宮崎政久
防衛副大臣・内閣府副大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“まず、繰り返しになりますけれども、御質問いただいた、その今先生から御指摘をいただいた動画につきましては、自由民主党沖縄県第二選挙区支部においてその支部の政策や活動を配信したものでありまして、繰り返しですが、公職選挙法やその他の関係法令にのっとったものと認識をしております。 政治献金の受け手の一つであります政党支部は、その政党支部の活動として政党の政策の周知を図るなど、党活動の一翼を担うものであります。政治資金規正法に基づいて規約などを策定し、その定めるところに従って団体としての活動をしていると認識をしております。 繰り返しですけれども、政党支部は候補者と異なる別の主体として関係法令にのっとった活動をしていると認識をしているところであります。”
“伊波先生からは資料もお出しをいただきまして、離発着の回数についての御説明も今いただいたところでございます。 防衛省も同様でございまして、普天間飛行場において、例えばこの先生のお出しになった資料のように、令和六年度では外来機三千七百二十一回、令和七年度は外来機三千八百二十六回の離着陸などを確認をしております。 このように、普天間飛行場における航空機の運用によって、航空機騒音も含めて周辺住民の皆様に御負担を掛けていることについては、正直に申し訳ないことだと思っております。 先生もそうでありますけれども、私自身も近傍に住む住民でありまして、普天間飛行場の著しい航空機騒音や、市街地に位置して住宅や学校に囲まれた飛行場の危険性などについても承知をしているところです。 その上で、お尋…”
“まず、普天間飛行場代替施設の建設につきましては、先ほど政府参考人からも答弁をさせていただきましたが、有識者の助言を得つつ十分に技術的検討が行われておりまして、飛行場として問題なく建設可能なものであると承知をしております。令和七年十一月には大浦湾側の新たな埋立工事に着手するなど、工事は着実に進捗をさせていただいているところです。 次に、普天間飛行場の返還について沖縄県民はいつまで待てばよいのかというお尋ねでありますが、まず普天間飛行場代替施設建設の事業につきまして、この工期については、変更後の計画に基づく工事に着手してから工事完了までに九年三か月を要する旨の説明をさせていただいているところでございます。その上で、普天間飛行場の具体的な返還時期については、完成後における部隊の…”
“その上で、航空機の騒音を軽減するための取組としまして、アメリカ軍に対して、航空機騒音規制措置の遵守であったり、土曜日、日曜日、年末年始、入学試験があるなど、地元の行事があるときには配慮するような申入れをすること、普天間飛行場に所在する回転翼機及びティルトローター機について、県外で実施をされる日米共同訓練に組み込むなどして航空機の訓練移転に引き続き着実に取り組んでいくこと、また、さらに、住宅防音工事などの助成をしまして、地域の社会との調和を図る様々な施策を講じることなどを、講じて、周辺お住まいの皆様の御負担を可能な限り軽減するように努めているところでございます。 防衛省としましても、平素より努力を重ねておりますが、御指摘をいただきましたように、地元からいただく御指摘を真摯に…”
“結論を先に申し上げれば、そういうことはないということを先に申し上げたいと思います。 先生の御指摘の中で、報道でというふうな、最初の御質問の中でもございました。やっぱりここのところちゃんと申し上げておいた方がいいと思うんですが、先日来からの普天間飛行場の移設や返還に関する報道で、何かあたかも新しい論点が生じたとか何か新たな条件が付されたかのように、何々が判明したとか何々が分かったみたいな報道がされておるんですけれども、そのような新しいものが付いたということは全くありません。 今審議官からも御説明させていただきましたとおり、普天間飛行場の移設に関しましては、二〇一三年、平成二十五年に日米両政府で作成、公表した、いわゆる統合計画と言われているものですね、沖縄における在日米軍施設…”
“こうした安全保障上極めて重要な位置にある沖縄を拠点に、優れた機動性、即応性により幅広い任務に対応可能なアメリカ海兵隊が、そのプレゼンスを維持してあらゆる事態に対して迅速かつ柔軟な対応を可能にする、このことが日米同盟の抑止力を構成する重要な要素となっております。 我が国を取り巻く安全保障環境が戦後最も厳しく複雑であるということは御理解いただいていることかと思いますが、沖縄を始めとする我が国を守るために日米同盟の抑止力を強化することは喫緊の課題でありまして、日米同盟の抑止力を構成する重要な要素である在沖縄海兵隊を含め、在日アメリカ軍全体のプレゼンスや抑止力を低下させることはできません。 こういう認識の下で、日米同盟の抑止力と普天間飛行場の危険性を考え合わせて検討を重ねた結果、…”
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“御指摘の資料は、浮島丸乗船朝鮮人名簿との表題があり、表紙に昭和二十年八月二十二日と記されております。日本通運株式会社大湊支店が作成したものでございます。”
