岩谷良平
日本維新の会 · Japan
“副首都の創設につきましては、我々政治家の責任とは一体何なのかということでございますが、これは様々な考え方があろうかと思いますが、少なくとも私は、やはり政治の責任というのは大きな方向性を示していくこと、そして決断をしていくこと、これが最も大事だと思っております。 詳細な制度設計等を、フルスペックの行政機関の皆さんの知見をかりて、政府に今後つくっていただく。政治としては、まずは、副首都をつくるんだということ、そして、それは災害時における首都機能のバックアップをやっていくんだ、そして、首都、東京一極集中を是正して多極分散型の経済圏をつくっていくんだ、この大きな意思を示すというのがこの法律であります。 その点につきましては、少なくとも我が党に関しましては、例えば、昨年、参議院選挙…”
“急ぎ過ぎだという御指摘もございました。しかし、委員も冒頭おっしゃったように、東京一極集中を是正すること、そして多極分散型の経済圏をつくっていくこと、さらには災害時における首都機能のバックアップをしていく、その必要性については御理解いただいているというお話もございました。 東京一極集中の問題一つ取っても、これまで何十年にわたって問題だと言われてきました。それをまだ時間をかけて更に遅々としてやっていくのか、私はそうではないと思います。一刻も早く副首都をつくって、災害対策及び多極分散型の経済圏をつくっていく、地方分権を進めていく、その観点からはやはりこの法案を成立をさせなければいけない、このように思っております。 そして、先ほど申し上げたとおり、我々政治家の役割というのは大きな…”
“本法第二十条では、副首都が指定された際、推進本部は、副首都ごとに、基本方針に即して、副首都の整備の目標等について定める副首都整備方針を策定することとしております。 御指摘の本法第二十条第三項では、副首都整備方針の作成に当たって、重要な判断材料として参照するため、当該副首都整備方針に係る副首都の長の意見を聞いて、その意見を尊重しなければならないこととし、当該副首都の長が当該副首都整備方針の案の内容となるべき事項を申し出ようとするときは、当該副首都に係る地域防災計画その他当該副首都の整備に関係する計画を考慮するものとしております。”
“まず、副首都というのは安全な場所につくるべきだというお話がありましたが、先ほど申したとおり、日本全国どこもリスクがあるわけですね。そして、確かに、首都移転等の議論であればより安全なところを探すという視点が非常に重要だと思いますが、副首都に関しては既存のリソースを活用するという、そこは経済的合理性も含めて、先ほどから費用の面もかなり御質問いただいていますが、ですから、幾つかの副首都を、首都中枢機能を代替するにふさわしい、すなわち首都東京と同時被災のおそれがない地域につくるというたてつけにしているということをまず御理解をいただきたいというふうに思います。 その上で、連動地震の可能性ですが、今御指摘いただきましたとおり、一七〇七年、これは南海トラフで発生しました宝永地震ですね、…”
“まず、この法案におきましては、国家社会機能を、我が国の政治、行政、司法及び経済に関する機能その他国家及び社会の重要な機能と定義をしておりまして、首都中枢機能を、東京圏における国家社会機能のうち中枢的なものをいうと定義をしております。 そして、その具体的な内容につきましては、例えば、政治に関する中枢的な機能としては国会が有する機能、行政に関する中枢的な機能としては中央省庁等が有する機能、司法に関する中枢的な機能としては最高裁判所が有する機能、経済に関する中枢的な機能として、金融決済業務を行う中央銀行や主要金融機関や企業本社等が有する機能のうち大規模災害時に維持すべき必須の機能が想定をされております。 そして、お尋ねのバックアップですが、副首都及び首都中枢機能代替地域は、大規…”
“まず一点目は、日本においては災害のリスクが存在しない地域はないと言われるほど、国土全土にわたって災害の多い国と言われておりますから、南海トラフ地震等を始めとする特定の災害で被災するおそれがあることをもって直ちに副首都として指定を受けられないとすることは適切ではないと考えているところであります。 もう一つは、これは首都東京のバックアップでありますから、首都中枢機能の維持が困難となる被害をもたらすことが想定される大規模災害が生じた場合に、東京圏との同時被災の可能性がある地域は首都中枢機能のバックアップを担うにふさわしくないことから、当該地域のみを除外する、すなわち富士山の噴火、首都直下地震ということを考えているわけであります。 なお、御指摘の南海トラフ地震に関しましては、首都…”
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“なお、その制度設計を、仮に、最高裁のみの一審制で、衆参の各四分の一以上の国会議員が訴えを起こすことができ、さらに、判決の効力に拘束力を持たせないとすれば、国民民主党、有志の会の案とほぼ同じ内容になると思います。 自民党にお伺いをいたしますが、そうすると、異なる点は、裁判所の関与を憲法に規定するか、あるいは法律で規定するかということになると思いますが、国民や有志の案のように、最高裁の関与を憲法で規定することに問題があるとすればどのような問題があるとお考えなのか、お伺いをいたします。 この点、我々が主張する憲法裁判所による審査は、そもそも憲法裁判所を新たに設置することになり、その是非自体に多くの論点があり、多大な時間を要するとの御指摘もいただいているところでありますので、その御指摘も踏まえて、党内で議論を行ってまいりたいと思います。 次に、議員任期延長期間の上限について、自民党と公明党にお伺いをいたします。 お手盛りの危険を回避し、選挙権を守りつつ、国会機能を維持するために、自民党、公明党御提案のように、一年を上限とすることも意義があると考えます。”
