宮崎政久
防衛副大臣・内閣府副大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“まず、繰り返しになりますけれども、御質問いただいた、その今先生から御指摘をいただいた動画につきましては、自由民主党沖縄県第二選挙区支部においてその支部の政策や活動を配信したものでありまして、繰り返しですが、公職選挙法やその他の関係法令にのっとったものと認識をしております。 政治献金の受け手の一つであります政党支部は、その政党支部の活動として政党の政策の周知を図るなど、党活動の一翼を担うものであります。政治資金規正法に基づいて規約などを策定し、その定めるところに従って団体としての活動をしていると認識をしております。 繰り返しですけれども、政党支部は候補者と異なる別の主体として関係法令にのっとった活動をしていると認識をしているところであります。”
“伊波先生からは資料もお出しをいただきまして、離発着の回数についての御説明も今いただいたところでございます。 防衛省も同様でございまして、普天間飛行場において、例えばこの先生のお出しになった資料のように、令和六年度では外来機三千七百二十一回、令和七年度は外来機三千八百二十六回の離着陸などを確認をしております。 このように、普天間飛行場における航空機の運用によって、航空機騒音も含めて周辺住民の皆様に御負担を掛けていることについては、正直に申し訳ないことだと思っております。 先生もそうでありますけれども、私自身も近傍に住む住民でありまして、普天間飛行場の著しい航空機騒音や、市街地に位置して住宅や学校に囲まれた飛行場の危険性などについても承知をしているところです。 その上で、お尋…”
“まず、普天間飛行場代替施設の建設につきましては、先ほど政府参考人からも答弁をさせていただきましたが、有識者の助言を得つつ十分に技術的検討が行われておりまして、飛行場として問題なく建設可能なものであると承知をしております。令和七年十一月には大浦湾側の新たな埋立工事に着手するなど、工事は着実に進捗をさせていただいているところです。 次に、普天間飛行場の返還について沖縄県民はいつまで待てばよいのかというお尋ねでありますが、まず普天間飛行場代替施設建設の事業につきまして、この工期については、変更後の計画に基づく工事に着手してから工事完了までに九年三か月を要する旨の説明をさせていただいているところでございます。その上で、普天間飛行場の具体的な返還時期については、完成後における部隊の…”
“その上で、航空機の騒音を軽減するための取組としまして、アメリカ軍に対して、航空機騒音規制措置の遵守であったり、土曜日、日曜日、年末年始、入学試験があるなど、地元の行事があるときには配慮するような申入れをすること、普天間飛行場に所在する回転翼機及びティルトローター機について、県外で実施をされる日米共同訓練に組み込むなどして航空機の訓練移転に引き続き着実に取り組んでいくこと、また、さらに、住宅防音工事などの助成をしまして、地域の社会との調和を図る様々な施策を講じることなどを、講じて、周辺お住まいの皆様の御負担を可能な限り軽減するように努めているところでございます。 防衛省としましても、平素より努力を重ねておりますが、御指摘をいただきましたように、地元からいただく御指摘を真摯に…”
“結論を先に申し上げれば、そういうことはないということを先に申し上げたいと思います。 先生の御指摘の中で、報道でというふうな、最初の御質問の中でもございました。やっぱりここのところちゃんと申し上げておいた方がいいと思うんですが、先日来からの普天間飛行場の移設や返還に関する報道で、何かあたかも新しい論点が生じたとか何か新たな条件が付されたかのように、何々が判明したとか何々が分かったみたいな報道がされておるんですけれども、そのような新しいものが付いたということは全くありません。 今審議官からも御説明させていただきましたとおり、普天間飛行場の移設に関しましては、二〇一三年、平成二十五年に日米両政府で作成、公表した、いわゆる統合計画と言われているものですね、沖縄における在日米軍施設…”
“こうした安全保障上極めて重要な位置にある沖縄を拠点に、優れた機動性、即応性により幅広い任務に対応可能なアメリカ海兵隊が、そのプレゼンスを維持してあらゆる事態に対して迅速かつ柔軟な対応を可能にする、このことが日米同盟の抑止力を構成する重要な要素となっております。 我が国を取り巻く安全保障環境が戦後最も厳しく複雑であるということは御理解いただいていることかと思いますが、沖縄を始めとする我が国を守るために日米同盟の抑止力を強化することは喫緊の課題でありまして、日米同盟の抑止力を構成する重要な要素である在沖縄海兵隊を含め、在日アメリカ軍全体のプレゼンスや抑止力を低下させることはできません。 こういう認識の下で、日米同盟の抑止力と普天間飛行場の危険性を考え合わせて検討を重ねた結果、…”
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“経産委員会の皆様には、昨年、大変お世話になりまして、ありがとうございました。 山崎先生からは、原発の重要性と、やはり国民の命を守るという意味で、この委員会でもこういう自衛隊に対する御質問を過去にもいただいておるところでございます。 今、弾道ミサイルというお言葉もございましたので、まず、原発に対する弾道ミサイルによる攻撃に対しては、自衛隊としましては、我が国全域を防護するためのイージス艦を展開させるとともに、拠点防護のために全国各地に分散配備をされておりますPAC3、これを状況に応じて機動的に移動、展開をして対応することとしております。 その上で、先生御指摘のとおり、近年、我が国の周辺においては質、量共にミサイル戦力が増強されていることを踏まえまして、例えば、極超音速滑空兵器への対処能力向上のための迎撃ミサイルでありますGPI、これを日米で共同開発することやレーダーの能力の向上、弾薬を着実に調達するなど、迎撃能力の更なる向上に努めているところでございます。”
