青山大人
立憲民主党・無所属 · Japan
“立憲民主党の青山大人でございます。 大手プラットフォームにおける利用者の誘導、いわゆるダークパターンに関する設定や表示の在り方についてお伺いします。 近年、インターネット上の画面設計が利用者の意思に反した行動へ誘導してしまう問題、いわゆるダークパターンの問題が指摘されています。例えば、最初の設定から自動的に定期購入になってしまうような設定があったり、子供や高齢者が意図せず購入してしまうような誤って押してしまうケース、また、解約しようと思った場合、解約ボタンまでがなかなか探しにくい導線の設計など、多くの実害が出ております。 私自身もその被害に遭った一人でございます。アマゾンで日用品を購入したら翌月に同じ商品が届いて、なぜだろうなと思って調べたら、いつの間にか定期購入になって…”
“アメリカでは、連邦取引委員会、FTCが、大手ECサイト、アマゾンのプライム加入や解約画面について、誤認を招く複雑な導線だとして訴訟を提起し、是正を求めました。また、EUでも、ダークパターンを禁止し消費者保護を強化する流れが進んでいます。 このように、海外ではダークパターンが明確に定義され、具体的な規制が進んでいますが、日本では十分なルール整備や監視体制が追いついていないのではないでしょうか。消費者保護の観点はもちろん、ダークパターン問題は家計に直結する重要な問題でもあります。 そこで、大臣に伺います。 海外で問題視されているような画面表示や解約への導線設計は日本の現行法でどこまで不当表示に当たり得るのか、また、国際的な規制動向も踏まえ、新たなガイドラインの策定や、必要であ…”
“七月から十二月分の六か月分は、十二月にまとめて学校側に支払われる。一月と二月分は二月末に支給、そして、最後の三月分は翌五月に支給されるという、年四回の後払い方式でございます。これまでは、所得制限等があったので、家計の所得を把握するなど、いろいろな条件があったんですね。こういう変則的になってしまったというふうなのも分かります。 しかし、来年度からは、その所得制限が撤廃されるわけでございますし、家計の所得情報を待つ必要もございません。にもかかわらず、仮に学校側への支給方法が従来どおりであれば、これは結構、学校としては、巨額の授業料を立て替えざるを得ません。 私も、会社を経営している人間として、最初の三か月とか、資金繰りは結構大変だと思うんですよね。特に経営基盤の弱い学校などで…”
“大臣の、この一年間取り組んでこられた思いを是非聞きたかったんですけれども、多分もう一回聞いても同じ回答ですよね。 改めて、我々としては、これはしっかり国費で賄うべきということで要望をさせていただきます。 あと、喫緊の課題で、私、これも是非大臣にしっかり取り組んでほしいなと思うのが、もう今この瞬間の教育現場の学校の先生の不足です。もちろん通常国会で、給特法の改正におきまして、我々も様々な修正案の中で、少人数学級、同時に教職員を増やすといったことで様々な法改正も行われてきましたけれども、今この瞬間も本当に現場では先生がいなくて、これまでは市町村とか都道府県でお互い補ったりとか、それぞれの人的なネットワークで賄ったりしてきましたけれども、なかなかそういったことも今本当に困難な状…”
“ちょっといろいろ議論している中なんですけれども、今大臣がおっしゃった緊急かつ重要な課題の一つに、高校の無償化というお話がございました。 これはもちろん、我々立憲民主党としましても、教育費の負担軽減、高校無償化は以前から主張していましたし、大歓迎なんですけれども、私立学校に対する就学支援金の加算額が、これまでの年額十一万八千八百円から、年額四十五万七千円に大幅に引き上げられますという中で、これはちょっと視点を変えて、学校を運営する側の視点でちょっと議論を一点させてもらいます。 支援金が四十五万七千円ということは、例えば、仮に一学年五百人の高校があった場合、全校生徒で千五百人の学校であれば、年間六億九千万円、およそ七億円ぐらいになるわけじゃないですか。毎月、それを十二で割って…”
“ちょっと時間が来てしまったので、鈴木副大臣もお越しでありますので、鈴木副大臣にも質問させていただきます。 先日、大臣所信におきましても、文化観光の推進や地域文化の振興というお話もございましたけれども、本日、その具体的な財源確保の在り方について提案させていただきます。 近年、訪日外国人観光客の数は大幅に増加しておる。その一方で、マナーの問題とか、貴重な文化財が荒らされるといった深刻な問題も生じております。 そういう中で、他国の事例を見ますと、外国人観光客から例えば手数料みたいな感じで徴収して、文化保全や観光インフラに充てる制度が既に導入されている国もございます。タイとかブータンなどなどです。日本でも同様に、訪日外国人観光客向けに観光手数料のような仕組みを導入し、その収入を文…”
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“時間がないので最後に一言だけですけれども、画面表示の問題は年々複雑化しているような感じです。ですから、まさに時代に応じた消費者保護の観点からも、是非今大臣がおっしゃったような検討委員会でしっかりそこの議論を含めて何かしらの対策をお願い申し上げ、私の質問を終わりにします。 以上です。”
