宮崎政久
防衛副大臣・内閣府副大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“まず、繰り返しになりますけれども、御質問いただいた、その今先生から御指摘をいただいた動画につきましては、自由民主党沖縄県第二選挙区支部においてその支部の政策や活動を配信したものでありまして、繰り返しですが、公職選挙法やその他の関係法令にのっとったものと認識をしております。 政治献金の受け手の一つであります政党支部は、その政党支部の活動として政党の政策の周知を図るなど、党活動の一翼を担うものであります。政治資金規正法に基づいて規約などを策定し、その定めるところに従って団体としての活動をしていると認識をしております。 繰り返しですけれども、政党支部は候補者と異なる別の主体として関係法令にのっとった活動をしていると認識をしているところであります。”
“伊波先生からは資料もお出しをいただきまして、離発着の回数についての御説明も今いただいたところでございます。 防衛省も同様でございまして、普天間飛行場において、例えばこの先生のお出しになった資料のように、令和六年度では外来機三千七百二十一回、令和七年度は外来機三千八百二十六回の離着陸などを確認をしております。 このように、普天間飛行場における航空機の運用によって、航空機騒音も含めて周辺住民の皆様に御負担を掛けていることについては、正直に申し訳ないことだと思っております。 先生もそうでありますけれども、私自身も近傍に住む住民でありまして、普天間飛行場の著しい航空機騒音や、市街地に位置して住宅や学校に囲まれた飛行場の危険性などについても承知をしているところです。 その上で、お尋…”
“まず、普天間飛行場代替施設の建設につきましては、先ほど政府参考人からも答弁をさせていただきましたが、有識者の助言を得つつ十分に技術的検討が行われておりまして、飛行場として問題なく建設可能なものであると承知をしております。令和七年十一月には大浦湾側の新たな埋立工事に着手するなど、工事は着実に進捗をさせていただいているところです。 次に、普天間飛行場の返還について沖縄県民はいつまで待てばよいのかというお尋ねでありますが、まず普天間飛行場代替施設建設の事業につきまして、この工期については、変更後の計画に基づく工事に着手してから工事完了までに九年三か月を要する旨の説明をさせていただいているところでございます。その上で、普天間飛行場の具体的な返還時期については、完成後における部隊の…”
“その上で、航空機の騒音を軽減するための取組としまして、アメリカ軍に対して、航空機騒音規制措置の遵守であったり、土曜日、日曜日、年末年始、入学試験があるなど、地元の行事があるときには配慮するような申入れをすること、普天間飛行場に所在する回転翼機及びティルトローター機について、県外で実施をされる日米共同訓練に組み込むなどして航空機の訓練移転に引き続き着実に取り組んでいくこと、また、さらに、住宅防音工事などの助成をしまして、地域の社会との調和を図る様々な施策を講じることなどを、講じて、周辺お住まいの皆様の御負担を可能な限り軽減するように努めているところでございます。 防衛省としましても、平素より努力を重ねておりますが、御指摘をいただきましたように、地元からいただく御指摘を真摯に…”
“結論を先に申し上げれば、そういうことはないということを先に申し上げたいと思います。 先生の御指摘の中で、報道でというふうな、最初の御質問の中でもございました。やっぱりここのところちゃんと申し上げておいた方がいいと思うんですが、先日来からの普天間飛行場の移設や返還に関する報道で、何かあたかも新しい論点が生じたとか何か新たな条件が付されたかのように、何々が判明したとか何々が分かったみたいな報道がされておるんですけれども、そのような新しいものが付いたということは全くありません。 今審議官からも御説明させていただきましたとおり、普天間飛行場の移設に関しましては、二〇一三年、平成二十五年に日米両政府で作成、公表した、いわゆる統合計画と言われているものですね、沖縄における在日米軍施設…”