“御指摘の資料は、船乗者名簿の件報告との表題でありまして、表紙に昭和二十年八月十九日と記されております。大湊海軍施設部第四部隊長が作成したものであります。記載の内容は、先ほどとおおむね同様のものでございます。”
“先生御指摘の資料につきましては、乗船名簿との表題があり、表紙に昭和二十年八月二十四日乗船と記されているものであります。作成は大湊海軍施設部が作成したものでありまして、乗船予定者の本籍地、氏名などが記載されているものでございます。”
“また、周知という意味では、本年度、不妊治療を経験された方の体験談の動画の作成や配信、また、一般雑誌を活用した広報なども今計画をしておりまして、こういう、仕事と不妊治療を両立していただくこと、また、こういう本当に嫌がらせのようなことが許されていけないことでありますので、こういったことに社会の意識が広がるように取り組んでまいりたいと思っています。”
“非常に重要な御指摘であることを承知しております。 先生御指摘のとおり、二〇二二年の四月に不妊治療の保険適用が開始をされました。不妊治療と仕事の両立に積極的に取り組んでいただいている事業主の方に対して、くるみんの制度の中でプラスをつくるような形で、くるみんプラス、プラチナくるみんプラス、トライくるみんプラスというふうな形で、横出しするような形でこういう制度をつくらせていただいているところであります。 また、先ほどもちょっと御紹介いただきましたが、従前から、事業主、人事部門向けのマニュアル、また、働いていらっしゃる方向けのハンドブック、これを作成をしているところでございます。このマニュアルなどでは、不妊治療と仕事を両立できる職場環境の整備に向けたチェックリストなども付けているところです。先ほど御答弁申し上げた二〇二三年度の実態調査の結果を踏まえまして、当該年度中にこの冊子の改訂も行ったところでございます。 また、不妊治療と仕事を両立しやすくする職場環境などに取り組む中小企業者の方に対して、両立支援等助成金に不妊治療両立支援コースを設けて、助成金の制度をつくっております。”
“先生御指摘の、一般にどれぐらい概念の認識が広がっているかという趣旨での調査の結果というのは取っていないんですけれども、ただ、二〇二三年度に不妊治療と仕事の両立に関する実態調査を行っております。それによりますと、不妊治療を受けていることを職場に伝えた方のうち、不妊治療中、治療経験者の約四割弱の方が何らかの嫌がらせを受けているという御回答がありました。 そして、その嫌がらせの内容をお聞きいたしますと、上司からの嫌がらせの発言があった、同僚からの嫌がらせの発言があった、休暇の取得や制度の利用を認めないということをされたといったものがこのアンケートの中で多くお答えいただいているというような状況でございます。”
“先ほどもお答えをいたしましたが、都道府県労働局の相談窓口への御相談をいただきたいという趣旨を周知しているところでございます。これは、実は個別労働関係紛争解決促進法という法律がございまして、この法律に基づいて、御相談いただいた働いていらっしゃる方の相談に応じ、そして必要な助言、指導を実施するだけでなくて、働いている方の申請によりまして、第三者である弁護士、大学教授などから成る紛争調整委員会によるあっせんを実施するなどして紛争の解決援助を実施しているところでございまして、妊娠、出産等に関するハラスメント指針等の規定の周知を徹底するとともに、働いていらっしゃる方に対して都道府県労働局の相談窓口を周知するなどして、丁寧に相談に対応していきたいと思っております。”
“先ほどお答えしましたとおり、妊娠前の不妊治療に関する嫌がらせは男女雇用機会均等法に基づく出産、妊娠、出産等に関するハラスメントには該当しないものであります。 しかしながら、一般論として、不妊治療に関して、例えば、治療をやめるように叱責をする、改善を求める内容を受け取らず一蹴する、会社の窓口に連絡をしたが相談しないように説得をする、相談窓口が設置されているのにこれを使わせないといったことは適切ではないと考えておりまして、このような場合には都道府県労働局に相談をいただけるような周知、広報に努めているところでございます。”
“男女雇用機会均等法では、妊娠、出産等に関するハラスメントについて、相談窓口を設置するなど、雇用管理上の措置の実施を事業主に義務付けているところでございます。 この妊娠、出産等に関するハラスメントは、例えば、妊娠、出産に関する言動により就業環境が害される言動などを対象とするものでありまして、妊娠前の不妊治療に関する嫌がらせは法令上は該当していないという分類になっております。 ただ、しかしながら、妊娠、出産等に関するハラスメント指針において、妊娠、出産等に関する否定的な言動には不妊治療に対する否定的な言動を含むと明示をした上で、不妊治療に対する否定的な言動が職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの発生の原因や背景につながることや、そうした原因や背景について労働者の理解を深めることが重要であることを明記しておりまして、都道府県の労働局においてその周知を図っているところでございます。 なお、罰則についてもその定めがないというところでございます。”
