鈴木宗男
自由民主党・無所属の会 · Japan
“私のところには、アンチ巨人の警察官だから、あえて相当無理して逮捕したんでないかなんという、うがった見方をしている人の声もたくさん来ているんです。私は、さもありなんと、こういう感じはします。さっきも有村先生とエレベーターの中で一緒だったら、ある国会議員が、うちの家内はカープファンなんですよと、もうカープが勝ったときは機嫌がいいけれども、カープが負けたときは大変なんですとかという話もあったものですから、私は警察官でもそういう人もいても不思議じゃないと思うんです。人間、感情のものですからね。 ただ、そこで、私からの感じからすれば、なぜ現行犯逮捕か、今でも任意でよかったんじゃないか。その上で、私は、逮捕するなり何かして結論するならいいけれども、あの場所で、少なくとも阿部監督という…”
“私は、これだけ社会問題と言ってもいいぐらい話題になっている話ですから、隠す話じゃないと思うんですよ、局長。だから、何がしかのことは付けた、付けたから、あら、それならば何で逮捕したんだろうかとかいうのが一般的な思いになりますね。それを私は聞いているんですよ。 だから、一般的な公表できませんと言うけれども、いずれ明らかになるでしょう、恐らく。そこでまた困るのは警察だと思いますよ。そういったものは、だから、かくかくしかじかでこういって、こういうことを付け加えてありますときちっと言った方が、私は、逆に警察の信頼は得ると、こう思いますので、局長、この点も、今後のことも踏まえて、お考えを、お考えというか、これから警察の人も逮捕してほしいなと、こう思っております。 もう時間もありません…”
“警察庁にお尋ねします。 私、六月二日、当委員会で質問が予定入った際、局長に、山田局長に、火曜日はあなたおられますかと、あなたに出て答弁いただきたいと言ったら、あんたは私に、いとも簡単に、審議官を出しますと、こう言いました。私は、これ国会で決めるルールだから、何であなたがあのときですよ、いとも簡単に審議官と言ったのか。 同時に、あなたはこの二日の国会では、国会がお決めになることですということで、正確には答えているんです。私の電話のやり取りでは、あなたは上から目線というか、私に、審議官を出しますからと、こう簡単に言われましたね。この乖離というか、その判断というのはどういうところにあったのか。 なぜかというと、私のところにたくさん、鈴木先生は気が弱くて声が小さいですねといういろ…”
“その点からしても、本来、しかも家族、娘さんがいる前で私は逮捕するべき必要性があったのかどうかというのは疑問なんですよ。その三人の警察官が行って、その判断に足るだけのその話。娘さん自身が警察官が来るとは思っていませんでしたと、もう警察官が来る前にも仲直りして終わっていますということを言っているわけですから。それをまた、娘さんは後で、私の過度な説明なんかによって大変な事態になりましたということもこれ公にしていますわね。こういったことから考えて、更に大事なのは、局長ですよ、報道では、警視庁が寛大な処分をお願いしているということを付けて送検したというふうになっていますね。 正確に寛大な処分という表現なのかどうか、また、そういった文書を付けたことが事実なのかどうか、その寛大な処分、…”
“だから、局長ね、私が言っているのは、あなたは、私はあなたに出てほしいという意向で、確認の上で電話したわけですよ。でも、あなたが、いや、審議官を出しますという答えだったんです。ところが、二日の答弁では、あなたはきちっと定番で、政府委員の派遣はそれは国会が決めることですという、まあ当たり前のことを言ったわけですよ。 だから、私の電話のやり取りでも、それは国会の判断にお任せしますと言えばいい話なんですよ。審議官と言ったところに問題があるわけですよ。余計な言葉なんですよ。それだけは、あんた、ちょっと勘違いしていたというか、判断違いしていましたというのが事実じゃないですか。どうです。”
“局長、今の答弁だと、一般の人が聞いても日本語として分からぬと思います。だから、勘違いしていましたなら勘違いしていましたと、国会の判断と言えばよかったものを、私はそれをちょっと省略してしまいましたと言えば答弁済む話なんだよ。 あなたも上級職で今のポストにいるぐらいだから勉強したと思うけれども、やっぱり世の中、大事なのは頭なんです、頭の良さが問われますから、言葉のごまかしは利きませんよ。少なくとも、あなたよりは私は人生経験多い方ですから、そういった意味でも、正しく、いや、あのときは勘違いしていましたとか、いや、判断違いしていましたとかいうのが真っ当じゃないですか。どうです。”
