宮崎政久
防衛副大臣・内閣府副大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“まず、繰り返しになりますけれども、御質問いただいた、その今先生から御指摘をいただいた動画につきましては、自由民主党沖縄県第二選挙区支部においてその支部の政策や活動を配信したものでありまして、繰り返しですが、公職選挙法やその他の関係法令にのっとったものと認識をしております。 政治献金の受け手の一つであります政党支部は、その政党支部の活動として政党の政策の周知を図るなど、党活動の一翼を担うものであります。政治資金規正法に基づいて規約などを策定し、その定めるところに従って団体としての活動をしていると認識をしております。 繰り返しですけれども、政党支部は候補者と異なる別の主体として関係法令にのっとった活動をしていると認識をしているところであります。”
“伊波先生からは資料もお出しをいただきまして、離発着の回数についての御説明も今いただいたところでございます。 防衛省も同様でございまして、普天間飛行場において、例えばこの先生のお出しになった資料のように、令和六年度では外来機三千七百二十一回、令和七年度は外来機三千八百二十六回の離着陸などを確認をしております。 このように、普天間飛行場における航空機の運用によって、航空機騒音も含めて周辺住民の皆様に御負担を掛けていることについては、正直に申し訳ないことだと思っております。 先生もそうでありますけれども、私自身も近傍に住む住民でありまして、普天間飛行場の著しい航空機騒音や、市街地に位置して住宅や学校に囲まれた飛行場の危険性などについても承知をしているところです。 その上で、お尋…”
“まず、普天間飛行場代替施設の建設につきましては、先ほど政府参考人からも答弁をさせていただきましたが、有識者の助言を得つつ十分に技術的検討が行われておりまして、飛行場として問題なく建設可能なものであると承知をしております。令和七年十一月には大浦湾側の新たな埋立工事に着手するなど、工事は着実に進捗をさせていただいているところです。 次に、普天間飛行場の返還について沖縄県民はいつまで待てばよいのかというお尋ねでありますが、まず普天間飛行場代替施設建設の事業につきまして、この工期については、変更後の計画に基づく工事に着手してから工事完了までに九年三か月を要する旨の説明をさせていただいているところでございます。その上で、普天間飛行場の具体的な返還時期については、完成後における部隊の…”
“その上で、航空機の騒音を軽減するための取組としまして、アメリカ軍に対して、航空機騒音規制措置の遵守であったり、土曜日、日曜日、年末年始、入学試験があるなど、地元の行事があるときには配慮するような申入れをすること、普天間飛行場に所在する回転翼機及びティルトローター機について、県外で実施をされる日米共同訓練に組み込むなどして航空機の訓練移転に引き続き着実に取り組んでいくこと、また、さらに、住宅防音工事などの助成をしまして、地域の社会との調和を図る様々な施策を講じることなどを、講じて、周辺お住まいの皆様の御負担を可能な限り軽減するように努めているところでございます。 防衛省としましても、平素より努力を重ねておりますが、御指摘をいただきましたように、地元からいただく御指摘を真摯に…”
“結論を先に申し上げれば、そういうことはないということを先に申し上げたいと思います。 先生の御指摘の中で、報道でというふうな、最初の御質問の中でもございました。やっぱりここのところちゃんと申し上げておいた方がいいと思うんですが、先日来からの普天間飛行場の移設や返還に関する報道で、何かあたかも新しい論点が生じたとか何か新たな条件が付されたかのように、何々が判明したとか何々が分かったみたいな報道がされておるんですけれども、そのような新しいものが付いたということは全くありません。 今審議官からも御説明させていただきましたとおり、普天間飛行場の移設に関しましては、二〇一三年、平成二十五年に日米両政府で作成、公表した、いわゆる統合計画と言われているものですね、沖縄における在日米軍施設…”
“こうした安全保障上極めて重要な位置にある沖縄を拠点に、優れた機動性、即応性により幅広い任務に対応可能なアメリカ海兵隊が、そのプレゼンスを維持してあらゆる事態に対して迅速かつ柔軟な対応を可能にする、このことが日米同盟の抑止力を構成する重要な要素となっております。 我が国を取り巻く安全保障環境が戦後最も厳しく複雑であるということは御理解いただいていることかと思いますが、沖縄を始めとする我が国を守るために日米同盟の抑止力を強化することは喫緊の課題でありまして、日米同盟の抑止力を構成する重要な要素である在沖縄海兵隊を含め、在日アメリカ軍全体のプレゼンスや抑止力を低下させることはできません。 こういう認識の下で、日米同盟の抑止力と普天間飛行場の危険性を考え合わせて検討を重ねた結果、…”
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“その上ででありますけれども、本人意向の転籍が制限される一定の期間ということにつきましては、一年を超える期間を設定するかどうかや、一年を超えるとする場合にどの程度の期間とするかということも含めまして、各受入れ対象分野の業務内容などを踏まえて検討する必要があるため、本法案では、主務省令で定める期間といたしまして、省令において具体的に定めることとしております。その考え方としましては、繰り返しになりますが、最終報告書や政府方針の内容を踏まえて定めているものと御説明申し上げます。”
