宮本徹
日本共産党 · Japan
“実質賃金は過去最長の二十五か月連続でマイナス、個人消費はリーマン・ショック以来の四期連続マイナス。深刻な生活苦が広がっています。異常な円安、物価高騰をもたらしたアベノミクス、異次元の金融緩和を進めた自民党政治の責任は重大です。 医療や福祉分野の公的賃上げは、過去二年の物価上昇に全く及びません。最賃引上げも、中小企業、小規模事業者への賃上げ支援も、全く不十分。非正規ワーカー処遇改善の法改正にも背を向けています。年金は、無慈悲な実質削減を続けています。総理が総裁選で掲げた所得倍増は、国民だましの羊頭狗肉そのものじゃありませんか。 東京大学が授業料の十万円値上げを検討するなど、大学の授業料の値上げラッシュです。学ぶことを諦めざるを得ないという悲鳴の声が広がっています。自民党政権…”
“岸田内閣は、軍拡財源確保のために、昨年度は医療、年金の財源に手をつけ、今年度は雇用調整助成金の勘定から二千億円も軍拡の財源に回し、更に軍拡増税を企てています。大軍拡は、国民の暮らしを犠牲にする亡国の道であります。 軍拡競争で緊張を高め合うのでなく、絶対に戦争にしない、憲法九条を生かした平和外交こそ進めるべきであります。 第四の理由は、岸田内閣が人権を踏みにじり続けていることです。 選択的夫婦別姓の早期実現を求め、経済界も大きく声を上げる状況になっています。氏名は、重要な人格権です。夫婦同姓にならなければ結婚できないのは、婚姻の自由に反します。世界で夫婦同姓を法律で強制している国は日本だけです。岸田政権は、明治的家族観を国民に押しつける時代錯誤の政権と言わなければなりません…”
“昨日、岸田政権と与党が強行した政治資金規正法の改悪は、肝腎要の企業・団体献金の禁止、裏金の原資となった企業、団体によるパーティー券の購入の禁止がすっぽり抜け落ちています。もう一つの裏金である政策活動費は、合法化し温存。これからも、国民に説明できないお金の使い方、集め方を続けていくことを宣言したものにほかなりません。 岸田総理は、火の玉になって企業・団体献金に固執し既得権を守ろうとしているんじゃありませんか。巨大な資金力で政治をゆがめ、国民の参政権を侵害する企業・団体献金に固執する姿勢は、岸田政権の反国民的性格を示すものにほかなりません。 改悪法案は、さらに、収支報告書の要旨の公表義務を削除し、官報による永久公開の仕組みを廃止します。裏金事件を起こした自民党が、裏金事件に乗…”
“介護基盤を掘り崩し、ヘルパー難民を増やし、現役世代の介護離職も増やすものです。もはや政権担当能力なしと言わなければなりません。 今国会、岸田内閣は、医療保険料に上乗せする子育て支援金を新設し、雇用保険料を引き上げ、さらには、医療の窓口負担増や介護保険の利用者負担増まで企てています。 自民党に多額の献金をする大企業には減税、補助金を大盤振る舞いしながら、国民には負担増を進め、社会保障を切り捨てる。この自民党政治が続くことは、国民生活を一層苦しめるだけだと言わなければなりません。 不信任賛成の第三の理由は、岸田内閣が、米国言いなりに、GDP二%への軍事費倍増、敵基地攻撃能力の保有、殺傷兵器の輸出を進め、歴代政権が憲法に基づく平和国家の理念としてきたことを、ことごとく根底から覆…”
“統合防空ミサイル防衛、IAMDでは、目標情報の共有、攻撃目標の分担、攻撃の成果の共有が必要となり、自衛隊は、事実上、米軍の指揮統制の下に置かれます。先制攻撃を柱とする米軍のIAMD計画に日本の主権を差し出すなど、断じて認められません。 沖縄県民の民意を踏みにじる辺野古新基地建設、ミサイル、弾薬庫の配備など南西諸島の軍事要塞化をアメリカ言いなりに進めることは許されません。 殺傷兵器の最たる戦闘機の輸出は、国際紛争を助長します。歴代大臣は、武器を輸出しないことは非核三原則に並ぶ国是だと答弁してきました。衆参両院の全会一致の国会決議で、武器を輸出しないことは、日本国憲法の理念である平和国家の立場だとしてきました。戦闘機の輸出は、憲法の平和主義を踏みにじり、立憲主義を破壊する暴挙…”
“私は、日本共産党を代表して、岸田内閣不信任決議案に賛成の討論を行います。(拍手) 賛成の理由の第一は、自民党ぐるみの組織的犯罪行為という前代未聞の裏金事件を引き起こしながら、岸田政権は、その真相を隠蔽し、金権腐敗政治を温存しようとしているからであります。 誰が何のために裏金づくりを始めたのか。岸田総理は、キーマンである森元首相に電話をして、森元首相の関与は確認できなかったと答弁しながら、記録はないと言う。一方、森元首相は、岸田首相から裏金づくりに関する詳細な質問はなかったと述べています。岸田総理、あなたが真相を隠蔽しようとしている張本人なのではありませんか。 キックバックの再開について、一昨日の裁判において、安倍派会計責任者は、幹部四人の協議で再開したと証言をしました。政…”
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“全力を尽くす決意を申し上げ、内閣不信任案への賛成討論といたします。 ありがとうございました。(拍手)”
“税や社会保険料の滞納で永住資格を取り消し得る制度の創設は、永住者の地位を不安定にする外国人差別、排外主義にほかなりません。 岸田政権が、保険証を廃止し、マイナ保険証の取得、利用を強引に進め、莫大な税金を浪費し、医療現場と国民に混乱をもたらしていることは許されません。 人類が直面する気候変動との闘いにおいても、岸田内閣は石炭火力発電に固執し、原発再稼働に固執する無責任な態度を取り続けております。言語道断であります。 岸田内閣がこのまま政権に居座り続けることは許されません。直ちに退陣すべきであります。 政治は、国民一人一人の幸せのためにあります。日本共産党は、アメリカと財界におもねる自民党政権を退場させ、国民の暮らしに寄り添う希望の政治を実現するため……”