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“法務大臣、世の中、人間社会、法律を守る、法治国家としてこれ当然ですよ。それ以上に、あなたも私も含めて、もっと尊いものがある。それは、信義だとか道義だとか倫理じゃないですか。なぜそういったことが頭をよぎらないんでしょうか。 そして、法務大臣、冤罪という定義はないと言いながら、法務省のホームページ見ていると、皆さん、今日、森元大臣が、森先生が人質司法触れましたね。人質司法という言葉は広辞苑にも出てきません。広辞苑にも出てこない言葉が法務省のホームページに載っているんですよ、面白いもので。一から十四までのクエスチョンで答えていますよ。日本の刑事司法は人質司法ではないですかという問いに対して、人質司法との表現は、我が国の刑事司法制度について、被疑者、被告人が否認又は黙秘している限り長期間勾留し、保釈を容易に認めないことにより自白を迫るものとなっているなどと批判し、そのように称するものと理解していますと。 これ、広辞苑にも載っていない言葉を、法務省、ホームページに載せているんですよ。なのに、なぜ冤罪という言葉が、定義がないだとか言えるんです、大臣。大臣、ホームページ見ています、法務省の。”
“言葉としても使っているんですよ。 法務大臣、今私が言ったこの事例、申し上げましたけれども、これは議事録に残っていますから、これを受けて、大臣、どういう認識ですか。冤罪という言葉がこれだけ広く、歴代法務大臣なり、さらにはほかの法務大臣も使っていますけれども、時間がないから言いませんけど、局長も使っているにもかかわらず、それは定義がないだとか、言葉の遊びをしているだけでも、国民をばかにしている、国会をばかにしていると思いませんか、大臣。 私は、前回も今回も相当抑制的に言っていますけど、はらわた煮え返る思いですよ、国民をばかにするなという意味で。しかも、人の人生を台なしにしておきながら、一切の反省だとかおわびがないというその姿勢。ふざけた話です。 答えてください、大臣、明快に。”
“袴田事件がこれだけ社会問題になっているとき、過去の冤罪について認識がないだけでも、皆さん、「検察の理念」というのが全く生かされていませんね。これは委員の先生方もしっかり私は認識をいただきたいと思います。 森本局長、これは、二〇〇六年の五月三十日のこの法務委員会で荒井正吾委員の質問に対して、冤罪について、社会生活上の用語例としては、冤罪とは、実際に罪を犯した真犯人ではないのに刑事訴訟で有罪とされることをいうのが多いのではないかとちゃんと答えていますよ。 あと、あなたも知っているでしょう。当時の西川克行さんなんかもこの二〇一〇年の答弁で、特に客観的な証拠、それと供述との食い違い、そのようなものを子細に見ていけば多くの冤罪事件は防げるのではないかという感じを今現在非常に強く持っていますと。局長自身が冤罪事件と言っているんですよ。同時に例も出しています、この西川局長は。例えば富山で起きたいわゆる冤罪事件もございましたし、それから足利事件、これらについては既に検証がなされていて、その都度指摘されている事項であるということでございます。冤罪事件と使っているんですよ、局長が。あるいは大臣が。”
“これ、刑事局長もいるから調べてもらったら分かるけれども、法務大臣、過去の大臣では何人も冤罪という表現しておりますよ。鳩山邦夫法務大臣がそうであります。千葉景子法務大臣がそうであります。柳田法務大臣もそうであります。過去の法務大臣は冤罪という表現ちゃんと使っていますよ。千葉法務大臣に至っては、私はよく冤罪という言葉を使わせていただいておりますと明快にこの委員会で言っておりますよ。 これ、事務方だって、秘書官、この前も、あなた、認証官の数間違って大臣に教えているけれども、十二人を十人なんて言っているけれども、しっかりした、あなた方、鈴木宗男が袴田事件でこの冤罪の質問あるというのは分かっているんですから、事前にレクチャーしておくのは当たり前じゃないですか。 森本局長、あなたの先輩局長で冤罪について触れている局長おりますか、おりませんか。”
“これ、委員の先生方も、冤罪という言葉がこれだけ広く国民が理解をして使っている中で、今の法務大臣の答弁が国民に伝わるでしょうか。思い上がりというか、上から目線の判断ではないんでしょうか。 冤罪は、大臣、冤罪だと思いますが、どうですか。端的に答えてください。”