“日本維新の会の岩谷良平です。 本日、自民党の中谷筆頭幹事からメモが示されました。議論のたたき台として有用なものであると思いますので、このメモも参照しつつ、自民党を中心に、公明党、立憲民主党にも質問させていただきますので、二巡目以降で結構ですのでお答えいただきたく、お願いいたします。 まず、裁判所の関与について、自民党にお伺いをいたします。 先週の審査会で自民党の中谷筆頭から、前々回の私の客観訴訟の具体的制度設計についての質問に対しましてお答えを頂戴しました。原告を一定数以上の国会議員に限ることや、最高裁のみの一審制とすることなどを一案として示されました。 客観訴訟であれば法律で規定することになりますが、議員任期延長の歯止め措置であるため、詳細な制度設計は憲法改正条項と同時に内容を詰めていく必要があると考えます。 そこで、もう一点お伺いしておりました判決の効力について、拘束力を持たせるのか等についても御検討いただき、お答えを頂戴できればと思います。 また、同様の質問を公明党にもさせていただいておりますので、引き続き御回答をお待ちしております。”
“そこで、自民党及び公明党に、お考えの客観訴訟の具体的制度設計についてお伺いしたいのですが、例えば、現行制度と同じく、一審を高裁として二審を最高裁とする二審制を取るのか、それとも、結論を早期に出すべく一審を最高裁とする一審制を取るのか。また、原告適格について、広く国民一般に訴えを認めるのか、あるいは衆参の各国会議員の四分の一以上による訴えなどに限るのか。さらに、判決の効力について、拘束力を持たせるのか勧告的な効力にとどめるのか、拘束力を持たせるのならば、遡及効を持つのか将来効とするのか等々、細かい話にはなりますが、残された重要な論点でありますので、もし現時点のお考えがあれば、また次回以降でもお聞かせいただければと思います。 以上で発言を終わります。”
“賛成五会派のみでの起草作業というのも検討されるというお考えでありますが、もしこのまま、反対会派が参加しないからとの理由で起草作業を行わないとすれば、自民党はもう岸田総理の任期中の憲法改正実現という旗は降ろされた方がよいのではないかというふうに思います。 続いて、自民党と公明党に、裁判所の関与として御提案の客観訴訟の活用についてお伺いしたいと思います。 前々回、私は、現行の客観訴訟の仕組みは判断が確定するまでに時間がかかり過ぎるなどの問題点があると指摘をいたしました。また、先ほど自民党の井上委員が指摘されたとおり、現行の裁判所を前提としたときは、果たして適切な判断が可能なのかという問題もあります。それゆえ、我々維新の会は、衆参の国会議員も裁判官として加わった憲法裁判所という新しい機関で審査することを主張しているわけであります。 現行の客観訴訟では時間がかかり過ぎるのではないかという私の指摘に対して、公明党の北側幹事から、裁判所は何日以内に判断しなければならないとするなど、制度設計で解決できるという趣旨のお話がありました。”
“岸田総理がおっしゃる任期中の九月までの改憲を実現することを自民党が本気でお考えならば、改めて、賛成五会派のみでの条文起草作業を開始することを提案したいと思いますが、いかがでしょうか。 あわせて、これも自民党を含む賛成会派の委員が求めている要綱案については、いつ提出されるとお考えなのか、与党筆頭幹事としてお答えいただければというふうに思います。”
“日本維新の会の岩谷良平です。 まず、大規模な災害、感染症の蔓延その他国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、地方自治体に対する国の指示権を拡大する地方自治法改正案が本日の衆議院本会議で採決される見込みですが、課題は山積しているとの指摘もあります。このような制度改正は本来憲法を改正して対応すべき事柄であるということを指摘した上で、緊急時における国会機能維持条項の議論を収れんさせるべく、自民党、公明党に、以下お伺いをさせていただきます。 まず、自民党の中谷筆頭幹事にお伺いいたします。 先ほど、緊急時の国会機能維持条項の条文起草作業への参加を反対会派に改めて呼びかけられましたが、前々回の憲法審査会で、私に加えて、自民党の長島委員や山田委員等からも、賛成の五会派のみで条文案起草作業に入ることを中谷筆頭に提案させていただいております。 この憲法審査会も、このままだと今国会はあと三回しかありません。時はこうしている間にも刻々と過ぎております。”
“この先、緊急時の国会機能維持規定についての条文化作業等が進んだ場合、これだけで国民投票に臨むのか、それともその他の改正項目と併せて国民の皆様の判断を仰ぐのか、お考えをお聞かせいただきたいと思います。 最後に、自民党は、繰り返し立憲民主党や共産党などにも、この緊急時の国会機能維持策の条文化を行う起草委員会への参加を求めていらっしゃいます。しかし、起草委員会は、決まったことについて条文に文言として落とし込む実務的な作業の場と考えます。そうであれば、そもそも国会機能維持の憲法改正に反対している党を入れて作業を行おうとすると、条文化以前のそもそも論について議論が繰り返されて、生産的ではないと思われます。 賛成、反対のそもそも論の議論はこの審査会の場で行うこととし、起草委員会は国会機能維持の憲法改正に賛成の党派だけで粛々と実務的に進めることを提案いたします。 また、起草委員会が開かれずとも、先ほど自民党の船田幹事からもありましたが、せめて改正案の要綱は作成していくべきと考えますので、賛成派の各党及び森会長に御協議をお願いいたします。 以上で終わります。ありがとうございました。”