“こうした安全保障上極めて重要な位置にある沖縄を拠点に、優れた機動性、即応性により幅広い任務に対応可能なアメリカ海兵隊が、そのプレゼンスを維持してあらゆる事態に対して迅速かつ柔軟な対応を可能にする、このことが日米同盟の抑止力を構成する重要な要素となっております。 我が国を取り巻く安全保障環境が戦後最も厳しく複雑であるということは御理解いただいていることかと思いますが、沖縄を始めとする我が国を守るために日米同盟の抑止力を強化することは喫緊の課題でありまして、日米同盟の抑止力を構成する重要な要素である在沖縄海兵隊を含め、在日アメリカ軍全体のプレゼンスや抑止力を低下させることはできません。 こういう認識の下で、日米同盟の抑止力と普天間飛行場の危険性を考え合わせて検討を重ねた結果、…”
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“様々、被災自治体から御要望をいただいていること、直接の御来訪も、また書面をもってのものも含めて、議会なども様々頂戴をしていることについては、十分承知をしているところでございます。 新たな交付金制度につきましては、先ほど申し上げたような趣旨で、石川県とも調整をした上で、六市町を対象とした制度として運用させていただいておりますが、この新たな交付金制度の対象となっていない被災地域につきましても、その他、例えば被災者生活再建支援金であったり、そのほかには生活福祉資金貸付けの特例措置を講じたり、関係省庁の様々な支援措置を重層的に用意をしているところでございます。 また、今ちょっとお話にも出ましたが、液状化の件。先日、復旧・復興支援本部で公表されました液状化対策なども活用可能というふうな形にさせていただいているところでございまして、政府としましては、これら総合的な支援策を講じることによって、被災者の皆様の世帯に必要な支援が届くように取り組んでまいりたいと思っているところでございます。”
“今御指摘のとおりの高齢化率の数字は承知をしているところでございます。 高齢化率が著しく高いという事情もあるほかに、家屋を建設できる土地が極めて少ないなど半島という地理的制約があって、住み慣れた地を離れて避難を余儀なくされている方も多い。この六市町の数字その他を見ますと、例えば、住宅被害戸数の多さ、避難をされている数や、人口に占める避難者率の高さ、こういった数値はこの六市町が突出をして多かったり高かったりしているという実情がございます。 こういったことも総合的に勘案いたしまして、地域コミュニティーの再生に向けて乗り越えるべき大きくかつ複合的な課題があるという地域の実情、特徴、ほかの地域と比べて深刻な状況に鑑みて、石川県と調整をした上で六市町を対象としたということでございます。”
“昨年、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の改正法を成立させていただきましたが、昨年四月からの請求が開始されたこの戦没者等の妻に対する特別給付金においては、請求者が作成、提出いただく書類のうち、国債の償還金の受取に必要となる書類の提出を不要とするなどの改正をさせていただいて、最も少ない方でありますと請求書のみの提出でも手続が進められるようにさせていただきまして、迅速化を図っているところでございます。 なお一層の請求手続の簡素化と事務処理の迅速化を図れるように、しっかり取り組んでまいりたいと思っております。”
“先生におかれましては、この問題に熱心にお取組をいただいて、令和四年二月の参議院予算委員会でも御熱心な御質疑いただいて、また岸田総理ともやり取りをしていただいたこと、私も改めて議事録拝読をさせていただいたところでございます。ありがとうございます。 戦没者等の御遺族に対する給付金の支給に当たりましては、御指摘いただきましたとおり、手続の簡素化や事務処理の迅速化、大変重要なことと認識をしております。平成二十七年の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給法の改正の時点の参議院厚生労働委員会の附帯決議におきましても、遺族の高齢化などを踏まえ、手続の簡素化に努めるよう御指摘をいただいているところでございます。”
“令和六年度では、この補助対象となる取組、事業者、また補助率も四分の三へ拡充するなど、支援の強化を図らせていただいているところでございまして、こういった施策を進めて、高年齢労働者の安全衛生対策、万全を期してまいりたいと思っているところでございます。”
