宮崎政久
防衛副大臣・内閣府副大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“まず、繰り返しになりますけれども、御質問いただいた、その今先生から御指摘をいただいた動画につきましては、自由民主党沖縄県第二選挙区支部においてその支部の政策や活動を配信したものでありまして、繰り返しですが、公職選挙法やその他の関係法令にのっとったものと認識をしております。 政治献金の受け手の一つであります政党支部は、その政党支部の活動として政党の政策の周知を図るなど、党活動の一翼を担うものであります。政治資金規正法に基づいて規約などを策定し、その定めるところに従って団体としての活動をしていると認識をしております。 繰り返しですけれども、政党支部は候補者と異なる別の主体として関係法令にのっとった活動をしていると認識をしているところであります。”
“伊波先生からは資料もお出しをいただきまして、離発着の回数についての御説明も今いただいたところでございます。 防衛省も同様でございまして、普天間飛行場において、例えばこの先生のお出しになった資料のように、令和六年度では外来機三千七百二十一回、令和七年度は外来機三千八百二十六回の離着陸などを確認をしております。 このように、普天間飛行場における航空機の運用によって、航空機騒音も含めて周辺住民の皆様に御負担を掛けていることについては、正直に申し訳ないことだと思っております。 先生もそうでありますけれども、私自身も近傍に住む住民でありまして、普天間飛行場の著しい航空機騒音や、市街地に位置して住宅や学校に囲まれた飛行場の危険性などについても承知をしているところです。 その上で、お尋…”
“まず、普天間飛行場代替施設の建設につきましては、先ほど政府参考人からも答弁をさせていただきましたが、有識者の助言を得つつ十分に技術的検討が行われておりまして、飛行場として問題なく建設可能なものであると承知をしております。令和七年十一月には大浦湾側の新たな埋立工事に着手するなど、工事は着実に進捗をさせていただいているところです。 次に、普天間飛行場の返還について沖縄県民はいつまで待てばよいのかというお尋ねでありますが、まず普天間飛行場代替施設建設の事業につきまして、この工期については、変更後の計画に基づく工事に着手してから工事完了までに九年三か月を要する旨の説明をさせていただいているところでございます。その上で、普天間飛行場の具体的な返還時期については、完成後における部隊の…”
“その上で、航空機の騒音を軽減するための取組としまして、アメリカ軍に対して、航空機騒音規制措置の遵守であったり、土曜日、日曜日、年末年始、入学試験があるなど、地元の行事があるときには配慮するような申入れをすること、普天間飛行場に所在する回転翼機及びティルトローター機について、県外で実施をされる日米共同訓練に組み込むなどして航空機の訓練移転に引き続き着実に取り組んでいくこと、また、さらに、住宅防音工事などの助成をしまして、地域の社会との調和を図る様々な施策を講じることなどを、講じて、周辺お住まいの皆様の御負担を可能な限り軽減するように努めているところでございます。 防衛省としましても、平素より努力を重ねておりますが、御指摘をいただきましたように、地元からいただく御指摘を真摯に…”
“結論を先に申し上げれば、そういうことはないということを先に申し上げたいと思います。 先生の御指摘の中で、報道でというふうな、最初の御質問の中でもございました。やっぱりここのところちゃんと申し上げておいた方がいいと思うんですが、先日来からの普天間飛行場の移設や返還に関する報道で、何かあたかも新しい論点が生じたとか何か新たな条件が付されたかのように、何々が判明したとか何々が分かったみたいな報道がされておるんですけれども、そのような新しいものが付いたということは全くありません。 今審議官からも御説明させていただきましたとおり、普天間飛行場の移設に関しましては、二〇一三年、平成二十五年に日米両政府で作成、公表した、いわゆる統合計画と言われているものですね、沖縄における在日米軍施設…”
“こうした安全保障上極めて重要な位置にある沖縄を拠点に、優れた機動性、即応性により幅広い任務に対応可能なアメリカ海兵隊が、そのプレゼンスを維持してあらゆる事態に対して迅速かつ柔軟な対応を可能にする、このことが日米同盟の抑止力を構成する重要な要素となっております。 我が国を取り巻く安全保障環境が戦後最も厳しく複雑であるということは御理解いただいていることかと思いますが、沖縄を始めとする我が国を守るために日米同盟の抑止力を強化することは喫緊の課題でありまして、日米同盟の抑止力を構成する重要な要素である在沖縄海兵隊を含め、在日アメリカ軍全体のプレゼンスや抑止力を低下させることはできません。 こういう認識の下で、日米同盟の抑止力と普天間飛行場の危険性を考え合わせて検討を重ねた結果、…”