“岸田内閣は、軍拡財源確保のために、昨年度は医療、年金の財源に手をつけ、今年度は雇用調整助成金の勘定から二千億円も軍拡の財源に回し、更に軍拡増税を企てています。大軍拡は、国民の暮らしを犠牲にする亡国の道であります。 軍拡競争で緊張を高め合うのでなく、絶対に戦争にしない、憲法九条を生かした平和外交こそ進めるべきであります。 第四の理由は、岸田内閣が人権を踏みにじり続けていることです。 選択的夫婦別姓の早期実現を求め、経済界も大きく声を上げる状況になっています。氏名は、重要な人格権です。夫婦同姓にならなければ結婚できないのは、婚姻の自由に反します。世界で夫婦同姓を法律で強制している国は日本だけです。岸田政権は、明治的家族観を国民に押しつける時代錯誤の政権と言わなければなりません。 今国会、問題となった離婚後共同親権を導入する民法改正は、裁判所によって不本意な共同親権が強制され、立場の弱い方を追い詰め、子供の利益が害される危険が否定できません。個人の尊重を最も大切な価値とする憲法との整合性も問われます。”
“統合防空ミサイル防衛、IAMDでは、目標情報の共有、攻撃目標の分担、攻撃の成果の共有が必要となり、自衛隊は、事実上、米軍の指揮統制の下に置かれます。先制攻撃を柱とする米軍のIAMD計画に日本の主権を差し出すなど、断じて認められません。 沖縄県民の民意を踏みにじる辺野古新基地建設、ミサイル、弾薬庫の配備など南西諸島の軍事要塞化をアメリカ言いなりに進めることは許されません。 殺傷兵器の最たる戦闘機の輸出は、国際紛争を助長します。歴代大臣は、武器を輸出しないことは非核三原則に並ぶ国是だと答弁してきました。衆参両院の全会一致の国会決議で、武器を輸出しないことは、日本国憲法の理念である平和国家の立場だとしてきました。戦闘機の輸出は、憲法の平和主義を踏みにじり、立憲主義を破壊する暴挙であります。 今国会、岸田政権が強行した経済秘密保護法、地方自治法改悪、食料困難対策法は、憲法と人権を無視し、経済も地方自治体も農業も安保三文書に基づく戦争体制づくりに組み込むものと言わなければなりません。”
“介護基盤を掘り崩し、ヘルパー難民を増やし、現役世代の介護離職も増やすものです。もはや政権担当能力なしと言わなければなりません。 今国会、岸田内閣は、医療保険料に上乗せする子育て支援金を新設し、雇用保険料を引き上げ、さらには、医療の窓口負担増や介護保険の利用者負担増まで企てています。 自民党に多額の献金をする大企業には減税、補助金を大盤振る舞いしながら、国民には負担増を進め、社会保障を切り捨てる。この自民党政治が続くことは、国民生活を一層苦しめるだけだと言わなければなりません。 不信任賛成の第三の理由は、岸田内閣が、米国言いなりに、GDP二%への軍事費倍増、敵基地攻撃能力の保有、殺傷兵器の輸出を進め、歴代政権が憲法に基づく平和国家の理念としてきたことを、ことごとく根底から覆していることであります。戦後最悪の憲法破壊政権と言わなければなりません。 岸田総理が、中国を抑え込むアメリカの軍事戦略の一翼を積極的に担うために、米軍と自衛隊の指揮系統のかつてない連携強化に踏み込んだことは、極めて重大です。”
“実質賃金は過去最長の二十五か月連続でマイナス、個人消費はリーマン・ショック以来の四期連続マイナス。深刻な生活苦が広がっています。異常な円安、物価高騰をもたらしたアベノミクス、異次元の金融緩和を進めた自民党政治の責任は重大です。 医療や福祉分野の公的賃上げは、過去二年の物価上昇に全く及びません。最賃引上げも、中小企業、小規模事業者への賃上げ支援も、全く不十分。非正規ワーカー処遇改善の法改正にも背を向けています。年金は、無慈悲な実質削減を続けています。総理が総裁選で掲げた所得倍増は、国民だましの羊頭狗肉そのものじゃありませんか。 東京大学が授業料の十万円値上げを検討するなど、大学の授業料の値上げラッシュです。学ぶことを諦めざるを得ないという悲鳴の声が広がっています。自民党政権が国立大学運営費交付金や私学助成を削減、抑制し続けてきた結果であります。総理、あなたがやるべきは、大学予算を抜本的に増やし無償化を進めることだと、私は強く言いたい。 岸田内閣は、あろうことか、三六%が赤字経営の訪問介護の基本報酬を引き下げました。訪問介護事業所の倒産が急増し、過去最悪を大幅に更新しています。”
“昨日、岸田政権と与党が強行した政治資金規正法の改悪は、肝腎要の企業・団体献金の禁止、裏金の原資となった企業、団体によるパーティー券の購入の禁止がすっぽり抜け落ちています。もう一つの裏金である政策活動費は、合法化し温存。これからも、国民に説明できないお金の使い方、集め方を続けていくことを宣言したものにほかなりません。 岸田総理は、火の玉になって企業・団体献金に固執し既得権を守ろうとしているんじゃありませんか。巨大な資金力で政治をゆがめ、国民の参政権を侵害する企業・団体献金に固執する姿勢は、岸田政権の反国民的性格を示すものにほかなりません。 改悪法案は、さらに、収支報告書の要旨の公表義務を削除し、官報による永久公開の仕組みを廃止します。裏金事件を起こした自民党が、裏金事件に乗じて、国民の監視から逃れ、過去の不祥事を隠蔽する仕組みをつくる。岸田自民党は火事場泥棒と言わなければなりません。 第二に、物価高騰の中、国民生活を守る責任を果たさないばかりか、国民生活に追い打ちをかけているのが岸田政権です。”
