岩谷良平
日本維新の会 · Japan
“副首都の創設につきましては、我々政治家の責任とは一体何なのかということでございますが、これは様々な考え方があろうかと思いますが、少なくとも私は、やはり政治の責任というのは大きな方向性を示していくこと、そして決断をしていくこと、これが最も大事だと思っております。 詳細な制度設計等を、フルスペックの行政機関の皆さんの知見をかりて、政府に今後つくっていただく。政治としては、まずは、副首都をつくるんだということ、そして、それは災害時における首都機能のバックアップをやっていくんだ、そして、首都、東京一極集中を是正して多極分散型の経済圏をつくっていくんだ、この大きな意思を示すというのがこの法律であります。 その点につきましては、少なくとも我が党に関しましては、例えば、昨年、参議院選挙…”
“急ぎ過ぎだという御指摘もございました。しかし、委員も冒頭おっしゃったように、東京一極集中を是正すること、そして多極分散型の経済圏をつくっていくこと、さらには災害時における首都機能のバックアップをしていく、その必要性については御理解いただいているというお話もございました。 東京一極集中の問題一つ取っても、これまで何十年にわたって問題だと言われてきました。それをまだ時間をかけて更に遅々としてやっていくのか、私はそうではないと思います。一刻も早く副首都をつくって、災害対策及び多極分散型の経済圏をつくっていく、地方分権を進めていく、その観点からはやはりこの法案を成立をさせなければいけない、このように思っております。 そして、先ほど申し上げたとおり、我々政治家の役割というのは大きな…”
“本法第二十条では、副首都が指定された際、推進本部は、副首都ごとに、基本方針に即して、副首都の整備の目標等について定める副首都整備方針を策定することとしております。 御指摘の本法第二十条第三項では、副首都整備方針の作成に当たって、重要な判断材料として参照するため、当該副首都整備方針に係る副首都の長の意見を聞いて、その意見を尊重しなければならないこととし、当該副首都の長が当該副首都整備方針の案の内容となるべき事項を申し出ようとするときは、当該副首都に係る地域防災計画その他当該副首都の整備に関係する計画を考慮するものとしております。”
“まず、副首都というのは安全な場所につくるべきだというお話がありましたが、先ほど申したとおり、日本全国どこもリスクがあるわけですね。そして、確かに、首都移転等の議論であればより安全なところを探すという視点が非常に重要だと思いますが、副首都に関しては既存のリソースを活用するという、そこは経済的合理性も含めて、先ほどから費用の面もかなり御質問いただいていますが、ですから、幾つかの副首都を、首都中枢機能を代替するにふさわしい、すなわち首都東京と同時被災のおそれがない地域につくるというたてつけにしているということをまず御理解をいただきたいというふうに思います。 その上で、連動地震の可能性ですが、今御指摘いただきましたとおり、一七〇七年、これは南海トラフで発生しました宝永地震ですね、…”
“まず、この法案におきましては、国家社会機能を、我が国の政治、行政、司法及び経済に関する機能その他国家及び社会の重要な機能と定義をしておりまして、首都中枢機能を、東京圏における国家社会機能のうち中枢的なものをいうと定義をしております。 そして、その具体的な内容につきましては、例えば、政治に関する中枢的な機能としては国会が有する機能、行政に関する中枢的な機能としては中央省庁等が有する機能、司法に関する中枢的な機能としては最高裁判所が有する機能、経済に関する中枢的な機能として、金融決済業務を行う中央銀行や主要金融機関や企業本社等が有する機能のうち大規模災害時に維持すべき必須の機能が想定をされております。 そして、お尋ねのバックアップですが、副首都及び首都中枢機能代替地域は、大規…”
“まず一点目は、日本においては災害のリスクが存在しない地域はないと言われるほど、国土全土にわたって災害の多い国と言われておりますから、南海トラフ地震等を始めとする特定の災害で被災するおそれがあることをもって直ちに副首都として指定を受けられないとすることは適切ではないと考えているところであります。 もう一つは、これは首都東京のバックアップでありますから、首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことが想定される大規模災害が生じた場合に、東京圏との同時被災の可能性がある地域は首都中枢機能のバックアップを担うにふさわしくないことから、当該地域のみを除外する、すなわち富士山の噴火、首都直下地震ということを考えているわけであります。 なお、御指摘の南海トラフ地震に関しましては、首都…”
The complete record
Every one of 231 lines we hold for 岩谷良平, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 1 of 5.