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“これより会議を開きます。 経済産業の基本施策に関する件並びに私的独占の禁止及び公正取引に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 両件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、経済産業省大臣官房政策立案総括審議官茂木正君外十七名の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局第五局長片桐聡君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、来る十九日水曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時四十七分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 経済産業の基本施策に関する件並びに私的独占の禁止及び公正取引に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 両件調査のため、本日、参考人として日本銀行企画局長奥野聡雄君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、経済産業省大臣官房脱炭素成長型経済構造移行推進審議官龍崎孝嗣君外二十一名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“以上で両委員長の説明は終わりました。 次回は、来る十四日金曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十四分散会”
“次に、令和六年における鉱業等に係る土地利用の調整に関する事務の概要について説明を聴取いたします。永野公害等調整委員会委員長。”
“次に、令和六年における公正取引委員会の業務の概略について説明を聴取いたします。古谷公正取引委員会委員長。”
“以上で大臣の所信表明は終わりました。 この際、伊東国務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。伊東国務大臣。”
“経済産業の基本施策に関する件、私的独占の禁止及び公正取引に関する件並びに鉱業等に係る土地利用の調整に関する件について調査を進めます。 この際、経済産業大臣から、経済産業の基本施策について所信を聴取いたします。武藤経済産業大臣。”
“これより会議を開きます。 国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 経済産業の基本施策に関する事項 資源エネルギーに関する事項 特許に関する事項 中小企業に関する事項 私的独占の禁止及び公正取引に関する事項 鉱業等に係る土地利用の調整に関する事項 以上の各事項につきまして、議長に対し、国政調査の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十二分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 丹野みどり君外一名提出、電気料金の高騰に対する当分の間の措置として電気の使用者に対して再生可能エネルギー電気に係る賦課金の請求が行われないようにするために講ずべき措置等に関する法律案 及び 経済産業の基本施策に関する件 資源エネルギーに関する件 特許に関する件 中小企業に関する件 私的独占の禁止及び公正取引に関する件 鉱業等に係る土地利用の調整に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 この際、御報告申し上げます。 今会期中、本委員会に付託されました請願は八件であります。各請願の取扱いにつきましては、先ほどの理事会において協議をいたしましたが、委員会での採否の決定は保留することとなりましたので、御了承願います。 なお、お手元に配付しておりますとおり、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は二件であります。 念のため御報告申し上げます。 ――――◇―――――”
“皆さんの本日の委員会の運営に、御協力に感謝を申し上げます。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時七分散会”
“休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、武藤経済産業大臣から発言を求められておりますので、これを許します。武藤経済産業大臣。”
“午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。 午後零時十五分休憩 ――――◇――――― 午後一時四分開議”
“ちょっと、指名してから発言してください。(斉木委員「済みません」と呼ぶ) 斉木武志君。”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 ―――――――――――――”
“これより会議を開きます。 経済産業の基本施策に関する件並びに私的独占の禁止及び公正取引に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 両件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、公正取引委員会事務総局官房審議官向井康二君外二十四名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十分散会”