“法務大臣、広辞苑を開くと、冤罪とは無実の罪、ぬれぎぬとなっていますね。ですから、テレビでも新聞でも雑誌でも、ここにおられる委員会の委員の先生方も、袴田事件は冤罪だったという共通の認識があると思うんです。 これ、法務省において、この言葉の定義を持たないと、法令上、定義、そういったものを持っているものではございませんと言うんですけれども、法律以前の問題として、大臣、冤罪という言葉があって、広く知られているし、また国民は理解をしている。ならば、なぜ、大臣、冤罪という言葉を意図的に避けるんですか。それを教えてください。”
“法務大臣に、今回も袴田事件に関することについてお伺いをいたします。 先般の委員会で法務大臣は、この冤罪という言葉について、法令上そうした定義を、そういったものを持っているものではございませんと答えられていますね。 そこでお尋ねしますが、冤罪という言葉は、例えば広く一般に使われていますね。これは、法務大臣、お認めになりますね。”
“今大臣が十二人と言われましたが、前回の答弁では十人と答えていますから。 いいですか。大臣は、前回の答弁では大臣と副大臣は入っていなかったんです。秘書官がたまたま検察庁の認証官だけの数を大臣にささやいたものだから、大臣がそう言ってしまった。それが事実です。だから、今大臣が正確に十二人と言われましたから。前回は大臣と副大臣入っていないんですよ、残念ながら。否定されていたんです。今日、初めて今十二人と言われたけれども、これは議事録は、ここは是非とも訂正をしておいていただきたいなと思います。 終わります。”
“大臣、最後に聞きますが、法務省の認証官は何人ですか。この前も聞きましたけれども。”
“じゃ、法務大臣、広く一般に袴田事件は冤罪だと言われている、これは理解していますね。広く社会一般で袴田事件は冤罪だと言われている、これは委員の皆様方もそういう認識だと思いますけれども、大臣、大臣もその認識でいいですね。”
“今、大臣、いみじくも法と証拠に基づいて法廷で無罪が言い渡された、それを一般的には冤罪と言われているんですよ。何で大臣、それ否定するんです。皆さん、どうですか。法廷で手続に基づいて、法と証拠に基づいて最終判決が出たんです。今、大臣の今の答弁聞いていますと、袴田さんに対して申し訳ないと思いませんか。五十八年間も人生を縛っておいてですよ、済まなかった、申し訳なかったという今感じは全く出てきませんよ。だから、今いろいろ指摘されているんじゃないんですか。 大臣、どうして、たまたま今大臣ですよ、未来永劫、法務大臣じゃないんです。たまたま今その任にあって、何で政治家としての心を持った答弁できないんです。同時に、私は何か答弁をねじ曲げろと言っているんじゃない、一般的に国民が受け止めている話をしているだけなんですよ。 もう一回尋ねます、大臣。本当に大臣、法務大臣として冤罪という言葉を使えないというのは何を基準にしているんですか。そういう官僚答弁はしない方がいいですよ。この今日の議論だって結構今ユーチューブでは上がっております、見ている人おりますから。”
“大臣、事件、捜査当局がいろいろ調べて、事件が起きました、検察が起訴しますね。結果、裁判やりました、最高裁まで行って結論が出ました、無罪と言われます。これは、広く冤罪ということで国民は認識したり受け止めしたり解釈したりしているんではないんでしょうか。法令用語を私は聞いているんじゃないんです。一般の標準語、日本語としてですよ、裁判やりました、それで最終判決で無罪になりました。これは冤罪であった。これが一般国民の認識でもあるし、広く国民に常識的に知れ渡っていることだと思いますけれども、この点を明快に答えてください。”
“委員長、これ、もう国会法に基づいて、委員長は委員から質問されたら答える義務があるんですよ。委員長、答える立場にないというのは、ちょっとそれまた問題なんです。委員長もそれなりの議員経験あるわけですから分かっていて言っているとは思いますけれども、委員長は委員長で質問されたら答える義務あるんです、これは。分かりますね、委員長、私が言っていること。私が委員長と何もぶつかることないわけですからこのぐらいでやめておくけれども、委員長も、ちょっとそれ、法務省なり政府側の立場に配慮する必要はないということを言っておきます。 こんなことで無駄な時間起きていますけれども、大臣、いま一度お尋ねしますが、大臣の頭には、冤罪という言葉は頭にないし、これまでも知らないし、冤罪というものが何であるかも分からないという認識でいいですね。”