“可能な限り速やかに国土交通省などと調整を進めて、自治体などへの周知も必要でありますので、努めてまいりたいと思っております。”
“まず最初に、一種、二種のお尋ねの件でございますが、運賃割引の種別についてはJRの判断に基づいて決定されるものでございますが、国土交通省を通じて伺っているところによりますと、精神障害の障害等級一級の方を第一種、二級又は三級の方を第二種とする方針であるというふうに伺っているところでございます。 厚生労働省としての受け止めでございますが、率直に言えば、よかったなというふうに思っているところでございます。障害者の質の高い自立した生活の支援の一環として、身体障害者及び知的障害者の方と同様に、精神障害者の方にも運賃割引について導入されるように、国土交通省と意見交換を行いながら働きかけを行ってきたところでありますので、それが結実をしたということについて、率直に喜んでいるところでございます。 今後の課題でありますけれども、来年四月の運賃割引の導入をJRさんが予定されているということでありますが、そこに向けて、精神障害者保健福祉手帳の記載事項について所要の手当てを行う必要がございます。”
“こういったことも踏まえまして、中小企業で働く労働者の両立支援を進めることは企業にとっても働く方にとっても重要でありますことから、厚生労働省におきましては、中小企業事業者に対しまして、育児休業中の労働者の代替要員を新規に雇用した場合や、育児休業等を取得している間の業務を代替する周囲の労働者に手当を支給していただいた場合に最大百二十五万円が支給される助成金を設けておりますほか、労務管理の専門家から個別の相談支援などを無料で受けていただける事業も実施しているところでございます。 これらの施策が広く周知をされ、活用されることが重要であるというのが先生御指摘のとおりでございまして、都道府県労働局での丁寧な周知を行うこと、人事担当者や管理職の方に向けたセミナーを実施すること、分かりやすいリーフレットを作成したり専用サイトやSNSを活用することなども含めまして、これまで以上に様々な手段で周知に努めてまいりたいと考えているところでございます。”
“先生に今、出生後休業支援給付の件にも触れていただきましたが、様々な施策を打つ前提として調査活動もしております。令和四年度の厚生労働省の委託事業での調査でありますが、育児休業制度を利用しなかった理由をお尋ねしたところ、一番多いお答えは、収入を減らしたくなかったからというお答えでありました。 そういったことも踏まえまして、出生後休業支援給付は、子の出生後、一定期間内に被保険者とその配偶者が共に十四日以上の育児休業を取得した場合に、二十八日間を限度といたしまして休業開始前賃金一三%相当額を給付するもので、既存の育児休業給付と合わせて手取り十割相当の給付を行うものでございます。 また、先ほど申し上げたこの令和四年度の調査の中で、育児休業制度を利用しなかった理由のお答えの中に、特に男性の方で多かったのは、残業が多いなど業務が繁忙であった、会社や職場の育児休業取得への理解がなかったからというお答えが大変高くなっているところでございます。”
“あと、国内人材についての御指摘もありましたけれども、国内人材についても、Uターン、Iターン、Jターンのような形で地方就職を後押しする、また、地方就職希望者の活性化事業などによって、地方に就職をしていく方を掘り起こすなどいたしまして、それぞれのニーズに応じた支援をしているところでございます。 これは、特定技能の外国人との関係で、生活の利便性と給与の満足度の調査をした結果で、都市部より地方の方が満足度が高いという結果もあります。学者の先生の分析では、ここから先は分析なんですけれども、例えば、給与よりも、生活や地域に溶け込めている安心感が地方の方があるんじゃないかとか、都市に行ったとしても、生活費が高くて使えるお金がそれほど増えるわけじゃないんじゃないかというふうなことを分析をしている文献などもあるわけでありまして、こういったことが、やはり、日本人も外国人も含めて、地域が、しっかりと地方が活性化していくための一つの要因ではないかというふうに考えております。”
“斎藤委員からは、経済政策も含めて先般も御質問いただいて、今日も、今の御指摘は非常に重要な国家政策だと思っております。 政府としましても、例えば、外国人材の関係でいいますと、育成就労法、今、技能実習も特定技能もやっておりますが、地域協議会を形成いたしまして、関係各省庁はもちろんのこと、各地の自治体にも参画をしていただいて、連携強化して政策をつくっていくこと、また、外国人の相談窓口の整備や外国人の生活環境等を整備するための取組を、これは法務省、入管の予算などもあるわけでありますけれども、こういったものを積極的に活用していくということをしております。 育成就労制度を今度つくっていただいた場合には、やはり、転籍によって無制限にどんどん人が移動していってしまうということになってはいけませんので、本人意向の転籍を認めるとしつつも、適切な人材育成の観点から、元々のところが一定の期間を受け入れたことを前提とした上で、初期費用についての補填の措置であったり、転籍先として適切だと認められている一定の要件を立てるなどしているところでございます。”