“アメリカでは、連邦取引委員会、FTCが、大手ECサイト、アマゾンのプライム加入や解約画面について、誤認を招く複雑な導線だとして訴訟を提起し、是正を求めました。また、EUでも、ダークパターンを禁止し消費者保護を強化する流れが進んでいます。 このように、海外ではダークパターンが明確に定義され、具体的な規制が進んでいますが、日本では十分なルール整備や監視体制が追いついていないのではないでしょうか。消費者保護の観点はもちろん、ダークパターン問題は家計に直結する重要な問題でもあります。 そこで、大臣に伺います。 海外で問題視されているような画面表示や解約への導線設計は日本の現行法でどこまで不当表示に当たり得るのか、また、国際的な規制動向も踏まえ、新たなガイドラインの策定や、必要であれば法改正も検討すべきと考えますが、大臣の見解を伺います。”
“立憲民主党の青山大人でございます。 大手プラットフォームにおける利用者の誘導、いわゆるダークパターンに関する設定や表示の在り方についてお伺いします。 近年、インターネット上の画面設計が利用者の意思に反した行動へ誘導してしまう問題、いわゆるダークパターンの問題が指摘されています。例えば、最初の設定から自動的に定期購入になってしまうような設定があったり、子供や高齢者が意図せず購入してしまうような誤って押してしまうケース、また、解約しようと思った場合、解約ボタンまでがなかなか探しにくい導線の設計など、多くの実害が出ております。 私自身もその被害に遭った一人でございます。アマゾンで日用品を購入したら翌月に同じ商品が届いて、なぜだろうなと思って調べたら、いつの間にか定期購入になっていたり、それを解約しようと思っても解約までなかなかたどり着けない。私も大変な思いをいたしました。そういった現状に今の消費者行政は追いついていないのではないでしょうか。”
“是非、今のこの円安、為替の状況で、観光旅客税を引き上げる、私はそれはちょっと今、違うのかなと思うんです。例えば私の母校でも、今年から高校生が初めて台湾に修学旅行で海外に行った事例なんかも増えてきています。そういう中で、本当に出国税を、観光旅客税を、額を上げるのが果たして今妥当なのか。もしそういった副大臣のような趣旨に沿うのであれば、例えば税じゃない別の形で財源を確保するなど、私はそちらの方に注力してほしいなということを強く提案をさせていただきます。 もう質問はないのでこれで終わりにしますけれども、本来であれば、大臣、先日の記者会見で、ある民間の調査で一日の読書時間ゼロの子供が五〇%を超えるということで、大臣もびっくりしたというような感想を述べられていますけれども、私は学校図書館や新聞図書の整備をこれからも強く推進したいと思っていますので、次回のときにこの質問はさせていただきます。 以上です。ありがとうございました。”
“現在、御党の方では、観光旅客税、いわゆる出国税、ここを引き上げるといった議論がされているというふうにも聞いていますけれども、それでは、そうしてしまいますと、結局日本人に対しても増税になってしまうと私は思うんです。 そこで、私は、あえて、訪日外国人観光客が利用するサービスに対する手数料という名目も含めて、文化財保全等の財源を確保するという考え方の方が適切ではないかというふうに私は考えます。 日本の貴重な資源を守り、観光地の持続可能性を高めるためにも、訪日外国人観光客から観光手数料の形で徴収することはいかがでしょうか。そこは、あくまでも税の引上げではなく、あえて手数料などという形を取るべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“ちょっと時間が来てしまったので、鈴木副大臣もお越しでありますので、鈴木副大臣にも質問させていただきます。 先日、大臣所信におきましても、文化観光の推進や地域文化の振興というお話もございましたけれども、本日、その具体的な財源確保の在り方について提案させていただきます。 近年、訪日外国人観光客の数は大幅に増加しておる。その一方で、マナーの問題とか、貴重な文化財が荒らされるといった深刻な問題も生じております。 そういう中で、他国の事例を見ますと、外国人観光客から例えば手数料みたいな感じで徴収して、文化保全や観光インフラに充てる制度が既に導入されている国もございます。タイとかブータンなどなどです。日本でも同様に、訪日外国人観光客向けに観光手数料のような仕組みを導入し、その収入を文化観光の推進、地域文化の継承、文化財保全などに充てるべきではないかというふうに私は考えます。 なぜここで、税ではなく手数料という言葉をあえて用いたかという理由は、やはり税としてしまいますと、日本人と外国人を区別できないといった国際法上の制約が生じるからでございます。”