“ところが、その前日の五月八日、参議院の憲法審査会において、同じ公明党の西田委員から、繰延べ投票ではなぜ駄目なのか、なぜ全国一律の投票でなければならないのか、必ずしも判然としません、参議院の通常選挙において仮に選挙実施困難事態となっても、任期の延長は不要、繰延べ投票の活用によりできるだけ早期の選挙実施とすればよいと考えます等の御発言があり、衆参で発言が矛盾しているのではないでしょうか。 改めてお伺いしますが、公明党は、参議院も含めて党として、議員任期延長を含む国会機能維持の憲法改正に賛成でしょうか。賛成だとすれば、参議院の任期延長は不要で、衆議院の任期延長のみに賛成ということなのでしょうか。また、参議院の任期延長が不要とした場合、選挙実施困難事態が長期間続くと、半数の任期終了後、更に三年たつと残りの半数も任期終了を迎え、参議院議員が存在しなくなることもあり得ると思いますが、それでよいのでしょうか。また、この点、公明党の考えでは、任期延長は最長一年までとしていると思いますが、それを超えて選挙困難事態が発生している場合はどう対応するのか、お伺いいたします。 自民党にお伺いいたします。”
“維新、国民、有志は、内閣不信任の禁止規定は不要との考えです。また、この点、これまで必要とされてきた自民党も、先週、中谷幹事から、不要と考える旨の御発言がありました。公明党はいかに考えるか、お聞かせいただければと思います。 また、同じく公明党にお伺いをいたします。 五月九日の当審査会で、北側幹事は、繰延べ投票に関して、一部省略いたしますが、例えば東日本大震災のときに、あの広範な地域で繰延べ投票ができるかというと、できるわけありません、繰延べ投票の範囲をはるかに超えている事態が発生している、繰延べ投票制度には極めて限界がある、大災害等の緊急時にも国会の機能を維持するために、議員任期の延長というのを議論しましょう等とおっしゃっておりまして、全くそのとおりだと思います。”
“同じく、お手盛りを防止するための裁判所の関与については、自民、公明は、内閣、国会で判断すべきものであるが、客観訴訟を活用することは検討できるとのお立場だと思います。しかしながら、この客観訴訟については、一票の格差訴訟を見てもお分かりいただけるとおり、あくまで事後的な救済を図るもので、結果が出るまで時間がかかり過ぎることから、お手盛り防止の観点からは不十分ではないかと考えますが、いかがでしょうか。 また、より根本的には、憲法で議員任期延長を規定するのに対し、その歯止めとして裁判所の関与が法律により規定されることは、釣合いが取れないのではないでしょうか。すなわち、憲法の規定に対する歯止めであるならば、やはり憲法に規定すること、それは、維新案であれば憲法裁判所の関与、国民や有志の案であれば最高裁の関与を憲法上明記し、いわば歯止め措置としての、憲法上の任期延長規定にビルドインすることが必要ではないかと考えますが、いかがでしょうか。 公明党にお伺いをいたします。 議員任期延長以外の国会機能維持策として、内閣不信任の禁止が必要か否かが論点として残っておりますが、この点はいかにお考えでしょうか。”
“立憲民主党においても、さきの逢坂幹事の御発言から、議員任期延長におけるお手盛りの危険について認識が共有されていると理解しましたので、これをいかに回避していくか等について、是非議論に参加していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 次に、自民党にお伺いをいたします。 先月二十五日、このお手盛りの危険を回避又は低減するために議決要件については三分の二とすべきとの私の発言に対して、中谷幹事から、それも一つの考え方としてあり得るもので、条文起草作業において結論を出すべきとのお答えがありました。しかし、起草作業の場はいまだ設けられておりません。そうであるならば、この審査会の場で、残された論点について結論を出していくべきだと考えます。 まずは、この議決要件について、先ほど船田幹事からも言及があったと思いますが、改めて、三分の二とすることについて是か非か、お答えをお聞かせいただきたいと思います。 次に、自民党と公明党にお伺いをいたします。”
“日本維新の会の岩谷良平です。よろしくお願いします。 まず、立憲民主党にお伺いをいたします。 前回、逢坂幹事から、議員任期については、任期を延長する事由や期間、タイミングなどを誰がどのように判断するかによって立憲主義を大きく毀損する可能性もあるとの御指摘がありました。 確かに、今議論されている議員任期延長については、国会議員自身が判断することになるため、お手盛りの危険はあります。それゆえ、議決要件を三分の二にすること、また裁判所によるチェックを入れることを提案し、議論させていただいております。 逢坂幹事が先週おっしゃったように、できる限り有事においても選挙ができるように準備を整えることは必要であるし、そのためにも我が党もインターネット投票の実現を目指しておりますが、一方で、それでも選挙実施が困難な場合を想定し、憲法を改正することも同時に進めるべきで、両立しない課題ではありません。”
“まさに起草作業の中で議論していただきたいんですが、その起草作業が全く始まらないものですから、この審査会の場でも議論を深めていく必要があると思いますので、御回答を、また後日いただければというふうに思います。 立憲民主党さんにお伺いいたします。 選挙実施困難事態が生じることが可能性としてはあるということは立憲民主党さんも認めているという認識で間違いないかどうか、まずお伺いしたいと思います。”
“しかし、先ほど申し上げた議員自身によるお手盛りの議決を防止する意味でも、また、原則四年、六年とされている任期を延長することも、新藤前幹事がおっしゃった、現状を変更して特別な状態をつくり出すという意味で除名等の場合と同様であると思いますので、やはり議決要件は特別多数とすべきではないかというような質問もさせていただいておったんですが、この点についてお答えをまだいただいておりませんので、改めて自民党さんから、特別多数にすべきなのか、あるいは過半数でよいと考えているのか、現状のお考えをお伺いしたいと思います。”
“お答えいただきたいと思います。 そして、もちろん、御懸念として、お手盛りの議決で任期延長を繰り返す、そういった危険があるのは事実だと思います。ゆえに、我々は、その対策として、特別多数の議決を要求したり、あるいは司法の関与というのを主張しているわけなんです。 これに関して自民党さんにお伺いしたいと思います。 この議員任期延長の議決要件について、維新、公明、国民、有志の、いわゆる改憲五会派、自民党を合わせて五会派ですね、そのうち四会派は、出席議員の三分の二以上の特別多数とすべきとしております。一方で、自民党さんだけが、この五会派の中で、過半数も含めて議論が必要というお立場だと思います。 この点、新藤前筆頭が、特別多数の議決を必要とするのは議員の除名など原則や現状を変更して特別な状態をつくり出すときであるから、任期延長の場合は当たらないのではないかというような御主張がありました。”