“先生御指摘のとおり、やはり高齢、高年齢の方が労働災害に接しやすい状況にあり、また、その際に身体に傷害を負われると治療期間長くなってしまうという傾向があることは御指摘のとおりでございます。また、件数状況としても、高年齢労働者の労働災害が高年齢労働者数の増加に伴って増加傾向が続いていることも局長が御説明させていただいたとおりでございます。 こういった状況を踏まえまして、令和五年度から五か年間の第十四次労働災害防止計画におきまして高年齢労働者の労働災害防止対策の推進を重点事項に定めまして、加齢、年齢を加える加齢による労働災害リスクの増加への理解を深めるとともに、高年齢労働者にとって安全な作業環境の確保や健康保持増進に取り組んでいただきますように、一つは高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドラインを周知すること、また、エイジフレンドリー、エイジフレンドリー補助金による中小企業支援の取組を進めておるところでございます。”
“先ほども御答弁をさせていただいたところでございますが、先生御指摘のとおり、この生活困窮者自立支援における農福連携というものは非常に意義が高いというふうに考えておりますし、今日まで行ってきたモデル事業などにおいても成果が上がっているというふうに認識をしているところでございます。 ちょっと重なってしまいますけれども、令和六年度当初予算におきましても、支援員を配置をさせていただく形を取りまして、就労準備支援事業の就労体験先や就労訓練事業の実施者の開拓から定着の支援まで行っていくというような形ができる市町村を支援するモデル事業を実施することとしております。 こういった中で、今先生御指摘のような形で、最終的にきちんとした形で生活自立ができるようなところまで導いてもらえるようなこの市町村の取組を農というものとの関わりの中でしっかりとつくっていく必要があると思っておりまして、厚生労働省としてはこういった取組もしっかり進めてまいりたいと思っております。”
“さらに、令和六年度予算、当初予算では支援員を配置させていただきまして、就労準備支援事業の就労体験先や就労訓練事業の実施者の開拓から就労の定着支援まで一貫して行う市町村を支援するモデル事業を実施することとしておりまして、農業体験先の開拓や就農支援に活用することも想定をしているところでございます。 このような取組をさせていただきまして、生活困窮者支援における農福連携を更に取り組んでまいりたいと思っているところでございます。”
“先生御指摘のとおり、農福連携につきましては、モデル事業を厚生労働省としても推進をさせていただいているところでございます。 農作業には様々な内容の業務があることから、体力や技術に応じて分担して作業を行うことができたり、作業の結果が目に見えるために成果を実感しやすいと、こういった特徴がございます。生活困窮者支援における農福連携は、働きづらさや生きづらさを感じている方の就労や社会参画の機会を確保するためにも重要な取組であるというふうに考えております。 そのため、直ちに就労することが著しく困難な状態にある生活困窮者を支援する就労準備支援事業において、農作業を活用した支援プログラムや就労体験を通じて農業を知る機会を提供する場合には、従来の補助金額に加算を設けるなどによって取組の推進を図っております。また、農業法人などが都道府県等から認定を受けて実施をする就労訓練事業においては、生活困窮者が実践的な知識や技術を身に付けられるように、就農に向けた就労訓練を行っているところでございます。”
“今この作業をしっかり進めながら、この後、社会保障審議会などの審議も必要となってまいりますが、先生御指摘のような、移行期間を踏まえつつも、それを待っているというわけではなくて、速やかな移行手続はしっかりやってまいりたいと思っております。”
“御指摘をいただきましたとおり、令和四年、二〇二二年の一月に発効しましたICD11において、今までの性同一性障害の名称がジェンダーインコングルエンスというふうな形に変更になっております。これは仮訳も発表しているんですけれども、仮訳に従えば性別不合という表現になるかと思っております。 これは和訳を正式に決めないといけないということであります。現在、厚生労働省で日本医学会など関係学会の意見等を聞きながら調整を進めさせていただいているところです。 速やかにということについては、私どもも同じ認識でおります。ただ、これは、やはり統計分類ということもございまして、様々な項目がございます。実はこのICDの10から11では、ICD10のときは一万五千項目であったものが、11になると三万五千項目というふうな形で倍増以上に項目が増えているということもございまして、WHO加盟国でその決議をした際にも、少なくとも五年間の移行期間を設けるようにということで事務局長への要請も同時に決議をされているという状況でございます。”