“じゃ、委員長、委員長も、じゃ、冤罪という言葉は頭にないということですね。あるいは、教わったこともないということでいいんですね。それだけ言ってもらえばいいんです。”
“いや、ですから、委員長、今の大臣の答弁に対して委員長に、冤罪という言葉は委員長は全く頭にないのかあるのかだけ聞いているんですよ。それだけ答えてください、じゃ。”
“ちょっと速記止めてください。速記というか、時間止めてくださいよ。 委員長にお尋ねしますが、あと委員の先生方、与野党の筆頭理事の人にもお尋ねしますけれども、冤罪という言葉、世の中にないですか。私は通常の日本語として冤罪という言葉あると思いますよ。どうです。 いやいや、ちょっと委員長、委員の先生方に確かめて、いや、そんなことないというのならば、私はまた別の質問をしますけど。冤罪というのは広く一般に使われている言葉ですよ。それをこの委員会の場で否定するということ、皆さん、どう思います。 いやいや、ちょっと与野党の理事の皆さん、どう思います、それ。全くこれ別世界の話ですよ、今の話は。いやいや、私の認識が間違っているなら、間違っていると委員長言ってくださいよ。委員長だって冤罪という言葉聞いているでしょう。今、広く一般に報道でもされているじゃありませんか。それを、いやいや、私は委員長に今聞いているんですよ。森本さんに聞いているんじゃない。”
“言葉の遊びをしているんじゃない。冤罪という言葉、委員の皆さん方も広く伝わってくるんじゃないんですか。知らしめられているんじゃないんですか、これ、報道等でも。 委員長、しっかり私は正しい日本語を使っていると思いますよ。冤罪という言葉は広く一般に使われているんじゃないんですか。それを、我々の立場としては頭にないみたいな、人をばかにしたような話はないでしょう、大臣。”
“今、大臣、冤罪という言葉は持ち得ないと言ったんですか、何と言ったんです。定義として、ないと言うんですか、冤罪という言葉は。(発言する者あり) 今大臣は、定義として持ち得ない。じゃ、なぜ広く一般に冤罪と言われているんですか、教えてください。”
“大臣、さらに、自己の名誉や評価を目的として行動することを潔しとせず、時としてこれが傷つくことを恐れない胆力、この言葉も「検察の理念」に書かれておりますが。 今大臣答弁されましたけれども、じゃ、この理念ができてから、大臣、冤罪事件が何件起きています。これをしっかり踏まえなければ、私はこのデジタル法案も進まないと思うんです。運用について懸念があると思うんです。この理念は、大臣、いつできたと思います。それを踏まえて何件の今冤罪が起きたかということ。”
“権限の行使に際し、いかなる誘引や圧力にも左右されないよう、どのようなときにも、厳正公平、不偏不党を旨とすべきである、こう「検察の理念」に書かれておりますけれども、検察としてはこの理念に沿って、この理念ができた後ですよ、しっかり運用されているかどうか、あるいは行使されているかどうか、大臣の見解、認識を求めます。”
“この点、是非とも与野党の委員の皆さん方に御理解をいただきたいなと、こう思っています。 法務大臣、これまで、今日入れると恐らく十四時間近くになるんですか、トータル、参考人入れるともうちょっとになりますか、やってきて、それぞれの懸念が言われました。その懸念の多くは、法案は作っても、この運用する側、捜査、検察側がやっぱり公平でなければいけない、あるいは慎重でなければいけないという意見が私は多かったと認識をしております。いわゆるこの権限の行使の濫用について、多くの人が心配されていた。これは当然のことだと思います。 そこで、大臣、俗に言うこの刑事デジタル法案ですね、これについても、これを運用する捜査、検察組織の適正が大事だと思うんです。その上で、「検察の理念」が私はしっかり問われなければいけないと思っています。”