“むしろ、有事において国会が一院のみになってしまうこと、あるいは、選挙困難事態が長引いて、参議院も含めて国会議員が存在しない中で有事に超法規的に対応するということの方が、むしろ立憲主義にそぐわないというふうに思うんですが、この点、いかがでしょうか。御質問いたします。”
“日本維新の会の岩谷良平です。よろしくお願いします。 先ほど、立憲の逢坂幹事から、芦部先生の「憲法」の本を引用されて御発言がございました。 この芦部先生の本には、国家緊急権について、この国家緊急権は、一方では、国家存続の際に憲法の保持を図るものであるから、憲法保障の一形態と言えるが、他方では、立憲的な憲法秩序を一時的にせよ停止し、執行権への権力の集中と強化を図って危機を乗り切ろうとするものであるから、立憲主義を破壊する大きな危険を持っていると確かに書いてあります。 しかし、先ほど玉木委員が御指摘されたように、有事の際の選挙困難事態における議員任期の延長というのは、まさに、芦部先生がおっしゃる執行権とか行政権への権力集中を避けるべく、むしろ、国会の権能を維持して、しかも両院制の維持を図るものでありますから、引用されたことはまた違う話ではないかというふうに思うんですね。”
“相手方が七十六ミリを装備している以上、こちらが同程度の装備を備えても警察権の範囲にとどまると思いますし、比例原則にも反しないと私自身は思いますので、また引き続き議論をさせていただければと思います。 終わります。ありがとうございました。”
“しっかりお願いしたいと思います。 時間が限られていますが、領海警備について少しだけお伺いいたします。 先般の法改正案では、地方隊の改編が含まれておりました。確かに、ロシアとか中国の公船の活動が活発化している中で、こういった組織改編は柔軟に行っていくべきだと思っております。 この点、現状、中国の海警等と第一線で対峙しているのは海上保安庁であります。しかし、その中国の海警には七十六ミリ速射砲が装備された艦艇も確認されている。一方で、海保の巡視艇は二十から四十ミリの機関砲の装備だ。これは、素人目に見ても、いざ攻撃を受けた際には当然不利だと思うんです。 専門家からも、海警と同等以上の武器を巡視艇に装備すべきという指摘がありますが、お伺いいたしますのは、海警並みの七十六ミリといったような武器を装備することはそもそも現行法上違法なのか、あるいは可能なのか、お伺いしたいと思います。”
“ありがとうございます。 このJADC2に関して、元在韓米軍司令官のビンセント・ブルックスさんが、自衛隊がJADC2とつながることが必要だというようなことも述べておられるんですが、こういった検討をされることはあるんでしょうか。”
“さらに、情報量が非常に多くなるので人間の認知能力を超えてしまうということで、AIを利用して最適な選択肢を司令官にサジェスチョンするようなシステムになっている。これは、今、各国が領域横断作戦というものに注力しているわけですから、その中において非常に重要なシステムだというふうに私は認識いたしました。 そして、この点、今、政府は、陸海空がそれぞれ個別のシステムで指揮統制に関する情報などを管理する今の制度、体制を進化させて、陸海空三自衛隊の運用や作戦情報を一元集約する中央クラウドの整備を進めているとのことであります。 この自衛隊の中央クラウドと米軍のJADC2は、今私が申し上げたような同じようなシステムなのか、あるいは、違いがあるとすればどういう違いがあるのか、答えられる範囲でお答えいただければと思います。”
“お答えできないということですけれども、しっかりと検討していただいていると信じたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、関連して、指揮統制のシステムについてお伺いしたいと思います。 今回、統合司令部は、領域横断的に部隊を指揮するために設置されると理解していますが、その指揮の統合にはシステムが必要だという考えから、本会議での質疑の中で、アメリカが開発を進めている統合全領域指揮統制、JADC2と言われるものに倣って、日本版JADC2をつくるべきではないかというような御質問をさせていただきました。これに関しては、本会議の答弁では、防衛力整備計画に基づき、二〇二七年度までに、各自衛隊の一元的な指揮を可能とする指揮統制能力に関する検討を進め、必要な措置を講じてまいりますと大臣から御答弁をいただいたところであります。 このアメリカのJADC2というのはどんなものかという情報は余り多く出ていないのですが、限られた情報を見ると、陸海空に加えて、宇宙、サイバー、電磁波などを含むあらゆる領域の情報が一つの画面に表示される。”
“さきの法案で、統合司令部の設置について議論がありました。この統合司令部の設置につきまして、森本敏元防衛大臣が、今年三月十二日の産経新聞で、統合司令部と米インド太平洋軍司令部との関係について述べておられます。その中で、当然、この統合司令部ができることによって、アメリカのインド太平洋軍司令部と統合司令部がしっかりと連携、協議していく必要がある、その際に留意すべき点として三点挙げられています。 その点についてお伺いしたいと思うんですが、まず一点目が、日本側がインド太平洋軍司令部のJ4かJ5の副部長に将補クラスの自衛官を常駐させて、インド太平洋軍司令部との連絡調整を円滑に行うこと、そして、その見返りに、インド太平洋軍から少将クラスの高級スタッフを統合司令部に派遣してもらう。第二に、米国が在日米軍司令官にインド太平洋軍司令官の権限の一部を委任すること。第三に、インド太平洋軍司令部と統合司令部の指揮統制及び調整に必要な通信システムを増設することという三点を提言しておられます。 この二点目はアメリカ軍のことなのでなかなか答えにくいかもしれませんが、これについて御見解をお伺いしたいと思います。”