“まず、この法案は、先生御指摘の一つであります本年二月九日の関係閣僚会議において決定をした政府方針の内容を具体化したものでございます。 この政府方針では、本人意向の転籍の要件となる就労期間につきまして、計画的な人材育成への支障や地方からの人材流出が生じかねないといった懸念を踏まえまして、人材育成の観点を踏まえた上で一年とすることを目指しつつ、地方や中小企業などへの配慮の観点からも、急激な変化を緩和するためのいわゆる激変緩和措置を設けることとしたものでございます。 これは、これも御指摘いただきました有識者会議の最終報告書におきまして、同一の受入れ機関において就労した期間が一年を超えていること、受入れ対象分野によっては一年を超える期間を設定することを認めるなど、政府において必要な経過措置を設けることを検討すると提言されたことを踏まえたものでありまして、最終報告書の内容と本法案は方向性を同じくするものと考えております。”
“畦元先生は医療のスペシャリストでいらっしゃいますので、この研究をよく御承知かと思いますが、この研究事業は、認知症の兆候の早期発見の後、速やかに診断や支援につながるよう、かかりつけ医や認知症疾患医療センター、地域包括支援センターなど、地域における認知症の医療・介護連携システムを活用いたしまして、本人及び家族の視点を重視した日本独自の早期発見から早期介入までのシームレスな支援モデルを確立することを目指しております。 この研究におきましては、令和七年三月を目途といたしまして、適切な早期発見、早期介入を行うための自治体向けの手引を作成する予定でありまして、この手引を全国に普及させていくことにより、共生社会の実現を推進するための認知症基本法の理念に沿った認知症施策を推進してまいりたいと考えております。 昨年の六月にこの法律が成立をいたしまして、総理の強いリーダーシップの下で施策を進めさせていただいております。この法律は今年の一月一日に施行しておりますので、政府としても、御指摘いただいたとおり、速やかにこのプロジェクトを進めまして成果を上げてまいりたいと思っているところでございます。”
“今、技能実習法の五十一条で、連絡調整その他必要な措置を講ずるということになっておりまして、この必要な措置の中には、先生が御指摘になったような、次の実習先のあっせんだけではなくて、次の実習先が確保されるまでの間の宿泊先の確保や日常生活に必要な費用の支援ということも含まれております。育成就労制度に移行した場合には、現行制度も踏まえつつ、関係者の御意見を聞きながら定めてまいりたいと思っております。”
“まず、現行の技能実習制度における相談の体制でございますが、母国語相談対応ということで八か国語で対応しております。 電話、メール、それとあとオンラインの通話もしております。これはフリーダイヤルで受けるようにしておりまして、機構本部で一元的に無料で相談を受けるような形にしております。 また、全国十三か所、地方事務所、支所がございますので、御来所いただいた場合には対面での相談にも対応しておりまして、この場合、言語についても、もしその支所に人がいなければ、電話で通訳をしっかりできるような体制を活用しているところでございます。 また、相談の質ということでありますが、毎年度、本部及び各地方事務所の職員に研修を実施をさせていただいているところでございまして、これを育成就労制度に移行した場合に改組してまいりますので、その中でしっかりとした対応をしていきたいと思っているところでございます。 また、もう一点、生活保障の御指摘もございました。”
“年金、医療保険、介護保険といった各制度につきましては、どういった方が加入するかについては、これは法定事項でございますので、それぞれの法律で定められております。国籍にかかわらず、日本国内に住所を有するものと各法律でその要件を定めておりますので、在留する外国人も、国籍にかかわらず日本人と同じ条件で加入していただくことになりますので、今般の法改正による育成就労の創設をしたことが、各社会保障制度に特別な影響を新たに与えるということにはならないわけでございます。”
“緊急小口資金等の貸付けは外国人の方も対象としておりまして、実際に貸付けを行うかにつきましては、日本人の場合と同様に、資金の使途や必要性、償還能力などの勘案をするほか、外国人の方の場合には残りの在留期間も確認をした上で貸付けを行っているものでございます。”
“共生社会の実現のためには、日本人も不安を生じないようにするということは大変適切な御指摘だと思います。 健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を国民に保障している憲法第二十五条は、その主体を「すべて国民は、」という表現で、国民に保障しておりますので、これを受けた生活保護法も、日本国民のみを対象としているものでございます。 その上で、生活に困窮する外国人の方につきましては、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者などの在留資格を有する場合には、行政措置として、生活保護の取扱いに準ずる保護を行うこととしております。 育成就労、特定技能の在留資格につきましては、その活動が一定の業種での就労に限定されるものでありまして、これらの在留資格を有する外国人の方については、生活保護の取扱いに準じた保護の対象とはならないものとなっております。 また、お尋ねの緊急小口資金などの利用者に占める外国人の割合でございますが、この点については網羅的に把握をしておりません。”