“様々なものがあると思っておりますが、委員の御指摘については尊重すべきものと思っております。”
“先生御指摘のとおり、遺族年金、日本の遺族年金は、相続税を含む租税その他公課の対象とはなっておらないわけでございます。 その考え方ですけれども、年金の給付は受給権者の生活の安定に充てられなければならなくて、仮にこれを課税対象としてしまうと、上げたものを取っちゃうという形になるわけでありますので、給付の意義が損なわれてしまうということであったり、あらかじめ発生することが予期できないリスクに対応した給付という面がございますので、国民年金法であり、厚生年金保険法に規定される形で、公課を課さないというような形になっているものでございます。”
“また、集中実施期間の終了後におきましても、戦没者の遺骨の収集は国の責務でありますので、関係行政機関と連携協力をして、一柱でも多くの御遺骨の収容と送還に向けて全力を尽くしていかなければいけないと考えているところでございます。”
“齊藤委員におかれましては、今御指摘もございましたが、硫黄島に渡っていただきまして、遺骨収集団の一員として十七日間の長きにわたりまして御苦労をいただきました。また、先月には、千鳥ケ淵の方で行われました遺骨の引渡式にも御参加をいただきましたこと、重ねて感謝を申し上げます。ありがとうございます。 戦没者の遺骨収集事業につきましては、その推進を図るために、平成二十八年に遺骨収集推進法が成立をいたしまして、令和六年度までを遺骨収集の集中実施期間と定めております。その後、新型コロナウイルスによる事業の計画、事業が計画どおり実施できなかったことを踏まえまして、昨年、通常国会で法改正をさせていただきまして、集中実施期間が五年間、令和十一年度まで延長をしていただいたところでございます。 厚生労働省としましては、集中実施期間の終期であります令和十一年度までに、現在保有する約三千三百か所の埋葬等に関する情報に関して現地調査を継続して実施をしていく所存でございます。”
“厚労省、まず日本年金機構の方が各年金事務所に指示を出しております。これは先生も御承知かもと思いますが、例えば直近のものでいうと、令和五年の十月に出した法定猶予適用事務所に対する取組方針の通知がございます。この通知を出すに当たりましては、当然のことでありますけれども、厚労省の年金局と日本年金機構が協議をして、まあ、言ってみれば厚労省の方で指導した上で丁寧な対応についての通知も出させていただいているところでございます。 個別の事案で必要に応じてということではあるかもしれませんが、厚労省としては今日までこのような形で指導した上で年金事務所の事業を継続していただいているものと理解しております。”
“また、差押えの対象となる財産でありますけれども、原則として滞納者に帰属をしていなければいけないことはもちろんでありますけれども、国税徴収法上の定めによりまして、第二次納税義務者、これ同族会社始め様々な類型が定まっておりますが、第二次納税義務者についても差押えを行うことができるとされているところでございます。”
“個別の事案についてお答えするということについては当然差し控えなければいけないところでありますが、一般論として、保険料の納付が困難となった場合、事業所の経営状況や将来の見通しなどを丁寧に伺いながら猶予による分割納付の仕組みを活用するなど、事業所の状況に応じて法令にのっとり丁寧に対応するように各年金事務所に対しての指導を行っているということがまず前提でございます。 その上で、事業主が誠意ある対応を行わないなど猶予の要件、これは国税徴収法にあるわけであります。猶予の要件に該当しない場合には、猶予を適用せず、分割納付が認められずに差押えを行うということになるわけでございます。 先ほど具体的な事例を前提に差押えの例を先生から御説明いただきましたが、まず差押えにつきましては事業の継続に与える影響が少ない財産を優先して行うということになっております。それらの財産の差押えを行っても滞納解消が見込まれない場合には売掛金の差押えを行うということになっております。”