“新聞報道等によると、経産省との協議の中で、経産省側の抵抗もあって、許可制にしたかったけれども、こういう形で落ち着いたというような報道も出ております。 しかし、今、再エネ事業では、中国などの外国資本による用地買収が明らかになっているだけでも多数行われているわけであります。しかも、出資者の秘匿性が高い合同会社の仕組みを利用することによって、実態がつかめていないと言われております。 メディアでは、公安関係者の話として、中国側が自衛隊施設に影響が出る形で意図的に風力発電設置を画策しているのは間違いないというようなことをおっしゃる公安関係者もいると報じられております。 ですので、これ以上質問しませんけれども、大臣がおっしゃったとおり、悪意がある方が出てくることも想定して、そして、もしその懸念が現実化したならば、直ちに有効な対策を政府全体で講じていただく、それに当たっては是非防衛省に頑張っていただきたいと思いますので、要望させていただきたいと思います。 続きまして、前回質問させていただいて、様々質問が残っておりますので、続きをやらせていただきたいと思います。”
“再エネはもちろん重要です。しかし、国防に関わる話はもっと重要だと思うんです。 いろいろ御説明を伺っていると、先ほど申し上げたとおり、今のところ、防衛省の方では、悪意を持って意図的に妨害する目的でそういったことを設置してくるような者は今までもいなかった、これからもいないだろうということだったんですが、しかし、二年間の期間があるので、その間に協議をするわけだから、経済合理性を考えても、普通の事業者の方であれば何らかの措置を取ってくれるだろうという期待なわけですけれども、悪意を持って、妨害しようと思って建てる方は当然経済合理性は気にしないわけですから、この法案では対応できないと思うんです。 すなわち、届出制ではなくて許可制にして、許可が出ない限り建設できないようにすべきではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“後ほどまた議論させていただくんですが、悪意を持ってレーダーを妨害する目的でこういったものを建ててくるということも想定しないといけないと思っていまして、届出等をせず、いわば違法状態で工事が進んでいって実際に物ができてしまった、そうすると、罰則はあるけれども先ほど申し上げた程度の罰則だ。そして、違反しているけれども、でき上がったその風車を撤去するというような対応はこの法律ではできないわけですが、この法案以外のその他の法律等で強制的にそういったものを撤去する手だてはあるのかどうか。 それから、先ほどこれも浅川議員から質疑があったと思うんですが、風力発電用の風車に限らず、オブジェのような風車とか、その他の構造物、あるいは妨害装置のようなものが建設されて設置された際も、これを撤去するような仕組みは何かあるのかどうか。そして、もしそういうものがないのであれば、そういう仕組みが必要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。”
“是非そのようにしっかりと御検討いただきたいと思います。 次に、罰則ですけれども、今回、この規制に違反して工事を行った場合とか、罰則が態様に応じて、三十万円の罰金とか、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金等が定められておりますが、これは、お伺いしたところ、電波法に定める重要無線通信の保護における罰則、それをそのまま倣うような形で同様の罰則が規定されているという説明をいただきました。 しかし、もちろん重要無線通信も大事ですけれども、今回のレーダーというのは、ミサイル防衛などにも関わる、無線よりも相当重要な話だと思うんです。国防上の重要性が高い話だと思うんです。であれば、罰則が無線の保護と同程度というのは軽過ぎるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。”
“これからレーダーを設置する際には場所を新たに決めることになるので、そのときは風車の位置等も考慮してやっていくから大丈夫なんだというお答えだと思いますが、しかし、この先、いわゆる極超音速とか変則軌道のミサイルに対する防衛網を研究、そして実施していく中で、レーダーが今のままでは足りない、増設するとか、あるいは、レーダーそのものの性能を変えていく必要性が出てくる可能性もあるんじゃないかと思うんです。 そういった中で、一方で、風力発電は再エネの促進政策の中でますます増えていくわけであります。今後、そのような事態になったときに、新たにレーダーを建てようとしたら既設の風力発電があって影響を及ぼすようなときには、当然、それを補償するような措置が必要かもしれませんが、やはり撤去とかを可能にしていくような何らかの対策を講じていく必要があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“日本維新の会の岩谷良平です。よろしくお願いいたします。 今の浅川議員の質疑ですけれども、ドローンの撮影を許した、あるいはそれを防衛省・自衛隊として認知できていなかったとしたら大変大きな問題だと思いますので、しっかりと御報告いただきたいと思います。 自衛隊円滑活動確保法案につきまして御質問させていただきます。 今回の法案は、これから新たに風力発電用の風車等を建てようとする際に規制をかけていく、そういう法案だと理解しておりますが、逆に、レーダーを新規で設置する際に既に風力発電設備が存在していた、その場合で、かつレーダーに影響を及ぼすとなった場合、今回の法案では対応できないと思いますが、それで問題ないというお考えかどうか、お聞かせいただきたいと思います。”