“例えば茨城県の例を見ても、六十歳で定年延長しないで現場を去る教職員の方が、年間で三百人規模にも及ぶというような事実もございます。この三百人の先生方、これは本当に貴重な、教育現場にとっては大変な宝、人材だと私は思いますし、まだまだ現場で力を発揮できる方だと思っております。とはいえ、なかなか年齢的に担任を持ったりとか、責任と激務は同じままで、給与は現役の頃の七割といった構造もあり、続けたいと思っても続けられない方もいるのではないでしょうか。定年延長したことによって全ての担任や激務といったような構造を改めて、シニアの人材が負担の少ない形で活用できる仕組みをつくれないか。 今、現場では、育休とか産休とか途中いろいろな事情でやむなく休まざるを得ない方とか、特別支援学級など、突発的、短期的な人手不足に対し、例えば定年退職者を月単位とか週単位で配置できるような制度を整備することを検討していただけないかという提案でございます。これらは、教育現場の疲弊を軽減し、子供たちの学びを守るために重要であると考えますが、大臣の見識を伺います。”
“大臣の、この一年間取り組んでこられた思いを是非聞きたかったんですけれども、多分もう一回聞いても同じ回答ですよね。 改めて、我々としては、これはしっかり国費で賄うべきということで要望をさせていただきます。 あと、喫緊の課題で、私、これも是非大臣にしっかり取り組んでほしいなと思うのが、もう今この瞬間の教育現場の学校の先生の不足です。もちろん通常国会で、給特法の改正におきまして、我々も様々な修正案の中で、少人数学級、同時に教職員を増やすといったことで様々な法改正も行われてきましたけれども、今この瞬間も本当に現場では先生がいなくて、これまでは市町村とか都道府県でお互い補ったりとか、それぞれの人的なネットワークで賄ったりしてきましたけれども、なかなかそういったことも今本当に困難な状況にあるというような現場のお話を、最近聞く機会が増えました。 そういう中で、ちょっと私から提案させていただきたいのが、いわゆる六十歳で定年された先生、そういった方を、その経験や知見を生かしてもらって、もう一回現場に復帰を促すような、そんな政策が緊急的にできないのかなというふうに思うわけでございます。”
“今のうちに事前対応をお願いいたします。 そこで、これも大臣、喫緊の課題だと思うんですけれども、大臣もこの一年間、御党の実務者として、給食の無償化のいろいろな仕組みづくりに携わったというふうに聞いております。我々も学校給食無償化というのは法案も出していますし、今回は、まずは小学校からということですけれども、実施するに当たって、やはりこれも同じく、今度は自治体側からも、いわゆるその費用をどうするんだという中で、いろいろな懸念もございます。 そういう中で、自治体も予算編成の、まさに今、過程の中で、私も大臣の就任以来の記者会見、全て動画も拝見させていただきました。今現在、三党の実務者、いろいろなことをやっていますというふうにはおっしゃっていますけれども、ここは大臣、早いうちにしっかり、小学校給食無償化は義務教育に係る負担軽減として全額国費で実施しますよという考えを、私は早めに明示すべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。”
“大臣、大臣も銀行にお勤めだったですし、そういった経営する側のお気持ちも分かると思いますし、これはもう単純に、支払うタイミングをどうするかという話ですので、私は仕組みづくりは幾らでも対応できると思うんですよ。 今、参考人の方から御答弁がありましたけれども、従来はそういう仕組みでやっていたと思うんですよ。ただ、これは、私は、今度は新しい制度に向けて、概算払いでも結構ですし、適時学校側に支給できるような仕組みづくりを今のうちから準備してほしいなというふうに思います。これは別に答弁は結構です。あっ、では、是非。”
“恐らく、答弁側としては、いや、学校としては、一旦親御さんから授業料を先に受け取ることも選べますよという答弁が来るかもしれませんが、来年度から高校授業料無償化というふうにうたってある以上、無償化を掲げながら、最初は保護者から授業料を立て替えてくださいというのは、ちょっとなかなか学校側としても言いにくいと思います。また、低所得の家庭におきましては、立替え払いそのものも難しいケースも私はあると思います。 そういった中で、今のうちから、制度の理念と実務を一致させるためにも、学校側へのその支給方法の見直しが必要なんではないかと私は思っております。例えば、所得制限が撤廃される以上は、学校側へ毎月支給も私は可能だと思いますし、そうすれば、学校側としても、年度内の転入とか転出は月単位で把握できますし、事務処理も簡略化されます。それが考えられます。 そこで、従来のような年四回の後払い方式を維持する合理性はなく、私は、就学支援金を毎月学校運営側に支給できるような、事務処理の要領を今のうちから抜本的に見直すべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“七月から十二月分の六か月分は、十二月にまとめて学校側に支払われる。一月と二月分は二月末に支給、そして、最後の三月分は翌五月に支給されるという、年四回の後払い方式でございます。これまでは、所得制限等があったので、家計の所得を把握するなど、いろいろな条件があったんですね。こういう変則的になってしまったというふうなのも分かります。 しかし、来年度からは、その所得制限が撤廃されるわけでございますし、家計の所得情報を待つ必要もございません。にもかかわらず、仮に学校側への支給方法が従来どおりであれば、これは結構、学校としては、巨額の授業料を立て替えざるを得ません。 私も、会社を経営している人間として、最初の三か月とか、資金繰りは結構大変だと思うんですよね。特に経営基盤の弱い学校などでは、資金繰りが厳しくなって、つなぎ融資を繰り返す、そんなことも考えられます。これが結果的に、質の低下とか、学校運営そのものに影響を与えてしまっては、どうだろうか。 まさに大臣が今、喫緊の重要な課題と言った高校無償化の中で、私は、この仕組みづくりを今のうちからしっかりしてほしいなというふうに思います。”