“副首都の要件には、その副首都にふさわしい地方行政体制というのがあります。それは、いわば広域機能をその道府県にしっかりと一元化していこうという要件であります。 そして、副首都の整備に当たっては、そういった広域的な視点から、バックアップ機能、そして経済成長の拠点となる整備をしていくわけです。ですから、そのトップの意見を尊重する、当然の規定だと思います。”
“副首都整備方針の策定に当たって、副首都の長の意見を聞くわけです。副首都というのは当該道府県ですから、その道府県のトップの意見を聞く。それは、地域の実情に最も精通した副首都のトップの意見をしっかりと整備計画に反映させていこうという、まさに地方を重視した条文であると考えております。”
“本法第二十条では、副首都が指定された際、推進本部は、副首都ごとに、基本方針に即して、副首都の整備の目標等について定める副首都整備方針を策定することとしております。 御指摘の本法第二十条第三項では、副首都整備方針の作成に当たって、重要な判断材料として参照するため、当該副首都整備方針に係る副首都の長の意見を聞いて、その意見を尊重しなければならないこととし、当該副首都の長が当該副首都整備方針の案の内容となるべき事項を申し出ようとするときは、当該副首都に係る地域防災計画その他当該副首都の整備に関係する計画を考慮するものとしております。”
“大阪府市において副首都推進局がつくられ、もう恐らく七、八年になるかと思いますが、そして、多数回にわたり副首都推進本部で議論が重ねられていること、これはホームページ等でも公開されておりますから、存じ上げております。”
“そして、さらには、この法案につきましては、本法第十七条に、「国は、広報活動等を通じて副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。」と規定をさせていただいております。これはまさに我々立法者の意思として、今後、政府にしっかりと引き続き説明を果たしていただく、理解を求めるよう努力をしていただくという趣旨で入れさせていただきましたので、今後、あらゆる機会を捉えて、この法案に対する理解を深める活動を党としても行っていきたいと思います。”
“急ぎ過ぎだという御指摘もございました。しかし、委員も冒頭おっしゃったように、東京一極集中を是正すること、そして多極分散型の経済圏をつくっていくこと、さらには災害時における首都機能のバックアップをしていく、その必要性については御理解いただいているというお話もございました。 東京一極集中の問題一つ取っても、これまで何十年にわたって問題だと言われてきました。それをまだ時間をかけて更に遅々としてやっていくのか、私はそうではないと思います。一刻も早く副首都をつくって、災害対策及び多極分散型の経済圏をつくっていく、地方分権を進めていく、その観点からはやはりこの法案を成立をさせなければいけない、このように思っております。 そして、先ほど申し上げたとおり、我々政治家の役割というのは大きな方向性を示すこと。そして、この点については、我が党としてはこれまでも説明を尽くしてきましたが、もちろんこれからも尽くしていかなければなりません。”
“そういった意味におきまして、我々は、大きな方向性ということにつきましては、これまで説明責任を果たしてきたし、これについて民意も問うてきたというふうに思っております。”
“副首都の創設につきましては、我々政治家の責任とは一体何なのかということでございますが、これは様々な考え方があろうかと思いますが、少なくとも私は、やはり政治の責任というのは大きな方向性を示していくこと、そして決断をしていくこと、これが最も大事だと思っております。 詳細な制度設計等を、フルスペックの行政機関の皆さんの知見をかりて、政府に今後つくっていただく。政治としては、まずは、副首都をつくるんだということ、そして、それは災害時における首都機能のバックアップをやっていくんだ、そして、首都、東京一極集中を是正して多極分散型の経済圏をつくっていくんだ、この大きな意思を示すというのがこの法律であります。 その点につきましては、少なくとも我が党に関しましては、例えば、昨年、参議院選挙が行われましたが、私は当時幹事長でありました。私は、幹事長として、党の主要な公約として副首都を挙げ、全国を行脚しながら、党を挙げて説明を尽くしてまいりましたし、そして民意を問うために選挙で戦い、そして民意をいただき、今こうして与党としてやらせていただいています。”
“副首都は、一定期間、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能とともに、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を果たすことで、我が国全体の経済の成長に資することを目的として設けたものであります。 この目的を達成するために、本法案では、政府において策定する基本方針や、基本方針に即して推進本部において策定する副首都整備方針に基づき、首都中枢機能の代替のための国の機関等の拠点の整備、交通施設の整備及び都市機能の増進に寄与する町づくりの推進に必要な施策等を講ずることとしております。 なお、提出者といたしましては、副首都の指定要件に人口及び経済の集積に係る要件などがあることから、これらの要件を満たす道府県を指定することで、当該道府県内に所在する既存のリソースを活用して、副首都が担う機能を発揮するための整備費用の縮減を図ることが可能だと考えております。”