“こういった、地域コミュニティーの再生に向けて乗り越えるべき大きくかつ複合的な課題があるという実情、特徴や、ほかの地域と比べて特に深刻な被災の状況に鑑みて、石川県とも調整をした上で、この六市町というふうにさせていただいているところで、先ほどの高齢化だけでなく、住宅被害の数であったり避難者の人数であったりする、こういった実情も協議の中で挙げて、また、検討させていただいたところであります。 その上で、新たな交付金制度の対象とならない地域に対する支援も考えておりまして、自宅再建利子助成事業や今後予定されている液状化被害への対応が活用できる、また、被災者生活再建支援金のみならず、生活福祉資金貸付けの特例措置であったり、様々な関係省庁の支援措置を総合的に講じて、必要な支援が届くように配慮してまいりたいと思っているところです。”
“今委員の方から、高齢化率について、数字も摘示した上での御意見も賜ったところでありまして、この新しい交付金制度の対象地域は、今御指摘のような高齢化率が著しく高いということも理由としておりまして、またもう一つは、家屋を建設する土地が極めて少ないというような事情も、半島という地理的な制約もあって、住み慣れた地を離れて避難を余儀なくされている方も多いということを非常に強く配慮しているところでございます。 私も被災地を訪問して、県庁で馳知事と面会をさせていただいたときに、知事から、立体になっている石川県の半島の模型地図を見せてもらいましたけれども、御説明いただいたところ、傾斜三%未満の土地は一四・二%しかなくて、低平地が非常に乏しいというふうなお話もいただいたところでありました。”
“こういった形で、この制度はこの制度として、多くの方に活用いただけるようにしたいと考えているところでございます。”
“様々な制度の枠組みの中で、この新たな支援金の制度をつくらせていただいているところでございまして、政府一丸となって被災地支援に取り組んでおりますので、厚生労働省所管のこの新たな交付金制度以外にもあるんです、これを様々活用していきたいと思っておりますし、この新たな交付金制度につきましては、先ほど申し上げたような、地域の特性なども踏まえたものとして整備をさせていただいているものです。 今先生の方から、若い世帯の話もございました。よく、住宅再建ということになるので、持家を持っているある程度年がいった人が念頭になっているかのようなイメージもありますけれども、実際、若い方ですと、持家ではなくて賃貸アパートに住んでいらっしゃるという方もおられるわけでありまして、例えば賃貸アパートにお住まいの方が、その住んでいるアパートが半壊以上の被災をして別の賃貸アパートに転居を余儀なくされるような場合も、この新たな交付金制度では、住宅再建という意味で、建て直すのは大家さんですけれども、引っ越しをされる若い方についても、賃貸について最大百万円の交付ができるような制度も含ませていただいております。”
“こういった様々な制度を組み合わせをさせていただいて、高齢者から子育て世帯まで、住宅半壊以上の被害を被った、支援が必要な世帯を幅広くカバーできるものと考えておりまして、これらの方々に必要な支援を届けて、地域コミュニティーの再生につなげてまいりたいと考えているところでございます。”
“資金の借入れや返済が容易でないと見込まれる世帯の判断に当たりましては、実際に住宅ローンを借りられなかったことを逐一確認するということではなく、住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税世帯などといった類型に該当するかで判断することとしておりまして、また、その手続におきましても、市町で入手できる情報につきましては申請者から資料を求めない、市町で確認をするということにして、被災自治体の事務負担にも配慮しながら、簡便、迅速な手続で支援を受けられるようにすることが重要だと考えて、石川県とも調整の上で、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。 この新たな交付金制度の対象とならない、資金の借入れにより住宅を再建しようとする世帯につきましても、石川県の事業として最大三百万円の自宅再建利子助成事業を、県内全域を対象として、中でも、子育て世帯につきましては所得制限を設けないという方向で実施されるというふうに承知をしております。”