“私は、日本共産党を代表して、岸田内閣不信任決議案に賛成の討論を行います。(拍手) 賛成の理由の第一は、自民党ぐるみの組織的犯罪行為という前代未聞の裏金事件を引き起こしながら、岸田政権は、その真相を隠蔽し、金権腐敗政治を温存しようとしているからであります。 誰が何のために裏金づくりを始めたのか。岸田総理は、キーマンである森元首相に電話をして、森元首相の関与は確認できなかったと答弁しながら、記録はないと言う。一方、森元首相は、岸田首相から裏金づくりに関する詳細な質問はなかったと述べています。岸田総理、あなたが真相を隠蔽しようとしている張本人なのではありませんか。 キックバックの再開について、一昨日の裁判において、安倍派会計責任者は、幹部四人の協議で再開したと証言をしました。政倫審での安倍派幹部の証言と全く違うじゃありませんか。裏金問題の真相究明には証人喚問が不可欠です。真相をこのまま闇に葬り去ろうという、反省なき自民党に政権を担う資格はありません。”
“時間が来ますので。 資料六ページのところに、これは、静岡県立大学の中沢准教授の下で労働組合の皆さんが行っている最低生計費の調査であります。二〇一六年は千五百円弱のところが多かったわけです。千五百円前後ですね。それが千七百円前後になってきているんですね、時給でいえば。これが実態だと思うんですよ。 ですから、先ほどの標準生計費、各都道府県の人事委員会からいえば、三重あたりが恐らく今の実態なんじゃないか、愛媛はその半分になっているんじゃないかと思われますので、しっかりこれは、最低賃金を引き上げていくというのは政権の方針だとも思いますので、それに使える、実態を反映した資料を、統計を作っていただきたい、そのことを申し上げまして、質問を終わります。”
“丁寧に議論しなければいけない重要な課題と。本当に重要なんですよ、最低賃金というのは、一番賃金が低い方々の生活を守る上での非常に大事な指標になりますので。 今年の非正規春闘というのがあったんですね、非正規春闘の取組の結果を見たら、半分近くの事業所では賃上げがなかったというんですよね。最低賃金が上がった、十月には賃金が上がるんだけれども、それ以外は、春は上がらなかったと。もっと最低賃金を上げないといけないということも表していると思うんです。 最後、資料だけ紹介しておきたいと思いますけれども……”
“最低賃金は、低廉な労働者の生活の安定のための基準として定めていくわけですから、生活の安定のために決めていくわけですからね、本来ならば、当然、憲法二十五条の生活保護の基準よりも高い水準になるのが当たり前のことだと思うんですね。 ちょっと、大臣、おかしいと思うでしょう、この標準生計費の数字は。”
“ですから、今、委員の皆さんからも見直した方がいいという声が出るように、これはさすがに、各都道府県で決めているとおっしゃいますけれども、厚労省自身のホームページでも、四十七都道府県の標準生計費をまとめて審議会のところにも出しているんですよね。(発言する者あり)いや、三重県が高い、十七万円というのは、私はそれぐらいが適当な額だと思いますよ。三重県が高いというんじゃなくて、三重県は割と実態を反映しているんじゃないかと思いますけれども、労働者の生計費ということを考えたときに。 ですけれども、これは本当に、極めてサンプル数が少ないものを使ってやっているから、年ごとにばらばらになるし、地域ごとにもいろいろなことが起きるという事態になっているんですね。これはちゃんとした指標を作るべきではないかと。 だって、これが使えないということになったら、生活保護基準でやるんですかという話になるんですよ。労働者の生計費なんですから、生活保護基準とはまた違うんですよね、概念が。労働者の生計費と生活保護基準はまた違うわけですから。生活保護基準は、健康で文化的な最低限度の生活の権利です。”
“実態に即した議論をしなきゃいけないということになると思うんですよね。実態にとてもじゃないけれども即していないというのが、政務官の思いなんだろうというふうに思います。 大臣、最低賃金法では労働者の生計費を考慮して決めなければならないと言っているのに、生計費と名前のつく資料というのはこれだけなんですよね。確かに、今政務官がおっしゃったように、生活保護基準、これも参考にしているという話ですけれども、生活保護基準は、御存じのとおり五年に一回ですよ。しかも、それ自体、決め方はいろいろな議論もあるわけですけれども、五年に一回ですよ。毎年毎年の最低賃金改定とは少し違うわけですよね。こっちの標準生計費なるものは毎年毎年出ているんですけれども、毎年毎年、とてもじゃないけれどもこんな数字は参考にならないじゃないかと、地方の最賃審議会でもこれは何だという声が上がるようなものが資料として使われているんですね。 これはちょっと、是正して、ちゃんとまともな生計費をつかむ統計を作る必要があるんじゃないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“これはちょっと、今日は愛媛の政務官がいらっしゃいますので、いつも私は余り政務官を指名することはないんですけれども、特別に今日は感想を述べていただこうと思って塩崎さんに指名させていただきましたので、よろしくお願いいたします。”
“一番、四人世帯で高いのは石川で、二十七万八千七十円になっているんですね。何で石川が愛媛の二倍、もっと言えば、愛媛は石川の半分しかないのか。あるいは、都市部との比較でいくと、例えば愛知は十九万八千八百円、隣の三重は二十七万七百三十円と、三重の方が一・四倍近くあるわけですよね。これは二〇二三年四月の標準生計費です。 次に、その前の年と、その前の前の年も載せておりますけれども、年ごとの変動もすごいんですね。大阪は、二〇二三年が二十四万七百九十円ですけれども、その前の年は十八万千五百二十円で、一年で六万円も変わるんですよ、この標準生計費というのは。あるいは、この二年間で物価は上がっていますけれども、二年前よりも下がっているというところも結構あるわけですね。 さらに、資料、次のページ、五ページ目は、単身世帯の標準生計費ですね。基本は四人世帯で見ているそうですけれども、単身世帯の方もすごいんですよね。愛媛は単身世帯の標準生計費は七万七千六十円。どうやって暮らすのかなと思います。愛知も十万八千八十円。三重なんかは十七万円ということであるわけですけれども。”