“まず、副首都というのは安全な場所につくるべきだというお話がありましたが、先ほど申したとおり、日本全国どこもリスクがあるわけですね。そして、確かに、首都移転等の議論であればより安全なところを探すという視点が非常に重要だと思いますが、副首都に関しては既存のリソースを活用するという、そこは経済的合理性も含めて、先ほどから費用の面もかなり御質問いただいていますが、ですから、幾つかの副首都を、首都中枢機能を代替するにふさわしい、すなわち首都東京と同時被災のおそれがない地域につくるというたてつけにしているということをまず御理解をいただきたいというふうに思います。 その上で、連動地震の可能性ですが、今御指摘いただきましたとおり、一七〇七年、これは南海トラフで発生しました宝永地震ですね、確かにそのときは四十九日後に富士山が噴火したというふうに言われております。一方、歴史的に知られている南海トラフでの大規模地震の発生に際しては、短い期間内に富士山が噴火した他の事例というのは知られておりません。そして、南海トラフ地震と富士山噴火の関係は、科学的には不明確であるというふうに承知をしております。”
“まず一点目は、日本においては災害のリスクが存在しない地域はないと言われるほど、国土全土にわたって災害の多い国と言われておりますから、南海トラフ地震等を始めとする特定の災害で被災するおそれがあることをもって直ちに副首都として指定を受けられないとすることは適切ではないと考えているところであります。 もう一つは、これは首都東京のバックアップでありますから、首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことが想定される大規模災害が生じた場合に、東京圏との同時被災の可能性がある地域は首都中枢機能のバックアップを担うにふさわしくないことから、当該地域のみを除外する、すなわち富士山の噴火、首都直下地震ということを考えているわけであります。 なお、御指摘の南海トラフ地震に関しましては、首都中枢機能の維持が困難となるほどの被害をもたらすことは想定されていないものと承知をしております。”
“まず、この法案におきましては、国家社会機能を、我が国の政治、行政、司法及び経済に関する機能その他国家及び社会の重要な機能と定義をしておりまして、首都中枢機能を、東京圏における国家社会機能のうち中枢的なものをいうと定義をしております。 そして、その具体的な内容につきましては、例えば、政治に関する中枢的な機能としては国会が有する機能、行政に関する中枢的な機能としては中央省庁等が有する機能、司法に関する中枢的な機能としては最高裁判所が有する機能、経済に関する中枢的な機能として、金融決済業務を行う中央銀行や主要金融機関や企業本社等が有する機能のうち大規模災害時に維持すべき必須の機能が想定をされております。 そして、お尋ねのバックアップですが、副首都及び首都中枢機能代替地域は、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合に、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能を代替する機能を担うこととされておりまして、災害発生時にこの代替機能が十分に発揮されるよう、平時から整備を進め、備えておくこと、これが本法案におけるバックアップの意味するところであります。”
“副首都につきましては、要件を満たした道府県は申出をする、そうすると、総理がそれを指定するということになっておりますから、要件を満たした道府県に関して複数指定されることも想定されると考えています。 我が国において災害のリスクがない地域はない、首都中枢機能の代替を行うべき副首都自体が被災するような災害の発災も想定されることから、災害の発生箇所や程度に応じて、副首都ごとに代替する機能や場面が異なることも十分考えられます。そのため、副首都の複数指定を可能とすることで、より強力なバックアップ体制を構築することができると考えております。 その上で、立法者意思といたしましては、全国で数か所を想定しておりまして、御指摘いただいたような特定の都市を想定しているわけではございません。”
“今御指摘いただきましたとおり、副首都の指定に当たりましては、政令で定める客観的な四要件を満たす道府県につきまして、内閣総理大臣が裁量の余地なく指定するスキームというふうにさせていただいております。 そして、御指摘いただきました国会承認は、一般的に政府の判断の是非を国会で審査するものでありますが、本法案の副首都の指定に係る内閣総理大臣の判断は、客観的な要件への該当性判断を行うものであって、先ほど述べたとおり、裁量の余地のないものでありますから、国会の承認を得る必要はない、そういう意味で合理性があるということを申し上げました。”