“米山委員にお答えを申し上げます。 被災地にもお入りいただいて実情も確認をしていただいているということ、私も先般入りまして、大変厳しい状況にあるということを認識をしております。 その上で、新たな交付金制度でありますけれども、高齢者の割合が著しく高い地域では長期の貸付けという従来の手法はなじみにくいということも勘案いたしまして、高齢化が著しく進んで、地域コミュニティーの再生が乗り越えるべき大きな課題になっている能登地域の実情や特徴に鑑みまして、地域福祉の向上に資する観点から創設をさせていただいたものでございます。 今御指摘のような対象世帯でありますけれども、半壊以上の被害を被った被災世帯のうち、高齢者等のいる世帯に加えて、若者、子育て世帯を含めて、資金の借入れや返済が容易でない世帯、幅広く対象とするという定めをさせていただいているところです。”
“ありがとうございます。 人生百年時代を迎えるという中でありますので、御指摘のように、働く意欲のある高年齢者の方がしっかりとニーズに応じた就職ができるということは大変重要なことだと思っております。 政府におきましても、厚生労働省では、全国三百か所のハローワークで、高年齢者の就職支援を行う窓口として生涯現役支援窓口というものを設置をさせていただいております。 ここでは、専門の職員を配置をいたしまして、高年齢の求職者の方に対して、今まさに御指摘になった、それぞれの就業経験であったりとか現状の所得の状況なども踏まえた生涯設計就労プランというものを作成させていただきまして、きめ細かく相談援助を行うとともに、高年齢者向けの求人の開拓を行うなどによってマッチングに取り組んでおります。 その際、生涯現役支援窓口の求人者支援員が企業を訪問させていただく際には、高年齢の方が就業しやすいように、例えば短時間であるとか、作業の中を分類して、これを切り分けて出してもらうというような形で、マッチングが進むような工夫もさせていただいているところでございます。”
“特に、この家計改善支援事業につきましては、金子先生の御地元長崎県で、お隣になるかと思いますが、対馬市において、大変有意なお取組をしていることを承知しております。専任の家計支援員を常駐で配置するのではなくて、委託先のフィナンシャルプランナーさんが二か月に一度、二泊三日で市に駐在をしていただいて、生活困窮者宅を相談支援員の方とともに訪問をして、税の滞納の解消などについての助言を進めていただいているというような実情もございます。 このような効率的な実施を工夫していただいている自治体の好事例の取組につきましては、厚生労働省としても、これを横展開するような形で周知をさせていただいて、地域の実情に応じた事業の実施をこれからも進めてまいりたいと思っておりますし、自治体の皆様への支援事業につきましては十分に配慮していかないといけないと考えているところでございます。 以上です。”
“今、金子委員から、御地元の長崎県の実情をお聞き取りをいただいた上で、人材確保についての御質問をいただいたところであります。 この生活困窮者自立支援制度は人が人を支え合うという仕組みでありますので、各種事業を担う関係者、支援員の方々というのは、この制度を実施する上での重要な基盤となっております。絶えず支援体制の強化を図っていくことは、御指摘のとおり、大変重要な課題だと思っております。 そこで、まず、令和六年度の当初予算案においては、この自立相談支援事業等の国庫補助の基準を見直すことといたしまして、支援の実施状況に応じた基準額になるようにする見直し、また、有資格者などの良質な人材の確保やアウトリーチの体制の整備、訪問支援について、支援の質を高める取組を評価する加算を新設するということにしております。 さらに、今回の法改正に当たりましては、生活困窮者家計改善支援事業、これの国庫補助率を二分の一から三分の二に引き上げることとしております。”
