインターネットの海の中に流布された、もう本当に見るに堪えないような画像が掲載されているようなサイトの中から一つずつ確認して、これは自分の画像だと主張して、さらに被害者自らが人権擁護機関等に依頼しなければ削除ができないと。しかも、削除されるかどうかが事業者任せであるという現状だと思います。これでは到底被害救済されているとは言えないのではないでしょうか。ましてや未成年であれば、そういった削除に至る方法も思い付かなくて、泣き寝入りして被害が埋没する可能性もございます。 これは現行法令が被害実態に即していないと言えるのではないかと考えますが、大臣の見解、いかがでしょうか。是非、省庁横断的に議論をして、実効性のある法整備を進めてほしいと考えます。”
“確認なんですけれども、その際にその画像が被害者本人であると特定する必要があるんでしょうか。また、今御説明いただいた中に、実際に未成年の性的画像の削除をめぐって人権擁護機関等が利用されているという実態はあるんでしょうか。”
“ありがとうございます。 今、押収物に関しては削除できるというお話と、もう一つの観点として、児童ポルノと認定されたものについては削除できるというお話だったかと思うんですけれども、インターネット上に流布するものの中には児童ポルノ等に該当するか直ちに判断が難しいものもございます。例えば本人の画像を基にAIディープフェイクなど加工されている画像、また、例えば下着等が直接的に写っていなかったとしても本人が羞恥心を覚えるような盗撮画像もございます。 こうした人格権や名誉を害するものについて、法務省として画像が掲載されているサイト又はプラットフォーム事業者等に削除を求めるということはできるんでしょうか。”
“児童の性的画像、こうしたものがインターネット空間に流布されている場合に、削除させる刑事法上の規定はありますか。現状の対応を御説明お願いします。”
“前向きな御答弁ありがとうございます。 こうした対応が不十分なことで、秩序ある共生社会、この実現が遠のいているということを指摘させていただきまして、是非積極的な対応を求めて、次の質問に移らせていただきたいと思います。 次の質問です。子供を対象とした性暴力の抑止策について質問いたします。時間の関係で事前に通告した質問の順番を入れ替えさせていただきます。 昨今、デジタル空間における子供への性暴力が後を絶ちません。今年に入って愛知県警は、女子児童の盗撮動画を複数人の教員がSNSで共有していたと、このグループを摘発して七人も逮捕者が出たほか、今月に入ってからも、女子中学校の教員が校内の盗撮と見られる画像をSNSで第三者に譲り渡して逮捕されています。 こうした教員による盗撮、画像の流出、さらにSNSでの拡散、児童生徒の被害が後を絶ちません。こうした一度ネットに流出してしまった画像は被害者が望んでも完全に削除するということが極めて困難です。二次被害が連鎖的に続くことが深刻な問題になっています。 そこで、お尋ねします。”
“今までの御回答で、行政書士が大量の申請取次ぎしているケースの実態の把握も現状ではされていないのではないかなと理解いたしました。 是非、行政書士会など業界団体を通じまして、例えば各行政書士の申請取次ぎの実態報告書を提出させることを求めるですとか、その際に疑わしき事例を見付けたとしたら行政書士会から入管に報告するような協力協定を結ぶですとか、実効的な監督の強化、また実態の把握、こちらについて、大臣、対応策の検討を指示していただけないでしょうか。”
“また、オンライン申請制度が導入されている中で、行政書士がリモートで顔と在留カードを画面越しに見れば本人確認が足りると解釈して、別人の成り済ましを見抜けなくなっていると、そういった可能性もございます。また、もし一人の行政書士が物理的に適正な面談が不可能だと思われるほど余りにも大量の申請を取り次いでいると、こういうケースも報告されているんですけれども、仮に行政書士本人ではなくて事務員等が対応しているとすると、これは日本の在留管理制度の根幹を揺るがしかねません。 そこで質問しますが、一人の行政書士、また一つの事務所が物理的に適正面談が不可能だと思われるほど大量の申請を取り次いでいる場合は、本人の確認が不適切である可能性が高いです。政府として、こうした大量申請の実態、把握しておりますか。また、行政書士一人当たりの申請上限を設けるべきではないでしょうか。”
“ありがとうございます。 続きまして、不法滞在、不法就労予防の観点から、行政書士による申請取次業務について伺います。 〔委員長退席、理事横山信一君着席〕 外国人との共生を進める上でも、不法滞在は許さないという姿勢を明確にすることも必要です。一方で、行政書士による在留資格の申請取次業務において、本人の確認が極めて形式的なまま多数の申請を処理しているのではないかと疑われる事案が散見しています。 例えば地元の千葉県でも、国内で既に就労している外国人のこの本人が気が付かないまま、第三者がその在留カードを持ち出したり書類を偽造するなどして、実際は違う方を妻子と称して家族滞在として呼び寄せていたと。また、過酷な環境で就労されている外国人の方が在留カードを取り上げられて、本当は本人が望んでいないのにもかかわらず、在留資格を勝手に更新させられていたと、そういった事例が報告されております。 こうした事例は、行政書士がブローカー経由で依頼を受けまして、申請人本人に直接会わないままに申請したことが疑われると指摘されております。”