“この三文書改定につきましては、今年の九月に有識者会議の報告書をいただいたところでございます。これから政府部内での検討を一つ一つしっかり重ねていくところでございまして、今こうだということを少し決め打ちしてお答えすることはできないわけでありますが、先生から今日この委員会で御指摘をいただいたことも踏まえて、しっかりと議論ができるように、省内に持ち帰りたいと思っております。”
“今御指摘のような河野大臣当時にやり取りがあったことは、もちろん十分承知をしているところでございます。 改めて申すまでもないわけでありますが、ちょっと前提だけ申し上げれば、自衛隊員は法令を遵守して任務を行うように厳しい教育訓練を行っておりますので、今過失のお話がございましたが、過失における事故等についても発生しないように、部隊における安全管理を徹底するなどの指導は当然行っているところでございます。 その上で、海外における自衛隊の活動が一層増加、多様化していることを踏まえまして、過失行為に係る国外犯処罰規定の在り方については、これを検討しているところでございます。当然、刑法は、自衛隊員だけでなく一般国民全てが規律の対象になりますので、様々なことを検討しているという状況でございます。”
“午後十時から午前六時までの間は、運用上の所要があるものに制限されて、訓練も必要最小限に制限をされているというところでございます。 防衛省としましては、これまでも米側に対して、この日米合意を遵守し、航空機の運用による周辺住民への影響を最小限にとどめるよう強く働きかけているところでありますが、今般の米軍の運用を受けまして、米側に対しても改めて申入れをしているところでございます。 引き続き、米側に対して、日米合意の遵守と航空機の運用による周辺住民への影響を最小限にとどめるようにということで、強く働きかけをしてまいりたいというふうに思っております。 また、この点に関しまして、連絡につきましては、米軍側から嘉手納飛行場で即応訓練が実施されるという情報がございましたので、十月の二十九日に、関係自治体であります沖縄県、嘉手納町、北谷町、沖縄市、読谷村、うるま市、宜野湾市、浦添市及び那覇市に情報提供を事前に行わせていただいたところでございます。 以上であります。”
“山川委員御指摘の点、幾つかいただきましたが、まず、十一月の五日の御指摘がございました。 この点につきましては、実は、私は地元が宜野湾なものですから、私も国会活動で東京におりますけれども、地元から電話を受けた一人で、先生と同じような立場に立ったことは事実でございます。しっかりと対処をしなければいけない事態だと思っております。その上で答弁させていただきたいと思っております。 まず、この遵守をさせないのかという点についてでありますけれども、我が国が戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面している中で、米軍は、日米安全保障条約の目的を達成するために、周辺地域の安全を確保しながら、大前提としながら、住民生活とのバランスを取って、米軍機の必要な運用を行っているものと認識をしております。 その上で、今御指摘いただきました普天間飛行場、この航空機の騒音は、周辺住民にとりましては深刻な問題でありまして、この負担軽減を図ることは重要な課題だと私も認識をしております。 普天間飛行場につきましては、日米両政府の合意によりまして、航空機騒音規制の措置が取られております。”
“防衛副大臣を拝命いたしました宮崎政久です。 戦後最も厳しく複雑な安全保障環境にあっても、国民の命と平和な暮らし、我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くとの覚悟で、吉田政務官、若林政務官とともに、全力で小泉大臣を補佐してまいります。 里見委員長を始め、理事、委員の皆様におかれましては、御指導、御鞭撻を賜りますように心からお願いを申し上げます。”
“この度、防衛副大臣を拝命いたしました宮崎政久です。どうぞよろしくお願い申し上げます。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前九時二十二分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 第二百十六回国会、丹野みどり君外一名提出、電気料金の高騰に対する当分の間の措置として電気の使用者に対して再生可能エネルギー電気に係る賦課金の請求が行われないようにするために講ずべき措置等に関する法律案 第二百十七回国会、階猛君外六名提出、中小企業正規労働者雇入臨時助成金の支給に関する法律案 及び 第二百十七回国会、重徳和彦君外十八名提出、自動車産業における脱炭素化の推進に関する法律案 並びに 経済産業の基本施策に関する件 資源エネルギーに関する件 特許に関する件 中小企業に関する件 私的独占の禁止及び公正取引に関する件 鉱業等に係る土地利用の調整に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 この際、御報告申し上げます。 今会期中、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、お手元に配付いたしてありますとおり三十七件であります。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日まで、一月の通常国会開会から、この経済産業委員会におきましては、理事八名の皆様、そして委員三十一名の皆様に大変充実した審議を行っていただいたことを、委員長として心から感謝を申し上げます。