“憲法上の理由で検討をしていないというわけではないということは明確にお答えいただきました。 続きは、また次の機会にやらせていただきます。どうもありがとうございました。 ―――――――――――――”
“これは本会議でも聞いたんですけれども、連合司令部の設置について憲法上の問題があるのかという問いをしたんですけれども、答弁がございませんでしたので、改めてお答えいただきたいと思います。”
“指揮権が分かれていることによる不都合はないと言い切られましたけれども、本当にそうなのか。 まさに、今日、日米首脳会談でそういう話になっているわけですけれども、まさにこれから実務上のすり合わせ等も、あるいは2プラス2等で話をしていって、そしてどんな形がベストかということを構築していく段階でありますから、その結果いかんによっては、やはり問題、課題というのが出てくる可能性は大いにあると思うんですよね。 ですから、私は、ガイドラインで決まっているからというお話もありましたけれども、ガイドライン自体、そもそも、誰かが勝手に決めるわけじゃなくて、日米で話し合って決めるものでありますから、当然、そのバックグラウンドではあらゆるものを想定して、そして一番我が国にとって何がベストなのかというのを当然検討した上で、必要があればガイドラインだって改正していく、連合司令部や統合司令部の形だって変えていくということもやるのが当然だと思いますので、ちょっと今の答弁には納得できないところもありますけれども、ちょっと先に進めて、確認をさせていただきたいと思うんです。”
“これは大臣も繰り返し答弁されているところですけれども、これに対して、ある自衛隊幹部は、共同作戦の実行では米軍の圧倒的な監視、偵察能力、装備に頼らざるを得ず、独立した指揮系統では日本は動けない、今後は岸田答弁がネックになるという指摘もされておられます。 さらに、防衛研究所の塚本勝也氏が、軍事的には指揮権の一元化というのは非常に重視されている概念だ、効率の観点だけで言えば、韓国軍と在韓米軍が連合司令部を持つように、自衛隊と在日米軍も指揮権を統一すれば意思決定のスピードは上がる、しかし、日本は憲法上の問題などで同様の形は取れないといった発言をされておられます。 これは一般論としてで結構ではありますけれども、連合司令部を取った場合の利点をどのように考えているかというのをお伺いしたいと思います。加えて、本会議での大臣の御答弁は、日米の連合司令部を創設することは考えていませんとのことだったわけですけれども、その理由というものも教えていただければと思います。”
“是非取組を進めていただきたいというふうに思います。 続きまして、統合作戦司令部の設置に関連して、いわゆる連合司令部についてお伺いしたいと思います。 この日米合同の連合司令部につきましては本会議でも質問をさせていただきました。御案内のとおり、在韓米軍とかNATO等では連合司令部という方式が取られておりまして、指揮系統が米軍に一本化されるということになっております。 私自身は、現時点で、指揮系統を米軍に任せるような連合司令部がよいのか悪いのかという判断はいまだいたしておりません。やはり、自国の軍隊の、自衛隊の指揮を、同盟国とはいえ他国に委ねるということには、やはり大変私自身も抵抗があります。一方で、やはり、どっちが効率的なんだと言われれば、恐らく一本化した方が効率的であろうということも想像できるところであります。 実際、三月二十八日の朝日新聞なんですけれども、こんな記事がございました。岸田首相は二月の参議院本会議で、有事でも自衛隊と米軍はそれぞれ独立した指揮系統に従って行動するため、日米一体で軍事介入することにはならないと答弁したと。”
“今般、予備自衛官補、一般の採用における年齢要件が、今までの三十四歳未満から五十二歳未満に緩和されました。 この点について、私がおととし、この委員会で、私自身が三十四歳のときに、当時は府議会議員でしたけれども、予備自衛官補に応募しようとしたところ、年齢オーバーということで断られた経験があって、そのときに、何で三十四歳未満なんだろうというふうに疑問に思ったことがきっかけで質疑をさせていただいたんですけれども、それで、これは緩和すべきじゃないかという質疑をさせていただいた経緯もありますので、今回緩和していただいたことについては歓迎をしたいと思います。 一方で、何となく私が考えていたのは、四十歳とか四十二歳とかその辺の緩和かなと思っていたら、今回、大胆にも五十二歳未満ということで、相当大幅な緩和になっていまして、そうすると、私は今四十三歳ですから、私も対象になるんだと思って応募しようとしたんですが、国会議員はなれないというお答えでございまして、残念ながら今回も応募できないということではあるんですが。”
“確かに、現状の制度でもそういった取組をしていただいているということは理解をしております。 一方で、やはり今まで、大学等、いわゆるアカデミアと言われる領域においては、かなり自衛隊あるいは防衛というものと距離を置いてきたというふうに認識しておりますが、しかし、新しい安保三文書等でも、やはり、日本の安全保障上、こういったアカデミアと防衛の壁を取り払うことが必要だということは指摘されておるところであります。 そして、ある一般大学の幹部に私もこういった話をしましたところ、やはり非常に理解を示していただきまして、そういった特色を持った大学というのも一つの在り方ではないかというようなこともおっしゃっておりました。 やはり、もし日本版ROTC制度のようなものができれば、より大学と自衛隊が近くなりますから、大学と自衛隊の間にある見えない壁のようなものを壊す大きな一歩になるんじゃないかと考えますので、是非、今後、このアカデミアと防衛の関係の在り方を含めて議論をさせていただければというふうに思っております。 続きまして、予備自衛官補の採用についてお伺いいたします。”
“貸費学生制度と異なり、日本版ROTCのようなものができましたら、より一般の大学に自衛隊が密接に関わる形になるため、幹部自衛官養成の充実に資するというふうに考えます。 そこで、貸費学生制度に加えて、あるいはそれに代えて、いわば日本版ROTCを導入する御検討は、御検討するお考えはありませんか。”