“厚生労働省の取組、お尋ねをいただきました。 生産性の向上や三位一体の労働市場改革に向けた施策を関係省庁と連携して推進をするなど、企業が賃上げできる環境の整備に向けて取り組み、また、先生から特に御指摘のありました最低賃金でありますけれども、当然、最低賃金は、公労使三者で構成される最低賃金審議会でしっかりとした御議論をいただいた上で決まるものでありますけれども、二〇三〇年代半ばまでに全国加重平均千五百円となることを目指すという目標につきましては、より早く達成できるように、労働生産性の引上げにもつながります業務改善助成金などによる支援なども進めているところであります。 春季労使交渉でも、五%を上回る賃上げの回答を今ずっと労使でやっていただいているところでありまして、物価上昇が当然あるわけでありますけれども、実質賃金の上昇に向けて、取り組むべき課題に間断なく強く取り組むことは、御指摘のとおり非常に重要だと思っております。”
“そうすると、人手不足に対応していかないと、やはり強い日本経済をつくっていくということができない、人手不足倒産のような形にもなりかねないというふうに考えております。 ですから、そのために、今ちょっと申し上げたように、特定産業分野に限って受入れをするような形での人材を受け入れるということを正面から受け止めた制度として、育成就労の制度をつくっていく。 その結果として何を目指しているのかというと、やはり成長と分配の好循環が回っていくような日本経済をつくっていく、その先には、物価上昇を上回る持続的で構造的な賃上げを実現したい、これが今政府が目指している方針でありまして、そうすると、そのことによって、経済が強くなっていくことによって、日本人の賃金も上がっていく、当然、それに連動する形で、外国人の賃金も、外国人で労働していただいている方も賃金が上がっていく、そういった社会を目指していかなければいけないというところが、今、厚生労働省として認識しているところでございます。”
“まずちょっと御答弁を申し上げますけれども、今御指摘になった育成就労制度は、生産性の向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な特定産業分野に限って受入れをするというものでありまして、人手不足の状況を適切に把握した上で、受入れ見込み数を設定することや、臨機に受入れの停止の措置をするということなどもいたしまして、国内の雇用の安定に影響を与えることがないようにする措置を取っているものであります。 また、受入れに必要となる育成就労計画の認定に当たりましては、育成就労外国人に対する報酬の額が日本人が当該業務に従事する場合の報酬の額と同等以上であること、その他育成就労外国人の待遇が主務省令で定める基準に適合していることという要件を設けておりまして、こういった措置を通じて、日本人の処遇の低下につながらないように適正な運用に努めてまいりたいというところであります。 その上で申し上げますと、先生も御指摘になっておられるとおり、やはり日本は人口減少社会に今直面をしていて、そして、それがこの後、大変大きな流れになることが分かっている。”
“結論から言うと、持っているということであります。 賃金は、労働者の生活を支える基本的な労働条件であるとともに、経済成長の原動力でありまして、経済の好循環により国民生活を豊かにしていくためにも、実質賃金の上昇は必要だと考えております。 厚生労働省としての認識ということでございますので、関係省庁と連携をした上で、三位一体の労働市場改革や生産性向上への支援の取組を進めることによって、国内の労働者の持続的な賃上げに向けて努力をする必要があると考えております。”
“少し端的に申し上げると、例えば、育成就労になるという場合に、育成就労制度について専門的な知見を有する機関が、法務省と厚生労働省の二省にわたる内容について一貫した指導監督を行うことが必要と考えておりますので、ハローワークというのは職業紹介を行う機関、労働基準監督署というのは法定労働条件の履行の確保を図るための機関でありまして、育成就労制度に関する専門的な機関である外国人育成就労機構において指導監督などの業務を行わせることが適当だというのが政府の考え方であります。”
“先生が先ほど御指摘をいただいたとおり、機構の業務というのは非常に多岐にわたっており、その業務の内容、また、例えば許可の数などの件数なども大変膨大なものになっているということは御理解いただいているところと思います。 例えば、今、現行の技能実習を前提にお話ししますが、技能実習制度においては、技能実習法に定める技能実習についての専門的な知見を有する機関が、法務省と厚生労働省の二省にわたる内容について一貫した指導監督を行うために、外国人技能実習機構を設立して、先ほど話が出たように、技能実習計画の認定事務、実習実施者や監理団体などに対する報告要求や実地検査の実施、技能実習生からの相談対応などの業務を行わせることとして、必要に応じて労働基準監督署などの関係機関とも連携を行ってきたところであります。 育成就労制度を認めていただいた場合には、育成就労制度に関する専門的な機関である外国人育成就労機構において指導監督などの業務を行わせることが適当と考えておりまして、外国人技能実習機構を育成就労機構に改組した上で、職員を引き継ぐという形にしたいと考えております。”