“ちょっといろいろ議論している中なんですけれども、今大臣がおっしゃった緊急かつ重要な課題の一つに、高校の無償化というお話がございました。 これはもちろん、我々立憲民主党としましても、教育費の負担軽減、高校無償化は以前から主張していましたし、大歓迎なんですけれども、私立学校に対する就学支援金の加算額が、これまでの年額十一万八千八百円から、年額四十五万七千円に大幅に引き上げられますという中で、これはちょっと視点を変えて、学校を運営する側の視点でちょっと議論を一点させてもらいます。 支援金が四十五万七千円ということは、例えば、仮に一学年五百人の高校があった場合、全校生徒で千五百人の学校であれば、年間六億九千万円、およそ七億円ぐらいになるわけじゃないですか。毎月、それを十二で割っても、大体六千万円。相当な額が動く規模となるんですけれども、これまでは、現行制度上は、学校側へは、授業料相当額を都道府県を通じた後払い方式で受け取っているのが現状でございます。 ある県を例に申し上げますと、四月、五月、六月分は、八月に三か月分、一度に学校側に入金される。”
“と同時に、二つ目が、今現在緊急ではないかもしれないがやはり重要なこと、まさに、ここにいかに時間と様々なものを投資していくかが大事だと思うんですけれども、大臣の中で、物事の優先順位、考え方、まずはお伺いいたします。”
“おはようございます。青山大人でございます。 まずは大臣にお伺いします。 大臣、就任されて約一か月でございますけれども、文部科学大臣、文部科学省が二〇〇一年に発足してから、大臣は皆、一年で替わっているんですよね。複数年やった方はたったの二名しかおりません。私は、この委員会でも指摘しました。本来であれば、教育行政、国の根幹に関わることでもございますし、やはりしっかりトップが継続していくべきだ、私はそう思っております。もちろん、人事権は大臣にはございませんのですけれども。 ただ、そういった中で、じゃ、一年間、限られた期間の中でどのような成果を残していくのか。先ほども、大臣の所信を聞きましたけれども、もちろん様々な分野があります。ただ、あれもこれもではなくて、やはり、どう優先順位をつけていくか、物事を緊急度の高い低いや、重要度の高い低いに分けて。 まずは大臣にお伺いしたいのが、大臣の中で、特に文部科学行政の中で、教育に関する中で、どういったものが緊急かつ重要であり、まずしっかりやっていくのか。”
“質問時間が終わりましたので、最後、大臣、一言で結構です。学習指導要領改訂についてどのような方針で臨んでいくのか、最後に大臣のお考えをお願いいたします。”
“ちょっと今、教員業務支援員という言葉が出てきたので。 これは、この前も言った要望ですけれども、やはり都道府県によってはなかなかそれを負担してくれない県もあるので、そこはやはり文科省としても、全国の公立の学校で一校一名配置という方針があるので、都道府県にちゃんと負担するようにということは改めてしっかり徹底の方をお願いいたします。 それで、学習指導要領の改訂の次の質問に行きますけれども、改訂方針では、中核概念に基づく構造化ですとか単元ベースの学びなど、レス・イズ・モアの理念が掲げられていますが、現場の先生からは、依然として教科書が網羅的で、全て教えなければいけないというプレッシャーがあるとの声も上がっています。 教科書の分量や記述内容に重点化、標準化の指標を設けることにより、理念を教材面でも実現していくべきと考えますが、文部科学省の方針を伺います。 また、単元評価や探求的評価の導入を推進するならば、高校入試の出題内容との連動する改革が必要ではないでしょうか。改革のロードマップについてお考えをお伺いします。”
“是非そういったところに人を配置するような予算の検討なんかは今後される予定はあるのでしょうか。”
“是非、よりちょっと調べてほしいなと思います。 最後の質問に行きます。 学習指導要領の改訂の方向性についてお伺いします。 まずは、今、授業数のいろいろな議論もされていますけれども、その授業数の議論の前に、教員の負担軽減が不可欠、これはもう給特法のときもずっといろいろな議論があったんですけれども、その中で、特に、保護者対応に割かれる時間が大きな課題とも現場では伺っております。 各学校に保護者対応といっても、誰か単純に人を置くだけで解決するわけではありません。やはり経験がある、例えば教員のOBなどを配置して保護者対応を支援するような体制をつくっていくこと、これは私は必要なことだなと思っています。 そういった仕組みづくり、予算措置について、現時点で何かお考えがあれば、お伺いいたします。”
“これまでのやり取りを踏まえて、最後、大臣にちょっと一言だけですけれども。 こういったやり取りを踏まえまして、選択理論心理学を活用した教育の実践についてどういった御感想を持たれたか、大臣の御見解をお伺いいたします。”