“前向きな答弁になったと思いますので、よろしくお願いをいたします。 二つ目の問題です。最低賃金についてお伺いをしたいと思います。 最低賃金法では、最低賃金は、労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払い能力を考慮して定められなければならない、こうされているわけですね。 この間、厚労省は、労働者の生計費については、最低賃金審議会で資料として使われているのが、各都道府県人事委員会が作成した標準生計費と説明しております。 そこで、資料を是非御覧いただきたいと思うんですけれども、二ページ以下、各都道府県の県庁所在地を基本としているんですけれども、都道府県の人事委員会のホームページに出ている標準生計費なんですね。 これは皆さん、見たら驚きますよ。皆さんも地元の都道府県と自分の周りのところがどうなっているかというのを御覧いただいたらと思うんですけれども、例えば四人世帯、二ページが四人世帯ですけれども、一番低い愛媛は十三万八千八百十円。四人世帯で十三万八千八百十円で標準で暮らしているんですね、愛媛の人は。隣の高知は二十一万三千円で、随分な差があるわけですね。”
“把握は、私もホームページで調べましたから、すぐできると思うんですよね。ほとんど十年前の水準から変わっていないわけですよ。 引き続きするんじゃなくて、これは実態に合わせて、保育士の賃金が上がって、院内保育所の保育士も確保できる水準に引き上げることも検討していくと、引き上げますと今日言わなくてもいいですよ、ちゃんと人材が確保できるように検討していくと、そこまで述べていただけますか。”
“私、二十六県調べましたけれども、そこから補助金が増えているのは一県だけ、減っているのが二県、あとは十八万八百円という金額になっているわけですね。これだとやはり、認可の園は賃金は上がっていきますけれども、認可外の院内保育所、とりわけ地域医療介護総合確保基金で運営している院内保育所の賃金は上がっていかないということになると思うんですね。 賃金が上がる手だてをちゃんと考えなきゃいけないんじゃないかと思うんですけれども、いかがですか、大臣。”
“ですから、三年、五年で委託先をまた替えていくということ自体を改めないと、これはなかなか大変なことになりますよ。また次回といいますか、次の機会にいろいろただしていきたいと思います。 あわせまして、労働組合のアンケートを見ていましたら、国立病院の院内保育所の正規雇用と契約社員の方の基本給の平均額が十八万五千円と書いてあったんですね。随分低いわけであります。認可外の保育所の場合は、累次の処遇改善の対象外となっているわけです。厚労省として、認可外の院内保育所で働く保育士の賃金水準というのはどう把握しているのかというのをお伺いしたいと思うんですね。 そして、私もちょっと調べてみましたんですけれども、今は二〇一四年度から都道府県の地域医療介護総合確保基金から補助金が院内保育所に出ているわけですけれども、保育士一人に月の補助単価十八万八百円、これは二〇一三年度の国の時代の補助金の単価なんですね。この補助金の単価から基本的にほとんどの都道府県が変わっていません。”
“三年から五年に一回委託先が替わるということになったら、これは安定的な、円滑な運営はできないわけですよね。幾ら次のところで雇用を継続してくださいといったって、また有休は減っちゃう、賃金も下がっちゃう、こういうことになったら、当然、いや、ほかの保育園に移りますよという方だって出てきてしまうわけですよ。 ノウハウがないということをおっしゃいますけれども、国立病院機構になる前、独立行政法人になる前は、全部直営でやっていたわけですよね、国立病院の時代は。ですから、ないはずはないんです。国立病院だって、別に保育園のプロでやっていたわけじゃないですけれども、それでちゃんとやれていたわけですから。 長い間、国立病院の時代から保育士として引き続き働いている方々も今いらっしゃるわけですから、その方々が退職する頃になったら本当に継続性がなくなっていくと思いますし、本当に、直営に戻すなら私は今しかないと思いますよ。”
“日本共産党の宮本徹です。 今日は、まず、国立病院機構の院内保育所についてお伺いしたいと思います。 百十五の園があるそうですが、運営をそれぞれ、株式会社や社福に委託しております。ところが、これが三年や五年で契約を更新していくんですね。今年度は三十の園が更新の年を迎えて、十六の園は委託業者は継続でしたけれども、十四の園は委託業者が変更になったということでございます。 配付資料にありますけれども、少しアンダーラインも引いておきましたけれども、委託業者が変更になると、有休がまた初めの十日に戻ってしまう、あるいは賃金が下がってしまうだとか、こういう問題が生じているわけです。 今日は国立病院機構の副理事長に来ていただきましたけれども、三年や五年で委託先を変えていくデメリットについてどう考えているのか。そして、人手不足は保育士でも大変深刻な状況であります。労働環境の改善をすることは、院内保育所の今後の存続にも必要なことではないかと思います。組合の皆さんは、直営に戻す、このことを求めているわけですけれども、そのことも含めた抜本策が求められるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“最後、一言だけですけれども、是非、今のハラスメント対策の状況をどう改善したらいいのかという点でも、被害者の当事者の皆さんの意見を聞く場も検討会で設けていただけないかと思うんですけれども、その点だけ大臣にお願いしたいと思います。”