“先生御指摘の点は、労基法の自動車運転者に関する時間外労働の上限規制の適用に伴いまして改善基準告示の改正も共にされている点についての御指摘をいただいたものと思っております。 この改善基準告示につきましては、自動車運転者の過労死を防止すると、健康保護という観点から、トラック業界の関係労使も含む公労使三者構成の審議会で御審議をいただきまして、主として全体として拘束時間を短くするなどの改正が行われて、時間外労働の上限規制の適用と同様、四月の一日から適用されているところでございます。 御指摘の点も承知をしておりますが、何よりもトラック運転者の健康確保の観点からこの告示を遵守していただきたいと考えておりますので、御理解いただけますように周知等も努めてまいりたいと思っております。”
“先生御指摘のとおり、医療的ケア児が成人期に移行したときにおいても地域で安心して暮らせるようにすることは大変重要な支援の方向性だと思っております。 令和六年度の障害福祉サービス等報酬改定におきましては、医療的ケア児の成人期への移行にも対応した支援体制の整備を更に推進するために、御指摘の点もございました。さらには、例えば日中の支援を行う生活介護において、看護職員を手厚く配置した際の加算の拡充、医療的ケアが必要な方に対する入浴支援加算の創設、また、冒頭先生から御指摘ありましたが、保護者の方の一時的な休息、大変重要なところでございます。その短期入所において医療的ケア者を受け入れた際の加算の拡充などを行ったところでございます。 今後も引き続き、医療的ケアが必要な方が安心して地域生活を送ることができるよう、必要な支援に努めてまいりたいと思っているところでございます。”
“また、次期のマイナンバーカードへの対応につきましては、新旧両方のカードを取り扱うことができるようにするため、カードリーダーなどのソフトウエアを更新することが必要になると想定をしております。デジタル庁において、カードリーダーメーカーなどの各利用機関における負担の軽減、また支援と併せて具体的な検討が今後行われているものと、いくものと承知をしております。 いずれにしましても、医療機関等の関係者の対応が過重とならないように、デジタル庁とも連携して対応してまいりたいと思っております。”
“マイナンバーカードの機能を搭載したスマートフォンを健康保険証として利用するに当たりましては、既に電子証明書機能が搭載されているアンドロイドのほかに、搭載を検討中と伺っておりますアイフォン、双方の機種の規格、仕様などを含めて医療現場の実装を検討する必要があると考えております。 スマートフォンを健康保険証として利用する上では、既に医療現場に顔認証付きのカードリーダーが設置されておりますので、医療機関等の負担や患者の利便性なども鑑みて、なるべく簡便な方法で実施することが重要と考えております。 いずれにしても、具体的な費用の額を現状で今申し上げる段階にはございませんが、医療現場に設置された顔認証付きのカードリーダーを交換するような対応は想定しておらず、今後スマートフォンに搭載される電子証明書の機能に対応できるよう、規格、仕様などを確認した上で、スマートフォンの健康保険証利用が医療機関などで広く行われるように、医療現場での実装や導入に向けた検討をしてまいりたいと思っております。”
“各医療機関にお送りをしたものについては全て製造番号が出ております。不適切な事象がありましたら、製造番号からどの医療機関のものかが分かりますので、適切に対応させていただきます。”
“先ほどお答えをさせていただいたとおり、顔認証付きカードリーダーの無償提供の台数につきましては、令和五年の十二月末現在で二十二万二千六百七十二台となっているところでございます。それが実際どう使われて、使われていないところが仮にあるかどうかということについて、先ほど御説明をさせていただいたところでありますけれども、そのカードリーダーの不具合なども含めて様々な要因がある場合もあるというふうな御説明をさせていただいたところでございます。”
“まず、この顔認証システムとの関係でありますけれども、医療機関等において、顔認証付きカードリーダーを全て使っているのか、例えば使わせないようにしているのかを含めた実態を全て把握しているというわけではございませんが、一時的にはカードリーダーの不具合なども含めて様々使っていないものについては要因があるのではないかと分析をしているところでございます。”
“今先生御指摘がありましたカードリーダーでありますけれども、全体では、本年三月三十一日の時点で二十一万施設で運用を開始しております。また、今年の三月の時点では、申請件数が一億八千四百八十五万件と多く利用されております。また、オンライン資格確認全体に占めるマイナ保険証の利用率は、三月時点で五・四七%となっておりまして、上昇しているという状況でございます。 また、先ほど申し上げました二十一万、オンライン確認申請が運用開始されている施設は二十一万施設でございますが、社会保険診療報酬支払基金に対する令和六年一月診療分におけるレセプト請求のあった施設の数は二十二万二千百六十一施設でありますので、九四・六%の施設で運用が開始されている状況でございます。”