“これも先ほど申し上げたとおり、この法律の目的は、あくまでも首都東京が大規模災害に見舞われた際にそのバックアップを行っていくということでありますから、その観点から、同時被災のおそれがないことということを要件にしております。 それに加えて、御指摘の三つの要件をなぜ決めたのかということでありますが、これは、大規模災害時の行政機能のバックアップを行う観点から、既に集積している国の行政機構の活用が有効と考えられること、また、副首都が多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を果たすためには、やはり一定の人口、経済の規模を備えることが必要であること、そして、最後に、副首都の機能を発揮するために必要な行政の基盤として、副首都に必要な施策を効果的、効率的に実施するためには、道府県と中核となる都市の間で事務が実効性ある形で一元化、一体化された体制が必要であることから、大都市法に基づく特別区の設置や連携協約等により、道府県と市が一元的、一体的に事務を実施する体制が確保されていること、これらが副首都の機能を十分発揮するに当たって必要であると考えたところでありまして、今日の委員会を通して大阪ありきではないのかという御指摘を幾つかいただきましたが、あくまでも必要な要件を考えた結果であるということを申し上げたいと思います。”
“御指摘の人口規模の要件について、これを法律に記載をするか、あるいは政令に委任するか、これはまさしく立法裁量の問題であるというふうに考えておりまして、どちらもあり得ると。 我々としては、本法案の検討過程におきまして、多極分散型経済圏の中核を担う機能を十分発揮するためとの限定を付して政令に委任することで、政府において、立法者の意思を踏まえて合理的な内容を定めることができるというふうに判断したところでございます。”
“この副首都法の目的は、首都東京に直下型地震とか、あるいは富士山の噴火があった場合に、そのとき首都中枢機能が麻痺してしまう、それはまさに国家社会機能が麻痺してしまう、それを避けるために、あらかじめ、バックアップ拠点として、首都圏との同時被災の可能性が低いことを要件として副首都を定めるということにしております。 その上で、副首都には、一定期間、経済も含めた首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能と、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を担うことが求められていることを踏まえまして、人口及び経済が一定程度集積している道府県を指定することが適当だと考えています。そうすることで、副首都に指定された道府県内に所在する既存のリソースを活用でき、副首都としての機能を十分に発揮するために必要となる整備を効率的かつ効果的に行うことが可能となります。 なお、副首都として指定された道府県が抱える今おっしゃったような災害リスクについては、これは、副首都整備方針等を通じて、当該副首都が直面し得る災害に対する備えを一層強化していくことで対応すべきだというふうに考えております。”
“我が党の代表である吉村知事が、確かにツインエンジンという言葉はよく使いますが、それは、言葉としてはツインというのは二つという意味ではありますけれども、しかし、この法律を見ていただければ、これは多極分散型の経済圏と書かれているわけでありますから、先ほど申し上げたとおり、複数の副首都が指定されることも我々は想定して作っております。それは吉村知事も理解をしているわけでありますから、そのツインエンジンという言葉だけを取り上げて、東京ともう一つだけしか考えていないんじゃないのかという御指摘は当たらないかと思います。”
“我々が問題にしている二重行政というのは、まさに、大阪の話でいえば、大阪府と大阪市がそれぞればらばらに箱物を造ったりしてきたことが無駄だと申し上げています。 しかし、災害対策に関しては、やはり、複数の副首都があってリスクが分散されるということに関しては、これは日本の国家機能の継続性確保のために非常に重要なことであるというふうに考えております。これをもって二重行政と同列に論じることは私はおかしいと思います。”
“今御指摘いただいたとおり、これは要件を満たせばその申出に基づいて総理が指定をするということになっておりますので、御指摘のとおり、副首都が複数指定されるということも想定をしております。”
“通告をいただいていない質問かと思いますが、個人的なところも含めてお答えさせていただきますと、確かに、我々大阪の人間は東京に対して対抗意識を燃やしているというところは私もそのように思いますし、阪神タイガースが巨人に負けることは絶対許さぬというふうに思っているということは同意をいたします。 ただ、この法案は、名称変更に関しましては、あくまでもこれは、当該副首都になり、かつ特別区を設置した当該道府県が都になることを望めばそれをやっていこうということであって、何も強制をしているわけではありません。 そして、そもそも、この名称というのは、いわゆる特別区が設置されているところは都という、都区制度という制度を表す一面もありますから、これは、地方自治法上も、特別区を設置した道府県が都と名称を名のるということに関しては法的にはおかしくないというところであります。 繰り返しになりますが、あくまでもこれは強制するものではなくて、自発的なその地域の発意によって可能というたてつけになっている法律だということでございます。”
“このため、本法律案では、副首都の指定要件として、必要な地方行政体制について政令で定める要件を満たすことを規定しておりまして、具体的には、連携協約等により道府県と市が一元的、一体的に事務を実施する体制が確保されていることや、大都市法に基づき特別区が設置されていることを政令で定めることを想定しているところであります。”