“民法その他の法令との関係の整理というお話もありましたけれども、そこはしっかり、ハラスメントは、確かに、雇用の現場よりも更に広いところのハラスメントも含めて禁止していこうというのがILOの立場ですし、世界的に見ても労働法制だけでやっていないケースもあるということは私も知っていますので、これも厚生労働省だけの仕事だと私は申しませんけれども。 しかし、やはり、現実に、企業の相談窓口に相談してもなかなか、企業の側がもみ消そうというふうになった場合は被害者が救われない、行政に相談しても行政は被害者救済に乗り出せないというのが今の法律なんですよね。これでは本当に救われないと思いますので、そこは本当に、今の検討会の中では、今、カスハラ対策とか就活生の問題は検討の俎上には上っているというのはよく分かるんですけれども、肝腎要の衆参の附帯決議で求めてきたハラスメント禁止の法整備、ここを本当に中心に置いて、是非しっかり検討を進めていっていただきたいと思います。”
“司法の場でも被害者救済に資することになってまいります。 資料をつけていますけれども、ハラスメント禁止条約を批准する国も増え続けておりまして、今現在三十九か国。G7で批准していないのはアメリカと日本だけということになっております。 五年前の衆参の附帯決議にもあるわけですけれども、大臣、ハラスメント禁止条約の批准、そして包括的なハラスメントを禁止する法整備に進んでいくべきだと思いますが、いかがでしょうか。”
“意義がなかったとは私も言いませんよ。それは意義はあったと思います。実際、労働者の中でのハラスメントを受けた人の割合というのは減っていますけれども、ただ一方で、労働局へのハラスメントに関する相談件数、資料もつけておりますけれども、それは一向に減っていないわけであります。そして、実際に、企業の相談窓口に相談したけれども、解決されないどころか、逆に、相談した当人が苦しむという事態が生まれているわけですね。私は、事業主に対するハラスメント防止措置義務だけでは極めて不十分だと思います。 ILOのハラスメント禁止条約では、企業にハラスメントの防止対策をさせるだけではなくて、法律でハラスメントを禁止して、被害者の救済、支援を確保しなければならない、こうしております。適用範囲も、労働者だけでなく、フリーランスや就活生も入っている。ハラスメントの定義も大変広いわけですね。 ILOの条約が言うように法律でハラスメントを禁止すれば、個人も違法行為として認識しますので、当然ハラスメントの抑止力になります。行政も企業に対して被害の是正、救済の指導を行っていく法的根拠にもなってきます。”
“企業の内部調査はブラックボックスだ、企業の相談窓口に相談したのが失敗だった、こういう声まで聞きました。 大臣に認識をお伺いしたいんですけれども、やはり、企業任せのハラスメント防止対策では被害者の救済は図られず、逆に被害者が不利益を被る事態も生まれております。厚労省の調査でも、パワハラを知った後の勤務先の対応で、何もしなかったというのが五三・二%に上ります。そして、今の法制では、労働局に相談しても、企業に相談窓口はあるかだとか、こういう観点での企業に助言、指導するだけで、直接の被害者の救済では動けないわけですね。 是非、大臣の認識をお伺いしたいんですけれども、ハラスメントを根絶していく上で、五年前の法改正の事業主に対して防止措置義務を課すだけで十分だった、こういう認識があるでしょうか。”
“昨日、ハラスメントに遭い、自社の企業の相談窓口に相談した三人の方のお話をお伺いしました。お話しします。 Aさん。部長から、どなる、机をたたく、あるいはタブレットを取り上げ、床にたたきつけられるなどのパワハラが繰り返され、PTSDになった。パワハラ相談窓口に相談したが、調査で部長が否定し、ハラスメントがないことにされた。労基署に相談したら、会社に相談窓口があれば会社に相談してと言われた。Aさんは警察に相談し、今、警察が動いているということです。 Bさん。上司から、同僚の前で、女は扱いが面倒、部下に要らないと言われたり、ばかと叱責されたりし、休職して、うつ病の診断を受けた。内部通報したけれども、報告書では、ハラスメントの事実を認められず、Bさんに問題があったかのように書かれた。Bさんは今、裁判に訴えておられます。 Cさん。パワハラと安全配慮がないことについて親会社のコンプライアンス窓口に相談したが、すぐに子会社に連絡が行き、同じ部署の社員もCさんを遠ざけるようになり、精神的苦痛で身体症状が発生、今、精神障害者手帳二級、こう診断されている、こういう話なんですね。”
“なかなか進んでいない側の方も、どういう困難があって、本来だったらこういうことができるんじゃないのかというのも是非把握をしていただきたい。大臣はうなずいていらっしゃいますので、お願いしたいというふうに思います。 労働安全衛生規則第六百十五条は、大臣がおっしゃるように、座って仕事をできるようにしなさいというものではなくて、就業中しばしば座ることができる機会があるときは椅子を備えなければならないという中身になっているわけですけれども、これまでの日本社会の固定観念を見直したら、労働安全衛生規則第六百十五条が当てはまる職場というのは相当多いんじゃないかというふうに思います。ですので、しっかりした取組を求めて、次の質問に行きます。 先ほど、大西議員とのやり取りの中で少し言及がありましたけれども、今、厚労省で、カスハラや就活生のハラスメントを含めたハラスメント対策の検討会が行われております。二〇一九年の法改正で、職場におけるパワハラ防止措置義務は企業に課せられました。しかし、果たしてこれが実効性がどの程度あるのかというのが問われていると思います。”