“先生御指摘のとおり、本法案二十五条一項五号で、外部監査人の要件といたしましては、職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験等を有することを要件として掲げております。 この外部監査人につきましては、労働関係法令や監査業務など一定の知見を有することが必要でありますので、御指摘のように、弁護士、社会保険労務士といった国家資格者であることを要件とすることを検討しているところでございます。御指摘もしっかり踏まえながら、今後、関係者の御意見を丁寧に伺って要件設定してまいりたいと考えております。”
“このキャリアアップをしていただくことにつきましては、これまでも、様々な研修等に要する経費を補助させていただいたり、学習支援に係る経費を助成させていただくというような形で、外国人材の方、また受入れの介護事業者の方への支援をさせていただいたところでありますけれども、今年度からは新たに、国家試験直前のときに外国人介護人材を対象とした講座を開催するなどいたしまして、資格の取得を促進をしてまいりたいというふうに思っているところです。 チームで仕事をする介護の特色なども踏まえまして、将来にわたって必要な介護サービスを安心して受けられるような担い手確保というのは喫緊の課題でございます。育成就労制度の積極的な活用を始めとして、外国人介護人材がキャリアアップをしながら長期間就労して活躍をいただける環境の整備に努めるとともに、外国人の介護人材の確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。”
“先生御指摘のとおり、介護の分野は、特定技能、技能実習のほかに、EPAによる介護福祉士の候補者であったり在留資格の介護の方など、主に四つの在留資格で働いていただいている方がたくさんおられ、個々の介護施設等のニーズに応じて適切な在留資格を有する人材に活躍をしていただいているという状況でございます。 今般の育成就労制度が創設された場合には、介護分野においても、この育成就労から特定技能へのステップアップをして、最終的には、先生から御指摘いただいた介護福祉士の資格を取得して、在留資格、介護での就労を見据えるというキャリアアップの道筋が明確になってくるというふうに考えているところであります。”
“秋野先生から、エールも含めて御質問いただいたものと思っております。 先生御指摘のとおり、今般の見直しは大変多岐にわたっております。また、雇用保険の適用拡大の面では、およそ五百万人の方が新たに適用を受ける、受け得ることになるものですから、ハローワークの業務の増大が見込まれているところでございます。必要な給付を確実に行えるように、また増加する業務を円滑に処理できるように、万全の施行体制を確保する必要があると考えております。 厚生労働省としましては、業務プロセスの見直しを含めたDX化、申請手続や審査業務の効率化などを推進するとともに、必要となる人員体制について拡充をしっかりしていく必要があると考えておりまして、令和六年度の組織・定員要求におきましては、常勤職員が中心となって担当者制できめ細かな支援を実施するモデル事業などに必要な人員を要求して、ハローワークで百十一名の定員増を実現しております。 先生方の御理解もいただきまして、こういったことも踏まえて、体制拡充、しっかり努めてまいりたいと思っております。”
“先生御指摘のとおり、不正受給の発生は大変遺憾であるというふうに考えております。厚生労働省や都道府県労働局のホームページや、リーフレットを作るなどしまして不正受給を行った際の取扱いを掲載するなどして、その不正受給の発生防止に取り組んでおります。 ちなみに、このホームページ掲載物、リーフレットは、不正受給の対応を厳格化していますと表示をし、さらに、不正受給は刑法の詐欺罪に問われる可能性もありますというタイトルの下で掲載をしているものでございます。 雇用調整助成金などのコロナ特例措置に係る不正受給対策を強化するために、厚生労働省としましても、各都道府県労働局に対して通知を発し、また、全国の労働局長会議を本省で開催した際に改めての指示を行うなどいたしまして、まず各都道府県労働局において積極的な調査を行うこと、また、令和五年四月以降、事業主に対して、受給した助成金について自ら調査を行い、不正、不適正であった場合には自主申告を促す取組をリーフレットを配布するなどして行っております。 これらの取組を通して、今後とも不正受給には厳正に対処をしていく所存でございます。”
“雇用保険制度というのは、労働者の生活の安定を図り就職を促進するというのがその制度の本旨にございますので、この趣旨から、現状も含めて不断の検証を行いながら、制度の運営をしっかりやってまいりたいと、これからしっかりやっていきたいと思っているところでございます。”