“次に、大串経済産業副大臣、古賀経済産業副大臣、鳩山内閣府副大臣、竹内経済産業大臣政務官、加藤経済産業大臣政務官及び今井内閣府大臣政務官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。大串正樹経済産業副大臣。”
“この際、伊東国務大臣及び武藤経済産業大臣から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。伊東良孝国務大臣。”
“次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。 経済産業の基本施策に関する事項 資源エネルギーに関する事項 特許に関する事項 中小企業に関する事項 私的独占の禁止及び公正取引に関する事項 鉱業等に係る土地利用の調整に関する事項 以上の各事項につきまして、議長に対し、国政調査の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に 小泉進次郎君 及び 新谷 正義君 を指名いたします。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 ただいまの理事の辞任及び委員の異動に伴い、現在理事が二名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“これより会議を開きます。 理事辞任の件についてお諮りいたします。 理事松本洋平君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午後零時五十九分散会”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 経済産業の基本施策に関する件 資源エネルギーに関する件 特許に関する件 中小企業に関する件 私的独占の禁止及び公正取引に関する件 鉱業等に係る土地利用の調整に関する件 以上の各件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“この際、御報告申し上げます。 今会期中、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、お手元に配付いたしてありますとおり八件であります。 ――――◇―――――”
“御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、委員長は 小林 鷹之君 松本 洋平君 山下 貴司君 荒井 優君 山岡 達丸君 山崎 誠君 斉木 武志君 丹野みどり君 をそれぞれ理事に指名いたします。 ――――◇―――――”
“これより理事の互選を行います。 理事の員数は、議院運営委員会決定の基準に従いましてその数を八名とし、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕”
“理事及び委員の皆様方の御指導と御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営となるように努めてまいりますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。(拍手) ――――◇―――――”
“これより会議を開きます。 この際、一言御挨拶を申し上げます。 この度、経済産業委員長に選任をされました宮崎政久でございます。 我が国の経済及び産業は、企業収益や国内投資が過去最高を記録し、高水準の賃上げを実現するなど、デフレから脱却し、成長型の経済を実現させるチャンスを迎えております。 このような状況を踏まえ、我が国の将来を見据えたとき、GX、エネルギー安全保障の推進、物価高への対策、中堅・中小企業政策の強化、イノベーションの促進や成長分野への投資などが必要不可欠でございます。また、福島復興と廃炉、処理水対策は、引き続き最重要課題の一つであります。 かかる重大なときに、適切な施策を推進し、国民生活の安定と向上を図るべく、本委員会に課せられた責務は誠に大きく、その職責の重さを痛感いたしております。 私は、先日まで厚生労働副大臣として賃上げの実現に全国を奔走しておりました。その際、全国各地の経済団体や労働組合の皆様、経済産業局、公正取引委員会の職員の皆様の熱心な取組に改めて感銘を受けました。この度は、経済産業委員長として、この国を支える経済産業政策に熱意を持って取り組む所存でございます。”
“今ほど法務省の松下刑事局長から御答弁がありましたとおり、この法律は両省の共管でありますので、厚生労働省としても、これをしっかり運用させていただいているところであります。 ただ、対象行為の範囲の拡大という点だけを捉えますと、これは現行の医療観察法の対象者と同様に、手厚い専門的な医療を行う必要性が高いと言えるかどうかなどの観点から慎重に検討されるべきであると考えておりまして、厚生労働省も、現時点で法改正に向けた検討自体は行ってはいないわけでありますが、医療観察法に基づいて、対象者に適切な医療が提供されて、社会復帰を促進することができるよう、運用状況などを注視しながら、しっかり取組を進めていく必要があるという認識でいるところでございます。”