“そして、これに関する質問で最後の質問ですけれども、子供たちの教育課程にこういったものを導入できないかというのと同時に、今度は、教える側、教職員の研修とか、場合によっては教材開発でこういったものが活用できないかということで、教職員自身が選択理論心理学の基本的な考え方を理解して実践できるようになることも、児童生徒のウェルビーイングの向上には欠かせないのかなというふうに思います。 その観点から、教員研修の中に選択理論を取り入れたプログラムを導入、検証していくこと、また教材開発への応用について検討することもいいのかなと思いますけれども、文科省の見解を伺います。”
“詳細な御答弁をありがとうございました。 国会が終わったら、この岐阜市の事例ですとか、草潤中学校の現場とか、是非、大臣、もしお時間があったら現場に視察をしてもらえればというふうに思いますので、ここは別に答弁は結構ですので、要望ということでさせていただきますし、是非、担当の皆さんたちも、より岐阜市の事例なんかを調べてもらえればというふうに思っております。 続きまして、この選択理論心理学を教育課程で活用できないかということで、道徳教育とか特別活動、学級経営といった部分において選択理論的な考え方を取り入れることは、非認知能力の育成や関係性の質の向上に有効と考えます。 教育課程の中でこのような教育実践の導入や普及を促進していくことについてどのように考えるか、お伺いいたします。”
“実際、岐阜県の岐阜市では、福祉や教育部門の職員に対して、この選択理論心理学の研修を導入して、対人支援の質が向上したという報告をされております。さらに、その岐阜市にある特別支援校である草潤中学校では、不登校経験者への支援教育に選択理論を取り入れた結果、出席率や進学率が改善したという成果が上げられているようです。 このような実際に自治体でやっているような事例を文部科学省としても私は実際把握してもらって、そういったものがどう評価できるのか、また、今後の調査研究やモデル事業として展開することも場合によっては必要かなというふうに考えますが、そういった自治体の事例についてどのように考えるか、お伺いいたします。”
“分かりました。いずれにしましても、現場の方で混乱が起こらないように、早め早めの設計の方をお願いいたします。 次の質問に行きます。選択理論心理学を活用した教育の実践について伺います。 先ほども、ほかの委員からもございましたように、子供の数は減っているけれども、不登校の数は増えている。また、これはもうずっとここ数年ですけれども、十代の死因の一番は自殺である、そういった悲しい現実がございます。 そういう中で、選択理論心理学、この理論は、ウィリアム・グラッサー博士が提唱したもので、児童生徒の自己決定力を育み、人間関係の質を高めるということで、学校経営や不登校対応など、教育現場における様々な課題の解決に資する実践理論というふうにされております。 子供たちのウェルビーイングの向上という観点から、文科省としても、こういった理論の導入に向けて検討することも必要でないかと私は思いますが、まずはいかがでしょうか。”
“まさに同じ繰り返しの答弁なんですけれども、もう今日最後ですから、大臣、やるならやると。でも、多分、答弁を聞くと、やるというような認識だというふうに私は解釈させていただきますけれども。 是非、物価も高騰していますし、食材費がしっかり確保できるのかとか、そういった声もございますし、また、自治体で、今現在も無償化している自治体なんかもございますし、そういった自治体にとっては早めに国の方で方針を示してほしいとかもありましたし、場合によっては法改正が必要かもしれません。そういったスケジュール感、どのように見込んでいるのか、今現在で、もし先ほどの繰り返しの答弁以外に何かあれば答弁してほしいんですけれども、もしなければ結構です。では、参考人の方からお願いいたします。”
“今後、私は引き続き見直しの撤回を強く求めるところでございますけれども、この質問はこれで終わりにいたします。 次の質問に行きます。 来年から全国の小学校で給食の無償化というような方針が決まったんですけれども、自治体の首長さんからは、本当に国の方で来年の四月からやるんですか、そういったちょっと不安の声も聞かれています。 これはもうイエスかノーで結構ですので、来年度から全国小学校の給食無償化は国の方で実施するということでよろしいでしょうか。”
“立憲民主党の青山大人でございます。 あべ大臣、本当にこの一年間、大変お疲れさまでございました。恐らく、多分、最後の委員会だと思いますし、もしかして、文部科学大臣としての御答弁も今日が最後かもしれません。是非、思う存分、答弁をしてもらいたいと思います。 まず、最初の質問でございます。 給特法の見直しがございました。いろいろな議論がされました。私もそのとき話したんですけれども、やはり、教職調整額の段階的一〇%への引上げに合わせて、特別支援教育に従事する教員へ支給してきた給料の調整額を令和八年度から二年間で三%から一・五%へ半減する方針、これについては何かもう既定事実のようになっていますが、私はやはりこの見直しは撤回してほしいと思いますけれども、大臣、もうこれは既定路線ということで、こうなってしまうんでしょうか。”