“それを持っていって、失業したときにハローワークに持っていくと、それで一定の給付を得られるという仕組みになっているわけでありますが、先生が御指摘のような、先ほど私も申し上げましたように、隙間時間のバイトをやるみたいな方が、その帳面持っているわけでもなく、一回一回印紙貼ってもらうわけでもなくというふうなことになってくるので、ここのところが、じゃ、どうなんだと、在り方としていろいろ検討をされるのかというのが御質問の御趣旨だと思っておりまして、これ、これからしっかり検討していかないといけないような本当に新しい課題でございます。 こういう価値観やライフスタイルが多様化をしている中で、いろんな働き方が、しかも先生御指摘のとおり、年代層も幅広くいろんな方が、若い人たちだけがやっているわけじゃないという実態もあるようでございまして、こういったことを踏まえてしっかり検討していかないといけないと考えているところでございます。”
“先生の御質問に今、山田局長の方が答弁をさせていただいた、日雇労働被保険者という仕組みの中で雇用保険を運用する。これ非常に、例えて言うと、いわゆる典型的なというか古典的なというか、飯場で働く日雇の人みたいなのをイメージをしていただければ分かる制度でありまして、少しちょっと言葉を足して説明をいたしますと、この日雇労働者の就業の実態を踏まえて、従前より、日々雇用される者等のうち一定の要件を満たす者を対象とした特別な制度を設けて、失業時には直近二か月において納付された印紙保険料に応じた給付を行う。つまり、こういう日雇の方は日雇労働被保険者の帳面持っていて、日々こうやって雇用してもらうわけです。シールみたいにして印紙貼ってもらうわけですね。”
“よくネットなんかで出てくる、何というんですかね、よく隙間時間のバイトをマッチングしますみたいなものではないかというふうに理解をしているところです。”
“結論から申しますと、そのような制度が整っているということでございまして、労働三権の保障、最低賃金法の適用、また労働安全衛生法などに基づく安全衛生の確保のための措置の義務づけ、労災保険、医療保険、年金制度なども対象としており、外国人の場合には、要件を満たせば脱退一時金の支給などもあるという制度になっております。”
“先生の御指摘の点は非常に重要な点ではないかなというふうに思います。 外国人をめぐる労働政策を考えるに当たって、どれだけの方に来ていただくかということをよく議論をいたします。それぞれ、例えば、今話題になっている育成就労産業分野における人材育成や人材確保ということで人数を出したりしますけれども、今御指摘のように、日本人と外国人の方との就労者の割合をどうするのかというようなことも非常に重要な視点だと考えておりまして、まさにこれは我が国の労働政策として考えるべきことでありますし、労働分野を超えて、国としてどのように社会全体を前に進めていくかという観点で非常に重要な御指摘だと思っております。”
“まず大前提として、先ほど入管庁の方からの答弁もありましたけれども、移民を受け入れた国と我が国の今の外国人をめぐる労働政策の在り方を一律で議論することは、私はそれは適切ではないというふうに思います。ただ、その上で、更に様々コストがかかるということについても、先生御指摘の点はおっしゃるとおりの面はあると思います。 もう一つ、先生は今、労働政策としての重要性を御指摘になる文脈の中で御質問になっていらっしゃるんだというふうに拝察をしておりますけれども、それは全く正しい御見識だというふうに思いますし、外国人の方にどうやって日本の中で働いていただくのか。これは、出入国在留管理行政のみならず、労働政策としてこれをどうやって考えていくのかということは、非常に重要な観点であると私も思います。”
“GDPにどれだけ寄与するかというのは、これはなかなか御質問としても難しい点で、即座に答えられるということではありませんけれども、国内総生産を計上するに当たって、やはり、生産をして、購買をして、消費をするという一連の経済活動がないと国内の経済活動も進まないわけでありまして、広い意味でいいますと、GDPの上昇に貢献する面は、当然それはあると考えるべきだと私は思います。”
“まず、現行の技能実習制度におきましても、先ほども御説明をさせていただきましたが、日本人と同じように、最低賃金制度もまた、要するに、同じ条件で雇用するべきというふうな形の労働法上の規制はかかっているところでありますので、決して、外国から安い労働力を奴隷のように入れるためにつくられた制度ではないと考えております。 ただ、制度を運用していく中で、様々不都合な点が出てきたことも事実でありますので、そういった点を真摯に見詰め直して、今般、国会で御審議をいただいている育成就労という制度をつくらせていただきたいと考えているところであります。”
“外国人をめぐる制度につきましては、今先生御指摘のような形で、技能実習制度、これは国際貢献を目的としてつくって運用してきた制度であります。 ただ、様々、先生の御指摘もいろいろ今日いただいているところでありますけれども、制度の中でその目的と現実が乖離している側面があるということを率直に認めた上で、有識者の皆さんに様々な御見解をいただいた上で、今般、育成就労という形で、人材確保のことも含めて目的に入れた上で、新たな制度として国会で御審議をいただいて、人権保障についても更に十分手厚い保障をしていく中で、外国人の方に日本の社会で働いていただける環境をつくっていきたいと思っているところであります。”