“ありがとうございます。 これまでるる御回答いただいたんですけれども、やはり結論としては、非常に限定的にしかオリエンテーション動画、また日本語教育、届いていないということが今の実情だと考えます。 現状では、こうした共生に向けた取組は自治体や地域などに任せられていて、その地域が対応する数をはるかに上回る方が入国しているというところが現状であると考えます。地域での対応が可能な人数に入国数を調整するのか、若しくは入国の前から国が共生支援をするのか、それができないんだったら、せめて地域任せにしない、オリエンテーション、日本語支援策、入管としても法務省としても強力に進めていくことが不可欠だと考えます。大臣、もっと指示を、取組を進めるよう指示していただけないでしょうか。 そして、もう一つ、秩序ある共生社会の実現のためには、どの程度の入国者数を目指して、どのような地域支援の対応を取るのか、どんなビジョンを描いて入管政策を進めるのか、是非、大臣のビジョン、御見解を伺います。”
“ありがとうございます。 今御説明あった中で、就学ガイドブックを作っているというお話ございました。お手元の資料③、また⑤にお配りしておりますけれども、これ、目次だけお伝えしましたけれども、この中身、日本語バージョンでもなかなか複雑で難しいです。私たち日本人が小学生の子供を入学させるとき、対面で説明会ございます。こうしたものをこのパンフレットだけで読み解いていくということはなかなか困難だと考えます。 ただ、それであっても、まだこのパンフレットだけでも周知してほしいと考えるわけなんですけれども、是非、法務省も連携して、入国前後でお子さんがいる家庭にこうした就学ガイドブックを周知していただけないでしょうか。”
“ありがとうございます。 さらに、学校現場の負担も限界に達しています。私の千葉県内でも、外国籍児童、急増しております。教員の加配が不十分ですとか、日本語の指導員は任用職員頼みなんだけれども、その人材確保がそもそもできない、国の補助額も不十分だと。そういった状況で、通常授業を回しながらその教員が個別に日本語指導をするという無理を強いられております。ただでさえ、教員の過重労働、課題になっております。学校からは、初期の日本語は適宜学校以外で集中的に教えてほしいと、そういった声も多く上がっております。 そこで、政府参考人にお尋ねしますが、日本語の教育を各学校任せにするのではなくて、児童生徒を横断的に集めて日本語を集中指導するですとか、例えばそういったスキームを国としても整備すべきではありませんか。現状の日本語教育支援の実情と、国として一律に実施しているものを教えてください。”
“ありがとうございます。 今御案内あった生活オリエンテーション動画なんですけれども、昨日十九日午後三時時点で視聴回数確認してみました。健康保険の動画の視聴、英語で三千四百五十回、中国語で千四十八回、韓国語五百八回、ポルトガル語に至っては百十五回しか見られておりません。初歩的な日本語の学習に関しても同様で、英語三千六百二回ですとか、ポルトガル語九十三回。これ、やっぱりほとんど見られていないんですね。まだ私のユーチューブの方が見られていると思います。富里市が直面しているスリランカの方に関しては、対応言語すら動画が存在していないんです。 先ほど、入国時に受講を義務化するというのはなかなか難しいという御回答だったかと思いますけれども、であれば、入国の前に、この現状のオリエンテーション動画で構いませんので、この存在を周知、広報して、視聴したかどうかというのを在留資格を申請する際に確認するべきではないでしょうか。いかがですか。”
“そこで、御質問です。 こうした対応を自治体任せにするのではなくて、入国時若しくは入国後間もない一定期間のうちに、在留資格によらず、日本語ですとか、また国保についての説明も含む法令、生活マナー、共通した基礎研修を受講することを義務化するべきなんじゃないかと考えますが、御見解はいかがですか。”
“生活制度の理解が伴わないまま入国されている方が急増しています。そもそも、技能実習生には、日本語ですとか生活一般に関する知識、法令違反への対応が施行規則で義務付けられていますが、実施が監理団体任せとも言えます。特定技能一号では、受入れ機関任せです。また、家族滞在、留学、技能ビザ、こうしたものに関しては教育の機会が全くございません。先ほどの富里市では、市の職員が自らリーフレットを作って、外国人が営む飲食店などに自らプッシュ型で巡回し、一から説明するという多大な負担を強いられております。 また、国民健康保険の未払も深刻です。富里市の国保滞納者、七割が外国人です。これに関しても一人一人説明して回っていますけれども、そもそも保険制度の概念が伝わらないとか、加入が義務という認識を持っていただけないという切実な声が上がっています。 お手元に資料をお示ししておりますけれども、確かに入管では在留資格によらず入国時にオリエンテーション動画を周知しているということですけれども、こういった、このお配りしている資料を御覧いただきたいんですけれども、この視聴が任意であり、実効性がないと考えております。”
“本日が初質問となる国民民主党・新緑風会の小林さやかと申します。 先般の大臣の所信的御挨拶の内容に沿って御質問いたします。 まずは、外国人との共生社会の実現に関する質問です。 大臣は、法令にのっとって外国人を受け入れ、適切な支援を行うとともに、不法滞在者等の法令に違反する者に対しては厳正に対処すると述べられて、秩序ある共生社会の実現を目指すと表明されました。現在、日本には三百九十五万人の外国人が在留し、今後も人手不足分野を中心に増加が見込まれています。 こうした中、地域や学校、自治体の現場では、日本語の壁、また日本の制度への理解不足によるトラブルも起きています。ただ、現行制度では、在留資格によって日本語の教育また生活オリエンテーションの実施に格差が生じる制度の穴があり、その不備が自治体また学校現場等に過大な負担を強いているのが現状です。 私の地元千葉県でも、成田空港を有することから、外国人が増加しております。空港隣接している富里市では、特定技能の関連施設を拠点とした、起点とした外国人の短期滞在と転出が繰り返されています。 またさらに、家族滞在などもあります。”