“副首都の要件について、特別区の設置というものが一つ含まれていることについての御質問だというふうに理解をしておりますが、副首都が担う二つの機能のうち、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能に関し、民間の経済成長を促進するための産業政策、インフラ整備や都市計画について、本法第三条第六項において、副首都の整備に係る施策の推進に当たっては、副首都の区域内における産業競争力の強化、経済活動の拠点の形成等を図ること、副首都の区域に係る交通網の整備その他副首都の区域に係る都市の基盤の整備を図ること等を旨として行われるものとするとされております。 この点、こうした各種の産業振興施策や民間の経済活動の基盤となるインフラ整備や都市計画の推進については、道府県と指定都市に権限が分かれていることから、これをいかに総合的、統一的な観点から実施することができるか、これが非常に重要であると考えております。”
“これは、立法政策としては、国会の関与を盛り込むことも、あるいは盛り込まないことも、どちらもあり得るという中で、我々としては、そのようなスキームに合理性があると考えてこういったスキームを取らせていただいたということでございます。”
“先ほど伊佐委員の御質問でもお答えいたしましたが、この法案では、御指摘のとおり、副首都の指定は、東京圏との同時被災の可能性が低いこと、国の行政機構の立地状況、人口及び経済の集積状況、そして必要な地方行政体制という、この四要件全てに該当する地域を含む道府県が当該道府県議会の議決を経て行う申出により指定されるとなっております。 これは、先ほど申し上げましたが、首都中枢機能の全部又は大部分の代替及び多極分散型経済圏の形成の中核という我が国にとって重要な機能を担う副首都の指定に当たっては、やはり当該道府県の意思が極めて重要であることから、そのために、当該道府県議会の議決によって指定を受けるとさせていただきました。 他方、指定そのものは、首都中枢機能を代替する機能を担うと考えられる地域のうち政府が定める客観的要件を満たす道府県について、内閣総理大臣が指定するスキームとすることが適切と考えまして、国会の議決を要しないこととしました。”
“委員御指摘のとおり、副首都の指定というのは、東京圏との同時被災の可能性が低いこと、それから国の行政機構の立地状況、人口及び経済の集積状況、そして必要な地方行政体制という四つの要件全てが該当する地域を含む道府県が、当該道府県議会の議決を経て行う申出で行うこととされております。 これは、首都中枢機能の全部又は大部分の代替及び多極分散型経済圏の形成の中核という重要な役割を担う、我が国にとって重要な機能を担う副首都の指定でありますから、やはり、当該道府県の意思というのは極めて重要であろうということから、当該道府県議会の議決を経て、いわゆる手挙げ方式で指定を受けるという形式を取らせていただきました。”
“首都中枢機能を、様々なものがある中で、その一部を代替する地域があってもいい。しかし、その大部分、全部や大部分を代替する地域があってもいい。両方あった方が、当然、国家社会機能の継続性確保のためには資するであろうという考え方の下、副首都というのを考えた次第です。”
“この法律の目的の一つは、大規模災害の発生時における国家社会機能の継続性を確保するということにあります。この大規模災害の発生時における国家社会機能の継続性を確保するという目的に鑑みれば、首都を定義しなくても、機能の観点から首都中枢機能を定義すれば足りると考えたところでございます。”
“ありがとうございます。 この副首都法、これは私、個人的にも、昨年党の幹事長を務めさせていただきましたときに、党を挙げて実現を掲げ、やってきたことであります。そして、今回、連立与党となりまして、自民党さんと一緒にかなり密な議論を重ねてこの法案を作ってまいりました。 先ほど申し上げたとおり、日本の成長に関わる、そして国家の継続性確保に関わる、大変大きな百年に一度の大改革であります。何とか各党の皆様に御理解いただきまして、この法案を何としても今国会中に成立させたいという決意を述べさせていただきます。”
“おっしゃるとおり、副首都といいますのは、長年問題とされてきましたいわゆる東京一極集中、これを是正して、地方や東京を含めて多極分散型の経済をつくっていく、そして、ある意味、多極成長型の日本をつくっていこうという、大変大きな、百年に一度の大改革だというふうに思っております。 国民の皆様の生活にも関わることでありますし、さらには国の継続性、そして日本全体の経済成長に関わるような、長期的な、そして大きな事業であります。ゆえに、当然、国民の皆様にしっかりと意義とか必要性というものを理解していただく必要があると思っております。それゆえ、今回、十七条におきまして、国が広報活動等を通じて副首都整備に関する国民の皆様の理解を深めるよう努めるということも規定をさせていただきました。 提出者としましても、国におかれまして、この趣旨をしっかりと理解していただいた上で、国民の皆様の理解を広げていくような施策というものを、広報を含め、適切に講じていただきたいと考えております。”