皆様のおかげで、この経済産業委員会、通常国会中、充実した会議ができましたことにお礼を申し上げまして、一言のお礼とさせていただきます。 本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十八分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 第二百十六回国会、丹野みどり君外一名提出、電気料金の高騰に対する当分の間の措置として電気の使用者に対して再生可能エネルギー電気に係る賦課金の請求が行われないようにするために講ずべき措置等に関する法律案 階猛君外六名提出、中小企業正規労働者雇入臨時助成金の支給に関する法律案 及び 重徳和彦君外十八名提出、自動車産業における脱炭素化の推進に関する法律案 並びに 経済産業の基本施策に関する件 資源エネルギーに関する件 特許に関する件 中小企業に関する件 私的独占の禁止及び公正取引に関する件 鉱業等に係る土地利用の調整に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 この際、御報告申し上げます。 今会期中、本委員会に付託されました請願は九件であります。各請願の取扱いにつきましては、先ほどの理事会において協議をいたしましたが、委員会での採否の決定は保留することになりましたので、御了承願います。 なお、お手元に配付してありますとおり、本委員会に参考送付されました陳情書は四件であります。 また、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は五件であります。 念のため御報告申し上げます。 ――――◇―――――”
“ただいま議題となりました承認を求めるの件につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 我が国は、平成十八年十月に北朝鮮が強行した核実験を契機として、同月より北朝鮮からの輸入の全面禁止措置を厳格に実施してきました。さらに、平成二十一年五月の北朝鮮による二回目の核実験の強行に対し、同年六月より北朝鮮への輸出の全面禁止措置を厳格に実施してきました。 しかし、これまで北朝鮮に対して求めてきた大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの廃棄は、いまだその実現には至っておらず、拉致問題についても解決に至らない状況が続いています。 このような北朝鮮をめぐる情勢を勘案し、政府は、本年四月八日の閣議において、同月十三日に期限が到来する輸出入禁止措置等を更に二年間延長することを決定したことから、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるものであります。 本件は、去る六月三日本委員会に付託され、翌四日に武藤経済産業大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。六日に質疑を行い、採決を行った結果、本件は賛成多数をもって承認すべきものと決しました。”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時九分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“起立多数。よって、本件は承認すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました本件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。 内閣提出、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“この際、暫時休憩いたします。 午前九時五十七分休憩 ――――◇――――― 正午開議”
“これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。東克哉君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 内閣提出、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本件審査のため、本日、政府参考人として経済産業省貿易経済安全保障局長福永哲郎君、経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部長猪狩克朗君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長久米孝君、内閣官房内閣審議官平井康夫君、警察庁長官官房審議官阿部文彦君、金融庁総合政策局審議官川崎暁君、金融庁総合政策局審議官柳瀬護君、外務省大臣官房審議官大河内昭博君、外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官斉田幸雄君、文部科学省大臣官房審議官福井俊英君及び防衛省大臣官房審議官弓削州司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、来る六日金曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時四十四分散会”