“男女が共に希望に応じて仕事と育児をしっかり両立できるように取り組んでいくことが重要だと考えております。”
“御指摘のとおり、男性が育休を取ったら、体の大きいのが家に一人いることになったとか、御飯はまだかとか言い始めると、余計手がかかるのが増えただけじゃないかということになりますと育児、家事の負担の軽減につながらないということで、まさに御指摘のとおり、取るだけ育休ということにならないようにすることは極めて重要だと思っております。 このため、男性が育児休業中にしっかりと育児に向き合うことができるように後押しをするためにも、企業版両親学級の推進などによって、男性の意識改革というものに取り組んでいるところでございます。 また、男性の育児休業につきましては、希望する期間を取得できるような環境整備に取り組んでいくことが極めて重要だと思っておりまして、この期間についての取組としましては、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画において、男性の育児休業取得期間に関する目標が設定されることが望ましいという旨を指針にお示しするとともに、くるみん認定の基準において、男性の育児休業取得期間の延伸に関わるものを設けまして、取得期間の延伸を促進することとしているところです。”
“先生御指摘いただきましたとおり、近年の女性や高齢者などの多様な人材の労働参加が進んでいき、働くことに対する価値観やライフスタイルの多様化も見られる中で、多様な働き方を効果的に支えるとともに、労働者の主体的なキャリア形成を支援することが重要であると考えております。 このため、本法案におきましては、多様な働き方を支える雇用のセーフティーネットの構築と人への投資の強化としまして、雇用保険の適用範囲の拡大や、教育訓練やリスキリング支援の充実などの措置を講ずるとともに、男性育休の大幅な取得増に対応できるよう育児休業給付を支える財政基盤を強化するために、育児休業給付に係る安定的な財政運営を確保する措置などを講ずることとしているところでございます。 こういったことをトータルで、景気変動や技術の革新、ライフスタイルの変化など雇用を取り巻くリスクへの備えが一層充実をして、急激な社会経済情勢の変化に対応した総合的な雇用のセーフティーネット機能が強化されるものと考えているところでございます。”
“御指摘のとおり、女性に偏りがちな育児や家事の負担を軽減するということは、男性が主体的に育児、家事に関わって、男女とも希望に応じて仕事と育児の両立が図られるようにしていくことが非常に重要であります。 統計の数値でも、男性の側にも、実は育児に関わりたいという希望が多いということが出ておりますので、制度上も、こういったことをしっかり担保していかないといけないと考えております。 男性の育児休業の取得の促進と併せて、育児休業中にしっかりと育児、家事に向き合うことを後押しすることが必要であることから、企業版両親学級の推進などによって男性労働者の意識改革などに取り組んでいるほか、今後、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画において、労働者の取得実績や希望などを勘案して、男性の育児休業の取得期間に関する適切な目標が設定されることが望ましい旨を指針で示していくことなども取り組んでいくこととしているところでございます。”
“今回の法案では、次世代育成支援対策推進法の改正によりまして、事業主が一般事業主行動計画を策定する際に、育児中の労働者以外も含めた労働時間の状況に関する数値目標の設定を義務づけることなどを盛り込んだり、また、一般事業主行動計画を策定するに当たって計画に盛り込むことが望ましい事項として、育児休業取得者等の周囲の労働者に対するマネジメントや評価に関すること、育児休業中の労働者の業務を代替する労働者の心身の健康への配慮などを指針としてお示しするということを予定しております。 こういった取組も含めて、働く職場にはいろいろな立場の方がおられるので、そういった方を含めて、職場全体での仕事と生活の両立に向けた環境整備を推進していきたいと思っております。”
“最近、今先生御指摘のような、子育て罰とか子持ち様みたいなことがよく言われて、非常に今本当にトピカルな、一番新しい話題を御質問いただいたのかなというふうに思っています。 実は、厚生労働省でもいろいろ研究会などもやっておりまして、その中でお聞きした、ある大きな会社の人事部の方から意見を聞いたときに、実はこんなことをおっしゃられていたんです。 子供を持ちたくても持てない方もいれば、独身でずっと働いている方もいらっしゃるので、両立支援制度を利用される方とそうでない方との壁は永遠の課題だと我が社では思っていると。制度設計をする際にも意識したいのは、何でもかんでも育児を拡充しますということではなくて、何かしらの制度をつくるときに、育児だけではなくて、従業員の皆さんの生活の充実のためにこういう制度もやるんだというようなことを入れていくことを昔からやっていて、先生今御指摘いただいたような不公平感というのを何とか克服したい、でも、これは永遠の課題なんだというふうなお話をお聞きしました。こういった意味で、仕事と生活が両立しやすい職場環境を整備していくことは非常に重要だと思っております。”