“是非、特出しで、やはり政府もそういう環境づくりを進めていくんだということでやっていっていただきたいと思うんですね。 首都圏青年ユニオンの座ってちゃダメですかプロジェクトの皆さんは、労働安全衛生規則第六百十五条について、厚労省として具体的な事例集を作成して、あなたの職場のことですよと分かるように周知徹底してほしい、こういう要請をしているんですね。 先ほど、レジだとか、商品販売だとか、ホールスタッフ、こういうお話をしましたけれども、様々な立ち仕事、アパレルの皆さんなんて本当にずっと立っていなきゃいけない状況で、しかもヒールを履いていなきゃいけないということでもっと過酷な場合も多いわけですけれども、こうした様々な立ち仕事について、是非、当事者からもヒアリングを行って、事例集を作っていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。”
“アンケートも読んでいただいたということで、本当に大変な過酷な仕事だという認識はやはり社会全体で共有していかなきゃいけないと思います。 先ほど、労働安全衛生規則第六百十五条への言及も大臣からありましたけれども、海外では、スーパーのレジは椅子に座ってやるのが当たり前という国も結構あるんですよね。そういう点でいえば、日本は、スーパーのレジ打ちだとか接客業というのは座ってやるのはお客に失礼、こういう固定観念があるわけですけれども、こういう固定観念を社会全体でも改めていかなければならないというふうに思います。 そういう点でいえば、労働者側の座ってちゃダメですかプロジェクトと、それに応える形で、事業者側の座ってイイッスPROJECTというのが始まっていまして、社会の中での機運の高まりというのもあります。これに応える形で、是非、厚労省として、労働者の健康を守り、職場環境の改善のためには、立ち仕事の職場での椅子の設置や、椅子に座ってできる仕事については椅子の積極的な活用が進むよう、特出しで周知徹底をしていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。”
“これに呼応する形で、事業者の側でも今度は、座ってイイッスPROJECTというのができまして、今年四月から一部のスーパーなどでレジに椅子を設置する動きも報じられております。 資料の三ページ目から六ページ目まで、首都圏青年ユニオンが今月集めたアンケートの一部を載せておきました。レジだとか、商品販売だとか、ホールスタッフだとか、警備員などが、長時間の立ち仕事で膝が痛む、かかとが痛む、足首が痛む、腰が痛む、ふくらはぎがぱんぱんで、ほぐすのが大変だ、就寝中に足がつる、むくむ、疲れが取れない、整体に行っている、こういう声がたくさん寄せられております。 事業者側の座ってイイッスPROJECTの調査でも、アルバイトの三二%が、接客中に座れないことで業務に影響が出ている、こう回答されております。また、雇用主の一九%が、接客中の立ち仕事からくる肉体的な要因によるアルバイトの退職を経験している、こう答えております。”
“何か合理化が当たり前であるかのような答弁なんですけれども、法律でわざわざ前回改正して、医療、介護の体制を充実させるということを全会一致で確認しているわけですから、そのためにはやはり職員が必要なんですよ。 先ほど、入所者の御意向が第一だというお話がありました。その御意向に応えられない状況が、職員がどんどんどんどん減る中で生まれてしまっているわけです。国の誤った隔離政策によって重大な人権侵害を引き起こしたというのが問題なわけですから、国には入所者が最後の一人まで尊厳を持って生活を送れるようにする責任がありますので、その点は重々自覚して取り組んでいただきたいと申し上げておきたいと思います。 二つ目の問題に行きます。 資料を配付しておりますけれども、先週、首都圏青年ユニオンの座ってちゃダメですかプロジェクトが立ち仕事の労働環境の改善を求めて厚労省に要請を行い、私も同席いたしました。このプロジェクトは、二〇二二年の暮れから、レジなどの立ち仕事に対して椅子の設置を求めて活動をしております。”
“日本共産党の宮本徹です。 まず、今日はハンセン病療養所の職員体制について、大臣の認識をお伺いしたいと思います。 私の地元にも多磨全生園があります。職員が減る中、女性入所者の着替えや入浴の介助を男性が行う事態が生じている、こういうことを大臣、御存じでしょうか。夫が亡くなった後も夫との思い出の場所で暮らしたいと思っている入所者に対して、センター棟への転居が強いられている、こういう状況があることも大臣、御存じでしょうか。 基本法を改正した際に、医療、介護体制の充実というのを加えましたけれども、私はこれに反する事態が生まれていると思います。来年度以降の職員管理において、ハンセン病療養所の職員については定数削減の対象から除外をして、入所者に寄り添って、入所者が尊厳を持って暮らせるよう、しっかり職員を確保して、医療、介護の体制の充実を図るべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。 〔委員長退席、大串(正)委員長代理着席〕”
“ただ、現実には、世界では様々な臨床研究が行われていまして、二剤目を繰り返し投与することによって、実際はかなり薬によって中絶できる率は高いです。そういう研究が多いです。それは、PMDAがどういう判断をしたのかというのはあるのかも分からないですけれども、もう一度ちゃんと海外の事例を改めて大臣のところでも見ていただきたいと思うんですよね。 だって、国際産婦人科連合が、繰り返し投与して、そのことで排出することを推奨しているわけですよ。それはやはり世界の産婦人科の医師の皆さんの知見ですから、それは、役所からそういう説明を受けたんだ、これまでの経過は説明を受けているんだと思いますけれども、改めて大臣の目でこの問題を見ていただけたらなということを申し上げまして、時間になってしまいましたので、今日は終わらせていただきます。”