“時間が来たので、最後に、ガバメントクラウド移行による自治体の運用コストの増加に対しても今後是非しっかり運用コストの削減が図られるよう重ねて要望し、質問を終わりにします。ありがとうございました。 以上です。”
“元々、一歳半と三歳児健診がある中で、一か月と五歳児が加わったわけでございますけれども、確かに意図する目的は分かるんですけれども、ただ、やはりそこに現場が追いついていないという。国がこんなことをやりたい、分かりますよ。私も今、八歳、六歳の子育て中でございますし。ただ、自治体の負担等を考えた場合は、なるべく現場で柔軟な運用ができるような状況をつくってあげたり、あとはやはり予算措置ですよね。 最後の質問ですけれども、五歳児健診後の保健指導や相談支援、カンファレンスなども含めた費用も補助対象に今後は含める方向で拡充すべきと私は考えますけれども、見解を伺います。”
“是非検討してください。 次の質問に行きます。 令和五年度補正から予算化され、令和六年度補正でも継続して支援されている五歳児健診ですが、現場では幾つかの改善を求める声が上がっております。 まず、実施方法の柔軟性についてです。 制度上、五歳児健診は原則として集団健診とされていますが、こども家庭庁の通知や事務連絡によれば、園医方式、巡回方式、個別健診方式であっても一定条件を満たせば補助対象となるとされています。しかしながら、現場では原則集団健診という表現に引きずられ、ほかの方式の活用にちゅうちょする自治体が少なくありません。そこで、お伺いします。五歳児健康診査の実施に当たり、原則集団健診とする文言が過度に拘束的に受け取られている実態を踏まえ、自治体の実情に応じて行う集団健診以外の方法も補助対象とすることを制度上明示し、弾力的な運用に改善すべきではないかと思いますが、こども家庭庁の見解を伺います。”
“とはいえ、令和八年度に向けた地方自治体の予算編成のスケジュールを踏まえれば、延長の有無も遅くとも夏頃には明示する必要があると思います。早めに示してほしいところでございますし、また、平成二十九年度から令和二年度の期間、市町村役場機能緊急保全事業によって、多くの市町村が防災拠点となる庁舎の建て替えを行うことができました。 しかし、この市町村役場機能緊急保全事業は令和二年度で終了したため、現在は防災拠点となる庁舎の建て替えに資する満足な起債制度がないのが現状でございます。緊急防災・減災事業債の延長に際してはその対象の拡大も併せて検討すべきではないかと思いますが、見解を伺います。”
“この事業債は、地方自治体が防災、減災に資する単独事業を進める上で非常に重要な財源措置であり、特に今後は避難所に指定されている学校体育館などの空調整備へ有効に活用されていくものと思われます。御承知のように、気候変動の影響により災害は激甚化、頻発化しており、猛暑の長期化も相まって、こうした避難所に指定されている学校体育館などの空調整備の必要性は年々高まってきております。 この委員会でも何人か質問されていますが、この緊急防災・減災事業債は令和七年度末をもって期限を迎えるとされていますが、実際には全国の自治体から令和八年以降も活用したいという声が強く寄せられています。そこで、お伺いします。総務省として、今年度末で終わりにすることなく、令和八年度以降、複数年の延長を行う方向で検討しているというような認識でよろしいでしょうか。”
“これはもう本当に、事務方ではなくて大臣の考え方だと思うんですよ。大臣も多分、地方の実情をよく分かっていると思います。私も田舎からのたたき上げの議員でございます。以前と地元の経済を取り巻く状況は本当に変わってきています。再検討に値するのではないかと私は思います。 御承知のように、市町村では今回、百三十万から二百万になって大分楽にはなったんですが、頻発する災害の中であえて金額を分けて発注とか、そんな手間とかをしている状況でもございますし、是非そこは一度検討していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 本来であれば、建設業界から私は一切支援をもらっていませんけれども、それは選挙の有無ではなくて、地元の経済、地域のためにということでこの質問を取り上げさせていただきました。自民党の先生方も是非御検討いただけたら幸いでございます。 それでは、次の質問を伺います。緊急防災・減災事業債について伺います。”
“参考人には制度に沿って答弁してもらったわけですけれども、あえて大臣に一問だけ聞かせてください。 大臣、確かに以前は随契によって入札の公共性がゆがめられるとかそういう懸念もございましたし、特に以前は市町村長の選挙なんかでいわゆる業者の皆様の支援があるなしとかで入札が変わったりとかがあった問題がございましたけれども、大臣も御存じのように、今は地方の建設業者も以前のような選挙どうこうということで見返りを求めているわけじゃないですし、どこも地域の経済やインフラを支えようということで非常に献身的な努力もされております。災害も多発する中で、やはりそういった地元の建設業者を育成するという観点も今の時代は必要になってきています。 少額随意契約、一律に上げろとは言いませんが、もう少し市町村の規模に応じて、もちろん国の上限額を限度に、ある程度ルールを決めて幅を持たせることは、私はそこは政治の判断としていいのかなと思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“例えば、人口三十万人を超える中核市と人口数千人の過疎自治体が市町村として一律に扱われ、上限額が国の半額に固定されている現行制度は、もはや現実に即しているとは言えないのではないでしょうか。特に物価上昇や人手不足に直面している自治体の現場においては、少額随意契約の活用によって事務の効率化や地元業者との円滑な契約執行を図る必要性が高まっております。 そこで、伺います。今回、国における少額随意契約の上限が引き上げられたことを踏まえ、市町村においても、一律に国の二分の一とするのではなくて、人口規模や財政規模等に応じて柔軟に上限額を設定できる制度とすることが必要ではないでしょうか。総務省の見解を伺います。”