“ただ、コロナ特例では、やはり、国から事業者や国民の皆様に感染防止などのために行動制限を中心とした強い要請を行う中で実施したというケースでありますので、現状、同一に論じられるものではないと考えており、今、一月一日発災、六月が終わろうとしている状況でございますので、先ほどの拡充をさせていただいた中で、しっかりこれを周知、また活用していただけるように取り組んでいきたいと思っております。”
“今般の能登半島地震の被災地において、今後の復興復旧に取り組んでいくためにも、先生御指摘ありましたとおり、雇用の維持、従業員の方の確保というのは重要な課題でございます。 雇用調整助成金につきましては、今般、助成率を引き上げる、これは中小企業五分の四、また支給日数は御指摘の一年三百日という形でこちらも引き上げる特例措置を講じたところでございます。 また、今般におきましては、過去の災害時の対応も参考としながら、これらの引上げのほかにも、現地での休業による雇用維持だけではなくて、従業員の方が二次避難を行っている場合などの出向を活用した雇用維持も助成の対象とすることや、被災企業がより制度を活用しやすいように、休業規模要件を小さい場合であったとしても助成の対象とするというようなきめ細かい配慮も行っておりまして、こういった特例措置を通じて被災地の事業主の方に寄り添った支援をしてまいりたいと現状思っております。 先生今御指摘がございました満額また三百超えは、例えばコロナ特例のときはこういう措置を取らせていただいたところでございます。”
“先生御指摘のとおり、厚生労働省の共管でありますので、しっかり取り組んでいかないといけないと思っております。また、今般、外国人労働者の方の一層の受入れの拡大が見込まれておりますので、そういった意味でも、労働者の保護という観点からは重要であると思っております。 ハローワーク、労働基準監督署も関与させながら、育成就労において受け入れられた外国人労働者の方が、労働者としての権利が保護されて、不当な待遇を強いられることがなく安心して就労してキャリアアップができるような取組を出入国在留管理庁と連携して取り組んでいく必要があると思っております。”
“仮定の御質問でありますので、お答えは困難でございます。 厚生労働省としましては、必要に応じて関係省庁と連携して適切に対応していく所存でございます。”
“ただいま精査中でございますので、精査した上で適切に対応させていただきたいと思っております。”
“先ほど御答弁させていただきましたとおり、精査した上で対応させていただきたいと思っております。ただ、既に多くの請求に対して対応をもうしているところもございまして、隠匿するとか隠蔽するとか、そういう趣旨ではございません。 また、情報公開法に基づく請求がなされた場合にも、法律の規定に従って適切に対応する所存でございます。”
“実は、私も、今回先生から御質問をいただいて、保管資料を現物を見ました。束になっていて非常に大部のものでございます。 今確認できている時点で、一つ、二つということではなくて、現時点ですけれども、おおむね七十ぐらいはあるというふうなことを聞いておりますが、精査しないとそれを数としてしっかりお答えできる段階ではないので、現時点のお答えとしてこのようなことで御容赦いただければと思っております。”
“厚生労働省が保管しております浮島丸に関する資料の中に、例えば、舞鶴地方復員局が作成した浮島丸死没朝鮮人名簿についてなど、旧海軍等の組織が作成して表題の中に名簿とつく資料が複数ございます。 これらの名簿の具体的内容については、今後、厚生労働省において速やかに精査してまいりたいと思っているところでございます。”
“乗船を確認したものを乗船者名簿といいますけれども、それは乗船に際して確認した上で作成されるものであります。 先ほど先生から御指摘いただいた名簿類については乗船者名簿ではなくて、要するに、乗船を予定されている方が記載されている名簿で、法令の乗船者名簿ではないと申し上げているということでございます。”
“裁判の中で、平成九年九月でありますけれども、原告の皆様から裁判所に対して先生が御指摘のような形での文書提出命令の申立て書が提出されて、被告、国側との間での意見書のやり取りがされたことを今先生御指摘だと思っております。 この中で、過去の既に結審した裁判でありますけれども、法令に基づいて作成されるのが乗船者名簿でありまして、国側からは、先ほど申し上げましたとおり、乗船に際して作成された名簿を意味するものと思われるが、そのような名簿を保管していないというふうに意見を述べたものでございます。”
“今先生から御指摘がございました訴訟でございますが、平成四年八月に浮島丸事件の御遺族の皆様などから提起をされた訴訟の中で、乗船者名簿の存在についてのやり取りがあったところでございます。当該名簿は乗船に際して作成された名簿を意味するものと思われるが、厚生省社会・援護局においてはそのような名簿を保管していないとの意見を述べたものでございます。 今回開示した名簿は、いずれも乗船に際して作成されたものではなく、実際に乗船した者が記されているかどうかは定かでないものでありまして、いずれにしましても、訴訟において保管していないと意見を述べた名簿とは別のものでございます。”
“いずれの名簿も旧海軍が保有していた資料でありまして、第二復員省、復員庁を始めとする厚生労働省の前身組織から継続して保有しているものでございます。”