“御指摘のように、男女とも様々なライフイベントがある中で、職業人生における明確な展望を描き続けて、その能力を伸長、発揮できる環境を整備することは、この国の将来のためにも極めて重要だと思っております。 これまでも、制度面では、育児・介護休業法に基づく両立支援、男女雇用機会均等法の遵守の徹底、女性活躍推進法による取組などを推進してきております。また、今回御審議いただいている法案では、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の創設であったり、雇用環境の整備などに更に取り組むということにしているところでございます。 その上で、我が国において、依然としていろいろな、様々な意識の差があるというところでありますので、仕事と家庭の両立が難しい職場風土を克服していく、そういった取組が必要だと考えております。”
“この就労支援という事業の性格から、支援の必要がある方に対して一定程度広く事業を実施することができるように、資産や収入の要件に該当しない場合であっても自治体が必要であると認める方については事業の対象とすることを認めております。この生活困窮者でかつ自治体が必要であると認める方について支援を行うべきでありますので、こういった取組の柔軟な扱いについては、具体的な具体例を示しながら改めて各自治体に周知をしてまいりたいと思っております。”
“御指摘をいただきました好事例集、ブルーの表紙の本、私の地元でも農作業、農福連携の関係で実は活用している自治体ございまして、先生御指摘のとおり非常によくできているもので、私も参考にしているところでございます。 この好事例集は、就労する上でまずは柔軟な働き方をする必要がある方を対象とした中間的就労に関する取組をまとめたもので、平成三十年度の調査研究事業でガイドブックの形でまとめさせていただいております。今年度はこの就労支援に関する手引の改訂を着手する予定でございまして、その中で、中間的就労の取組である認定就労訓練事業を活用した効果的な就労支援の手法や体制などについても好事例の収集をしっかりしてまいりたいと思っております。 今御指摘をいただきました収入要件の見直しの件でございます。 この就労準備支援事業は、全額公費負担で行われた支援であることを踏まえて、特に支援の必要性が高い方を支援の対象とするために、世帯の資産や収入に関する要件を設けていることはそのとおりでございます。”
“生活困窮者自立支援制度においては、例えば滞納情報を活用するための法的措置を講ずることについて、公益的な必要性、税情報の活用以外の代替手段、納税者のプライバシーへの配慮、こういった課題について丁寧に検討していく必要があると考えております。 ただ、いずれにしましても、自ら支援を求めることができない方の情報を早期に把握をして早急に支援につなげるための方策は必要であります。引き続き、関係省庁とも連携しながら、御指摘の趣旨も踏まえて検討を進めてまいりたいと思っております。”
“一方、税に関する情報ですが、先生の御指摘にもありましたが、これは地方税の調査という公権力の行使によって取得した私人の秘密を保護するという観点から、地方税法第二十二条によりまして、地方公務員が業務上取り扱う一般的な個人情報よりも厳しい守秘義務が課されていると承知しておりまして、支援会議から求めがあったとしても、本人の同意なく情報を提供することは難しいと考えております。 今先生から法的措置をという御指摘ありました。そして、現在、個別法の中で一定の要件を定めることにより地方税関係の情報の提供を受けている例もございます。ただ、例えばその例である空き家法におきましては、この提供されている情報は、空き家法十条の規定によりまして、固定資産税情報のうち氏名その他空き家等の所有者等に関するものとなっておりまして、この滞納に関する情報は含まれていないというのが実情でございます。”
“先生の魂を込めないといけないという御指摘、そのとおりだと思います。 改めてちょっと概要だけ説明先にさせていただきますけれども、この生活困窮者自立支援法に基づく支援会議、これは生活困窮者に関する情報の共有や地域課題の解決に向けた体制の整備を目的として設置をされ、生活困窮者の中には、病気や障害等の影響で判断能力が不十分であることによって自身の状況を客観的に判断することができず、自ら支援を求めることができないという方もおられるわけでございます。こういった方については、本人同意を得られない場合であったとしても、支援会議で情報を共有して、早期にその状況を把握した上で確実に支援につなぐ必要があるということから、構成員に守秘義務を課すとともに、支援会議から情報の提供の求めがあった場合には関係機関等にこの求めに協力するように努めることとしているところです。”
“この委員会でも何度か議論を出していただいております第三号被保険者制度も含めまして、様々な議論、次期の年金制度改正に向けた議論を開始しているところでございます。今年の年末に議論を取りまとめることができるように、社会保障審議会の年金部会などにおいて、今後も関係者の皆様の意見を伺いながら丁寧に議論を進めてまいりたいと思っております。”
“先生におかれましては、長らくこの問題についても関わっていただいておりまして、本当に感謝を申し上げます。 四月の三日の日には、官邸で、年収の壁・支援強化パッケージの助成金に係る意見交換会という形で、岸田総理を先頭に、座談会のような形で会を行いまして、このパッケージの周知、そして活用の拡大に総理を先頭に取り組んでいるところでございます。 このパッケージに関しましては、例えばその対応策の一つであるキャリアアップ助成金につきましては、今年の三月の十九日時点で合計で二十万人を超える労働者の方への活用が予定されているなど、そのパッケージの活用は着実に進んでいるものと考えております。 今後も、各企業における賃上げのタイミングや、今年十月の被用者保険の適用拡大の施行など、更なる活用も見込まれることから、引き続き、多くの事業者にパッケージを活用していただけるよう、様々な機会を捉えて更に周知に取り組んでまいりたいと思っております。 また、見直しについてのお話がありましたが、こういった取組の上で、被用者保険の更なる適用拡大などの制度の見直しに取り組むこととしております。”