“ただ、今般の特例措置におきましても、過去の災害時の対応を参考としながら、休業による雇用維持だけでなくて、二次避難を行っている場合などの出向を活用した雇用維持も助成の対象とする、これは外国人技能実習生の場合は若干当てはまらないかもしれないですけれども、こういうこともやり、また、被災企業がより制度を活用しやすいように、休業規模要件を小さくしまして助成の対象とするという形できめ細かい対応をしているところでございまして、今後の取組も被災地にしっかり寄り添うという形で行わせていただきたいと考えているところでございます。”
“ただいまお尋ねをいただきましたコロナ特例との関連でございますが、コロナの流行下におきましては、国から事業者や国民に対して感染防止対策への強い要請を行う中で実施をさせていただいたものでありまして、具体的には、今御指摘もありましたが、日額上限額の特例につきましては、休業手当が支払われることを前提とした雇用調整助成金とは別に、休業手当が支払われない場合でも労働者に適切な支援が行われるよう新型コロナウイルス感染症対応休業支援金という特別な仕組みを創設した際に、休業を余儀なくされる労働者の雇用の維持を支える両制度のバランスを確保する、この観点から雇用調整助成金の日額上限の引上げを行ったものであります。 また、助成率の特例につきましても、企業が休業手当を十分に支払える状況にないと労働者が安心して行動抑制をすることが困難であるという趣旨も踏まえまして特例的な助成率の引上げを行ったという事情がございまして、今回の災害への対応とは、必ずしも状況が同一に論じられるものではないと考えております。”
“私も、この日曜日、月曜日、能登半島の被災地に行ってまいりまして、発災二月余りでまだまだ非常に厳しい状況で、例えば、あの有名な和倉温泉は、全ての旅館がまだ休業している最中であります。 馳知事も当初から、必ず戻れるように、必ずするからとおっしゃっておられることからも分かるとおり、その後の生活をつくるなりわいという意味でいえば、今先生御指摘のように、中小企業を始めとする地元の企業のお仕事がしっかりと成立すること、また、そこで雇用が維持されるということは、大変重要な問題でありまして、厚生労働省としましても、雇用調整助成金について、助成率や支給日数を引き上げるなどの特例措置を講じさせていただいているところでございます。”
“また、生活保護受給者の自立に向けた就労支援については、ケースワーカーだけではなくて、就労支援員が相談、助言を行う被保護者就労支援事業、ハローワークと福祉事務所とのチーム支援、また福祉事務所の体制強化、こういったことによって、制度としても、必要に応じた事業を実施するという意味での制度上の濃淡もつけさせていただいていると考えております。 さらに、今国会に提出した生活困窮者自立支援法の改正法案、この中では、生活保護受給中の子育て世帯に対して、専門知識や経験を有する職員がケースワーカーによる支援を補って、訪問などによって必要な支援を行うなどの事業を法定化するという措置も盛り込んでいるところでございまして、生活保護受給世帯の状況に応じて必要な支援が提供されるように、さらに濃淡という観点もしっかり踏まえた上で支援体制の整備を図ってまいりたいと思っております。”
“ケースワーカーの関係で、濃淡という御指摘は非常に重要な視点だなと思っております。 まず、事実だけ申し上げますと、ケースワーカーの配置につきましては、生活保護の受給世帯に応じて適切になされるということが重要でありまして、地方交付税の算定上、ケースワーカーの増員を図ってきた結果、ケースワーカー一人当たりの担当世帯数自体は減少しているという事実はございます。 ただ、その上で、ケースワーカーが生活保護受給者の支援を行うに当たっては個々の世帯の援助方針と年間の訪問計画を策定することとしている中で、稼働能力の活用が不十分であるなど、十分に働いていただけていないとか、そういう状況で積極的な指導助言を要する世帯などについては、その状況に応じて訪問頻度を毎月や二月に一回とするなど重点的に訪問するとする一方で、これらの事情がない高齢者世帯などについては六月に一回という目安も示すなど、世帯の状況に応じて訪問するということで、先生御指摘のような、世帯に応じた濃淡に配慮をさせていただいているところです。”