“御指摘のとおり、無駄な整備はしてはいけません。 今、政府業務継続計画では、御指摘ありましたとおり、緊急災害対策本部の設置場所である首相官邸が被災して使用できない事態を想定しまして、首都圏内における緊急対策本部の一時的な設置場所としまして、内閣府、防衛省及び立川広域防災基地が位置づけられております。これらは東京圏内におけるバックアップ拠点であります。 この東京圏内におけるバックアップ拠点に加えて、政府の業務継続のためにはあらゆる事態を想定する必要がありますから、本法案では、東京圏外におけるバックアップ拠点を整備しようということでございます。立川広域防災基地などの首都圏内のバックアップ拠点と副首都等の東京圏外のバックアップ拠点、これが組み合わされることによりまして、国家社会機能の継続性がより一層確保されることになると考えております。”
“これは、やはり当該副首都の実情に最も精通しているのはその長である知事でありますから、その意見をしっかりと頂戴して、整備方針の作成に当たって、重要な判断材料として参照させていただくという趣旨であります。ですから、政府は、文字どおり、副首都の知事の意見を尊重して副首都整備方針を作成していくことになると考えています。”
“今御指摘いただいたとおり、副首都が指定された場合には、基本方針の内容に即して、副首都ごとにより詳細な当該副首都の総合的かつ計画的な整備に関する副首都整備方針というものを作成することになります。 この副首都整備方針、やはり、首都東京のバックアップ、それから副首都を経済成長の拠点にしていくという目的を達成するためには、しっかりと知事の意見を聞く必要があるというふうに考えております。そこで、この副首都整備方針の作成に当たりましては、先ほど委員おっしゃったとおり、推進本部が副首都の長の意見を尊重しなければならないと規定をしております。 具体的には、法の二十条の三項でございますが、「国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を作成しようとするときは、あらかじめ、当該副首都整備方針に係る副首都(当該副首都整備方針に係る道府県でまだ指定の処分の効力が生じていないものを含む。以下この項において同じ。)の長の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。」ということが書かれております。”
“同じ維新の会の議員とはいえ、東京に住まわれる阿部議員から、この副首都を推進すべき、そしてそれは東京のためにもなるんだという力強いお言葉をいただけたことは、大変勇気づけられますし、そしてまた意義のあることだというふうに思います。 先ほど申し上げたとおり、この本法案は、大規模な自然災害を想定し、副首都に、東京圏外におけるバックアップ拠点を整備するとともに、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を担わせようとするものであります。そして、それはもちろん、東京圏の犠牲の上に副首都を整備するものではなくて、新たに副首都というものを設けて、そこに、法制上、財政上、税制上の措置を取り、例えば、規制緩和を行う、あるいはインフラ整備を進めることによって、新たな成長の拠点をつくろうというものがこの副首都であります。 多極分散型経済圏の形成を通じ、東京圏に集中する人口及び経済に関する機能を国土全体に分散させ、東京圏と副首都を含む我が国の各地域が、それぞれの特性を生かした、自律的で持続的な社会を創生することにより、我が国全土の経済成長に資することになると考えています。”
“本法案では、国家社会機能の東京圏への一極集中に伴い、首都直下地震や富士山噴火といった大規模災害が発生した場合の危機管理上のリスクが高まっていることに鑑み、一定期間、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能を有する道府県を副首都として指定することとしております。 これによって、東京圏に壊滅的な被害が生じた場合でも、我が国の国家社会機能を維持できるようにするとともに、副首都が多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を果たすことで、我が国全体の経済の成長に資することを目的としております。 首都と副首都という複数の成長エンジンがまさに日本の経済成長の推進力となって、強力な推進力となって日本全体が経済成長をしていくということを考えております。よって、付随するものではなくて、この二つの目的は並び立つものであるというふうに考えております。”
“今、阿部委員から御指摘いただきましたとおり、東京一極集中、これは長年にわたって課題と言われてきました。しかし、解決されてきませんでした。その間に、地方、やはり衰退が進んでいっている。これは何とかしなきゃいけないと考えております。そのために、東京と地方が共に成長できるような多極分散型の経済圏、こういったものをつくっていかなければならないというのが我々の考えであります。その方策として、今回、この副首都法案というものを提出をさせていただいております。 副首都が首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能及び多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を果たすことにより我が国経済の成長に資するため、副首都を整備する必要があります。このような副首都の整備を内閣に置く推進本部の下で推進する枠組みを、これは百年に一度の大改革でありますから、やはり政治の強い意思を持って整備していかなければならないということから、議員立法という形で提出をさせていただきました。”