“労働法制についても御指摘をいただいたところですが、最低賃金の着実な引上げ、時間外労働の上限規制、同一労働同一賃金の履行の確保などで、働いている方の保護を図っていかないといけないというのは御指摘のとおりであると思います。 厚生労働省として、引き続き、安心して自らのキャリアや働き方を選べる環境整備に努めてまいりたいと思っております。”
“今先生から御指摘をいただきました社会保険の担い手という切り口で、労働政策に対する評価ということに尽きるお話かと思って聞いておりましたけれども、やはり、御指摘のような、例えば不安定な雇用を生み出す、雇用の流動化を目指す労働政策という御批判よりも、私どもが目指しているのは、三位一体の労働市場改革を目指しているものという言い方をよくしますが、やはり個人が希望に応じて自らキャリアや働き方を選択できるように支援をしていきたいと考えています。 御指摘いただいた例えばリスキリングというもの一つ取ってみても、例えば、転職のためのものというよりも、個々人の働いていらっしゃる方の能力向上を支援することで、例えばですけれども、現在の勤務先での生産性向上に貢献する働き方を応援する、こういったことで内部労働市場の活性化があって、その先にあるのが、例えば成長分野への外部労働市場の、成長分野へ移動できるということでの外部労働市場の活性化というところにつながるわけでありまして、これが労働移動の円滑化ということをもたらして、全体として労働市場が活性化していくというふうに考えております。”
“先生が先ほど御指摘になった医療、介護、保育などの分野のエッセンシャルワーカーでの代替要員をつくるというような機能も、この分野、入っているところでございます。 専門実践教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金の給付率を引き上げるというのが本改正法案の今先生御説明いただいた内容でありますけれども、この講座の内容、まず、専門実践教育訓練給付金につきましては、中長期的なキャリア形成に対する訓練を対象としておりまして、四月一日現在で三千講座ございます。これが先ほどの看護師、介護福祉士、保育士などの専門資格の取得というところも入っているところです。 特定一般教育訓練給付金につきましては、労働者の速やかな再就職、早期のキャリア形成に資する訓練で、今七百講座ございますが、こちらでも、介護支援専門員研修等の医療、社会福祉、保健衛生関係の講座を指定をしておりまして、ここで資格の取得であったり法定の研修の受講などもしているような形で、こういった、御指摘のような、いわゆる経済産業分野だけではないところにもしっかりと根を伸ばしていると考えております。”
“労働者の方々には、雇用の安定を確保しつつ、主体的なキャリア形成に取り組むこともこういうようなことからできますので、労働意欲や生産性の向上なども期待できるということであります。反射的と言ったら失礼かもしれないですけれども、事業主の皆様には、こういったことで、事業全体に生産性の向上を含めた好影響を受けていただくことができると考えております。 こういった意義やメリットについて、丁寧に周知を図って御理解いただけるようにしたいと考えております。”
“今、メリット、デメリットの御指摘を、御質問の中でもちょっとメリットが分かりにくいんじゃないかというふうな御発言がありましたけれども、ここをしっかり政府としても御説明申し上げないといけないところだと思っております。 御負担に関しては、今申し上げましたとおり、一定の保険料負担、また、加入等に関する事務手続の御負担を頂戴しなければいけないということになります。 こういったことによって雇用保険が適用されることになりますので、メリットといたしまして一番大きいのは、当然、失業のリスクに備えていただくことができるということ、また、育児休業給付や介護休業給付、職業訓練給付を利用していただけることができるようになるという点があると思います。 また、先ほど雇用保険二事業についての説明を数字でいたしましたが、雇用調整助成金、人材開発支援助成金、両立支援等助成金といった事業主向けの助成金の対象となるため、事業主の方からしますと、短時間労働者の方の能力の開発であったり、就業環境の改善に取り組みやすいというようなメリットを感じていただけるかと思っております。”
“今の御質問、被保険者はどの程度まず増えるかという点でございますけれども、今般の適用拡大により、最大で現在の被保険者数の約一割に相当する五百万人に近い方が新たに雇用保険の適用を受けると考えております。 また、労使双方の負担という御指摘でありますけれども、今大臣からも御答弁させていただきましたとおり、一定の保険料負担が生じるところがやはり負担であると考えております。また、追加的な事務負担も、当然、加入手続などでお願いしないといけない。 保険料率につきましては、労働者の方で〇・六%、事業主の方は、雇用保険二事業の分が付加されますので、これは〇・三五付加されますので、〇・九五%の保険料負担をお願いすることになると考えております。”