“我が国の厚生労働政策におきましては、働く方の人権の確保というのは非常に重要なポイントでありますし、労働基本権を始めとして、法制上もしっかりとした保護の下で厚生労働行政を行わせていただいております。 外国人をめぐる状況につきましても、内国人、つまり日本人と同じ待遇で労働環境を整備することが重要だ、そのような形で厚生労働行政を進めております。”
“こういった数字の中で、先ほど申し上げたように、監理団体が担っている国際的な雇用のマッチング機能をハローワークに担わせることは困難ではないかというふうに思っています。 なお、今御質問にありました、具体的にどの程度の費用や人員かということにつきましては、これはハローワークに担わせるとした場合の業務の範囲などの詳細が明らかにならないと、推計することは、必ずしも、難しいと思いますので、必要となる予算、人員について、今現状において具体的に試算することは困難でありますので、今申し上げたような、ファクトとしてある数字を御答弁申し上げます。”
“寺田委員の御質問を今聞かせていただいていて、国際労働移動の分野の現実みたいなところを、私も読ませていただきました、是川参考人の御意見なども踏まえてお話しいただいていたものと理解して聞いております。 国際的な雇用のマッチングにおいては、やはりミスマッチを防いで適切なあっせんを行うには、送り出し国側において受入れ機関のニーズを踏まえて候補者の募集、確保を図るとともに、先ほど入管庁の次長から説明がありましたけれども、日本側においても、送り出し機関と連携をした上で、過去のあっせん実績などを踏まえた当事者への助言や、外国人と育成就労実施者との面接のセッティング、実際の受入れに向けた準備行為など、きめ細かな対応が必要であるわけであります。 そこで、今の御質問でありますけれども、現在、全国に五百四十四か所のハローワークが設けられています。現行の技能実習制度において、監理団体の数は約三千七百団体でございます。そして、実習実施者の数は約六万五千機関あるという状況でございます。”
“先生御指摘の点をちょっと見ますと、例えば、法令違反の点を指摘していただきましたが、法令違反がないことにつきましては、この法案の第十条九号におきまして、転籍先だけではなくて、全ての育成就労実施者の要件として、過去五年以内に出入国又は労働に関する法令に関する不正又は著しく不当な行為をしていないことなどを定めているほか、現行の技能実習制度においても、技能実習を継続して行わせる体制が適切に整備されていることとして、一定程度の財産的基盤を有するという条件を、現行法の九条の六号で技能実習の認定基準として実習実施者に基準適合を求めていまして、それを施行規則、運用要領という形で明確化しまして、こういったような要件も立てているところでございます。 育成就労制度においても、こうした現行制度の要件を踏まえて育成就労実施者の基準を定めていく予定でありますので、先生から御指摘をいただいた点、また有識者会議での議論なども踏まえて、どういう要件とするかにつきましては、施行までの間に関係者の皆様の御意見を丁寧に伺いながら検討してまいりたいと思っております。”
“道下先生御指摘のとおり、人材育成の担保という観点から、今、諸点御指摘をいただきましたけれども、おおむね、やはりそういうことは、必要なことは、見解は同じでございます。 転籍先の受入れ機関の要件につきましては、当該受入れ機関で適切に人材育成が行われることを担保することが必要だと考えています。 この点、有識者会議の最終報告書でこういう指摘がございます。「在籍している外国人のうち転籍してきた者の占める割合が一定以下であること、転籍に至るまでのあっせん・仲介状況等を確認できるようにしていること」「所属する外国人の技能検定試験等の合格率や人材育成体制等の一定の条件を設けることが望ましい」というような記載がございます。”
“育成就労制度においては、幅広い相談先を確保いたしまして、外国人の転籍支援の実効性を高めるために、監理支援機関の支援、保護に関する要件を厳格化したり、外国人育成就労機構やハローワークにおいても職業紹介などを行うとしておりまして、残りの在留期間が短い場合にも速やかな転籍が可能になるようにする予定でおります。 また、各分野において設定する一定の期間というのは、各受入れ対象分野の業務内容、よく業務内容等を踏まえて決めるというふうに言うんですけれども、この業務内容や、もうちょっと言うと、人材育成の観点から必要とされる技能の内容や程度なども踏まえて政府として判断することとしておりまして、例えば特定の業界団体などが一定の期間を希望したとしても、それにすぐ従うということではなくて、不合理に転籍を抑制するような期間を設けること、これは認められないものと考えております。 いずれにしましても、こういった措置につきましては、制度施行後の人材育成や転籍に関する制度の運用状況などを踏まえて、見直しの要否も含めまして、しっかりと判断をしていく必要があると考えているところでございます。”