“また、引っ越し費用の充当という観点から、これは全ての方ではないんですが、社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度というものがございまして、この中では、低所得者等とよく申します、低所得の世帯の方、また障害者がいらっしゃる世帯の方、また高齢者がいらっしゃる世帯の方を対象といたしまして、償還見込みなども踏まえつつ、被災により臨時に必要となる経費を貸し付ける制度を持っておりまして、これを引っ越しの費用に充当していただくことも可能という形になっております。 以上でございます。”
“お答えいたします。 まず、制度としては、一つ、雇用保険制度というものがございます。雇用保険制度では、職場が被災したことによって失業してしまったという場合の失業給付がまずあるところでございまして、最大で離職前賃金の八〇%を年齢などに応じて最長で三百三十日間支給をするというものであります。 また、雇用保険制度の中では、いわゆる、今お話があったような、移転していくときに引っ越し費用などを支援する仕組みもございます。ハローワークなどで紹介した職業に就くために住所や居所を変更する場合に、その新しい就職先に赴任ができないから就職できないということが起きないようにするために、引っ越しに要する費用、これは旅費とか引っ越し代とか、それ雑費みたいなものでありますけれども、こういったものを支給する制度を用意してございます。”
“今この委員会で質問するのがどうなのかという、様々、御準備に当たってのいろいろな検討をしていただいた上での御質問をいただいたものと思っております。重要な問題提起を頂戴したものと受け止めさせていただきまして、医療保険制度の持続可能性の確保に向けて、適切な保険給付の在り方を引き続き検討させていただきたいと考えております。”
“保岡委員から大変貴重な御指摘をいただいたものだというふうに思っております。 国民負担の視点から、持続可能性を確保するという観点から医療保険制度について必要な見直しを行っていくことは当然やるべきことでございます。 また一方、委員からも御指摘ありましたけれども、我が国では、国民皆保険制度の下で、安全性、有効性などが確認をされて、必要かつ適切な医療については保険診療とするということを原則としているところでございます。 仮に事業主の社会保険料負担の軽減につながるといたしましても、前の質問でも御指摘になった延命治療など、また、湿布などにも触れていただきましたが、軽微な疾患への処方について、単純に保険適用の対象外とすることについては慎重な検討が必要であるというふうに考えているところでございます。 その上で、医療保険制度における給付の見直しとしては、令和六年の十月から、患者の方の御希望によりまして長期収載品が処方された場合には選定療養とするという見直しをすることとしているところでございます。 今後、医療保険財政は厳しくなることが見込まれています。”
“そのためにも労働市場改革が重要だと認識していまして、令和六年度予算案においては、三位一体の労働市場改革を進めるために、リスキリングによる能力向上支援に向けては、個人の学び直しを支援するための教育訓練給付におけるデジタル分野の人材育成に百二十八億円、成長分野への労働移動の円滑化に向けては、特定求職者雇用開発助成金による成長分野などへの労働移動支援に百四十三億円など、予算を盛り込んでいるところでございまして、この三位一体の労働市場改革を実現させることによって、構造的、持続的な賃上げに全力で取り組んでいく、そういう決意でおるところでございます。”
“御質問ありがとうございます。 沢田先生御指摘のとおり、構造的な賃上げを実現するために、企業において、雇用が内部労働市場においても活性化をして、その内部労働市場の活性化を踏まえて、外部労働市場における労働市場全体が活性化をしていくこと、こういったことによって雇用がしっかり成立していくことは大前提でもあるし、重要な要素であると思っておりますので、労働市場改革が前提として必要なんだという趣旨の御指摘は、全くそのとおりだと思っております。 私も今、全都道府県で開催をしております地方版政労使会議というものに足を運んでおります。沢田先生の御地元の埼玉県にもお邪魔をさせていただきましたが、地方ではどこでも人手不足が深刻だということを、賃上げの議論をする中で切実な声を、御指摘を受けているところであります。 賃上げには原資が必要でありますから、構造的な賃上げには構造的な原資の確保が必要だというふうに言えるわけでございまして、地域の産業を活性化させるという意味でも、よい人材の確保が一層重要な課題となっているわけです。”