“質問の機会与えていただき、ありがとうございます。 冒頭に、委員長、私、一分ほど遅れました。この点おわびを申し上げます。 ただ、私は無所属で委員の差し替えもできません。各党の皆さん方は、誰か休めば差し替えできますね。同時に、委員長、この国会というのは、先例、慣例主義で行われております。委員長も御存じだと思います。定足数が足りないときは委員会は開かれませんね。特に政府側、大臣が遅れてくるときも、大臣が来るまで止まったりはしますね。委員が一人二人欠けても定足数があれば、時間が来たら淡々と進める。これが一つのまた慣例、先例なんです。 時間に一分遅れたことは私は申し訳ないけれども、その一分で皆さん方が迷惑するわけですから淡々とやっていく、これが私は委員長の公平な審査の、審議の、それこそこれまでの慣例であるということ。この点、是非とも各委員の皆さん方も、先例、理事会なんて本当はないんですから、国会法にも、ルールにも、山崎議長おられますけれども、全部慣例であるということ、先例であるということを拳々服膺してやっているということ。だから、質問の順番も変わったりするわけでありますから、都合に応じてですね。”
“これ、大臣から是非とも検事総長に、進んで国会に出て釈明、説明した方がいい、堂々と議論すれという話をしてほしいと思いますが、いかがですか。”
“大臣、法務省という組織の中で大臣が一番偉いんですよ。これ、判決に対してどうこうすれ、あるいは抗告した、特別抗告したからこうやれというのは、大臣はその権限ないんですよ。ただ、こういった談話に対しての指導監督は大臣できるんですよ。これは命令でも何でもないんです。法律よりも何よりも大事な人の道としての心構えなんですよ。袴田さんの五十八年の人生を無視したことを、私は、しかも、無罪判決を得ながらも台なしにしていると思いますよ、心ない表現で。 大臣、政治家ですから、選挙の際、票要らないという演説ぶてますか。一票でも欲しいと思って選挙運動するんじゃないですか、大臣、選挙のときは。ならば、人の人生を台なしにしておきながら、私は、もっと謙虚であるべきだ。しかも、検察の最高、トップなんですよ。これを、この判決を否定したり、この談話の中では、まだ、袴田さんを犯人視しないとかなんとかいうのは後の話でありますから。私は、どう考えてもちょっと人の道としては許すわけにはいかないと、こう思っているんです。”
“どう考えても、これ、委員の皆さん方も、この談話を読んでも、私は、検事総長の、私は、人の道として、あるいは検察のトップの、事務方のトップの立場としても、私は、ちょっと思い上がりと、表現自体が言い過ぎだと思うんですよ。だから、私はあえて検事総長にここに出てきていただきたいとお願いしているんです。 これ、大臣からも検事総長に、おまえ出て説明すれと、大臣には命令権あるんですから、国民に私しっかりと説明責任を果たさせることが、私は、検察の信頼回復にもなるし、評価にもつながると思うんですよ。 私は、この検事総長談話、どう皆さん方読んだって、判決に文句を付ける談話なんというのは聞いたことないでしょう、皆さん。ここはしっかりただすのが、私はこれは法務委員会の権威にも関わると思っております。私が言っていることは何も無理じゃない、当たり前のことだと思っていますよ。 ここ、大臣の答弁を願います。”
“今局長から、袴田さんを犯人視しないという話が出ました。検事総長談話ではそういったニュアンスは出ていませんね。 これ、大臣、私は、今時系列を追って刑事局長に事務的に説明をしてもらって、大事なことは、結果は出たんですね。それは無罪でした。検察ももう闘いません、争いませんということになったんです。その上でのこの談話は、大臣、どう考えても私は適切でないと思うんですよ。袴田さんに対して私は極めて失礼だと思います。 あわせて、三権分立といって司法の下した判断にクレームを付ける検事総長の談話というのは過去例がありません、何を調べても。三権分立といいながら、なぜ正直に、人としての心構えでこの検事総長が対応しないのか、私は不思議でならないんです。 だから、私は、この委員会に呼んで直接、法務大臣も個別案件だ、答えられないと言うのならば、これはやっぱり検事総長に来て、ここで説明してもらうのが一番だと思うんです。 この点、改めて私は委員長に要請しながらも、法務大臣、私は、結果としてですね、結果として、無罪判決出てからのこの談話ですよ。”
“これ、刑事局長、回りくどい言い方しなくて、結論は無罪なんですよ。しかも、その五点の衣類についても裁判所は明確に指摘しているんですね。それでいいですね。無罪であるし、その無罪になる判決の、法と証拠に基づく中で、それは極めて重要な意味を持っていたということはお互い共通の認識でいいですね、それは。”
“森本さん、当時のこの証拠とは何が違うんですか、今の答弁の流れの中で。今、経緯は全部淡々と説明されてきたけれども、当時の証拠とは何なのか、そして何が今違うのか、それを教えてくれます。”