“この点、例えばアメリカでは、学費の補助を受けながら、一般の大学に通いつつ、将校養成プログラムを受けられるROTC、予備役将校訓練課程というものがありまして、一千以上の大学などで提供されているということであります。ちなみに、ラムズフェルド元国防長官だとかマティス元国防長官などもROTC出身だということでございます。 また、平成二十三年の防衛大学改革に関する検討委員会の報告書におきまして、このROTCに関する記載がございます。「米国と我が国では、軍事に対する一般社会の理解に差があり、また、米国ではROTC創設当時に徴兵制が採られていた等の違いもある。したがって、米国と同様の制度を直ちに我が国で実現することは困難と考えられる。他方で、予想される厳しい少子化社会において、将来にわたって、優秀な幹部自衛官となる者を確保していくためには、防衛大学校学生のみならず、一般幹部候補生試験を含めた多様な募集の在り方を検討していく必要がある。こうした中、一般大学の学生の中で自衛官を志す者が、在学中から関心に応じた研修や教育訓練を受けられるような制度を検討することとする。」というような記載もございます。”
“今御答弁いただいたとおり、様々海外の事例等も調査していただいているという中でありますから、やはりある程度その額というのが海外の事例なんかも調査していただくと見えてくる部分はあると思いますので、あらかじめ一定の額を定めて、ただ、それはあくまでもベースであって、実際の事案に応じて、それを事が起これば引き上げるというようなことも含めて、是非検討を続けていただければありがたいというふうに思います。 続きまして、ROTCについてお伺いいたします。 今回、貸費学生制度の対象が高等専門学校等の学生生徒の皆さんにも拡大されるということで、さらには、今後、文系の分野にも拡大されていくということで、大変評価をさせていただきたいと思います。 しかしながら、今後、更に少子化は進行するわけでありまして、いわゆる人材獲得競争が激しくなっていくというのは当然であります。その中で、優秀な幹部自衛官を確保していくためには、まだまだこの制度の改善というものが必要だというふうに思います。”
“ありがとうございます。 今、やはり人材確保ということが非常に厳しくなってきている時代にあって、防衛出動した際に幾らの手当がもらえるのかというのが分からなければ、やはり事前にそれが明らかになっている方が、当然予測可能性があるわけで、自衛官になろうという方も増えていくんじゃないかというふうには思いますので、これはやはり、あらかじめ十分な額を、人材確保という観点からも、あらかじめ額を示すことが必要ではないかと思うんですが、大臣、この点、いかがでしょうか。”
“この意見を踏まえて、現時点でどのような御検討をされているのか、お伺いいたします。”
“日本維新の会の岩谷良平です。よろしくお願いをいたします。 まず、自衛隊の人材確保についてお伺いしたいと思います。 先日、本会議で質疑に立たせていただきまして、そして、我が党は既に法案を提出しておりますとおり、直ちに自衛官の防衛出動手当の額を定めるべきではないかと御質問させていただきましたところ、大臣から、実際に有事が生起した時点における諸事情を総合的に勘案し、適切な支給額を決定するというお答えでございました。すなわち、我々の考えと異なりまして、実際に有事となって防衛出動が発令されるというその段になって初めて手当の額を定めるというお考えだということだというふうに理解いたしました。 一方で、昨年七月に公表されました防衛省・自衛隊の人的基盤の強化に関する有識者検討会報告書では、この手当につきまして、「自衛隊は有事への対応が想定されているのであり、事が起こってからの対応とならないよう、有事を想定した処遇の在り方について、今から検討を進める必要がある。平時も有事もしっかりと処遇されることではじめて任務にまい進できる。」との意見が記載をされております。”
“国民の命に直結する安全保障問題が政局の具とされる現状を断固として改革すべく、我々日本維新の会は、先月、藤田幹事長を会長に、防衛部会長の私を事務局長とする日本維新の会安全保障改革調査会を立ち上げ、より現実に即し、国益にかなった安全保障政策を果敢に打ち出していくべく始動しました。統一会派を組む教育無償化を実現する会とともに、防衛力の抜本的強化と表裏一体の関係にある憲法改正と併せ、あるべき安全保障政策を強力に推し進めていくことをお誓い申し上げ、質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣木原稔君登壇〕”
“紛争を助長するおそれがあるから武器輸出を認めないというこれまでの思考停止した偏狭な発想ではなく、広い視野に立って、防衛装備品の輸出をオプションの一つとして持つことは、積極的平和主義、現実的平和主義に資すると考えるのが論理的、合理的な答えではないでしょうか。それゆえ、安保三文書でも防衛装備移転を進めると決めたのではないでしょうか。 五類型など、過度な規制となっている現状の防衛装備移転の指針は、類型を撤廃し、原則、移転を認めた上で、個別の厳格審査で判断するよう改定すべきではないですか。防衛大臣にお伺いします。 今般の防衛装備移転をめぐる事のてんまつを見るに、政府・与党は、あろうことか、国民の生命、身体、財産の安全をいかに守るかという論理的、合理的議論ではなく、連立与党双方の政治事情、党利党略によって結論を出したと断じざるを得ません。”