“今日は日本郵政さんにはお伺いしませんでしたが、ガバナンスの強化をしっかりと求めて、そして、引き続きしっかりとチェックをさせていただくことを申し添えて、質疑を終わります。 ありがとうございました。”
“我々も与党の一員として、これは引き続きしっかりと監視をさせていただきたいというふうに思います。 最後に一問だけ。 今回の法改正で、上限額が総務大臣認可へと変更することになりました。私も経営者をしておりましたが、売上げが落ちたからといって単価を上げるということはやはり通常はないことだと思うんですね。ですから、安易な値下げとか、あるいは経営効率化が鈍化するといったことを誘発するおそれもなしとはしないわけですが、政府としてはどのようにチェックをしていくのかというのをお伺いしたいと思います。”
“これは当然、公共インフラとして、それを担う組織として許されるものではありませんし、日本郵政さんはいつも謝罪をされ、ガバナンスを強化するというふうに言われるんですけれども、こういう状況が続いている。政府の方の監督責任というのも問われてくるんじゃないかというふうに思います。 今回の法改正というのは、いわば日本郵便の裁量を拡大するものであるというふうに思っております。しかし、この裁量拡大の前提として、先ほど申し上げた、不祥事を起こさない、ガバナンスの強化というのは不可欠だというふうに考えますが、政府としての御認識と対応、しっかりと御答弁いただきたいと思います。”
“さらに、翌七年には、先ほども話が出ました、二千三百九十一か所の郵便局で酒気帯び確認の不適切点呼、これはトラックとかバンとかが、約二千五百台の貨物運送事業の許可が取り消されるという異常な事態が起きています。 それから、今年に入っても、複数の郵便局で顧客の口座から現金を盗んだり横領したり、もう十件以上の不祥事が発覚をしているわけであります。 さらに、約一週間ほど前でありますけれども、今月二十日に収賄事件が起きています。これは見込額として四年間で七億二千万円の契約額になるかもしれなかった、これが防がれなければですね。それは応札額の倍以上の価格に跳ね上がるところだったと。深刻なことは、今回逮捕された日本郵便の社員の方のその前任者も業者から接待を受けていたとされています。だから、長年にわたって続いていたということですね。さらに、この契約を決裁する、今回逮捕された方の上司の方三人のチェックが機能していなかったということが説明をされているわけであります。 これは、本当に不祥事が多過ぎるんじゃないでしょうか。もういいかげんにしていただきたいというふうに思います。”
“今御答弁いただいたとおり、やはり、ユニバーサルサービスの内容自体を見直すというところまで是非進めていただきたいと思いますし、そうしなければ、なかなか維持していくのは難しいんだろうというふうに思っております。 さて、先ほど来質問も出ておりますが、日本郵政グループの不祥事についてお伺いしたいと思います。 かねてから不祥事が相次いでおります。ガバナンス欠如というものも何度も指摘をされてきていると思います。私も、数年前、四年ほど前からガバナンスの強化を求めてまいりました。顧客情報の政治活動への流用であるとか、カレンダー等の物品配布を通じた不適切な政治関与等がありました。しかし、ガバナンスが強化され、状況が改善しているどころか、むしろ悪化しているのではないかと思えるような状況にあると思います。 例えば、令和六年九月には、ゆうちょ銀行の口座残高などの情報をかんぽの営業に不正流用しているということが明らかになり、流用された情報は延べ一千万人分に上る。”
“例えば、不断のユニバーサルサービスの見直しや公的負担の検討をしなければならないとか、郵便ユニバーサルサービスとして本当に全てのサービスが必要なのかどうか、配達回数等の議論を含めてやっていく必要があるだろう、あるいは、何らかの形でサービスレベルの見直しの議論に踏み込まないといけないのではないかと思う、また、ドローンの実装や、コンビニと連携し受取人に取りに来てもらうシステムといったことも考えなければいけない、ただ単に郵便料金を上げればいいという段階ではないのではないかと思うといった意見が出されております。 料金改定のルールを変えて、利用者に負担を転嫁するという、今回の、ある意味そうとも思えるような法改正でありますが、現在の週五日、原則四日以内配達といったサービス要件を緩和するとか、あるいは、ドローンや外部リソースを活用するといった、先ほど、審議会の答申にもあったようなサービスレベルの見直しというものに踏み込む時期に来ていると考えますが、御見解をお伺いをいたします。”
“また、郵便物がピーク時から半減しているにもかかわらず、配達箇所は横ばいであって、一か所当たりの配達物数が減って極めて非効率になっているという、これはもう構造的欠陥であると思いますが、このままでは、今回の法改正をもっても抜本的な解決にはなりません。この負のスパイラルを断ち切る具体的な処方箋を政府はお持ちなのか、お伺いいたします。 この点、私はもはや、「なるべく安い料金で、あまねく、公平に」という郵便法第一条の目的と現在のサービスレベルを両立させることは非常に難しい、困難であるという時代に入ってきておりまして、ユニバーサルサービスの内容そのものをやはり見直していく必要があるというふうに考えております。 昨年の七月三十一日付の情報通信審議会郵政政策部会の答申にも、委員の先生だとかヒアリング事業者等から同様の意見が多く上がっております。”