“ですから、女性の体への負担ということも考えても、ミソプロストールを一度処方して中絶できなかった場合は外科的手術という運用はやめて、ミソプロストールを追加投与することを認めるべきだと思いますが、大臣、いかがですか。”
“先ほど、G7広島首脳コミュニケ、大事だということで私、読み上げさせていただきましたけれども、安全で合法な中絶へのアクセス、これをしっかり保障するということを考えた場合に、やはり、余りにも中絶費用が高過ぎる、中絶薬も含めて高過ぎるというのが状況だと思うんですよね。本当に、高校生とかが望まない妊娠をして、お金がないために中絶できる時期を逃してしまう、こういうことも今までも繰り返されてきているわけですよね。ここは本当に考えなきゃいけないところだということを、重ねて申し上げておきたいと思います。 そして、日本では、二薬目のミソプロストールを一度処方して中絶できなかった場合は外科的手術となっているわけですね。しかし、追加投与すればリスクのある外科的手術が回避できる人も出てくるわけです。 国際婦人科連合の推奨を見ますと、十三週までは二から三回、十三から二十六週は合併症がない限り排出されるまで投与を続けるべきであるということになっているわけですね。”
“加えて、他県の医療機関のホームページを見ましても、経口中絶薬の方が安い場合でも、うまくいかなかった場合は外科的手術を追加料金ということで求めますので、合わせると高くなるということで、利用料金の面で、結果的に外科的手術に誘導されているのではないのかということも感じてしまうわけです。 海外を見ますと、中絶、御存じのとおりフランスは無料なわけですね。また、中絶薬による中絶で、カナダやオーストラリアは四万円程度ということを言われているわけです。 ちょっと政府にお伺いしたいんですけれども、経口中絶薬による中絶の平均的な料金というのは政府としてつかんでいるんでしょうか。私は大変高いと思うんですけれども、そういう認識はあるでしょうか。私は中絶への公費支援を行うべきだと思いますが、いかがでしょうか。”
“この点も、やはりWHOの知見を是非踏まえて検討していただきたいと思います。 加えて、配付資料の一番後ろにつけたんですけれども、利用料金の問題があるんですね。 当初、十万円ぐらいじゃないかと言われて、それも高い高いと私は一年前、質問をしたんですけれども、ちょっとホームページを調べてみました。私は東京なので、東京の十五の医療機関、経口中絶薬が使えるというところを見ました。値段が出ていないホームページも多いんですけれども、十万五千円から二十二万円までというふうになっていまして、外科的手術の料金と比較できた医療機関はそのうち五つ、そのうち三つが、実は経口中絶薬の方が高いんですね。元々、外科的手術より安くなるんじゃないかと言われていて、安くなっているところもあるんですけれども、必ずしも全体がそうはなっていないわけですね。”
“報告書を作成中ということですけれども、早急に報告書をまとめて、これを見直していただきたいと思うんですよね。 大臣はWHOの親善大使……(武見国務大臣「辞めた」と呼ぶ)あれは辞めたんですか。やられていたということですよね。大変WHOとも関係があると思うんですけれども、WHOのガイドラインではこんな限定的なことを言っていないわけですね。一般医でも大丈夫ですよ、准看護師で薬剤管理をしても大丈夫ですよ、さらには十二週未満での薬剤での中絶は自己管理、これも推奨に入っているんですよね。”
“そして、先ほど、当分の間の対応という話がありましたけれども、今は入院施設等が必要とされているわけですけれども、早急に無床診療所でも利用できるようにすべきだと思いますが、大臣、いかがですか。”
“何か聞いていることに全然答えていないんですけれども。使用が広がっていない要因をどう分析しているんですかと聞いたんですけれども、合っていますかね、読んでいるペーパーは。ちょっと、これ以上また違うペーパーを読まれると心配なので次に行きますけれども。 G7広島首脳コミュニケでは、我々は、安全で合法な中絶と中絶後のケアへのアクセスへの対応によるものを含む、全ての人の包括的なSRHR、性と生殖に関する健康と権利を達成することへの完全なコミットメントを再確認しているとあるわけですね。 安全という点でいえば、経口中絶薬による中絶というのは、WHOのガイドラインが推奨しているわけです。麻酔も要らない、体への負担も小さいということになっているわけです。一方、WHOのガイドラインが推奨していない掻爬法が日本ではいまだにかなりあるという状況でございます。女性の権利と安全の面で世界標準にまだまだなっていないと思います。 大臣にお伺いしたいと思いますが、経口中絶薬を処方する医療機関を広げる必要があると思います。”
“日本共産党の宮本徹です。 今日は、経口中絶薬についてまず質問したいと思います。 昨年五月の販売開始から半年間で七百二十四人が服用し、十一月十五日までに十四件の副作用がありましたが、重篤な例はなかったという報告が出ております。一方、中絶薬を扱っている医療機関は百四十八ということで、指定医師のいる施設の三・五%にとどまっております。十県は、そもそも、経口中絶薬を利用できる医療機関はないという状況でございます。 これらの状況をどう評価しているのか、経口中絶薬の使用が広がっていない要因をどう分析しているのか、まずお伺いしたいと思います。”