“その流れの中で、この文言について見ると、他方、改めて関係証拠を精査した結果、被告人が犯人であることの立証は可能であり、にもかかわらず四名もの尊い命が犠牲となった重大事犯につき立証活動を行わないことは、検察の責務を放棄することになりかねないとの判断の下、静岡地裁における再審公判では有罪立証を行うこととしましたとあります。 今でも袴田さんを犯人であると、証拠上、立証は可能なんですか。”
“これ、今から十一年前の平成二十六年三月に静岡地裁が再審決定をしましたね。その後、検察が即時抗告しました。今回、憲法違反等刑事訴訟法が定める上告理由が見当たらない以上、特別抗告を行うことは相当でないと判断しましたとあります。 前回即時抗告したときと今回上告を断念したときの証拠に決定的な違いがあるんでしょうか。証拠の中身は結構ですから、違いがあるのかないのかを端的にお知らせください。”
“事実、重大な事実誤認があると、その文言の後に、憲法違反等刑事訴訟法が定める上告理由が見当たらない以上、特別抗告を行うことは相当ではないと判断しました、こうあります。 憲法違反等刑事訴訟法が定める上告理由とは何でしょうか。どうぞ。”
“今の大臣の答弁、それを広く知らしめるのが一番だと、こう思いますので、事務方もしっかりやっていただきたいなと思います。 私はこの法案賛成ですから、委員長、速やかな採決を是非ともお願いをするところであります。 次に、今日も袴田事件関連、検事総長談話についてお尋ねをさせていただきます。 検事総長談話の中で、「令和五年の東京高裁決定を踏まえた対応」の小見出しで、令和五年三月の東京高裁決定には重大な事実誤認があると考えましたがと書いてあります。今でも重大な事実誤認があると大臣はお考えでしょうか。”
“科学技術の発達によって、我々が付いていけないというか、予知できないような今状況が多々ありますね。ですから、そういった意味では、多くの人がプライバシーだとか人権についてはこれ懸念を持つのは当然でありますから、この点も安心感の持てるやはり説明というか徹底、これはやっていくのが当然だと思いますし、この捜査機関もしっかりそれは厳格に運用してまいりますということをよく説明をするのがまた理解を得る上での一つの道でないかなと、こう思いますので、今後ともその努力はしっかりやっていただきたい。大臣、いかがでしょうか。”
“是非ともここは丁寧に分かりやすく説明する必要が私はあるんでないかなと、こう思っております。 附則第四十条のこの修正について、実質的にこれを運用する裁判官が厳格な令状審査を行うことが何よりこれは重要でありますけれども、かつ前提になると思いますが、どれだけ厳格に、また適切に運用しても、被疑事件とは無関係なプライバシーの情報等が混入し得る可能性は私は否定できないと思います。 そこで、電磁的記録提供命令により取得した情報の管理が誰がどのように行うのか、また、かかる情報の取扱いをどのように考えているのか、答弁願いたいと思います。”
“本当にこれ捜査機関が適切なタイミングで秘密保持命令の必要性を判断して取り消せるのかという懸念を受けての私は修正だと受け止めていますが、この情報主体への捜査機関からの通知制度がなく、また、情報主体の不服申立ての機会の確保が十分でない中で、捜査機関による違法な情報の取得をどのように抑止していくのか、捜査機関側の考えはどうなのか、これを答弁いただきたいと思います。局長、どうぞ。”
“大臣、大臣政務官、御苦労さまです。 いわゆるこの刑事デジタル法案ですけれども、この委員会でも今日の質疑でもう八時間であります。さらに、参考人質疑もやっていますね。衆議院でも十四時間半の質疑と参考人質疑をやっております。本委員会でも、今朝も各委員の御意見聞きながらも、やはりいろいろ懸念だとか心配があるんだなということを感じながらも、私は政治家として、この法案、政府が出しておりますけれども、足らざるところは衆議院、参議院それぞれ質疑しながら修正したり附則付け加えたりしていますから前には進んでいると、こう思っています。同時に、いろんな心配はあるかもしれませんけれども、この法案、あるかないかといえば、あった方が国民のためになると、こう思っておりますので、私はそれを前提としてお尋ねをさせていただきます。 いわゆるこの電磁的記録提供命令受けた者、いわゆる秘密保持命令ですね、これについて一年を超えない期間を定めて行うことという修正が衆議院でされました。この期間の定めについて、法案には元々なかったものです。”