“こうした取組に加えて、まずは家計改善支援事業の趣旨や役割について、税務、国保、住宅、水道部局などに周知をしていきたいと考えているところでありますが、家計改善支援事業で作成した家計表を地方税の滞納担当部署への意見書として活用することや事務連絡を発出して連携をするという御提案につきましては、家計改善支援事業と滞納担当部署との連携が円滑に進むための方策と言えますので、関係部局や関係省庁とも相談をしつつ、これは前向きに検討していく必要があると考えております。”
“先生御指摘いただきましたとおり、家計改善支援事業におきましては、相談者が地方税などを滞納するなど支払に困難を抱えており、分割納付、減免、猶予といった対応が必要と考えられる場合には、本人の同意に基づいて納付先の部署等への情報の共有であり、また同行支援などを行わせていただいているところでございます。また、平成三十年の法改正の際には、税務、住宅などの業務の遂行に当たって、生活困窮者を把握したときには、その者に対して自立相談支援事業の利用の勧奨を行うことが自治体の努力義務とされておるところでございます。 こういったことを受けて、厚生労働省では、省内の関係部局や関係省庁と連絡をして、幾度にわたりまして通知を発出して、この改正法の趣旨とともに、日頃から地方税等の納付先の窓口と自立相談支援機関との連携体制を構築するよう自治体に周知を行っているところでございます。”
“そのほか、この生活困窮者本人のほか、御家族、関係者からの相談にもまさに包括的に御相談を受けるということでありますので、今回の法改正で、生活困窮者が居住する住居の賃貸し人、大家さんや、また管理会社などの相談にも広く応じるということを今回の改正法で想定しているところでございます。”
“先生御指摘のとおり、今の例も含めて、単身高齢者世帯の増加であったり持家比率の低下などで生活困窮者の方が住宅確保が困難になる例が増えるということは当然想定されているわけであります。 今回の法案は、この生活困窮者自立支援制度は、御承知のとおり、生活困窮された方が相談に来ていただいたときに包括的な相談支援をするところが入口になっているわけでありまして、これ、自立相談支援事業でありますけれども、この自立相談支援事業を就労支援に限らず居住支援も行うということを明確にしたというところが、入口は非常に大きいところだと考えております。 今の御指摘の点も踏まえると、これまで住まいに困った生活困窮者に対する公的な相談窓口がはっきりしていないという中で、生活困窮者の窓口である全国の福祉事務所設置自治体の自立相談支援機関がその役割を担うということで住まいに関する相談を包括的に受け止めることができることとして、これにより、適切な相談支援の下で、入居時から入居中、そして退去までの切れ目のない支援ができるようにしていると。”
“今御答弁を申し上げたような形で、この生活困窮者自立支援制度自体が生活保護も踏まえた形での我が国の社会保障制度基本構造の中で全体見渡して制度設計がされているという状況がございますので、先ほど御指摘がいただいたような対象者、給付の水準につきましても、全体を見て、今回の法の改正の施行もよく見た上でその在り方を見守っていかないといけないと思っております。”
“その上で、先生御指摘のとおりでありまして、今、住居確保給付金の対象者とか給付の水準について御指摘いただいたところであります。生活困窮者自立支援制度は、御指摘のとおり、生活保護も踏まえた第二のセーフティーネットとしての面もあって制度設計がされているというところもございます。我が国の社会保障制度全体での基本構造を見渡した上で、これは各種事項は不断の見直しも求められておりますし、今回の法制、附則では五年見直しもございますので、御指摘の趣旨は重要だと思っております。その在り方、しっかり見守ってまいりたいと思っております。”
“先生御指摘のとおり、現行の住居確保給付金におきましては、生活の基盤になる住居を安定させた上で就職に向けた活動を行うことを支援することで、離職などによって住居を失った方や失うおそれの高い方に、一定期間、家賃相当額の給付金を支給しているところでございます。一方で、単身高齢世帯の増加であったり持家比率の低下などで居住支援ニーズが今後ますます高まることが想定されていることを踏まえ、就労による収入の増加の難しい世帯に対しても住まいに着目した自立支援を行うことの重要性が増しております。 そのため、本法案では、住居確保給付金の支給対象については、収入が著しく減少して家賃の支払が困難となった方にも拡大をした上で、低廉な家賃の住宅に転居をする際の費用を補助することで家賃負担の軽減をして自立を支援するということを内容とさせていただいております。この法案が成立をさせていただいた場合には、このような転居費用の補助が生活困窮者の自立の促進にどの程度役立っているかについて施行状況をしっかり把握していきたいと考えております。”
“本年度も更に力強く進めていって、これ、この後三年間ぐらいはやっぱり政労使で一致して賃上げに向けて取り組むことを継続しないと成果上がらないと思っておりますので、皆様の御支援いただいてしっかり進めてまいりたいと思っております。”