“そのチェックリストを見ているんですけれども、それは科学的論文についてのチェックリストということで、ただ、ガイダンスの、以下のような項目が参考になるというところには、科学的論文その他の関連する情報と、科学的論文じゃなくても、その他の関連する情報でいいですよと。今の科学的根拠がない、示していないような状況でも、まだ認め得るかのようにも読めてしまうわけですよね。そこはやはりもっと明示的に、こんな、その他の関連する情報なんということをやめて、科学的論文が必要だということを言わなければならないんじゃないか。 やはり医療というのは、間違えば命、健康に影響するわけですよね。そして、再生医療については、自由診療の世界で行われていて、まだ保険というところまでいかないような中身が多いわけですから、だからこそ本当に科学的な根拠というのが求められると思うんですけれども、いかがでしょうか。”
“ところが、ガイダンスは、その他の関連する情報でもいいというふうにしちゃうと、これでは本当に、極めて根拠薄弱な今の現状がまだ残り続けるのではないのかと、大変懸念があるんですね。 なぜ科学的論文というふうに限定しなかったんでしょうか。”
“それはしっかりやっていただきたいと思います。 続きまして、先ほど、再生医療計画の二五%が患者に安全に再生医療を提供できるという科学的根拠となる資料を示していなかったという問題です。 そもそも根拠文献を全く示していない、添付文献が学術研究論文でない、いわゆるハゲタカ雑誌、あるいは、引用された論文は安全性を確認できる臨床研究論文ではなかった、こういうものがたくさんあって、この間の機能性表示食品のときの議論とも似ているなということを思うんですけれども、そういうものが今は添付されている。 ガイダンス、今度出したものの中ではどうなっているかといいますと、提供しようとする治療が現在の医学、医療の現場を踏まえて最適な選択であることを倫理的及び科学的観点から説明可能なこととしておりますが、ここは以下のような項目が参考になるということで、治療実績等に関する科学的論文その他の関連する情報又は十分な実験結果に基づき、当該治療が倫理的にも科学的にも最適である場合とあって、成果報告書の中では、科学的文献を引用して、やはり科学的論文でエビデンスをちゃんと示すべきじゃないかということが指摘されているわけですね。”
“成果報告書の中では、先ほどの三例目に関わって、認定再生医療等委員会が自分たちが審査をする計画の作成支援サービスまでうたっているという話もあったわけですが、やはり、認定再生医療等委員会が審査の独立、公平を損なうようなサービス、自分が審査をする計画の作成支援サービスを行うことについては、これはやってはならないということを明確にすべきだと思いますが、いかがですか。”
“しかし、そもそも、企業が委員会の事務所も提供して、委員会のメンバーの人選も関与してということになっているとすればですよ、そして、自らの製品の使用計画を作成支援をしている、両方の支援をしているわけですよね、使用計画を作成して、そして認定する側の委員会の支援もしてと。これは誰がどう考えても、それは何らかの力が働いているというふうに思わざるを得ないわけですよ。そこを本当に、このままでいいんだというふうには私はならないと思いますよ。 私は、法律で立入検査の権限を設けるんだというんだったら、これは本当に、御指摘されている四例についてはちゃんとまずしっかりと調べるべきだと思うんですよね。なぜなら、ここで言われている専門性調査で問題があるんじゃないかだとか、論文の引用調査で問題があるんじゃないかということが、これらの委員会についても指摘されているわけですよね。ですから、そこは、これでいいですよということにはならない、国民から疑念を持たれる状況は私はなくすべきだと重ねて申し上げておきたいというふうに思います。 続きまして、もう一点。”
“結局、企業が自社の製品の使用計画を作成して、複製して日本中の医療機関に使わせる、そして自らが運営する委員会の審査を通していく、委員会自体を、委員会自体の事務所機能まで含めて企業が担っちゃっているわけですよ。こういうこと自体がおかしいんじゃないですかということを言っているんですよ。 そういう、根本の、大本のところから利益相反、責務相反があるんじゃないかということが指摘されているわけじゃないですか。国民は、疑念は晴れないですよね、こういうことを放置していたら。大臣、そう思われませんか。”
“そもそもの、これの中で指摘されているように、委員会と企業の住所が同一だったり、同じ人が企業、委員会、医療機関の全てで要職を兼務している例もあるんですよ。事実上、企業が認定審査会の事務所のフロアも提供している、こういう状況なんですよね。 ですから、この委員会のメンバーにどういうものを求めていくのかということを考えたときに、企業のメンバーというのは全部排除していくということが必要なんじゃないですか、関係者というのは。”
“細胞培養加工企業が、ビジネスパートナーとして、審査を受ける医療機関の計画の作成の支援をし、もう一方で、審査する委員会の事務局を実質的に担っている。 三例目。細胞培養加工企業が、審査を受ける医療機関と審査をする委員会の支援をし、何と、審査をしている委員会が審査対象の計画の作成支援も業として標榜している。 四例目は、二例目とほぼ同じということで、私もこれを読んで大変驚きました。 この成果報告書の中では、こういう記述があるんですね。「審査を受ける再生医療等提供者と利害を共通にする者(具体的には、再生医療等提供機関に培養加工した細胞を提供する事業者など)を委員会運営から退けることは、公正かつ適正な委員会の審査のためには必要」と書いてあります。全く私はそのとおりだと思います。 これは、施行規則の見直しも含めて対応を取るべきじゃないでしょうか。”