“ありがとうございました。 ほかにも質問を考えてきましたけれども、あと二分しかないものですから、最後に河津参考人に一つお尋ねします。 先ほど嘉田委員から押収についてのお話がありました。私自身、経験者として、検察の押収あるいは家宅捜索、非常に矛盾感じています。段ボール持っていく映像がよく映りますけれども、あの段ボール、一人では抱えられません、書類入っていれば。現実、関係のない写真だとか全く無駄な資料まで持っていくんですね。私はこれ非常に問題だと、このプライバシーだとか人権の問題からも思っているんです。 と同時に、あの家宅捜索のとき、必ずテレビ来ています。これ、リークしない限り報道関係来れるわけないんですよ。これは検察が必ずリークしているからああいうことになるんです。特捜案件は大体そうなんですけれども。 この私はリークするやり方、世論をつくっていくやり方について河津参考人はどう考えているのか。今、日本弁護士会は、刑法の改正、再審法の改正について非常に熱心に動いてくれておりますので、この点に敬意を表しながらも、河津参考人の見解を伺いたいと思います。”
“ありがとうございました。 同じくこれ、衆議院の方で附則第四十条での修正があるんですけれども、この電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならないというのが入っていますが、プライバシーの保護の観点や個人情報保護の観点からこれで十分なのかどうか、参考人の皆さんの見解をお知らせください。”
“参考人の皆さん、御苦労さまです。 鈴木宗男と申します。私が最後ですので、よろしくお願いします。 このいわゆる刑事デジタル法案、衆議院において修正や追加された部分がありますので、この点について、各委員の質問とも一部ダブりますけれども、お尋ねをしたいと思います。 検察官等が電磁的記録提供命令を受ける者に対して行う、みだりに電磁的記録提供命令を受けたこと等を漏らしてはならない旨の命令、いわゆる秘密保持命令について、一年を超えない期間を定めて行うこととするという修正が衆議院でされました。 メールやSNS等のユーザーによる不服申立ての機会の確保としてこの修正内容で十分と言えるのかどうか、また、懸念される事項があるか否かについて、各参考人のお考え、御意見をお尋ねいたします。”
“十三分までですね、はい。今が十三分です。 そこで、大臣、大臣から検事総長に、大臣は答えられないですから、検事総長に、おまえが国会に出て、おまえが談話を出したその真意をちゃんと答えろ、こういうふうに督励をいただきたいと思いますけれども、大臣であればできるわけですから、いかがですか。”
“少なくとも、大臣よりもこっちの方が袴田さんとの件については関わっているんですよ。 だから、私は、正直に、大臣として、検察という崇高な組織を守る上でも、あるいは国民の信頼を得る上でも、法務大臣としてのもっと人間的な対応があってしかるべきでないかと言っているんですよ。大臣……”
“そして、皆様方の下にも、どういうおわびをしたかは、渡辺理事のところにしろ、どの理事のところにも説明ないと思いますよ。そうですね。今、渡辺理事、うなずいているから間違いないと思いますけれども、これが現実なんですよ。 もっと謙虚に、私は正直に対応すべきだと思いますよ、大臣。大臣も、なったばっかりだから、まだ検察の言われたとおり言っていると思うけど、これは続きますから、私はとことんこの件やっていきますから。 大臣、もう少し人間的であってくださいよ。袴田さんがどんな思いで四十八年間拘束されてきたかという。もし大臣に良心があるならば、もっと人間的な答弁があってしかるべきじゃないですか、大臣。私は何も、私の名誉や私が何かパフォーマンスでアピールするために言っているんじゃないんですよ。袴田さんの人生を考えたならば、政治家として申し訳ないと思っているんですよ。人の一生を台なしにしてしまったんですから。 同時に、私は、刑事被告人のときから国会に返り咲いて、超党派の議員連盟をつくって袴田支援に動いてきたんですよ。それなりに私は袴田事件も勉強してきたし、取り組んできたんです。だから言うんですよ。”