“国家安全保障戦略で、防衛装備品の移転については、日本にとって望ましい安全保障環境の創出の重要な手段と意義づけており、評価しますが、今般、政府は、国際共同開発の防衛装備品の第三国輸出について、今回のGCAPに限って認めるという腰の引けた措置を決めました。なぜこのような結果になったのでしょうか。また、今回の決定は、防衛装備移転を積極的に進めることを打ち出した国家安全保障戦略との間でそごがあるのではないでしょうか。これで日本にとって望ましい安全保障環境が創出できるとお考えでしょうか。防衛大臣に答弁を求めます。 安保三文書では官民一体となって移転を進めるとされており、この問題に関する与党ワーキンググループの提言でも類型を撤廃すべきといった記載も見られたにもかかわらず、救難、輸送、掃海などの五類型に限る等の極めて制限的な指針はいまだ維持されています。 例えば、防衛装備移転を活用し、東南アジアの民主主義国家などを覇権主義的な国家に対抗する抑止力向上の輪に加えられれば、日本の安全保障環境の改善にも大きく寄与します。”
“また、仮に連合司令部を設置する場合、憲法九条との関係で課題となる点があるとお考えでしょうか。防衛大臣に伺います。 近年、中国やロシアの艦艇が太平洋側を含む我が国沿岸地域を航行する事案が常態化し、対応の必要性に迫られています。今回の法改正で、政府は、海上自衛隊、地方隊の改編等により警備体制を強化するとしていますが、無論、それで万全とは言えません。第一線で対峙する海上保安庁と後方で控える自衛隊が、切れ間なく、機動的に連携できる体制が不可欠です。 このため、我々が法案を提出したように、自衛隊法の改正により、自衛隊の情報収集や警戒監視活動を本来任務と位置づけた上で、限定的な武器使用を認めるとともに、海保法の改正で海保の任務に領海の警備を加えるべきだと考えますが、防衛大臣、国土交通大臣、それぞれに見解を求めます。 次に、防衛装備移転についてお伺いいたします。 本法改正には、イギリス、イタリアとの間で合意している次期戦闘機の共同開発、いわゆるGCAPを管理する国際機関、GIGOに派遣される防衛省職員の処遇に関する規定の整備が含まれています。”
“日米で共通認識を持ち、抑止力と実効性を担保するために、日米相互の役割、任務を定めた日米防衛協力指針、いわゆるガイドラインの改定が必要とも指摘されていますが、この点についてはどのようにお考えですか。 今回の法改正で常設の統合司令部が設けられることにより、米軍との関係でも統合作戦や情報共有などの面でより緊密な連携が図られることになり、評価します。ただし、有事の際、あくまでも米軍と自衛隊は別々の司令官の下で、別々の指揮系統の下で運用されることになります。この点、米韓同盟では、在韓米軍司令官が米韓連合軍司令官を務め、戦時の作戦統制権は米軍が握り、指揮系統が一元されることになっています。NATOにおいても同様の仕組みが取られています。 一般的には、単一の司令官の方が効率的で、自衛隊と在日米軍の関係のように指揮系統が二つに分かれる並列型は避けるべきとされているところ、米韓やNATOと同様、有事の際に自衛隊と在日米軍の指揮系統を一元化するために、いわゆる連合司令部を創設すべきとの意見がありますが、これについてはどのようにお考えでしょうか。”
“ただし、一人の司令官が全ての部隊、全ての戦闘空間を一括して指揮統制するには、それを可能にするシステムを構築しなければなりません。この点について、米国は、国防総省の主導下で、統合全領域指揮統制、JADC2という、全戦闘を一元的にカバーする情報基盤システムの導入を進めています。 統合作戦司令部を常設しても、陸海空各自衛隊のシステムを統合しない限り、機能を発揮する上で大きな課題が残るのではないでしょうか。米国に倣って、日本版JADC2の構築を急ぐべきではないでしょうか。それをいつまでにつくるという目標はあるのでしょうか。いずれも防衛大臣の所見を求めます。 自衛隊での統合作戦司令部の創設に合わせ、来る十日の日米首脳会談では、自衛隊と米軍による指揮統制を連携させる方針で合意し、米政府が在日米軍の司令部機能を強化する方向である旨、複数の日本メディアが報じています。当然の流れであると考えますが、これに関連して防衛大臣に伺います。 例えば、反撃能力の保有を決めた日本としては、敵のミサイル発射拠点などの目標特定には米軍の情報が欠かせず、自衛隊と米軍の相互運用性を高めることは喫緊の課題となっています。”
“官僚や自衛官の給与が国会議員の歳費を上回れないために、人材を確保できず、我が国に必要な政策実行が担保できないとしたら大きな問題です。 官房長官に伺います。 国会法三十五条による規制が、政府が行う高度人材の採用の自由度を制約しているのではありませんか。サイバーやAI、量子、宇宙などはこれからの国家安全保障の中枢分野であり、支払う給与に国会法三十五条の制約があるから人材が確保できないとすれば、不合理ではないでしょうか。今回の防衛省設置法等の一部改正案に併せ、政治主導で国会法及び一般職の任期付職員の採用給与特例法を改正し、サイバー防衛の精鋭を一人でも多く確保するための環境を整えるべきではないですか。政治家、国会議員の一員として、逃げずに真正面からお答えください。 国家防衛戦略で打ち出された方針に沿い、今回の法案では、今年度末に、陸海空の自衛隊を一元的に指揮する統合作戦司令部を創設するとしています。かねてから必要性が指摘されており、遅ればせながら常設の統合司令部が設置されることは評価します。”
“特定任期付自衛官の給与の最高額は、一般職の特定任期付職員の扱いに準じて、事務次官クラスの約二千三百万円とされています。しかし、最近、ある防衛企業が初任給二千万円でサイバー人材を集めようとしたが、全く集まらなかったという現実があります。 防衛大臣に伺います。 国内外でホワイトハッカーなど高度な技術を持つ人材の争奪戦が激しく展開されている中で、民間よりはるかに見劣りする待遇で精鋭を相当数確保するには限界があると考えますが、どのように認識されていますか。この待遇で、来年度末までにどれだけの人数の特定任期付自衛官を採用する計画ですか。 防衛省内からは、「議員は、一般職の国家公務員の最高の給与額より少なくない歳費を受ける。」とした国会法三十五条の壁があるという声が聞こえてきます。すなわち、国会議員は、事務次官や引く手あまたの高度なサイバー人材より多くの給料を受けなければならないと法で縛られているのです。国会議員が官僚、自衛官の皆さんより給料が高くて当然というのは、率直に言って、時代遅れも甚だしい規定だと断じざるを得ません。”