“今、改めて通知を出すという非常に前向きな答弁をいただきました。本当にありがとうございます。 やはり自治体の現場としましてはなかなか現場で判断できない事項もございますので、改めて今おっしゃったような通知を出すことをお願い申し上げ、次の質問に移ります。 少額随意契約における市町村の上限額の柔軟化について伺います。 昨年六月、国会において私から提起しました少額随意契約の上限額の見直しについては、今年の三月に基準額の引上げが閣議決定され、四月より実施されたと承知をしております。昭和四十九年以来五十年ぶりの改定ということで、現場からも評価する声が上がっています。まずはこの対応に感謝を申し上げます。 しかし、次の課題がございます。地方自治体においては、地方自治法施行令第百六十七条の二に基づき、市町村の少額随意契約の上限額は国のおおむね二分の一に設定されています。この制度は昭和五十七年に整備されたものですが、当時とは異なり、現在の市町村は、平成の大合併などを経て、規模、事務量、財政規模が極めて多様化をしております。”
“そういったことが可能であることを広く改めて通知してほしいと私は思うんですよ。 そもそも、平成二十八年十一月三十日の事務連絡が出されてから約九年が経過をしております。当時とはデジタルの環境や社会状況も大きく変わっております。税情報が重要な個人情報であることは承知をしていますが、自ら署名を行うことを一律に求める運用が現在もなお必要不可欠なのか、改めて検証すべき時期に来ているのではないでしょうか。 なので、障害のある方とかは関係なく、広く一般的な話として、目的はあくまで税情報の連携に対して同意を適切に取得することにあると私は思います。であるならば、手段としての自署を唯一の方法とせず、状況に応じた代替手段も認める運用とすべきです。 総務省として、現行の事務連絡の内容を見直し、自署を必須とはしない運用方針を示す通知を新たに出すべきと考えますが、いかがでしょうか。”
“ということは、例えば電子申請などのように、今の趣旨がしっかり押さえられていれば簡略化は自治体ごとにしてもいいというような認識でよろしいでしょうか。”
“やむを得ず、来庁いただいて職員が代筆する、あるいは郵送で申請を受けるなどの対応がなされているものの、申請者に過度な負担がかかっている上、電子申請の活用も妨げられるという課題もございます。 そこで、お尋ねします。障害のある方など自署が困難な場合について、情報連携に係る同意書の取扱いにおいて、現場の自治体において自署を求めず柔軟に対応することは可能と考えますが、総務省の見解を伺います。”
“立憲民主党の青山大人です。 今日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 今日の質問の目的は、地方自治体の現場の声を政府へ伝え、その運用の改善を求めることでございますので、早速質問を進めさせていただきます。 まず一点目、地方税関係情報の連携における自署同意の運用の見直しについて伺います。 これは一例でございますけれども、障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付事業においては、地方自治体では、給付の決定に当たり、申請者や世帯員の課税状況を確認する必要がございます。その際には、情報提供ネットワークシステムを通じて地方税関係情報の連携が行われています。 現行では、平成二十八年十一月三十日付の総務省からの事務連絡に基づき、地方税情報の取得に当たっては、利用目的の明示、対象者全員分の同意の取得、自署及び代理人が署名する場合は委任状の添付が求められております。 しかし、視覚障害者や知的障害者など自署や委任手続が困難な方も多くおられ、自治体の現場ではその対応に苦慮しているのが実情でございます。”
“以上で質問を終わります。 正当な理由の外観を取った探索行為や通報者への不利益取扱い、これらは公益通報者保護法の趣旨を理解していれば起こり得ないことであって、今後も、事業者のみならず、社会に法の周知や制度の理解が進むよう、政府による情報発信を重ねてお願いし、私の質問を終わりにします。 ありがとうございました。”
“では、済みません、質問の順番を変えて、逆に、ちょっと、我が党の修正案についての方の質問をいたします。 我が党の修正案では、見直し規定について、施行後三年としていますが、三年とする意図について、改めてお伺いします。”