“これ、委員の先生方もよく読んでください。 控訴して上級審の判断を仰ぐべき内容であると思われます。しかしながら、再審請求審における司法判断がまちまちになったことなどにより、袴田さんが結果として相当な長期間にわたり法的地位が不安定な状況に置かれてきたことにも思いを致し、熟慮を重ねた結果、本判決につき検察が控訴し、その状況が継続することは相当ではないとの判断に至りました。 大臣、大臣は、この委員会でも前回でもその前でも、静岡の検事正がおわびに行ったと言っていますよ。検事正がおわびに行っている中身と、じゃ、この「控訴の要否」、全てが一致しているかといったら、一致していませんよ。 同時に、これも委員の先生方、検事総長の談話は載っています。静岡の山田検事正が行っておわびしているのは、法務省の欄には、ホームページにも何にも載せていませんよ。ここら、先生方もしっかり現実見てください。本当に法務省が申し訳なかったと言うならば、検事総長の談話を出しているならば、何で静岡の山田検事正のおわびの話も出さないんですか。”
“大臣、大臣は、法と証拠に基づいて無罪が確定された、ゆえに控訴を検察としてはしなかったと答えているんですよ。その大臣の答えとこの「控訴の要否」、合致していますか。 これ何も、大臣、昨日今日の話じゃない。去年の十月に出ている話ですから。しかも、私は一貫して、あなたが大臣になってからもこの袴田事件を言っているわけですから、頭に入っていると思う。 この「控訴の要否」と、無罪判決が確定した、表現が矛盾していませんか。大臣の受け止め、どうです。”
“私の知る限りも、恐らく法務省で調べても、談話は袴田さんの件だけなんですよ、コメントはあったとしても。それは間違いないでしょう。だから、私は、この談話は重い。しかも、この談話はまさに法と証拠に基づいて出した結論であります。時間掛かったことも検察に責任があることは事実なんですから。それについてこういった思い上がったような談話を出していること自体が、私は、「検察の理念」からも懸け離れているし、国民からも理解の得られるものじゃないと思うんです。 法務大臣、あなたが法務省のトップであるならば、逆に、検察の信頼を得るためにも、名誉回復のためにも、きちっと行き過ぎた表現等は直すとか指導するのが当然じゃないかということを聞いているんですよ。 大臣、「控訴の要否」という、この談話の中にあります。これ、「控訴の要否」とは、大臣、どういうふうに受け止めます。”
“まさに、造船疑獄だとか売春防止法なんかのときの検事総長が談話を出していることは事実なんです。それ以外はないんですよ。そのぐらい、昭和三十二年が最後だったと思いますけど、三十年かな、最終的には。まあ、どうでもいいです、その年数は。ただ、過去にあるのはその二件ぐらいしかないんですよ、現実には。ですから、もうあれから六十年ぐらいか、もう出ていないのは、こうした事件で、冤罪事件で。当時の、今大臣の言った例というのは冤罪事件じゃないですからね。私が言っているのは冤罪事件の話ですから。それも一緒にしないでください、大臣。 冤罪事件で、じゃ、検事総長が談話を出したことがあるかどうか、それ、きちっと答えてください。”
“じゃ、大臣、ストレートに答えてください。 大臣は、この検事総長談話は当然である、内容も瑕疵はない、そういう認識でいるということですね、今の答弁からすれば。談話は正当なものである、瑕疵もない、法務省の組織の一部の責任者としてのこれは公式の見解、話であると受け止めたということでいいんですね。”
“大臣、あなたの指揮下にあって、あなたが責任者なんですよ。何で差し控えるんです。これ、委員の先生方、おかしいと思いませんか。私の言うのが筋違いですか。談話出して、今もこれホームページに載っている、法務省の。公のものに載っているんですよ。何でそれを、公のものを差し控えると大臣言えるんです。答えるのが義務でしょう。 委員長、しっかり言ってください、それは。公に載っているんですから。”
“国賠の話なんか全く私はしていない。大臣、あなた勉強しているかもしれぬけど、勘違いしないでくださいよ。私は国賠なんか聞いていない。委員の先生方も聞いてくださいよ。何でそんな的外れな答弁するんだ、時間稼ぎのために。私はストレートに聞いているんだ、検事総長の談話を。それに答えればいいんですよ。 大臣、この検事総長、畝本検事総長の談話は、「検察の理念」からしても、さっき森本局長が読んだ理念からしても合っているかどうか、もう一回端的に答えてください。”
“大臣、「謙虚な姿勢を保つべきである。」と、こうなっていますね、「検察の理念」。何で「検察の理念」出したかというのは、村木事件で検察が行き過ぎた捜査、間違った捜査、見込み捜査をした結果として社会問題となって、この理念を出さざるを得なくなったわけですよ。 じゃ、大臣、この「検察の理念」に沿った袴田事件に対する検事総長の談話かどうか、大臣の認識をお知らせください。”