“ありがとうございます。 私は、全国各地訪問したときに必ず御挨拶で触れていたのが、賃上げというのは我が国において現下最重要課題の一つであると、ただ、これが東京でだけ、大企業でだけ行われても私たち国民生活の元に届くことはもうないんだと、だから、この場所、地方でも、そして中小企業においても賃上げをしっかりと実現していくことが必要なので、今日はこの場所にお願いにやってまいりましたという挨拶をさせていただき続けました。 そして、今御指摘のとおり、これは厚生労働省だけが取り組んでいるものではなくて、例えば労働移動に関しての様々な御提言もさせていただきましたが、例えば経済産業省、中小企業庁にも出席をしていただいて、生産性の向上がなければない袖は振れないの話になってしまいます。また、中小企業にとっては、労務費も含めた価格転嫁がなければ、正常な取引にならなければ原資がつくれませんので、公取にも出席をしてもらって公取の意見も出してもらうと、こういった政府一丸の取組をさせていただきました。”
“また、令和六年度で処遇改善加算取得促進事業、この中でオンラインを用いた個別相談させていただくということで、一つ一つ細かく御指摘のように手を取ってまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。”
“先生御指摘のとおりでございまして、この加算の取得ができることが今般の制度の中でも大変肝要となっております。御指摘いただいた、簡素化、バックアップ体制、離島、へき地でもしっかり支援を受けられるようにという御指摘、全く御指摘のとおりだと思っておりますので、小規模事業者の皆様の声も伺いながら、加算の取得を希望する全ての事業所が加算を取得できるようにしっかりと取り組んでまいりたいということでございます。 決意ということで、決意、そのとおりでございまして、ただ、ひたすら決意で語ってもしようがないところでございますので、先ほど老健局長からも御説明をさせていただきましたとおり、まず簡素化という意味では、未取得事業所においては一枚でいけるようにするということ。あと、離島を始め遠隔地などの皆様への手も整えること重要ですので、動画配信させていただいております。ユーチューブで制度の説明と記入方法について二つ流しておりますけれども、三万六千、三万六千カイセイぐらいまで上がっている状況でございます。”
“ハローワークにおいて中核になる常勤職員とともに、様々な経験、能力を有する非常勤職員も役割を担っておりまして、これまでも非常勤職員の処遇の改善、常勤化に向けて継続的に取り組んでおりまして、令和六年度は、社会人の選考採用において、ハローワーク等の非常勤職員につきまして、近年実績の三倍以上となります、百六十六名の方を常勤として採用させていただいております。 また、令和六年度の組織・定員要求におきまして、常勤職員が中心となって、担当者制できめ細かな支援を実施するモデル事業などに必要な人員を要求いたしまして、ハローワークに百十一名の定員増を実現させていただいております。 ハローワークの定員は政府全体の中で決まるものでありますけれども、今後も、今申し上げたモデル事業の成果を踏まえまして、非常勤職員の常勤化を含めた執行体制、しっかりつくっていきたいと思っております。”
“ありがとうございます。 先ほど田畑先生から御指摘をいただいた点、学び直しの関係ですけれども、ちょっとさすがに、名称の変更をして知られていないというようなところは、御指摘のとおりだと思います。 令和五年度に設置をした、キャリア形成・学び直し支援センターという名前でやっておったわけでありますが、この四月からは、学び直しというところをリスキリングというふうに変えまして、キャリア形成・リスキリング支援センターと。ちょっと、こういった形で、変えることが頻繁で周知ができていないということも反省すべき点かと思っておりますので、しっかりやってまいりたいというふうに思っているところでございます。 今の御質問でありますけれども、先生のお話にもありましたが、二月にハローワーク池袋に御視察をいただいて様々御指摘をいただいたことを承知をしております。”
“田畑委員におかれましては、これまでもこの分野に関しまして累次にわたって御指摘いただいております。厚労省も、これを踏まえまして、各地でしっかり周知啓発も含めて取り組んでまいりたいと思っております。 今般の改正において給付率を引き上げることとしている専門実践の教育訓練給付金では、離職後に教育訓練を開始した方のうち約七割が受講修了をした後に就職をしているという調査結果が出ております。また、別の調査でありますけれども、受講後に再就職をした方に賃金の変化についてお尋ねをさせていただいたところ、約五割の方が前職よりも再就職後の賃金が増加をしたとお答えをいただいているところでございます。 このように、教育訓練給付金は、労働者の主体的な能力開発を支援して労働者のキャリア形成の促進などに貢献をしてきたものでありますけれども、今般の改正では教育訓練の受講修了後に賃金が上昇したことなどを要件として追加給付を行うこととしておりまして、これにより、教育訓練の成果を就業条件の向上につなげるインセンティブを高めて、より多くの方に意欲的に訓練に取り組んでいただきたい、このように考えておるところでございます。”
“そこで、雇用保険制度適用の意義や重要性、メリットなどについて丁寧に御説明をさせていただいて、全国の事業主、また働いている方から理解を得るための十分な周知期間を確保したい、また、雇用保険手続に要する事業主の事務負担の増に鑑みて、一定の準備期間を設ける必要がある、また、システム改修も必要ということもございまして、令和十年の十月とさせていただいているところでございます。”