“ある意味、そういうことがないように抑止力と。仮に公益通報になるような事案があった場合、内部の人間が勇気を振り絞って公益通報をした場合に、守る法律だと私は思っているんです。だからこそ、私は、よりよい法案をみんなで議論しながら作っていこうと思っているんです。 ですから、そんな、刑事罰がむしろない方がいいじゃないですか、はっきり言いまして。だから、私は、そういう、今後の裁判とかの状況を待つとかじゃなくて、従来どおり三年見直しにした方がいいということでずっと言っているわけでございますけれども、いかがでしょうか。”
“だからこそ、この委員会においては、与党、野党関係なく、消費者の利益、もちろん事業者のこともあるので、なかなか消費者だけとは言えません。ただ、そのバランスを考えながら、与野党でいい法律を作っていく。それがこの委員会だということを、当時の自民党の穴見議員さんに教えてもらったことを私は非常に覚えているんです。 そういう中で、前回、与野党一致で、立証責任の転換を法案の附則に盛り込んだわけでございます。先日の参考人質疑でも、立証責任の転換というワードがどんどん出てきたじゃないですか。あのときに与野党で法律を改正したことによって、もう立証責任の転換が前提ということで、多分、今回の法改正も、有識者の検討委員会もあったと思うんです。 そういうのを踏まえまして、とはいえ、この間も、あのビッグモーターの事件とか、兵庫県知事の事件とか、あったわけでございます。 五年後見直しというと、施行されるまで約二年、プラス五年、いわゆる七年後になるんですよ。七年後、時代は大きく変わっているかもしれません。 この法案の目的は、そもそも、公益通報になるものが企業に発生しなければいいわけじゃないですか。”
“今回の改正、刑事罰の導入ですとか立証責任の転換にとどまらず、重要な点として、体制整備義務の強化とか通報者の範囲拡大などが盛り込まれて、私も正直、評価しています。 実は私、この法案はとても思い入れがあるんですよ。二〇二〇年、あの新型コロナがはやり始めたときですね。私は当時まだ一期生だったんですけれども、たまたまこの委員会の野党の筆頭理事をやらせてもらって、この公益通報者保護法の初めての改正、二〇〇四年に公布されて、二〇〇六年に施行されて、それからずっと改正されないで、本当に、法律はあるけれども、全然実態にそぐわない。ようやくの初めての改正に私がこの国会の場で携われた、非常に私の中では思い入れのある法案なんです。 あのときに、当時は、自民党の法案修正の担当が穴見先生でした。今はいませんけれども、本当に、私、あの方の言葉を覚えているんですよ。やはり、法律を作る以上は実態に合うように変えていかなければならない、時代に応じて変わっていくに合わせて法律も変えていかなければいけない。そして、何より、消費者問題、消費者庁というのは非常に予算が少ない省庁だ。”
“それでは、次の質問に行きます。 見直しの規定について、まずは、閣法について伺います。 今回の改正法の附則では、五年後の見直しが書かれております。その理由について、先日の本会議における大臣答弁では、不利益な取扱いについて、刑事罰を導入することや立証責任の転換といった一定の措置を講ずることとしており、今後の見直しの検討に当たっては、施行後の裁判事例の蓄積を踏まえる必要があるとのことでございました。 しかし、例えば刑事罰については、まずは抑止効果に期待すべきものですし、見直し検討に当たっては裁判での適用事例を待つ必要はないと考えますが、いかがでしょうか。”
“これまでの質問は、いわゆる通報者側からの懸念のことだったんですけれども、一方、立場を変えて、事業者側の立場になった場合、事業者側が通報に対応した調査を適切に行うに当たって、探索行為と誤認されないかという懸念も逆にございます。 そもそも、正当な理由が認められる前提として、通報対応業務に当たる者の守秘義務の徹底や、調査に当たる者自身が利益相反関係にないことなど、事業者の側で体制がきちんと確保されていることが必要でございますが、適切に制度が運用できるよう、事業者へはどのような取組を講じていくのか、お伺いいたします。”
“更に聞きたいんですけれども、今回、探索行為について、罰則規定、これを導入しなかった理由とは何か。やはり、抑止力、実効性を担保するには、そういった罰則規定を導入すべきじゃなかったのかなと思いますけれども、どうでしょうか。”
“これは消費者庁さんが実施した内部通報に関する意識調査ですけれども、これによると、勤務先へ通報する際に、実名、匿名の選択について、六割以上が匿名との回答でございました。通報者が内部通報をする際に自身の名前を知られることを恐れており、匿名通報のニーズが非常に高いことが分かります。 従事者が必要な調査のためであれば通報者を特定し得る情報を聞くことが一般的に許されるとなると、これを逆手に取り、正当な理由に当たるという名目での探索行為が行われることも考えられます。内部通報において匿名通報が難しくなる可能性もあり得ます。そのような懸念はいかがでしょうか。政府として、この懸念に対してどのように対応していくおつもりでしょうか。”
“立憲民主党の青山大人でございます。 まずは、内閣提出の公益通報者保護法の一部を改正する法律案について何件か伺います。 まずは、第十一条の三に定める通報者探索禁止のところですけれども、公益通報の探索行為とならない正当な理由とは具体的に何か、まずは教えてください。”