“次に、内閣提出、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。武藤経済産業大臣。 ――――――――――――― 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“委員と委員長が質疑をすることは予定されておりませんが、今、委員長の判断についての御発言がありましたので、その限りにおいて委員長として発言をさせていただきます。 私は、公平公正な委員会の運営に努めているものであります。議事の整理のために物品の提示に委員長の許可が必要ですが、その際には理事会で協議をしてもらっています。 今回は理事会でその協議が調わなかったということで、その内実も報告を受けました。それゆえ、私としては、物品の提示については許可をしないという判断をしたものであります。 以上です。”
“大石君、許可を受けていないものを委員会で提示することはできません。注意してください。”
“午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時二十四分休憩 ――――◇――――― 午後一時開議”
“資源エネルギー庁伊藤省エネルギー・新エネルギー部長、端的に質問に答えてください。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“経済産業の基本施策に関する件並びに私的独占の禁止及び公正取引に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 両件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官湯本啓市君外三十三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“茶谷委員長の御活躍を祈念しております。 御退席いただいて結構でございます。ありがとうございました。 ――――◇―――――”
“これより会議を開きます。 この際、新たに就任されました茶谷公正取引委員会委員長から発言を求められておりますので、これを許します。茶谷公正取引委員会委員長。”
“次いで、討論、採決を行った結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――”
“ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本案は、経済的に窮境に陥るおそれのある事業者が、早期で円滑に事業再生を行うことができるようにするため、当該事業者の申出により、経済産業大臣の指定を受けた公正な第三者機関の関与の下で、金融機関等である債権者の一定割合以上の多数決とその決議に対する裁判所の認可により、当該事業者がその債務に係る権利関係の調整を行うことができる手続等を整備するものであります。 本案は、去る五月二十日本委員会に付託され、翌二十一日に武藤経済産業大臣から趣旨の説明を聴取いたしました。二十三日に質疑に入り、二十八日質疑を終局いたしました。 質疑終局後、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党及び有志の会の六派共同提案により、目的規定に、事業者が「その事業の価値の毀損並びに技術及び人材の散逸の回避を図った上で」との文言を追加すること等を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――――――――――― 〔報告書は附録に掲載〕 ―――――――――――――”
“お諮りいたします。 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“起立多数。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 この際、武藤経済産業大臣から発言を求められておりますので、これを許します。武藤経済産業大臣。”
“これにて趣旨の説明は終わりました。 採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“ただいま議決いたしました法律案に対し、新谷正義君外四名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。山崎誠君。”
“起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。 ―――――――――――――”
“起立多数。よって、本修正案は可決されました。 次に、ただいま可決されました修正部分を除く原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより採決に入ります。 内閣提出、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、山下貴司君外五名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕”
“これより原案及びこれに対する修正案を一括して討論に入ります。 討論の申出がありますので、順次これを許します。佐原若子君。”
“この際、本案に対し、山下貴司君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党及び有志の会の六派共同提案による修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を求めます。山岡達丸君。 ――――――――――――― 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――”
“午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午前十一時一分休憩 ――――◇――――― 午後一時開議”