“今回の適用拡大でございますが、これは、雇用労働者の中の働き方等が多様化していることを踏まえまして、雇用のセーフティーネットを広げるという観点から実施するものでございます。それゆえ、新たに被保険者となる方々には一定の保険料負担をお願いすることになるわけでありますが、雇用保険が適用されることによって、失業給付のみならず、育児・介護休業給付、教育訓練給付が受けられるほか、雇用調整助成金などの雇用保険二事業の対象となることから、今後一層、キャリア形成を図りながら、安心して働くことができるようになると考えているところでございます。 そして、今先生御指摘ありましたとおり、施行の時期でありますけれども、事業主だけでなくて、新たに適用対象となる労働者の方からも、保険料負担が生じるということについて懸念の声があることは事実でございます。”
“このため、全ての都道府県にキャリア形成・学び直し支援センターを設置いたしまして、無料のキャリアコンサルティングや、教育訓練に関する情報提供などの支援を実施してきております。 令和六年度では、この相談体制を拡充いたしまして、全国五百四十四か所のハローワークに相談コーナーを設置いたしまして、職業訓練の実施の前後や就職の前後を通じた継続的な相談支援を行うこととし、あわせて、リスキリングの必要性に係る機運の醸成を目的とした周知キャンペーンも行ってまいりたいと思っております。 御指摘のようなことを踏まえまして、労働者の皆様が働きながら学ぶ環境整備、しっかり整えてまいりたいと思っております。”
“ただいま、キャリアを中断することなく学ぶことの重要性を高階委員から御指摘いただきました。 全くおっしゃるとおりでありまして、働きながら学ぶことを支援する教育訓練給付制度の重要な役割というのはますます増すものというふうに思っております。これは、DXの加速化など、企業や労働者が働く環境が変化をしていったり、先ほども御質問で指摘いただきましたが、労働者の職業人生の長期化が進んでいるという中で、リスキリングの重要性が高まっているところであるからと思います。 令和五年度においては、多くの方に知っていただけますように、オンライン広告の継続的な実施や、受給者による座談会の形式による教育訓練の効果やメリットについての新聞広報の掲載で周知広報を図ったところでありますが、教育訓練給付指定講座の受講を含めて、働く人がリスキリングに取り組むに当たりまして、自身の適性や経験、課題など、個別の背景事情に即した適切な選択を行うことができるよう、キャリアコンサルティングを受けることができる環境を整備することが重要だと考えております。”
“こういった視点も踏まえまして、検討を深めてまいりつつ、女性の活躍の推進に向けた施策の充実を更に図ってまいりたいと思っているところでございます。”
“男女間の賃金の差異は、長期的に見ますと縮小の傾向にあるわけでありますけれども、女性管理職比率の低さであったり男女間の勤続年数の違いなどがございまして、いわゆるL字カーブを是正して、希望する女性がキャリアを中断することなく、その個性や能力を生かして女性管理職として活躍するための環境整備を進めることが必要であると考えております。 厚生労働省においては、今年の二月から、雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会を開催をさせていただきまして、現状の論点、施策の方向性について専門家の皆様から知見をいただいているところでございます。 この検討会の中では、先ほど先生からも御指摘がありましたように、生活やキャリアの在り方が変わっていく中で女性活躍を推進していくために、例えば月経、不妊治療、更年期などの課題を取り上げることは働く女性自身と企業の双方にとって重要であるという認識を持ちまして、直近では、三月二十六日に開催した検討会において、女性特有の健康課題について、有識者、また先駆的な取組をしている企業のお取組についてのヒアリングも実施させていただいているところでございます。”
“今、高階先生から、女性特有の健康課題という御指摘がございました。大変重要な御指摘だと思っております。 先生におかれましては、今から十年前、二〇一四年、女性の生涯の健康に関するプロジェクトチームを党で組織していただいて、その後、数次にわたって政府に対して関連の提言をいただいております。政府でも、先生の御提言を受けて、女性版骨太の方針に女性の生涯にわたる健康への支援等が盛り込まれるようになったり、我が省においても、健康局の方に女性の健康推進室を設置して、今こういった取組を進めさせていただいておりまして、これまでの引き続きのお取組に敬意を表するとともに、また感謝を申し上げているところでございます。 その上で、ただいまの御質問でありますけれども、令和四年七月に、女性活躍推進法に基づいて、従業員三百一人以上の企業を対象に男女間の賃金差異の情報公表を義務づけたということがございます。”
“新たな交付金制度の対象地域につきましては、先ほど申し上げたような趣旨も踏まえまして、様々な数字を見ております。先生が今御指摘になった数字もございます。他方また、私が先ほど口頭で申し上げたような住宅被害戸数、例えば、避難されている数やその避難者の率が六市町が突出して高い、こういった事情などを総合勘案をした上で、石川県と調整をした上でこの対象地域を定めさせていただいているものであります。 先ほど申し上げたような被災者生活再建支援金、これは元々あるものだといえば、おっしゃるとおり、そのとおりでありますけれども、ただ、それ以外にも、様々な特例措置や各省庁での措置、こういったものを重層的に活用していくということで、地域の実情に応じた支援をさせていただいているということでございます。”