“したがって、私は、今回の法改正も、従来のシステムを無批判に延命させるものではなくて、あくまでもデジタル化への移行期間をソフトランディングで乗り切るための過渡的な措置であるというふうに私は認識しておるわけですが、この点、大臣の御認識はいかがでしょうか。”
“確かに、今、デジタル化が進んだとはいえ、例えばクレジットカードを申し込むと、それはやはり本人、受取人限定の郵便で届く、そういった物理的なものの配送とか、あるいは、先ほど申し上げたとおり、公的通知とか法的書面の送達などもやはり残っているわけであります。 しかし、考えてみれば、クレジットカード等も今はもうスマホ等に統合されていくような時代になっておりますし、そして、カード類自体が廃止されていっている。さらに、公的通知とか法的書面についても、例えばマイナポータルをしっかり活用して、国を挙げてデジタル化、ペーパーレス化に移行すれば、やはり減っていくんだろうというふうに思っております。 巨大なアナログインフラであります郵便事業を延命させることが目的化して、行政を含めたデジタル化の推進が鈍るというような事態は避けなければならないと考えております。行政、民間を含めた社会のデジタル化の更なる推進が目標であり、私は、現在の郵便のユニバーサルサービスは、そこへ至るまでのいわば過渡的なインフラであると認識しています。”
“日本維新の会の岩谷良平です。よろしくお願いをいたします。 まず、デジタル社会における郵便ユニバーサルサービスの存在意義についてお伺いをいたします。 社会全体のデジタル化を進めることは我が国の喫緊の課題でありまして、政府もそれを強力に推進していると認識しております。 一方で、物理的な送達が法的効力や原本性を担保する場面はまだ多く残っているというのが現実であります。しかし、それらの多くは社会全体で乗り越えるべき過渡期の課題であり、更なるデジタル化を推進していくべきものだと考えております。 その観点からしますと、これだけデジタル化が進みまして、そして郵便物数がピーク時から半減している、そんな今の時代に、莫大なコストをかけてまで、これまでと同じ規模で、郵便を全国一律のユニバーサルサービスとして残さなければならない理由、必要性、意義というのは一体何なのかという根本的な確認をまずさせていただきたいと思います。”
“これは都道府県と市がしっかりと協議をすべきだというお答えだと思いますが、先ほど申し上げたとおり、この規定がかえって、都道府県が、責任逃れとは言いませんが、市の方でやるべきだという主張に使われる本末転倒な事態が生じているということを指摘をさせていただいております。 こういった、実際、実態があるのかないのか、是非、国交省には全国的な調査を行っていただきたいと思いますし、それを踏まえて制度の改善に努めていただくことを要望いたしまして、質疑を終了したいと思います。 ありがとうございました。”
“そこでお伺いいたしますが、このような事態に鑑みまして、連続立体交差事業の施行者は、一義的にはやはり都道府県であるということを明文化すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。また、仮に中核市等、市が事業主体となる場合には、やはり財政力の問題がありますから、国費率のかさ上げであるとか、あるいは道府県の相応の費用の負担の義務づけといったものを法的に明文化すべきではないかと思いますが、御見解をお伺いいたします。”
“連続立体交差事業については、平成十七年度以降、事業主体、施行者となり得る範囲が、都道府県や政令指定都市に加えまして、県庁所在都市、人口二十万人以上の都市、特別区にまで拡大されたと承知をしています。 その結果、現場では、これは本来公益的な視点から都道府県が責任を持って進めるべき事業だというふうに考えておりますが、この変更があったことによって、都道府県から、市も施行者になれるのだから市が主体となって市の負担でやるべきだといった議論が持ち出されて、事業推進の足かせになっている例があるというふうに聞いております。 私の地元であります東大阪市における近鉄大阪線の連続立体交差についても、そうした趣旨のやり取りがなされているやに仄聞をしております。 しかし、先ほど申し上げたとおり、本来、広域的な交通インフラの整備は都道府県が担うべきものであり、財政基盤の弱い市町村に押しつけるというのは、本末転倒ではないかというふうに思います。”
“つまり、都道府県の名称変更というのは、都道府県の住民全体、さらには広く社会全体に大きな影響を及ぼす性質のものだからこそ、あえて法律事項とされている趣旨だというふうに理解をいたしました。 本日の答弁で、三つの重要な認識を持つことになりました。一つは、住民投票を市民対象に限定したというのは、それは、特別区の設置は対象となる市民に大きな影響があるからだということであります。一方で、特別区の設置は、市民のみならず、対象となる道府県民全体にも協定書の内容次第では大きな影響を及ぼし得るということも確認をされました。そしてまた、道府県の名称変更もまた、これは道府県民及び社会全体に大きな影響を及ぼす重大な変更であるという御答弁も頂戴したというふうに思います。 今後この大都市法を議論する際には、これらのことを踏まえて議論がなされるべきであることを今日は申し上げておきたいというふうに思います。 続きまして、連続立体交差事業についてお伺いをさせていただきます。”